はてなキーワード: 上告審とは
2024年3月31日(日)放送のMBSのドキュメンタリーだけど生で見られなくて配信まだかなぁと待ってたらTVerに来てた。
https://tver.jp/episodes/ep706l9a50
労組と弾圧~関西生コン事件を考える~ | MBSドキュメンタリー 映像’24 | MBS 毎日放送
https://www.mbs.jp/eizou/backno/24033100.shtml
ウクライナやガザを映したドキュメンタリーみたいに特別な映像があるわけではないのに、見てて緊張感覚える構成で迫力があった。経営側が警察と右翼と暴力団と四位一体となって労組潰しをする様子が描かれる。
最初に「連帯ユニオン関西生コン支部、通称‟関生″」がアメリカでは普通の産業別労組として生まれて労働者の待遇向上を勝ち取ってきた歴史。
続いて生コン企業が作る経営者側の団体「大阪広域生コンクリート協同組合(大阪広域)」と対決し潰されていく過程。関生のゼネストからの官財暴の連携の鮮やかさが怖かった。大量逮捕された組合員は警察の取り調べで「関生を脱退すれば釈放されるぞ」と脅されていたという。
見どころは右翼活動家に直撃インタビューして「大阪広域の木村理事長にお願いされて毎月70万円で関生を潰す活動をしてた」と話す場面。大阪広域は金銭の支払いを認めず。
終盤の展開は逮捕された組合員たちがぞくぞくと無罪判決を勝ち取っていき希望が見えるが、元警視総監は「無罪が出ても警察に後悔はない。組織暴力と変わらない」と言い放つ。そして無罪判決は上告審で高裁差し戻しになって終わる。戦う労組の将来の暗さが暗示されて陰鬱な気持ちになる。
ワッハッハ
https://hitocinema.mainichi.jp/article/miyamotokarakimihe-traial
出演していたピエール瀧が薬物犯罪で有罪となったことを理由に、映画「宮本から君へ」への製作助成金交付を「日本芸術文化振興会」(芸文振)が取り消したことの違法性が問われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(尾島明裁判長)は17日、「助成金交付は適法」と判断した。裁判官4人全員一致の意見で、原告の製作会社「スターサンズ」の勝訴が確定した。判決は表現の自由を定めた憲法21条にも言及、原告弁護団が「想定以上にリベラル」と驚くほど踏み込んだ。「公益性」と芸術支援のありようを示した「画期的判決」の意味するものは何か。
あいちトリエンナーレ訴訟、名古屋市の敗訴確定 最高裁が上告棄却:朝日新聞デジタル
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.asahi.com/articles/ASS3756V2S37UTIL01H.html
国際芸術祭「あいちトリエンナーレ2019」をめぐり、大村秀章・愛知県知事が会長を務める実行委員会が、名古屋市に未払いの負担金の支払いを求めた訴訟の上告審で、最高裁第三小法廷(林道晴裁判長)は市側の上告を退けた。6日付の決定。支払い拒否は違法として、市に未払い分全額の約3380万円の支払いを命じた一、二審判決が確定した。
天皇の写真が燃える風作品を展示した表現の不自由展の未払い費用3380万支払い確定だってよ!
やったね!
表自界隈ちゃん!
表現の自由が守られたよ!
証拠資料は膨大で、それを裁判官がチェックするだけで時間がかかる。
自民党の判断ではない。あくまで岸田首相個人の判断で文化庁に指示が出された。
岸田政権の間は、国の主張が通るだろう。
しかし高裁、最高裁判決が出る数年後に岸田政権が続いているか?
統一教会潰しを率先して行ってる岸田首相は安倍派や勝共連合を応援する右派から極めて評判が悪い。
ネットでも今まで自民支持を表明していた層から倒閣運動が起きている。
野党側ではもちろん立憲支持者も維新支持者も統一教会潰し以外のところで岸田政権を支持しない。
来年、再来年には岸田政権は潰れて次の総理大臣が誕生してるはずだ。
裁判で国の主張を担当する文化庁のやる気にはもちろん影響が出る。
たしか、既に写実的に描かれた児童ポルノは違法と言う判断があるはず、と思って探したらあった。
https://digital.asahi.com/articles/ASN1Y6V2SN1YUTIL03X.html
コンピューターグラフィックス(CG)で描いた女児の裸の画像が児童ポルノに当たるかが争われた刑事裁判の上告審で、最高裁第一小法廷(深山卓也裁判長)は「実在する児童を描いたCGは児童ポルノに当たる」との初判断を示した。27日付の決定。
この決定で第一小法廷は、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪に問われたグラフィックデザイナーの高橋証(あかし)被告(59)=岐阜市=の上告を棄却。実在する女児の裸の写真を元にしたCGを製造・販売した罪で罰金30万円とした二審・東京高裁判決が確定する。
実在の児童ポルノを集中的に学習させたAIモデルが「実在する児童のモデルを扱ったもの」と判断されるかどうか、と言うことになるんかな。
死刑を回避した理由について松尾昭一裁判長は「被害者が1人にとどまっていることを十分に考慮する必要がある」と指摘。そのうえで、「民主主義に対する挑戦であるが、動機は被害者に対する恨みであり、選挙妨害そのものが目的ではない」と判断し、「死刑選択は躊躇せざるを得ない」と結論づけた[9][10]。これに対し、Xはただちに上告して10月9日、検察庁もこの判決を不服として最高裁判所に上告した[11]。
2012年1月16日、最高裁判所第3小法廷(寺田逸郎裁判長)は、検察とX双方の上告を棄却する決定を下して、無期懲役が正式に確定した。
この経過を見ても死刑は難しそうだな
丸々当てはまってる
ただ、ここまで当てはまってると入れ知恵されたんじゃないかと疑いたくもなるな
先日最高裁で、大阪高裁で無罪を取った友人の、検察による上告審の判決がありました。
検察が上告した裁判で、裁判官はなんと破棄自判の判決。無罪となった2審を破棄して懲役1年を言い渡した1審を支持しました。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180511-00050044-yom-soci
ありえない判決。まず僕の友人だからという意味ではなく、こんな無茶苦茶な判決はありえません。
事件は公然わいせつで、マンションのろうかに容疑者の体液が見つかったらしい。
友人はもちろんそんなことは絶対にしてないから、弁護士の指示通り否認と黙秘を徹底していました。
DNA鑑定の結果、その友人と一致したらしいので警察は起訴をしました。
しかし友人は当然納得できないから、保釈後、自分のDNAをもう一度鑑定してほしい、ということで1審の裁判官の指示の下、大阪医科大学医学部教授・鈴木廣一という権威ある学者にDNA鑑定を依頼。
その結果、現場に残されたDNAと友人のDNAは一致しなかった。
1審はその鈴木鑑定を支持して友人を懲役1年の実刑にしました。突然変異の具体的な説明はないまま。
もちろんその後控訴をして大阪高裁ではDNA型が完全に一致していないこと、証拠のDNAに汚染の可能性がある、第三者のDNA混入の可能性、突然変異の説明が曖昧、などを理由に無罪になりました。
高裁の判断が絶対に正しかったと思います。絶対に友人はそんなことをしていないし、100%確実に友人が犯したことの証明はありません!
ところが高裁で逆転無罪を勝ち取った直後、検察が上告したのです...。無罪が証明されたのに検察はどうしても友人を有罪にしたかったとしか言いようがありません!
しかも気になることがあって、検察の上告にOKを出した大阪高検検事長の三浦守氏が最高裁判事に任命されたのです。上告した後に。
https://www.sankei.com/west/news/180216/wst1802160030-n1.html
最高裁で破棄自判の絶対に間違った判決をしたのは小池裕という人ですが、何らかの力が働いていませんか?
「一致していないのは突然変異」だと言った鈴木氏はDNA鑑定の世界ではかなりの権威らしいのですが、裁判を見ているだけではとても鈴木氏の説明に納得などできないのです。
1審、2審の時に鈴木氏は法廷で証言をしていましたが、その説明の具体性の無さに検察官も傍聴していたマスコミもあきれていたはず。
最高裁は権威である鈴木氏のめちゃくちゃな証言を支持して、権力を守ったのです。一人の一般市民を犠牲にして。
読売新聞と毎日新聞がこの判決を報じていました。ヤフーニュースでも読売の記事が取り上げられ、コメント数も1000に達する勢いです。
一部一致していないDNA型鑑定を「突然変異」で片付くことができるのですね。最高裁はそんな判例を作ってしまいました。これって簡単に済ましていいのですか?
なんでもっとこのおかしい判決をマスコミは取り上げないのでしょうか?NHKなんかは全く報じません。なぜでしょう?政府に近いからですか?ストップをかけられているのか?最高裁が刑事裁判で破棄自判することは異例中の異例なのに。それも殺人や重罪事件ではない。しかも友人はやっていないのです!
DNAも一致していない、混合資料の可能性もある。そして大変重要なことですが、
防犯カメラの映像も友人とは全く違って、さらに指紋も検出されていないのです!!
争点はDNAでしかなく、それなのに「突然変異」という簡単な理由一つで友人の人生は壊されたのです!市民の人権を守るはずの最高裁が!
友人は奥さんも子供もいます。お子さんはもう小学5年生です。仕事も充実していたらしく、家族で商売をする夢に向かって頑張っていました。
友人本人だけでなく、その家族の人生を最高裁と検察は壊してしまいました。全くの無罪の人間を最高裁自らが奈落の底に落としてしまったのです。
https://www.asahi.com/articles/DA3S13469934.html
https://www.asahi.com/articles/ASL4V5G1BL4VUTIL02X.html
学校長らは、自治体がおこなった災害時の被害想定も疑い、独自の危機管理マニュアルをつくり、実践して、子どもを守らなければならない――
大川小は、市がつくったハザードマップでは津波の浸水予想区域の外にあった。高裁は、たとえそうであっても、学校はその信頼性を検討し、津波を想定した避難計画を立てるべきだったと指摘。市の教育委員会も指導を怠ったと結論づけた。
高裁判決にあるように「ハザードマップの信頼性を疑ってまで避難計画をつくれ」、となったら、学校だけの問題じゃ済まなくないか?
だって、いざというとき、地域住民も行政のハザードマップに書かれた避難場所を信じて、学校に避難してきてしまうわけだから。
実際、地震直後、50名ほど住民が学校に集まってきているよね。
もしかりに、高裁のいうように、学校が自治体防災担当が示すハザードマップおかしんじゃね?といって学校が独自の避難マニュアルつくってたとしたら、一体どうやって自治体の防災担当と学校は協力するの?
住民は学校に避難しに来る一方、学校は児童連れて別の場所に逃げますが何か?ってことにならない?
そんなことを想像しただけでも、この問題が学校だけの問題じゃないと気がつくはずですが、高裁の方々はもう石頭だな!
多分、第二審に至る経緯としては、第一審は、現場の教職員だけに責任押し付けるの、あんまりだな、ということから、組織としてどうなのよ、というところから始まっているんだと思う。だから、現場の先生方の過失だけではなく、学校の事前防災・防災体制に問題があった、という結論に持っていくストーリーを考えようとしたんだろう。
でも、そこで高裁は、学校組織としてのあるべき理想的な能力を過大に見積もってしまったんじゃない?
ハザードマップ信頼性疑うって、そんなに専門知識もなく簡単にできるの?それぞれの学校がやるべきことなの?
市のハザードマップで大川小は津波の浸水想定区域外だったが、「校長らは市からの情報も、独自の立場から批判的に検討することが要請されていた」として、立地条件などを考慮すれば津波被害が予想できたと述べた。
学校独自に検討しろっていうのがおかしいのに加えて、求められる能力高すぎない?
児童を全力で守るっていう妄想を胸にいただいて高邁な理想を掲げすぎてない?
そんなことが出来るほど、国や自治体は防災に関して教職員研修やっていたの?当時?
というか、そのハザードマップの再検討って、むしろ県の防災担当がやるべきことじゃない?
ハザードマップがその当時の科学的知見に沿って見直されていれば済む話だったんじゃないの?
市は国や県の想定をもとに避難計画をマップに落とし込むのが責務だったんじゃない?
そうやって国や県、市の役割について交通整理をしておかないと、何を根拠に計画作っていいいかわからなくなるじゃない。
計画のすべての根拠となるリスク分析は、国や県の責任でやってくれよ。
そう考えだすと、次の上告審のテーマは、第二審で学校や市の教育委員会だけに責任押し付けたのあんまりだから、
事前防災や学校危機管理計画推進の監督指導・人材育成を怠った国の責任追及だってことになるの?
じゃあ、どうすれば、ということだが。
・避難計画は、行政の知見を前提とし、区域外で災害発生したときの責任はその場の防災管理者の責任ではないことを明確にする。
・学校が行政のハザードマップ疑うときは行政・保護者・住民でリスクコミュニケーションをする
・保護者も避難計画づくりに参画させてフィードバックをもらう。念書をもらえという冷ややかなやり方は責任回避と受け取られるから注意しつつ。
これだけを最低限、しっかりやっておけば、いざ犠牲者がでたとしても「先生のいうことを聞いていたのに」という被害者感情を多少は和らげることができる。
22日投開票の衆院選と同時に実施される最高裁裁判官の国民審査に向け、朝日新聞社を含む報道各社は、審査対象の裁判官7人に共通アンケートを行いました。質問と回答の全文は次の通りです(文意を損なわない範囲で、表現の一部を変えています)。
質問と回答が分かれていて読みづらいので整形した。
参考:国民審査 | 衆議院選挙2017 - Yahoo!みんなの政治
常に中立公正であること。法と良心に従い、幅広い視野から事件に取り組み、考え方の筋道がよく分かる判断をするように努めたい。
適正迅速で分かりやすい裁判をすること。利害や見解の対立する事柄について、証拠と法に基づき筋道立てて判断を示す裁判の役割への期待に応えることが大切だと考えている。
これ一つと挙げることは難しい。医療事件は、事実認定、法律判断、科学的知見の理解、当事者の心情などについて考えを巡らせることが多く、深く記憶に残るものが少なくない。
国のかたちを定める憲法の改正については、国民的な議論を経て国民が判断することであるので、回答は差し控えたい。
具体的な事件を離れて、憲法条項の在り方について見解を述べることは差し控えたい。
議員定数訴訟の判決の中で示した意見のとおりである。具体的な事件を離れて見解を述べることは差し控えたい。
注:14年衆院選の「1票の格差」を違憲状態とする多数意見(15年11月)
具体的な事件を離れて見解を述べること、個別事件に対する見解を述べることは差し控えたい。
裁判員制度は、課題はあるが、おおむね順調に運営されていると考えている。司法の国民的基盤に関わる極めて重要な制度であるので、課題については実証的な検討を重ね、中長期的な構想をもって粘り強く対応していくことが大切だと考えている。
司法制度改革以降、刑事司法は大きく改善されてきたと思う。事実認定については、常に謙虚さと恐れをもって取り組み、誤りのないよう様々な角度から慎重に証拠を吟味することが大切であると考えている。
究極の刑罰である死刑については、様々な意見や議論があるところであり、格別の検討が必要であると考えているが、具体的な事件を離れて見解を述べることは差し控えたい。
かねてよりの懸案事項が立法化されたものであり、刑事司法の適正化などが更に促進されることを期待している。
具体的な政策についての見解を述べることは控えたいが、幅広い素養を備えた法律家が養成され、司法制度を支え、更に様々な分野で活躍することを期待している。
国際取引事件、家事渉外事件をはじめとする国際的紛争事件に円滑に対応するためには、手続き的整備のほか、裁判所における人材の育成、専門集中部などの処理態勢の整備を図ることが重要であると考えている。
裁判も一種の情報処理作用であるから、情報処理革命の外にいられない。法的手当て、関係者の発想転換などが必要になるが、情報伝達、情報の整理検索などの切り口から従来方法の思い切った見直しを図ることにより、アクセス、迅速性などが大きく変化するであろう。
若いスポーツ選手、棋士たちが伸び伸びと活躍していることを頼もしく、うれしく思う。理不尽な事柄に対しては、感情によるより、事実を見つめて捉えるようにしている。
好きなことは、読書、速歩による散歩、総菜作りなど。好きな言葉は「初心忘るべからず」。市井に生きた両親への感謝と尊敬の念を忘れることはない。
コリン・パウエル氏の「マイ・アメリカン・ジャーニー」。パウエル氏の軌跡からアメリカの社会構造を興味深く感じ取ることができた。
当事者に主張立証を尽くす機会が与えられ、裁判所が適正で公平な審理判断をしたかという観点から原審までの手続き・判断を先入観なく審査したい。上告理由など該当性の判断と結果の妥当性とのバランスや従前の判例との整合性など、上告審、法律審としての判断の在り方に難しさを感じている。
納得性の高い審理に基づき、分かりやすい理由を示した適正で迅速な裁判が行われ、その内容が社会一般の正義の観念にも合致するものであること。傍聴して内容を理解できる分かりやすい審理・判断をすることが重要であり、最高裁で行われ始めた判決理由要旨の告知などもよいことだと思う。
任命後半年余りに過ぎず、無我夢中で事件に取り組んできたというのが正直なところであり、まだ記憶に残る事件を申し上げられるだけの経験がない。
最高裁判事の任命の在り方などについては、最高裁判事の任命権が属する内閣において検討される事柄であるので、お答えは差し控えたい。
憲法改正は、国会による発議と国民投票によるものであり、司法権に属する立場から個人的な意見を述べることは差し控えたい。
諸情勢が変化する中で憲法9条を巡り様々な議論があることは承知しているが、司法権に属する立場から個人的な意見を述べることは差し控えたい。
具体的な事件の中で判断を示すべき事柄であるので、回答は差し控えたい。
注:16年参院選の「1票の格差」を合憲とする多数意見(17年9月)
高度な科学技術を用いたシステムの効用とリスクや社会的許容性の的確な判断は困難だが、中立公平な姿勢で双方の意見に耳を傾け、多角的な判断をするよう心掛けたい。
長期化は証人らの記憶の減退、被告人の身柄拘束の長期化などの弊害を招く。法曹三者が具体的な長期化要因を分析・共有し、改善策を協議することが重要。辞退率上昇の原因は様々だと思うが、法曹三者は、審理期間、審理・判断の難易度、心理的負担感等、裁判員の負担感を軽減するための努力が重要。
誤判はあってはならず、裁判官は、虚心に被告人の弁解や証拠を精査し、わずかな疑問点でも納得するまで解明する姿勢を堅持しなければと自戒している。
死刑制度の存廃は国民の間で様々な観点から議論されるべき問題であり、司法権に属する立場から個人的な意見を述べることは差し控えたい。
新制度の下で得られる証拠が事案の解明に効果的であればあるほど、証拠としての適格性や信用性の判断も一層慎重に行わなければならないと考えている。
法科大学院の教育の更なる充実を図るとともに、プロフェッションとしての法曹の価値に対する社会の評価を高め、需要の裾野を広げることも重要。
国際感覚を身に付け、事案に応じて外国の法制度、文化、生活様式、価値観などを適切に考慮した判断を行うことのできる裁判官の育成が求められる。
電子手続きは、裁判所へのアクセス負担を軽減する等の効用が期待できるが、当面はコストに見合う利用と効果が期待できる分野から始めるのが現実的。
うれしかったことは、1968年メキシコ五輪の年に100mで10秒の壁が破られてから49年後に日本人も10秒の壁を破ったこと。体格差を考えると偉業。腹立たしく感じたことは、歩きスマホ、自転車スマホの人とぶつかりそうになった時。本人も危ないが、相手に負わせるかもしれない被害を想像してほしいと思う。
鉄道趣味全般。古い車両に乗るのが楽しい。健康維持で始めたウォーキングは10年になり、街歩き、街道歩き(ゴールは遠い)も楽しんでいる。小学校から高校時代の恩師の中には人間形成面で重要な影響を与えてくださった方がおられ、折に触れて思い出し、感謝の気持ちを新たにしている。好きな言葉、座右の銘は、「一隅を照らす」。どんな仕事でも受けた以上責任を持って行わなければならないという戒めとして。「一度に一つずつ」(One thing at a time)。トム・クランシーの小説の中で主人公が緊迫した状況で出る言葉で、仕事が交錯して煮詰まった時の呪文として。
少し前に読んだものであるが、鎌田浩毅著「地球の歴史(上)(中)(下)」(中公新書)。地球46億年の歴史がコンパクトに記述され、億年単位の長いスパンの地球の活動の前では人類は微小な存在であることが素人にもよく分かる。
http://kanakotakayama.blog.eonet.jp/default/2016/04/post.html
堀江氏は、ご自身の刑事裁判で最高裁判所への意見書の提出を依頼した相手を「バカか」と評したのです。しかし、このことが意図的であったとは考えにくいように思います。
堀江氏は、上告審での意見書の執筆者と、今般の評価の対象者とが同一人物であることを認識していなかった可能性があるのではないでしょうか。
自身が刑事裁判の当事者になる機会は珍しいです。そして、堀江氏の記憶力が悪いということはないはずです。
それにもかかわらず、人物の同一性に気付かなかったということは、学術研究のあり方や大学の最新の状況といった問題について堀江氏が特別に詳しい知見や問題意識を持っていたわけではないことを示しているように推測します。
当該ツイートは、必ずしも周到な事実関係の確認や検討に基づいたものではない、カジュアルな書き込みだったのではないでしょうか。
この人がお人好しなのか、何かの戦略があってあえてそうしているのかわからないが、ネット上では相手の言動を悪意にとることの方が多いので、ある意味さわやかに感じた。
そう思っていたところ、この件についてNewsPicksで堀江貴文氏自身がコメントしているとどこかのブコメで見かけたので、読んでみた。
https://newspicks.com/news/1478769
炎上狙いなんて馬鹿なことを言ってるクソピッカーがいるな。腹立つな。炎上してPVが増えてもクソの役にも立たんわ。
純粋にアホな事いってる大学教授にアホだなって言ってるだけだわ。(略)
私大への流出云々言ってるらしいが、だいたい国立大学法人は独立採算を前提にしてるわけだし、つまり将来的に民営化されるので私大と国立大学の区別はなくなる予定なわけだよ。
この人は「京都大学」とか「旧帝国大学」的なブランドとかにしがみついてるぶら下がり野郎にしか見えないんだよね。
かせぐ能力がない人を養う必要がある的な書き込みを見るけど、やってもいないのにそういう事いうのはどうかなあと。
ある程度は自分で稼げるようになるってのはこれからの社会では必須の能力なんじゃないかなーって思うんだよね。
そういうのが出来ない障害を持つ人は別だけど、この人は見てる限り自分でそこそこ稼げると思うのよ、これだけ炎上してるわけだし。
……。
これ、刑事事件で被告人の無実の主張や悲惨な身の上話を信じて裁判長が無罪にしたり、罪一等を減じたりしたけど、当の被告人はアッカンベーって話じゃね?
高山教授、人を見る目がなさすぎじゃね?刑法学者として致命的じゃね?
高山教授がそこまでお人好しじゃなく戦略でやっていたとしても、「寛大な態度を示せば相手もなびいてくるだろう」と思っていたということなわけで、結果上のような反応なわけだから
やっぱり人を見る目なしってことでしょう。
宇奈月温泉亊件スルコトハ明カニ所有權侵害ノ不法行爲ニシテ反社會性ノ行爲ナルコト論ヲ俟タス法律的秩序ヲ紊亂シ須臾モ存在セシムヘキモノニ非ス宜シク之レヲ排撃シ不法行爲ナカラシメ所有權ヲ圓滿ナル状態ニ囘復セシムヘキコトハ正義ノ命スル処ナリ之レカ不法行爲ニ忍從シ其ノ不法ヲ恣ニセシムヘキ義務アルコトナシ而シテ原判決ハ引湯管ノ敷設ニヨリ多大ノ便益ヲ得ツツアル各種ノ亊情ヲ斟酌シ換言セハ引湯管敷設ハ不法行爲ナルモ既ニ多大ノ便益ヲ得ツツ在ルヲ以テ之レカ排除ヲ求ムル上告人ノ請求ハ權利ノ濫用ニシテ不法行爲ナリト爲セリ以テ被上告人ノ不法行爲ヲ保護シ之ヲ維持セシメントス斯ノ如キハ國家社會ノ秩序ヲ紊スモノニシテ許スヘカラサル不法アリト云ヒ』同第四點ハ一、凡ソ私人ノ所有ノ土地ニ國家若クハ公共団體カ正當ノ權限ナクシテ公ノ行政行爲ヲ爲シ地上ニ公ノ營造物(例小學校舎)ヲ所有スルニ至ルモ土地所有者ハ民法其ノ他ノ法規ノ範圍内ニ於テ依然トシテ物上請求權ヲ行使シ得ヘク所有權本來ノ效用ヲ受クルコトヲ得ヘシ權利侵害ノ救濟ハ侵害行爲自體ヨリ可否ヲ定ムヘク被告ノ輕重大小ニヨリ之ヲ決スヘキニ非サルコトハ判例ノ示ス所ナリ(昭和六年 ( オ ) 第千二百四十八號亊件同年十二月九日大審院第三民亊部判決法律新聞第三三七七號所載)被上告人カ無權利ニシテ係爭土地ニ引湯管ヲ敷設スル以上ハ上告人ニ於テ其ノ侵害亊實ノ排除ヲ求ムルハ所有權本來ノ效用ヲ全フスル所以ニ外ナラス係爭土地カ利用價値ノ少ナキコト引湯管撤去ノ及ホス影響ノ大ナルコトハ權利侵害行爲ノ救濟ヲ求ムルニハ何等ノ關係アルコトナシ之レカ爲メニ救濟ヲ求ムル物上請求權ノ行使カ權利濫用トナルヘキ理ナシ原判決ハ破毀スヘキモノナリト云ヒ』同第五點ハ一、上告人ハ原審ニ於テ「所有權ハ他ヨリ侵害セラルルコトナシ凡ソ公益ノ爲メ必要ナル処分ハ法律ノ定ムル所ニ從フヘキノミ現在ノ個人主義的體系ニ基ク財産制度ニ於テハ所有權ハ絶對的ニ且排他的ニ總括支配力ヲ有シ使用收益処分ノ作用ヲ有スルコト論ヲ俟タス唯タ一般公益警察ノ必要特種産業上ノ利益交通ノ安全國防ノ必要國土ノ美觀相隣者ノ共存等各種ノ理由ニヨリ法令ヲ以テ所有權ノ制限セラルル場合アルニ過キス而シテ社會機能體系ノ觀念ヲ信スル者ト雖モ所有權ヲ社會機能化セント努力シナカラ尚ホ個人財産ハ一切ノ浸害殊ニ公權力ヨリ生スル侵害ニ對シテモ保護セラルルコトヲ承認セリ係爭土地ハ畑地ニシテ控訴人ハ本來ノ畑トシテ生産機能ヲ全フスヘク利用シ居ルモノニシテ被控訴人ノ便益ノ爲メ侵害ヲ受クヘキ亊由アルコトナク其ノ排除ヲ求ムルコトハ正當ナル權利ノ行使ニ外ナラス又土地所有者カ起業者ニ對シテ土地ノ返還ヲ請求シ原状囘復ノ目的ヲ達スルニハ亊實上法律上共ニ返還ノ可能ナルコトヲ必要トスルハ勿論ナリ而シテ本件ノ場合ニ於テ亊實上返還可能ナルコトハ雙方爭ナキ所ニシテ法律上返還不能ナリト看做スヘキヤ如何ニ之ヲ判例ニ徴スルニ大審院ハ大正四年 ( オ ) 第七七六號土地引渡等請求亊件ニ於テ大正五年二月十六日判決シテ(第二十二輯一三四頁以下)起業者カ土地收用法ニ從ヒ土地ヲ收用シ引渡シタル場合ト雖モ後ニ協議又ハ裁決ノ無效ナルコトヲ發見シタルトキハ起業者ヲシテ土地ヲ返還セシメ得ヘシ而シテ叙上ノ場合ニ起業者ノ占有ニ歸シタル土地カ鐵道道路公園其ノ他公ノ營造物ニ變シタル場合ハ法律上返還不能ト爲リタルモノト説示シ又昭和七年 ( オ ) 第二二五六號所有權妨害排除請求亊件ニ於テ同年十二月二十日判決シ(法律評論二十二巻民法二六六六頁以下)被上告會社ノ發電亊業ハ土地收用法第二條ニ所謂電氣装置ニ關スル亊業ニシテ同法所定ノ手續ヲ践マハ該土地ノ使用權ヲ收用シ得ヘキ關係ニアリテ右亊實ハ公亊業ノ性質ヲ帶ヒ巨額ノ費用ヲ投シ施設シタル係爭墜道ヲ撤去シタル上電氣亊業ヲ繼續スル爲メ新ニ水路ヲ設クルニハ發電作業ヲ中止スルヲ要シ公益亊業ニハ多大ノ損害ナルヲ以テ法律上返還不能ト看做スヘキモノナリト云フニ在リ(被控訴人援用新潟地方裁判所判決ノ上告審判決ナリ竝被控訴人援用ノ大阪地方裁判所ノ判決モ發電亊業ニ關スルモノナリ)之ヲ本件ノ場合ニ對比スルニ被控訴人主張ニ從ヘハ訴外草野武平カ自己經營ノ二見温泉營業ヲ會社組織トシ下新川郡内山村ニ引湯ノ上温泉營業ヲ爲サントシ二見温泉株式會社ヲ設立シ其ノ後愛本温泉株式會社ニ右亊業ヲ移轉シ本件ノ引湯管ヲ設ケシ処更ニ被控訴會社ヘ承繼シタルモノナリト云フ然レハ該亊業ノ公共性ヲ有スルモノニ非サルコト明カニシテ土地收用法ヲ適用シ土地使用ヲ爲シ得ヘキモノニアラサレハ前掲判決ニ表示スルカ如キ公共性アル亊業ト全然趣ヲ異ニスル斯ル非公共亊業ニ對シ單ニ經費ノ多寡設備ノ難易ノ觀點ヨリシテ法律上返還不能ナリト云ヒ得ヘクンハ僅少ノ土地ヲ所有スル貧弱者ハ遂ニ大企業ノ犠牲トナリ其ノ蹂躪ニ任カスノ外ナキニ至ルヘシ何等公共性ナキ私企業ニ於テ廣大ナル工作物例ヘハ大製造工場ヲ造リ高價ナル機械ヲ据付ケ盛ンニ生 ? シツツアリト假定シ其ノ周圍ノ住民カ間接ニ多大ノ利益ヲ享有シ爲メニ町村ノ繁盛ヲ來タシタル場合ニ於テ機械据付ケ箇所ニ該當スル土地ヲ所有スル者アリ其ノ使用ヲ許容セシ亊實ナク所有權ヲ主張シ妨害排除ヲ求ムルニ拘ハラス法律上返還不能ニ歸シタリトノ理由ニヨリ棄却スヘキモノトセハ是レ正ニ憲法ノ條章ヲ否定スルモノニシテ不經ノ論タルヲ免レス而シテ鐵道ヲ經營スル會社カ承繼取得シタルノ一亊ニ因リ公共性ナキ温泉經營カ鐵道ト同一ニ看做スヘキニ非サルコト言ヲ俟タス又控訴人カ所有權ヲ侵害スル者ニ對シ救濟ヲ求ムルモ公序良俗ニ反スルコトナク假令相手方ニ於テ之ヲ除去スル爲メ多少ノ損害ヲ生スルコトアリトスルモ使用權ヲ有セスシテ侵害シタル者ノ當然ノ責任ナリ所有者ノ目的ハ單ニ救濟ヲ求ムルニ在ルノミ特段ノ設備ヲ施シ他人ノ迷惑ヲ釀サントスルニ非ス又權利保護ヲ求ムルニ當リ他人ノ損害ノ少カランコトヲ欲スルハ固ヨリナレト妨害ノ排除ヲ求ムルカ然ラサレハ所有權本來ノ作用ヲ廃止スルヨリ外ナキ場合ハ所有者トシテ所有權ニ基キ救濟ヲ求ムルハ決シテ正義ノ觀念ニ違背スルコトナシ否寧ロ權利ナクシテ他人ノ所有地ヲ使用スルコトハ法的秩序ヲ紊シ正義ニ背キタルコト極メト大ナルモノト謂フヘシ」ト主張シタルニ對シ原判決ハ第一點ニ摘示シタルカ如ク亊實關係ヲ認メ上告人ニ於テ被上告人ノ不法行爲ノ排除ヲ求ムル本件請求ヲ以テ權利濫用ノ不法行爲ト爲シタリ上告人ハ原審ニ於ケル右主張ヲ援用シ貴院ノ明鑑ニ愬フモノナリ凡ソ所有權カ社會的利益ト衝突スル場合ニハ所有者ハ社會的利益ニ讓歩セサルヘカラス所有者ニシテ任意ニ其ノ讓歩ヲ肯セサルトキハ強制ニ依ラサルヘカラス之レ收用法ノ規定アル所以ナリ然ルニ收用法ノ適用ナキ亊案ニ對シ ? 被上告人ニ於テ引湯管ノ撤去ノ困難ナルコト尠ナカラサル費用ト日時ヲ要スルコト宇奈月地方ノ盛衰消長ニ關スルコトト ? 上告人カ殊更自己ニ不要ノ土地ヲ取得シ不當ノ利益ヲ得ント欲シタリト獨斷シ所有權ノ行使ハ被上告人ヲ困惑ニ陷ルルニ過キサルモノトシ上告人ハ權利ノ濫用ナリ不法行爲ナリトナセリ然レトモ被上告人ニ於ケル亊情ハ他人ノ土地ヲ不法ニ侵害シタル者ニ於テ相手方カ所有權ヲ圓滿ナル状態ニ囘復セントシ救濟ヲ求ムル爲メ生スル當然ノ結果ニシテ正ニ其ノ不便不 - 2 -大判昭10・10・5 民集14 巻1965頁 宇奈月温泉亊件利ハ甘受スヘキ所ニ過キス上告人カ土地所有權ヲ取得スルニ當リ其ノ要不要ハ他人ノ關與セラルヘキ亊柄ニ非スサレハ不法侵害者ニ對シ救濟ヲ求ムルモ斷シテ權利濫用ニ非ス原判決ハ不法ナリト云ヒ』同第六點ハ一、上告人カ係爭地ヲ所有スルコトハ原判決ノ認ムル所ナリサレハ所有權ノ作用ヲ發揮シ得ルコトハ論ヲ俟タス而シテ所有者ニ於テ不法侵害者ニ對シ救濟ヲ求メ得サル理アル亊ナシ其ノ救濟ヲ求ムルカ爲メ不法行爲者カ不利不便ヲ生シ困惑スルコトアルヘキ亊情ヲ知ルカ爲メ所有權ノ行使ヲ制限セラルヘキ道理ナキハ當然ニシテ是ノ行使カ權利濫用ノ不法行爲トナルト謂フカ如キ原判決ハ到低破毀ヲ免レスト云ヒ』同第七點ハ一、物上權利者モ登記ヲ爲スニ非サレハ第三者ノ善意悪意ヲ問ハス對抗シ得サルコトハ民法上ノ鐵則ナリ土地ヲ買受ケタル者カ該土地ニ物上權利者アリテ其ノ登記ヲ爲シ居ラサルコトヲ知リテ所有權ヲ取得セシ場合ニ於テ物上ノ權利ヲ否認シ所有權ヲ行使スルヲ妨ケサルヘク之レヲ以テ權利濫用ナリト云フヲ得サルコト明白ナリ況ンヤ本件ノ如キ被上告人ニ於テ何等ノ權利ナクシテ不法ニ他人ノ土地ニ引湯管ヲ敷設スル場合ニ假令右敷設アルコトヲ知リテ土地ヲ買受ケ所有權ヲ行使シタリトスルモ我カ民法ニ於ケル前記通則ニ照ラシ權利濫用ナルコトナシ原判決ハ不法ナリト云フニ在リ按スルニ所有權ニ對スル侵害又ハ其ノ危險ノ存スル以上所有者ハ斯ル状態ヲ除去又ハ禁止セシムル爲メ裁判上ノ保護ヲ請求シ得ヘキヤ勿論ナレトモ該侵害ニ因ル損失云フニ足ラス而モ侵害ノ除去著シク困難ニシテ縱令之ヲ爲シ得トスルモ莫大ナル費用ヲ要スヘキ場合ニ於テ第三者ニシテ斯ル亊實アルヲ奇貨トシ不當ナル利益ヲ圖リ殊更侵害ニ關係アル物件ヲ買收セル上一面ニ於テ侵害者ニ對シ侵害状態ノ除去ヲ迫リ他面ニ於テハ該物件其ノ他ノ自己所有物件ヲ不相當ニ巨額ナル代金ヲ以テ買取ラレタキ旨ノ要求ヲ提示シ他ノ一切ノ協調ニ應セスト主張スルカ如キニ於テハ該除去ノ請求ハ單ニ所有權ノ行使タル外形ヲ構フルニ止マリ眞ニ權利ヲ救濟セムトスルニアラス即チ如上ノ行爲ハ全體ニ於テ專ラ不當ナル利益ノ ? 得ヲ目的トシ所有權ヲ以テ其ノ具ニ供スルニ歸スルモノナレハ社會觀念上所有權ノ目的ニ違背シ其ノ機能トシテ許サルヘキ範圍ヲ超脱スルモノニシテ權利ノ濫用ニ外ナラス從テ斯ル不當ナル目的ヲ追行スルノ手段トシテ裁判上侵害者ニ對シ當該侵害状態ノ除去竝將來ニ於ケル侵害ノ禁止ヲ訴求スルニ於テハ該訴訟上ノ請求ハ外觀ノ如何ニ拘ラス其ノ實體ニ於テハ保護ヲ與フヘキ正當ナル利益ヲ闕如スルヲ以テ此ノ理由ニ依リ直ニ之ヲ棄却スヘキモノト解スルヲ至當トス本件ニ付之ヲ見ルニ原審ハ ? 原判示ノ宇奈月温泉場ハ全長約四千百七十間ノ樋管ニ依リ他ヨリ温泉ヲ引キテ使用シ居リ該樋管ハ訴外愛本温泉株式會社ニ於テ多大ノ費用ト努力トヲ以テ大正六年頃之ヲ敷設セルモノナルカ今若該樋管中本件地上ヲ通過スル係爭部分ヲ撤去ストセムカ右引湯設備ハ茲ニ中斷セラレテ無效ニ歸シ從テ宇奈月温泉場ノ經營ハ全ク破壞セラルルニ至ルヘク又右設備ニ變更ヲ加ヘ係爭樋管ヲ本件土地外ニ迂囘セシムルコトハ技術上之ヲ可能トスルモ該工費ニ約一萬二千圓工亊ノ完成ニ約二百七十日間ヲ要スヘク而モ被上告人(被控訴人)ニ於テ新ニ本件土地ニ代ルヘキ引湯管ノ敷地ヲ求メムトセハ實際上諸種ノ問題簇出シ解決容易ナラス即チ係爭樋管ノ撤去問題ハ原判示ノ如キ被上告人ノ亊業經營ニ對シ甚大ナル打撃タルノミナラス或ハ宇奈月地方ノ盛衰ニ關スヘキ亊項ナルコト ? 本件土地ハ原判示ノ如キ荒蕪地ニシテ就中係爭樋管ノ敷地約二坪ヲ含ム急傾斜部分ハ殖林農作ハ勿論其ノ他何等ノ利用ニ適セス從テ本件土地全部ノ價格ハ僅ニ三十餘圓ニ過キサルコト ? 上告人(控訴人)ハ本件地上ニ係爭樋管ノ通過セルヲ知リ而モ該土地ヲ利用スヘキ目的ヲ有セスシテ昭和三年一月中之ヲ買受ケタル上被告人ニ對シ樋管ノ撤去ヲ迫リ被上告人ニ於テ本件土地ヲ原判示ノ他ノ土地ト共ニ總額二萬餘圓ニテ買取ルニアラスムハ協調ニ應セサル旨主張セルコトノ各亊實ヲ認定シ之ヲ綜合シテ上告人ノ行爲ハ敢テ不當ナル利益ヲ企圖シ不要ノ本地ヲ買收シ所有權ノ行使ニ藉口シテ被上告人ヲ困惑セシムルモノニシテ本訴請求モ亦斯ル目的ニ基キ提起セラレタルニ外ナラサル旨推斷セルモノナルコト判文上自ラ明ニシテ原審ノ採用セル證據ニ照セハ斯ル判斷ヲ爲シ得ラレサルニ非ス果シテ然ラハ原審カ本訴請求ニ付爾餘ノ爭點ノ判斷ヲ俟タス全部之ヲ棄却スヘキモノト做セルハ冒頭ニ説明セル理由ニヨリ相當ナリト云フヘク所論ハ畢竟本訴ヲ以テ誠實ナル權利保護ノ請求ナリトシ以テ原判決ヲ非難スルニ歸シ如上ノ認定亊實ニ副ハス該亊實ニ依レハ原判決ニハ何等所論ノ如キ違法アリト云フヲ得サルヲ以テ論旨ハ總テ採容シ難シ仍テ民亊訴訟法第三百九十六條第三百八十四條第八十九條ニ則リ主文ノ如ク判決ス
君が代訴訟:起立命令、三たび合憲 最高裁判決、2人目の反対意見
入学式などで君が代斉唱時に起立しなかったことを理由に戒告処分を受けたのは「思想・良心の自由」を保障した憲法に反するとして、東京都内の公立中学校の教諭ら3人が都を相手に処分取り消しなどを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は14日「起立斉唱命令は合憲」と判断し、教諭側の上告を棄却した。訴えを退けた2審判決(10年4月)が確定した。最高裁の三つの小法廷で合憲判決が出そろったが、弁護士出身の田原裁判長が2人目となる反対意見を述べた。
5月30日と6月6日の別の小法廷での判決と同様、今回の判決も、命令が思想・良心の自由への「間接的制約となる面は否定しがたい」としつつ、教諭の職務の公共性などから合憲とした。田原裁判長は「起立命令と斉唱命令は分けて考えるべきで、斉唱命令は内心の核心的部分を侵害する可能性がある」との反対意見を述べた。
そのうえで、田原裁判長は不起立を理由とした処分について「命令内容が思想・良心の自由に直接関わる場合、処分はより慎重になされるべきだ」と指摘。多数意見の岡部喜代子裁判官も「不利益処分は慎重にすべきだ」との補足意見を述べた。
原告の教諭ら(2人は退職)は入学式や卒業式で起立斉唱しなかったとして、04年に戒告処分を受けた。うち一人の元教諭は判決後「教育現場に処分を伴った一律強制がまかり通っている。行政をたしなめるべき司法が追認したことは残念」と話した。
1審の東京地裁判決(09年)は同命令を合憲としたうえで「最も軽い戒告としたことに裁量権の逸脱はない」と請求を棄却。東京高裁も支持した。【伊藤一郎】
"二人目の反対意見"なんて未練たらしく書いてるけど、これだけ立て続けにぶちかまされたらもう無理だろ。
この件の反対派はもういい加減従来路線の維持は諦めて、戦略の見直し仕切り直しを各自でやった方がいい。
君が代起立命令、別の小法廷も「合憲」 最高裁判断
公立学校の卒業式などで「君が代」斉唱時に教諭を起立させる校長の職務命令をめぐる訴訟の上告審判決で、最高裁第一小法廷(白木勇裁判長)は6日、「思想・良心の自由」を保障した憲法19条には違反しないとの判断を示した。そのうえで、損害賠償などを求めた元教職員らの上告を棄却。元教職員側の敗訴が確定した。
訴えていたのは、都立高校の元教職員13人。2003~05年の卒業式などで君が代斉唱時に校長の命令に反して起立しなかったことから、戒告や減給処分を受けた。元教職員は定年退職前に再雇用を申請したが、都教委から処分を理由に不合格とされたため、都を相手に提訴していた。
5人の裁判官のうち4人が「合憲」と判断。第一小法廷として、個人の思想・良心の自由を「間接的に制約する面がある」と認めながら、職務命令は必要性や合理性があり、許容されるとの考えを示した。
なんとなく重要そうな所を太字にしてみた。
「国際常識を身につけるため、国旗、国歌に敬意を」 国歌斉唱時の起立命令は合憲 最高裁が初判断
卒業式の国歌斉唱で起立しなかったことを理由に、退職後に嘱託教員として雇用しなかったのは違法として、東京都立高の元教諭が都に損害賠償などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長)は30日、起立を命じた校長の職務命令を合憲と判断し、元教諭側の上告を棄却した。都に賠償を命じた1審判決を取り消し、元教諭側の逆転敗訴となった2審判決が確定した。
最高裁は平成19年2月、国歌伴奏を命じた職務命令を合憲と初判断したが、国歌斉唱の起立命令に対する合憲判断は初めて。
1、2審判決などによると、元教諭は16年3月の都立高の卒業式で起立せず、東京都教育委員会から戒告処分を受けた。19年3月の退職前に再雇用を求めたが、不合格とされた。
同小法廷は判決理由で、卒業式などでの国歌斉唱の起立は「慣例上の儀礼的な所作」と定義。起立を命じた職務命令について「個人の歴史観や世界観を否定しない。特定の思想の強制や禁止、告白の強要ともいえず、思想、良心を直ちに制約するものとは認められない」と指摘した。
「国際常識を身につけるため、国旗、国歌に敬意を」 国歌斉唱時の起立命令は合憲 最高裁が初判断
その上で、「『日の丸』や『君が代』が戦前の軍国主義との関係で一定の役割を果たしたとする教育上の信念を持つ者にとっては、思想、良心の自由が間接的に制約される面はあるが、教育上の行事にふさわしい秩序を確保するためには合理的だ」との判断を示した。
判決は4人の裁判官の全員一致の意見で、うち3人が補足意見を付けた。竹内行夫裁判官は「他国の国旗、国歌に対して敬意をもって接するという国際常識を身に付けるためにも、まず自分の国の国旗、国歌に対する敬意が必要」とした。
1審東京地裁判決は21年1月、職務命令の違憲性を否定したが、「起立しなかったのは1回だけで不採用は裁量権の乱用にあたる」として都に約210万円の賠償を命じた。2審東京高裁は同年10月、職務命令の合憲性を認め、命令がある以上、元教諭は従う職務上の義務があるとして、1審判決を取り消し、逆転判決を言い渡した。
だ、そうな。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110530-OYT1T00682.htm
東京都立高校の卒業式で、校長による国歌の起立斉唱命令に従わず、定年後の再雇用選考で不合格にされた元都立高教員の申谷(さるや)雄二さん(64)が、命令は「思想・良心の自由」を保障した憲法に反するとして、都に損害賠償などを求めた訴訟の上告審判決が30日、最高裁第2小法廷であった。
須藤正彦裁判長は、起立斉唱命令について「特定の思想の告白などを強制したものとは言えず、思想・良心の自由を侵害しない」とする初の合憲判断を示し、上告を棄却した。申谷さんの敗訴が確定した。
入学、卒業式での国旗掲揚・国歌斉唱を巡り、最高裁は2007年2月、音楽教諭に君が代のピアノ伴奏を命じた校長の命令を合憲としたが、起立斉唱命令を巡る最高裁判決は初めて。
64歳かー。
http://www.asahi.com/edu/news/TKY201105300242.html
君が代訴訟、起立命じる職務命令「合憲」 最高裁初判断
卒業式で君が代斉唱時の起立を命じた校長の職務命令が「思想・良心の自由」を保障した憲法19条に違反しないかが争点となった訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷(須藤正彦裁判長)は30日、「憲法に違反しない」とする初めての判断を示した。
訴えていたのは、東京都立高校の元教諭の男性(64)。2004年3月の卒業式で「国歌斉唱の際は、国旗の日の丸に向かって起立するように」と校長から命じられたが、起立しなかったことから戒告処分を受けた。07年3月に定年退職する前に「嘱託員」としての再雇用を申請したが、不採用とされたため、都に損害賠償などを求めて提訴した。
一審・東京地裁判決(09年1月)は、職務命令は合憲としながら、04年3月以降は職務命令に従っていた点などを考慮して「裁量権の逸脱」と判断し、約210万円の支払いを都に命じた。一方、二審・東京高裁判決(09年10月)は、「都には広範な裁量権がある」として元教諭が逆転敗訴したため、元教諭が上告していた。
「再雇用の拒否が裁量権の逸脱、乱用にあたるか」などの争点については、すでに第二小法廷が上告審として受理しない決定をしており、今回の判決は「職務命令が憲法に違反するか」だけが争点として残っていた。第二小法廷はこの日の判決の中で「合憲」と判断をしたうえで、損害賠償などを求める元教諭側の上告を棄却した。
この訴訟とは別に、市立小学校の入学式で「君が代」のピアノ伴奏をしなかったとして戒告処分を受けた音楽教諭が都教育委員会に処分取り消しを求めた訴訟で、最高裁第三小法廷が07年2月、「伴奏を命じた職務命令は合憲」との判断を示している。
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc&rel=j7&k=2010090800496
鈴木議員の実刑確定へ=無罪主張の上告棄却-受託収賄など4事件・最高裁
受託収賄、あっせん収賄など四つの罪に問われた衆院議員鈴木宗男被告(62)の上告審で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は7日付で、被告側上告を棄却する決定をした。懲役2年、追徴金1100万円の実刑とした一、二審判決が確定する。
鈴木被告は確定後、収監される。公選法などの規定により、確定すれば失職し、懲役刑の執行後5年間は立候補できなくなる。
鈴木被告は、政治資金規正法違反罪と議院証言法違反罪を含め、一貫して全面無罪を主張していた。
2004年の一審東京地裁判決は、すべての事件を有罪と認定した上で、「高度の廉潔性を求められる要職にありながら国民の信頼を裏切った」と非難。「反省は皆無で、虚偽の陳述をしてはばからない被告に刑を猶予するのは相当ではない」として、実刑を言い渡した。
二審東京高裁も08年、「行政に不当な影響を及ぼし、社会の信頼を害した」として、一審を支持していた。鈴木被告をめぐる一連の事件では、佐藤優外務省元主任分析官(50)ら12人が起訴され、鈴木被告を除く11人の有罪が確定している。
判決によると、鈴木被告は北海道開発庁長官、官房副長官だった1997~98年、林野庁への口利きの見返りなどとして、2社から1100万円のわいろを受領するなどした。(2010/09/08-14:54)
元々これって民主党も絡んでたヤマだよな?
http://www.dpj.or.jp/news/?num=1446
野党4党、鈴木宗男議員を偽証罪で最高検に告発
民主党の中川正春衆議院議員、小川敏夫参議院議員、自由党の土田龍司衆議院議員、共産党の木島日出夫衆議院議員、社民党の大脇雅子参議院議員は18日午後、鈴木宗男議員が11日に衆議院予算委員会で行った証言が議院証言法違反(偽証罪)にあたるとして最高検察庁検事総長あてに告発状を提出した。
告発状は、(1)国後島のいわゆるムネオハウス建設工事の入札参加資格が「北海道に本社を有する者で根室管内で施工実績を十分に有する者」として定められたことについて、これに該当する者が渡辺建設工業しかいないことを認識していながら、「まったくそういった認識は持っておりませんでした」と述べたこと、(2)鈴木議員の秘書ムルアカ氏がザイール共和国及びコンゴ民主共和国の公務員であると認識していながら、「私は、民間人という認識であります」と述べたこと──の2点が虚偽の陳述で偽証にあたるとしている。
15時40分に東京・霞が関の検察庁庁舎前で集合した5人の議員は、同庁職員に案内され、9階にある東京地検特捜部の担当検事の執務室を訪れて告発状を手渡し、同検事がこれを受理した。
提出後に法務省内の司法記者クラブで記者会見した中川議員らは、「偽証の告発は解明の端緒にすぎない。今後、ケニアのソンドゥ・ミリウ・ダムをめぐる鈴木議員の証言などについても事実を精査して告発を検討する」などと述べた。
山梨県大月市のスナックで女性客に「デブ」と言ったとして侮辱罪に問われた同市議、小俣武被告(55)の上告審で、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は11日付で、被告側の上告を棄却する決定を下した。1、2審判決の拘留29日が確定する。
1審判決によると、小俣被告は2004年9月30日、同市内のスナックで、一緒に訪れた知人男性(同罪で科料7000円の有罪確定)とともに、客として居合わせた初対面の20歳代の女性に「デブ」「そんなに太ってどうする」「ドラム缶みていだな」などと侮辱した。女性の夫に注意されると「デブをデブと言って何が悪い」と開き直った。
小俣被告は無罪を主張したが、判決は「被告の供述は信用できない。人格を無視した卑劣極まりない言動」として求刑通り拘留29日を言い渡し、東京高裁も被告の控訴を棄却した。
山梨県大月市のスナックで女性客に「デブ」と言ったとして侮辱罪に問われた同市議、小俣武被告(55)の上告審で、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は11日付で、被告側の上告を棄却する決定を下した。1、2審判決の拘留29日が確定する。
1審判決によると、小俣被告は2004年9月30日、同市内のスナックで、一緒に訪れた知人男性(同罪で科料7000円の有罪確定)とともに、客として居合わせた初対面の20歳代の女性に「デブ」「そんなに太ってどうする」「ドラム缶みていだな」などと侮辱した。女性の夫に注意されると「デブをデブと言って何が悪い」と開き直った。
小俣被告は無罪を主張したが、判決は「被告の供述は信用できない。人格を無視した卑劣極まりない言動」として求刑通り拘留29日を言い渡し、東京高裁も被告の控訴を棄却した。
(1)
客 「そんなことじゃなくて、これ交換しろよ。」
店長「私がしたことじゃないですよ。交換はできません。責任は取らせますから。」
(2)
客 「修理をしてもらった車にキズがついていたよ。」
店長「あの車は新人がやったんですよ。すみませんね。工業科卒のくせにだらしない。」
客 「タダで直してよ。」
(3)
支店長「窓口のことまで私は知りませんよ。お気の毒ですが、銀行に責任はありません。」
(4)
顧客「あなたが責任者ですか。納期遵守率と不良率のどちらも水準以下ですよ。」
顧客「それでは説明になっていない。改善できなければ、取引を打ち切りますよ。」
部長「・・・。(俺の責任じゃないのに。次の担当者次第だな。)」
(5)
警部「あんたの組員がやった事件だ。来てもらうよ。」
組長「たしかにアイツはウチの新入りだが、不始末を起こしたからには組のものではない。」
警部「あなたが指示をした証拠もある。ご同行を。」
組長「組長だから命令はするさ。やったのはアイツだ。ワシは知らん。」【※1】
トラブルが起きたなら責任は組織が負うものだ。上のような話は常識的にありえない。
商品もサービスも、店(組織)に依頼をしたのである。担当者の能力、外部の状況に関わらず、店は依頼を履行する責任がある。店長に当然責任があるし、謝罪した上で相応の責務を果たすものだ。さらに上位の組織(会社)が対応する場合もあるだろう。そもそも組織のトップが逃げていては部下はついてこない。
最高裁の決定から1ヶ月が経とうとするが、あまり話題にならない。
京都市に納税をして子供を学校に通わせる親として、これでは不安が募るばかりである。
京都市立小学校で2004年4月から1年間の条件付きで教員採用した男性(36)について、「指導力不足」を理由に分限免職とした市教育委員会の処分の適否が争われた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は27日までに、市側の上告を受理しない決定をした。男性の処分を取り消した一、二審判決が確定した。決定は25日付。
2008年2月の一審京都地裁判決は、男性が受け持ったクラスが「学級崩壊」状態になった点に触れ「指導が不十分な面はあったが、適格性に欠けていたとはいえない」と指摘。「市教委の裁量権行使は誤りで違法」として処分を取り消した。
昨年6月の二審大阪高裁判決も「分限免職を検討する際には、将来成長していくだけの資質や能力があるかどうかとの観点から判断すべきだ」として、一審の判断を支持した。
二審判決によると、男性は04年4月に採用され、5年生の担任になった。市教委は「指導力が著しく不足しており、保護者の信頼を喪失した」などとして05年2月、男性本人に同3月31日付の分限免職処分を通知した。
http://www.47news.jp/CN/201002/CN2010022701000596.html
2010/02/27 17:55 【共同通信】
この事件をまとめるとこんな感じ。
他の自治体で講師経験を積んだひとが、2004年に京都市の小学校教員として採用された。どの組織でも同じことだが、新卒より中途採用の門戸は狭い。水準以上の能力は見込まれて採用されたはずである。
ところが、最初に担任をした5年のクラスが学級崩壊が進む。学校と教育委員会もこのクラスに効果的な支援ができずに、クラスを立て直すことに失敗した。先のたとえ話で言えば、学級崩壊はこの学校組織の責任であるが、上司である校長は、教育委員会に担任教師に全責任があると報告。教育委員会はこの教師に自主退職を勧告。その後「分限免職処分」、つまりクビにした。
この教諭は前の職場では日教組(社会党→民主党系)に加入していた。京都市に日教組はないので組合未加入だったが、免職後に京都市教組(共産党系)の支援を受けて分限免職の取り消しを求めて提訴。
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公判中に京都地裁が和解を勧告。(行政裁判で和解勧告って?市側の敗訴が見えていたから、裁判所が配慮したのでは?)
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市教委が主張する複数の免職理由が「免職理由に当たらない」「事実でない」「管理職に客観性がない」と京都地裁が認定して、さらに管理職の責任も問われて、市側の全面敗訴。
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大阪高裁で京都市側に不利な認定を付け加えられて、市が全面敗訴。
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京都市が上告。
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労働法規の常識から考えてこの裁判、京都市が勝てるはずがない。日本は末端の担当者をクビにすればいい国ではないからだ。【※2】
教育委員会は「主張が認められず残念」とコメントしたらしいが、最高裁を相手に反省がないのは立派なものである。教育委員会が無能な職員を免職するという立場をそれほど強硬に主張するならば、無能なこの校長と教育委員会の裁判担当者と労務担当者をまとめて分限免職にしたほうがよい。自分たちは特別だから、法規を守らなくていいと考えているのだろうか。学校を社会の中で特別に位置づける態度があるならば、それ自体がひどい慢心である。
京都市はなぜこの勝てない裁判を強硬に続けたのだろうか。この裁判のようなケースは京都市にとって(特殊事例ではなく)良くあることなのだろう。裁判になったのは氷山の一角で、同様のケースをすべて法令遵守するとおそらくは体制が維持できないのではないか。この裁判からは上司が部下を追いつめるだけという、京都市の惨めな職場環境【※3】が想像できる。教育を担う組織が、部下・後輩の人材育成に興味がないなんて異常事態である【※4】。学校組織を活用するという考え方があるなら、教育の質を教員個人の資質に偏重して求める「スーパーティーチャー」なんて制度を市が作れるはずがないし、この裁判の流れからは、京都市教育委員会における人材の払底ぶりが見えてくるのである。
学級崩壊は担任教師の資質だけで起こるものではない(これはあきれた幻想である)。仮に「頼りない教師」であっても、組織(校長、教頭、教務、主任、学年団)で対処できるし、しなければならない【※5】。もちろん、児童集団の性向は重要な要素である。小学校のクラス分けは、学級運営が上手くいくように慎重に割り当てすることが常識になっている。例えば1年生をクラス分けするために、近辺の保育園や幼稚園への聞き取りだって広く行われている。児童の質を見極めて、適切な教員を配置するのは給料が高い管理職の仕事である。
しかし、学級運営を学級担任個人の責任に負わすことができるならば、問題児童対処の「悪魔の方法」が管理職の手に入る。学校で手に負えなくなった学年ができたとき、問題のある児童(軽いADHDとかね)を集めたクラスを編成して、新任教師を担任に付ける。新任教師は他府県からの中途採用者でであれば、うってつけである。学校の状況をよく知らないこの教師がうまく運営できればしめたもの。失敗した場合は、新任は試用期間中だから仕方がないと、保護者と教育委員会に報告して、年度終盤で教師に退職を迫る。退職しなくても、その教師を指導力不足として免職すれば、犠牲者一人で学校は丸く収まる。保護者も納得する。校長に責任もない。問題は1年先送りできるし、いったん崩壊したクラスであれば、後任担任も言い訳がつく。
民間企業では考えられないが、採用経費が潤沢にあって、顧客に対して責任が無くかつ組織と自分の体面を重視する公務員であれば十分にありうる仮説である。
さて、ここまで読んで頂いたかたには、「タイトルの阿久根市長は釣りだよね」と思われるむきもあると思う。
この裁判での京都市側責任者は当時の教育長 門川大作氏だ。門川氏は、教育長としての手腕を買われて、安倍内閣時の教育再生会議のメンバーに唯一の行政出身者として選ばれている。その後、この裁判のさなかに京都市長になったお方である。京都新聞(Web版)は、この裁判の経過を高裁判決以降黙殺した【※6】。国の委員や市長までなった人を、非難することはいけないのである。たとえ高裁や最高裁の指摘であっても、行政長であれば反省する必要もないということなのだろう。
裁判の結果からは、京都市の教育について少なくとも組織での対応は期待できないので、子どもには良い担任とその人が処理可能なクラスメイトに当たることを祈るだけだ。
京都の私立小学校が繁盛しているのは、公立小学校の低レベル・オペレーションへの失望の現れである。
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「政治的配慮あった」外国人参政権判決の園部元最高裁判事が衝撃告白
平成7年の最高裁判決が永住外国人への地方参政権(選挙権)付与に関し、判例拘束力のない「傍論」部分で「憲法上禁止されていない」との判断を示した問題で、判決に加わった園部逸夫元最高裁判事は18日までに産経新聞に対し、「(在日韓国・朝鮮人を)なだめる意味があった。政治的配慮があった」と明言した。さらに判決に際し、地方参政権付与の対象者について「(在日韓国・朝鮮人ら)非常に限られた永住者に限定する」ことを想定したとし、民主党などが「一般永住者」にも与えようと検討していることを「ありえない」と批判した。
園部氏が判決の背景として、「政治的配慮」に言及したことは、最高裁判決の当事者としては極めて異例の発言といえる。
判決は特別永住者に限らず、経済的基盤を日本に持ち10年以上在留など一定要件を満たせば得られる「一般永住者」についても、参政権を付与する案の根拠とされている。この点について園部氏は「(一般永住者に)選挙権を即、与えることは全然考えていなかった」と語った。同法案を政府提出とすることにも「賛成できない」と表明した。
判決理由については、「憲法の地方自治の本旨に従って、特定地域と非常に密接な関係のある永住者に、非常に制限的に選挙権を与えることが望ましいと判断した」と証言。歴史的経緯があり、何世代にもわたり日本国内に在留する韓国人、朝鮮人、台湾人に限り、住み続けている地域に限定して地方参政権を付与することは、「全く憲法違反だとは言い切れないという判断だった」という。
園部氏は当時の判決について「金科玉条で一切動かせないとは考えていない」と述べ、時代の変化に合わせ見直すことも可能だとした。
■外国人地方参政権に関する最高裁判決 永住外国人に地方参政権を認めない公選法などの規定は、住民自治を定めた憲法に違反すると、在日韓国人9人が起こした訴訟の上告審で最高裁第3小法廷は平成7年2月、「憲法上、わが国に在留する外国人に対し、選挙の権利を保障したものではない」とした一審判決を支持し、原告の請求を棄却した。ただ、判決理由の判例拘束力のない「傍論」部分で「永住外国人に対し、地方レベルの参政権を法律をもって認めることは憲法上禁止されていない」との判断も示し、地方参政権付与推進派を勢いづかせた。