「判例」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 判例とは

2025-06-03

anond:20250603162342

裁判ビビって日和ったって線も

今までのYoutube収入捨ててまで日和った筈の人間

暇空相手オウムになぞらえて尊師尊師連呼するという、直球アウトワード投げるのが余計不自然なんだよな(既に尊師呼びで敗訴してる判例もある)


固定客のついてるチャンネルお金稼ぎ目的で買ったのなら、平気で裁判仕掛けてくる相手

ましてやレイア(の中の人)としては敵対してた訳でもない奴に、負ける可能性の高い名誉毀損ワード連呼するのも頭おかとしか言い様がない


まあ気合入った暇アンチが住所割るなり何なりしてアカウント譲渡させたのかもだが

2025-05-30

anond:20250529200046

何処かのクソヤローのせいで囲繞地通行権は少し変わったけどな…

救急車も大回りしないといけないせいで新しい判例ができた

2025-05-29

anond:20250529194238

囲繞地通行権歩行者など最低限の通行の権利、というのが判例だよ。車両の通行を主張するのは厳しめ。

anond:20250529191458

契約不適合で権利行使できないケースに該当するけど…

弁護士費用あほみたいにたかいんで、本人訴訟で戦って、最高裁まで進んで確定させた方がいいかもね。

今のところ、最高裁まで進めば、たとえやる気のない裁判の進め方をしていても、判例として確定するというバグがありまして…。

もし、興味があるなら、最高裁司法修習のサイトで公開されている要件事実典型的攻撃防御の構造などは読んでおくことを強くお勧めする。

https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihosyusyu/syusyugaiyou/index.html

もし、内容が理解できないなら、リアリスティック司法書士やVマジック司法書士がかなりわかりやすいんで、ここら辺を読んだうえで、再度司法修習のサイトに戻れば、ある程度は理解できるし、ある程度は弁護士をつけなくても戦える。

ただ、事実から要件事実を導き出すのは弁護士のほうがうまいし、尋問に関してもぎょうせいが本を出しているとはいえ、ここら辺も弁護士のほうがうまいのは事実だけどな…。

エスカレーター歩行問題風向きが変わってきた?

はてなYoutubeTikTokSNSあたりよく見てる

1,2年前の記事でのエスカレーター歩行+片側空け問題では「歩くべきじゃない」が6割くらいだったと思う

はてなーは特に偽善者から7割位がそっちがわだったと思う

 

最近条例化+強制的対策の紹介が流れる

プラットフォームで「歩くべきじゃない」は2割くらいになっていた、「歩けるようにするべき」とまではいかないが、対応への批判や不満がほとんどという状況で

対応への賛同や称賛は少なかった

 

個人的意見を言えば

都内や混雑する場所+駅や急ぐ人が居る場所では片側空けした方が良い

・それ以外では別にしなくてもいいと思う(自分実家では駅以外にその文化すらなかった)

そもそも都市部文化

 

なんだけど、それよりエビデンスも乏しいのに国や自治体推し進めてることに反感を覚える

まるでマイクロプラスチック問題や、レジ問題みたいな気持ち悪さがある

事故件数はそんなに多くない

輸送量研究の話も恣意的すぎる

と言う認識

なんなんだろうね?

 

たとえば事故件数

エスカレーター協会調査2018年2019年)では、年間1550件、半分が「乗り方に問題があった」だけど、細かい情報はなし

事故件数は増えていて、理由はもちろん高齢化事故の46%が60歳以上

多いのは乗口/降り口での事故(そりゃそうだ、要はコケたんだろ?)

キャリーバックや歩行補助器での転倒も多い

 

と、どれだけ調べても歩行と事故関係は出てこない

そもそも1500件ってどれだけ少ないんだよって話、あくま死亡事故じゃないからね?

こんなの階段の方が多いだろ

 

__________

 

ChatGPTに反論してもらった

 

1. 「歩かないで」キャンペーンは“気分”ではなくリスクマネジメント

① 転倒・接触事故の多発

JEA第9回調査(2018-19)――全国1 ,550件中「乗り方不良(歩行・逆走等)」805件=52 %。60歳以上が46 %を占める。

国交省《転落防止ガイドライン》「正しい乗り方の普及が最も効果的」

交通弱者バリアフリー確保

埼玉県条例・啓発ページ:「片側を空ける慣習は片手しか使えない人・視覚障害者危険さらす」

バリアフリーガイドライン旅客施設役務編)――案内・掲示で“全利用者安全に立ち止まれ構造運用”を求める

事業者損害賠償リスクと運搬効率

MLIT 判例調査エスカレーター事故は所有者側が訴えられる事例が多数(管理注意義務)。 同ガイドラインではロンドン地下鉄実験引用し「両列立ち止まり輸送能力+30 %」と明記。

建築基準法24条・鉄道事業者安全配慮義務民法709条

 

2.「根拠が乏しい」わけではないが、全国統計限界がある

省略

 

3.行政・駅側がキャンペーンを選ぶ“ビジネスロジック

省略、要は他の対策に比べて「コストが安い」

 

4.まとめ ─ 「高齢化対策」だけでは片手落ち

高齢化+混雑+歩行文化の“3点セット”で事故は増え、

バリアフリー法・判例リスク・混雑緩和という“3つの政策ニーズ”が重なった――

これがキャンペーンが一気に広がった実際の理由です。

 

 

所感

キモいなあ、思想が合わないわ

2025-05-13

anond:20250513215334

過払い金請求みたいに成功報酬制でシステム化して流れ作業バンバン裁判すればいいのに

それで儲けようっていう事務所が出てこないのを見るとまだいい感じの判例が積み上がってないのかな

2025-05-12

https://news.livedoor.com/article/detail/28724117/

最後に、AIに関して、制度という観点で申しますと、先ほど杉村委員からも御指摘あ

りましたとおり、声と肖像AIという点に関して、知的財産推進計画2024の中でも

現行の不正競争防止法との関係を整理すべきというような御議論もございました。我々と

しても現時点の考え方について今回整理をさせていただきました。

9ページ目に、生成AI肖像・声に関して、現行不競法における考え方について、海

外事例等も参考にしつつ、有識者の皆様方に御意見をお伺いしながら事務局としてまとめ

ました。

まず、不正競争防止法に関しては様々な不正競争を2条1項に規定しているところです

が、俳優声優さんの声や肖像と生成AI関係に関しては、個別事案によりますけれど

も、1号の周知表示混同惹起行為、2号の著名表示冒用行為20号の誤認惹起行為、21号

信用毀損行為の4つの不正競争行為が、該当し得るのではないかと考えているところで

ございます

ただ、繰り返しになりますけれども、肖像や声という観点からしますと、実態として

肖像や声の周知の程度であったり、肖像や声がどのように使われているのか等により、個

別に判断していく必要があると考えています

...

次に、声に先ほどと同様に、本人の許諾を得ていない場合を想定してございますが、事

例③のように、ある人物と同一の声を出力することができる生成AIを使って、当該人物

の持ち歌ではない曲を歌わせ、それを動画投稿プラットフォームなどに投稿する場合です

ね。この場合ですと、当該人物の声が周知ということであれば、1号によって対処し得る

と考えられます。ただ、1号はあくまでも混同要件ありますので、仮に「これは生成A

Iを使って歌わせています」というような、打ち消し表示が付されているような場合には、

  • 13 -

1号で対処することが難しく、その場合理論上は、その声に著名性が認められるという

ことであれば、2号において対処し得ると考えています

...

これは他の知的財産法もしかりですが、不正

争防止法自体肖像・声そのもの規制するものではありません。不正競争防止法以外で

も、パブリシティ権判例上認められているところでございますし、昨年の5月に取りま

とめられました「AI時代知的財産検討会」の中においても、個別課題という観点

パブリシティ権による保護検討がなされているといった点も併せて御紹介をします。

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/chiteki_zaisan/fusei_kyoso/pdf/028_gijiroku.pdf

元ネタはこれなんだろうけど、不正競争防止法って説明そのまま読むなら事業者間での話であって、別に収益化してない投稿なら適用されない気もするのだがどうなのか。

2025-05-10

anond:20250510211120

敗けやろ

勝つには執行猶予のついた判例を持ってくるしかないな

anond:20250510210113

何か国の判例を調べたのかって聞いたんだけど日本語わかる?

2025-05-04

anond:20250504163059

anond:20250504010814

この意見は近年の国際的議論乖離しており、妥当とは言えません。以下に問題点を指摘します。

1. 【被害感覚主観を法的基準混同している】

表現が穏やかでも、当事者にとって差別と感じられるならば、それは差別である

→これは**「受け手主観絶対的に優先される」という危険論理**であり、法治主義とは相容れません。

英国最高裁は「性別に関する言語制度は、主観的な自己認識ではなく、**客観的基準(=生物学性別)**に基づいて運用されるべきだ」と明確に判断しました。

差別の有無は「誰かが傷ついたかどうか」ではなく、「合理的区別か、不当な排除か」によって判断されるべきです。

2. 【「ジェンダーアイデンティティ否認差別」という枠組みの押し付け

国際的基準では性自認否認差別である

→これは極めて一面的な読みです。英国フランス北欧諸国などではすでに「女性専用空間保護」と「性自認自由」は調整可能権利の競合とみなされています

国際的な潮流においても、性自認尊重は無制限ではなく、「他者権利侵害しない範囲で」保障されるものです(ECHR判例等)。

英国最高裁はまさに、**「性自認の主張が、女性の法的権利侵食してはならない」**という基準を示しました。

3. 【議論の場の“空気”をもって言論正当性否定している】

「司会の発言や会場の雰囲気が悪かったので、反論の機会は保証されていなかった」

→これは実質的議論の内容から目を逸らす詭弁です。会場の雰囲気問題と、報告書の内容そのもの正当性は明確に分けて議論されるべきです。

そもそも「開かれた議論」を否定しているのは、むしろトランス運動の側です。

Newsweekが指摘したように、

トランス女性女性である」というスローガン例外反論議論も許されなかった

という状況が続き、異論を唱えた女性たちは「TERF」呼ばわりされ、人格否定暴力的攻撃を受けてきました。

これは真に「開かれた議論」でしょうか?

4. 【「生物学女性」の定義を持つ立場差別とするのは、逆に思想学問の自由侵害する】

トランス女性女性と認めない立場自体宣言と衝突する」

→これは、単なる学術立場政策懸念の表明に対して「存在否定だ」と過剰に解釈し、封じ込めようとする検閲的態度です。

英国最高裁が示したのは、「女性とは誰か」という法的・社会的定義現実的な影響を及ぼすため、曖昧自己認識ではなく、安定した客観的基準依拠すべきというご理性的立場です。

この判断を「差別」と見なすのであれば、それは女性学、法学医学などあらゆる分野の自由探究活動自体を萎縮させることになります

結論

本論者の主張は以下のような論理的な誤りと危険な傾向を孕んでいます

被害感覚主観化による言論制限

国際的基準一方的引用誤読

場の空気をもって正当性否定する態度

合理的異論を「差別」と決めつけることによる学術表現自由の抑圧

したがって、「報告書宣言違反ではない」という判断妥当であり、むしろ生物学的性に基づく言論を抑圧しようとする風潮こそが、自由で公正な学術の敵である結論づけられます

日本女性学会声明への批判妥当

anond:20250504010814

この意見は近年の国際的議論乖離しており、妥当とは言えません。以下に問題点を指摘します。

1. 【被害感覚主観を法的基準混同している】

表現が穏やかでも、当事者にとって差別と感じられるならば、それは差別である

→これは**「受け手主観絶対的に優先される」という危険論理**であり、法治主義とは相容れません。

英国最高裁は「性別に関する言語制度は、主観的な自己認識ではなく、**客観的基準(=生物学性別)**に基づいて運用されるべきだ」と明確に判断しました。

差別の有無は「誰かが傷ついたかどうか」ではなく、「合理的区別か、不当な排除か」によって判断されるべきです。

2. 【「ジェンダーアイデンティティ否認差別」という枠組みの押し付け

国際的基準では性自認否認差別である

→これは極めて一面的な読みです。英国フランス北欧諸国などではすでに「女性専用空間保護」と「性自認自由」は調整可能権利の競合とみなされています

国際的な潮流においても、性自認尊重は無制限ではなく、「他者権利侵害しない範囲で」保障されるものです(ECHR判例等)。

英国最高裁はまさに、**「性自認の主張が、女性の法的権利侵食してはならない」**という基準を示しました。

3. 【議論の場の“空気”をもって言論正当性否定している】

「司会の発言や会場の雰囲気が悪かったので、反論の機会は保証されていなかった」

→これは実質的議論の内容から目を逸らす詭弁です。会場の雰囲気問題と、報告書の内容そのもの正当性は明確に分けて議論されるべきです。

そもそも「開かれた議論」を否定しているのは、むしろトランス運動の側です。

Newsweekが指摘したように、

トランス女性女性である」というスローガン例外反論議論も許されなかった

という状況が続き、異論を唱えた女性たちは「TERF」呼ばわりされ、人格否定暴力的攻撃を受けてきました。

これは真に「開かれた議論」でしょうか?

4. 【「生物学女性」の定義を持つ立場差別とするのは、逆に思想学問の自由侵害する】

トランス女性女性と認めない立場自体宣言と衝突する」

→これは、単なる学術立場政策懸念の表明に対して「存在否定だ」と過剰に解釈し、封じ込めようとする検閲的態度です。

英国最高裁が示したのは、「女性とは誰か」という法的・社会的定義現実的な影響を及ぼすため、曖昧自己認識ではなく、安定した客観的基準依拠すべきというご理性的立場です。

この判断を「差別」と見なすのであれば、それは女性学、法学医学などあらゆる分野の自由探究活動自体を萎縮させることになります

結論

本論者の主張は以下のような論理的な誤りと危険な傾向を孕んでいます

被害感覚主観化による言論制限

国際的基準一方的引用誤読

場の空気をもって正当性否定する態度

合理的異論を「差別」と決めつけることによる学術表現自由の抑圧

したがって、「報告書宣言違反ではない」という判断妥当であり、むしろ生物学的性に基づく言論を抑圧しようとする風潮こそが、自由で公正な学術の敵である結論づけられます

おばさんって男性を「おじさん」と呼ぶのに自分が「おばさん」って言われるとブチギレるの何故?

【05月01日 KOREA WAVE韓国フィットネスジムで、高校1年生の男子生徒が40代女性口論になり、女性から激しい暴言を浴びせられる出来事が発生。男性生徒の告白オンラインで大きな反響を呼んでいる。4月22日韓国のJTBCの番組事件班長」で紹介された。

それによると、高校1年生の男子生徒は、ジムランニングマシンを使っていたところ、隣にいた40代後半と推定される女性から突然「アジョシ(おじさん)!」と呼ばれ、「うるさく走るな」と注意を受けた。

生徒はすぐに「すみません」と謝罪したが、「僕はおじさんじゃなくて学生ですよ、アジュンマ(おばさん)」と返答した。すると女性は激昂し、「お前みたいなブサイク学生だと? 60代のおじさんでもお前みたいな顔はしてない。ニキビだらけでブサイクだ」と容赦ない暴言を浴びせ続けた。さらには「どこへ行っても男だと名乗るな」といった性的侮辱もあったという。

生徒は「他の会員が女性を外に連れ出すまで、暴言は止まらなかった。家に帰ってもその言葉が頭から離れず、元々ニキビに悩んでいたけど、さら自尊心が傷つき、鏡を見るのも嫌になった」と吐露している。

後日、生徒の両親が女性と会って話し合いを試みたが、女性は「知らない人に堂々と“アジュンマ”と呼ぶのが正しいのか」と反省の色は見せなかった。生徒は「ただ謝ってもらいたいだけなのに、それが間違っているのか」と悩みを明かした。

この件について、出演していたヤン・ジヨル弁護士は「“アジュンマ”や“アジョシ”という言葉自体は名誉毀損侮辱には当たらないとする判例がある。しかし、文脈や状況によっては侮辱認定されることもある」と説明した。そのうえで「生徒の場合は“アジュンマ”と一度言っただけだが、女性容姿侮辱し、性的発言までしており、他人が聞いている前で続けていたため、侮辱罪に該当する可能性が高い」と指摘した。

https://www.afpbb.com/articles/-/3575694

2025-05-02

anond:20250502153413

訴訟で負けそうなところは返金なり和解なりで判例には絶対に残さないぞという気概が某アカい党とよく似てて味わい深い

anond:20250502061850

あー、出た出た。「追試できないか科学じゃない」論。

こういうのは一見もっともらしく聞こえるが、まったく中身のない定義すり替えだ。

お前が「科学」と言ってるのは、自然科学特に物理化学モデルだろ?経済学法学はそれとは別の対象を扱ってるってだけで、科学的態度や方法論がないわけじゃない。

まず経済学。これは社会科学(social science)ってカテゴリに明確に入ってる。仮説を立てて、データ検証して、反証可能性がある。

完全な追試ができない?そりゃそうだ、人間の行動や制度実験室に閉じ込められないんだからな。

でもだからって、再現性のある理論構造がないわけじゃない。時間場所を変えても成立するモデル、たとえば購買力平価フィリップス曲線IS-LMTaylorルール、ありとあらゆるモデルが事例の蓄積で精度を上げてきた。

経済学予測が外れる」とか言い出す奴もいるが、それは天気予報に「今日晴れるって言ったのに急に雨だったじゃないか」ってキレてるのと同じ。

確率と不確実性を扱うのがこの領域で、それでもロジックデータに基づいて規則性を探るのが科学的態度なんだよ。

で、法学?これが科学じゃなかったらなんなんだ、超解釈学か? 

法学規範科学だ。「この法律の条文はこう読むべき」「判例がこういう事実関係でこう判断したのは、こういう法理による」といった構造的な推論の積み上げで成り立ってる。

社会ルール規範的に整備するための理論体系であって、「結果が同じか」ではなく、「同じルール適用したら同じ判断になるか」という点で再現性担保してる。

お前の言ってる「追試」ってのは、「実験条件を完全に揃えてもう一度やる」っていう、自然科学特有モデルの話だ。

それをそのまま社会科学に当てはめて、「できないか科学じゃない」とか言ってる時点で、科学とは何かすら理解してない。

科学とは何か?答えはこれだ。論理的整合性経験検証を通じて、再現性予測力のある知識体系を構築する営み。

経済学法学も、その営みの中でモデル理論進化させてる。だから科学だ。

お前のは、「科学」のラベルだけを拝んで、それ以外を全部ニセモノ扱いしてる思考スノビズムにすぎねぇ。

2025-04-27

ミルウォーキー裁判官逮捕された件について

FBI裁判官逮捕 裁判所構内での移民拘束を「妨害」した疑い

https://www.asahi.com/articles/AST4T6QJJT4TUHBI049M.html

この事件の経緯について調べてみたので、裁判官に対する告訴状ベースにしつつ主観多めで書いてみます

もともと法律全般に詳しくない上、他国さらには不法移民取締りという特殊司法制度についての内容ですし、大半の文章をChatGPTの翻訳で読んだので間違いも多いと思います。気付いた点などございましたらご指摘いただけると幸いです。

参考にした記事文書

デュガン判事に対する告訴状

デュガン判事擁護する弁護士による告訴状解説スレッド

司法令状 "judicial warrant" と行政令状 "administrative warrant" の違いについての地元紙の記事

地元紙による2016年のデュガン判事インタビュー

この事件についてのガーディアン紙の記事

経緯





https://x.com/FBIDirectorKash/status/1915920876215701639

https://www.reuters.com/world/us/fbi-director-says-arrested-judge-obstructing-immigration-operation-2025-04-25/

感想
追記(4/27 18:00)

2025-04-25

anond:20250425114621

論点が整理されていないので、Grok君に整理してもらいました。参考にしてください。

以下は、X上で議論されている「大阪万博コスプレで参加することの是非」に関する論点を整理し、コスプレ否定派とコスプレ容認派の主張をまとめたものです。各論点について、関連する過去の事例・判例法令必要に応じて記載します。主張の評価は行わず客観的な整理に徹します。

論点1: 大阪万博におけるコスプレ公式ルールとその解釈

コスプレ否定派の主張

公式ルール曖昧さ: 大阪万博公式ルールでは「持込禁止物に該当しないもの」「公序良俗に反しない服装」「平穏を乱す行為禁止」を条件にコスプレ許可されているが、具体的な基準不明である更衣室がないことやトイレでの着替えが禁止されていることからコスプレを想定したイベントではないと解釈すべきである

暗黙の禁止: 公式が明確に「コスプレ歓迎」と明記していないため、「許可されている」ではなく「禁止されていない」に過ぎない。コスプレ運営が想定していない行為であり、ルールの隙間を利用する行為不適切である

運営負担の増加: コスプレに関する問い合わせが増えると運営負担となり、将来的にコスプレ禁止されるリスク高まる

コスプレ容認派の主張

公式ルールの明確な許可: 大阪万博公式FAQで「コスプレまたは仮装をしての入場は可能」と明記されており、特定の条件(持込禁止物、公序良俗平穏)を満たせば問題ない。ルールに則っている以上、コスプレは正当な行為である

運営の歓迎姿勢: コスプレイヤーへの現地スタッフ対応好意的であり、事実上コスプレが歓迎されている。運営側がコスプレ問題視していない証拠である

多様性テーマとの整合性: 大阪万博テーマいのち輝く未来社会デザイン」や「多様性」にコスプレ合致し、文化表現の一環として認められるべきである

関連する事例・判例法令

大阪万博公式ルール: 公式FAQによると、「持込禁止物に該当しないものであれば、装着しての入場は可能」「公序良俗に反する服装平穏を乱す行為禁止」「更衣室はなく、トイレでの着替えは禁止」「他の来場者に迷惑となる写真撮影や、不安感・恐怖感を与えるもの入場拒否可能性」と規定されている。

過去万博: 愛知万博2005年)ではコスプレサミットが開催され、コスプレ公式イベントとして組み込まれた。上海万博2010年)やドバイ万博2020年)でもコスプレ関連イベント存在し、万博コスプレ親和性示唆される。

論点2: コスプレ公共の場での適切性

コスプレ否定派の主張

場違い行為: 万博国際的文化交流技術展示の場であり、テーマパークやコスプレイベントではない。アニメキャラクターコスプレ万博目的(各国の文化歴史技術体験)にそぐわず、場の雰囲気を乱す。

他の来場者への影響: コスプレは目立つため、意図せず注目を集め、写真撮影や囲みの発生で他の来場者の体験を妨げる。特に海外から観光客コスプレイベントの一部と誤解する可能性がある。

公共交通機関や移動の問題: コスプレ姿で公共交通機関を利用したり、会場外を移動することは、コスプレ界隈の暗黙のルール公共の場でのコスプレは控える)に反する。

コスプレ容認派の主張

文化表現としての正当性: コスプレ日本サブカルチャーとして世界的に認知されており、万博多文化交流の一環としてふさわしい。コスプレを通じて日本文化アピールできる。

他の来場者との交流: コスプレは同じ趣味を持つ人々との交流を促進し、万博の「共感の輪」を広げる。スタッフキャラクターとの好意的なやり取りも、ポジティブ体験となる。

個人自由: コスプレルールに則り、他の来場者に迷惑をかけない限り、個人表現自由として認められるべき。万博多様性体現する行為である

関連する事例・判例法令

コスプレイベントの例: コミックマーケットコスプレサミットでは、公共の場でのコスプレ移動を避けるため更衣室が用意され、移動時のルール厳格化されている。万博では更衣室がないため、移動時のコスプレ問題視される。

テーマパークの事例: ディズニーランドユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、特定の期間(例:ディズニーハロウィーン)を除き、コスプレでの入場が制限される。これは場の調和を保つための措置とされる。

論点3: コスプレ著作権不正競争防止法

コスプレ否定派の主張

著作権侵害可能性: コスプレ衣装アニメ漫画キャラクターを基にした二次的著作物であり、権利者の許可なく製作・着用することは著作権法の複製権翻案権侵害に該当する可能性がある。現状は権利者の黙示の許諾に依存しているグレーゾーンである

不正競争防止法リスク: コスプレ姿をSNSに公開し、注目を集める行為は、キャラクター顧客吸引力を利用した「不正競争」に該当する可能性がある。特に万博のような公共の場での露出は、権利者のイメージを損なう恐れがある。

コスプレ界隈への悪影響: 無許可コスプレが目立つと、権利者が法的措置を取る可能性が高まりコスプレ文化全体に規制が及ぶリスクがある。

コスプレ容認派の主張

著作権侵害の非該当: コスプレ二次的著作物に該当しない場合が多く、翻案権侵害には当たらない。個人による非営利コスプレは、権利者が黙示的に許諾しているため問題ない。

ファン活動ポジティブ効果: コスプレ作品宣伝ファンコミュニティの活性化寄与し、権利者にとっても利益がある。万博でのコスプレ作品布教につながり、文化価値を高める。

法的リスクの低さ: 非営利目的コスプレは、権利者が訴訟を起こす可能性が低く、実際には問題にならない。万博ルールに則っている限り、法的問題は生じない。

関連する事例・判例法令

著作権法: コスプレ衣装が元のイラストの「表現上の本質的な特徴」を再現する場合複製権著作権法第21条)や翻案権(同第27条)の侵害に該当する可能性がある。ただし、私的使用(同第30条)や非営利目的場合権利者の黙示の許諾により問題にならない場合が多い。

不正競争防止法: 「マリカー事件」(東京地裁2018年知財高裁2020年)では、マリオ等のコスプレ衣装使用した商業活動不正競争行為不正競争防止法第2条1項1号)に該当すると判断された。非営利コスプレ対象外だが、SNSでの公開が「顧客吸引力を利用」と見なされる可能性がある。

コスプレグレーゾーン: コスプレ権利者の黙示の許諾により成り立っているが、2021年政府コスプレ著作権ルール整備を検討する方針を表明。現時点で明確な法規制はない。

論点4: コスプレマナーと他の来場者への配慮

コスプレ否定派の主張

マナー違反懸念: コスプレは目立つため、意図せず他の来場者に迷惑をかける(例:写真撮影の囲み、スペースの占有)。特に子ども海外来場者への配慮が不足している。

承認欲求押し付け: コスプレ姿でSNS投稿することは、自己顕示欲承認欲求を満たすための行為であり、他の来場者に強制的コスプレを見せる結果となる。

悪意ある利用のリスク: 過去テーマパークで不適切目的(例:子どもへの接触)でコスプレをした事例があり、万博でのコスプレが同様のリスクを孕む。

コスプレ容認派の主張

マナーを守れば問題ない: ルール公序良俗撮影禁止迷惑行為禁止)に則り、他の来場者に配慮すれば、コスプレ問題ない。実際、問題行動を起こしたコスプレイヤーの報告は少ない。

テーマパーク的体験提供: コスプレは来場者にとってテーマパークの着ぐるみのような楽しさを提供し、万博エンターテインメント性を高める。

個人の楽しみ: コスプレ自己表現キャラクター愛の表れであり、他の来場者が不快に感じるとしても、ルール違反でない限り制限すべきではない。

関連する事例・判例法令

過去トラブル: テーマパークでのコスプレによるトラブル(例:不適切接触目的コスプレ)は、公共の場でのコスプレに対する懸念を高めている。ただし、万博での具体的なトラブル事例は未報告。

コスプレイベントマナー: コミックマーケットコスプレサミットでは、撮影時の囲み防止や移動時の配慮暗黙のルールとして存在する。万博ではこれが徹底されていないとの指摘がある。

論点5: コスプレ炎上の背景と批判正当性

コスプレ否定派の主張

コスプレ界隈の体質: コスプレ界隈には「ルールを守らない」「文章曲解する」傾向があり、万博でのコスプレもその延長線上にある。炎上コスプレイヤーのマナー違反非常識な行動への反発である

個人的な不快感: コスプレ万博の場にそぐわないと感じる人々が、ルール以前に「見たくない」という感情から批判している。これは個人価値観の相違によるもの

過剰な注目: 特定コスプレイヤー(例:鹿乃つのさん)がSNSで目立つ投稿したことで、他のコスプレイヤーにも批判が波及。影響力の大きい人物の行動が炎上を増幅した。

コスプレ容認派の主張

不当なバッシング: ルールに則ったコスプレが「承認欲求」「場違い」などのレッテル批判されるのは不当。批判者の多くはルールを把握せず、感情的な反発に終始している。

コスプレ文化への偏見: コスプレに対する否定的な意見は、コミックマーケットなどでのオタクバッシングの延長であり、偏見に基づく。万博多様性否定するものだ。

運営公認: 大阪市長コスプレ関連の記事をリポストするなど、事実上公認されている。批判は「個人的な不快感」を押し付けわがままである スpost:1⁊

関連する事例・判例法令

過去炎上事例: コスプレ界隈では、イベント外でのコスプレ(例:ディズニーランドでの無許可コスプレ)やSNS投稿炎上した事例がある。万博のケースも同様の構造を持つ。

SNS炎上: SNSでのコスプレ投稿は注目を集めやすく、批判過熱する傾向がある。法的な問題がなくとも、感情的な反発が炎上を招くケースは多い。

補足

炎上の中心事例: 議論の中心は、コスプレイヤー鹿乃つのさんが『ダンジョン飯』のキャラクター「マルシル」のコスプレ万博に来場し、SNS投稿したことによるプチ炎上である。このケースが多くの論点引き起こしている。

法的グレーゾーンの影響: コスプレ著作権不正競争防止法に関する議論は、法的解釈曖昧さが議論を複雑化させている。明確な法規制がないため、双方の主張が対立する。

万博特殊性: 国際的イベントである万博は、テーマパークやコスプレイベントとは異なる目的雰囲気を持つため、コスプレの適切性が特に議論の焦点となっている。

以上が、X上で議論されている「大阪万博でのコスプレの是非」に関する論点整理です。各論点について、否定派と容認派の主張をバランスよくまとめ、関連する事例・判例法令記載しました。

2025-04-23

anond:20250423105144

類似性依拠性の話って既存著作物侵害判例から何も動いてないんですよ。

そっくりの絵を自作としてたら手で描こうがAIだろうが一緒なだけ。

退職代行と無断欠勤懲戒

1.無断欠勤の末に退職代行を使用した場合

無断欠勤での懲戒は認められる

※ただし、複数回業務指導および音信不通証明することが必要

 

2.退職代行後、退職日まで欠勤状態になった場合

→どちらとも言えない

 1.本人による委任状があり退職代行に退職日まで本人が欠勤する旨を連絡すれば無断欠勤にならない

 2.防ぎたい場合は「欠勤連絡は必ず本人がすること」等の就業規定を設定しておく必要がある

 3.無断欠勤の際の具体的な連続日数を規定しておく必要がある。

   規定がない場合過去判例として14日程度が妥当とされるため、退職が間に合ってしま可能性がある。

 4.とりあえずメール休みますって送っとけば無断欠勤にならない。

 5.防ぎたい場合は「欠勤連絡は必ず電話以下略

 

退職代行を使ってきた社員退職日までの無断欠勤懲戒解雇できるかは限りなく透明に近いブルー

2025-04-22

新卒1カ月で辞めるとか言ってる奴に教えてやるが大事なのは証拠だぞ

タイトル上から目線なのはご容赦。

1カ月で辞めることを真剣検討しているような奴の場合、「事前に聞いていた話と違った」 and/or 「思ってたよりキツかった」 「ハラスメント」あたりがメインの理由になるだろう。

まあ何でも良いんだ。ある程度まともな成人なら「新卒カードで入った会社を1カ月で辞めることのリスク」を当然に理解した上で、それでも辞める方がマシだと判断したなら実際にそうなんだろう、多分。

事前に聞いてた話と違うなら証拠を残せ

事前に聞いていた話(紙の資料等があればベスト)がどうで、実際にはどうだったのかの証拠があれば転職再就職でのマイナス特に無い。

(ただし悪質な場合。それは聞いてた話と違うというかお前の勘違い思い込みだよね、という齟齬であればそらお前が悪い)

それくらい「聞いてた話と違う」というのは強い。何故かと言うと待遇就労環境に対する会社側の虚偽説明があったということになるからだ。

嘘の条件だったのが入社後に発覚したので辞めた。そんなのは当たり前である

で、転職先を見つける際にも履歴書かにそれを明記しちゃえばいいんだよ。

転職時の一般論として前職の悪口は言わない方が良いとされるが、明確に違法だったり嘘があったというのは別に言っても良い。

思ったよりキツかった

これも会社側の嘘があったかどうかが問題になる。

嘘は言われてなかったが思ったよりきつかった場合、実際の状況を確認しきれていなかった・想像できていなかったお前が悪いから歯を食いしばってせめて1年くらい働け。

会社が明らかな嘘を言っていたなら、内容と証拠次第だ。

ハラスメント

一般的ハラスメントと認められるかどうかは厚労省定義判例とがある。

お前がハラスメントだと思ったらハラスメントになるかというとそんなことはない。

ハラスメント理由にするなら、厚労省定義に基づいてハラスメント認定されそうかどうかをまずチェックしろ

てか明確なハラスメントなら普通に証拠を揃えて労基署弁護士相談する方が会社から金を取ったりできるので良いぞ。

履歴書上の職歴に空白を作るな

辞めて転職活動するならバイトで良いからとにかくすぐ働く先を見つけて履歴書に書け。

採用側としては「謎の空白期間」があるとやはり敬遠しがちになる。バイトでも良いから書いて「今はバイトとして生活費を稼ぎつつ転職活動しています」と言われれば納得する。

2025-04-19

anond:20250419120425

なんで少し括弧書きで書いてあるあたりすら見ていないのか? 

から馬鹿だという話だわ。 

とりあえず「判例 平等権 合理性の有無」 や「国連 差別 定義」あたりでググっておけばすぐわかるわ。

もうちょっと調べたいなら障碍者等級の男女差で判例調べるといいぞ。

権力勾配論とか、強者弱者差別かどうか決まるとか

何度「差別論でそんな運用してねえ」って言っているのに、何で勉強しねえ奴ばっか出てくるんだ反差別界隈。

合理性の有無」「何らかの排除不利益を与える」といった判例国連定義、条文の文言とか教えても全然できてねえ。

何で勉強しねえんだよボケ、アホ。 しかもこれを一応は頭いいご身分の連中(大学教授弁護士とか)が学ばねえこ普通にあるからな。

全員職を捨てて、ネットもやめて、山奥にでも引きこもっていろ。 おめえらのような影響力ある馬鹿が一番迷惑だわ。

2025-04-17

anond:20250417141045

◆「善きサマリア人の法」とは

まず前提として、「善きサマリア人の法」とは、事故災害などの緊急時に、他人を助けようとした人が、過失により損害を与えてしまったとしても、その責任を免れる(または軽減される)という法制度です。

米国カナダフランスドイツなどでは一定の形で導入されており、善意の救助を促進する目的があります

日本に「善きサマリア人の法」がない理由

大陸法系(日本法の系譜)では原則として法定主義予見可能性を重視

日本近代法体系は、ドイツ法やフランス法を基盤とする大陸法系で、明治期に急速に移植されました。

この法系では、何が許され、何が禁止されるかを厳密に定め、私人の行動が予見可能であることを重視します。

したがって、「善意かどうか」「状況が緊急だったか」など主観的・状況依存的な判断依拠する「善きサマリア人の法」は、日本の法文化にはなじみにくいのです。

民法刑法における「正当化事由」や「過失責任原則がある

日本法律にも、以下のような規定があり、救助者を一部保護する仕組みは存在します。

民法第698条:「緊急事務管理

他人生命身体を救うためにやむを得ず事務管理した場合、本人の意思に反していても責任は問われない。

刑法第37条:「緊急避難

他人生命身体を守るためにやむを得ず他の法益侵害した場合、罰せられないことがある。

まり日本では「明示的に善きサマリア人法」と名付けられていないが、機能的にそれに近い規定はあるのです。

社会的文化的背景:公的介入や責任への慎重さ

日本社会には、「迷惑をかけない」「自己責任」という文化価値観が根強く存在します。

そのため、他人生命を救う行為であっても、逆に責任を問われる可能性を恐れて関与を避ける傾向があり、

「助けた人が訴えられる」という事例が報道されると、それが抑制力として機能してしまます

日本で「善きサマリア人の法」の制定が進まない背景には、制度を作っても国民の信頼や行動変容を促せるか疑問視する空気も影響しています

判例法の発展が限定的である

アメリカなどのコモンロー諸国では、判例法によって救助者の責任が緩和される傾向があります

しかし、日本では判例は補助的な法源であり、条文で明文化されていなければ大きな保護は与えにくいのです。

◆今後の動向と議論

COVID-19パンデミックなどを通じて、医療従事者や一般市民による救助行為重要性が再認識され、

「善きサマリア人法を導入すべきだ」という議論はたびたび起こっています

特にAED使用救急対応において、一般人の関与を法的に保護する必要性が指摘されるようになっており、

今後は部分的に導入される可能性も否定できません。

2025-04-15

anond:20250415184821

字下げ増田の言ってることは判例と突き合せれば裏取れることもあるで

anond:20250415142249

左翼が狂ってるからだよ

こーゆー狂った判例を積み上げてるのは左翼弁護士左翼裁判官

メルカリ詐欺合法なのも左翼のせい

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん