はてなキーワード: 判例とは
弁護士費用があほみたいにたかいんで、本人訴訟で戦って、最高裁まで進んで確定させた方がいいかもね。
今のところ、最高裁まで進めば、たとえやる気のない裁判の進め方をしていても、判例として確定するというバグがありまして…。
もし、興味があるなら、最高裁の司法修習のサイトで公開されている要件事実、典型的な攻撃防御の構造などは読んでおくことを強くお勧めする。
https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihosyusyu/syusyugaiyou/index.html
もし、内容が理解できないなら、リアリスティック司法書士やVマジック司法書士がかなりわかりやすいんで、ここら辺を読んだうえで、再度司法修習のサイトに戻れば、ある程度は理解できるし、ある程度は弁護士をつけなくても戦える。
ただ、事実から要件事実を導き出すのは弁護士のほうがうまいし、尋問に関してもぎょうせいが本を出しているとはいえ、ここら辺も弁護士のほうがうまいのは事実だけどな…。
はてな、Youtube、TikTok、SNSあたりよく見てる
1,2年前の記事でのエスカレーター歩行+片側空け問題では「歩くべきじゃない」が6割くらいだったと思う
全プラットフォームで「歩くべきじゃない」は2割くらいになっていた、「歩けるようにするべき」とまではいかないが、対応への批判や不満がほとんどという状況で
・都内や混雑する場所+駅や急ぐ人が居る場所では片側空けした方が良い
・それ以外では別にしなくてもいいと思う(自分の実家では駅以外にその文化すらなかった)
なんだけど、それよりエビデンスも乏しいのに国や自治体が推し進めてることに反感を覚える
まるでマイクロプラスチック問題や、レジ袋問題みたいな気持ち悪さがある
と言う認識
なんなんだろうね?
エスカレーター協会の調査(2018年〜2019年)では、年間1550件、半分が「乗り方に問題があった」だけど、細かい情報はなし
事故件数は増えていて、理由はもちろん高齢化、事故の46%が60歳以上
多いのは乗口/降り口での事故(そりゃそうだ、要はコケたんだろ?)
キャリーバックや歩行補助器での転倒も多い
そもそも1500件ってどれだけ少ないんだよって話、あくまで死亡事故じゃないからね?
こんなの階段の方が多いだろ
__________
ChatGPTに反論してもらった
1. 「歩かないで」キャンペーンは“気分”ではなくリスクマネジメント
JEA第9回調査(2018-19)――全国1 ,550件中「乗り方不良(歩行・逆走等)」805件=52 %。60歳以上が46 %を占める。
■国交省《転落防止ガイドライン》「正しい乗り方の普及が最も効果的」
埼玉県条例・啓発ページ:「片側を空ける慣習は片手しか使えない人・視覚障害者を危険にさらす」
■バリアフリー法ガイドライン(旅客施設役務編)――案内・掲示で“全利用者が安全に立ち止まれる構造・運用”を求める
MLIT 判例調査:エスカレーター事故は所有者側が訴えられる事例が多数(管理注意義務)。 同ガイドラインではロンドン地下鉄の実験を引用し「両列立ち止まりで輸送能力+30 %」と明記。
■建築基準法24条・鉄道事業者の安全配慮義務(民法709条)
省略
・バリアフリー法・判例リスク・混雑緩和という“3つの政策ニーズ”が重なった――
所感
https://news.livedoor.com/article/detail/28724117/
最後に、AIに関して、制度という観点で申しますと、先ほど杉村委員からも御指摘あ
りましたとおり、声と肖像とAIという点に関して、知的財産推進計画2024の中でも
現行の不正競争防止法との関係を整理すべきというような御議論もございました。我々と
しても現時点の考え方について今回整理をさせていただきました。
9ページ目に、生成AIと肖像・声に関して、現行不競法における考え方について、海
外事例等も参考にしつつ、有識者の皆様方に御意見をお伺いしながら事務局としてまとめ
ました。
- 12 -
まず、不正競争防止法に関しては様々な不正競争を2条1項に規定しているところです
が、俳優、声優さんの声や肖像と生成AIの関係に関しては、個別事案によりますけれど
も、1号の周知表示混同惹起行為、2号の著名表示冒用行為、20号の誤認惹起行為、21号
の信用毀損行為の4つの不正競争行為が、該当し得るのではないかと考えているところで
ございます。
ただ、繰り返しになりますけれども、肖像や声という観点から申しますと、実態として
肖像や声の周知の程度であったり、肖像や声がどのように使われているのか等により、個
...
次に、声に先ほどと同様に、本人の許諾を得ていない場合を想定してございますが、事
例③のように、ある人物と同一の声を出力することができる生成AIを使って、当該人物
の持ち歌ではない曲を歌わせ、それを動画投稿プラットフォームなどに投稿する場合です
ね。この場合ですと、当該人物の声が周知ということであれば、1号によって対処し得る
と考えられます。ただ、1号はあくまでも混同の要件ありますので、仮に「これは生成A
Iを使って歌わせています」というような、打ち消し表示が付されているような場合には、
- 13 -
1号で対処することが難しく、その場合、理論上は、その声に著名性が認められるという
...
争防止法自体は肖像・声そのものを規制するものではありません。不正競争防止法以外で
も、パブリシティ権も判例上認められているところでございますし、昨年の5月に取りま
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/chiteki_zaisan/fusei_kyoso/pdf/028_gijiroku.pdf
元ネタはこれなんだろうけど、不正競争防止法って説明そのまま読むなら事業者間での話であって、別に収益化してない投稿なら適用されない気もするのだがどうなのか。
この意見は近年の国際的な議論と乖離しており、妥当とは言えません。以下に問題点を指摘します。
「表現が穏やかでも、当事者にとって差別と感じられるならば、それは差別である」
→これは**「受け手の主観が絶対的に優先される」という危険な論理**であり、法治主義とは相容れません。
英国最高裁は「性別に関する言語や制度は、主観的な自己認識ではなく、**客観的な基準(=生物学的性別)**に基づいて運用されるべきだ」と明確に判断しました。
差別の有無は「誰かが傷ついたかどうか」ではなく、「合理的区別か、不当な排除か」によって判断されるべきです。
→これは極めて一面的な読みです。英国、フランス、北欧諸国などではすでに「女性専用空間の保護」と「性自認の自由」は調整可能な権利の競合とみなされています。
国際的な潮流においても、性自認の尊重は無制限ではなく、「他者の権利を侵害しない範囲で」保障されるものです(ECHR判例等)。
英国最高裁はまさに、**「性自認の主張が、女性の法的権利を侵食してはならない」**という基準を示しました。
「司会の発言や会場の雰囲気が悪かったので、反論の機会は保証されていなかった」
→これは実質的議論の内容から目を逸らす詭弁です。会場の雰囲気の問題と、報告書の内容そのものの正当性は明確に分けて議論されるべきです。
そもそも「開かれた議論」を否定しているのは、むしろトランス運動の側です。
Newsweekが指摘したように、
「トランス女性は女性である」というスローガンに例外も反論も議論も許されなかった
という状況が続き、異論を唱えた女性たちは「TERF」呼ばわりされ、人格否定や暴力的な攻撃を受けてきました。
これは真に「開かれた議論」でしょうか?
→これは、単なる学術的立場や政策的懸念の表明に対して「存在否定だ」と過剰に解釈し、封じ込めようとする検閲的態度です。
英国最高裁が示したのは、「女性とは誰か」という法的・社会的定義が現実的な影響を及ぼすため、曖昧な自己認識ではなく、安定した客観的基準に依拠すべきというごく理性的な立場です。
この判断を「差別」と見なすのであれば、それは女性学、法学、医学などあらゆる分野の自由な探究活動自体を萎縮させることになります。
本論者の主張は以下のような論理的な誤りと危険な傾向を孕んでいます:
合理的異論を「差別」と決めつけることによる学術・表現の自由の抑圧
したがって、「報告書は宣言違反ではない」という判断は妥当であり、むしろ生物学的性に基づく言論を抑圧しようとする風潮こそが、自由で公正な学術の敵であると結論づけられます。
この意見は近年の国際的な議論と乖離しており、妥当とは言えません。以下に問題点を指摘します。
「表現が穏やかでも、当事者にとって差別と感じられるならば、それは差別である」
→これは**「受け手の主観が絶対的に優先される」という危険な論理**であり、法治主義とは相容れません。
英国最高裁は「性別に関する言語や制度は、主観的な自己認識ではなく、**客観的な基準(=生物学的性別)**に基づいて運用されるべきだ」と明確に判断しました。
差別の有無は「誰かが傷ついたかどうか」ではなく、「合理的区別か、不当な排除か」によって判断されるべきです。
→これは極めて一面的な読みです。英国、フランス、北欧諸国などではすでに「女性専用空間の保護」と「性自認の自由」は調整可能な権利の競合とみなされています。
国際的な潮流においても、性自認の尊重は無制限ではなく、「他者の権利を侵害しない範囲で」保障されるものです(ECHR判例等)。
英国最高裁はまさに、**「性自認の主張が、女性の法的権利を侵食してはならない」**という基準を示しました。
「司会の発言や会場の雰囲気が悪かったので、反論の機会は保証されていなかった」
→これは実質的議論の内容から目を逸らす詭弁です。会場の雰囲気の問題と、報告書の内容そのものの正当性は明確に分けて議論されるべきです。
そもそも「開かれた議論」を否定しているのは、むしろトランス運動の側です。
Newsweekが指摘したように、
「トランス女性は女性である」というスローガンに例外も反論も議論も許されなかった
という状況が続き、異論を唱えた女性たちは「TERF」呼ばわりされ、人格否定や暴力的な攻撃を受けてきました。
これは真に「開かれた議論」でしょうか?
→これは、単なる学術的立場や政策的懸念の表明に対して「存在否定だ」と過剰に解釈し、封じ込めようとする検閲的態度です。
英国最高裁が示したのは、「女性とは誰か」という法的・社会的定義が現実的な影響を及ぼすため、曖昧な自己認識ではなく、安定した客観的基準に依拠すべきというごく理性的な立場です。
この判断を「差別」と見なすのであれば、それは女性学、法学、医学などあらゆる分野の自由な探究活動自体を萎縮させることになります。
本論者の主張は以下のような論理的な誤りと危険な傾向を孕んでいます:
合理的異論を「差別」と決めつけることによる学術・表現の自由の抑圧
したがって、「報告書は宣言違反ではない」という判断は妥当であり、むしろ生物学的性に基づく言論を抑圧しようとする風潮こそが、自由で公正な学術の敵であると結論づけられます。
【05月01日 KOREA WAVE】韓国のフィットネスジムで、高校1年生の男子生徒が40代女性と口論になり、女性から激しい暴言を浴びせられる出来事が発生。男性生徒の告白がオンラインで大きな反響を呼んでいる。4月22日に韓国のJTBCの番組「事件班長」で紹介された。
それによると、高校1年生の男子生徒は、ジムでランニングマシンを使っていたところ、隣にいた40代後半と推定される女性から突然「アジョシ(おじさん)!」と呼ばれ、「うるさく走るな」と注意を受けた。
生徒はすぐに「すみません」と謝罪したが、「僕はおじさんじゃなくて学生ですよ、アジュンマ(おばさん)」と返答した。すると女性は激昂し、「お前みたいなブサイクが学生だと? 60代のおじさんでもお前みたいな顔はしてない。ニキビだらけでブサイクだ」と容赦ない暴言を浴びせ続けた。さらには「どこへ行っても男だと名乗るな」といった性的侮辱もあったという。
生徒は「他の会員が女性を外に連れ出すまで、暴言は止まらなかった。家に帰ってもその言葉が頭から離れず、元々ニキビに悩んでいたけど、さらに自尊心が傷つき、鏡を見るのも嫌になった」と吐露している。
後日、生徒の両親が女性と会って話し合いを試みたが、女性は「知らない人に堂々と“アジュンマ”と呼ぶのが正しいのか」と反省の色は見せなかった。生徒は「ただ謝ってもらいたいだけなのに、それが間違っているのか」と悩みを明かした。
この件について、出演していたヤン・ジヨル弁護士は「“アジュンマ”や“アジョシ”という言葉自体は名誉毀損や侮辱には当たらないとする判例がある。しかし、文脈や状況によっては侮辱と認定されることもある」と説明した。そのうえで「生徒の場合は“アジュンマ”と一度言っただけだが、女性は容姿を侮辱し、性的な発言までしており、他人が聞いている前で続けていたため、侮辱罪に該当する可能性が高い」と指摘した。
こういうのは一見もっともらしく聞こえるが、まったく中身のない定義のすり替えだ。
お前が「科学」と言ってるのは、自然科学、特に物理や化学のモデルだろ?経済学や法学はそれとは別の対象を扱ってるってだけで、科学的態度や方法論がないわけじゃない。
まず経済学。これは社会科学(social science)ってカテゴリに明確に入ってる。仮説を立てて、データで検証して、反証可能性がある。
完全な追試ができない?そりゃそうだ、人間の行動や制度は実験室に閉じ込められないんだからな。
でもだからって、再現性のある理論構造がないわけじゃない。時間と場所を変えても成立するモデル、たとえば購買力平価、フィリップス曲線、IS-LM、Taylorルール、ありとあらゆるモデルが事例の蓄積で精度を上げてきた。
「経済学は予測が外れる」とか言い出す奴もいるが、それは天気予報に「今日晴れるって言ったのに急に雨だったじゃないか」ってキレてるのと同じ。
確率と不確実性を扱うのがこの領域で、それでもロジックとデータに基づいて規則性を探るのが科学的態度なんだよ。
法学は規範科学だ。「この法律の条文はこう読むべき」「判例がこういう事実関係でこう判断したのは、こういう法理による」といった構造的な推論の積み上げで成り立ってる。
社会のルールを規範的に整備するための理論体系であって、「結果が同じか」ではなく、「同じルールを適用したら同じ判断になるか」という点で再現性を担保してる。
お前の言ってる「追試」ってのは、「実験条件を完全に揃えてもう一度やる」っていう、自然科学に特有のモデルの話だ。
それをそのまま社会科学に当てはめて、「できないから科学じゃない」とか言ってる時点で、科学とは何かすら理解してない。
科学とは何か?答えはこれだ。論理的整合性と経験的検証を通じて、再現性と予測力のある知識体系を構築する営み。
米FBIが裁判官を逮捕 裁判所構内での移民拘束を「妨害」した疑い
https://www.asahi.com/articles/AST4T6QJJT4TUHBI049M.html
この事件の経緯について調べてみたので、裁判官に対する告訴状をベースにしつつ主観多めで書いてみます。
もともと法律全般に詳しくない上、他国のさらには不法移民取締りという特殊な司法制度についての内容ですし、大半の文章をChatGPTの翻訳で読んだので間違いも多いと思います。気付いた点などございましたらご指摘いただけると幸いです。
司法令状 "judicial warrant" と行政令状 "administrative warrant" の違いについての地元紙の記事
https://x.com/FBIDirectorKash/status/1915920876215701639
論点が整理されていないので、Grok君に整理してもらいました。参考にしてください。
以下は、X上で議論されている「大阪万博にコスプレで参加することの是非」に関する論点を整理し、コスプレ否定派とコスプレ容認派の主張をまとめたものです。各論点について、関連する過去の事例・判例・法令を必要に応じて記載します。主張の評価は行わず、客観的な整理に徹します。
公式ルールの曖昧さ: 大阪万博の公式ルールでは「持込禁止物に該当しないもの」「公序良俗に反しない服装」「平穏を乱す行為の禁止」を条件にコスプレが許可されているが、具体的な基準が不明確である。更衣室がないことやトイレでの着替えが禁止されていることから、コスプレを想定したイベントではないと解釈すべきである。
暗黙の禁止: 公式が明確に「コスプレ歓迎」と明記していないため、「許可されている」ではなく「禁止されていない」に過ぎない。コスプレは運営が想定していない行為であり、ルールの隙間を利用する行為は不適切である。
運営負担の増加: コスプレに関する問い合わせが増えると運営の負担となり、将来的にコスプレが禁止されるリスクが高まる。
公式ルールの明確な許可: 大阪万博の公式FAQで「コスプレまたは仮装をしての入場は可能」と明記されており、特定の条件(持込禁止物、公序良俗、平穏)を満たせば問題ない。ルールに則っている以上、コスプレは正当な行為である。
運営の歓迎姿勢: コスプレイヤーへの現地スタッフの対応が好意的であり、事実上コスプレが歓迎されている。運営側がコスプレを問題視していない証拠である。
多様性のテーマとの整合性: 大阪万博のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」や「多様性」にコスプレが合致し、文化表現の一環として認められるべきである。
大阪万博公式ルール: 公式FAQによると、「持込禁止物に該当しないものであれば、装着しての入場は可能」「公序良俗に反する服装や平穏を乱す行為は禁止」「更衣室はなく、トイレでの着替えは禁止」「他の来場者に迷惑となる写真撮影や、不安感・恐怖感を与えるものは入場拒否の可能性」と規定されている。
過去の万博: 愛知万博(2005年)ではコスプレサミットが開催され、コスプレが公式イベントとして組み込まれた。上海万博(2010年)やドバイ万博(2020年)でもコスプレ関連イベントが存在し、万博とコスプレの親和性が示唆される。
場違いな行為: 万博は国際的な文化交流や技術展示の場であり、テーマパークやコスプレイベントではない。アニメキャラクターのコスプレは万博の目的(各国の文化・歴史・技術の体験)にそぐわず、場の雰囲気を乱す。
他の来場者への影響: コスプレは目立つため、意図せず注目を集め、写真撮影や囲みの発生で他の来場者の体験を妨げる。特に海外からの観光客がコスプレをイベントの一部と誤解する可能性がある。
公共交通機関や移動の問題: コスプレ姿で公共交通機関を利用したり、会場外を移動することは、コスプレ界隈の暗黙のルール(公共の場でのコスプレは控える)に反する。
文化表現としての正当性: コスプレは日本のサブカルチャーとして世界的に認知されており、万博の多文化交流の一環としてふさわしい。コスプレを通じて日本の文化をアピールできる。
他の来場者との交流: コスプレは同じ趣味を持つ人々との交流を促進し、万博の「共感の輪」を広げる。スタッフやキャラクターとの好意的なやり取りも、ポジティブな体験となる。
個人の自由: コスプレがルールに則り、他の来場者に迷惑をかけない限り、個人の表現の自由として認められるべき。万博の多様性を体現する行為である。
コスプレイベントの例: コミックマーケットやコスプレサミットでは、公共の場でのコスプレ移動を避けるため更衣室が用意され、移動時のルールが厳格化されている。万博では更衣室がないため、移動時のコスプレが問題視される。
テーマパークの事例: ディズニーランドやユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、特定の期間(例:ディズニーハロウィーン)を除き、コスプレでの入場が制限される。これは場の調和を保つための措置とされる。
著作権侵害の可能性: コスプレ衣装はアニメや漫画のキャラクターを基にした二次的著作物であり、権利者の許可なく製作・着用することは著作権法の複製権や翻案権の侵害に該当する可能性がある。現状は権利者の黙示の許諾に依存しているグレーゾーンである。
不正競争防止法のリスク: コスプレ姿をSNSに公開し、注目を集める行為は、キャラクターの顧客吸引力を利用した「不正競争」に該当する可能性がある。特に万博のような公共の場での露出は、権利者のイメージを損なう恐れがある。
コスプレ界隈への悪影響: 無許可のコスプレが目立つと、権利者が法的措置を取る可能性が高まり、コスプレ文化全体に規制が及ぶリスクがある。
著作権侵害の非該当: コスプレは二次的著作物に該当しない場合が多く、翻案権侵害には当たらない。個人による非営利のコスプレは、権利者が黙示的に許諾しているため問題ない。
ファン活動のポジティブな効果: コスプレは作品の宣伝やファンコミュニティの活性化に寄与し、権利者にとっても利益がある。万博でのコスプレは作品の布教につながり、文化的価値を高める。
法的リスクの低さ: 非営利目的のコスプレは、権利者が訴訟を起こす可能性が低く、実際には問題にならない。万博のルールに則っている限り、法的問題は生じない。
著作権法: コスプレ衣装が元のイラストの「表現上の本質的な特徴」を再現する場合、複製権(著作権法第21条)や翻案権(同第27条)の侵害に該当する可能性がある。ただし、私的使用(同第30条)や非営利目的の場合は権利者の黙示の許諾により問題にならない場合が多い。
不正競争防止法: 「マリカー事件」(東京地裁2018年、知財高裁2020年)では、マリオ等のコスプレ衣装を使用した商業活動が不正競争行為(不正競争防止法第2条1項1号)に該当すると判断された。非営利のコスプレは対象外だが、SNSでの公開が「顧客吸引力を利用」と見なされる可能性がある。
コスプレのグレーゾーン: コスプレは権利者の黙示の許諾により成り立っているが、2021年に政府がコスプレの著作権ルール整備を検討する方針を表明。現時点で明確な法規制はない。
マナー違反の懸念: コスプレは目立つため、意図せず他の来場者に迷惑をかける(例:写真撮影の囲み、スペースの占有)。特に子どもや海外来場者への配慮が不足している。
承認欲求の押し付け: コスプレ姿でSNSに投稿することは、自己顕示欲や承認欲求を満たすための行為であり、他の来場者に強制的にコスプレを見せる結果となる。
悪意ある利用のリスク: 過去にテーマパークで不適切な目的(例:子どもへの接触)でコスプレをした事例があり、万博でのコスプレが同様のリスクを孕む。
マナーを守れば問題ない: ルール(公序良俗、撮影禁止、迷惑行為の禁止)に則り、他の来場者に配慮すれば、コスプレは問題ない。実際、問題行動を起こしたコスプレイヤーの報告は少ない。
テーマパーク的体験の提供: コスプレは来場者にとってテーマパークの着ぐるみのような楽しさを提供し、万博のエンターテインメント性を高める。
個人の楽しみ: コスプレは自己表現やキャラクター愛の表れであり、他の来場者が不快に感じるとしても、ルール違反でない限り制限すべきではない。
過去のトラブル: テーマパークでのコスプレによるトラブル(例:不適切な接触目的のコスプレ)は、公共の場でのコスプレに対する懸念を高めている。ただし、万博での具体的なトラブル事例は未報告。
コスプレイベントのマナー: コミックマーケットやコスプレサミットでは、撮影時の囲み防止や移動時の配慮が暗黙のルールとして存在する。万博ではこれが徹底されていないとの指摘がある。
コスプレ界隈の体質: コスプレ界隈には「ルールを守らない」「文章を曲解する」傾向があり、万博でのコスプレもその延長線上にある。炎上はコスプレイヤーのマナー違反や非常識な行動への反発である。
個人的な不快感: コスプレが万博の場にそぐわないと感じる人々が、ルール以前に「見たくない」という感情から批判している。これは個人の価値観の相違によるもの。
過剰な注目: 特定のコスプレイヤー(例:鹿乃つのさん)がSNSで目立つ投稿をしたことで、他のコスプレイヤーにも批判が波及。影響力の大きい人物の行動が炎上を増幅した。
不当なバッシング: ルールに則ったコスプレが「承認欲求」「場違い」などのレッテルで批判されるのは不当。批判者の多くはルールを把握せず、感情的な反発に終始している。
コスプレ文化への偏見: コスプレに対する否定的な意見は、コミックマーケットなどでのオタクバッシングの延長であり、偏見に基づく。万博の多様性を否定するものだ。
運営の公認: 大阪市長がコスプレ関連の記事をリポストするなど、事実上公認されている。批判は「個人的な不快感」を押し付けるわがままである スpost:1⁊
過去の炎上事例: コスプレ界隈では、イベント外でのコスプレ(例:ディズニーランドでの無許可コスプレ)やSNS投稿が炎上した事例がある。万博のケースも同様の構造を持つ。
SNSと炎上: SNSでのコスプレ投稿は注目を集めやすく、批判が過熱する傾向がある。法的な問題がなくとも、感情的な反発が炎上を招くケースは多い。
炎上の中心事例: 議論の中心は、コスプレイヤー鹿乃つのさんが『ダンジョン飯』のキャラクター「マルシル」のコスプレで万博に来場し、SNSに投稿したことによるプチ炎上である。このケースが多くの論点を引き起こしている。
法的グレーゾーンの影響: コスプレの著作権や不正競争防止法に関する議論は、法的解釈の曖昧さが議論を複雑化させている。明確な法規制がないため、双方の主張が対立する。
万博の特殊性: 国際的なイベントである万博は、テーマパークやコスプレイベントとは異なる目的と雰囲気を持つため、コスプレの適切性が特に議論の焦点となっている。
以上が、X上で議論されている「大阪万博でのコスプレの是非」に関する論点整理です。各論点について、否定派と容認派の主張をバランスよくまとめ、関連する事例・判例・法令を記載しました。
1カ月で辞めることを真剣に検討しているような奴の場合、「事前に聞いていた話と違った」 and/or 「思ってたよりキツかった」 「ハラスメント」あたりがメインの理由になるだろう。
まあ何でも良いんだ。ある程度まともな成人なら「新卒カードで入った会社を1カ月で辞めることのリスク」を当然に理解した上で、それでも辞める方がマシだと判断したなら実際にそうなんだろう、多分。
事前に聞いていた話(紙の資料等があればベスト)がどうで、実際にはどうだったのかの証拠があれば転職・再就職でのマイナスは特に無い。
(ただし悪質な場合。それは聞いてた話と違うというかお前の勘違い・思い込みだよね、という齟齬であればそらお前が悪い)
それくらい「聞いてた話と違う」というのは強い。何故かと言うと待遇や就労環境に対する会社側の虚偽説明があったということになるからだ。
嘘の条件だったのが入社後に発覚したので辞めた。そんなのは当たり前である。
で、転職先を見つける際にも履歴書とかにそれを明記しちゃえばいいんだよ。
転職時の一般論として前職の悪口は言わない方が良いとされるが、明確に違法だったり嘘があったというのは別に言っても良い。
嘘は言われてなかったが思ったよりきつかった場合、実際の状況を確認しきれていなかった・想像できていなかったお前が悪いから歯を食いしばってせめて1年くらい働け。
一般的にハラスメントと認められるかどうかは厚労省の定義と判例とがある。
お前がハラスメントだと思ったらハラスメントになるかというとそんなことはない。
ハラスメントを理由にするなら、厚労省の定義に基づいてハラスメントと認定されそうかどうかをまずチェックしろ。
てか明確なハラスメントなら普通に証拠を揃えて労基署か弁護士に相談する方が会社から金を取ったりできるので良いぞ。
辞めて転職活動するならバイトで良いからとにかくすぐ働く先を見つけて履歴書に書け。
採用側としては「謎の空白期間」があるとやはり敬遠しがちになる。バイトでも良いから書いて「今はバイトとして生活費を稼ぎつつ転職活動しています」と言われれば納得する。
まず前提として、「善きサマリア人の法」とは、事故や災害などの緊急時に、他人を助けようとした人が、過失により損害を与えてしまったとしても、その責任を免れる(または軽減される)という法制度です。
米国、カナダ、フランス、ドイツなどでは一定の形で導入されており、善意の救助を促進する目的があります。
日本の近代法体系は、ドイツ法やフランス法を基盤とする大陸法系で、明治期に急速に移植されました。
この法系では、何が許され、何が禁止されるかを厳密に定め、私人の行動が予見可能であることを重視します。
したがって、「善意かどうか」「状況が緊急だったか」など主観的・状況依存的な判断に依拠する「善きサマリア人の法」は、日本の法文化にはなじみにくいのです。
日本の法律にも、以下のような規定があり、救助者を一部保護する仕組みは存在します。
他人の生命・身体を救うためにやむを得ず事務を管理した場合、本人の意思に反していても責任は問われない。
他人の生命・身体を守るためにやむを得ず他の法益を侵害した場合、罰せられないことがある。
つまり、日本では「明示的に善きサマリア人法」と名付けられていないが、機能的にそれに近い規定はあるのです。
日本社会には、「迷惑をかけない」「自己責任」という文化的価値観が根強く存在します。
そのため、他人の生命を救う行為であっても、逆に責任を問われる可能性を恐れて関与を避ける傾向があり、
「助けた人が訴えられる」という事例が報道されると、それが抑制力として機能してしまいます。
日本で「善きサマリア人の法」の制定が進まない背景には、制度を作っても国民の信頼や行動変容を促せるか疑問視する空気も影響しています。
アメリカなどのコモンロー諸国では、判例法によって救助者の責任が緩和される傾向があります。
しかし、日本では判例は補助的な法源であり、条文で明文化されていなければ大きな保護は与えにくいのです。
COVID-19パンデミックなどを通じて、医療従事者や一般市民による救助行為の重要性が再認識され、
「善きサマリア人法を導入すべきだ」という議論はたびたび起こっています。