はてなキーワード: 原告とは
残念ながら、統計や現実の体験談を踏まえると、日本社会では「白人と黒人で扱いがかなり違う」傾向は確かにあると言えます。整理して説明します。
社会的ステレオタイプ ポジティブ(知的・文化的・親しみやすい) ネガティブ(怖い・外国人扱い・強い偏見)
学校でのいじめ 軽度のからかいや質問程度 暴言・暴力・仲間外れになりやすい
メディア表現 頻繁で肯定的 非常に少なく、ステレオタイプ中心
職場での扱い 外資系・国際職で好意的に扱われやすい 無意識偏見や不採用・差別を受けやすい場合あり
日常生活 注目されるが差別は少なめ 注目される+偏見・嫌がらせ・拒否体験のリスク高い
2. 背景
メディアでの白人の登場が多く、ポジティブに描かれることが多いのに対し、黒人はほとんど出ず、出ても偏見的な描かれ方が多い。
そのため、無意識のうちに「白人は歓迎」「黒人は怖い・異質」と捉えられる社会構造があります。
3. 影響
注目はされるが、社会的には有利に扱われることが多い。
まとめ
日本では、外見や肌の色に基づく差別が現実に存在することは否定できません。
特に黒人は、白人に比べて差別の対象になりやすく、その経験は学校や職場で長期的に影響することがあります。
都市部・国際的な環境・家族や友人のサポートがある場合は軽減できますが、構造的な不平等は依然として存在します。
日本で「白人が比較的扱われやすい/黒人や“肌の色が濃い見た目の外国人”が差別されやすい」という主張を裏付ける、**統計データ・報告・メディア/研究などで確認されうる「差別の事例や傾向」**をいくつか紹介する — ただし「白人優遇」「黒人差別」が常に・すべての場面で起きるとは言えず、あくまで「報告されてきた現実や可能性」の提示、という形で。
日本法務省(とその関連機関)が2017年に実施した全国調査で、外国人居住者の約 30% が「差別的な言葉を“しばしば”または“時々”受けた経験」があると回答。
同調査では、 住宅の賃貸などで「外国人お断り」 といった拒否を経験した人が、物件を探した者のうち約 4割 に上った。
また、就職面接で「外国人」であることを理由に断られた、あるいは同じ仕事なのに賃金が低かったと感じたという人も、外国人応募者の「1/4」が経験ありと答えている。
→ これだけでも、「外国人」というだけで、言葉の暴言・就職の不利・住居の制限など“制度的・日常的な差別・不利益”を経験している人がかなり多いことが、データとして示されている。
・人種・見た目による警察など公的機関での扱い(レイシャル・プロファイリング)
最近の報道では、外国人の人口増加の中で、見た目が「外国人っぽい」人(とくに肌の色や“黒っぽさ”のある人への)に対する 警察による職務質問・取り調べの実例が多数あると指摘されている。
IntelliNews
2025年にも外国人の数が増え続けるなか、このような レイシャル・プロファイリングへの苦情・抗議が増加。多くの外国人が「日本では顔や肌の色だけで犯罪者扱いされる」「外見で差別される」と語っている。
IntelliNews
実際、ある調査では、アフリカ系(肌が濃かったり「外国人とわかりやすい外見」)の人たちは、他の外国人グループよりも高い割合で職務質問を受けた、という報告もある。
→ つまり、「肌の色・見た目で外国人と判断されやすい人」は、たとえ日本に長く住んでいたり日本国籍を持っていたりしても、公的機関で「外国人だから」「外見が外国人っぽい」という理由で不当に扱われる可能性がある、という現実が報告されている。
・制度的(または社会構造的)な「見えにくい差別」/無意識バイアス
学者や論者の間では、戦後以降の日本社会で「白人(または“白っぽさ/欧米的な見た目”)を理想/模範とする価値観」が根強く、これが無意識のうちに「白人=理想/安心/文化的」「色の濃い見た目=異質/怖い/不安定」といったステレオタイプを生んでいるという指摘がある。
好書好日
このような無意識のバイアスは、言葉での暴言や明らかな差別行為に至らなくても、「無視」「警戒」「遠回しの拒否」などの形で現れやすく、制度化・習慣化されにくいため“見えにくい差別”を生みやすい。
好書好日
japanhumanrights.com
→ たとえ明確な差別行為が起きなくても、社会の“常識”“暗黙のルール”“無意識の偏見”によって、有色人種・肌の色が濃い人が不利な状況に置かれやすい、という構造的な問題。
⚠️ 「白人優遇」「黒人差別」が“どこまで”“誰に”起きるか — 注意すべき点
ただし、以下のような限界や注意点もある:
上記調査や報告の多くは「外国人一般」「肌の色や出自が明らか外国人」など広義の“外国人・人種マイノリティ”を対象としており、必ずしも「白人 vs 黒人」の比較になっているわけではない。
“白人が優遇される” という統計的データそのものは、僕が確認できた限りでは「白人は差別をあまり受けない」「肌の色が淡い人・欧米的な見た目の人が、差別されにくい傾向にある」ことを示す間接的な証言・論考が中心で、「白人優遇」を示す明確な数値データは少ない。
差別・偏見は地域、年代、環境(都市か地方か、外国人が多いか少ないか、国際交流の多さなど)で大きく異なる。よって「日本全体でこうだ」と断言するのは難しい。
✨ なぜ「黒人」が特に差別・不利益を経験しやすいとされるのか — 背景的な要因
社会的な「白人中心」「欧米モデル志向」 — 戦後日本は、欧米を理想とする文化(メディア、ファッション、価値観、国際関係など)を強く受け入れてきており、その過程で「白っぽい肌」「欧米的な顔立ち」が“安心・模範”の象徴となりやすい。
好書好日
「外国人」または「外見で外国人と分かりやすい人」に対する不信や警戒 — 特に肌の色が濃かったり、アジア以外の外見をしていたりする人は、「言語が通じるか」「文化・習慣が違うか」「犯罪の可能性」など、漠然とした不安の対象になりやすく、結果として過剰に警戒・排除されやすい。
japanhumanrights.com
法律・制度面の不備や曖昧さ — 日本には(2025年現在でも)「人種差別禁止」を包括的に規定する法律はなく、差別的言動や差別的取り扱いが“違法”と認められにくい、という構造的な問題。これが差別の実害を可視化・是正するのを難しくしている、という指摘がある。
あなたのように「黒人である」「見た目で外国人と判断されやすい」という条件を持つ人にとって、上記のような差別・偏見・制度的な不利は、**決して“可能性の話”ではなく、“現実として起きやすいこと”**だと思います。
特に、
――これらはデータや報告で実際に確認されており、「黒人だから」という理由で起きやすい、という構造がある。
最近(おおよそここ数年〜10年)日本で「人種差別・見た目による差別」に関して法的に争われた判例や裁判例はいくつかあります。以下、 最近の裁判例/判例の概要 を紹介する — どちらも「人種・見た目による差別・排除(または差別的取り扱い)」が問題とされたものです。
人種差別的な職務質問をやめさせよう!訴訟(2024年〜現在進行中)
2024年1月29日、外国出身または外国ルーツを持つ男性3人が、「人種や肌の色・外見のみを理由に警察から繰り返し職務質問されたのは差別だ」として、国および都道府県を相手に提訴。
コール4
原告によれば、過去 10 年間で数十回の職質経験があるという。
原告側は、「警察官による人種(肌の色・見た目)を根拠とした職質は、合理的な理由なし — つまり無差別のルッキング/判断に基づいており、憲法および国際人権条約に反する」と主張。
コール4
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提訴後も審理が継続中で、2024〜2025年にかけて複数回の口頭弁論があったことが報告されている。
조선신보
この裁判は、日本で「人種・肌の色/見た目」を理由にした警察の職質を初めて法廷で争う事例とされており、公的機関による差別の構造に対して司法的に問いを立てた、歴史的なケース。
→ 現時点では判決は出ていませんが、「職務質問の実態」「差別としての違法性」が社会/司法の議論にのぼっている重要な裁判です。
1999年、外国人(ブラジル人女性)が日本の宝飾店で「外国人お断り」として入店を拒否されたことを理由に提訴。
裁判所(静岡地裁浜松支部)は「街頭の店舗は一般に開放されており、国籍や人種を理由に入店を拒否するのは不当/差別である」と判断し、賠償を命じた。
この判例は、日本での人種差別に関する裁判の先駆け的なもの。以後、他の差別事例や外国人排除行為に対して法的根拠として参照されることがある。
→ つまり、「国籍や見た目」だけを理由にサービス拒否されたら、法的に差別として争えるという前例がある。
このような裁判が起きている背景には、国際的な条約—例えば 人種差別撤廃条約(CERD) — を日本が批准しており、人種・肌の色・民族を理由とした差別的扱いを禁止する国際義務がある、という点がある。
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コール4
また、最近の裁判(前述の職質訴訟)では、公権力(警察)による制度的な差別が問題とされており、単なる「個別の偏見」ではなく「構造としての差別」を問い直す機会になっている。
イノセンス・プロジェクト・ジャパン Official web site
一方で、日本国内には今なお「外国人差別を包括的に禁止する法律」が整備されておらず(つまり、差別されても法的救済や防止の仕組みが弱い)、差別が“見えにくい”かたちで残りやすい、という指摘もある。
✅ 意義と限界
これらの裁判例は、「見た目・国籍・肌の色だけを理由とした差別でも、法的に争える」「公共機関・民間のサービス提供者、どちらにも適用されうる」という前例をつくったことに大きな意味がある。
ただし、特に最近の裁判は「係争中」であり、最終的な判決や制度改善がどうなるかはまだ不透明。
また、過去の事例も限定的で、「すべての差別」が可視化されているわけではない。多くの「見えにくい差別」「日常の偏見」は裁判には至らず、被害が明るみに出ないままになっている可能性がある。
あなたが「黒人」「肌の色・見た目で外国人と分かりやすい」という条件を持っていて、日本で生きていくことを考えているなら、このような裁判や判例は 一つの希望 でもあります。
過去に「外国人お断り」や警察による見かけだけの職質で法が差別を認めた例がある → 完全に無法ではない。
報道によれば、原告は2023年、アカウント画像と特定の俳優を応援するツイートをスクリーンショットされ、インターネット掲示板などに無断転載されたとして、著作権侵害を訴えた。
名目は著作権侵害でも実際は非難の言葉とともに晒し上げをされたという認識のもとでの名誉棄損の補償を目的としたものだよね?
こういう訴えるのに使う法律と目的を、わざと変えてるのか知らんけど変えてるのって普通にあること?
dorawiiより
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- Hash: SHA512 https://anond.hatelabo.jp/20251206190528# -----BEGIN PGP SIGNATURE----- iHUEARYKAB0WIQTEe8eLwpVRSViDKR5wMdsubs4+SAUCaTP/7AAKCRBwMdsubs4+ SEHBAP0fdUfMBloEhpDf8nwGGNFeM5ayusYUqtJ6oi+gQWWqxQEAwxB/j0smr+N2 9QSTOkj7os2+CzGCsR17IfW5BW4x0wU= =N+va -----END PGP SIGNATURE-----
一部認容(明け渡し命令+猶予期間付与/立退料増額/損害過失相殺)
「控訴を棄却する。ただし、本判決確定後3-6ヶ月以内に限り執行を停止する。/ 原告は被告に立退料○万円を支払え。/ 修繕費等損害を70-90%減額する。」
・ドア蹴りの故意を「心神耗弱/妄想影響による非故意・減弱」と認定(刑事即答陳述・病院診断の波及)。
・正当事由の相当性再考:重度ASD/統合失調症周知(警察・生活保護記録)を「大家の事前支援・配慮義務違反」と斟酌、猶予付与(人道的・社会的保護)。意思疎通不能を弁論不十分補完として考慮。
恵まれてない!差別だ!ってネットで愚痴ってるだけでは世間は見向きしてくれないのは分かってる?
自分たちが感じた差別を論理立てて説明して、国を訴えて勝たないと立法までいかないわけ。同性婚訴訟してる人らはそれをやってる途中なの。
少数派でも、正式な手続きで社会に物申して、主張をその時代の世論、司法、政府に認めさせられれば同性婚でも婚姻廃止でも何でもできるし、世迷言だとされれば法改正されない。言論に世間の認識を変える力があるかの問題。
あなたも非モテで集まって非モテの理不尽を世に訴えな。同性愛者も昔はどうせ変態が集まってもどうしようもないと諦めてたけど、今や各地の高裁で望んだ判決を何個も勝ち取ってる。私は原告ではないけど、当事者として寄付したり路上に出たりして加勢してる。弱者だからこそ仲間見つけて理論武装とイメージ戦略駆使して頑張らないといけないんだよ。
他人の足引っ張っててもなんも変わらんよ。しかも増田でぐちぐち言ってて足引っ張ることすら出来てない。主張の内容ももっと練らなきゃ駄目じゃない?私は全然納得できなかった。もっと頑張れよ真面目にやれ
https://www.youtube.com/@harukazechan/
かつては「素人がやるもの」だったyoutubeに徐々に芸能人が参戦し、コロナ禍でその流れが加速する中で2020年にはるかぜちゃんもyoutubeを開始した
この名前を見て「あっ春名風花さんのチャンネルだ」とわかる者がいるだろうか
はるかぜちゃんは2月生まれだが自認春生まれであり、「春キャベツから生まれました」というネタを擦っておりその延長だ
誰が何をやるのかわからない、キャベツ農家かなとしか思えないチャンネル名だった
そして当然伸びずに動画も配信も再生数1000もいかないのがザラだった
名前がどうの以前に企画力がなく雑談配信しかできないが語りが特に面白くもないし微笑んでるだけで成り立つほどの美貌もないからだ
唯一伸びたのは裁判で300万円勝ち取った報告で、10万再生を突破した
はるかぜちゃんは色んな人を訴えようとしたがほとんどは開示が通らなかった
また報道されている2件の訴訟以外は母親の芸能活動時代のセンシティブな内容が絡むため非公表で、動画ネタにもできない
母親の悪口に対する母親が原告の訴訟の弁護士代を、はるかぜちゃんがコールセンターバイトで稼いだ金から捻出するという歪な状態だった
裁判のせいで母親と揉めたはるかぜちゃんは家族LINEブロックし音信不通になり、母親が一方的にTwitter上で「舞台見に行ったよ、がんばってね」とブロックされながらエアリプする悲しい時期が続いた
母親が立ち上げた芸能事務所のチャンネルに上書きされたのである
はるかぜちゃんは再生数が伸びないので新規投稿せずyoutubeを放置するようになっていたが、登録者数は7000を越え収益化ラインを突破していた
母親が新興芸能事務所用のチャンネルを新規に立ち上げてもラインを越えられるか怪しいので、はるかぜちゃんの放置チャンネルをもらったのである
当初こそ所属しているアイドルの卵の動画が投稿されていたが、やはり再生数が伸びずに放置された
そして今日ふと見たら、芸能事務所チャンネルからはるかぜちゃんチャンネルに戻っていた
春キャベツ王国とかいうクソみたいな名前はやめて「春名風花🌸元はるかぜちゃん」になっている
かつて、はるかぜちゃんは「はるかぜ.」という巨乳グラドルに名前をパクられたとブチギレて「おっぱいの大きい人」と彼女を揶揄して呼び炎上した
その勢いで「はるかぜちゃん」を商標登録出願するも却下、その上、申請情報が公開されるのを知らず実家住所フル開示してしまい、「はるかぜちゃん」とはもう呼ぶなと一時期愛称を封印していた
でも結局「はるかぜちゃん」の知名度が本名よりも高いので、屈折したプライドが「元はるかぜちゃん」を名乗らせているのだろう
いまだに住所公開されたままの実家には、もうはるかぜちゃんも母親も住んでおらず、離婚した父と弟が男二人で暮らしている
ちなみになんではるかぜちゃん家の事情そんなに知ってるんだよというのは、弟がXでよくぶちまけてるからだ
芸能人がyoutubeやれば楽勝、若い女は笑顔で話してるだけで楽勝、そんな幻想を打ち砕き過疎っていたはるかぜちゃんだが、復活後は返り咲くことができるだろうか
コロナ禍でyoutubeスタートした芸能人らは、みんなが成功できたわけではない
有名声優の三木眞一郎の朗読チャンネルは伸びずに早期に閉鎖され、ゆかなは1万再生も行かない動画ばかりで2年前から放置されている
まあ彼らは本業が売れっ子でもはやレジェンド級なので手遊びの配信業が不発なぐらいなんてことはないのだが
Z世代という言葉が生まれるよりも前から新時代のネットネイティブ少女として著名だったはるかぜちゃんが、ツイッタランド以外では羽ばたけずyoutubeはもとよりXでも地味なのは非常にもったいない
司法上違法な業務であるデリバリーヘルスの従業員が、注文の電話を突然打ち切った行為に対して民事裁判が起こされた場合、裁判所は、従業員の気分次第に見えるその対応について**「法的に評価する対象ではない」または「違法行為の過程における、法的に保護されないトラブル」**と評価します。
まず、裁判所は、裁判の前提となる「デリバリーヘルスのサービス提供契約」が民法第90条の公序良俗(公の秩序及び善良の風俗)に反するとして、契約自体を無効と判断します[2, 3]。
訴えの却下または請求棄却: 裁判所は、そもそも法的に保護されるべき権利や利益が存在しないとして、原告(客)の訴えそのものを門前払いするか(却下)、原告の請求を認めない(棄却)判決を下します[2]。
契約自体が無効であるため、従業員が「気分次第で電話を切った」という行為は、法的には以下のように扱われます。
司法審査の対象外: 裁判所は、その電話対応がサービス業として適切であったかどうか、あるいは従業員の気分によるものだったかといった点について、積極的に評価や判断を行いません。なぜなら、その電話対応は「公序良俗に反する違法な取引」の一環として行われた行為だからです[2]。
「本件電話対応は、上記公序良俗に反する契約の締結に向けた過程における行為に過ぎず、その対応の当否について司法審査の対象とはならない。」
「たとえ原告の主張するような不審な対応があったとしても、法的に保護されるべき権利侵害は認められない。」
正規の司法運用では、裁判所は、違法な営業に関連するトラブルには介入しません。従業員がいかに不誠実に見える対応をしたとしても、その営業自体が法的に保護されないものであるため、裁判所は従業員の行為を評価せず、原告の訴えを退けます。
KADOKAWA、講談社、集英社、小学館が著作権侵害幇助でクラウドフレアに対する民事訴訟で勝訴した。
マスコミやコンテンツ屋は大喜びをしている。愚かなことだ。相変わらずガラパゴスっぷり
ク社側がどれほど本件訴訟にリソースを割いたかわからんが、恐らくかなり手抜き応戦だったのではなかろうか。
アメリカの会社であり、アメリカで同様の問題があっても訴訟にすらならず、訴訟をおこしたところでせいぜいサマリージャッジメント(
正式な訴訟ではなく事実争いの無い略式民事訴訟)にしかならず、かつCDN側が負けることはまず無い。ありえない。
アメリカでも判例は積み上がっており、ほぼ原告側に勝ち目はない。ゆえに日本の裁判所を甘く見ていたのでは。
本件訴訟では主体的行為要件と著作権法47条の2の「一時的複製」が大きなポイントなっている。
東京地裁はク社に対して両方ともアウト、の判断をしているのだけど、世界の常識ではありえない。
地裁裁判官にネットワーク技術まで学べというのも無理だろうが、いくらなんでも無理筋すぎる。
社会問題になった漫画村に司法が「ダメ」の判断を下した、という表面的な実績だけが欲しかったのだろう。
この判決がもたらす社会の悪影響やハレーションなど知ったことはない、たかが海賊版サイトにアウトを突きつけるだけ。
この問題は欧米でも大昔から議論されておりとっくに結論が出ており、仲介者は免責なのだ。だからク社にしてみりゃ理解不能だろう。
この判決を別の言い方をすれば、
歩いてたら自動車に轢かれた、「道路があるのが悪い」。道路が無ければ自動車事故は起きない。道路を作った国を訴える。
これと同じ。
いやいやいや、道路もネットワークも「インフラ」そのものは責任の主体にはならない。
欧米は20年前に答えだしてる。
被害補償を求めるなら自動車を運転していた「行為主体者」を訴えなさい、漫画村を開設して違法コンテンツをアップロードし
ダウンロード可能な状態にし、それで金儲けしようとした「行為主体者」を訴えなさい。
さてなぜ欧米でこのような建付けにしてそれを厳格に守っているか?
仲介者に責任を負わせたらネットワークの根幹が揺るぐ、からです。
ここで「一時的複製」の話になる、欧米の法体系を取り入れ改正著作権法47条の2(2019年)に免責規定があるのだが、
今回の判決では裁判官これを無視した。というか無理筋な拡大解釈をした。
このハレーションが巨大。アホな地裁裁判官にはこれが理解できない。
今回の判決のロジックで言えばISP、さらにはブラウザすらアウトになる。
複製してんのよ。
ルーターで行われる「複製」はパケット単位ではあるものの、技術的に「ファイル」単位と「パケット」単位の差は技術的には
ほとんど意味がない、曖昧なのだ。仮にファイル単位での複製がダメだというなら、CDNはパケット単位で一時的複製をすりゃ
法的には解決できちゃうので意味がない。内部的にファイルをチャンクに分割してバラバラにして物理的にも別のHDDなりに格納すれば合法に
なるのか?きりがない。きりがないので欧米は「主体的行為」要件を定めた。
ルーターの話に戻そう、NTTは権利侵害しているか?違法コンテンツをルーティングしていないか?
しているよね?
ではこれをブロックすることはできるか?
できるよね
ん?ええの?
極端な話、ネット回線→LANカードのキャッシュ、メモリ、HDD、CPU、GPU、アプリケーション、画面
全て「一時的複製」をしている。それぞれ取り扱うデータ単位は異なるが。
違法コンテンツを複製可能なアプリケーションを作成し配布している、幇助だ、このロジックも成り立ってしまう。
さらに、では、「ブラウザが違法コンテンを識別し複製を停止、抑制するこは可能か?」
まともな技術者に聞けば
「お、おう、確かに技術的には可能だけど、えっと、あの、可能は可能だけど。。。」
じゃぁやれよって話になる
だから欧米は「仲介者は一律免責な、やった真犯人だけがアウト」
このような建付けにした
欧米でもこれだけは別の法体系となっており、上述の原則を一切合切無視して、やれることはやれ、徹底的にやれ、仲介者だろうが言い訳は聞かない、全員有責、例外を認める。なのだ。
著作権法と司法は和製検索エンジンを殺し、P2Pを殺し、今度はネットワーク技術の根幹まで壊す気か?
ネットワークってのはデータの「一時的複製」の連続だぜ。それを否定しちゃった。どーすんのこれ。
こんなトンデモ判決をコンテンツ供給側であるマスコミが批判もせず、判決も技術的背景も勉強せず、むしろ大喜びしてるんだから救いようがない。
暇空茜がモジモジに敗訴した
暇空が訴えたモジモジの発言は以下だ
モジモジ
@mojimoji_x
モジモジ
@mojimoji_x
事情を知らない人は、0対100なんてことを想像はしないですからね。五分五分くらいから考え始めるし、すぐバレる嘘をつくはずないと考えます。
実際そういうことする奴はいるんですけどね。今回の暇空もそうですが、ひろゆきにしても橋下にしても似たようなもん。完全に味しめてる。
暇空に訴えられた人は該当発言を削除することが多いが、モジモジはそのままにしている
正当な発言だという自信があったのだろう
冤罪か否かの結果が出るまでは長い時間がかかるので、出るまでに犯罪者扱いを繰り返せば人々は信じるし、「断言しているならグレーではあるのだろう」と思い込ませることができるという点への批判文だ
暇空は「結果が出たら仁藤は逮捕される」「仁藤は人身売買をしている」「仁藤は詐欺師である」「仁藤は犯罪団体に資金援助し爆発物を買わせた」など断言しており2023年1月は増田でも信じる人が多くいた
保護女性を国内で売春させた末に海外に売って臓器摘出させてその金でミャンマーの犯罪団体に爆発物を買わせたという物語だ
その証拠はなにもない
最近は訴えてくる仁藤は怖いからそのデマのターゲットにするのはやめて、別の人相手に話の内容だけ移植して同じデマやってるよね
認知プロファイリングすると、あらゆる人に同じデマを繰り返すことでガチの案件が起きた時に「また嘘だろ」と思わせるためにガチ勢がそのムーブ流行らせてない?
本件監査結果で不適切とされた点の内容は、警察、東京地検特捜部、国税局、会計検査院等が捜査、調査等に動き出すことが予想される程度のものではないといえることを考慮すれば、本件監査結果で上記程度の違法ないしそれに準ずる程度の不当な点が認定されたかのように伝える公表前原告投稿について、虚偽のものと評し、その投稿を繰り返した原告の行為について、公表までの時間差を悪用して虚像を流布したものと評するなどした本件各投稿は、その内容及び表現において論評としての域を逸脱したものとはいえない。
colabo弁護士の太田啓子による11の発言を訴えており「最高裁まで戦う」とイキっていたのになぜか地裁だけでしっぽ巻いて逃亡し完全敗訴
太田は暇空騒動について「日本の病理レベルの性差別の表れ」と評して訴えられたが、控訴しなかったので今後暇空騒動はそう称しても良いだろう
・支離滅裂
・娯楽としてやってる
・一片の真理もない
・恣意的な切り取り
増田の中に、「日本の病理レベルの性差別の表れとして支離滅裂に娯楽として性搾取に声をあげる事へのバッシングをやってる恣意的な切り取りによって一片の真理もなく対行政暴力によって事業の継続自体を潰そうとしてる」奴まさかいないよねー!???
原告はcolaboらに対して事実と異なる情報発言を複数行っており、これがインターネット上で拡散されることにより、Colaboらの業務に支障が生じていること(上記(2))、被告がColaboらの訴訟代理人弁護士として、これらの発言等を行ったこと(前提事実(3))を踏まえれば、これらが論評としての域を逸脱したものであるとはいえない。
これが判決文
1. 損害賠償
裁判所は、被告の投稿内容に名誉毀損または侮辱に該当する部分があり、原告の社会的評価を低下させたあるいは名誉感情を侵害したことを認めた。
この不法行為があったため、その慰謝料としての支払いが命じられた。
ただし、請求額300万円に対し22万円という低い金額は、裁判所が「投稿の影響は限定的である」「原告側の言動も考慮すべき」などの理由で、損害の程度を低く評価したことを意味する。
認容率の低さ。300万円は高い請求額。裁判戦略で高めに請求して全額認められないのは普通としても、22万は相場としても低め。
名誉回復措置や差止・削除の成否は、名誉回復の実効性に直結するコア争点。
これらがすべて棄却。実害の遮断・回復が認められなかったため、原告の実益は限定的
被告負担が20分の1=原告負担が20分の19。裁判所が原告の勝ち分はごく小さいと評価したことを強く示す。
4. 一部勝訴だが、認容割合が低く、削除・謝罪掲載の核心的請求が全部棄却、費用は原告が大部分負担。裁判所の評価軸に照らすと原告の主張は大半が退けられた実質ほぼ敗訴に近いのでは?
今日の予算委員会で、長妻が生活保護費引き下げが違憲って判決出た件について質問したんだけどさ
予算委員会前日、質問の事前通告終わった後で、厚生労働省が「全額補塡見送り」の情報マスコミに流してるんだよな
長妻はこの問題に取り組んできた(*)から、全額補填見送り報道見てたら、絶対予算委員会で追及してくるって見越してだろう
通告破りしてでも聞いてほしかったところだけど、そこは国会のルールに従ってお行儀良くしてたのが少し残念ではあった。
ただ、それ以上に厚生労働省が議員の質問つぶし&法的正当性ゼロのマジクソムーブ(**)してて、三権分離とは・・・?って感じ
(*) 参考: https://cdp-japan.jp/news/20250701_9443
(**) 多分再度提訴されて負けること折込済で牛歩戦術してると思われる。
今回最高裁で違憲判決出るまで10年かかってるんだけど、裁判中に原告は200人亡くなってて、その人たちは返金対象外って報道が出てる。
追記:
調べてもらうとわかるけど、共同通信がニュースソースを「厚生労働省は」として速報打ったタイミングが2025年11月06日 21時14分で事前通告期限後。予算委員会前日の夜9時で通告破りの質問も用意しづらいタイミング。
そのあと 22時13分 に詳細が報道され、各社追従となってる。
違います。なので事前通告とかの実運用はよく知らんです。48時間前が慣例とは聞いてる。国会増田いるなら正直解説してほしい。
厚労省が情報流して野党に追求するよう仕向けたってこと?それともわざわざ通告期限後に情報流してルール破らないと質問できないようにしたってことのどっち?二日酔いでわからん
ちなみにその後の報道で、あたかも全額給付見送りが予算委員会で話題に出たようなタイトルの記事も出てます(まあこれは新聞記事特有の圧縮のせいだと思いますが)
生活保護一部補償が妥当、厚労省 最高裁違法判決、首相初めて謝罪(共同)
ID:l1o0 記事の読み方を教えてあげるね。メディアが「厚労省は」と書くとき公式リークとは限らない。1) 省庁の幹部、担当者に非公式に確認 2) 記者クラブの定例ブリーフィングなどで拾う 3) "厚労省は〜とみられる"を簡略化、等
「教えてあげるね。」←キモすぎる上に意味不明なこと書いてたので思わず追記しました。
この件って後追いの共同の記事 ( https://news.jp/i/1359152434869256501 - 2025/11/06 22:13:44 ) に「関係者が6日、明らかにした。」ってあって、要は共同に官僚が情報出した可能性が高いんですよ。
情報の具体性からみて、記者が確認して得られる情報じゃないのもミソですね。
特に政策決定の直前だとこういうのありがちじゃないですか?ご存じだと思いますけど。
こういうのを「記事の読み方」って言うんじゃないですかね?しらんけど。
そもそも「公式リーク」ってなんすか?ソシャゲじゃないんすけど?
あと、挙げてる1、2、3の事例、今回のケースには可能性の段階ですべて除外されると思うんですけど、それを「教えてあげるね」ってわざわざ書いたのなんで?って思いますね。
事務的な部分で言えば、予算委員会の後の 18:00~20:00にこの件に関する特別委員会があって、そこで一部補償って情報が正式に出るからですね。
高市総理の「(補償に関しては)専門委の審議結果を踏まえ適切に対応する」って答弁はこれを踏まえて用意されている感じで。
野党が通告に入れられないタイミングで共同に情報を出した理由なんですけど、これは正直わからんです。
ただまあ、前にも書いた通り様々な理由で政策決定の直前だとこういうのありがちなんで、共同に独自で抜かせたかったのかな?ぐらいしか推測できないですね。
AIにも聞いてみたよ
Q.
A.
文章の構造
文章が伝えている意味
原告と被告の関係
訴訟の性質
訴訟の結果
要約
この文章は、暇空茜という人物が太田啓子弁護士を名誉毀損で訴えた訴訟において、裁判所が暇空茜の主張を全面的に認め、暇空茜側の完全な勝訴という結果になったことを伝えています。
Q.
この文章はひっかけであって、「暇空茜が太田啓子弁護士を訴えた名誉毀損訴訟」で勝訴したとは書いたが、誰が勝訴したのかは書いていない。
A.
この主張は**妥当ではありません**。日本語の文法的な観点から説明します。
日本語の文法構造
元の文章:「暇空茜が太田啓子弁護士を訴えた名誉毀損訴訟で全面勝訴しました」
主語の特定
文の骨格
なぜ「引っかけ」という主張が成立しないか
- 日本語の文法規則として、「AがBを訴えた訴訟で全面勝訴した」という構造は、明確にAが勝訴したことを意味する
- もし太田啓子弁護士が勝訴したことを述べたいなら、「暇空茜が太田啓子弁護士を訴えた名誉毀損訴訟で、太田啓子弁護士が全面勝訴しました」または「太田啓子弁護士が全面勝訴しました」のように別の主語を明示する必要がある
結論
この文章は文法的に明確に「暇空茜が勝訴した」ことを述べており、曖昧さや引っかけの要素はありません。「誰が勝訴したのか書いていない」という主張は、日本語の文法規則に反しています。
この人女性か
40年前なら1985年だから男女雇用機会均等法も整備されて丁度良い時代だったんだろうね
その下の氷河期世代は女子は要らないと言われて門前払いだったんだけどね
40年働いてきたも何も、そもそも40年も働けた事を有り難いと思いなよ
契約社員だったら長くても5年で首を切られるんだよ
パナソニック子会社「定年後パートで年収85%減」は違法か? 勤続40年の従業員が提訴「理不尽な扱いを受けたのは私だけではない」
そのうえで、「被告(パナソニックコネクト)は、あえて過小な業務を作出して、到底受け入れがたいパートタイムの労働条件を作成し、定年後の継続勤務を断念させることをしていると推察できる。高年法の趣旨に反する運用で、是正されなければならない」と訴えた。
「あえて過小な業務」「到底受け入れがたいパートタイムの労働条件」って、氷河期世代は最初からその条件で働かされてきたのに。
平成27年(行ウ)第667号及び平成27年(ワ)第32189号、いわゆる経済産業省事件の一審の判決文ですけど、
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-89244.pdf
早いところでは、平成11年=1999年から性別適合手術受けなくても職場での女性用トイレ使用が認められるような在職トランスの事例が複数あるんだよね。性同一性障害特例法が施行される以前、まだ法案の影も形もない時代に。
なお、乙号証もあることから、原告被告双方で争いのない事実として、地裁が事実認定しているし、高裁及び最高裁でも否定されていない。
第3 争点に対する判断
1 括弧内において掲記する証拠又は弁論の全趣旨によれば、以下のとおりの事実を認めることができる。
(2) 性同一性障害者特例法第3条第1項に規定する性別の取扱いの変更の審判を受けていないトランスジェンダーによる自認する性別のトイレ等の利用等に関する社会的な状況等
ア 国内の状況等
民間企業において、身体的性別が男性であり、性自認が女性であるトランスジェンダーの従業員であって、性別適合手術を受けておらず、戸籍上の性別が男性である者(以下(エ)において「トランスジェンダー従業員」という。)に対し、女性用トイレの使用を認めた例として、次のaからfまでがある。これらの例については、原告が平成21年10月23日面談に際して提出した上記第2の2(2)ウの前提事実として認定した文書及び原告が人事院に対して提出した平成26年11月21日付け「H26/11/12事務連絡「行政措置要求に係る事実調査について」に対しての回答」にその概要が記載されていた。(甲20、32、34、57、58、乙21及び34並びに弁論の全趣旨)
a 学校法人Aにおいては、男性として勤務していたトランスジェンダー従業員が、平成12年4月頃から、特に制限なく女性用トイレを使用することを認められた。その際、当該トランスジェンダー従業員は、自らが授業を行っている校舎の責任者や本部の人事担当者には女性として勤務したい旨の希望を伝えたものの、それ以外の従業員に対する説明等は行わなかった。当該トランスジェンダー従業員は、その数年前から、女性ホルモンの投与を開始するとともに、髪の毛を伸ばすようになり、職場においても女性らしい服装で勤務するようになっていた。
b B株式会社においては、男性として勤務していたトランスジェンダー従業員が、平成13年の異動を機に、女性用トイレの使用を認められた。その際、当該トランスジェンダー従業員は、一部の幹部に対しては自らが性同一性障害であることや戸籍上の性別が男性であることを伝えたが、それ以外の一般の従業員に対しては、そのような説明等は行わなかった。当該トランスジェンダー従業員は、使用する女性用・トイレについて特段の指示を受けていなかったが、自主的に、執務室から1階離れた階のトイレを使用するようになった。当該トランスジェンダー従業員は、その数年前から、女性ホルモンの投与を開始するとともに、職場においても女性らしい服装で勤務するようになっていた。
c C株式会社においては、男性として勤務していたトランスジェンダー従業員が、平成15年頃に、性同一性障害であることを上司及び人事部に伝えて相談したところ、女性用トイレの使用を承認された。当該トランスジェンダー従業員は、それより前から、一部の女性従業員に対しては自らが性同一性障害であることなどを話していたが、上記の承認の後に入社してきた従業員に対してはそのような説明等は行っていない。当該トランスジェンダー従業員は、その10年以上前から、職場において男女の区別がつかないような服装で勤務するようになるとともに、上記の承認の数年前から、女性ホルモンの投与を開始していた。
d 株式会社Dにおいては、男性として勤務していたトランスジェンダー従業員が、平成15年の親会社からの転籍を機に、女性用トイレの使用を許可された。株式会社Dにおいて当該トランスジェンダー従業員の戸籍上の性別が男性であることを知っている者は、一部の管理職等のみである。
e E株式会社においては、男性として勤務していたトランスジェンダー従業員が、平成11年の異動を機に、女性として勤務したい旨の要望を人事課長に伝えたところ、女性用トイレの使用を全面的に認められた。その際、当該トランスジェンダー従業員は、異動先で引き続き一緒に働くことになる3名の従業員に対しては事情を説明したが、それ以外の従業員に対してはそのような説明等は行わなかった。当該トランスジェンダー従業員は、その数年前から、女性ホルモンの投与を開始していた。
f F株式会社においては、男性として勤務していたトランスジェンダー従業員(ただし、精巣摘出手術を受けている。)が、2000年代前半に、上司を通じて、女性として勤務したい旨をF株式会社に申し出て、女性用トイレの使用を認められた。その際、一部の女性従業員等には人事担当者から当該トランスジェンダー従業員が女性として勤務することについて説明されたが、その後の異動に際しては、そのような説明等は行われなかった。当初、当該トランスジェンダー従業員が使用を認められた女性用トイレは、一か所だけであったが、数年後にそのような制限はなくなった。また、女性用トイレの使用が認められたごく初期の頃には、当該トランスジェンダー従業員が女性用トイレを使用する際には、事情を知る女性従業員が必ず随伴するという取決めがされていたが、その後にそのような取決めはなくなった。当該トランスジェンダー従業員は、その数年前から女性ホルモンの投与を開始するとともに、中性的な服装や薄化粧をして勤務するようになっていた。
暇ナンチャラ、長年のインターネットライフで刷り込まれた反フェミ&反サヨクで脳が壊れちゃってる感じがすげえな 全ての主張があまりにティピカルというか原液まんまというか
この発言が訴えられた
暇空は精神障害者扱いされて名誉が低下したと主張するも、第一審判決文にはこうある
一般の読者の普通の注意と読み方を基準とした場合、本件記事は、原告の 主張が、インターネット上で流布している反フェミニズム及び反左翼的な言 説に触れ続けた影響による定型的な反フェミニズム及び反左翼的なものであ る旨をいうものと理解すると認められる。
そして、「脳が壊れちゃってる」と いうのは、その影響の程度が著しい旨の表現であると解され、一般の読者が、 実際に原告の脳に心神喪失ないし耗弱、少なくとも精神疾患を持っている旨をいうと理解するとは認められない。
暇空のアンフェ発言はなるくんとかネットの友達の言ってることをそのまま出力しただけでオリジナリティがないというのは確かにそう
妻子持ちの男性に「居候してベランダに暮らしてる独身無職」と妄想したシュナムル編、神奈川に本籍がありイギリスに留学してる学生への「神奈川にある英國屋という風俗店に入り浸っている」と妄想した堀口編とか、気に入らない男に難癖つけてる時の方が創造性豊か
公正取引委員会出身でフリーランス問題にも詳しい中里浩・早稲田大学准教授(経済法)に、今回の判決の意義を聞いた。
「中小企業へのいじめ規制に着目すると交渉力の格差を是正するという発想では共通しており、相互補完関係にあると考えている」
――米国では労組の活動が競争法(独禁法)で違法とされた歴史があります。
「1890年制定のシャーマン法が労組にも厳しく適用され、指導者が逮捕されたこともある。1914年に制定されたクレイトン法などで独禁法の適用除外になることが明示された」
「日本でも1947年に独禁法の制定当時に同じような議論があった。ただ、『労働者は事業者ではない』から明示的に適用除外を規定する必要はないということになった。労組に独禁法が適用される例外的事例はあるということが意識されてはいた。ただ、突き詰めて議論されてこなかった。訴訟の背景には、労組の団体交渉を独禁法上どう評価するかという問題がある」
「妥当な判決だ。原告側は団体交渉のために使用者団体が情報交換することが独禁法上の問題になりうると主張している。しかし、労働組合法の14条は、使用者団体が当事者になることを想定している。独禁法違反の恐れがあるという口実で、団体交渉から逃げている構図は否定できない」
――労組の活動が独禁法上の問題となる可能性はあるのでしょうか?
「労使交渉の名目でカルテルを組織したり、使用者の意思を受け、争議行為と称して競争者を排除したりすることが考えられる」
「フリーランスの労組は増えつつあり、労組法上の労働者性が認められる事例も増えている。組織化が進めば、フリーランスが共同で交渉することも現実味を帯びてくる。そうした動きの後押しになるはずだ」
「労組の活動がどこまで適法で、どこから独禁法上の問題になりうるのか、公正取引委員会は具体的に示すガイドラインを出すべきだ。フリーランスの組織化も進めるべきで、特に連合が果たすべき役割は大きいはずだ」
*
なかざと・ひろし 公正取引委員会事務総局、東京経済大学現代法学部教授を経て現職。労働組合の中央組織である連合がフリーランス支援を手がけるWor-Qアドバイザリーボードのメンバー。
2,3ヶ月前に同じ大学の知らない奴から連絡がきて、あなたを訴えると言われた。
具体的なことは書かないが、実際に損害賠償事件で訴えられているらしい。原告は知り合いの名前だった。
よく分からないが俺に連絡をよこした奴は弁護士志望らしく、彼のインスタを見ると他にもいろんな奴を提訴しているみたいだ。資格を持っている訳でもないのに代理人として裁判に出席している。
多分だけど、そんなことをしていても司法試験で有利にならないと思う。
ただ、俺の住所が間違っている。
(そもそも仮に住所が合っていたら、それをSNSに投稿するのって、何らかの法に触れているのでは?)
訴状が届き裁判が始まるまで、彼と直接連絡する必要はないと思い、彼からの連絡は現状無視しているが、なにやら付郵便送達やら公示送達やら言っている。
もし仮に間違った住所に対して付郵便送達がなされれば、裁判は進行するのだろうか?
そもそもなぜ訴えられているのかがまだ分かっていない。
欠席裁判は避けたいが、現状こちらで打てる手がない。裁判所に電話して正しい住所を伝えるべきだろうか?
どうすればいいの?
【転載】北九州市の『ムスリム用ハラル給食』に関する市議会質疑は相当面白かった - INVISIBLE Dojo. ーQUIET & COLORFUL PLACE-
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/m-dojo.hatenadiary.com/entry/2025/09/22/090812
これのブコメがけっこう酷いのだけれど…
は特に酷い
ハンバーグ好き好き教がなぜ、カウンターになるの分からないが、ハンバーグが子供に人気の食べ物であることを考えると
好きな物だけを食べさせろという一般的にわがままと思える主張と宗教上の配慮を求める主張を同一視しているのだろう
毎日ハンバーグは栄養の偏りという点から却下されるが宗教上の配慮は、そう簡単ではない
宗教上、給食が食べられないとなった場合、給食の目指すところである、子供の健康を害する恐れがあるためである
神主の家系に生まれながら継がなかった身としては、命や健康より大事なものがあるのだろうかと思うが他所の事情は分からないし、そういう人たちもいるのだろう
まあ、わがままだと主張するのは分かるけれど学生団体出てこないかなが酷いのだ
まだ、道理の分からない子供が主張するのは分かるが、成熟したはずの大人が自身の主張を子供に擦り付けようとしている
僕は甲殻類アレルギーがあるが喉がイガイガする、痒くなる程度で重度ではなかった(エキス程度は問題ない)
当時は、アレルギーに対する考え方が今ほど厳しくなかったこともあり、配慮も何もなくヤバそうな物が出た時は、友達に食べて貰っていた(そもそも給食で甲殻類はほとんどでない)
そのような中で、配慮してもらっていたそばアレルギーの子を羨ましく思ったことはある
体に強いコンプレックスがあり、人前で肌を晒さすことに強い抵抗があるから、プールを生理で休める女子を羨ましく思ったこともある
だから、子供があいつだけズルいと思うことはあると思う、でもそれは、道理が分からないからでしょう、過去の自分を正当化するようで恥ずかしいが
なのに道理を分かっているはずの大人が、当てつけを道理の分からない子供にやらせようとするその醜悪さに自覚がないのだろうか
コメントした人も☆を付けた人も少し考えてみた方が良いと思う
第20条
・信教の自由は,何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も,国から特権を受け,又は政治上の権力を行使してはならない。
教育基本法
第15条
第1条
・この法律は、学校給食が児童及び生徒の心身の健全な発達に資するものであり、かつ、児童及び生徒の食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で
重要な役割を果たすものであることにかんがみ、学校給食及び学校給食を活用した食に関する指導の実施に関し必要な事項を定め
もつて学校給食の普及充実及び学校における食育の推進を図ることを目的とする
第10条
・栄養教諭は、児童又は生徒が健全な食生活を自ら営むことができる知識及び態度を養うため、学校給食において摂取する食品と健康の保持増進との関連性についての指導
食に関して特別の配慮を必要とする児童又は生徒に対する個別的な指導その他の学校給食を活用した食に関する実践的な指導を行うものとする
以上の3つがまず、議論の大前提なのだがそれを満たしているブコメが少なく感情的なものが目立つ
代表的なのは「出ていけ」や「イスラムは他に配慮しないだろ」的なものであるがどちらもこの問題には関係ない
日本人がイスラム教国に行って様々な権利の制限を受けても、日本国憲法の及ぶ範囲では、そのようなことは一切関係なく平等である
特定宗教への配慮が宗教的活動に当たるのかという議論はあって当然だが
文部科学省は「外国人児童生徒受入れの手引き」で一定の配慮を求めているのが現状
この問題は、宗教的活動に触れるからと宗教へ一切の配慮を行わなかった結果、特定の宗教が大きな不利益を被る可能性がある場合、どうするかという話だと思う
有名な神戸高専剣道実技拒否事件があるじゃんか、エホバの証人の信者の学生が剣道の実技を拒否していたら、留年、退学になったっていう
学生側が処分の取り消しを求めて裁判を起こしたわけだけど、最終的に原告が勝って、処分は取り消され、復学した訳で
健康や心身の発達に関わる給食の場合も一定の配慮が求められる正当性があるんじゃないかって思う訳よ
もちろん、コスト的に難しいってのはよく分かる、リソースは無限じゃないし、だからこそ、色々方法を探って議論をして何とか道を探っているんじゃないか
それなのに、そういう建設的な議論をすっ飛ばしたブコメが目立っている
弁当を持たせたら良いというのはその通りで実際にそうしている家庭も多くある、で、弁当の時に問題になるのがコピー弁当問題
コピー弁当というのは、アレルギーや宗教の関係で給食を食べられない子に親が学校の献立と全く同じ弁当を持たせるというもの
学校で子供が浮かないようにやいじめられないようにという親心、子供が求めるケースもあれば親の独りよがりなケースもある
コピー弁当でなくても大丈夫という指導があるようだが親として少しでも子のリスクを減らしたい、同じ給食を共有という体験をさせたいのだろう
それなら、子供のために教えをちょっと逸脱してもいいのではと僕は思うけれど当事者はそう簡単にいかないらしい
また、子供たちが宗教への理解がある程度あれば、献立の違う弁当でもいじめられたり、妬まれたりすることは多くないだろうと思う
しかし、子供たちのお手本となるべき大人がカウンターとしてハンバーグ好き好き教を立ち上げて宗教上の理由で毎日ハンバーグを食べさせろみたいな学生団体出てこないかななどといい
キャッキャしているのだ、これで子供が同じ釜の飯を食べない子供を尊重出来るだろうか?
世の中、理念だけでは回らないし、リソースも有限だしでどこかで線を引いてやりくりしていく必要があるが、理念まで忘れてしまってはいかんでしょう