はてなキーワード: 刑事罰とは
自分は30歳強、彼女は30歳弱。5歳差。そこそこ大きい会社の同僚。
異動で知り合ってから3年、付き合ってから2年なんだけど、彼女が新卒時代、上司と不倫してたことが発覚した(彼女の同期から証拠付きで教えてもらった)。上司の奥さんにはバレていないみたいで、現在は不倫解消済みとのこと。
それからというもの、なんとなく彼女との性行為を避けつつある。今日日、10人に1人ぐらい不倫するとは聞いていたけど、自分はそういった倫理に反する行為、何なら2股や3股にも抵抗感がある。刑事罰にはならないけど、相手の奥さんから訴えられたら100~200万の慰謝料はらわなければならないんだし、悪であることには変わりはない。
顔はあまりタイプではないけどとても性格の良い子だし、俺のことを好いていてくれる貴重な子なので(向こうから告ってきた)、不倫をしていたという過去さえ知らなければ、今年同棲して、来年あたり結婚しようか、と思っていたので色々と悩んでしまう。自分も30overで今から相手を見つけるのは辛いし、今の彼女となら世帯年収は1000万を超えるので、結婚しても生活は比較的安定するというのもある。ただ倫理観がヤバいところが引っかかるんだよなぁ…。
余談だけど、彼女は母子家庭だからか、年上に対するあこがれが強いと推測している。じゃなきゃ、5歳も年上の俺とは付き合わないって。不倫相手も+10歳(新卒23歳の時に33歳ぐらい)ぐらいだし。
社内で不倫カップルの噂はたびたび流れてきたけど、まさか自分がまきこまれるとは。悩ましい。
5/9 0:41追記
多くの意見ありがとう。ちなみに不倫を教えてくれたのは、【彼女の同期の】女性社員で、証拠は彼女が同期に自身の不倫について話している録音データ。その場に誰が何人いたかは分からないけど、少なくとも彼女はその同期にはオープンに話していたことになる。
ちょっと引いたけど、男同士でもそういう話をすることもあるから、そこは同性同士の緩さというところか。
それはさておき、録音してそれを自分に渡してくれるってことは、彼女や上司が恨まれているのか、それとも先輩である自分のことを憐れんでくれたのか…。
ほーん、刑事罰とかはないんかね。
ほーん、刑事罰とかはないんかね。
エプスタイン問題を見ていても思うけど、それが弱みでさも脅されているかのような印象を匂わせるためのツールとしてしか実質は機能してない
性的加害は重罪だからエプスタ関連の具体的に誰々を刑事起訴しろという流れには実態としてなってないし
国内で著名人が性的加害の加害者として列挙された事例も、なにか法律ではない社会的制裁「らしきもの」があったらそこで終了であり
刑事裁判に具体的に動かそうという具体的な動きにはならない
要は加害者の身分が低い場合限定で性的加害が許されない事になるという解釈であり「加害者の社会階級が高い場合は性犯罪やり放題でOK」が本音みたい
「社会階級が低い人を攻撃する手段」として「性的加害に対する刑事罰」を活用することが本音であって、「女性の尊厳うんぬん」の部分はそこを正当化する為の物語なのだろ
• 「なんかちょくちょく言われるけどBLは女性向けポルノだしな…男性向けポルノが女性蔑視でないことあります?女性向けポルノが多少男性蔑視でも怒らないでほしい…」
• 「男性にそこまで忖度しなくて良いのでは?…男性向けポルノに規制なんかいらないです!垂れ流しましょうとは言わないですよ」
• 「明らかに男性向けポルノは行き過ぎてるものが多種多様にあるので女性向けレベルにまで落ち着いてもらいたい」
• 公的立場では宇崎ちゃん献血ポスターなどの萌え絵・男性向け性的表現を「ジェンダー規範の再生産」と批判。
• 一方、自身は過激なBL作品を商業執筆していたことが2024年に指摘される。
• 「女性蔑視・規制当然」「擁護する人間が気持ち悪い」と発言。
• 「フィクションを今後も楽しみたければ、フィクションはフィクションにとどめるべし!!」
• 「フィクションと現実の女児を切り離せないのであれば、今後LOでロリコン漫画は描かない」
• 「警察の方はとても誠実な態度でお話しを聞いてくださいました。がいがぁはアイアムアヒーローやウシジマくんのコマ割りの影響を受けていて…」(事件模倣供述を受け、フィクション表記や注意喚起の提案について)
• 作品に「この作品はフィクションです」「作中の行為を真似すると犯罪になります。一切の責任を負いません」などの表記を検討する方向を示唆。
BL作家側の発言は、男性向けポルノを「女性蔑視」「行き過ぎ」「忖度不要」と指摘しつつ、
男性向けポルノ作家・編集部は、「NOタッチ」「現実害防止」「フィクションはフィクションに留める」で一貫。
https://anond.hatelabo.jp/20260425003414
なお、この論争において、石田仁志(ジェンダー学者兼ゲイ当事者)が「表象の横奪」という概念を提唱。彼はのちに論文を英語化。彼の論考は、海外ジェンダー学の最重要文献の一つと位置付けられるに至った。
https://anond.hatelabo.jp/20260424081652
https://anond.hatelabo.jp/20260424215409
在留は「権利」ではなく「許可」である。日本のルールを守らず、国民の生命・尊厳を傷つける者に在留を許可し続けることは、国家による国民保護義務の放棄に等しい。
まず不法・不良外国人を一掃し、厳格な審査と総量規制のもとで最小限の受け入れに留めることこそ、真に合理的かつ人道にも適う政策である。
特定の事件や行為に起因する恐怖・嫌悪を一律に「差別」「ヘイト」と断ずることは、現場で起きている実害を無視した正義感の押し付けである。
恐怖・忌避は、具体的な被害実績を前にした生存本能に基づく自衛反応である。これを議論せずに「差別」と封じることは、被害の再発防止を妨げ、かえって社会の分断と憎悪を増幅させる。
旧入管法の「送還停止効」と「仮放免」の隙間、および執行猶予を付与した司法判断が、再犯による新たな性犯罪被害を招いた。
| 時点 | 内容 |
|---|---|
| 2023年5月 | 県青少年健全育成条例違反で懲役1年・執行猶予3年 → 身柄拘束されず地域に留まる |
| 執行猶予中(3ヶ月後) | 12歳の少女に性的暴行(再犯) |
| 2025年7月 一審 | さいたま地裁 懲役8年(求刑10年、「反省が全くない」) |
| 2026年2月 二審 | 東京高裁 懲役6年6ヶ月に減刑 |
| 公判中 | 傍聴女性が「人を殺したわけではない」と擁護発言 |
難民申請中でも送還可能となる基準が「3年以上の実刑」、永住権取消しが「1年超」というのは、被害者と国民の安全を軽視した設定である。
| 制度 | 現行基準 | 提言基準 |
|---|---|---|
| 難民申請中の送還停止効 例外 | 懲役3年以上 | 罪種(性犯罪・強盗・恐喝・騒乱等)で即送還 |
| 永住許可の取消し(2027年4月施行予定) | 1年超の拘禁刑 | 罪種不問、有罪判決の時点で取消し |
| 再入国 | 5〜10年で解禁可能性 | 生涯禁止(永久追放) |
| 秩序破壊行為(ヤード騒乱・迷惑行為) | 刑事罰前は在留継続可 | 反復した場合、在留資格を更新せず排除 |
「3年」基準は執行猶予が付かない実刑ラインに依拠しているが、1〜2年の実刑でも被害者の人生は破壊される。被害の重さは刑期の長さではなく罪種で決まる以上、性犯罪・強盗等は期間を問わず即排除が合理的である。
国際条約(ノン・ルフルマン原則)も「極めて危険な重大犯罪者」の送還を否定しておらず、罪種ベースの基準は十分に説明可能である。
高市政権は厳格化を掲げつつ、同時に過去最多規模の外国人労働者受け入れを推進しており、治安改善の実感が得られない構造的原因となっている。
犯罪者排除策をいくら強化しても、それ以上のスピードで流入が続けばトラブルの総数は減少しない。国民が求めているのは治安改善の実感であり、「管理の強化」だけでは不十分である。そのためにも「総量の抑制」が合わせて必要であり、政権の優先順位が「労働力確保」から「国民の安心・安全」へ明確に転換されない限り、現状の施策は体裁に過ぎないと言わざるを得ない。
経産省「2040年の就業構造推計(改訂版)」(2026年1月26日発表)は、DX・AI活用・高齢者/女性の労働参加により、外国人に過度に依存せずとも成長維持が可能な道筋を示した。
犯罪者の「排除」は排外主義ではない。ルールを守る者の尊厳を守るために、守らない者を明確に線引きする。これこそが多文化共生を本当に成立させる前提である。
どうにも暗澹とした気分になる。そう表明することも、匿名でしかできない。わかってる、もちろん本人が悪い。現代日本において性犯罪者の再出発はごく限られた形でしか許されることはない。
いじめ加害者の活躍を見るいじめ被害者の気分を思えば、という言い方をしてもいいのだが、性犯罪者よりは扱いが緩い感じがあるのはなんでだろうな。パワハラ加害者はのうのうと仕事をし、選挙で再選を受けたりもする。小山田某は大舞台こそキャンセルされたが、そこから1年も経たずに元の活動を(人気商売を、表現活動を)再開した。
いじめ加害者と性加害者の違いは何か? どちらも動物的本能に負けて社会のルールを破った存在ではあるが、この扱いの差は気になる。
「子供時代のことだから」はそこそこ普遍性があるだろうが、当事者には許せない人も多かろうし、許す必要があるとも思えない。とはいえ反省して更生して再出発は許されているように思える。
パワハラは緩い。せいぜい部署異動で、降格に至るケースがそうそうある感じもしない。これは刑事罰を課されるようなジャンルではないから、というのが大きいのだろう。被害者は自殺にまで追い込まれることがあるが。
然るに、性犯罪は直接的・身体的アプローチを含み、刑事罰が課される。比較対象は精神的ないじめではなく暴力だろう。ケガをさせるような力の行使ではなくとも、性暴力は暴力のうちだろう。パワハラも物理的な力の行使だと話が厳しくなってくる。
性暴力と暴力。合意のあるケースがノーマルとされるかアブノーマルとされるか、といった違いはあるかもしれない。恋人同士が合意のもと性行為を行うのはノーマルとされている。これは結構不思議なことに思える。「子作りは普通!」と叫ぶ人々が支配的だったこともあろう。動物の淡白な性行為には医療行為っぽさを感じることがある。人工授精っぽいというか。日常化したセックスはある意味わからんでもない。ポテトチップスを食べるような、即座にそこまで悪くないドラッグを摂取するような、退廃は自然といえば自然なのだ。興奮してのセックスはかなり異常。あれは性暴力の興奮だよな。合意しか違いがない。合意は犯罪かどうかを区分するし文化にとって非常に大切なものだが、その程度の差でいいのかという......話がズレた。暴力の加害側には愛があることがある。一方的な愛はそれ自体が暴力的なものであり、破壊的なものだ。我々は歩み寄ることでしか価値を創出できない。
当初の話に戻る。アクタージュの原作者が行ったのは暴力だ。そこには恐らく歪んだ認知が存在していた。社会的立場の全てを失うような犯罪行為をしてしまうのは、理性が機能しなくなっている時間帯があるからだ。依存症として説明される。自分だけを虐待するような摂食障害や買い物依存と比べて、性依存は他者を必要とするぶん社会的問題を引き起こす度合いが高い。
性暴力でない暴力に依存は存在しているだろうか。そういうケースもあるかもしれないが、満員電車の中でバレないように性的でない暴力を振るうような話はあまり効かない。直接的に痛みを与えるような行為ではない、から「相手も嫌がってないはずだ」という認知に結びついてしまうのだろうか。意味不明、とはしたくない。犯罪者を自分から遠いものとして切断してしまうことが何かの解決に結びつくとは思えない。自分だって少し道を違えれば犯罪者になりうる、それをどうすれば防げるのか、犯罪者と自分の違いを考えるのは、犯罪者と自分の共通性を考えることでもあるはずだ。
禁止されているのはプライベートな行動自体じゃなくて「社会人としての品位を欠く不法行為」とみなされるような行動だからな
すごくわかりやすい例としては刑事事件で有罪判決を受けた場合とか。うちの就業規則にはこの場合懲戒解雇まで含む処分の対象になると明記されている。そしてこれは割とたいていの会社でそうじゃない? これは仕事と関係ないプライベートでの刑事犯であっても関係ないので、これが刑事罰を受けるような犯罪ではなくても不法行為になるような場合処罰対象になるよというのは普通にあり得るでしょうということ
不倫は刑法犯ではないが不法行為ではあるからね(よく不倫は犯罪ではないといわれるのは刑法犯ではないということであって、民法上の不法行為ではある)
日本に不法滞在し、あるいは在留資格を持ちながら法を守らない外国人が地域社会で問題を起こすケースが増えている。暴力行為、不法就労、納税義務の不履行など、具体的な被害に直面しながら「何をすればいいかわからない」という人は多いはず。
この記事では、一般市民が合法的に取れる対処手段を、有効性の高い順にランキング形式でまとめた。2024年施行の改正入管法や、2025年5月に発表された「不法滞在者ゼロプラン」など最新の制度も反映している。
出入国在留管理庁は、不法滞在者に関する情報をオンラインで24時間365日受け付けている。
入管法第66条により、通報をきっかけに退去強制令書が発付された場合、通報者に報奨金(最大5万円)が交付される制度がある(匿名の場合は受け取れない可能性が高い)。
参考:不法滞在の通報方法と報奨金の仕組み 外国人の不法滞在とは?通報先・方法
入管が動きやすくなるよう、以下のような具体的情報を添えると効果が高い。
曖昧な情報よりも、具体性のある情報のほうが調査につながりやすい。
違法行為(暴力・脅迫・器物損壊など)を目撃、または被害を受けた場合。
刑事処分の結果によって退去強制につながる。入管法第24条により、以下の犯罪で懲役・禁錮に処された在留外国人は退去強制の対象となる。
2023年成立・2024年施行の改正入管法により、従来の「抜け穴」が大幅に塞がれた。以下の制度が既に運用されている。
| 改正ポイント | 内容 |
|---|---|
| 送還停止効の例外 | 難民申請3回目以降の者は原則送還可能に |
| 退去等命令制度 | 退去拒否・送還妨害に対する罰則付き命令制度を創設 |
| 送還拒否者への刑事罰 | 拘禁刑5年以下・罰金500万円以下に引き上げ |
| 永住許可の取消制度 | 故意の公租公課不払い・重大犯罪・義務違反で永住資格取消可能に |
| 監理措置制度 | 収容に代わる制度で逃亡防止を強化 |
2024年の改正で新たに追加された永住資格の取消事由は以下の3つ。
2025年5月、出入国在留管理庁が「国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン」を発表した。
主な施策:
この政策が着実に実行されるよう、地元議員への陳情や自治体への要望を通じて支持を表明することが、個人レベルで取れる有効な行動になる。
実例として、川口市議会では「不法滞在者ゼロプランの着実な実行等を求める意見書」が提出されている。
通報する際に、日時・場所・状況を記録した写真・動画・メモを添えておくと、違反調査の端緒として有効に機能する。
| 優先度 | アクション | 窓口 |
|---|---|---|
| 最優先 | 不法滞在の具体的情報を入管に通報 | 出入国在留管理庁 情報受付フォーム |
| 高 | 犯罪行為は警察に通報・被害届提出 | 110番 / #9110 |
| 高 | 証拠(写真・動画・日時メモ)を残す | — |
| 中 | 地元議員に陳情・請願書を提出 | 市区町村議会・都道府県議会 |
| 中 | 不法就労を見かけたら入管に情報提供 | 地方出入国在留管理官署 |
いずれの手段も、具体的な事実に基づいて行動することが実効性を高める鍵になる。感情論ではなく、法と制度に基づいた対処が最も確実で、かつ自分自身を守ることにもつながる。
この問題の核心は、「個人の自由・人権の保護」と「被害者の生命の安全」のトレードオフという、民主主義社会が普遍的に抱える構造的矛盾です。以下、複数の観点から論じます。
日本のストーカー規制法は2000年の制定以来、2013・2016・2021・2025年と繰り返し改正されてきましたが、
その都度「重大事件が起きてから後追いで改正される」という批判を受け続けています。
2025年12月の最新改正では紛失防止タグによる位置情報取得の規制や、職権での警告制度の創設が盛り込まれましたが、根本問題は解消されていません。
問題の本質は警察が「事後対応型」の組織であることにあります。警察は犯罪を未然に防ぐ組織ではなく、原則として犯罪が実行された後に動く行政機関です。
「一度逮捕し、接近禁止命令を出した」という状態が「法的にできる最善」であっても、それが生命を守る保証にはならない。
これは警察の怠慢というより、刑事法体系が「推定無罪」を基盤とする以上、犯罪者を犯行前に拘束し続けることが憲法上できないという根本的な制約です。
繰り返し指摘されているのが、被害者が仕事・住居・交友関係をすべて捨てる形でしか自衛できないという不条理です。
これは、いじめ被害者が転校を強いられる構図と本質的に同じです。被害者が職を失い、夢をあきらめ、シェルターに逃げ込んでなお、
「追いかけて来る加害者」がいる以上、逃げることが完全な解決策にならないことも事実です。
国家が加害者を拘束する力を持てないなら、その分のコストが被害者に丸投げされる。これは制度設計の失敗と言わざるを得ません。
韓国では性犯罪者に対してGPS電子足輪を義務付ける制度を導入しており、統計のある性犯罪での再犯率が導入前の9分の1にまで減少したと報告されています。
2025年9月末時点での装着義務者は約4,600人で、実績として一定の効果が確認されています。
厳罰化は犯行の凶悪化を招くという犯罪学上の知見があります。ストーカー行為で懲役10年となれば、証拠を消すために被害者を殺害するインセンティブが生まれる。
これは刑事法の設計原則として、犯罪の「あがき」を生まないように量刑バランスを取る必要があるという問題です。
一方で、「現行法が無力な以上、厳罰化しても悪化のしようがない」という反論も成立します。
ポケモンセンター事件のように、犯行後即座に自殺するほど極まった加害者には、刑事罰は抑止力として機能しないことも明らかです。
抑止力が機能しない相手に対して法律は本質的に無力であり、これは法制度の限界を超えた問題です。
「ストーカーに殺される前にストーカーを殺すしかない」という私刑論は、感情的には理解できても、制度として正当化はできません。理由は二つあります。
第一に、因果関係の確実性が保証されない。「こいつはいずれ殺す」という予測に基づいて先手を打てば、それは司法による有罪判決なき殺人であり、冤罪と本質的に同じ構造を持ちます。
第二に、私刑を認める社会は、強者が弱者を「危険」と判定して排除できる社会を意味します。
ただしこれは、追い詰められた被害者家族の「殺す覚悟」を道徳的に非難することではありません。
制度が機能不全に陥ったとき、人間が暴力に訴えるのは歴史的に普遍的な現象であり、問題はそこへ追い込む制度の側にあります。
見落とされがちな視点として、支援団体の専門家は「被害者保護だけでは限界があり、加害者の一方的な執着心や感情をコントロールする更生プログラムの義務付けが急務」と指摘しています。
今回の事件でも加害者がカウンセリングを拒否していたことが大きな問題でした。現状では更生プログラムへの参加に強制力がなく、最も介入が必要な人物が自らの意思で拒絶できてしまいます。
カウンセリングの強制は人権制限を伴いますが、逮捕・釈放後の保護観察期間中に更生プログラムへの参加を釈放条件とする制度設計は、人権侵害の程度を最小限に抑えつつ実効性を持たせる方向性として現実的です。
しかし現状は、「法的に可能な最善策を尽くしたが被害者が死んだ」という結果を繰り返し許容している点で、制度として十分ではありません。
制度を強化すれば必ず人権侵害の危険が増す、しかし何もしなければ被害者が死に続ける——この緊張関係を社会が真剣に議論し続けることが、問題の連鎖を断ち切る唯一の道です。
「どこも流さなくなった」って、それってあなたの感想ですよね。全国枠で見かける頻度が落ちたのは事実かもしれませんが、沖縄の地元メディア(琉球新報・沖縄タイムス・NHK沖縄など)やローカル枠では普通に出続けていたりします。まずは事実ベースで、期間指定でニュース検索をかけて確認されたほうがいいと思います。
一斉に「報道しない自由」を行使している=圧力、という決め打ちは根拠が弱いです。圧力が皆無とは言いませんが、報道が薄くなる理由はだいたい下記のような編集上の事情で説明できます。
「圧力があったの?」については、直接の口止めを示す一次資料でも出ない限り断定は無理です。日本の報道が弱く見える背景としては、構造的な要因のほうが説明力があります。
報道の自由度ランキングについても、「低い“訳”だよ」というのは、それってあなたの感想ですよね。RSFの指標では日本はここ数年60~70位台を推移しており、主因としては上のような構造問題が挙げられます。個別案件を「報じない」こと自体より、制度・独立性・多様性・記者安全などの総合評価です。
妻とキスしたり抱き合ったりした男性を夫が訴えた裁判、「不貞行為にあたらない」と退ける判決
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.yomiuri.co.jp/national/20260318-GYT1T00370/
にあったブコメ
bml 経営してるバーで接客させて色恋営業したら不貞行為ってなぁ。美人局を裁判でって感じが。あと裁判になるようなことで相手側から和解金せしめようという魂胆にも。
記事に
「東京都内でバーを経営する男性と路上で手をつなぎながら歩いたり、公園のベンチで抱き合ったりキスしたりしたほか、バーの店内で計3回、男性と2人で1~3時間程度を過ごした。」
て書いてあるだろ。
「バーを経営する男性とイチャイチャした」のが問題になってるんだぞ。
これがなんで「経営してるバーで接客させて色恋営業」「美人局を裁判でって感じ」になるんだよ(怒
これ夫が読んで名誉棄損で訴えたら罰金刑の刑事罰が下りるくらいのブコメやぞ。浮気サレ被害者である夫を「美人局」主犯の加害者扱いってさぁ…
なんでこんな酷いブコメ書けるんだろ?
あとこれも酷い。
Aion_0913 ホントカヨと思うけど、確かにDVとして妻を使って美人局やハニトラをやらせればいくらでも妻を傷つけつつ男性から金取れちゃうのでそういうのを防ぐための運用(決して女性に甘いわけではない)ということなのかね
↑何が「確かに」だよ。上の「美人局を裁判で」ブコメを受けての「確かに」なんだろうけど、何にも確かじゃない、100%嘘八百の捏造ブコメだからな?
「妻を傷つけつつ」? 傷つけられたのは浮気された夫で、傷つけたのは浮気した妻だろ。
ほんとこの「女性は被害者でしかありえない」ていう強固な信念さぁ…いびつすぎるよ。
なんなんだろうね、この手のブコメって。
記事本文を読まず、はてブでタイトルと概要だけ読んでブコメする時短ブクマカ向けに、浮気された夫が悪いと印象操作するための確信犯的な捏造なのか?
とにかく夫(男)が悪いことにしたいというバイアスで認知が歪んでしまって、記事の文字を目が上滑りして存在しない文章を脳内で創造してしまうカルト状態なのか?
で、こんなブコメが白眼視されスルーされるでもなく、スターが付いてる異常さよ…
似たもの同士だぞ
“ 起訴後に示談が成立する可能性について「そういうケースもないとは言えない」という。しかし「今回は書類送検から起訴まで約1年かかった。この1年間、示談交渉が継続されてきたと考えられる。今回の出廷で母親や被害女性にも負担がかかっており、示談交渉がまとまる可能性は高くないように思える」”
https://news.yahoo.co.jp/articles/ca75c1a21faaa2a5cadb68bc44aa0a2c17259254
あの投稿の内容は、**基本的には本当じゃない**(というか、かなり誤解を招く表現)です。
日本国内のクレジットカード(Visa、Mastercard、JCBなど)の加盟店規約では、**クレジットカード決済の手数料(加盟店手数料)を顧客に転嫁・上乗せして請求すること**は、ほぼ全てのカード会社で**明確に禁止**されています。
つまり「お客さん、クレジットカードの手数料を取るのは規約違反かもしれませんが、決済自体に手数料を取るのは規約違反にならないんですよ」という部分は、**ほぼ完全に間違い**です。
「クレジットカードの手数料を取る」=「決済自体に手数料を取る」は同じことを指していて、どちらも規約違反になるのが普通です。
だからこそ「マラソン大会とか出たことない方?」みたいな煽り文句で顔真っ赤にさせる話が出てくるんだと思います。
まず、日本は村八分が司法システムに組み込まれており法的に容認されています。
でもおかしいよね?
日本は裁判所が村八分を含め社会的制裁があることを容認し刑罰の軽重に加味してます。
つまり、逆に言えば遠慮なく村八分してもよいのです。どうせ刑罰からさっぴかれるんだから。
さらにいえば、そもそも日本は村八分が刑罰に組み込まれているので罰則の基準が低い。
端的に言えば日本の刑罰は諸外国と比べて軽い。めちゃくちゃ軽い。
司法もそれを認めている
例の漫画家、児童買春で有罪、被害者はPTSD。でも罰金30万円
同じ犯罪をアメリカで見てご覧、禁錮5年が最低ライン、普通に終身刑もありえる
個人においては悪人にも人権があり、法人においてはコンプライアンス(法律、規制への順守)があり、職業倫理や企業倫理、個人的な感情、法人としてのモラールがある。
刑事罰と別に、個人や私企業が制裁を加えて良いかで言うと、悪い。私刑については議論の余地無く行ってはならない。日本国憲法第三十一条に定めがあり、法律や条例ではひっくり返せない。企業倫理や職業倫理、個人のモラルが日本国憲法より上に来ることは無い。
最も守りたくない人間を想定して人権の議論をせよ、と言われるように、人権は(日本国において主流な学説では)万人が条件無く持っている。
ただし、日本国憲法で人権について述べられていると言われる第十三条は「公共の福祉に反しない限り」という但し書きが付いており、議論の余地がある。この但し書きをめぐって国際社会との争い(解釈の余地が大きく人権の制限を認めるものであるため)もある。しかし概ね、国家権力による刑罰や個人の自由に一定の制限を認めると解釈されており、前述の通り私刑を許容するものでな無い点には注意が必要である。
コンプライアンスとして、法律や規制に順守するというのは、本来は日本国で業を営む法人なら当たり前のことである。これに企業倫理や職業倫理、道徳を守るという意味を持って社会秩序を守ろうというのがコンプライアンス遵守になる。
さて、議論の余地無く私刑は許されず、誰もが人権を持つという前提の上で、今回の件で法律上問題になるのは非弁行為である。
弁護士でないものが、報酬目的で弁護士の業務を行ってはならない。
知人として無報酬で示談交渉を行う場合には非弁行為にはあたらないが、編集者として賃金を得ている状態で、多数の示談交渉を反復継続して行なっている場合、通常これは非弁行為にあたる。謝罪文が曖昧な書き方になっているのは、この部分を回避するためだと容易に推測できる。
いくつかの立場があるが、ある程度の理解を得られている主張として、法律での取り締まりは慎重であるべき、というものがある。
なんでもかんでも、法律を作って雁字搦めにして正しい行為以外は法律違反にすると言うのは、無理があるし乱用に繋がるのでは無いか、というものだと考えてもらってそう間違いでは無い。
そのため、問題ない行為、世間の一般常識として問題のある行為、職業倫理上問題のある行為、法人格として問題のある行為などの先に、やっと、法律上問題のある行為として法律違反がある、というものである。
だから、法律に違反していないならば、何をしても問題が無い、とは言えない。
また、一般的にも法律的にも、同じ結果であっても動機や状況によって罪の重さは異なる(例えば、業務上過失致死と殺人は明確に異なる)。
営利企業は、法律に特に定めがなければ契約する相手を選ぶことができる。そのため、犯人隠匿などの問題が無ければ、どのような相手と取引をしても問題無い。
ただし、前述の通り、法律に違反していなければ何をしても良いとされることは通常無く(それが罷り通ると法の取り締まりが厳しくなるため)、職業倫理上の問題が無いか、法人格としての社会通念上問題が無いかは、大企業であればより厳しく見られる。
そのため、漫画作成に関わる優越的な立場を利用しての犯罪を犯したと推定される者と漫画作成に関わる契約を結ぶことは特に慎重になる必要があり、推定無罪の原則に照らして司法による判断が下されるまでは契約を継続すると判断したとしても、その旨を関係者に周知しないのは信義則に反する。
平たく言えば、漫画の権威がグルーミングして性犯罪を行ったと告発されている状態で仕事をするのであれば、その旨を関係者間で共有し、出版社の矜持を持って推定無罪の原則に従い、訴えられている漫画原作者ですけど、我々は無罪であると信じるので、漫画描いてもらえますよね?プラットフォームに載せて良いですよね?と、同意を得ていないと、関係者や読者を騙して仕事をしていることになる。
特にペンネームを変えて仕事を続けていた点が致命的であり、積極的に周りを騙す目的でペンネームを変えたと捉えるのが自然である。
さらに、では、実際に有罪であるとされたときにどのようにするかを決めていなかった、決めていたとして実際に行動に移せなかったことも問題である。
職業倫理に反した職業人と仕事をすることが、企業倫理に反しないと言えるだけの説明をする必要があったが、その説明が無く、逆に企業倫理に反するのであれば、どのような行いが問題であり、どのように処罰が行われ、どのように再発防止を取るのか、またそれらをいつまでに決めるのかの説明がなかったことも問題である。
問題がある人物をペンネームを変えて起用し、炎上するまで行動せず、炎上したら配信を止め、関係者を処罰せず再発防止もしない。出版社は企業倫理について無頓着であり、残念ながら世間を舐めておりコンプライアンスは無い。
編集者は常習的に示談交渉をしており非弁行為を行なっている可能性があるが、法人として調査や再発防止をとっている気配は無い。該当編集者に職業倫理は存在しない。
犯罪者にも人権があり、出版社として矜持を持って人権を尊重して才能を世に問うという立場で戦うのであれば一定の理解は得られたと思うが、炎上すれば即座に配信停止にするあたりに矜持は無く、単に関係者を騙して仕事をしたかっただけにしか見えない。
作品はそれ単体では存在せず、各個人が関わって出来上がるものである以上、関係者の犯罪を許容するのかと問われることは避け難く、犯罪は許容しないが作品は世に出すと説明するのは非常に困難(先例もある為、不可能では無い)である。単にそのまま漫然と発売を続けることは、合法であっても企業倫理や職業倫理に反する。
発売を続けるには覚悟も説明も足りず、世の中は法律に反しなければ何をしても良いというものではなく、倫理に反すれば非難されるのが健全な社会である。つまり、説明無しに販売を続けるのは、法による規制を招きかねず、社会通念上あり得ない。