はてなキーワード: 不法行為とは
刑事責任(名誉毀損罪・侮辱罪)の場合:刑事では、拡散者も「公然と」名誉を毀損したとして責任を問われる可能性があります。ただし、初発者と拡散者の量刑を直接比較した「拡散者の方が重い」という明確な判決は公表事例で確認しにくいです。
拡散の規模(リーチの広さ、フォロワー数、拡散回数)が大きいほど、被害の深刻さが増し、情状として重く評価されやすい傾向があります。名誉毀損罪の法定刑は3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金で、初犯では罰金刑が中心ですが、拡散による被害拡大が悪質と見なされれば実刑や執行猶予付きの重い判決になるリスクが高まります。
侮辱罪(2022年厳罰化後:1年以下の懲役・禁錮または30万円以下の罰金)でも同様に、拡散行為が「公然性」を強める要素となります。
民事責任(損害賠償)の場合:拡散者は共同不法行為者として責任を負うことが多く、初発者と連帯して賠償を命じられるケースがあります。
被害拡大の度合い(閲覧数、二次拡散の影響)で慰謝料額が左右されやすく、拡散者の行為が被害を「より広く深刻にした」点が加重要素になることがあります。自ら投稿せず拡散しただけでも、数十万円の賠償が認められた事例があります。
現代が過去よりも改善されたとされる具体的なポイントは、労働環境、人権・社会規範、女性の人権、そして技術革新による利便性の向上など、多岐にわたります。
一方で、物価高、社会保険料や税金の負担増、SNSやAIによる新たな問題の発生など、現代が抱える課題についても言及されています。
民事訴訟の過程で事実が明らかになれば、当然、報道もされるであろうから、私たち国民にも事実を知ることができるから。
訴訟の対象者は、学校法人同志社、学校法人の許認可権者である文科省、京都府、ヘリ基地反対協議会の活動家と、その支援団体である日本共産党、オール沖縄、デニー沖縄県知事、教員労組、公務員労組、日本基督教団,等々
・支援団体は不法行為を知っていたか。知っていて資金提供し不法行為を助長していたのか
ということが争点となると思う。日本共産党は「国会議員に逆らうな!」動画が公開されているので、知らなかったは通用しないと思う
在留は「権利」ではなく「許可」である。日本のルールを守らず、国民の生命・尊厳を傷つける者に在留を許可し続けることは、国家による国民保護義務の放棄に等しい。
まず不法・不良外国人を一掃し、厳格な審査と総量規制のもとで最小限の受け入れに留めることこそ、真に合理的かつ人道にも適う政策である。
特定の事件や行為に起因する恐怖・嫌悪を一律に「差別」「ヘイト」と断ずることは、現場で起きている実害を無視した正義感の押し付けである。
恐怖・忌避は、具体的な被害実績を前にした生存本能に基づく自衛反応である。これを議論せずに「差別」と封じることは、被害の再発防止を妨げ、かえって社会の分断と憎悪を増幅させる。
旧入管法の「送還停止効」と「仮放免」の隙間、および執行猶予を付与した司法判断が、再犯による新たな性犯罪被害を招いた。
| 時点 | 内容 |
|---|---|
| 2023年5月 | 県青少年健全育成条例違反で懲役1年・執行猶予3年 → 身柄拘束されず地域に留まる |
| 執行猶予中(3ヶ月後) | 12歳の少女に性的暴行(再犯) |
| 2025年7月 一審 | さいたま地裁 懲役8年(求刑10年、「反省が全くない」) |
| 2026年2月 二審 | 東京高裁 懲役6年6ヶ月に減刑 |
| 公判中 | 傍聴女性が「人を殺したわけではない」と擁護発言 |
難民申請中でも送還可能となる基準が「3年以上の実刑」、永住権取消しが「1年超」というのは、被害者と国民の安全を軽視した設定である。
| 制度 | 現行基準 | 提言基準 |
|---|---|---|
| 難民申請中の送還停止効 例外 | 懲役3年以上 | 罪種(性犯罪・強盗・恐喝・騒乱等)で即送還 |
| 永住許可の取消し(2027年4月施行予定) | 1年超の拘禁刑 | 罪種不問、有罪判決の時点で取消し |
| 再入国 | 5〜10年で解禁可能性 | 生涯禁止(永久追放) |
| 秩序破壊行為(ヤード騒乱・迷惑行為) | 刑事罰前は在留継続可 | 反復した場合、在留資格を更新せず排除 |
「3年」基準は執行猶予が付かない実刑ラインに依拠しているが、1〜2年の実刑でも被害者の人生は破壊される。被害の重さは刑期の長さではなく罪種で決まる以上、性犯罪・強盗等は期間を問わず即排除が合理的である。
国際条約(ノン・ルフルマン原則)も「極めて危険な重大犯罪者」の送還を否定しておらず、罪種ベースの基準は十分に説明可能である。
高市政権は厳格化を掲げつつ、同時に過去最多規模の外国人労働者受け入れを推進しており、治安改善の実感が得られない構造的原因となっている。
犯罪者排除策をいくら強化しても、それ以上のスピードで流入が続けばトラブルの総数は減少しない。国民が求めているのは治安改善の実感であり、「管理の強化」だけでは不十分である。そのためにも「総量の抑制」が合わせて必要であり、政権の優先順位が「労働力確保」から「国民の安心・安全」へ明確に転換されない限り、現状の施策は体裁に過ぎないと言わざるを得ない。
経産省「2040年の就業構造推計(改訂版)」(2026年1月26日発表)は、DX・AI活用・高齢者/女性の労働参加により、外国人に過度に依存せずとも成長維持が可能な道筋を示した。
犯罪者の「排除」は排外主義ではない。ルールを守る者の尊厳を守るために、守らない者を明確に線引きする。これこそが多文化共生を本当に成立させる前提である。
• 私立学校法第5条により、学校教育法第14条(設備・授業その他の事項に関する変更命令)は私立学校には適用されません。 これは「私学の自主性・建学の精神」を尊重する原則によるものです。
• 文科省・所轄庁(京都府)が取れる措置は以下の通りで、強制力は弱い:
◦ 最悪の場合の解散命令(私立学校法第62条)※極めてハードルが高い
• 実際の対応:文科省は同志社国際高校に対し書面調査→現地調査(4月下旬予定)を実施していますが、これは「調査・指導・勧告」レベルで、授業内容やプログラムの強制変更命令は出せません。
◦ 民事訴訟では、学校の安全配慮義務違反(民法415条・債務不履行)や不法行為(民法709条)を遺族側が立証する必要があります。
◦ 行政(文科省)が正式な是正命令・措置命令を出していれば、それが「学校に違法性があった」という強い客観的証拠となり、裁判で非常に有利になります。
行政が被害者(遺族・負傷者)のために直接できることは以下の通りです(強制力の弱い順)
・運営改善を命令(違反すると役員解任勧告→解散命令の可能性)
・行政の是正命令権限は非常に限定的で、授業内容やプログラムの強制変更はほぼ不可能です。
・行政が被害者のためにできる最大限の措置は、現地調査・措置命令・情報公開ですが、現実的には「調査・指導・勧告」止まりになりやすいのが現状です。
不倫そのものが不法行為だから「通常の恋愛」ではないというのが俺の意見
SNSの炎上はわからなくもないが、それ自体は会社に影響あるから処罰は当然な気がする
不倫はまあ不法行為ではあると思うが、家庭の事情であり会社には関係ないと思うんだよなあ
社内でギクシャクして仕事に影響あるというのであれば処罰対象は理解する
禁止されているのはプライベートな行動自体じゃなくて「社会人としての品位を欠く不法行為」とみなされるような行動だからな
すごくわかりやすい例としては刑事事件で有罪判決を受けた場合とか。うちの就業規則にはこの場合懲戒解雇まで含む処分の対象になると明記されている。そしてこれは割とたいていの会社でそうじゃない? これは仕事と関係ないプライベートでの刑事犯であっても関係ないので、これが刑事罰を受けるような犯罪ではなくても不法行為になるような場合処罰対象になるよというのは普通にあり得るでしょうということ
不倫は刑法犯ではないが不法行為ではあるからね(よく不倫は犯罪ではないといわれるのは刑法犯ではないということであって、民法上の不法行為ではある)
東京都内でバーを経営する男性と路上で手をつなぎながら歩いたり、公園のベンチで抱き合ったりキスしたりしたほか、バーの店内で計3回、男性と2人で1~3時間程度を過ごした。
夫側は訴訟で、男性が妻と肉体関係を含む不貞行為に及んだとし、妻の素行調査にかかった費用や精神的苦痛を被った慰謝料などが損害にあたると訴えた。
判決は、妻と男性について「親密な関係にあったことがうかがわれる」としつつ、バーで数時間を過ごしても肉体関係を認めることはできないと言及。キスや、抱き合ったり手をつないだりする行為が肉体関係に準じるとは言えず、こうした行為が長期間続いたものでもないことを踏まえ、「結婚生活の平和の維持を侵害する不法行為とは認めがたい」と結論付けた。
この事件で当然男達は怒り、この判決の影響で裁判官マップワーストワンになっている。
しかし今まで散々キスは不貞行為ではないと判決が積み重なってきた結果がこれだ。
キスは法的な不貞行為かで検索したら違うという結果しか出てこない。
https://osaka.adire.jp/column/579/
②肉体関係があること
たとえば「キスをする」、「デートに出かける」、「2人きりで食事をする」という程度では基本的に「不貞行為」とは認められません。
ただし、オーラルセックス(口腔性交)など、セックス類似の行為といえる場合であれば「不貞行為」と認められるケースもあります。
https://www.daylight-law.jp/divorce/70001/kiss/
それでは、夫又は妻以外の人とキスをしたことを理由に、慰謝料や離婚といった法的な請求が認められる可能性はあるのでしょうか。
このような法的な請求が認められるのは、基本的には性的関係を持った場合(「不貞行為」がある場合)とされています。
そうすると、キスだけで性的関係がない場合、基本的には法的な請求は難しくなるといえます。
https://rikon.asahi.com/article/1876
2-1. 不貞行為の定義・要件|キスだけなら不貞行為ではない
「不貞行為」とは、自由な意思に基づいて、配偶者以外の異性と性的関係を結ぶことをいいます。
キスをしただけでは「性的関係」に当たらず、不貞行為には該当しません。したがって、配偶者が自分以外の異性とキスをしたことが分かっても、それ以上の行為が認められない場合は、不貞行為による離婚請求は認められません。
女オタクとか同人界隈とかさあ、いい加減条文から適当な法律用語拾ってきて人のやってることを犯罪や不法行為扱いするのやめろよ
前提として、法令は教科書と判例を読めない人間に理解できるようには書かれていません
あなたたちが法令から拾ってきた規制や概念の理解はすべて間違っています
92条は
・任意規定より慣習を優先する
ってだけの規定だよ
どの任意規定に対しどの慣習が優先すると主張してるの?
条文上の「慣習」にあなたたちのコミュニティの慣習が当てはまるか説明できる?
個人のお気持ちや後出しじゃんけんで法秩序を破壊しかねない規定が容易に存在し得ると思う?
そもそも法律ってあなたたちのお気持ちに寄り添うものではないから、どれだけあなたたちが嫌な思いをしてても助けてくれる法律があるとは限らないのね
被害者(Aさん)が小学館を提訴すれば勝訴・高額和解の可能性は極めて高いです。2026年3月5日時点の公開情報・判例傾向に基づく分析をします。札幌地裁判決(令和8年2月20日・山本に対し1100万円認容)で一次被害は確定済み。小学館提訴は二次被害(隠蔽発覚によるPTSD悪化等)に限定。
• 主たる根拠:民法709条(不法行為) 被害者の人格権(性的自己決定権・平穏生活権)侵害+二次被害(精神的損害の拡大)。 最高裁平成29年判決等で確立した「性的自己決定権」は、教師・出版社という立場を利用した隠蔽行為で侵害されると認定されやすい。
• 会社責任の根拠:民法715条(使用者責任) 担当編集者(成田氏=文春記事のX氏)の示談交渉・別名義起用・虚偽発表は「事業の執行」(マンガワン事業)に該当。法務部・社長室共有(文春LINE記録)により会社全体の故意・過失が認定されやすい。
• 補強根拠:安全配慮義務違反(民法415条・労働契約法5条類推) 若年読者層アプリを運営する出版社として、性加害者再起用による被害者・社会への配慮義務を怠った。
日本法に「大企業加重」は存在せず(補償的損害賠償のみ)、被害の様態・因果関係・悪質性で額が決まる(ご指摘通り)。
• 2020年2月逮捕(児童ポルノ製造・罰金30万円)時点で法務部・社長室・編集部が事実把握(文春LINE記録)。
• 休載理由を「作者の体調不良」と虚偽発表(公式見解で自ら認めた矛盾)。
• 2021年5月~:成田氏主導のLINEグループでAさんに「示談金150万円+連載再開要請撤回+口外禁止」を提示(Aさん要求「事実ベース説明」を拒否)。
• 2022年10月『堕天作戦』終了→同年12月(わずか2ヶ月後)別名義「一路一」(山本と同一)で『常人仮面』原作者起用(別漫画家作画)。
• 2026年2月27日公式発表で「同一人物」と自ら公表(判決後1週間)。同時期にマツキタツヤ氏(別性加害者)も別名義起用。
• Aさん陳述:「復帰しているなんて知らなかった」「PTSD悪化・解離再発のショック」(文春取材)。
• 編集者過去歴(瓜生氏・成田氏のネット暴露)は「企業文化」として補強材料(確定証拠ではないが調査で立証可能)。
これらはすべて第三者委員会調査で容易に確認可能。LINE記録・公式アカウント運用履歴が決定的証拠。
• 709条該当:隠蔽・別名義起用は「加害者擁護・被害者無視」の積極的行為。Aさんの「死にたい」状態を悪化させ、人格権侵害(最高裁・下級審性被害判例多数)。
• 715条該当:成田氏の行為はマンガワン事業執行(連載管理・示談交渉)。法務部共有で「会社ぐるみ」認定(判例:企業隠蔽事案で使用者責任肯定多数)。
• 悪質性加点:公式見解の矛盾(「2022年まで知らなかった」vs成田氏のアカウント運用継続)で故意・隠蔽継続が明らか。
• 因果関係:一次被害(山本分)は別途回収済み。二次被害分のみ請求(判決後発覚の精神的衝撃・療養遅延)。
原告(Aさん):小学館株式会社に対し、札幌地裁または東京地裁で提訴(管轄は被害地・会社所在地いずれも可)。
• 不法行為(709条)+使用者責任(715条)による二次被害
• 具体的な損害:PTSD・解離性同一性障害の悪化(医療記録・陳述書)、休業損害、弁護士費用
文春記事全文、LINE記録、公式発表、判決文、山本インタビュー、医療診断書。
第三者委員会結果待ち(有利に働く)or即時(証拠保全)。集団訴訟化(他の被害者・作者離れ勢)も視野。
日本では二次被害単独で高額化しにくい(一次被害重複不可)。検索確認した最新傾向:
◦ 大和ハウス工業(報告後不適切対応・二次被害):約1,100万円
◦ 証券会社B社(組織的セクハラ+隠蔽):8,500万円(複数被害者・証拠隠滅的対応)
◦ 大手製造業パワハラ放置:約2,200万円(休業損害含む)
◦ 自衛隊・公的機関隠蔽事案:600〜7,000万円(自殺に至る極端例)
• 本件推定認容額:400〜800万円(裁判)/500〜1,000万円(和解)
◦ 低め:300〜500万円(「隠蔽は編集者独断」と判断された場合)
◦ 高め:700〜1,100万円(LINE記録・公式矛盾・出版社の社会的責任で悪質性認定)
◦ 和解圧力大(第三者委員会設置中+世論・作者離れで小学館が上積み提案しやすい)
小学館の責任は極めて強い(刑事責任ゼロでも民事責任は鉄壁)。提訴すれば高確率で勝訴・和解。総額(山本分+小学館分)で1,500〜2,000万円超は現実的。Aさんの医療記録・「復帰発覚時のショック」陳述が鍵です。
(2026年3月5日時点の公開情報に基づく整理。情報源はすべて公開報道・公式発表・文春記事に限定。判決文は非公開のため争いなし。)
◦ 山本章一(=一路一)の逮捕(2020年2月、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)・罰金30万円略式命令)。 情報源:小学館公式声明(2026.2.28・3.2)、文春記事、弁護士ドットコム報道、札幌地裁判決報道。
◦ 札幌地裁2026年2月20日判決(1100万円全額認容・性的自己決定権侵害認定)。 情報源:判決報道多数(弁護士ドットコム等)。判決文自体は非公開(民事通常)。
◦ 別名義復帰事実(2022年12月『常人仮面』原作者起用)。 情報源:小学館公式発表(2026.2.27・2.28)で自ら公表。
◦ 第二事例(マツキタツヤ=八ツ波樹)の起用・有罪歴。 情報源:小学館公式(2026.3.2)で自ら公表。
◦ 2020年逮捕時点の「法務部・社長室共有」+LINEグループでの示談交渉詳細(150万円+口外禁止+連載再開要請撤回)。 文春側:Aさん提供のLINE記録+取材。 小学館側:公式では「担当編集者レベル」「会社ぐるみの関与はない」と否定(2026.3.2声明)。
◦ Aさんの復帰発覚時反応(「まったく知らなかった」「青天の霹靂」「PTSD悪化」)。 文春取材ベース(Aさん直接陳述)。小学館は公式謝罪するが、悪化の程度・因果関係を争う余地あり。
2026年3月2日設置決定(当初社内調査から外部有識者へ一本化)。調査対象は「堕天作戦休載経緯」「和解協議」「起用プロセス」「人権意識」。詳細未公表。報告が出れば新事実追加で争点変動の可能性あり。
提訴した場合、小学館は「責任の範囲を最小化」する方針(公式声明から明らか)。Aさん側は文春証拠で攻める形。
• Aさん主張:成田氏の示談交渉・虚偽発表・アカウント運用継続は「事業執行」。法務部共有で会社全体の責任。
• 小学館主張:「和解協議は担当編集者の独自判断」「会社ぐるみ関与なし」「復帰は2026年2月まで知らなかった」。
• 立証:Aさん有利(LINE記録+公式アカウント運用履歴)。判例(企業隠蔽事案)で使用者責任認定されやすい。
• Aさん主張:2026年2月27日公式公表で初めて知り、フラッシュバック増加・解離再燃・療養遅延。
• 小学館主張:一次被害の後遺症が主因。隠蔽との因果関係なし(または軽微)。
• 立証:Aさん有利(医療記録・陳述書・文春取材タイミングが決定的)。第三者委員会報告で悪化事実が認定されればさらに強まる。
• 小学館主張:確認体制の瑕疵(過失)にとどまる。故意なし。
• 立証:Aさんやや有利(公式矛盾が明らか)。ただし「会社ぐるみ」までは争われる。
**争点④:損害額(二次被害分のみ)
• 小学館は「第三者委員会設置=自浄努力」で減額主張。Aさんは医療記録で上積み。
• 適切に機能すれば悪質性軽減・和解圧力増(減額要因に一部なる)。
• Aさん勝訴確率:極めて高い(争点①②で文春証拠が鉄壁)。
• 和解着地が最も現実的:提訴後早期に500〜900万円+謝罪文掲載で決着(小学館のイメージ回復優先)。
• 判決まで行けば:600〜1,000万円程度(二次被害単独)。
• 第三者委員会報告(数ヶ月後?)が最大の変動要因。報告前に提訴すればAさん有利、報告後にすれば和解しやすくなる。
マンガワン事件の被害現場である北海道の芸術系高校(通信制キャンパス)の運営構造を、元通信制高校サテライトキャンパス責任者(株式会社立→学校法人化経験者)が解説したものです。「学校側の責任逃れスキーム」が核心。以下が投稿で新たに明らかになった点です。
株式会社日本教育工房が安倍政権時代の構造改革特区で設立した「株式会社立通信制高校」としてスタート → 後に学校法人化(私学助成金なしのデメリット解消のため)。 現在も「株式会社が寄付して学校法人を立ち上げ、実態は株式会社の収益部門」。
◦ キャンパス運営・教材納品などを業務委託契約で株式会社側に丸投げ。
◦ キャンパス職員(キャンパス長など)は「学校法人指揮命令下になく」、課長級サラリーマン(社内立場)として株式会社側の実質管理。
札幌地裁判決で学校法人の責任は一切認められず(「授業外で行われたため」との判断)。
◦ キャンパス長(店長級サラリーマン)に一次責任はあるが、人事権は半ば株式会社側。
◦ 生徒は「学校法人の生徒」として集客されているのに、実務は株式会社の収益部門。
学校側も制度的に責任を拡散・遮断する構造だったことが浮上しました。
(札幌地裁判決+投稿内容+私学法・民法・判例に基づく分析。山本個人+小学館の責任とは別軸ですが、被害発生現場として不可分。Aさんは学校法人も提訴したとみられ、その部分が棄却された形。)
• 構造改革特区・株式会社立学校制度(当時合法):安倍政権で解禁された制度。学校法人化後も「業務委託+寄付還流」は多くの通信制で採用されている実態(私学法上、問題なし)。
• 連結決算除外:会社法上、支配力がない形にすれば連結不要。税務・会計的には「責任遮断」の典型的手法(子会社・業務委託スキームと同様)。 → 刑事・行政責任はほぼ生じない(違法スキームではない)。文科省もこの形態を黙認してきた。
ここが最大の争点。投稿の図が示す「指揮命令権なし構造」が、以下の責任を希薄化する設計になっています。
◦ キャンパス職員が学校法人直接雇用ではなく業務委託先 → 「使用者」ではない(指揮監督関係なし)。
• 投稿指摘通り:外部講師(山本)の送迎すら「学校法人の監督対象外」に構造的にできる。
民法709条不法行為の可能性: 施設を「学校キャンパス」として対外表示し、生徒を集めながら、キャンパス長(自社社員)のガバナンスを放置(外部講師の送迎許可・遅くまでの残校・生活指導ガバガバ)。 → 施設管理者としての注意義務違反(判例:学校施設の安全配慮義務は委託先でも及ぶ)。
一般論として「委託元(学校法人)の選任・監督義務」(民法415条・判例)+「施設提供者としての直接責任」。 返信でも指摘されている通り:「委託先の選任・監督義務」「施設を学校拠点として表示した場合の注意義務」「通報体制整備義務」は争点になり得る。
判決で学校法人責任が完全に否定されたのは、まさにこの業務委託+授業外切り離し構造のおかげ。投稿者が「曖昧になるように設計されている」と指摘する通り、制度的に責任を分散・希薄化する効果は絶大でした。
◦ Aさんが運営企業(株式会社日本教育工房)を別途提訴すれば、施設管理者責任・選任監督過失で勝訴余地あり(数百万〜)。
• 山本:グルーミング+性交強制で民事責任確定(1100万円)。
• 小学館:隠蔽・別名義復帰で二次被害責任極めて重い(前回分析通り)。
• 学校運営企業:最初から責任を発生させにくいスキームで実質免責に成功。ただし「構造的問題」を放置した点で、道義的・今後の民事リスクは残る。
制度設計による責任回避を暴いた情報です。被害者Aさんが学校側・運営企業を追加提訴するなら、この業務委託契約書類・組織図・人事権実態が決定的証拠になります。
抽出 この電子版文春記事(2025年3月頃公開と推定)で初めて明らかになった主な新情報・詳細を、記事本文に基づき時系列・事実ベースで抽出しました。従来の「マンガワン事件」報道(作者100人以上引き上げ)では触れられていなかった被害者Aさんの具体的証言、LINE交渉記録、小学館の隠蔽手口、別作者の事例が核心です。
◦ 高校1年時(16歳)から美術講師・山本章一にキス・胸触り→ホテル連れ込み・性行為強要。
◦ 「下着を穿かないで」と指示、スカトロ行為(おしおき称し)、身体に「先生のもの」「奴隷」「ペット」と落書きして撮影、屋外裸強要。
◦ 脅迫:「ネットで自慢したらヒーローになれる」「16歳でこんなに開発されている子はいない」。
◦ Aさんは解離性同一性障害・PTSDを発症、自殺未遂(大量たばこ水)。現在も「死にたい」状態継続。
◦ 2019年8月警察相談→2020年2月児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)で逮捕、罰金30万円略式命令(強制性交等罪は時効・証拠不足で断念)。
◦ 2022年7月民事提訴→2025年2月20日札幌地裁判決:山本に1100万円支払い命令(性的自己決定権侵害認定)。山本は法廷で大笑い、反省ゼロ。
◦ 担当編集者X氏(大手ドラッグチェーン元社長息子、2016年入社)が山本・Aさん・知人のLINEグループ作成。
◦ 「法務部・社長室で共有済み」「示談金150万円一括」「連載再開のためAさんの要請撤回」「口外禁止」を提示。
◦ Aさん側「休載理由を事実ベースで説明せよ」と要求も、X氏「示談に含むなら法務部と話す」→示談破談。
◦ 『堕天作戦』は「体調不良」偽装で休載→2022年10月終了。終了わずか2ヶ月後の2022年12月、別ペンネーム「一路一」(山本章一と同一人物)で新連載『常人仮面』開始(別漫画家が作画、山本が原作者)。
(日本法に基づく分析。判決文・刑事記録・民法・児童ポルノ法等を根拠に整理。被害者Aさんは小学館を提訴しておらず、現時点で確定判決は山本のみ。)
• 児童買春・児童ポルノ禁止法第7条(製造)違反:16歳当時の裸写真撮影・保存で有罪(罰金30万円)。略式命令で確定。
• 強制性交等罪(刑法177条)・不同意わいせつ罪:被害者供述では「強要」「拒否不能」だが、逮捕時は時効(当時)または立証困難で不起訴。2023年改正後の不同意性交等罪でも遡及不可。 → 刑事的には「軽い処分」で済んだ(被害者「本当は強制性交で罰してほしかった」と証言)。
• 札幌地裁2025年2月20日判決:1100万円全額認容。 根拠=民法709条(不法行為)+性的自己決定権侵害(最高裁判例・平成29年判決等で確立)。教師としての優位性・立場濫用が認定され、精神的損害(PTSD・解離性障害)も認められた。
• 追加請求可能:判決後、強制執行や別途損害賠償請求可。山本は「社会的に死んだ」とインタビューで認めつつ謝罪なし。
• 口止め交渉自体は合意形成行為で犯罪ではない。 → 刑事責任はゼロ(現時点)。
◦ 民法709条:知りながら(法務部・社長室共有)被害者を無視し、ペンネームで復帰させた行為は「人格権侵害」「PTSD悪化の因果関係」あり得る。西脇弁護士指摘通り「女性の人権を完全に無視」。Aさんが「復帰しているなんて知らなかった」と驚愕した点が立証材料。
◦ 民法715条(使用者責任):編集者X氏の示談交渉・隠蔽工作は「事業執行」行為。小学館が賠償責任を負う可能性(判例:企業が犯罪者雇用で被害拡大させたケース)。
◦ 消費者契約法・景表法:読者に対し「体調不良」偽装→マンガワン利用者の誤認。集団訴訟の余地(現時点なし)。
◦ NDA(秘密保持条項)は有効だが、Aさんが拒否したため成立せず。
◦ 「連載再開のため要請撤回」を条件にした点は、強制的・不誠実と評価されやすく、仮に成立していても公序良俗違反(民法90条)で無効主張可能だった。
• 小学館:刑事免責だが民事責任(二次被害・使用者責任)は極めて高い。現時点でAさんが小学館を提訴していないだけ。 判例傾向(芸能事務所隠蔽事案・学校教員性加害事案)から、被害者が追加提訴すれば数百万〜数千万単位の和解・賠償になる可能性大。 さらに「マンガワン事件」による作者離れ・売上減は純粋な経済損失として株主代表訴訟リスクも。
Aさんはすでに山本から1100万円獲得済み。次に小学館を提訴すれば、隠蔽工作の証拠(LINE記録全文)が極めて強力。文春報道により世論・出版社業界全体が「隠蔽は許さない」方向に動いているため、早期和解圧力は極めて強いと予想されます。
この基準で、今回の2人の原作者について考えてみよう(この部分の事実認識が甘い可能性があるので識者による指摘求む)
・「アクタージュ」マツキ氏は、強制わいせつ罪で懲役1年6か月・執行猶予3年の有罪判決を受けている。なお猶予期間はすでに経過している。
・「堕天作戦」山本氏は、2020年の児童ポルノ製造で略式起訴・罰金刑30万円。その後、同時期の教え子との関係をめぐり、2026年2月に約1100万円の賠償を命じる民事判決が出た。これが今回の炎上の発端。
漫画原作者という職業は、教職や医師のように職務と犯罪が直接結びつく専門職とまでは言い難い。ただし、この点については意見が分かれうるだろう。
少年誌か成人向けかで反発の強弱はあるにせよ、法的償いを終えた人の創作活動そのものを一律に封じることは、私刑的な排除に近づく危うさもある。
非常勤であっても教師は、未成年に対して評価や心理的優位性を持つ立場にある。その関係性の中で起きたとされる行為は、単なる個人間の犯罪というより、制度的な信頼の破壊という側面を持つ。
さらに、刑事ではポルノ製造での罰金刑にとどまり、民事では元教え子への性的被害が不法行為として認定されているという構図も、どこか釈然としない。
もっとも重い部分が刑事で裁かれていないのではないかという感覚が残る。
これらが外部からは見えにくい状態で復帰が行われると、どうしても不信感が生じる。
私の原則は「償ったなら復帰可能」だが、その償いの中身が不透明であれば慎重になるのも当然だと思う。
今回の炎上は、単に「更生を認めるか」という問題だけではない。
むしろ、
もし、原作者の復帰そのものではなく、説明や合意形成の不透明さが問題なのであれば、それは更生の可否とは別の次元の批判である。
私は、個人の更生の問題と、企業の説明責任の問題を意識的に分けて考えたい。
AIに投げてみた。
返信では、「民事法的に同意=違法性阻却事由」という表現が、刑事法の枠組みと混同していると正しく指摘しています。
ご指摘ありがとうございます。 確かに私の説明で「違法性阻却事由」という表現を使ったのは、民事法のニュアンスを少し簡略化しすぎていました。申し訳ありません。
民事法(不法行為・民法709条)では、被害者の同意は刑事法のような「違法性阻却事由」ではなく、違法性の有無を判断する際の重要な評価事実(または違法性の評価を妨げる事実)として扱われますね。ご指摘の通りです。
被告が強く争ったのは、 「これは真剣交際だった」「原告は同意していた」 「だから違法ではない」「PTSDとの因果関係もない」
• 民事法的に(不法行為・民法709条) 「原告は性的行為に同意していた(真剣交際だった)」 → 違法性阻却事由(違法性を阻む事情)があるので、不法行為は成立しない。 仮に成立するとしても、損害との因果関係はないので賠償責任はない。
そもそも違法性は不法行為の要件では無いし、仮に昔懐かしの我妻説を採用したとしても被害者の同意は民事では違法性阻却事由ではなく違法性の評価障害事実だ。刑事であれば構成要件に該当すれば違法性が推認されるので違法性阻却の話になるが、民事の場合はそのような推認が無いので規範的要件の認定問題になる。
この事件は、被告は『自分は何もしていない』とは主張しておらず、
という立場を取っていたんです。
・『排泄物を食べさせた』
被告が強く争ったのは、
裁判所はそれを退けて、
冤罪主張をする人はよく『全部嘘なんじゃないか』と言いますが、被告本人が法廷で被害事実の大部分を認めていて、しかも笑いながら平然と陳述していたことまで判決文に書かれているので、
『全部被害者の嘘』という主張はかなり難しい状況です。
◦ 「排泄物を食べさせた」「屋外全裸撮影をした」「グリセリン浣腸をした」など、具体的な行為自体はほとんど認めていた(争わなかった)。
◦ 「同意があった」 → 行為は原告の自由な意思に基づくものだった。
◦ 「違法性がない」 → 暴行・脅迫はなく、強制性交等罪・強制わいせつ罪は成立しない。
◦ 「因果関係がない」 → PTSDなどの精神的損害は、行為とは無関係(または原告の既存の問題)。
• 被告(加害教師)と学校法人の立場:被告は個人として1100万円支払い命令。学校法人(恭敬学園)は請求棄却(免責)。
• 理由:被害行為の多くが授業外・課外時間・校外 で発生し、職務(授業)と密接に関連しない私的関係 と認定されたため、使用者責任(民法715条)は生じない。
• 刑事法的に(事件当時=2023年改正前) 「暴行または脅迫を用いていない」「被害者が反抗を著しく困難にされるような状態ではなかった」 → 強制性交等罪・強制わいせつ罪は成立しない。 (だから児童ポルノ所持でしか立件されなかった)
• 民事法的に(不法行為・民法709条) 「原告は性的行為に同意していた(真剣交際だった)」 → 違法性阻却事由(違法性を阻む事情)があるので、不法行為は成立しない。 仮に成立するとしても、損害との因果関係はないので賠償責任はない。
被告は 「事実(何をしたか)は認めるが、法的責任(違法性・損害賠償義務)は否定する」 という、民事裁判ではよくある部分認諾・争点絞り込み戦略を取っていました。
• グルーミングによる同意の無効 教員の優位性・30歳の年齢差・被害者の未熟さ・自己肯定感の低さを悪用して
• 因果関係の認定 行為とPTSD・解離性同一性障害の間に相当因果関係があると明確に認定。
• 反省の欠如を慰謝料増額の根拠に 法廷で笑いながら陳述し、「彼女自身に対しては特に思うことはありません」と述べた態度を問題視し、慰謝料を1100万円まで引き上げた。
被告が取っていたのは、 「事実レベルでは認めるが、法的評価レベルでは全力で争う」 という典型的な民事防御戦略でした。
これは冤罪主張(「何もしていない」)とは全く異なり、 「やったことは認めるけど、違法ではないし、損害も発生していない」 という、かなり高度な法的ポジションです。
・少なくとも撮影罪で罰金刑になっており、性犯罪の前科自体は公的に認められている
・それ以外の行為についても民事訴訟で不法行為責任が認められており、刑事事件として有罪化できなかっただけである
・被害者との示談交渉の際に編集が積極的に介入して和解金を減額している
3番目が特にまずいな
前科者でも漫画原作者として使うというだけならまだしも、編集が示談交渉に介入して被害者の口封じを図っているのは犯罪を助長していると言われても仕方が無い
• 被害時期:2016年4月(被害者高校1年・15歳)〜2019年3月卒業頃(主に在学中)。卒業後も一部継続。
• 接近・手口:授業で「漫画の話をしてあげるよ」「裏話もあるよ」と声かけ → LINE交換 → 車内接触 → ホテル性行為 → エスカレート(排泄物強要、落書き撮影、屋外全裸露出、グリセリン浣腸など)。
• 裁判所認定:教員の優位性・30歳年齢差・被害者の未熟さ・自己肯定感の低さを悪用したグルーミング。性的自己決定権侵害 → PTSD・解離性同一性障害発症。
• 刑事記録:2020年2月、**児童ポルノ禁止法違反(所持)**で罰金30万円略式命令確定(画像・動画の所持が立件根拠)。
• 民事判決:2026年2月20日札幌地裁(守山修生裁判長)→ 被告に1100万円賠償命令(学校法人は使用者責任なしで棄却)。
| 分野 | 適用された主な法令 | 成立のポイント(事件への当てはめ) | 実際の処分・結果 | 立件のハードル |
| ---- | ------------------- | ----------------------------------- | ------------------ | --------------- |
| 刑事 | 児童ポルノ禁止法(製造・所持罪) | 被害者の性的姿態を撮影・所持(ホテル行為時の写真など)。「自己の性的好奇心を満たす目的」で成立。 | 罰金30万円略式命令(2020年2月) | 低(画像があれば容易) |
| 刑事 | 強制わいせつ罪/強制性交等罪(旧刑法176・177条) | 暴行・脅迫 or 心神喪失・抗拒不能が必要。グルーミング・地位利用だけでは「反抗を著しく困難にした」と認められにくい。 | 未起訴(または不起訴相当) | 極めて高い |
| 刑事 | 北海道青少年健全育成条例(淫行等禁止・第38条) | 18歳未満との「淫行」(みだらな性交等)。教師の影響力は考慮されるが、罰則は比較的軽い。 | 適用された形跡なし(刑事罰として軽微) | 中 |
| 民事 | 民法709条(不法行為) | 違法性(性的自己決定権侵害)+因果関係(PTSD等)+損害(慰謝料)。グルーミングで「自由な判断による同意なし」と認定。 | 1100万円賠償命令(2026年2月20日) | 低い(民事は立証負担軽減) |
| 改正後の法令 | 事件への当てはめ | 予想される処分(目安) |
| ------------ | ------------------ | ------------------------ |
| 不同意性交等罪(新刑法177条) | ①地位利用(教師・生徒の経済的・社会的影響力) ②グルーミングによる「同意しない意思の形成困難」 | 5年以上の有期懲役(実刑濃厚) |
| 不同意わいせつ罪(新刑法176条) | スカトロ・落書き・露出などのわいせつ行為 | 6ヶ月〜10年以下の拘禁刑 |
| 16歳未満に対する面会要求等罪(新刑法182条) | グルーミング段階のLINE交換・誘い出し | 1年以下の懲役or50万円以下の罰金 |
| 児童ポルノ禁止法 | 変更なし(所持・製造は引き続き適用) | 罰金or懲役(併合) |
• 当時:刑事は「児童ポルノ所持の軽微処分」で終わらせ、民事でしか実質的な責任追及ができなかった典型例。
• 今なら:不同意性交等罪で実刑(懲役5年以上)が現実的。被害者のPTSD認定も刑事でより重く評価される。
• 判決文(流出抜粋)でも、被告の「笑いながら平然と陳述」「彼女自身に対しては特に思うことはありません」という反省ゼロ態度が、民事慰謝料増額の大きな要因になっています。
• 「暴行または脅迫を用いて」反抗を著しく困難にさせる(または「心神喪失・抗拒不能に乗じて」)ことが必要。
• 判例では「暴行・脅迫」は**「反抗を著しく困難にする程度」**と解釈され、単なる心理的支配・立場利用・グルーミングだけでは足りないケースが多かった。
• 未成年者(特に13歳以上)の場合、**「同意していたように見える」**と判断されやすく、暴行・脅迫の立証が極めて困難だった。
• 教師・生徒のような優位関係でも、「脅迫に該当する明確な言動」がないと強制罪が成立しにくい(例: 「言うことを聞かないと評価を下げる」などは脅迫認定されにくい)。
• 結果として:
• **不同意(同意がない)**が明らかでも、暴行・脅迫のハードルが高すぎて強制罪で起訴できない事例が続出。
• 代わりに**児童ポルノ禁止法違反(製造・所持罪)**で立件するケースが非常に多かった(特に画像・動画が残っている場合)。
• 児童福祉法や青少年保護育成条例(淫行条例)違反は罰金刑中心で軽く、刑事罰として実質的に問えないことが多かった
• 暴行・脅迫要件が撤廃され、**「同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態」**に乗じた行為が処罰対象に。
• 16歳未満(13歳以上16歳未満は5歳差要件あり)との性交等は同意の有無にかかわらず不同意性交等罪成立(法定刑5年以上の有期拘禁刑)。
a.1. これは声のパブリシティー権の侵害? → 声そのものを使っているわけではないので声のパブリシティー権の侵害ではない。
a.2. それとも氏名のパブリシティー権の侵害? → パブリシティー権の侵害.芸能人の名前は典型的な「顧客吸引力」を持つ表示
b.1. これは声のパブリシティー権の侵害? → 声そのものを使っているわけではないので声のパブリシティー権の侵害ではない。
b.2. それとも氏名のパブリシティー権の侵害? → パブリシティー権の侵害ではない(可能性が高い).一般人はBとAを結びつけない。Bという名前に顧客吸引力が存在しない
c.1. これは声のパブリシティー権の侵害? → 声そのものを使っているわけではないので声のパブリシティー権の侵害ではない。
c.2. それとも氏名のパブリシティー権の侵害? → Dは名前が出ていないので関係ないので関係ない。パブリシティ権は人格権的利益なのでキャラクター自体には成立しない。(ダービースタリオン事件)
c.3. その他の侵害? → 商標登録されていれば商標権侵害の可能性がある。
※ 不正競争防止法違反等に問われる可能性はある。※ キャラクター名単体はよほど特徴的じゃないと著作権が認められにくいので商標登録で守る。
※ 広告のターゲットが一般人ではなく、Dのファンを狙っている場合、ファンにとってはCの声=Dの声であり、Dのパブリシティー権が認められ、侵害となる。
d.1. これは声のパブリシティー権の侵害? → 声そのものを使っているわけではないので声のパブリシティー権の侵害ではない。
d.2. それとも氏名のパブリシティー権の侵害? → パブリシティー権の侵害ではない(可能性が高い).ほとんどの人はDの名前を知らないため顧客誘引力が存在しないと評価される。
e.1. これは声のパブリシティー権の侵害? 声のパブリシティ権侵害が理論上成立しうる。ただし、パブリシティ権侵害の成立のためには顧客吸引力が存在する必要がある。
この時、時顧客誘引力の源泉はD自身の声?それともアニメキャラクターC?
大多数は、「キャラクターの声」として認識する、この場合、顧客吸引力はキャラクター。パブリシティ権は人格権的利益なのでキャラクター自体には成立しない。よって、声のパブリシティー権が認められない可能性がかなりある。
一方、声優ファンをターゲットにしたCMの場合、Dの声に価値を感じる場合、顧客吸引力は声優Dとなり声のパブリシティー権が認められる。
f.1. これは声のパブリシティー権の侵害? → 声を聞いても大半は誰か知らないプロの声程度にしか気づかないため成立しない可能性が高い。
一方、ダメ絶対音感を持っている声優ファンをターゲットにした広告の場合、Dの声に価値を感じる。顧客吸引力は声優Dとなり声のパブリシティー権が認められる。
g.1. これは声のパブリシティー権の侵害? → パブリシティー権の侵害ではない(可能性)。パブリシティ権侵害となるのは「専ら」顧客吸引力の利用を目的とする場合に限定されている。ただし、そのゲームキャラの声がDである理由や必然が低くまた、ゲームコンテンツにおいて声の比重が大きいと(本質的にDの音声を聞くコンテンツ)「鑑賞の対象として肖像等を利用する場合」に該当するとパブリシティー権の侵害が問われる。
※ 全体的に声のパブリシティー権の侵害についてのみであり、肖像権や名誉棄損、不正競争防止法、民法の不法行為等に関しては別。
カタログや商品券は不法行為に該当しないので関係ないと言っています
カタログは貴方の言っている通り、倫理に反しているかどうか、社会通念上適切かという判断になりますので、警察と裁判所は関係ないといっています
提供されたテキストは、札幌地方裁判所 令和4年(ワ)第1275号 損害賠償請求事件の判決文(または判決要旨の一部)と思われるもので、和解協議の過程に関する記述です。
これを事実だと仮定した場合の解釈と影響を、時系列・内容に基づいて整理します。なお、これはネット上で出回っている判決文の抜粋として扱われ、公式に全文公開されたものではない点に注意してください(日本の民事判決文は原則非公開で、漏洩・共有は稀)。
• イ:令和3年(2021年)5月27日から、原告(被害者女性)と被告(票田=おそらく山本章一の仮名または実名表記)と、小学館マンガワン編集部の成田(担当編集者)を交えたLINEグループで協議。
◦ 被告が原告にした行為(性加害など)に関する紛争の和解に向けた協議。
• ウ:同日の協議で、成田が原告・被告双方に以下の内容を提案: ① 被告が原告に示談金150万円を支払う(証書作成後1営業日以内)。 ② 原告が、被告の逮捕(または勾留・身柄拘束)により休止していた小学館の媒体(マンガワンなど)での連載再開を認め、中止要求を撤回。 ③ 本件に関する口外禁止(守秘義務)。 ④ 原告と被告間の接触禁止。
• 原告側は6月2日、追加条件として「連載再開時に、休載理由が被告の逮捕だったことを公表する」ことを主張。
• 最下部:判決言渡し日 令和8年(2026年)2月20日、事件番号一致、口頭弁論終結日 令和7年(2025年)10月14日。
◦ 和解案②で「被告の上記逮捕により休止していた」と明記 → 少なくとも2021年頃に逮捕・勾留され、それがマンガワンでの休載理由だったと推測される。
◦ 連載再開条件として「逮捕を理由とした休載の公表」を原告が求め、被告が拒否 → 公表を避けたかった事情が伺える。
◦ これが事実なら、**2020年2月の児童ポルノ罰金(略式)**とは別に、**本件性加害関連で2021年頃に刑事事件化(逮捕)**されていた可能性が出てくる。
◦ 編集者が和解の仲介役として積極的に提案(示談金支払い・連載再開・口外禁止など)。
◦ LINEグループに編集者が入っており、連載再開を条件に和解を促す立場 → 小学館側が作品継続を望み、トラブル解決を急いだ形跡。
◦ 2022年11月の連載終了時、公式アカウントが「担当編集者(成田卓哉)から作者に移譲」と発表されていた点と一致 → 編集部が作者と被害者側の調整に深く関わっていた。
◦ 2022年10-11月:連載終了(「私的なトラブル」理由)。
◦ 和解で「逮捕公表拒否」→ 連載再開せず終了 → 提訴へ移行、という流れが辻褄が合う。
◦ 被告(山本章一氏)の漫画家活動が刑事事件(逮捕歴)と直結 → 休載・終了の核心理由が性加害関連の身柄拘束だった可能性。
◦ 小学館・マンガワン編集部が和解仲介 → 連載継続を優先し、被害者側に示談金+守秘を提案したが、公表拒否で決裂 → 結果として訴訟に発展。
◦ ネット特定騒動がほぼ確定レベルに近づく(編集者名・日付・事件番号が一致)。
◦ ただし、逮捕の詳細(罪名・起訴猶予か不起訴かなど)は不明。本判決は民事なので、刑事記録は別。
これは、札幌地方裁判所 令和4年(ワ)第1275号 損害賠償請求事件の判決文(または判決理由書の一部)から抜粋されたと思われるテキストで、被告本人(票田=山本章一氏とされる人物)の本人尋問(陳述)記録に関する部分です。
ネット上で「流出した判決文」として共有されているもので、被告の態度・陳述内容と具体的な加害行為の認定が詳細に記載されています。日本の民事判決では、こうした本人尋問の要約が判決理由に含まれることがあり、この抜粋は裁判所が被告の供述を不誠実・反省なしと評価した点を強調しています。
◦ 本人尋問中、常に笑みを浮かべながら平然と答え、声を上げて笑うことが多かった。
◦ 代理人(弁護士)から1回、裁判長(守山修生裁判長)から2回(24頁と65頁)注意されたほど。
◦ 原告(被害者女性)に対する責任感・反省を問われても、「少しも悪びれず」。
◦ 具体的な陳述例:「まあ、未成年相手だから世間や学校には申し訳ないと思うけど、彼女自身に対しては特に思うことはありません」など。 → 裁判所はこれを反省の欠如として強く認定(不法行為の悪質性・慰謝料増額の根拠)。
◦ 9: スカトロ行為(大便を口に入れさせる、顔に塗りつけるなど)。被告本人が争っていない。
◦ 10: ホテルでの性行為時に必ず原告の写真を撮影、陰部強調ポーズを強要。
◦ 11: 屋外で原告を全裸にして写真撮影。被告が主導し、「ちょっと露出してみようか」などとエスカレートさせた。
◦ 13: マジックで原告の身体に**「先生のもの」「奴隷」「ペット」**などと書く(被告の希望で実施)。
◦ 14: 性具を身体に貼り付けて外出させる。
◦ 15: ホースでグリセリンを肛門に注入し、浣腸させて腹痛を誘発(原告の苦痛を認識しつつ行い、被告は争わず)。
これらの行為は、被告本人の尋問でほぼ認めている(または争っていない)ため、裁判所が事実認定したもの。原告のPTSD・解離性同一性障害との因果関係も強く認められ、1100万円の慰謝料の根拠となっています。
• このテキストはネット共有の抜粋(はてな匿名ダイアリーや5chなどで拡散)で、真正の判決文全文が公式に公開されたものではない。
• 大手メディア(朝日・弁護士ドットコムなど)は行為の詳細をぼかして報道(「排泄物を食べさせる」など一部言及はあるが、尋問態度の詳細は非公表)。
• あしたの経済新聞のようなメディアが実名報道しているが、判決文の画像・全文流出は確認されず、匿名掲示板経由のリークと見られる。
• 地裁判決(2026年2月20日)なので控訴可能。被告側が控訴すれば高裁で争われ、詳細がさらに明らかになる可能性あり。
この部分を読むと、被告の反省のなさと行為の極端な悪質さが裁判所に強く印象づけられたことがわかります。被害者の精神的被害(PTSDなど)の深刻さが改めて浮き彫りになる内容で、非常に重い事案です。
https://anond.hatelabo.jp/20260226185819
https://anond.hatelabo.jp/20260227181859
https://anond.hatelabo.jp/20260227122736