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はてなキーワード: 科料とは

2024-10-31

anond:20241030192822

「これはエロい」と「これはわいせつだ」は意味がまったく変わってくる。

なぜなら法律で以下のように定められているから。

刑法第175条

わいせつ文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の拘禁刑若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。

刑法わいせつ犯罪とはっきり書かれている。

まり「これはわいせつだ」と言ったとき、「これは犯罪行為だ」という意味になるということ。

例えばエロ漫画家なら、「私の漫画エロいです」と言うなら構わないが、「私の漫画わいせつです」と言ってしまうと犯罪者ですという意味になってしまう。

からエロくても、決してわいせつではないと主張しなければならない。

こういう前提を理解してない人はエロわいせつと考えていろいろな誤解が生まれる。

2024-10-03

性犯罪者への再犯防止策にモヤモヤを感じる【日本版DBS】

2024年6月に成立した日本版DBS。これは学校保育園などの職員職員希望者の性犯罪前科を調べることを義務付ける制度です。

要は性犯罪から子供を守ろうということですね。性犯罪再犯防止に関しては、TwitterYouTubeコメント欄ではかなり過激意見が出てくる。

GPSを付けろ、顔写真を公開しろ去勢しろetc

実際、韓国などでは↑に書かれたことはすでに行われている。

日本版DBSによって、性犯罪前科のある者が子どもに近づけなくなるわけで、凄く正しい事のように聞こえる。

しかし一方で「そんなことしていいのか?」とどうもモヤモヤしてならなかった。

そこで自分の内にあるモヤモヤの原因について整理して書いてみようと思う。

性犯罪再犯防止の何が問題

世の中には数多の犯罪があるが、特に過激意見が出やすいのが性犯罪についての再犯防止策だ。性犯罪被害者に深い傷を負わせる卑劣犯罪であるからヘイトが集まりやすいのだろう。あるいは再犯率が高いというイメージがあるからかもしれない。

ではどうしてそのような過激再犯防止策をとってはいけないのか。

1.人権日本国憲法保障されているか

↑で挙げた再発防止策は言うまでもなく日本国憲法保障された基本的人権侵害するものです。

例えば日本版DBSを例に考えると、性犯罪前科のある者は教職等に就けなくなるので、職業選択の自由制限しています

日本国憲法第22条1項 何人も、公共の福祉に反しない限り、職業選択の自由を有する


また前科という人間にとって最も知られたくない情報他人強制的に公開されるので、プライバシー権侵害です。

日本国憲法第13条 すべて国民は、個人として尊重される。 生命自由及び幸福追求に対する国民権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重必要とする。



被害者人生を壊しておいて、何が基本的人権じゃ!」とか「犯罪を犯さな一般市民を守るためなら、別に性犯罪者がどうなろうとどっちでもよくない?」という声が聞こえてきそうです。しかし、そういう人が実際に権力を持った時に、好き勝手法律を作らないように政府を縛るのが憲法です。

これらの基本的人権はたとえ子ども性犯罪を行った犯罪者であっても保障されるものです。

日本国民であれば、須らくこの日本国憲法恩恵を受けているはずです。

最近Twitter炎上なんかを見ていると、本当に悲しくなる時がある。その事件とは全く無関係な人が、インフルエンサーに対して批判し、暴言を浴びせ、人格否定までする。中にはそれで自殺を選んでしまった人もいる。それでもやめない。

個人の思いとしては、そんな奴らは全員、刑務所にぶち込んでしまえと思っている。しかし、そうならないのは憲法によって表現の自由保障されているからだ。

憲法恩恵を受けている人が、自分の気に食わない人たちに対しては基本的人権を取り上げてもいいという発言をする。これは一貫性がないのではないでしょうか。

ここが私にとってもモヤモヤポイント一つ目でした。

もし納得できないなら頑張って憲法改正をすればいいのです(もしくは日本脱出だよね)。

2.未来は未確定だから

日本版DBSを含む、性犯罪再犯防止策は刑罰ではありません。刑罰は↓の6種類です。

刑法 第九条 死刑懲役禁錮罰金拘留及び科料主刑とし、没収付加刑とする。



刑罰というのは過去に犯した犯罪に対する報復で、「お前は悪いことをしたから、こっちだって嫌なことをしてやる」というものです。悪いこと(=犯罪)をしたから、嫌なこと(=基本的人権制限)が許されるわけです。

しか日本版DBSは再犯防止のための制度です。

過去犯罪行為に対する報復ではなく、未来において犯罪をやりそう、やるかもしれないという理由基本的人権制限をかけるのです。まだ犯罪を犯していないのに。

疑惑だけで基本的人権制限をかけられるなんて、たまったもんじゃありません。もし犯罪を犯すかもしれないという理由だけで、基本的人権制限が許されるなら、そんな権利はあってないようなものです。誰であっても未来において犯罪を犯さな証明なんてできないのだから権力者に「こいつ犯罪しそう」と思われたら、人権制限される国なんて私は嫌です。

こういったところに日本版DBSに対するモヤモヤがあったのだなと思いました。

とはいえ憲法には「公共の福祉に反しない限り」という条件が附されています性犯罪再犯防止というのは公共の福祉ためになりそうです。

なので再犯防止のために基本的人権制限をかけるのも許されるわけですが、しかし確定していない未来のことを理由人権侵害をするわけですから、最小限度の範囲で、かつ緩やかな手法で行うべきなのではないかと思います

しか再犯率の低い性犯罪GPS顔写真・住所の公開、化学去勢はやりすぎだなと思いました。

なぜ再犯率が低いと言えるかは↓で詳しく調べているので、そちらを見てみてください。

児童への性犯罪を減らせない日本版DBS【再犯率調査

https://anond.hatelabo.jp/20241003203847

性犯罪の「再犯率」が高いという印象操作

https://anond.hatelabo.jp/20230628095342

2024-10-01

牧原秀樹って法務大臣法律を分かってなさすぎる。。

以下が牧原のツイートだが、誹謗中傷犯罪ではない。何故なら表現の自由があるから国家の介入は最小限なけれはならないため殆ど誹謗中傷犯罪とはならない。現に誹謗中傷は年間で850件ほどしか立件されていない。こんなんが東大法を出てるのか。

https://x.com/hmakihara/status/1819339929320935540

今回のオリンピック選手誹謗中傷した人は全員逮捕すべきだと思います。発信者は容易に特定できるのでひとり残らず処罰すべきだと思いますし、また万が一それに何らかの支障が出る場合には、そうできるように法律も変えていきたいと思います。許せません。

誹謗中傷犯罪です。

侮辱罪」事実摘示することなく、公然他人侮辱した場合に成立する犯罪です(刑法231条)。侮辱罪が成立した場合には、1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処せられる可能性があります

名誉毀損罪事実摘示して、公然他人社会的評価を低下させた場合に成立する犯罪です(刑法230条)。名誉毀損罪が成立した場合には、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります

2024-09-06

anond:20240905203925

別に美容整形の話も、美男美女の話も、美醜の話もしてるわけじゃない。

それ以前の清潔感の話ししてるのに人の容貌中傷するってすごいねある意味

「おまわりさん僕ここにいます!やってくれ!」って言ってるようなもの


https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00194.html

A2 侮辱罪は、事実摘示せずに、「公然と人を侮辱した」ことが要件になっています。 具体的には、事実摘示せずに、不特定又は多数の人が認識できる状態で、他人に対する軽蔑の表示を行うと、侮辱罪の要件に当たることになります
かに名誉毀損罪刑法230条)があり、この罪は、「公然事実摘示し、人の名誉毀損した」ことが要件となっています
 いずれも、人の社会的名誉保護するものとされていますが、両罪の間には、事実摘示を伴うか否かという点で差異があり、人の名誉を傷つける程度が異なると考えられることから、法定刑に差が設けられています名誉毀損罪の法定刑は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」とされる一方、侮辱罪の法定刑は「拘留又は科料」とされてきたのです。
 しかし、近年における侮辱罪の実情などに鑑みると、事実摘示を伴うか否かによって、これほど大きな法定刑の差を設けておくことはもはや相当ではありません。
 そこで、侮辱罪について、厳正に対処すべき犯罪であるという法的評価を示し、これを抑止するとともに、悪質な侮辱行為に厳正に対処するため、名誉毀損罪に準じた法定刑に引き上げることとされたものです。


(2) 公訴時効期間(※2)について、これまでは1年でしたが、法定刑の引上げに伴い、3年となります刑事訴訟法250条2項6号・7号)。


というわけで3年の間で手が空いたらいつかお手紙届けるね。

はてなは開示結構通しやすいので有名だからさ。

2024-08-16

anond:20240816100853

とりあえず法律を見ると、道路交通法第13条第1項に以下のような条文がある。

(横断の禁止場所

十三条

歩行者等は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。


ということで、元増田の挙げた例での飛び出しは同条違反となる。それで同条違反場合、どんな罰則が科されるかというのを見てみると、以下の条文がある。

(通行方法の指示)

第十五条

警察官等は、第十条第一若しくは第二項、第十二条若しくは十三条規定違反して道路を通行している歩行者又はこれらの規定若しくは十四条の二若しくは十四条の三の規定違反して道路を通行している遠隔操作型小型車の遠隔操作を行う者に対し、当該各条に規定する通行方法によるべきことを指示することができる。

第百二十一

次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。

七 第十五条(通行方法の指示)又は第六十三条の八(自転車の通行方法の指示)の規定による警察官等の指示に従わなかつた者


この条文を見ると、法第13条第1項に違反した者についても、たまたまそこに居合わせた「警察官等」の「指示」が無ければ罰則が科されることは無いようである

また、罰則が科されたとしても「二万円以下の罰金又は科料」に過ぎない。

なお、元増田の例によれば「誰かを助けようとして」という事実があるので、緊急避難刑法第37条第1項)の適用問題になりそうだが、上記事情でさして問題にならなさそうなので割愛する。

ここまでが刑事の話で、民事については過失割合問題となるが、これはもう状況により結論が区々となるので、「飛び出し 過失割合」とでも検索してくれれば色んなケースにおける過失割合相場観が出てくる。

2024-07-25

ハチミツに精液を混入させた事例って、現在刑法でも性犯罪カウント出来ると思うけどね

簡単立法に任せるのはどうかと思うよ

次々新犯罪を増やしていたらキリがないじゃん

刑法の条文って元々かなり曖昧に書かれてて

実際の適用は必ずしも杓子定規ではなく、条文の解釈を加えた上で柔軟に適用されている

例えば暴行罪(刑法208条)は

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」

となっていて、「暴行」の定義一般的には「人の身体に対する不法な有形力の行使」とされている。

だけど、

判例は狭い室内で日本刀を振り回した事例でも暴行の成立を認め、過失致死罪ではなく傷害致死罪を成立させている。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/665/050665_hanrei.pdf

このように判例解釈結構柔軟だ。


そして、刑法174条以下のわいせつに関する罪では「わいせつ」という言葉が用いられているけれどこの言葉定義も条文上は明らかではない。

判例は、「徒らに性慾を興奮又は刺戟せしめ且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいう。」と言っている。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/650/054650_hanrei.pdf

この定義で言うならば、他人飲食するハチミツに精液を混入させる行為は、普通人感覚からすれば、「わいせつ」に当たるのが妥当だろう。

だって普通の人が見たらどう見ても、「正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」行為なんだから

あと、強制わいせつ罪の成立について、判例は以前は行為者の性的意図必要としていたけれど、

判例変更により不要となった。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/256/087256_hanrei.pdf

このように判例絶対ではない。

徳田蓮の事案でも予備的罪名として挙げて、その上で裁判所判断を仰げば良かったのに何故そうしなかったのだろう?

2024-05-27

anond:20240527191809

スタァァァップ!

お前は法を犯した。科料を支払うか服役するかのどちらかだ。

2024-04-11

anond:20240411105549

手裏剣刃渡り6cm以下なら銃刀法違反にはならない。

また特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律にも規定がない。

 

しか軽犯罪法第1条2号に

正当な理由がなくて刃物鉄棒その他人生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者は、拘留又は科料に処する

という規定があるため、警察手裏剣を持っているのを咎められた場合これに抵触する可能性がある。

から滅んだ……

2024-04-06

部首以外が同じ熟語って「脱税」以外にある?

部首が同じのは「議論」とか「挨拶」とか沢山あるけど


<以下追記

ルール詳細】

・同じ漢字を繰り返す熟語禁止。お前赫赫って言いたいだけだろ

・全体が部首漢字禁止金玉は元々その意図ではなかったんだろうけど、奇しくもこのパターン


というか、部首以外が同じって書いてるんだから部首が異なるのと、部首以外が存在するのは大前提だろ。


位置が同じパターン

熟語1文字目の部首2文字目の部首共通部分コメント
記紀 -
狼娘普通辞書には載ってなそう△
存在才(らしい)この共通部分はなんなんだ。何で垂れじゃないんだ。腑に落ちない。ルールの穴を突かれた感がある
特待 -
科料脱税を除いてベストの回答。どちらも刑事事件関連なのが気になる
仮版 -
粗組一瞬、粗相空目したのは内緒
釣的 -
眼根 -
待時 -
艱難書けない難の旧字体の難


位置が異なるパターン

熟語1文字目の部首2文字目の部首共通部分コメント
国宝-
推進-
衝動-
暗闇-
近所-
寺社-
公私-
間者-


【要審議】

熟語1文字目の部首2文字目の部首共通部分コメント
左右ナ?ブコメで指摘されたが、確かに書き順違うし漢字の成り立ち的にも別物かも


コメント

から部首が同じのはいいって。

消されたけど斬新は新の部首が斤だからだめね。惜しかった。

スターいくつか付いてるけど、枚数は数の部首が攵だからだめ。

殴殺はもっとスター付いてるけど、どちらも部首が殳だから論外だぞ。

2024-03-19

anond:20240319144616

軽犯罪法第1条第22項によって禁止されており、拘留科料対象

あと不動産侵奪

 

でも原状回復が容易ならあたらないって判決もあるけどな

2024-03-13

anond:20240312204519

自宅の庭に無断駐車されている車。

邪魔だなーって思って移動させた時点で、占有離脱物横領罪になります

1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料1000円以上1万円未満の金員の支払)です。

2024-01-13

anond:20240113145317

卑わいな言動による痴漢行為条例5条1項3号)がアウト。

「卑わいな言動」とは、社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語または動作を言い、

公共の場所または公共乗り物にいる者に対し、正当な理由がないのに」、「著しく羞恥させ、または不安を覚えさせるような」言動

クンカクンカしてもダメだし、ええ乳してんなって褒めてもダメだし、

乳をがん見してもダメ。全部有罪

軽犯罪法違反罰則は、拘留科料のいずれかまたは両方で

拘留とは1日以上30日未満刑事施設収容される刑、科料とは1000円以上1万円未満を徴収される刑です。

2023-12-17

anond:20231217001953

ますますますます休みになったら?通報できます

何度も出てきてるんで自分で調べてくれ

 

なんか数年前から特定してやる増田が定期的に出てくるので流れ書いとくな

https://anond.hatelabo.jp/20210811214236#アップデートしてません

 

商用アカウントでもない限り、IDがあっても匿名(匿名なので実社会不利益が発生しない)扱いなのに、

IDすら無し匿名で、名誉毀損侮辱単独がイケるかどうかは休む必要がない人以外は分かりそう

営業妨害名誉毀損のついで では無く、侮辱単独って非常にレア

まぁ判例ないこともないが確かこれだけだったと思うよ

最高裁第2小法廷中川了滋裁判長)は11日付で、被告側の上告を棄却する決定を下した。1、2審判決の拘留29日が確定する。

1審判決によると、小俣被告2004年9月30日、同市内のスナックで、一緒に訪れた知人男性(同罪で科料7000円の有罪確定)とともに、

客として居合わせた初対面の20歳代の女性に「デブ」「そんなに太ってどうする」「ドラム缶みていだな」などと侮辱した。

女性の夫に注意されるとデブデブと言って何が悪いと開き直った。

https://anond.hatelabo.jp/20100804184259#

2023-08-28

後藤祐樹八街市議会議員

後藤祐樹@yukigoto0710

https://twitter.com/yukigoto0710/status/1695609285529809259

凱旋めちゃくちゃ楽しみ!

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警察庁

https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/onlinecasino/onlinecasino.html

海外合法的運営されているオンラインカジノであっても、日本国内から接続して賭博を行うことは犯罪です。

実際にオンラインカジノを利用した賭客を賭博罪で検挙した事例もあります

賭博犯罪です。絶対にやめましょう。

賭博賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料

常習賭博罪 常習として賭博をした者は、3年以下の懲役

2023-08-18

交通違反反則金を100倍にしてガソリン代の補助にまわせばいいのに

交通違反反則金罰金科料って基本的道路施設関連の費用にあてられてるけど、

反則金とか100倍くらいにして、それを財源に燃料油価格激変緩和補助金にまわせばいいのではないだろうか?

交通違反の抑止にもつなって、犯罪者交通違反者)も減るだろうし、

優良ドライバーにとってもいいことづくし。

2023-08-11

anond:20230811120916

鉄道営業法第26条「鉄道係員旅客ヲ強ヒテ定員ヲ超エ車中ニ乗込マシメタルトキハ三十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス」

まり田園都市線職員は全員犯罪者30円罰金を払わなければならない。

2023-07-13

anond:20230713180402

キャー変態!!

貴君は軽犯罪法違反

第一条(軽犯罪

左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

二十三

正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

に該当するとして、直ちにご同行願う。

2023-06-20

anond:20230620075630

「左右の見通しのきかない交差点や曲がり角などの場合」、

「『警笛鳴らせ』の標識がある場合

「やむを得ない危険が迫っている場合

以外は基本的にはベルを鳴らすのは道路交通法違反となる。

歩行者自転車が後ろから追い越す際にベルを鳴らすのは、道路交通法違反になる可能性があるの。

罰則は、2万円以下の罰金または科料だと。

2023-04-21

anond:20230421111532

ダメなんだって

2017年2月福岡県大野城市で、土木作業員の41歳男性明け方4時頃、正当な理由なく懐中電灯携帯していて現行犯逮捕された。

って話もあるっていう

軽犯罪法で「正当な理由が無く、合いかぎ、のみ、ガラス切り、そのほか他人邸宅又は建物侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者を拘留または科料に処する」という条文があるんですけど、これに懐中電灯が含まれる恐れがあって、実際に逮捕された例があります

2023-02-21

警察ちゃん子どもを守って欲しい

刑法 第175条

わいせつ文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。 電気通信送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

刑法には上のような条文がある。

そして、刑法にはどの条文も守るもの(法益)がある。たとえば殺人罪ならば人命であり、詐欺罪なら個人財産である

では刑法第175条のわいせつ図画頒布罪は何を守っているかというと、最低限の性道徳である

しかしながら、警察はこの法律を利用してロリエロマンガを取り締まろうとはしていない。それはつまり、「『未成年性的な目で見ること』は最低限の性道徳に含まれません」と警察が自ら宣言しているのと同じだ。

こんなことで子どもを守ることができるはずがない。

2023-01-30

パチンコ違法合法

これ、最近ひろゆきが「違法から全部潰せ」って言ってちょっと話題になったんだけど

もう何年も、特にコロナ流行ってからずっと誰か著名人政治家パチンコ違法賭博だって言うと

パチライター、パチyoutuber木曽崇みたいなのがポジショントーク込みで反論するって図が続いてる。

で、俺この話題に興味あるからずっと追ってるんだけど、基本的には論点あんまり無くて

以下の条文の解釈がお互いに違うだけ。

逆にこれ以外を違法合法根拠にしてる人は理解が足りてない

例えば「風営法許可を得ているから」とか「三店方式(だから合法、だから違法)」っていう意見。これは間違ってはいないけど、言葉が足りない。

第百八十五条  賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

違法派は「賭博をするのダメって書いてあるじゃん

合法派は「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときに該当するから

って言ってる。

ちょっと説明すると、例えば

ジャンケンで負けた奴おごりな」みたいなのも賭博なんだけど、こんなもの取り締まる意味は無いので例外としてOKにしてるわけ

でもそうすると「え?パチンコで賭ける額ってそんなもんじゃなくない?」って疑問が浮かぶよね

となった時の合法派の答えが「風営法で認められてるから、一時の娯楽として賭博罪に当たらない」

これは荒唐無稽な話ではなく国会答弁なんかで認められちゃってるのよね。

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a192157.htm

これに対する違法派の考えはある意味分かりやす

「いや、そんな屁理屈捏ねても日に6桁勝った負けたするパチンコが当てはまるならなんでもアリだろ」となり

認められてるとしたらそれは「お目こぼしだろ」となる(ひろゆきが良く言う「警察お目こぼしで捕まってないだけ」はこれ)

まぁ、つまり派閥で言い合ってても答えは出ないのよね。どっちもある意味正しいから。

一般感覚としては合法派の方が正しい事言ってると思うだろうし

でも政府が認めていて、警察も取り締まらないのも事実

難しいわな

2023-01-17

anond:20230117062537

なってませんけど。こういう事かけるのどういう心理やねん

営業妨害名誉毀損のついで では無く、侮辱単独って非常にレア

まぁ判例ないこともないが確かこれだけだったと思うよ

最高裁第2小法廷中川了滋裁判長)は11日付で、被告側の上告を棄却する決定を下した。1、2審判決の拘留29日が確定する。

1審判決によると、小俣被告2004年9月30日、同市内のスナックで、一緒に訪れた知人男性(同罪で科料7000円の有罪確定)とともに、

客として居合わせた初対面の20歳代の女性に「デブ」「そんなに太ってどうする」「ドラム缶みていだな」などと侮辱した。

女性の夫に注意されるとデブデブと言って何が悪いと開き直った。

https://anond.hatelabo.jp/20100804184259#

2023-01-16

anond:20230116122337

刑法230条(名誉棄損)

公然事実摘示し、人の名誉毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

刑法231条(侮辱

事実摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

侮辱罪は名誉毀損罪と比べ違法性が小さい.

2023-01-12

anond:20230112154825

https://keiji-soudan.jp/crime/waisetsubutsuhanpu/

わいせつ頒布等罪

わいせつ文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

多分こいつに引っかかると思われ

2022-12-27

「◯◯警察です」←軽犯罪法違反じゃね?

軽犯罪法1条15号によると、「官公職位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるもの詐称」した者は拘留または科料に処するとされています



警察詐称すると軽犯罪法違反

お前ら逮捕されろ

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