はてなキーワード: 事業報告書とは
暇空茜・Colaboに関する問題でColaboの領収書が黒塗りであり違法だと暇空茜側は主張しています この問題について法的・会計的に幅広い視点をください
以下、「領収書の黒塗り=違法」という主張を法的・会計的に切り分けて考えるための整理です(特定の当事者の正否を断定せず、一般論+公開情報ベースで書きます)。
「黒塗り」が問題になるかは、どこに出した領収書なのかで結論が変わります。
法人は、取引を記録する帳簿と、取引に関して受領・作成した書類(領収書等)を原則7年間保存する義務があります(一定の場合は10年)。
ここでのポイントは:
もし原本自体を黒塗りしてしまい、相手先・内容・日付など検証に必要な情報が失われると、
税務調査・監査で「証拠として弱い」扱いになり、経費性が否認されるリスクが上がります(違法というより“否認・修正”のリスク)。
加えて、2023年10月からのインボイス制度では、仕入税額控除のために適格請求書等の保存が原則必要で、証憑管理の重要性は増しています。
行政事業では、契約書・仕様書・交付要綱で「証拠書類の提示」「原本確認」などが定められ、見せないと経費として認めない、という運用が典型です。
実際に東京都の若年被害女性等支援事業をめぐっては、報道ベースですが、都が原本提示を求めたところ一部提示がされず、その分を**事業経費として認めない(約192万円)**とし、改善指示を出した一方で、委託料の過払いはないとして返還請求はしないとされています。
ここから読み取れるのは、「黒塗りだから即違法」よりも、提示・立証の不足は“経費から落とす”形で処理されやすい、ということです。
重要:もし「原本はあるが、第三者向け公開用の写しだけ黒塗り」なら、Bの要求(行政への原本提示)とは別問題です。
逆に「行政にも黒塗り写ししか出さない/原本提示を拒む」なら、Bでは不利になりやすい。
行政が情報公開で文書を出すとき、**個人情報や権利利益を害するおそれがある情報は不開示(黒塗り)**にする、というのが基本構造です。
女性支援・DV・性暴力等の領域は、支援対象者の安全や住所・立ち寄り先が推測されるだけで危険が生じ得るので、個人特定や行動推知につながる部分のマスキングは合理性が高い場面があります。
また、NPO等に関して「全部の領収書を一般公開せよ」という形の制度は通常なく、少なくともNPO制度のQ&A上は、閲覧対象は事業報告書等・役員名簿・定款等が中心です(領収書そのものが当然に閲覧対象だとは書かれていません)。
※Colaboがどの法人類型か(一般社団/NPO等)で細部は変わりますが、「領収書の全面公開が原則」という設計ではない点は押さえどころです。
裁判では、営業秘密・プライバシー・安全配慮の観点から、一部マスキングで提出すること自体はあり得ます。
ただし相手方が争えば、
という、「どこまで見せるか」の手続的争いになりがちです。
なので、ここも「黒塗り=即違法」ではなく、立証と保護のバランスの問題として現れます。
黒塗りがあっても、これらが“他の証拠で”固められるなら不正リスクは下がります。逆に、領収書しかなく、その領収書も情報が欠けるなら説明困難になります。
黒塗り“そのもの”というより、次のどれに当たるかが本丸です。
もしあなたが第三者として「黒塗りは妥当か」を見たいなら、最低限ここを分けて確認すると議論がクリアになります。
3 黒塗り箇所は「個人特定・安全リスク」なのか、「取引先・目的・数量」など検証に不可欠な情報なのか
4 領収書以外(銀行明細、稟議、活動記録、ケース記録の匿名化統計など)でクロスチェックできるか
5 事業が委託/補助なら、仕様書・要綱の証憑要件に照らし不備はどの程度か
必要なら、あなたが想定している「黒塗り領収書」が B(行政に出したもの)なのか/C(外部公開用)なのか/D(裁判用)なのかを前提にして、典型的に争点になる条項(仕様書・要綱・証拠ルール)を置いた上で、もう一段具体的な論点整理(どこが強くて、どこが弱いか)まで落とし込みます。
暇空茜・Colaboに関する問題でColaboの領収書が黒塗りであり違法だと暇空茜側は主張しています この問題について法的・会計的に幅広い視点をください
以下、「領収書の黒塗り=違法」という主張を法的・会計的に切り分けて考えるための整理です(特定の当事者の正否を断定せず、一般論+公開情報ベースで書きます)。
「黒塗り」が問題になるかは、どこに出した領収書なのかで結論が変わります。
法人は、取引を記録する帳簿と、取引に関して受領・作成した書類(領収書等)を原則7年間保存する義務があります(一定の場合は10年)。
ここでのポイントは:
もし原本自体を黒塗りしてしまい、相手先・内容・日付など検証に必要な情報が失われると、
税務調査・監査で「証拠として弱い」扱いになり、経費性が否認されるリスクが上がります(違法というより“否認・修正”のリスク)。
加えて、2023年10月からのインボイス制度では、仕入税額控除のために適格請求書等の保存が原則必要で、証憑管理の重要性は増しています。
行政事業では、契約書・仕様書・交付要綱で「証拠書類の提示」「原本確認」などが定められ、見せないと経費として認めない、という運用が典型です。
実際に東京都の若年被害女性等支援事業をめぐっては、報道ベースですが、都が原本提示を求めたところ一部提示がされず、その分を**事業経費として認めない(約192万円)**とし、改善指示を出した一方で、委託料の過払いはないとして返還請求はしないとされています。
ここから読み取れるのは、「黒塗りだから即違法」よりも、提示・立証の不足は“経費から落とす”形で処理されやすい、ということです。
重要:もし「原本はあるが、第三者向け公開用の写しだけ黒塗り」なら、Bの要求(行政への原本提示)とは別問題です。
逆に「行政にも黒塗り写ししか出さない/原本提示を拒む」なら、Bでは不利になりやすい。
行政が情報公開で文書を出すとき、**個人情報や権利利益を害するおそれがある情報は不開示(黒塗り)**にする、というのが基本構造です。
女性支援・DV・性暴力等の領域は、支援対象者の安全や住所・立ち寄り先が推測されるだけで危険が生じ得るので、個人特定や行動推知につながる部分のマスキングは合理性が高い場面があります。
また、NPO等に関して「全部の領収書を一般公開せよ」という形の制度は通常なく、少なくともNPO制度のQ&A上は、閲覧対象は事業報告書等・役員名簿・定款等が中心です(領収書そのものが当然に閲覧対象だとは書かれていません)。
※Colaboがどの法人類型か(一般社団/NPO等)で細部は変わりますが、「領収書の全面公開が原則」という設計ではない点は押さえどころです。
裁判では、営業秘密・プライバシー・安全配慮の観点から、一部マスキングで提出すること自体はあり得ます。
ただし相手方が争えば、
という、「どこまで見せるか」の手続的争いになりがちです。
なので、ここも「黒塗り=即違法」ではなく、立証と保護のバランスの問題として現れます。
黒塗りがあっても、これらが“他の証拠で”固められるなら不正リスクは下がります。逆に、領収書しかなく、その領収書も情報が欠けるなら説明困難になります。
黒塗り“そのもの”というより、次のどれに当たるかが本丸です。
もしあなたが第三者として「黒塗りは妥当か」を見たいなら、最低限ここを分けて確認すると議論がクリアになります。
3 黒塗り箇所は「個人特定・安全リスク」なのか、「取引先・目的・数量」など検証に不可欠な情報なのか
4 領収書以外(銀行明細、稟議、活動記録、ケース記録の匿名化統計など)でクロスチェックできるか
5 事業が委託/補助なら、仕様書・要綱の証憑要件に照らし不備はどの程度か
必要なら、あなたが想定している「黒塗り領収書」が B(行政に出したもの)なのか/C(外部公開用)なのか/D(裁判用)なのかを前提にして、典型的に争点になる条項(仕様書・要綱・証拠ルール)を置いた上で、もう一段具体的な論点整理(どこが強くて、どこが弱いか)まで落とし込みます。
1. 背景と問題意識
若年女性や少女たちの居場所づくり・自立支援を掲げるNPOや団体が多数活動している。
これらの支援活動は、当初は善意と社会的使命感に基づくものであったが、
近年、一部の団体において「支援活動が制度化・収益化する構造」が形成されつつある。
本人が弁護士関与を希望していなくても、団体の運用ルールで強制的に同席
行政は弁護士の必要性を実質的に審査できず、形式上合法な支出として承認される
この構造のもとでは、「支援対象者」が本来の目的(自立支援・人権保障)よりも、
団体や専門職の活動維持・収益確保のための資源として機能してしまう危険性がある。
しかし、次のような構造が常態化すると、倫理的に重大な問題を孕む。
弁護士が同席する 「法的助言を提供」「支援の質向上」 関与が報酬発生の手段となる
時給8,000円設定 弁護士業務としては適正 公金支出としては突出した高額
助成金での支払い 公益目的に沿うように見える 弁護士費用の恒常的補填構造
本人意思を経ない同席 “保護”の名目で正当化 支援対象者の自律を奪う
このような仕組みは、「違法ではないが、倫理的に不当」な構造的誘導といえる。
東京都などの行政機関は、次の理由で「弁護士関与の必要性」を実質的に判断できない。
結果として、団体が自由に弁護士を関与させ、報酬を支出する「制度的自己完結」が発生する。
これは、公金の透明性・公平性・効率性を損なう構造的リスクである。
支援倫理 本人中心・自律支援 団体の構造により本人意思が形骸化
弁護士倫理 自由な依頼関係と誠実性 自動関与・利益誘導的報酬構造
これらを総合すると、**形式的には適法であっても、倫理的には不当な「制度的腐敗」**の状態にある。
支援対象者が「保護される女性」として固定され、被害が語られ続けることによって
つまり、支援が被害を資源化する(commodification of victimhood)構造に陥っており、
支援団体・専門職・行政が共有できる「本人中心支援と倫理規範」を文書化。
7. 結論
被害の構造を利用し、支援を装った利益循環の装置になっている。
それは違法ではなくとも、
まあタイトルをいきなり否定するが自分は世界にいてもいいんだって錯覚できないとみんな死にたくなるんですよ
それは防ぐためにはどうするかというと自分が社会or世界と繋がっているという感覚が必要。
まあここで改めて言うまでもなく、この2つは家庭を維持し、子供を育て世界に羽ばたかせるという使命感と自己肯定感を君に与えてくれる。
ただそれがない場合でも以下のようなもので自己肯定感を持つことが出来る。
最近は仕事を通しての自己実現ややりがいによる自己肯定感はバカにされたり冷笑的に語られることは多いが仕事を通じて自分を肯定している人はいまだにたくさんいる。
ただこれは在職中は良くても引退した後に燃え尽きて虚無になるという副作用があり事実そうなる人は多い。
これも最近は衰えており、古臭くて非合理的と言われることが良く多い。
ただ個人的な経験からすると「町内会」やマンションなどの「管理組合」に属して精力的に活動をしている人は文句や愚痴を言いながらもなんだかんだ元気そうな人が多い。
これも自己肯定感を得ることが出来る上に仕事を引退して時間が出来てからが本番みたいなところがあり、退職した高齢者が精力的に働くのをよく見る。
あえて繋がりと入れたが、当然これは他人との「繋がり」を持つ趣味・集団のことがまず該当され、なんであれ有機的な人間関係を構築できる趣味は人間関係に伴う煩わしさはあるもののその関係の一員であること自体が自分を肯定させてくれる。
また、人とのつながりを持たないおひとり様的なものでも歴史や文化または宗教的な神に対しての自分とのつながりを感じることで自分を肯定することが出来る場合がある。
ちなみに宗教を入れるのは違和感があるかもしれないが現代日本においては宗教は社会生活に必須ではなく趣味のような存在ともいえるのでここに盛り込んだ。
これは単純に人に対して善行をしたり、社会に貢献しているという自己意識を生むため自分を肯定させてくれる。
ボランティア活動にはあらゆる種類があるため概要的なものになってしまうが、これらの活動は人のためであると同時にじぶんのためでもあるのだ。
これは意外かもしれないが投資は自分の資産を防衛または増やす以外にも自分の社会との繋がりや自己肯定感を意識させてくれる行為でもある。ここはちょっと詳しく書いてみよう。
小学生の自殺率、4~6月の増加目立つ 学校始まるストレスと関係か
小学生の自殺率は上昇傾向にあり、とくにここ数年は4~6月の増加が著しい――。
一般社団法人「いのち支える自殺対策推進センター(JSCP)」国際連携室室長の仁科有加さんらが、米医師会雑誌「JAMA Network Open」に論文を発表した(https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2829456別ウインドウで開きます)。仁科さんは「リスクの高い子どもたちに適切な介入をする必要がある」と指摘する。
日本を含む主要7カ国(G7)の10代の死因で、自殺が1位となっている国は日本しかない。一方で、より年少の8~12歳の自殺の背景分析は、これまでほとんど研究されてこなかった。
仁科さんらは、国がまとめた2009~23年の自殺統計を前期(09~15年)と後期(16~23年)に分け、それぞれ自殺率の変化や要因などを調べた。
この間に自殺した子どもは男子159人、女子124人。全般的な傾向として自殺率は上昇傾向にあり、その割合は女子の方が目立った。100万人あたりの自殺件数は、前期が平均2.84件だったのに対し、後期は平均4.03件と、統計的にも有意な差で増えていた。
特に「女子」「12歳」「飛び降り」「西日本」「非都市部」といった要因で増加が目立った。また前期に比べ後期は、自殺を実際に企てた「企図歴」がある子や、4~6月に亡くなる子の増加が特に顕著で、4~6月に亡くなった子は1.93倍に増えていた。
日本人全体では、女性より男性の方が自殺率が高いが、この年代では女子の増加が目立つ。また飛び降り自殺が占める割合は日本人全体では12%だが、この年代では前期が16%、後期は29%と高かった。ほかの自殺方法に比べて準備の必要が少ないため、衝動的に行動した背景がうかがえるという。
また4~6月の自殺率が急増した背景には、学校が始まるストレスと関係している可能性があると指摘する。
自殺の企図歴はハイリスク要因であり、仁科さんは「自殺未遂を経験した子どもへの重点的な介入が必要だ」と指摘する。
厚生労働省が3月末に公表した24年の自殺者数によると、小中高生の自殺は529人で統計のある1980年以降、過去最多となった。
【生きづらびっと】
【あなたのいばしょ】
【いのちの電話】
査読付き論文であるが、そもそも書いている人が同じなため、中立性が欠落している。
査読付き論文さえあれば、どんなことでも書いていいことにならない。
またそうであれば査読付き論文は全部掲載すべきである。例えば女性が過剰に優遇されていることも査読付き論文で存在する。
研究としてはそうなっているが、記事としては4月~6月に区切る合理的理由がない。以前は5月病と言われており、5月だった。だんだん拡大している。
https://x.com/sumomodane/status/1914307397025513949
2024年の小学生の自殺は男女合わせて15人しかおらず、これでは一人ふぇるだけでとんでもない増加が生じるため、実際は増減率は意味がない。
つまり、この記事は意図的に小学生の自殺を強調していることがわかる。それが大事なら、もっと他に、特に40代~50代男性を完全に無視している。
これについて一切記事を書かないのは自殺しろという主張をしているのと同じである。
つまり氷河期世代は自殺しろ、というのが朝日新聞の女性記者であり、論説委員という肩書がある以上、朝日新聞自体が自殺しろと言っているのと同じ記事となっている。ゴミすぎるだろ。
@MIKITO_777
オーストラリア、ニュージーランド、米国、ロシア等の方が子供の自殺率は高いです
| 項目 | 内容 | 評価・コメント |
| ------ | ------ | ---------------- |
| ① 「小学生の自殺率が上昇傾向」 | 2009–2023年の自殺統計から小学生の自殺者数は増加傾向とされる[^1] | ✅事実だが注意が必要。母集団が小さく(年間10人前後)、1件の増加でも大きな率の変動を生むため、「有意差あり」と言っても社会的インパクトとして過剰に見せる可能性がある |
| ② 「4~6月の自殺が1.93倍に増加」 | 後期(2016–2023年)に4~6月の小学生自殺者が増加[^1] | ⚠️誇張の可能性あり。3か月間だけを抽出して「倍増」と述べるのは、季節性や偶然の偏りを無視した印象操作の恐れがある |
| ③ 「日本だけがG7で10代の死因1位が自殺」 | 事実。事故死や病死が少ない社会で相対的に自殺が1位になる[^2] | ✅事実だが、他の国との直接比較には文脈が必要(たとえば米国では銃が死因1位[^3]) |
| ④ 「自殺の企図歴はハイリスク要因」 | 自殺未遂経験者は再企図のリスクが高いとする[^4] | ⚠️一般論としては妥当だが、記事内では根拠となるデータが提示されていないため、読者の納得を得るには不十分 |
| ⑤ 筆者・編集者の主張が前面に出ている | 小学生の自殺増加傾向を社会的危機として強調し、他世代との比較や冷静な補足が不足 | ⚠️一部事実に基づくが、全体構成としてバランスを欠き、ミスリードの恐れがある |
[^1]: JAMA Network Open掲載論文(仁科有加ほか), 2025年 https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2829456
[^2]: 朝日新聞「小学生の自殺率、4~6月の増加目立つ」2025年4月21日 https://www.asahi.com/articles/DA3S16022649.html
[^3]: Forbes JAPAN「アメリカの19歳以下の死因1位は銃」2023年 https://forbesjapan.com/articles/detail/66508
[^4]: 厚労省『自殺総合対策大綱』(2022年改訂)https://www.mhlw.go.jp/content/000909437.pdf
小学生の自殺率や自殺数は、統計的に極めて小さい数字でありながら、「増加率」「季節要因」「女子に多い」といったセンセーショナルな切り口のみを強調しており、読者に不安を与える構成になっている。
一方で、自殺率が圧倒的に高い40代・50代男性(年間自殺率25~29人/10万人)の実態には一切触れず、論点が子供のみに限定されているのも不自然。
論文が査読付きであること自体は信頼性の一つの指標ではありますが、それが即座に社会的意味を持つ一般化を許す根拠とはならない。
特に、「1.93倍」という数字を4~6月にだけ焦点を当てて抽出した手法は、読者を誘導するリスクが高い(いわゆる「統計のパラドックス」的手法)。
すると、このような信憑性に疑問のある記事の末尾に名前が掲載されることで、あたかも信頼性の高い団体であるかのような印象を与える。しかし、「あなたのいばしょ」の代表である大空幸星氏は現職の衆議院議員であり、さらに内閣官房「孤独・孤立の実態把握に関する研究会」構成員や、こども家庭庁「こどもの居場所部会」委員など、政府機関に深く関与している。代表がこういう人物の団体が、裏付けの乏しい記事と並んで紹介されることは、特定団体への便宜供与とも受け取られかねない。
さらに、
@anselyosemite
あのー、東京都のサイトからあなたのいばしょの事業報告書 令和3・4年度が削除されてるんですけど、何か修正でもあるんでしょうか?
https://seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/houjin/npo_houjin/list/ledger/0013611.html
衆議院議員が代表であり、かつ政府機関に深く関与しているにも関わらず、この団体の会計はおかしく、まずこの会計が解決されない限り、政府機関に関与することができないのは当然のことである。
札幌ドーム、実際にどうなのか決算書を見てみたけど、想像以上に酷かった・・・。
前年度に33億円あったキャッシュが今年度は22億円になっていて、一気に10億円の減少。
売掛金も減っているので、たまたま期末に現金がなくなっていたわけではなさそうである。
(個人的には6億円の赤字よりもそっちの方がセンセーショナルな気がしている)
令和5年度に30億円あった売上高が、令和6年度には12億円で半分以下になってるので、固定費が相当圧迫していることが予想される。
そのため、早急に固定費の削減を進める必要があるのだろうが、期末段階での使用人数は前期比マイナス3名だけで、役員報酬も先期とほぼ同額の3300万円くらい払ってるし、緊急の対策を講じているようには決算上は見えてこない。実際、事業報告書の『(3)対処すべき課題』を読んでも、固定費を下げる具体的な案は示されていない。
本当に、この後どうするのだろうか?
売却できる事業はないだろうし、賃貸不動産の時価もそこまで大きな金額ではなさそうで、投資有価証券も僅かしかない。
令和6年度の決算書ではイベント利用日数が98日とあり、それを月平均にすると8日となるが、2024年6~11月のイベントをホームページで確認すると月平均8日程度でほぼ一緒。つまり今期も売上が改善されていないので、何もしなければ同じように赤字を垂れ流し続けていくことが推測される。
ネーミングライツに2億円とか言ってるけど、今だとそんなの焼け石に水じゃないのかな?
(ちなみに、札幌ドームの決算書には減価償却費と支払利息が計上されず、そちらは札幌市の方で会計処理していると聞くので、状況は決算書以上に悪いとも言える)
仕事でたまに決算書を読む程度の自分だと「あと何年持つのか?」みたいに見えてしまうが、会計のプロの人たちはどう見ているのだろうか?
尚、間違っているところがあったら指摘して欲しい。
取締役が令和5年度から1名増えて3名になっていて報酬総額が28,147千円(前期より微増)とか、あまりに信じられないので私が間違っている可能性も十分にある。
四年生な
あの偽サイトのドメインを管理してた団体「Rights」の副代表理事(当時)が菅直人の息子の菅源太郎だった
ちなみのこの「Rights」だが、今年2月にNPO法人認証を取り消されて解散に向けて清算中
https://www.npo-homepage.go.jp/npoportal/detail/012002683
代表理事(高橋亮平)が書類の提出を延々すっぽかしていたらしい
もしこれがただのズボラじゃなかったとしたら色々と藪から蛇が出てきそうな感じではあるな
https://twitter.com/ryohey7654
歴史は繰り返す。高プロは高度な専門職で、おちんぎんが平均の3倍を相当程度上回るっていうのが条件で、使用者に対する交渉力が高いから、無理な働かせ方はさせられないよっていう主張なわけね。国富論は、240年前に書かれた本ですが、
”親方たちは労働者がいなくても1年、2年耐えられるかも知らんけど、ほとんどの労働者は1週間でギブするしかないがな。親方たちは、裏でこっそり団結してなんとか需要と供給の均衡状態よりおちんぎん低く抑えようと協力しとるけど、わいらはそういう団結について、具体的な活動はみーひんな。せやけどそれはあまりに当たり前すぎて、改めて話し合う必要もないほどやからや。しかし労働者かて食うて家族を養っていかんと労働者という階層が縮小して、国が貧乏になってしまうやろ。"
みたいなことは、240年前のアダムスミスですら知ってたことやで?バカなんですかね。バカなんだろうね。Inequality of burgaining power、交渉力の不均衡、交渉上の地歩の差というやつですがな。
我らが日本の国会はこれと同じような議論をすでに経験していますね。もちろん労働者派遣法です。今回は労働者派遣法の制定時、拡大時、規制強化時、規制撤廃時の議論を振り返りましょうな。
一応の年表
全部書くかはわからないけど、とりあえずこの記事では派遣法の成立の時に、菅直人の質疑に対し、政府が何言ってたかをみましょうか。
菅さんは、派遣法の導入によって、正規雇用が派遣に代替される自体が進むのではないか、直接雇用ができる事業は適用外にすべきではないか、派遣期間に制限を設けないと、正規職員と同じ仕事をしているし、熟練もしていくけど、労務管理が楽であったり、おちんぎんをあげなくても良いと思って、どんどん切り替わってしまうのではないか、また対象範囲も広がってしまうのでは、と危惧しているわけです。
政府側は、派遣はむしろ新たな産業として、雇用の確保に資するものであり、代替は起こらない。期間制限を設けても期限直前で雇い止めしてから再雇用するとかするかもしれないし、意味ない。高度な専門知識がある業種しか指定していないから大丈夫、対象事業はむやみに広げないと言っていますね。その後どうなったかは、ご存知の通り。左翼は本当に杞憂で馬鹿騒ぎするから困るよね(棒)ちな、派遣法はこの時点で限定列挙を明示してますね。高プロは限定列挙なのか、例外列挙なのか、対象業務の範囲すら示されないままの法案通過、本当すごいよね。ちなみに派遣先と派遣元のマージンについての質問がありますが、その開示が義務化されるのは2012年の民主党政権時代です。
菅
「(略)この法律が施行されたために、いわゆる正社員というか、直接雇いの社員の仕事がどんどん派遣に切りかわっていくようなことになる危険がないのかというよりは、大臣はそういうことには絶対にしないんだというか、そういうことを目的にもしないし、絶対にしないのだということなら、その決意といいましょうか、考え方をまずお聞きをしたいと思います。これはぜひ大臣に。」
「先生の御指摘、御心配いただいたような問題点も十分配慮いたしまして、今回の制度化に際しましては我が国の伝統的な、そしてまたいい形の部分における雇用慣行との調和を十分留意していかなければならない、そういう立場で運用努力をするということが基本的取り組みでなければならないと思うのですね。
それで、この派遣事業がひとり歩きして常用雇用者とか終身雇用者の職場の安定よりも、むしろ雇用不安を生んで雇用における弾力条項みたいな部分でかえって労働者の生活権を圧迫する懸念もあるのではないか、こういう御指摘、御心配であろうと思うのですけれども、私は、この派遣事業というもの自体がこうして請負業として、労働力の供給という立場でなくて請負業として、これだけ多様的な一つの形の中で一つの企業組織体として、あるいは労働者の参加も含めてそれが一つの事業として成立をしておる、そこも今昔先生が御指摘のように、我々の想像を超えたところに新しい時代に即応した一つの雇用関係あるいは契約関係というものが存在をしている、中には既に上場しているような企業もあるわけでございますから、そういう意味では私は基本的に、雇用の確保、拡大という我々の基本的な課題にこの法案が大いに貢献してくれるのではないか、こういう認識の上で、ただその運用を誤りなからしめるべくひとつ十分監視、監督していく必要もあるいはあれば、こういう国会の論議等の中でも御注意喚起もいただきながら、これをいい法案の形態として、これが労働者の、国民の雇用の安定と確保、拡大につながるようにひとつ努力をしていきたい、かように考えておるところでございます。
菅
「(略)今回対象業務を例示という形で十四業務挙げられています。それからまた、いわゆる常用型と登録型という形で届け出と許可制になっています。つまり、これらの理解あるいは運用で先ほど来局長がいろいろ答えられていますけれども、何一つ歯どめがなくなるおそれがあるのではないかと思うのです。
というのは、この対象十四業務がもっとふえるかふえないか、いろいろありますけれども、こういう業務の中には、例えば従来常雇いといいましようか直雇いでやれていた業務もたくさん入っています。(略)
だから、そういう意味から考えますと、対象業務というものは基本的な考え方として、先ほど来局長も野放しを認めるわけではないと言われておりましたけれども、できるだけ絞るという考え方が原則ではないか。つまり、請負とか直雇いとかにしにくい非常に限定された分野にのみ絞ってやるべきではないかと基本的に考えるのですけれども、この点で同感であるかどうかをお聞きしたいと思います。
「菅先生の御心配、御指摘している部分については、十分これは慎重といいますか社会的な合意というものが成立した業種にできるだけ限定するということはやはり運用上一番大事なことだと考えます。」
(略)
菅
「それからもう一つ。先ほどもどなたかありましたけれども、この日本の今回の法律では同一労働者を同一企業に派遣をする期間の制限が設けられていないわけですね。そうすると、例えば事務職なんかで二年、三年と同じ人が同じところにいる、それが正規の社員の二割、三割あるいは半分を超えていく、仕事そのものは正社員と全く同じ、しかし身分的にはいわゆる派遣社員ですから、労務管理の意味で言えば一般的に簡単だ、あるいは賃金的な問題でも少しは安くなるとかいうことを考えると、先ほど来の直雇いあるいは正社員の仕事を切り崩さないという意味で考えますと、これはやはり派遣期間の制限を設けるべきではないか。
個々の派遣される社員にとってはあるいはもっと長くいたいという人があるかもしれない。しかし、この労働市場トータルで見たときは、そういうふうに長く同じ人を置くような職種にはまさに正社員として雇うべきであって、そうでない場合には短期間特殊な能力を持った人を雇わなければいけないような場合に限定すべきではないか。つまり、業務の種類を限定するだけではなくて、その形態、特に派遣期間についても限定することによってこの派遣事業が野方図に広がっていくことを抑えるべきではないかと思いますが、いかがですか。」
「確かに、審議会等の場面におきましても一律に一定期間の制限を設けたらどうかというようなことについていろいろ論議もございました。そういう中で、今お話しがございましたように、派遣労働者の雇用の安定を害するという問題をどう考えるか、あるいは一律に一定期間を制限しても結局ヨーロッパの運用の実情にございますように、直前に派遣を中断するというような形での再度派遣を繰り返すという面もあって制度の実効確保に問題があるのではないかというような議論等もございまして、明文をもって派遣期間を一律に制限するというようなことはしていないわけでございます。
しかし、基本的に、先ほどから申し上げておりますように、これで常用労働者の代替が促進されるようなことのないように運用をしなければならぬ。また、そういう観点に立って、業務の指定も年功序列的な形で行われているような業務は認めないとか専門的な知識経験を要しないものについては認めないとか、そういう業務限定というものでもいろいろ配慮しているわけでございます。そういう意味で、今御心配のような点については我々も代替促進にならないような配慮を多角的にしていかなければならぬだろう、そういう面での運用の適正化というものについて十分検討していかなければならぬだろうと思っております。
(略)
菅
「もう一つ、少し立場を変えて、派遣される労働者がどれだけちゃんとした保護をされるか、この法案の中で幾つかの点が盛り込まれています。その中に派遣先の就業条件の明示というものが入っております。よく言われるように、中間搾取があるのではないか、非常に高くなるのではないかということが言われております。しかし、この派遣先の就業条件の明示には、多分時間と自分が受け取る給料は入るかもしれないけれども、派遣先と派遣元の契約内容の中に、簡単に言えば一人派遣するのに当たってどのくらいお金が来ているのかということが当然書いてあるわけですから、そういうことがわかれば常識的な形での手数料というか適正マージンみたいなものが見えてくるのではないかとも思うわけです。そういう点で派遣契約の内容を開示するということを加えたらどうかと思いますけれども、局長はどう考えられますか。」
「労働者派遣契約の中に記載してございますことは、法で定めておりますことは最低限必要記載事項として述べておるわけでございますが、こういう派遣契約の中でそういう料金関係も当然書かれるだろうと考えております。」
菅
「そうすると、派遣先と派遣元の派遣契約の中にはもちろん料金も書かれて、その内容は派遣労働者に対して開示されると理解していいわけですね。」
「書かれるであろうけれども、そういうことを法律で労働者に明示しるということを強制するというのは、こういう市場取引関係で行われるものについて幾らで取引したということを労働者に明示することを強制するのはなじまないだろう、こんな考え方でおります。」
菅
「しかし、たしか有料の職業紹介の場合でも、六カ月内一〇%を手数料とすることができるとされているのです。特に、こういう派遣事業の場合は、先ほど来言っているように中間搾取問題が非常に心配されるわけですから、それはなじまないとかというよりは、労働行政として特にこういうものを認める場合にどちらを優先させるかであって、そういう点ではそういうやり方をとろうと思えば十分とれるのじゃないですか。つまり、どうも商慣行だとか先ほどの何かの手続になじまないからと言うが、本質的な問題は労働者の権利をどう擁護するかが局長あるいは労働省の本来の最大の目的なわけです。その目的を達するためにどういう工夫があるかということを考えてもらわなければ、一般的になじまないからそれは仕方ありませんでは済まないと思うのです。
それは盛り込めば公開することになるのじゃないですか。せめて給料に関して一人当たり幾ら自分が受け取れるか、その場合にいろいろな契約があると思いますけれども、例えばオペレーターが一日行ったときに対して派遣先から派遣元には月五十万なら五十万来ている、それを開示するということを条件に入れれば中間搾取的なものが省かれると思いますが、重ねて聞きますけれども、そういうことを考慮されるつもりはありませんか。」
「幾らで派遣するかということはまさに両者でいわばサービスの対価として決められる、また派遣労働者に幾ら払うかというのは労働契約上の賃金として払われるものでございまして、これは直接には関係のないものだということでございます。ただ、いろいろ御指摘の御心配になっておられる問題について、例えば事業報告書、収支決算書といったようなものについて法律上とる、ことにいたしておるわけでございまして、そういったような観点からのコントロールといったものは法律上も考えておるところでございます。」
菅
「略)つまり、人材派遣というのは初めての法律ですから、そういうことも十分考慮されて、派遣される労働者がその本社には机すらなくなるわけですから、ある意味では労働組合すら非常に組織がしにくいわけですから、それだけに本人が自分を守れるような手だてをこの法文の中にさらに盛り込むことが必要ではないか、このことを重ねて申し上げて、きょうの私の質問を終わります。
京都府木津川市と奈良県奈良市にまたがるイオンモール高の原の話
イオンモール高の原が、同じく市町境をまたぐ奈良登美ヶ丘、京都桂川、四條畷やイオン半田店と違う点は、警察の管轄が分かれるということ。そのため、両府県警は造成工事のころから協議を続け、事件や事故に備えてイオン(当時)に境界線を引くよう申し入れをすることになった。その結果、イオンモール高の原だけ通路、階段、駐車場、そして電機整備室にまで線が引かれている。
ただ、もし府県境の真上で万引きなどが起きたとき、権限争いが起こるかと言えばそうではなく、あらかじめ床面積の大きい方の警察が担当すると決められている。そのためか、通路に線が引かれていても専門店の中にはなく、駐車場も車止めが黄か緑のどちらかに色分けされている。
電話を両市から引くことはないため、実際にはどこで事件が起ころうともモール内の防災センターを経由して京都府警に一報が入ることになり、そのまま京都府警が駆けつけてから管轄する府県警に引き継ぐ(携帯電話から入電した場合は奈良県警のことも)。
巡回には両方からやってくるが、防犯訓練やイベント、啓発活動は両方のときと一方だけのときがある。単独で店にポスターを配る場合は、府県境でUターンするなんて光景も。
京都側の相楽中部消防組合消防本部と奈良側の奈良市消防局がオープン前に事前協議を行い、防災訓練、消防点検などは京都側が担当すると決められ(よそでも同じで、例えばイオンモール京都桂川だと京都市。Honda Cars 奈良中央 高の原店だと奈良市)、喫煙等も相楽中部消防組合火災予防条例第23条により制限される。ただし、11月の消防フェアは奈良市消防局北消防署と相楽中部消防組合消防本部の共催。
火災発生時も警察同様、電話の関係で京都側に入電するが、そこから奈良市消防局にも出動要請する(携帯電話の場合は逆もあり得る)。一方、救急は入電した側が出動し、いつも両方から来るということはない。ちなみに、奈良市消防局と相楽中部消防組合消防本部は全国で初めて、都道府県を超えたはしご車の共同整備を目指している。
スク革や東京カルチャーカルチャーなどで、京都側で使えないと紹介された奈良県の商品券。奈良側では使えるのかというとそういうわけでもない。地方消費税の税収が少ない奈良県は、奈良側のみ参加を認めているので、平城遷都1300年記念プレミアム商品券(2010・2011年)、せんとくんプレミアム商品券(2011年)では確かに県の方針に従ったが、生活応援せんとくんプレミアム商品券(2014年)、せんとくんプレミアム商品券(2015年)ではなぜか全店舗で参加を見合わせた。一方、奈良市は京都側でも使用を認めた。
奈良側でも京都府の最低賃金が適用される。ただ、以前は「高の原店に研修に行った時奈良の最低賃金がどうたらって裏に書いてあったんだけど」といった声も。
商業施設の住所決めは法務省の管轄になるが、法律上の決まりはない。高の原は京都側のフロア面積が広く、事務所も京都側のため京都府木津川市相楽台1-1-1。
映画館は奈良市側にあり、「Yahoo!検索大賞2016」奈良県部門賞にも選ばれたが、興行場法や条例に基づく営業許可は京都府が出し、府の青少年の健全な育成に関する条例が適用され、生活衛生同業組合京都興行協会に所属している。そのため、近鉄奈良駅近くの映画館が閉館した際には、徳島市も映画館がなかったのに「県都で唯一 映画館ゼロに」と報道され、山口市の映画館がなくなってからも、なぜか奈良市だけが全国の新聞・テレビ・ラジオやネットでないない言われる羽目に。
無印良品 イオンモール高の原は奈良市側にあるが、住所は京都府のため、奈良市は無印良品 近鉄奈良が閉店してから無印良品 ならファミリーがオープンするまでの間、三重県津市とともに無印良品のない県庁所在地となった。
奈良側にある「ゆめはんな歯科クリニック高の原」「ポシブル」はなぜか住所が奈良市右京1-6-1で、「サンマルクカフェ」もレシートだけ奈良市。また、京都側、奈良側に関係なく木津川市相楽台1-1-1と相楽台1-3が混在しているが、店舗の入れ替わりに伴って相楽台1-3は減少しつつある。
京都府民は、0歳から中学校卒業まで保険診療の自己負担額が200円だけで済むが、モール内のゆめはんな歯科クリニック高の原の場合は住所が奈良市のため、一度自己負担金を支払った後、支給申請書を役所に提出しなければならない。
京都側、奈良側関係なく市外局番は木津川市の0774。公衆電話も同じで、置かれているタウンページは京都府宇治・山城地区版。イオンモール高の原のある平城・相楽ニュータウン(京都府・奈良県奈良市)は、ネットが普及するまでタウンページが分かれていることが不便だった。
奈良市水道局と京都府営水道の両方から供給され、テナントごとに床面積の大きい方と契約する。水道代節約のために地下水を利用する企業も多いが、イオンモール高の原では使用していない。
搬入口は京都側と奈良側がある。また、廃棄物は発生した市ごとに分別と出し方が異なるため(奈良市は透明・半透明の袋であればよいのに対し、木津川市は指定ごみ袋。これはイオンモール京都桂川など他の施設も同じ。)、ごみ集積所が2か所。なお、両府県にまたがるテナントは床面積の大きい方に合わせる。
店舗部分がより多く属する方の都道府県に届け出なければならない(大規模小売店舗立地法についての質問及び回答集より)。
京都府地球温暖化対策条例、京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例により、特定建築物再生可能エネルギー導入計画書・報告書の提出が義務づけられている。
建設時、古都の眺望を守るため奈良市側のみ31m高度地区に指定されており、木津川市側は商業地域であることを理由に制限を設定する考えはないとした。
しかし、第一種低層住居専用地域と接しているという京都府内でも2ヶ所しかない特異な環境であることから、隣接する用地(現在はマンションとイオンモールの増床予定地)の売却を機に、木津川市も都市計画審議会で高さ制限を設けた。
木津川市側の高の原地区整備計画区域に設置する広告物は、木津川市屋外広告物施行規則第7条に定める基準に該当し、かつ、次の各号の条件をすべて満たさなければならない。
また、奈良市側も高の原駅周辺の平城ニュータウンにおいて、奈良市屋外広告物条例施行規則に定める基準に該当しなければならない。
関西文化学術研究都市平城・相楽地区のセンターゾーン(京都府域)における建築物等の新築、増改築、移転、外観の変更(小規模行為を除く)については、関西文化学術研究都市(京都府域)における建築物等の整備要綱に基づき、建築物等の整備計画を京都府知事に提出しなければならない。
木津川市は「木津川市自転車等の放置防止に関する条例施行規則」第3条第1項において近鉄高の原駅付近を自転車等放置禁止区域に指定しており、奈良市も同様に近鉄高の原駅周辺を禁止区域としている。
もともと「きょうと子育て応援パスポート」協賛店があり、2015年11月‐12月に「なら子育て応援団」が加わったことで2種類の協賛店が混在することになったが(相互利用は可)、2018年2月28日に一部統合された。
住所が京都府のため、地域初出店の店がオープンした場合、奈良側に位置していたとしても京都1号店ということになり、奈良1号店にはならない。そのため、LEEPHやG-LAND EXTREME、Zoff、イノブンのように、既にイオンモール高の原の奈良側に出店している店でも奈良県内の他の商業施設(イオンモール橿原、ならファミリー、イオンモール大和郡山…)が奈良1号店となるが、稀にAWESOME STOREのように、イオンモール高の原とイオンモール橿原の両方で奈良初を名乗ることもある。
奈良県とイオン株式会社は「連携と協力に関する包括協定」を結んでおり、2017年度は「奈良イチ押し商品展示販売会」を、2018年度以降は月1で「奈良のいろどり良品販売会」を開催。また、2015年度から奈良県が主催する障害のある人が作った授産商品の販売会「はたらく障害者応援フェア」を開催している。
京都府と奈良県の両方から中学・高校の吹奏楽部、高校の書道部を招いて演奏会、高等学校書道パフォーマンスグランプリを開催したり、イオン高の原店・イオンシネマ高の原・ユニクロで中学生の職場体験を受け入れたりしているほか、2014年からは2月に京都府立南山城支援学校高等部生徒の販売学習「ときめきショップ」を開催している。
2011年3月に奈良県と、2011年9月に京都府と締結している。
総合スーパーのイオン高の原店では、京都府木津川市・奈良県平群町からの近郊野菜や奈良の「大和牛」「大和肉鶏」「ひのひかり」「近藤豆腐店」「奈良屋本店」「平宗」「山崎屋の奈良漬」「奈良鹿ないカレー」、京都・奈良両方の地酒を取り揃えている。また、2010年に「おいしい奈良産協力店」に認定されたほか、木津川市農で頑張る協議会が2017年から毎月第2土曜日・日曜日に朝市「みのりフェア」を開催したり、2018年12月20日から登録農家が直接持ち込むコーナーを設けたりしている。
「福島のかわいそうなわんちゃん猫ちゃんのためにご寄付をおねがいします」という訴えを、東京近辺に住んでいる人なら駅前等で聞いたことがあるだろう。あれは、青年協議会という熊本のNPOが行っている事業だ。すこし調べてみたが、巧妙に仕組みを作っているNPOだったので共有したい。情報は彼らのホームページおよび内閣府で開示されている彼らの公式情報による。
NPO法人の目的を定める、定款という書類がある。彼らの定款にも、9項目にわたり幅広い項目が目的として入っているが、動物や犬猫に関するものはない。そもそも、なぜ「青年協議会」が犬猫の保護に対する寄付を求めているのか?事業報告書に答えがある
ニートや引きこもり、法務省からの紹介者などを積極的に雇用し、地域の清掃活動や街頭募金活動を通じて感謝の心を学ぶことにより豊かな人格形成を図る
そもそも募金を行うことそのものが目的で、募金で犬猫を救うことが目的ではないのだ。募金を訴えている人たちはニートや引きこもりで、給与をもらいながら働いているのだ。NPOの目的を達成するためのなんと上手な戦略か。私みたいなニートを雇用するために寄付をください、と言っても誰も寄付してくれないから、戦略的に寄付の対象を選んだ結果が福島の犬猫なのだろう。
公式サイトにスタッフの誓いというものがある。さすがニート再教育のための誓いだけあってよくできている。
http://seinen-kyougikai.jp/wp/wp-content/uploads/2015/03/stuff_tikai.pdf
このあたりをきちんと理解すれば、社会でブラック企業に当たったとしても耐えられるだけの心の強さが身につくだろう。
㉒ 今日も一日、名前も知らない誰かのために、名前も知らない誰かに頭を下げ、東北復興の窓口に自分がなるために、街頭募金活動を頑張ります。
上記の組み合わせは実に味わい深い。街頭募金活動は企業家として意識を持って行わなければならないのだ。
その企業家精神を実践しているのが青年協議会だ。少し詳しく見てみよう。
企業家たるもの、資本の有効活用は必ず意識しなければならない。寄付されたお金をそのまま使うなんてもってのほかだ。寄付されたお金は、さらに増やしてから使わなければならない。彼らは、NPOにしかできないやり方で、企業家精神を実践している。それを図解したのが以下のURLにある。
http://seinen-kyougikai.jp/wp/wp-content/uploads/2015/03/tikai.pdf
彼らは、いったん受け取ったお金でアルバイトを雇い、そのアルバイトがさらに寄付を求めることで、寄付されたお金を3倍に増やしている。その結果多くのお金を使う効果的な社会貢献ができているのだ。なんと巧妙な仕組みなのか。
2015年度事業報告書によると、彼らの収入の6567万円のなかで、NPO事業支出に使っているのは3440万円で最大だ。ただ、詳細は明らかにしないことにしたらしく、監督省庁から「内訳(支払機付近であれば支払先も)を提出するように依頼するも、提出なし」との注記を受けている。企業家たるもの自らの企業秘密を明かすわけにはいかないので、お上の圧力に負けず秘密保持を徹底するその態度は素晴らしい。
ただ、2014年度の事業報告では、圧力をかわしきれなかったのか、寄付金の内訳が事業報告書に添付してある。そのなかで最も多い441万円の寄付が「助成金コンサル事業」に使われている。他の寄付金の宛先が「相馬会(福島)」「猫のマリア」等であるのと対照的だ。助成金コンサル事業が何を示しているのかは秘密保護を徹底している以上当然明らかではないが、企業家精神を実践する青年協議会がただ単純にコンサルのために貴重な寄付金を払うこともあるまい。
ここは筆者の完全な憶測になるが、寄付金を払っているNPOに対して、助成金のコンサルを抱き合わせで紹介しているのではないか。そのコンサルにかかる費用についても寄付で賄えば、NPOにとっては無料でコンサルを受けることができてハッピーで、青年協議会は、関係するコンサルへの支払いが寄付金と会計上計上できてハッピーという、みんなが喜ぶ仕組みを構築していると考えるとしっくりくる。NPO法人は、2/3以上の役員が役員報酬を受け取ってはならない、という制約があり、せっかく稼いだ寄付金をそのまま役員報酬として支払うことができないのだ。もちろん、役員かつ常勤の職員として雇用することはできるが、その場合はタイムシートだとか兼業禁止だとかうるさいことを言われる。その点、コンサルタントであれば柔軟な支払が可能だ。頭の固い役人や理解のない第三者にいちゃもんをつけられないよう、念のため2015年では寄付金の内訳を公開しないことにしたのではないか。もちろん、まったく違うより巧妙な仕組みを考えている可能性もある。増田諸賢のトラックバックを待ちたい。
素直に寄付金を事業に使うごく普通のNPOが圧倒的多数の中、青年協議会のクリエイティブでイノベーティブな社会貢献は、「福島のかわいそうなわんちゃん猫ちゃんのためにご寄付をおねがいします」という言葉で想像されるものよりずっと幅広く豊かなものであった。彼らの革新性が、それにふさわしい社会の認知を得ることを望みたい。
https://www.npo-homepage.go.jp/Portal/corpDetail!show.action?no=043000212
増田は、あるNPO法人の経営者の一人です。以前、こんな記事を書きました。
http://anond.hatelabo.jp/20140804194849
それから続報。予想通り、久間章生元防衛相の逮捕にはつながっていませんね。
http://jp.wsj.com/articles/JJ11828903942920604435020228047770882530937?tesla=y&tesla=y
ただ、ここまできて、よくわからないと書いたのは、本当にNPO法人主体による詐欺なのか、という点です。なぜそう思うのか、論拠は2つ。
逮捕容疑は2012年4月上旬、「(トーワテックが)福島県楢葉町でシイタケの生産販売を営んでいたが、原発事故の影響で利益を逸失した」などとする虚偽の賠償金請求書を東電に提出。同年5月上旬にトーワテックの銀行口座に約4100万円を入金させ、だまし取った疑い。
とのこと。このタイミングであれば、NPO法人の2012年度の事業報告書に、少なくともそれらの収入が掲載されるはずです。しかし、事業報告書には一切掲載されていません。
http://www.npo.metro.tokyo.jp/
こちらのページから団体名で検索していただき、該当団体の事業報告書をダウンロードすると、収入・支出ともに完全にゼロ。全く動いていない団体であることがわかります。どうでもいいけど、東京都はこのフレームバリバリ、右クリック禁止のサイトをさっさとリニューアルするべきだと思います。
2.については、このような犯罪行為が起こしてしまったNPO法人については、所轄庁(この場合は東京都)が指導監督を行います。どういうNPO法人に指導監督をしたのかもすべてホームページで公開されます。認証取消の場合も公開されます。
http://www.npo.metro.tokyo.jp/
アドレスは先ほどと一緒。指導監督はグローバルナビの右側のほうにあります。しかし、こちらにも当団体は掲載されていません。つまり、指導監督に値しなかったのか、東京都が仕事をしていないのか。どちらにせよ、あれだけニュースになったにも関わらず、当団体は指導監督も受けていなければ、認証取消にもなっていないということですね。
この2点を総合すると、たまたま同じNPO法人に属していた正会員や理事が詐欺を行ったけれども、実際にNPO法人は動いていないのではないかとも思えてきます。NPO法人の名前を語ったけども、実際にお金の出入りがあったのは、それぞれの会社ではないか。とすると、それぞれのメディアにおける「元NPO社員」という書き方は不適切ではないでしょうか。
今までもまっとうに経営しているNPO法人の方々は、メディアなどで「NPO職員が○○という不正」などと書かれてしまうことに憤りを覚えてきました。そういう書き方をされると、すべてのNPOが不正を行っているように見えてしまいます。
もちろん不正・犯罪を行うNPOがあることを承知のうえですし、批判されることも当たり前でしょう。ただ、今回の件は、なんというか、ちょっとそのあたりのメディアの対応に雑な印象を受けるなとも感じました。
NPOの賠償金詐欺容疑詐欺事件が話題になっています。増田はあるNPOを経営する側の一人であるし、またNPOの設立や運営を手伝ったりすることもあるので、この問題には関心があります。
刑事事件がどのように進展するのかについてはまったく知識がありませんが、NPO法人という視点からこの問題はどのように見えるのかをちょっと書いておきたいと思います。ただ、私は上で書いたように、NPO側の人間なので、そのあたりは考慮していただきたいと思います。
まず、NPO法人東日本大震災原子力災害等被災者支援協会の概要を見てみます。
ホームページは発見できなかったので、こういうときは以下のホームページを参考にします。
http://www.npo.metro.tokyo.jp/
https://www.npo-homepage.go.jp/
上の東京都のホームページで団体名を検索すれば、設立されたのが2011年7月29日、代表者が久間章生であることがわかります。
ちなみに、NPO法人は申請して認証までだいたい4ヶ月ほどかかるので、震災後すぐに申請したというふうに理解できます。また、代表の久間元防衛大臣は、「辞表を出していて、関与はしていない」としています。
http://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000031954.html
とニュースにあるにも関わらず、代表者の名前が変わっていないじゃないか、というご指摘もあろうかと思います。これはちょっと微妙なところでして、NPO法人を管轄する行政の所轄庁はだいたい職員数が足りていないため、役員の辞任があって、NPO法人の理事会や総会で承認して、それから所轄庁に報告してからも、その事実がこのようなデータベースに反映されるまでに時間がかかることがあります(長い時は半年や1年間変わらないことも)。
また、上記ホームページから事業報告書を見ると、お金が全く動いていないということがわかります。「え、こんなのあり?」ありなんですよ。NPOも休眠状態になることがあって(作ってはみたものの事業計画が甘く、全然活動できないなど)、そのときはこういうふうに活動計算書や貸借対照表がすべてゼロになります。
さて、いまニュースで名前が上がっているのは次の三人。進藤一聡、根本重子、村田博志ですね。それぞれ、自称元理事(元社員ともあり)、人材派遣会社の役員、元職員となっています。関係あるのは、進藤氏と村田氏。
さっきの事業報告書を見てもらえればわかるように、理事の名簿の中に進藤という名前はありません。事業報告書が平成24年度までしか出されていない(またはデータベースの更新が間に合っていない)ので、平成25年度に就任して、その後辞めたということもあり得ます。
問題は誰がこの話を具体的に進めたのか、という点かと思います。そもそも、法人を代表して契約を進めることは、NPO法人の場合は理事長でしかできません。NPO法人の憲法ともいうべき定款は東京都の下記URLにフォーマットが落ちていますが、
http://www.npo.metro.tokyo.jp/npo/pages/provide/cmn/link/guidebook/ninshou/02.pdf
17ページの第14条の第2項にあります。つまり、原則として、平理事や職員が勝手に契約を進めるということはできません。
しかし、職員が属する事務局は、理事長が管轄することになっているのが一般的です。さっきのURLの29ページの第54条、第55条あたりにこのようにあります。
つまり、職員の責任はある一定において理事長が責任を持つべきことだろうというふうに読めます。しかし、理事長がたんに名前を貸しているだけ、現場には全くタッチしていないというケースも多々あります。
そのときは、その職員のやったことを理事長が知っていたかどうか。善管注意義務ですね。または、ほかの理事や監事が知っていたことを立証できるかどうかです。もちろん、まったく関与せずに、理事や職員がやったことであれば、少なくとも法律的には理事は責任をとる必要がないと考えられます(倫理的にどうかは別として)。
ちなみに、この事件があったときに、理事長の職にあったかどうかは立証が難しいです。NPO法人の役員が変わった時は、東京都に対して遅滞なく提出するとなっていますが(29ページ)、
http://www.npo.metro.tokyo.jp/npo/pages/provide/cmn/link/guidebook/ninshou/03.pdf
この事件のときにまだ理事長をやっていたとしても、「実はすでに退任していたのだが、書類を出し忘れていてね」ということで切り抜けられます。
このように、理事や職員が勝手にやったこと、そのことは理事長含めほかの理事は全く知らなかったとなれば、法律的には全く問題ないというふうになるかと思います。ただ、そのようなNPO法人の実態を見抜けずに、名前を出しっぱなしにしており、まったくガバナンスを働かせなかった(これはほかの理事や監事もそうですが)のは批判されるべきでしょう。
ちなみに、今後の流れとしては、このような法令違反があったNPO法人は認証取り消しとなるでしょう。
http://www.npo.metro.tokyo.jp/npo/pages/provide/cmn/link/guidebook/ninshou/06.pdf
ただ、NPO法人というのは、社会福祉法人のような「認可」ではなく、「認証」なので、すぐに解散せよとなるわけではありません(ちなみに、株式会社は準則主義)。しっかりと体制を整え直し、聴聞をクリアすれば、復活することは可能というわけです。
日本の靴のサイズはJIS(日本工業規格)に基づいて足の長さ(足長)と太さ(足囲)、または(足長)と(足幅)に二箇所の寸法を表示するようになっています。
http://www.fha.gr.jp/ashi/size.html
靴のサイズには、足の長さだけでなく、足長・足囲・足幅から決められたサイズがあります。
A<B<C<D<E<EE<EEE<EEEE<F<G<H
自分の足は他の人と同じだと思ってるあなた、一度計測してみましょう。
長さが同じ人でも「厚み」や「幅」はさまざまです。
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | EE(24.9%) | E(21.4%) | EEE(21.1%) | D(11.3%) | EEEE(10.6%) | C(4.2%) | F(4.1%) | B(1.3%) | G(0.6%) | H(0.4%) | A(0.3%) | |
| 女性 | E(27.1%) | D(21.9%) | EE(17.5%) | EEE(12.7%) | C(9.4%) | EEEE(6.0%) | B(3.0%) | F(1.5%) | A(0.8%) | G(0.66%) | H(0.2%) | AA(0.1%) |
N=2341