はてなキーワード: 条約とは
違うんだよ。日本の「リベラル」は帝国主義者なんだよ。戦争終わって80年も経ってるのに大日本帝国政府の対米降伏・ポツダム宣言受諾方針に反対してる連中のカテゴリー名称が「リベラル」。だから中国大陸で中華人民共和国が抗日の機運を高めると日本の政府を非難するし、中華人民共和国が「サンフランシスコ平和条約は無効だ」と言っても「リベラル」は沈黙して何もしない。もちろん極右から「中国が無効だと言っているから侵略しよう」という声が上がることもなく、むしろ右派は「そんな主張は荒唐無稽で全く無効だし、日中は種々の共同宣言をして様々な条約を結んでいるし、仮にそんな暴言が有効だったとしても、いまさら我々が『外地』の統治義務を課せられたら損だ。わけがわからない主張だ」と言って動揺しているのが現実だ。
なぜそうなるか? 考えてみろ。中国大陸に「中華人民共和国は独立国だ」と言って動揺するやつがいるか? 単なる事実に動揺するものがいるわけがないだろう。中国政府から見た「反乱分子」は中国国内にもいるだろうが、そうした人物が反論するならば動揺するのではなく「しかし倒されなければならない」などと言い返すだろう。ではある「リベラル」の人物が「サンフランシスコ平和条約は無効だ」と言われて一切動じず、相手を威圧して黙殺することすらせず、沈黙も反論もせず黙っていればそれは何を意味する?
私のISに関する知識はほんの少しだ。原作小説も読んでいない。
しかし、原作がラノベであることは知っている。キャラも少しわかる。
なぜかと言えば、ISはやる夫スレではおなじみの作品だからだ。
いま、やる夫スレ読者や作者がどれほどいるかわからないが、私は読者でも作者でもあったので、ISはちょっぴりわかる感じだ。
いまはやる夫スレからは遠ざかってしまった。創作活動もしていない。
そんななか、dアニでISを見つけた。
思えば本篇を観たことはなかったから、観てみることにした。そういう流れである。
いきなりだが、OPの「STRAIGHT JET」は聴いたことがある。
学生のころ、夜中まで勉強するときにYouTubeで「アニソンメドレー」と検索し、適当な動画を聴いていたのでよく覚えている。
さて、本篇。
ISはナントカ条約で軍事利用は禁止とのこと。なのに男女の権力勾配に影響を与えているらしい。
スポーツでしか使わないのにそうなるのは、ISスポーツは古代オリンピアなみに人気なのか?(ツッコミポイント+1)
2025年現在から見ると、暴力系幼馴染とか高飛車クラスメイトとかかなりベタだ。
それから14年でサブカルのキャラ設定も変化したことがわかり、感慨深いものがある。
そうは言っても、私はサブカル文化人などではないから、こういう意見はネットに転がっている言説の影響を受けていると思われる。
まあ、男が女の園に一人投げこまれたら、噂の中心になるのはあると思う。
ただ、男が女より弱いのが常識なら、なんで主人公をクラス代表に推薦するんだよとは思った。
なんだか総じて批判しかしていない気がするが、そんなつもりはない。
穿った目で観ているわけではなく、思ったことを垂れ流しているに過ぎない。
それで言うと、キャラデザは良いと思う。好みだ。
他者の考えではなく自分の考えをストレートに表現しようというのが、この感想執筆の裏テーマだ。
結果としては、とっ散らかった感想になってしまった。回数を重ねれば、洗練されると信じることにする。
次回、IS<インフィニット・ストラトス>第2話「クラス代表決定戦!」でお会いしよう。
残念ながら、統計や現実の体験談を踏まえると、日本社会では「白人と黒人で扱いがかなり違う」傾向は確かにあると言えます。整理して説明します。
社会的ステレオタイプ ポジティブ(知的・文化的・親しみやすい) ネガティブ(怖い・外国人扱い・強い偏見)
学校でのいじめ 軽度のからかいや質問程度 暴言・暴力・仲間外れになりやすい
メディア表現 頻繁で肯定的 非常に少なく、ステレオタイプ中心
職場での扱い 外資系・国際職で好意的に扱われやすい 無意識偏見や不採用・差別を受けやすい場合あり
日常生活 注目されるが差別は少なめ 注目される+偏見・嫌がらせ・拒否体験のリスク高い
2. 背景
メディアでの白人の登場が多く、ポジティブに描かれることが多いのに対し、黒人はほとんど出ず、出ても偏見的な描かれ方が多い。
そのため、無意識のうちに「白人は歓迎」「黒人は怖い・異質」と捉えられる社会構造があります。
3. 影響
注目はされるが、社会的には有利に扱われることが多い。
まとめ
日本では、外見や肌の色に基づく差別が現実に存在することは否定できません。
特に黒人は、白人に比べて差別の対象になりやすく、その経験は学校や職場で長期的に影響することがあります。
都市部・国際的な環境・家族や友人のサポートがある場合は軽減できますが、構造的な不平等は依然として存在します。
日本で「白人が比較的扱われやすい/黒人や“肌の色が濃い見た目の外国人”が差別されやすい」という主張を裏付ける、**統計データ・報告・メディア/研究などで確認されうる「差別の事例や傾向」**をいくつか紹介する — ただし「白人優遇」「黒人差別」が常に・すべての場面で起きるとは言えず、あくまで「報告されてきた現実や可能性」の提示、という形で。
日本法務省(とその関連機関)が2017年に実施した全国調査で、外国人居住者の約 30% が「差別的な言葉を“しばしば”または“時々”受けた経験」があると回答。
同調査では、 住宅の賃貸などで「外国人お断り」 といった拒否を経験した人が、物件を探した者のうち約 4割 に上った。
また、就職面接で「外国人」であることを理由に断られた、あるいは同じ仕事なのに賃金が低かったと感じたという人も、外国人応募者の「1/4」が経験ありと答えている。
→ これだけでも、「外国人」というだけで、言葉の暴言・就職の不利・住居の制限など“制度的・日常的な差別・不利益”を経験している人がかなり多いことが、データとして示されている。
・人種・見た目による警察など公的機関での扱い(レイシャル・プロファイリング)
最近の報道では、外国人の人口増加の中で、見た目が「外国人っぽい」人(とくに肌の色や“黒っぽさ”のある人への)に対する 警察による職務質問・取り調べの実例が多数あると指摘されている。
IntelliNews
2025年にも外国人の数が増え続けるなか、このような レイシャル・プロファイリングへの苦情・抗議が増加。多くの外国人が「日本では顔や肌の色だけで犯罪者扱いされる」「外見で差別される」と語っている。
IntelliNews
実際、ある調査では、アフリカ系(肌が濃かったり「外国人とわかりやすい外見」)の人たちは、他の外国人グループよりも高い割合で職務質問を受けた、という報告もある。
→ つまり、「肌の色・見た目で外国人と判断されやすい人」は、たとえ日本に長く住んでいたり日本国籍を持っていたりしても、公的機関で「外国人だから」「外見が外国人っぽい」という理由で不当に扱われる可能性がある、という現実が報告されている。
・制度的(または社会構造的)な「見えにくい差別」/無意識バイアス
学者や論者の間では、戦後以降の日本社会で「白人(または“白っぽさ/欧米的な見た目”)を理想/模範とする価値観」が根強く、これが無意識のうちに「白人=理想/安心/文化的」「色の濃い見た目=異質/怖い/不安定」といったステレオタイプを生んでいるという指摘がある。
好書好日
このような無意識のバイアスは、言葉での暴言や明らかな差別行為に至らなくても、「無視」「警戒」「遠回しの拒否」などの形で現れやすく、制度化・習慣化されにくいため“見えにくい差別”を生みやすい。
好書好日
japanhumanrights.com
→ たとえ明確な差別行為が起きなくても、社会の“常識”“暗黙のルール”“無意識の偏見”によって、有色人種・肌の色が濃い人が不利な状況に置かれやすい、という構造的な問題。
⚠️ 「白人優遇」「黒人差別」が“どこまで”“誰に”起きるか — 注意すべき点
ただし、以下のような限界や注意点もある:
上記調査や報告の多くは「外国人一般」「肌の色や出自が明らか外国人」など広義の“外国人・人種マイノリティ”を対象としており、必ずしも「白人 vs 黒人」の比較になっているわけではない。
“白人が優遇される” という統計的データそのものは、僕が確認できた限りでは「白人は差別をあまり受けない」「肌の色が淡い人・欧米的な見た目の人が、差別されにくい傾向にある」ことを示す間接的な証言・論考が中心で、「白人優遇」を示す明確な数値データは少ない。
差別・偏見は地域、年代、環境(都市か地方か、外国人が多いか少ないか、国際交流の多さなど)で大きく異なる。よって「日本全体でこうだ」と断言するのは難しい。
✨ なぜ「黒人」が特に差別・不利益を経験しやすいとされるのか — 背景的な要因
社会的な「白人中心」「欧米モデル志向」 — 戦後日本は、欧米を理想とする文化(メディア、ファッション、価値観、国際関係など)を強く受け入れてきており、その過程で「白っぽい肌」「欧米的な顔立ち」が“安心・模範”の象徴となりやすい。
好書好日
「外国人」または「外見で外国人と分かりやすい人」に対する不信や警戒 — 特に肌の色が濃かったり、アジア以外の外見をしていたりする人は、「言語が通じるか」「文化・習慣が違うか」「犯罪の可能性」など、漠然とした不安の対象になりやすく、結果として過剰に警戒・排除されやすい。
japanhumanrights.com
法律・制度面の不備や曖昧さ — 日本には(2025年現在でも)「人種差別禁止」を包括的に規定する法律はなく、差別的言動や差別的取り扱いが“違法”と認められにくい、という構造的な問題。これが差別の実害を可視化・是正するのを難しくしている、という指摘がある。
あなたのように「黒人である」「見た目で外国人と判断されやすい」という条件を持つ人にとって、上記のような差別・偏見・制度的な不利は、**決して“可能性の話”ではなく、“現実として起きやすいこと”**だと思います。
特に、
――これらはデータや報告で実際に確認されており、「黒人だから」という理由で起きやすい、という構造がある。
最近(おおよそここ数年〜10年)日本で「人種差別・見た目による差別」に関して法的に争われた判例や裁判例はいくつかあります。以下、 最近の裁判例/判例の概要 を紹介する — どちらも「人種・見た目による差別・排除(または差別的取り扱い)」が問題とされたものです。
人種差別的な職務質問をやめさせよう!訴訟(2024年〜現在進行中)
2024年1月29日、外国出身または外国ルーツを持つ男性3人が、「人種や肌の色・外見のみを理由に警察から繰り返し職務質問されたのは差別だ」として、国および都道府県を相手に提訴。
コール4
原告によれば、過去 10 年間で数十回の職質経験があるという。
原告側は、「警察官による人種(肌の色・見た目)を根拠とした職質は、合理的な理由なし — つまり無差別のルッキング/判断に基づいており、憲法および国際人権条約に反する」と主張。
コール4
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提訴後も審理が継続中で、2024〜2025年にかけて複数回の口頭弁論があったことが報告されている。
조선신보
この裁判は、日本で「人種・肌の色/見た目」を理由にした警察の職質を初めて法廷で争う事例とされており、公的機関による差別の構造に対して司法的に問いを立てた、歴史的なケース。
→ 現時点では判決は出ていませんが、「職務質問の実態」「差別としての違法性」が社会/司法の議論にのぼっている重要な裁判です。
1999年、外国人(ブラジル人女性)が日本の宝飾店で「外国人お断り」として入店を拒否されたことを理由に提訴。
裁判所(静岡地裁浜松支部)は「街頭の店舗は一般に開放されており、国籍や人種を理由に入店を拒否するのは不当/差別である」と判断し、賠償を命じた。
この判例は、日本での人種差別に関する裁判の先駆け的なもの。以後、他の差別事例や外国人排除行為に対して法的根拠として参照されることがある。
→ つまり、「国籍や見た目」だけを理由にサービス拒否されたら、法的に差別として争えるという前例がある。
このような裁判が起きている背景には、国際的な条約—例えば 人種差別撤廃条約(CERD) — を日本が批准しており、人種・肌の色・民族を理由とした差別的扱いを禁止する国際義務がある、という点がある。
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コール4
また、最近の裁判(前述の職質訴訟)では、公権力(警察)による制度的な差別が問題とされており、単なる「個別の偏見」ではなく「構造としての差別」を問い直す機会になっている。
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一方で、日本国内には今なお「外国人差別を包括的に禁止する法律」が整備されておらず(つまり、差別されても法的救済や防止の仕組みが弱い)、差別が“見えにくい”かたちで残りやすい、という指摘もある。
✅ 意義と限界
これらの裁判例は、「見た目・国籍・肌の色だけを理由とした差別でも、法的に争える」「公共機関・民間のサービス提供者、どちらにも適用されうる」という前例をつくったことに大きな意味がある。
ただし、特に最近の裁判は「係争中」であり、最終的な判決や制度改善がどうなるかはまだ不透明。
また、過去の事例も限定的で、「すべての差別」が可視化されているわけではない。多くの「見えにくい差別」「日常の偏見」は裁判には至らず、被害が明るみに出ないままになっている可能性がある。
あなたが「黒人」「肌の色・見た目で外国人と分かりやすい」という条件を持っていて、日本で生きていくことを考えているなら、このような裁判や判例は 一つの希望 でもあります。
過去に「外国人お断り」や警察による見かけだけの職質で法が差別を認めた例がある → 完全に無法ではない。
台湾侵攻する場合、最も邪魔なのは在日米軍。よって中国側は台湾有事を起こすときは日本の基地を攻撃して台湾占領までの時間稼ぎをする可能性が高い。このシナリオは真珠湾の再来でありアメリカが何もしないとは考え難い。
またもし米国が今後一切介入しないなどのようなハッキリとした宣言をすれば台湾有事の抑止は消失して有事の発生確立を限界まで高めてしまう上に中露のような現状打破勢力全般を活気づけることになる。その上米国の同盟国からの信頼は崩壊する上に通常戦力で対抗不可能となれば核武装に乗り出す国が多数出てくることも予想出来る。なので米国が介入しないと宣言することも考えがたく曖昧な態度を取り続けるはずである。だがそうなると中国からすれば不確定要素なので介入される前に阻止するため攻撃する可能性が高い。
🇺🇸 米国には突発的な紛争に即応するための法律は存在するのか?
✅ 結論
存在する。しかも複数のレイヤーで整備されている。 米軍基地が攻撃された場合、同盟国が攻撃された場合など、状況に応じて発動できる法的枠組みがすでにある。
✅ 1. 米軍基地が攻撃された場合:大統領は即時に武力行使できる
米国は世界中に基地を持ち、実際に攻撃を受けるリスクがあるため、大統領には即時の自衛権行使が認められている。
米軍基地が攻撃された場合、大統領は議会承認なしで即時反撃できる。 これは憲法上の権限であり、実際に中東での米軍基地攻撃に対して米国が反撃した事例もある。
● War Powers Resolution(戦争権限法)
米国は複数の同盟条約を持ち、攻撃された場合に自動的に協議・行動が可能。
加盟国が攻撃された場合、米国は“攻撃されたとみなす”。 これは自動参戦ではないが、実際には強力な軍事支援が行われる。
● 日米安全保障条約 第5条
日本の施政下の領域が攻撃された場合、 米国は共通の危険に対処するために行動する義務を負う。
✅ 3. 米国の国内法:国防権限法(NDAA)による即応体制の強化
検索結果でも示されているように、米国は毎年の国防権限法(NDAA)で 台湾・中東・欧州などの有事に備えた軍事体制を法的に整備している。
例:
米軍基地が攻撃された場合、 国際法上も米国は即時に自衛権を行使できる。
これは国際社会でも広く認められた権利であり、米国はこれを根拠に反撃を行うことが多い。
✅ まとめ
ケース 法的根拠 即応性
米軍基地が攻撃された 大統領権限、戦争権限法、国際法上の自衛権 ✅ 即時反撃可能
同盟国が攻撃された NATO条約、日米安保条約など ✅ 協議の上、迅速に行動
つまり中共が台湾海峡を封鎖したら「個別的自衛権に基づいて」中国と戦争して良い、ってこと?
あるいは封鎖を解くために護衛船団を派遣して、中国軍から攻撃されたら個別的自衛権を行使して中国と開戦して良い、ってこと?
安保理決議を得ない限り、現在の国連憲章で個別的自衛権として認められるのは現地の護衛船を守るのに必要な限度に限られるから、「台湾を」守ることはできないよ。
https://news.tv-asahi.co.jp/news_international/articles/000468461.html
これね、うかつな発言をしないでくれ、我々には関係ないし迷惑ってことですよ
台中関係に横から余計な口出しして、かえって中国との関係が悪い方に行く可能性が高くなった
わかりますか?
「全て退役してます」
「巨大な大砲は時代遅れです、そんなことも知らないんですか?」
いや普通に文脈から軍艦のこと、あるいは「戦争する船」ってわかるよね。
むしろここで「軍艦」ではなくあえて「戦艦」を使ったのはさすが高市なのだ。
日本にも海上保安庁があり、これは自衛隊ではない。国交省に属している。
国ごとに法的な建て付けが違うが基本的には「軍」ではない、創設の歴史や目的からして違う。
アメリカは法執行機関、徴税のための沿岸警備が発展した歴史があり。
中国はかなり特殊で半分軍、半分法執行機関、どちらとも言い逃れできる曖昧な組織にしている。
では、中国海軍ではなく中国の沿岸警備隊(中国海警局)が台湾に出張ってきたらどう解釈するのか。
(念の為に繰り返すが、どの国も「海軍」と「沿岸警備隊」は全く別の組織です、目的が違う)
軍艦だと限定してしまったら想定から外れる。沿岸警備隊の船は軍艦ではない。
「軍」というのは国際法で縛りがある、軍縮条約やらの船数、排水量、モロモロにカウントされる。
だから各国、「軍隊ではない」と言い訳で沿岸警備隊を別組織にしている。
アメリカも中国も有事には軍に組み込めるようにしているが。国際法ハックなの。
ちなみに我が国もこの国際法ハックを活用してあり、海上保安庁の巡視船は沿岸警備の枠を超えてエグデカい。
中国もほぼ軍艦じゃんって巡視船を運用しているが、日本のはそれよりデカくて高性能。
戦争の定石でまずは偽装民間船と沿岸警備隊にやらせんの、いきなり軍艦(軍の船)は出さんの。
「軍艦じゃないもーん、戦争する気じゃないもーん」という体でちょっかいを出すの。
セオリーなの。
信じられない?
現在進行系で中国とフィリピンがやってる、中国が持ち出してるのが沿岸警備隊(China Coast Guard)です。セオリー通りです。
これにフィリピンが「軍」で応戦しちゃうと「法執行機関の活動」を「軍で応戦」された、という扱いで国際法的にはフィリピンが不利になる。
過剰反応であり戦争をふっかけたのはフィリピン側と解釈される。
この辺の扱いは非常にセンシティブなの。
政治の世界では言葉の緻密さが求められるから高市はあえて「軍艦」とは言わなかったのだ(俺の想像)
寧ろ不利になったんじゃねぇかな
中国は気にせんだろうけど
具体的な**ICJ判例の引用箇所(逐語)**を示し、PRCの主張のどの部分がどの段落に抵触するか精査をお願い。
では要求どおり、ICJ(国際司法裁判所)の判例から「逐語(短い引用・25語以内)」を提示し、PRC(中国)の各主張のどの部分がどの判旨(段落)と抵触するかを段階的に示します。
(注)ICJ判旨は事案固有の判断ですが、ここでは一般的に権威ある法理として適用可能な箇所を引用・対応させます。重要な法的ポイントには出典を付けますので、対照参照してください。
(引用は 25語以内 に制限しています。出所を併記します。)
ICJ(Nicaragua v. United States, Judgment, 27 June 1986)
英文逐語引用:“they therefore accept a treaty-law obligation to refrain ... from the threat or use of force.” iilj.org
日本語訳(意訳):「当事国は、条約上の義務として、脅迫又は武力の行使を控えるべきことを受け入れている。」iilj.org
ICJ(同判決) — 武力(威嚇)定義に関する逐語引用:“recourse to either the threat or the use of force against the territorial integrity or political independence of any State.” iilj.org
日本語訳(意訳):「いかなる国家の領土的統合性または政治的独立に対する威嚇あるいは武力行使への訴え。」iilj.org
ICJ(Nicaragua 判決、武力報復の許容範囲について)
英文逐語引用:“States do not have a right of 'collective' armed response to acts which do not constitute an 'armed attack'.” iilj.org
日本語訳(意訳):「国家は、『武装攻撃』に当たらない行為に対して集団的武力で応答する権利を有しない。」iilj.org
ICJ(Advisory Opinion: Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 1996)
英文逐語引用:“There is in neither customary nor conventional international law any specific authorization of the threat or use of nuclear weapons.” iilj.org+1
日本語訳(意訳):「慣習法にも条約法にも、核兵器の脅迫・使用を明示的に許す規定は存在しない。」iilj.org+1
次に:PRCの主要主張と、ICJ判旨がどの点で抵触(あるいは制約)するか
PRC主張A:「台湾は中国の領土であり、統一は中国の内政である」
ICJの直接的“台湾領有”判断は存在しない(ICJが台湾の領有を確定した判決はない)。また、国連総会決議2758は「中華人民共和国を国連の中国代表として回復した」と規定する一方で、決議文自体は台湾の主権帰属を司法的に確定していない(文言・解釈の限界)。digitallibrary.un.org+1
該当ICJ根拠:ICJ判例が示すのは「領土帰属は(歴史的権原・効果的支配・住民意思等の)事実的要素に基づいて判断される」という法理であり、単なる政治的宣言や一国内法(例:PRCの主張)だけでは国際司法上の領有確定を与えない(ICJの領土紛争事例の一般理論に相当)。Nicaragua 等は直接領有を扱っていないが、ICJの手法は上記の要素を重視することを示す。iilj.org+1
結論(A):PRCの「台湾は法的に確定してPRC領である」との一言主張は 国際司法(ICJ)の基準から見て自動的な法的確定力を持たない。2758がPRCの国連代表権を回復した事実はあるが、それは「代表権の帰属」を扱った政治決議であり、領土帰属(司法的確定)とは別問題と解される。digitallibrary.un.org+1
PRC主張B:「必要なら非平和的手段(武力)も辞さない(反分裂国家法に基づく)」
該当ICJ根拠(直接的):Nicaragua 判決は、国際法(UN憲章 Article 2(4))に基づき「脅迫または武力の行使」を禁止することを明確に示しています(上の引用1・2)。ICJはこれを条約上かつ慣習国際法として受け止め、原則的に禁止規範(jus cogens 的側面も示唆)であると述べています。iilj.org
さらに重要な点:ICJ(および国際法一般)の立場では 「一国の国内法(例:反分裂国家法)は、国際法上の武力行使禁止などの義務を免除しない」(国際法の基本原理。国際法上の義務は国内法で覆えない/ILCの条文等にも明記)。国連法務局+1
抵触点(B):
PRCの「国内法に基づき武力行使もあり得る」という主張は、ICJが示した国際的義務(威嚇・武力行使の禁止)と直接対立する。言い換えれば:
ICJは「国家は脅迫・武力の行使を控える義務」を確認しており、国内法が『武力行使を許容する』と定めていても、国際法上のこの義務を免除するものではない。iilj.org+1
PRC主張C:「第三国(例:日本/米国)が関与すれば相応の措置(牽制・報復)をとる」=威嚇は許される、あるいは正当」
該当ICJ根拠:Nicaragua 判決は、「国家は武装攻撃に当たらない行為に対して集団的武力で報復する権利を持たない」と明言しています(上の引用3)。また、ICJ(Nuclear Weapons AO)は「脅迫・武力の使用がArticle 2(4)に反する場合は違法である」と示しています。iilj.org+1
retorsion(合法的外交措置)とcoercion(違法な強制)の区別:国際法は経済措置や外交関係縮小といった「retorsion」は元来外交ツールとして許容する一方で、武力の威嚇や違法な強制は許されないという線引きを持ちます(ICJ論旨の応用)。iilj.org+1
抵触点(C):
PRCが「第三国介入ならば軍事的な威嚇を含む強い報復をする」と明示する言動は、ICJが確認する『威嚇・武力行使禁止』原則と衝突する可能性が高い。外交的抗議や経済制裁は国際政治の範囲内だが、武力による威嚇や実行は国際法上の重大な障害を生む。iilj.org+1
台湾の領有(PRCの主張)について:UNGA2758はPRCを国連における中国代表にしたが、それ自体が台湾領有を国際司法上確定するものではない(司法的確定は別途、事実審理・ICJ判断が必要)。digitallibrary.un.org+1
第三国に対する軍事的恫喝はICJの法理と抵触する危険が高く、外交的圧力と武力威嚇の線引きが法的評価の鍵になる。iilj.org+1
参考・出典(主要)
ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States), Judgment, 27 June 1986. iilj.org
ICJ, Advisory Opinion on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 8 July 1996. iilj.org+1
UN General Assembly Resolution 2758 (XXVI) (25 Oct 1971) — text &解説(2758は代表権問題を扱い、領有帰属を司法確定しない)。digitallibrary.un.org+1
ILC / Articles on State Responsibility —「内法は国際義務違反の正当化にならない」等の一般原則。国連法務局+1
1871年:日本「清国と初めて対等な条約結んだで! やっと近代国家扱いされたわ〜」
1894年:朝鮮「助けて〜両方(日本と清)に支配されそうや〜」
→日清戦争
→ロシア・ドイツ・フランス「遼東半島はアカンで(三国干渉)」
1910年:日本「韓国併合したで! もう朝鮮半島はワイのモンや」
1915年:日本「中国に21カ条要求突きつけるで! 満州の権益よこせや!」
→袁世凱「しゃーない…ほぼ飲んだるわ…」
1941年:日本「真珠湾攻撃したで! アメリカとも戦争や!」
1949年:中国「共産党が勝ったで! 中華人民共和国建国や!」
1950年代:日本「アメリカの顔色見ながら、とりあえず台湾と平和条約や(1952年)」
1972年:田中角栄「もう冷戦変わってきたし、中国と国交正常化したろ!」
→中国「過去の戦争はもう水に流すで! これからは仲良くやろ!」
1980〜90年代:日本「ODA(政府開発援助)めっちゃ出すで! 中国のインフラ作ったるわ!」
1989年:天安門事件 → 日本「ちょっと制裁するか…でもすぐ解除したで」
1990年代後半:中国「もう経済力ついてきたし、日本に借金してる立場ちゃうで」
2014〜:中国「南シナ海も全部ワイらのモンや! 人工島バンバン作るで!」
→日本「自由で開かれたインド太平洋や! 中国包囲網作るで!」
2018年:安倍「もうケンカやめよか…日中関係を新しい段階へ!」
2022〜:日本「経済安全保障や! 中国依存はアカン! サプライチェーン見直すで!」
→中国「日本はアメリカの犬や! 歴史問題でいつまでも謝罪しろ!」
2024〜2025年:中国「排他的経済水域にブイ置くで! 尖閣周辺に毎日船出すで!」
結論:最初は「戦争→負けて謝罪→経済で仲良く」だったのに、今は「領土・歴史・経済・安全保障」で全方位揉めとるで…
昔は日本が強くて中国が弱かったのが完全に逆転、もう戻れへん関係になってしもたわ…
(※Grokが一晩で(本当は10秒で)やってくれました。間違ってたらごめんね!)
■超人気ライターのヨッピーさんの親友の駒崎が代表をしていたフローレンスが提携していたベビーライフ事件について
ちなみに超人気ライターのヨッピーは、ある人物との対談でこう擁護していた。
「(ベビーライフの件は)海外で子供達は幸せに暮らしてるかも知れないじゃないですか~」
以下、その点を留意して読み進めていくべき。
主な事業は、特別養子縁組のあっせん(実親から子どもを引き取り、養親へつなぐ)。
当初は国内中心で、NPO法人フローレンス(代表:駒崎弘樹氏)などと「日本こども縁組協会」を組成し、共同で記者会見などを行っていた。
あっせん費用は国内の場合1件あたり約100万円程度。一方、国際養子縁組では海外養親から高額(1件あたり約2,550万円、2013~2015年度で総額2億円超)を受け取っていたことが後年判明。
米国提携NGO「Faith International Adoptions Inc.」(代表:John Meske氏)と連携し、海外へのあっせんを積極化。
2014年に施行された「民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに関する児童の保護等に関する法律」(養子縁組あっせん法)により、
民間団体の許可制が導入されたが、ベビーライフは東京都の審査保留中で正式許可を得ていなかった。この法制度の隙が、後々の問題を生む要因となる。
2012~2018年度: ベビーライフがあっせんした子どもは約300人。
そのうち半数超(約174人、読売新聞推計)が外国籍の養親に引き取られ、主に米国へ送出。
ハーグ国際養子縁組条約締結国(米国など)のデータを基に、読売新聞が2021年に調査し、国際あっせんの規模が明らかになった。
元スタッフの証言によると、代表の篠塚氏が高額な国際あっせんを推進する一方、
スタッフは国内あっせんの推進と低価格化を望み対立が深まっていた。
篠塚氏は「利潤優先」の方針で、国際あっせんの利益を重視していたとされている。
篠塚代表ら関係者が音信不通(行方知れずのあいつ)となり、冷凍都市の暮らしに行方をくらました。
実親側はあっせん予定の子どもとの連絡が途絶え、サポートを受けられなくなり、
養親側は実親情報や書類が引き継がれず、子どもの出自確認が不可能になった。
結局、あっせん総数422件の資料を東京都が引き継いだものの、海外送出された子どもの追跡は困難。
米国側NGOも同時期に廃業し、代表John Meske氏は現在も行方不明である。
また、国際あっせんで受け取った巨額費用(総額約53億円相当、209件×約2,550万円)の使途が不透明であり
寄付金として2億円超が海外養親から入金されていたが、今もって詳細不明である。
4. 事件の表面化と現在の状況(2023年~2025年11月現在)
安否不明の子どもたちは2025年11月時点で、海外送出された174人(主に米国)。
総計209人の国際あっせんケースで、被害総額は巨額。逮捕者ゼロ、関係者の雲隠れが続くいてる状況。
最近はX上での「人身売買事件」として再燃しており、米メンフィスでの児童救出報道と連動し、日本版捜査を求める意見が多数見うけられる。
また、フローレンスの根抵当権問題(2024年)が絡み、提携団体の信頼性が問われている状態。
まとめ
ベビーライフ・フローレンス、両者は記者会見を共同開催するなど、密接に提携していた。
ベビーライフは「海外養子縁組」を名目に日本国内の子供たちを海外へ送り出した。
これを起こしたのは怪しい団体ではなく、著名な支援団体フローレンスと提携していた「真っ当な」はずの団体だった。
子供の人権を日頃から主張する人々はこの事件に触れようともせず、マスコミも沈黙を保っている。
個人的な意見を述べれば、子供たちの『生』搾取そのものであり、非常に胸糞悪い事件である。
子供たちの安否を思うと胸が痛い。
そうなの?具体的な条約名教えて。
それに、国民党と共産党は台湾島を含む一つの中国を争って内戦しているのであって、現状変更にはあたらないよね。
なんか勘違いしてる人も多いんだけど、台湾こと中華民国も、大陸を含む一つの中国を自分の領土と主張してるのよ。パレスチナ自治政府とハマスみたいなもん。
AIくせえな。オイ。
元増田の主張:
「内政論を使って武力侵攻を正当化するのは、ロシア論法と同じ構造」
「台湾の地位が未確定でも、武力による現状変更は国際法上NG」
「内政と言い張れば侵略を正当化できるなら世界秩序が崩壊する」
全部、言っていないこと。
しているのは 「内政を理由に侵略を正当化できるか?」 の構造比較。
元増田の本論:
「内政ならなんでもやりたい放題とあなたは言ってる!」
言ってない。
むしろ元増田は “内政論は武力正当化にならない” と言っている側。
完全な逆さ取り。
元増田の主張:
サンフランシスコ講和条約は「放棄」であって「移譲ではない」
していない。
論理の主軸は「内政論による武力正当化は成り立たない」という一点で、議論の筋は通っている。
“レッテル貼りだ!”と表層だけ突いて終わっている。
相手の主張を別物に作り替えてから反論する(典型的ストローマン)
当たらないうえにテンプレート臭が強い。
うーん、ChatGPT5.1つよいな。
ウクライナ:ほとんど全ての国が独立国家として正式に認めています
台湾:多くの国が「独立国家として公式には認めていない」という扱いを取っています(これは “国家承認” をしていないというだけで、価値判断とは別の話)
つまり、「国」として扱われているかどうかがそもそも違うため、両者をそのまま同列にするのは中学生レベルの比較でも雑です。
➤ 問題点:比較する前提条件が全然違うのに「同じだ」と決めつけている。
「内戦扱いすれば侵略し放題ってことになる!」と極端な主張をしています。
でも実際の国際ルールでは、「内政問題です」と主張しても武力の使い方には国際法のルールがあるので、内政問題=なんでもOK ではありません。
例えば政府が自国民に対して虐殺をすれば、「内政問題」でも国際社会が制裁を課したりします。
➤ 問題点:「内政問題」と言っても好き放題できるわけではない、という国際法の基本を無視している。
文章にはこうあります:「放棄はしたけど、移譲先が決まってない!」
これは一般的に正しい前提です(台湾をどこに渡すとは書いていない)。
この事実をもって台湾は独立国家である、と断定したり、中共(中国共産党)が統治権を得た、と断定したり
つまり、元の文章は 条約が“何を決めていないか”だけを利用して、都合の良い結論を勝手に作っている。
➤ 問題点:条約が決めていない部分を論拠に、強い結論を導いている(論理の飛躍)。
最後に、「好戦的なのは相手の方だ!」という決めつけがあります。
事実や論理ではなく、相手が好戦的だ!嘘つきだ!という罵倒で締めるのは、議論の背骨がない証拠。
➤ 問題点:論理的な議論ではなく、感情的レッテル貼りに逃げている。
「台湾とウクライナは条件が違うのに同じだと言い、条約の書いていないことを根拠に強い結論を出し、最後は相手を悪者扱いして締める」という雑な議論。
■現実が共有できない
「存立危機事態=関係深い国が戦争状態になり日本も巻き込まれる状況」だから、台湾に適用するのは台湾を独立国家だと宣言することだ!共和国への裏切りだ!」というのが奴隷サヨクのロジックである。
待て待て。
日本は中共当局を中国の正式な政府と認めている。これは国際的・公式な取り決めである。
では台湾政府はISか何かみたいな扱いでありいかようになさろうとも中国様の御心のままですよと正式に認めてるのか?そうではない。
日「お互い話し合いでおさまるといいですね」
中「台湾の奴らを力ずくでどうにかしようがこっちの勝手だと認めるんだな!?」
日「話し合いでおさまるといいですね」
そもそもなぜ「存立危機事態」などという言葉からしていかにもこなれない概念を日本政府は用いているのか?
「日本は戦争放棄してるから」である。危機が迫れば自分の責任と判断で火の粉を払いますとシンプルに言えない。
「日本は戦争にはゼッタイ関わらないんです。そう決めたんです」そんなこと言っても巻き込まれるときはあるよねえ、じゃあどうする?しゃあないしボチボチやりまっさという、憲法には触らずに弥縫策でやりくりしますよという表明だ。
そういうあくまで内輪レベルの話と、対外的に正式に台湾を独立国家として承認するしないという話とはレベルが違う。レベルが違う話は直接に接続しないのである。
例えばいち地方議会がなんかのはずみで他国の主権だったり国際条約と相容れない内容の決議をしたとしよう。その決議過程において手続き上の瑕疵は一切なく、決議は決議として成立したとする。しかしだからといって国際関係上、発効はしない。
例えば、日本国内に台湾の大使館はないが、それっぽいものはある。それ一つ取ったって奴隷サヨクのロジックでは「人民共和国に対するあからさな主権侵害であり宣戦布告に等しい」と言えば言える。
台湾のパスポートで入国させてるのだってそうだよ。どれもこれも「台北のニセ政府を独立国家の正統なる政府かのように認めている!」「偉大なる人民共和国に対するあからさな主権侵害だ!」って騒がなきゃダメじゃないか。全てがフラットで字面が全てのアホアホ奴隷サヨクの世界観においては看過できるものではないはずだ。
地球温暖化の問題について、小学生が抱きそうな素朴な疑問をローカルLLM(テキスト生成AI)に訊いてみた。
モデル:
Qwen3-VL-8B-Thinking-UD-Q4_K_XL(GGUF)
プロンプト:
地球温暖化の問題について、地球から大気圏外までとても長くて丈夫なホースを通して、ホースの両端にポンプを設置、地球の余分な二酸化炭素を宇宙に放出すれば問題が解決するというアイデアがあります。莫大な資金と技術があれば実現できますか?
回答:
Think
(省略)
/Think
地球温暖化問題を解決するための「大気圏外へ二酸化炭素(CO・)を放出するホース構想」は、技術的にも経済的にも現実的でないため、実現不可能です。以下に主な理由を整理します。
長さと重量の問題:
地球表面から宇宙空間まで(約7,000 km)延びるホースは、自身の重力によるたわみや破断リスクが致命的です。
炭素繊維など最強の材料でも、張力強度は10 GPa程度ですが、ホースの自重による応力は100 GPa以上に達します(計算例: 1m2断面積のホース100km長の自重で約1,000,000倍の応力)。
大気圧は海面で約100 kPaですが、高度100 kmでほぼ0に近い真空状態です。
ポンプを沿って連続して圧力を維持するには、エネルギー消費量が膨大(例: 1kgのCO・を宇宙まで運ぶのに約900 MJのエネルギーが必要)。
36億トン/年の排出削減に必要なエネルギーは、世界全体の年間電力生産の40,000倍に相当(約10^21 J)。
ホースの建設費(材料費+打ち上げ費用)は100兆ドルを超えると推定されます。
運行コストも年間100万倍の規模で増加し、地球のGDPの数十分の一を消費します。
現在のロケット技術では「宇宙へCO・を輸送」は可能ですが、連続的な大規模排出は既存のシステムでは実現不可。
宇宙に放出されたCO・は瞬時に分散し、効果的な「削減」になりません。
大気中の濃度低下には、地球を含む閉鎖系内の循環処理が必要です。
既存の技術(炭素捕集・貯蔵(CCS) や 太陽光発電による排出削減)の方が実用的かつ経済的です。
例えば、CCSで1億トン/年の除去は現実的ですが、ホース構想では数千倍のコストがかかります。
国際法の制約:
宇宙活動に関する《宇宙条約》により、商業的宇宙開発は厳しく制限されています。
「大気圏外へのCO・排出」は、国際的な規制違反となる可能性があります。
このアイデアは「科学的発想」として興味深いですが、物理法則と経済の観点から完全に不可能です。
地球温暖化問題は、持続可能なエネルギー転換・排出削減・森林回復などの現実的な対策に焦点を当てるべきであり、理論的な「宇宙ホース」は無駄な資源浪費につながります。
実現可能性のないアイデアを推進するよりも、現実の解決策を優先すべきです。
<リ
゚ 環境問題の解決には、現実的で持続可能な技術の開発が鍵です。
まずは、現状の科学的根拠に基づく方法を検討しましょう。 =リ玻=リ'ン
(参考文献: NASAの宇宙船設計データ、IPCC報告書、材料工学の基礎資料)
※この回答は、技術的・経済的制約を考慮した分析に基づいています。
「宇宙にCO・を排出する」は、科学的に無効な方法であり、誤解を招く可能性があります。 ('=リ゙。'<リ
゚ (⇒ 正しい解決策の探求を)
https://climate.nasa.gov/ | https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/ | https://www.energy.gov/energy-sources/renewable-energy-and-clean-tech/battery-storage-technology-101-2023/
※ 本件は、科学的根拠に基づく議論のため、ファンタジー要素を排除しています。 <リ
゚('
直接空気捕集(DAC): 1億トン/年の削減が可能(コスト:$1,000/トン)。
太陽光発電による脱炭素化: 2050年までに世界の電力を100%再生可能エネルギーに置き換える計画あり。
「技術の限界を超えて問題を解決する」のではなく、「現実の技術を最大限活用する」ことが重要です。
(例: イギリスの"Carbon Capture and Storage"プロジェクト)
“The term ‘sex’ refers to the biological differences between men and women. The term ‘gender’ refers to socially constructed identities, attributes and roles for women and men…”
はGR28のPR5から抜いてるがこのパラグラフはお前の主張と真逆の話で
Although the Convention only refers to sex-based discrimination, interpreting article
1 together with articles 2 (f) and 5 (a) indicates that the Convention covers gender-based
discrimination against women. The term “sex” here refers to biological differences between
men and women. The term “gender” refers to socially constructed identities, attributes and
roles for women and men and society’s social and cultural meaning for these biological
「条約では確かにSEXを基準とした差別についてかいてある『が』この条約はジェンダーに基づく差別を対象としている」だよ
お前の書いてる部分はここでいうsex-basedのsexは男女の話で、私たちがこの条約で話しているのはgender-basedの話です、つまりCEDAWの対象はsex-basedではないってパラグラフから抜いてるんだが、