はてなキーワード: 仮釈放とは
すげー調べてるくせに再犯率の話は雑にメディアのでっち上げを信じている
これがまず腹立つ
満期出所者というのは仮釈放されなかった人で、つまり反省が足りないとか保護観察ではダメとされた人だ
仮釈放者に限れば、5年での再入率は27%くらいだ
再犯率と聞くと「治ってない」とか「刑務所のプログラムは意味ない」みたいな話になるけど、数字を扱う前提を間違えてるだろ
高いのは窃盗とか薬物なんかだよ
そりゃそうだろ
ちなみに、たぶん痴漢とか想像してる人いるかもしれないけど、あれは刑務所はいらなかったり示談になったりするからこの統計でカウントされてないんだよね
弁護士ドットコムですら以前、「高いと言われている」とかふざけた表現してたんだよね、なにが「言われている」だよ、政治家かお前は
今回のスキャンダルは、根本的な政治資金改革への要求を強めました。野党は、政治資金パーティーの全面禁止、連座制の導入、政策活動費の全面公開などを主張しています 8。しかし、自民党が提出した政治資金規正法改正案は、「抜け穴だらけ」であり「先送り」であると批判されています 12。
| 派閥 | 個人名 | 不記載額(概算) | 役職 | 法的状況 | 党の処分(2024年4月時点) | 参照元 |
| :---- | :---- | :---- | :---- | :---- | :---- | :---- |
| 安倍派 | 池田佳隆 | 4800万円 | 衆議院議員 | 逮捕、起訴(PFCA違反) | 党除名 | 4 |
| 安倍派 | 大野泰正 | 不明(総額5億7949万円の一部) | 参議院議員 | 略式起訴(PFCA違反) | 離党 | 8 |
| 安倍派 | 谷川弥一 | 不明(総額5億7949万円の一部) | 元衆議院議員 | 略式起訴(PFCA違反) | 議員辞職 | 8 |
| 安倍派 | 塩谷立 | 不明 | 衆議院議員 | 不起訴(処分時点) | 離党勧告 | 10 |
| 安倍派 | 世耕弘成 | 不明 | 参議院議員 | 不起訴(処分時点) | 離党勧告 | 10 |
| 安倍派 | 下村博文 | 不明 | 衆議院議員 | 不起訴(処分時点) | 党員資格停止1年 | 10 |
| 安倍派 | 西村康稔 | 332万円(幹事長として最大) | 衆議院議員 | 不起訴(処分時点) | 党員資格停止1年 | 6 |
| 安倍派 | 高木毅 | 不明 | 衆議院議員 | 不起訴(処分時点) | 党員資格停止6ヶ月 | 14 |
| 安倍派 | (その他) | 総額約5億7949万円(85人) | 各種 | 不起訴(処分時点) | 党の役職停止、戒告 | 8 |
| 二階派 | 二階俊博 | 3526万円(不記載額トップ) | 元幹事長 | 不起訴(処分時点) | 処分対象外(次期不出馬のため) | 7 |
| 二階派 | (会計責任者) | 約2億6500万円(派閥総額) | 会計責任者 | 起訴(PFCA違反) | N/A(国会議員ではない) | 5 |
| 岸田派 | (元会計責任者) | 3000万円超 | 元会計責任者 | 略式起訴(PFCA違反) | N/A(国会議員ではない) | 5 |
| 岸田派 | 岸田文雄 | 約3000万円(派閥総額) | 内閣総理大臣、元派閥会長 | 不起訴 | 処分なし | 11 |
主要な歴史的スキャンダルや最近の裏金問題以外にも、自民党は広範な不正行為を示す数々の違法行為の告発に直面してきました。
* **阿部文男衆議院議員(1992年):** 鉄骨加工会社からリゾート開発などに絡み、賄賂を受け取った 4。
* **小山孝雄参議院議員(2001年):** 旧・ケーエスデー中小企業経営者福祉事業団をめぐる汚職で、見返りとして賄賂を受け取った 4。
* **鈴木宗男衆議院議員(2002年):** 公共工事の受注をめぐり、行政処分を受けた業者からの依頼で林野庁に働きかけをしたとしてあっせん収賄などの罪に問われた 4。
* **西村真悟衆議院議員(2005年):** 自身の弁護士名義を違法に使わせ、利益の一部を受け取ったとして弁護士法違反に問われた 4。
このスキャンダルは、主に安倍晋三元首相が関与し、公的資金の政治的利用と情報隠蔽の疑惑が中心でした。
これらの事例は、日本の政治における「汚職」が直接的な贈収賄 4 にとどまらない、より広い範囲の不正行為を含むことを示しています。特に「桜を見る会」問題は 30、伝統的な贈収賄事件ではなく、公的資金の不正利用や公文書の不審な廃棄といった行政権力の濫用と透明性の欠如を示しています。これは、日本の政治における「汚職」が、直接的な金銭的キックバックだけでなく、政治的利益のために公的資源や情報の操作を含むことを実証しており、同様に国民の信頼と民主主義の原則を損なうものです。
| 年 | 事件名/概要 | 主な関与者 | 違反の種類 | 結果/状況 | 参照元 |
| :---- | :---- | :---- | :---- | :---- | :---- |
| 1992 | リゾート開発贈収賄 | 阿部文男(衆) | 受託収賄 | 逮捕、有罪 | 4 |
| 1994 | ゼネコン汚職 | 中村喜四郎(衆) | あっせん収賄 | 逮捕、有罪 | 4 |
| 1995 | 信用組合乱脈融資 | 山口敏夫(衆) | 背任、偽証 | 逮捕、有罪 | 4 |
| 1997 | オレンジ共済詐欺 | 友部達夫(参) | 詐欺 | 逮捕、有罪 | 4 |
| 1998 | 政策秘書給与流用 | 中島洋次郎(衆) | 政治資金規正法違反など | 逮捕、有罪 | 4 |
| 2000 | 政策秘書給与搾取 | 山本譲司(衆) | 詐欺、政治資金規正法違反など | 逮捕、有罪 | 4 |
| 2001 | KSD汚職 | 小山孝雄(参) | 受託収賄 | 逮捕、有罪 | 4 |
| 2002 | 公共工事あっせん | 鈴木宗男(衆) | あっせん収賄など | 逮捕、有罪 | 4 |
| 2003 | 政治資金過少記載 | 坂井隆憲(衆) | 政治資金規正法違反など | 逮捕、有罪 | 4 |
| 2005 | 弁護士法違反 | 西村真悟(衆) | 弁護士法違反 | 逮捕、有罪 | 4 |
| 2010 | 政治資金不記載(小沢関連) | 石川知裕(衆) | 政治資金規正法違反 | 逮捕、有罪 | 4 |
| 2019 | IRカジノ汚職 | 秋元司(衆) | 収賄、証人買収 | 逮捕、有罪(一審・二審)、最高裁上告中 | 4 |
| 2019-2020 | 「桜を見る会」問題 | 安倍晋三(首相)、秘書ら | 公職選挙法違反、公文書管理法違反 | 秘書ら起訴/罰金;安倍氏不起訴(後に「嫌疑不十分」);国民の批判継続 | 9 |
| 2020 | 河井夫妻買収事件 | 河井克行(衆)、河井案里(参) | 公職選挙法違反 | 逮捕、有罪(克行氏:懲役3年、追徴金130万円) | 4 |
| 2023 | 洋上風力発電贈収賄 | 秋本真利(衆) | 受託収賄 | 逮捕、無罪主張中 | 4 |
| 2023 | 江東区長選介入 | 柿沢未途(衆) | 公職選挙法違反 | 逮捕、有罪(懲役2年、執行猶予5年) | 4 |
| 2023-2024 | 自民党派閥裏金問題 | 池田佳隆(衆)、大野泰正(参)、谷川弥一(衆)、派閥会計責任者、多数の国会議員 | 政治資金規正法違反 | 逮捕、起訴、略式起訴、党の処分(除名、離党勧告、停止、戒告) | 4 |
自民党の汚職が継続的に発生していることは、日本の政治資金システムと党の内部構造におけるより深いシステム上の問題を示唆しています。
* 「政策活動費」に関する透明性の不十分さ。10年後の領収書公開という提案は、時効の問題や真の説明責任の欠如につながる懸念があります 12。
* 提案された改革は、「抜け穴だらけ」であり「先送り」であると見なされており、根本的な変化に対する国民の期待に応えていません 16。
支持率の急落 7 や裏金問題に対する自民党の対応への国民の圧倒的な不満 16 にもかかわらず、党が提案した政治資金規正法改革案は「中途半端」で「抜け穴だらけ」であると批判されています 12。トップリーダーが厳しい処分を免れていること 11 や、企業献金の禁止や政策 Permalink | 記事への反応(0) | 22:16
自由民主党(自民党)は戦後日本の政治において長きにわたり支配的な地位を占めてきましたが、その長期政権は汚職や違法行為の指摘によって常に汚されてきました。これらの問題は、「政治とカネ」として広く認識されており、直接的な贈収賄や公職選挙法違反から、政治資金規正法(PFCA)の組織的な違反に至るまで多岐にわたります。ロッキード事件やリクルート事件といった過去の大規模なスキャンダルは、不正な企業影響力の根深い問題を浮き彫りにしましたが、特に2023年から2024年にかけて表面化した主要派閥による裏金問題は、不透明な政治資金調達が依然として課題であることを示しています。国民の怒りや改革への要求にもかかわらず、自民党の対応は不十分であると批判されることが多く、民主主義制度への国民の信頼を著しく損なっています。本報告書は、これらの事件を包括的に概観し、その根本原因を分析するとともに、日本政治における広範な影響について考察します。
自由民主党は1955年の結党以来、数年間の中断を除き、日本の政治において卓越した勢力であり続けています。この長期にわたる支配は、安定と経済成長をもたらした一方で、政治倫理、特に金銭に関する問題が蔓延する環境を育んできました。「政治とカネ」という概念は、日本の政治言説において繰り返されるテーマであり、政治家、企業、資金調達活動の間の複雑でしばしば不正なつながりを意味します。これらの問題は、政治システムの誠実性に対する国民の信頼を継続的に損ない、より大きな透明性と説明責任への要求を煽ってきました 1。
長年にわたり、スキャンダル、特に金銭が絡む問題は、昭和、平成、令和の各時代を通じて絶えることなく発生してきました 1。これらの事件は単なる個別の問題ではなく、政治倫理における最も重要な課題として、贈収賄の横行、政治プロセスの腐敗、そして国民の政治に対する信頼の毀損を招きかねない状況を生み出しています 2。この継続的な出現は、問題が単発的な出来事ではなく、日本の政治文化と資金調達における深く根ざした、構造的な特徴であることを示唆しています。これは、表面的な改革だけでは根本的な原因に対処できない可能性を強く示唆しています。
戦後の日本政治史は、自民党が関与したいくつかの大規模な汚職スキャンダルによって特徴づけられており、これらは政治情勢と国民の認識に大きな影響を与えてきました。
ロッキード事件は1976年に明るみに出た国際的な贈収賄スキャンダルであり、アメリカのロッキード社がL-1011トライスタージェットの販売促進のために日本の政府高官や航空会社幹部に賄賂を支払ったとされるものです。提供された資料では、自民党議員の逮捕に関する具体的な詳細は少ないものの、この事件がきっかけで数名の若手自民党議員が離党し、新自由クラブを結成したことが言及されています 3。また、元首相の中曽根康弘氏が事件の主犯格であったとの説も存在しますが、同氏はロッキード事件および後のリクルート事件のいずれにおいても起訴されることなく政治家としてのキャリアを全うしました 1。
リクルート事件は、1988年から1989年にかけて発覚した大規模なインサイダー取引と贈収賄のスキャンダルです。リクルート社が未公開株を政治家、官僚、財界人に提供し、その見返りとして便宜を図ったとされています。この事件は、当時の「戦後最大の汚職事件」と評され 1、当時の竹下登首相、元首相、閣僚を含む多くの著名な自民党政治家が関与しました。このスキャンダルにより、竹下内閣は1989年4月に総辞職を表明しました。竹下首相自身も、金庫番とされた秘書の青木伊平氏が自殺した後、「私自身顧みて、罪万死に値する」と深い反省の念を表明しています 1。また、元官房長官の藤波孝生氏は、リクルート事件で受託収賄罪で在宅起訴されましたが、一部では中曽根康弘氏の身代わりになったとも言われています 1。
これらの画期的な事件以外にも、自民党の歴史には、佐川急便事件やゼネコン汚職事件など、他の注目すべき汚職事件が含まれています 2。特にゼネコン汚職では、中村喜四郎衆議院議員が1994年3月に大手建設会社から1000万円を受け取ったとされています 4。これらの事件は、政治家と様々な業界との間の不正な金銭的つながりの長年にわたるパターンを集合的に示しています。
これらの汚職事件のメカニズムを考察すると、変化の兆候が見られます。ロッキード事件やリクルート事件は直接的な贈収賄やインサイダー取引が中心でしたが 1、その後の事例、特に最近の裏金問題では、政治資金規正法違反、特に資金集めパーティーを通じた不申告収入の比重が高まっています。秋元司氏や秋本真利氏の贈収賄事件のように直接的な贈収賄は依然として存在しますが、全体としては、公的監視と法的枠組みの進化に伴い、不正な金銭獲得の手法が適応し、露骨な贈収賄から、規制を回避するために設計された、より複雑でしばしば「グレーゾーン」の活動へと移行していることが示唆されます。
政治資金規正法(PFCA)は、日本の政治献金と支出を規制する主要な法律であり、透明性を確保し、汚職を防止することを目的としています。しかし、自民党議員による違反が頻繁に指摘されてきました。
### **PFCAの目的**
この法律は、政治家や政治団体に対し、資金集めパーティーの収益を含む、受け取った政治献金の金額、出所、使途を詳細に記載した定期的な収支報告書の提出を義務付けています 5。
これらのPFCA違反の蔓延、特に資金集めパーティーからの裏金形成 5 は、日本の政治資金が「法的なグレーゾーン」で運用されているという指摘を裏付けています 5。この状況は、法律自体、またはその執行に抜け穴があり、倫理的に問題がある、あるいは明白に違法ではない活動が継続することを許していることを示唆しています。ノルマを超過したパーティー券の売上金が「議員にひそかに還流される」という事実は 5、報告要件の組織的な回避を示しており、政治システム内に法的曖昧さに対する暗黙の容認または戦略的な悪用が存在することを示唆しています。
自民党を巻き込んだ最も重要で最近のスキャンダルは、2023年後半に明るみに出た主要派閥による大規模な裏金問題であり、2024年現在も進行中です。
このスキャンダルは、安倍派、二階派、岸田派といった複数の自民党派閥が、政治資金パーティーからの収入を組織的に過少申告し、そのかなりの部分を未申告の「裏金」として流用していたという疑惑が中心です 5。
### **事件の経緯**
### **不記載の規模**
安倍派は2018年から2022年の間に約6億7000万円、二階派は約2億6500万円の収入を過少申告していたとされています 5。岸田派の元会計責任者も3000万円以上の資金を報告しなかったとして略式起訴されています 5。
この一連の出来事から、高位の役職者が説明責任を十分に果たさないというパターンが浮き彫りになります。リクルート事件における藤波孝生氏のように、下位の役職者や「身代わり」と見なされる人物が法的責任を負う一方で 1、岸田首相や二階俊博氏のような党のトップリーダーは、自身の派閥が関与し多額の資金が関わっていたにもかかわらず、党としての厳しい処分を免れることが多いのです 11。これは、政治的権力がトップの人物を全面的な説明責任から保護する構造的な欠陥を示しており、司法制度や党の規律システムにおける公平性と誠実性に対する国民の不信感を強めています。
また、西村康稔元経済産業大臣が「個人的な流用はないので、裏金ではない」と発言したことは 8、不正に処理された資金であっても「政治目的」で使用されたと主張すれば、違反の深刻さが軽視されたり、言い訳されたりする可能性を示唆しています。このことは、「政治的利用」の明確で強制力のある定義が欠如していること、およびそのような資金に対する厳格な透明性要件がないことが、たとえ資金が個人的な利益のために直接着服されていなくても、財政的な不透明さが続く道を開いていることを示しています。これは、将来の法改正において極めて重要な領域です。
今回のスキャンダルは、根本的な政治資金改革への要求を強めました。野党は、政治資金パーティーの全面禁止、連座制の導入、政策活動費の全面公開などを主張しています 8。しかし、自民党が提出した政治資金規正 Permalink | 記事への反応(1) | 22:12
第百八十一条第百七十六条若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2第百七十七条若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。
不同意性交の結果、人を死傷させても最高刑は無期懲役のため、死刑にすることは出来ません。
社会復帰が必要ないと考える場合は、法改正により最高刑を死刑にすべき、もしくは仮釈放なしの終身刑を導入すべきと書くのが適切です。
化学的去勢が死亡率の上昇につながるという科学的根拠はありません。また死ぬのであれば化学的去勢も物理的去勢も無意味であることから、去勢後すぐに死んでほしいという意味ではないと考えられます。
ということは「去勢によって性衝動を抑えた状態で生き続け、その状態のまま死んでほしい」という意味にとるのが最も合理的な解釈です。しかし一般的に人間は必ず死ぬので、最後の「死ね」という文言は無意味です。
もう少し前の話になってしまったけど
静岡県富士宮市で人を轢き殺した米兵が捕まって懲役になったけど、アメリカに移送されてすぐ仮釈放されて、アメリカ世論は日本が野蛮国みたいに反応してた、みたいな話があったじゃん
あれはアメリカが正しいよ
そんでここで考えるべきは、日本も同じになるしかないってことだよ
もっと大昔になるけど、日本人留学生射殺事件(ハロウィンの仮装してパーティ行こうとしたら別の家に行ってしまい撃ち殺された事件)の時とか、国をあげてアメリカを糾弾する運動をすべきだったんだよ
あるいはオーストラリアに入国しようとした日本人の携帯電話に二次ロリ画像があったから日本人が児ポ所持で捕まったとかも、被疑者を英雄みたいに取り返してオーストラリアと断交せんばかりの運動をすべきだったんだよ、お前んとこの貧相な文化と違うんだよって
ネトウヨとかは中韓相手ばかりイキってるけど中韓もそういう意味ではまともな国でしかないよ
韓国は在韓米軍に韓国人が殺されるたびにちゃんと基地を大勢で取り囲んで謝罪を取り付けてる
どこそこのチャイナタウン化を憂うなら日本も今からでも世界中にジャパンタウン(それは自国民保護の拠点でもある)を作る勢いを持つしかない
返信ありがとう。
知的障害や認知機能の低下によって自由意志の表明が困難な場合というのは難しい問題だが、たとえば自由意志を表明する能力がない人間には契約をする権利がないわけで、安楽死もそれに準じたものとして考えるほかないと思う。認知機能の低下によって意思表示が困難になった(けれど痛みだけは感じている)場合は、ブコメでも出ていたが、事前の意思表示を尊重するというのも考えられてよいかもしれない(もちろん、その意思表示が「最後の瞬間まで治療しろ」であれば絶対に安楽死させてはいけない)。
植物状態については、なぜ植物状態の人を安楽死させる必要があるのか? 以外の答えができない。俺の理解が間違っていたら申し訳ないが、植物状態というのは完全に意識がなく、したがって痛みや苦しみを一切感じない状態であるはずで、そうであるなら安楽死の必要なんて存在しない。安楽死は避け得ない痛みや苦しみを終わらせるための制度であるべきで、植物状態の患者には不要だ。
人を助けないことと人を殺すことは等価ではない。たとえば、見ず知らずの他人が道で倒れていても(あなたが轢いたのでない限り)救命措置を行う義務はないし救急車を呼ばなくとも罪ではないが、その他人にとどめを刺すことは許されない。
仮釈放、というのは、受刑中の受刑者を「仮に」刑務所から出して一般社会で生活させることを指す。当然、これはあくまで仮の釈放なので、たとえば仮釈放中に万引きをしたら刑務所に再収容される。この場合、たとえば移送先の所外の病院で「やっぱ安楽死は嫌だ」という意思表示がなされたら、仮釈放を取り消して医療刑務所に再収容すればよいのではないか。
どのような終末のありようが健全かというのを、国や社会が押し付けるべきとは思えない。大事なのは、積極的な安楽死は能動的に他人の生命を奪う行為なのだから、実装するとしたら本人の意思表示に基づくべきで、本人の自由意志に基づかない安楽死はただの殺人である、という点だ。ここは譲ることができない。
からでしょ(恋人や夫婦のあいだでは、ムードを大事にして言葉で同意を取らずに身振りでOKを示すことはよくある、と風の噂に聞く)。公証人なり複数の医師なりが同席して定められた手順に従って意思表示すりゃいいんだよ。
医者がやるとしてメンタルへの負担すごいだろ。慣れるものでもないし。意思を尊重して欲しいから貴方には殺人者になって欲しい、って感覚もよく分からんのよな。
安楽死については応召義務の例外とし、個々の医師による安楽死拒否を事前に明示しておいて、安楽死しません派の医師は安楽死を拒んでも可(ただし土壇場で拒否するのは禁止)としたうえで、地域の基幹病院とかには安楽死を受け入れる医師を一定数確保することを義務づける、とかどうだろうか。
元増田です。
書きっぱなしで放置していたら、この話が総合に入ってきていたので返信しておきます。
安楽死にとって絶対に譲れない条件は「それが本人の同意に基づくこと」である。人間には生きる権利がある。生き続けるのが苦痛である場合にその権利を放棄したい人たちが求めているのが安楽死だ。当然、同意に拠らない安楽死はすべて否定されるべき...
まず、そもそも必ずしもすべての人間が同意を取れるわけではありません。
会話ができない、ただ痛みが苦しみがあるだけ、植物状態など、同意が取れないケースなどいくらでもあります。
こういった場合、延命治療の拒否によって実質的な安楽死が行われますが、延命治療の拒否は安楽死ではないのでしょうか?
私は制度設計として、複雑で複数の死を選ぶ制度があるよりも、安楽死に一本化した方が適用範囲拡大を防ぐためにも良いと考えているので、
延命治療の拒否の制度を廃止して、安楽死に統一すべきだと思います。
仮に重病の受刑者が安楽死を希望する場合でも、仮釈放して刑務所の外で安楽死を行う病院につなげる程度の慎重さが求められるだろう。
この話を手順にすると、次のようになりませんか?
意味が分かりません。
彼にとって必要なのは「親を殺すこと」ではない。「親を放り出す権利」である。親を放り出すことができないことに彼の不幸の根源があり、逆に言えば放り出すことができさえすれば親を殺す必要はない。
私は放り出す施設があれば良いとは全く思いません。
実際に現在、親を放り出してベッドに拘束して死ぬまで待つという施設が全国の至る所にあります。
これらは親の介護を格安で放り出す施設なわけですが、こういった施設の賛成派なんでしょうか?
不適切な身体的拘束…老人ホームに改善命令「手のかかる人を預かり仕方なかった」と釈明=静岡・沼津市
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/500960
私はこういった終末のあり方は良くないと思いますし、日取りを決めて家族皆で見送ってあげる方が健全だと思います。
発見が遅れて腐乱した親や、手足に拘束の傷のある親の死に顔を見たいとは到底思えません。
俺も安楽死急進派だけど、お前らみたいなのが騒ぐと安楽死の実現が遠ざかるから勘弁してほしいんだよな。
家族や親戚でキツい闘病を経て死んでいった人たちが何人もいたから。身体中を病巣に侵食されて激痛の中で死んだ人の姿を思い出す度、家系から考えて自分も70パー以上の確率でそうなるだろうし、そうなったときに自分だったら早く死なせてほしいと思ったので安楽死推進派。
安楽死反対派の人と議論したときに上のような事情を説明したことがあるけど、「それでも自殺という選択肢がある」と言われたので「あ、こいつは血も涙もない鬼畜なんだな」と思ったことを覚えている(全身の骨がボロボロになって入院している老人が、自殺? どうやって、程度の想像力もないやつが賢しらに他人の生き死にに口を出してくるのか)。それ以来安楽死反対派のことは申し訳ないけど「他人が苦しんで死ぬことを望んでいる悪魔のような連中」としか感じられないが、彼らの懸念がすべて間違っているとも思わない。
安楽死にとって絶対に譲れない条件は「それが本人の同意に基づくこと」である。人間には生きる権利がある。生き続けるのが苦痛である場合にその権利を放棄したい人たちが求めているのが安楽死だ。当然、同意に拠らない安楽死はすべて否定されるべきで、同意がなくても安楽死させていいなんて言い出すやつは、あの悪鬼のごとき安楽死反対派に正当性を与える利敵行為をはたらいていると自覚してほしい。
特に刑務所での同意に拠らない安楽死なんて論外だ。受刑者は自分で望んで刑務所に来ているわけではなく、国が彼らを強制的に収容しているわけだから、当然、国には彼らの生命と健康を保障する義務がある(ここでは死刑の是非という論点には触れない。死刑による死以外の話をしていると理解してほしい)。仮に重病の受刑者が安楽死を希望する場合でも、仮釈放して刑務所の外で安楽死を行う病院につなげる程度の慎重さが求められるだろう。
そこには、親の介護のために会社を辞めざるを得ず、チューブだらけの言葉も発することができない寝たきりの親の横で「これでは結婚もできません」と苦笑いで語る30代男性の姿が映し出されていた。
彼にとって必要なのは「親を殺すこと」ではない。「親を放り出す権利」である。親を放り出すことができないことに彼の不幸の根源があり、逆に言えば放り出すことができさえすれば親を殺す必要はない。安楽死は必ず同意に基づかねばならない。個々人が姥捨てできる公営介護施設ならともかく、子供が親を同意を取らずに安楽死させるなんて認められない。
「同意」という言葉は予め他者によって用意された決定に「従う」という意味なので、安楽死において使うべきではない。あくまでも本人の自発的な意思決定にゆだねるべき。あとその決定はいつでも撤回可能であるべき
これはその通りなので、本文中で「同意」って書いてる場所は全部「自由意志」とか「自発的な意思表示」とかそういう表現に読み替えてほしい。日本語が下手ですまんな。