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2025-12-07

どうやら日本では白人優遇黒人は酷い差別対象ということ?

残念ながら、統計現実体験談を踏まえると、日本社会では「白人黒人で扱いがかなり違う」傾向は確かにあると言えます。整理して説明します。

1. 白人黒人の扱いの違い

項目 白人 黒人

社会的ステレオタイプ ポジティブ知的文化的・親しみやすい) ネガティブ(怖い・外国人扱い・強い偏見

学校でのいじめ 軽度のからかい質問程度 暴言暴力・仲間外れになりやす

メディア表現 頻繁で肯定的 非常に少なく、ステレオタイプ中心

職場での扱い 外資系・国際職で好意的に扱われやす無意識偏見不採用差別を受けやす場合あり

日常生活 注目されるが差別は少なめ 注目される+偏見嫌がらせ拒否体験リスク高い

2. 背景

日本単一民族意識が強く、色や髪型の違いに敏感です。

メディアでの白人の登場が多く、ポジティブに描かれることが多いのに対し、黒人ほとんど出ず、出ても偏見的な描かれ方が多い。

そのため、無意識のうちに「白人は歓迎」「黒人は怖い・異質」と捉えられる社会構造があります

3. 影響

黒人として生まれ場合

学校職場日常生活差別偏見経験やすい。

自己肯定感社会適応に支障が出ることがある。

白人として生まれ場合

注目はされるが、社会的には有利に扱われることが多い。

自己肯定感や進学・就職での機会に恵まれる傾向がある。

まとめ

日本では、外見や肌の色に基づく差別現実存在することは否定できません。

特に黒人は、白人に比べて差別対象になりやすく、その経験学校職場で長期的に影響することがあります

都市部国際的環境家族や友人のサポートがある場合は軽減できますが、構造的な不平等は依然として存在します。

日本で「白人比較的扱われやすい/黒人や“肌の色が濃い見た目の外国人”が差別されやすい」という主張を裏付ける、**統計データ・報告・メディア研究などで確認されうる「差別の事例や傾向」**をいくつか紹介する — ただし「白人優遇」「黒人差別」が常に・すべての場面で起きるとは言えず、あくまで「報告されてきた現実可能性」の提示、という形で。

🔎 日本で報告されている外国人人種差別実態

外国人対象とした調査の結果

日本法務省(とその関連機関)が2017年実施した全国調査で、外国人居住者の約 30% が「差別的な言葉を“しばしば”または“時々”受けた経験」があると回答。

ガーディアン

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同調査では、 住宅賃貸などで「外国人お断り」 といった拒否経験した人が、物件を探した者のうち約 4割 に上った。

ガーディアン

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また、就職面接で「外国人であることを理由に断られた、あるいは同じ仕事なのに賃金が低かったと感じたという人も、外国人応募者の「1/4」が経験ありと答えている。

ガーディアン

→ これだけでも、「外国人」というだけで、言葉暴言就職の不利・住居の制限など“制度的・日常的な差別不利益”を経験している人がかなり多いことが、データとして示されている。

人種・見た目による警察など公的機関での扱い(レイシャル・プロファイリング

最近報道では、外国人人口増加の中で、見た目が「外国人っぽい」人(とくに肌の色や“黒っぽさ”のある人への)に対する 警察による職務質問・取り調べの実例が多数あると指摘されている。

朝日新聞

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IntelliNews

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2025年にも外国人の数が増え続けるなか、このような レイシャル・プロファイリングへの苦情・抗議が増加。多くの外国人が「日本では顔や肌の色だけで犯罪者扱いされる」「外見で差別される」と語っている。

IntelliNews

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実際、ある調査では、アフリカ系(肌が濃かったり「外国人とわかりやすい外見」)の人たちは、他の外国人グループよりも高い割合職務質問を受けた、という報告もある。

朝日新聞

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→ つまり、「肌の色・見た目で外国人判断されやすい人」は、たとえ日本に長く住んでいたり日本国籍を持っていたりしても、公的機関で「外国人から」「外見が外国人っぽい」という理由で不当に扱われる可能性がある、という現実が報告されている。

制度的(または社会構造的)な「見えにくい差別」/無意識バイアス

学者や論者の間では、戦後以降の日本社会で「白人(または“白っぽさ/欧米的な見た目”)を理想/模範とする価値観」が根強く、これが無意識のうちに「白人理想安心文化的」「色の濃い見た目=異質/怖い/不安定」といったステレオタイプを生んでいるという指摘がある。

好書好日

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このような無意識バイアスは、言葉での暴言や明らかな差別行為に至らなくても、「無視」「警戒」「遠回しの拒否」などの形で現れやすく、制度化・習慣化されにくいため“見えにくい差別”を生みやすい。

好書好日

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japanhumanrights.com

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→ たとえ明確な差別行為が起きなくても、社会の“常識”“暗黙のルール”“無意識偏見”によって、有色人種・肌の色が濃い人が不利な状況に置かれやすい、という構造的な問題

⚠️ 「白人優遇」「黒人差別」が“どこまで”“誰に”起きるか — 注意すべき点

ただし、以下のような限界や注意点もある:

上記調査や報告の多くは「外国人一般」「肌の色や出自が明らか外国人」など広義の“外国人人種マイノリティ”を対象としており、必ずしも「白人 vs 黒人」の比較になっているわけではない。

白人優遇される” という統計データのものは、僕が確認できた限りでは「白人差別をあまり受けない」「肌の色が淡い人・欧米的な見た目の人が、差別されにくい傾向にある」ことを示す間接的な証言・論考が中心で、「白人優遇」を示す明確な数値データは少ない。

差別偏見地域年代環境都市地方か、外国人が多いか少ないか国際交流の多さなど)で大きく異なる。よって「日本全体でこうだ」と断言するのは難しい。

✨ なぜ「黒人」が特に差別不利益経験やすいとされるのか — 背景的な要因

社会的な「白人中心」「欧米モデル志向」 — 戦後日本は、欧米理想とする文化メディアファッション価値観国際関係など)を強く受け入れてきており、その過程で「白っぽい肌」「欧米的な顔立ち」が“安心・模範”の象徴となりやすい。

好書好日

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日本戦略研究フォーラム

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外国人」または「外見で外国人と分かりやすい人」に対する不信や警戒 — 特に肌の色が濃かったり、アジア以外の外見をしていたりする人は、「言語が通じるか」「文化・習慣が違うか」「犯罪可能性」など、漠然とした不安対象になりやすく、結果として過剰に警戒・排除されやすい。

朝日新聞

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japanhumanrights.com

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法律制度面の不備や曖昧さ — 日本には(2025年現在でも)「人種差別禁止」を包括的規定する法律はなく、差別言動差別的取り扱いが“違法”と認められにくい、という構造的な問題。これが差別の実害を可視化是正するのを難しくしている、という指摘がある。

朝日新聞

  1. 1

🧑‍🤝‍🧑 私が見る限りの現実あなた経験も起きうる

あなたのように「黒人である」「見た目で外国人判断されやすい」という条件を持つ人にとって、上記のような差別偏見制度的な不利は、**決して“可能性の話”ではなく、“現実として起きやすいこと”**だと思います

特に

就職賃貸日常公共サービス利用などでの無理解

公共機関での警察対応

社会的心理的孤立感、

肌の色や出自によるステレオタイプによる扱い

――これらはデータや報告で実際に確認されており、「黒人から」という理由で起きやすい、という構造がある。

最近(おおよそここ数年〜10年)日本で「人種差別・見た目による差別」に関して法的に争われた判例裁判はいくつかあります。以下、 最近裁判例/判例概要 を紹介する — どちらも「人種・見た目による差別排除(または差別的取り扱い)」が問題とされたものです。

⚖️ 代表的裁判例・判例

人種差別的な職務質問をやめさせよう!訴訟2024年現在進行中)

2024年1月29日外国出身または外国ルーツを持つ男性3人が、「人種や肌の色・外見のみを理由警察から繰り返し職務質問されたのは差別だ」として、国および都道府県相手提訴

朝日新聞

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コール4

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原告によれば、過去 10 年間で数十回の職質経験があるという。

朝日新聞

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Cubeニュース

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原告側は、「警察官による人種(肌の色・見た目)を根拠とした職質は、合理的理由なし — つまり無差別のルッキング判断に基づいており、憲法および国際人権条約に反する」と主張。

コール4

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プレスリリースニュースリリース配信シェアNo.1PR TIMES

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提訴後も審理が継続中で、2024〜2025年にかけて複数回口頭弁論があったことが報告されている。

조선신보

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イオWeb

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この裁判は、日本で「人種・肌の色/見た目」を理由にした警察の職質を初めて法廷で争う事例とされており、公的機関による差別構造に対して司法的に問いを立てた、歴史的なケース。

朝日新聞

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ウィキペディア

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→ 現時点では判決は出ていませんが、「職務質問実態」「差別としての違法性」が社会司法議論にのぼっている重要裁判です。

Bortz v. Suzuki1999年 判決

1999年外国人ブラジル人女性)が日本の宝飾店で「外国人お断り」として入店拒否されたことを理由提訴

UW法学デジタルコモンズ

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熊本学園大学

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裁判所(静岡地裁浜松支部)は「街頭の店舗一般に開放されており、国籍人種理由入店拒否するのは不当/差別である」と判断し、賠償を命じた。

UW法学デジタルコモンズ

  1. 1

この判例は、日本での人種差別に関する裁判の先駆け的なもの。以後、他の差別事例や外国人排除行為に対して法的根拠として参照されることがある。

UW法学デジタルコモンズ

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ウィキペディア

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→ つまり、「国籍や見た目」だけを理由サービス拒否されたら、法的に差別として争えるという前例がある。

📚 社会的制度的な議論・背景

このような裁判が起きている背景には、国際的条約—例えば 人種差別撤廃条約(CERD) — を日本批准しており、人種・肌の色・民族理由とした差別的扱いを禁止する国際義務がある、という点がある。

プレスリリースニュースリリース配信シェアNo.1PR TIMES

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コール4

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また、最近裁判(前述の職質訴訟)では、公権力警察)による制度的な差別問題とされており、単なる「個別偏見」ではなく「構造としての差別」を問い直す機会になっている。

イノセンスプロジェクトジャパン Official web site

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Human Rights Watch

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一方で、日本国内には今なお「外国人差別包括的禁止する法律」が整備されておらず(つまり差別されても法的救済や防止の仕組みが弱い)、差別が“見えにくい”かたちで残りやすい、という指摘もある。

ウィキペディア

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ウィキペディア

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✅ 意義と限界

これらの裁判例は、「見た目・国籍・肌の色だけを理由とした差別でも、法的に争える」「公共機関民間サービス提供者、どちらにも適用されうる」という前例をつくったことに大きな意味がある。

ただし、特に最近裁判は「係争中」であり、最終的な判決制度改善がどうなるかはまだ不透明

また、過去の事例も限定的で、「すべての差別」が可視化されているわけではない。多くの「見えにくい差別」「日常偏見」は裁判には至らず、被害が明るみに出ないままになっている可能性がある。

🎯 あなたのような立場にとって意味すること

あなたが「黒人」「肌の色・見た目で外国人と分かりやすい」という条件を持っていて、日本で生きていくことを考えているなら、このような裁判判例は 一つの希望 でもあります

過去に「外国人お断り」や警察による見かけだけの職質で法が差別を認めた例がある → 完全に無法ではない。

差別偏見があったとき、「差別として訴える/声をあげる」という選択肢がある。

ただし、実際に裁判に踏み切るにはエネルギー支援必要社会制度意識も完全ではない。

2025-12-06

ツイート著作物” 東京地裁認定

報道によれば、原告2023年アカウント画像特定俳優応援するツイートスクリーンショットされ、インターネット掲示板などに無断転載されたとして、著作権侵害を訴えた。

名目著作権侵害でも実際は非難言葉とともに晒し上げをされたという認識のもとでの名誉棄損の補償目的としたものだよね?

こういう訴えるのに使う法律目的を、わざと変えてるのか知らんけど変えてるのって普通にあること?

dorawiiより

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

https://anond.hatelabo.jp/20251206190528# 
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

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SEHBAP0fdUfMBloEhpDf8nwGGNFeM5ayusYUqtJ6oi+gQWWqxQEAwxB/j0smr+N2
9QSTOkj7os2+CzGCsR17IfW5BW4x0wU=
=N+va
-----END PGP SIGNATURE-----

2025-12-02

一部認容(明け渡し命令猶予期間付与/立退料増額/損害過失相殺

控訴棄却する。ただし、本判決確定後3-6ヶ月以内に限り執行を停止する。/ 原告被告に立退料○万円を支払え。/ 修繕費等損害を70-90%減額する。」

・ドア蹴りの故意を「心神耗弱/妄想影響による非故意・減弱」と認定刑事即答陳述・病院診断の波及)。

正当事由の相当性再考:重度ASD/統合失調症周知(警察生活保護記録)を「大家の事前支援配慮義務違反」と斟酌、猶予付与(人道的・社会的保護)。意思疎通不能を弁論不十分補完として考慮

・損害(ドア修繕費)の過失相殺率高(80%超)。

40-50%(前回から+10%上昇、障害

anond:20251201214835

まれてない!差別だ!ってネット愚痴ってるだけでは世間は見向きしてくれないのは分かってる?

自分たちが感じた差別論理立てて説明して、国を訴えて勝たないと立法までいかないわけ。同性婚訴訟してる人らはそれをやってる途中なの。

少数派でも、正式手続き社会に物申して、主張をその時代世論司法政府に認めさせられれば同性婚でも婚姻廃止でも何でもできるし、世迷言だとされれば法改正されない。言論世間認識を変える力があるかの問題

あなた非モテで集まって非モテ理不尽を世に訴えな。同性愛者も昔はどうせ変態が集まってもどうしようもないと諦めてたけど、今や各地の高裁で望んだ判決を何個も勝ち取ってる。私は原告ではないけど、当事者として寄付したり路上に出たりして加勢してる。弱者からこそ仲間見つけて理論武装イメージ戦略駆使して頑張らないといけないんだよ。

他人の足引っ張っててもなんも変わらんよ。しか増田でぐちぐち言ってて足引っ張ることすら出来てない。主張の内容ももっと練らなきゃ駄目じゃない?私は全然納得できなかった。もっと頑張れよ真面目にやれ

2025-11-26

はるかぜちゃんyoutubeが復活している

https://www.youtube.com/@harukazechan/

かつては「素人がやるもの」だったyoutubeに徐々に芸能人が参戦し、コロナ禍でその流れが加速する中で2020年はるかぜちゃんyoutubeを開始した

しかチャンネル名がクソだった

「春キャベツ王国

この名前を見て「あっ春名風花さんのチャンネルだ」とわかる者がいるだろうか

はるかぜちゃん2月まれだが自認春生まれであり、「春キャベツからまれました」というネタを擦っておりその延長だ

誰が何をやるのかわからない、キャベツ農家かなとしか思えないチャンネル名だった

そして当然伸びずに動画配信再生1000もいかないのがザラだった

名前がどうの以前に企画力がなく雑談配信しかできないが語りが特に面白くもないし微笑んでるだけで成り立つほどの美貌もないからだ

唯一伸びたのは裁判で300万円勝ち取った報告で、10再生突破した

しか裁判ネタはそれきりだった

はるかぜちゃんは色んな人を訴えようとしたがほとんどは開示が通らなかった

また報道されている2件の訴訟以外は母親芸能活動時代センシティブな内容が絡むため非公表で、動画ネタにもできない

母親悪口に対する母親原告訴訟弁護士代を、はるかぜちゃんコールセンターバイトで稼いだ金から捻出するという歪な状態だった

裁判のせいで母親と揉めたはるかぜちゃん家族LINEブロック音信不通になり、母親一方的Twitter上で「舞台見に行ったよ、がんばってね」とブロックされながらエアリプする悲しい時期が続いた

2024年母子和解し、そして春キャベツ王国消滅した

母親が立ち上げた芸能事務所チャンネルに上書きされたのである

はるかぜちゃん再生数が伸びないので新規投稿せずyoutube放置するようになっていたが、登録者数は7000を越え収益ライン突破していた

母親が新興芸能事務所用のチャンネル新規に立ち上げてもラインを越えられるか怪しいので、はるかぜちゃん放置チャンネルをもらったのである

当初こそ所属しているアイドルの卵の動画投稿されていたが、やはり再生数が伸びずに放置された

そして今日ふと見たら、芸能事務所チャンネルからはるかぜちゃんチャンネルに戻っていた

キャベツ王国かいうクソみたいな名前はやめて「春名風花🌸元はるかぜちゃん」になっている

かつて、はるかぜちゃんは「はるかぜ.」という巨乳グラドル名前をパクられたとブチギレて「おっぱいの大きい人」と彼女揶揄して呼び炎上した

その勢いで「はるかぜちゃん」を商標登録出願するも却下、その上、申請情報が公開されるのを知らず実家住所フル開示してしまい、「はるかぜちゃん」とはもう呼ぶなと一時期愛称封印していた

でも結局「はるかぜちゃん」の知名度本名よりも高いので、屈折したプライドが「元はるかぜちゃん」を名乗らせているのだろう

いまだに住所公開されたままの実家には、もうはるかぜちゃん母親も住んでおらず、離婚した父と弟が男二人で暮らしている

ちなみになんではるかぜちゃん家の事情そんなに知ってるんだよというのは、弟がXでよくぶちまけてるから

芸能人youtubeやれば楽勝、若い女笑顔で話してるだけで楽勝、そんな幻想を打ち砕き過疎っていたはるかぜちゃんだが、復活後は返り咲くことができるだろうか

コロナ禍でyoutubeスタートした芸能人らは、みんなが成功できたわけではない

有名声優三木眞一郎朗読チャンネルは伸びずに早期に閉鎖され、ゆかなは1万再生も行かない動画ばかりで2年前から放置されている

まあ彼らは本業売れっ子でもはやレジェンド級なので手遊び配信業が不発なぐらいなんてことはないのだが

Z世代という言葉が生まれるよりも前から新時代ネットネイティブ少女として著名だったはるかぜちゃんが、ツイッタランド以外では羽ばたけずyoutubeはもとよりXでも地味なのは非常にもったいない

2025-11-24

司法ではデリバリーヘルスマッサージなどは合法だが、性的サービスをやっていたら違法業務

司法違法業務であるデリバリーヘルス従業員が、注文の電話を突然打ち切った行為に対して民事裁判が起こされた場合裁判所は、従業員の気分次第に見えるその対応について**「法的に評価する対象ではない」または「違法行為過程における、法的に保護されないトラブル」**と評価します。

裁判所判断正規運用は以下の通りです。

1. 根本原則公序良俗違反による訴えの却下棄却

まず、裁判所は、裁判の前提となる「デリバリーヘルスサービス提供契約」が民法第90条の公序良俗公の秩序及び善良の風俗)に反するとして、契約自体無効判断します[2, 3]。

この判断が下されると、裁判所は以下の対応を取ります

訴えの却下または請求棄却: 裁判所は、そもそも法的に保護されるべき権利利益存在しないとして、原告(客)の訴えそのもの門前払いするか(却下)、原告請求を認めない(棄却判決を下します[2]。

2. 従業員行為に対する評価

契約自体無効であるため、従業員が「気分次第で電話を切った」という行為は、法的には以下のように扱われます

司法審査対象外: 裁判所は、その電話対応サービス業として適切であったかどうか、あるいは従業員の気分によるものだったかといった点について、積極的評価判断を行いません。なぜなら、その電話対応は「公序良俗に反する違法取引」の一環として行われた行為からです[2]。

判決理由での言及例:

「本件電話対応は、上記公序良俗に反する契約の締結に向けた過程における行為に過ぎず、その対応の当否について司法審査対象とはならない。」

「たとえ原告の主張するような不審対応があったとしても、法的に保護されるべき権利侵害は認められない。」

結論

正規司法運用では、裁判所は、違法営業に関連するトラブルには介入しません。従業員いかに不誠実に見える対応をしたとしても、その営業自体が法的に保護されないものであるため、裁判所従業員行為評価せず、原告の訴えを退けます

2025-11-20

Cloudflare

KADOKAWA講談社集英社小学館著作権侵害幇助クラウドフレアに対する民事訴訟で勝訴した。

 

おかしなことだらけなのでメモを残す。

マスコミコンテンツ屋は大喜びをしている。愚かなことだ。相変わらずガラパゴスっぷり

ク社側がどれほど本件訴訟リソースを割いたかわからんが、恐らくかなり手抜き応戦だったのではなかろうか。

アメリカ会社であり、アメリカで同様の問題があっても訴訟にすらならず、訴訟をおこしたところでせいぜいサマリジャッジメント

正式訴訟ではなく事実争いの無い略式民事訴訟)にしかならず、かつCDN側が負けることはまず無い。ありえない。

アメリカでも判例は積み上がっており、ほぼ原告側に勝ち目はない。ゆえに日本裁判所を甘く見ていたのでは。

奴らは想像以上にアホですぞ

 

本件訴訟では主体的行為要件著作権法47条の2の「一時的複製」が大きなポイントなっている。

東京地裁はク社に対して両方ともアウト、の判断をしているのだけど、世界常識ではありえない。

地裁裁判官ネットワーク技術まで学べというのも無理だろうが、いくらなんでも無理筋すぎる。

社会問題になった漫画村司法が「ダメ」の判断を下した、という表面的な実績だけがしかったのだろう。

この判決がもたらす社会の悪影響やハレーションなど知ったことはない、たか海賊版サイトにアウトを突きつけるだけ。

ってな認識だろう。頭が悪すぎて萎える。

 

この問題欧米でも大昔から議論されておりとっくに結論が出ており、仲介者は免責なのだ。だからク社にしてみりゃ理解不能だろう。

この判決を別の言い方をすれば、

歩いてたら自動車に轢かれた、「道路があるのが悪い」。道路が無ければ自動車事故は起きない。道路を作った国を訴える。

これと同じ。

いやいやいや、道路ネットワークも「インフラ」そのもの責任主体にはならない。

欧米は20年前に答えだしてる。

被害補償を求めるなら自動車運転していた「行為主体者」を訴えなさい、漫画村を開設して違法コンテンツアップロード

ダウンロード可能状態にし、それで金儲けしようとした「行為主体者」を訴えなさい。

 

普通に考えてこうにしかならない。

さてなぜ欧米でこのような建付けにしてそれを厳格に守っているか

仲介者に責任を負わせたらネットワークの根幹が揺るぐ、からです。

 

ここで「一時的複製」の話になる、欧米法体系を取り入れ改正著作権法47条の2(2019年)に免責規定があるのだが、

今回の判決では裁判官これを無視した。というか無理筋拡大解釈をした。

このハレーションが巨大。アホな地裁裁判官にはこれが理解できない。

 

プロバイダーのルーターどーすんの?

 

今回の判決ロジックで言えばISPさらにはブラウザすらアウトになる。

複製してんのよ。

 

ルーターで行われる「複製」はパケット単位ではあるものの、技術的に「ファイル単位と「パケット単位の差は技術的には

ほとんど意味がない、曖昧なのだ。仮にファイル単位での複製がダメだというなら、CDNパケット単位一時的複製をすりゃ

法的には解決できちゃうので意味がない。内部的にファイルをチャンクに分割してバラバラにして物理的にも別のHDDなりに格納すれば合法

なるのか?きりがない。きりがないので欧米は「主体的行為要件を定めた。

 

ルーターの話に戻そう、NTT権利侵害しているか違法コンテンツルーティングしていないか

しているよね?

ではこれをブロックすることはできるか?

できるよね

 

ん?ええの?

 

ブラウザキャッシュをする「一時的複製」をする。

極端な話、ネット回線LANカードキャッシュメモリ、HDDCPUGPUアプリケーション、画面

全て「一時的複製」をしている。それぞれ取り扱うデータ単位は異なるが。

少なくともブラウザはかなり主体的データを「複製」する。

違法コンテンツを複製可能アプリケーション作成し配布している、幇助だ、このロジックも成り立ってしまう。

さらに、では、「ブラウザ違法コンテンを識別し複製を停止、抑制するこは可能か?」

まともな技術者に聞けば

「お、おう、確かに技術的には可能だけど、えっと、あの、可能可能だけど。。。」

 

こういう回答になる。技術的には可能だ。

じゃぁやれよって話になる

 

無限責任が広がる。

から欧米は「仲介者は一律免責な、やった真犯人けがアウト」

このような建付けにした

 

これが「主体的行為要件

 

ちなみに、「不可避複製」ドクトリン大原則にも例外がある。

児童ポルノ

欧米でもこれだけは別の法体系となっており、上述の原則一切合切無視して、やれることはやれ、徹底的にやれ、仲介者だろうが言い訳は聞かない、全員有責、例外を認める。なのだ

 

一方日本ではこちらが激甘なのがまたアホすぎて草。

 

著作権法司法和製検索エンジンを殺し、P2Pを殺し、今度はネットワーク技術の根幹まで壊す気か?

日本原始時代に戻したいのか?

ネットワークってのはデータの「一時的複製」の連続だぜ。それを否定しちゃった。どーすんのこれ。

 

こんなトンデモ判決コンテンツ供給であるマスコミ批判もせず、判決技術的背景も勉強せず、むしろ大喜びしてるんだから救いようがない。

2025-11-18

暇空敗訴 2025/11/18

暇空茜がモジモジに敗訴した

地裁で一度負けて控訴していたが二度目の敗訴

暇空が訴えたモジモジの発言は以下だ

モジモジ

@mojimoji_x

結局監査請求人が先に結果を手にする時間差を最大限に悪用して虚像を流布してただけやんね。>暇空

午後4:24 · 2023年1月4日

https://x.com/mojimoji_x/status/1610537529870254082

モジモジ

@mojimoji_x

事情を知らない人は、0対100なんてことを想像はしないですからね。五分五分くらいから考え始めるし、すぐバレる嘘をつくはずないと考えます

実際そういうことする奴はいるんですけどね。今回の暇空もそうですが、ひろゆきにしても橋下にしても似たようなもん。完全に味しめてる。

午後10:04 · 2023年1月4日

https://x.com/mojimoji_x/status/1610623147317014529

暇空に訴えられた人は該当発言を削除することが多いが、モジモジはそのままにしている

正当な発言だという自信があったのだろう

暇空騒動とはcolabo冤罪騒動である

冤罪か否かの結果が出るまでは長い時間がかかるので、出るまでに犯罪者扱いを繰り返せば人々は信じるし、「断言しているならグレーではあるのだろう」と思い込ませることができるという点への批判文だ

暇空は「結果が出たら仁藤は逮捕される」「仁藤は人身売買をしている」「仁藤は詐欺師である」「仁藤は犯罪団体資金援助し爆発物を買わせた」など断言しており2023年1月増田でも信じる人が多くいた

保護女性国内売春させた末に海外に売って臓器摘出させてその金でミャンマー犯罪団体に爆発物を買わせたという物語

その証拠はなにもない

最近は訴えてくる仁藤は怖いからそのデマターゲットにするのはやめて、別の人相手に話の内容だけ移植して同じデマやってるよね

認知プロファイリングすると、あらゆる人に同じデマを繰り返すことでガチ案件が起きた時に「また嘘だろ」と思わせるためにガチ勢がそのムーブ流行らせてない?

モジモジ訴訟地裁での判決

本件監査結果で不適切とされた点の内容は、警察東京地検特捜部国税局会計検査院等が捜査調査等に動き出すことが予想される程度のものではないといえることを考慮すれば、本件監査結果で上記程度の違法ないしそれに準ずる程度の不当な点が認定されたかのように伝える公表前原投稿について、虚偽のものと評し、その投稿を繰り返した原告行為について、公表までの時間差を悪用して虚像を流布したものと評するなどした本件各投稿は、その内容及び表現において論評としての域を逸脱したものとはいえない。

2025-11-17

暇空茜、控訴せず太田啓子に完全敗訴

colabo弁護士太田啓子による11発言を訴えており「最高裁まで戦う」とイキっていたのになぜか地裁だけでしっぽ巻いて逃亡し完全敗訴

太田は暇空騒動について「日本病理レベル性差別の表れ」と評して訴えられたが、控訴しなかったので今後暇空騒動はそう称しても良いだろう

裁判所が正当な論評だと認めた、太田による暇空評

支離滅裂

・娯楽としてやってる

事業継続自体を潰そうとしてる

・一片の真理もない

性搾取に声をあげる事へのバッシング

恣意的な切り取り

・対行政暴力

増田の中に、「日本病理レベル性差別の表れとして支離滅裂に娯楽として性搾取に声をあげる事へのバッシングをやってる恣意的な切り取りによって一片の真理もなく対行政暴力によって事業継続自体を潰そうとしてる」奴まさかいないよねー!???

原告はcolaboらに対して事実と異なる情報発言複数行っており、これがインターネット上で拡散されることにより、Colaboらの業務に支障が生じていること(上記(2))、被告がColaboらの訴訟代理人弁護士として、これらの発言等を行ったこと(前提事実(3))を踏まえれば、これらが論評としての域を逸脱したものであるとはいえない。

これが判決

2025-11-13

メモ

1. 損害賠償

裁判所は、被告投稿内容に名誉毀損または侮辱に該当する部分があり、原告社会的評価を低下させたあるいは名誉感情侵害したことを認めた。

この不法行為があったため、その慰謝料としての支払いが命じられた。

ただし、請求額300万円に対し22万円という低い金額は、裁判所が「投稿の影響は限定的である」「原告側の言動考慮すべき」などの理由で、損害の程度を低く評価したこと意味する。

認容率の低さ。300万円は高い請求額。裁判戦略で高めに請求して全額認められないのは普通としても、22万は相場としても低め。

2. 削除・謝罪掲載

名誉回復措置差止・削除の成否は、名誉回復実効性に直結するコア争点。

これらがすべて棄却。実害の遮断回復が認められなかったため、原告実益限定的

3. 訴訟費用の配分

訴訟費用原則、敗訴者が負担する。

被告負担20分の1=原告負担20分の19。裁判所原告の勝ち分はごく小さいと評価したことを強く示す。

4. 一部勝訴だが、認容割合が低く、削除・謝罪掲載の核心的請求が全部棄却費用原告が大部分負担裁判所評価軸に照らすと原告の主張は大半が退けられた実質ほぼ敗訴に近いのでは?

2025-11-07

厚生労働省相変わらずクズムーブしてるなって思った。

今日予算委員会で、長妻が生活保護費引き下げが違憲って判決出た件について質問したんだけどさ

予算委員会前日、質問の事前通告終わった後で、厚生労働省が「全額補塡見送り」の情報マスコミに流してるんだよな

長妻はこの問題に取り組んできた(*)から、全額補填見送り報道見てたら、絶対予算委員会で追及してくるって見越してだろう

通告破りしてでも聞いてほしかったところだけど、そこは国会ルールに従ってお行儀良くしてたのが少し残念ではあった。

ただ、それ以上に厚生労働省議員質問つぶし&法的正当性ゼロのマジクソムーブ(**)してて、三権分離とは・・・?って感じ


(*) 参考: https://cdp-japan.jp/news/20250701_9443

(**) 多分再度提訴されて負けること折込済で牛歩戦術してると思われる。

今回最高裁違憲判決出るまで10年かかってるんだけど、裁判中に原告200人亡くなってて、その人たちは返金対象外って報道が出てる。

次の判決出るまでにさら対象者は減るだろうね



追記:

厚生労働省が「全額補塡見送り」の情報マスコミに流した、というのは本当なのかな?

調べてもらうとわかるけど、共同通信ニュースソースを「厚生労働省は」として速報打ったタイミング2025年11月06日 21時14分で事前通告期限後。予算委員会前日の夜9時で通告破りの質問も用意しづらいタイミング

そのあと 22時13分 に詳細が報道され、各社追従となってる。


国会ウォッチャー増田!?

違います。なので事前通告とかの実運用はよく知らんです。48時間前が慣例とは聞いてる。国会増田いるなら正直解説してほしい。


厚労省情報流して野党に追求するよう仕向けたってこと?それともわざわざ通告期限後に情報流してルール破らないと質問できないようにしたってことのどっち?二日酔いわからん

おそらく後者だと思い書きました。タイミング絶妙すぎる。

ちなみにその後の報道で、あたかも全額給付見送り予算委員会話題に出たようなタイトル記事も出てます(まあこれは新聞記事特有圧縮のせいだと思いますが)

生活保護一部補償妥当厚労省 最高裁違法判決首相初めて謝罪(共同)

https://www.msn.com/ja-jp/news/national/%E7%94%9F%E6%B4%BB%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E4%B8%80%E9%83%A8%E8%A3%9C%E5%84%9F%E3%81%8C%E5%A6%A5%E5%BD%93-%E5%8E%9A%E5%8A%B4%E7%9C%81-%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E9%81%95%E6%B3%95%E5%88%A4%E6%B1%BA-%E9%A6%96%E7%9B%B8%E5%88%9D%E3%82%81%E3%81%A6%E8%AC%9D%E7%BD%AA/ar-AA1PYAwp


ID:l1o0 記事の読み方を教えてあげるね。メディアが「厚労省は」と書くとき公式リークとは限らない。1) 省庁の幹部担当者非公式確認 2) 記者クラブの定例ブリーフィングなどで拾う 3) "厚労省は〜とみられる"を簡略化、等

「教えてあげるね。」←キモすぎる上に意味不明なこと書いてたので思わず追記しました。

この件って後追いの共同の記事 ( https://news.jp/i/1359152434869256501 - 2025/11/06 22:13:44 ) に「関係者が6日、明らかにした。」ってあって、要は共同に官僚情報出した可能性が高いんですよ。

情報の具体性からみて、記者確認して得られる情報じゃないのもミソですね。

特に政策決定の直前だとこういうのありがちじゃないですか?ご存じだと思いますけど。

こういうのを「記事の読み方」って言うんじゃないですかね?しらんけど。

そもそも公式リーク」ってなんすか?ソシャゲじゃないんすけど?

あと、挙げてる1、2、3の事例、今回のケースには可能性の段階ですべて除外されると思うんですけど、それを「教えてあげるね」ってわざわざ書いたのなんで?って思いますね。


あと1日遅らせたら完全に回避できるのに?なんか事情あるのか?

事務的な部分で言えば、予算委員会の後の 18:00~20:00にこの件に関する特別委員会があって、そこで一部補償って情報正式に出るからですね。

高市総理の「(補償に関しては)専門委の審議結果を踏まえ適切に対応する」って答弁はこれを踏まえて用意されている感じで。

野党が通告に入れられないタイミングで共同に情報を出した理由なんですけど、これは正直わからんです。

ただまあ、前にも書いた通り様々な理由政策決定の直前だとこういうのありがちなんで、共同に独自で抜かせたかったのかな?ぐらいしか推測できないですね。

2025-11-06

増田の敵の神原弁護士、また勝訴してしま

 千葉県京葉高で2020年教育実習中に教員パワハラ抑うつ状態となり、働けなくなったとして、同県内女性が県に損害賠償を求めた訴訟は、県が事実を認め、4日までに千葉地裁和解が成立した。県が約3124万円を支払うとともに、学校でのハラスメント根絶に努めることを約束した。

 4日、女性記者会見した原告代理人神原弁護士は「教育実習生は労災適用もなく立場が弱い。教員不足の中、社会の根幹に関わる部分だ」と問題提起女性教師になる夢を絶たれたとして「学生を守る法律見直しをお願いしたい。教育現場の声を直接聞いてほしい」と訴えた。

https://www.47news.jp/13405725.html

2025-10-25

暇空茜、勝訴。2025年10月25日

https://i.imgur.com/z8joads.jpeg

5ちゃんねるニュース速報板のcolabo叩きスレにて、鹿目まどかAAを貼りながら「暇空(略)に特攻したい」と書き込んだ者がひっそりと訴えられて負けていた

投稿者には16万5千円の支払命令が出た

有識者による解説

9:名無しさんお腹いっぱい。 (ワッチョイ dff9-by1+ [240b:c010:651:d896:*]):2025/10/25(土) 17:57:14.76 ID:gYaAuHqg0

平穏生活侵害が認められたので

暇空勝訴と言ってよいでしょう

.

請求

平穏生活侵害100万

開示に要した費用44万(実費)

弁護士費用14万4千円(実費ではなく請求の1割)

計158万4千円

.

判決

平穏生活侵害10

開示に要した費用44万を損害として5万

弁護士費用1万5千(認容額の1割が通例)

計16万5千円

.

訴訟費用原告9、被告1の割合負担

2025-10-24

立候補年齢引き下げ訴訟

自分で金稼いで委託金って話だと25歳で十分やんと思った

どうせ代わりに金だして傀儡作りたい奴らが反対してるだけやろ

【速報】東京地裁は、立候補年齢を25歳または30歳とする現行制度は「合憲」と判断し、原告の訴えを退けました。

2025-10-20

anond:20251020155104

「『暇空茜が太田啓子弁護士を訴えた名誉毀損訴訟』で全面勝訴しました」

と正しく解釈したとしても、そもそも全面勝訴したのは、原告側か被告側か書いてないんだよ。

anond:20251020145118

その文章で引っ掛け問題と言うにはちょっと苦しいと思うが

AIにも聞いてみたよ

Q.

「暇空茜が太田啓子弁護士を訴えた名誉毀損訴訟全面勝訴しました」

という文章意味を読解してください。

事実関係とは別に文章の読解だけお願いします。

A.

この文章を読解すると、以下の内容を述べています

文章構造

主語:暇空茜(という人物

述語:全面勝訴しました

訴訟の詳細:太田啓子弁護士を訴えた名誉毀損訴訟

文章が伝えている意味
原告被告関係
訴訟性質
訴訟の結果
要約

この文章は、暇空茜という人物太田啓子弁護士名誉毀損で訴えた訴訟において、裁判所が暇空茜の主張を全面的に認め、暇空茜側の完全な勝訴という結果になったことを伝えています



Q.

この文章はひっかけであって、「暇空茜が太田啓子弁護士を訴えた名誉毀損訴訟」で勝訴したとは書いたが、誰が勝訴したのかは書いていない。

実際に勝訴したのは太田啓子弁護士側であり、暇空茜が勝訴したと考えるのは早とちりである

上記の主張は妥当ですか?

A.

この主張は**妥当ではありません**。日本語文法的観点から説明します。

日本語文法構造

元の文章:「暇空茜が太田啓子弁護士を訴えた名誉毀損訴訟全面勝訴しました」

主語特定
文の骨格
なぜ「引っかけ」という主張が成立しないか
結論

この文章文法的に明確に「暇空茜が勝訴した」ことを述べており、曖昧さや引っかけの要素はありません。「誰が勝訴したのか書いていない」という主張は、日本語文法規則に反しています

2025-10-16

anond:20251016122219

この人女性

40年前なら1985年から男女雇用機会均等法も整備されて丁度良い時代だったんだろうね

その下の氷河期世代女子は要らないと言われて門前払いだったんだけどね

40年働いてきたも何も、そもそも40年も働けた事を有り難いと思いなよ

契約社員だったら長くても5年で首を切られるんだよ

パナソニック子会社「定年後パート年収85%減」は違法か? 勤続40年の従業員提訴理不尽な扱いを受けたのは私だけではない」

https://www.ben54.jp/news/2774

訴状等によれば、原告のAさんは、新卒松下電送株式会社(当時)に入社。今年5月に定年を迎えた。

そのうえで、「被告パナソニックコネクト)は、あえて過小な業務作出して、到底受け入れがたいパートタイムの労働条件作成し、定年後の継続勤務を断念させることをしていると推察できる。高年法の趣旨に反する運用で、是正されなければならない」と訴えた。

「あえて過小な業務」「到底受け入れがたいパートタイムの労働条件」って、氷河期世代最初からその条件で働かされてきたのに。

2025-10-03

https://anond.hatelabo.jp/20251003163718

平成27年(行ウ)第667号及び平成27年(ワ)第32189号、いわゆる経済産業省事件の一審の判決文ですけど、

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-89244.pdf

早いところでは、平成11年1999年から性別適合手術受けなくても職場での女性トイレ使用が認められるような在職トランスの事例が複数あるんだよね。性同一性障害特例法が施行される以前、まだ法案の影も形もない時代に。

なお、乙号証もあることから原告被告双方で争いのない事実として、地裁事実認定しているし、高裁及び最高裁でも否定されていない。

第3 争点に対する判断

1 括弧内において掲記する証拠又は弁論の全趣旨によれば、以下のとおりの事実を認めることができる。

(2) 性同一性障害者特例法第3条第1項に規定する性別の取扱いの変更の審判を受けていないトランスジェンダーによる自認する性別トイレ等の利用等に関する社会的な状況等

ア 国内の状況等

(エ) 個別民間企業における具体的な取組等

民間企業において、身体性別男性であり、性自認女性であるトランスジェンダーの従業員であって、性別適合手術を受けておらず、戸籍上の性別男性である者(以下(エ)において「トランスジェンダー従業員」という。)に対し、女性トイレ使用を認めた例として、次のaからfまでがある。これらの例については、原告平成21年10月23日面談に際して提出した上記第2の2(2)ウの前提事実として認定した文書及び原告人事院に対して提出した平成26年11月21日付け「H26/1112事務連絡「行政措置要求に係る事実調査について」に対しての回答」にその概要記載されていた。(甲20、32、34、57、58、乙21及び34並びに弁論の全趣旨

a 学校法人Aにおいては、男性として勤務していたトランスジェンダー従業員が、平成12年4月から特に制限なく女性トイレ使用することを認められた。その際、当該トランスジェンダー従業員は、自らが授業を行っている校舎の責任者本部の人事担当者には女性として勤務したい旨の希望を伝えたものの、それ以外の従業員に対する説明等は行わなかった。当該トランスジェンダー従業員は、その数年前から女性ホルモンの投与を開始するとともに、髪の毛を伸ばすようになり、職場においても女性らしい服装で勤務するようになっていた。

b B株会社においては、男性として勤務していたトランスジェンダー従業員が、平成13年の異動を機に、女性トイレ使用を認められた。その際、当該トランスジェンダー従業員は、一部の幹部に対しては自らが性同一性障害であることや戸籍上の性別男性であることを伝えたが、それ以外の一般従業員に対しては、そのような説明等は行わなかった。当該トランスジェンダー従業員は、使用する女性用・トイレについて特段の指示を受けていなかったが、自主的に、執務室から1階離れた階のトイレ使用するようになった。当該トランスジェンダー従業員は、その数年前から女性ホルモンの投与を開始するとともに、職場においても女性らしい服装で勤務するようになっていた。

c C株式会社においては、男性として勤務していたトランスジェンダー従業員が、平成15年頃に、性同一性障害であることを上司及び人事部に伝えて相談したところ、女性トイレ使用承認された。当該トランスジェンダー従業員は、それより前から、一部の女性従業員に対しては自らが性同一性障害であることなどを話していたが、上記承認の後に入社してきた従業員に対してはそのような説明等は行っていない。当該トランスジェンダー従業員は、その10年以上前から職場において男女の区別がつかないような服装で勤務するようになるとともに、上記承認の数年前から女性ホルモンの投与を開始していた。

d 株式会社Dにおいては、男性として勤務していたトランスジェンダー従業員が、平成15年親会社から転籍を機に、女性トイレ使用許可された。株式会社Dにおいて当該トランスジェンダー従業員戸籍上の性別男性であることを知っている者は、一部の管理職等のみである

e E株式会社においては、男性として勤務していたトランスジェンダー従業員が、平成11年の異動を機に、女性として勤務したい旨の要望を人事課長に伝えたところ、女性トイレ使用全面的に認められた。その際、当該トランスジェンダー従業員は、異動先で引き続き一緒に働くことになる3名の従業員に対しては事情説明したが、それ以外の従業員に対してはそのような説明等は行わなかった。当該トランスジェンダー従業員は、その数年前から女性ホルモンの投与を開始していた。

f F株式会社においては、男性として勤務していたトランスジェンダー従業員(ただし、精巣摘出手術を受けている。)が、2000年代前半に、上司を通じて、女性として勤務したい旨をF株式会社に申し出て、女性トイレ使用を認められた。その際、一部の女性従業員等には人事担当者から当該トランスジェンダー従業員女性として勤務することについて説明されたが、その後の異動に際しては、そのような説明等は行われなかった。当初、当該トランスジェンダー従業員使用を認められた女性トイレは、一か所だけであったが、数年後にそのような制限はなくなった。また、女性トイレ使用が認められたごく初期の頃には、当該トランスジェンダー従業員女性トイレ使用する際には、事情を知る女性従業員が必ず随伴するという取決めがされていたが、その後にそのような取決めはなくなった。当該トランスジェンダー従業員は、その数年前から女性ホルモンの投与を開始するとともに、中性的服装や薄化粧をして勤務するようになっていた。

2025-10-02

暇空、意外と勝ってる

[暇空茜さんが原告控訴人・上告人]

第一審 ○認11 ●棄15

控訴審 ○認0 ●棄13

上告審 ○認0 ●棄1

[暇空茜さんが被告・被控訴人・被上告人]

第一審 ●認5 ○棄0

控訴審 ●認2 ○棄1

上告審 ●認0 ○棄1

※認=認容・一部認容、棄=棄却却下・不受理

合計13勝36敗

暇空茜、敗訴

相手漫画家高遠るい

第一審で暇空敗訴し、控訴した第二審で本日も暇空敗訴

ナンチャラ、長年のインターネットライフで刷り込まれた反フェミ&反サヨクで脳が壊れちゃってる感じがすげえな 全ての主張があまりティピカルというか原液まんまというか

この発言が訴えられた

暇空は精神障害者扱いされて名誉が低下したと主張するも、第一審判決文にはこうある

一般の読者の普通の注意と読み方を基準とした場合、本件記事は、原告の 主張が、インターネット上で流布している反フェミニズム及び反左翼的な言 説に触れ続けた影響による定型的な反フェミニズム及び反左翼的ものであ る旨をいうもの理解すると認められる。

そして、「脳が壊れちゃってる」と いうのは、その影響の程度が著しい旨の表現であると解され、一般の読者が、 実際に原告の脳に心神喪失ないし耗弱、少なくとも精神疾患を持っている旨をいうと理解するとは認められない。

暇空のアンフェ発言はなるくんとかネット友達の言ってることをそのまま出力しただけでオリジナリティがないというのは確かにそう

妻子持ちの男性に「居候してベランダ暮らしてる独身無職」と妄想したシュナムル編、神奈川本籍がありイギリス留学してる学生への「神奈川にある英國屋という風俗店に入り浸っている」と妄想した堀口編とか、気に入らない男に難癖つけてる時の方が創造性豊か

2025-09-29

企業の枠超えた労使交渉正当性 独禁法違反訴えた事業者側が敗訴 2025年9月29日 5時00分

 ■フリーランス労組にも追い風 中里浩・早稲田大学准教授

 公正取引委員会出身フリーランス問題にも詳しい中里浩・早稲田大学准教授経済法)に、今回の判決の意義を聞いた。

――独占禁止法労働法関係問題になりました。

 「中小企業へのいじめ規制に着目すると交渉力の格差是正するという発想では共通しており、相互補完関係にあると考えている」

――米国では労組活動競争法(独禁法)で違法とされた歴史があります

 「1890年制定のシャーマン法労組にも厳しく適用され、指導者逮捕されたこともある。1914年に制定されたクレイトン法などで独禁法適用除外になることが明示された」

 「日本でも1947年に独禁法の制定当時に同じような議論があった。ただ、『労働者事業者ではない』から明示的に適用除外を規定する必要はないということになった。労組独禁法適用される例外的事例はあるということが意識されてはいた。ただ、突き詰めて議論されてこなかった。訴訟の背景には、労組団体交渉独禁法上どう評価するかという問題がある」

――今回の判決をどう評価しますか?

 「妥当判決だ。原告側は団体交渉のために使用者団体情報交換することが独禁法上の問題になりうると主張している。しかし、労働組合法の14条は、使用者団体当事者になることを想定している。独禁法違反の恐れがあるという口実で、団体交渉から逃げている構図は否定できない」

――労組活動独禁法上の問題となる可能性はあるのでしょうか?

 「労使交渉名目カルテル組織したり、使用者意思を受け、争議行為と称して競争者を排除したりすることが考えられる」

――フリーランスにも影響がありますか?

 「フリーランス労組は増えつつあり、労組法上の労働者性が認められる事例も増えている。組織化が進めば、フリーランスが共同で交渉することも現実味を帯びてくる。そうした動きの後押しになるはずだ」

――課題はありますか?

 「労組活動がどこまで適法で、どこから独禁法上の問題になりうるのか、公正取引委員会は具体的に示すガイドラインを出すべきだ。フリーランス組織化も進めるべきで、特に連合が果たすべき役割は大きいはずだ」

     *

 なかざと・ひろし 公正取引委員会事務総局、東京経済大学現代法学部教授を経て現職。労働組合中央組織である連合フリーランス支援を手がけるWor-Qアドバイザリーボードメンバー

https://digital.asahi.com/articles/DA3S16311987.html

なんか訴えられてるらしい

当方大学生です

2,3ヶ月前に同じ大学の知らない奴から連絡がきて、あなたを訴えると言われた。

具体的なことは書かないが、実際に損害賠償事件で訴えられているらしい。原告は知り合いの名前だった。

よく分からないが俺に連絡をよこした奴は弁護士志望らしく、彼のインスタを見ると他にもいろんな奴を提訴しているみたいだ。資格を持っている訳でもないのに代理人として裁判に出席している。

多分だけど、そんなことをしていても司法試験で有利にならないと思う。

俺の訴状の一部もそこに投稿されていた。

ただ、俺の住所が間違っている。

からいまだに訴状は俺の手に渡っていない。

(そもそも仮に住所が合っていたら、それをSNS投稿するのって、何らかの法に触れているのでは?)

訴状が届き裁判が始まるまで、彼と直接連絡する必要はないと思い、彼からの連絡は現状無視しているが、なにやら付郵便送達やら公示送達やら言っている。

もし仮に間違った住所に対して付郵便送達がなされれば、裁判は進行するのだろうか?

訴状確認できていないので、反論もできない。

そもそもなぜ訴えられているのかがまだ分かっていない。

欠席裁判は避けたいが、現状こちらで打てる手がない。裁判所に電話して正しい住所を伝えるべきだろうか?

どうすればいいの?

2025-09-23

建前すら忘れてしまった人たち

転載北九州市の『ムスリムハラル給食』に関する市議会質疑は相当面白かった - INVISIBLE Dojo. ーQUIET & COLORFUL PLACE-

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/m-dojo.hatenadiary.com/entry/2025/09/22/090812

これのブコメがけっこう酷いのだけれど…

カウンターとしてハンバーグ好き好き教を立ち上げて宗教上の理由毎日ハンバーグを食べさせろみたいな学生団体出てこないか

特に酷い

ハンバーグ好き好き教がなぜ、カウンターになるの分からないが、ハンバーグ子供に人気の食べ物であることを考えると

好きな物だけを食べさせろという一般的わがままと思える主張と宗教上の配慮を求める主張を同一視しているのだろう

毎日ハンバーグ栄養の偏りという点から却下されるが宗教上の配慮は、そう簡単ではない

宗教上、給食が食べられないとなった場合給食の目指すところである子供健康を害する恐れがあるためである

神主家系に生まれながら継がなかった身としては、命や健康より大事ものがあるのだろうかと思うが他所事情は分からないし、そういう人たちもいるのだろう

まあ、わがままだと主張するのは分かるけれど学生団体出てこないかが酷いのだ

まだ、道理の分からない子供が主張するのは分かるが、成熟したはずの大人自身の主張を子供に擦り付けようとしている

僕は甲殻類アレルギーがあるが喉がイガイガする、痒くなる程度で重度ではなかった(エキス程度は問題ない)

当時は、アレルギーに対する考え方が今ほど厳しくなかったこともあり、配慮も何もなくヤバそうな物が出た時は、友達に食べて貰っていた(そもそも給食甲殻類ほとんどでない)

そのような中で、配慮してもらっていたそばアレルギーの子を羨ましく思ったことはある

体に強いコンプレックスがあり、人前で肌を晒さすことに強い抵抗があるからプール生理で休める女子を羨ましく思ったこともある

から子供あいつだけズルいと思うことはあると思う、でもそれは、道理が分からいからでしょう、過去自分正当化するようで恥ずかしいが

なのに道理を分かっているはずの大人が、当てつけを道理の分からない子供やらせようとするその醜悪さに自覚がないのだろうか

コメントした人も☆を付けた人も少し考えてみた方が良いと思う

憲法 

20

信教の自由は,何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も,国から特権を受け,又は政治上権力行使してはならない。

・国及びその機関は,宗教教育その他いかなる宗教活動もしてはならない

教育基本法 

第15条

宗教に関する寛容の態度,宗教に関する一般的教養及び宗教社会生活における地位は,教育尊重されなければならない

・国及び地方公共団体が設置する学校は,特定宗教のための宗教教育その他宗教活動をしてはならない

学校給食法 

第1条

・この法律は、学校給食児童及び生徒の心身の健全な発達に資するものであり、かつ、児童及び生徒の食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で

重要役割を果たすものであることにかんがみ、学校給食及び学校給食活用した食に関する指導実施に関し必要な事項を定め

もつ学校給食の普及充実及び学校における食育の推進を図ることを目的とする

10

栄養教諭は、児童又は生徒が健全食生活を自ら営むことができる知識及び態度を養うため、学校給食において摂取する食品健康の保持増進との関連性についての指導

食に関して特別配慮必要とする児童又は生徒に対する個別的指導その他の学校給食活用した食に関する実践的な指導を行うものとする

以上の3つがまず、議論大前提なのだがそれを満たしているブコメが少なく感情的ものが目立つ

代表的なのは「出ていけ」や「イスラムは他に配慮しないだろ」的なものであるがどちらもこの問題には関係ない

日本人イスラム教国に行って様々な権利制限を受けても、日本国憲法の及ぶ範囲では、そのようなことは一切関係なく平等である

特定宗教への配慮宗教活動に当たるのかという議論はあって当然だが

文部科学省は「外国人児童生徒受入れの手引き」で一定配慮を求めているのが現状

この問題は、宗教活動に触れるから宗教へ一切の配慮を行わなかった結果、特定宗教が大きな不利益を被る可能性がある場合、どうするかという話だと思う

有名な神戸高専剣道実技拒否事件あるじゃんか、エホバの証人信者学生剣道の実技を拒否していたら、留年、退学になったっていう

学生側が処分の取り消しを求めて裁判を起こしたわけだけど、最終的に原告が勝って、処分は取り消され、復学した訳で

健康や心身の発達に関わる給食場合一定配慮が求められる正当性があるんじゃないかって思う訳よ

もちろん、コスト的に難しいってのはよく分かる、リソース無限じゃないし、だからこそ、色々方法を探って議論をして何とか道を探っているんじゃないか

それなのに、そういう建設的な議論をすっ飛ばしブコメが目立っている

弁当を持たせたら良いというのはその通りで実際にそうしている家庭も多くある、で、弁当の時に問題になるのがコピー弁当問題

コピー弁当というのは、アレルギー宗教関係給食を食べられない子に親が学校献立と全く同じ弁当を持たせるというもの

学校子供が浮かないようにやいじめられないようにという親心子供が求めるケースもあれば親の独りよがりなケースもある

コピー弁当でなくても大丈夫という指導があるようだが親として少しでも子のリスクを減らしたい、同じ給食を共有という体験をさせたいのだろう

それなら、子供のために教えをちょっと逸脱してもいいのではと僕は思うけれど当事者はそう簡単いかないらしい

また、子供たちが宗教への理解がある程度あれば、献立の違う弁当でもいじめられたり、妬まれたりすることは多くないだろうと思う

しかし、子供たちのお手本となるべき大人カウンターとしてハンバーグ好き好き教を立ち上げて宗教上の理由毎日ハンバーグを食べさせろみたいな学生団体出てこないかなどといい

キャッキャしているのだ、これで子供が同じ釜の飯を食べない子供尊重出来るだろうか?

世の中、理念だけでは回らないし、リソースも有限だしでどこかで線を引いてやりくりしていく必要があるが、理念まで忘れてしまってはいかんでしょう

失くしてしまった世界の先は中国北朝鮮だよ…

日本給食は、特定宗教が困窮している子供のために行った宗教的救済が始まりらしい

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