はてなキーワード: 刑事罰とは
以下は、本人や周囲から聞いた話と、自分なりに調べて分かったことを整理したものです。
特定防止のため、事実関係を損なわない範囲でフェイクや再構成を含みます。
こうした話は、特殊な例というより、表に出にくいだけで各地で繰り返されている問題の一つだと思います。
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長い付き合いのある親しい知人から、長年にわたって金を要求され続けていた人がいる。
最初は「金に困っている」「今回だけ助けてほしい」といった、よくある相談だったらしい。
しかし次第に様子が変わり、断ろうとすると、はっきりとした脅しではないものの、「事態がこじれれば、収拾できないことになるかもしれない」と思わせるような言い回しが増えていった。
また、相手の置かれた状況や弱さが繰り返し強調され、
関係を断つことが、相手にとって致命的な結果につながるかのように受け取られる状況も続いていた。
親しさを上手く利用した形だ。
その中で被害者は、いつの間にか支え続ける立場に置かれ、距離を取るという発想そのものが持ちにくくなっていった。
信じられないかもしれないが、義務感のようなものを刷り込まれていたようだ。
身近な人間にお金の工面を頼らざるを得ない時期もあり、被害は周囲に知られないよう、できる限り隠されていた。
個人としても、生活や将来設計に深刻な影響が出るほどの被害だった。
一方で、加害者は定職に就いている様子が見えない時期が長かったにもかかわらず、生活ぶりは不釣り合いに余裕があるように見えた。
私生活を比較的近くで見ていた関係者の中には、収入源がはっきりしないまま余裕のある生活を送っているように感じ、違和感や不安を覚えていた人もいたそうだ。
時間をかけて状況や情報を整理する中で、圧力の根拠として語られていた話の信憑性には、大きな疑問があることが分かってきた。
その後、法的な相談先を含め、外部の力を借りる段階に入ったことで、状況はひとまず沈静化した。
民事については、そもそも加害者側の財産が本人名義ではない形で管理されているため、現実的に回収できる見込みはほとんどない、という話だった。
また、後から自分なりに調べてみると、被害が長年にわたり断続的に続いている場合、裁判上「一連の被害」としてまとめて立証すること自体が難しいなど、制度上のハードルもあるようだった。
民事の時効も数年と短く、調査や気持ちの整理をしている間に、あっという間に過ぎてしまった。
刑事についても、被害の深刻さに比べると、刑期や時効はかなり短いものだと感じた。
加害者は、刑事罰そのものが抑止力として機能するタイプではなさそうだ、というのが専門家の見立てだった。
むしろ相手を刺激することで、身の安全を含めた不利益が増える可能性もある、という説明もあった。
同じ知人関係の中で、同様の被害を受けた人が他にも複数いることは分かっている。
個々の被害は表に出ていないが、合計すれば被害総額は億単位に達するはずだ。
それでも、多くは泣き寝入りしている。
加害者は今も家庭を持ち、少なくとも外から見える範囲では、生活に困っている様子はない。
今もなお、余裕のある、贅沢とも言える暮らしぶりに見える。
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その落差に、どうしても強い無情感を覚えます。
日本の司法が「加害者に甘い」と言われがちなのは、感覚としては分かる部分がある。
国際比較で見ると、それは単純な怠慢や弱腰というより、「どういう司法を良しとするか」という思想と運用の結果としてそう見えている、というのが実態に近い。
日本では民事で勝ってもお金が戻ってこないケースが本当に多い。
賠償命令が出ても、払わない、財産を隠す、事実上の無資力を装う、そういう相手に対して、裁判所は「判決を出すところまで」しか面倒を見ない。
回収は原告の責任、という設計なので、「勝ったのに泣き寝入り」が起きやすい。
出頭要請や和解勧告を無視しても、欠席裁判で不利になるだけで、直接的な制裁はほとんどない。
刑事でも、強制措置はかなり慎重。結果として「無視しても大きな実害はない」と感じさせてしまう構造がある。
刑事罰も国際的に見ると軽めで、特に経済犯罪や過失犯は、初犯や反省、示談成立で一気に執行猶予になることが多い。
被害者側の感情と、実際に科される処罰の重さが噛み合わず、強い不満が残りやすい。
アメリカやイギリスでは、懲罰的損害賠償があり、裁判所命令に従わなければ法廷侮辱罪で即制裁される。
財産開示や差し押さえも強力で、「命令を無視する」という選択肢自体が取りにくい。
ドイツやフランスも思想は日本に近いけれど、実務レベルでは強制執行や行政制裁が効いていて、少なくとも日本ほど簡単に逃げ切れない。
日本の司法は、懲罰的な賠償を原則認めず、刑事では更生と社会復帰を重視し、国家が私人間の争いに深く介入しないように設計されている。
その結果、悪意のある加害者や、制度の隙を突いて逃げる人にとっては「耐久戦」が成立しやすくなっている。ここが「守りすぎではないか」と批判される理由。
ただ、思想としては一貫していて、国家権力による強制をできるだけ抑え、誤判や冤罪、過剰制裁を極端に避ける、という方向を優先してきた。
一方で、刑罰の重さ、民事回収の実効性、命令不履行への制裁は弱い、という評価になる。
日本の司法は「加害者をえこひいきしている」というより、「国家が私人に強制力を使うことを極端に嫌う司法」だと見られている。
最近は財産開示の強化や逃げ得防止、性犯罪やハラスメントの厳罰化など、被害者側に寄せる修正も進んでいるけれど、根っこの思想は今も「強い司法」より「慎重な司法」のままだ、というのが現状。
許されているという表現が気に入らないなら「容認」でも良い、同じである。
社会的制裁を理由に罪を相殺するような司法運用している国など無い。
司法が私刑を容認しないというならば刑事罰を厳格運用し、社会的制裁は社会的制裁、刑事罰は刑事罰と切り離すはずである。
被告人が誹謗中傷や村八分で損害を被ったというならば、それはそれで別途民事訴訟で救済を求めれば良い。
制度は用意されており万人に解放されている。どうぞお好きに、である。
諸外国で一発終身刑を食らうような犯罪でも下手すりゃ不起訴でノーペナルティ、あるいは数年でパイなんて例がゴロゴロある。
かつての日本は社会的制裁が機能していたのでそれでもよかった。
犯罪者のレッテルを貼られコミュニティから村八分を食らうと人生詰む、事実上の終身刑なのだ。
厳格な戸籍制度があり国家に人別管理され、犯罪履歴は残り、結婚、就職、すべて詰む。
一方、アメリカなら州を跨げばチャラ。犯罪情報の共有すらされていない(FBIレベルの犯罪だけ例外)。
出生証明書の偽造は当たり前のように行われており(今は無理)、身を隠すことは簡単にできた。
そのような社会であれば刑罰を重くしなければ抑止力は働かない。
世界では出生証明書はデジタル管理され、生体情報やクレヒスが人別帖になっている。わりと人生詰む
一方で日本はコミュニティへの帰属意識は薄れ、村八分は機能不全である、人生詰まない、罪が罪になってない
私刑がなければ辻褄が合わない
反論ある?ないよね?
ということで
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/2069262.html
P2Pでの違法コピーは現役だよぉ、みたいな話で Winny について触れられている
Winny は、人殺しが集まる場で、人を殺したい人に向けて、誰が殺したかわからないよう殺せるように設計された包丁だ
それも「野菜を切っていたら向かいの人を殺していた」みたいな包丁で
(当時合法なダウンロードで使用するだけでも、勝手にアップロードを行う)
人を殺さずに野菜を切ることが出来ないし、殺しの伝播を止めることもできない包丁
(自分がアップしたファイルを場から消すことが出来ない、被害の回復・停止が行えない)
あそこまで「当人の意図」が見えていた場合、幇助でいいんじゃねぇかって気がしている
【合法に使う事が出来ない】ツールを、専ら違法に使いたい人にばらまく行為
その上で、自分用には「野菜や肉魚しか切れず人を殺せない包丁」を作っている
さすがに夢を見すぎ
俺は非難されている。
それは俺の脳内にだけ起きているのかも知れないし、俺が相談した医者だけが嘘つきなのかも知れない。
目に見えず信頼できる数値化も難しい「体臭」という概念で持って、俺は日夜攻撃されている実感の中で生きている。
通りすがる同僚が俺を「臭い」と言い、横切った通行人が咳き込む。
それが幻聴なのか他の事象への脅迫的な結びつけなのか俺にはもう分からない。
いつも小声で呟かれる「臭い」はレコーダーには拾われず、遠くで大声で語られる「誰かの体臭の話」はその正体に要領を得ない。
「アイツは自覚がないんだよ」と誰かが口にしているが、それが何を指しているのかは具体的には分からない。
ただ一つ言えるのはいつも同じ口調で大声で何かを避難している数人の同僚と、数十人の同僚が小声で口にしている気がする「臭い」という呟きだけだ。
統合を失調仕掛けているのかもしれない。
「おいお前ら!ここにもこんな臭いやつがいるぞ!こいつはどうなんだ!」と叫びそうになってしまう。
俺はもう限界なんだと思う。
でも同時に「全てを諦められる領域」へのアセンションが近づいている実感がある。
だってこんなにも何年もはっきりと攻撃されているが、未だに明確な差別は受けていない。
いや、俺がいない所、たとえば飲み会の席や喫煙所で「臭すぎー」「それなー」「死ねー」「殺してー」と言われているかもしれないんだが、よくよく考えたらよっぽどの善人以外は何らかの欠点をあげつらわれるか、ないしは美点への嫉妬や価値観の相違を根拠に「うぜー」「死ねー」「分かるー」「殺してー」と言われているのだろう。
だが、それらは「何らこの民事裁判や刑事罰を引き起こせるレベルでの実害を生じているか」という論点で見れば「そこまでは行かないかも」という結論にいたり、そしてそれは俺が一日数十回か百数十回かないしは数百回かもしかしたら千回以上耳にする「臭い」の小声だって変わらないのだ。
ただ「臭い」という声がするだけだ。
俺の知らない所で何らかのNGリストに入ったりしてるのかも知れないが、そんなのは目に入らないのなら無いと同じだ。
俺は小声の悪口以外はこれと言って大きな実害を受けていない。
それさえ無傷で終わるならすべては無害となる。
その領域が近づいている。
何年も続く自臭症は何人もの医者により証明され、結論は「本当に臭くない」か「医療的措置が必要となるラインでもないのに騒ぎ立てる集団の中で暮らしている」のどちらかであることが判明している。
あとはもう俺の気の持ちようだけだ。
明確にはなんの差別も受けていない世界の中で、俺の耳にだけ聞こえレコーダーが拾わない小声の悪口が何度となく聞こえるだけだ。
気にするな。
生きよう。
本当に臭いのだとしても、医者が問題ないと太鼓判を押すレベルのものを騒ぎ立てる奴等こそが悪いんだ。
そんなに臭い人間が許せないなら、老人ホームで臭い老人を大量虐殺してくればいいじゃないか。
どこぞの聖とお前らの境界は実行に移すか否かの薄皮だけだって自覚すらない差別主義を抱えてることによくもまあ無自覚で、いや、無自覚だから平気なんだろうな。
つまりは、もし俺のこれが幻聴じゃないなら、奴らは単に「バカ」ってことか。
それはそれで悲しいなあ。
うーん、その議論もなんかちょっとズレてて、要はもっと責任を負わせる範囲を拡大すべき話だと思うんだよな。
タクシーとかトラックの運ちゃんが事故って運転手を牢屋に入れるのはなんかズレてると前から思ってる。
だって儲けてるのは経営者じゃん。なんで労働者が刑事罰くらうの?おかしいよね。
それじゃ溜飲下がらないよ。感情論としてもね。
とはいえいちいち経営者を捕まえてたら商売にならないという現実的な話もわかる。
つまり、事故率が一定程度を上回ったら経営者を逮捕、みたいな。
ただ、これは原発事故みたいなレアイベントだとあんまり意味ないな。
どうするべきかね。
https://anond.hatelabo.jp/20251214182609
偶発的な事故に対して刑事責任なんてとっても被害者は救われない!とか
じゃあ今現在、自動車で死亡事故起こしても保険賠償だけで済む世の中になってないのはなぜでしょう?
AI関係なく人間には責任なんて取れないんだったらすでにそうなってるはずですよね
仮に完全に無人でAIが自律駆動して、すべての挙動がAIに支配される法人格がサービス運営してたとしましょう
謝罪はAI生成文で、偶発的な事故だから仕方ありませんよ、賠償するからこれで勘弁して、おつかれ!
ってなったときに、それは仕方ないね、統計的には人間が介入するより事故率低いエビデンスもあります
で許されますかね?
あなたの身内が死んでてもあなたは「でも統計的には人間のサービスより死亡率低いし、総コストも小さいし、賠償金は増額されてる」
で納得しますか?
そうだとしたらあなたは非常に珍しいタイプの脳みそをお持ちだと思います
普通に考えてそれなりに多くの人はブチギレると思うし、直接運営に関わってなくても法人格に利害関係のある自然人に
なんとか「責任」取らせようとするでしょ
裁判開いて刑務所にぶち込んで謝罪文書かせてという禊があってすらネットリンチは起きるんだから
どう考えてもその数百倍の規模の私刑で「責任」取らせようとする動きが起きるに決まっている
人々は数千年間、偶発的事象の因果の切断点として「責任」を求めてきたんですから
その積み重ねが現在の法的秩序なわけです
全宇宙の物理法則は確率的に挙動してるだけだから個人の責任なんて幻想ですよとか言うやつは
そもそも単なる幻想であるあなた自身の価値基準を捨ててない時点で矛盾してます
あるいは民衆が突如異常な合理主義に目覚めて人格は刑事責任を取らなくていい!そのほうが合理的だから!
と新秩序の必要性に目覚めてすべての法秩序を一新した統一国家を作るでしょうか?
やりたいならやっていいよ面白そうだし
ただ私は移住したくないですね
話を戻すと、責任を取らなくていいAI法人vs責任を取れる自然人法人
AI法人だろうが、既存の国家と法秩序は絶対に責任を取らせようとしますし
それがなくなるのは法秩序自体が崩壊した後なので、そもそも統計とか信頼できない世界になった後でしょうから
市場において個人の合理的な選択でサービスを選べるという構造自体が崩壊すると思いますよ
そうなったら
AI法人が正しい統計を人々に教えてくれるという前提はどこから来るのでしょうとか
もっとも典型的な反応は、はてなブックマークなどでもよく見られるものであるが、「売る方が捕まるのに買う方が捕まらないのはおかしい(から賛成)」というものだろう。
これは大久保公園などで立ちんぼ行為を行っている側のみが警察の検挙の対象となり、客待ち・客引き行為に応じた側が検挙の対象とならないことを指しているものと思われるが、これらの立ちんぼ行為が検挙され罰せられるのは、売春防止法の第五条において、公衆の面前や公共の場所で勧誘や付きまとい行為をすることが刑事罰化されているからであって、売買春そのものが理由ではない。
罰せられているのは立ちんぼ行為であり、売買春それ自体は違法ではあるものの罰則はないため、立ちんぼ行為に応じる側が検挙・処罰の対象にならないというだけである。法律自体には性別の区別はなく、(実際に立ちんぼ行為を行うのは女性が圧倒的に多くまた売春防止法が違法とするのは性交のみとはいえ)それ自体は価値中立的な法律である。
他方、高市が実際に検討しようとしているのは、いわゆる「北欧モデル」に則って、買春行為それ自体を刑事罰化して取り締まるというアイディアであると考えられ、この場合、売春行為は現行法同様、違法ではあるが罰則はないままとなり、他方買春行為のみが刑事罰化され罰せられることになる。つまりその意味で「買う側のみ罰する」非対称性を肯定するアプローチなのだ。なお、このようなアプローチは立憲の塩村などによって「国際基準」などと喧伝されるが、アムネスティによる勧告などを見てもわかるように、およそ国際基準とは言い難い(たとえばニュージーランドは2003年に売買春を非犯罪化している)。
また買春の刑事罰化の検討を最近ニュースにもなった12歳のフィリピン人少女の人身売買事件と結びつける向きもあるが、端的にこれはまったく無関係である。児童買春に関する罰則は既にあるし、そもそも同意年齢未満である以上、(その構成要件を満たす行為を行っていたのであれば)より刑罰の重い不同意わいせつや不同意性交等罪によって買春者は処断されるからだ。
立ちんぼを行う側が警察によって検挙され、それに応じる側が検挙されないのがおかしい(確かにそこには非対称な関係があるようにみえる)というのなら、立ちんぼ、すなわち街頭での客待ち・客引き行為に応じる行為をピンポイントで罰すればよく、その点で何も問題はないようにみえる。実際、仮に法改正がその水準にとどまるなら、立ちんぼ行為が今よりも少なくなるぐらいで、日本の性風俗の景色が大きく変わることはないだろう。
しかし、仮に改正が買春行為自体を刑事罰化するものであるなら、その余波は相当に大きくなるはずである。
まず、問題を整理しておくと、売春防止法において現に禁止されている「売春」とは「性交」のことであり、「性交」とは刑法上、膣性交のことを指す。つまり、フェラや素股、また肛門性交のような膣性交以外の性交類似行為は「売春」ではなく、売春防止法上、これらの行為は違法ではない。これが本番行為(膣性交)を行うソープと違って、本番行為が禁止されているデリヘルのような一部の性風俗業が売春防止法による摘発の対象とされない理由である。
とはいえ現にソープランドは繁盛しているではないかと言われるだろうが、ソープランドがその存在をいちおう許容されているのは、ソープランドの施設管理者等が自身はたんに浴場施設を提供しているだけであり、そこでの顧客の行為については認知しないという建前によって、場の提供や周旋を禁ずる法の抜け穴を衝いているからとされる。もっともこのような建前が常に通用するかといえばそんなことはなく、警察の匙加減ひとつで摘発が行われ、現に最近も女性へ高額の貸付を行うホストクラブの背後にソープへの斡旋を行うスカウトなどがいるとの見立てから、売春防止法に基づく施設管理者等の摘発が行われている。
ソープについては、そこで行われている性行は当事者間の「自由恋愛」の結果の行為であり、対償を受ける目的で行われる売春ではないから合法なのだとの主張もある。ソープ店に支払われる料金はあくまで「入浴代」であり、性交の対償ではないという理屈である。もっとも、摘発が現に行われている以上、警察としてはそこで他でもない売春が行われていると認識しているのだと考えるべきだろう。ソープ嬢とそのサービスの利用者が検挙され処罰されないのは、売春防止法が売買春行為自体に罰則を付していないからにすぎない。法改正の過程でもそうしたエクスキューズがそのまま是認されるとはおよそ考えがたく、論理的な必然としてソープにおける本番行為は違法であり処罰対象であるとの判断が導かれることになる。
むろん、ソープにおける本番行為が刑事罰として罰せられるようになったからといって、あくまで本番行為は行われていないという建前があるため、ただちにソープランドの利用客が警察の検挙に遭うといったことはないかもしれない。もっとも、事実として本番行為が行われている以上、ソープ利用客は犯罪者としていつでも処罰を受けるリスクを負うことになり、そのリスクを嫌う利用客がソープを利用しなくなることで、業としてのソープが廃業に追い込まれる可能性も十分考えられる。
なお、上述したように、たとえ買春行為を刑事罰化したとしても、売春行為を膣性交のみに限定する現状の売春防止法の定義を維持するなら、デリヘルなど本番行為を行わない性風俗産業は依然として存続しつづけることになる。もっとも、そのような定義はおかしいという批判は既になされており、売春の定義を性交類似行為を含むものに改正することも考えられる。その場合、デリヘルなど性交類似行為を業とする風俗店もソープ同様の帰結を辿ることになる。
またさらに付言しておくと、現行の売春防止法の枠組みではAVは合法とされる(少なくともそのような説が有力とされる)。売春防止法が禁止する売春の定義は「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」であり、AVはこの対償と不特定という構成要件の性質を満たさないとされるためであるが(AV女優・男優はあらかじめ特定された任意の個人と性交し、性交それ自体ではなく「演技」を理由にその対償を受け取る)、法改正の過程ではこの解釈についても問題となる可能性が高い。
以上、ざっと日本の性風俗産業と買春行為を刑事罰化することの関係を述べてきたが、当然こういった業としての売買春だけでなく、パパ活のような個人間の売買春においても問題は大きい。売春防止法においては、上述した不特定性の要件から、愛人のような継続的な関係性のある特定の相手方に生活費等を与えつつ性交をすることは違法ではないとされるが、果たしてそれ自体の扱いもさることながら、パパ活との線引はどう行うのか。刑罰化するとなれば、曲がりなりにも国家権力による強制力の対象となり、刑法の自由保証の機能の観点からも構成要件の厳格な具体化が求められ、その作業が困難となることは想像に難くない。
要するに、日本の性風俗に関する規範は、さまざまな法律とその(アクロバティックな)解釈を積み重ねた、デリケートなガラス細工のような姿をしている。改正するにしても、たんに立ちんぼに群がる汚いおっさんを処罰したいのか、それともソープを無くしたいのか、デリヘルもAVも含めて性に関わる産業をすべて無くしたいのか、パパ活も絶対に許さないのか、とりうる目標によって法改正の内容は大きく変わってくる。
そしてここには自明のことながら、自分の身体をどう処分するかについて国家にどこまで介入する権利を与えるのかという、政治哲学上のリベラリズムの大問題が介在してくることになるのだ。また、刑罰化されたのちに実際のセックスワーカーたちの処遇がどうなるのか(理念とは逆にその職業は根絶されず状況は悪化するのではないか)、という帰結主義的な観点からも慎重な検討が必要となる。
■まず大前提
著作権侵害の刑事処罰は原則“親告罪”(権利者の告訴が必要)。
ただし悪質な海賊版行為の一部は非親告罪化されとる(TPP関連改正)。
つまり、営利・原作そのまま・権利者利益を不当に害するなどの条件を満たすと、告訴なしでも動けるケースがあるで。
肖像権侵害は民事上の問題(人格権)。刑事罰の条文はなく、差止・削除・損害賠償などで争われるタイプや。判例上の権利として整理されてる。
■A. 著作権侵害っぽいのを見たら(あなたが当事者ではない場合)
2. プラットフォームに通報:各SNS/サイトの著作権侵害報告フォームから淡々と報告。(プロバイダ責任制限法関係の最新ガイドラインに沿って運営側が対処する)
3. 公的窓口も選択肢:違法・有害情報相談センター(ihaho)で相談可。
・投稿者へ直接DMで抗議/晒し行為(誤認・名誉毀損のリスク)。
・「作者本人」に勝手に通知(誤情報や二次被害を招きやすい)。
◯迷いどころメモ
引用ならOK? → 出所明示/主従関係/必要最小限など厳しめの要件を全部満たして初めてセーフ。見かけが“引用っぽい”だけやと通らんことも多いで。
■B. 著作権侵害っぽいのを見たら(あなたが著作権者の場合)
2. サイト運営へ削除申請(専用フォーム or 送信防止措置の申出)。
4. 刑事も視野:原則は親告罪やけど、悪質な海賊版の一部は非親告罪化されとる(営利目的・原作そのまま・利益を不当に害する等)。状況がハマるなら警察/相談窓口へ。
■C. 肖像権侵害っぽいのを見たら(あなたが当事者ではない場合)
◯ベターな動き
2. プラットフォームの通報機能で報告(ガイドラインに沿って処理される)。
◯NG
・当人へ直DMして不安を煽る/晒す(誤認・二次被害・三者間トラブルの火種)。
■D. 肖像権侵害っぽいのを見たら(あなたが写ってる本人の場合)
1. 証拠保全。
3. 応じない場合は弁護士へ(差止・削除・損害賠償の民事対応)。
※ 肖像権は条文でなく判例上の人格権として扱われるのが基本や。
二次創作:公式ガイドラインで許容範囲が定められてることがある。なければ基本グレー。
AI生成:見た目が似てても直トレースや原作そのままでなければ即アウトとは限らん。が、原作そのまま流用や配布は危険。
素材サイトの人物写真:モデルリリース(肖像使用許諾)の有無・用途制限を要確認。ロイヤリティフリーでも万能ではない。
正規配信か迷ったらABJマーク/エルマークの有無も目安になるで。
公式配布物の無断転載(原作そのまま)と思われ、権利者の利益を不当に害する可能性があります。貴サービスの規約と法令に照らしたご確認をお願いします。
本人同意がない公開で、人格的利益を害するおそれがあります。ガイドラインに基づくご対応をご検討ください。
> 私は当該著作物の権利者です。以下のURLの内容は無断利用であり、削除(送信防止措置)を求めます。
作品名:____/権利立証資料:____/URL:____/日時:____
■まとめ(フローチャート風)
2. 当事者でなければ:運営へ通報(DM抗議や晒しはしない)。
3. 当事者なら:削除申請 → 応じなければ弁護士 →(著作権で悪質類型なら)警察相談も視野。
4. 引用・二次創作・AIは要件確認。迷ったら触らんのが安全。
国旗を燃やすとは具体的に何を指すのか——どこで、何を、どのようにする具体的な行為が犯罪を構成するのか——公平性を保つために、どう定義すべきとお考えですか?
あなたが言及した外国国章損壊罪について言えば、その罪は外国機関が公に掲揚している国旗に直接火を放つ場合にのみ適用されるという解釈での法運用になっていますよ?
行政機関が公に掲揚している国旗を燃やした場合、日本の国旗であっても、そもそも器物損壊などの罪で許されないのではないでしょうか?
もしデモで使われる模造国旗を燃やすのも対象にせよと主張するなら、外国国章損壊罪はその行為まで当然のように罪になるとはしていない
結局のところ、外国国章損壊罪を構成するような旗の燃やし方をしたら、どこの国の国旗だろうと器物損壊罪やその他の刑事罰で十分処罰が可能です。
さらに、外国の国家の象徴である国旗を毀損する罪そのものの刑罰もそれほど重くありません(器物損壊罪の最高刑の方が重い)
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.nikkei.com/article/DGXZQOUA209Z90Q5A021C2000000/
日本国旗を対象にした損壊行為を刑事罰の対象とする国旗損壊罪を制定する方針が、自民党と維新の会との連立合意書に明記された。高市自民党総裁としては従前から何度も法案を出してきた悲願の一つでもあり、今の日本において最も早期に行うべき施策の一つと考えているということだろう。その認識自体あまりにばかばかしいが、普段創作表現の自由を声高に叫ぶ一部ブクマカ達に安易に賛同されている様子で、その変わらぬ権威主義にほっとしたので少し反対意見を書いておきたい。なお、増田が確認した時点で人気コメントの趨勢は違憲可能性を指摘するものが多数派であり、その意味でははてな全体ではまだ正気は保たれているようなので、別にこんなものを書く必要もないが、まあ、必要なものを書くなどという意義のある行為は匿名ダイアリーのなすべき仕事ではないだろう。
まず、高市氏が従前からしつこく主張を続ける、自国旗と他国旗との扱いの差だが、他国の国章への損壊行為が犯罪として定められているのは、他国への侮辱を防止することによる外交の円滑や国際的な安全性の保護などが目的とされており、自国旗にはこのような目的が成り立たないことが当然である以上、むしろ差を設けない方が不自然であると言えるだろう。なお、外国国章損壊罪の適用については、条文上、訴追に当該国の請求を要するとされているだけでなく、「国章」の解釈について公的に掲げられたものに限定され、私的な所有物等は対象外とする等、慎重な運用を行うべきと解するのが学説の通説的見解とさており、実務上も事件化には慎重な姿勢が取られているようである。
国旗は国民統合の象徴であるとともに、国家権力の象徴ともみなされており、往々にして政治的デモ活動において、破壊行為の対象となりがちであることは言を俟たないだろう。その視覚効果はあまりに雄弁である。デモ行為を野蛮なものや、「左翼」がやるようなものとして、自分と切り離している人間であっても、自国政府が例えば全体主義的な政治弾圧活動を行動を行いだし、自身も立ち上がらないといけないときが来た時に、抗議の意思を国旗を燃やすという形でやるという考え自体がおよそ理解できないということはないのではないだろうか。この点で、国旗への損壊行為への処罰が、「表現」への規制ではない、国家への批判行為の委縮効果を持たない、というのはおためごかしに過ぎないことは理解できるだろうと思われる(まあ、とは書いたが、「国旗を傷つける必要はない」「むしろ国民のために立ちがるのであれば国旗を掲げるべき」というような反論をして満足する人も実際には多いだろう。する必要がない表現であれば刑事罰による規制をしていいのかは考えてほしいものではあるが。)。
これに対し、欧州各国等、先進国も含めた多くの国で自国旗の損壊が処罰されていることを根拠に、問題がないという理解をしていると思われるコメントがいくつか見られるが、それぞれの国において当該行為を処罰対象とすることにはそれぞれの国の歴史、経緯があるものと思われ、日本に当てはめる根拠とするのであれば、その必要性を別に議論するべきだろう。性的表現について規制をするのであれば科学的エビデンスを出せという言論がよくもてはやされるが、その理屈を借りれば、日本において自国旗の損壊行為を処罰すべき立法事実が存在するのであれば、その「科学的エビデンス」を上げるべきである。日本人の名誉感情が当然害されるのだからそれでいいというのであれば、非実在児童のポルノも一般人の性的羞恥心を著しく害し、性道徳を乱すのは当然であるので刑事罰の対象としてもいいという暴論と変わらないだろう。まして、「外交的、経済的な行き詰まりを、力の行使によって解決しようと試み」た日本の歴史を振り返れば、他国と比較しても、国粋主義的な高まりを批判するための自由が確保されることに、やり過ぎということはあり得ないのではないだろうか。なお、他国国章損壊罪に該当する規制は明治時代から存在していたようであるが、これに対応する自国旗への損壊の刑事罰は当時から存在していなかったようである。
言論の多様性はそれが保障されなければ消えてしまうかもしれない少数派、反体制派に対してこそ与えられるべきものであり、体制の象徴である日本国旗を損壊する行為への規制は、そのような行為に出たくなる気持ちを理解できない人であればこそより慎重に必要性を検討するべきものである。それを犠牲にして、一時的な国粋的な感情や、あるいは、「左派」を懲らしめてやったという感情を満足させておきながら、表現の自由の重要性を恥ずかしげもなく掲げ続けるというのは私には理解できないところではある。