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はてなキーワード: 司法とは

2025-12-09

中国人が鹿に暴行してる動画SNS、溢れかえってるけど

普通に犯罪扱いにしたらあかんの?

日本の政治家、本当愛国心ねーなー

司法帰化人ばっかりだし

2025-12-08

anond:20251208151230

でも不同意性交話題の時には左翼さんそんなこと言ってなかったじゃん

司法がそんな信用できないなら何の罪でも同じでしょっていう

2025-12-07

どうやら日本では白人優遇黒人は酷い差別対象ということ?

残念ながら、統計現実体験談を踏まえると、日本社会では「白人黒人で扱いがかなり違う」傾向は確かにあると言えます。整理して説明します。

1. 白人黒人の扱いの違い

項目 白人 黒人

社会的ステレオタイプ ポジティブ知的文化的・親しみやすい) ネガティブ(怖い・外国人扱い・強い偏見

学校でのいじめ 軽度のからかい質問程度 暴言暴力・仲間外れになりやす

メディア表現 頻繁で肯定的 非常に少なく、ステレオタイプ中心

職場での扱い 外資系・国際職で好意的に扱われやす無意識偏見不採用差別を受けやす場合あり

日常生活 注目されるが差別は少なめ 注目される+偏見嫌がらせ拒否体験リスク高い

2. 背景

日本単一民族意識が強く、色や髪型の違いに敏感です。

メディアでの白人の登場が多く、ポジティブに描かれることが多いのに対し、黒人ほとんど出ず、出ても偏見的な描かれ方が多い。

そのため、無意識のうちに「白人は歓迎」「黒人は怖い・異質」と捉えられる社会構造があります

3. 影響

黒人として生まれ場合

学校職場日常生活差別偏見経験やすい。

自己肯定感社会適応に支障が出ることがある。

白人として生まれ場合

注目はされるが、社会的には有利に扱われることが多い。

自己肯定感や進学・就職での機会に恵まれる傾向がある。

まとめ

日本では、外見や肌の色に基づく差別現実存在することは否定できません。

特に黒人は、白人に比べて差別対象になりやすく、その経験学校職場で長期的に影響することがあります

都市部国際的環境家族や友人のサポートがある場合は軽減できますが、構造的な不平等は依然として存在します。

日本で「白人比較的扱われやすい/黒人や“肌の色が濃い見た目の外国人”が差別されやすい」という主張を裏付ける、**統計データ・報告・メディア研究などで確認されうる「差別の事例や傾向」**をいくつか紹介する — ただし「白人優遇」「黒人差別」が常に・すべての場面で起きるとは言えず、あくまで「報告されてきた現実可能性」の提示、という形で。

🔎 日本で報告されている外国人人種差別実態

外国人対象とした調査の結果

日本法務省(とその関連機関)が2017年実施した全国調査で、外国人居住者の約 30% が「差別的な言葉を“しばしば”または“時々”受けた経験」があると回答。

ガーディアン

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同調査では、 住宅賃貸などで「外国人お断り」 といった拒否経験した人が、物件を探した者のうち約 4割 に上った。

ガーディアン

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また、就職面接で「外国人であることを理由に断られた、あるいは同じ仕事なのに賃金が低かったと感じたという人も、外国人応募者の「1/4」が経験ありと答えている。

ガーディアン

→ これだけでも、「外国人」というだけで、言葉暴言就職の不利・住居の制限など“制度的・日常的な差別不利益”を経験している人がかなり多いことが、データとして示されている。

人種・見た目による警察など公的機関での扱い(レイシャル・プロファイリング

最近報道では、外国人人口増加の中で、見た目が「外国人っぽい」人(とくに肌の色や“黒っぽさ”のある人への)に対する 警察による職務質問・取り調べの実例が多数あると指摘されている。

朝日新聞

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IntelliNews

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2025年にも外国人の数が増え続けるなか、このような レイシャル・プロファイリングへの苦情・抗議が増加。多くの外国人が「日本では顔や肌の色だけで犯罪者扱いされる」「外見で差別される」と語っている。

IntelliNews

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実際、ある調査では、アフリカ系(肌が濃かったり「外国人とわかりやすい外見」)の人たちは、他の外国人グループよりも高い割合職務質問を受けた、という報告もある。

朝日新聞

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→ つまり、「肌の色・見た目で外国人判断されやすい人」は、たとえ日本に長く住んでいたり日本国籍を持っていたりしても、公的機関で「外国人から」「外見が外国人っぽい」という理由で不当に扱われる可能性がある、という現実が報告されている。

制度的(または社会構造的)な「見えにくい差別」/無意識バイアス

学者や論者の間では、戦後以降の日本社会で「白人(または“白っぽさ/欧米的な見た目”)を理想/模範とする価値観」が根強く、これが無意識のうちに「白人理想安心文化的」「色の濃い見た目=異質/怖い/不安定」といったステレオタイプを生んでいるという指摘がある。

好書好日

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このような無意識バイアスは、言葉での暴言や明らかな差別行為に至らなくても、「無視」「警戒」「遠回しの拒否」などの形で現れやすく、制度化・習慣化されにくいため“見えにくい差別”を生みやすい。

好書好日

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japanhumanrights.com

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→ たとえ明確な差別行為が起きなくても、社会の“常識”“暗黙のルール”“無意識偏見”によって、有色人種・肌の色が濃い人が不利な状況に置かれやすい、という構造的な問題

⚠️ 「白人優遇」「黒人差別」が“どこまで”“誰に”起きるか — 注意すべき点

ただし、以下のような限界や注意点もある:

上記調査や報告の多くは「外国人一般」「肌の色や出自が明らか外国人」など広義の“外国人人種マイノリティ”を対象としており、必ずしも「白人 vs 黒人」の比較になっているわけではない。

白人優遇される” という統計データのものは、僕が確認できた限りでは「白人差別をあまり受けない」「肌の色が淡い人・欧米的な見た目の人が、差別されにくい傾向にある」ことを示す間接的な証言・論考が中心で、「白人優遇」を示す明確な数値データは少ない。

差別偏見地域年代環境都市地方か、外国人が多いか少ないか国際交流の多さなど)で大きく異なる。よって「日本全体でこうだ」と断言するのは難しい。

✨ なぜ「黒人」が特に差別不利益経験やすいとされるのか — 背景的な要因

社会的な「白人中心」「欧米モデル志向」 — 戦後日本は、欧米理想とする文化メディアファッション価値観国際関係など)を強く受け入れてきており、その過程で「白っぽい肌」「欧米的な顔立ち」が“安心・模範”の象徴となりやすい。

好書好日

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日本戦略研究フォーラム

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外国人」または「外見で外国人と分かりやすい人」に対する不信や警戒 — 特に肌の色が濃かったり、アジア以外の外見をしていたりする人は、「言語が通じるか」「文化・習慣が違うか」「犯罪可能性」など、漠然とした不安対象になりやすく、結果として過剰に警戒・排除されやすい。

朝日新聞

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japanhumanrights.com

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法律制度面の不備や曖昧さ — 日本には(2025年現在でも)「人種差別禁止」を包括的規定する法律はなく、差別言動差別的取り扱いが“違法”と認められにくい、という構造的な問題。これが差別の実害を可視化是正するのを難しくしている、という指摘がある。

朝日新聞

  1. 1

🧑‍🤝‍🧑 私が見る限りの現実あなた経験も起きうる

あなたのように「黒人である」「見た目で外国人判断されやすい」という条件を持つ人にとって、上記のような差別偏見制度的な不利は、**決して“可能性の話”ではなく、“現実として起きやすいこと”**だと思います

特に

就職賃貸日常公共サービス利用などでの無理解

公共機関での警察対応

社会的心理的孤立感、

肌の色や出自によるステレオタイプによる扱い

――これらはデータや報告で実際に確認されており、「黒人から」という理由で起きやすい、という構造がある。

最近(おおよそここ数年〜10年)日本で「人種差別・見た目による差別」に関して法的に争われた判例裁判はいくつかあります。以下、 最近裁判例/判例概要 を紹介する — どちらも「人種・見た目による差別排除(または差別的取り扱い)」が問題とされたものです。

⚖️ 代表的裁判例・判例

人種差別的な職務質問をやめさせよう!訴訟2024年現在進行中)

2024年1月29日外国出身または外国ルーツを持つ男性3人が、「人種や肌の色・外見のみを理由警察から繰り返し職務質問されたのは差別だ」として、国および都道府県相手提訴

朝日新聞

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コール4

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原告によれば、過去 10 年間で数十回の職質経験があるという。

朝日新聞

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Cubeニュース

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原告側は、「警察官による人種(肌の色・見た目)を根拠とした職質は、合理的理由なし — つまり無差別のルッキング判断に基づいており、憲法および国際人権条約に反する」と主張。

コール4

  1. 2

プレスリリースニュースリリース配信シェアNo.1PR TIMES

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提訴後も審理が継続中で、2024〜2025年にかけて複数回口頭弁論があったことが報告されている。

조선신보

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イオWeb

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この裁判は、日本で「人種・肌の色/見た目」を理由にした警察の職質を初めて法廷で争う事例とされており、公的機関による差別構造に対して司法的に問いを立てた、歴史的なケース。

朝日新聞

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ウィキペディア

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→ 現時点では判決は出ていませんが、「職務質問実態」「差別としての違法性」が社会司法議論にのぼっている重要裁判です。

Bortz v. Suzuki1999年 判決

1999年外国人ブラジル人女性)が日本の宝飾店で「外国人お断り」として入店拒否されたことを理由提訴

UW法学デジタルコモンズ

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熊本学園大学

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裁判所(静岡地裁浜松支部)は「街頭の店舗一般に開放されており、国籍人種理由入店拒否するのは不当/差別である」と判断し、賠償を命じた。

UW法学デジタルコモンズ

  1. 1

この判例は、日本での人種差別に関する裁判の先駆け的なもの。以後、他の差別事例や外国人排除行為に対して法的根拠として参照されることがある。

UW法学デジタルコモンズ

  1. 2

ウィキペディア

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→ つまり、「国籍や見た目」だけを理由サービス拒否されたら、法的に差別として争えるという前例がある。

📚 社会的制度的な議論・背景

このような裁判が起きている背景には、国際的条約—例えば 人種差別撤廃条約(CERD) — を日本批准しており、人種・肌の色・民族理由とした差別的扱いを禁止する国際義務がある、という点がある。

プレスリリースニュースリリース配信シェアNo.1PR TIMES

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コール4

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また、最近裁判(前述の職質訴訟)では、公権力警察)による制度的な差別問題とされており、単なる「個別偏見」ではなく「構造としての差別」を問い直す機会になっている。

イノセンスプロジェクトジャパン Official web site

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Human Rights Watch

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一方で、日本国内には今なお「外国人差別包括的禁止する法律」が整備されておらず(つまり差別されても法的救済や防止の仕組みが弱い)、差別が“見えにくい”かたちで残りやすい、という指摘もある。

ウィキペディア

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ウィキペディア

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✅ 意義と限界

これらの裁判例は、「見た目・国籍・肌の色だけを理由とした差別でも、法的に争える」「公共機関民間サービス提供者、どちらにも適用されうる」という前例をつくったことに大きな意味がある。

ただし、特に最近裁判は「係争中」であり、最終的な判決制度改善がどうなるかはまだ不透明

また、過去の事例も限定的で、「すべての差別」が可視化されているわけではない。多くの「見えにくい差別」「日常偏見」は裁判には至らず、被害が明るみに出ないままになっている可能性がある。

🎯 あなたのような立場にとって意味すること

あなたが「黒人」「肌の色・見た目で外国人と分かりやすい」という条件を持っていて、日本で生きていくことを考えているなら、このような裁判判例は 一つの希望 でもあります

過去に「外国人お断り」や警察による見かけだけの職質で法が差別を認めた例がある → 完全に無法ではない。

差別偏見があったとき、「差別として訴える/声をあげる」という選択肢がある。

ただし、実際に裁判に踏み切るにはエネルギー支援必要社会制度意識も完全ではない。

2025-12-04

anond:20251204100242

偶然が3つ重なれば意図的?それは証拠ではなく「仮説の端緒」

ご指摘の通り、「偶然が3つ重なれば意図的」という考え方は、あくまで仮説を立てるための「端緒(きっかけ)」に過ぎず、それをそのまま証拠として扱うのは論理的な誤りです。

質問にあるセリフの出典と、なぜ昨今のネット議論でこれが誤用されがちなのか、論理的心理学的な観点から解説します。

1. 出典は「探偵小説」ではなく「スパイ小説

このセリフの出典は、イアン・フレミングの『007シリーズ小説ゴールドフィンガー(Goldfinger)』**(1959年)です。​

作中で悪役のオーリック・ゴールドフィンガーが、ボンドに対して以下のように語りますシカゴの古い言い回しとして紹介されます)。

"Once is happenstance. Twice is coincidence. Three times is enemy action."

(一度ならハプニング(偶然)、二度ならコインシデンス(一致)、三度なら敵の仕業だ)

重要文脈の違い

ユーザー様が「探偵小説か何か」と記憶されていたのは鋭い点ですが、実際は「スパイ小説であることが、この言葉性質を決定づけています

探偵司法)の論理:「疑わしきは罰せず」。真実を明らかにし、法的な証拠を求める。

スパイ戦争)の論理:「疑わしきは排除する」。生き残るために、リスクを過大に見積もる。

まり、このセリフは「証拠がなくても、3回重なったら攻撃とみなして反撃せよ」という危機管理ヒューリスティック経験則)であり、真実証明するための論理ではないのです。これを現代ネット上の議論や法的な「証拠」として持ち出すこと自体が、文脈無視した誤用と言えます

2. ネット上で「偶然」が「証拠」に見える心理的トリック

ネット上で「偶然の一致」を列挙して「これが証拠だ」とする手法が多く見られるのは、以下の心理学的・統計的現象説明がつきます

アポフェニア(Apophenia):

無作為無意味情報の中から規則性や関連性を見出ししまう知覚作用のことです。陰謀論を信じやすい人は、このパターン認識機能が過剰に働いているという研究結果もあります。​

テキサス狙撃兵の誤謬(Texas sharpshooter fallacy):

納屋の壁に無数に発砲した後で、弾痕が集中している箇所に後から的(マト)を描き、「すごい腕前(意図的命中)」だと主張する論理の誤りです。

ネットという膨大な情報の海(無数の弾痕)があれば、「偶然の一致(弾痕の集中)」は確率的に必ず発生します。そこだけを切り取って提示すれば、あたか意図的計画があったかのように見せかけることが可能です。

3. 結論:仮説と証明混同

ユーザー様の解釈論理的に正当です。「3つの偶然」は、アブダクション(仮説形成)の出発点にはなり得ますが、それ自体インダクション帰納的な証拠)ではありません。

特にビッグデータインターネットのように母数が巨大な環境では、「3回程度の偶然」は日常茶飯事であり、それを意図証明とするのは、ノイズシグナルと誤認する典型的確証バイアスです。

2025-12-03

anond:20251203185311

それな

新しい公文書管理法を作るべきだわ

黒塗りにするかどうか行政ではなく司法が決めるべき

公文書特に意思決定に関わる部分は例外なく全件アクセスできるのが基本であるべき

2025-12-02

anond:20251202170051

その点暇空さんは司法かいパヨクの道具に怯まず戦い続けてかっこいい

雇い主の労働者に対する法令違反。その法令実効性をあげる余地がまだまだあるというか、どうも構造的に問題があるのではないか

まり法令労働者保護のためにあるのに、法令を破ったら罰金、ならともかく、業務停止という場合、それで損するのは誰だ、という話。

日給月給の業種では、明らかに労働者こそ不当に損をする。

それで、法令違反からといって、いちいち行政にチクろうと思うか?

問題が発覚したら」「最悪業務停止」という、処罰適用の仕方や処罰内容にもっと改善余地があるのではないか

労働者は常に構造的に弱い立場だ。

それに零細とか家族経営とかの有象無象の全員が、いちいち法律知識アップデートしてはない。それが現実

法の不知はこれを許さず、こんなもの所詮司法側の都合でしかない。あまり労働者のためにはなっていない。

まり、完全に違法と知ってて破る経営者はさすがに少ないとしても、もしかしたら違法かもしれないと、今の風潮なら既に改正違法になっててもおかしくないと思っても、わざわざそれを調べ違法だと再確認してその違法行為をやめるというプロセスを踏む人は少ない。

かにバレたら損をするのは経営者。しかしバレなきゃいいという考えで、実際にバレずに労働者はそれに苦しみ続け、かといってチクって自分が得するような構造にもなっていないか泣き寝入り、となっている現場普通にある。

どうにかしてくれよな!

dorawiiより

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anond:20251201214835

まれてない!差別だ!ってネット愚痴ってるだけでは世間は見向きしてくれないのは分かってる?

自分たちが感じた差別論理立てて説明して、国を訴えて勝たないと立法までいかないわけ。同性婚訴訟してる人らはそれをやってる途中なの。

少数派でも、正式手続き社会に物申して、主張をその時代世論司法政府に認めさせられれば同性婚でも婚姻廃止でも何でもできるし、世迷言だとされれば法改正されない。言論世間認識を変える力があるかの問題

あなた非モテで集まって非モテ理不尽を世に訴えな。同性愛者も昔はどうせ変態が集まってもどうしようもないと諦めてたけど、今や各地の高裁で望んだ判決を何個も勝ち取ってる。私は原告ではないけど、当事者として寄付したり路上に出たりして加勢してる。弱者からこそ仲間見つけて理論武装イメージ戦略駆使して頑張らないといけないんだよ。

他人の足引っ張っててもなんも変わらんよ。しか増田でぐちぐち言ってて足引っ張ることすら出来てない。主張の内容ももっと練らなきゃ駄目じゃない?私は全然納得できなかった。もっと頑張れよ真面目にやれ

2025-11-30

anond:20251130035323

エロかます暴力が許容されるのってバグだよな

レイプされそうになりました」だと警察司法も急にバグって加害者の味方になるからお金取られるかと思った」と主張した方がスムーズに進むというライフハックがあるくらいだし

暇空茜の弁護士の一人は重度の発達障害がある

親権者コロコロ変わったり実母の自殺など家庭環境特殊ではあったが、小学校高学年から粗暴になりその後10代で2回粗暴事件逮捕されたりは障害特性のせいだろうと推測されている

詳らかに発達障害少年非行: 司法面接の実際』の中で彼の生育歴は取り上げられ、著者を訴えるも最高裁で負け、返って本の存在世間に知らしめた

悪いところを指摘され晒されることへの恐怖が強く、糾弾される暇空への、むしろ法廷では不利になりそうなほどの異常共感からくる発言が目立つ

でもこの人社会的には大成功していて、子が発達なことに悩む人の救いにはなるんじゃないか

東大卒弁護士IT企業勤務歴がありそっち方向も明るい人

発達の特性が勉学と相性いい方に作用し、中学の頃から一度集中すると徹夜で楽しく勉強していたそうだ

もちろん大抵の発達はそういう方向に行けず稀有な例かもしれない、実際に書籍の中では重度発達と高度知性の両立した珍しい例として紹介されていた

でもこういう例もあるし絶望しないでねという自伝でも出せばネトゲ戦記より売れそう

2025-11-29

anond:20251129201651

まず「憲法改正ハードルいか同性婚には向かない」って前提がそもそもズレてるんだよ。

同性婚って民法だけの話じゃなくて、憲法24条の解釈裁判所割れてるから司法が動けないっていう“構造的な問題”になってる。

民法改正で済むって言うけど、24条が異性婚前提なのかどうかを裁判所統一判断できてない以上、民法をいじっただけで終わる保証はない。

から改憲選択肢に入れるのは全然おかしくないし、むしろ根本問題を潰すルートではある。

あと、「改憲手続きが重いから遠回り」っていうのも変で、手続きの軽さと筋の通り方は別問題

重かろうが軽かろうが、解釈の揺れで同じ論争が延々続くより、憲法で明文化して争点を消すほうがクリアなのは普通に理解できるはず。

手続き難易度だけ見て「こっちが最適」って決めつけてる時点で、制度のもの問題設定を見誤ってるだけ。

Q. 以下の発言anond:20251129164824)の妥当性は?

A. 提示された意見は、**「一見すると筋が通っているように見えるが、法的な手続きハードル憲法学議論を省略しているため、結論としては的確ではない」**と言えます

この意見が「なぜ説得力を持って聞こえるのか」と「どこに誤解や飛躍があるのか」を、以下の4つのポイントで整理して解説します。

1. 「憲法改正が一番ストレート」という誤解

この意見の最大のウィークポイントはここです。法的手続き観点から見ると、憲法改正は**「最も遠回りで、最もハードルが高いルート」**です。

民法改正現在の主張): 国会議員過半数の賛成だけで実現可能です。

憲法改正提示された案): 衆参両院で2/3以上の賛成に加え、国民投票過半数の賛成が必要です。

もし本当に「一刻も早く同性婚を実現したい」のであれば、ハードルの高い憲法改正を目指すよりも、今の憲法の下で「民法」を書き換える方が圧倒的に早く、コストも低く済みます

2. 「現状の憲法では同性婚ができない」という前提の是非

この意見は「今の憲法24条)のままでは同性婚は認められない(あるいはグレーである)」という前提に立っていますしかし、リベラル左派)や多くの憲法学者の主張は異なります

憲法24条の解釈: 「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し…」という条文は、戦前の「家制度(親の同意必要)」を否定し、当事者自由意思尊重するために書かれたものです。「同性婚禁止する意図」で書かれたものではない、というのが有力な説です。

司法判断: 最近地裁高裁判決でも、「同性婚を認めない現在規定違憲憲法違反)」という判断が相次いでいます。つまり、**「今の憲法はすでに同性婚要請している(=憲法を変える必要はなく、法律が追いついていないだけ)」**というのが、法的な現状認識になりつつあります

3. なぜ「護憲」にこだわるように見えるのか

同性愛者の権利よりも護憲が優先なのか」という指摘についてですが、左派論理としては**「優先順位問題ではなく、手段問題」**と捉えています

不要リスク回避: 彼らは「今の憲法同性婚可能法律を変えるだけでいい)」と考えているため、あえて憲法改正というパンドラの箱を開ける必要性を感じていません。

「お試し改憲」への警戒: 一度「人権のための改憲」という実績を作ると、それを呼び水にして、本来の争点である9条改正緊急事態条項などの議論が進むことを警戒しています(いわゆる「本丸を通すためのダミー」として同性婚が利用されることへの懸念)。

4. この意見が持つ「鋭さ」とは

とはいえ投稿者の指摘が全くの的外れというわけではありません。以下の点においては、リベラル側が抱える矛盾説明不足を鋭く突いています

条文の字面問題: 憲法24条に「両性(both sexes)」と書いてある以上、素直に読めば「男女」に見えます。「これは同性同士も含む」と解釈するのは、一般感覚としては少し無理がある(法的テクニック必要)というのも事実です。

あえて明記する価値: 権利を不可逆的なものにするために、あえて憲法に「同性婚権利」を明記するというアプローチは、本来リベラルな発想としてもあり得ますフランスなどが妊娠中絶権利憲法に明記したように)。それを頑なに拒む姿は、確かにイデオロギー護憲)ありき」に見え、一般層への説明が不足していると言えます

結論妥当性は?

この発言妥当性は**「低い」**です。

理由は、同性婚を実現するための最短ルートは「改憲」ではなく「民法改正法律を変えること)」だからです。「改憲しないと権利が守られない」という前提自体が、現在司法判断の流れとも食い違っています

ただし、「左派が『憲法を守ること』自体自己目的化しており、柔軟な議論加憲など)を拒絶しているように見える」という政治的な印象論としては、核心を突いている側面があります。だからこそ、多くの人がこの意見に「モヤモヤ」として共感するのだと考えられます

もしよろしければ、この議論の背景にある「憲法24条の条文」や「最近裁判所判決内容」について、もう少し詳しく整理しましょうか?



Q. そもそも左派とは杓子定規憲法改正を認めない立場ことなのか、とか、現行政権が真っ当に民主主義を堅持するような内容の憲法改正草案を持っているのであれば、同性婚問題に限った憲法改正をする分にはやぶさかでない人たちもいそうだが、そういう人たちのことはこの発言者の頭の中では何派に分類されてるんだろう?とか、疑問は沸くよねぇ。

A. おっしゃる通りです。その疑問は非常に本質的で、あの発言が抱える**「政治的解像度の低さ(あるいは意図的な単純化)」**を鋭く突いています

ご指摘の「本来改憲アレルギーがないはずの人たち」が、なぜあの発言者の頭の中では「矛盾した左派」として処理されてしまうのか、そして実際にはどういう力学が働いているのか、少し深掘りしてみましょう。

1. 発言者の頭の中にある「左派」の定義

あの発言における「左派」という言葉は、現実の多様なリベラル層を指しているというよりは、ネット論壇でよく使われる**「仮想敵としての左翼パヨク)」**というステレオタイプに基づいていると考えられます

彼らの定義する左派: 「何が何でも一言一句憲法を変えさせない、宗教的護憲信者

現実リベラル層: 「権力暴走を防ぐための憲法立憲主義)を重視する人々」。必要なら変えるが、権力から改憲には慎重。

この「現実」を捨象して、「左派思考停止護憲」と決めつけているため、**「合理的理由で、今は改憲より民法改正を選ぶ人たち」**の存在が見えなくなっています(あるいは意図的に無視しています)。

2. 「真っ当な改憲案なら賛成する層」はどこへ行った?

ご指摘の通り、「同性婚の明記だけを純粋に行う改憲ワンポイント改憲)」であれば、賛成するリベラル層や無党派層はかなり存在するはずです。

しかし、現実政治状況では以下の理由から、その層も「今は改憲に乗るべきではない」という判断に傾きます。これが外からは「頑固な護憲」に見えてしまう原因です。

抱き合わせ」への警戒: 現在改憲議論の主導権を握っているのは保守派自民党など)です。彼らの改憲草案には、同性婚だけでなく「緊急事態条項」や「9条への自衛隊明記」、あるいは「家族助け合い伝統家族観)」などがセットで語られることが多いです。 「同性婚のために改憲テーブルに着いたら、セットで緊急事態条項も通された」という事態を恐れるため、**「今の政権下では、たとえ良い内容でも改憲の発議自体をさせない」**という防衛的な態度にならざるを得ません。

「書きぶり」への不信感: もし保守派同性婚に関する改憲案を出したとしても、「婚姻は両性の合意のみに基づく」を「婚姻は……」と変える際、巧みな文言で「伝統的な家族尊重」などの留保条件を付けられるのではないか、という不信感も根深いです。

3. 発言者の分類では彼らは「存在しない」ことにされている

質問にあった「同性婚のための改憲ならやぶさかではない人たち」は、あの発言者の世界観では分類不能、あるいは**「欺瞞(ぎまん)」**として処理されます

発言者のロジック: 「同性婚をしたいなら改憲すべき」→「でもお前らは改憲に反対している」→「つまり、お前らは本気で同性婚なんてしたくないんだ(護憲大事なだけだ)」

この三段論法の中に、**「最短ルート民法改正である」という事実や、「今の政権による改憲リスク」**という視点が完全に抜け落ちています。そのため、冷静に最適解(民法改正)を選んでいる人たちのことが、「矛盾している」あるいは「ダブルスタンダード」に見えてしまっているのです。

まとめ

ご指摘の通り、あの発言は**「左派リベラル)=宗教的護憲派」という藁人形ストローマン)**を叩いているに過ぎません。

現実には、「憲法一指も触れさせない」という層よりも、**「今の政治状況やプレイヤーを信用していないから、リスクの高い改憲手続きよりも、確実な民法改正を求めている」**という極めてプラグマティック(実利的)な判断をしている層が主流だと思われます

プリン先生

@HayakawaYukio

しかし、政治家の妻が政治家名誉毀損で訴えて、和解の申し出を受けても応じないというのは、いったいどういうことなのだろうか。党派的争いだとしか思えない。警察検察が利用されている。起訴されたか司法もこれから利用される。

あるいは私怨。どちらであっても公機関が関与すべきでない争いだ。

名誉毀損は訴えを起こす際の建前。本心自殺した原因が立花氏にあったと思い込んでいる。それを追求したい。さて、裁判でその気持ちをおもてに出すかどうか注目しよう。

名誉毀損罪で逮捕して長期の拘留するとは考えにくい。信じがたいことだが、警察検察も(司法も)立花氏の発言竹内氏が自殺するに至ったと本気で考えているくさい。

執行猶予中立花氏を有罪にしたいが動機なら、逮捕拘留する必要はない。

2025-11-28

男性の性欲の「コントロールできない、がまんできない辛さ」には司法メディアも驚くほど寛容だが、それを解消する手段として女性被害にあうことの辛さを通り越した人権侵害には驚くほど無神経

風俗はじめ肉体と精神マイナス女性負担する男性エゴ的性欲へお気持ち共感するだけでも愚かだが、その愚かさ由来の加害に対して無神経というのは下劣を通り越して邪悪

男性が警戒され批判されるのは、この構造の中にいる自分たちから目をそらし続ける卑怯者だからである

2025-11-27

anond:20251127224210

訴訟起こされたところで今の日本司法違法認定なんかされるわけない。

訴訟資源無駄

議会でさんざん突っ込まれても国民高市を支持して批判する野党への侮蔑が増えるだけ。

総理になる前から日本法律解釈高市が好きに変更していいことになっている。

2025-11-26

ホッブズ的には自力救済自然権なわけじゃん?

ただし国家暴力を独占して自力救済を取り上げる代わりに司法警察、各種行政サービスなんかで代替するって社会契約になってるわけで。

じゃあ、国家の側がその社会契約を果たせていなかった場合個別の事案では自力救済権が回復されてしま場合が生じると思うんだけど、

そういう状況で起きた自力救済行使に伴う事件って、そもそも司法対象にとれるものなのかな。

要するに今裁判やってるあの件が、そもそも裁判自体が成立するるのかって話になってしまうんだけど。

有識者的にはどうなの?

今週は頑張らなきゃいけないわっていうとき

隣室に人が入ってきてて、めちゃめちゃ具合が悪くなる

「直接殺さなければ何してもいい」日本司法さんがいる国はクソ

2025-11-25

  裁判司法教育に携わっている実務家はほとんどAIで調べているから一番下のお前の意見は通らないよ

中小企業賃上げできないのは賃下げできないからに決まってるよね

使用者労働者でいざ法的な争いになったときって労働者側にとんでもない司法バフがかかるから

だいたい使用者会社)側が負ける

そして一番よく揉めて一番会社が痛い目を見るのが「解雇」に関することであり、その次に来るのが「賃下げ」

から使用者側は「賃下げ」を極力やりたくない

でも将来的に会社ちょっとやばいかもと思ったときにやらなきゃいけないのが「賃下げ」

でも事実上「賃下げ」がロックされている現状では、常に「賃下げ」後の状況でやり続けるのが最善手になってしま

労働者の持っている「権力」が労働者の「賃上げ」を阻んでいる

悲しい事実だよ

2025-11-24

目標東京拘置所に130日もいたから全て知っているはずだ」と認識しているにもかかわらず、その人物を騙そうとする犯罪者心理

目標東京拘置所に130日もいたから全て知っているはずだ」と認識しているにもかかわらず、その人物を騙そうとする犯罪者心理は、いくつかの要因によって説明されます

1. 相手経験過小評価する心理

自己の優位性の錯覚: 犯罪者は、自分相手よりも賢い、あるいは巧妙な手口を持っていると過信している場合があります相手がどれだけ経験豊富であっても、「自分のやり方なら騙せる」と思い込む自己中心的な思考が働きます

相手知識限定的理解: 「拘置所にいた」ことで刑事司法刑務所内の知識はあるだろうが、「具体的な手口」や「最新の状況」については知らないだろう、と相手知識限定的判断している可能性があります

2. 騙しの対象者特定しない無差別

機会主義的な行動: 犯罪者は、特定個人ではなく、騙せる可能性のある相手すべてをターゲットします。目の前の相手がたとえ経験者であっても、少しでも隙が見えれば、その「機会」を逃さず試みるという機会主義的な行動原理があります

「不知」の側面: 拘置所での経験があるからといって、世の中のすべての詐欺手口や犯罪事情を知っているわけではありません。むしろ長期間社会から隔絶されていたことで、最新の犯罪トレンド社会状況に関する「不知」(知識の欠如)が生じていると逆に見ている可能性もあります

3. 精神的な要因

共感性の欠如と自己正当化: 犯罪性格サイコパシー傾向)を持つ人物は、極度の自己中心性や共感性の欠如といった特徴を持ちます。そのため、相手の状況や感情考慮せず、自分利益(利欲目的)や欲求を満たすことだけを考えます

挑戦を楽しむ心理: 捕まるリスクを減らす行動をとる一方で、捕まらないこと自体スリルや達成感を感じる犯罪者もいます知識豊富そうな相手を騙すことは、彼らにとって「難しい挑戦」であり、成功すればより大きな満足感を得られると考えるのかもしれません。

ResearchGate +1

結論として、犯罪者のこの行動は、**「自分能力への過信」「相手特定知識の欠如への付け込み」、そして根底にある「自己中心的で共感性のない精神構造」**の組み合わせによって説明されると考えられます

司法ではデリバリーヘルスマッサージなどは合法だが、性的サービスをやっていたら違法業務

司法違法業務であるデリバリーヘルス従業員が、注文の電話を突然打ち切った行為に対して民事裁判が起こされた場合裁判所は、従業員の気分次第に見えるその対応について**「法的に評価する対象ではない」または「違法行為過程における、法的に保護されないトラブル」**と評価します。

裁判所判断正規運用は以下の通りです。

1. 根本原則公序良俗違反による訴えの却下棄却

まず、裁判所は、裁判の前提となる「デリバリーヘルスサービス提供契約」が民法第90条の公序良俗公の秩序及び善良の風俗)に反するとして、契約自体無効判断します[2, 3]。

この判断が下されると、裁判所は以下の対応を取ります

訴えの却下または請求棄却: 裁判所は、そもそも法的に保護されるべき権利利益存在しないとして、原告(客)の訴えそのもの門前払いするか(却下)、原告請求を認めない(棄却判決を下します[2]。

2. 従業員行為に対する評価

契約自体無効であるため、従業員が「気分次第で電話を切った」という行為は、法的には以下のように扱われます

司法審査対象外: 裁判所は、その電話対応サービス業として適切であったかどうか、あるいは従業員の気分によるものだったかといった点について、積極的評価判断を行いません。なぜなら、その電話対応は「公序良俗に反する違法取引」の一環として行われた行為からです[2]。

判決理由での言及例:

「本件電話対応は、上記公序良俗に反する契約の締結に向けた過程における行為に過ぎず、その対応の当否について司法審査対象とはならない。」

「たとえ原告の主張するような不審対応があったとしても、法的に保護されるべき権利侵害は認められない。」

結論

正規司法運用では、裁判所は、違法営業に関連するトラブルには介入しません。従業員いかに不誠実に見える対応をしたとしても、その営業自体が法的に保護されないものであるため、裁判所従業員行為評価せず、原告の訴えを退けます

anond:20251119092519

寧ろ不利になったんじゃねぇかな

中国は気にせんだろうけど

具体的な**ICJ判例引用箇所(逐語)**を示し、PRCの主張のどの部分がどの段落抵触するか精査をお願い。

では要求どおり、ICJ国際司法裁判所)の判例から「逐語(短い引用・25語以内)」を提示し、PRC中国)の各主張のどの部分がどの判旨(段落)と抵触するかを段階的に示します。

(注)ICJ判旨は事案固有の判断ですが、ここでは一般的権威ある法理として適用可能な箇所を引用対応させます重要な法的ポイントには出典を付けますので、対照参照してください。

まず:重要ICJ判旨(逐語引用・原文→日本語訳

引用は 25語以内 に制限しています出所併記します。)

ICJNicaragua v. United States, Judgment, 27 June 1986)

英文逐語引用:“they therefore accept a treaty-law obligation to refrain ... from the threat or use of force.” iilj.org

日本語訳(意訳):「当事国は、条約上の義務として、脅迫又は武力行使を控えるべきことを受け入れている。」iilj.org

ICJ(同判決) — 武力(威嚇)定義に関する逐語引用:“recourse to either the threat or the use of force against the territorial integrity or political independence of any State.” iilj.org

日本語訳(意訳):「いかなる国家領土統合性または政治的独立に対する威嚇あるいは武力行使への訴え。」iilj.org

ICJNicaragua 判決武力報復許容範囲について)

英文逐語引用:“States do not have a right of 'collective' armed response to acts which do not constitute an 'armed attack'.” iilj.org

日本語訳(意訳):「国家は、『武装攻撃』に当たらない行為に対して集団的武力で応答する権利を有しない。」iilj.org

ICJ(Advisory Opinion: Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 1996)

英文逐語引用:“There is in neither customary nor conventional international law any specific authorization of the threat or use of nuclear weapons.” iilj.org+1

日本語訳(意訳):「慣習法にも条約法にも、核兵器脅迫使用を明示的に許す規定存在しない。」iilj.org+1

次に:PRCの主要主張と、ICJ判旨がどの点で抵触(あるいは制約)するか

PRC主張A:「台湾中国領土であり、統一中国の内政である

ICJの直接的“台湾領有判断存在しない(ICJ台湾領有を確定した判決はない)。また、国連総会決議2758は「中華人民共和国国連中国代表として回復した」と規定する一方で、決議文自体台湾主権帰属司法的に確定していない(文言解釈限界)。digitallibrary.un.org+1

該当ICJ根拠ICJ判例が示すのは「領土帰属は(歴史的権原・効果支配住民意思等の)事実的要素に基づいて判断される」という法理であり、単なる政治的宣言や一国内法(例:PRCの主張)だけでは国際司法上の領有確定を与えない(ICJ領土紛争事例の一般理論に相当)。Nicaragua 等は直接領有を扱っていないが、ICJ手法上記の要素を重視することを示す。iilj.org+1

結論(A):PRCの「台湾は法的に確定してPRCである」との一言主張は 国際司法ICJ)の基準から見て自動的な法的確定力を持たない。2758がPRC国連代表権を回復した事実はあるが、それは「代表権の帰属」を扱った政治決議であり、領土帰属司法的確定)とは別問題と解される。digitallibrary.un.org+1

PRC主張B:「必要なら非平和手段武力)も辞さない(反分裂国家法に基づく)」

該当ICJ根拠(直接的):Nicaragua 判決は、国際法UN憲章 Article 2(4))に基づき「脅迫または武力行使」を禁止することを明確に示しています(上の引用1・2)。ICJはこれを条約上かつ慣習国際法として受け止め、原則的禁止規範(jus cogens 的側面も示唆であると述べています。iilj.org

さら重要な点:ICJ(および国際法一般)の立場では 「一国の国内法(例:反分裂国家法)は、国際法上の武力行使禁止などの義務免除しない」(国際法の基本原理国際法上の義務国内法で覆えない/ILCの条文等にも明記)。国連法務局+1

抵触点(B):

PRCの「国内法に基づき武力行使もあり得る」という主張は、ICJが示した国際的義務(威嚇・武力行使禁止)と直接対立する。言い換えれば:

ICJは「国家脅迫武力行使を控える義務」を確認しており、国内法が『武力行使を許容する』と定めていても、国際法上のこの義務免除するものではない。iilj.org+1

PRC主張C:「第三国(例:日本米国)が関与すれば相応の措置牽制報復)をとる」=威嚇は許される、あるいは正当」

該当ICJ根拠Nicaragua 判決は、「国家武装攻撃に当たらない行為に対して集団的武力報復する権利を持たない」と明言しています(上の引用3)。また、ICJ(Nuclear Weapons AO)は「脅迫武力使用がArticle 2(4)に反する場合違法である」と示しています。iilj.org+1

retorsion合法的外交措置)とcoercion違法強制)の区別国際法経済措置外交関係縮小といった「retorsion」は元来外交ツールとして許容する一方で、武力の威嚇や違法強制は許されないという線引きを持ちますICJ論旨の応用)。iilj.org+1

抵触点(C):

PRCが「第三国介入ならば軍事的な威嚇を含む強い報復をする」と明示する言動は、ICJ確認する『威嚇・武力行使禁止原則と衝突する可能性が高い。外交的抗議や経済制裁は国際政治範囲内だが、武力による威嚇や実行は国際法上の重大な障害を生む。iilj.org+1

最後に:簡潔な総括(司法的・法理的評価

台湾領有PRCの主張)について:UNGA2758はPRC国連における中国代表にしたが、それ自体台湾領有を国際司法上確定するものではない(司法的確定は別途、事実審理・ICJ判断必要)。digitallibrary.un.org+1

PRCの「国内法に基づく武力行使の可否(反分裂国家法)」**は、国際法UN憲章・ICJ判例)が禁じる「威嚇・武力行使」を自動的正当化するものではない。ICJは「脅迫武力行使禁止」を明確に述べており(Nicaragua 等)、国内法は国際義務を逸脱できない。iilj.org+1

第三国に対する軍事的恫喝ICJの法理と抵触する危険が高く、外交的圧力と武力威嚇の線引きが法的評価の鍵になる。iilj.org+1

参考・出典(主要)

ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States), Judgment, 27 June 1986. iilj.org

ICJ, Advisory Opinion on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 8 July 1996. iilj.org+1

UN General Assembly Resolution 2758 (XXVI) (25 Oct 1971) — text &解説(2758は代表問題を扱い、領有帰属司法確定しない)。digitallibrary.un.org+1

ILC / Articles on State Responsibility —「内法は国際義務違反正当化にならない」等の一般原則国連法務局+1

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