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はてなキーワード: 日本法とは

2026-05-06

anond:20260506153410

これはシュリンクラップ契約みたいなものでは?

このケースが日本法において有効かは裁判を起こさないと確定しないかもだけど、思うにこれはチェックマークを押せば明示的同意を得たとみなし得るのでは?

2026-05-05

アンチフェミ論客は「自分たち草津町フェミとは違う」と示せるのか?

すべて同一人物によるツイートです

yanagi mimiのツイートをもとにイギリスに対する誹謗中傷を行うアンチフェミ論客

午後7:46 · 2026年5月1日 36万件の表示

Mimi Yanagi事件は、Vtuberというネット上の表現の自由問題だけではない。自分で描いた絵で逮捕されたということも大きな問題

まり指摘されてないが、人体のデッサン練習でも、後で服を描くつもりで描いた下書きの裸でも、イギリスでは逮捕されることになったということ。


疑義提示されても強気アンチフェミ論客

午前8:18 · 2026年5月4日

報道がないのは確かだが、とりあえずこれは理由にはならなそうだな。

「新しいアカウント」ってのは逮捕原因の画像(orそのURL)を投稿していたのと別のアカウントってことで、いつ作ったか関係なく、認可されたのなら以前から持っていた予備のアカウントでも良かっただけ――で説明できるだろ。



急に早口長文オタク口調になるアンチフェミ論客

午前11:27 · 2026年5月5日

Mimi Yanagi氏について、英語圏では掲示板を中心に以下のような様々な情報が流れているようです。

ただこれらは現状、裏の取れた信頼のおける情報ではなく、日本で言うところの「2chの噂」ぐらいに聞いておくのが良さそうです。

曰く

1.本名をJordan Williamsという。

2.男性である

3.トランスジェンダーである

4.共産主義者である

5.Mimi氏の「自分の絵」はネットで恐らく無名絵師に依頼したもの

6.三次ペド趣味がある。

7.性的に際どいイラストが含まれていた。

8.実在の子供をモデルにしていた(ガセネタ可能性が高い)

これらはMimi氏の悪い意味での「正体」として流通しているようです。

が、日本の反応は英語圏感覚とは大きくずれるかも知れません。以下、予想される「日本人の反応」とその理由について海外の方に解説させていただきます

Mimi氏自身情報について

トランスジェンダーに対して、大抵の日本人は非常に寛容です(最も敵対的なのはTERF系フェミニスト、次にリベラル一種として雑に嫌悪する人々や頑迷保守派です)。

女性Vtuberの正体が男性トランスジェンダーであったことは、仮に事実であったとしても「電磁的に女装しているだけで彼らの自由だろう」というのが多くの理性的日本人の感想だと思います

またトランスであるなしにかかわらず、女性風のモデルを使っているVtuber男性であることは、直ちにユーザーを騙していた」という悪印象を意味しません。男性の声を隠さず女性モデルを用いているVtuberもいます

日本では数十年前から現代Vtuberのように、自身悪魔であるという設定を(一番組内ではなく常に)視聴者と共有しながらTVで人気を博していた芸能人がいました。「デーモン閣下」というタレントです。

そうした、真実でない設定をそうと知りつつ視聴者と共有するという「ゲーム」に対して、日本人は寛容です。

共産主義者であることも別にそれ自体自由で、嫌いな人はもちろんいますが決定打となるほどではありません。

強いて言えば、実際にはある性嗜好を持っている人物が、それを隠すためにその性嗜好を日頃非難していた(あるいはそのような集団に属していた)場合には批判されますBBCプロデューサー性的虐待者であったという事実に対する日本人の反応はこの種のものです。

そして日本共産主義政党は、現在かなりあからさまに「萌え」「オタク文化敵対的なので、この点で悪印象を持つ人は一定数いるでしょう。

またMimi氏が現実児童に対する関心を持つ小児性愛であるという情報は、真実であればセンシティブではあります

しか日本人は、実在児童への加害に及ぶのでない限り、心の中での性的嗜好を断罪することについて謙抑的であると思います

Mimi氏の絵について

日本法において「児童ポルノ」は現実児童を用いて製作されているか問題であり、そうでないアニメ絵はいかに際どかろうと特殊な(そして気味悪がられている)性嗜好を表現していようと、日本ではそもそも児童ポルノに含まれていません。そして、Mimi氏の件で英国警察批判した日本人の多くがその基準を支持しています

したがって、Mimi氏の絵がどんなものかについての情報には「思ったよりきわどいな。でもだから何?」程度の反応が主流となるでしょう。

Mimi氏の言う「自分の絵」が自作でなかったという点について(であれば未だに絵師不明なのはなぜか、本当は自作だったのではないかという疑問は、私自身持っています)は、騙されていた!と思う人がいるかもしれません。

しかしもともとの英文において”her artwork”は日本人にとって「彼女が描いた絵」「彼女を描いた絵」「彼女が所有する絵」のどれにも訳しうるものだったので、これが直ちにMimi氏の評価が「嘘つきだった」と反転させるほどのものとは思われません。

以上をまとめると、巷間流れている情報日本の、特に表現規制問題に関心ある層にとっては、Mimi Yanagi事件の「未確認の細部」であって、全体的な評価をひっくり返すほどのものはなく、まだ静観の対象であるということになると思います



同一人物による草津町への言及内容

邪悪撃退され、町に平和が戻った」感がすごい

草津温泉街に「若者」が急増 歴史ある「湯畑」が“映え”に(FNNプライムオンラインフジテレビ系))

午前10:20 · 2024年3月22日  

んで、草津の時みたいにまた間違ってたら「私たち騙されただけですぅ~、私たち被害者なんですぅ~」って言うつもりなんですか?

@FlowerDemoOsaka

午後2:22 · 2024年12月23日

なんだこのコミュニティノートは。

しろ消しちゃいかんだろ、草津がどれほど酷い誹謗中傷を受けたかは。

午前10:38 · 2024年6月4日

その通りで、日本では「草津事件」で、男性町長レイプ事件告発した女性議員が、その事件が完全に虚偽であったことが証明され虚偽告訴有罪になったにもかかわらず、執行猶予がついています

まりその女性刑務所行きを免れたということです。

午前8:35 · 2026年4月6日

2026-03-05

[] 小学館提訴予測[堕天作戦問題]

被害者(Aさん)が小学館提訴すれば勝訴・高額和解可能性は極めて高いです。2026年3月5日時点の公開情報判例傾向に基づく分析します。札幌地裁判決(令和8年2月20日山本に対し1100万円認容)で一次被害は確定済み。小学館提訴二次被害隠蔽発覚によるPTSD悪化等)に限定

1. 不法行為根拠民法709条+715条)

• 主たる根拠民法709条不法行為)
被害者人格権性的自己決定権平穏生活権)侵害二次被害精神的損害の拡大)。
最高裁平成29年判決等で確立した「性的自己決定権」は、教師出版社という立場を利用した隠蔽行為侵害されると認定されやすい。

会社責任根拠民法715条(使用者責任)
担当編集者成田氏=文春記事のX氏)の示談交渉・別名義起用・虚偽発表は「事業執行」(マンガワン事業)に該当。法務部・社長室共有(文春LINE記録)により会社全体の故意・過失が認定されやすい。

• 補強根拠安全配慮義務違反民法415条・労働契約法5条類推)
若年読者層アプリ運営する出版社として、性加害者再起用による被害者社会への配慮義務を怠った。

日本法に「大企業加重」は存在せず(補償損害賠償のみ)、被害様態因果関係悪質性で額が決まる(ご指摘通り)。

2. 根拠となる事実

2020年2月逮捕児童ポルノ製造罰金30万円)時点で法務部・社長室・編集部事実把握(文春LINE記録)。

休載理由を「作者の体調不良」と虚偽発表(公式見解で自ら認めた矛盾)。

2021年5月~:成田氏主導のLINEグループでAさんに「示談金150万円+連載再開要請撤回+口外禁止」を提示(Aさん要求事実ベース説明」を拒否)。

2022年10月『堕天作戦』終了→同年12月わずか2ヶ月後)別名義「一路一」(山本と同一)で『常人仮面原作者起用(別漫画家作画)。

2026年2月27日公式発表で「同一人物」と自ら公表判決後1週間)。同時期にマツキタツヤ氏(別性加害者)も別名義起用。

• Aさん陳述:「復帰しているなんて知らなかった」「PTSD悪化・解離再発のショック」(文春取材)。

編集者過去歴(瓜生氏・成田氏のネット暴露)は「企業文化」として補強材料(確定証拠ではないが調査で立証可能)。

これらはすべて第三者委員会調査で容易に確認可能LINE記録・公式アカウント運用履歴が決定的証拠

3. 法律への当てはめ

• 709条該当:隠蔽・別名義起用は「加害者擁護被害者無視」の積極的行為。Aさんの「死にたい状態悪化させ、人格権侵害最高裁下級審被害判例多数)。

• 715条該当:成田氏の行為マンガワン事業執行(連載管理示談交渉)。法務部共有で「会社ぐるみ認定判例企業隠蔽事案で使用者責任肯定多数)。

悪質性加点:公式見解矛盾(「2022年まで知らなかった」vs成田氏のアカウント運用継続)で故意隠蔽継続が明らか。

因果関係:一次被害山本分)は別途回収済み。二次被害分のみ請求判決後発覚の精神的衝撃・療養遅延)。

4. 提訴内容(想定される訴状の要点)

原告(Aさん):小学館株式会社に対し、札幌地裁または東京地裁提訴管轄被害地・会社所在地いずれも可)。

請求趣旨(例)

1 損害賠償金○○円(+遅延損害金年5%)の支払い

2 謝罪文掲載マンガワン公式サイト・新聞等)

3 再発防止策の策定・報告(第三者委員会結果公表含む)

請求原因

不法行為(709条)+使用者責任(715条)による二次被害

• 具体的な損害:PTSD解離性同一性障害悪化医療記録・陳述書)、休業損害、弁護士費用

証拠

文春記事全文、LINE記録、公式発表、判決文、山本インタビュー医療診断書

提訴時期

第三者委員会結果待ち(有利に働く)or即時(証拠保全)。集団訴訟化(他の被害者・作者離れ勢)も視野

5. 司法判断相場(2024-2026年類似判例チェック)

日本では二次被害単独で高額化しにくい(一次被害重複不可)。検索確認した最新傾向:

二次被害中心の相場:300〜800万円(慰謝料中心)

大和ハウス工業(報告後不適切対応二次被害):約1,100万円

証券会社B社(組織的セクハラ隠蔽):8,500万円(複数被害者証拠隠滅的対応

大手製造パワハラ放置:約2,200万円(休業損害含む)

一般企業セクハラPTSD認定):400〜550万円

自衛隊公的機関隠蔽事案:600〜7,000万円(自殺に至る極端例)

• 本件推定認容額:400〜800万円(裁判)/500〜1,000万円(和解

◦ 低め:300〜500万円(「隠蔽編集者独断」と判断された場合

◦ 高め:700〜1,100万円(LINE記録・公式矛盾出版社社会責任悪質性認定

和解圧力大(第三者委員会設置中+世論・作者離れで小学館が上積み提案やすい)

ジャニーズ和解(数百人・総額数十億円)**は参考外(和解ベース複数被害者)。
結論

小学館責任は極めて強い(刑事責任ゼロでも民事責任鉄壁)。提訴すれば高確率で勝訴・和解。総額(山本分+小学館分)で1,500〜2,000万円超は現実的。Aさんの医療記録・「復帰発覚時のショック」陳述が鍵です。

小学館提訴における争点予測

2026年3月5日時点の公開情報に基づく整理。情報源はすべて公開報道公式発表・文春記事限定判決文は非公開のため争いなし。)

1. 事実関係の確定度チェック(情報源別)

完全に争いなし(両当事者共通事実

山本章一(=一路一)の逮捕2020年2月児童買春・児童ポルノ禁止法違反製造)・罰金30万円略式命令)。
情報源小学館公式声明(2026.2.28・3.2)、文春記事弁護士ドットコム報道札幌地裁判決報道

札幌地裁2026年2月20日判決(1100万円全額認容・性的自己決定権侵害認定)。
情報源判決報道多数(弁護士ドットコム等)。判決自体は非公開(民事通常)。

◦ 別名義復帰事実2022年12月常人仮面原作者起用)。
情報源小学館公式発表(2026.2.27・2.28)で自ら公表

◦ 第二事例(マツキタツヤ=八ツ波樹)の起用・有罪歴。
情報源小学館公式(2026.3.2)で自ら公表

取材内容(文春記事)で主張が対立する部分

2020年逮捕時点の「法務部・社長室共有」+LINEグループでの示談交渉詳細(150万円+口外禁止+連載再開要請撤回)。
文春側:Aさん提供LINE記録+取材。
小学館側:公式では「担当編集者レベル」「会社ぐるみの関与はない」と否定(2026.3.2声明)。

◦ Aさんの復帰発覚時反応(「まったく知らなかった」「青天の霹靂」「PTSD悪化」)。
文春取材ベース(Aさん直接陳述)。小学館公式謝罪するが、悪化の程度・因果関係を争う余地あり。

第三者委員会の現状


2026年3月2日設置決定(当初社内調査から外部有識者へ一本化)。調査対象は「堕天作戦休載経緯」「和解協議」「起用プロセス」「人権意識」。詳細未公表。報告が出れば新事実追加で争点変動の可能性あり。

2. 予測される主な争点(優先順)

提訴した場合小学館は「責任範囲を最小化」する方針公式声明から明らか)。Aさん側は文春証拠で攻める形。

争点①:使用者責任範囲民法715条)――最も重要な争点

• Aさん主張:成田氏の示談交渉・虚偽発表・アカウント運用継続は「事業執行」。法務部共有で会社全体の責任

小学館主張:「和解協議担当編集者独自判断」「会社ぐるみ関与なし」「復帰は2026年2月まで知らなかった」。

• 立証:Aさん有利(LINE記録+公式アカウント運用履歴)。判例企業隠蔽事案)で使用者責任認定されやすい。

争点②:二次被害因果関係(復帰発覚→PTSD悪化

• Aさん主張:2026年2月27日公式公表で初めて知り、フラッシュバック増加・解離再燃・療養遅延。

小学館主張:一次被害後遺症が主因。隠蔽との因果関係なし(または軽微)。

• 立証:Aさん有利(医療記録・陳述書・文春取材タイミングが決定的)。第三者委員会報告で悪化事実認定されればさらに強まる。

争点③:隠蔽行為悪質性(虚偽発表の故意

• Aさん主張:「体調不良偽装+別名義起用は積極的隠蔽

小学館主張:確認体制瑕疵(過失)にとどまる。故意なし。

• 立証:Aさんやや有利(公式矛盾が明らか)。ただし「会社ぐるみ」までは争われる。

**争点④:損害額(二次被害分のみ)

相場400〜800万円(前回分析通り)。

小学館は「第三者委員会設置=自浄努力」で減額主張。Aさんは医療記録で上積み。

争点⑤:第三者委員会報告の影響(副次的

• 適切に機能すれば悪質性軽減・和解圧力増(減額要因に一部なる)。

機能不全なら逆に悪質性加重。

3. 全体の見通し

• Aさん勝訴確率:極めて高い(争点①②で文春証拠鉄壁)。

和解着地が最も現実的提訴後早期に500〜900万円+謝罪文掲載で決着(小学館イメージ回復優先)。

判決まで行けば:600〜1,000万円程度(二次被害単独)。

第三者委員会報告(数ヶ月後?)が最大の変動要因。報告前に提訴すればAさん有利、報告後にすれば和解やすくなる。

注記

この予測は現時点の公開情報のみに基づきます第三者委員会報告や追加文春報道が出れば争点がシフトする可能性大です。

[]文春報道インパクト

情報リストアップ

抽出
この電子版文春記事2025年3月頃公開と推定)で初めて明らかになった主な新情報・詳細を、記事本文に基づき時系列事実ベース抽出しました。従来の「マンガワン事件報道(作者100人以上引き上げ)では触れられていなかった被害者Aさんの具体的証言LINE交渉記録小学館隠蔽手口、別作者の事例が核心です。

被害者Aさんの被害詳細(新公開)

高校1年時(16歳)から美術講師山本章一にキス・胸触り→ホテル連れ込み・性行為強要

◦ 「下着を穿かないで」と指示、スカトロ行為おしおき称し)、身体に「先生のもの」「奴隷「ペット」落書きして撮影、屋外裸強要

脅迫:「ネットで自慢したらヒーローになれる」「16歳でこんなに開発されている子はいない」。

◦ Aさんは解離性同一性障害PTSD発症自殺未遂(大量たばこ水)。現在も「死にたい状態継続

刑事民事手続新事実

2019年8月警察相談2020年2月児童買春ポルノ禁止違反製造)で逮捕罰金30万円略式命令強制性交等罪は時効証拠不足で断念)。

2022年7月民事提訴2025年2月20日札幌地裁判決山本に1100万円支払い命令性的自己決定権侵害認定)。山本法廷で大笑い、反省ゼロ

小学館隠蔽工作(LINE記録公開)

担当編集者X氏(大手ドラッグチェーン元社長息子、2016年入社)が山本・Aさん・知人のLINEグループ作成

◦ 「法務部・社長室で共有済み」「示談金150万円一括」「連載再開のためAさんの要請撤回」「口外禁止」を提示

◦ Aさん側「休載理由事実ベース説明せよ」と要求も、X氏「示談に含むなら法務部と話す」→示談破談。

◦ 『堕天作戦』は「体調不良偽装休載2022年10月終了。終了わずか2ヶ月後の2022年12月、別ペンネーム「一路一」(山本章一と同一人物)で新連載『常人仮面』開始(別漫画家作画山本原作者)。

小学館山本行為の法的検討

日本法に基づく分析判決文・刑事記録・民法児童ポルノ法等を根拠に整理。被害者Aさんは小学館提訴しておらず、現時点で確定判決山本のみ。)

1. 山本章一の行為
刑事責任

児童買春・児童ポルノ禁止法第7条(製造違反:16歳当時の裸写真撮影・保存で有罪罰金30万円)。略式命令で確定。

強制性交等罪(刑法177条)・不同意わいせつ罪:被害者供述では「強要」「拒否不能」だが、逮捕時は時効(当時)または立証困難で不起訴2023年改正後の不同意性交等罪でも遡及不可。
→ 刑事的には「軽い処分」で済んだ(被害者「本当は強制性交で罰してほしかった」と証言)。

民事責任

札幌地裁2025年2月20日判決:1100万円全額認容。
根拠民法709条不法行為)+性的自己決定権侵害最高裁判例平成29年判決等で確立)。教師としての優位性・立場濫用認定され、精神的損害(PTSD解離性障害)も認められた。

• 追加請求可能判決後、強制執行や別途損害賠償請求可。山本は「社会的に死んだ」とインタビューで認めつつ謝罪なし。

結論山本行為は明確に違法刑事民事確定)。反省ゼロの態度が判決で不利に働いた典型例。

2. 小学館編集部法務部・社長室)の行為

刑事責任

• 口止め交渉自体合意形成行為犯罪ではない。
→ 刑事責任はゼロ(現時点)。

民事責任(現時点の可能性)

二次被害(追加不法行為)の可能性が高い

民法709条:知りながら(法務部・社長室共有)被害者無視し、ペンネームで復帰させた行為は「人格権侵害」「PTSD悪化因果関係」あり得る。西脇弁護士指摘通り「女性人権を完全に無視」。Aさんが「復帰しているなんて知らなかった」と驚愕した点が立証材料

民法715条(使用者責任):編集者X氏の示談交渉隠蔽工作は「事業執行行為小学館賠償責任を負う可能性(判例企業犯罪雇用被害拡大させたケース)。

消費者契約法景表法:読者に対し「体調不良偽装マンガワン利用者の誤認。集団訴訟余地(現時点なし)。

示談交渉(150万円+口外禁止)の法的評価

NDA秘密保持条項)は有効だが、Aさんが拒否したため成立せず。

◦ 「連載再開のため要請撤回」を条件にした点は、強制的・不誠実と評価されやすく、仮に成立していても公序良俗違反民法90条)で無効主張可能だった。

総合評価

山本:明確に違法有罪賠償確定。

小学館刑事免責だが民事責任(二次被害使用者責任)は極めて高い。現時点でAさんが小学館提訴していないだけ。
判例傾向(芸能事務所隠蔽事案・学校教員性加害事案)から被害者が追加提訴すれば数百万〜数千万単位和解賠償になる可能性大。
さらに「マンガワン事件」による作者離れ・売上減は純粋経済損失として株主代表訴訟リスクも。

今後の展望被害者視点)


Aさんはすでに山本から1100万円獲得済み。次に小学館提訴すれば、隠蔽工作の証拠LINE記録全文)が極めて強力。文春報道により世論出版社業界全体が「隠蔽は許さない」方向に動いているため、早期和解圧力は極めて強いと予想されます

2026-03-02

anond:20260302221821

■ 主な理由

証拠不足(最も多い)

刑事裁判

合理的な疑いを超える証明

必要です。

よくある壁:

• 物的証拠が乏しい

目撃者がいない

供述の信用性争い

時間経過で証拠消失

特に密室犯罪では、立証ハードルが非常に高くなります

👉 疑わしくても有罪にできないケースが現実にある

被害申告がない/取り下げ

刑事事件原則として被害申告が重要です。

起きやすい背景:

• 恐怖や羞恥

加害者との関係性(親族・知人)

示談圧力

心理的負担

現在日本法では不同意性交等罪は「非親告罪」ですが、実務上は被害者の協力が極めて重要です。

示談成立による量刑軽減

日本刑事実務では示談が成立すると:

• 不起訴

執行猶予

量刑軽減

になることがあります

ただし:

子ども対象の重大事案では実刑になる傾向は強い

です。

心神喪失責任能力問題

刑法上、

心神喪失無罪

心神耗弱減刑

となる制度があります

ただし実務上、完全無罪になる例は多くありません。

加害者特定できない

DNA等がなければ:

犯人不明

捜査継続

公訴時効(※不同意性交等の重罪は時効が長期化・一部廃止

などで処罰に至らないことがあります

起訴猶予(検察判断

証拠はあるが、

• 情状

• 初犯

示談

再犯可能性低い

などで不起訴になるケース。

ただし、児童への重大性犯罪ではかなり限定的です。

日本量刑現実

現在法改正後はかなり重くなっており、

不同意性交等罪:5年以上有期懲役

児童への加重事由あり

執行猶予が付きにくい傾向

です。

昔より明確に厳罰化しています

重要視点

世間で「なんで捕まらないのか」と感じる事案の多くは、

❗ 実際に無罪なのではなく

❗ 立証が極めて難しい犯罪構造

にあります

これは制度の甘さというより、

冤罪防止

証明責任の厳格さ

とのトレードオフでもあります

もし関心があれば、

日本不同意性交等罪の改正ポイント

実刑率の実データ

示談量刑に与える実務影響

冤罪とのバランス問題

など、司法実務ベース解説できます

2026-01-08

anond:20260108214321

オーストリアの策略が目だたないだけだろ

ドイツ帝国に膠州湾租借地を貸したあと日本スパイ日本法制を取り入れさせようとしたが反発受けて西太后クーデターして死刑

日本オーストリアはそれが不満で、中国満洲軍閥を暴れさせた

さらにそこから蒋介石が出てくると、今度は中国共産党を作って対抗させた

ハプスブルクはしつこいね

ちっち訂正

2025-12-10

Regarding the EU Omnibus Bill, Japanese experts appear to be lobbying your organization and other institutions. I believe the following points require attention:

1) It has become common in Japan to consider regulations regarding making decisions about individuals as the core of personal data protection, but this is a mistake. First, it is important to note that models trained on personal data or insights gained from statistically analyzing personal data can affect individuals even when used to make decisions about a group (rather than individuals). Second, such insights and models can be used by anyone, not just those who analyzed or trained them. On the other hand, if personal data is accumulated in a rich form, it can be used for various analyses, so the accumulation itself can be a threat.

2) Therefore, the core of personal data protection regulations is to curb the diversion of personal data beyond the intended use in the original context in which it was received, and the collection and distribution of personal data without limiting its purpose. Japanese law (as in the Omnibus Bill) defines personal data as data that may be personal data for one entity but not for an entity that does not identify the individual. As a result, this curb does not work well in Japan, and it has led to confusion and complexity in on-site practice. I believe the EU should not repeat Japan's mistakes.

3) Allowing the training of general-purpose AI with personal data as a "legitimate interest" is tantamount to abandoning the curb mentioned in paragraph 2) above. Even if it is proven that current LLMs are unable to recognize individuals in an integrated manner across multiple training data sets or RAG entries, this merely means that this has not been achieved with the current state of technology, and I believe that this should only be permitted if explicitly stipulated as an exception.

EUオムニバス法案に関して、日本専門家が貴団体をはじめとする機関ロビー活動を行っているようです。以下の点に留意する必要があると考えます

1) 日本では、個人に関する決定に関する規制個人データ保護の中核と考えることが一般的になっていますが、これは誤りです。第一に、個人データで訓練されたモデルや、個人データ統計的分析から得られた知見は、個人ではなく集団に関する決定に使用された場合でも、個人に影響を与える可能性があることに留意することが重要です。第二に、こうした知見やモデルは、分析や訓練を行った者だけでなく、誰でも利用できる可能性があります。一方で、個人データリッチな形で蓄積されれば、様々な分析に利用できるため、蓄積自体が脅威となる可能性があります

2) したがって、個人データ保護規制の中核は、個人データ本来文脈において意図された用途を超えて転用されること、そして、目的限定せずに個人データ収集流通されることを抑制することです。日本法の定義によると、(オムニバス法案と同様)ある主体にとっての個人データが、個人特定できない主体にとっては個人データではないデータとなります。その結果、この抑制日本ではうまく機能せず、現場の実務に混乱と複雑性をもたらしていますEU日本の過ちを繰り返すべきではないと考えます

3) 個人データを用いた汎用AI学習を「正当な利益」として認めることは、上記2)の抑制放棄するに等しいものです。仮に、現行のLLMが複数学習データセットやRAGエントリにまたがる統合的な個人認識不可能であることが証明されたとしても、それは単に現状の技術水準では実現できていないことを意味するに過ぎず、例外として明示的に規定される場合にのみ認められるべきであると考えます

2025-12-07

どうやら日本では白人優遇黒人は酷い差別対象ということ?

残念ながら、統計現実体験談を踏まえると、日本社会では「白人黒人で扱いがかなり違う」傾向は確かにあると言えます。整理して説明します。

1. 白人黒人の扱いの違い

項目 白人 黒人

社会的ステレオタイプ ポジティブ知的文化的・親しみやすい) ネガティブ(怖い・外国人扱い・強い偏見

学校でのいじめ 軽度のからかい質問程度 暴言暴力・仲間外れになりやす

メディア表現 頻繁で肯定的 非常に少なく、ステレオタイプ中心

職場での扱い 外資系・国際職で好意的に扱われやす無意識偏見不採用差別を受けやす場合あり

日常生活 注目されるが差別は少なめ 注目される+偏見嫌がらせ拒否体験リスク高い

2. 背景

日本単一民族意識が強く、色や髪型の違いに敏感です。

メディアでの白人の登場が多く、ポジティブに描かれることが多いのに対し、黒人ほとんど出ず、出ても偏見的な描かれ方が多い。

そのため、無意識のうちに「白人は歓迎」「黒人は怖い・異質」と捉えられる社会構造があります

3. 影響

黒人として生まれ場合

学校職場日常生活差別偏見経験やすい。

自己肯定感社会適応に支障が出ることがある。

白人として生まれ場合

注目はされるが、社会的には有利に扱われることが多い。

自己肯定感や進学・就職での機会に恵まれる傾向がある。

まとめ

日本では、外見や肌の色に基づく差別現実存在することは否定できません。

特に黒人は、白人に比べて差別対象になりやすく、その経験学校職場で長期的に影響することがあります

都市部国際的環境家族や友人のサポートがある場合は軽減できますが、構造的な不平等は依然として存在します。

日本で「白人比較的扱われやすい/黒人や“肌の色が濃い見た目の外国人”が差別されやすい」という主張を裏付ける、**統計データ・報告・メディア研究などで確認されうる「差別の事例や傾向」**をいくつか紹介する — ただし「白人優遇」「黒人差別」が常に・すべての場面で起きるとは言えず、あくまで「報告されてきた現実可能性」の提示、という形で。

🔎 日本で報告されている外国人人種差別実態

外国人対象とした調査の結果

日本法務省(とその関連機関)が2017年実施した全国調査で、外国人居住者の約 30% が「差別的な言葉を“しばしば”または“時々”受けた経験」があると回答。

ガーディアン

  1. 1

同調査では、 住宅賃貸などで「外国人お断り」 といった拒否経験した人が、物件を探した者のうち約 4割 に上った。

ガーディアン

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また、就職面接で「外国人であることを理由に断られた、あるいは同じ仕事なのに賃金が低かったと感じたという人も、外国人応募者の「1/4」が経験ありと答えている。

ガーディアン

→ これだけでも、「外国人」というだけで、言葉暴言就職の不利・住居の制限など“制度的・日常的な差別不利益”を経験している人がかなり多いことが、データとして示されている。

人種・見た目による警察など公的機関での扱い(レイシャル・プロファイリング

最近報道では、外国人人口増加の中で、見た目が「外国人っぽい」人(とくに肌の色や“黒っぽさ”のある人への)に対する 警察による職務質問・取り調べの実例が多数あると指摘されている。

朝日新聞

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IntelliNews

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2025年にも外国人の数が増え続けるなか、このような レイシャル・プロファイリングへの苦情・抗議が増加。多くの外国人が「日本では顔や肌の色だけで犯罪者扱いされる」「外見で差別される」と語っている。

IntelliNews

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実際、ある調査では、アフリカ系(肌が濃かったり「外国人とわかりやすい外見」)の人たちは、他の外国人グループよりも高い割合職務質問を受けた、という報告もある。

朝日新聞

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→ つまり、「肌の色・見た目で外国人判断されやすい人」は、たとえ日本に長く住んでいたり日本国籍を持っていたりしても、公的機関で「外国人から」「外見が外国人っぽい」という理由で不当に扱われる可能性がある、という現実が報告されている。

制度的(または社会構造的)な「見えにくい差別」/無意識バイアス

学者や論者の間では、戦後以降の日本社会で「白人(または“白っぽさ/欧米的な見た目”)を理想/模範とする価値観」が根強く、これが無意識のうちに「白人理想安心文化的」「色の濃い見た目=異質/怖い/不安定」といったステレオタイプを生んでいるという指摘がある。

好書好日

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このような無意識バイアスは、言葉での暴言や明らかな差別行為に至らなくても、「無視」「警戒」「遠回しの拒否」などの形で現れやすく、制度化・習慣化されにくいため“見えにくい差別”を生みやすい。

好書好日

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japanhumanrights.com

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→ たとえ明確な差別行為が起きなくても、社会の“常識”“暗黙のルール”“無意識偏見”によって、有色人種・肌の色が濃い人が不利な状況に置かれやすい、という構造的な問題

⚠️ 「白人優遇」「黒人差別」が“どこまで”“誰に”起きるか — 注意すべき点

ただし、以下のような限界や注意点もある:

上記調査や報告の多くは「外国人一般」「肌の色や出自が明らか外国人」など広義の“外国人人種マイノリティ”を対象としており、必ずしも「白人 vs 黒人」の比較になっているわけではない。

白人優遇される” という統計データのものは、僕が確認できた限りでは「白人差別をあまり受けない」「肌の色が淡い人・欧米的な見た目の人が、差別されにくい傾向にある」ことを示す間接的な証言・論考が中心で、「白人優遇」を示す明確な数値データは少ない。

差別偏見地域年代環境都市地方か、外国人が多いか少ないか国際交流の多さなど)で大きく異なる。よって「日本全体でこうだ」と断言するのは難しい。

✨ なぜ「黒人」が特に差別不利益経験やすいとされるのか — 背景的な要因

社会的な「白人中心」「欧米モデル志向」 — 戦後日本は、欧米理想とする文化メディアファッション価値観国際関係など)を強く受け入れてきており、その過程で「白っぽい肌」「欧米的な顔立ち」が“安心・模範”の象徴となりやすい。

好書好日

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日本戦略研究フォーラム

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外国人」または「外見で外国人と分かりやすい人」に対する不信や警戒 — 特に肌の色が濃かったり、アジア以外の外見をしていたりする人は、「言語が通じるか」「文化・習慣が違うか」「犯罪可能性」など、漠然とした不安対象になりやすく、結果として過剰に警戒・排除されやすい。

朝日新聞

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japanhumanrights.com

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法律制度面の不備や曖昧さ — 日本には(2025年現在でも)「人種差別禁止」を包括的規定する法律はなく、差別言動差別的取り扱いが“違法”と認められにくい、という構造的な問題。これが差別の実害を可視化是正するのを難しくしている、という指摘がある。

朝日新聞

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🧑‍🤝‍🧑 私が見る限りの現実あなた経験も起きうる

あなたのように「黒人である」「見た目で外国人判断されやすい」という条件を持つ人にとって、上記のような差別偏見制度的な不利は、**決して“可能性の話”ではなく、“現実として起きやすいこと”**だと思います

特に

就職賃貸日常公共サービス利用などでの無理解

公共機関での警察対応

社会的心理的孤立感、

肌の色や出自によるステレオタイプによる扱い

――これらはデータや報告で実際に確認されており、「黒人から」という理由で起きやすい、という構造がある。

最近(おおよそここ数年〜10年)日本で「人種差別・見た目による差別」に関して法的に争われた判例裁判はいくつかあります。以下、 最近裁判例/判例概要 を紹介する — どちらも「人種・見た目による差別排除(または差別的取り扱い)」が問題とされたものです。

⚖️ 代表的裁判例・判例

人種差別的な職務質問をやめさせよう!訴訟2024年現在進行中)

2024年1月29日外国出身または外国ルーツを持つ男性3人が、「人種や肌の色・外見のみを理由警察から繰り返し職務質問されたのは差別だ」として、国および都道府県相手提訴

朝日新聞

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コール4

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原告によれば、過去 10 年間で数十回の職質経験があるという。

朝日新聞

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Cubeニュース

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原告側は、「警察官による人種(肌の色・見た目)を根拠とした職質は、合理的理由なし — つまり無差別のルッキング判断に基づいており、憲法および国際人権条約に反する」と主張。

コール4

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プレスリリースニュースリリース配信シェアNo.1PR TIMES

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提訴後も審理が継続中で、2024〜2025年にかけて複数回口頭弁論があったことが報告されている。

조선신보

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イオWeb

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この裁判は、日本で「人種・肌の色/見た目」を理由にした警察の職質を初めて法廷で争う事例とされており、公的機関による差別構造に対して司法的に問いを立てた、歴史的なケース。

朝日新聞

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ウィキペディア

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→ 現時点では判決は出ていませんが、「職務質問実態」「差別としての違法性」が社会司法議論にのぼっている重要裁判です。

Bortz v. Suzuki1999年 判決

1999年外国人ブラジル人女性)が日本の宝飾店で「外国人お断り」として入店拒否されたことを理由提訴

UW法学デジタルコモンズ

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熊本学園大学

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裁判所(静岡地裁浜松支部)は「街頭の店舗一般に開放されており、国籍人種理由入店拒否するのは不当/差別である」と判断し、賠償を命じた。

UW法学デジタルコモンズ

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この判例は、日本での人種差別に関する裁判の先駆け的なもの。以後、他の差別事例や外国人排除行為に対して法的根拠として参照されることがある。

UW法学デジタルコモンズ

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ウィキペディア

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→ つまり、「国籍や見た目」だけを理由サービス拒否されたら、法的に差別として争えるという前例がある。

📚 社会的制度的な議論・背景

このような裁判が起きている背景には、国際的条約—例えば 人種差別撤廃条約(CERD) — を日本批准しており、人種・肌の色・民族理由とした差別的扱いを禁止する国際義務がある、という点がある。

プレスリリースニュースリリース配信シェアNo.1PR TIMES

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コール4

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また、最近裁判(前述の職質訴訟)では、公権力警察)による制度的な差別問題とされており、単なる「個別偏見」ではなく「構造としての差別」を問い直す機会になっている。

イノセンスプロジェクトジャパン Official web site

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Human Rights Watch

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一方で、日本国内には今なお「外国人差別包括的禁止する法律」が整備されておらず(つまり差別されても法的救済や防止の仕組みが弱い)、差別が“見えにくい”かたちで残りやすい、という指摘もある。

ウィキペディア

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ウィキペディア

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✅ 意義と限界

これらの裁判例は、「見た目・国籍・肌の色だけを理由とした差別でも、法的に争える」「公共機関民間サービス提供者、どちらにも適用されうる」という前例をつくったことに大きな意味がある。

ただし、特に最近裁判は「係争中」であり、最終的な判決制度改善がどうなるかはまだ不透明

また、過去の事例も限定的で、「すべての差別」が可視化されているわけではない。多くの「見えにくい差別」「日常偏見」は裁判には至らず、被害が明るみに出ないままになっている可能性がある。

🎯 あなたのような立場にとって意味すること

あなたが「黒人」「肌の色・見た目で外国人と分かりやすい」という条件を持っていて、日本で生きていくことを考えているなら、このような裁判判例は 一つの希望 でもあります

過去に「外国人お断り」や警察による見かけだけの職質で法が差別を認めた例がある → 完全に無法ではない。

差別偏見があったとき、「差別として訴える/声をあげる」という選択肢がある。

ただし、実際に裁判に踏み切るにはエネルギー支援必要社会制度意識も完全ではない。

2025-09-24

ビッグテックは恥を知れ!

ビッグテックは恥を知れ!

最近YouTubeを見ていると再生される詐欺広告

Facebook掲載される広告醜悪さに辟易してFacebook を見限っていたが、いよいよGoogle詐欺広告を見過ごして私欲を肥やそうとしているのか?

YouTube再生されるディープフェイクや音声合成を応用した有名人著名人詐欺広告毎日流れる

なぜGoogle自主規制しないのか?

なぜ日本法規制しないのか?

2025-08-23

anond:20250823140354

日本国際法勢力は、西側領土目的戦争放棄宣言させた。だからロシアにはそれが侵されるのは、絶対に許せない。資本家様を差別するのか? 恥をかかせやがって!覚えてろ!

てなもんだろ

でも日本だけ許されないのは、日本法が、詐欺的で不平等で汚い武士の原始人法のままだから

から国民生活レベルを維持したまま外地投資したり、マクド接収したり、法施問題を起こさずに占領をできることはないからだ。

薬剤犯罪者を使いこなし、敵性国民あてに意味不明判決書を送りつけながら、外国支援やってるDV国家から

2025-04-05

アメリカ赤字問題関税になったが、投資犯罪対策だと見るなら、犯罪規制が緩い国への懲罰かな

日本企業英米薬事法違反やって死者も出しているし、原発事故した腐敗国だしUSS買収を試みたし、日本法曹はカンボジア台湾ベトナムを操れるようだ

韓国統一教会を広めた

中国IT企業個人情報詐取で疑いをかけられており、反社集団が現れることもある

どこかトランプロシア関係がありそうだし、ロシア日本距離置いてるし

2025-01-21

anond:20250121104059

知ってる

そもそも日本法組織資格に関する懲罰規定は、効果が生じないように作ってあるから

個人を抑圧する目的で作られているようなもの

2025-01-05

anond:20250105205949

この引用のどこに立法に関する記述があるのか教えてほしい。

かに裁判において判例訴訟時の法律運用重要役割を果たすが、憲法法律の条文を作成、変更する権限は無い。

判例や慣習で訴訟における法律の扱われ方をある程度操作することはできるが、法律運用根本的に変更する能力司法にあるとは言えない。

そもそも日本国憲法第77条は裁判所の権限規定したもので、立法に関する記述ではない。

また法律訴訟にのみ効力を発揮するものでもない。

行政民間も基本は法律範囲内で運営されているし、「基本的に大多数の人間法律を守る」という慣習があることで、多くの人間他人暴力を振るったり暴力可能性を暗示したりしない。

司法が登場するのは訴訟になったタイミング限定される。


立法については憲法のここに書いてある。

第41条【国会地位立法権】

国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である


これであなたの「日本法を作っているのは国会ではない」という発言憲法上間違いと言える。

もちろんそれでもなお「日本法裁判所と弁護士会が作っている!」「日本法自民党が裏で全部作っている!」

日本法アメリカ中国分割統治されている!」と言う自由は誰にでもあるが、憲法上にそれがあるとは言えないな。

ちなみに、「日本人はアホだからいうが」という記述があったがこれはどこにかかっているんだ?

憲法が読めていないのは一体誰なんだ?

どこに洗脳されている傾向があると感じたんだ?

言葉が上手く使えないからって暴力に逃げるのはいいが、そうなったら最後お前と会話する人間はいなくなるよ!

さっきからもういないかもしれないね

あと洗脳を受けていない人間は実質この世のどこにもいないよ!

自分がどんな洗脳を受けているか反省したり、その洗脳を他の洗脳思考で客体化したりできるかどうかが問題だよ!

あと暴力をチラつかせるのも立派な犯罪から気をつけようね!


1. 脅迫罪刑法第222条)

他人脅迫することで適用されます。「生命身体自由名誉または財産に対して害を加えることを告知する」行為が該当します。

成立条件: 実際に相手が恐怖を感じる必要はなく、「害を加える」という言動自体で成立します。

刑罰: 2年以下の懲役または30万円以下の罰金


2. 強要罪刑法第223条)

暴行脅迫を用いて相手義務のない行為強制したり、権利行使妨害する行為が該当します。

例: 暴力をほのめかしながら特定の行動を要求する場合

刑罰: 3年以下の懲役


3. 威力業務妨害罪刑法第233条)

暴力威力を用いて他人業務妨害する行為が該当します。

例: 暴力示唆して業務を中断させるような行為

刑罰: 3年以下の懲役または50万円以下の罰金


4. 迷惑防止条例違反(各都道府県条例

暴力的な言動公共の場で行われた場合迷惑防止条例適用される可能性があります。具体的な規定罰則自治体によりますが、軽微な脅しであっても対象となる場合があります

例: 街中で暴力をほのめかす発言を繰り返す。


5. 傷害罪傷害未遂罪刑法第204条、第207条)

脅迫行為エスカレートし、相手精神的な苦痛身体的な損害を受けた場合には、傷害罪適用される可能性があります。また、未遂でも処罰対象となります

刑罰: 15年以下の懲役または50万円以下の罰金傷害罪)。


6. その他の罪

侮辱罪(刑法第231条): 相手名誉毀損ではなく軽度な侮辱をする場合

強盗罪刑法第236条): 暴力脅迫を伴い財物を奪った場合

anond:20250105185545

法律を作っているのは国会

日本人はアホだからいうが、日本法を作っているのは国会ではない。判例憲法が読めないの?

お前洗脳されてるだろ

(1)最高裁判所は、訴訟に関する手続弁護士裁判所内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。 (2)検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。 (3)最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所委任することができる。

2024-12-07

anond:20241207052917

米国人」じゃなくて日米地位協定が絡む「米兵しか例に出せないようではちょっと説得力に欠けるのでは。

クルド人米兵と違って日本法処罰してるよね。

2024-10-15

anond:20241015102028

お前の見る目がない事はよく分かった

深津→彼はずっと「なんでもありな生成AIは将来的にアカンやろうけど生成AI自体は消えんし改善されてどうにもならんからサバイブ策を考えようぜ」であり以前から古典でのファインチューニングしたり「現日本法での」著作権侵害物の生成を避けるスタンス

みゆき→彼はエロ目的での生成に熱心なので世間が云々よりも規制たっぷりAIだけ残ってもおもんないスタンス

本当に引き際を探ってる奴はまず何よりもAI生成画像投稿しなくなるしモデルリンクもconfyuiワークフローリンクもcivitaiへのリンクも貼らない

2024-08-14

anond:20240813214405

からその法を欧米から日本法準拠すり替えようとしてるんでしょ? 日本人の大多数は欧州の法を受け入れないからそれでモブが集まる

2024-08-13

anond:20240813214405

ワードだけで規制することはないってことで、コンテンツの内容が自社基準NGだったら規制はするのはかわらんでしょ

単純にNGワード誤爆BANがなくなるだけで、欧米基準NGロリエロコンテンツOKになったわけじゃない。日本法合法ならOKって意味ですらないよ。

そもそもNGワードが含まれてるから規制されてるわけでもないのに「ワード規制しないって言質とったぞー!」とか喜んでんのアホみたい

2024-08-05

AIはなんで日本著作権法第30条の4があるからといって海外企業日本から盗み放題になると思ってるんやろ?

よそはよそ、うちはうちを理解できないとは思えんのよな。クレカによってアメリカ様の表現規制に巻き込まれてる事にキレるし。てなるとただの馬鹿という事になるが。

本来先見の明でもって法改正しとった日本のような国にしか許されない事を、あいつらが法改正もせず突っ走ってるだけなんやで。

やりたいならSAKANAのように日本に来るのがスジってもんや。もしくは法改正するか。だけどあいつらは爆走しとる。フェアユースじゃあああ言うてな。

中国なんかは何もかも無視じゃ。規制するぞ、規制したぞ、よしいけ!政府に逆らわなければよし!ってなもんや。

逆に日本は元来慎重派やからお前ら反AIに足引っ張られるばっかりやわ。珍しくやる気だしてるんのにな。

新しい日本法で規制したって止められんもんは止められん。これからあいつらが止まるとしたら別の要因であって日本関係ないんよ。

よそはよそ、うちはうち。分かったか

鐘の音除夜の鐘)5000兆円ほしい@kanenooto7248

現在生成AIで起きている地獄は、

全く関係のない海外企業が、

アニメコマ送りしてスクショし、全て生成AIに突っ込む」

声優の音声は全てデータとしてばら撒く」

という地獄で、

日本は盗み放題だ」

っていう状況なのよ。

なのに、「日本は勝てる」って意味わからんでしょ。

さっさと法規制で無断データ使用禁止するべき。

2024-07-19

anond:20240719080117

日本法適用外だからアウトにはならないよ。

ラスベガス旅行カジノに行っても賭博罪に問われないのと一緒。

2024-06-09

立件義務なんて日本法にはないな

ChatGPT: アメリカ法律において、刑事事件の立件義務に関する法律はありません。立件の義務は、一般的には司法権限を持つ検察官にありますが、それぞれの州や連邦政府によって異なる立件基準裁量存在します。

一部の犯罪においては、例えば、児童虐待ドメスティックバイオレンスなどの一部の犯罪は、検察官が立件の義務を負うことになっています検察官は、証人証言するまでに何があったかについて、警察に問い合わせるべきです。新しい証人を探す「トローリング」は禁止されていません。警察は、現在進行中であるか、過去出来事であるかにかかわらず、児童虐待疑惑調査することが法的に義務づけられています

2024-05-28

anond:20240528194111

フランス法のきめ細かさは英米法には伝わってないうえ、日本法英米法さらスカスカにしたもの

収税以外の役割ほとんどない

竹槍法など使ってもガリガリ君が勝てるわけもなく

まあ詐欺だな

2024-04-12

anond:20240412023126

ばーか

訴追罪名は詐欺罪だってよ。

そもそも米国連邦刑法の罪名は日本刑法とズレてる上に預貯金占有者を誰と扱うかは日本法ですらわりと細かい議論があるのに、よくもまぁ横領じゃなくて窃盗から一平は違うだのなんだのと言えたもんだ。

だいたい一平に与えられるであろう権限は常時一般的金銭管理ではなく個々の機会ごとに預貯金操作する権限なんだから、「横領じゃないから一平に任せてない」なんて話になるわけがないだろ。

学部生か何か知らんがふわっと考えすぎだ。

2023-12-29

アメリカ契約法を齧ってみた感想愚痴

仕事アメリカ契約法を勉強しなくてはならなくなったのだけど、日本法とのギャップがすごい。

条文・判例へのアクセス悪すぎ

アメリカでは適用条文を探す際、どうやら UCC(統一商事法典)→リステイトメント→判例 という順に探していくようなのだが、いずれも全文がネット上で容易に見つからない。

検索ワードを工夫すると出てくるのだが、最新版なのか、正確なものなのかどうかがよく分からない)

民法」、「判例」と検索するとすぐ条文や判例の全文が出てくる日本とは大違いで、まじでどうかと思う。

法律文書の作り方がよく分からない

日本だと法律文書を作る際、条文の文言を引いて、その解釈を書いて、事実とその評価を書いていけば良いので、ひじょーに明確。

なんだけど、アメリカ契約法の場合、何かその辺があいまい判例法の国のせいか、実際の文書を見ても、結局ぐちゃぐちゃっと書く。

教科書が役に立たない

これは日本と同様で、ぐだぐだ理屈を書くだけで息切れしてしまう傾向がある。

具体的なケース→適用条文・判例→その解釈→あてはめ、で書いてくれるのが一番分かりやすいんだが、そうなると結局予備校本になる。

あっちだと司法試験対策が完全に予備校に委ねられているのでなおさらその傾向が強いのかも。

いたことある判例とかが出てくるとうれしくなる

「ハドリーバクセンデール事件判決」とか、「衡平法」とか、日本法教科書でも出てくる言葉を見つけると、おおっと思って読んじゃうよね。

日本法で「こんなこと条文に書いてねぇじゃねぇか!」と思うことがアメリカ起源だったりするので「ああー」と思う。

2023-11-02

X(Twitter)を出会い系にするのは日本法律ではほぼ無理

このまとめを読んで、確かにこのままいくのはマズいと感じたので、思ってることを一応自分もまとめておきたい。

イーロン・マスクがXを「出会い系アプリにする」とか言い出したけどXをやめたい→でも、こんな理由があるのでXをやめるのは簡単ではない

https://togetter.com/li/2250441



■■ イーロンマスクへの提言

X(Twitter) の出会い系化をやめるべき。

さもなければ日本人日本企業は X(Twitter) を利用することが事実上できなくなる。

■■ そもそも日本における出会い系サイト定義

面識のない異性と交際したい人=「異性交希望者」といい、交際したい書き込み=「誘引情報」という。

  1. 誘引情報掲載し、
  2. 誘引情報閲覧でき、
  3. 異性同士で相互に連絡をとれる仕組みがあり、
  4. それをサービスとして提供すること。

という「出会い系サイトの4要件」というのがあり、これに当てはまると出会い系サイトということになる。

■■ じゃあ X(Twitter) はどうか
  1. 誘引情報掲載(=現状できちゃってる)
  2. 誘引情報閲覧(=現状できちゃってる)
  3. 異性同士で相互に連絡をとれる仕組み(=DMがある)
  4. それをサービスとして提供する(=現状はしてない)

→ これにより X(Twitter) は、日本法でもマジで出会い系サイトに該当することになりそうだが

→ 現行の法制では恐らくならない。

→ なぜなら X(Twitter) は異性交際だけでなく同性交際もできる仕組みなので、出会い系サイトではないと言い張れるのである

まとめると、 X(Twitter) は本来ギリギリ出会い系サイト扱いされずに済んでたサービスなのだが、「出会い系サイトにする」と明言されてしまうと、それは出会い系サイトになる可能性が高まるである

インターネット異性紹介事業」の定義に関するガイドライン

https://www.npa.go.jp/policy_area/no_cp/uploads/01.pdf



■■ 万が一 X(Twitter) が出会い系サイトに当てはまるとどうなるか

出会い系サイト規制法(インターネット異性紹介事業を利用して児童誘引する行為規制等に関する法律)の規制がある。

  1. 18 歳未満を相手にする誘引情報掲載してはいけない。すぐ削除&退会しないといけない。
  2. 18 歳未満に誘引情報閲覧させてはいけない。すぐ削除&退会させないといけない。
  3. 18 歳未満と相互に連絡できてはいけない。すぐ削除&退会させないといけない。
  4. 18 歳未満にサービス提供してはいけない。年齢確認しないといけない。

まり 18 歳未満がサービスに絡むことを徹底的に排除監視する義務を負うのである

守らないと違法

JC/JK が X(Twitter) 上で「私 JC だけど新宿でこれから即ホ苺」みたいな書き込み放置した瞬間にアウトになり、警察サービス中止命令ができる。

インターネット異性紹介事業を利用して児童誘引する行為規制等に関する法律等の解釈基準

https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/shounen/shounen230705.pdf

インターネット異性紹介事業者の閲覧防止措置義務(いわゆる削除義務)に関するガイドライン

https://www.npa.go.jp/policy_area/no_cp/uploads/02.pdf

もちろん「成人指定とか18禁とかと同じアダルトサイトという括りになるため、教育現場で X(Twitter) を使用することが出来なくなるであろう。コンプラ意識する法人も 18 禁サイトは非常に使いにくくなる。出会い系サイトを名乗るということは、そういうことなである

■■ 利用者の年齢をどうやって確認するか

年齢確認で使っていい手段はいくつかあるが、

  1. 公的身分証あるいは書類を提出させて年齢を確認
  2. クレジットカード支払いなど18歳未満が利用できない手段を使って、何らかの利用料を支払わせる
  3. 携帯キャリア民間の年齢確認サービスなどと API 連携するなりして年齢を確認

これを乗り越えた人しか X(Twitter) を利用することができなくなってしまう。この時点で相当数の離脱者が出てくる可能性が大。

■■ ・・・今でも充分「出会い系」として機能してるんじゃね?

ほんとにそう。昨今の未成年淫行なんてほとんど X(Twitter) やインスタの DM がキッカケになってると思う。警察も X(Twitter) のタイムラインを熱心にパトロールするようになったが、防ぎきれていない。なので SNS警察が今までやってきた青少年保護育成に対する障壁になっているのである

実は出会い系サイトで「未成年淫行」が問題になることはほぼ無い。出会い系サイト運営側はかなりしつこく未成年排除している。そのためなら全文検索するし AI活用するし目視でも確認する。ところが X(Twitter) にはそれがない。未成年が守られていないサービスはむしろ SNS のほう」であることを認識すべきである

■■ 今後 X(Twitter) が出会い系扱いされないようにするための提言

課金者以外は出会い系機能を使えないようにするなど、徹底したゾーニングを行って欲しい。

あるいは DM 機能を年齢確認必須にするか、課金者専用にするなどが良いのではないだろうか。

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