はてなキーワード: 保護期間とは
生活保護を抜けた。抜けれた。
体調崩して、生活がままならなくなって。症状検索して病院行っても診断つかなくて、そのうち動けなくなって働けなくなった。
自分が生活保護を受けることになるなんてちっとも思ってなかった。
親は助けてくれない、ガスも電気も止まってる。家賃も大家さんに頭を下げて待ってもらってた。
明日食べるものにも困ってる、そんな状態で申請した生活保護だった。
生活保護を受けて医療費がかからなくなって、病院行ってやっと診断ついて。数年かけて治療した。
完治じゃないけど、お薬飲んで上手に病気と付き合っていきましょうね。みたいな状態。
生活保護を受けてるなんて誰にも言えなかった。私が生活保護を受けてるのを知ってるのは家族ぐらい。
友人たちには病気して今フリーターなんだー超貧乏だよーて言ってた。本当は生活保護受けてるって気付いてる友人もいると思う。何も聞かずにいてくれてすごく感謝してる。変わらずに接してくれてありがとう。
そのうち4.5年はバイトをしたり、フルタイムで働いてたりしているので、ずっと満額貰ってたわけじゃない。
バイトの時は差額分だけ。
フルタイムの時は停止と言って、生活保護費を貰わない、自分の収入で生活を回してるけど、このまま保護を廃止しても大丈夫か、というのを見る期間を少し長めに設けてもらっていた。
最初はとにかく病気を受け入れることに時間がかかった。薬も色々試すし、体も心もしんどかった。自分が生活保護を受けているんだという後ろめたさと申し訳なさもすごかった。
落ち着いて来たら就職活動し始めた。
病気があって、年単位で離職期間がある人に社会はめちゃくちゃ厳しかった。特別なスキルもないしね。
給料が安すぎて「医療費諸々とか計算したらこのお給料では生活保護の廃止は厳しくない?」とかもあった。
その度に生活保護停止して、再開して、停止して、再開して。みたいな。
あまりにブラックな会社を引くのでケースワーカーさんたちも「無理しないで…」と言うほどだった。
そんな感じで何度もケースワーカーさんたちがかわって、10年ぐらいお世話になってた生活保護を少し前に抜けた。
今までお世話になったケースワーカーさんたちももうほとんどいなくて、最後の担当さんと話して「廃止できそうですね」となった。
「増田さんは真面目だから、少し休んでください」とか「増田さんみたいに何か趣味がある人は絶対にいつか抜けて行くからその趣味は辞めないでください」とか。
仕事続かなくて情けなくてめそめそしてる私に、厳しい言葉を言う人は一人もいなかった。
それだけでもすごくありがたかった。
向こうは仕事だろうけど、二人三脚してもらってるぐらいの気持ちだった。
既に停止はしていて、観察期間みたいなのはこの日までですよって通知は貰ったいた。
保護を抜けるぞ、このタイミングで抜けないときっといつまでたっても廃止ができないぞ、って唱えながら役所に向かった。
ケースワーカーさんと話して、廃止できそうですね。となって、書類を書いて終わってきた。
役所を出たあと、この先の生活への怖さと抜けれた嬉しさとで泣きながら家に帰った。
ネットでは不正受給が問題になりがちだし、もしかしたらそのまま受けてたらよかったのに、って言う人たちもいるかもしれない。
すごく時間がかかったけど、すごい額の税金を使ったことになるけど。
セーフティは社会に必要だし、生活保護がなかったら無敵の人だった。生活苦で罪をおかして刑務所に行ってた可能性だってあったんだと思う。
当たり前のことだけど、これからは私が働いて得たお給料でご飯を食べるし、欲しいものを買うよ。それで、ちゃんと納税するよ。
お世話になりました。ご迷惑おかけしました。ありがとうございました。
◆
この10年生活保護に対しての言葉はほとんど強い言葉しか目に入らなかったから、皆さんの優しいコメントにいい年した大人だけど鼻水垂らしてお家で泣きました。笑
えらい、すごい、頑張ったね。って私にあたたかい言葉をかけてくれた人たちはどうか自分にも同じ言葉をかけてあげてね。みんなは既に当たり前にやっていることだから。
生活保護には収入申告というものがあるのだけど、時々ちょっとだけ売れたりするので、「この振込みは何?」と聞かれて「時々こうしてお金が発生することもあるかと思うのですが、保護を受けている立場だし、金銭のやり取りが発生する趣味は控えた方がよいですか?」と伝えた際に頂いた言葉でした。私の居住地ではちゃんと収入申告をすれば問題ないとの返答でした。
金銭のやり取りが発生しない趣味まで根掘り葉掘り聞かれることはないと思います。
ちなみに季節によって変動はあるけれど、単身世帯(親族には助けて貰えなかったので一人暮らしです)受給額は家賃込み116,420円でした。
都道府県に寄って違いがあるかもしれないので、参考程度にしてください。
生活保護は権利とはいえ、やはりいいイメージがない人がほとんどだと思います。生活保護という制度にも、それを受給している人たちにも。どうしても不正受給の悪いイメージが強い気がして。
少なくとも私自身はそうでした。
「生活保護は恥ずかしいし申し訳ない」という内容の言葉をぽつりと溢した際にケースワーカーさんが私に言った言葉を残しておきます。
「生活保護もね、色んな人がいるんですよ。満額貰ってる人、働いて足りない分だけ貰ってる人。病気や障害で抜けられない人、療養してる人、全部に絶望しちゃった人、増田さんみたいに働こうと仕事を探している人。本当にね、色んな人がいるんですよ」とのことでした。
これを読んでくれた皆さんが心身共に健やかであることを祈っています。
みんな少しでも体がおかしいなと思ったら早めに病院へ行ってね!
ありがとうございました!
は利用自由よ
ただし46条にも例外があって例えば4号の「専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として…」とあるように
建物じゃなくて銅像などの美術品の場合、イラストとかにして金儲けしようとしてると著作権法違反になるよ
ただ、著作権法には保護期間があってそれを過ぎると自由につかっていいのよ?
例えばハチ公の銅像はキレてたはずだから多分大丈夫じゃないかしらん?
あと、46条は「屋外」の展示であって「屋内」は対象外ナノ。だから意見が分かれてて裁判してみないと分からないけれど、でかい駅の中とかにあるやつだとビミョーね
「著作権」にこだわらなければ
知的財産権には
があって
例えばロゴとかに東京タワーのシルエットをあしらったりする場合、商標権侵害しないように利用料を払うなりの許諾が必要になる場合があるわ
でも、商標には役務てのがあって申請した区分でしか保護されないの
例えばビールの区分のみ申請してたとき、ウイスキーに勝手に名前を使うのはokなの
あと、商標権で保護されるのは商品が混同されないとか、顧客誘引力とかで
後は、パブリシティー権てのもあるわ
そもそも法学生の尻馬に乗った形とか言ってるけど、ます自称司法試験受験生の床屋政談的な法律語りは悪影響というトラバから始まって、そこから一つ間があって件の「70年も保護させられて可哀想」というトラバがある。それに対するお前の批判に俺が批判したのをお前は「尻馬に乗ってる」とか言うが、この主張が正しくなる最低条件として最初のトラバと同じく可哀想と言ってるトラバも法学生じゃなければならんでしょ。
文は人となりともいうが文章として全体的に雰囲気も態度も違うから同じ書き手とは思えんし、何より並行するツリーで自称法学生自身「自分が書いたのは裁判制度はなくならないというトラバだけ」という趣旨のことを言っている。
著作権の保護期間はどちらかといえば(二次元オタクほど関心がある)一般常識であってそのトラバ一側面だけ見てもこいつが法学生とは考えにくいので、こいつを擁護したような書き込みしたとしても法学生の尻馬に乗ってることにはならんでしょ。
文脈読めてないのはお前なのでは
記者会見したColabo代表の仁藤夢乃さん(左)=2023年6月1日、東京都
「支援、成り立たない」 Colaboが都の事業内容変更を批判
2023/6/1 18:52
女性支援団体の一般社団法人「Colabo(コラボ)」が1日、記者会見して今年度は東京都の補助事業の公募に申請しなかったことを明らかにした。
都は今年度、虐待や性暴力被害を受けた女性を支援する事業を、従来の委託事業から補助事業に切り替えた。コラボは昨年度まで委託を受けていた。
事業の実施要綱によると、補助事業になったことで、都から求められた場合、個人別の支援記録などの開示が必要になったという。これまでコラボは都から個人情報の提示を求められた際は、利用者との間で守秘義務が解除されている場合に応じてきた。
仁藤夢乃代表は「(コラボが支援する)少女たちは幼い頃から児童相談所や学校にSOSを出した経験がある子がほとんどで、そこで適切な対応を受けられなかったために、行政や大人に不信感を持っている。『民間団体に相談したら都に個人情報が提供される』ということになっては、支援は成り立たない」と話し、事業内容の変更について「支援の本質が変わってしまう」と批判した。
コラボをめぐっては、2021年度の委託事業で一部の領収書が提出されなかったなどとして、都が計約193万円を経費と認めなかった経緯がある。仁藤代表は「(会計不備の指摘を受けての都による調査の中で)領収書の原本の存在は都に見せたが、支援対象者の個人情報を守るため、名前の提示を拒否した」と説明した。
コラボは月3回ほど、新宿区役所前にマイクロバスをとめ、10代の女性を対象に食品や衣類、生活必需品などを提供したり相談に乗ったりするカフェを開催してきたが、昨年末から暴言を浴びせるなどの妨害が続いたため、都が3月中旬、「安全が確保できない」と中止を要請。4月に場所を変えて再開した。21年度は都から約2600万円、昨年度は約4600万円の委託費を受けていたが、今年度は自主事業とし、寄付や民間の助成で運営するとしている。
都福祉保健局は、都が必要な場合に記録の開示を求めることについては「補助事業化したことで実施主体は民間団体になったが、都も連携していきたい。支援で必要な場合に備えて順守事項に盛り込んだ」と話している。
コラボは月3回ほど、新宿区役所前にマイクロバスをとめ、10代の女性を対象に食品や衣類、生活必需品などを提供したり相談に乗ったりするカフェを開催してきたが
本当は毎週やらないとダメ。
『民間団体に相談したら都に個人情報が提供される』ということになっては、支援は成り立たない」と話し、事業内容の変更について「支援の本質が変わってしまう」と批判した。
暇空茜
@himasoraakane
3時間
colaboの言ってる中で一番ヤバいのは、
WBPCにおいて個人情報は同意のとれてる場合を除き都庁への共有は不要としていた」
年間2億円の公金チューチューしながら、女の子の名前すらブラックボックスでした。北の工作員でも性自認おっさんでもなんでもあり。架空でもいける
https://twitter.com/himasoraakane/status/1664843528520847401?s=20
これを平気でたれながす朝日新聞とColaboとキボタネPenlightは異常。
朝日新聞はなぜコラボは正確な情報を持っていると信じているのか?
ほのぼのさん
@2003Zgf
仁藤さんって、Colabo以外の社会人経験あるのかな。こんなめちゃくちゃな事言う人に年間何千万も流してたってどうかと思うよ
ほのぼのさん
@2003Zgf
都が出してるお金は我々の税金で、都も税金預かって渡す以上は当然報告を求めるし、社会ではお金を出してくれる人に説明責任が発生するのは当然なんですよ。説明責任を示すアカウンタビリティは会計のアカウントから来てるし、そら会計杜撰なのも当然ですわな
https://twitter.com/2003Zgf/status/1664256773786865664?s=20
@SeeSaaS
colaboの仁藤夢乃が、保護した少女の名前は明かせない、としているのは、若草プロジェクト、BONDプロジェクトをハシゴしている常連の存在が表になっちゃうのを嫌ってるんだろうな。おそらく保護人数の水増もあるだろう
平 裕介 Yusuke TAIRA
@YusukeTaira
一般論だが、市民や団体が補助金や公的サービスを受給できる給付行政については、市民等の一定のプライバシーに関する情報を行政側に渡す必要があるのが殆どだが、それを知られることによる不安感を優先して同情報を行政に提供しなくてもOKだとすると、公的制度として成り立つのだろうかとは思います
https://twitter.com/YusukeTaira/status/1664484232855687170?s=20
くれないショウガ
@KurenaiShohko
https://twitter.com/KurenaiShohko/status/1664553853780631552?s=20
くれないショウガ
@KurenaiShohko
https://twitter.com/KurenaiShohko/status/1664581644584624130?s=20
@kintsugi_love
6時間
えっ?
https://twitter.com/kintsugi_love/status/1664792758437965824?s=20
暇空茜
@himasoraakane
この水増しやり放題確認引き継ぎ不能クソ団体がモデルになって困難女性支援法でナニカグループは毎年数百億の公金をチューチューしようとしています
絶対に阻止せねばなりません
@anselyosemite
返信先: @himasoraakaneさん
令和4年度までの若年被害女性長期保護状況報告書 若草プロジェクト
実質どこのだれか不明
https://twitter.com/himasoraakane/status/1664536315235565568?s=20
うさぽん
@airu_7272
私は、某女性を保護する施設に強制的に入れられたので強く主張したい。
行政には利用者の把握、個人情報を必ず支援団体と共有して下さい!なぜなら、もしも施設内で「人権侵害」や「虐待」が行われた場合、利用者がヘルプを出せないからです。支援団体の主張を優先するのではなく、利用者を一番に守って欲しい。
保護施設内で私が見たものは、"壮絶"な人権侵害でした。生活保護の支給金の金銭搾取もそうですが、精神病院と連携し監禁したり、保護期間をリセットする為の裏工作、利用者や行政から得る助成金や補助金の搾取、自立をさせない等の非道行為わ行う保護施設もあります。
社会が関心を向け、素晴らしい目標を掲げている裏で何が行われているのかを可視化する為に、支援の状況、施策、データ、これらをきちんと「見える」形にし提示する義務
を課すべきです。
アルカディウーッス
本日は日本では元旦、正月にまつわるいろんな出来事が行われる日となっております。
あとパブリックドメインの日ともなっており、先日も書いたように、著作物の保護期間が年末で切れて、1月1日からは法的な保護が切れたものがパブリックドメインとして利用できるようになる為、パブリックドメインの日になってるみたいです。
まぁ多分色々間違ってますが調べてみるといいかもしれませんね。
先日は年末を運任せで終わらせてしまいましたが、どんなことでも最後は運任せになるからこそあんな終わらせ方をしました。
折角新年というリスタートが始まったのですから何か考えて目標を作って進んでいく方がいいと思います。
根無しで生きるのにも根性が要りますから、せめて道標ぐらいは必要なのです。
今年も健康に過ごすとか、資格の何を取れるように頑張るとか、そんな話ですね。
私の目標はなるべくケガをしないとか、無駄遣いを減らすとかです。
後はそこに『今年中に資格が取れたらどこかに遊びに行く』とか『何かしらを買う為に無駄遣いを減らす』とかしておけば達成した後の報酬も作れて多少は目標を達成する気にもなるのでしょう、多分。
カトリックでは聖シルウェステルの日で、その為ヨーロッパではジルヴェスターと呼ぶ地域もあるのだとか。
さてさて、なんだかんだ年越しも間近でございます。
スローガン的なものが股間のDXから変わっていないと思います。
それもこれも私がズボラなせいですが、皆様は股間のDXを達成されましたでしょうか?
よく考えたら突然出されたスローガンをそのままにしてスローガン認定したのもあの一回きりだったと思います。
ではなく!
そこまでスローガンに本気ではなかったということですね。
皆さんは股間だけじゃなくていろんなところがデラックスです、それでいいじゃありませんか。
三馬鹿どころじゃない十一馬鹿な我々がギリギリのところでなんとかやってるのです。
そりゃうまくいきますよ、きっと。
それでは、良いお年を。
運任せよいか!運任せヨシ!
「(※注22:「ひつぎの中の白雪姫にキスをしました」との表現については、見ず知らずの女性に対して昏睡状態にあることを理由に性的な行為を迫る大変卑劣な犯行であり、準強姦罪に問われる可能性があります。あまりに不適切であるため、一部表現を修正しています)」
(1)キスは原作になく1937年の映画に準拠したものと思われますが、日本において著作権の保護期間が終了したと考えられます。
(2)原作におけるレインボーパーソンは赤色の果実のようなものを一口齧ったことにより死亡したと考えられます。ただし死亡した者が相当長期間経過した後に蘇生することは科学的には有り得ないと考えられるので、本当に死亡したのか?また「死」とは何か?という点につきましては現在でも議論のあるところであることをご了承ください。
(3)上記のように棺の中のレインボーパーソンは生きているのか死んでいるのかの解釈により、準強姦罪適用の可否が決定します。現在の日本では屍姦そのものについて罪に問われることはないですが、社会通念上、このような行為を不快に思われる人が多数いると思われます。
最近話題になってるジェネリック医薬品の品質問題で、もうジェネリックは使わない、先発品にしますって意見をよく見かけるけど、じゃあ先発品なら安全なのかって話。
もう散々指摘されてはいるが、今回問題となった2社については企業自体の問題なんだろうけど、薬価制度を含む後発品業界の構造的な問題も多分に品質への影響はあると思われ、それでジェネリックは信用ならんという話になっている。
一方で、それは先発品も同様に抱えている問題だったりする。保護期間が終わって後発品が出始めた後の先発品のことを長期収載品と呼ぶんだが、製薬企業が長期収載品からの利益にあぐらをかいてイノベーティブな新薬を開発しないのはけしからんとなって、長期収載品の薬価は最終的にジェネリックと同等まで引き下げられることになった。
これで負担が大きいのは新薬を次々に開発する余力のない中堅以下の新薬メーカーで、近年の業績はよろしくない。それでコストカットしていくってんなら、ジェネリックメーカーと同じ問題を抱えることになる。
なら、新薬で利益出せてて余力のある大手はどうかっていうと、そっちはそっちで利益にならない長期収載品はお荷物になる。でも使ってる患者がいるから作るのをやめるわけにもいかない(条件が整えばやめられるが)ので、別の会社に承継という手段を取ることになる。他社から承継した長期収載品を専門に扱う長期収載品ビジネスでは上記の薬価制度があるので、大手新薬メーカーと同じコストをかけてたのでは商売にならないから、冗長と思われる部分はバッサリ切られる。
まあ以下は自分のn=1の経験談なので、話半分に読んで欲しい。俺は製薬企業から安全性情報管理業務支援を受託してる会社で働いていて大手の新薬メーカーと、その会社から長期収載品を承継した新規参入のメーカーの両方と仕事をしたことがある。同じ製品に対する管理体制のあまりの違いにびっくりしたよね。安全性管理なんてメーカーからしたらコストにしかならないし、バッサリいかれた部分の一つだったんだろう。別に法令違反をしているわけじゃないが、例えば努力義務となってるところは全くというほどやってなかったし、こちらへの要求も曖昧でどんな管理コンセプトなのかもさっぱりわからなかった。まあ長期収載品の安全性プロファイルなんてもう固まってのだし、力をかける必要も無いのかもしれない。しかし、今回の件の品質問題だって安全性情報から明らかになったわけで、長期収載品だろうとジェネリックだろうと適当にして良いわけではねーと思います。
俺が見たのは一社のほんの一部署だけなんで、だからどうとは言えないんだが、あの状況を見て、承継後の先発品とジェネリック医薬品の管理体制にはそこまで差があるとは思えなかった。あと、先発品の開発企業を支援したいから先発品を選択するって言ってた人もいたんだけど、もし承継されてたら意味ないんでってことは一応お伝えしておきたい。
薬価制度がこのままならこの問題はますます深刻になると思うが、一方でない袖は振れないのも事実だろう。じゃあどうすれば良いのかって、どうすれば良いんでしょうね。まあ結局金が無尽蔵にあればどうにかなるんだろうけど。
間違いや広く知られていることもあるが、思うところがあったので書き殴っておく。
ここ最近、YouTubeやSoundCloudにおいて70~90年代のcity popやJapanese jazz/fusionは一部の人たちに再発見?されてアップロードされた結果、それらのジャンルが他国で(少なくとも以前と比べれば)人気が高まっているよう見受けられる。多くのアルバムが丸々アップロードされているが、例えば間宮貴子の『LOVE TRIP』は254万回再生されているが、(少し古いけれど)Thundercatの『Drunk』は211万回再生である。他にも大貫妙子のアルバムも同程度に再生されているし、福井良に至っては1000万回以上再生されている。
ただ人気が出てきて静かなブームになっているのなら、わざわざこんなことは書かない。次のページを見て欲しい:(https://www.youtube.com/post/UgyolPz5qn-J05oe5wB4AaABCQ) このコメント欄では'Its a shame this happened at all. Youtube is one of the only ways for this sort of music to be listened to here in america'
'I love Momoko Kikuchi music, but her agency really does not understand how her name is much more valuable now than in the 80's. Meme power is the new key to success in the internet marketing'といった傲慢かつ自分勝手なコメントが非常に目立つが、ここのコメント欄を見ていて既視感はないだろうか。最近だと漫画村を利用して自分たちが無料で読むことを、少し時代を下るとマジコンの使用やPSP、Wiiのクラックを、さらに下るとMicrosoft officeなどのソフトウェアを貸し借りすることを当然のことと主張する/良心の一切傷まない/自己の利益追求に熱心である人たちを私は想起してしまう。
これらのコメントに対して何かを述べる前に前置きしておく。楽曲制作には金も時間もかかるし、関係者にとっては生活の糧である。アルバム売り上げだけが収入源という訳ではないが、違法アップロードで利益が一切もたらされないのならば、関係者の生活基盤に負の影響がもたらされるは自明である。著作権の保護期間がどうして長期に渡るのかとということとも関連づけておいて欲しい。それから改めてコメントを見てみる。まず前者のコメントであるが、ちゃんちゃらおかしいと言わざるをえない。こういった楽曲はDiscogsで買うなり日本のレコード店から輸入するなり聴く方法はいくらでもある。聞く前に情報を集めるということを考えても、SNSで他の人に訊ねたり、本やレビューを調べたりするといったように、いくらでもあるのは言うまでもない。ただ自分を正当化したいだけのコメントと断言して良い。次に後者のコメントを読んでみると、評論家気取りの無銭厄介ファンであることが窺える。まず菊池桃子の楽曲を愛しているのならまず違法アップロードを違反申告するのが筋であり、違法アップロードで他人が収益を得うる状況なんてどうしたって擁護できない。そもそも金は落とさず非公式な場でのみ姿を表す者を人はファンと呼ばないのに、どうして口を挟むことができようか。まさか違法アップロードを削除したら自称ファンから非難されてマーケティングにまで口を出されるとは予想もしなかっただろう。
さらに状況を複雑にしているのは、違法アップロードという名の布教活動を行う無駄に熱心な人たち、利益を掠めようとしてあの手この手を尽くす輩などの全く無関係な人だけで構成されたエコシステムが完成しうる状況だ。YouTubeでは権利者の利益を守るために色々と仕組みが作られているのは分かるが、それが完璧に機能しているとは言い難い。例えば先述した間宮貴子の『LOVE TRIP』のYouTube動画には広告が付いているのだが、その収益を得るのは「CΘNSUMΞ フローラルマンガ」という間宮貴子をサンプリングしたどこぞのアーティストである。これはSoundCloud傘下でアーティストの収益を守るはずのRepostNetworkが、間宮貴子のとある曲をほぼ丸パクリ(私サンプリングやRemixとはかけ離れているといっても良い)したものを「CΘNSUMΞ フローラルマンガ」のオリジナル曲と認識してしまったため、パクられた側の曲のLicense HolderとしてなぜかRepostNetworkが登録されてしまっている。一応概要欄には'This video has been claimed by the rightful copyright holders, Kitty Records, and all revenue is now going to them.'とは書いてあるが、実際は分からない。概要欄に書いてあることを偽と判定するならば、このように全く関係のない人たちだけが利益を得る最も不毛な状況が一部で出来上がってしまっている。
このような人たちが昨今の人気を支えているのなら、人気や知名度の割に儲けがない、という悲しい状況下にCity PopやJapanese Fusionはあるということだ。儲けのない産業/ジャンルに人が集まっていくはずもなく、改善されない限り先細りが予想される。金を出さないファンはどれほど数が多くとも0と同義である。さらに違法アップロードに関するコストを考えると、違法アップロードされた楽曲で布教活動を行っている自称ファンは、0以下の赤字をもたらす存在/癌なのかもしれない。海外PCゲーム業界とか似たような状況から抜け出していったものは確かにあるにあるが、色々と条件が業界側にとって有利であったというのは大きかったし、未だに傷跡は残ったままで完全に抜け出したとは言えない。
国産の漫画/アニメなどの業界がデジタル時代に海外でしてしまった失敗を音楽業界も再びしてしまうのだとしたら、日本の主要な文化全体でどれほどの損失を出してきたことになるのだろう。
http://copyright-npo.or.jp/commentary/kenchiku6/
第3回の冒頭で、設計図書の著作物性を検討するとき、建築設計図と建築の著作物はともに著作権法上の著作物として保護されるが、「建築の著作物」は建築物それ自体を指し、かつ、その建築物が建築芸術といえるものでないと建築の著作物としては保護されないことを述べました。
あともしエッフェルが著作権として保護されていたとしても保護期間がキレている可能性がある
https://gigazine.net/news/20190402-photos-eiffel-tower-night-illegal/
死後70年でみても1993年に切れたって書いてある
日本は死後50年だろ
ていうか見当違い横増田への反論のために調べてただけで元増田にもクリティカルなやつ引き当てたけど商業目的は景観でもアウトなのな>フランス
高木浩光@自宅の日記「リーチサイト規制の条文にも欠陥 ダウンロード違法化等著作権法改正法案原案」
スクショが違法になるということで国中で騒動になったダウンロード違法化拡大の陰に隠れてか、あまり議論されてこなかったリーチサイト規制だが、有名な人が取り上げたんでやっと議論されそうかな?
ただ上記の記事では取り上げられてない(っぽい)、世間でも全然指摘されてないように見えるが個人的にヤバイと思うのが
「国外で行われる送信可能化であつて国内で行われたとしたならばこれらの権利の侵害となるべきものが行われた著作物等を含む」*1
という一文である。
要は「海外ではそのコンテンツはフェアユースとかで合法的に配信されているけど、日本ではフェアユースないからそのコンテンツは日本では違法になる。だからリンクも違法」という話である(あってるよね?)。
同様の規定は実は既にダウンロード規制で導入されているのだが、ダウンロード違法化自体の実効性が疑問だったためか今まで特に大きく騒がれなかったように思う。
だが、この国外規定込みで規制されると例えば以下の行為が違法になりかねない。
思いついただけ挙げてみたが他にもあるだろう。
これらの(海外ではおそらく)合法的に配信されているコンテンツへのリンクがこの規定でアウトになってしまうだろう。
しかもリーチサイトとみなされたらダウンロード違法化と違い過失も罰せられるのである。おまけに非親告罪。
一般人だってリーチサイトとみなされたサイトで侵害コンテンツにリンクを貼ったりしたら罰せられるわけで。
これはかなりヤバイんじゃないか?ダウンロード違法化とは比較にならない影響力である。
仮に今は弊害が少なくとも後々のITの発展に禍根を残す可能性がある。
Googleなんかはフェアユースがあったのでサービスを発展できた。フェアユースが認められたGoogleブックスなんか日本で運営したらまぁ違法だろう。今後も各国にあるフェアユースのような規定で新しいサービスが生み出されるはずだ。
だがリーチサイトやダウンロード違法化に盛り込まれる予定の国外規定がこれらのサービスの利用を妨げてしまう。
海外では自由に合法的に著作物が利用されているのに日本の著作権が厳しいせいで利用できないなんてのは、もはやIT鎖国と言っていい。海外のコンテンツに触れる機会が奪われることになりかねない。日本のITの発展が妨げられるのはまず確実だろう。
「児童相談所 拉致 静岡市」などと検索すれば、当事者(親)が発信する記事を閲覧することができる。Twitterで実名発信すら行っている。
彼らの主張と、裁判所の認定事実とを対比しながら読めば、恐ろしさが伝わってくると思われる。
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判 決
(第1,第2 省略)
第3 争点に対する判断
前提事実に加え,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 原告Q1は,原告Q2及びQ9との同居を始めた平成19年2月頃,Q9が時間を守らないこと,嘘をつくことを矯正させる必要があると考えて,原告Q2との間でQ9へのしつけの方法について話合い,その結果として,原告らは,Q9が小学校に入学した同年4月頃から,Q9が上記の点について原告らの口頭での指導を守らなかった場合には体罰を与えることとした。
原告らの体罰は,当初は頭を軽く叩く程度であり,その後顔を平手打ちするようになり,同年6月頃からは,Q9に木製の子ども用バットを持ってこさせて,臀部をバットで叩くことなどがあった。
(甲4,75,原告Q1本人)
イ(ア)Q9の所属するクラスの担任であるQ12教諭は,平成19年4月頃,Q9の顔に痣があったことから,その痣について聞いたところ,Q9は,タンスの角にぶつけたと述べた。Q12教諭は,その後,Q9の顔の別の位置に痣があることを発見した。
Q12教諭は,同年5月下旬頃,Q9が忘れ物をして登校してきたため,どうしたら忘れ物をしないようにできるか尋ねたところ,Q9は泣き出して,自分で学校の支度をしていることのほか,原告Q1は殴るので恐いこと,原告Q2はQ9を守ってくれなくなり,原告Q1と一緒に怒ってばかりいるが,以前はそうではなかったことなどを述べた。そこで,Q12教諭は,Q9に対し,先生はいつも君の味方であり,先生が守ってあげるなどと述べた。
原告らは,同月31日,本件小学校の担任教諭と保護者との間での連絡帳に,Q9から,先生が守ってあげるという発言があったと聞いたが,その発言の真意の確認を求める旨の記載をした。
(イ)本件小学校のQ13教頭は,同年6月5日,原告ら宅を訪れ,原告らと面談した。その際,Q13教頭は,虐待の疑いがある場合についても適切な対応をとる必要がある旨述べ,原告らは,今までQ9はしつけを行われずに育ってきており,Q9を良くするのは今しかないこと,しつけの方針として,悪いことをしたら殴ること,虐待を疑っていることは理解していることなどを述べ,Q12教諭の上記(ア)の発言について,Q12教諭からの直接の謝罪を要求した。これを受け,Q13教頭は,一旦本件小学校に戻り,Q12教諭と共に再度原告ら宅を訪れ,Q12教諭の上記(ア)の発言について,誤解を招く発言であったとして謝罪した。
Q9は,同日以降,Q12教諭に対し,先生が来てくれてから殴られなくなったと述べた。
(ウ)Q9は,同年6月29日,右大腿部,右肩に赤色の跡があり,Q12教諭が,Q9がプールに入る際にその跡について聞いたところ,Q9は,原告Q2から叩かれたと述べた。
また,Q9は,同年7月2日,右目の下部に痣があり,Q12教諭からその痣について聞かれたところ,原告Q2に殴られたと述べたが,Q13教頭からその痣について聞かれた際には,Q9は転んで怪我をしたと述べた。そこで,同日,Q13教頭が原告ら宅に架電したところ,原告Q2は,Q9が2日続けて許せない嘘をついたことから原告Q2が殴った,私も人間だから感情的になると述べた。
原告Q1は,同月3日,本件小学校に架電し,Q13教頭に対し,原告らは冷静にQ9をしかっていること,同じ状況であれば原告Q1であっても殴っているはずであり,原告Q2も同じ方針であることなどを述べた。これに対し,Q13教頭は,殴らないで育てることをまず考えるべきであるなどと述べた。
(エ)Q12教諭は,同月4日,原告らから,本件小学校の教育方針等についての意見が記載された手紙が送付されたため,同日午後3時頃,原告ら宅を訪問した。その際,原告ら及びQ12教諭が居間にいて会話をしていたところ,原告Q2は,一旦居間を離れてQ9の部屋に行き,Q9を叩き,居間に戻ってきた際に,「今私,Q9のこと,叩きましたから,守って下さい。叩きました。嘘ついたから。」などと述べた。
その後,本件小学校のQ14校長,教務主任及び生徒指導主任が原告ら宅を訪れ,原告Q1から,学校で行う教育と家庭で行う教育の区別をしたガイドラインを示してほしいという要望があったため,Q14校長がガイドラインを示す旨述べて,同日午後8時30分頃にQ14校長らは原告ら宅を離れた。
(甲11,17,18,乙ろ2の12,乙ろ15,証人Q13)
(2)本件一時保護に関する経緯
ア Q14校長は,同月6日,静岡市教育委員会に対し,前記(1)イの経緯を報告した。静岡市教育委員会は,同月10日,静岡市α区の要保護児童対策地域協議会(児童福祉法25条の2参照)の定例実務者会議において,Q9を要保護児童として提示し,Q13教頭が前記(1)イの経緯をまとめた報告書(乙ろ2の12の1ないし6丁)を提出した。上記会議に出席した静岡市児童相談所の所員は,同日,本件小学校に対し,Q9は保護を要する児童であるため,今後Q9に痣等があった場合には児童相談所に通告するように指示した。
イ Q9は,同月13日の登校の際,左顎及び左目下部に痣があり,Q14校長がその痣について聞いたところ,Q9は,嘘をついたことを原告Q1に怒られて殴られたと述べた。そこで,同日「Q14校長は,静岡市児童相談所に架電してQ9について通告した。また,同日のプールの授業の際,Q9の大腿部及び背中に痣があることが確認された。
静岡市児童相談所は,同日,上記通告を受け,子ども虐待対応の手引き(平成19年1月23日付け雇児総発第0123003号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知。乙ろ2の10)及び静岡県中央児童相談所等作成の家族支援ガイドブック(乙ろ2の11)に基づき,上記アの会議に参加していた所員等による緊急受理会議を開催し,Q9に行うべき支援及び援助の内容を判断するための虐待処遇アセスメント指標(乙ろ2の6)で判定をしたところ,虐待の程度は,5段階の上から2番目(打撲,広範囲の軽外傷等)であり,調査格付は,生命を脅かす(又は高い可能性がある。)状態として,直ちに立入調査を行うこととなる「R-1」と判定された。また,静岡市児童相談所のQ15主任主事(ケースワーカー)等の所員3名が,本件小学校に立入調査をして,Q9の顔から足にかけて痣があることを確認し,Q9に聞き取りをしたところ,Q9は,原告らからは,Q9が時間を守らないという理由で毎日殴られること,原告Q2の方が多く殴ること,原告Q1からはおもちゃのバットでいろいろなところを殴られ,原告Q1から殴られた際に血が出たことがあることなどを述べた。静岡市児童相談所は,上記立入調査をした所員からの報告を受け,上記虐待処遇アセスメント指標及び所員の合議に基づき判定をしたところ,Q9の支援・援助格付は,直ちに一時保護が必要となる「AA」と判定された。
静岡市児童相談所長は,Q9に痣があり,Q9も原告らから殴られていることを認めたこと,本件小学校から,家庭訪問をした後も原告らからの虐待が継続していることが確認できたことに基づき,Q9を一時保護し(本件一時保護),その後に原告ら宅に架電し,原告らに対して本件一時保護をしたことを告げた。
Q9は,同日,静岡市立静岡病院のQ16医師の診断を受けたが,同医師作成の診断書には,「全身に打撲によると思われる皮下出血を認める」として,〔1〕両下眼瞼,〔2〕左顎部,〔3〕右肩甲骨上,〔4〕左大腿背側,〔5〕右下腿膝下部前面及び〔6〕両殿部について,「いずれも鈍器,または靴による打撲跡と考えられる」,「上記外傷について全治一週間と診断する」との記載がある。
静岡市児童相談所は,同日,静岡県中央児童相談所の一時保護施設にQ9の一時保護を委託した。
(甲11,乙ろ2の4ないし6・12,乙ろ15,16,乙は3の1・2,証人Q17,証人Q13)
(3)本件一時保護開始後の経緯
ア 原告らと静岡市児童相談所は,本件一時保護が開始された平成19年7月13日以降,電話等でやり取りをしたが,次のとおり,原告らは,Q9に対する体罰は虐待ではなく,親である原告らの意思を無視して本件一時保護を継続することは不当であるとの意見を繰り返し述べた。
原告Q1は,同月20日,静岡市児童相談所のQ15主任主事との電話で,虐待はしていない旨述べ,暴行が肯定されると考えているかとの質問に対して「ええ,肯定されますよ。当たり前じゃないですか」「一時的な感情だとかそんなことで虐待を繰り返してきているわけじゃないんだ」,「責任ある体罰っていうのだってあるんだ」などと述べ,静岡市児童相談所のQ18統括主幹との電話で,同月27日,「Q9をおたくらに任せますけど,やつが20歳ぐらいになったときにまともな,私らが考えているような大人になってなかったら,抹殺しますんで。おたくらも含めてよ。」,同月30日,「子どもがこう,おれらの考えてたとおりに教育できなくなったときに,おまえらどういう責任とる。とらなかったときは,おまえ,リンチしてもいいか」,同年8月1日,「根本からお前らの育て方とか教育論が間違ってるのに,何で間違ってる奴らと俺らが話し合わなきゃいけないんだよ。」などと述べた。また,原告Q2は,同年7月23日,Q18統括主幹との電話で,「私達は少なくとも体罰は体罰だって考えてるんですね。私の思う虐待と言うのは自分の憂さ晴らしですね。」,「体罰っていうのは暴力とは違う」などと述べた。
静岡市児童相談所のQ19主任主事(心理士)及びQ15主任主事は,同月20日から同年8月31日まで,一時保護施設を訪れてQ9と面談,行動観察,心理テスト等を行った。Q9は,同月8日以降の面接で,原告らと会いたくなく,施設から帰りたくない旨訴えた。Q19主任主事は,Q9について,同年9月20日開催の静岡市健康福祉審議会児童福祉専門分科会児童処遇審査部会に「現段階では,本児の家庭に対する拒否感が強く,両親と距離を置き,守られた環境下で,本児の話に耳を傾け,個別には母性的で受容的な対応が望まれる。」,「これまでの養育環境により本児の情緒面での成長が阻害されてきた結果が示されており,今後,両親の養育態度に改善が望めないようであれば,家庭との分離はやむを得ず,児童養護施設への入所が適当であると考える。」との心理診断の結果を提出した。同部会では,Q9の入所措置の承認を求める申立てを行うことに異議は出なかった。
静岡市児童相談所のQ20所長は,上記の原告らの発言,心理診断の結果及び上記部会の結果を踏まえ,原告らによる暴力が継続される可能性が高く,Q9も帰宅を拒否していることから,児童養護施設への入所が適当であるとして,同年9月25日,入所措置の承認を求める申立て(本件申立て)をした。
(甲11,14,乙ろ7の1ないし7)
イ 原告らは,同年9月28日,静岡市児童相談所を訪れ,Q20所長,Q17参事(平成20年4月1日に静岡市児童相談所長となった。以下「Q17」という。)等の所員と面談した。この面談の際,Q20所長らは,本件一時保護の経緯や,Q9については児童虐待防止法2条1号所定の暴行が行われたものと判断していると説明したが,原告らは,「体罰と虐待はこれ別物ですから」,「しつけの段階で,あざができるほどたたかなきゃいけなかった」などと述べてQ9の返還を求め,静岡市児童相談所はこれに応じなかった。
(甲9,10,乙ろ7の10)
ウ Q20所長ら及び原告Q1は,本件承認審判及び本件勧告がされた後である平成19年12月21日,静岡市児童相談所で面談した。原告Q1は,本件承認審判の「二度と虐待に該当するような体罰をさせない」という文言から,虐待に及ばない体罰については容認されたものと解釈している,体罰を主体にしない努力はするが,目的によっては必要なこともあるなどと述べたのに対し,Q20所長は,しつけ自体を否定するわけではないが,体罰を伴うしつけは子どもに心理的な影響があり好ましくない,本件勧告を受けて,静岡市児童相談所からの原告らに対する指導方法について年明けに提案する旨述べた。また,原告Q1が,原告らがQ9の通学している安西小学校に面会等を申入れることは問題となるか確認したのに対し,Q20所長は,今の状態だと問題となる旨述べた。
静岡市児童相談所は,平成20年1月頃,上記の提案として,Q9と原告らの家族再統合に向けた「ご両親への支援プログラム」(以下「支援プログラム」という。)を作成した。支援プログラムでは,〔1〕目標は,「Q9君が安心して生活できるような家庭づくり。」であり,〔2〕方法として,原告らが静岡市児童相談所を訪れ、概ね1か月に1回2時間程度を目安に面接を実施し,面接以外にも課題の提出をお願いすることがあること,〔3〕2月から3月頃にQ9の気持ちを確認し,写真やビデオレターなどを通した親子交流を始めること,〔4〕Q9が原告らに会いたいという気持ちを確認し,5月から6月に児童相談所内で原告らとQ9との面会を実施し,6月から7月初旬に親子での外出を実施すること,〔5〕面会・外出時の親子の様子,Q9からの外泊希望を確認し,児童相談所所員による家庭訪問を実施した後,7月初めに家庭への外泊を開始すること,〔6〕外泊が繰り返される中で,良好な親子関係が認められ,引取り後の支援のあり方について共通理解が得られれば,家庭引取りとなることが記載されている。
Q20所長ら及び原告Q1は,同年1月11日,静岡市児童相談所で面談した。静岡市児童相談所のQ21心理士が支援プログラムについて説明するなどしたところ,原告Q1は,支援プログラムは本件勧告を無視したものである,原告らは体罰をしているのであって虐待や暴力ではない,一時保護自体間違っている,おれは日常生活の中で普通にやっていく中で必要であれば絶対体罰は使う,まずはQ9を帰してもらいたいなどと述べた。そこで,Q20所長は,再度提案をする旨述べた。
Q20所長ら及び原告Q1は,同月24日,静岡市児童相談所で面談した。Q17が,本件勧告に基づいてQ9を帰宅させるためには,虐待に該当するような体罰はしないことが条件になる旨述べたところ,原告Q1は,裁判所は原告らが虐待をしていないと認めており,Q9をすぐに返してもらった上で静岡市児童相談所による指導を受けるというのが原告らとして譲歩案の全てである,静岡市児童相談所が原告らの意見を聞かずに一方的な主張をしているなどと述べた。
(甲9,10,乙ろ5の2,乙ろ7の11・12)
エ Q9は,平成19年12月31日,静岡ホームで転倒して頭を打ち,CT検査をしたが,脳に異常は認められず,頭部挫傷と診断された。
静岡市児童相談所は,原告らに対し,上記転倒事故を通知せず,原告らは,平成20年3月7日に静岡市個人情報保護条例に基づき開示を受けた文書により,上記転倒事故の発生を認識した。
(乙ろ1)
オ 原告Q2は,同年2月1日,静岡市児童相談所に対し,Q9の毎日の詳しい言動や様子を報告しない理由等の回答を求める質問状を送付した。また,原告らは,同月8日,静岡市児童相談所を訪れ,本件抗告棄却決定に対して特別抗告を申し立てた旨伝えるとともに,親権を行使するとして,Q9の毎日の一時保護施設及び小学校での言動を報告することを求めた。さらに,原告Q1は,一時保護期間の7か月でQ9の身長が2.4センチメートル,体重が1キログラムしか増えていないという理由で,Q9への精神安定剤等の投与を疑
https://twitter.com/fukuikensaku/status/1079163929908133889
本日、TPP発効と共に、著作権の保護期間は原則「死後70年」へと延長されました。今後映画など一部例外を除いて20年間、新たなパブリックドメイン作品は生まれません。
https://twitter.com/XayZzVKyS1PGZnQ/status/1079173342576267264
『今後~20年間、新たなパプリックドメイン作品は生まれません』って、わざわさ敵を作るような物言いするのは著作権者からすると大変迷惑です。もう少し考えた発言をお願いします。
死後50年でも長すぎると言われてるのに。