はてなキーワード: 憲法とは
1 戦時・事変又はこれに準ずる国家緊急事態時、敵と交戦状態にあったり、社会秩序が極度に乱れ、
行政及び司法機能の遂行が著しく困難な場合に軍事上の必要、又は公共の安寧秩序を維持する必要がある状況であること(憲法77条1項、戒厳法2条2項)
→明らかにそういう状況ではない。要件を満たしていない。尹錫悦は戒厳をするために北朝鮮を挑発した疑いがある。
2 戒厳を宣布したときに、大統領が、遅滞なくその旨を国会に通告すること
(憲法77条4項、戒厳法4条)
3 戒厳布告令その他の戒厳において取られた措置が、憲法及び法律によって予め授権の範囲であること(憲法77条1項、同3項、戒厳法9条等)
→政治活動の禁止や国会閉鎖は、明らかに授権の範囲を超えている。要件を満たしていない。
4 戒厳の宣布に際して、国務会議の審議を経ていること(憲法89条、戒厳法2条5項)
5 戒厳の宣布に際して、その理由、種類、施行日時、施行地域及び戒厳司令官を公告すること(戒厳法3条)
→これは多分OK?でも期限を定めていないからやっぱりアウト?
実際に記事を読んでみると「子どもの権利や貧困」を、じゃなくて、あくまで「子どもの権利条約」を、だし。
そりゃ内容を詳しく知ってるかって聞かれたら、憲法や民法だってなかなか「はい」とは答えられない人が多いだろうに。それをもって関心がないと決め付けるのは???
子供の貧困についてもあくまで「実態」を知っているかという問いなんだから、そりゃあニュースや本でどれだけ知ってても実際直接目にした事がなかったら「いいえ」と答えるでしょうに。印象操作が過ぎる…。
しかし子どもの貧困に関する報道が減ったって本当に?毎日毎日子供子供って、うるさいくらいに聞こえてくるが…。
そもそも子どもの権利が守られていないって、一体何処が?どう考えたって、守られていないのは大人の権利の方でしょうがよ。子供の未来は大人なのに、何故大人の権利は無視して子どもの権利だけを語るんだ?
貧困についても以前は単に「貧困」として、年齢を問わず救済が語られていたのに、東日本大震災の後辺りから「子どもの貧困」にとって替わられ、大人の貧困は自己責任として捨て置かれるようになったんだよ。
親は大金持ちだけど子供をネグレクトや教育虐待しているなんてレアケースを除いて、わざわざ「子どもの」と付ける意味がない。
子どもの権利も子どもの貧困も、大人の約5割「聞いたことない」
https://digital.asahi.com/sp/articles/ASSD33DS5SD3UTFL00JM.html?ptoken=01JEMJD40NT8067ZAXBQWZP8XE
子どもの様々な権利を守るには、周りにいる大人が子どもの権利を知ることも大切だ。しかし、公益社団法人「セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン」が11月末に発表した調査によると、大人の約5割は子どもの権利条約を「聞いたことがない」と回答。普及啓発が課題になっている。
同法人は今年7月、子どもの権利と貧困に関する社会の意識を把握するためアンケートを実施。全国の約3万人(15~17歳の子ども2163人と大人2万7837人)から回答を得た。
条約について内容まで「よく知っている」と答えた大人は3.7%にとどまり、「少し知っている」は12.6%、「名前だけ聞いたことがある」は36.1%、「聞いたことがない」は47.6%にのぼった。
また日本における子どもの貧困の実態について大人の48.9%が「聞いたことがない」と回答し、2019年の前回調査より20.1ポイントも増えた。同法人は少子化で子どもの存在が身近でなくなっていることや、子どもの貧困に関する報道が減っていることも要因とみている。
コーランは日本で言うところの憲法に相当するので具体的なことはあまり書いてない。ざっくりとした方針として「女が肌などを見せるのは(男を誘惑するので)禁止」「女は男の家長に従うこと。従わない場合は男が罰を与えてしかるべきだが、殺したりはするべきでない」と書いてあるに留まる。具体的なことは
シャーリア等に書いてあるか慣習法としての部族法で規定される。強姦された女性が殺されるのは概ね部族法が原因
信者の女たちに言ってやるがいい。かの女らの視線を低くし、貞淑を守れ。外に表れるものの外は、かの女らの美(や飾り)を目立たせてはならない。それからヴェイルをその胸の上に垂れなさい。…(24章31節)
男は女の擁護者(家長)である。それはアッラーが、一方を他よりも強くなされ、かれらが自分の財産から(扶養するため)、経費を出すためである。それで貞節な女は従順に、アッラーの守護の下に(夫の)不在中を守る。あなたがたが、不忠実、不行跡の心配のある女たちには諭し、それでもだめならこれを臥所に置き去りにし、それでも効きめがなければこれを打て。それで言うことを聞くようならばかの女に対して(それ以上の)ことをしてはならない。本当にアッラーは極めて高く偉大であられる。(4章34節)
https://www.law.go.kr/LSW/lsEfInfoP.do?lsiSeq=61603
https://ja.wikisource.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%9F%93%E6%B0%91%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95_(%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC10%E5%8F%B7)
https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EA%B3%84%EC%97%84%EB%B2%95
https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%ED%96%89%EC%A0%95%EA%B8%B0%EB%B3%B8%EB%B2%95
https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=8121944
https://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2024/12/04/2024120480002.html
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/b4e2f25e2fd336a202fed7d857a708506da2b7e2
2024年12月3日に大韓民国において宣告された非常戒厳(以下「本件戒厳」)の法的な問題点について(私的メモ)
1 非常戒厳の実施を国会に遅滞なく通告していない。(憲法77条4項、戒厳法4条)
2 本件戒厳を宣告するに先立ち、国務会議の審議を経ていないおそれがある。(憲法89条4号、戒厳法2条5項)
また、宣告・解除に係る国務会議の議事録が作成されていない(議事録作成担当者が会議に入っていない)との報道あり。
3 本件戒厳の内容及び本件戒厳を実行した政府・軍の行動が、憲法及び戒厳法による授権の範囲を超えている。(憲法77条3項、戒厳法9条)
具体的には国会・政党活動を含む政治活動の禁止(戒厳布告令第1号(1)に規定)や国会閉鎖。
「国会と地方議会、政党の活動と政治的結社、集会、デモなど一切の政治活動を禁止する。」(戒厳布告令第1号(1)。徐台教の翻訳による)
憲法及び戒厳法は、戒厳時に、国会・政党の活動をも制約できると規定していない。
つまり、大統領に対して、憲法・法律が、国会・政党活動の制約に関して、何らかの授権をしたという根拠がない。
国民の権利を制限したり、義務を課したりする場合その他の国民の生活に重大な影響を及ぼす場合は法律に基づかなければならないが、
4 抑々本件非常戒厳の理由が適切ではなく、根拠が不足している。
具体的には、国会審議等が停滞した程度では宣告できるものではない。(憲法77条1項、戒厳法2条2項)
5 目的と手段が見合っていない。(憲法37条2項、行政基本法10条、憲法原理の一つとしての「比例原則」又は「過剰禁止原則」)
尹錫悦は、
「親愛なる国民の皆さん、私は北韓(編注:朝鮮民主主義人民共和国、北朝鮮)共産勢力の脅威から自由大韓民国を守り、
韓国国民の自由と幸福を略奪している破廉恥な従北反国家勢力を一挙に剔抉(訳注:撲滅)し、
自由憲政秩序を守るために非常戒厳を宣布します。」(尹錫悦大統領『非常戒厳宣布』会見(2024-12-03)。徐台教の翻訳による)
また、特定の組織・集団・勢力・人物等を、「韓国国民の自由と幸福を略奪している破廉恥な従北反国家勢力」とするだけの根拠は
何ら示されないのだから、非常戒厳を宣布する理由にはならない。
6 また、以上のような点から、「憲法を守護する義務」や就任時の宣誓に違反しているおそれがある。(憲法66条2項、憲法69条)
※あくまでもこのメモは問題整理用の私的な試みに過ぎず、何らかの問題に対する法的な見地からの助言等ではない。
https://www.law.go.kr/LSW/lsEfInfoP.do?lsiSeq=61603
https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EA%B3%84%EC%97%84%EB%B2%95
https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%ED%96%89%EC%A0%95%EA%B8%B0%EB%B3%B8%EB%B2%95
https://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2024/12/04/2024120480002.html
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/b4e2f25e2fd336a202fed7d857a708506da2b7e2
https://ko.wikipedia.org/wiki/%EA%B3%BC%EC%9E%89%EA%B8%88%EC%A7%80%EC%9D%98_%EC%9B%90%EC%B9%99
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/24f8cf5321d3145bf830eb96f3fcc2c41905d6b9
「宣告に先立って閣僚に反対者多数との報道」「宣告・解除に係る国務会議の議事録が作成されていない(議事録作成担当者が会議に入っていない)との報道」(韓国語)
https://www.segye.com/newsView/20241205516743
デバンキングは銀行業界内ではリスク削減とも呼ばれ、銀行が特定の個人や組織の銀行口座を閉鎖することを指します。これは、口座保有者が銀行にとって財務的、法的、規制上、または評判に対するリスクをもたらすと認識された場合に行われます。
これに該当する例としては、反汚職法やマネーロンダリング防止法の施行、性風俗産業で就労する労働者の銀行口座の閉鎖、および政治的に露出した人物(PEP)と見なされる人々の口座閉鎖などがあります。
口座の閉鎖は通常、理由が示されることなく行われ、反論の機会も与えられません。デバンキングは個人に深刻な影響を及ぼす可能性があり、社会における多くの活動から切り離されてしまうことになります。
クレジットカード会社による表現規制などもデバンキングと呼ばれます。その理由はクレジットカード会社が特定の取引や顧客を制限または禁止することで、金融サービスへのアクセスを事実上遮断することにあります。これは銀行によるデバンキングと同様に、金融インフラを利用できなくすることで、個人や団体の活動に大きな制約を与えるものです。
一部の人たちは、デバンキングは民主主義国家における政府の間接統治手段であり、金融機関を介することで憲法や各種法律に抵触することなく「好ましからざる人物」や「好ましからざる思想」を社会から排除することを可能にするもので、全体主義国家の抑圧的統治と何ら変わらないと非難しています。
そこで終わらせれば良いものを、そのまま「日本には民主主義は無い」「日本なら自衛隊が国民に銃を向ける」とか日本sageに繋げるから、
憲法に戒厳規定入れたのも現大統領選んだのも韓国人だし、軍部はクーデターどころか共産主義者の虐殺もやってましたよね…と宇宙猫な顔になる。
てか、日本は1890年から現在に至るまで、戦時下、被災下、パンデミック下、を問わず選挙を実施している民主的な国なんですが…。
ここに関してはふたを開けてみないとわからない。
ちなみに分野によって本人訴訟もできるし、金額によっては弁護士も後々報酬でもめやすいので、本人訴訟を勧めることがある。
まずは、「Vマジック 司法書士 民法」、「Vマジック 司法書士 民訴」、「Vマジック 司法書士 憲法」は最低限読んだほうがいい。
これを読まないと次に進まないし、司法修習のテキストはここら辺の知識がある前提で書いてある。
https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihosyusyu/syusyugaiyou/minsaikyoukan/index.html
1と2を読み終わるころには簡単な訴状や答弁書程度なら書けるようにはなる。
ただ、これだけだと、少し足りない部分があるので、3と4を斜め読み程度でいいので、読んでおいたほうがいい。
そして、ここら辺を読み終わったら、
https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihosyusyu/syusyugaiyou/minjibengokyoukan/index.html
1.民事弁護実務の基礎~シナリオ民事保全・執行~(令和6年9月版)
1と2を読むことを強くお勧めする。
現実の民事裁判は和解で終わることが多いし、財産隠しをするクソやろーがいるんで、1と2はどうしてもいる
今の民事訴訟は争点整理手続きがあるので、3も読んでおいたほうがいい
何をやってるか気になるなら、
https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihosyusyu/syusyugaiyou/index.html
いや、「高市氏、闇バイト対策で通信傍受強化検討を」というエントリで「憲法違反だ」というコメントがあまりにも多くてな
おまえ、今さらか?と
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.47news.jp/11815837.html
日本には既に「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(通信傍受法)」というのが24年前からあってな
さんざん議論されてるし批判もされてるし裁判にもなってるんだわ
法文 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000137
https://www.moj.go.jp/houan1/houan_soshikiho_qanda_qanda.html
脳みそシンプルな人でも分かるよう説明すると重大な組織犯罪で通信傍受を行わないと真相解明が困難な場合に限定し
通信傍受法も暴対法と同じく組織的犯罪対策三法の1つとされてる
犯罪者の人権より「平穏かつ健全な社会生活」の方を優先するという理念だ
反対してる弁護士も憲法21条(通信の秘密を侵してはならない)よりも憲法31条(適正手続き保障)第35条(令状主義)が
ちゃんと運用できるのか?勝手に拡大解釈しないか?といった疑念から反対してる人が多い
逆に言うと運用をちゃんとやるならどうせ対象はクソ犯罪者だし人権侵犯は大目に見てやろうという具合でここまできてる
今さらか?というのはそういうこと
資料には傍受令状の請求件数・発行件数・罪状・傍受する通信手段の種類・傍受実施回数・逮捕人数などが整理されて記載されてる
ちゃんと運用できてるのか?という疑問に対する国の宿題提出みたいなもん
https://www.moj.go.jp/content/001411756.pdf
見れば分かるようにこの法律の運用で、詐欺・覚醒剤・麻薬取締法・銃刀法・組織犯罪処罰法・殺人・監禁・窃盗など22件が摘発されてる
この通信傍受法の適用拡大の可能性については平成27年の第189回国会法務委員会で議論されてる
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigirokua.nsf/html/kaigirokua/000418920150731034.htm
素人がド素人にも分かるような感じで解説したので、法律のプロの目から見るとツッコミどころもあるかと思います
そこは大目に見てください
…って輩が多いからなぁ
私としては国がパイプカット?奨励して何らかの補助金を助成するのがいいと思ってる
まず性欲を絶って性的消費やめて
話はそれから
もしかすると男の人たちは自力で性欲を制御できないかも、って議論は興味ある。
それを前提にすると、社会はどう変わるか?
男女平等がまず崩れるし、女性専用車両は痴漢予防のために増設されるし。
女遠ざけてるアカウントでも、萌え絵とか性的消費してる人ばかりだよ実際は
女性と関わらずに幸せになる覚悟をしたのなら、考えるべきはパイプカット? とかだと思うけど
生きづらさ生み出す『男らしさ』と縁を切ろうとはしない、なぜか
男らしさが好きすぎて手放せずに不幸になったり傷ついたりしてるって
競争心が減れば事件に巻き込まれる怖れも減るし、デートDVとかも当然受けないし、性欲起源の生きづらさも消える! モテを自力で拭い去れないなら間接的に援助すればいい!
深夜の独り言だけどクレカ会社を表現の自由で訴えるのは無理だと思う。
例の性的同意もそうだけど女性の性的自由が重視される時代になってきた。
女性の許可を得ない性的消費は、まさしくゾーニングされていく流れにあると思う。
あんま言うと逆に男性ヘイトっぽく聞こえかねないから注意深くなる必要があるけど、
恋人に恵まれない弱者男性が生き辛くなるなら、弱者男性へのパイプカットを保険適用にするくらいしか正直解決方法は思いつかない。