はてなキーワード: 不利益とは
親子の縁を抜きにして考えてみるといいよ。「赤の他人だったらどういう距離感で付き合うかな?」と。
赤の他人だったらと考えて、「優しいところもあるけど付き合うと不利益が大きすぎるからちょっと距離置くよな」と考える。「まああの人の仕打ちを考えたら孫の顔が見れないのも納得だよな」みたいな感じで。
「かわいそう」という気持ちも湧くかもしれないけど、赤の他人なので、それを助けるのも社会の仕組みやまた別の縁でいいんだと思う。
親子の縁も、夫婦の縁も、ただの縁だよ。
女さんが弱者男性を非モテと見下して、「モテないくらいで女性を妬むな」的なことを言うの、意図的にモテで得られる利益を矮小化してみせてるよな。「モテないだけで」って言う時はセックスだけの話にすり替えてるように思う。
違うだろ。モテって金銭的・精神的な利益を得られるんだから、人生の幸福度に大きく寄与してる。
金銭的な面では、食事を奢ってもらうという小さな利益はもちろん、プレゼントを貢いでもらえる、上方婚がしやすいというのもモテの利益の代表的な例だろう。
こういう話をすると、「私は同質婚だし、生活費も折半している」などと言い出す女さんが現れるわけだが、同質婚できる時点で、十分にモテの利益を得ているんだよ。
年収400万円同士で結婚したとして、世帯収入が800万円になることは、年収400万円では手が届かなかった生活を手に入れられることに他ならない。広いマンションに住めるだろうし、食生活のランクも上げることができるだろう。
本当にモテで金銭的な利益を得ていないと言い切るためには、男のように、自身の生活レベルが下がる下方婚するしかない。女さんのほとんどは、モテることによって金銭的利益を得ていると言い切っても過言じゃない。
次に精神的な利益のほうだが、この話になるといつもセックスのことばかり語られがちに思う。
女さんの多くは性欲の渇望がないので、モテない悩みは軽く扱われがちだが、セックスしたい時にできることは間違いなく精神的利益の一部だ。
「女性だけに負担がかかる」「痛いだけ」などとセックス自体の価値を貶めるような性嫌悪発言もよくみるが、同意の上での正常なセックスで女性に身体的損傷が生じることは極めて稀だし、行為自体が男女共に幸福度を高める・ストレスケア効果があることは複数の論文でも認められている。
個人的にはそれよりも、悩みを聞いてもらえるというところがモテの利益として大きい部分だと考える。相手は性欲でうんうん言ってるだけのしょうもない男かもしれないが、それでも悩みを聞いてくれる相手がいないのとは比べようもない。
女さんの多くは、どんな悩みがあっても壁に向かってぶつぶつ言う必要はない。モテのおかげで、たとえ表面上だけでも、受け止めてくれる人間がいる。自殺率の男女における差は、公共のセーフティネットが云々という話よりも、この部分の差が大きいように感じられる。
もちろんモテの不利益がないとは言わない。性加害に遭いやすくなる、「性的消費」なるものをされる、なんかはその一例だろう。男だけ得る利益がないとも言わない。男の体力は単純にそれだけで長く活動できるし、腕力で解決できる問題も現代でも数多く残っているだろう。
でも「モテないだけで」みたいなことを言うなよ。まるで女さんがモテることで何の利益も得てないという顔をするな。弱者男性が悩む必要はないと言わんばかりにその苦しみを矮小化しようとするな。これが俺が女さんが嫌いな理由だ。
アデノイド顔貌(いわゆるチー牛顔)になるとか、口を半開きにしているとナメられるとか、それらは本人が不利益を被るだけであって自業自得だが、周囲の人間にも迷惑だからどうにかして直してほしい。
口が臭くなるのももちろんだし、自分の場合は口呼吸の人間の呼吸音にとにかく迷惑させられている。
まず、何かしゃべろうとするたびに「スゥーーーーーーーッ」と息を吸う儀式が挟まる。喋っている間呼吸が出来ないから、多く酸素を取り込もうとしているのだろうか。
また、その際に口の中に残った唾液などを吸い込む音がする。これが大変不快だ。
歯医者で唾液を吸引するチューブが、唾液の本丸を吸い込む直前の、水分を少し含んだ空気を吸い込む音と言って伝わるだろうか。そういう音が口からしている。
これを静かな部屋で四六時中聞かされるとなかなかに厳しい。
本人はそんなことどこ吹く風で、クチャラーの文句を言いながらニチャニチャしている。
いやお前だお前
今の若者が「家庭の事情は仕事と関係ない」と考えるのは、それが単なる価値観の違いではなく、生存戦略として必要だからだ。
現代の労働環境では、企業は利益を最優先し、個人の事情を考慮しない。**「今のポジションで役に立たなければクビになる」**という状況で生きている若者にとって、仕事は完全に成果主義で評価されるべきものであり、そこに家庭の事情が入り込む余地はない。
つまり、若者にとっては「家庭の事情を持ち出して待遇を良くしてもらう」という発想自体が通用しない。家族がいようが、子供がいようが、それは個人の選択であり、会社が配慮するものではないというのが、彼らの生きている現実だ。
しかし、職場では氷河期世代が「自分は家族を支えているから優遇されるべき」と主張することがある。
だが、若者からすれば、**「家族を作ったのは自己責任だろ?」**という考えになるのは当然だ。
なぜなら、若者が同じことを言ったとしても、企業からは「それはあなたの問題です」と切り捨てられるから。
これが、今の若者の価値観というより、今の若者が生きるために適応したルールだ。
彼らが「冷たい」のではなく、社会がそういう仕組みになっている。
また、この話をするとよく出てくるのが、
といった綺麗事だ。
一見すると公平で、理想的な主張に見えるが、これは往々にして「強者の抑圧の言葉」として使われる。つまり、現状の不利益を受けている側が声を上げるのを黙らせるための口実になることが多い。
たとえば、若者が「今の雇用環境では家庭を持つ余裕がない」「努力しても昇進できず、給与も上がらない」と訴えると、
「それは世代のせいではない」
といった言葉で押さえつけられる。
しかし、現実として利益を得ている側と、損をしている側がいる以上、その格差を指摘することは「対立を煽る」ことではなく、正当な主張だ。
なぜなら、本来の「多様性」は、社会の不均衡を是正するために必要なものであって、すでに優遇されている立場をさらに守るために使われるものではないからだ。
氷河期世代が「自分たちも苦労した」「若者の冷たい価値観は問題だ」と言うのは自由だが、それは今の若者の置かれている現実を変えるものではない。
むしろ、現代の社会構造がどう変化しているのかを直視しなければ、本当の解決策は見えてこない。
まとめると:
• 今の若者は「家庭の事情は仕事と関係ない」と考えるのではなく、そう考えないと生きていけない環境にいる。
• 氷河期世代が「家庭を持っているから配慮しろ」と言っても、若者には「自己責任」としか思えない。なぜなら、自分たちは同じことを会社に言っても認められないから。
• 「世代間対立を煽るな」「多様性を尊重しろ」という言葉は、不利益を受けている側の声を抑えつけるために使われることが多い。
• 本当に必要なのは、世代間の違いを認めた上で、若者の不利な状況をどう改善していくかを議論すること。
叔父の相続戦略により、俺は800万の住宅ローンを背負わされた。
俺と叔父の密約として、祖父が逝去した時、俺が住宅ローンを気にしなくてよくなる条件で了承した。
叔父の葬式段階で、父を含めた叔父の親戚に対し改めて情報共有した。
一旦は葬式のゴタゴタもあるので、俺がなんとかする方針で落ち着いた。
しかし、叔父の嫁である叔母一家が、父たち兄弟に相続放棄を迫っている。
叔母の言い分として、自分たちが祖父の面倒を見たこと、長男の嫁として親戚付き合いをしたこと、「貴方たちは働けるでしょう」だからと。
父たち兄弟は、叔母をサポートするために発生費用を折半する行動をしたにもかかわらずに。
叔母のほか父たち兄弟は、甥である俺に対し住宅ローンを背負わせた事実を配慮する認識があるため、叔母に50%は譲っても良いと歩み寄る。
俺の計算では現状の譲歩案でも60%以上の相続になるが、しかし叔母は泣き落としで応戦する。
すでに逝去された叔父との約束だから、法律上の効力を持たないと考えるので。
しかし、なぁなぁな話し合いの結果を通じて住宅ローンを背負うことは本意ではない。
奨学金500万をようやく返せそうなところで、さらに借金が積み重なる状態だ。
俺が要求したいのは、少なくとも「甥に800万の借金を背負わせる」事実を関係者間で合意しろ。
責任を明確にしてくれ。
https://anond.hatelabo.jp/20240309090256
生活保護憎しのやつが妄想で書き連ねた文章じゃねーの、って直感。
もしかしたら、他の場所で(医療関係とかのやつが)ごく一部たまに居るクソナマポに対してムカついたことがあったのかもしれない。
「俺の税金で食ってるくせに」みたいなこと書いてる
みんなも生活保護は税金から出てるって思ってるかもしれないけど、四分の三は国債(まあこれも未来への先送りという問題はあるのだが)刷って原資にしてる。
残りの四分の一を地方交付税って税金で賄っている。つまり、ほぼ税金じゃないと言える。
四分の一でほぼ税金じゃないと言えるはオーバーじゃない?って思うかもしれないけど、この国で税金を納めてるのは超富裕層5%が60%の税金を納めてる。
上位20%の富裕層にまで目を向ければ75%ぐらいだったかな、それぐらい大金持ちばっかりが負担してくれてる。
基本国債刷って、残りは富裕層による最貧民への富の再分配が機能してて、配ってる。
たぶんみんな税金とか色々額面から引かれてしんどいからヘイト溜めると思うけど、ほとんど生活保護のために支払われてないから。
それを税金で!税金で!ってケースワーカーが言うのはまず勉強した経験がない。資格も持ってないと思われる。
あのね、ヤクザは生活保護受けられないの。隠してきても調査したらすぐ分かるの。
幻覚でも見てたのか妄想か・・・ヤクザも生活保護受けてやがるんだぜ!みたいなホラ吹いてストレス発散?
いやバレるって。生活保護法ちょっと見りゃ。今ならChatGPTに聞きゃ分かるしググっても分かるしなんでこんな簡単にバレるウソ仕込んだ?
故意なら停職か免職ぐらい重い処分受けるし(降格も処分としてあるけど窓口のケースワーカーなんてペーペーだから落ちる役職もないと思うから省く)
、調査してなかったならそれ仕事してないし、過失になるから上司から指導か戒告処分受けるよ。それぐらいやべーこと。マジで。
そもそも正規職員?ケースワーカー歴何年目で生活課で何年経験積んだ人??
ウソだと信じたい。こんなやつが困窮した時窓口担当だったら嫌だろ。
基本自分の仕事が嫌いで生活保護受けにくるやつを憎んでて障害者を見下してるんだぜ。
なんだろな。
これがケースワーカーになるための条件だが。どれかでウソついてんじゃね?
やばくね?
※追記>>引越し代、マッサージ代、タクシー代とかは自治体が待つことが多い。
引っ越し代は「どうしても引っ越しを迫られている時」にしか出せない。なかなか出せない。例えば建て替えで追い出されるとか。
マッサージ代は「例えば腰痛がひどくてもマッサージはしてもらえない。」整形外科の医師が近所のマッサージ屋に揉んでもらえ、と診断を出せばワンチャンあるかもレベル。基本無理。
タクシー代は、これはまあ精神科通院費とかで請求されたら出る自治体もあるが、大体のケースワーカーは金を出し渋るからなかなか出ない。う身体障害者でも断られる自治体が多い。
だからXでも私は出してもらえた、そっちは出して貰えないの?みたいなことがある。
これは本当に自治体のケースワーカーガチャで、什器扶助で何が支給出来て何が支給出来ないかケースワーカーが知らない場合がある。ペーペーだからな。
例えば冷蔵庫とかテレビとかは駄目で電子レンジはOK。カーテンや照明も無ければOK。でもそこらへん知らなくて全部出せないっていうケースワーカーも多い。
あと社会復帰しろって一応指導しなきゃいけないんだけど、スーツ支給も就活用には出せないとか、社会復帰を助ける制度になってない。就職が決まったら出せる。
同様に、資格を取りたいからお金欲しいと言われても出せない。資格が取れたら出せる。
とにかく、社会復帰を目指す制度と名目上謳いながら生活課は社会復帰のためのサポートの手段をほぼ持たない。
就労移行、訓練、というのがあるよと教えるぐらいは無料で出来るんだけど大体教えない。知識がないから。
※追記2
>>言ってわからない平均未満の人間なんだから、暴力で躾をやってもおかしくないと思う。
ケースワーカーって福祉の人間なんで、暴力、差別発言、は絶対駄目、細心の注意を払うよう習うんだよ。で、躾って何様?完全に上下関係から物言ってるよな。
>>俺の税金がこんな無駄遣いされてるなってのを見るのはやるせない。その分社会保障費が減れば家計に余裕も生まれるし、
これも習うんだけどな。別に生活保護費が減っても生活保護受給者が減っても誰の賃金も上がらない。別の財布の話。
むしろ生活保護受給者は貧乏だから支給されたお金をほぼ毎月きっちり地域経済に回す。優秀な地域経済の貢献者達。
生活保護者は社会復帰のためのお金は蓄えておかなきゃだけど使えるお金はどんどん使うべきなの。
実際に、生活保護が増えた近所の商店街が受給者の購買力で息を吹き返したって記事も出たよ。
まあそんな生活保護が集まることってないからレアケースだけど、それだけの経済を回す力を持ってる集まり。
>>精神障害者はもっと働けって思う連中や、処方された薬を自己判断で飲まずに困ってるようなのが多くて最悪。
精神科で働けないって言われたから申請に来てるでしょ。手帳あれば見せてもらうでしょ。初診から半年かかるから持ってないこともあるけど。
そんな精神病の人たちも病気と闘って作業所行ったりして踏ん張ってたりするよ、自分なりに。それケース記録で見てるでしょ。
処方された薬がマジで合わないことや、医者が異常に薬出すあたおかだったりする場合ってあるんだよ。
それでも飲んでおかしくなるキツくなるってわかってて飲まないでしょ。
ケースワーカーに出来ることは相談に乗って何故飲まないのかヒアリングして必要なら医者を変えるよう助言することでしょ。
>>発達もあるのかもだけど、精神的に辛いですってゴネまくって仕事をしない若い奴ら。20代で家にいて、いざ訪問すると普通にゲーム機とかあんのね。こいつらゴミだなって思う。
普通にそれまで暮らしてたんだから家にパソコンとかゲーム機とか、あとスマホとかも持ってたり20代ならファッションにお金かけてたり女の子ならネイルしてたりマツエクしてたりするでしょ。
発達障害だからそういうことしちゃいけないって思ってるなら普通に差別だしマジで福祉向いてないというか、もう全体見て福祉向いてないからケースワーカーマジで退職して工場でも行ってくれ。
>>あと人格障害の連中は本当無理。比喩じゃなく死んで欲しい。
人格障害って境界例とか反社会性とか自己愛とか色々居ると言われてるけどまだ医師の診断出来ない領域ってこれも教わらなかった?
昔なら知らないけどここ十年ぐらいなら常識なはず。なんで人格障害だと医師でもジャッジしないのに君がジャッジ出来るの?
言わば顧客(厄介なやつをお客様扱いしろって意味じゃないが)であり、ケースワーカーの前に相談・申請に現れる人はすべてあなたが支援しなきゃいけない人たちだよ。
それを死んで欲しいって?やべーよ。マジで向いてない。なんでケースワーカーになれると思ったの?やれると思ったの?頭大丈夫?
頼むから人間と関わらない仕事をしてくれ。特に弱者・精神病者・高齢者が来るようなところには絶対にあなたみたいなのが待ち受けてちゃだめだ。
フェミニズムはワガママに利己的に自分の欲望、エゴを社会に解決させる事を求める社会運動だからね。結果に対して責任は取って来なかったでしょう、例えば少子化高齢化とか
フェミニズムって性差別による不利益を解消する思想や運動のでそれ自体は貶されるべきではないはず。実際に女性が抑圧されていたことは歴史的な事実なのだから。
つまりはてなーにとって、女性は社会進出などもってのほかで家庭に収まるべきであり、子を産むことを使命とし、男性を立てて喜び、自身の欲求や希望は男性にお伺い立てて許可を得るものだと思っているということでいいんだよね?男性が自由にふるまえるよう環境を整えることが女性の役割だと。
あまりにも時代錯誤でびっくりした。いや、こういうイカレてるブコメ自体は珍しくないけどまさかスターまで集めるとは。
少子高齢化は女性がワガママになったせいだってのは高齢者が良く言うセリフではあるけどさ。
少なくともはてなでは女性を抑圧から解放したこと要因の一つ(女性の社会進出)である少子高齢化の解消は社会制度の不備が責任だと思っていて欲しかったよ。まさか全責任を女性の自由におっ被せるとは…
USAID(アメリカ合衆国国際開発庁)からの資金供与により、DEI(多様性・公平性・包括性)が過剰に推進されていたことは明白だ。
この資金源は、東側の複数の国家から提供されており、その目的は明確である。
それは、伝統的な西側社会の価値観、特に家族の形態や人々の営みを乱し、社会構造を根本から変えることだった。
過度に偏重したマイノリティの権利の一般化、そして「多様性」という言葉で、イレギュラーな形態を社会に押し付け、長年の伝統的な家庭や価値観を抑圧する動きが強まった。
この動きが、意図的に西側社会の文化的価値観を削ぎ、国力を弱体化させ、最終的には社会に隙間を作り出すことが狙いだと言えるだろう。
そして、本題の共同親権抵抗派に話を移すと、ここでも同じようにDEIが後押しされていた事実がある。
しかし共同親権抵抗派の参加者たちは、その背後にあるDEIの影響についてはほとんど理解していなかった。
共同親権抵抗派は主に、離婚した相手の男性に対して子供に会えなくなるという不利益を与えることで、「女性としての特権」を享受することを目的としている。
しかしその特権を振りかざして活動する一方で、DEIが社会に与える影響については気づかないまま、連れ去り女たちは自分たちが「被害を受けた女性」だという立場を正当化している。
DEIが推進される背景には、社会の価値観を変革し、従来の家族構造を崩壊させる狙いがあった。
しかし、その動きに乗ってきた共同親権抵抗派の女性たちは、自分たちが「特権層」としての立場を享受しているという現実に気づくことなく、むしろその崩壊を喜んでいるのだ。
彼女たちは、自分たちが育児や家庭生活において最も重要な役割を果たしていると信じ、親権を取れることを盾に子供盾に攻撃し、男性たちに対してその不利益を強いることを続けている。
しかし、このデメリットを与えられている父親たちは、実際にはDEIの過剰な推進による矛盾した結果に巻き込まれている。
ここで皮肉を込めて言わせてもらうと、頭の悪い連れ去り女たちは、DEIが崩れることに喜びを感じているように見える。
しかし、この崩壊が彼女たちにどんな影響を与えるのか、知能が低い彼女たちはまだ理解していないのだろう。
最初はその特権を享受して満足していた彼女たちも、いずれその矛先が自分たちに向かうことになるだろう。
あいつら、DEIが崩れるのを喜んでるけど、自分たちに返ってきたときの顔が見ものだろうな。
自分たちが、いかにバカみたいに家庭をぶっ壊してきたか、今のうちに気づくがいい。
最初は嬉しそうに「女性特権」を振りかざして、他人の人生を破壊してきたくせに、その「結果」が自分に突き刺さったとき、どういう顔をするのか。それが見たくてたまらない。
彼女たちが自分たちのやってきたことのツケを払うときが、ついに来るんだよ。
あの時、あれだけ「親権は私のもの」と子供の父親を踏みにじってきたあのやり方、結局自分に跳ね返るってことを、ようやく知る時が来る。
その時になったら、どうするつもりなんだ? あの時の「正義」なんて、ただのオナニーだったんだと気づくんだろうな。
彼女たちがその無知から目を覚ます瞬間が来るんだよ。ぶっちゃけ、ざまーみろって感じだ。
俺にとっては、共同親権政策が成立したことで、やっと子供に会えるということが嬉しくて仕方ない。
あいつらは、何かと「父親が育てるなんて」とか言って、男を差別してきた。
でも俺は、たった一度の不正義に満ちた判断で、子供から奪われた時間を取り戻すんだ。
腹を殴ったくらいで「もう無理」とか言って、出て行くなんて意味わからん。顔面じゃないし、男同士なら普通だろっていう。
男っていうのは、そんなことで簡単に折れないんだよ、しっかり立ち上がる。
そして今、俺はやっと四年ぶりに子供に会える。
その瞬間を、今か今かと待ってた。あいつらがどんな言い訳して、どんな顔して立ってるのか、見ものだ。
結局、負け犬どもが自分を正当化してきた結果、最終的には俺が勝つんだ。
誰も俺を止められない。覚悟しとけ。
同情はするが、しかし「差別」と「不利益」は分けた方が有益な議論に繋がりやすいとおもう
参考・[B! 男女] 弱者男性は「差別」されてはいない、しかし…。弱者男性問題を「有意義に論じる」ための一つの方法(ベンジャミン・クリッツァー) @gendai_biz
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と思うから」「ほんとに私も悪い所あったんですけどみたいなことは一切言わずに (〔3〕)」 「警察に介 入してもらおう」と助言した (原審甲40)
Xは、3月18日午後8時28分頃、 Yに対し、 LINEで、 「心配するかなと思っていえなかったんだ けど、 この前最後までやって結構その時の動画録られちゃったんだよね、 それで動画だけはどうにかして欲 しいって事になって性被害相談所みたいなのに相談したら、 警察の人が性犯罪の中でも悪質なものだからこ のことを事件化したいって言って、 結局被害届を出すことになっちゃった。 大ごとになっちゃってほんとに 「ごめんね」と伝えた(原審甲8) <h3>o- *** (イ) このような被害申告の経緯によれば、 Xが被害申告した当初の主たる目的は、 性被害として処罰を求 めることよりも、 動画の拡散防止にあったことは明らかであり、このことはX自身も証言中で認めている。 Xは、 性犯罪被害相談に電話を架けた当初、性行為自体については、前記 〔2〕 の 「自分で断れなかったの でもう、なんか、いいんですけど」 という程度にとどまる気持ちであったのが、 警察官から事件化したいと 言われて被害届を出すことになったもので、Xは大ごとになってしまったという気持ちは全くなかったと証 言するものの X証人尋問調書100頁 (以下、 供述者と速記録の頁数で表す。 )) 動画のことを相談し たら話が急展開したと感じていた様子は、 被害相談の電話をした直後のAとのLINEからもうかがわれる (甲40写真20 21時55分、 「今からとりあえず病院に行くことになった! 警察の人が迎えにきてく れるって」 「結構甘く考えてたわ」)。 このような本件の立件経緯も踏まえると、Xには、 動画の拡散を防 止するという目的のために警察に捜査してもらう必要があり、 Aからの助言 〔1〕 に従い、 実際よりも誇張 して供述したり、警察が捜査をやめてしまわないように、Aからの助言 〔3〕 に従い、自身に不利益な事実 について供述を差し控えたりする動機があるといえる。 実際、Xは、 警察の事情聴取において、 付き合って はいないが性的関係にある人がいることや口腔性交 [1] の事実を話さなかったものであり、 その理由につ いて 口腔性交 [1] の事実を警察の人に言ったら、 警察の人にどう思われるかわからない、 無理やりの性 行為だということを信じてもらえないのではないか 捜査をやめられて、 動画の拡散を止めることもできな くなるのではないかと思ったためであることを認める証言をしている (X50, 93, 111頁)</h3>
以上によれば、Xは動画の拡散防止という目的から性犯罪被害相談に電話を架けたが、 その電話の流れで 事件化したいという警察の意向に応じて被害届を出すことになったもので、 前記目的を達成するため、 状況 等を誇張し、自身の不利な行動を隠して矮小化して供述する明白な動機があり、 実際に、 口腔性交 [1] の 事実等を隠す内容の虚偽供述をした事実 (性犯罪被害相談に電話を掛けた時点では、警察から尋ねられても いないのに、結構脱がされそうになった、 (bと口腔性交をした事実はないのに) 舐めさせられたのは3人 だったとも供述していた。) もあるから、その証言の信用性を判断するに際しては、虚偽供述の動機の観点 から相当慎重に検討しなければならない事案といえる。 <h3>o- *** (ウ) しかるに、原判決は、 Xには誇張して供述をする動機があるなどと指摘する原審弁護人の同旨の主張 への応答という形で一応の検討を加えてはいるものの、 所論も指摘するとおり、やや的外れなものになって いるといわざるを得ない。 すなわち、原判決は、 〔1〕 「犯人の検挙や処罰よりもまずは当該動画の拡散を 防止してもらいたいとの気持ちを有するのは自然な心情であるから、 たとえ本件被害申告の主たる目的が性 的動画の拡散防止にあったとしても、 何ら不自然なことではない」 [2] 「 (警察に対して当初口腔性交 [1] を話さなかったことについて) Xの当時の心情は、刑事手続に初めて携わる若年者の心情としても 自責の念を抱きやすい性被害に遭った者の心情としても十分理解し得る」、〔3〕 (なめさせられたのは 3名であった等事実に反する内容を申告していることについて) 被害直後の段階では混乱や動揺から抜け出 せず、被害を思い出すことにも苦痛が伴うであろうことは想像に難くない」 などという理由で、虚偽供述の 動機があるという原審弁護人の指摘を排斥しているが、原判決の説示は、 それぞれ当時のXの心情を、自然 で、理解し得、 想像に難くないという、 Xの証言が真実であるとして説明が付けられるかという方向から検 討したものにとどまり、 原審弁護人の指摘に対して直接応答するものとはなっておらず、 この点を十分に検 討した形跡がない。 また、原判決は、 「口腔性交 〔1〕 の少なくとも大まかな外形的事実については、cや 被告人 b が供述すれば、 捜査機関に判明することは想定できるので、 Xが口腔性交 [1] について殊更隠す つもりで供述していたとは認められない」 と説示するが、 X自身、 前述の理由から警察に話していなかった 口腔性交 [1] については、話さないといけないとは思いながらも、最初に言ってなかったから言えないと いう気持ちであったと証言しており (X51頁)、cと被告人が逮捕された後、 検察官の事情聴取の際 に、口腔性交 [1] についても自分から話をしたとはいえ (X51頁)、 それまでは殊更隠すつもりであえ て供述しなかったことに疑いはなく、そのようには認められないとの原判決の判断は、明らかに証拠に反し ている。</h3>
そうすると、Xには、誇張、 誇大な供述をし、 あるいは、 実際にはあった事実を伏せて矮小化した供述を するなど、虚偽供述をする動機があり、 実際に虚偽供述に及んでいたことから、X証言の信用性判断に際し ては、虚偽供述の可能性について、相当慎重に見極める必要があるにもかかわらず、原判決はかかる重要な 視点から十分に検討をせず、Xの証言が真実であるとして説明が付けられるかという方向からの検討の仕方 に偏ったものとなっているといわざるを得ない。
次に、Xは、本件当日の記憶が一部ない旨述べているところ、原判決は、 「特に、 口腔性交 [1] 及び口 腔性交 [2] が始まったきっかけについては、 それぞれ印象に残る場面であるはずなのに記憶しておらず」 としながらも、「もっとも、 Xが相当量の飲酒をしていたことや時間の経過を踏まえると、記憶の欠落があ ることは不自然ではない。」 と説示する。
しかし、 又は一次会と二次会で相当量の飲酒をしているとはいえ、その証言によれば、 一次会での出来事 や飲酒状況、 二次会に行くことになった時の気持ち、 場所決めの経緯、店を出てからc方に行くまでの間の 出来事 口腔性交 〔1〕 をした場所やそのときの被告人の位置、 被告人 a と Y が来た後の二次会での出来 事や飲酒状況、その後、 本件性交等に至るまでの状況については、口腔性交 [2] と口腔性交 [3] を混同 する様子は見受けられるが、相応に記憶している一方で、 c方のあるマンションに到着してから、最初の記 憶であるcの陰茎を口にくわえさせられている場面までの間のことは一切覚えていないというのである。 連の性行為のきっかけとなる部分については、 それが最初に性的な接触を持った場面で、その場に二人きり であった相手のcが陰茎を露出しているという非常にインパクトの大きいものであって、 しかも口腔性交は 相手の陰茎をくわえるという一定の能動的な行為を必要とする濃厚な接触を伴う性行為であるから、そのよ うなことになった展開を含めて通常は記憶に残るはずであるといえ、 また、 その後の二次会で更に飲酒して いるのに、その後のことの方を覚えている一方、口腔性交 〔1〕 のきっかけについて記憶がないというのは 不自然であるとも評価できる。 そして、 性行為のきっかけとなるその始まりの場面こそ、 一連の性行為につ いて同意していたか否かという点に関わる重要な場面であるところ、 前述のとおり、 Xが当初の被害相談か ら警察の事情聴取の段階において、 無理やりの性行為であると信じてもらうため、記憶にあった口腔性交 [1] の事実をあえて話さない形で供述していたことからすると、口腔性交 〔1〕 のきっかけについても、
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同様の動機から、記憶があるにもかかわらず、覚えていないといった虚偽の供述をして事実を隠している可 能性が否定できない。
以上によれば、証言について、 性行為のきっかけについて記憶が欠落しているという点は、不自然なも のとみるべき余地があるにもかかわらず、原判決が、 前記諸点について十分な検討を加えることなく、飲酒 量や時間の経過という点のみから不自然ではないと判断したのは、論理則、 経験則等に照らして不合理であ るといわざるを得ない。
X及びYが腕を組んで立ち去る意思を示していたのを、 cがXの身体に両腕を回して抱き付いて引っ張 り、 被告人がYの身体をつかんで引っ張って、 XとYとを引き離したとされる暴行 〔2〕 (以下「引き離 し行為」ともいう。)について、 原判決は、Xの証言内容はY証言とおおむね合致していると説示する。 し かし、 Y証言は反対尋問で後退し、 結局、 ほぼ記憶していないというに等しい曖昧なものとなっており、し かも、 主尋問で述べた引き離し行為の態様も、X及びYの位置、 cがX を引っ張った方向や方法について、 ×証言と食い違うなどしており、 少なくとも×証言と合致しているとして、 その信用性を高めるものとはい い難い (詳細は後記 (4) ウ
以上検討したとおり、 Xには虚偽供述の明白な動機があり、 X証言の信用性については相当慎重に判断す る必要がある。 そして、一連の性行為のきっかけとなる口腔性交 [1] に至る経緯について記憶がないとい う点は不利益になることを危惧して虚偽の供述をしている可能性が否定できない。 引き離し行為について も Y証言がX証言と合致しているとはいい難い。 しかるに、 原判決は、 Xに虚偽供述の動機があるという 観点からの検討が十分でない結果、 X 証言が全体として信用できるとの判断をし、 一連の性行為のきっかけ となる重要な事実に関する記憶の欠落についての検討も不十分な結果、 X証言が不自然ではないと判断して いるのであり、論理則、 経験則等に照らして不合理であるといわざるを得ない。
そこで、 以上を前提に、原判示の暴行・脅迫が認められ、強制性交等罪における暴行・脅迫に当たるかに ついて、 検討する。
原判決は、 脅迫等 [2] (cが 「Xの頭部を左手でつかんでその口腔内に自己の陰茎を含ませて腰を前後 させ」 という暴行、 c が 「苦しいのがいいんちゃう」と言い、 被告人 b が 「苦しいって言われた方が男興奮 するからな」 と言った脅迫) について、 要旨、 Xがc方に入った直後に、リビングでcと二人きりになって 口腔性交をした後、 さらに、 被告人 b がリビングに入ってきたところで行われたもので 口腔性交
[1])、 その具体的態様は、cが、自らの強い支配領域下で、 Xの頭をつかんで、 それ自体が性的な意味 合いの強い有形力の行使に及び、 さらに、 年齢や体格で勝る。及び被告人 b が、 苦しがっている Xに対し、 その苦痛に取り合うことなく口腔性交を強いたものである、 口腔性交 〔1〕 は、Xが、 エレベーター内にお いて繰り返し性交等を拒絶する発言をしていた僅か4分後の出来事であることも踏まえると、脅迫等 [2] は、Xの反抗を著しく困難にさせる有形力の行使ないし害悪の告知といえ、 性交等に向けられたものと認め られる、とした。
また、原判決は、 Xが同意していなかったと推認できる理由として、 要旨 X と c及び被告人b との関係 性は希薄であった上、 一次会において、 被告人ら及びcは、X及びYに対し、一方的に性的な事項を話題に し 性的な経験等を聞き出すなどしていたが、 X及びYからは、 c方に行くまでの間も含めて、 積極的に性 的な話題を持ち出したり、 被告人ら及びcとの身体接触を図ったりしたことはなかったことが認められ、 そ このような経緯や関係性を踏まえると、Xは、 Yとともに二次会に参加するつもりで。 方に入ったのであり、 被告人ら及びcのいずれとも性交等をする意図は有していなかったといえ、 それにもかかわらず、 c方に入 ってから、容易に逃げられない状況でに口腔性交を求められ、 冗談と思っていたことが現実化しそうな状 況になり、 驚愕や動揺により、 あるいは、抵抗すればより強度の性被害に遭うかもしれないなどといった心 情に陥り、 さらに脅迫等 〔2〕 により、 苦しいと言っても取り合ってもらえず、 反抗が著しく困難な状態に なって、他の男性に見られる中で、 口腔性交 [1] をさせられたものであるから、 口腔性交 [1] について Xは同意していなかったものと推認できる、 とした。 <h3>o- *** (イ) 当裁判所の判断</h3>
口腔性交 [1] における脅迫等 〔2〕 が強制性交等罪にいう暴行・脅迫に当たるかを検討するに当たって は、脅迫等 〔2〕 の内容のみならず、 それがどのような経緯で行われるに至ったのかという点も重要である ところ、 被告人 bが撮影していた、 エレベーター内から方入室直後までの間の動画1 (3月15日午後1 1時44分に撮影が開始された57秒間の動画、 原審甲11) 動画2 (3月15日 午後11時47分に撮 影が開始された9秒間の動画、 原審甲11及び12) 及び動画3 (3月15日午後11時51分に撮影が開 始された32秒間の動画、 原審甲11及び12) によれば、 午後11時45分頃に方に3人が入室した 後 午後11時47分頃には既にリビングにおいて口腔性交が始まっており、トイレに行っていた被告人b の入室により中断後、 引き続き午後11時51分頃に口腔性交 [1] が行われている。 このように、 c方に 入室後、 極めて短時間で口腔性交に至るには、 かなり強度の暴行・脅迫が加えられたか、cの求めにXが任 意に応じたか以外には考えにくい (入室時に既に拒絶できない状態になっていたことも考えられるが、 原判決は、 原審検察官が主張した脅迫 [1] (エレベーター内でのc及び被告人の言動) は脅迫に当たら ないと判断している。)。 この点、 動画2によれば、 被告人 b がリビングに入ろうとしてドアを開けた際 に、 Xが自分でドアを閉めたことが認められる (cが指示等した様子は見られない。)。 かなり強度の暴 行脅迫が加えられて口腔性交に至ったというのであれば、 Xがそのことを記憶していると思われるし、誰 かが部屋に入ってこようとしているのに、あえて自らドアを閉めて相手と二人きりになることを選択すると いうのは通常考え難い行動といえ、 Xが口腔性交 [1] の後、 合流した Y や被告人とともにそしらぬ様子 で二次会のゲーム等に興じていたことも併せみると、 Xが、 cから口腔性交を求められ、 任意に応じたもの であった可能性が高い。
一方、 エレベーター内から方入室までの間の動画を見ると、 c 被告人 b及びXの間で以下の会話が 認められる (括弧内は発言者) 「二人じゃないとしたことないの? (c)」 「え、でも。 それやったらも ういいじゃん。 (被告人b)」 「やだー。 (X)」 「みんなといいんじゃない。 (c)」「ヤバい。
(X)」 「なんで? (c)」 「うん。 ダメダメ。 (X)」 「3人。 で、 別、3人でしたことないんでしょ? だって。 (c)」 「はい。 今度今度今度今度。 (X)」 「今度する?じゃ。 (c)」「今度。 いや。 (x)」 「じゃあオレ見とかんわ。 オレ見ないわ。 じゃあ1回これで閉めてもらって。 (被告人b)」。 そ う言って被告人らが先にエレベーターを降りると、 「え、ぜん、 ダメダメダメ。 (X)」 「1回1回1回。 (被告人b)」 「やだやだやだ。 (X)」などと言ってXもエレベーターを降り、 「いや、じゃ、 まぁ、
Q.このようなSNSへの投稿が将来的なリスクになる可能性はありますか?
A.はい、このようなSNS投稿が将来的に投稿者にとって不利益となる可能性は十分にあります。以下のようなリスクが考えられます。
採用担当者が応募者のSNSをチェックするケースが増えており、攻撃的な発言やネガティブな投稿が「協調性に欠ける」「トラブルメーカー」と見なされる可能性があります。
特に、企業のブランドや価値観と合わない投稿があると、選考に影響することもあります。
大学や研究機関が過去のSNS投稿を問題視し、推薦や奨学金の審査に影響を与える可能性があります。
感情的な投稿や攻撃的な発言が多いと、周囲の人が「いつか自分もターゲットにされるのでは」と不安になり、関係が悪化する可能性があります。
もし特定された場合、批判の対象となった人との対立や、炎上につながる可能性があります。
特定の個人やグループを強く非難する投稿が拡散されると、ネット上で炎上するリスクがあります。
その結果、誹謗中傷として訴えられたり、意図しない形で注目を集めることがあります。
日本の法律では、特定の個人や団体を過度に批判することで名誉毀損や侮辱罪に該当する可能性があります。
例えば「嫌悪マン」のような具体的な人物について攻撃的に書くことで、相手が法的措置を取る場合もあります。
今は怒りに任せて書いた投稿でも、数年後に考えが変わることはよくあります。
しかし、ネットに一度残った情報は完全に削除することが難しく、過去の発言がずっと残るリスクがあります。
ネット上の匿名性は完全ではないため、将来の影響を考えて投稿する習慣を持つ。
感情的な投稿は下書きに保存し、時間を置いて冷静になってから判断する
削除や非公開設定を活用する
必要に応じて過去の投稿を整理し、削除することでリスクを低減できる。
このような投稿は、感情の発散にはなるかもしれませんが、将来的に投稿者の不利益になる可能性が高いです。特に就職活動、人間関係、炎上リスクを考慮し、慎重に発信することが重要です。
30超えたオッサンなんだが、仕事だから、という価値観がどうも理解できない
毎日8時間働いていたとして、通勤時間に1時間、休憩で会社に1時間いるとして1日10時間
1週間は168時間なので、凡そ1/3だ
仕事と睡眠の残りがプライベートな時間となるのだが60時間程度
他にも残業や接待、会社の付き合いの行事などプライベートを削る要素は盛りだくさんだ
仕事だから仕方ない、と身を削り参加しないと、子供だな、とか、これで飯食ってるんだから仕方ない、とかいう意見も出てくる
さらに言うと、仕事だから嫌な人と付き合う、というのも理解できない
会社規模にもよるだろうが、合わない人、性格の悪い人も各会社に何人かいるだろう
そんな奴に、仕事だから仕方ない、と接するのも自分を殺しているようで納得できない
取引先などだったらまだマシだが、上司や同僚になると最悪であり、明らかに避けるなどの対応をすると上記の意見が出てくる
こういった恨みつらみを仲のいい同期や同僚、友人に話すと大概は理解してくれる
そして、俺もコイツが腹立つんだよね、などの悪口大会になることが多い
しかし一定数の奴は、そう割り切れないなら自分で会社を興すべきだ、みたいな意見も出てくる
全くもってその通りだと思う、業務を円滑に進めれないのであれば会社に不利益を与えているわけである
それを解消するために、明らかに避けるなどの行為は慎み、連携を取るよう業務命令が出る
だがそういう話をしているのではない
繰り返し型最後通牒ゲーム(Repeated Ultimatum Game)を数理的に徹底分析する一例を示す。まず、一回限りの場合の均衡(subgame perfect equilibrium, SPE)を整理し、その後に有限回・無限回の繰り返しゲームとしての分析および補助的な進化ゲーム理論的考察を行う。
最後通牒ゲームは、以下のような二人ゲームとして定式化される。プレイヤーは提案者(プレイヤーA)と応答者(プレイヤーB)の二名である。資源の総額を1(または1000円など)とする。提案者は、自己の取り分 x(0 ≦ x ≦ 1)と応答者の取り分 1 - x を提示する。応答者は、この提案を受け入れるか拒否するかを選び、受け入れればそれぞれ提示額が得られ、拒否すれば双方が0の利得となる。
このゲームを「繰り返し型」とする場合、ゲームが複数回(有限または無限に)同じ形で行われ、参加者は各回の結果に応じた戦略(または将来の罰則を考慮した戦略)を採ると仮定する。
純粋戦略に基づく分析では、応答者が提案された 1 - x を受け入れるかどうかを考える。利得が正ならば受容すべきであり、これを前提とすると、提案者は自分の取り分を最大化するため、限りなく x = 1 に近い値を設定し、応答者には最小の正の額 ε を渡すことになる。したがって、部分ゲーム完全均衡(SPE)は「提案者が最小限の額を応答者に提案し、応答者はそれを受け入れる」形となる。すなわち、理論上は提案者がほぼ全額を得る均衡となる。
しかし実験では、提案額は概ね30~50%付近となり、応答者は自分の取り分が30%以下の場合に拒否する傾向が見られる。この傾向は「公平性」や「不平等嫌悪」といった心理的要因(Fehr–Schmidtモデル、Bolton–Ockenfelsモデルなど)で説明されることが多いが、ここでは理論モデルの基本形として扱う。
ゲームが T 回(有限回)繰り返される場合、逆順帰納法により各回の均衡を求めることができる。最終回(第 T 回)は一回限りのゲームと同じであり、提案者は最小額を提示し、応答者は受容する均衡が成立する。第 T-1 回以降についても、最終回の均衡が既知であるため、もし応答者が拒否することで最終回に不利益を被ると予想されれば、提案者は同様に自分の取り分を最大化する戦略を採用することになる。結果として、全期間において逆順帰納法により唯一のSPEは、各回で「最小限の提案」および「受容」になる。しかしこの結論は「有限回かつ共通認識の完全合理性」の下での結果であり、実際の人間行動や信頼関係、将来の相互報復(パニッシュメント)などを考慮すると、均衡が変化する可能性がある。
無限回繰り返しゲーム(もしくは有限回で終了時期が不明な場合)では、参加者は将来の報酬を割引因子 δ(0 < δ < 1)で評価する。この場合、例えばトリガー戦略を採用すると、初回は提案者が公正な分配(例えば50:50)を提示し、応答者も受容する。もしある回で応答者が提案を拒否した場合、その後は常に応答者が0となる(または極めて低い利得になる)戦略に切り替える。
R / (1 - δ) ≧ (ある回で裏切って得られる一時的な増分) + δ P / (1 - δ)
ここで R は公正な分配時の利得、P は裏切りが起こった場合の(ペナルティとして)得られる利得である。十分高い割引因子(将来の利得に重みを置く)であれば、長期的に見ると協力状態(公正な分配)を維持する方が双方に有利となり得る。
無限回繰り返しゲームでは、フォーク定理により、プレイヤー間の報復や相互信頼を用いたさまざまな均衡が実現可能である。例えば、提案者と応答者が互いに「公平な分配」を維持する戦略が、十分な将来重視(δが大きい)条件下で均衡となる可能性がある。
実験結果で見られる「公正な提案」や「低すぎる提案の拒否」は、伝統的な合理性だけでは説明が難しいため、進化ゲーム理論の枠組みが有用である。多数のプレイヤーが繰り返し対戦する環境では、各プレイヤーの行動がその後の成功率に影響し、公平な戦略が進化的に安定(ESS: Evolutionarily Stable Strategy)となる場合がある。
また、レプリケーターダイナミクスを考えると、社会全体における各戦略の割合 q_i は、各戦略の平均利得と社会全体の平均利得との差に応じて変化する。式としては dq_i/dt = (π(s_i) - π̄) q_i となり、この力学の下では、公平な提案と拒否が進化的に安定な均衡となるシナリオが示される。RIETIなどの研究では、最後通牒ゲームに基づく数理モデルとシミュレーションを通して、提案者と応答者間の選別的取引や、社会的知性の役割が平均利得や格差にどのように影響するかが検討されている。
繰り返し型最後通牒ゲームの数理的分析から、以下の点が示唆される。有限回の場合、共通認識の完全合理性の下では、逆順帰納法により各回で「最小限の提案/受容」が唯一のSPEとなる。しかし実験的にはこれと大きく異なる(公正な提案が多い)結果が得られており、心理的要因や公平性の感情を反映した行動が考慮されるべきである。無限回の場合、フォーク定理により、公正な分配を支える戦略が実現可能であり、特に割引因子が高い場合には、公正な均衡が安定する。
俺は犬が本当に怖いから銃持ってて向こうから犬が来て恐怖を感じた際に発砲することで不利益を被らないなら発砲する自信がある
イノシシが向かってきて猟銃持ってて発砲してよければ撃つのと同じ感覚だね
逃げれないと判断せざるを得ない状況で、
山道で猿が襲ってきて、傘とか杖持ってたら振り回すか
夜道でチャリに乗った男が明らかに自分に向かって殴りに行くからと大声で怒鳴ってきて逃げ場無くなったら殴り返すか
近くにサスマタがあって、こちらに警棒を持った男が素振りしながら近づいてきたらサスマタで押さえるか
行動する人も行動しない人もいるだろうし、相手に与える影響も異なるけど、自己防衛って原理は一緒
違いはどこに出るのかっていうと、やった結果許されるかどうかが大きいと思うんだよね