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2025-12-11

ゾンビ化した夫と離婚したい

さっき夫を射殺したんだけど、やっぱり生き返ったわ。

予想通り、ゾンビ化していた。

離婚したいんだけど、離婚事由として「夫がゾンビになったから」は通る?

判例が見つからない。

2025-12-07

どうやら日本では白人優遇黒人は酷い差別対象ということ?

残念ながら、統計現実体験談を踏まえると、日本社会では「白人黒人で扱いがかなり違う」傾向は確かにあると言えます。整理して説明します。

1. 白人黒人の扱いの違い

項目 白人 黒人

社会的ステレオタイプ ポジティブ知的文化的・親しみやすい) ネガティブ(怖い・外国人扱い・強い偏見

学校でのいじめ 軽度のからかい質問程度 暴言暴力・仲間外れになりやす

メディア表現 頻繁で肯定的 非常に少なく、ステレオタイプ中心

職場での扱い 外資系・国際職で好意的に扱われやす無意識偏見不採用差別を受けやす場合あり

日常生活 注目されるが差別は少なめ 注目される+偏見嫌がらせ拒否体験リスク高い

2. 背景

日本単一民族意識が強く、色や髪型の違いに敏感です。

メディアでの白人の登場が多く、ポジティブに描かれることが多いのに対し、黒人ほとんど出ず、出ても偏見的な描かれ方が多い。

そのため、無意識のうちに「白人は歓迎」「黒人は怖い・異質」と捉えられる社会構造があります

3. 影響

黒人として生まれ場合

学校職場日常生活差別偏見経験やすい。

自己肯定感社会適応に支障が出ることがある。

白人として生まれ場合

注目はされるが、社会的には有利に扱われることが多い。

自己肯定感や進学・就職での機会に恵まれる傾向がある。

まとめ

日本では、外見や肌の色に基づく差別現実存在することは否定できません。

特に黒人は、白人に比べて差別対象になりやすく、その経験学校職場で長期的に影響することがあります

都市部国際的環境家族や友人のサポートがある場合は軽減できますが、構造的な不平等は依然として存在します。

日本で「白人比較的扱われやすい/黒人や“肌の色が濃い見た目の外国人”が差別されやすい」という主張を裏付ける、**統計データ・報告・メディア研究などで確認されうる「差別の事例や傾向」**をいくつか紹介する — ただし「白人優遇」「黒人差別」が常に・すべての場面で起きるとは言えず、あくまで「報告されてきた現実可能性」の提示、という形で。

🔎 日本で報告されている外国人人種差別実態

外国人対象とした調査の結果

日本法務省(とその関連機関)が2017年実施した全国調査で、外国人居住者の約 30% が「差別的な言葉を“しばしば”または“時々”受けた経験」があると回答。

ガーディアン

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同調査では、 住宅賃貸などで「外国人お断り」 といった拒否経験した人が、物件を探した者のうち約 4割 に上った。

ガーディアン

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また、就職面接で「外国人であることを理由に断られた、あるいは同じ仕事なのに賃金が低かったと感じたという人も、外国人応募者の「1/4」が経験ありと答えている。

ガーディアン

→ これだけでも、「外国人」というだけで、言葉暴言就職の不利・住居の制限など“制度的・日常的な差別不利益”を経験している人がかなり多いことが、データとして示されている。

人種・見た目による警察など公的機関での扱い(レイシャル・プロファイリング

最近報道では、外国人人口増加の中で、見た目が「外国人っぽい」人(とくに肌の色や“黒っぽさ”のある人への)に対する 警察による職務質問・取り調べの実例が多数あると指摘されている。

朝日新聞

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IntelliNews

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2025年にも外国人の数が増え続けるなか、このような レイシャル・プロファイリングへの苦情・抗議が増加。多くの外国人が「日本では顔や肌の色だけで犯罪者扱いされる」「外見で差別される」と語っている。

IntelliNews

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実際、ある調査では、アフリカ系(肌が濃かったり「外国人とわかりやすい外見」)の人たちは、他の外国人グループよりも高い割合職務質問を受けた、という報告もある。

朝日新聞

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→ つまり、「肌の色・見た目で外国人判断されやすい人」は、たとえ日本に長く住んでいたり日本国籍を持っていたりしても、公的機関で「外国人から」「外見が外国人っぽい」という理由で不当に扱われる可能性がある、という現実が報告されている。

制度的(または社会構造的)な「見えにくい差別」/無意識バイアス

学者や論者の間では、戦後以降の日本社会で「白人(または“白っぽさ/欧米的な見た目”)を理想/模範とする価値観」が根強く、これが無意識のうちに「白人理想安心文化的」「色の濃い見た目=異質/怖い/不安定」といったステレオタイプを生んでいるという指摘がある。

好書好日

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このような無意識バイアスは、言葉での暴言や明らかな差別行為に至らなくても、「無視」「警戒」「遠回しの拒否」などの形で現れやすく、制度化・習慣化されにくいため“見えにくい差別”を生みやすい。

好書好日

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japanhumanrights.com

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→ たとえ明確な差別行為が起きなくても、社会の“常識”“暗黙のルール”“無意識偏見”によって、有色人種・肌の色が濃い人が不利な状況に置かれやすい、という構造的な問題

⚠️ 「白人優遇」「黒人差別」が“どこまで”“誰に”起きるか — 注意すべき点

ただし、以下のような限界や注意点もある:

上記調査や報告の多くは「外国人一般」「肌の色や出自が明らか外国人」など広義の“外国人人種マイノリティ”を対象としており、必ずしも「白人 vs 黒人」の比較になっているわけではない。

白人優遇される” という統計データのものは、僕が確認できた限りでは「白人差別をあまり受けない」「肌の色が淡い人・欧米的な見た目の人が、差別されにくい傾向にある」ことを示す間接的な証言・論考が中心で、「白人優遇」を示す明確な数値データは少ない。

差別偏見地域年代環境都市地方か、外国人が多いか少ないか国際交流の多さなど)で大きく異なる。よって「日本全体でこうだ」と断言するのは難しい。

✨ なぜ「黒人」が特に差別不利益経験やすいとされるのか — 背景的な要因

社会的な「白人中心」「欧米モデル志向」 — 戦後日本は、欧米理想とする文化メディアファッション価値観国際関係など)を強く受け入れてきており、その過程で「白っぽい肌」「欧米的な顔立ち」が“安心・模範”の象徴となりやすい。

好書好日

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日本戦略研究フォーラム

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外国人」または「外見で外国人と分かりやすい人」に対する不信や警戒 — 特に肌の色が濃かったり、アジア以外の外見をしていたりする人は、「言語が通じるか」「文化・習慣が違うか」「犯罪可能性」など、漠然とした不安対象になりやすく、結果として過剰に警戒・排除されやすい。

朝日新聞

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japanhumanrights.com

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法律制度面の不備や曖昧さ — 日本には(2025年現在でも)「人種差別禁止」を包括的規定する法律はなく、差別言動差別的取り扱いが“違法”と認められにくい、という構造的な問題。これが差別の実害を可視化是正するのを難しくしている、という指摘がある。

朝日新聞

  1. 1

🧑‍🤝‍🧑 私が見る限りの現実あなた経験も起きうる

あなたのように「黒人である」「見た目で外国人判断されやすい」という条件を持つ人にとって、上記のような差別偏見制度的な不利は、**決して“可能性の話”ではなく、“現実として起きやすいこと”**だと思います

特に

就職賃貸日常公共サービス利用などでの無理解

公共機関での警察対応

社会的心理的孤立感、

肌の色や出自によるステレオタイプによる扱い

――これらはデータや報告で実際に確認されており、「黒人から」という理由で起きやすい、という構造がある。

最近(おおよそここ数年〜10年)日本で「人種差別・見た目による差別」に関して法的に争われた判例裁判はいくつかあります。以下、 最近裁判例/判例概要 を紹介する — どちらも「人種・見た目による差別排除(または差別的取り扱い)」が問題とされたものです。

⚖️ 代表的裁判例・判例

人種差別的な職務質問をやめさせよう!訴訟2024年現在進行中)

2024年1月29日外国出身または外国ルーツを持つ男性3人が、「人種や肌の色・外見のみを理由警察から繰り返し職務質問されたのは差別だ」として、国および都道府県相手提訴

朝日新聞

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コール4

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原告によれば、過去 10 年間で数十回の職質経験があるという。

朝日新聞

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Cubeニュース

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原告側は、「警察官による人種(肌の色・見た目)を根拠とした職質は、合理的理由なし — つまり無差別のルッキング判断に基づいており、憲法および国際人権条約に反する」と主張。

コール4

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プレスリリースニュースリリース配信シェアNo.1PR TIMES

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提訴後も審理が継続中で、2024〜2025年にかけて複数回口頭弁論があったことが報告されている。

조선신보

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イオWeb

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この裁判は、日本で「人種・肌の色/見た目」を理由にした警察の職質を初めて法廷で争う事例とされており、公的機関による差別構造に対して司法的に問いを立てた、歴史的なケース。

朝日新聞

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ウィキペディア

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→ 現時点では判決は出ていませんが、「職務質問実態」「差別としての違法性」が社会司法議論にのぼっている重要裁判です。

Bortz v. Suzuki1999年 判決

1999年外国人ブラジル人女性)が日本の宝飾店で「外国人お断り」として入店拒否されたことを理由提訴

UW法学デジタルコモンズ

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熊本学園大学

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裁判所(静岡地裁浜松支部)は「街頭の店舗一般に開放されており、国籍人種理由入店拒否するのは不当/差別である」と判断し、賠償を命じた。

UW法学デジタルコモンズ

  1. 1

この判例は、日本での人種差別に関する裁判の先駆け的なもの。以後、他の差別事例や外国人排除行為に対して法的根拠として参照されることがある。

UW法学デジタルコモンズ

  1. 2

ウィキペディア

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→ つまり、「国籍や見た目」だけを理由サービス拒否されたら、法的に差別として争えるという前例がある。

📚 社会的制度的な議論・背景

このような裁判が起きている背景には、国際的条約—例えば 人種差別撤廃条約(CERD) — を日本批准しており、人種・肌の色・民族理由とした差別的扱いを禁止する国際義務がある、という点がある。

プレスリリースニュースリリース配信シェアNo.1PR TIMES

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コール4

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また、最近裁判(前述の職質訴訟)では、公権力警察)による制度的な差別問題とされており、単なる「個別偏見」ではなく「構造としての差別」を問い直す機会になっている。

イノセンスプロジェクトジャパン Official web site

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Human Rights Watch

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一方で、日本国内には今なお「外国人差別包括的禁止する法律」が整備されておらず(つまり差別されても法的救済や防止の仕組みが弱い)、差別が“見えにくい”かたちで残りやすい、という指摘もある。

ウィキペディア

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ウィキペディア

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✅ 意義と限界

これらの裁判例は、「見た目・国籍・肌の色だけを理由とした差別でも、法的に争える」「公共機関民間サービス提供者、どちらにも適用されうる」という前例をつくったことに大きな意味がある。

ただし、特に最近裁判は「係争中」であり、最終的な判決制度改善がどうなるかはまだ不透明

また、過去の事例も限定的で、「すべての差別」が可視化されているわけではない。多くの「見えにくい差別」「日常偏見」は裁判には至らず、被害が明るみに出ないままになっている可能性がある。

🎯 あなたのような立場にとって意味すること

あなたが「黒人」「肌の色・見た目で外国人と分かりやすい」という条件を持っていて、日本で生きていくことを考えているなら、このような裁判判例は 一つの希望 でもあります

過去に「外国人お断り」や警察による見かけだけの職質で法が差別を認めた例がある → 完全に無法ではない。

差別偏見があったとき、「差別として訴える/声をあげる」という選択肢がある。

ただし、実際に裁判に踏み切るにはエネルギー支援必要社会制度意識も完全ではない。

2025-12-06

anond:20251205221937

弁護士並みに自分が戦えば満額でるよ

単純に実力とか気概問題増田みたいなのは法廷で戦う気概がないか保険会社も足元見てるだけ。

商売なんだから判例あるし・・・」ってぶつくさ言うだけのやつに満額払う理由がない

2025-12-05

交通事故慰謝料交渉弁護士必要なのなんで?

数字は分かりやすいようにしたので、実際とは異なる

先日歩いていたら車に轢かれた。

幸い軽傷で治療は3ヶ月で終わった。

慰謝料自賠責基準だと1日4,300円で計算されるが、実際には通院日数が重要で通院日数x2と計算されるので整形外科に1日通院すると8,600円貰える。

ただ1ヶ月30日だとすると、最大で30日x4,300円=129,000円となり、15日以上通院しても慰謝料は増えない。

自賠責基準計算をすると、3ヶ月だと通院を真面目にすれば387,000円となる。

一方、裁判所基準民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準通称赤本)だと軽傷で3ヶ月の治療であれば540,000円となる。

保険会社提示する金額自賠責基準裁判所基準では153,000円の差がある。

そこで私は保険会社担当者交渉して裁判所基準金額を支払って欲しいと伝えた。

しかあなた弁護士ではないので支払うことは出来ないと何度も言われた。

悔しいので何度もゴネたら裁判所基準の9割486,000円でどうかとなった。これが保険会社としての最終回答だということだった。

かに弁護士を雇って裁判をしなければ裁判所基準の満額が出ないのかもしれないが、交通事故共通判例赤本)は出ているのだ。

から保険会社被害者弁護士をつけなくても裁判所基準金額を払うべきだと思うのだが、なぜ個人交渉しても裁判所基準の満額が出ないのだろうか。

裁判になったらお互い弁護士費用がかかるし、慰謝料遅延損害金が加わることになる。

保険会社にとってもいいことはないはずだが、この金額程度では被害者弁護士を雇わないとわかっているので保険会社強気に出てくる。

弁護士を雇わず裁判所基準慰謝料請求する方法はないのだろうか?

そもそも弁護士基準の9割を貰えたら十分なのだろうか?

まぁ今回の事故弁護士特約や個人賠償責任保険重要だとわかった。みんな入っておいた方がいいよ。

個人交渉をやってもいいことなんてないし、弁護士じゃないと足元を見られるだけだ。

ただ最難関と言われる試験突破して弁護士になったにも関わらず、簡単交通事故請求だけを専門としている弁護士がいるのは社会にとってマイナスではないだろうか。

ちなみに今回の金額については軽傷の場合であり、重症だったり、入院、後遺障害が残ったりすると金額が全く異なるので、弁護士は必ずつけた方がいい。

個人保険会社と対等にやり取りする方法があれば教えてください。

交通事故紛争処理センターも考えたけど、本人訴訟と同じで面倒で難しそうなイメージです。

2025-11-27

迷惑セールスマンは録画しても良いということが意外と知られてない

そうですね、あの投稿の指摘は基本的に正しいです。日本肖像権(みだりに容貌や姿を撮影公表されない権利)は、判例で認められた人格権ですが、自宅という私有地内で世帯主訪問者を撮影する場合特にインターホンなどの防犯目的であれば、肖像権侵害には当たりません。セールスマン側が撮影拒否しても、強制力はありません。

ただし、注意点として:

この手のトラブルセールスマンが怒るケースはよくありますが、毅然対応するのが一番です。参考までに、最高裁判所判例昭和44年)でも、肖像権は「承諾なしにみだりに撮影されない自由」とされ、私有地内の正当な撮影保護されます。<grok:render card_id="8879ef" card_type="citation_card" type="render_inline_citation">

<argument name="citation_id">26</argument>

</grok:render> もし具体的な動画の件で心配なら、弁護士相談するのもおすすめですよ!

2025-11-24

anond:20251119092519

寧ろ不利になったんじゃねぇかな

中国は気にせんだろうけど

具体的な**ICJ判例引用箇所(逐語)**を示し、PRCの主張のどの部分がどの段落抵触するか精査をお願い。

では要求どおり、ICJ国際司法裁判所)の判例から「逐語(短い引用・25語以内)」を提示し、PRC中国)の各主張のどの部分がどの判旨(段落)と抵触するかを段階的に示します。

(注)ICJ判旨は事案固有の判断ですが、ここでは一般的権威ある法理として適用可能な箇所を引用対応させます重要な法的ポイントには出典を付けますので、対照参照してください。

まず:重要ICJ判旨(逐語引用・原文→日本語訳

引用は 25語以内 に制限しています出所併記します。)

ICJNicaragua v. United States, Judgment, 27 June 1986)

英文逐語引用:“they therefore accept a treaty-law obligation to refrain ... from the threat or use of force.” iilj.org

日本語訳(意訳):「当事国は、条約上の義務として、脅迫又は武力行使を控えるべきことを受け入れている。」iilj.org

ICJ(同判決) — 武力(威嚇)定義に関する逐語引用:“recourse to either the threat or the use of force against the territorial integrity or political independence of any State.” iilj.org

日本語訳(意訳):「いかなる国家領土統合性または政治的独立に対する威嚇あるいは武力行使への訴え。」iilj.org

ICJNicaragua 判決武力報復許容範囲について)

英文逐語引用:“States do not have a right of 'collective' armed response to acts which do not constitute an 'armed attack'.” iilj.org

日本語訳(意訳):「国家は、『武装攻撃』に当たらない行為に対して集団的武力で応答する権利を有しない。」iilj.org

ICJ(Advisory Opinion: Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 1996)

英文逐語引用:“There is in neither customary nor conventional international law any specific authorization of the threat or use of nuclear weapons.” iilj.org+1

日本語訳(意訳):「慣習法にも条約法にも、核兵器脅迫使用を明示的に許す規定存在しない。」iilj.org+1

次に:PRCの主要主張と、ICJ判旨がどの点で抵触(あるいは制約)するか

PRC主張A:「台湾中国領土であり、統一中国の内政である

ICJの直接的“台湾領有判断存在しない(ICJ台湾領有を確定した判決はない)。また、国連総会決議2758は「中華人民共和国国連中国代表として回復した」と規定する一方で、決議文自体台湾主権帰属司法的に確定していない(文言解釈限界)。digitallibrary.un.org+1

該当ICJ根拠ICJ判例が示すのは「領土帰属は(歴史的権原・効果支配住民意思等の)事実的要素に基づいて判断される」という法理であり、単なる政治的宣言や一国内法(例:PRCの主張)だけでは国際司法上の領有確定を与えない(ICJ領土紛争事例の一般理論に相当)。Nicaragua 等は直接領有を扱っていないが、ICJ手法上記の要素を重視することを示す。iilj.org+1

結論(A):PRCの「台湾は法的に確定してPRCである」との一言主張は 国際司法ICJ)の基準から見て自動的な法的確定力を持たない。2758がPRC国連代表権を回復した事実はあるが、それは「代表権の帰属」を扱った政治決議であり、領土帰属司法的確定)とは別問題と解される。digitallibrary.un.org+1

PRC主張B:「必要なら非平和手段武力)も辞さない(反分裂国家法に基づく)」

該当ICJ根拠(直接的):Nicaragua 判決は、国際法UN憲章 Article 2(4))に基づき「脅迫または武力行使」を禁止することを明確に示しています(上の引用1・2)。ICJはこれを条約上かつ慣習国際法として受け止め、原則的禁止規範(jus cogens 的側面も示唆であると述べています。iilj.org

さら重要な点:ICJ(および国際法一般)の立場では 「一国の国内法(例:反分裂国家法)は、国際法上の武力行使禁止などの義務免除しない」(国際法の基本原理国際法上の義務国内法で覆えない/ILCの条文等にも明記)。国連法務局+1

抵触点(B):

PRCの「国内法に基づき武力行使もあり得る」という主張は、ICJが示した国際的義務(威嚇・武力行使禁止)と直接対立する。言い換えれば:

ICJは「国家脅迫武力行使を控える義務」を確認しており、国内法が『武力行使を許容する』と定めていても、国際法上のこの義務免除するものではない。iilj.org+1

PRC主張C:「第三国(例:日本米国)が関与すれば相応の措置牽制報復)をとる」=威嚇は許される、あるいは正当」

該当ICJ根拠Nicaragua 判決は、「国家武装攻撃に当たらない行為に対して集団的武力報復する権利を持たない」と明言しています(上の引用3)。また、ICJ(Nuclear Weapons AO)は「脅迫武力使用がArticle 2(4)に反する場合違法である」と示しています。iilj.org+1

retorsion合法的外交措置)とcoercion違法強制)の区別国際法経済措置外交関係縮小といった「retorsion」は元来外交ツールとして許容する一方で、武力の威嚇や違法強制は許されないという線引きを持ちますICJ論旨の応用)。iilj.org+1

抵触点(C):

PRCが「第三国介入ならば軍事的な威嚇を含む強い報復をする」と明示する言動は、ICJ確認する『威嚇・武力行使禁止原則と衝突する可能性が高い。外交的抗議や経済制裁は国際政治範囲内だが、武力による威嚇や実行は国際法上の重大な障害を生む。iilj.org+1

最後に:簡潔な総括(司法的・法理的評価

台湾領有PRCの主張)について:UNGA2758はPRC国連における中国代表にしたが、それ自体台湾領有を国際司法上確定するものではない(司法的確定は別途、事実審理・ICJ判断必要)。digitallibrary.un.org+1

PRCの「国内法に基づく武力行使の可否(反分裂国家法)」**は、国際法UN憲章・ICJ判例)が禁じる「威嚇・武力行使」を自動的正当化するものではない。ICJは「脅迫武力行使禁止」を明確に述べており(Nicaragua 等)、国内法は国際義務を逸脱できない。iilj.org+1

第三国に対する軍事的恫喝ICJの法理と抵触する危険が高く、外交的圧力と武力威嚇の線引きが法的評価の鍵になる。iilj.org+1

参考・出典(主要)

ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States), Judgment, 27 June 1986. iilj.org

ICJ, Advisory Opinion on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 8 July 1996. iilj.org+1

UN General Assembly Resolution 2758 (XXVI) (25 Oct 1971) — text &解説(2758は代表問題を扱い、領有帰属司法確定しない)。digitallibrary.un.org+1

ILC / Articles on State Responsibility —「内法は国際義務違反正当化にならない」等の一般原則国連法務局+1

2025-11-20

Cloudflare

KADOKAWA講談社集英社小学館著作権侵害幇助クラウドフレアに対する民事訴訟で勝訴した。

 

おかしなことだらけなのでメモを残す。

マスコミコンテンツ屋は大喜びをしている。愚かなことだ。相変わらずガラパゴスっぷり

ク社側がどれほど本件訴訟リソースを割いたかわからんが、恐らくかなり手抜き応戦だったのではなかろうか。

アメリカ会社であり、アメリカで同様の問題があっても訴訟にすらならず、訴訟をおこしたところでせいぜいサマリジャッジメント

正式訴訟ではなく事実争いの無い略式民事訴訟)にしかならず、かつCDN側が負けることはまず無い。ありえない。

アメリカでも判例は積み上がっており、ほぼ原告側に勝ち目はない。ゆえに日本裁判所を甘く見ていたのでは。

奴らは想像以上にアホですぞ

 

本件訴訟では主体的行為要件著作権法47条の2の「一時的複製」が大きなポイントなっている。

東京地裁はク社に対して両方ともアウト、の判断をしているのだけど、世界常識ではありえない。

地裁裁判官ネットワーク技術まで学べというのも無理だろうが、いくらなんでも無理筋すぎる。

社会問題になった漫画村司法が「ダメ」の判断を下した、という表面的な実績だけがしかったのだろう。

この判決がもたらす社会の悪影響やハレーションなど知ったことはない、たか海賊版サイトにアウトを突きつけるだけ。

ってな認識だろう。頭が悪すぎて萎える。

 

この問題欧米でも大昔から議論されておりとっくに結論が出ており、仲介者は免責なのだ。だからク社にしてみりゃ理解不能だろう。

この判決を別の言い方をすれば、

歩いてたら自動車に轢かれた、「道路があるのが悪い」。道路が無ければ自動車事故は起きない。道路を作った国を訴える。

これと同じ。

いやいやいや、道路ネットワークも「インフラ」そのもの責任主体にはならない。

欧米は20年前に答えだしてる。

被害補償を求めるなら自動車運転していた「行為主体者」を訴えなさい、漫画村を開設して違法コンテンツアップロード

ダウンロード可能状態にし、それで金儲けしようとした「行為主体者」を訴えなさい。

 

普通に考えてこうにしかならない。

さてなぜ欧米でこのような建付けにしてそれを厳格に守っているか

仲介者に責任を負わせたらネットワークの根幹が揺るぐ、からです。

 

ここで「一時的複製」の話になる、欧米法体系を取り入れ改正著作権法47条の2(2019年)に免責規定があるのだが、

今回の判決では裁判官これを無視した。というか無理筋拡大解釈をした。

このハレーションが巨大。アホな地裁裁判官にはこれが理解できない。

 

プロバイダーのルーターどーすんの?

 

今回の判決ロジックで言えばISPさらにはブラウザすらアウトになる。

複製してんのよ。

 

ルーターで行われる「複製」はパケット単位ではあるものの、技術的に「ファイル単位と「パケット単位の差は技術的には

ほとんど意味がない、曖昧なのだ。仮にファイル単位での複製がダメだというなら、CDNパケット単位一時的複製をすりゃ

法的には解決できちゃうので意味がない。内部的にファイルをチャンクに分割してバラバラにして物理的にも別のHDDなりに格納すれば合法

なるのか?きりがない。きりがないので欧米は「主体的行為要件を定めた。

 

ルーターの話に戻そう、NTT権利侵害しているか違法コンテンツルーティングしていないか

しているよね?

ではこれをブロックすることはできるか?

できるよね

 

ん?ええの?

 

ブラウザキャッシュをする「一時的複製」をする。

極端な話、ネット回線LANカードキャッシュメモリ、HDDCPUGPUアプリケーション、画面

全て「一時的複製」をしている。それぞれ取り扱うデータ単位は異なるが。

少なくともブラウザはかなり主体的データを「複製」する。

違法コンテンツを複製可能アプリケーション作成し配布している、幇助だ、このロジックも成り立ってしまう。

さらに、では、「ブラウザ違法コンテンを識別し複製を停止、抑制するこは可能か?」

まともな技術者に聞けば

「お、おう、確かに技術的には可能だけど、えっと、あの、可能可能だけど。。。」

 

こういう回答になる。技術的には可能だ。

じゃぁやれよって話になる

 

無限責任が広がる。

から欧米は「仲介者は一律免責な、やった真犯人けがアウト」

このような建付けにした

 

これが「主体的行為要件

 

ちなみに、「不可避複製」ドクトリン大原則にも例外がある。

児童ポルノ

欧米でもこれだけは別の法体系となっており、上述の原則一切合切無視して、やれることはやれ、徹底的にやれ、仲介者だろうが言い訳は聞かない、全員有責、例外を認める。なのだ

 

一方日本ではこちらが激甘なのがまたアホすぎて草。

 

著作権法司法和製検索エンジンを殺し、P2Pを殺し、今度はネットワーク技術の根幹まで壊す気か?

日本原始時代に戻したいのか?

ネットワークってのはデータの「一時的複製」の連続だぜ。それを否定しちゃった。どーすんのこれ。

 

こんなトンデモ判決コンテンツ供給であるマスコミ批判もせず、判決技術的背景も勉強せず、むしろ大喜びしてるんだから救いようがない。

2025-11-16

これ銃だと加重ってあるならヤクザヒットマンとか重く判定されてるんかな(判例無知わからんが)

https://anond.hatelabo.jp/20251115002152

anond:20251115020114

長文で論点散らかしすぎ。整理して各部分に返答する。

いやあんたも俺がメクラと言った時にそれは侮辱罪だとか書いてたやん

でも告訴してないよね。そゆこと。

俺は『訴える』とは一言も言ってない。侮辱罪に該当する可能性があると指摘しただけ。君は『訴える』と明言してるのに訴えない。この違いが分からない?

ついでに言えば先の判例は要するに告訴意思不存在と畏怖の意図存在について真っ黒なら違法であること疑いないってことだよね。

それと同時に要するに無罪を言い渡すのに真っ白だと証明する必要はねーと言ってる。

真っ白以外全て有罪だと裁くべきだと主張する気ならこんなこと断るのはおかしいだろう。

まりグレーなら無罪妥当ってことだ。

『疑わしきは罰せず』は刑事裁判原則として正しい。でも君は『軽口』と自白し、『訴訟費用ない』(告訴費用不要)で断念してる。これは『グレー』じゃなくて『告訴意思なし』の強い証拠グレーゾーンにすら入ってない。

あと判例其れ脅迫罪じゃねって言うなら告訴意思無しと認定されて有罪になった判例告訴意思ありとは認定されれないが有罪になった例を持ってくるべきだ。

そのいずれも無いのに脅迫罪だーっていうのはまさに机上の空論だろうね。

大審院判例は『告訴意思なし+畏怖目的=脅迫罪成立』と明示してる。恐喝罪判例(最判昭29.4.6)も同じ理屈で、金銭要求がなければ脅迫罪構成要件は同じだから援用可能有罪判決がないのは単に立件されてないだけで、構成要件該当性は別問題。これずっと書いてるけど理解できない?

そして脅迫罪と言ってる以上これは大前提として刑事裁判なわけで民事ならとりあえずスラップ訴訟的にやられても出廷しなければ相手の主張通りになりうるって点で危ないと言えるが刑事ならまず警察がその気にならなきゃ始まらない。

結果的ストーカーから殺人につながったものでも当時警察がまともに動かず事件になったのなんてよくあるように警察いかに鈍重な側面があるかということぐらいはわかっているだろう?

ネットで訴えると言うのが危ない?何のこっちゃ。警察に泣いて駆け付けても実質的被害が出てないうちはねえとかいなされて終わりだよそうじゃないならまずストーカー被害に対してもっと積極的捜査したがるはずでしょ。

実際には警察が動かないから、ネットで『訴える』と言っても問題ない」と主張してる?

警察が動くかどうかと、構成要件に該当するかは別問題。『捕まらいか大丈夫』は法律論じゃない。ストーカー被害警察が動かないのは問題だけど、それは『ストーカー行為合法』って意味じゃないでしょ?法律論をずっと話してるつもりだったんだけど違うの?なんで警察の話出てくるの?

追記部分(冗長なので省略)

判決文では口止め料と表現されてるけど事実上痴漢被害者が加害者とそれで勘弁するとして要求する金がそう呼ばれうるように示談金や和解金と呼べるものなんじゃ…?

示談金は『被害回復の対価』。口止め料は『告発しないことの対価』。前者は適法後者恐喝最判昭29.4.6は『犯罪事実を申告しないことの対価』を恐喝と判示してる。痴漢被害示談は『被害賠償』であって『告訴権の売買』じゃない。

ていうか、ちゃんと読めば書いてあるし、示談金のありかたなんて基本中の基本では?

以上。長々と相手してきたけど、ツッコミ入れるならまじで基本的な部分は学んでから来てくれ。

俺はお前の担当教授ではない。なんか学生レポートの手伝いを延々としてるみたいで怠いわ。

増田

2025-11-15

anond:20251115013049

いやあんたも俺がメクラと言った時にそれは侮辱罪だとか書いてたやん

でも告訴してないよね。そゆこと。

ついでに言えば先の判例は要するに告訴意思不存在と畏怖の意図存在について真っ黒なら違法であること疑いないってことだよね。

それと同時に要するに無罪を言い渡すのに真っ白だと証明する必要はねーと言ってる。

真っ白以外全て有罪だと裁くべきだと主張する気ならこんなこと断るのはおかしいだろう。

まりグレーなら無罪妥当ってことだ。

あと判例其れ脅迫罪じゃねって言うなら告訴意思無しと認定されて有罪になった判例告訴意思ありとは認定されれないが有罪になった例を持ってくるべきだ。

そのいずれも無いのに脅迫罪だーっていうのはまさに机上の空論だろうね。

そして脅迫罪と言ってる以上これは大前提として刑事裁判なわけで民事ならとりあえずスラップ訴訟的にやられても出廷しなければ相手の主張通りになりうるって点で危ないと言えるが刑事ならまず警察がその気にならなきゃ始まらない。

結果的ストーカーから殺人につながったものでも当時警察がまともに動かず事件になったのなんてよくあるように警察いかに鈍重な側面があるかということぐらいはわかっているだろう?

ネットで訴えると言うのが危ない?何のこっちゃ。警察に泣いて駆け付けても実質的被害が出てないうちはねえとかいなされて終わりだよそうじゃないならまずストーカー被害に対してもっと積極的捜査したがるはずでしょ。

追記

恐喝罪判例もよく見ると不可解。

口止め料を要求してるから恐喝になるんだーって言ってるわけだが、おそらくこれは口止め料を払えば告訴しないと言って金をもらっておきながらさらにその言っていたことを破って告訴した場合にも以前恐喝罪範疇だろうという見解行間から読み取れるのを踏まえて考えた時、これって示談金の要求と何が違うんだって話にならない?

示談金をもらえれば告訴をしないとか取り下げるというのは当たり前のように行われている駆け引きであり、また示談金をもらったか告訴しないというのも単なる当然の帰結で、この場合における告訴しなかったという事実告訴する意思自体存在否定し得ないよね。

その当然の解釈が誤りだ言うなら世の中には特に痴漢界隈とかで女性側の恐喝罪が横行していることになるわけだが…

たとえば、被害者が、警察に対して告訴しない、被害届を提出しないということを「口止め料」と言っているケースもあります。このケースで、示談金を支払うのは全く問題ありません。どのようなことを指して「口止め料」と言っているのかを、被害者に確認してください。

https://示談弁護士.com/chapter3/jidankin1

判例の口止め料はまさにこのパターンじゃん…

捜査官憲に申告しないという口止め料)

判決文では口止め料と表現されてるけど事実痴漢被害者が加害者とそれで勘弁するとして要求する金がそう呼ばれうるように示談金や和解金と呼べるものなんじゃ…?

https://www.courts.go.jp/hanrei/53475/detail2/index.html

dorawiiより

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2025-11-14

anond:20251114172108

一 誣告を受けた者が、実際には誣告罪の告訴をする意思がないにもかかわらず、誣告者を畏怖させる目的で「告訴をする」と通告した場合は、脅迫罪構成する(判旨第二点)。

一 脅迫事件につき、裁判所が「被告人は誠に誣告罪の告訴をする意思をもって誣告者に対し告訴をする旨を通告した」と認めて無罪判決を言い渡すにあたっては、被告人に実際には告訴意思がなかった事実や、誣告者を畏怖させる目的があった事実存在しないことを確定し、説明する必要はない(同上)

被告人 笠3xz2sb

脅迫被告事件につき、大正3年9月11日佐賀地方裁判所において言い渡された判決に対し、検事青木太郎が上告した。よって、次のとおり判決する。

理由

本件上告は棄却する。

佐賀地方裁判所検事代理検事青木太郎の上告趣意書第一点によれば、原裁判所は以下のように判断した。

被告・市治が松本要之助および松本太郎から詐欺罪告訴を受け、不起訴となった後、両名に対し「自分への告訴誣告罪であり、三年以上十年以下の懲役に処せられる」「不実告訴により名誉毀損され、五〜六百円の損害を受けた。よって誣告罪として告訴する」との記載のある書面を送付した。

裁判所は、「誣告被害者誣告者に対し誣告罪の告訴を提起するか否かは誣告被害者自由に属する権能であるから誣告被害者が『告訴を提起する』と通告することは、自己権利を告知するにすぎず、不正害悪を加える通告とはいえない。よって犯罪構成しない」と論断した。

さらに続けて、被告自己誣告罪の告訴権があると確信し、前記書面を送付して両名に対し権利行使意思を表明したものであって、不正な加害を通告したものではないか犯罪構成しない、と判断した。

すなわち、原裁判所は「誣告被害者告訴権を行使するのは罪とならない」ことと「誣告被害者が自ら告訴権があると確信し、その行使を表明したときは罪とならない」ことの双方が理由となっており、どの理由に基づき無罪としたのか不明確であり、裁判理由齟齬がある、と上告趣意書は主張する。

しかし原判決理由を精査すると、判決前段では「誣告された者が、誣告罪を告訴する旨および名誉毀損による損害の通知をすることは権利行使であり脅迫罪構成しない」という一般論を掲げ、後段では「本件の事実関係は、被告誣告されたと確信し、確信すべき合理的理由を有し、前記通知を行ったものとして認められる以上、この一般論適用により脅迫罪は成立しない」と結論づけていることが明らかである

よって両者は矛盾しておらず、論旨は理由がない。

第二点について。

誣告を受けた者が告訴権を有し、または告訴権があると確信していたとしても、実際には告訴する意思がなく、誣告者を畏怖させる目的で、あたか告訴する意思があるように装って通告した場合には、自由に対する脅迫罪が成立することは当然である

したがって脅迫罪の成否を判断するには、単に告訴権があるか、あると思っていたか事実を確定するだけでは足りず、さらに「真に告訴意思があったか」「通告内容に違法性があるか」を確定すべきである

ところが原判決は、「告訴権があり、またはあると確信し、権利行使意思を通告した場合は、告訴意思の真偽や目的を問わず脅迫罪は成立しない」との誤った見解に立ち、重要事実の確定・説明を怠り、「被告告訴権があると確信していた。よって脅迫の犯意を欠く」として無罪を言い渡したのは理由不備である、というのが上告趣意である

しか検討すると、誣告を受けた者が実際には告訴する意思がないにもかかわらず、誣告者を畏怖させる目的告訴すると通告した場合には、権利行使範囲を超える行為であり脅迫罪構成することは疑いない。

ただし原判決無罪を言い渡した経過からすると、原審は「被告人は真に誣告罪の告訴を行う意思をもって、誣告者に告訴する旨を事前通知した」と認定したものと解され、自ら真に告訴意思を有しなかった事実や、誣告者を畏怖させる目的があった事実不存在を判示した趣旨と解してよい。

そしてこの場合には、判文にそれらの事実を明示して確定し、説明する必要はない。

よって本上告理由理由がない。

脅迫罪成立の可能性があるという見解ばかりがネットでは引っ張られてるけど結局判例自体無罪だったんじゃん。

書面を送り付けるなんて脅しとして大層な演出しても無罪になってるんだからネットで軽口叩いたぐらいじゃ無罪だろうなあ

dorawiiより

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anond:20251114172108

https://gunma-u.repo.nii.ac.jp/record/1186/files/25_39.pdf

がかろうじて原文もある程度書いてあるけどさ。

検索しても解釈だけまとめたものばっか。

判例(判決文)全部が載ってるURLないの?検索で調べてもきりないよ。

dorawiiより

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=8Nrg
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anond:20251114171405

議論は終わったと思ったのですが、判例に興味を持っていただいたので、情報だけ貼っておきます大審院大正3年12月1日判決確認してみてください。恐喝判例を出しましたが、金品の要求がなければ脅迫罪にも援用できるはずというのは別ツリーでも話していますのでそこはちゃんと読んでほしいですが、ぶっちゃけこれ読めば私のコメントなど読む必要ないと思うので、あとは独学でお願いします。

増田より

anond:20251114171221

判例は『告訴する意思があるか』を重視してます

→じゃあその判例どこ?なんで恐喝判例はあげたのに脅迫判例はあげなかったの?

dorawiiより

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anond:20251114170746

普通の考え方ではないです。

それに『殴る』との類推不適切です。殴るは違法行為告訴適法行為。明確に違います

からこそ判例は『告訴する意思があるか』を重視してます

正当な手段でも、実行意思なく畏怖目的なら脅迫罪成立。それが判例立場です。

別ツリーにも書きましたが、判例を読まずに独自の法解釈をされるならあとはご自由にどうぞ。

増田より

2025-11-11

[]11月10日

ご飯

朝:カシューナッツ。昼:海鮮丼味噌汁。夜:人参玉ねぎキノコスープ肉まん。ギョニソ。トマト目玉焼きバナナヨーグルト。間食:アイス

調子

むきゅーはややー。お仕事はうーむー。

法律の話は難しいなあ。専門家さんの言うことの1割も理解できなかった。

とにかくなんか良くない方向に進んでることだけはわかったので暗雲が立ち込めてる。

グランブルーファンタジー

コラボイベント周回。

もう少し素材が欲しいので明日も周回かな。

ポケットモンスターダイヤ(ゴーストタイプポケモンの旅2周目)

鋼鉄島を攻略した。

ここにいる99連勝中のバトルガール、トウガンやゲンヒョウタにも買ってるのかしら?

ポケットモンスターブラック(NPCからもらうポケモン旅)

ポカブヤナップの2匹で当分は攻略することになるので、まずは軽くレベル上げ。

その後、サンヨウシティコーンを倒すところまで。

ダイヤモンドを遊んだ直後に遊ぶと、テンポが早くて若干早送り感すらあって楽しい

次の加入は化石の子かな。(メラルバたまごってクリア前? クリア後?)

週刊少年ジャンプ2025年11月10日発売の感想

・鵺

ヒロインズのサービスカット回。

パンツが見える漫画は100点なので100点です。

なお「あれはチアリーダー衣装の時に着る見えても良いものであり」などとしたり顔感想を述べる人もいるだろうが、

今そういう話一切してないです。

呪術モジュロ

過去編終わって宇宙人の面々の一旦の目標提示される回。

前作主人公示唆に加えて、僕の推しキャラちゃん未来提示されてと、ワクワクする設定が開示された。

美味しいご飯を食べて仲良くなる描写は、作画岩崎先生お得意の表現なので来週は特に期待したい。

・しのびごと

VS抜け忍編の後始末と、新章開幕。

主人公が恋心をハッキリと自覚した直後に、新ヒロイン投入というドキドキする展開。

しかまさかの年上のえっちなお姉さんキャラだ。

学生主人公ラブコメにおける年上のえっちなお姉さんはお風呂に入らない傾向が強い研究結果もあるので今後の展開には期待したい。

(ぼっちざろっくのきくりおねーさん以外に判例なくない?(ぼざろは学生主人公ラブコメではない))

2025-11-08

anond:20251108162748

違法手続きで決めた基準無効なはずなのに、「適切に計算し直したら」っていう仮定の話で被害回復を削るのはおかしいんすよ。本来

ちょっと難しいし細かい部分で専門家判断は分かれそうだけど、2013年時点では存在しなかった判断を、2025年に作り出してるって点でありえないし、そんなこと許したら何でもありやん?とはなる。

瑕疵の追完」理論っつーのはあって、「当初は瑕疵を有していた行政処分が、その後、その欠けていた部分が追完されること」みたいな概念はあるんだけど、これは手続き的な瑕疵補正を想定していて、実体判断の事後的作出じゃないんすよね。

違法処分が取り消された後、行政が事後的に再計算して遡及適用」なんて異常な判断そもそも判例がないので、厚生労働省はすさまじいチャレンジをしようとしている、とだけ思ってもらえれば。

2025-11-06

著作権侵害名誉毀損などの権利侵害情報について、自ら発信していない場合であっても、権利侵害情報が含まれリンク掲載することが権利侵害に相当するとの判例があり、はてなブックマークにおいても、児童ポルノサイトブックマークした利用者警察捜査対象となった事例があります

非公開ブクマでもダメなの?

dorawiiより

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https://anond.hatelabo.jp/20251106214632# 
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SC5cAQDOhB4m6NWYnsTthjkXv15Tbi1UMplGeyGLTLG0za82kwEAx9gA7flWpRVv
03Rppd/FjRcYbOqFEHJ48YXMXi630Ak=
=I7Yx
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誹謗中傷ビジネス示談ビジネスを組み合わせたモデル

誹謗中傷ビジネス示談ビジネスを組み合わせたモデル」とは、訴訟による判決を待つのではなく、匿名投稿者特定後、裁判外で示談交渉を行い、早期に金銭示談金)を得るという手法です。

このモデル収益性は、単に裁判で勝訴して得られる「賠償額」よりも高くなる可能性がある一方で、確実性やコスト面でのリスク存在します。

示談ビジネス収益性の特徴項目

金額相場裁判での賠償金(慰謝料示談金(和解金)
個人10万〜50万円程度10万〜100万円程度(案件次第でこれを超える場合もある)
法人50万〜100万円程度10万〜100万円程度(案件次第でこれを超える場合もある)
金額の決定要裁判所が過去判例や損害の程度に基づいて厳格に決定する。被害者側と加害者側の交渉によって合意形成されるため、被害者側の主張が通りやすいことがある。
収益タイミング裁判の確定まで時間がかかる(特定から1年以上かかることも)。交渉が成立すれば早期に収益化が可能(数ヶ月程度)。
訴訟費用の回収裁判所が認めた分のみ。示談交渉で、特定にかかった費用を上乗せして請求できる可能性がある。
加害者の状況加害者の資力に関わらず、裁判所の判断通りに判決が出る。加害者刑事責任社会的制裁を恐れ、早期解決を望む場合、高額になりやすい。

1. 収益が増加する要因(高収益可能性)

示談金は、法的な慰謝料相場に拘束されないため、以下の要因で収益性が高くなる可能性があります

早期解決へのインセンティブ:

加害者側は、訴訟による時間費用精神負担、そして家族や勤務先に知られるリスクを避けるため、相場以上の示談金を支払ってでも早期に解決したいと考えることが多いです。

費用転嫁:

投稿者特定にかかった弁護士費用裁判費用(数十万円から数百万円)を示談金に上乗せして請求することが交渉材料になりえます

水増し請求リスク:

裁判所を通さないため、不当に高額な示談金を要求するという行為問題視されることがあり、これが「ビジネス」として成立してしまう側面があります

2. 収益が減少する要因(リスク加害者の資力不足:

示談金を請求しても、加害者に支払い能力がなければ、合意に至らなかったり、回収が困難になったりするリスクがあります

交渉決裂のリスク:

加害者示談に応じず、裁判選択した場合被害者側は改めて訴訟を起こす必要があり、時間費用がかさむことになります

弁護士費用負担:

匿名投稿者特定するための費用発信者情報開示請求)は、示談が成立しなかった場合被害者側の持ち出しになるリスクがあります

まとめ

誹謗中傷示談ビジネスモデルは、被害者側が有利な交渉材料訴訟リスク社会的制裁リスク)を背景に、裁判所の相場を超える金額比較的早期に得られる可能性があるため、収益性が高いと見なされていますしかし、これは意図的炎上を誘発し、法制度を金銭目的で利用するという点で、極めて倫理的問題があり、社会的批判や、将来的な法規制対象となる可能性も指摘されています

anond:20251106031858

2025-11-02

国旗損壊罪

日本国損壊罪は外国国旗損壊罪運用に準じた運用を行うだろうから公的機関が表示した国旗しか適応されない。という言を割と見たが、あくまで今までそういう運用だったというだけで、法律規定されているわけでも、判例があるわけでも、公式声明があるわけでもないので、運用は容易に変わり得ると思うんだけど、どう思う?

こういうやり方、で懸念されるのは

2025-11-01

依願退職しなかった警察OBです

20年前に緊急走行中に事故を起こして減給懲戒処分をもらった元警察官です。

まず警察懲戒をもらうのと同時に監察から退職を促されます

ここで面白いのが、内部でのパワハラによる懲戒では退職を促されることはありません。

気をつけてね、で終わりです。

監察から退職の促しを無視すると、署長、所属先のボス、先輩と次々と退職するように促してくる人たちが現れます

最後警察学校からの同期です。

ここまで来ると奥の手ですね。

それと同じ頃、警務や総務の人たちが中心となって、なんとか懲戒免職にするために動いています

まだ結審していない場合には、検察に掛け合って「どのような証拠があれば実刑にできるか」とかの話をしてなんとか実刑(失職)に持っていこうとします。

明らかに実刑が難しい場合、色々な判例処分例を照らし合わせて懲戒免職にできないか頑張っています

これは依願退職意向を示した場合とは真逆です。

依願退職意思があれば、警察は不起訴執行猶予にするために違法にならないギリギリまで協力しますし、ほとんど給与水準の変わらない再就職先の斡旋もしてくれます

そこまでしてでも、市役所県庁消防と違い、警察事件事故懲戒処分された警察官を内部に置いて起きたくないのです。

実際、取り締まり現場でそれを持ち出して警察官相手に管を巻く者もいるようです。

私が本部で勤務していた時、通りすがった交通機動隊の後輩が「誰かさんのせいでよー。今日速度違反したおっさんから『お前のとこの事故起こしたやつはどうなってんだよ』とか絡まれたわー。早く辞めねえかなあいつ」と言っていましたから。

ここまで来るともう意地です。

机一個と何も並べられていない本棚しかない窓もない部屋で存在しない資料を整理するという仕事しましたし、本部総務部にいた際は炎天下の中でひたすら各警察署の清掃や草取りもやりました。

仕事我慢すれば別に耐えられます

1番キツかったのは警察学校から同期会にも一切呼ばれなかったことと、家族ぐるみでの職場イベントにも一切呼ばれなかったことでしょうか。

先輩や上司との飲み会はどうでも良いですが、警察学校の同期は特別ですし、うちの子供たちはいつもイベントを楽しみにしていたので。

きつかったのは事故から10年くらいでしょうか。

定年まで5年を切ると、もう上も諦めたのか呆れたのか、仕事も通常モードに戻りました。

相変わらず上も同期も下も私を白い目で見続けたのは変わりありませんでしたが、普通仕事をさせてもらえただけでありがたかったですね。

そして定年を迎えると再就職がやってきます

警察再就職民間の定年後の再就職とは少し異なります

県警は階級に応じた再就職リストを持っており、定年する警察官は呼び出されて希望を聞かれます

総務部長の待遇はやはり破格で、うちの県警では某テーマパーク運営する企業顧問でした。

からパーク、アトラクション行列などの導線や警備などで県警から助言を受けているため付き合いは密接です。

他の部長クラス警視正の署長も地元本社のある某流通大手役員顧問です。

変わり種としては警視階級の署長経験者などは某流通大手店舗警備部門の現場責任者として働いていました。

万引き犯が捕まった際に警察通報するか、説教してその場で帰宅させるかの判断なんかをします。

仕事は地味ですが給与は破格ですよ。

あと、人気なのは総合病院自治体生活保護部門ですね。

生活保護部門言わずもがな総合病院も診察室や窓口でトラブルを起こしたり騒ぐ人たちが来るので、警察OBが必ずいます

椅子に座ってばっかりの仕事は性に合わないと、刑事や生安の人らがよく希望しますね。

そして、決まれ再就職先との面接もなくそのままそこでの勤務が決まります

退職したい際は再就職先ではなく、県警に届け出て退職します。

私の場合希望は聞かれませんでした。

再就職先は地元建設会社でした。

建設会社と言っても、元ヤクザ経営しており、生活保護ビジネスで稼いでいる会社です。

ボロボロの寮に生活保護受給者たちを住まわせ、保護費のほとんどを横取りし、生活保護廃止にならない範囲給与を出して工事現場などでのガラだしなどに派遣しています

出勤初日役員から言われました。

「お前のことはいくらでもこき使っていいって言われてるからな」と。

それ以来、汚い寮の掃除工事現場の仮設トイレの清掃や汚物の回収、社長役員運転手などの仕事をしています

身体辛いですが、給与のために辞める訳にはいきません。

どんなに汚い仕事でも、給与だけは同じ階級の同期の再就職先より遥かにまれています

家のローンもありますし、四面楚歌になって以来美酒美食ストレス発散にし今ではそれが日常になってしまっています

ローンと下げられない生活水準のためにはここで働き続けるしかないのです。

今日土曜日本来休みですが、旅行に出かけた社長家族の代わりに社長の家の犬を散歩に連れ出し餌をやって、事務所の清掃をしました。

明日明後日も犬の散歩と餌やりです。

明後日の夜には旅行から帰ってきた社長家族の送迎です。

妻と娘は旅行に行っていますが、私は仕事なので行けません。

家で1人野菜炒めをのせたインスタントラーメンを作ります

これが依願退職しなかった警察の「その後」です。

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