はてなキーワード: 弁護人とは
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と思うから」「ほんとに私も悪い所あったんですけどみたいなことは一切言わずに (〔3〕)」 「警察に介 入してもらおう」と助言した (原審甲40)
Xは、3月18日午後8時28分頃、 Yに対し、 LINEで、 「心配するかなと思っていえなかったんだ けど、 この前最後までやって結構その時の動画録られちゃったんだよね、 それで動画だけはどうにかして欲 しいって事になって性被害相談所みたいなのに相談したら、 警察の人が性犯罪の中でも悪質なものだからこ のことを事件化したいって言って、 結局被害届を出すことになっちゃった。 大ごとになっちゃってほんとに 「ごめんね」と伝えた(原審甲8) <h3>o- *** (イ) このような被害申告の経緯によれば、 Xが被害申告した当初の主たる目的は、 性被害として処罰を求 めることよりも、 動画の拡散防止にあったことは明らかであり、このことはX自身も証言中で認めている。 Xは、 性犯罪被害相談に電話を架けた当初、性行為自体については、前記 〔2〕 の 「自分で断れなかったの でもう、なんか、いいんですけど」 という程度にとどまる気持ちであったのが、 警察官から事件化したいと 言われて被害届を出すことになったもので、Xは大ごとになってしまったという気持ちは全くなかったと証 言するものの X証人尋問調書100頁 (以下、 供述者と速記録の頁数で表す。 )) 動画のことを相談し たら話が急展開したと感じていた様子は、 被害相談の電話をした直後のAとのLINEからもうかがわれる (甲40写真20 21時55分、 「今からとりあえず病院に行くことになった! 警察の人が迎えにきてく れるって」 「結構甘く考えてたわ」)。 このような本件の立件経緯も踏まえると、Xには、 動画の拡散を防 止するという目的のために警察に捜査してもらう必要があり、 Aからの助言 〔1〕 に従い、 実際よりも誇張 して供述したり、警察が捜査をやめてしまわないように、Aからの助言 〔3〕 に従い、自身に不利益な事実 について供述を差し控えたりする動機があるといえる。 実際、Xは、 警察の事情聴取において、 付き合って はいないが性的関係にある人がいることや口腔性交 [1] の事実を話さなかったものであり、 その理由につ いて 口腔性交 [1] の事実を警察の人に言ったら、 警察の人にどう思われるかわからない、 無理やりの性 行為だということを信じてもらえないのではないか 捜査をやめられて、 動画の拡散を止めることもできな くなるのではないかと思ったためであることを認める証言をしている (X50, 93, 111頁)</h3>
以上によれば、Xは動画の拡散防止という目的から性犯罪被害相談に電話を架けたが、 その電話の流れで 事件化したいという警察の意向に応じて被害届を出すことになったもので、 前記目的を達成するため、 状況 等を誇張し、自身の不利な行動を隠して矮小化して供述する明白な動機があり、 実際に、 口腔性交 [1] の 事実等を隠す内容の虚偽供述をした事実 (性犯罪被害相談に電話を掛けた時点では、警察から尋ねられても いないのに、結構脱がされそうになった、 (bと口腔性交をした事実はないのに) 舐めさせられたのは3人 だったとも供述していた。) もあるから、その証言の信用性を判断するに際しては、虚偽供述の動機の観点 から相当慎重に検討しなければならない事案といえる。 <h3>o- *** (ウ) しかるに、原判決は、 Xには誇張して供述をする動機があるなどと指摘する原審弁護人の同旨の主張 への応答という形で一応の検討を加えてはいるものの、 所論も指摘するとおり、やや的外れなものになって いるといわざるを得ない。 すなわち、原判決は、 〔1〕 「犯人の検挙や処罰よりもまずは当該動画の拡散を 防止してもらいたいとの気持ちを有するのは自然な心情であるから、 たとえ本件被害申告の主たる目的が性 的動画の拡散防止にあったとしても、 何ら不自然なことではない」 [2] 「 (警察に対して当初口腔性交 [1] を話さなかったことについて) Xの当時の心情は、刑事手続に初めて携わる若年者の心情としても 自責の念を抱きやすい性被害に遭った者の心情としても十分理解し得る」、〔3〕 (なめさせられたのは 3名であった等事実に反する内容を申告していることについて) 被害直後の段階では混乱や動揺から抜け出 せず、被害を思い出すことにも苦痛が伴うであろうことは想像に難くない」 などという理由で、虚偽供述の 動機があるという原審弁護人の指摘を排斥しているが、原判決の説示は、 それぞれ当時のXの心情を、自然 で、理解し得、 想像に難くないという、 Xの証言が真実であるとして説明が付けられるかという方向から検 討したものにとどまり、 原審弁護人の指摘に対して直接応答するものとはなっておらず、 この点を十分に検 討した形跡がない。 また、原判決は、 「口腔性交 〔1〕 の少なくとも大まかな外形的事実については、cや 被告人 b が供述すれば、 捜査機関に判明することは想定できるので、 Xが口腔性交 [1] について殊更隠す つもりで供述していたとは認められない」 と説示するが、 X自身、 前述の理由から警察に話していなかった 口腔性交 [1] については、話さないといけないとは思いながらも、最初に言ってなかったから言えないと いう気持ちであったと証言しており (X51頁)、cと被告人が逮捕された後、 検察官の事情聴取の際 に、口腔性交 [1] についても自分から話をしたとはいえ (X51頁)、 それまでは殊更隠すつもりであえ て供述しなかったことに疑いはなく、そのようには認められないとの原判決の判断は、明らかに証拠に反し ている。</h3>
そうすると、Xには、誇張、 誇大な供述をし、 あるいは、 実際にはあった事実を伏せて矮小化した供述を するなど、虚偽供述をする動機があり、 実際に虚偽供述に及んでいたことから、X証言の信用性判断に際し ては、虚偽供述の可能性について、相当慎重に見極める必要があるにもかかわらず、原判決はかかる重要な 視点から十分に検討をせず、Xの証言が真実であるとして説明が付けられるかという方向からの検討の仕方 に偏ったものとなっているといわざるを得ない。
次に、Xは、本件当日の記憶が一部ない旨述べているところ、原判決は、 「特に、 口腔性交 [1] 及び口 腔性交 [2] が始まったきっかけについては、 それぞれ印象に残る場面であるはずなのに記憶しておらず」 としながらも、「もっとも、 Xが相当量の飲酒をしていたことや時間の経過を踏まえると、記憶の欠落があ ることは不自然ではない。」 と説示する。
しかし、 又は一次会と二次会で相当量の飲酒をしているとはいえ、その証言によれば、 一次会での出来事 や飲酒状況、 二次会に行くことになった時の気持ち、 場所決めの経緯、店を出てからc方に行くまでの間の 出来事 口腔性交 〔1〕 をした場所やそのときの被告人の位置、 被告人 a と Y が来た後の二次会での出来 事や飲酒状況、その後、 本件性交等に至るまでの状況については、口腔性交 [2] と口腔性交 [3] を混同 する様子は見受けられるが、相応に記憶している一方で、 c方のあるマンションに到着してから、最初の記 憶であるcの陰茎を口にくわえさせられている場面までの間のことは一切覚えていないというのである。 連の性行為のきっかけとなる部分については、 それが最初に性的な接触を持った場面で、その場に二人きり であった相手のcが陰茎を露出しているという非常にインパクトの大きいものであって、 しかも口腔性交は 相手の陰茎をくわえるという一定の能動的な行為を必要とする濃厚な接触を伴う性行為であるから、そのよ うなことになった展開を含めて通常は記憶に残るはずであるといえ、 また、 その後の二次会で更に飲酒して いるのに、その後のことの方を覚えている一方、口腔性交 〔1〕 のきっかけについて記憶がないというのは 不自然であるとも評価できる。 そして、 性行為のきっかけとなるその始まりの場面こそ、 一連の性行為につ いて同意していたか否かという点に関わる重要な場面であるところ、 前述のとおり、 Xが当初の被害相談か ら警察の事情聴取の段階において、 無理やりの性行為であると信じてもらうため、記憶にあった口腔性交 [1] の事実をあえて話さない形で供述していたことからすると、口腔性交 〔1〕 のきっかけについても、
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同様の動機から、記憶があるにもかかわらず、覚えていないといった虚偽の供述をして事実を隠している可 能性が否定できない。
以上によれば、証言について、 性行為のきっかけについて記憶が欠落しているという点は、不自然なも のとみるべき余地があるにもかかわらず、原判決が、 前記諸点について十分な検討を加えることなく、飲酒 量や時間の経過という点のみから不自然ではないと判断したのは、論理則、 経験則等に照らして不合理であ るといわざるを得ない。
X及びYが腕を組んで立ち去る意思を示していたのを、 cがXの身体に両腕を回して抱き付いて引っ張 り、 被告人がYの身体をつかんで引っ張って、 XとYとを引き離したとされる暴行 〔2〕 (以下「引き離 し行為」ともいう。)について、 原判決は、Xの証言内容はY証言とおおむね合致していると説示する。 し かし、 Y証言は反対尋問で後退し、 結局、 ほぼ記憶していないというに等しい曖昧なものとなっており、し かも、 主尋問で述べた引き離し行為の態様も、X及びYの位置、 cがX を引っ張った方向や方法について、 ×証言と食い違うなどしており、 少なくとも×証言と合致しているとして、 その信用性を高めるものとはい い難い (詳細は後記 (4) ウ
以上検討したとおり、 Xには虚偽供述の明白な動機があり、 X証言の信用性については相当慎重に判断す る必要がある。 そして、一連の性行為のきっかけとなる口腔性交 [1] に至る経緯について記憶がないとい う点は不利益になることを危惧して虚偽の供述をしている可能性が否定できない。 引き離し行為について も Y証言がX証言と合致しているとはいい難い。 しかるに、 原判決は、 Xに虚偽供述の動機があるという 観点からの検討が十分でない結果、 X 証言が全体として信用できるとの判断をし、 一連の性行為のきっかけ となる重要な事実に関する記憶の欠落についての検討も不十分な結果、 X証言が不自然ではないと判断して いるのであり、論理則、 経験則等に照らして不合理であるといわざるを得ない。
そこで、 以上を前提に、原判示の暴行・脅迫が認められ、強制性交等罪における暴行・脅迫に当たるかに ついて、 検討する。
原判決は、 脅迫等 [2] (cが 「Xの頭部を左手でつかんでその口腔内に自己の陰茎を含ませて腰を前後 させ」 という暴行、 c が 「苦しいのがいいんちゃう」と言い、 被告人 b が 「苦しいって言われた方が男興奮 するからな」 と言った脅迫) について、 要旨、 Xがc方に入った直後に、リビングでcと二人きりになって 口腔性交をした後、 さらに、 被告人 b がリビングに入ってきたところで行われたもので 口腔性交
[1])、 その具体的態様は、cが、自らの強い支配領域下で、 Xの頭をつかんで、 それ自体が性的な意味 合いの強い有形力の行使に及び、 さらに、 年齢や体格で勝る。及び被告人 b が、 苦しがっている Xに対し、 その苦痛に取り合うことなく口腔性交を強いたものである、 口腔性交 〔1〕 は、Xが、 エレベーター内にお いて繰り返し性交等を拒絶する発言をしていた僅か4分後の出来事であることも踏まえると、脅迫等 [2] は、Xの反抗を著しく困難にさせる有形力の行使ないし害悪の告知といえ、 性交等に向けられたものと認め られる、とした。
また、原判決は、 Xが同意していなかったと推認できる理由として、 要旨 X と c及び被告人b との関係 性は希薄であった上、 一次会において、 被告人ら及びcは、X及びYに対し、一方的に性的な事項を話題に し 性的な経験等を聞き出すなどしていたが、 X及びYからは、 c方に行くまでの間も含めて、 積極的に性 的な話題を持ち出したり、 被告人ら及びcとの身体接触を図ったりしたことはなかったことが認められ、 そ このような経緯や関係性を踏まえると、Xは、 Yとともに二次会に参加するつもりで。 方に入ったのであり、 被告人ら及びcのいずれとも性交等をする意図は有していなかったといえ、 それにもかかわらず、 c方に入 ってから、容易に逃げられない状況でに口腔性交を求められ、 冗談と思っていたことが現実化しそうな状 況になり、 驚愕や動揺により、 あるいは、抵抗すればより強度の性被害に遭うかもしれないなどといった心 情に陥り、 さらに脅迫等 〔2〕 により、 苦しいと言っても取り合ってもらえず、 反抗が著しく困難な状態に なって、他の男性に見られる中で、 口腔性交 [1] をさせられたものであるから、 口腔性交 [1] について Xは同意していなかったものと推認できる、 とした。 <h3>o- *** (イ) 当裁判所の判断</h3>
口腔性交 [1] における脅迫等 〔2〕 が強制性交等罪にいう暴行・脅迫に当たるかを検討するに当たって は、脅迫等 〔2〕 の内容のみならず、 それがどのような経緯で行われるに至ったのかという点も重要である ところ、 被告人 bが撮影していた、 エレベーター内から方入室直後までの間の動画1 (3月15日午後1 1時44分に撮影が開始された57秒間の動画、 原審甲11) 動画2 (3月15日 午後11時47分に撮 影が開始された9秒間の動画、 原審甲11及び12) 及び動画3 (3月15日午後11時51分に撮影が開 始された32秒間の動画、 原審甲11及び12) によれば、 午後11時45分頃に方に3人が入室した 後 午後11時47分頃には既にリビングにおいて口腔性交が始まっており、トイレに行っていた被告人b の入室により中断後、 引き続き午後11時51分頃に口腔性交 [1] が行われている。 このように、 c方に 入室後、 極めて短時間で口腔性交に至るには、 かなり強度の暴行・脅迫が加えられたか、cの求めにXが任 意に応じたか以外には考えにくい (入室時に既に拒絶できない状態になっていたことも考えられるが、 原判決は、 原審検察官が主張した脅迫 [1] (エレベーター内でのc及び被告人の言動) は脅迫に当たら ないと判断している。)。 この点、 動画2によれば、 被告人 b がリビングに入ろうとしてドアを開けた際 に、 Xが自分でドアを閉めたことが認められる (cが指示等した様子は見られない。)。 かなり強度の暴 行脅迫が加えられて口腔性交に至ったというのであれば、 Xがそのことを記憶していると思われるし、誰 かが部屋に入ってこようとしているのに、あえて自らドアを閉めて相手と二人きりになることを選択すると いうのは通常考え難い行動といえ、 Xが口腔性交 [1] の後、 合流した Y や被告人とともにそしらぬ様子 で二次会のゲーム等に興じていたことも併せみると、 Xが、 cから口腔性交を求められ、 任意に応じたもの であった可能性が高い。
一方、 エレベーター内から方入室までの間の動画を見ると、 c 被告人 b及びXの間で以下の会話が 認められる (括弧内は発言者) 「二人じゃないとしたことないの? (c)」 「え、でも。 それやったらも ういいじゃん。 (被告人b)」 「やだー。 (X)」 「みんなといいんじゃない。 (c)」「ヤバい。
(X)」 「なんで? (c)」 「うん。 ダメダメ。 (X)」 「3人。 で、 別、3人でしたことないんでしょ? だって。 (c)」 「はい。 今度今度今度今度。 (X)」 「今度する?じゃ。 (c)」「今度。 いや。 (x)」 「じゃあオレ見とかんわ。 オレ見ないわ。 じゃあ1回これで閉めてもらって。 (被告人b)」。 そ う言って被告人らが先にエレベーターを降りると、 「え、ぜん、 ダメダメダメ。 (X)」 「1回1回1回。 (被告人b)」 「やだやだやだ。 (X)」などと言ってXもエレベーターを降り、 「いや、じゃ、 まぁ、
長かったので分割しました
その1
https://anond.hatelabo.jp/20250212173148
その2
https://anond.hatelabo.jp/20250212173401
その3
https://anond.hatelabo.jp/20250212173505
その4
https://anond.hatelabo.jp/20250212173947
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【文献番号】25621734
大阪高等裁判所令和6年(う) 第280号 令6年12月18日第6刑事部判決
上記両名に対する各強制性交等被告事件について、令和6年1月25日大津地方裁判所が言い渡した判決 に対し、 被告人両名からそれぞれ控訴の申立てがあったので、当裁判所は、検察官池邊光彦出席の上審理 し、次のとおり判決する。
原判決を破棄する。
被告人 aの控訴の趣意は、主任弁護人秋田真志、弁護人高橋映次及び同西愛礼連名作成の控訴趣意書及び 控訴趣意書補充書に、 被告人bの控訴の趣意は、主任弁護人奥津周、弁護人川崎拓也、 同板崎遼及び同佐々 木崇人連名作成の控訴趣意書に、それぞれ記載のとおりであり、被告人の論旨は事実誤認及び法令適用の 誤り、 被告人bの論旨は事実誤認である。
そこで、記録を調査し、 当審における事実取調べの結果をも併せて検討する。 以下、呼称等は原判決の例 による。
原判決が認定した罪となるべき事実の要旨は、以下のとおりである。
被告人b及びc (以下「c」という。)は、 (1) 共謀の上、 令和4年3月15日 (以下、 特に断らない 限り、月日の記載は令和4年である。) 午後11時51分頃、 c方において、 X (当時21歳の女性)に対 し、 被告人bがその様子を携帯電話機で動画撮影をする中、cが暴行を、 c及び被告人bが脅迫を加えて [脅迫等[2]]、 その反抗を著しく困難にした上で、 cが口腔性交 [口腔性交 [1]]をし、(2)引き 続き、 被告人と共謀の上、同日午後11時51分頃から同月16日午前1時13分頃までの間に、同所に おいて、 Xに対し、cがその様子を携帯電話機で動画撮影をしながら、 脅迫を加えて [脅迫〔3〕]、c及 び被告人がかわるがわる口腔性交 [口腔性交 [2]] をし、同日午前1時14分頃から同日午前1時24 分頃までの間に、同所において、 Xに対し、 c 及び被告人 aが暴行を加えて [暴行 [2]]、 Xに同所から 立ち去ることを断念させた上、 同日午前1時24分頃から同日午前2時31分頃までの間に、 c及び被告人 a がかわるがわる口腔性交をし、cが性交をし、cがその様子を携帯電話機で動画撮影をする中、 被告人 a が性交をした [本件性交等]、 というものである。
これに対し、被告人の論旨は、要するに、本件の各口腔性交及び性交はいずれもXの同意の下に行われ ており、暴行・脅迫により行われたものではなく、 被告人 aには故意も共謀もないから、 強制性交等罪は成 立せず、無罪であるというものである。 被告人bの論旨も、要するに、 口腔性交 [1] はXの同意の下でな されたもので、少なくとも被告人bはXが同意していると認識しており、 被告人 b が関与した脅迫等 [2] は、強制性交等罪における暴行・脅迫には該当しないから、口腔性交 [1] について強制性交等罪は成立せ ず、また、口腔性交 [2] や本件性交等についても強制性交等罪は成立しないが、仮にこれらがcや被告人 aによって強制的になされたと評価できるものとしても、被告人bには、口腔性交 [1] の時点で、cとの 間に共謀が成立する余地はなく、 口腔性交 〔1〕 以降の経過において、 cや被告人 a と共謀をしたといえる 事情もないから、 被告人b に口腔性交 [2] や本件性交等による強制性交等罪は成立せず、 無罪であるとい うものであり、いずれの論旨も、 強制性交等罪が成立するとした原判決には、 判決に影響を及ぼすことが明 らかな事実の誤認がある、 というのである。
被告人両名は、原審において、当審における論旨と同様の主張をしていたところ、 原判決は、 概要以下の とおり、 被告人両名に強制性交等罪の成立を認めた。
原判決は、証拠上明らかに認定できる事実 (原判決・ 争点に対する判断第2) として、被告人ら及び c並 びにX及びYの関係性等、 本件飲み会をすることになった経緯等、 一次会の状況、一次会終了後からc方に 向かうまでの状況、 c方のあるマンションのエレベーター内での状況、 口腔性交 [1] 及びその前後の状 況、 口腔性交 [2] 及びその前後の状況、 被告人b とYがc方から出た状況等、 本件性交等及びその前後の 状況、 Xがc方を出た後の状況等、 X が警察に本件を申告した経緯やその際の状況等について認定した上 で、X及びYの各証言の信用性 (同第3) を検討し、 その詳細は後述するとおり、X証言は全体的に見て信 用できるとした。 次いで、 被告人ら及びcの供述等の信用性 (同第4) を検討し、 被告人らの各供述は全体 的に見て信用性に乏しく、 客観的証拠やX及びYの証言に反しない部分を除いて、 そのまま信用できないと した。 その上で、 原審の判断 (同第5) として、 口腔性交 〔1〕 口腔性交 〔2〕 及び本件性交等について は (同1ないし3) 脅迫等 〔2〕、 脅迫 〔3〕、 暴行 〔2〕 がいずれも強制性交等罪にいう暴行・脅迫に 当たること Xが同意していなかったことが認められ、 Xの承諾(同意) があるとの被告人らの認識の有無 については (同4)、 被告人両名の公判供述は信用できず、 Xの同意があったと誤信していなかったと認め られ、故意の有無、 共謀の成否については(同5)、 被告人両名とも強制性交等の故意が認められ、 被告人 bは、遅くとも口腔性交 [1] の開始時までにcとの間に共謀が成立し、 本件性交等が終了するまで継続し
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ており、被告人との共謀は、遅くとも口腔性交 〔2〕 の開始時までに成立したとして、被告人bは、口腔 性交 [1] 口腔性交 [2] 及び本件性交等について、 共同正犯の責任を負い、 被告人 』は、遅くとも口腔 性交 [2] の開始時までには、cとの間でXに対して強制的に性交等をすることについての共謀が成立し、 同共謀は本件性交等まで継続しており、 被告人らとの間でも遅くとも口腔性交 〔2〕の開始時までに。を介 した順次共謀が成立したと認められる、とした。
このように、原判決は、X証言の信用性を肯定して、 おおむね公訴事実に沿った罪となるべき事実を認定 したが(一部の暴行・脅迫は認定せず)、X証言の信用性判断について、その要旨は以下のとおりである。
Xは記憶の一部が欠落しており、口腔性交 〔1〕 及び口腔性交 [2] が始まったきっかけについては、 そ れぞれ印象に残る場面であるはずなのに記憶しておらず、口腔性交 [2] は口腔性交 〔3〕の場面と記憶の 混同が見られるが、相当量の飲酒、時間の経過を踏まえると不自然ではなく、口腔性交 〔2〕 及び口腔性交 〔3〕 は、一連の性被害の一部で、Yがその場にいないときに被告人aとcの2名によってなされたという 共通点もあり、細かな前後関係等について確証が持てないことは十分にあり得る。 加えて、Xは、記憶のな い部分についてはその旨供述し、 記憶のある部分については、本件性交直前に特に抵抗することなく、自ら 衣服を脱いだこと等、 自己に不利と思われる点も率直に供述しており、供述態度は真摯であり、供述内容は 自らの心情や体感等を交えた具体的かつ迫真的なものである。
この点、 被告人 aの原審弁護人 (当審弁護人と同じ) は、 特に後者の点につき、 位置関係やYの腕の引っ 張られ方などにおいて、 大きな食い違いがあると指摘するが、 X及びYいずれも飲酒の影響により記憶が曖 昧な部分もあり、それゆえ両者の証言内容に多少の食い違いがあること自体は不自然とはいえない。 動画5 等によれば、 X及びYが帰宅したい旨の意思表明をしたにもかかわらず、 引き止められたことにより結局X だけが方に残ることになった経緯は認められるところ、 X及びYがcや被告人 aから一定の有形力行使を 受けたという各証言内容は、前記経緯と整合的である。
同弁護人は、動画5のY帰宅前後の場面において、 その場にいた全員の声の調子が明るく緊迫感はなかっ たことや、Yを引き止める発言がないことを各証言の信用性を否定する事情として指摘するが、前者につい ては、X及びYと、 c及び被告人aとの関係性に鑑みると、 X及びYが帰宅したいと強く思っていたとして も、彼らの気分を害さないように友好的に振る舞うことはあり得るし、後者については、動画の撮影終了 後、Yc方を出るまでの間、 一定のやり取りがされたことは、被告人aの供述によっても認められる上、 動画5においてもcがYを引き止める発言は認められるから、いずれの指摘も当たらない。
また、同弁護人は、 Yがc方を先に出たことについて Xに申し訳ない気持ちを有しており、虚偽供述の動 機や必要性があること等も指摘するが、 X 証言とY証言が不自然に合致している部分はなく、むしろ食い違 いも所々あり、口裏合わせ等は疑われない上、 Y も記憶のある部分については当時の心情も含めて具体的か つ迫真的に述べているから、 同弁護人の指摘を踏まえてもY証言の信用性は否定されない。
まず、 本件被害申告の経緯及びXの当初供述の内容等に照らせば、Xには虚偽供述の動機 (誇張や矮小 化) があることが疑われるため検討を要するところ、 所論も指摘するとおり、 原判決が事実経過 (原判示・ 争点に対する判断第2の11) 及び×証言の概要 (同第3の1 (10) (11) ) として認定した部分は、 虚偽供述の動機があることを疑わせる重要な事実が漏れており、 内容が不十分であるため、 関係証拠により 認められる事実を以下に示す。 <h3>o- *** (ア) Xが、 3月17日午後7時頃、 LINEで友人Aに対し、 性交時に動画を撮影した相手等について相 談していた際、Aは、「その先輩 (相手) の素性って絶対ほんと?」 「 (相手の) バイト先は個人情報くれ ないかもやなー」 「最終手段やけど」 「先に警察に言うねんレイプされましたって ([1])」 「警察に言 われたら」 「バイト先も出さざるを得ないから」 「個人情報でも何でも」 と送信し、Xは 「確かにね~」 と 返信し、 Aが 「何とかして相手の身元だけは押さえた方がいい」 と送信したのに対して、 Xは 「そうよね まじで警察行こうかな」 「動画一回出回ったらもう消せないもんね」 と返信した (原審甲40)。</h3>
Xは、同日午後8時40分頃、 性犯罪被害相談電話に電話を架け、 「男性三人から、 えっと、 強引めに性 行為をされて」「性行為自体は、 もうなんか、なんか警察呼ぶとか、 自分で断れなかったのでもう、なん か、いいんですけど、 その動画が ([2])」 と話した (原審甲41)。
管轄の警察署の刑事が話を聞く日程調整をするということで一旦電話を切ったXは、Aにその旨LINE で伝えると、Aは、 「あと相手二人やったら」 「確実に事件性みたいなのも」 「あるみたいなふうにできる
印象
弁護人の弁論
パネルは返却されており志村署の財産的被害は僅少であり微罪であります。 刑事司法による威嚇になります。 煎餅やおかきのような言語だなあという感じ。
被告人の母親が身元引受書を作成しており、実家の2階を用意しているので被告人には帰るところがあります。
投げ入れるように戻しているから反省していません。よって被告人を懲役1年に処するのを相当と思います。
公判の状況 裁判官には寝るようなAIがついており、被告人が弁護士のいうとおりに供述する間、裁判官は、被告人を、見たり、みていなかったりしていて、書記官の井上陽が
真面目にみている感じ。付近にある、地裁民事2部にもっと大きな行政事件が係属しているため、そうした生成AIがついていて、実刑判決を言い渡すことができなかった
というのが現実のようである。 供述は、反省している、もうしない、それ以外に何もない、ない、ありません、とスプリットで言うと、何もないから、じゃあ10分後に判決を言い渡し
ますので、一旦外に出てください。
同じ検事が11月18日に言っていること
検察側は冒頭陳述で、「泥酔状態で宿舎に連れ込まれ、気が付いた時には性交されていた。“やめて”と言ったが、“これでお前も俺の女だ”と言われ、抵抗すれば殺されるという恐怖を感じた」と指摘。
北川被告は「争うことはしません。被害者に深刻な被害を与えたことを謝罪します」と、起訴内容を認めていました。
しかし、初公判から2カ月足らずの10日、新たに選任された北川被告の弁護人が会見を開き、これまでの弁護方針を一転させ、無罪を主張すると表明したのです。
また、初公判で起訴内容を認めたことについては、「これ以上、事件関係者や検察関係者に迷惑をかけたくなかった」と説明していることを明らかにしました。
ジャアアアアアアアアアアwwwwwwwwwwww
令和6年(む)85367号
被疑者 井 上 修 二
決 定
被疑者井上修二にかかる暴行傷害被疑事件につき、令和6年12月3日、宮崎地方裁判所裁判官がした勾留の裁判に対し、弁護人■■■■から準抗告の申し立てがあったので当裁判所は次のとおり決定する。
主 文
理 由
本件は被疑者が令和5年9月18日午前9時50分25秒ごろ、被害者Aに対して、暴行傷害を負わせたとして逮捕されているものであるところ、弁護人の論旨は、被疑者には家族など確実な身元引受人があって逃亡のおそれがない、罪証隠滅のおそれもない上、勾留の必要性もないとして、検察官の勾留請求を却下すべきであるというものである。
そこで検討すると、被疑者はいわゆる生成AIを用いて犯行を繰り返してきたものであるが、その量も膨大であり、勾留しない場合、逮捕されていない共犯者と通謀し被害を拡大させ二次的被害を生成するだけでなく、生成AIに関する罪体(SNS、Twitter、匿名サイトへの書き込み)を隠滅するおそれがあるため、勾留の必要性があることは明らかであり、原裁判官が、被疑者勾留に関する刑訴規則70条が引用する法60条1項各号の事由があるとして勾留を認めたのは相当である。よって本件準抗告には理由がないから、刑訴法432条1項、426条により本件準抗告を棄却することとし、主文のとおり決定する。
令和6年12月6日
裁判官 薄 井 真 由 子
裁判官 林 直 弘
令和6年(む)81294号
決 定
被疑者井上修二にかかる暴行傷害被疑事件につき、令和6年12月2日、宮崎地方裁判所裁判官がした勾留の裁判に対し、弁護人■■■■から準抗告の申し立てがあったので当裁判所は次のとおり決定する。
主 文
理 由
本件は被疑者が令和5年×月✘日頃、被害者Aに対して、暴行傷害を負わせたとして逮捕されているものであるところ、弁護人の論旨は、被疑者には家族など確実な身元引受人があって逃亡のおそれがない、罪証隠滅のおそれもない上、勾留の必要性もないとして、検察官の勾留請求を却下すべきであるというものである。
そこで検討すると、被疑者はいわゆる生成AIを用いて犯行を繰り返してきたものであるが、その量も膨大であり、勾留しない場合、逮捕されていない共犯者と通謀し被害を拡大させ二次的被害を生成するだけでなく、生成AIに関する罪体(SNS、Twitter、匿名サイトへの書き込み)を隠滅するおそれがあるため、勾留の必要性があることは明らかであり、原裁判官が、被疑者勾留に関する刑訴規則70条が引用する法60条1項各号の事由があるとして勾留を認めた原裁判は相当である。よって刑訴法432条1項、426条によって本件準抗告を棄却する。
令和6年12月6日
令和6年(む)81294号
決 定
被疑者井上修二にかかる暴行傷害被疑事件につき、弁護人■■■■から準抗告があったので当裁判所は次のとおり決定する。
本件は被疑者が令和5年×月✘日頃、被害者Aに対して、暴行傷害を負わせたとして逮捕されているものであるところ、弁護人の論旨は、被疑者には家族など確実な身元引受人があって逃亡のおそれがない、罪証隠滅のおそれがないとして検察官の勾留請求を却下すべきであるというものである。 そこで検討すると、被疑者はいわゆる生成AIを用いて犯行を繰り返してきたものであるが、その量も膨大であり、勾留しない場合、逮捕されていない共犯者と通謀し被害を拡大させ二次的被害を生成するだけでなく、生成AIに関する罪体(SNS、Twitter、匿名サイトへの書き込み)を隠滅するおそれがあるため、被疑者勾留に関する刑訴規則70条が引用する法60条1項各号の事由があるとして勾留を認めた原裁判は相当である。よって刑訴法432条1項、426条によって本件準抗告を棄却する。
令和6年12月6日
検察官は、被告人は、捜査段階で、故意があったことを認めているし、公判廷でも、自分勝手なことをしたと述べているから、故意は十分であるというのであるが、
捜査段階における供述や、公判廷における供述に信用性などはなく、要するに、執行猶予を得ようとしてウソをいうことも当然だから、捜査段階の供述で犯行を
認めているからといって何の信用性もない。 弁護人は、面会室で被告人と話をしたが、喧嘩になっただけで話にならなかったともいうが、被告人は、10年前の
刑務所出所後に、統合失調症が4年間に存在し、令和2年2月23日、警視庁志村警察署警部が、志村健康福祉センターに、処罰しても理解しているのか
分からないという電話を入れているほどであるから、そもそも面会時に、話ができるような相手ではなく、話が出来ると思っていたこと自体がおかしい。なお、本件事件は、
検察庁で簡易鑑定に付されたものであるが、現在でも統合失調症の一類型にあるのではないか、犯行当時正常であっても、統合失調症ではないかとの鑑定結果が出ただけでなく
検察官においても、心神喪失であろうという言動があったのであるから、関係した裁判官や弁護士が、被告人とまともに話をしようと試みたこと自体が不合理であるという他ない。
なお、心神喪失であるとすると、検察官は、刑事処分ではなく、措置入院の手続きをとることができるところ、一審段階では、入院を避けるために刑事処分の方向にもっていき
この結論になったとも考えられるが、それはさておき、被告人の方から、訴因又は罰条の変更命令をすべきであるという書面が提出されていたにもかかわらず、原審が、たとえば、
警察は不必要なものはどんどん捨てているから、開示請求で把握したうえで、Twitterへの書き込みなどによってそこで要らないものを捨てれば、
それより前に、取り扱われたことを、生成AIで、なかったことにできる場合があるということ。なお、被告人の場合は、検察段階で、心神喪失が回復してないのか
正常なのか争われていて、11月13日の弁護人によると、正常だったという判定が出ており、裁判は、作業1年間が求刑されたが、弁護人がおぺちになって
そうならないような弁論をして、被告人もその通りに受け答えをした上、地裁民事2部に、生活保護の事件が係属中だったこともあってそれを捨てられない状況下にあり
4月5日 被疑者が地方から帰省した日で、まさかこれから、5月以降に恐ろしいことが立て続けに起こるとはよもや思っていないような状態に置かされていた。
5月23日、24日、26日、6月2日、6月14日 新部雄大に対しお前がやってはいけないことをやってしまった日。
6月25日 被疑者が、東京拘置所の様子を見に行く様子。自転車で行って自転車で帰って来ている。少年をライトで照らしたり、雨でぬれた草の中を、北上している。
7月17日 新部雄大が、堤防のところでてんかんを起こしている。
7月31日 伊勢崎市で、高齢女性がアパート前にて大声、うるさいといった高齢男性が刺される。
8月1日 本件犯行。
8月2日 午前10時30分 三木健次、出勤。パネルがなくなっておりました。最後に見たのは、近藤警部補ということで出勤していたらなくなっていたということです。
8月13日 延岡市長が被疑者に関する戸籍謄本を取り寄せており、既に逮捕をする準備が出来ていた。
8月21日 虻川真也が、もうすぐ逆送ありますんで、といって林田課長に言っていた。
令和6年8月23日 真夏の蒸し暑い日であったが、乙黒が玄関に家庭訪問に来ていた。
8月25日午前5時50分 西山周太郎が出現し、一回部屋にはいれやの喧嘩の後に、ガラスを割ったということで、逮捕。
午前6時8分 志村警察署入り ホワイトボードに予め住所が書いている。
11月13日午後1時40分 裁判は、弁護人の弁論も、検察官の論告も聞いている暇もないくらいです。裁判官も検事も最終的に何を言うかが被告人も分かった
状態であがってきて、最後の方に出て来る結論だけがみんな分かった状態で出ているので、被告人の方があの場所で暴れることはまず間違いなく
ありません。
大阪地裁、久しぶり。
北浜からLuupで地裁まで、ライド料金は200円ちょい。ビミョー
大阪は昔から公共交通機関が脆弱で橋下がトドメを刺し市内交通インフラは壊滅状態
陸の孤島エリアが幾つも存在し電車バスでの移動が困難な公共施設が多い
一つに、大阪人を歩かせようという政策的な優しさだと思っている。
半チャンラーメン、炊き込みご飯うどん定食、お好み焼きをおかずにゴハン、
為政者の優しさがボロボロの交通インフラではなかろうか、とか思いつつ
だが、俺は歩かない、電キ最高
ちなみに早い時間は民間業者と思われる女性がパソコンを持ち込みテーブルを占有し開廷表を全て手入力している。
小一時間してもまだ打ってることがあった。恐らく二時間程度はかかるんじゃないか
打ち子のバイト代は千円程度だろうから諸経費合わせても4000円程度で一日の開廷表が電子化できるわけだが、なるほど採算取れるだろう。
そのワキに開廷表の写真撮影、スマホの使用は禁止と張り紙がされている。
そもそも開廷表を電子公開すりゃいいだけなのに頭の悪い日本の司法はそんな事に気が付かない
なぜそんなもんを隠したがるのか。意味不明だ。
だが一方でテーブルを長時間占有し手入力する事を咎める法的根拠も無いから黙認するしかない。
この内の1冊を打ち込み屋が占有するので鬱陶しい。
ワンセット増やせば良いのに裁判所はそういう配慮も無い、実に鬱陶しい。バカだ、愚かだ。
ともかく面白そうな裁判があったのでこいつを見に行くことに、俺クラスになると開廷表を見れば概ねアタリが判る。
今日のは大当たりだった。傍聴歴長いが初めてのシチュエーションが見られた
被告人来ねぇwwwww
ええ根性してるなぁwwww
おばちゃんなんだけど、普通のおばちゃんなの、刑事裁判だから間違いなく弁護士なハズなんだが、弁護士バッチなし、普通にスーパーに買い物に行くような格好、ダラっとしたシャツ、雰囲気全てが弁護士の身分を隠蔽している。カバンも実はお高いのかもしれんが花がらの安っぽいお出かけ仕様。
弁護士答える「電話しても出ないんですよ、いつも折り返しで、電話すると鬱陶しがられるし、てか私電話持ってないのよね」wwwww
いやいやいや、そういう状況じゃ無いでしょwwww
つか電話持たないってwwwww
出る、書記官、可愛い女性だった、被告人にどこにいるのか?なぜ来ないのか?
恐らく「え?今日行かないとダメなんすか」みたいな、クッソナメててワロタ、国家権力ナメナメwwww
今すぐ来るように説得するが
恐らく「このあと仕事なんすっよね」wwwww
いやいやいや、そういうレベルの話じゃないでしょ、刑事裁判っすよwwww
こーゆーセリフが聞けるとは思わなかった。
で、おばちゃん弁護士は裁判官に「仕事だから来られないって」wwwwww
困るってよwwwwww
裁判官が困ったらなんなんだ?
要約すると「今すぐ来いやごるぁ、仕事がナンボのもんじゃ、こっちが最優先だろ、身柄拘束すんぞぼげぇ、タクシーに飛び乗れ、タクシーに乗ったらすぐに電話かけろ、わーたな」
ここで休廷
全員が来ねぇだろうと思ってただろうが、来たのよwwwww
しかも超絶ぜぇぜぇ言いながら、走って来たんか?wwww
わざとらしくゼェゼェハァハァやってんのwwww
たぶん二日酔いwwww
金髪長身細身であまり頭が良さそうには見えない不健康そうな30手前のおにいちゃん
電話も持ってないwwwww
どーすんの、裁判官、検察官、被告人全員揃ってるのに弁護人いねぇwwwww
検察官、怒っているのか耳が赤い、そりゃねぇ、普通にブチギレ案件だわw
書記官走り回って探す
10分ほどして登場
一時間遅れでようやく開廷、刑事裁判は被告人がいなければ開廷できないルールなのだ。
ともかく開廷したんだが、検察官論告、どうも元職場の同僚女性を名誉毀損したらしい。
退職後に元勤務先の新卒採用担当者に女性を侮辱するメールを送りつけた。
メール送信が公然性に該当するか、文面が名誉毀損に相当するかが争点のよう。
次に弁護人側の弁論、
おばちゃん弁護士にワクワク、たまにアホが間違えて司法試験受かっちゃって弁護士になっちゃたボソボソ喋る頭の中グッチャグチャな弁護士もいるが。
たぶんすげぇ優秀な人だわ。
ところが、読み方、雰囲気、文章からしてデキる弁護士。たぶんすげぇ優秀な人なんだろうなぁ。
ともかく、メールは公然ではない、名誉毀損ではなく侮辱程度だから無罪主張。
どうせ実刑はアリエナイんだからなんでもいいわね。ワンチャン無罪主張だろう。
次に被告人の最終陳述
要約すると「遅れてゴメンナサイ、日にち間違えてました、グダグダグダ、名誉毀損するつもりはなく元職場がより良い環境になって欲しく(この職場は全然別の横領事件が起きておりその事を指しているよう)叱咤激励で送っただけ、さーせん」
ちなみに被告人の名前でググると簡単に特定できてしかも名誉毀損メールと恐らくはほぼ同じ文面では無かろうかと推測される文章も出てくる。消せよwww国家権力ナメすぎだろw
次回は判決
来るかなぁw
執行猶予確定案件だからね、来なきゃ判決出せないけど、来なかったどうするんだろうw
勾引、身柄拘束して執行猶予の判決を読み上げて身柄開放するんだろうかw
それはそれで見てみたい
彼は民事裁判も食らってるようで、SNSを見ると人生ボロボロみたい。
楽しかった
普通ならこの程度の名誉毀損だと刑事裁判にはならないよね。普通は民事で済ます
・今年のキャンペーンに引っかかった
説明まず1つ目
例えば道路標示のペイントをくっきり塗り直そうとか、生活保護の受給者を10%増とか減とか
行政機関ってのはこういう仕組みが動いてる。
今年の刑事政策で「ネットの誹謗中傷を取り扱え」ってのが警察と検察に通達されてるんじゃないかと。社会問題として話題だから。
2つ目
高校時代に同級生を恐喝して40万円豪遊した武勇伝などが書かれてる。
警察は被疑者を徹底的に調べる、告訴された事件以外の別件もあぶり出そうとする。
そういう素行調査で余罪がボロボロ出てきた御仁では無かろうかと。
検察は親心で起訴したんではなかろうか、つまり大きな事件を起こす前に司法の洗礼、国家権力の威力を見せといてやろうと。きつくお仕置きしてあげよう。更生の機会。
ところが逆効果で、平然とバックレwwwwww
たぶん国家権力ナメナメが進行する
善良に生活していれば関係ないと思っているけど、いきなり職務質問されて自覚のない罪で逮捕されて、さらに密室での暴力的取り調べや証拠隠滅の恐れが無いのに長期勾留されるかもしれないから、下記のような改革をしてほしいと思っている。てか、どっかの政党にやって欲しい(他力本願)
・制服警官はボディカメラ着用を義務付け、被疑者側弁護人が開示を求めた場合速やかに開示すること
・警察・検察の取り調べは常時録画を義務付け、被疑者側弁護人が開示を求めた場合速やかに開示すること
・初犯の場合、重犯(罪を重ねるの意味で)や証拠隠滅、逃亡等の恐れが無い場合(住所が明確に定まっており、定職についている等)、保証人や保釈金を付けることで保釈すること
・その代わり、被疑者は保釈中にGPSを身につけ、県外に出る必要性がある場合は事前に許可を得ること
・拘置所に拘束するのは、重犯罪者、累犯、逃亡の恐れがあるものに限ること
・証拠不十分で警察が検察への送致をあきらめた場合(不送致)や、検察が起訴をあきらめた場合(不起訴)、無罪にもかかわらず身体を拘束したことに対して被疑者の所得(例:前年収入の日割り)に応じた保証金を出すこと
まぁ昨今、あちこちの社長が無罪なのに長期間拘束されて人権侵害的取り調べを受けたことでブチ切れて、採算度外視の訴訟を起こそうとしてるみたいだから、あと10年もたてば何とかなりそうだけど…。制服警官のボディカメラ着用ぐらいはすぐにでもやって欲しい
と思って見てたけど最後の最後にジョーカークソデカ解釈違いが出てきて「ダ〜メだこりゃ〜」ってなった
・ワイはテーレーレー(重奏な弦楽器)を流しておけば喜ぶと思われてるんか…?
そこまでチョロいと、思われてるんか…?
・デンジ君の「俺は…俺の事が好きな女が好きだ!」じゃん…
・童貞を失い自信を得て
・最近のハーレークインはマーゴット・ロビー型に寄せる感じなんやね!(ラストの前髪短めショート)ってなった
・ハーレークインの魅力って「正常な人間が職務で狂人と接する内に魅力されて引きずり込まれ自身も狂人の世界へ(ミイラ取りがミイラに)」だと思ってるから初っ端からハメ待ちはもはやただのミーハーなオリキャラなんだよなあ…
・レディ・ガガが神歌唱力なのはわかっとるがミュージカルシーンはおもんなかった
2人のデュエットミュージカルシーンは「寝ても…ええか…」ってなった 特にレディ・ガガがオレンジの裾広パンツスーツ履いてテレビショーでハモるとことと結婚式風ミュージカルシーン、ほんま「クオリティすげえけど普通!」って感じだった
・他作品を引き合いに出すのってマジでクソだと思うけど、スオミのが面白いってヤバない…?
・二重人格だろうとどうでもいいし二重人格に焦点当てたいなら原作にコイントスおじさんというオモロ二重人格?キャラおるしそっちでやればいいのでは…?ってなった
・二重人格どうとかより生きにくさで窒息しそう→アハ体験!新世界!ヒャッハー!の歪んだ開放感(そして誰もついてゆけない「領域」へ…)っていうのが前作での私が受け取ったものだから…
二重人格どうのはほんまどうでもええねん…
・悪い意味で「その状況でその振る舞いしてる場合じゃねえだろ!」ってなった ラストの逃走シーンではないです あそこは解釈一致です
人 して刑務所入れられるのは…有罪受けるのは…そりゃそうやろ… そこで俺可哀想ムーブ(あの音楽)+ダンスは「筋、通ってるか…?」ってなった 待遇が劣悪すぎるのは環境改善の話でジョーカーくんのメンのヘラの話ではないやろ…
・少し前は唐突に横から車が突っ込んでくるデウス・エクス・マキナ、今は厳粛な空気の法廷がいきなり爆発されるデウス・エクス・マキナが流行ですよね〜、うんうん ってなった
予想、できたよね…
・「弁護人は…俺だ…」のとこのクソスノッブ検事の「マ?」の顔オモロかった
・ちょいちょい挟まれるジョーカー1の映像を観るたびに「ジョーカー1はほんまに、スゴかったよなぁ〜」って当時の気持ちが蘇った
・ジョーカーくんも、色々ゆうとりましたけど結局は恋愛して結婚して子供を作り、自分の成した事の「引き継ぎ」をする…そういう「生き方」を選択するんだね…
あの前作の続編でそういうことやるんだ…ふぅん… ってなった
・最後には「ぜってぇこれ以上続編、作らせへんからな!!!!」っていう意思、なのかな…?
・
・
・
・
・追記
「前作でageられすぎて神格されたジョーカーもただの人間なんやで…」わからせをするという意図はわかったけどシンプルにエンタメとしておもんなかったわ
https://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/supreme/img/sochodanwa_00001.pdf
本判決では、いわゆる「5点の衣類」として発見された白半袖シャツに付着していた血痕のDNA型が袴田さんのものと一致するか、袴田さんは事件当時鉄紺色のズボンを着用することができたかといった多くの争点について、弁護人の主張が排斥されています。
しかしながら、1年以上みそ漬けにされた着衣の血痕の赤みは消失するか、との争点について、多くの科学者による「『赤み』が必ず消失することは科学的に説明できない」という見解やその根拠に十分な検討を加えないまま、醸造に
ついて専門性のない科学者の一見解に依拠し、「5点の衣類を1号タンク内で1年以上みそ漬けした場合には、その血痕は赤みを失って黒褐色化するものと認められる。」と断定したことについては大きな疑念を抱かざるを得ません。
加えて、本判決は、消失するはずの赤みが残っていたということは、「5点の衣類」が捜査機関のねつ造であると断定した上、検察官もそれを承知で関与していたことを示唆していますが、何ら具体的な証拠や根拠が示されていません。それどころか、理由中で判示された事実には、客観的に明らかな時系列や証拠関係とは明白に矛盾する内容も含まれている上、推論の過程には、論理則・経験則に反する部分が多々あり、本判決が「5点の衣類」を捜査機関のねつ造と断じたことには強い不満を抱かざるを得ません。
暇空茜の弁護士として知られる渥美陽子は高畑裕太レイプ事件で高畑の弁護人をしており不起訴を勝ち取り、
「高畑がやったのは悪質な行為ではない。起訴されたとしても無罪を主張していた」と相手女性を非難する声明をマスコミを通じて発表
それに対して相手女性が事件自体は実在したとして「まるで私がウソをついたかのようなことが書かれていました。私が悪かったというのでしょうか。なぜ加害者のように扱われるのでしょうか」と反論
「女性は高畑裕太さんの目つきが怖かったこと等を理由に大声を上げるといった抵抗はされなかったとお話しされていますが、この点も例えば『騒ぐと殺す』と脅迫する、口を押さえつけるといった男性側が当初から明らかに強姦であると認識している事例とは異なるものです」と“合意説”を改めて訴えた。
https://www.excite.co.jp/news/article/Cyzo_201610_post_20842/
暇ナンチャラ、長年のインターネットライフで刷り込まれた反フェミ&反サヨクで脳が壊れちゃってる感じがすげえな 全ての主張があまりにティピカルというか原液まんまというか
表現の自由戦士が「太陽の下で堂々とエロ表現を謳歌したい」と公共の場にエロを貼りまくる一方で
彼はエロ漫画家だが「コソコソ楽しむのがエロの醍醐味だろ」というアンチ表自戦士である
暇空は漫画好きだそうだが高遠の作品は一切読んだことがなく「誰も知らない無名作家」だとしている
5ちゃんねるに書き込んでいた一般人で、開示請求されてからザンギエフを名乗ってTwitterをするようになった
2度の開示請求を暇空敗訴で回避するも、3度目に開示が通ってしまった
障害者で生活保護を受けているが、開示請求訴訟の中でストレスで悪化、脳梗塞になった
暇空はザンギエフに勝訴した場合、現金がないだろうから動産執行を行い私物を晒す動画をつくると宣言している
フェミニスト行政書士で、武蔵野市議選に出馬もしていた(落選)
匿名一般人はまず開示請求して身元を知るところからはじめないといけないため面倒なのだが、彼女のような実名で活動する者はいきなり事務所に訴状を送りつければいい
「俺の悪口言ってる実名の奴いない?」という募集の結果暇空に見つかった
匿名者を相手にするより迅速に進むはずだったが、先日暇空敗訴をキメた中川卓が彼女の弁護人も務めており、反論書類を大量に提出しているらしく中々進展がない
ゆゆ式アイコンのオタク男性だが、同時にフェミニスト男性でもある
「エロを公でやるな、返って規制を強める」という主張で表現の自由戦士とよくレスバしている
5ちゃんねる嫌儲板のスレ立て人で、スレ立てにはbeという会員登録が必要で会員は任意のアイコンが表示されるのだが、彼は富士山アイコンのため通称・富士山
暇空は、Twitter上で自分を批判する集団を「カルピス軍団」と呼称しており、何故か「富士山はカルピスだ、とうとうカルピスを開示した」と主張しカルピス1号と呼称している
暇空が私費で3万円の天ぷらを食べたのに、カンパ金を目的外使用したかのようなスレを立てたとして開示される
富士山は「暇空に個人情報を知られたら晒される」として抵抗したが、弁護士小沢一仁は「そんなことはさせない」と反論し開示が通った