「手続」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 手続とは

2026-04-15

リボーン最後ヒーロー の所感

おっジャンプのあの漫画か?と思って見るとタイムスリップものドラマだった。そして見た感想

役員解像度が低すぎる

役員を、一般従業員の延長のように描きすぎている。

取締役従業員の「退職」とは扱いが異なり、辞任・解任・代表権の喪失はそれぞれ別の手続になる。少なくとも、代表取締役の一存で「今日で辞めろ」「今日で辞めます」がそのまま通るような描き方は雑である

また、役員報酬も社長がノリで自由に増減できるものではない。原則として、役員報酬は定款または株主総会で枠が決まり、その範囲個別配分が決まる。会社によっては取締役会や代表取締役に配分が委ねられていることはあるが、だからといって思いつきで給料を2倍にしたり、退任に際して1億円単位で上乗せしたりできるわけではない。

しかも、期中の大幅変更は税務上もきれい役員報酬として処理できるとは限らず、別の課税問題を招きうる。

要するに、このドラマは「役員」を、法的にも税務的にも単なる偉い社員のように扱っており、解像度が低い。

役員経営執行が分離できていない

役員が直接土地を買うために現地へ赴き、住人を一人ひとり説得するというのも不自然である

トップが顔を出すこと自体はありうるが、実際に動くのは担当部門部長職、あるいは外部の関係者であることが多い。自社ビルを建てるほどの会社であればなおさら経営判断と現場執行はある程度分離しているはずだ。

また、代表取締役取締役がその場のノリで新規事業や大型投資を始めるような描写現実味に欠ける。実際には、会社不利益をもたらす可能性がある以上、事前に調査、試算、稟議会議体での整理を経て動くのが通常である

もちろん、オーナー色の強い中小企業であればトップがかなり前に出ることはある。しかし、自社ビルを建てるほどの規模の会社が、あのテンション重要案件を回しているように見えるのは、さすがに経営実務を軽く描きすぎている。

銀行買収時にDDしてない

銀行を買収したあとで「気づいたら大赤字でした」という展開も不自然である

M&Aでは通常、仲介会社FA弁護士会計士などが入り、財務法務・税務などのデューデリジェンスを行う。特に銀行のような業態であれば、一般事業会社以上に厳しく見るはずであり、買ってから初めて重大な問題に気づく、という描き方はかなり雑である

もちろん、DDをしていても隠れた問題が後から出てくること自体はある。しかしそれでも、買収前の精査、契約上の表明保証価格調整、リスク整理といったプロセス存在するのが普通であり、それらがまるごと存在しないかのような描き方は、M&A実務の解像度が低いと言わざるを得ない。

従業員が即日退職している

従業員退職についても、描写が軽すぎる。

期間の定めのない雇用契約であれば、退職の申入れから終了まで原則2週間を要する。会社との合意があれば即日退職可能だが、それでも引継ぎ、有給休暇の処理、貸与物の返却、社会保険離職票の実務などが発生する。

まり、「辞めます」「じゃあ今日で終わりです」で何事もなく即時に切り替わるものではない。

2026-04-04

anond:20260404194331

4名(以下、「海田教授ら」)が2名1組になって面談調査をすることを決定し、米澤助手の立ち会いの下で、甲野、A子、B子から話を聞いた[31]。坪内所長を含むセンター教授らは、海田教授から調査結果を聞いて、「矢野は潔白ではないのではないか」という心証を持ったが、「教授会には司法権がなく、本人個人の誠意ある対応を待つしかない」という消極論が大勢を占め、11月20日に米澤助手に対して、「すぐには結論が出ない。しばらく待ってほしい」と答えるに留まった[32]。

人権救済の申立

編集

甲野は、自分調査に応じたのにセンター側は矢野に対する処分をする様子が全くなかったので、井口弁護士対処方法相談した[32]。そして、プライバシー保護時効の壁を乗り越えることを考慮して、匿名人権救済の申し立てをすることを決めた[32]。そして、井口弁護士と他6名の弁護士代理人として、12月14日京都弁護士会人権擁護委員会に対し、「甲野乙子」という仮名人権救済の申し立てを行った[5]。

矢野対応

編集

矢野12月15日スウェーデン出張から帰国した後、自宅に新聞記者が待機しているという情報があったため、自宅に帰らず京都市内のホテル宿泊した[33]。事態対処について徳山理事長相談し、徳山理事長の勧めもあって、教授職を辞任して出家することを決意した[34]。12月17日、高谷教授は、徳山理事長から矢野が辞意を固めていることを電話で聞いた[34]。12月18日、高谷教授確認のため、古川教授と共に矢野を訪ねたところ、矢野は、よく考えた結果出家することに決めたからできるだけ早く辞めたい旨を語った[34]。高谷教授は、12月19日の朝にセンターへ行って坪内所長らに矢野の決意を報告し、その日の夜に2種類の辞職願書式を矢野に渡した[34]。矢野縦書きの書式に従って全文自筆の辞職願を書き、坪内所長に届けてほしいことと、センターに保管されている印鑑を辞職願に押印してほしいことを高谷教授に依頼して預けた[34]。12月20日、高谷教授は坪内所長に辞職願を渡し、センター事務局職員によって辞職願に印鑑を押印してもらった[34]。坪内所長は、矢野を訪ね、古川教授が同席する中で、セクハラ事実の有無と辞意の確認をした[34]。その面談において、矢野は、坪内所長宛に辞職の理由を記した書簡と、センター事務長宛に同封の『京都大学を去るにあたって』と題する文書関係者に配布するように依頼した書簡を渡した[34]。この際、矢野セクハラ事実について否定した[35]。

矢野は、12月21日臨済宗東福寺にて居士としての修行生活に入った[32]。12月25日には、『京都新聞』のコラムに『諸縁放下』という文章寄稿した[36][注釈 5]。

センターでは、12月27日教授会と協議員会で矢野の辞職が承認され、12月31日付で辞職辞令が発せられた[32]。

1994年平成6年1月26日、「セクシュアル・ハラスメント疑惑事件の徹底究明を求める大学教員の会」などの代表東福寺を訪れ、「矢野を匿うことで事実関係の究明を困難にした」などと追求した[16]。福島慶道東福寺管長は「軽率だった」とし、矢野1月29日東福寺を出ることとなった[16]。2月9日までに朝日新聞矢野からの釈明の手紙が届き[37][注釈 6]、2月11日には『AERA』のインタビューに応じた[17]。

小野和子の手記・文書

編集

1994年平成6年1月18日、『京都新聞』に野田正彰の『危機状況での判断』というエッセイ掲載された[38]。その中で、矢野セクハラ疑惑について、次のような趣旨のことを書き記している[39]。「矢野の進めてきた研究私人趣味ではなく長い年月と社会的経費が投じられたものであり、辞職するには明確な理由がなくてはならない[38]。研究個人への中傷で辞めるべきではなく、大学もそのような個人攻撃容認しないという意思を見せるべきであった[40]。元秘書矢野告発したいのであれば、刑事告訴をすべきである[41]」

この文を読んだ小野和子は、匿名でなされた告発矢野個人への誹謗中傷に過ぎない、と捉えられかねず、現代社会女性の置かれている状況が理解されていないと考え、以前からセクハラについての原稿を依頼されていたこともあり、1月25日京都新聞に『学者人権感覚 矢野教授問題によせて』と題する手記(以下、「本件手記」)を寄稿した[42][39]。この中で、小野は、女性職員の有志による告発事実に反する誹謗中傷ではないことを示し、改善委員会による調査において「三件の軽微なセクハラ」と「一人の女性の、レイプに始まるすさまじいまでのセクハラ」の事実証言)が出てきたことを書き記している[43]。

本件手記の反論として、2月10日京都新聞に河上倫逸の『もう一つの人権侵害』が掲載された[44]。その中で、「根深政治的背景をうかがわせる『事件』が、元秘書に対する『セクシュアル・ハラスメント』という問題矮小化されてしまいつつある」とした上で、次のような趣旨のことを書き記している[45]。「矢野の辞職はセクハラ問題による批判を受け入れたものと明言されておらず、辞職自体が本人の自由意志かどうかすら明らかではない[46]。また、批判者は匿名か伝聞の形を取っており、矢野には反論の機会が与えられておらず、客観的事実確認がなされていない[46]。矢野犯罪行為継続的になしてきたと主張するなら刑事告訴がなされるべきであり、矢野事実関係で争うなら名誉毀損などで告訴すべきである[47]」

2月20日京都府婦人センターで開催された「大学でのセクシュアル・ハラスメント性差別テーマとする公開シンポジウム」において、小野自身作成した『河上倫逸氏に答える セクハラは小事か』と題する文書(以下、「本件文書」)を参加者に配布した[42]。その中で、「セクハラ即ち女性の権利の侵犯果たして矮小』なことなのであろうか」「私たちが問うているのは、その『セクハラは小事』とする差別意識である」と訴え、改善委員会被害者から証言を聞いて確認しており、矢野自身謝罪念書を提出しているケースもあることを踏まえ、「決していわゆる『伝聞』ではない」と書き記した[48]。”


判決要旨

編集

原告は、「辞職願」をその内容を理解したうえで作成し、高谷教授を介してセンターへ提出したことを認めながら、「辞職願」を提出して辞職につながるとは思っていなかったとか、「辞職願」作成時はある種の理性を失っていたとか、「辞職願」は正式ものではないかもしれないと半信半疑であったなどと趣旨不明瞭ながら、その主張に一応沿う供述をするが、前記一認定〔註・矢野自筆の辞職願が高谷教授を通じて坪内所長に渡され、教授会と協議員会において辞職の申し出が承認されたことなどを指す。〕のとおり、原告は、「辞職願」作成後も、「京都大学を去るにあたって」と題する文書退職手続書類作成し、「辞職願」作成の翌々日には、京大教授としての職務を投げうって、東福寺に入山しているのであって、原告は「辞職願」作成時、京都大学教授を辞職する意志は固く、「辞職願」は原告の本意に基づくものであることは明らかである。従って、原告の「辞職願」不成立及び心裡留保の主張は理由がない。また、本件セクシュアル・ハラスメント問題発生後の経過や前記一認定原告が「辞職願」を作成・提出するに至った経緯によれば、原告は「辞職願」作成時にその意思能力にかける点は全くないことも明白であるし、原告が主張する詐欺強迫、錯誤を認めるに足りる証拠は全くない。

— 東京地裁平成8年8月20日判決平成6年(行ウ)第58号、『辞職承認処分取消請求事件』、労判707号92頁。

原告は、センターが「辞職願」受領後、本人の意思確認手続を怠ったから、本件辞職承認手続瑕疵がある旨主張するが、前記のとおり、原告の「辞職願」提出による辞職の意思表示には、全く瑕疵がなく、そもそも「辞職願」の受理とは別に、あえて原告意思確認手続をしなければ、本件辞職承認処分違法となるわけではなく、(教育公務員特例法一〇条、国家公務員法七条人事院規則八―一二第七三条)、原告の主張は主張自体失当である。なお、本件においては、坪内所長が原告の辞職の意思確認したこと原告は、坪内所長の要請に従って、「辞職願」とは別にセンター教授会、協議員会で審議するとき理由書として辞職の理由を記した「京都大学を去るにあたって」と題する文書作成してセンター事務局に提出したことは前記認定のとおりであって、原告意思確認手続きは充分なされていたというべきである

— 東京地裁平成8年8月20日判決平成6年(行ウ)第58号、『辞職承認処分取消請求事件』、労判707号92頁。”

—— Wikipedia

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%A2%E9%87%8E%E4%BA%8B%E4%BB%B6

anond:20260404170551

矢野事件(やのじけん)とは、京都大学東南アジア研究センター(現・東南アジア地域研究研究所)所長であった矢野暢(1936-1999)教授1993年平成5年)に起こしたセクシャルハラスメント(以下、固有名詞引用文を除き「セクハラ」で統一する)事件と、それに関連する事件訴訟総称である。「京大矢野事件」「京大矢野事件」「京都大学矢野事件」「矢野セクハラ事件」「京大教授セクシュアル・ハラスメント事件」とも呼ばれる。

日本におけるセクハラ問題化メルクマールとなった事件とされ[1][2]、これ以降、大学でのセクハラに対する文部省(現・文部科学省)の取り組みも始まったとされる[3]。

概要

編集

1993年平成5年)、京都大学東南アジア研究センター(以下、「センター」)所長である矢野暢が、あるセンター職員の妹を秘書として雇いたいと申し出た。矢野面接と称してホテルラウンジに呼び出し、「秘書仕事には添い寝も含まれる」など発言し、断ったら姉を辞めさせると脅した。姉であるそのセンター職員からの抗議により、矢野謝罪念書を書いたが、その後も秘書などに対してセクハラ行為を繰り返し、次々に秘書が辞めていく事態となった。そのうち1人の非常勤職員は、センター事務長に「矢野からセクハラを受けたので退職したい」と訴えた。

上記事情を知ったセンター助手センター質問状を提出することなどによって、セクハラ疑惑として表沙汰となった。その頃、センター助手に、学生時代自分矢野から暴力に遭っていたという女性から電話がかかってきた。

センターは、改善委員会を設置し、矢野センター所長辞任をもって解決を図ろうとするが、具体的なペナルティもなく事件がうやむやにされるのを恐れた被害者女性が、井口弁護士相談の上、弁護士名義で文部大臣宛に質問状を提出したり、「甲野乙子」名義で京都弁護士会人権擁護委員会に人権救済の申し立てを行ったりした。矢野は、12月31日付で京都大学を辞職した[4]。

1994年平成6年1月18日京都新聞に、この事件に関する野田正彰の文章掲載された。これを読み、現状が理解されていないと感じた小野和子が、1月25日京都新聞に『学者人権感覚 矢野教授問題によせて』を寄稿した。これに反論する河上倫逸の文章2月10日京都新聞掲載され、小野2月20日の「大学でのセクシュアル・ハラスメント性差別テーマとする公開シンポジウム」において、『河上倫逸氏に答える セクハラは小事か』と題する文書を配布した。

矢野は、文部大臣に対する辞職承認処分の取り消しを求めた行政訴訟と、虚偽の事実新聞公表されたことなどにより名誉を傷つけられたなどとして甲野乙子、井口博、小野和子に対する3件の慰謝料請求民事訴訟を起こしたが、いずれの判決矢野請求棄却した。

事件の経緯

編集

甲野乙子事件

編集

1982年昭和57年1月末、大学3年生であった甲野乙子(仮名[注釈 1])は、甲野の通う大学非常勤講師であった矢野暢[注釈 2]の特別講義に出席した[7]。その講義の終了後、甲野は大学内の学生食堂矢野と話す機会を得て、東南アジア研究の話を中心に会話が弾み、自分が将来は研究者になりたい旨を伝え、甲野は矢野自分の住所と電話番号を教えて再会を約束した[8]。三度目の面会の際、大阪市内ホテル地下街で夕食などを共にした後、矢野は「今日は疲れているから部屋で話の続きがしたい」と切り出し、自分チェックインしている同ホテルの部屋まで来るように申し向け、甲野はそれに応じて部屋に入った[8]。

部屋に入ってから東南アジアの話が続いたが、突然、矢野椅子から立ち上がり、甲野の手を握ったので、甲野は矢野の手を振り払った[8]。すると、矢野は「何で振り放った」と怒鳴り、甲野が「男の人からいきなり手を握られたら振りほどいて当然である」と答えると、甲野を平手で数回殴り、罵倒し始めた[8]。甲野は泣きながら反論したが、矢野罵倒と殴打を繰り返され、反論も止め、手を握られるままとなった[8]。矢野は甲野の手を握りながら説得し始め、甲野の肩を抱こうとし、甲野がそれを拒もうとすると再び罵倒と殴打を繰り返した[9]。また、矢野は甲野をベッドに座らせ、自ら着衣を脱ぎ、「君も裸にならないと対等ではない」と着衣を脱ぐように求め、甲野が裸になると矢野性交渉に及んだ[9]。矢野は「性行為は対等な人間同士がやることであり、君と僕性的関係を持ったことは東南アジア研究を目指す者同士の同志的連帯の証である」などと言い、研究者になるために日常生活に到るまで指導することの同意を求めた[9]。甲野は黙り込んでいたが、矢野が詰問してきたために同意をした[9]。翌日、次に会う約束の日時を決めて別れた[9]。

この日以降、甲野は、矢野に殴られた跡の治療にも行かず、矢野と会う約束以外では人目を避けて寮の自室に籠りがちになり、大学の授業に出ないことも多くなった[9]。また、矢野性的関係を持ったことには誰にも口外しなかった[9]。

甲野は、矢野の勧めに従い、4月からアルバイトとして、卒業後は事務補佐員として矢野研究室に勤務した[9]。この間、何度か辞めたい旨を申し入れたが、その度に矢野激怒し、殴るなどして撤回させられた[10]。また、矢野との性的関係継続させられ、甲野が婚姻した後も続いた[11]。1988年昭和63年)、甲野は他のアルバイト矢野から性的関係を求められていたことや、第一秘書自分矢野との関係認識していたことを知り、自分に対する対応研究ぐるみで行われていたと認識し、夫に対して告白するとともに、研究室への出勤を拒み、そのまま3月末に退職扱いとなった[11]。その後、甲野は大学院に進学したが、矢野関係者との接触を避けるために東南アジア研究の道を選択しなかった[11]。

A子事件

編集

1992年平成4年12月京都府庁アルバイトをしていたA子は、センターに勤務している姉を通じて矢野[注釈 3]から秘書として採用したいという申し出があった[11]。1993年平成5年1月8日に京都市内のホテルにあるフランス料理店にて、A子とA子の姉、矢野矢野の所長秘書の4人で面接を兼ねた会食を行った[11]。その際、矢野は、あと数回会ってから採否を決めること、次の面接については姉を通じて後日連絡することを伝えた[11]。

次の面接である1月12日、出張から戻ってきた矢野と駅で再会し、矢野疲労を訴え、話し相手になってほしい旨を述べたため、A子は「私でよかったら話し相手になります」と応じた[11]。その後、会食で利用したホテルの地下にあるバーに向かい階段を降りる途中で、矢野は「私がこういう風に疲れた時は、『先生今日は一緒に飲みに行きましょう』とか、『先生今日添い寝をしてさしあげましょう』とか言わなければいけない。それが秘書役割だ」と言った[12]。A子はバーに入った後、秘書仕事自分には負担が大きいので辞退する旨を述べた[12]。すると、矢野はA子に対し、「秘書としての事務処理の能力で雇うんではない。ハートの付き合いをしてもらうために雇うのである」などと怒鳴り始めた[12]。A子は「私には恋人いるから、先生とはハートの付き合いができない」と言うと、「男がいるような妹を紹介したお姉さんもお姉さんだ。お姉さんと所長秘書には責任をとってもらう。私は所長だから辞めさせることは簡単なんだ」と畳み掛けた[12]。A子は、これらの発言を聞いて秘書採用の最終的な返答について保留し、矢野から次の休日頃に再度会いたいから予定を開けておくようにと言われて別れた[12]。

A子が帰宅後に自室で泣いていることから事情を察したA子の母がA子の姉に電話をし、A子は電話口でその日の経緯についてA子の姉に説明した[12]。A子の姉は話を聞いて憤激し、翌日、所長秘書事情説明し、A子の秘書採用を断り、自分責任を取って辞職する旨を申し出た[12]。A子は、前田教授にも事情説明した[12]。前田教授から事情を聞いた高谷教授は、A子の姉に対して、矢野謝罪させる旨を電話で伝えた[12]。

2月25日、同ホテルにおいて、前田教授、高谷教授、所長秘書、A子の姉の立ち会いの下に、矢野はA子と会い、二度と同じようなことはしない旨を書き記した念書を渡し、「意志の疎通がうまく行かず、誤解が生じたのを深くお詫び致します」と謝罪した[12]。A子は、念書に「セクハラ」の文言を入れてほしいと思ったが受け入れられず、A子に対する言動の詳細については「あなたの心を傷付けた」という抽象表現に留まった[13][14]。

3月8日、この事件告発する匿名文書が、文部大臣文部省記者クラブに届いた[15][16]。矢野は、この事件を全面否定する釈明書を提出した[17]。

B子事件

編集

1993年平成5年4月中旬矢野出張先の東京ホテル自分の部屋において、出張に同行していた採用間もない秘書B子に抱きつき着衣を脱がそうとしたが拒まれた[18]。B子直ちに帰宅し、以後出勤することな4月30日付で退職した[18]。

C子事件

編集

矢野は、前述のB子とのトラブルがあった1週間後に、出張先の東京ホテル自分の部屋において、出張に同行していた採用間もない秘書のC子に抱きつき着衣を脱がそうとしたが拒まれた[18]。

D子事件

編集

1993年平成5年6月10日矢野京都市内のホテルエレベーター内で非常勤職員D子に抱きついた[18]。6月14日、D子は「矢野からセクハラを受けましたので辞めさせてください」「愛人にはなれません。報復が怖いか一身上の都合ということで辞表を出します」などと言って辞職願を出した[18]。

改善委員会

編集

1993年平成5年6月14日、D子がセンター事務長とセンター庶務掛長に対し、矢野からセクハラを受けたので退職したい旨を訴えて辞職願を提出したことセンター職員らが目撃した[19]。6月15日には、矢野研究室の私設秘書全員が辞職願を提出した[19]。

A子の事情を知っていた米澤真理子センター助手(以下、「米澤助手」)は、上記事情も知り、もはや矢野個人的問題では済まないと考え、他の女性センター職員10名と共に6月21日付で事件真相を究明し断固たる処置を取ってほしいという旨の質問状を「センター女性職員有志一同」名義で所長代理、副所長、各部門長、各部門主任宛に提出した[19][20]。

この質問状を受領したセンター教授らは、部門会議及び拡大部門会議対応検討し、改善委員会を設置し、矢野以外の全センター教授構成することを決定した[19]。これらの経緯を知った矢野は、7月15日に開催された臨時教授会において所長を辞任したい旨を申し出て承認された[21]。改善委員会委員長である高谷教授は、個人良識解決を委ねるべきであると考え、矢野謝罪等の条件を実行させ、所長を辞任することで事態を収拾しようとした[22]。米澤助手は、高谷教授の報告の中にセクハラについて触れていないことを不満として、再び7月26日付で改善委員会の全委員宛に調査継続の有無と辞任理由セクハラ責任関係について回答を求める趣旨質問状を提出した[22]。

質問状を受けて、7月30日に所員会議を開き、改善委員会委員長は、センターの全所員に対し、7月29日協議員会でも矢野の辞任が承認されたこと[注釈 4]、矢野の辞任の理由は他の公務多忙であることとセンター内が混乱していることの責任を認めてのことであるとし、改善委員会はこれ以上の調査をしないことを伝えた[22]。その一方で、女性職員に対し、今後は非公式に懇談を続けていくことを提案した[22]。米澤助手は、非公式の懇談を続けるという提案を受け、8月中に2度の懇談を持った[22]。また、米澤助手らは、井口弁護士(以下、「井口弁護士」)と相談し、8月20日付で、セクハラ事実を認めて被害者謝罪するか、責任の取り方として全ての公職を辞職するつもりがあるか、という趣旨矢野個人に対する質問書を送付した[25]。

矢野は、8月31日に正式センター所長を辞任した[26]。9月1日矢野の後任として坪内良博センター教授(以下、「坪内所長」)がセンター所長に就任し、改善委員会委員長兼務することになった[26]。9月9日矢野は、所員会議において、所長辞任の挨拶をし、センター内に混乱が生じたことについて、遺憾の意を表した[26]。矢野は、岡本道雄元京都大学総長(以下、「岡本総長」)、徳山詳直瓜生山学園理事長(以下、「徳山理事長」)、高谷教授古川教授と、自分の今後の対処の仕方について相談した[26]。

同僚から手紙上記のような内部告発が行われていることを知った甲野は、9月24日センター編集室に電話し、米澤助手自分矢野との性的関係などの事情告白した[27][28]。この告白を踏まえ、米澤助手は、同日の小懇談会において、矢野セクハラ事実の有無について調査したいと申し出た[29][30]。

米澤助手らは、8月に送付した質問書について、質問書に記載した期限を過ぎても返答がなかったため、文部大臣宛に9月27日付で井口弁護士代理人として質問書を送った[26]。10月1日、文部省京都大学に照会し回答を求めた[29]。坪内所長は、高谷教授前田教授の立ち会いの下、矢野に対し事実関係を問い質したが、矢野事実関係存在しない旨の弁明をした[29]。10月4日、坪内所長は、事実関係調査したいと申し出た米澤助手に対し、事実関係調査を所長の責任公的ものとすることを決めたので、調査結果をまとめて提出してほしい旨の説明をした[29]。

米澤助手は、甲野らに公的調査が開始されるので協力してほしい旨を伝え、甲野らから陳述書を入手した[29]。それに聴取書証言メモ作成し、これらに基づいて作成した調査報告書と陳述書等を11月8日に坪内所長に提出した[29]。1111日、坪内所長は改善委員会を開き、被害者とされる女性実在証言自発性確認するため、海田教授土屋教授前田教授福井 Permalink | 記事への反応(1) | 19:43

2026-03-16

コピペ生成画像に“著作権法を変えよう”だけでは全然本気が足りない

本当にAIイラストを滅ぼしたいなら、日本法律はこう変えるしかない

生成AIイラスト問題って、もう「新しい技術から仕方ないよね」で流していい話じゃない。

無断で学習される。似た絵が大量に出てくる。時間をかけて描いてきた人の価値が薄まる。市場が荒れる。創作現場のものが雑に踏まれる。これを「気にしすぎ」とか「感情論」で片づけるのは無理がある。問題はもう現実に起きてるし、しかもかなり根が深い。

よくあるのが、「個別に似てるかどうかを争えばいい」とか、「既存著作権法で十分対応できる」とか、そういう話だ。でも、それで本当に止まるなら、ここまで反発が広がるわけがない。みんなが本気で止めたいのは、一枚だけ似ている絵とか露骨な丸パクリだけじゃない。無断学習を土台にして、大量に絵を出して、流通させて、既成事実みたいな顔で市場に入り込んでくる、その流れ全体のはずだ。

だったら、最初からそこを正面から考えたほうが早い。

「今の法律でどこまで戦えるか」じゃなくて、''本当にAIイラストちゃんと潰すには、どんな法律必要なのか''を、遠慮なく組み立てたほうがいい。中途半端に30条の4だけ触るとか、ガイドラインを増やすとか、そういう小さい話では足りない。AI生成物を人間著作物とは別物として、法律上の例外カテゴリに落として、最初から徹底的に排除する。真面目に描いてる人間創作はそこから外す。そういう一貫した建て付けで、全部まとめて組み直すしかない。

まず、憲法で「AI生成物は普通表現とは違う」と決める

最初に変えるべきは著作権法じゃない。憲法だ。

今の憲法21条は表現自由保障している。31条は適正手続要求している。39条は、当時は合法だった行為を後から犯罪にすることを禁じている。22条は職業選択の自由29条財産権を守っている。これがある限り、「AIイラストから一律に止める」「昔使った人まで後から追う」「説明できないなら違法扱いする」「関連産業ごと潰す」は、どうやっても限界がある。

から本気でやるなら、まず憲法にこういう例外を入れるしかない。

二十一条に次の二項を加える。

4 人工的生成過程により作成された表現物については、法律の定めるところにより、その作成、所持、公表頒布送信その他の利用を制限することができる。

5 前項の表現物については、人間創作活動及び文化的基盤の保護のため、事前規制その他必要措置を講ずることを妨げない。

これでようやく、AIイラストだけを普通表現の外側に置ける。人間創作物とは違うものとして最初から扱う。そうすれば、真面目に描いてる人を巻き込まず、AI生成物だけを狙って止める理屈が立つ。

さらに、本当に「昔AIを使っていた人まで含めて止めたい」と思うなら、39条も変えるしかない。

第三十九条に次のただし書を加える。

ただし、人工的生成過程により作成された表現物に関する行為については、公共文化的基盤の保護のため、法律により遡及して処罰することができる。

ここまでやれば、「昔は合法だったから逃げ切り」という話が消える。

また、「AIじゃないなら証明しろ」を制度にしたいなら、31条まわりにも特則が必要になる。

第三十一条の次に次条を加える。

第三十一条の二 人工的生成過程により作成された表現物に関する法令については、立証責任の転換、行政上の即時差止め、データ提出命令押収、削除命令その他の特別手続法律で定めることができる。

こうしておけば、AI生成物だけを例外扱いにして、人間普通創作活動のルールはそのまま残せる。反AI立場から見れば、ここはかなり筋が通っている。

次に、著作権法を「人間創作を守る法」に作り替える

今の著作権法1条は、著作者等の権利を守りつつ、文化的所産の公正な利用にも注意して、文化の発展に寄与することを目的にしている。つまり最初から、守ることと使うことのバランスを取りにいっている。

でも、本当にAIイラストを止めたいなら、その発想自体邪魔になる。

から目的条文から変える。

第一条を次のように改める。

この法律は、人間による創作活動の優越保護を図り、人工的生成過程により作成された表現物の流通抑制し、もって文化的基盤を維持することを目的とする。

これなら、人間創作を守るためにAI生成物を例外扱いで抑える、という筋が通る。

次に、30条の4は削る。

第三十条の四を削る。

新たに第三十条の四として、著作物は、情報解析、機械学習、特徴抽出、埋め込み化その他これらに類する方法による利用に供してはならない。ただし、権利者が明示的に許諾した場合は、この限りでない。

これでようやく、「無断学習は全部ダメ」が法律言葉になる。

しかに広い。でも、AI生成物を人間著作物とは別の危険例外カテゴリとして扱うなら、ここまでやってやっと徹底できる。

さらに、個別に「この絵が誰の何に似ているか」を毎回争っていたら遅い。

からAI生成物そのもの原則違法扱いにする。

百十三条に次の項を加える。

人工的生成過程により作成された画像映像その他の表現物であって、法令に定める適法創作証明を欠くもの作成、所持、公表頒布公衆送信、展示、販売又は広告利用は、著作権侵害とみなす

今の著作権法にも「みなし侵害」はある。つまり著作権法最初から一定行為侵害とみなす構造を持っている。だったらそこにAI生成物を足せばいい。人間作品AI生成物を別カテゴリにして、後者だけ原則排除にすれば、真面目に創作している側は守れる。

裁判ルールも、人間創作を守る前提で変える

ここまで来たら、証明ルールも変えないと回らない。

今のやり方のままだと、一件一件細かく争うことになる。

でも、それではAIイラスト全体を押し返せない。

から民事訴訟ルールをこう変える。

原告が相当の理由をもってAI生成物であると主張したときは、被告が非AI創作であることを証明しなければならない。

被告は、ラフレイヤー情報ログ使用ソフト履歴、端末情報クラウド履歴その他裁判所が必要と認める資料を提出しなければならない。

提出できない場合は、AI生成物であること及び侵害事実推定する。

これなら、AI生成物だけを例外扱いにして、人間普通創作は通常のルールで守る、という整理ができる。

AI立場から見れば、ここはかなり大事だ。

「疑わしいけど証拠が出ないから終わり」をなくせるからだ。

刑事も同じだ。

人工的生成過程により作成された表現物の作成、所持、閲覧、保存、頒布公衆送信学習モデル提供プロンプト配布を処罰対象とする。

未遂、予備、教唆幇助処罰する。

制作過程資料の提出拒否独立犯罪とする。

ここまでやれば、作品だけでなく支える側もまとめて止められる。

人間創作物ではないものは、最初から厳しく扱う」という一貫したルールになる。

最後に、流通を止める

AIイラストを本気で消したいなら、作る側だけ見ていても足りない。

置く場所、売る場所、見せる場所、保管する場所も止める必要がある。

からプラットフォーム流通にも例外的な義務を課す。

プラットフォーム事業者は、AI生成物の監視、検知、削除及び通報義務を負う。

疑わしいコンテンツは、先に削除し、後から異議申立てを受け付ける。

反復違反者は恒久的に利用を停止する。

海外サービスに対しても、接続遮断その他必要措置を講ずることができる。

これでやっと、AIイラスト市場にもネットにも居場所がなくなる。

しかも建て付けは一貫している。

AI生成物だけを、人間創作物とは違う例外カテゴリとして扱う。

から人間の側は守られる。

真面目に描いている人は困らない。

本気で止めたいなら、こういう法律体系にするしかない。

結論

ここまでやらないと、AIイラストちゃんと滅びない。

表現自由の外に置く。

適正手続例外にする。

からでも処罰できるようにする。

職業財産自由AI生成物だけ例外にする。

著作権法目的人間中心に書き換える。

30条の4を消す。

AI生成物を原則違法にする。

やってない証明を出させる。

ネットから先に消す。

ここまで必要なんだよ

written by ChatGPT

2026-03-15

資格試験手続に失敗した

撤退した司法試験リベンジのため2年前から司法試験予備試験を受けてきたけど

今回は初の電子申請まさか手数料支払い忘れで期限経過。

あーーーーーーーーーーーーーーーーー

申請期限一ヶ月もあったのに仕事インフル家庭トラブル満載でギリギリまで寝かした挙句がコレだよもうしにてーーーーー

2026-03-05

[]文春報道インパクト

情報リストアップ

抽出
この電子版文春記事2025年3月頃公開と推定)で初めて明らかになった主な新情報・詳細を、記事本文に基づき時系列事実ベース抽出しました。従来の「マンガワン事件報道(作者100人以上引き上げ)では触れられていなかった被害者Aさんの具体的証言LINE交渉記録小学館隠蔽手口、別作者の事例が核心です。

被害者Aさんの被害詳細(新公開)

高校1年時(16歳)から美術講師山本章一にキス・胸触り→ホテル連れ込み・性行為強要

◦ 「下着を穿かないで」と指示、スカトロ行為おしおき称し)、身体に「先生のもの」「奴隷「ペット」落書きして撮影、屋外裸強要

脅迫:「ネットで自慢したらヒーローになれる」「16歳でこんなに開発されている子はいない」。

◦ Aさんは解離性同一性障害PTSD発症自殺未遂(大量たばこ水)。現在も「死にたい状態継続

刑事民事手続新事実

2019年8月警察相談2020年2月児童買春ポルノ禁止違反製造)で逮捕罰金30万円略式命令強制性交等罪は時効証拠不足で断念)。

2022年7月民事提訴2025年2月20日札幌地裁判決山本に1100万円支払い命令性的自己決定権侵害認定)。山本法廷で大笑い、反省ゼロ

小学館隠蔽工作(LINE記録公開)

担当編集者X氏(大手ドラッグチェーン元社長息子、2016年入社)が山本・Aさん・知人のLINEグループ作成

◦ 「法務部・社長室で共有済み」「示談金150万円一括」「連載再開のためAさんの要請撤回」「口外禁止」を提示

◦ Aさん側「休載理由事実ベース説明せよ」と要求も、X氏「示談に含むなら法務部と話す」→示談破談。

◦ 『堕天作戦』は「体調不良偽装休載2022年10月終了。終了わずか2ヶ月後の2022年12月、別ペンネーム「一路一」(山本章一と同一人物)で新連載『常人仮面』開始(別漫画家作画山本原作者)。

小学館山本行為の法的検討

日本法に基づく分析判決文・刑事記録・民法児童ポルノ法等を根拠に整理。被害者Aさんは小学館提訴しておらず、現時点で確定判決山本のみ。)

1. 山本章一の行為
刑事責任

児童買春・児童ポルノ禁止法第7条(製造違反:16歳当時の裸写真撮影・保存で有罪罰金30万円)。略式命令で確定。

強制性交等罪(刑法177条)・不同意わいせつ罪:被害者供述では「強要」「拒否不能」だが、逮捕時は時効(当時)または立証困難で不起訴2023年改正後の不同意性交等罪でも遡及不可。
→ 刑事的には「軽い処分」で済んだ(被害者「本当は強制性交で罰してほしかった」と証言)。

民事責任

札幌地裁2025年2月20日判決:1100万円全額認容。
根拠民法709条不法行為)+性的自己決定権侵害最高裁判例平成29年判決等で確立)。教師としての優位性・立場濫用認定され、精神的損害(PTSD解離性障害)も認められた。

• 追加請求可能判決後、強制執行や別途損害賠償請求可。山本は「社会的に死んだ」とインタビューで認めつつ謝罪なし。

結論山本行為は明確に違法刑事民事確定)。反省ゼロの態度が判決で不利に働いた典型例。

2. 小学館編集部法務部・社長室)の行為

刑事責任

• 口止め交渉自体合意形成行為犯罪ではない。
→ 刑事責任はゼロ(現時点)。

民事責任(現時点の可能性)

二次被害(追加不法行為)の可能性が高い

民法709条:知りながら(法務部・社長室共有)被害者無視し、ペンネームで復帰させた行為は「人格権侵害」「PTSD悪化因果関係」あり得る。西脇弁護士指摘通り「女性人権を完全に無視」。Aさんが「復帰しているなんて知らなかった」と驚愕した点が立証材料

民法715条(使用者責任):編集者X氏の示談交渉隠蔽工作は「事業執行行為小学館賠償責任を負う可能性(判例企業犯罪雇用被害拡大させたケース)。

消費者契約法景表法:読者に対し「体調不良偽装マンガワン利用者の誤認。集団訴訟余地(現時点なし)。

示談交渉(150万円+口外禁止)の法的評価

NDA秘密保持条項)は有効だが、Aさんが拒否したため成立せず。

◦ 「連載再開のため要請撤回」を条件にした点は、強制的・不誠実と評価されやすく、仮に成立していても公序良俗違反民法90条)で無効主張可能だった。

総合評価

山本:明確に違法有罪賠償確定。

小学館刑事免責だが民事責任(二次被害使用者責任)は極めて高い。現時点でAさんが小学館提訴していないだけ。
判例傾向(芸能事務所隠蔽事案・学校教員性加害事案)から被害者が追加提訴すれば数百万〜数千万単位和解賠償になる可能性大。
さらに「マンガワン事件」による作者離れ・売上減は純粋経済損失として株主代表訴訟リスクも。

今後の展望被害者視点)


Aさんはすでに山本から1100万円獲得済み。次に小学館提訴すれば、隠蔽工作の証拠LINE記録全文)が極めて強力。文春報道により世論出版社業界全体が「隠蔽は許さない」方向に動いているため、早期和解圧力は極めて強いと予想されます

2026-03-02

東京都婚活アプリってどうなったのかなと思って調べてみた

令和8年1月31日現在の実績(累計)は、以下のとおりです。

  ・申込数         約31,000人

  ・登録者数(※1)    約14,000人

  ・真剣交際組数(※2)   551

  ・成婚組数         150組

   ※1 申込後、入会面談必要書類の提出等、手続完了し、システムを利用できるようになった人数

   ※2 「新たな紹介」及び「他のお相手との交際」を中止した組数

https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/chiiki_katsudo/kekkonsien/001


いかがでしたか

2026-02-25

侮辱DMが送られてきたんだが、DMって誹謗中傷罪の対象外なの?

調べたら

DMは情プラ法(旧プロバイダ責任制限法)の発信者情報開示請求対象ではなく、裁判所を通じた手続相手特定することができません。

DM悪口誹謗中傷をされました開示請求が出来る可能性はありますか?

すごい弁護士の方に高額な相談料を払った場合など開示請求成功するのですか?

弁護士の持つ技術相談料にかかわらず、DMは開示請求対象とならないでしょう。

悪口の内容に脅迫が含まれていれば、警察対応してもらえる可能性があるでしょう。

マジなの!?DM送られてきてかなり不快なんだが

法に詳しい増田ーーーーっっっっっ!!!助けてくれーーーーーーーーーーーーーーーー!!!!!

2026-02-21

チームみらいの、そもそも弱者は視界にすら入ってない感

スマホ手続効率化、つってもスマホ持ってない人はどうすんの?

信者そもそもそんな情弱に構うのが非効率!ってさ

面倒なコトは切り捨てりゃそらスマート効率化できるわなw

2026-02-20

高市早苗の「権力観」

2001年、消された高市早苗ブログコラム)の中身。読めば読むほど、この人の「権力観」が見える。私ははっきり言って、民主主義の国のトップに立たせたらダメな人だと思う。

理由シンプルで、手続の穴を使って“居座り”を脅しにし、相手政策を飲ませる発想を自分言葉で書いているから。

「一事不再議があるから6月までは、総理は“何をやらかしても居られる」

「『政策を聞き入れないなら総理大臣を辞任しないぞ』って開き直れば…何でも飲みますよ」

例として「靖国神社公式参拝」を“やらかす”、さらに「有事法制憲法改正教育基本法」まで「今の総理ならご発言自由

そして「指示を無視するなら退陣しないぞって“脅かす”」

ここにあるのは政策論以前に、民主政治の基本(説明責任合意形成権力の自制)を軽視した“統治作法”だ。

こういう発想の人に、緊急権限治安権限を握らせたら危険だと私は判断する。

https://x.com/reiwadesho/status/2024059470603756006/photo/1

https://x.com/reiwadesho/status/2024059470603756006

2026-02-18

国家情報反応士資格制度施行について(通知)

標記の件について、インターネット上における情報の適切な保存及び評価行為公共性に鑑み、当該行為に係る専門的知識及び技能担保するため、国家情報反応士資格制度を下記のとおり施行することとしたので通知する。



1. ブックマーク行為への資格要件付与について

令和八年四月一日以降、インターネット上の公開情報に対するブックマーク保存行為(以下「保存行為」という。)は、国家情報反応士資格を有する者に限り実施できるものとする。

2. 資格試験受験資格について

国家情報反応士資格試験受験資格は、受験年度の四月一日時点において満四十九歳以下の者とする。

3. 経過措置について

施行日前に実施された保存行為については、本資格の有無を問わず有効とする。ただし、施行日以降に新たに実施される保存行為については、本資格必要とする。

4. 附帯事項

制度の具体的な試験科目、登録手続更新要件その他必要な事項については、別途定める「国家情報反応士施行規則」によるものとする。


以上

2026-02-14

ブクマカ ネクストキャリア支援制度について

令和8年4月1日より、当サービス運営方針見直しに伴い、「ブクマカ ネクストキャリア支援制度」を実施いたします。本制度は、長期にわたりサービスをご利用いただいたユーザーの円滑なサービス利用終了を支援することを目的とするものです。

1.制度趣旨

制度は、一定の利用歴および年齢要件を満たすユーザーに対し、これまでのご利用実績を尊重しつつ、円滑な利用終了および記録の整理を支援するための措置を講ずるものです。

2.対象者

以下の要件をすべて満たすユーザー対象します。

• 当サービスの利用歴が10年以上であること

• 年齢が50歳以上であること

3.支援内容

所定の手続完了した対象ユーザーには、以下の措置を段階的に適用します。

プロフィール上への特別表示の付与

新規ブックマーク機能の停止

過去コメントアーカイブ



4.実施時期

令和8年4月1日以降、対象者に対し順次適用します。



5.留意事項



制度の詳細および手続方法については、別途掲載する案内ページをご確認ください。

2026-02-11

anond:20260211141525

長所及び短所

比例代表制長所には次のような点がある。

社会の各集団意思得票数を通じて、ほぼ正確に各政党獲得議席議席配分)に反映できる[16]

死票を最小限に抑制することができる[16]

新たな政党の出現が比較的容易である[16]

比例代表制短所には次のような点がある。

単独過半数を取ることが非常に困難であり、安定した政権をつくりにくい(群小政党を生じやすい) [17][18][19]

大連立など群小政党同士で組閣議会を動かすために、議会意思決定に時間がかかる傾向が強まる[17][19]

政党幹部権力が集中しやすくなる[17]

選挙区分が広い上に有権者政党名を記入しないと議席を配分できないことから候補者有権者関係は遠くなり親密さが希薄になる(選挙の直接性の問題)[17][18]

選挙手続当選決定手続など技術的に他の制度に比べ複雑である[17][18]

2026-02-10

中道敗北の反省

今回の中道惨敗は自滅であるが、しか自分も当初は中道結成に賛成しており、判断を誤ったと思うので反省がてらに書く。

第一に立憲と公明連携それ自体は適切な戦略だったと思う。特に公明については斎藤代表の誠実そうなしゃべり方や、夫の横暴に付き合いきれなくなった妻という熟年離婚雰囲気から有権者は同情的だったのではないか。立憲についても反高市票をある程度集めることができたはずだ。高市首相は強烈な人気を誇っているが、強烈な人気には強烈な反発が必ずついてる。問題新党を作ったことだと思う。連携はよかったが新党はまずかった。何よりも野合とみられた。ずるいことをしようとしている集団だとみられたわけである

この世で最も嫌われるのは知識人政党であり、政党特に嫌われる。なぜなら怪しいことをしている集団からだ。素直に考えれば間接民主制(特に比例代表以外の政治制度)においては一人一人の政治家がそれぞれの信条を訴えて当選し、そして国会個人として議論すればよいと思われる。政党は票集めのための集団であり、立派な理念を掲げれていたとしても、怪しい目で見られる。なぜでは個人で訴えずに集団を作るのかと怪しまれる。昨今のNPOをめぐる疑惑も同じであり、集団で何かをやっているというのは怪しいのだ。これは健全感覚だ。

(なお、営利企業もまた集団であり怪しいことがあるが、しか営利企業利益のために合理的に動くと考えられているため、怪しさが減じられる。つまり活動目的が明確であり、合理性の有無はCGコード市場によって監査されることになる。不明確な動きをしていれば株主が離れていく)。

怪しい集団とみられたならばどんなに立派な理念を言っていても無意味である。必ず裏の目的があるとみなされるからだ。そもそも政策論争フィールドに立てない。あらゆる政策は裏があると思われその主張は無効化される。

自公政権だってそうではないかという反論があり得るだろうが、3つの反論がある。①自公連立政権であり、自民党公明党は決して吸収されなかった。自民党公明党がそれぞれに牽制あいつつ、協力していることが有権者から見て明確であった。②自民党内の派閥存在自民党内においても派閥存在し、互いにけん制しあっていることが見えていた。したがって、自民党という怪しい巨大な集団ではなく、派閥同士の牽制というガバナンスが効いている組織とみられていた。これに対して中道においてはそのような牽制が見られず、票目当ての怪しいなれ合いのみが見られた。③同じ土俵に降りたのであれば、挑戦者が負けるに決まっている。同じ怪しい集団ならば、とりあえず現状を変えないであろう自民党を選ぶに決まっている。

結局、中道ガバナンスが効いていなかったし、それを有権者に見透かされ、失格判定を受けた。自民党ガバナンスが効いているとは言い難いが、派閥による牽制残滓が残っていること、そして、少なくとも石破⇒高市という政権交代を果たしたこと評価する有権者がいたのだろうと思う。

政党ガバナンスは高い透明性が必要である公明党は創価学会という支持母体を抱え、組織力は非常に高いものの、透明性に疑義を抱えている。その点が公明党を嫌う人々が存在するゆえんでもあろう。立憲は結党以来は枝野を中心として開かれた存在であったが、その透明性が昨年秋の政局以降、大きく減じられた。個人的には安住政局は非常に興奮するものであったが、政局で興奮するのは異常者である。私は異常者であったがゆえに、新党結成についても公明票と立憲票の足し算しか考えられなかったのであり、党の透明性を省みていなかった。反省と後悔しかない。

第二に、政策論争としても失敗していた。ただ前述のとおり、そもそも怪しい野合であるとみられた時点で政策論争フィールドに上がれずに失格となるのであり、政策のまずさは補助的な理由に過ぎないだろう。

この点よく食料品消費税減税が指摘される。この点は伝え方がまずかったが、一連の政策の一部としては必ずしも完全な悪手ではなかった。というのも岡本政調会長が主張していたように、食料品減税は他の消費税12%に上げることとセットであることが予定されていた。食料品中心のインフレが続くのであれば、食料品限定の消費減税はわからなくもない(低所得者世帯への給付がより望ましいとは思うが)。ジャパンファンドについては残念ながら擁護のしようがない。ただこれについては自公連立政権の時には自民党好意的に受け止めており、おそらくそ場合にはここまで広範な反発を招くことはなかったのではないかとは負け惜しみを言っておく。

安保法制については、立憲時代(野田代表時代)の伝え方がまずかった。そもそも違憲部分という説明野田自身理解していなかったのではないか代表理解も納得もしていないことを積極的に謳うのはどうかと思う。勉強していないことがばれていた。

なお個人的には安保法制は制定当時はやはり違憲であったと思う。しか現実において防衛力強化が必要なことは周知の事実である以上、違憲であるならば憲法を変えるしかない。憲法改正手続を踏まずに安保法制を制定したということが安保法制違憲性の問題なのであり、9条2項違反はそれに比べれば大きな違反ではない。立憲を謳うのであれば、安保法制違憲を前提に、憲法改正を主張してほしかったところである安保法制において緻密な議論が行われ、法的基礎が固められたのだとの議論があるが、緻密な議論議論正統性担保しない。いかに見事な砂上の楼閣を作ったとしても砂上のものにすぎない。立憲民主党はしたがって、憲法改正による正統な基礎固めを主張すべきであったと思っている。この点を枝野理解していたと思われるが、違憲というワードに惹かれてわらわらと集まってきた左派は何も理解しようとしなかった。

現在においては、安保法制はもはや事実として定着してしまった以上、憲法改正手続きに拠らない憲法改正が行われたとみなす他はない。

とはいえいずれも、中道政策論争をするフィールドにも上がれていなかったのだから直接の敗因ではない。そもそも自民党政策を主張していなかった。やはり野合とみなされたことによる敗北であろう。

自民党投票した有権者偏差値を嘆く声もあるし(後述するように有権者はとても賢い)、(都合のいいときだけ)市場審判を求める声、さらには(驚きべきことに!)トランプ政権による高市政権への圧力に期待する向きもあるが、党派的な思考をしている限りにおいて野合批判は免れない。左派が低調であるのも、組織における透明性の低さと党派性を見抜かれているからだと思われる。

有権者は賢く選択をした。仮に日本において確固たる野党が成立するとすれば、それはおそらく現実的な政策ではなく、まずは(相対的自民党野合集団と見えるような)高い透明性のあるガバナンスが何よりも必要になる。そのガバナンスは単に意思決定過程を透明にすればよいというものではなく、党内で各種のアクター牽制あいしかし十分な議論と調整を経て政党としての意思決定をし、それに所属議員が異議なく従うという姿を見せなければならない。

(おそらくチームみらい及び参政党の躍進はいずれも自民党派閥システムに代わる新たな政党ガバナンス可能性が評価されているように思われる。もっとも、チームみらいについて以下の指摘がある。

https://okadaasa.theletter.jp/posts/5c5f5c60-9c33-4311-832b-c78cc34efcd8

また参政党については一見して透明なガバナンスを謳うように見せて、非常に不透明な、カルト宗教的集団であるところが一部の支持者以外の多くの有権者に強烈な拒否感を与えるゆえんだろう)

2026-02-07

若年層とそれ以上で支持政党が違う理由

もっとも大きい影響は1~2昔前の2chまとめサイト(現5ch、いわゆるコピペブログ)だよ。

当時からそういうコンテンツを見て育った層はほとんどが自民維新国民参政投票する。

民主主義という題目こそ肯定するが、その実装である適正手続人権リベラル政党については敵だと思っている。

この層は裏金憲法含む法令違反のような反社会的行為を減点対象にしない。

現在自分に直接関わる人権保護以外には反対している(例えば労働法社会保障法☓諸条約☓)。

また自分観測範囲内だけの話になるが、この政治的傾向が後に変化することはない。

アメリカではトランプが去っても陰謀カルト宗教右派は残っててどうすんの的な話があるけど

日本では今後この層がより大きい割合と長い年月の間で主流になっていくぞ。

2026-02-05

退職代行はどうやって儲けているか

モーム騒動に乗じるようにアディーレ法律事務所退職代行格安キャンペーンをうちはじめて商魂たくましい…しかちょっと不安

https://togetter.com/li/2660021?page=2

自分ブログとかで解説したいけど内容が内容なので自分idと紐付けてやりたくない話なので、増田に置いておく。

誰かはてブとかで「これどうやって儲けるんだ」とか書いてる人に届けてくれー


退職代行、モームリ以外にも数社あるけど、どれも同じで事業本丸は「クライアントを勤務先から退職させること、その退職が円滑に進むようにクライアントと勤務先との間を支援すること」ではない。

どこも、まず最初目的は「勤務先から退職したい人を支援します」という名目クライアントを集めている。

でも実際には退職代行業者が本当に欲しいクライアントは「退職すること自体がしたくても出来ない人」じゃないし、本当にしたい仕事は「退職したくても出来ない人と、その勤務先の間に入ること」ではない。

実際に退職代行に相談すると、必ずこういう話をセットで切り出される。

そもそも退職したくなる職場で頑張ってきたんだから、心身にお疲れがあることでしょう。

また退職外部業者委託することを検討するくらいに退職ひとつ簡単にさせてくれない職場にいる中で、他にも自分の意に反する業務強要され、心身が傷ついたこともあったんじゃないですか。

それなら、退職する時に職安で「業務理由による傷病」での退職だと申請しませんか。その手続コンサルタントもウチに依頼しませんか。

そうすると自己都合退職から会社都合退職に切り替わり、失業手当が自己都合よりもずっと早く、ずっと長く降りますよ。

今の時代、たくさんの方が傷病を理由退職届を出し、半年から一年くらい失業手当を受け、その時間リフレッシュやリスキリングの時間に充てられていますよ。

ただ、この方法業務理由による心身の傷病での退職)は自分申請しても職安簡単に通してくれないんです。

職安としては皆さんに早く働いてもらいたいし、失業手当も出来るだけ出したくない。だから「何を出しても絶対に通さない」ことは出来ないけど、「少しでも条件を満たさなければ通さない」ことは全力でやってきます

なので手続きを一つでも間違えるとアウトにするし、そもそも心療内科医があなた目的に合わせて「現在業務での消耗を原因とするうつ病状態であると認められるが、近い将来的にはフルタイムで働ける残存能力はあると認められるため、障害者雇用枠に持っていく必要はない」という絶妙ラインでの診断書を書いてくれるとは限りません。書いてくれなかったら終わりです。

なので、「退職代行」だけじゃなくて「退職後の職安との調整」も弊社に任せませんか。こちらの料金は(退職代行料金の1020倍くらい)です。

退職代行料金の1020倍くらい)というと高く思われるかもしれませんが、会社都合に切り替えることで増える失業手当の総額は(退職代行料金の1020倍くらい、の数倍~10数倍)ですよ。

それだけ頂ければ、職安が突き返せない絶妙診断書を書いてくれる心療内科医を紹介するし、それ以外の書類リモートで全部「職安が突き返せない選択肢の選び方」を教えます

それさえ通せば受けられる失業手当の総額が大きく上がり、それをゆっくり受け取って休養やリスキリングしてもよし、すぐに再就職すれば(受け取らなかった失業手当の残額の6~7割)は再就職祝いとして再就職時にまとめて受け取れます

そう思えば(退職代行料金の1020倍くらい)なんて安いもんでしょう。今すぐ決断してお申し込み頂けるなら(退職代行料金の1020倍くらい)から(数万円)割引もしますよ。明日申し込まれてもこの割引は適応できません。今決断しましょう。←個人的にこの辺がいちばん、すごくこの界隈がそういう稼業でやってきた人達っぽくてアレだな~と思った

行政が本当にやめてほしいのはここの部分なんだろう。

からまず最大手にメスを入れて、界隈全体に「そろそろやめないと次は君らだよ」って睨みをかけたように思える。

最近職安に行っても「うつ病ですと申請したら失業手当が増えるみたいな業者を通したっぽい申請は通さないし、そもそも利用しないで」みたいな告知が出ているし、相当嫌なんだろう。

実際に手続きを踏んで書類を持っていっても「これ誰かに言わされてない?」「代行業者アドバイス通りに喋ってない?」と結構詰められて、そこでちょっとでもゲロったらアウトにされるケースもあると聞く(ちなみにアウトになっても払ったコンサル料金は返金されない。なぜなら「絶対に何を聞かれても要らんこと言うなよ、言って失敗するのは保証外だからね」っていうのが先に契約に入っている)

個人的にはなんともいえないとも思う。

恐らく、今まで職安は「本当に業務上で心身を潰した人」も書類手続理由本来での理由失業を認めなかった部分もあると思うし、退職代行界隈は「全然うつ病でもなんでもない人」も書類手続うつ病に仕立て上げて失業を通させまくったのも事実だろう。

そんな業者跋扈しなくても、助けられるべき人が助けられる社会であればいいんですけどね。

2026-02-03

建築確認申請現場限界

日経記事タイトル

新設住宅着工25年7%減 2026年1月31日

これ資材の高騰とかあるけど、建築確認申請が異様な時間を要するようになったのもある。これは絶対にある。去年の法改正以降、申請時間がかかるようになった。1ヶ月くらいでおりてたものが3ヶ月経ってもおりない。つまり家を建て始めるのに以前の倍どころか数倍の時間がかかる。

現場にいるものとしてもうどこに怒りをぶつけたらいいのかわからない。法律か。法改正だけ先走られてもな。

現場は混乱で、検査機関残業は膨大になり、音を上げて辞める人も増えている。

とにかくもう、助けてほしい。助けてという感情を吐き出すことしかできないのだ。

賃上げしろイメージを良くして求人をまけ。はやくアナログ依存をやめろ。

それをしなきゃ終わるけど、それをしても終わりそう。

追記

音を上げてに訂正

ここで説明するより補足とか検索で詳しい話がたくさん出てくると思うが電子化の波も追いついていない業者も多い。

っていうか役所全然電子化に追いついてない。1本化されてないので市町村ごとに手続方法が全く違う複雑さ。最近メールでってとこも増えたがメールは紙をスキャンしろという話であって…。

省エネとかもろもろ大量に検査が増えて慢性的人手不足拍車がかかった状態

ついでにクレーム、間に合わないぞという恫喝がきて、毎日謝罪

AIに取って代わられるというが、AI増やしても人が足りない気がする。AI現場行って足場のないとこやAI操作する業者の都合が悪いとこ見てくれるわけでもないし。経験のある人が見ないと結局時間もかかるし。

大手は早いとか言うけど大手は殿様商売で人の流れもかなりあるから全然わかってないで高圧的にくんの。電子申請もまともにできないとこ多い。検査多いのに。

大手も小さい会社も変わりなく順番待ちの状態から大手はすげーも間違いな。

まあ面接来たら、どの部署でもすぐ採用はあると思う。興味ある人きな。一応、休みの日数は確保されてるし専門職で向こう20年は無くならないと思うので…建築士とかなりたい人は教えてもらえるからな。

ってかこの記事みんな興味あったん?職場話題になったら消すわ…

2026-02-02

公立小学校千葉銀行カスすぎて入学から挫折した

この春子供が小学校入学するので小学校説明会に行ったのだが、給食費ゆうちょ、学級費は千葉銀行から引き落としとのことだった。

しかWebコンビニから申し込める口座振替とかではなく普通に申込用紙に印鑑押して窓口に行かなければいけない、そして給食費と学級費で指定金融機関が別。まずこの時点でちょっと腹が立っていた。

たまたまどちらの口座も持っていたのでまだ助かった方だなと思い、なんとか昼休み時間を作りゆうちょに駆け込み手続きをした。そして千葉銀行へ行くと、以下のような事情でこの口座では口座振替を受け付けられないと言われた。

増田の口座はインターネット支店登録されており、インターネット支店は窓口対応ができないので口座振替はできない

・一人一口座なので、口座振替をするには今の口座を解約してからもう一度口座を開設する必要がある

インターネット支店は窓口対応ができないので、一度電話で解約(何故かネットではできない)し、再度来店する必要がある

・なおインターネット支店はすでに新規の受付が終わっており、今ネットで開設すると現実支店選択可能

まりどこかのタイミングまではDXのためにネットで開設した人はインターネット支店登録しつつネット関連のサービスを拡充していく予定であったが、DXがうまくいかなかったことでインターネット支店事実上打ち捨てられてその残骸に取り残されたのが増田ということなのだろう。

登録支店の変更はできないのか、変更ができないのに不利益な取り扱いをするのはどういうことなのかと問い詰めたかったが時すでに時間切れ、諦めて帰ることになった。

千葉銀行自分たちの都合で客を振り回しておいてアフターケアを怠りすぎ(インターネット支店の受付をやめた時点で実店舗支店に移動するパスを作るべき)だし、インターネット支店からネット電話しか受け付けないのは仕方がないとして、そもそも提供されないサービスがあってしかもそれが小学校費用の支払いに関わるものなんてことが許されるのか。

とは言え子供の学級費なのでなんとか払えるようにしないといけない。ただこれから手続自体煩雑(×猥雑、ご指摘感謝)さもそうだけど、正直二度と千葉銀行に関わりたくないし、こんな面倒なことを押し付けてくる公立小学校もいい加減にしてくれよ、せめて支払い方法複数用意しておけよ、などと、入学2ヶ月前の時点ですでに挫折しそうである

2026-01-29

伊藤詩織擁護派の「加害者を許さな社会」は私刑しかない

本来意味での「許さな社会

• 法と制度に基づく事実認定

手続を経た責任明確化

処分是正範囲と期限が限定される

• 再発防止と社会復帰の設計が含まれ

擁護派が実際に示している「許さない」

事実関係が未確定な段階でも断罪が先行

司法判断手続と切り離された制裁

社会評価発言権職業的信用の恒久的剥奪

• 新情報反論は「二次加害」として遮断

私刑と差がなくなる理由

判断主体不明確(界隈・空気同調圧力

制裁基準範囲・終了条件が存在しない

• 異議申し立て修正の経路が実質的に閉ざされている

感情更新され続け、制裁が無期限化する

被害者中心主義」の誤用

被害者本人の意思が推測・代弁されがち

回復選択より、正義物語の維持が優先

被害者象徴化され、他者を裁く根拠に利用される

結果として起きていること

法治ではなく感情による統制

議論検証が止まり是正が進まない

制裁正当性検証不能なまま固定化

総括

• 「加害者を許さな社会」を掲げながら

実態手続なき永続制裁モデル

• それは制度正義ではなく

私刑区別がつかない水準に近づいている

2026-01-19

あの、お客様、これはdカードではないようです」

 お兄さんが取り出したのは、他社のカードだったようです。

Tカードやろな

「い、いえ、銀行口座暗証番号ではなくて、こちらの端末の……」

ドコモショップ口座振替手続をするときキャッシュカード暗証番号入力するから

間違えすぎてロックかかってUFJまで走って解除してもらった思い出(隙自

おサイフケータイ」なるものに、勧められるまま1万円入金した記憶があります

おサイフケータイとは…何か?

ワイズマートレジに貼られてた決済可能ブランド一覧におサイフケータイロゴがあってこれは一体なんだと思ったな(

まあ、窓口の端末で残高確認できないならDCMXminiしか考えられないので

記憶が間違っていると認めない筆者もまた老害というオチ


3月FOMAサービス終了で大混乱!?ドコモショップで繰り広げられた「老害の見本市」な光景

https://news.yahoo.co.jp/articles/1d6f07454ac64109168f7bb53fb81bad28b06f31


オンラインショップ使えってヤフコメあるが

FOMAユーザパスキー使えないし回線認証もできないので、店頭へ行くしかない

仕方ないね

2026-01-07

anond:20260107161041

結論の骨子(先に要約)

検察審査会実効化するには:

この4点が必要です。

① 不起訴理由の「完全開示義務化」

現状の問題: 検察は、要約・抽象理由、だけを出せばよい。証拠評価・内部判断ブラックボックス

👉 審査会が「雰囲気裁判」になる。

改造案

起訴場合証拠一覧、証拠評価表、法解釈メモ を匿名化したうえで提出義務

国家機密・捜査協力者は除外可能

👉「なぜ不起訴か」を論理的検証できる

審査会による「再捜査命令権」

現状:「起訴相当」「不起訴不当」でも

👉 検察が再度不起訴で終わることが多い

改造案

検察審査会に:再捜査範囲指定権、未実施捜査の実行命令権、を付与

例:「この参考人聴取せよ」、「この金の流れを追え」

👉“考え直せ”ではなく“これをやれ”

強制起訴を「例外から「通常ルート」へ

現状:強制起訴は、手続が重い、審査2回、指定弁護士任せ

👉 実務上は「ほぼ使われない」

改造案

次の場合自動的強制起訴:高位公職者、検察官・警察官国策に関わる事件

👉“身内案件”を例外扱いしない

④ 「検察不作為罪(仮称)」の新設

日本の最大の欠陥: 職権濫用罪はあるが、起訴しない不作為はほぼ不問

改造案

要件を極限まで限定した新罪

成立要件:明白な犯罪構成要件、十分な証拠合理的理由なき不起訴審査会が2回指摘

👉これを満たした場合のみ、懲戒刑事責任 ※濫用防止のためハードルは高く

⑤ 常設・専門補佐官制度

現状:審査員は素人任期短く、知識が蓄積されない

改造案

審査会に:元裁判官、元検事(定年後)、弁護士独立佐官として常設配置

👉検察OBでも「審査会側の人間」   増田補足●法曹グルなのであかんと思う

⑥ 「検察審査会による年次白書

効果は絶大。不起訴率、指摘事項、改善勧告、を国会に提出し公開

👉検察の“統計的異常”が可視化

メディア市民との接続

審査会の判断理由を分かりやすく公開。市民団体・学者検証可能に。

👉制度は「使われて初めて抑止力」になる。海外との接続(ここが重要

この改造をすると、日本検察審査会は:

アメリカ陪審市民チェック)、韓国 公捜処(検察監視)、台湾 憲法法庭(限定運用)の機能の一部を内包することになります

まり: 新しい巨大機関を作らず、日本制度進化させる

終結

日本スパイ防止法議論できない最大の理由は、「強い法」より、「止められない検察」が先にあるからです。

逆に言えば:

👉検察審査会実効化できれば、スパイ防止法は“恐怖の法”ではなくなる

 

これは制度設計問題であって、思想問題ではありません。

2025-12-31

anond:20251231172201

転載したら賠償金✕✕円みたいなもんやね

転載したら賠償契約合意頂いてますよねって請求できる

どうせ踏み倒されるとかじゃなく、手続問題

今年面白かった10冊の本+α(2025年版)①

 他の人がつくったまとめを読むのが好きなので、俺もならって書く。

2025年に読んだ上位10冊だと、必ずしも2025年(もしくは前年末)に出版されたものに限らない。極端な例として、英文学の傑作とされる『闇の奥』とか出てくる。1902年版。

 そこで、1年以内に刊行されたものだけでも10冊以上になるようにした。+αはその意。

1. SEX20億年史 生殖快楽の追求、そして未来へ(生物学

 有性生殖の壮大な歴史概観する、いわゆるビッグヒストリーもの

 ぱっと見ではちょっと下世話なタイトルしかし、20億年というバカかい数字も含まれているとおり、読み始めるとビッグバンの話から始まって、地球天体レベルで迎えてきた過去の大絶滅イベント進化に与えた影響について紹介するなど、大変にスケールが大きい&しっかり科学的な本。

 作中では、まず物質から命が生まれ単細胞から細胞になり、性別を持ち…という流れが、生物史のイチから描かれる。やがて、多細胞生物進化とともに性的役割分担を生じ、その中の一種であるホモサピエンス狩猟採集から農耕に移行する中で複雑な社会形成するようになり、階層が生まれ、新しい社会性別役割職業だけでなく差別とも切り離せなくなり、そして現代では? というところまで総観される。

 後半の主役はどうしても人類になるけど、一方で、人間とて有性生物一種に過ぎず、我々の社会も「生物がつくりうる群れのパターンの一つ」でしかない、という視点体感できるのが、この本の良さ。いわゆる文系でも読める。そこそこ厚めの科学ノンフィクションがいける人はぜひ。ちなみにオチの一文がシャレている。

 まったく余談だけど、本作は集英社刊行。この手のジャンル早川や河出、みすずあたりが強いイメージがあるので意外だった。

2. 昆虫 驚異の科学生物学

 全昆虫好き必携。本というより図鑑

 俺は小さめの青虫なら手で触れるぐらい虫が好きで、知識もそれなりにあるつもりだけど、それでもどのページを開いても「ほお~」と嘆息してしまうぐらい情報が豊か。この本も、地球というのが生命の壮大な実験場で、長い歴史の中で膨大な選別と滅亡を繰り返している世界であり、いま生きているやつはみんな、構造の複雑さや大きさに関係なく、各自戦略でもって何かしらの頂点、キングであることがわかる一冊。

 見入ってしま理由はもう一つあって、写真が本当に美しい。昆虫嫌いはどのページを開いても卒倒すると思うけど、うっかり手にとって目覚めてほしい気持ちもある…。

3. 世界最凶のスパイウェアペガサスノンフィクション

 軍事ITものドキュメンタリー

 イスラエルIT企業制作販売し、やがて各国要人スマートフォンに忍び込むことになったスパイウェアをめぐるノンフィクション(←重要)。

 作品としていくつかの側面があり、「テクノロジー悪用を追求する社会ノンフィクション」「追うものと追われるもの駆け引きを描いたサスペンス」「一つの大きなプロジェクトを、組織横断で運営する困難を描いた仕事もの」として読める。

 俺は、どんな技術でも基本的にそれ自体には善い悪いはないと思っている。実際、優秀な若者だったイスラエル起業家たちがペガサスを立ち上げたエピソードは、そこだけ読めば、ほかのビッグテック成功譚の導入と変わらない。

 ただ、巨大な力の行使自主的規制せず、金を払えるところならどこでも売る、という条件だけで市場に開放すれば、やがて歯止めが利かなくなる…というか、大きなクライアントから契約を得ること以外の指標がはじめから存在しないため、ブレーキのかかりようがなく、最後はろくなことにならない、ということがよくわかる。

4. 並行宇宙実在するか(宇宙物理学)

 いわゆるマルチバースについて、いくつかの可能性を科学的に整理した本。

 俺のような文系にはややハードだったが、逆に言えば、宇宙物理学(ビッグバンとか、観測できる宇宙の果て)や量子力学について、ぼんやりとでもイメージができれば、なんとなく理解しつつ読める。

 この本、何が素晴らしいかというと、一般的にひとくくりにされがちなマルチバースという概念について、いくつか種類があるということを整理してくれるところ。

 俺は宇宙物理とか量子力学の本をたまに読み、その中でいわゆる多世界解釈についても目にするので、「いろいろと読んだけど、こんな本が意外とマジでなかったな~」と感動している。

 例えば、ある宇宙における一つの文明から物理的に到達しうる距離限界仮定して、その範囲を超えたところに別の文明や星が存在するなら、それはある意味マルチバース。もちろん、まったく別の宇宙が別次元複数存在してもマルチバース

 一方、超ミクロにも視点を移して、量子のゆらぎが世界の一つの可能性に収束するのではなく、複数世界分岐していくのだ、と主張するなら、それもマルチバース

 要するに、「マルチバース」という言葉意味自体マルチなのだが、そのことをかみ砕いてくれる本というのが実は貴重。これ系好きな人おすすめ。次の本を読む上での下地にもなるかも。

5. アテンション・エコノミージレンマ 〈関心〉を奪い合う世界未来はあるか(社会学)

 アテンションエコノミーによって駆動している現代デジタルプラットフォームSNSとの付き合い方について、作者が専門家と交わした議論をまとめた対談集。

 アテンションエコノミーとは、ざっくり言って、ユーザーの注意関心を定量化し、それを指標としてコンテンツ運営方針を決めていくスタンスのこと。これを重視しすぎるあまり、商環境におけるモラル二の次になってしまう、という問題がとっかかりなのだが、本作のすごさは、そこから人間認知構造まで踏み込み、「そもそも、人が自由に自立して何かを消費するとは?」まで進むラディカルさにある。

 例えば、人間認知というのは迅速にorゆっくり判断する、という二つの軸を持ち、同時に、無意識にor意識して評価する、という二つの層を持っている、という点が説明される。そして、アテンションエコノミーというのは「迅速&無意識」の部分を攻撃しているため、やっかいであるとされる。

 攻撃表現したとおり、本作においてアテンションエコノミーとは、(全面的に悪とは言えないまでも)人類最高峰の知能を持つ人たちが、一秒でも長く少しでも多い反応をユーザーから引き起こすために仕掛けてくるハッキング行為でもある、というスタンスをとっている。

 ここでジレンマ、というタイトルにつながってくる。俺たちが社会全体でアテンションエコノミーとの付き合い方を学ぶとしたら、有効方法の一つは、教育を通じて学習することである。ただ、学んで育つとは、基本的人間本来の強さ・賢さを信じ、それを伸ばそうとするものであるため、「俺達は根本的に抗いようのない領域を抱えており、そこをハッキングされるとひとたまりもない」という弱さの認識とは食い合わせがあまりよくなく、手段確立に苦労している(書いていて思ったが、性教育や薬物の危険さを学ぶことの難しさも同じかもしれない)。

 今後、どうしたらいいかは探っていくしかないよね、という感じだが、一つ面白かったのは、デジタル技術基本的に、自主的な決定と自己責任を重んじる、いわゆるリバタリアン的な価値観によって推進されることが多いが、その行く末が「ユーザーそもそも判断させる余地を与えない無意識下の攻撃」に成り下がってるのでは? という指摘は、皮肉でかなり響いた。

 ジレンマをもう一つ。利益面で言えば、プラットフォーマーにとっては無思考時間お金を費やしてくれるユーザーが一番ありがたいわけだが、消費者もそこまでお人よしではない。「全然自由度が低いっていうか、なんかナメられてね?」と思うこともある。

 そこで、「じゃあ自分好みにいろいろ選べるように協力しましょう」という良心的な運営もあるだろうが、「ユーザー自分自由に選べた、という感覚さえ演出できれば、実態は別でもかまわない」という方向に進んでしま運営も現れうる。いまやテックジャイアントの在り方とは、消費者自主性を尊重している姿勢を見せつつ、いか自分たちの利益誘導できるか、その妥協点の模索に陥っているのでは(そもそも理念はそんなじゃなかったはずなのに…)という見方も紹介されており、面白かった。

 本年ベスト級。下で紹介している『アルツハイマー病の一族』がなければ1位だった。

6. 対馬の海に沈む(ノンフィクション

 九州農協に勤めていたあるエース営業マン不審死を追ったドキュメンタリー

 一人の優秀なサラリーマンが、組織内にも地域にも一つの帝国」を築き、邪魔者排除し、しかし、最後は(おそらく)破滅した様が描かれる。

 大げさな言い方をすれば、社会における悪とは何かを考えさせられる作品主犯とされる男が周囲の人に行ったことや、横領行為は悪いに決まっている。しかし、こんなやつは罰さなくては(もう本人は亡くなっているが)、という義憤ときどき迷子になってしまうのは、「本当に彼だけが悪いのか?」、そして「そもそも、この社会はこうした『悪』を罰せられる構造になっているのか?」と思ってしまうから

 読み進めると、彼が所属していた組織お金の流れもあまりにいい加減で、根本的に腐敗しており、システムの中心としてそれを差配していた彼の周囲に群がっていた同僚や市民も、何か妙なことが起きていることを薄々察知しながら甘い汁を吸い続けていたことがわかる。

 つまりこれは、悪事責任が彼以外にも分散しているということなのだけど、もう一つ思うのは、そもそも社会というのが、本質的に悪の所在あいまいにし、「悪」でさえなくす、ロンダリングする仕組みなのではないか? ということである

 どういうことかというと、物事手続というのは本来筋道道理があり、それらにのっとらないといけないはずなのだが、これを四角四面に処理しようとしても遠回りになるだけで何の意味もないことが往々にしてあり、そして、よく言えばそれを円滑化する、悪く言えば本筋をねじ曲げることのできる人物がどこにでもいるもので、結果としてその人のおかげで、(あくまで、そのコミュニティの中では)物事がうまくいく、ということがよくある。

 肥大化形骸化したナンセンスな仕組みなら見直せばいいのだが、組織にそんな向上心リソースもなく、それでも体裁を取り繕わないといけないとき、それを(自分利益ブレンドしつつ)調整する役目を負う者が求められ、必然的に出現するとしたら、その誰かを悪と断じることの意味はなんなんだろう? と思ってしまうのである

 もちろん、シンプル悪事悪事であるという答えはぼやかせない。

 盗んだり誤魔化したり、他者いじめたら悪いに決まっている。当然のことだ。ただ、システム悪用して悪事の限りを尽くすやつと、有能ゆえに組織悪徳を背負わされて破滅するやつが、同じ人物ということもあり得るよな、とは思う。

7. 闇の奥(文芸

 19世紀コンゴ舞台に、西洋文明による資源労働力搾取を描いたジョゼフ・コンラッド小説1902年刊行

 ホラー作家である平山夢明短編『すまじき熱帯』がまず面白かったのがあり、その元ネタがたぶん、フランシス・コッポラの『地獄の黙示録』であって、その原作が『闇の奥』…という紆余曲折あって手に取った。

 例えば気まぐれに古典を読むと「名作ってやっぱすげえ」と思うことが多く、実はこれは意外ではなくていまの俺たちの価値観言葉下地になっているものである以上、それなりに当たり前のことなのだが、はじめて読んだ『闇の奥』も例に漏れず強烈だった。

 基本的にこの作品は、西洋によるアフリカ搾取強制された苦役恥辱物語として読まれている。有名なセリフである地獄だ!地獄だ!(the horror!)」も、まずこの視点から解釈するべきで、それは先進国必須認識だと思う。ちなみに、 セリフを発したのは現地で開発を差配していて発狂してしまったクルツという西洋人。

 一方で、個人的な印象としては、クルツにある種の英雄性を感じてしまったのだった。

 暗黒大陸とも形容される当時のアフリカの奥地に、「文明担い手」として一人で立ち向かった人間。「闇」と「文明」が接する最前線で彼が発した「地獄だ!」といううわ言は、その言葉自体が、未知の世界から切り出されて西洋側に持ち込まれた(負の)成果物であると思う。『対馬の海に沈む』でも思ったが、俺は腐敗した組織の一員である誰かが役目に邁進し、自身欲望と背負った責務の中で破滅するナルシシズムが好きなんだろう。

 もちろん、コンゴの側から見れば、勝手にやってきた侵略者の一人が勝手おかしくなって破滅しただけであり、そこにヒロイズムを感じるのは先進国の大変な欺瞞だと思う。加害と被害歴史は前提として理解しないといけないし、意見を発するうえでバランスは気にかける必要があるのだが、↑のような感想を抱いてしまった。

 余談だけど、今年刊行された本に『ブラッドコバルト』というすさまじいノンフィクションがあり、同じコンゴが今度はハイテク機器使用されるレアメタル産出国として、ふたたび西洋社会による深刻な搾取を被っている様子が描かれている。

8. 禁忌の子文芸

 医師として病院に勤務する主人公。ある日、救急で運び込まれてきた心肺停止状態患者は彼とうり二つの顔をしていて…という導入から始まるミステリー

 2025年ミステリーホラーを中心に15冊ぐらい小説を読んだんだけど、その中でもぶっちぎりで面白かった。

 ※ 以下、少しネタバレ。注意

 今作の優れたところは、冒頭の謎をオチまで温存することなく、あくまで読者を引き付けるためのフックとして割り切ったところだと思う。

 導入部分の真相については、正直「科学的にあり得るならこうだろうな」という域を出ない。それを冷静に見越したうえで、いわばロケット作品)を高く飛ばすための燃料として中盤で切り離し、さらに高い地点への加速と突破は他の要素や伏線回収で狙う、という戦略だと感じた。別作品批判になるが、同じようなネタ武器として最終盤まで引っ張ってしまったミステリーも同じ年にあり、個人的には格が違った印象がある。

 ベタ表現になるが、後半もどんでん返しが続き、飽きさせない。逆に言えば、スキャンダラスな波乱の展開をいくつ詰め込めるかを始点に逆算してつくられた感じはある。これを品がないと思う人もいるかもしれないが、こだわりがない人は面白く読めると思う。

後半に続く。

https://anond.hatelabo.jp/20251231153147

2025-12-22

被害者救済先進国

Q. 日本裁判賠償命令が出ても払い渋りや逃げ得がまかり通り被害者は浮かばれないとか、国がまずいったん補償代行する制度必要だとかの声がある。法秩序への信頼維持の観点から意味のある議論だと思うが、そのような方面現実先進的取り組みをしている国はあるか?

───────────────────

A. ご指摘の通り、日本では判決が出ても支払われない問題が深刻です。法秩序への信頼を維持するため、国が回収リスクを肩代わりする仕組みを持つ国々の事例を紹介します。

フランス国家による「立替・回収代行」モデル

フランスは、被害者が自ら加害者を追い詰める負担を軽減するシステムが非常に発達しています

この制度ポイント

被害者は国から確実に金銭を受け取ることができ、その後の加害者からの回収(求償)は、権限を持つ国が責任を持って行います

スウェーデンノルウェー:強力な「国家執行権」モデル

北欧諸国では、国が「最強の債権回収者」として機能する仕組みがあります

アメリカ罰金を財源とした補償基金

アメリカの多くの州では、加害者から徴収した罰金などを積み立てた基金運用しています

日本における現状と今後の議論

日本でも「逃げ得」を許さないための変化は始まっています

───────────────────

日本は〇〇後進国」みたいな話って往々にして実は他のどの国も同等かそれ以下だったりするが、被害者救済制度についてはフランスなどがはっきり先進であるそうだ。

いちいちウラは取ってないけど。

2025-12-17

生命は尊貴である。一人の生命は、全地球よりも重い。

死刑は、まさにあらゆる刑罰のうちで最も冷嚴な刑罰であり、またまことにやむを得ざるに出ずる窮極の刑罰である

それは言うまでもなく、尊嚴な人間存在の根元である生命のもの永遠に奪い去るものからである

現代国家一般統治権作用として刑罰権を行使するにあたり、

刑罰の種類として死刑を認めるかどうか、いかなる罪質に対して死刑を科するか、またいかなる方法手続をもって死刑執行するかを法定している。

憲法十三条においては、すべて国民個人として尊重せられ、生命に対する国民権利については、立法その他の国政の上で最大の尊重必要とする旨を規定している。

しかし、同時に同条においては、公共の福祉に反しない限りという厳格な枠をはめているから、

もし公共の福祉という基本的原則に反する場合には、

生命に対する国民権利といえども立法制限乃至剥奪されることを当然予想しているものといわねばならぬ。

そしてさらに、憲法第三十一条によれば、国民個人生命尊重といえども、法律の定める適理の手続によって、これを奪う刑罰を科せられることが、明かに定められている。

すなわち憲法現代多数の文化国家におけると同様に、刑罰として死刑の存置を想定し、これを是認したものと解すべきである

ただ死刑といえども、他の刑罰場合におけると同様に、

その執行方法等がその時代環境とにおいて人道上見地から一般に残虐性を有するものと認められる場合には、

勿論これを残虐な刑罰といわねばならぬから

将来若し死刑について火あぶり、はりつけ、さらし首、釜ゆでの刑のごとき残虐な執行方法を定める法律が制定されたとするならば、

その法律こそは、まさに憲法第三十六条違反するものというべきである

前述のごとくであるから死刑のものをもって残虐な刑罰と解し、

刑法死刑規定憲法違反とする弁護人の論旨は、理由なきものといわねばならぬ。

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん