はてなキーワード: 行政とは
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時は11世紀初頭。平安中期、摂関政治が絶頂期を迎えようとしている頃、現代の法律学と立憲的思想、近代的な統治理論を身に着けた人物が、突如として藤原道長(966-1027)の意識を獲得する。外祖父関係を巧みに利用し天皇を後ろ盾に絶大な権勢を誇る道長。だが、中身は現代の法学者であり、彼は当時の秩序と衝突しつつも、新たな政治手法を打ち出そうとする。
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現代法学者としての道長は、専横的な外戚支配の構造を活用しながらも、より「持続的な統治基盤」を確立したいと考える。単なる外戚支配や縁故人事ではなく、ある種の「法による秩序」や「規範の再整理」を志す。もっとも、当時は成文法典(律令)はあれど実効性が弱まりつつあり、慣習法が強く、荘園が乱立している。現代人道長は、この状況に対して次のような施策を構想する。
従来、道長をはじめとする藤原摂関家は多くの荘園を私有し、それらを権勢の基盤にしてきた。しかし、現代の法的知見を持つ道長は、「法的安定性」が経済発展をもたらすことを理解している。彼は、荘園の境界画定や、重層的な領主権の整理を試みる。
- 公領(国衙領)の管理を強化し、名実ともに朝廷支配下に収めるための行政改革に着手。
- 荘園の認定基準を明文化し、恣意的な安堵や寄進による権力争いを減らす試みを行う。
- 貴族や有力寺社に対しては、既得権益を即時奪うことは難しいが、中長期的な土地台帳(「古代版不動産登記」)を整え、その正当性を公的に認める代わり、租税や労役義務を明確化し、流通性ある土地制度を志向。
律令法が名ばかりの存在となり、令外官や慣習的措置が横行する世界で、道長は現代的な法整備思想を導入する。
- 首都(京)における治安維持機関である検非違使の権限と組織を再編し、盗賊取締、秩序維持のための明確な司法手続を設ける。
- 公家社会内部で行われていた人事や地位継承に関して、記録主義(ある種の「公文書主義」)を徹底。昇任や叙位叙爵の基準をある程度定めることで、人事が完全な縁故に流れないよう微調整を図る。
道長は外戚としての地位を最大限活用しつつ、天皇の権威を安定的な「象徴」に引き上げることを考える。天皇に形式的な最高権威を担わせ、実務は「関白」の地位を活用して円滑に処理するが、現代的道長は「院政」的な発想を先取りするかもしれない。
- 天皇に幼少期は摂政、成年後は関白が補佐する原則を維持しつつも、天皇周辺に専門官僚を育成。
- 従来の「外戚依存」から、より制度化された「最高法規」の存在感を醸成。例えば、改定版『令』をまとめ、これを朝廷全体の根拠規範として位置づけることで、朝廷と藤原家を法的な結びつきで強固にする。
道長は宮廷文化を愛し『紫式部』や『清少納言』ら文人たちとの交流を深める一方、現代的な行政手法を取り込むためにも知識人層の拡充を図る。
- 国司や受領階層に対し、任地における法令遵守・文書管理・税制の透明化などを要求。できる限り審査を厳格化し、違反者には適正な制裁を行う。
- 大学寮や学問所に法制研究や史料編纂部門を新設し、古代律令や判例に相当する事案記録を蓄積。徐々に「法文化」を育む。
- 漢籍研究とともに、自身が知る社会契約や合意原則に近い概念をそれとなく導入し、為政者と被統治者の関係を「力による支配」から「正当性による支配」へと移行させる試み。
北方の蝦夷や、唐・宋との交流、さらには大陸や周辺国との海上貿易を法的に整理する。「道長的改正律令」には、交易ルールの明記や関税的な仕組みを生み出し、国家財政を強化するとともに、軍事力を令外官頼みから、一定の法規範に沿った動員・統制へ転換。
- 軍事貴族や地方武士層との契約関係を整え、「官」と「私」の軍事力を峻別した初期的な国軍組織化を図る(もちろん当時としては極めて斬新)。
- 貿易港での入港手続や国際通行ルールを整備し、財政基盤強化を狙う。
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もちろん、このような施策は周囲にとって奇異であり、保守的な貴族層からは激しい反発も受ける。しかし「藤原道長」という既に頂点に君臨する権力者の威光、そして自らが有する実務的手腕と知識によって、徐々に新しい秩序を「慣習法から合意された法」へと移し変えようとする。結果として、荘園の雑多な管理が少しずつ明確になり、暴力的な権益争いは減少、都はある程度の治安維持機構で安定する。
やがて、次世代には「記録とルール」に基づく人事・土地管理が浸透し、法制を軸にした政治文化が醸成され、藤原家の権威は「道長改革」として後世に語り継がれることになるかもしれない。
こういうの見て行政が悪いみたいなこと言い出す人たまにいるけどそう簡単に民事にポンポン口出しできるわけねーだろって感じだよなあ
だいたい行政に文句言うアホってAの案件には口出ししろ、Bの案件では余計なことするな、のダブスタタイプ多いから無視しても問題ない存在
僕の実家の完全な隣に倒産した建設会社の社員寮があります。もう20年無人です。これが僕の実家の方に傾いているのですよ。建物を壊して更地にするのもお金ですから、倒産した会社にそんな甲斐性はありません。母は市役所の人を呼んで相談したが「困りましたねえ」と。なすすべがない。— オッカム (@oxomckoe) December 8, 2024
1 戦時・事変又はこれに準ずる国家緊急事態時、敵と交戦状態にあったり、社会秩序が極度に乱れ、
行政及び司法機能の遂行が著しく困難な場合に軍事上の必要、又は公共の安寧秩序を維持する必要がある状況であること(憲法77条1項、戒厳法2条2項)
→明らかにそういう状況ではない。要件を満たしていない。尹錫悦は戒厳をするために北朝鮮を挑発した疑いがある。
2 戒厳を宣布したときに、大統領が、遅滞なくその旨を国会に通告すること
(憲法77条4項、戒厳法4条)
3 戒厳布告令その他の戒厳において取られた措置が、憲法及び法律によって予め授権の範囲であること(憲法77条1項、同3項、戒厳法9条等)
→政治活動の禁止や国会閉鎖は、明らかに授権の範囲を超えている。要件を満たしていない。
4 戒厳の宣布に際して、国務会議の審議を経ていること(憲法89条、戒厳法2条5項)
5 戒厳の宣布に際して、その理由、種類、施行日時、施行地域及び戒厳司令官を公告すること(戒厳法3条)
→これは多分OK?でも期限を定めていないからやっぱりアウト?
の順でしょうね
イエスかノーで答えて
「テロ国家」とは通常、国家が体系的にテロ行為を支援したり、利用したりすることを意味します。しかし、イスラエルを「テロ国家」と呼ぶかどうかは、評価する立場や基準によって大きく異なります。以下に、この議論の主なポイントを整理します。
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イスラエル軍の空爆や地上作戦で、パレスチナの市民(特に子どもや女性)が犠牲になることが頻繁に報告されています。これに対し、国際人権団体や国連は「過剰な武力行使」と批判しています。
例:2021年のガザ紛争や2023年の軍事作戦では、数百人の市民が犠牲となり、インフラも大規模に破壊されました。
2. 占領政策
ヨルダン川西岸地区や東エルサレムにおける入植活動は、国際法(第四ジュネーブ条約)に違反しているとされています。これにより、パレスチナ人の土地や資源が奪われることがあり、不満が高まっています。
裁判なしでの拘束(行政拘禁)、子どもの拘束、家屋破壊など、イスラエルの政策は「集団的懲罰」として非難されています。
イスラエルは、パレスチナ武装勢力への報復を超えて、広範な地域に対して破壊的な攻撃を行うことがあります。このような行動が「国家によるテロ」と批判される場合があります。
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イスラエルは、ロケット攻撃や自爆テロといった脅威から自国民を守るための行動だと主張しています。
ハマスやイスラム聖戦などの武装勢力は、市民を標的にした攻撃を繰り返しており、これが軍事行動を正当化する理由とされています。
イスラエルは、自国を「テロの被害者」と位置づけ、反テロリズムの一環として行動していると主張しています。
これにはロケット迎撃システム「アイアンドーム」や、武装勢力への軍事作戦が含まれます。
3. 法治国家としての仕組み
イスラエルは民主主義国家であり、法の支配が確立されていることを強調しています。一部の行動は国際法に基づいて正当化されているとしています。
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国際社会で「テロ国家」とされる基準は、国家が意図的にテロ行為を計画、支援、実行しているかにあります。
イスラエル政府の行動は、安全保障政策や戦争行為として正当化される場合も多い一方で、非対称的な暴力や市民への被害の大きさから、批判を受けています。
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イスラエルを「テロ国家」と呼ぶかどうかは、見る立場や価値観に依存します。
批判する人々は、占領政策や市民への武力行使を根拠に「国家によるテロ」とみなします。
「死後のことなんか気にすんな」
(結婚しようって言われてた頃もあったけど、向こうの親が彼の再婚を拒んだのと、わたしも「え〜〜〜まだバツイチでもなんでもいいから結婚したい!っていう熱意ないな〜〜〜」という感じなので無理して説得しようとも思わず、そのままダラダラと3年くらい過ごしている。)
楽観的かつ享楽的に生きてきたんで、酒とタバコはメチャクチャやるし、バイクだって乗るし、貯金はしてないしなんなら借金(無担保ローン)がある。
彼氏が家の住宅ローンも光熱費も払ってるから、わたしは実家にいないだけで子供部屋おばさんとかわらん。よって、このようなクズでもヘラヘラ生きていられる。
正直ちゃんとやればすぐに借金返せるし、貯金も始められるけど、そんなことより軽い借金しながらでも目一杯楽しく生きたい、ってやってきた。
どうせ人はみんな死ぬし生きていて体力があるうちにやりたいことやろ!
そう思っていたんだけど。
甥っ子が産まれまして。
わたしって人間の子供より動物や動物の子供のほうがずっと好きで、
つまり子供育てるくらいなら大型犬とか大型猛禽とか買うのも飼うのもバカ高い動物を飼いたいと思ってて、
だから彼の一番好きなところは持ち家なところ(動物を飼いやすい)だし、
姉にようやく子供ができたって聞いても「あっそ」としか思わなくて、
甥っ子に会いに行くのも母親に半ば引きずられて、って感じだったんだけど
もう会ったらかわいすぎる。
他人の子供とはまったく別のいきものなんじゃないかというくらい愛おしい。
アスレチックとかであまたの子供達にまざって遊んでる時なんか、
甥っ子だけ光って見える。
まあしかしこれをみて「わたしも子供欲しい!」とはならなかったんだけど…(たま〜にはたから見てるだけでも大型犬よりはるかに大変なことの方が多そうで)
でも、「やべ、このままボケボケ生きてたらわたしの死後のあれこれをこの天使にさせることになんのか・・・!?」ということに思いいたってね・・・
それだけは避けたいと思う。
金だけは貯めとくわ・・・
単純に疑問なんだけど・・・
夫もいないし子供もない
当然親が先に死ぬとして、
まさかだけど甥っ子(姉の息子)がわたしの処分しないといけないなんてことないよね・・・?
困る困る困る
えーーーまじでイヤなんだけど
逆に増田のジジババの中で、親の未婚の兄弟の処分をさせられた人おる?
だからこそどうなるん?って感じ!
「甥っ子がおるのに行政を頼るなよ」とか言われん?
マジでこわい
ぞっとしてるいま
なんなら母親がいてわたしの責任取ってくれるうちに自32したほうがいいんじゃないかって気すらしてきた
助けて
警察と司法がクルド人の犯罪に対して(もちろん法律の範囲で)厳格に対処するのと同時に、
自治体など行政がクルド人コミュニティーに「その倫理観では日本人とは共生できないから改めろ」と粘り強く改善を働きかける必要がある。
統合失調症の姉と家族を記録した映画『どうすればよかったか?』について、閉じ込めた親が悪い、早期診断させるべきだったと簡単に言うが。
このように、精神医療は今でも患者の人権を軽視し抑圧している。40年前ならさらに酷かった事だろう。
医療に繋げさえすれば万事解決という短絡的な考えをやめてほしい。
https://www.hokeni.org/docs/2023102400019/
戦後日本の精神医療施策は、隔離収容入院を中心に組立てられた。遡ること1950年に、社会防衛思想にもとづく強制入院手続き法として精神衛生法が施行され、国は精神科病院の新増設と患者の隔離収容を進めた。1958年には「精神科特例」を定め、少ない人員配置で治療的かかわりも乏しく長期収容性の高い精神医療構造を作り上げた。1960年以降の「精神病院ブーム」により病床は増加の一途をたどり、強制入院させられた患者は、閉鎖病棟の中で無為な時間を過ごし、施設症化した社会的入院者となった。
1984年には、患者2人が職員による暴行で死亡した宇都宮病院事件が報道され、これを契機として精神保健法に改められた。初めて本人の意思に基づく任意入院制度が設けられたが、その後も病床は拡大し、1993年には国内精神病床数は36万3010床でピークを迎えた。1995年には精神保健福祉法に改正され、国は「入院医療中心から地域生活中心へ」という施策転換を掲げたが、社会復帰は進まず精神科病院には社会的入院者があふれている状況がなおも続いた。
2002年、国は社会的入院者7万2千人を10年間で退院させると宣言し、その後地域移行支援施策を展開したが、現在に至るまで顕著な実績を挙げられていない。入院患者の高齢化は進行し、2011年以降は精神科病棟内での死亡転帰者が年間推計2万人を超え、2018年には全入院患者に占める65歳以上高齢者は60%を超えた。
これまでの法改正によっても、家族等の同意に基づく強制入院制度の骨格は73年間変わっていない。本人の病状よりも社会的影響が勘案され、患者以外の家族や病院・地域・行政の都合が優先されていることが多い。他国にはない、入院させやすく退院しにくい制度設計は変わらず、むしろ法改正の度に強制入院の要件は緩和されている。
https://www.nhk.jp/p/etv21c/ts/M2ZWLQ6RQP/blog/bl/pMdddVYk4M/bp/pv7nnnWQRX/
そんなこと不可能だと言うことを、日本は朝鮮人との関係で、ヨーロッパは・アフリカとの関係について、高すぎる代償を払って学んだんじゃねえか。馬鹿じゃねえの?「自治体など行政がクルド人コミュニティーに「その倫理観では日本人とは共生できないから改めろ」と粘り強く改善を働きかける必要がある。」
https://www.law.go.kr/LSW/lsEfInfoP.do?lsiSeq=61603
https://ja.wikisource.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%9F%93%E6%B0%91%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95_(%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC10%E5%8F%B7)
https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EA%B3%84%EC%97%84%EB%B2%95
https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%ED%96%89%EC%A0%95%EA%B8%B0%EB%B3%B8%EB%B2%95
https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=8121944
https://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2024/12/04/2024120480002.html
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/b4e2f25e2fd336a202fed7d857a708506da2b7e2
2024年12月3日に大韓民国において宣告された非常戒厳(以下「本件戒厳」)の法的な問題点について(私的メモ)
1 非常戒厳の実施を国会に遅滞なく通告していない。(憲法77条4項、戒厳法4条)
2 本件戒厳を宣告するに先立ち、国務会議の審議を経ていないおそれがある。(憲法89条4号、戒厳法2条5項)
また、宣告・解除に係る国務会議の議事録が作成されていない(議事録作成担当者が会議に入っていない)との報道あり。
3 本件戒厳の内容及び本件戒厳を実行した政府・軍の行動が、憲法及び戒厳法による授権の範囲を超えている。(憲法77条3項、戒厳法9条)
具体的には国会・政党活動を含む政治活動の禁止(戒厳布告令第1号(1)に規定)や国会閉鎖。
「国会と地方議会、政党の活動と政治的結社、集会、デモなど一切の政治活動を禁止する。」(戒厳布告令第1号(1)。徐台教の翻訳による)
憲法及び戒厳法は、戒厳時に、国会・政党の活動をも制約できると規定していない。
つまり、大統領に対して、憲法・法律が、国会・政党活動の制約に関して、何らかの授権をしたという根拠がない。
国民の権利を制限したり、義務を課したりする場合その他の国民の生活に重大な影響を及ぼす場合は法律に基づかなければならないが、
4 抑々本件非常戒厳の理由が適切ではなく、根拠が不足している。
具体的には、国会審議等が停滞した程度では宣告できるものではない。(憲法77条1項、戒厳法2条2項)
5 目的と手段が見合っていない。(憲法37条2項、行政基本法10条、憲法原理の一つとしての「比例原則」又は「過剰禁止原則」)
尹錫悦は、
「親愛なる国民の皆さん、私は北韓(編注:朝鮮民主主義人民共和国、北朝鮮)共産勢力の脅威から自由大韓民国を守り、
韓国国民の自由と幸福を略奪している破廉恥な従北反国家勢力を一挙に剔抉(訳注:撲滅)し、
自由憲政秩序を守るために非常戒厳を宣布します。」(尹錫悦大統領『非常戒厳宣布』会見(2024-12-03)。徐台教の翻訳による)
また、特定の組織・集団・勢力・人物等を、「韓国国民の自由と幸福を略奪している破廉恥な従北反国家勢力」とするだけの根拠は
何ら示されないのだから、非常戒厳を宣布する理由にはならない。
6 また、以上のような点から、「憲法を守護する義務」や就任時の宣誓に違反しているおそれがある。(憲法66条2項、憲法69条)
※あくまでもこのメモは問題整理用の私的な試みに過ぎず、何らかの問題に対する法的な見地からの助言等ではない。
警察官による逮捕という行為はきつい、 保護開始決定のように何かがもらえるわけではない。それから延々と嫌なことが開始され、
従って、 刑事訴訟法の中の逮捕の規定だけリアリティがあるのは、 逆に、 行政裁判は、用意されている式のクズだから相手しないだけじゃん。
だから、民訴法に従って訴状も出されない。 警察官の逮捕は全力でしてくるけど、品田幸男の裁判は、いつでもいいといった感じのものだから。
だから相手にされない。現にやってないわけだし。客観的に観察していてやっていないのだから、監視してる奴らは、どういう内容かは把握している。いわないだけ。
陰謀論が常識となり、陰謀論者が各国で行政・医療・科学のトップに相次いで任命されるようになり、人間が数千年かけて築き上げた文明は速攻で崩壊する。一年に一世紀ペースで後退していき、五年で中世レベルの暮らしになりかねない
https://www.law.go.kr/LSW/lsEfInfoP.do?lsiSeq=61603
https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EA%B3%84%EC%97%84%EB%B2%95
https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%ED%96%89%EC%A0%95%EA%B8%B0%EB%B3%B8%EB%B2%95
https://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2024/12/04/2024120480002.html
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/b4e2f25e2fd336a202fed7d857a708506da2b7e2
https://ko.wikipedia.org/wiki/%EA%B3%BC%EC%9E%89%EA%B8%88%EC%A7%80%EC%9D%98_%EC%9B%90%EC%B9%99
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/24f8cf5321d3145bf830eb96f3fcc2c41905d6b9
「宣告に先立って閣僚に反対者多数との報道」「宣告・解除に係る国務会議の議事録が作成されていない(議事録作成担当者が会議に入っていない)との報道」(韓国語)
https://www.segye.com/newsView/20241205516743
イスラム教の基本として「家族の男性と同伴せずに一人で髪や肌を露出して外を歩いている女は誰の物でもない女(=売春婦の一種)であり男は自由に取って食って良い」というのがある。
だからクルド人の青年が街中で日本の夏に適応した薄着の服装をしたローティーンの少女を目にしたとしたら「道にイチジクの実が落ちてるな」とスナック感覚で捕まえてレイプするし、それで逮捕されても意味が分からない。
被害者の少女と同じ女性の青年の母親ですら「息子が逮捕されたのはおかしい! 息子を誘惑した売春婦のお前が悪かったと言え!」と一家で被害者を攻撃して示談に追い込もうとするし、
なんなら、警察や裁判所すら一族総出で襲撃して法の支配を覆そうとする。
彼らの信じるイスラム法(ないし部族法)では青年は何の罪も犯していないのだから、冤罪であり、不当な弾圧に対して正義の闘争を始めるのは当然であろう。
この論理でクルド人に限らず、日本などイスラム教徒が多数派ではない国に移住したイスラム教徒は世界中で性犯罪絡みの騒動を起こしている。
警察と司法がクルド人の犯罪に対して(もちろん法律の範囲で)厳格に対処するのと同時に、
自治体など行政がクルド人コミュニティーに「その倫理観では日本人とは共生できないから改めろ」と粘り強く改善を働きかける必要がある。
さもなくば、クルド人に屈服させられ続け、行政の事なかれ主義で救済もされない日本人の鬱憤がいつか爆発し、暴力を伴う大規模な外国人排斥事件が起きるであろう。
自分はそういう物は見たくない。
結果、これまでは記載ミスなどを含めて行政側がチェックしていたが、物理的に(根拠資料がないので)それが出来なくなった
例えば、10日休んで基本給は10日分欠勤控除、資格手当は全額支給されていた場合。
休業中も資格手当は支給されていた、という扱いになり、その分休業補償と調整される。
だが、新様式では計算期間と金額しか書かないので、資格手当が全額支給されていても気付かずに記載しなければそれまで。資格手当も日割りしていたのに、間違えて日割り後の手当額を記載していれば、その分ノーチェックで減額される。
いいのやら悪いのやら…
不法滞在者問題について、移民を入れているから自民党が悪いというブクマカがいる。正規の在留資格を持つ外国人といっしょくたに論じるのは馬鹿げている。
前提として、観光ビザで入国して、期限超過後も出国を拒み、難民申請を繰り返すことで居座っている事実がある。こうした人たちと、日本で就労する正規の資格を得て入ってきた人の問題をごっちゃにするのは、欺瞞というものだろう。
なお、就労目的の難民申請者は、民主党政権時の行政運用緩和をきっかけに激増した。その意味でも矛先が違う
https://www.sankei.com/article/20240502-5QEKJJWHPJPCBLXBZ3XQYKXNBQ/
民主党政権時代の2010(平成22)年には、難民申請から6カ月たった申請者に対し一律に就労できる運用を始めた。目的は申請中の自活のためだったが、「申請すれば働ける」と、目的と手段が逆転。10年に全体で約1200人だった申請はピークの17年には約16倍の約2万件に急増した。翌18年に再び就労を厳しくしたところ、申請は半減した。入管関係者は「難民としての認識を持ち合わせないまま、一義的には出稼ぎや定住を目的としていることを強く疑わせる現象だった」と振り返る。
「職(しき)」という金銭の単位は、古代中国や日本で使われていたものの一つで、特に古代の律令制下の日本において見られます。「職」は、租庸調(そようちょう)という租税制度の中で使用された概念に関連しています。具体的には、主に以下のような場面で用いられました。
古代中国では、「職」という言葉は役職や職務を意味すると同時に、官僚に対する給与や報酬を指すこともありました。日本の律令制においても、役職に応じた報酬を「職」と関連付ける形で管理していました。
日本では、地方での行政や調達の際に「職」という単位が物資や金銭の評価に使われることもありました。具体的な額や価値は時代や地域によって異なります。
3. 制度の背景