はてなキーワード: 準備書面とは
暇空茜、中川卓に勝訴する気満々で「中川卓の完璧な書面」とずっと嫌味のつもりで書いてたのに
中川のほうが勝っちゃったので本当に完璧な書面だったことになってしまう
https://note.com/hima_kuuhaku/n/n6e3852b8a97d
速報的記事。暇空敗訴は当然の結果だと思うけど、やっぱり名誉毀損って賠償額安すぎるよね。実際の被害考えたらこの額じゃ収まらないだろうに…。この結果を受けて送検済の刑事告訴はどうなるのか、今後にも注目。
散々誹謗中傷されて迷惑系YouTuberを含めて活動を邪魔されて賠償額たった220万じゃなあ。相手はカンパビジネスで儲けてる訳だし。こんなのを持ち上げといて(https://t.co/lQbTw5sx3v)ダンマリの卑怯者。
敗訴しても焼け太り。200万円ぽっち痛くもない。"訴訟費用の名目で2024年6月末までに約1億6000万円以上の「カンパ」を集め、Colaboに言及したYouTube動画や、裁判の準備書面を含めた文章をnoteで販売するなどして収益を上げて" 暇デマビジネス
やっぱ安すぎるし、カンパ金に応じた額を支払わせるべきだよね。
名誉毀損賠償額の相場、個人10〜50万、法人50〜100万から見れば高いのだろうけど何の抑止力にもならんな。訴訟大国のアメリカさんだとどんなもんやろと思ったら https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCB160PB0W3A211C2000000/
インターネットの拡散力と脅威が当たり前になった今、法律をアップデートする必要があると強く思う。懲罰的損害賠償の導入を早くしてほしい。
一般人が一企業を相手取った日本国内で騒がれた件でこれだけ言われるのだから
世界的にデマ報道された観光地草津町への損害賠償額や草津町長への名誉毀損賠償額がどんどんアツくなるね!
暇空のカンパを収益ビジネスとするならガチでビジネスなマスメディアのデマ拡散で売り上げた分も当然対象よな
おまけ
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/note.com/hima_kuuhaku/n/n123fd9c067a8 ← 親玉の言い分を盲信して誹謗中傷を続けてきたブクマカ達 / この一連の問題は、草津の件を遥かに超える卑劣で悪質な集団デマ加害事件
これを本件についてみると、前記前提事実、証拠(甲3)及び弁論の全趣旨によれば、本件写真は、発信者情報開示仮処分命令申立事件に関する申立書及びこ20 れに関する書面をiPhoneで撮影したものであるところ、その内容は、「管轄上申書」と題する書面等を重ねた上、若干斜めに「発信者情報開示仮処分命令申立書」と題する書面を重ね、ほぼ真上からこれを撮影したものであり、本件写真の左右には余白があるものの、上記各書面は本件写真の大部分を占めており、そのほとんどの部分が写真の枠内に収まっていることが認められる。25 上記認定事実によれば、本件写真の構図は、書面等をその大体の部分が写真の枠内に収まるようにほぼ真上から撮影するというごくありふれたものであり、量、シャッタースピード、ズーム倍率等についても、原告において格別の工夫がされたものと認めることはできない。そうすると、本件写真は、ありふれた表現にとどまるものであるから、原告の思想又は感情を創作的に表現したものとはいえず、本件写真が著作物に該当する5 ものと認めることはできない。したがって、本件投稿によって原告の著作権が侵害されたことが明らかであるとはいえない。これに対し、原告は、申立書類一式を撮影することによって、原告に対し誹謗中傷をする者に対し容赦せず、法的措置も辞さないとする意思など、原告の思想10 や感情を創作的に表現したものであるなどと主張する。しかしながら、原告主張に係る思想や感情を十分に考慮しても、上記において説示した本件写真の表現内容等を踏まえると、上記判断を左右するに至らず、原告が弁論終結後に提出した原告準備書面1の内容を踏まえても、本件写真の表現内容等に照らし、上記判断は動かない。15 したがって、原告の主張は、採用することができない。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/2200899
に関して
食品販売施設に必須だったので形だけつけてある。カウンター下手洗い場で手洗いするのは困難。
各都道府県の条例により設置義務が決まるが、平成19年通達により設置義務緩和のガイドラインが定められたので、以後開業のコンビニなどでは無い場合がある。
コンビニの客用手洗い場設置義務は緩和されたが、店内に客席がある場合は設置の義務がある。
逆に言うとカウンター下に客用手洗い場があるコンビニでは無工事でイートイン席を作る事が出来た。
コンビニカウンターの向こう、壁側にもカウンターがあり、肉まんホットケース、タバコ棚が並んでいるが、一部は天板取り外しが出来てその下には二槽式シンクがある。食品を売る店舗では複槽シンクが必須だったため(自治体による)。
先述のガイドライン策定により、洗うのが器具だけで食品を洗う必要がない場合は複槽である必要なしと規制緩和。
二人乗りをあまり考慮していないレーサーレプリカやスーパースポーツタイプのバイクの後ろシートの前の部分には目を凝らさないと判らないようなバンドが存在する。
例:NSR250R https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Honda_NSR250R_in_the_Honda_Collection_Hall..JPG
これはデザイン上の飾りではなく、後部乗員用が手で掴まる「シートベルト」で、道路運送車両の保安基準(道路運送車両法の政令)で定められた乗車装置である。撤去すると車両法違反となり車検がある車種では車検が通らない。
切符の発行、購入は目的地に輸送するという旅客運送事業の契約成立であるので、不通が生じた場合には振替輸送が供される。契約不履行としての代替手段である。
Suicaなどではこの契約が成立していないので振替輸送を受益する事が出来ない。
しかしそのSuicaで切符を買ってしまうと旅客運送契約が成立するので振替切符を交付してもらえる。
運輸業には旅客と貨物の免許がありそれぞれ別物である。故に旅客免許しか受けていない鉄道会社、バス会社は貨物輸送を受ける事が出来ない。フェリー航送は車の持ち主の乗船が必須。
だが客の手荷物を別料金、別列車で輸送するという建前で単独輸送する託送手荷物制度が存在する。
また、託送荷物には速達性が求められる新聞も加わり、その流れで映画館で放映するニュースフィルムも託送された。
ところでセルロイドは爆薬(硝化綿、無煙火薬)から作られるものであり、易燃性で暑い時に勝手に発火することもある。この為に担ぎ屋が持ち込んだタバコパイプ等が発火して火災になる車両事故などが多発して持込が禁止されていた。
だが昔の映写フィルムはこのセルロイド製であったので、夏にバス運転席前に置かれた託送手荷物の映写フィルムが突然激しく発火、バスの出口が前一か所だけなので満員の乗客が逃げられずに多数が焼死という事故が何件も起きている。
国鉄が廃止したのを皮切りに今は手荷物輸送は殆ど行われていないが、夕方などに客室の一部をロープで締め切って新聞を託送する電車はいまだ存在する。
売春は禁止されているが、ソープランドでの性行為は「自由恋愛が発生したので」黙認されている。
男性の売春であるウリ専は認められている。売春は異性間性交であるとの暗黙の了承による。
明治文明開化以降、大量の外来語が入ってきた為に、小文字カナの使用が始まる(捨てガナという)。
明治政府は、政府の公文書や法令での捨てガナの使用を禁止。これに新聞社や大企業なども倣ったため、お堅い業種や監督官庁がある分野では外来語表記に捨てガナが無い表記を工夫するようになった。
機械や自動車工学では整備士など国家試験があるので「ディー」と書けず、「ヂー」を使うようになった。
この捨てガナ規制は昭和63年に解除された(昭和63年7月20日 内閣法制局総発第125号 『法令における拗よう音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について』)。
よく「キューピー社の正式名称は『キユーピーだ』というトリビアが開陳されることが多いが、以上の経緯からナンセンスなインチキトリビアである。「キューピー」や「QP」で登記できなかったからであって、古い外来語名企業は全て捨てガナ表記されていない。(ローマ字やアラビア数字で登記出来るようになったのは2002年11月1日:商業登記規則改正)
裁判では判決は言い渡しし、口頭弁論などは陳述する事になっている。
その為に準備書面を予め提出し、廷内で「書面の通り陳述します」と言うと書面の中身を法廷で話した事になる。
一般的なインターネットとはWWWの事で、ハイパーテキストによる出版であるから出版が準用されて、ネットを通じた選挙活動というのは禁止されていた。が、ガバガバな状態であった。
だが公職選挙で出版が制限されるのは出版や印刷には金がかかり資金の差が獲得票数の差になる事を避けるための規制であるから大して金が掛からないWWWでの運動を規制するのは立法趣旨に反する。
という事でWWWでの文書図画の公表、頒布は限ってはOKという事にした。
但し電子メールアドレス表示必須である(守られてない)。電子メールでの活動は候補者以外は禁止のままだ。
数々の車両火災によりバスの後部、出口と反対側には脱出用のドアの設置が義務付けられている。
だが外国製バスには無いものが多い。普通は改造しないと型式取得が認められないが、連接車など特別な用途のモノの場合、ガラスカチ割り用のハンマーを後部席に設置してあるから特例的にKという形になっている。
計量法は日本の旧尺貫法での表記がされた計量器具の製造販売を禁じている。
だが建築内装などでは旧尺貫法に準じた長さが未だ標準となっている。
そこで、差金の裏に尺に準じた目盛りをメートル表記したものが売られている(尺相当目盛り付き長さ計)。国会で審議されてこれは合法というお墨付きが出た。
海外で製造された三輪トラックなどを日本に輸入する場合、普通自動車としての型式は取れないので、ドアを撤去してサイドカーとして登録する。ドアを撤去するのは、サイドカーの条件として「ドアが無いこと」となっているから。
冬は寒いが幌は禁じられていないのでビニルレザーでドア型幌を作って付けても大丈夫かと思われる。
なお、50ccの場合はミニカーで登録できるのでピアッジオ・アペ等はドア付きでOkである。
A重油は殆ど軽油で軽油9割、重油1割から成る。軽油には32円/Lの軽油税が掛かるが、道路を走行する車両に搭載されないエンジンで使用する場合その税金は払う必要が無い。その為の油種。トラックが使用したら直ぐに判るように蛍光剤が混ぜられている。
エタノールには酒税が掛かるがイソプロピルアルコールを少量混ぜて不可飲処置させてあるので酒税が掛からずに安い。
酒に塩や酢を混ぜて不可飲処置されているので酒税を回避。つまり不味い。
以上、三つだけ選んでお届けした。
あみき
@LohoG29i
21時間
あぁ、やっと発信者情報開示請求実務周りのヤバさが世論に認知され始めた、遅すぎたけどね
これ、URLどころか投稿日時すらない雑コラだから明るみに出ただけで、本気で巧妙な誹謗中傷投稿を捏造された場合どうしようもない
yomiuri.co.jp
他人がSNS中傷を「捏造」、木村花さんの母は気づかず提訴…逆に損害賠償訴えられる
あみき
@LohoG29i
21時間
「“たとえ1円分でも”、不法行為に繋がるっぽいならそれは開示に値するで」
「不法行為については当人同士で気が済むまでバトるのが本筋だけどそもそも氏名住所が分からんと訴え起こせへんやろ、そこは滅茶苦茶ハードル軽くしたるよ、応訴負担?スラップ?知らんわそんなん」
あみき
@LohoG29i
プロバイダ側は弁護士費用が持ち出しになるので一部例外を除いて極力争いたくない。氏名住所開示する言い訳作りで地裁判決貰うだけ
たった一度限りの意見照会プロセスも、訴因が黒塗り塗れで反論のしようがないとか意見照会結果を準備書面に反映しないとかそもそも書証として出さないとかで滅茶苦茶。
あみき
@LohoG29i
ここらへん、高市早苗氏が総務相時代に嬉々として大きく動かしたんですよ。
すごく雑に言うなら「弁護士に金さえ積めば氏名住所開示できちゃう」省令改正とか平気でやっちゃった。
世論は「ネット匿名の卑劣な誹謗中傷は許せない! 被害者救済を!!」一色でそのヤバさを何も考えなかった。
あーあ。
あみき
@LohoG29i
8時間
いや、たとえ捏造であっても原告側が「立証」しているので、それが捏造だと否定するには相応の根拠で「立証」し返さないといけないんすよ
でないと「本当にやってるのに捏造だと言い張ってる奴」と見分け付かないからそうなってしまう
https://note.com/fukazawas/n/n87d77b861e9c?magazine_key=m1e839f1f888c
kurahash
@kurahash
18時間
普通にtwitterのログデータが無きゃ敗訴みたいにすればいいんじゃないかなぁ。画像が証拠になる時点でおかしい
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会話
@LawyerDialyzing
プロバイダから発信者情報開示についての意見照会が来た場合、身に覚えがないとか根拠があって投稿したというならきちんと回答しておいた方がいいと思います。
わたしは、プロバイダ代理人として発信者情報開示手続に対応することがありますが、発信者とされる方からの意見照会結果は必ずチェック→
·
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25
@LawyerDialyzing
·
→ した上で答弁書を作成しています。プロバイダが発信者から責任追及されても困るので、開示について争う答弁をして、裁判所の判断を仰ぎますが、その際、例えば「身に覚えがなく、該当のアカウントはそもそもほとんど投稿していない」とか、実際に投稿した場合でも「記載内容については〜〜だから→
@LawyerDialyzing
·
→真実であり、こういう意図で投稿した」などと具体的に教えてもらえれば、答弁書にその旨を記載でき、一般論で戦うだけでなく具体論で戦いやすくなります(※ただし、最終的には裁判所が判断しますので、「回答すれば絶対開示されない」というものではありません。)。
この件に限りませんが、→
@LawyerDialyzing
·
→ 何か具体的なトラブルについて裁判所や弁護士や会社などから照会や問い合わせ、あるいは通知が来たときは、無視するより、違うなら「違う」と対応しておいた方がいいです。何も反応がなければ淡々と手続を進めざるを得ませんが、何か反応いただければそれは検討してもらえますので。
もちろん、→
@LawyerDialyzing
→詐欺的な通知の可能性もありますので、「無視して良いものか、ちゃんと反応した方がいいものか」の見分けが付かなければ、その通知等を持って法律相談に行ってください。
(※今話題の捏造の件そのものがどういう対応だったかはわたしは全く存じ上げないことを、念のため付言します。)
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くまった
@ottokumatta
依頼者のみならず、相手にも信頼される代理人がいるけど、それは相手に媚びへつらったり、取り入ろうとするからではなく、依頼者を代弁しつつその利益を守り、公正に振る舞うからなんだなと。今日起きたある出来事で再認識しました。
私もそうありたいですね。
PENLIGHT(ペンライト)高田さん(仮名)は映画監督「夏衣麻彩子」さんでは?
ペーパーハウスくん
@paper_house_
19時 暇空さん
21時 暇空さん&なるさん
ジャニーズ出演を問題する団体 PENLIGHT、二次加害をしながら被害者を増やそうとしてませんか?【希望のたね基金】【北原みのり】
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ジャニーズ出演を問題する団体 PENLIGHT、二次加害をしながら被害者を増やそうとしてませんか?【希望のたね基金】【北原みのり】
ペーパーハウスくん
@paper_house_
1時間
Colabo生活保護タコ部屋訴訟③仁藤夢乃陳述書&被告準備書面3
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Colabo生活保護タコ部屋訴訟③仁藤夢乃陳述書&被告準備書面3
ペーパーハウスくん
@paper_house_
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共産党と強いつながりがあるColabo代表仁藤夢乃さん陳述書トーク
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共産党と強いつながりがあるColabo代表仁藤夢乃さん陳述書トーク
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その他のツイート
@kintsugi_love
50分
ええっ!
colabo代表の仁藤夢乃さんはシェルターの家賃を3万円に設定していたのに、生活保護を受けさせた少女達には上限の53700円を東京都から支払わせて、生活保護不正受給は少女達に責任をなすりつけたのかい!?
@kintsugi_love
9時間
このような埼玉のアカい三連星が率先して女性の仕事を破壊してまわっていますので、お気をつけください。
@kintsugi_love
埼玉県知事と共産党県委員会と共産党党県議団は、この泣いているグラビアアイドルの少女達と、イベントの開催を正当な名目もなしに直前に潰して損害を与えた民間企業の数々の皆さんに謝罪と賠償をしてください。
平成31年(わ)162号
準備書面を閲覧。
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【準備書面】
(ア)被告1は「CとAと俺、直接じゃないけど。Dと誰かと。あとまあ、Eと、今回の件には関係ないけど。FとかGとかHとか、あとまあ。」と答えた。ここで山口の発言があったため、回答として完結しないまま終わっている。
(イ)被告1は「繋がり」を持つという行為をしている当事者を説明するため、メンバー側の当事者と、ファンの当事者を挙げている。
(ウ)被告1は「CとAと俺、直接じゃないけど。」と発言している。この部分は、CとAと被告1自身が「繋がり」を持っているということを意味する。そして、それに続く「直接じゃないけど。」の部分は、C及びAと被告1は、いずれも直接の繋がりではなく、被告1の友人がC及びAとの「繋がり」を持っているため、被告1もCやAと接触を持ったことがあるということを意味している。
(エ)被告1のこれに続く「Dと誰かと。あとまあ、Eと、今回の件には関係ないけど。」との発言は、「Dとファンの誰かが繋がりを持っている。」という意味である。「あとまあ、Eと、今回の件には関係ないけど。」以下の発言も、ファンと「繋がり」を持つという行為をしているメンバーの固有名詞(E)を挙げた上、Dと誰かの繋がり、Eとファンの繋がりは「今回の事件には関係ない。」と説明している。被告1は、「CとAと俺」について「直接じゃないけど」と説明をしているのと同様、ここでも「Dと誰かと。あとまあ、Eと」と当事者を特定してから、その繋がりは「今回の件には関係ないけど。」と説明している。
(オ)以上のように、被告1の発言は「繋がり」を持つという行為をしている当事者を挙げたものであり、山口氏の自宅前でのトラブルに関与したメンバーの名前を挙げたものではない。このように、被告1は、「繋がり」を持つという行為をしている当事者を挙げているため、「CとAと俺。」「Dと誰かと。」というように、メンバー側の当事者と、ファン側の当事者の双方を挙げているのである。
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▼以上(ア)〜(オ)を通して
被告らが、一連の言動により、本件事件に他の複数のメンバーが関与していることを認めたとの点は、否認する。
その詳細は前記のとおりであり、被告1は「繋がり」を持つという行為をしている当事者を指摘したに過ぎず、本件事件に関与したメンバーの名前を挙げたものではない。
▼
また、山口氏が「他のメンバーが事件に関与しているのではないか」といった疑念を抱いたとの点は、否認する。
被告らは、山口氏と話をするために、山口氏を自宅前で待ち受け、山口氏が帰宅した際に、被告2において、山口氏が玄関ドアを閉めるのを妨げたに過ぎない。
したがって、客観的には、原告準備書面にいう「およそ一般人から見て犯罪であると思しき事件」が存在しない。
▼
そして、山口氏の主観を基準として見た場合、被告2がとっさに山口氏が玄関ドアを閉めるのを妨げた瞬間に限定すれば、自己が「犯罪と思しき事件」に巻き込まれているかもしれないとの不安を抱くことは、合理的である。
▼
しかしその後、被告1が名乗り出たのであるから、自己と被告1との関係を知悉しており、さらに平成30年10月21日に開催された握手会において、被告1から「今度話をしに行きたい」と言われていた山口氏から見て、遅くとも公園に赴く前には、被告らが山口氏と話をするために、山口氏を待ち受けていたことを認識していたと認められる。
▼
したがって、山口氏は「およそ一般人から見て犯罪であると思しき事件」が存在しないことを認識していたはずであるから、存在しないと認識している事象に、他のメンバーが関与していると疑うことは、論理的にありえない。
======================
【被告1の陳述書】
▼事件当日について
314号室で待機していると足音が聞こえた。のぞき穴で確認したところ、山口氏が帰宅していたので、まず被告2が廊下に出て、山口氏に声をかけた(かねてから被告2に間に入って欲しいと頼んでいたため)。
被告1は被告2がすぐ帰ってくると思ったが、数十秒ほど経っても帰ってこなかった。
どうしたのかと思い廊下に出てみると、山口氏と被告2は303号室のドアを引っ張り合っていた。山口氏は室内から、被告2は廊下からドアを引っ張り、山口氏は被告2の胸のあたりを手で押し、追い払おうとしていた。
この際、山口氏が「助けて」などと言ったり、叫んだりしていた記憶はない。被告1は慌てて二人に近づき、山口に「僕だよ、○○(※)だよ」と声をかけた。
山口氏は被告1の顔を見て、被告2の胸を押すのをやめ、ドアの引っ張り合いも終わった。被告1も被告2も山口氏の玄関内に入っておらず、顔も掴んでおらず、アイアンクローもしていない。
山口氏は玄関から出てきて、「いきなり、どういうつもりなの?」「どうして被告2がいるの?」「被告2の推しメンは○○でしょ」「○○は314号室にいるんでしょ」「被告1も○○と繋がっているんでしょ」などと発言した。興奮していた様子だったが、泣いてはいなかった。
エレベーターから降りてきた男性が通りかかったのは事実だが、その際は山口氏と被告1被告2が廊下で話しているだけである。山口氏も、通りかかった男性に対してまったく訴えていない。
そのためこの男性は、「おおよそ一般的に言われるような事件が起きているとは到底思うわけもなく」、その場を立ち去っている。
▼被告2について
被告1は山口氏と話したかったが、自身だけでは難しかった。被告2はメンバーの間でもひょうきんで明るいファンと認識されており、おかしなことをする人間ではないという信頼があったため、間に入ってもらった。
▼公園での会話について
山口氏はAKSのスタッフの前で「何で私の部屋を知っているの?」と聞いてきたが、これに正直に答えると「山口氏自身から聞いたから」ということになる。これはスタッフの前では言えなかった。
ネット上で言われている諏訪氏の名前は記載なし。初瀬という名前が記載されている。
======================
https://this.kiji.is/530717544895661153
これは俺の想像だけど、何が特別保存の対象かなんて内規はないと思うよ。想像ではあるが、国籍法違憲判決の記録すら廃棄するぐらいだから、まちがいないでしょう。で、最高裁で判断が確定したら地裁に記録を送って、あとは地裁が判断する。
だが送られた記録を受け取るのは記録係であって裁判官じゃないし、最高裁から送られてくる時点で既に地裁の手を離れて何年も経過しているので、当時担当した裁判官なんて残っていない。そもそも裁判官は、これは弁護士もそうだけど、事件を処理し、判断する訓練を受けているだけであって、自分の担当した事件に歴史的な価値があるかないかと問われても、そんなの知らんとしかいいようがない。まして人の担当した事件が社会的に重要かどうかなんて聞かれても困るよ。
そんな状態で、最高裁から送られてくる膨大な事件記録のうち、どれが特別保存の対照で、どれが廃棄していいかなんて判断できるわけない。おそらく東京地裁にはこうした判断をする部署すらなく、記録係の主任に丸投げだったんじゃないかな。大規模庁である東京地裁ですらそれだったとしたら、他の地裁なんてさらに無理。裁判官も書記官も忙しいしね。
地裁からしてみたら、最高裁から具体的に指示されるか、明確なルール作ってもらわないと判断なんてできないと思うよ。
戦後、マイノリティの権利について憲法14条違反として法令を違憲無効とした判決は、国籍法と女性の再婚禁止期間100日超の部分を違憲とした判決しかない。だが記録がなければ、後の研究者が訴訟の過程を詳細に検討したいと思っても、当事者か代理人に聴くしかない。
国籍法の場合、判例集に載っている事件は、集団訴訟で報道された別事件と違って、強制送還の命令から始まり、強制送還を命じられた本人が実は日本人でした、というところに特殊性がある。1人でちまちま始めた事件で、メディア対応等はしていないが、集団訴訟より1年早く始まっているので、判例集にはこちらが掲載されている。研究者なら事件名が「退去強制令書発付処分取消等請求事件」となっているのを不思議と思うはずだ。http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=36415
退去を命じられた人が、実は退去の判断が裁量違反で無効であるというに止まらず(これは"if"だが、もしも国籍を問題として提起していなければ、原告は強制送還されていたと思う。)、憲法的には日本人だったという奇妙な経過と結論は、日本の社会における外国人の地位について示唆するところが多いはずだが-不思議だよね。本人の社会的な地位はいっさい違わないのに、争点がズレるだけで、「煮て食おうが焼いて食おうが国の自由」と切り捨てられる対象から、最高裁の裁判官が15人も集まって、やれ憲法に違反するとか違反しないとか大議論の的になる-俺が忘れたか死んだりしたら(いちおう国の書面や証拠も含めて全部PDFにはしているけど)準備書面すら読めず、判決を読んで国籍法が違憲になったロジックは理解できても、なぜそんな事件名になっているのか、そこで問われたのはどういう問題だったのか、永久にわからなくなる。 (一審判決まで辿れば少しだけ触れられててはいるけど)
俺は学者じゃないし、そもそも俺にとっては終った話なので、東京地裁が廃棄したからけしからんというつもりはないけど、学問的には損失かも知れないね。
という質問をヤフー知恵袋で見つけて回答が足りなかったので補足。
国が訴えられた場合、法令により「法務大臣が指定した職員」が国側の指定代理人として訴訟に参加することになります。
個人や民間企業と違って、弁護士ではなく法曹資格のない事務職員が代理人になることができます。
(もちろん実際には法務大臣が直接指定するのではなく法務省内部の決済により役人レベルでの選定になる)
この指定代理人について、知恵袋では「法務省の職員」「訟務検事」と回答されてましたが、回答が不足しています。
法務省の訟務部門の職員は訴訟事務については専門家ですが、たとえば国道の瑕疵について訴えられたとき、道路の知識はありません。
なので、訴えられた内容を所管する省庁の職員も指定代理人として参加します。
指定区間外国道や二級河川といった国の財産だが法定受託事務として地方自治体が管理しているものは、地方自治体の担当職員が国指定代理人として出廷します。
法務省訟務部門の職員は、国側の主張を取捨選択して整理したり、書面の形式を整えたり、相手側(原告)代理人弁護士と裁判進行についてやりとりする。いろいろ調査して準備書面の中身を作るのは各省庁の職員、というふうに役割分担してます。作曲・編曲家と作詞家みたいな関係です。
その道何十年という専門知識をもった各省庁職員が、給料をもらいながら仕事として原告に対抗するために調査して資料を作って、さらに訴訟の専門知識をもった法務職職員が仕上げをするのだから、手弁当で活動する原告の国民が勝てるわけないですね。ずるいですね。
(同じことは刑事裁判における警察・検察VS被告・弁護士にも言えますね)
私は地方自治体の職員ですが、かつて里道の時効取得について訴えられたとき、国指定代理人として法務局訟務部門の方と一緒に出廷したり証拠資料集め・現地調査したりしてました。(今は里道水路は市町村に譲与されたので国はタッチしない)
個人的には相手に同情したり、その主張するならあそこを探せば証拠があるかもしれないのに弁護士も知らないのかなぁ、と思うことがあっても、仕事なので相手には言えずつらかったです。
法曹である訟務検事は偉いさんなので、個別の裁判には出廷しません。
法務省内部で職員に指示したり書面の決済審査をしてるのでしょう。
私は3年間で3件の国相手の訴訟を担当して法務局職員とは裁判含めて30回以上顔を合わせましたが、訟務検事は一度も顔を見たことがありません。
地方自治体が訴えられた場合も、国と同じように自治体の職員が指定代理人として参加します。
地方自治体には訟務部門はないので、法務省職員がやってた役割は顧問弁護士にお願いすることになります。
(地方自治体の職員は3年ローテで全く畑違いの担当に異動するし、顧問弁護士も行政訴訟の専門家というわけではないので、国相手の訴訟にくらべたら勝ちやすいかもしれない。)
余命三年を見てると、正しい対応の仕方を書いてない。
どう考えても不当懲戒請求をした960人に対して1件1件訴訟を行うのは効率が悪い。
まず考えられるのは、誰か弁護士を選任することだ。
そうすると弁護士は別々の訴訟をひとまとめにする手法を知ってるから、あとは弁護士がやってくれる。
この手法のだめなところは「弁護士報酬を払うくらいなら相手側弁護士と和解した方が安い」ということだ。
弁護士報酬を払うのは嫌だ、かといって東京まで行くのも嫌だという人は
東京近郊で暮らす、この訴訟に対応できる人で、同じように懲戒請求を送った誰かを探し出すことだ。
そしてその人を民訴法30条で言うところの「選定当事者」に選定する。
こうすると、あなたは法律上の主張をする権利を失うが、「選定当事者」があなたに代わって訴訟対応を行う。
「選定当事者」を誰にするかは、被告の皆さんで決めたらよろしい。
最後に。橋本さんの最高裁判例を持ち出して「実際に業務に支障があったのか不明だ!」と言ってる人がいるけど、
それって裁判所が決めることだからね。そう思うなら裁判でその通り主張すればいいのよ。
訴訟って、口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状を無視したら普通に欠席裁判で負けるからね。
訴状の受け取りを拒否しても、差置送達といって玄関前に訴状置いたらもう送付されたとみなされるからね。
https://www.asahi.com/articles/DA3S13469934.html
https://www.asahi.com/articles/ASL4V5G1BL4VUTIL02X.html
学校長らは、自治体がおこなった災害時の被害想定も疑い、独自の危機管理マニュアルをつくり、実践して、子どもを守らなければならない――
大川小は、市がつくったハザードマップでは津波の浸水予想区域の外にあった。高裁は、たとえそうであっても、学校はその信頼性を検討し、津波を想定した避難計画を立てるべきだったと指摘。市の教育委員会も指導を怠ったと結論づけた。
高裁判決にあるように「ハザードマップの信頼性を疑ってまで避難計画をつくれ」、となったら、学校だけの問題じゃ済まなくないか?
だって、いざというとき、地域住民も行政のハザードマップに書かれた避難場所を信じて、学校に避難してきてしまうわけだから。
実際、地震直後、50名ほど住民が学校に集まってきているよね。
もしかりに、高裁のいうように、学校が自治体防災担当が示すハザードマップおかしんじゃね?といって学校が独自の避難マニュアルつくってたとしたら、一体どうやって自治体の防災担当と学校は協力するの?
住民は学校に避難しに来る一方、学校は児童連れて別の場所に逃げますが何か?ってことにならない?
そんなことを想像しただけでも、この問題が学校だけの問題じゃないと気がつくはずですが、高裁の方々はもう石頭だな!
多分、第二審に至る経緯としては、第一審は、現場の教職員だけに責任押し付けるの、あんまりだな、ということから、組織としてどうなのよ、というところから始まっているんだと思う。だから、現場の先生方の過失だけではなく、学校の事前防災・防災体制に問題があった、という結論に持っていくストーリーを考えようとしたんだろう。
でも、そこで高裁は、学校組織としてのあるべき理想的な能力を過大に見積もってしまったんじゃない?
ハザードマップ信頼性疑うって、そんなに専門知識もなく簡単にできるの?それぞれの学校がやるべきことなの?
市のハザードマップで大川小は津波の浸水想定区域外だったが、「校長らは市からの情報も、独自の立場から批判的に検討することが要請されていた」として、立地条件などを考慮すれば津波被害が予想できたと述べた。
学校独自に検討しろっていうのがおかしいのに加えて、求められる能力高すぎない?
児童を全力で守るっていう妄想を胸にいただいて高邁な理想を掲げすぎてない?
そんなことが出来るほど、国や自治体は防災に関して教職員研修やっていたの?当時?
というか、そのハザードマップの再検討って、むしろ県の防災担当がやるべきことじゃない?
ハザードマップがその当時の科学的知見に沿って見直されていれば済む話だったんじゃないの?
市は国や県の想定をもとに避難計画をマップに落とし込むのが責務だったんじゃない?
そうやって国や県、市の役割について交通整理をしておかないと、何を根拠に計画作っていいいかわからなくなるじゃない。
計画のすべての根拠となるリスク分析は、国や県の責任でやってくれよ。
そう考えだすと、次の上告審のテーマは、第二審で学校や市の教育委員会だけに責任押し付けたのあんまりだから、
事前防災や学校危機管理計画推進の監督指導・人材育成を怠った国の責任追及だってことになるの?
じゃあ、どうすれば、ということだが。
・避難計画は、行政の知見を前提とし、区域外で災害発生したときの責任はその場の防災管理者の責任ではないことを明確にする。
・学校が行政のハザードマップ疑うときは行政・保護者・住民でリスクコミュニケーションをする
・保護者も避難計画づくりに参画させてフィードバックをもらう。念書をもらえという冷ややかなやり方は責任回避と受け取られるから注意しつつ。
これだけを最低限、しっかりやっておけば、いざ犠牲者がでたとしても「先生のいうことを聞いていたのに」という被害者感情を多少は和らげることができる。