はてなキーワード: 処罰とは
自分にはこれといって帰依するところの思想とか宗教というものはない。手探りで効率悪かろうが車輪のなんちゃらだろうが気にせず、自分の中で確からしいものを大事にしたい。かと言って野狐禅で真理を得たとふんぞり返るほど自信家でもないのだが。
そういう自分の中で「現場で苦労した人には敬意を払う」というのはわりと強固なセオリーである。
もちろん右翼的価値観を奉ずるものでもないので、小野田寛郎氏のことを手放しで礼賛すべき人物とは思ってない。
でも生まれながらに平和を享受する我々が彼の人を懐手で断罪するなどとはとんでもないことだ。
ところが左翼は当たり前のように神様視点で好き放題言うよね。もとより左翼の中では問答無用の単なる悪者で片付けないとすわりが悪い存在だしね。
いや別に法の許す範囲で何言おうと勝手ではあるんだけど、すんげーのを見たので備忘までに記しておくのである。
って何?
俺こいつのこと人類の歴史のなかでいちばん軽蔑するかもしれん。
特攻機のマシントラブルで帰ってきた人をなんでもいいからさっさと再出撃してきれいに死んでくれってプレッシャーかける奴の思想だよね。
ただ生きることが困難な状況で必死で生き残ることは「汚い」んですってよ。
以前、下膨れみたいななまえのはてさが「とある死刑囚について強い処罰感情を表明した被害者遺族」のことを(死刑反対の左翼的教条に反するという理由で)口を極めて罵ってたのを見てう〜わ〜と思ったけどソレ以来だ。
掛け算の概念(倍数を扱う)
小数的な考え方の萌芽
円周率(近似値として3.16)
20進法の完成された記数法
公理を置いて、そこから論理的に定理を導く証明中心の純粋数学の発展
当時、「すべての量は整数比で表せる」(万物は数である)と信じられていた。
しかし √2 が有理数ではない(整数の比で表せない)ことが分かり、この哲学が崩壊。
『直角二等辺三角形の対角線の長さ』が整数比で表せないことを証明したとされる。
証明したのは学派の弟子 ヒッパソスとされ、伝承ではこの発見により処罰されたとも言われるほどの衝撃。
アルキメデスによる面積・体積の“求積法”の発達。
負数を“数として扱った”最古の事例『九章算術』
十進位取り記数法
負数の萌芽的扱い
独自に代数学(al-jabr)を発明。文章による代数。ここで初めて“代数学”が独立した数学分野となる。
商、余り、桁処理などの方法が整理(現代の学校で習う割り算の形がほぼできあがる)
xに相当する未知数記号を使用した代数(文字ではなく語句の略号)
sinx,cosx,tanx などの 三角関数の無限級数展開を発見。
これは数学史上きわめて重要な成果で、近代的な無限級数の起源はインドである と言われる。
● 1500年〜
負数の受容が進む。
● 1545年頃(カルダノ)
虚数の登場。
三次方程式の解を求める過程で √−1 に相当する量が突然登場。
しかしカルダノ自身は「意味不明の数」とし、虚数が数学的対象であるとは認めていなかった。
● 1557年頃(レコード)
等号記号「=」を発明。等価を等式として“視覚的に書く”文化が誕生。
● 1572年頃(ボンベッリ)
カルダノの式の中に出る「意味不明の数」を整理し、虚数を使って正しい実数解が出ることを示した。
● 1585年頃(ステヴィン)
● 1591年頃(ヴィエト)
● 1614年頃(ネイピア)
● 1637年頃(デカルト)
今日では当たり前の「座標平面」「方程式で曲線を表す」が、ここで生まれた。
物理現象をy=f(x)で表すという現代の方法は、すべてデカルトから始まった。
大数の法則(試行回数を増やすと平均が安定する法則)を初めて証明
● 1748年頃(オイラー)
√−1 を i と書く記法を導入。
オイラーの公式「e^{ix} = cos x + i sin x」を提示し、虚数を解析学に自然に組み込んだ。
微積分の計算技法の体系化(積分論・無限級数・微分方程式の基礎を構築)
多くの記号体系(e,π,sin,cos,fなど)を整理・普及
グラフ理論(もの[頂点]と、それらを結ぶ関係[辺]を使って、複雑な構造やつながりを数学的に研究する分野)の誕生
ーーーーーーーー
一旦ここまで。
続きは詳しい人にまかせた。
雇い主の労働者に対する法令違反。その法令の実効性をあげる余地がまだまだあるというか、どうも構造的に問題があるのではないか?
つまり、法令は労働者保護のためにあるのに、法令を破ったら罰金、ならともかく、業務停止という場合、それで損するのは誰だ、という話。
それで、法令違反だからといって、いちいち行政にチクろうと思うか?
「問題が発覚したら」「最悪業務停止」という、処罰の適用の仕方や処罰内容にもっと改善の余地があるのではないか?
それに零細とか家族経営とかの有象無象の全員が、いちいち法律知識をアップデートしてはない。それが現実。
法の不知はこれを許さず、こんなものは所詮司法側の都合でしかない。あまり労働者のためにはなっていない。
つまり、完全に違法と知ってて破る経営者はさすがに少ないとしても、もしかしたら違法かもしれないと、今の風潮なら既に改正で違法になっててもおかしくないと思っても、わざわざそれを調べ違法だと再確認してその違法行為をやめるというプロセスを踏む人は少ない。
確かにバレたら損をするのは経営者。しかしバレなきゃいいという考えで、実際にバレずに労働者はそれに苦しみ続け、かといってチクって自分が得するような構造にもなっていないから泣き寝入り、となっている現場は普通にある。
どうにかしてくれよな!
dorawiiより
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――つまるところ治安維持法は、なぜ日本社会であれほどの猛威をふるったのでしょうか。
「猛威の震源にあったのは国体の存在だと思います。()当局は、天皇中心の国を壊そうとする『不逞(ふてい)の輩(やから)』がいたとする負のレッテル貼りをし、新聞も扇動的に報じました。その結果、国体変革を図った者への最高刑はその年、死刑に引きあげられています」
「拷問による取り調べの印象が強い治安維持法ですが、実は国内で特高警察に検挙されたうちの約9割は、警察限りで放免となっていました。それでもその多くは『非国民だ』という排除のまなざしを向けられて、退学や退職を迫られたり地域で白眼視されたりしています」
「つまり、権力による処罰とは別に、世間を舞台にした道義的・倫理的な観点からの『社会的制裁』が機能していたのです。非国民との認定を受けた人を周囲の国民が誰に命令をされたわけでもないのに排除していく。国体が生み出すこの魔力を、当時の治安関係者は『強制的道徳律』と呼んで、効率的な治安管理に利用しました」
■ ■
「スパイの問題を考えるならば、神谷氏が松山市で参院選中におこなった別の演説にも目を向けるべきです。日本の公務員を念頭に、極左の考え方を持った人たちが社会の中枢にがっぷり入っているので洗い出して辞めてもらわないといけない、と述べました。『これを洗い出すのがスパイ防止法です』とも」
――スパイ対策は、外国人だけを取り締まるものではないのですね。
「ええ。たとえば戦前の日本にあった代表的なスパイ防止法は、明治期に作られた軍機保護法でした。近づく日露間の戦争を前に、軍事機密の流出を防ぐ目的で制定されました」
――日露戦争下のそうした熱狂的なスパイ問題への関心は戦争終了後には実は低下していた、と指摘していますね。
「摘発の件数が減り、議会では軍機保護法を廃止しようという議論まで起きました。息を吹き返したのは、次の戦争が始まったときです。37年に日中戦争が始まった直後、軍機保護法は全面改正されました」
「日本はスパイ天国だとアピールする当局の情報操作もあり、最高刑が死刑に引き上げられる厳罰化が実現しました。何が守られるべき機密にあたるのかを決める政府の裁量も広げられ、報道機関の取材にも一層の萎縮をもたらしています」
「国民から見れば、どの情報が軍事機密であるのか、何がスパイ行為に問われるのかが、より見えにくくなりました。摘発されてしまうことを恐れ、戦争や軍事に関することは見ないでおこう/触れないでおこう/話さないでおこうという姿勢が広がりました。軍機保護法は、有権者が現実を直視しなくなる結果も生みだしたのです」
■ ■
――日本の政界では今、参政党だけではなく、国民民主党や日本維新の会もスパイ防止法の制定に前向きな姿勢を示しています。自民党総裁に先日なった高市早苗氏も、総裁選で同法制定の必要性を訴えました。
「スパイ活動防止を目的の一つにした特定秘密保護法が2014年に施行され、経済分野での機密保全も確保するための関連法も昨年すでに成立しています。高市氏を中心にした自民党メンバーが今年5月に提言した、『諸外国と同水準のスパイ防止法』の導入検討を求める提言書も読んでみましたが、このうえなぜスパイ防止法が必要なのかは理解できませんでした」
にもかかわらず、多くの店舗が存在し、利用されている背景には、**「業態のグレーゾーン性」と「警察の取り締まりの実態」**が複雑に絡み合っているためです。
主な理由は以下の通りです。
表向き(合法的な届出): 多くのデリヘル業者は、形式上は風営法に基づき「無店舗型性風俗特殊営業」として公安委員会に届出を行っています。この届出自体は合法的な手続きです。届出上の名目は、性的なサービスを含まない「マッサージ」「エステ」などとなっています。
実態(違法な売春行為): 実際の営業実態としては、性的サービス(売春)を提供しているケースが多いです。この性的サービスの部分が売春防止法に違反する違法行為となります。
法律上は「合法的な届出に基づいた営業」という建前が存在するため、一律にすべてのデリヘルが存在自体違法とはならず、運営され続けています。
密室での行為: 性的サービスは、ホテルやマンションなどの密室で行われるため、証拠の収集が困難です。警察が現場を押さえ、売春行為の明確な証拠を確保するのは容易ではありません。
「合意」の有無: 売春防止法では、売春を行った側(業者や女性)は処罰対象ですが、サービスを受けた側(利用者)は、基本的には処罰の対象外です(ただし、強要や未成年との行為は除く)。そのため、利用者側が積極的に通報したり、被害届を出したりすることは稀であり、外部から問題が発覚しにくい状況にあります。
摘発の優先順位: 警察は、組織的な人身売買、未成年者の搾取、暴力団の関与、あるいは無許可営業や悪質な客引きなど、より社会的な害悪が大きいと判断されるケースを優先的に摘発する傾向があります。個別の利用行為すべてを常時監視・摘発するのは、リソースの面からも困難です。
ベンナビ刑事事件 +3
デリヘルの利用契約が民法上「無効」というのは、法廷で争われた場合に**「法律がその契約内容の実現を助けない」**という意味です。例えば、利用者が料金を支払わなかった場合、業者が裁判所に訴えて料金の支払いを強制することはできません。
しかし、これは「罰則がない」ということとは異なります。実際に金銭の授受が行われ、性的サービスが提供されたという事実は存在し、当事者双方が黙認して取引が完了してしまうことが多いため、表面化しません。
まとめ
デリヘルは、法的には違法な行為を伴う「グレーゾーン」の業態ですが、摘発の難しさ、法の運用の現実的な側面、そして社会的な需要が存在するため、実態として広く存在し、利用され続けているのが現状です。
それよか記事中の
捜査関係者によりますと、JINさんは女に対する処罰の意向を示している一方、女は「悔しい。これが犯罪になるとは思わなかった」などと供述していたということです。
「悔しい」だぜ?
自分がやらかして取っ捕まってるのに、出てくる言葉が「悔しい」って凄いよな
サイバー攻撃:
国家インフラ(電力網、通信システム、金融システムなど)や政府機関へのサイバー攻撃は、物理的な破壊を伴わずに社会機能を麻痺させる強力な手段です。
情報戦とプロパガンダ:
偽情報(フェイクニュース)の流布、世論操作、敵国の分断を図る心理作戦は、国民の士気を低下させ、政府への信頼を損ないます。
経済的圧力:
制裁、貿易制限、エネルギー供給の操作などを通じた経済的手段は、標的国の経済を弱体化させ、政策変更を強いるために用いられます。
代理戦争と非正規戦闘員:
正規軍ではなく、現地の民兵組織や非国家主体を支援・利用して紛争を遂行する手法です。
法廷闘争(法の武器化):
これら武力を使わない脅威も国家の存続を危ぶませるもので、外患誘致罪の範囲に含めるべきで、含まれないなら法改正すべきです。
敵対勢力のスパイと親しく連絡を取り合うなど言語道断の反国家行為。
厳しく処罰すべき。
おい、その自己放尿みたいに気持ちよく垂れ流した正義ごっこをまず拭け。
熊に人間を食わせて裁きとか言ってる時点で、もう論理でも倫理でもなく、単なる快楽的加虐の妄想に逃げ込んで自己放尿してるだけだ。
そこに動物愛護の代行なんて人間側の物語を勝手に被せて悦に入っている時点で、ただの思考放棄だ。
お前が自分で殴れない相手を、外部の自然災害に丸投げして処罰させようとしてるだけで、本質的には自分の欲望の執行者を熊に外注してる自己放尿にすぎない。
それを正義だと思ってるのが一番タチが悪い。
正義ってのは、リスク・責任・因果関係を全部自分が背負った上でやるもんだ。
熊という無差別な捕食者に人間を食わせて、それを裁きと呼ぶなら、ただのランダム殺害を正義と称してるのと同じだ。
お前がやってるのは 道徳的ポーズを取ったつもりで、自分の嗜虐衝動を正当化したいってだけだ。
熊に罪なすりつけてんじゃねぇよ。
もっとも典型的な反応は、はてなブックマークなどでもよく見られるものであるが、「売る方が捕まるのに買う方が捕まらないのはおかしい(から賛成)」というものだろう。
これは大久保公園などで立ちんぼ行為を行っている側のみが警察の検挙の対象となり、客待ち・客引き行為に応じた側が検挙の対象とならないことを指しているものと思われるが、これらの立ちんぼ行為が検挙され罰せられるのは、売春防止法の第五条において、公衆の面前や公共の場所で勧誘や付きまとい行為をすることが刑事罰化されているからであって、売買春そのものが理由ではない。
罰せられているのは立ちんぼ行為であり、売買春それ自体は違法ではあるものの罰則はないため、立ちんぼ行為に応じる側が検挙・処罰の対象にならないというだけである。法律自体には性別の区別はなく、(実際に立ちんぼ行為を行うのは女性が圧倒的に多くまた売春防止法が違法とするのは性交のみとはいえ)それ自体は価値中立的な法律である。
他方、高市が実際に検討しようとしているのは、いわゆる「北欧モデル」に則って、買春行為それ自体を刑事罰化して取り締まるというアイディアであると考えられ、この場合、売春行為は現行法同様、違法ではあるが罰則はないままとなり、他方買春行為のみが刑事罰化され罰せられることになる。つまりその意味で「買う側のみ罰する」非対称性を肯定するアプローチなのだ。なお、このようなアプローチは立憲の塩村などによって「国際基準」などと喧伝されるが、アムネスティによる勧告などを見てもわかるように、およそ国際基準とは言い難い(たとえばニュージーランドは2003年に売買春を非犯罪化している)。
また買春の刑事罰化の検討を最近ニュースにもなった12歳のフィリピン人少女の人身売買事件と結びつける向きもあるが、端的にこれはまったく無関係である。児童買春に関する罰則は既にあるし、そもそも同意年齢未満である以上、(その構成要件を満たす行為を行っていたのであれば)より刑罰の重い不同意わいせつや不同意性交等罪によって買春者は処断されるからだ。
立ちんぼを行う側が警察によって検挙され、それに応じる側が検挙されないのがおかしい(確かにそこには非対称な関係があるようにみえる)というのなら、立ちんぼ、すなわち街頭での客待ち・客引き行為に応じる行為をピンポイントで罰すればよく、その点で何も問題はないようにみえる。実際、仮に法改正がその水準にとどまるなら、立ちんぼ行為が今よりも少なくなるぐらいで、日本の性風俗の景色が大きく変わることはないだろう。
しかし、仮に改正が買春行為自体を刑事罰化するものであるなら、その余波は相当に大きくなるはずである。
まず、問題を整理しておくと、売春防止法において現に禁止されている「売春」とは「性交」のことであり、「性交」とは刑法上、膣性交のことを指す。つまり、フェラや素股、また肛門性交のような膣性交以外の性交類似行為は「売春」ではなく、売春防止法上、これらの行為は違法ではない。これが本番行為(膣性交)を行うソープと違って、本番行為が禁止されているデリヘルのような一部の性風俗業が売春防止法による摘発の対象とされない理由である。
とはいえ現にソープランドは繁盛しているではないかと言われるだろうが、ソープランドがその存在をいちおう許容されているのは、ソープランドの施設管理者等が自身はたんに浴場施設を提供しているだけであり、そこでの顧客の行為については認知しないという建前によって、場の提供や周旋を禁ずる法の抜け穴を衝いているからとされる。もっともこのような建前が常に通用するかといえばそんなことはなく、警察の匙加減ひとつで摘発が行われ、現に最近も女性へ高額の貸付を行うホストクラブの背後にソープへの斡旋を行うスカウトなどがいるとの見立てから、売春防止法に基づく施設管理者等の摘発が行われている。
ソープについては、そこで行われている性行は当事者間の「自由恋愛」の結果の行為であり、対償を受ける目的で行われる売春ではないから合法なのだとの主張もある。ソープ店に支払われる料金はあくまで「入浴代」であり、性交の対償ではないという理屈である。もっとも、摘発が現に行われている以上、警察としてはそこで他でもない売春が行われていると認識しているのだと考えるべきだろう。ソープ嬢とそのサービスの利用者が検挙され処罰されないのは、売春防止法が売買春行為自体に罰則を付していないからにすぎない。法改正の過程でもそうしたエクスキューズがそのまま是認されるとはおよそ考えがたく、論理的な必然としてソープにおける本番行為は違法であり処罰対象であるとの判断が導かれることになる。
むろん、ソープにおける本番行為が刑事罰として罰せられるようになったからといって、あくまで本番行為は行われていないという建前があるため、ただちにソープランドの利用客が警察の検挙に遭うといったことはないかもしれない。もっとも、事実として本番行為が行われている以上、ソープ利用客は犯罪者としていつでも処罰を受けるリスクを負うことになり、そのリスクを嫌う利用客がソープを利用しなくなることで、業としてのソープが廃業に追い込まれる可能性も十分考えられる。
なお、上述したように、たとえ買春行為を刑事罰化したとしても、売春行為を膣性交のみに限定する現状の売春防止法の定義を維持するなら、デリヘルなど本番行為を行わない性風俗産業は依然として存続しつづけることになる。もっとも、そのような定義はおかしいという批判は既になされており、売春の定義を性交類似行為を含むものに改正することも考えられる。その場合、デリヘルなど性交類似行為を業とする風俗店もソープ同様の帰結を辿ることになる。
またさらに付言しておくと、現行の売春防止法の枠組みではAVは合法とされる(少なくともそのような説が有力とされる)。売春防止法が禁止する売春の定義は「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」であり、AVはこの対償と不特定という構成要件の性質を満たさないとされるためであるが(AV女優・男優はあらかじめ特定された任意の個人と性交し、性交それ自体ではなく「演技」を理由にその対償を受け取る)、法改正の過程ではこの解釈についても問題となる可能性が高い。
以上、ざっと日本の性風俗産業と買春行為を刑事罰化することの関係を述べてきたが、当然こういった業としての売買春だけでなく、パパ活のような個人間の売買春においても問題は大きい。売春防止法においては、上述した不特定性の要件から、愛人のような継続的な関係性のある特定の相手方に生活費等を与えつつ性交をすることは違法ではないとされるが、果たしてそれ自体の扱いもさることながら、パパ活との線引はどう行うのか。刑罰化するとなれば、曲がりなりにも国家権力による強制力の対象となり、刑法の自由保証の機能の観点からも構成要件の厳格な具体化が求められ、その作業が困難となることは想像に難くない。
要するに、日本の性風俗に関する規範は、さまざまな法律とその(アクロバティックな)解釈を積み重ねた、デリケートなガラス細工のような姿をしている。改正するにしても、たんに立ちんぼに群がる汚いおっさんを処罰したいのか、それともソープを無くしたいのか、デリヘルもAVも含めて性に関わる産業をすべて無くしたいのか、パパ活も絶対に許さないのか、とりうる目標によって法改正の内容は大きく変わってくる。
そしてここには自明のことながら、自分の身体をどう処分するかについて国家にどこまで介入する権利を与えるのかという、政治哲学上のリベラリズムの大問題が介在してくることになるのだ。また、刑罰化されたのちに実際のセックスワーカーたちの処遇がどうなるのか(理念とは逆にその職業は根絶されず状況は悪化するのではないか)、という帰結主義的な観点からも慎重な検討が必要となる。
ちなみに参考になりそうなはてな村殺人事件ことhagex刺殺事件は懲役18年な!
で、完全な逆恨みで市井の中年男性をメッタ刺しにして即死させた低能先生が18年なんだから、そこそこ理由のある逆恨みで高齢の政治家を狙撃して即死させた山上も色々足し引きしてそのくらいで、銃のぶんを考慮に入れて拘禁20年って感じじゃなかろうか。
ピタリ賞が出たらなんか奢ってくれ!
女がまんこ売りたくて売りたくて仕方が無くて海外渡航までしてるこの令和の時代に
「買ってるおっさんを処罰すれば万事解決!!」なんてのは完全にピント外れてるよなぁ…
男政治家が「ソープを公営化して国が管理しましょう!売春を職業として認めましょう!」なんて言ったら灰になるまで燃やされるから
それを通せるのは女政治家だけなんだけどなぁ
まあ今のタイミングで頑張ってほしいことではないけど
基本的には高市がぶち上げただけだとは思うが、案外すんなり通ってしまう可能性もあるとは思っている。
これはまぁ言うまでもないことだとは思うが、若い人は女性に限らず男性もそういう行為をあまり行わなくありつつあるのであまり自分に関係ないとしてスルーする可能性がある。
コロナ禍以降、夜の店の市場規模は低下しており、若年層だけではなく中年も反対する要因が減りつつある。
これも円安が加速して以降そういったニュースが出てきているが、現在の排外主義的雰囲気はそういった外国人を罰する事が出来るようになるので賛成者が増える可能性が高まっている。
外国人の種々の反応をみるとやはり男性側も厳罰化することは日本の評判が良くなる可能性が高い
これはいままでとかわらず。
基本的に日本の性犯罪に関する風聞はほとんど陰謀論の領域に差し掛かっていると思うが、諸々の理由から禁止したほうが都合が良い人がかなり増えてきてると思う。そして無関心層も。どこかのタイミングですんなり通る可能性はかなり高いと思う。