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はてなキーワード: 憲法とは

2024-12-12

韓国法に見る戒厳の要件と尹錫悦が実際にやったこととの比較

1 戦時・事変又はこれに準ずる国家緊急事態時、敵と交戦状態にあったり、社会秩序が極度に乱れ、

行政及び司法機能遂行が著しく困難な場合軍事上の必要、又は公共安寧秩序を維持する必要がある状況であること(憲法77条1項、戒厳法2条2項)

 →明らかにそういう状況ではない。要件を満たしていない。尹錫悦は戒厳をするために北朝鮮挑発した疑いがある。

 

2 戒厳を宣布したときに、大統領が、遅滞なくその旨を国会に通告すること

憲法77条4項、戒厳法4条)

 →国会に通告していないので、要件を満たしていない。

 

3 戒厳布告令その他の戒厳において取られた措置が、憲法及び法律によって予め授権の範囲であること(憲法77条1項、同3項、戒厳法9条等)

 →政治活動禁止国会閉鎖は、明らかに授権の範囲を超えている。要件を満たしていない。

 

4 戒厳の宣布に際して、国務会議の審議を経ていること(憲法89条、戒厳法2条5項)

 →まともに国務会議をやっていない。要件を満たしていない。

 

5 戒厳の宣布に際して、その理由、種類、施行日時、施行地域及び戒厳司令官公告すること(戒厳法3条)

 →これは多分OK?でも期限を定めていないからやっぱりアウト?

 

 

 

大統領の職権だからOK!これを内乱罪に問うたら戒厳できなくなる!みたいな擁護してるやつ見かけるけど、

全然法令守ってないんだよなあ・・・

石破首相企業献金禁止憲法抵触」 政倫審裏金議員は出席を―衆院予算委:時事ドットコム

企業団体献金禁止について「憲法21条に抵触する」との認識を示した




詭弁である、そうであるならなぜ外国人から献金禁止するのか?

日本国憲法権利を認めてる対象日本国民だけから


素晴らしい!両方間違ってる!!!

2024-12-11

anond:20241211103012

信長とか秀吉だって超絶独裁者だが

あの段階と江戸時代があったか近代化すぐだったんだよな

あれ以前のとこにいきなり憲法がとかやっても無理なんよ

2024-12-10

いやまあどうせ基礎控除一円も上がらないんだろうけどさ、だったらちゃん憲法から生存権記述を消せよな

なんら保証されない権利が掲げられてるのはちゃんちゃらおかしいだろ

2024-12-09

子ども権利貧困を「聞いたことがない」って

タイトルミスリードが感じられるなあ。

実際に記事を読んでみると「子ども権利貧困」を、じゃなくて、あくまで「子ども権利条約」を、だし。

そりゃ内容を詳しく知ってるかって聞かれたら、憲法民法だってなかなか「はい」とは答えられない人が多いだろうに。それをもって関心がないと決め付けるのは???

子供貧困についてもあくまで「実態」を知っているかという問いなんだから、そりゃあニュースや本でどれだけ知ってても実際直接目にした事がなかったら「いいえ」と答えるでしょうに。印象操作が過ぎる…。

しか子ども貧困に関する報道が減ったって本当に?毎日毎日子供子供って、うるさいくらいに聞こえてくるが…。

そもそも子ども権利が守られていないって、一体何処が?どう考えたって、守られていないのは大人権利の方でしょうがよ。子供未来大人なのに、何故大人権利無視して子ども権利だけを語るんだ?

貧困についても以前は単に「貧困」として、年齢を問わず救済が語られていたのに、東日本大震災の後辺りから子ども貧困」にとって替わられ、大人貧困自己責任として捨て置かれるようになったんだよ。

親は大金持ちだけど子供ネグレクト教育虐待しているなんてレアケースを除いて、わざわざ「子どもの」と付ける意味がない。

子ども権利子ども貧困も、大人の約5割「聞いたことない」

https://digital.asahi.com/sp/articles/ASSD33DS5SD3UTFL00JM.html?ptoken=01JEMJD40NT8067ZAXBQWZP8XE

子どもの様々な権利を守るには、周りにいる大人子ども権利を知ることも大切だ。しかし、公益社団法人セーブ・ザ・チルドレンジャパン」が11月末に発表した調査によると、大人の約5割は子ども権利条約を「聞いたことがない」と回答。普及啓発が課題になっている。

同法人は今年7月子ども権利貧困に関する社会意識を把握するためアンケート実施。全国の約3万人(15~17歳の子ども2163人と大人2万7837人)から回答を得た。

 条約について内容まで「よく知っている」と答えた大人は3.7%にとどまり、「少し知っている」は12.6%、「名前だけ聞いたことがある」は36.1%、「聞いたことがない」は47.6%にのぼった。

また日本における子ども貧困実態について大人の48.9%が「聞いたことがない」と回答し、2019年の前回調査より20.1ポイントも増えた。同法人は少子化子ども存在が身近でなくなっていることや、子ども貧困に関する報道が減っていることも要因とみている。

2024-12-08

anond:20241208123243

コーラン日本で言うところの憲法に相当するので具体的なことはあまり書いてない。ざっくりとした方針として「女が肌などを見せるのは(男を誘惑するので)禁止」「女は男の家長に従うこと。従わない場合は男が罰を与えてしかるべきだが、殺したりはするべきでない」と書いてあるに留まる。具体的なことは

シャーリア等に書いてあるか慣習法としての部族法で規定される。強姦された女性が殺されるのは概ね部族法が原因

信者の女たちに言ってやるがいい。かの女らの視線を低くし、貞淑を守れ。外に表れるものの外は、かの女らの美(や飾り)を目立たせてはならない。それからヴェイルをその胸の上に垂れなさい。…(2431節)

男は女の擁護者(家長である。それはアッラーが、一方を他よりも強くなされ、かれらが自分財産から扶養するため)、経費を出すためである。それで貞節な女は従順に、アッラー守護の下に(夫の)不在中を守る。あなたがたが、不忠実、不行跡の心配のある女たちには諭し、それでもだめならこれを臥所に置き去りにし、それでも効きめがなければこれを打て。それで言うことを聞くようならばかの女に対して(それ以上の)ことをしてはならない。本当にアッラーは極めて高く偉大であられる。(4章34節)

2024年12月3日大韓民国において宣告された非常戒厳(以下「本件戒厳」)の法的な問題点について(私的メモ

 

1 非常戒厳の実施国会に遅滞なく通告していない。(憲法77条4項、戒厳法4条)

 

2 本件戒厳を宣告するに先立ち、国務会議の審議を経ていないおそれがある。(憲法89条4号、戒厳法2条5項)

  ※宣告に先立って閣僚に反対者多数との報道あり。

   また、宣告・解除に係る国務会議議事録作成されていない(議事録作成担当者会議に入っていない)との報道あり。

 

3 本件戒厳の内容及び本件戒厳を実行した政府・軍の行動が、憲法及び戒厳法による授権の範囲を超えている。(憲法77条3項、戒厳法9条

 具体的には国会政党活動を含む政治活動禁止(戒厳布告令第1号(1)に規定)や国会閉鎖。

 「国会地方議会政党活動政治的結社集会デモなど一切の政治活動禁止する。」(戒厳布告令第1号(1)。徐台教の翻訳による)

 

 憲法及び戒厳法は、戒厳時に、国会政党活動をも制約できると規定していない。

 つまり大統領に対して、憲法法律が、国会政党活動の制約に関して、何らかの授権をしたという根拠がない。

 

 また、行政作用法律違反してはならず、

 国民権利制限したり、義務を課したりする場合その他の国民生活に重大な影響を及ぼす場合法律に基づかなければならないが、

 本件戒厳は、それらに違反している。(行政基本法8条)

 

 

4 抑々本件非常戒厳の理由が適切ではなく、根拠が不足している。

 具体的には、国会審議等が停滞した程度では宣告できるものではない。(憲法77条1項、戒厳法2条2項)

 

5 目的手段が見合っていない。(憲法37条2項、行政基本法10条、憲法原理の一つとしての「比例原則」又は「過剰禁止原則」)

 

 尹錫悦は、

 

 「親愛なる国民の皆さん、私は北韓(編注:朝鮮民主主義人民共和国北朝鮮共産勢力の脅威から自由大韓民国を守り、

 韓国国民自由幸福を略奪している破廉恥従北反国家勢力を一挙に剔抉(訳注:撲滅)し、

 自由憲政秩序を守るために非常戒厳を宣布します。」(尹錫悦大統領『非常戒厳宣布』会見(2024-12-03)。徐台教の翻訳による)

 

 と言い、本件戒厳の理由目的を示すが、

 現に、大韓民国に対する北朝鮮侵略が発生しておらず、

 また、特定組織集団勢力人物等を、「韓国国民自由幸福を略奪している破廉恥従北反国家勢力」とするだけの根拠

 何ら示されないのだから、非常戒厳を宣布する理由にはならない。

 

6 また、以上のような点から、「憲法守護する義務」や就任時の宣誓に違反しているおそれがある。(憲法66条2項、憲法69条

 

 

 

 

あくまでもこのメモ問題整理用の私的な試みに過ぎず、何らかの問題に対する法的な見地からの助言等ではない。

 

2024-12-07

anond:20241207104444

からこの憲法使いますっていう条項改正で追加すればいいだけでは?

日本国憲法って廃止規定ないよな

改正はあるけどどうしたら憲法廃止できるかって定めてないのな。

立憲制よりよさげな秩序が見つかったらすぐ乗り換えれなそう

事実上廃止状態にするには1コずつ条文廃止国民投票するしかない?

それか、憲法順守義務の条文だけ国民投票で削除したら憲法廃止したことできるかな

2024-12-06

今日のことば「デバンキング(debanking)」

バンキング銀行業界内ではリスク削減とも呼ばれ、銀行特定個人組織銀行口座を閉鎖することを指します。これは、口座保有者が銀行にとって財務的、法的、規制上、または評判に対するリスクをもたらすと認識された場合に行われます

これに該当する例としては、反汚職法やマネーロンダリング防止法の施行性風俗産業就労する労働者銀行口座の閉鎖、および政治的露出した人物(PEP)と見なされる人々の口座閉鎖などがあります

口座の閉鎖は通常、理由が示されることなく行われ、反論の機会も与えられません。デバンキング個人に深刻な影響を及ぼす可能性があり、社会における多くの活動から切り離されてしまうことになります

クレジットカード会社による表現規制などもデバンキングと呼ばれます。その理由クレジットカード会社特定取引顧客制限または禁止することで、金融サービスへのアクセス事実上遮断することにあります。これは銀行によるデバンキングと同様に、金融インフラを利用できなくすることで、個人や団体の活動に大きな制約を与えるものです。


一部の人たちは、デバンキング民主主義国家における政府間接統治手段であり、金融機関を介することで憲法や各種法律抵触することなく「好ましからざる人物」や「好ましからざる思想」を社会から排除することを可能にするもので、全体主義国家の抑圧的統治と何ら変わらないと非難しています

2024-12-05

anond:20241205112055

憲法法律に定めがなくても、軍隊を掌握していれば、憲法を停止して戒厳令を発令することが出来る。

anond:20241205082214

憲法や法は「悪用されること前提」で警戒と監視をすべきって話だろ

性善説運用されるとは限らないか

https://anond.hatelabo.jp/20241205065043

  最高裁憲法判断回避するため、職権により調査すると、被疑者は、9月13日、釈放されたことが明らかであるから、として特別抗告棄却し、憲法判断をすることを

  避けることはあるが、被告人にとっては、都合のいい決定を書く傾向にあるのが最高裁であり、被告人が、東大法学部であることと関連があるかもしれないが、被告人最高裁

  つながりがあり、逆に、被告人と、司法底辺部とは何の関連性もない

anond:20241204213443

大統領憲法準拠して戒厳令布告したんだよ。合憲なんだよ。

でも、事態は尹大統領の思惑通りにはならなかった。

なぜだ。

大統領軍隊を掌握していなかったから。

憲法がその効力を発揮するのは軍事力裏付けがあるからであって、軍が造反した状態であれば憲法なんか守っても意味がない。

日本国民自身基本的人権国軍裏付けにより享受していることを自覚しなきゃだめなんだよ。

2024-12-04

韓国クーデターが防がれたことを左派が絶賛しているが…

そこで終わらせれば良いものを、そのまま「日本には民主主義は無い」「日本なら自衛隊国民に銃を向ける」とか日本sageに繋げるから

憲法に戒厳規定入れたのも現大統領選んだのも韓国人だし、軍部クーデターどころか共産主義者虐殺もやってましたよね…と宇宙猫な顔になる。

 

てか、日本1890年から現在に至るまで、戦時下被災下、パンデミック下、を問わず選挙実施している民主的な国なんですが…。

anond:20241203232004

法人にも政治的自由一定認められるので、法人献金制限されたり禁止された場合には憲法上の問題となる。

 

しかし、法人政治的自由は、その法人所属する個人政治的自由の発露ルートの一つであって、法人による献金禁止されても、所属する個人から献金できれば足りる。

 

法人による献金が、個人政治的自由を損なったり、民主主義を歪めたりしてる場合には規制禁止可能だろう。

 

現状、外国人株主が多数となっている法人政治献金事実上外国人参政権として機能する恐れがあり、憲法上非常に問題。(現行法では5年以上上場してるとセーフになっている)

anond:20241204122549

から憲法法律は「悪用されること前提」で監視見直しをしてかないといけないんだわね

anond:20241204073140

芝居臭くはあるけど

韓国国会の素早さがスゴいな

と思ったら戒厳令については

日頃から準備してんだ

憲法第77条は、「国会が在籍議員過半数の賛成で戒厳の解除を要求した時は、大統領はこれを解除しなければならない」と

関東大震災とき治安維持法朝鮮人虐殺があったのは本当かもな、と思った

暴動でも起きたら大量に逮捕者が出るし

あー司法機関特別予算目当てで大統領にヤラせたのかもなー

小道圧死事件もあったもんなあ

2024-12-02

anond:20241202155754

事実認定という厚い壁があるからね。

ここに関してはふたを開けてみないとわからない。

ちなみに分野によって本人訴訟もできるし、金額によっては弁護士も後々報酬でもめやすいので、本人訴訟を勧めることがある。

本人訴訟必要もの

まずは、「Vマジック 司法書士 民法」、「Vマジック 司法書士 民訴」、「Vマジック 司法書士 憲法」は最低限読んだほうがいい。

これを読まないと次に進まないし、司法修習のテキストはここら辺の知識がある前提で書いてある。

ここら辺を読み終わったら、次は司法修習のテキストを読め。

https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihosyusyu/syusyugaiyou/minsaikyoukan/index.html

民事裁判教官室コーナー

1.改訂問題研究 要件事実

2.要件事実(基本編)

3.改訂 事例で考える民事事実認定(PDF:8.15MB)

4.対話で進める争点整理(PDF:12.82MB)

1と2を読み終わるころには簡単訴状答弁書程度なら書けるようにはなる。

ただ、これだけだと、少し足りない部分があるので、3と4を斜め読み程度でいいので、読んでおいたほうがいい。

そして、ここら辺を読み終わったら、

https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihosyusyu/syusyugaiyou/minjibengokyoukan/index.html

1.民事弁護実務の基礎~シナリオ民事保全執行~(令和6年9月版)

2.民事弁護実務の基礎~はじめての和解条項~(令和6年9月版)

3.争点整理手続への訴訟代理人対応について(令和6年8月

1と2を読むことを強くお勧めする。

現実民事裁判和解で終わることが多いし、財産隠しをするクソやろーがいるんで、1と2はどうしてもいる

今の民事訴訟は争点整理手続きがあるので、3も読んでおいたほうがいい

何をやってるか気になるなら、

https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihosyusyu/syusyugaiyou/index.html

1.プロシーディングス刑事裁判(平成30年9月)(PDF:3.46MB)PDFファイル

2.プラクティス刑事裁判(平成30年9月)(PDF:3.05MB)

1と2の争点整理手続きを読めばどういう流れで進むかはつかめると思う。

刑事民事証拠関係ルール微妙に違うのでそこは注意しろよ。

2024-11-29

anond:20241129114303

憲法で見ると日本国象徴と謳われているわけで

それ以外の人は象徴ではないつまり対等ではないってことになるだろ

2024-11-27

被選挙権憲法保証された権利ではない

から公選法曖昧でもOK既得権益公職と金持ちしか立候補できない

そこを裁判で争って負けた奴が暗殺未遂事件起こしたってことなのか?

2024-11-26

ブクマカ世間知らずっぷりは異常

いや、「高市氏、闇バイト対策通信傍受強化検討を」というエントリで「憲法違反だ」というコメントがあまりにも多くてな

おまえ、今さらか?と

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.47news.jp/11815837.html

  

通信傍受法 

日本には既に「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律通信傍受法)」というのが24年前からあってな

さんざん議論されてるし批判もされてるし裁判にもなってるんだわ

法文 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000137

  

犯罪捜査のための通信傍受に関する法律案Q&A

https://www.moj.go.jp/houan1/houan_soshikiho_qanda_qanda.html

  

脳みそシンプルな人でも分かるよう説明すると重大な組織犯罪通信傍受を行わないと真相解明が困難な場合限定

それを担保するために裁判所の令状を必要とする流れになってる

暴対法ヤクザ人権制限してるのと同じような建付けだ

通信傍受法も暴対法と同じく組織的犯罪対策三法の1つとされてる

犯罪者人権より「平穏かつ健全社会生活」の方を優先するという理念

反対してる弁護士憲法21条通信の秘密を侵してはならない)よりも憲法31条(適正手続き保障)第35条(令状主義)が

ちゃん運用できるのか?勝手拡大解釈しないか?といった疑念から反対してる人が多い

逆に言うと運用ちゃんとやるならどうせ対象はクソ犯罪者だし人権侵犯大目に見てやろうという具合でここまできてる

「何の罪もない市民の命よりも闇バイト強盗やらせ悪党人権の方が大事か?」と言われたら多くの人は答えに窮するだろう

さらか?というのはそういうこと

     

資料は毎年公表され国会でも報告される

資料には傍受令状の請求件数・発行件数罪状・傍受する通信手段の種類・傍受実施回数・逮捕人数などが整理されて記載されてる

公表資料なので読め。過去分も検索すれば出てくる

ちゃん運用できてるのか?という疑問に対する国の宿題提出みたいなもん

  

令和5年中の通信傍受実施状況等に関する公表

https://www.moj.go.jp/content/001411756.pdf

見れば分かるようにこの法律運用で、詐欺覚醒剤麻薬取締法銃刀法組織犯罪処罰法・殺人監禁窃盗など22件が摘発されてる

  

ここまで大丈夫か?ならば最後にこの質疑を読め  

この通信傍受法の適用拡大の可能性については平成27年の第189回国会法務委員会議論されてる

今野智博議員の質疑が必読の良質疑なので絶対読め

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigirokua.nsf/html/kaigirokua/000418920150731034.htm

  

  

あくま

素人がド素人にも分かるような感じで解説したので、法律プロの目から見るとツッコミどころもあるかと思います

そこは大目に見てください

今なお反対する法曹関係者がいることも知ってます

  

関係ないけど

今野智博議員、名義貸しして弁護士違反6月逮捕されましたね

2024-11-25

はてな女子、「パイプカット」がいったいどういうものなのか誰も知らない

anond:20241125105513

男らしさから降ります、でも性的消費はやめません

…って輩が多いからなぁ

私としては国がパイプカット奨励して何らかの補助金助成するのがいいと思ってる

保険適用にするとか

男性から降りるとかいうなら

まず性欲を絶って性的消費やめて

女を一方的欲望目線で見てくるの何とかして

性的同意した恋人じゃないんだし※

話はそれから

※ 誤解されがちだけど、性的同意ってセックスのゴーサインだけじゃないからね

anond:20241125104444

ピントずれてるかもしれないんだけどさ、パイプカットかいう奴はどうなの?

不倫がやめられない有名人に勧められてた手法

弱者男性とかが男性性を下りるのにも役立つかも

anond:20241112104544

しかすると男の人たちは自力で性欲を制御できないかも、って議論は興味ある。

男性責任能力の弱さ。

それを前提にすると、社会はどう変わるか?

男女平等がまず崩れるし、女性専用車両痴漢予防のために増設されるし。

性欲を抑えるためのパイプカット保険適用になるかも。

てか、学校の授業では性欲コントロールのために何を教えてるんだろう?

マスターベーションで済むなら、ハニートラップがどうの、って話は出てこないはずだよね。

anond:20241015211545

女遠ざけてるアカウントでも、萌え絵とか性的消費してる人ばかりだよ実際は

女性性の尊厳を削らないと幸福になれないみたい

女性と関わらずに幸せになる覚悟をしたのなら、考えるべきはパイプカット? とかだと思うけど

不思議男性はそれを言い出さないんだよね

生きづらさ生み出す『男らしさ』と縁を切ろうとはしない、なぜか

男らしさが好きすぎて手放せずに不幸になったり傷ついたりしてるって

MT車操作が難しくて事故ってツラい! ・・・みたいなもの

それもう自己責任なんじゃないかしら・・・

anond:20240429060745

パイプカット代を保険で補助! それいアイデア

競争心が減れば事件に巻き込まれる怖れも減るし、デートDVとかも当然受けないし、性欲起源の生きづらさも消える! モテ自力で拭い去れないなら間接的に援助すればいい!

すべての男性自分で決められるようになる。男から降りて幸せに生きるか、それとも恋愛可能性に賭ける覚悟を決めるか。

anond:20240429055830

まり詳しくないけど、パイプカットするのはどうなの?

性欲が強すぎて不幸になってしまうなら、元から断てば。

恋人のいる人はいいとして、性欲が大きくない人は、夢精とかで済ます

てかずっと思ってたんだけど男性の不幸がカネで解決しないなら、社会が手を差し伸べるのは無理じゃない?

anond:20240409044515

深夜の独り言だけどクレカ会社表現の自由で訴えるのは無理だと思う。

憲法私人適用されないし、企業裁量権に入るでしょう。

例の性的同意もそうだけど女性性的自由が重視される時代になってきた。

女性許可を得ない性的消費は、まさしくゾーニングされていく流れにあると思う。

あんま言うと逆に男性ヘイトっぽく聞こえかねないから注意深くなる必要があるけど、

恋人に恵まれない弱者男性が生き辛くなるなら、弱者男性へのパイプカット保険適用にするくらいしか正直解決方法は思いつかない。

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