はてなキーワード: 謄本とは
なんと、夫の前妻は自死だったらしい。
来月、法要のためにとある遠方の地へ行くと言う。義両親も伴うというので、すっかり親族の法事だと思ってわたしもいく気で支度をしていたら「来ないでほしい」と言われ、不審に思って問い詰めたらすぐに口を割った。前妻の7回忌だそうだ。
それまではバツイチと聞いていたので、驚いた。今まで聞いてきたバツイチトークはすべて嘘だったのか…と思うと軽く目眩がした。夫は、「お互いに愛情が冷めて仮面夫婦状態となり、最終的に性格の不一致で離婚した」という旨を誠しやかに話していたというのに、死別だったなんて。全然話が違う。
子供がなかったことと、離婚裁判の最中の自死だったことから、お墓や法事などの供養は前妻の実家で行なっているらしい。
頭がいたい。
わたしは精神にかなりダメージがあって、代休がたまっていたのもあったので今日は会社を休んで家でゆっくり過ごすことにした。
とはいえどうもこうもモヤモヤして、考えても仕方ないことばかり考えてしまうのも飽きてきて、今まであまり足を踏み入れて来なかった夫の書斎に入ってしまった。
わたしと2人で行った旅行の写真、試験の教本、ポケモンカード、見慣れたそれらには目もくれず、普段絶対に開けない引き出しの中を見てみることにした。
そしたら当たり前にすべてが出てきた。
死亡診断書や火葬許可証のコピー。即死ではなかったようで、死ぬまでの入院中に医者が書いたであろう生々しい書類の数々。その間見舞いに通ったであろう市民病院の駐車券の束。葬儀の打ち合わせ資料。生命保険会社からの郵便物。税理士からであろう相続書類。
そして、夫の日記。
離婚裁判中に自殺企図をくりかえす前妻との戦いの日々。ある日を境に、入院した前妻の看病日記。
僕は[前妻]を愛していた
[前妻]は僕を愛していた
お互い愛し方が違って、愛され方に不満があったんだよな
合わないから 離れよう
それだけだったのにな
[前妻]、楽になったのか
吐き気がした。
過去の妻に対する嫉妬?そんな可愛らしいものではない気がする。
配偶者が自殺しかかってるというのに「離婚」の意思を頑固に貫く夫も怖くて気持ち悪いし、
離婚が嫌だからって自殺なんて選択肢を取る前妻も気持ち悪いし、
前妻が自死して早々にこんな寒々しいポエムを書ける夫が本当にサイコパスに思えて、こんな人と何も知らずにぬくぬくと夫婦をやってたわたし自身が気持ち悪い。
一番気持ち悪いのはこんな重大なことをわたしに隠していたこと。
義両親は?義兄は?当然知っていたであろう。葬儀の出席表に名前があるもの。その上で夫と口裏を合わせていたのか。夫に加担したのか。わたしにこのことを知られないために。
いや、言いにくいのはわかるさ。自分の親族がもしそんなことになって・・・考えられない。こんな最悪の事態になる前になんとかしなかったのか?手助けはしなかったのか?
知ったら結婚しなかった?わからないけど、夫とそれについて会話して自分なりに納得というか、腑に落ちないと無理だ。だって異常でしょ。いろんなことが。
よくあることなんだろうか?
被害者はだれなんだろう。自死に追い込まれた前妻?面倒な過去を背負わされた夫?何も知らないでのんきに後妻を演じていた、わたし?
配偶者が目の前で自死しようとも離婚しかえらべないほど追い込まれていたのは夫なの?
異常者は誰だ?こんな状態で離婚届もとりに行かずに嘘だったらいいと夫の書斎を勝手にひっくり返して調べて嘘じゃないことに直面して涙しているわたしか?
せめて離婚した後の自死だったらよかったのに、何か見落としていないか、救いはないのかと書類を漁るが、除籍謄本の写しが、救いなどないことを突きつけてくる。
なにもわからない。
混乱している。
判決 東京都板橋区前野町1-43-6メゾンときわ台203号室 第1事件、第2事件原告 前田記宏
東京都新宿区西新宿2丁目8番1号 第1事件被告 東京都 同代表者兼裁決行政庁 東京都知事 小池百合子 同指定代理人 加登屋毅 佐川邦明 小山拓朗
東京都板橋区板橋2丁目66番1号 第2事件 被告 板橋区 同代表者区長 坂本健(旧板橋区志村福祉事務所長事務承継者) 処分行政庁 板橋区福祉事務所長 丸山博史 同指定代理人 粟田真記子 加川茉実 品治正 (代理人)新堀慎 丸田恭吾
主文 原告の本件請求をいずれも棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由 第1 請求 東京都知事が原告に対して令和5年6月21日にした裁決を取りけす。 2 令和2年12月10日付で板橋区がした生活保護法63条に基づく処分を取り消す。 第2 事案の概要 前提事実 ア 原告は平成27年7月に障害年金の受給を開始したがそのころの等級は1級(丙5)であった。以下、原告が東大法学部卒であることを記載した、丙15、17、18のケース記録及びケース診断会議記録票の存在を本件判決によって固定し、板橋区が提出したケース記録について職員が適時に記録した6年間の生活保護の記録として本件判決によってその存在を確定させる。これを踏まえた上、原告の請求は弁償金返還に関する板橋区の令和2年12月10日の処分は濫用であって無効である(平成29年1月の東京地裁判決の判断スキームと結論を引用)、他方、板橋区の加川茉実は、3月26日のケース診断会議は開催されたと主張し、東京都代理人の加登屋毅の主張の概要は、裁決固有の瑕疵(実態審査以外の手続き構造に内在する瑕疵)、つまり、行政不服審査法の法構造に内在する裁決に固有の瑕疵がなく原告の主張は専ら都知事の実体評価に関する誤りを述べるものであるが、追加的併合されている場合は同事件では裁決については裁決固有の瑕疵しか争えないが本件裁決には裁決固有の瑕疵はない。3月26日にケース診断会議が開催されたことは丙15号証から伺われる福祉課職員がこの6年間に適時に受給者の生活についてつけてきた記録からして職員は4月4日に受給者から生活の支出を聞き取り11月18日にケース診断会議を開催の上決定していることから平成29年1月の東京地裁の判断schemeと事案判断の結論に抵触するようなものではない。このように原告は結局平成29年1月の東京地裁の判断枠組みと事例判断を援用して本件処分は濫用である旨述べるのであるが、3月26日のケース診断会議は開催されたものである以上、法63条に基づき、援護局局長通知である自立更生免除の適用にあたって考慮すべきことを考慮しないで適用をしたとは言えない。また第2事件に関しては東京都知事のした裁決に裁決固有の瑕疵は見当たらない。よって本件判決では原告が6年前から板橋区福祉課で生活保護を受けていた記録及びその記録の中に原告が東京大学法学部卒であることを記載している部分を司法作用によって固定させ請求自体は行政法のschemeからして主として受給者医療ケース診断会議が開催されたことを踏まえて適用をしたものであると認定し処分権の濫用はないまた裁決固有の瑕疵もないから原告の本件請求を棄却し主文の通り判決する。
令和7年1月16日
裁判官 邊見育子
裁判所書記官 横 田 忠 彦
災害救助とかみたいに特定状況の特定個人を絞るのに名前でわかる情報だけで動けるのか付帯情報がどれほど必要なのかってのは持病とか前提として必要な対応がある状況なのかでも変わるのと同じではある
って言うのと
「ひかるっていう名前の外見上は女性で戸籍上はまだ男性で来年には女性の戸籍も獲得する予定でいま工場勤務でがんばっている持病をもっているため対応に注意が必要でこの薬がないと何時間後にどうなる服装的に今日は男性っぽいスウェットの女性予定の男性がこの下に」
って言わないと救助ができない(救助するにあたってその配慮と対応が必要だと要求している)のとでは違うだろうしね
下にいるのが誰であれって話で特別な対応が必要ではないなら「この下に」で済む話ではある
名前を変える必要だけど、公的な手続きは面倒だろうし広めた範囲が広いと面倒だろうとは思う
けれど登録されている名前が実際にそれであるかどうかと、それを使うかどうかについてはさほど面倒ではないんじゃないだろうか
一例に自分の知ってる名前の友人知人についても謄本みたことがあるまたは身分証を見たことがある人数はどれほどいるだろう
身体的な性別の違いによって致命的な分岐がないから、それを自由度として選択肢に含める「ことはできる」けれども
できるからといってしたほうがいい、すべきとはまた違うんじゃないかな
選んで増えるってことは個別の事象がその個数分増えるわけで、得られるものも増えるだろうけど問題もそれだけ分岐するわけだからさ
どのみち名前なんかはどうでもよいだろうし、外見についても好きにしたらいいと思う
でも好きにする分、相手からの対応も「好きにした分だけを要求する」というのはただの自己主張だと思うんだよね
相手がそれをみてどういう態度や対応を選択するかは「相手の自由」なわけなんだから、その自由を奪って自分の自由だけ押し通すのは違うと思うんだわ
自分が受けたい態度と、相手が選択しやすい態度の中間点を模索してテンプレをつくってそこに落ち着くってのは、そこの設定の対応場面だけについて刹那的に欲求がある以外はとても便利な仕組みなんじゃないかな
挨拶して男性扱いまたは女性扱いされたいっていうだけの人は見た目や名前とかについてまず配慮とか重要だろうし、挨拶とかは形式上あってもいい程度で大切なのはその先の対応や関係性だって人にとっては中身が重要だろう
ただ中身についても「見た目や名前で判断してほしいし、それとは違う中身に気が付いてもそういう権利を主張して自由を選択しているのだからそれを尊重して対応してほしい」って中身と
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児童手当の制度改正に伴い、ようやく所得制限が撤廃され児童手当がもらえることになったので、その書類が区から送られてきて申請をした。
すると返送(不備がある)があり離婚した証明を添付しろという。
そもそも日本には離婚証明などないので、戸籍筆頭者が私、そして子供しか入っていないのだから、これが最も離婚している証明になるはずと、戸籍の全部事項証明を取得しました。
全部事項なので、子供の父の名前は表示されるし、親権者を定めた日(=離婚日)もわかるし、その人がこの戸籍の中にいないことも一目でわかる。偽装していないことは一目瞭然であるので問題ない。
と思ってサクッと提出したのに離婚した日付が記載されていないから戸籍謄本では不可と返事が来た。
どうやら調べてみると離婚日がわかるのは除籍謄本らしいのだが、これはコンビニで取れない。
戸籍謄本でもらえない手当ってなんだ。パスポートも取れるのに。
そもそも離婚日提出などしなくても、子育て支援給付金とかいう別の補助は既に区から振り込まれているのだけど・・・。
そして更にややこしいことに子供の親権者は私なのに、離婚すると子供の戸籍としては父の方に残る。うちの子は離婚後に父の戸籍から抜けて母の戸籍にあとから入籍しているのだ。そのため娘の戸籍は常に私と一緒になっていおらず、離婚日がわかる除籍謄本には私と子供の親子関係が証明できる情報が記載されてこない。
両方出せ、と最初から書いてあるならまだわかるが、そもそも何故離婚日が必要なのか。法律やら色々調べてみたが、離婚日が法的拘束力を持つような記載は発見できなかった。
これが再婚したとか離婚協議中であるとか、旦那が外国人で戸籍がないなどの特殊理由ならまだわかるが
10年以上前に離婚したその日付が、住居生計を一緒にしている証明がある子供のための児童手当を受け取るために必要な理由が全く理解できない。
もちろん除籍謄本を取るためには平日区役所に行かねばならないし、そのうえ750円も取られる。
受付の職員さんには全く非はないのだが、あまりにも腹が立ったので、離婚日が必要な理由と、離婚日を証明するのに本当に除籍謄本で良いのか答えよ、と言うと調べてみますのですこしお待ちくださいと言われ、旧戸籍を調べるために、除籍謄本の請求書類とは別の書類にサインさせられ、ようやく除籍謄本には離婚日の記載が記載されると保証していただけたので、費用を払って除籍謄本を印刷してもらった。
ただ、児童手当に離婚日が必要な理由については説明してもらえなかったので、区の児童手当のコールセンターに電話した。
どうやら児童手当支給用のデータベースには離婚日を記載する欄があるらしい。
しかし今まで区の子育て支援対策特別給付金は離婚日なしで同じ口座に振り込みもらっているのに、何故児童手当になったら離婚日の証明が必要なのだ、と問い合わせたら、すみません、折り返しご連絡で・・・となった。
既に除籍謄本は入手しているので、本当は戦う必要はないのだけど、他にも困っている人がいるかもしれない。
折り返しをお電話をいただくと、私の場合は戸籍謄本で離婚の事実が確認できることが分かったので、ほんとは離婚日なんていらなかった、ということで謝罪を受けた。戸籍制度がややこしくて、同じ状況でも戸籍謄本だけでは離婚の事実が確認できない人もいるので、謄本以外ものを要求するのが通例になってしまっていた、ということでした。除籍謄本を手元においておいても別にいいことはなにもないので、両方送りますとして本件は一件落着なんだけれども
必要な書類は被相続人の戸籍謄本と除籍謄本、放棄する人の戸籍謄本だけ。
手間さえおしなければ自分でもできる。
あと、父親がモラDV、アル中とのことだが、9割がた君も発達障害の因子を持ってるか発達障害にかかってる可能性がある。
母親と兄も発達障害の傾向があるなら、間違いなく君は発達障害だ。
子供がすでにいるなら、発達障害に効く漢方とストラテラなどの薬は飲んでおくことをお勧めする。
もし、漢方だけで済みそうなら、ストラテラを飲むために精神科にかかるな。
障害年金が国民年金でしかもらえなくなり、子供が後々苦労する。
残りの2%は高収入だが、医者と弁護士、半導体産業にいけるだけの頭を持ってる人限定で、医者と弁護士は競争が激しい。
発達障害持ち医者で高収入のバイトに行けず、月収26万円で暮らしている人を何人か知ってる。
ただ、ミスが多いとか勉強に集中できないとかで耐えられそうになかったり、薬代が高いなら、迷わず精神科に行ったほうがいいかもしれない。
35歳独身。この増田を見て興味を持ち、家系図を作成しようと決意する.
https://anond.hatelabo.jp/20240521221155
お盆に実家に帰るし、その時に話のタネになるかなと思い、作成し始めたが.
作成する過程及び作って共有したことがとても充実していたので、共有する.
2024年の春から、広域交付という制度が始まり、従来戸籍のある市町村でしか発行できなかった戸籍が.
どこの市民センター、市役所でも取得することができるようになった.
なので住んでいる近くの市民センターへ行き、家系図を作りたいので、遡れるだけ遡って戸籍を取得したいと相談した.
戸籍の知識がほぼない状態でいったので、相手の言っていることが最初はわからなかった。
知っておくべきは、「結婚するまでは親(筆頭者)の戸籍に入っている」こと。
なのでまずは自分の親の戸籍を請求して、次は親が結婚するまでに入っていた祖父母の戸籍を請求する、ということを繰り返す.
あとは広域交付では、戸籍係の人が戸籍データベースみたいのにアクセスして戸籍を探してくれるが、
1件1件電話するので、地味に時間がかかる。なので早い時間に市民センターに行くべし。
家系図は馬の血統図のように単純ではなかった。兄弟の存在もあるし、私の家系の場合は、養子縁組で家系が飛んでいることがとても多かった。
例えば、父方の祖母の家は富山の松本という家であった。しかし曽祖父の戸籍をとってみると、曽祖父は玉井という家から松本家に来た養子であり、
松本家の血筋はなかった。さらに高祖父(祖父の祖父)である松本さんは、同じく玉井家から養子で来ており、親子とも玉井家の養子であった。
また、母方の祖父は秋田県の佐藤という家であったが、曽祖父、曽祖母ともに佐藤家に来た養子と婿養子であり、佐藤家の血筋はなかった。
このように、昔は養子縁組が当たり前のように行われており、私の家系は割と旧家と呼ばれる家であったことから、
家の存続のために、養子を取って子供を残すということがかなりあったようだ。
養子を出す先の家も、1回養子に出して終わりというわけではなく、時が経ち、養子元に子供に恵まれなくなった場合、養子先の家から養子先の家に別の養子を出す、という
養子の交換のようなことが行われており、家同士が強い結びつきがあることがよくあった。
親戚と話して後ほど発覚するのだが、血のつながりがないと思っていた松本家は、実は昔の玉井家に養子を出しており、
のようなことが行われており、養子交換を通じて実は松本家の血筋が生きていることが判明した.
このように戸籍を追っていることは、推理小説を読んでいるかのように、事実関係を明らかにしていく行為のようであり、とても楽しい.
さらに当時の家の関係性などを想像することができるし、さらに年配の親戚と話すことで答え合わせができるので、想像だけで終わらず、
戸籍の年代をみると、古くは江戸時代後期(弘化3年、1846年生まれの人の戸籍があった)、明治、大正、昭和と.
これは歴史に相当する話であるが、自分の先祖であるので、歴史の中に自分ごとが入ってくる妙な感覚がある
お墓参りでは、自分が物心付く前に亡くなった人のお墓をなんとなくお参りするイベントだと思っていた。
しかし家系図を作ると、このお墓には○○さんが入っていて、家系図で言うとここの人物で、自分とどういう関係の人なのか、が解像度高く理解できる.
より先祖に思いを馳せて、お参りすることができる
祖母に家系図を見せてあげたところ、この人とよく遊んでもらった、結婚式で顔を見た!、まだ生きててどこそこに住んでる、という生きた情報が聞けた.
自分にとっては紙面上の文字だけの人ではあるが、年配の祖母にとっては、思い出の中にいる生きた人物なのだ.
年寄りは昔話が好きだとよく言われるが、 若者がそれを聞いても普通は面白く感じないだろう.
だけど自分が必死で戸籍を取って、明治時代の読みづらい文字を頑張って解読し、頑張って作った家系図を作った後には
その昔話がとても面白く感じるのである。これは端的に言えば、ご先祖に対する興味が格段に向上したからである.
さらには、祖母と一緒に、本家の跡を継いでいる松本家の親戚に家系図を見せてあげようということになり、本家に行ってきた.
本家の人に家系図を見せてあげると、実はウチも家系図を作ったことがあると言って、奥からパソコンで作成した家系図が出てきた.
その家系図は、自分のように戸籍を取得して作ったものではなく、親戚から聞き取り調査を地道に行なって作成したものであった.
自分が作成した家系図と比較すると、かなりの部分は一致しているが、片方には載っているがもう片方に載っていない関係などが多数あり、お互いに補完し合える家系図であった.
ある種、答え合わせもできたし、本家の人しか知らない、戸籍では分からない情報もたくさん話すことができた。
母は私が小さい頃離婚している.
私の場合は、成人した後に母と連絡を取り合い、たまに会うことがあるが、
もし離婚した親の行方がわからなくても、自分と血が繋がった人であれば、現在どこに住んでいて、今誰と結婚しているか、子供はいるのか、などが
親の戸籍を取得すると、離婚した際に除籍されて、その後どの市町村のどの戸籍に入ったのかが分かるのだが
それを追いかけていくと、何回引っ越していようが、現在の戸籍まで辿ることができる
私の場合、母は離婚して神奈川県藤沢市で新しい戸籍を作成して独り身になり、その後横浜市でとある人と結婚し、子供が一人いることが戸籍から分かる.
もちろん母の家系も、戸籍を遡って取得することで家系図を作成することができる。
母が亡くなった際には、離婚していても、子供に相続が発生するので.
相続管理人になる人物は、母の戸籍が存在した市町村全ての戸籍を取得して、前夫の子供として私の存在を知ることになるだろう.
今度母と会った時には、作成した家系図を持って行って、疎遠になっている母方の家族の話でもしてこようと思う
除籍謄本は1通750円です。私の場合、全部で20通取得したので、15000円かかった。
大抵、明治前半〜後半の戸籍まで遡ると、それ以前は廃棄しましたと伝えられた
戸籍に入っている人の生まれが江戸時代なことはありましたが、戸主の生まれは大体明治初期が限界だった。
中学生のいとこがいるので、自由研究として一緒にやろうかとも思いましたが、結構難しいかもしれない
まず本人が、家系図やご先祖に興味を持つか、やる気があるのか、という問題に直面する
さらには、未成年だと本人確認が難しいので、親権者が一緒に行く必要があるので、一人では戸籍の取得は難しい。
親がやる気でも、結局親が子供の代わりにやった自由研究、みたいな感じになりそう。
最近妻が死んだので、さっそく広域請求を利用したが、相変わらず傍系親族に対してはハードルが高い
亡妻→広域請求で容易に全部そろった
亡妻の亡父(だいぶ前に他界)→事前に提示が必要な資料(亡妻関係で取得した死亡届のコピーや戸籍全部事項請求書など)を役所に問い合わせた上で、休日も事務をやってる(&彼が生涯本籍を置いていた)某市のイオンモールで請求したら改製原戸籍・除籍謄本とも全部そろった
亡妻の亡母(亡父よりは後に他界)→婚姻後は亡妻の亡父と同じだが、婚姻前は傍系親族からの請求に難色を示された結果、請求元の生命保険会社の担当者を連れて行って説明させ。何とか婚姻前も取得した
最近妻が死んだので、さっそく広域請求を利用したが、相変わらず傍系親族に対してはハードルが高い
亡妻→広域請求で容易に全部そろった
亡妻の亡父(だいぶ前に他界)→事前に提示が必要な資料(亡妻関係で取得した死亡届のコピーや戸籍全部事項請求書など)を役所に問い合わせた上で、休日も事務をやってる(&彼が生涯本籍を置いていた)某市のイオンモールで請求したら改製原戸籍・除籍謄本とも全部そろった
亡妻の亡母(亡父よりは後に他界)→婚姻後は亡妻の亡父と同じだが、婚姻前は傍系親族からの請求に難色を示された結果、請求元の生命保険会社の担当者を連れて行って説明させ。何とか婚姻前も取得した
素晴らしいね。
こういうのを調べると、自分の血を残すモチベーション湧いてこない?
29歳なら年上狙うとかの戦略立てればギリギリ間に合うので、婚活頑張れ!
過去帳は、興味本位ではなく、ご先祖を弔いたい、といえば断るお寺は少ないはず。
まじめに、明治時代のご先祖様の100回忌を計算して、法要してあげれば、さらに色々と知識が深まるよ。
なお、明治時代半ばまでは、戸籍はグレゴリオ歴、過去帳は天保暦で日付がずれることもあるので、その辺の知識も整備した方がいいかもね。
山口県は、特に戦前はハワイや旧植民地への移民が多かった地域なので、色々なドラマが多いと思う。
定額小為替の手数料は、郵便局は理不尽な利権などもあり、あり得ないほど高くなってる。
ネットがない時代は個人送金の一般手段だったが、現在は役所関係以外で使うことはないだろう。
あと、先祖で旧軍に所属していたことがある人の場合は、「兵籍簿」を取れば(詳細はググってね)、さらに細かく分かることがある。
(実は戦犯処刑されている人などは、戸籍が請求されても役所の人が謄本を作成するときに塗りつぶしてしまうことがある)
なお、平成初期までは、別に直系先祖でなくても誰でも自由に他人の戸籍を取得できた。
その時代、日本中の戸籍を取りまくって、人名辞典を作っている会社がいくつかあり、そこにご先祖さんが掲載されていると、直系ではなく傍系の調査も捗る。(詳細は「日本紳士録」などで検索)
請求書は必要事項が書かれていればフリーフォーマットでも受け付けてくれるので、こんな感じで送ると効率的。
これと本人確認書類のコピー、対象者まで辿れる戸籍謄本・除籍謄本のコピー、定額小為替、返信用封筒 (多めに切手を貼っておくか、レターパック) をまとめて対象の市区町村役所に送る。
小為替は750円単位で複数枚多めに同封しておく。手数料が異なる場合はそれに合わせるか、「端数分は返金不要」と記載しておくと良い。
自分の場合戸籍の除附票も請求したが、残っているケースは1件も無かったのでこの例では省略。
○○市 (区町村) 長 殿
○○○○年○○月○○日
請求する書類
以下の者について、対象者本人およびその直系尊属が含まれる全ての除籍謄本、改製原戸籍謄本 (複数ある場合にはその全て) の写し … 各1通
※家系を辿るため、請求者が取得可能な範囲全ての書類(範囲は出生から死亡まで、ただし貴市 (区町村) で原簿を保有する範囲)を請求します。
本籍 (表記の揺れや変更がある場合は分かる範囲で書いておくと親切)
筆頭者 (同上)
使途
請求者
氏名
生年月日
住所
届いた書類が達筆すぎて読み取れない場合にも基本的には自分で頑張るしかないが、どうしても分からない場合地名であれば電話で大抵答えてくれる。
自分としてはかなりクリティカルに答えたつもりなのに反応なくて寂しい。
とりあえずこの税収のために台帳で管理を始めたのが重要で、全ての届出と権利変動はこの台帳の上で行われるようになっていくのだ。この税収のための台帳は所有者が書き込まれているので土地の権利変動の時必ず参照される。そこに金の貸借りの記録を書き込ませてくれと頼むやつが現れてそのやり方が一般的になる。登記の権利部のはじまりである。建物を建てる時も一旦謄本をみてトラブルを排する。勝手に家を建てられると上下水道その他のインフラコストが計画的に運用できないので、行政も謄本は絶対確認してインフラコストがかかるようなら建てさせない。ここら辺は土地の処分の権限が誰かということでなく公共の福祉の話だ。
英米は登記制度がないから増田のイメージする土地のありように近い。家を建てる前に調査会社に土地にまつわる権利を調査させて、家を建てた後問題がおきれば調査会社が保険を払う。
契約書袋綴じを指示されて和書の袋綴じをして怒られたって棘がバズってるけど
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/2205369
いや、元々契約書の綴じ方も和綴じの袋綴じをしていて今でもやる場合があるのだ。そして昭和の契約書やら判決文、戸籍謄本などの法的文書は和綴じの方の袋綴じがされている。
そもそも現代の契約書の綴じ方には「袋」になっているところがない。なのに袋綴じと言われるのは和綴じから変わったからなのだ。
なんで平成中期というか1990年代前半に替ったかというと、コンピュータの出力法が変わったせいなのだ。
契約書などには割り印をする。ページの差し替えをされない為だ。そして契約時点で書面の内容に異存なしという意味で双方のハンコをページにまたがる形で押す。また背表紙の封紙と表紙にも割り印をする。
ページの割り印の仕方は、上の余白で折って隣のページとまたがる様に押印する。
でもこれちょっと無理やりだと思わない?
実は1990年代までは今のように両面印刷して製本するのではなく、原稿用紙のような升目用紙(内容証明用紙のようなの)に手書きで書き、それを半分に折って重ね袋綴じしていた。綴じるのに使うのは布の「こより」で、千枚通しで穴を開けてから紐を通す。河野太郎が廃止させたやつだね。だから千枚通しはオフィス用品だったのだ。
そして袋綴じされた紙を膨らませて片側のページを山型に折ってそこに割り印をしていた。
「ワープロ」を使うようになっても同じ。片面印刷して袋綴じにして割り印をする。
なんでパソコンじゃなくてワープロなのか?これは後で説明する。
戸籍謄本などはやはり手書きで同じように袋綴じされて割り印され渡された。
そもそも「謄本」と云う言い方をするのは、昔はコピーが無かった(青焼きはあるがコストが高くナンセンス)ので手写しであり、書面の中身を全部写したのが謄本で、労力が大変なので必要な部分だけ写したのが「抄本」だった為だ。今でも閉鎖謄本/抄本を請求するとこの形式で出てくる(流石にコピーを使うが)。そして和綴じ式の袋綴じで割り印されている場合がある。
こより綴じの方は昭和後期には省略されてホチキスになり、これは市役所や弁護士が先行したようだ。だが契約書類はこよりorこより+封紙+割り印が使用されていた。
コンピュータで印刷するというのは今では当たり前で、印刷するのは白いオフィス用紙で、一枚ずつ印刷される。
だが嘗てはコンピュータで使われるプリンタはラインプリンタが主流だった。ページプリンタはDTPなど特殊分野でのみ使用され、一般的なOA機器メーカーはラインプリンタしか製造していなかった。
ラインプリンタの用紙というのは、両側に穴が沢山開いてて薄緑などで罫線が引かれていて、ミシン目が入ってて切り取りが出来る連続用紙の事である。
ラインプリンタの場合、印刷の区切りが一行づつになっていて、プリンタに印刷指示が送られるとそのテキストを印刷して改行の必要がある場合は改行しそこで終了する。ミシン目まで行送りするという事は無い。
だから票として一枚ずつ切り離す場合は、ミシン目が来るところまで行送りを行って停止するという印刷指示を組んでおく。
また、嘗ての標準出力の延長でもあるのでコマンドラインとの相性も良く、リダイレクトやパイプ(|)でデバイスファイル(lp、PRN)にテキストを流すとそれが印刷されるという簡単さであった。
ラインプリンタはページプリンタに押されて無くなったかに見えるが、実はPC POSで印刷されるレシートはラインプリンタの生き残りだ。
プリンタの印刷方法はインクをしみ込ませたインクリボンを活字で叩くというのが主流で、日本語圏だと沢山のピンを弾いて打つ、ドットマトリックス方式が主流だった。これだと一字のドット数が16*16くらいが限界なので、細かい漢字は打てない。
だからカタカナ+数字しか出力されない伝票などの使用が主で、ページプリンタは普及しなかった。
一方、ワープロ専用機は最初からサーマルプリンタを備えていてページプリントが前提であった。だから普段のオフィス業務はコンピュータ+ドットマトリクス、文書の清書はワープロというのが一般的だった。
これで法的文書もワープロで作成し、縦書きで出力して手書きと同じ袋綴じにするというのが増えてきた。
今でも弁護士の文書で表題に倍角文字が使われたりするのもこの名残だ。
これがWindows95が普及するとページプリンタの普及も進み、イントラネットに接続される複合機が普及するなどで印刷=ページプリントとなったのだ。そしてやがて法的書類も両面印刷して製本するという形になった。
その時に本来の袋が出来る袋綴じは過去のものとなって袋が無いのに袋綴じと言われるようになった。故に今の袋綴じ方が当たり前になったのは20年位かと思われる。
因みにワープロより早くから、またワープロと平行する形で和文タイプというのがあり、これで升目用紙に、または白紙に升目用紙と同じ字の間隔で印刷するという方法もあったのだが、和文タイプというのはとても時間が掛かった。
この人は流石に遅過ぎなのだが、タイプするのが超絶大変な代物で、行政書士、弁護士など気合が入った士業と法務局、裁判所など気合が入った役所、気合が入った大企業の契約書など、兎に角気合が相当入ってないと使われない清書用アイテムだった。ある意味、100kgぐらいの巨大複合機より気合がある。
というわけで袋の部分が無いのに袋綴じという謎かけみたいな名前の背景にはオフィス史とコンピュータのプリンター史が隠れていたのであります。
昭和日本ではオフィス用紙も法的文書も原稿用紙も、B5だった。ずっとA4より小さい。会社でも役所でも裁判所の判決文でも全てB5だ。
だが1990年頃に役所関係の書類をA4にするというお触れが出た。これは国際化の一環で、ISOに定めれているのはA列だけでB列は日本独自規格。困ったことに当時一番の貿易相手国だったアメリカはアメリカンレターサイズをN倍したANSIという独自規格なのだが(またですか)、まぁレターサイズはA4に近いしA4を標準化すれば万事うまくいくでしょとの見込みだ。
これに数年遅れで企業も倣ったのでB5というのはパージされることになった。
世の中全部B5からA4に変わったのに、大学ノートだけはB5が主流のままだ。あれは何でなんでしょね?小さいと使いにくいのに。
今はオフィス用紙として白くてある程度の厚みがあるものが使われているが、これはコンピュータ印刷が一般化するまではとても薄いペラペラでテカテカつるつるしている紙が使われ、これが「公的な場所で使う」紙だった。
先述の手書き&ワープロの升目用紙も全てこの極薄+つるつるの紙である。両面印刷して製本されなかったのもこれが理由の一つだろう。
これは「カレンダー紙」で、紙を押しつぶす鉄製のカレンダーロールの間を極圧で通して押しつぶし、薄くする。
トレーシングペーパーやクッキングペーパーと同じだ。
また、請求書類の封筒は中の請求書の名前住所が見えてあて名書きを省略してあるが、あの透けた部分が透明ビニルじゃなくて透けた紙である場合もある。この透ける紙もカレンダー紙だ。
公的書類でカレンダー紙が使わるようになった理由だが、増田は羊皮紙の代替ではないかと考えている。羊皮紙は中世の欧州から使われていた「紙」で、羊やその他の皮膚の薄い動物の皮を剥ぎ、石灰水で皮下脂肪を除去して薄く削いで引っ張り、紙のようにした。 https://w.wiki/7FnV
鞣しをしないのがポイント。これは高額なので貴族の手紙や証文、聖書の写本など「公的」な書面に使われた。
これの代替の紙としてカレンダー紙が使われ、それが「高級紙」として日本に輸入されて、ペラペラなカレンダー紙を契約書や判決文に使うようになったのではないか?と推測している。
こういう訳で、昔の契約書やら公的書類などはやたら薄いのが特徴だ。破れそうで怖いのだが、そっとめくるだけなら破れない。
なお、トレーシングペーパーやクッキングシートは長期間放置するとバラバラに崩壊してしまう。これは硫酸で晒しをする為に酸性になっているからで、昔のペラペラ重要書類はそうはならないので、硫酸晒しをやってないのではないかと考えられる。
公には言えないことが多いから、この流れで日本のスタートアップのクソな部分を #助けてNstock でいろいろ発信していく流れが生まれればいいな。
私は社員1名、ほぼ創業のレベルでスタートアップにCTOでジョインした。
しかしSOは実際には発行されていなかった。
エンジェル投資家や既存株主には「SO発行して、生株も渡した」と社長が嘘をついていた。
実際には何も発行されていない。
そこから5年、死ぬ気で売上数十億円までいけるプロダクトをつくった。
それ自体はどうでもいいことだ。よくあること。
しかし問題なのはわたしが実際には生株も、SOもなにも持ってなかったことだ。
SOは発行したと言って、実際には発行していなかった。
初期のエンジェル投資家には「社長はリスクをとってる。あなたはとっていない」と言われた。
本当か?
5年間、365日、本気で仕事してた。
信頼貯金を減らした。
わたしの5年間、手取り20万でプロダクトつくるより価値がないだと????
日本のSOの制度は糞だ。創業者とVC以外にまったく金が入らない。
上場までいなくても
なんらか還元される仕組みをつくってくれ。
Nstockさん本気でお願いだ。助けてくれ。