日本国旗損壊罪は外国国旗損壊罪の運用に準じた運用を行うだろうから公的機関が表示した国旗にしか適応されない。という言を割と見たが、あくまで今までそういう運用だったというだけで、法律で規定されているわけでも、判例があるわけでも、公式声明があるわけでもないので、運用は容易に変わり得ると思うんだけど、どう思う?
こういうやり方、で懸念されるのは
Permalink | 記事への反応(1) | 06:51
ツイートシェア
公的機関が表示した国旗というのはつまり、大使館などに上がってる国旗