はてなキーワード: 評議とは
「#駆け出しエンジニアと繋がりたい」というハッシュタグが詐欺に使われる日本に Hagex はいない。なぜなら、Hagex は殺されたからだ。
Hagex は天才だった。インターネット初期に技術を得て、しかも「ニヒルなやり方で、間違いを自覚させる」手法は天下一品だった。特に彼の「技術的なバックグラウンド」を持った上で、この手の「WordPressで一千万!」とかいう詐欺師の戯言を「テクニカルな背景と、類まれな文才」をもって否定できる人材は、令和の日本のインターネットにはいないようだ。
ひろゆきやホリエモン、山本一郎も才能はあるし、インターネットに詳しいという点では、ネットの評議者として認めてやってもよいかもしれないが、ただ「なんとなくテック業界で生きてきた」という感だけで物事を語るだけで、なんというか技術的な背景を持ってして「イケダハヤト」の理論的な矛盾点をつく、というネットの論客で Hagex を超えてきたやつはいない。
Hagex が生きていたら、きっとインフルエンサーの「WordPressでイッセンマンは堅いかなーと」という語調の裁判から逃げやすいポイントを見破って、「WordPressを編集できるエンジニアの年収は WebDesigning の統計から、だいたい400万ぐらいだけど?」とか返せたり、「SEOでイッセンマン」というマナブの主張も「2000年頃の過渡期の昔はともかく、SEOだけの専門会社があって、値段もこなれているのに頼む理由がない」現状を語れて、「Ruby の次は Scala だ」という勝又の嘘も「Scala ができるやつは SQLやTCP/IPにも精通しているから給料が高い」という合理的な説明もできちゃうだろうな、って思う。なぜ、Hagex は殺されないといけなかったのだ。
「罪を恨んで人を恨まない」と世界は言う。ただ、やっぱり代替不可能な人材はいて、Hagex という存在がいることで平成の末に「フリーランサーで年収一千万、それをプログラミングで」という【頭の弱い】ヤツが引っかかる嘘を「徹底的に茶化して」日本国に「騙されてエンジニアになる」というかわいそうなやつが消えてくれたのだ。たかだか、無料の Rails Tutorial モドキを一周して「年収一千万」になるなら、東大や東工大をでた連中が日夜 SIer で虐められて鬱になって自殺するわけ無いだろ。
頭の悪い KKO の俺だって、勝又が「ソシャゲバブルの果にグリーにいれなくなってきて、『ゆるふわエンジニア』なんて存在できないのに、Scala だ Go だ」と言って金をくすねているのは想像できる。マナブが「あの反社が多い界隈の広告業界の検索版がSEOで、タイにいないと命がヤバいくらいの主張をして、しかも間違っている」ということぐらいわかる。だけど、俺には「テクニカルに間違っていること」は理解できても、Hagex にできた「テクニカルな背景を持ってして、インフルエンサーをニヒルに否定して、バカ信者を改心する」なんていう高等スキルは持ち合わせなかった。残念なことに。
Hagex よ、令和にあなたがいないせいで、哀れな仔羊がインフルエンサーのカモにされています。人間だから、死という限界はある。だけれども、平成の末には「Hagex という抗生物質が存在」していて、しなくても良い犠牲が無かった、というのは Hagex さんの死があってはじめてわかったんだ。申し訳ない。
だから、私は匿名の「増田」でインフルエンサーを徹底的にこき下ろすと決めたのだ。この不退転の覚悟で、マナブや勝又といった、技術を間違って使う貴様らを Hagex の代わりに裁こうと私は思うのだ。金をとってカモを地獄に落とした貴様らの罪は大きい。覚悟しろよ。
動画:
https://www.youtube.com/watch?v=_BtYyagvcAk
森:この中には、昨日JOCの理事会の後で私がご挨拶をしました、それをお聞きの方々おられると思いますので、これ以上詳細なことは申し上げません。今、皆様にお集まりいただいてご心配いただいていることに恐縮をしております。昨日のJOC協議会での発言につきましては、オリンピック・パラリンピックの精神に反する不適切な表現であったと、このように認識をいたしております。そのために、まず深く反省をしております。そして、発言いたしました件については撤回をしたい、それから、不愉快な思いをされた皆様にはお詫びを申し上げたい。以上であります。
オリンピック・パラリンピックにおきましても、男女平等が明確に謳われております。アスリートも運営スタッフも多くの女性が活躍されていまして、大変感謝を致しております。私は私どもの審議会のことを申し上げたわけではないことは、皆さんもご承知だと思います。この組織委員会については非常に円満にうまく行っているということも注釈で申し上げたことも聞いておられたと思います。次の大会まで半年となりまして。関係者一同、一所懸命がんばっておられます。その中で、その先に(不明)る私が皆さんのお仕事に支障があるようなことになってはいけないと、そう考えてお詫びをして訂正撤回をするということを申し上げたわけです。世界のアスリートを受け入れる都民、国民、それからIOC、IPCを始め、とする国際的な関係者としてもオリンピック・パラリンピック精神に基づいた大会が開催できますように引き続き献身して努力していきたいと思います。以上です。
日テレ:幹事社の日本テレビです。よろしくお願いします。今回の発言を受けて国内外の様々なメディアからたくさんの批判が挙がりました。その中会長は辞任をするという考えは浮かんだのでしょうか?
森:辞任すると言う考えはありません。私は一所懸命、献身的にお手伝いをして7年間やってきたわけですので、自分からどうしようと言う気持ちはありません。皆さんが邪魔だと言われれば、仰る通り老害か粗大ゴミになったのかもしれませんし、そしたら掃いてもらえればいいじゃないですか。
日テレ:もう一問させていただきます。IOCは先ほど会長も仰ったようにオリンピックにおける男女平等を掲げています。日本もそのジェンダーバランスを同じようにしていこうと努力されている中での発言だったのですけれども、大会のトップとして今後国内を始め世界にどのように説明にはどんなふうに説明していきたいかと、
森:わかりました。これ以上のことを申し上げてもまた誤解が誤解を産むし、必ずしも今ここにいつも来てた皆さんと違う方もおられて、分からないところもあるのですが、私は組織委員会の理事会に出ていたわけではないんですよ。JOCの理事会に評議員と言う・・・え、僕は評議員だったかな立場は(確認をする)、ああ、名誉委員という立場だったからそこで挨拶をしたんだと、それも開会の前に挨拶をしてくれとプログラムにあったけれども、私は正式なアレじゃないから後から俺のつもりでご挨拶しますといって、一番終わってから話させてもらったという、私は自分なりに整理はしていたつもりです。それから、そういうことですよ、でも組織委員会の理事会と一緒にしておられる方、外国は一緒にされるかもしれないけど、それは皆さんの報道の仕方だと思いますが、あくまでもJOCの理事会かな、いや評議委員会に出て私は挨拶をしたということです。それは一つは山下さんが今度の改革は廃変大きな改革で、JOCが人事の改革をするには大変な苦労をして、最初から理事会から相当突き上げを食ったりして難航しておられると、度々相談があったものですから、がんばれがんばれと言った後押しをしてきました。ですから山下さんの最初の大きな仕事としては、最も成功してもらわければいけないところ、そこが人事のことでしたから、そのことを良くできたということは私は評価し、そして山下にお礼を申し上げるということを、そこで発言をしていたんです。ですから、所謂政府から来ているガバナンスに対しては、あまり筋のところに拘るとなかなか運営が難しくなるということもありますよという、そう言う中で私の知っている理事会の話をちょっとして、ああいう発言になったということです。
ゲンダイ:日刊ゲンダイと申します。いくつかお伺いしたいのですが、女性のお話が長いと発言については、ラグビー協会の特定の女性理事を念頭に置いたものではなかったのでしょうか?
森:一切頭にありませんし、ラグビー協会の理事会で誰がどういう人が理事で、誰が何を話したか一切知りませんし、
ゲンダイ:知らないのですね、分かりました。もう一点お伺いします。発言についてですね、IOCから真偽の問い合わせ等々ございましたでしょうか?
森:さあ、私は分かりませんが、職員は毎日毎日、今日もこれから向こうの夜が明けると、こっちは夕方、その頃からいつも、喧々諤々会議が始まりますから、そういう話があるのかもしれません。
ゲンダイ:なるほど。あの、森会長の方からご説明する意思はございますでしょうか?
森:その必要はないでしょう、今ここでしたんだから。昨日の(不明)して、今日のは出さないと言うわけにはいかないでしょう。(不明)すれば分かるじゃないですか。
TBS:TBSの城島と申します。すいません2点お願いします。一点ですね、会長は国民から理解を得られる大会をとずっと仰っておりました。ですが、このオリンピックの理念に反するような昨日の発言であったと思いますが、ご自身が何らかの形で責任を取らないというが逆に開催への批判を強めてしまうものではないかと思うのですが、どうお考えでしょうか?
森:それはご心配頂いたということであればありがとうございます。しかし今あなたがおっしゃる通りのこと最初に申し上げたじゃないですか。誤解を生んではいけないので撤回しますと申し上げているのです。オリンピック精神に反すると思うから、そう申し上げている。
TBS:もう一点お願いいたします。女性登用について会長の基本的なお考えをお聞きしたいのですけども、会長はそもそも多様性のある社会を求めているというわけではなく、ただ文科省がうるさいからそういう登用の規程定められているという、そういう認識でいらっしゃるんでしょうか?
森:いや、そういう認識ではありません。女性と男性しかいないんですから。もちろん両性というのもありますけど。どなたが選ばれてもいいと思います。あまり僕は数字に拘らなくて、何名までにしなければいけないとかいう、一つの標準でしょうけれども、それあまり拘って無理なことをなさらなくてもいいなということを、言いたかったわけです。
TBS:昨日の文科省がうるさいからというのは、数字がと言う意味ということでしょうか。
森:うるさいからというのは変で、そういうガバナンスが示されて皆それを守るために大変苦労しているようです。私は今も連盟にも関係しておりませんので、いろいろな話はいろいろ入ってきますから、そんな話をして会議運営は難しいですよと山下さんに昨日申し上げたんです。
NHK:お疲れ様ですNHKの今井です。この女性をめぐる発言ではないのですけれども、昨日、聖火リレーで愛知県で走る予定だったタレントのロンドンブーツ1号2号の田村淳さんと言う方が、森会長の直近の発言で、何があってもオリンピックをやると言うことを理解不能だというふうに田村さんは解釈されて、それを理由に辞退をされたということなんですけれども、それについて会長はどのように受け止められますか?
森:なんか、昨日のこと合わせて報道されていたのでしょうけが、これは昨日の会合じゃないと思いますよ。一昨日でしょう、自民党の会合でその時にリレーについての削減はどうなっているというような質問があったから、我々は直接やるものじゃないが、各県がやっている実行委員にお願いをしていて、基本的には蜜を避けてやって欲しいと言っているんだと、その中で例えば人気あるタレントさんはできるだけ人がたくさん集まってくるところはご遠慮して頂くようになった方が良いかなと私は思っていると、またそれを指示とか、誰が走るか何キロメートル走るかとか、僕らが決めることじゃないので、協議会が決めて作られているということですから、我々が県に言えることはできるだけ密を避けてください、密とはなんだと言ったらファンがわぁっと集まってくるんですからね、タレントさんが来れば皆集まってくる、密になってくるからそれをどう避けられるかという話の例で、国会議員たくさんおられますから、何もないと言うところであれば田んぼで走るしかないね、田んぼで走れば、田んぼに皆土足で入ったりすれば、作業前ですから農作業に迷惑かけたりするわねと、しかし、空がああ言っているから空気が困らないし(?)、それしかないですねという意見もありますということを紹介しただけで、審議会がそういうことをするというわけでも何でもない。それもこれも、実行委員会でお伺いをいただいて、ご検討いただいて、決めていただきたいとと申し上げた、その例で申し上げたわけです。
NHK:著名人のランナーに決まっている方には引き続き継続して走って頂きたいというお考えには変わりないでしょうか?
森:私は走ってくださいとも走ってくださるなとも言う立場ではありません。お決め頂いた方達は一定のお手続きをされてこちらに持って来られるのだろうと思います。私は見たことありません。誰が走るか全然一切知りません。
毎日放送:毎日放送の三沢と申します。お伺いいたしますが、基本的な認識なのですけれども、やはり会長は女性は話が長いというふうに思っていらっしゃるのでしょうか?
毎日放送:今日、小池都知事が会見で話が長いのは人に依りますというような発言をされています。
森:私も長い方なんですよ。
毎日放送:会長、もう一問なのですが、国会議員の中でもクォーター制と言いますか、女性の割合をあらかじめ決めておこうと言う話も盛り上がっているという、
森:これは民意が決めることじゃあないですか。
森:反対も賛成もありません。自然に国民が決めることだと思います。
TBSラジオ:TBSラジオの澤田と申します。幾つか伺わせてください。
森:幾つかではなくて一つにしてください。
TBSラジオ:冒頭、誤解を招く表現あるいは不適切であったという発言があったのですが、どこがどう不適切だったかと会長はお考えなのでしょうか?
TBSラジオ:それはオリンピック精神に反するという話もされていましたけれども、そういった方が組織委員会の会長をされるのは適任なのでしょうか?
森:それでは、そういうふうに承っておきます。
TBSラジオ:それで、会長としての発言ではないので責任が問われないという趣旨の発言もされていたかと思いますが、
森:責任が問われないとは言っていませんよ。場所を弁えてちゃんと話したつもりです。
TBSラジオ:組織委としての立場からしてあの発言は良かったということでしょうか?
森:いや、そうじゃありませんよ。組織員会とてもよかったと言っているんですよ。全部見てから質問してください、昨日の。
TBSラジオ:あと、わきまえるという表現を使っていましたけども、女性は発言を控える立場だという認識ということですか?
森:いや、そういうことでもありません。
森:場所だとか、時間だとか、テーマだとか、そういうものに合わせて話していくというのが大事なんじゃないですか? そうじゃなければ、会議は前に進まないじゃないですか。
森:だから私も含めてって言ったじゃないですか。
TBSラジオ:その前段の段階で、
森:(記者の方を手で遮って)その話はもう必要ないから。面白おかしくしたいから聞いているんだろう!
TBSラジオ:何を問題と思っているかを聞きたいから聞いているんです。
???(社名聞き取りずらい):先ほど女性が多いと会議の時間が長くなる発言を誤解と表現されたのですけれども、これは誤った認識ということではないのでしょうか?
森:そういうふうに聞いておるんです。去年からですね、一連のガバナンスに基づいて各協議会や連盟は人事に苦労しておられるようです。私は昔は全体を統括する体協、今のスポーツ協会の会長をしておりましたから、どの団体の皆さんとも親しくしております。皆さん達はいろいろ相談にも来られます。その時に、なかなか大変なんですということでした。特に山下さんのときはJOCの理事会の理事をかなり削って女性の枠を増やさなければいけないという事で、大変苦労したという話をしておられて理事の中でも反対があったのを、なんとかここまで漕ぎ着けましたという苦労話を聞いたからです。
???:とすると、各競技団体から女性が多いと会議が長いという声が上がっているという、そういう話を聞いているという事ですか?
森:そういう話はよく聞きます。
森:それは言えませんね。
???:実際、そういった例えばデータがあるとか、根拠に基づいた発言とは思えないのですけれども、その点はかがですか?
森:さあ、僕はそういうことを言う人は、どういう根拠でもって言ったのか分かりませんけども、自分たちが女性の理事をたくさん選んだけども、結果としてそういうことがあったという話は私聞いて、それを思い出して言っているので、山下さんにこれからそういうことを苦労しますよということを申し上げたんです。
???:今回の発言で皆さん怒っているんです。五輪を運営するトップの方がこういう女性を尊重しない発言をしたことに怒っています。森さんの五輪を見たくないと言った声もネットだったり上がっています。そいう声をどういうふうに受け止めますか?
まず、江戸時代までは中国の「星宿」が使われており、西洋の星座が広く知られるようになったのは明治になってからであった。
現在の星座名に統一されるようになったのは、以下のPDFによると1910年ごろであるらしい。
https://tenkyo.net/kaiho/pdf/2013_05/03rensai-03kabumoto.pdf
また、『日月地球渾轉儀用法』で興味深い内容として、十二宮の解説において、
然ルニ今日実際ノ天文ヲ按スレハ三月ヲ以テ大陽ハ白羊宮ニ立タスシテ却テ隣宮ノ雙魚ニ立ツヲ見ル因テ其然ル所以ノ原因ヲ考察スレハ蓋シ是レ三千年ヲ流過スルノ間毎三月廿一日ヲ以テ大陽ノ位置スル赤道上ノ春分点下ニ出スハ甞テ白羊宮ニ在リシト雖モ年々徐々ニ遷移シテ終ニ雙魚宮マテ来リ
というように星座と宮を同義的に用いていることがあげられる。また、Geminiの訳語として「雙児宮」ではなく、「雙女宮」という名称が用いられているが、この名称は『星学図説』や『星学捷径』、『百科全書天文学』など、今回紹介した天文書においても同様に用いられている。
1910年発行の『天文月報』第2巻第11号所収の「星座名」において、91星座(88星座ではなく)の日本語訳名が与えられているが、そこでは「雙子」と記されており、当時の『天文月報』編集主任であった一戸直蔵は自らの著『星』において、
獣帯の十二星座とは次ぎの通りである。括弧内の名称は従来多くの書籍に散見したものであるが、近頃我国の天文学者一同の評議で、訳語を一定した
と述べて「雙子(雙女)」と記していることから、日本においてGeminiは1910年に女性から男性になった、と結論していいだろう。
ここで「黄道十二宮と黄道十二星座が同一視されている」とあるが、「白羊宮」「金牛宮」といった黄道十二宮の名称は、西洋占星術がインドを経て中国に伝えられたときに漢訳されたもので、日本には平安時代に入ってきて宿曜道として広まっている(異同はあったようだが)。
西洋の天文学体系が入ってきたのは明治であるが、占星術においてはそれ以前から名称が存在していたということである。
実際、中国では十二星座も「白羊座」「金牛座」で定着しているので、日本でもそうなっておかしくはなかったと思われる。
ちなみに、中国では「双女座」というと「乙女座」の異称らしいのだが、上記によると日本では「双子座」の異称と認識されていたようである。このあたりは謎。
さて、「一戸直蔵の『星』」は以下で読める。
確かに「近頃我国の天文学者一同の評議で、訳語を一定したから、其方を主として、従来のは併せて記すこととした。」とあり、その後に「牡羊(白羊)」「牡牛(金牛)」と記されている。
これまでは白羊・金牛と書かれることが多かったものを牡羊・牡牛に統一した、というわけである。
http://www.asj.or.jp/geppou/archive_open/1909/pdf/191002.pdf
天文学術語を和訳せしもの区々にして一定せず。これ天文学普及上著しき故障なるを以て、本学を専修する人々相謀り、数年前より最も適当なるものを得んと考究中なり。
「数年前より」とあるように、確かにそれ以前から天文月報上では「牡羊座」「牡牛座」で表記が統一されている。
実は1908年10月の天文月報第1巻第7号にもこのような質問がある。
http://www.asj.or.jp/geppou/archive_open/1908/pdf/190810.pdf
数年前迄は小生等星座を呼ぶに、何某の星宿とも呼び申候。又黄道上の星座は何々宮と申来り候処、茲に記載されたるものは皆何々座と申候は天文学会にて新に術語として択ばれたるものと被存候。
「数年前までは星座を呼ぶのに『何某の星宿』とか黄道上の星座は『何々宮』とか呼んでいたが、天文月報ではすべて「何々座」と記載されている。これは天文学会にて新たに術語として選ばれたものだと思うが、何と読めばいいのか」という質問で、さらに、
「黄道上の星座について『白羊』『金牛』『双女』『巨蟹』などの名前が捨てられたのは改めてラテン語から翻訳したためだろう」とも書かれている。
それに対する回答では、黄道十二星座については触れられていないが、あえて否定されているわけでもない。
残念ながら、これ以上に命名の詳細な経緯は分からないが、ひとつには「黄道十二宮」と「黄道十二星座」の違いがあるかもしれない。
最初に引用した文書にも書かれていたが、当初はこの二つは概ね一致していたものの、年を経るにつれてズレていったので、現在ではたとえば「白羊宮」は「牡羊座」と一致しない。
実際の黄道十二星座は大小さまざまであるが、サインは実際の星座とは別に黄道を12等分したものである。初期には実際の星座とサインは、大雑把に一致していたが、歳差によってずれていった。
天文学者たちがこれを考慮し、占星術との使い分けを企図して名前を変えたのであれば説明はつく。
以上より、「牡羊」「牡牛」という命名そのものは既に指摘されているとおり「ラテン語のAries・Taurusを直訳したから」ということになるだろうが、それは明治期の天文学者たちが名前を付け直したからであって、決して必然的なものではなかった。
何かが違えば「牛座」や「金牛座」が使われていたかもしれず、「原語や神話から考えれば牡羊・牡牛に決まっている」などと居丈高に言うのは後知恵もいいところだと思う。
余談。
星座名はこの天文月報のもので決定というわけではなく、その後も議論が交わされ、最終的に1944年に学術研究会議が発表したものが決定版とされているようだ。
以下のPDFからはそうした議論の雰囲気がうかがえるかもしれない。
https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/167055/1/tnk000171_322.pdf
http://anond.hatelabo.jp/20170606174324
『原発は安全』な神話も御用学者によって"作られ"てきた。そして事実は暴かれた。メルトダウンによって。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%A1%E7%94%A8%E5%AD%A6%E8%80%85
現代における用法を定義することは難しいが、学術的な調査を改竄ないしは恣意的に解釈し、権力者や統治者、ないしは依頼者に都合の良い結果を導き出す者がこう呼ばれる。一方で、権力者などへの批判側が恣意的な解釈に基づき自らに都合の良い結果を導き出していることを指摘・批判する学者に対して、反権力側がレッテル張りとして用いる場合もある。
現代日本においては水俣病の例が嚆矢である。1956年(昭和31年)、熊本大学医学部の研究チームにより、有機水銀原因説が有力視されたのだが、同年11月12日には厚生省食品衛生調査会常任委員会・水俣食中毒特別部会が大学と同様の答申を出したところ、厚生省は翌13日に同部会を突如解散。1960年(昭和35年)4月、日本化学工業協会が塩化ビニール酢酸特別委員会の付属機関として、田宮猛雄・日本医学会会長を委員長とする「田宮委員会」を設置。後に熊本大学医学部研究班も加わることとなった。有機水銀説に対する異説として清浦雷作・東京工業大学教授らがアミン説を発表し、彼らの主張がそのままマスコミによって報道されたため、原因は未解明という印象を与えた[1]。
詳細はナイロンザイル事件を参照のこと。1955年(昭和30年)、日本の登山者がナイロン製のクライミングロープ(以降ロープと記述する)を原因として死亡した。ナイロンは引張りについては従来の麻のロープよりも遥かに丈夫だが、鋭利な岩角などに擦れた場合には容易に切断される。これはすぐに明らかになったが、大阪大学工学部教授で日本山岳会関西支部長の篠田軍治は、事前の実験でザイルが容易に切れることを確認した上で、公開実験ではあらかじめザイルが接触するコンクリート製のかどにヤスリがけをして十分な丸みをつけた状態で、作為的な実験を新聞記者等の前でデモンストレーションしてみせ、ロープメーカーの東京製綱および日本山岳会と共謀して、犠牲者に対する誹謗中傷運動を山岳雑誌・化学学会誌などで長期にわたって続けた。法改正で安全規格が定められ交付されたのは1975年(昭和50年)、最初の事故以降に確認されているロープの欠陥による死者(通産省の調査した範囲内での数字)は、20人を越えるとされる。なお、偽装実験をマスコミの前で実行した篠田軍治は、日本山岳会の名誉会員推薦により、1989年(平成元年)に評議委員会の全会一致で同会の名誉会員になっている。
哲学者の山脇直司東京大学教授は、安保理決議のないままブッシュ政権主導で2003年3月イラク戦争が始められたことへの日本政府の対応について、「アカデミシャンとしての私が今一番一番懸念していることは、アメリカを無邪気に支持し、フランスなどを非協力と言って批判する小泉首相や川口外相のお粗末きわまりない答弁の背後にいる『外務省お抱えの御用学者』の存在です。」「外務省お抱えの『御用学者の知的退廃』を暴く必要を今痛感しています。」[2]と書いている。また、2003年12月からの自衛隊イラク派遣を決定する過程について、政治学者でイスラーム教シーア派に詳しい松永泰行日本大学助教授は「私の知る限り、政府は研究者の実力よりも、政治家や官僚の都合で彼らが望むことを言ってくれる御用学者を起用している」と述べた[3]。
日本たばこ産業に研究費を支援してもらうかわりに、タバコを擁護する発言を行うなど、消費者の健康よりも特定企業の利益を優先するような行為をしている学者を指して使われた事例がある。[4] また、メーカーから多額の研究費を受け取っていたために、タバコと乳幼児突然死症候群との関係があるという論文が、根拠が乏しいというように書き換えられてしまったとの指摘が存在する[5]。 タバコ産業等からの研究助成については学界において問題視されており[6][7]、2003年10月22日に日本公衆衛生学会は学会員に対し「たばこ産業及びその関連機関との共同研究、及び同産業等から研究費等の助成を受けた研究を行わない。」との行動宣言を発している[8]。また、国際的にもたばこ産業による研究助成等について全面規制を求めるたばこ規制枠組条約のガイドラインが追加採択されている[9]。
今日の現実の社会の中では、例えば有力な学者が政府の公共事業などの施策に対して、自己の信念に基づく意見、思想を審議会などの場で反映させる為に、そうした機関に呼ばれる立場を確保するべく、ある種の手練手管として、権力へのおもねりと自己の真の主張を両天秤にかけながら駆け引きをする場合がある[10]。そのため御用学者か否かの線引きは困難な側面を有する。駆け引きに失敗して結果として権力へのおもねりの手練手管を権力に利用されるだけの結果となったときには、結果として御用学者呼ばわりされてやむを得ない側面がある一方、駆け引きに成功して自己の信念を政策に反映させることに成功した場合には、反骨の策士と評価される場合もありうる。また原子力発電の分野では、研究に多額の費用がかかることから権力におもねり、「安全神話」のお墨付きを与えることで電力会社等の支援[11]を受ける例があり、このもたれあいの関係を「原子力村」[12]と評される。
>>宝永4年10月に隣り合う藩の領地争いについて幕府が裁定を下した時の評議したメンバーの名前の写し
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11136161361
だそうで、>石尾 阿波守 中山 出雲守 戸川 日向守 荻原 近江守~という記載で姓名ではないですね。
ただ「血判状」とかで画像検索すると、間隔空けていない人が多い中で、空けてる人もぽつぽついた。
というわけで別にスペース空けること自体がおかしいわけではないが、ネットに合わせた「全角スペース」がカーニングを何も考えてないから違和感あるんでしょうね。
★日経に『自分が死んだら、ネット上の書き込みを削除してくれる』サービスが紹介されていた。ウェブ上の終活。
『予め非公開のエントリを用意。自分が死亡したら、そのエントリが公開される』。
そういう『死亡解除条件付き公開エントリ』の方が、実はニーズあるんじゃないか?
★『自分が生きている間だと、いろんなしがらみで、公開できない』が、
『後世のためには世間に情報公開しておきたい』内容って、結構皆抱えているんじゃないかと思う。
そういう内容を、『エントリ主が死亡したことを確認できれば、公開』するサービスがあれば、受けると思う。
★職場での守秘なやり取りを、本当は公開したいのに・・・という人は、結構いるんじゃないか?
でも生前に公開すれば、下手すれば名誉棄損とか様々な罪に問われる危険性。
なので、『そもそも罪に問いようもない、死亡時点で公開ステイタスにしてやれ!』という
『あとは野となれ山となれ』なニーズは大きい。
『自分が死亡した時点で、裁判員裁判の評議内容を公開ステータスにしたい』という元裁判員は結構多いと思う。
世の中に公開したいのに、『生前では、評議内容公開が裁判員法違反』だから、死亡時点まで公開保留し、
(罪に問われようがない)死亡を待って公開する。
そこでちょっと、最後、時間の残りが少しずつなくなってきているんですが、録音反訳の話、先ほども御説明の中で最高裁の方からいただいたんですが、私も不案内なんですけれども、何か最近、電子速記「はやとくん」なんていう、えらいかわいらしい名前の機械、速記反訳システムというソフトが開発されているようです。「「はやとくん」をご存じですか?」なんていうチラシもあるんですけれども、名前の由来までは私承知しませんけれども、これも、名古屋の元速記官の方がこういうシステムソフトを開発されて、聴覚障害者等々の訴訟、裁判参加にも役立っているというふうなことが結構書いてあるんです。
実際、テープで法廷のやりとりを反訳するというのは難しいでというのは、実際その反訳を請け負っている業者の方からも出ているらしいんですよね。というのは、事件の内容が、記録もないからわからへんわけですし、裁判の専門用語もいっぱいあるわけです。そうなるとやはり、立ち会いメモぐらいはもらえるらしいんですけれども、ほとんどそんなの役に立ちまへんのやという話も聞いています。それで、不明な箇所を書記官に問い合わせたら、不明は空白にしておいてくださいよというような調子でやっているそうです。
そういう意味で、書記官からも、テープの反訳について疑問の声というものを私幾つか聞いています。テープによる録音反訳でしたら、当然のことながら反訳者は法廷に立ち会ってへんわけですから、やはり不正確な文書をつくってくることが間々あるそうです。私も速記のことはよくわからへんのですが、見ましたら全然意味の違う文書が出てくるらしいですね。
そうなると、今度はその校正のために書記官がえらい時間を費やすことになると。これは二度手間なんですね。そうなると、書記官さんだって本来の仕事に支障を来すことになるんじゃないか。いや、そんなことはありませんと言いたいんでしょうが、そういう指摘があるという事実については御承知されていると思うんですが、そういう現場からの録音反訳の精度的な問題を指摘する声を踏まえたときに、この「はやとくん」、こうしたものを実際速記官が自主的に、六割以上が自費で購入して使ってはるらしいんですよ、だったら、こういうのを併用しながらやれば十分対応できるんじゃないでしょうか。この「はやとくん」の使用というのはお認めになっているんでしょうか、みんな使ってはるらしいですけれども。その点、いかがですやろか。
○中山最高裁判所長官代理者 まず、録音反訳方式について種々問題点が指摘されているという御質問でありますけれども、録音反訳方式を利用するに当たりましては、反訳者に対して聞き取りやすい録音を提供するために、特別な録音システムというものを法廷に設けまして明瞭な録音の確保に努めているほか、今御指摘ありましたように、反訳を依頼するためには、証拠調べに立ち会っている書記官が、立ち会いメモ、これは必要に応じて書証とかあるいは準備書面の写しも添付いたしますが、それを作成し、録音テープとともに反訳者に送付して、反訳書の作成に必要な事件情報を提供しているところでございます。
また、この録音反訳方式によって作成された調書はあくまでも書記官の調書でございますので、書記官が必ずそれを自分の責任において考証するということからも、その内容を見ることは当然必要でございます。そのあたりのところは、職員団体の方からも、この録音反訳方式を導入する際に、書記官による検証というものを必ず守ってくれ、入れてくれ、こういうふうにも強く言われているところであり、最高裁としてもそれを当然のこととして受けとめてやっているところでございます。
現実問題として、録音反訳方式でするとそういった正確性が問題になって控訴審等で破られている事象があるかどうかというようなことを見ますると、そういうものはございません。したがって、精度としては非常に良好に推移しているというふうに考えているところであります。
次に、「はやとくん」のことでございますが、これは聴覚障害者の裁判参加に役立っているというようなお話でございますが、この聴覚障害者の方々の裁判参加がどういう場面を想定されているかということによってもこれは大分違うことになります。例えば証人として聴覚障害者の方が来られた場合に、それを「はやとくん」のシステムを使ってディスプレーを見せるということ自体、これは実は通訳ということになるわけでありまして、それは速記官の本来の速記の職務とは別物ということになるわけであります。したがって、そういうものを利用するに当たっても、訴訟法上、そのあたりをどう正確性を担保していくか、だれがそれを見ながらやっていくのか、そういった問題もあるわけでございます。
ただ、「はやとくん」は利用するといたしましても、これも前々からこの法務委員会で御説明申し上げておりますけれども、もともと速記官の制度というものは、昭和三十七年に労働科学研究所というところに最高裁の方から依頼して、どのくらい打鍵ができるかどうかということを調べたことがございました。その結果、週二時間、月八時間ないし十時間しかできないということでありました。そういうようなところを踏まえ、「はやとくん」を使用したときにこういった八時間ないし十時間というものが飛躍的に伸びていくのかどうか、そういったような問題ももちろんあるわけでございますが、その辺については、職員団体あるいは速記官の内部において一致した考えはない、むしろ考え方は相当異なっている、そういう状況にあろうかと思っておりますので、「はやとくん」を入れることによって一遍にいろいろな問題が解決するということにはならないというふうに考えております。
○植田委員 いや、私、後でそれを聞こうと思っていたんですが、まず、実際に六割以上の方が使っておられて、それで、なおかつそうした「はやとくん」の使用について、実際それを導入することが正確な、迅速な裁判につながるかどうかは、それは議論の余地はあるんでしょう、いろいろな見解があるんでしょう。現実問題としてみんな使ってはるということは、とりあえずその使用を黙認なさっているんですか。お使いになる分には結構ですよということで、特に、いいの悪いの、けしからぬのけしからなくないのということは、別に見解としてお持ちじゃないということでいいわけですね。
○中山最高裁判所長官代理者 たしか五八%の速記官の方々から、「はやとくん」を使いたいという、そういったものが当局の方に出されておりまして、それは許可されているということで承知しております。
○植田委員 要するに、六割近く希望して許可されているということは、非常に使い勝手がよくて業務の遂行に資するものだということは、当然その点については認知をされているということですよね。そんな、まずかったらあかんと言えばいい話でしょう。
まあ、一応聞いておきましょう。
○中山最高裁判所長官代理者 最高裁判所として「はやとくん」の有用性をどうこうということではございませんで、本人がそれを使いたい、それが速記、要するに記録を残すという意味で別に支障にはならないということから許可しているものでございます。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/154/0004/15404100004008c.html
○小林(千)委員 それで、実際のこの速記がどのようにとられているかということをお伺いしたいんですけれども、実は、私も初めて、先日、実際に裁判所速記官の皆さんがとられている速記の方法というものを見せていただきました。このように目の前で速記官の方が国会の中でとられている手で書く方式とはちょっと違うようで、速記用のタイプライターみたいなものを打って、言葉をいわば記号化するそうですね。それで、その記号を見てそれを日本語に直す、このようなやり方で裁判所の中の速記方式はとられているというふうに見せていただきました。
この日本語に直す方式なんですけれども、従来は、その打った記号を見て直していたわけなんですけれども、その中で、速記官の方々の努力により、自分たちでソフトをつくり上げた、「はやとくん」という名前らしいんですけれども、これにより、パソコンでその記号というものを日本語にいわば翻訳する、こういった作業をできるようになった、こういったことを速記官の方みずからが自分たちで研究をして新しいソフトを開発したというふうに伺っております。
そして、もう一つは速記用のタイプライターなんですけれども、官から支給されているといいますか指定されているタイプライターではなくて、ステンチュラというアメリカから輸入された機械を使っている。そちらの方の機械は、それぞれの人の手に合わせて微調整ができるようになっている。例えば、打鍵の重さですとか、打ち込む深さですとか、手の体格に合わせた間隔も調整をできるようになっていて、キーのタッチも軽いということで、体にかかる負荷というものは大変少なくなっている。こういったステンチュラという機械と「はやとくん」というソフトを使って速記録をつくられている方が多いというふうに伺いました。
しかしながら、この「はやとくん」というソフトも指定外ソフトということで、この「はやとくん」の研究開発についても、自分たちの勤務時間外の時間を使って、いわばプライベートの時間を使って、仕事に対してのことに時間を費やしている。それにかかるお金もすべて自分たちで自腹を切って行っている。その「はやとくん」も、認められていないソフトなので、支給をされているパソコンにインストールすることができないから、それを使うためには、自分の、私物のパソコンを持ち込んで使わざるを得ない状況になっていると伺っています。
また、そのタイプライター、ステンチュラなんですけれども、これも、アメリカのメーカーで、そこから自分たちで輸入をしている、約四十二万円ぐらいかかると言っていました。四十二万円、仕事のために出費をするんですから、自腹を切って、これは大変大きな負担だと思うんですよ、私は。
このように、自分たちで自助努力をしながら、仕事にかける情熱を持って勤務に当たっている、事務の改善に対して大変大きな努力をなさっていることに対して、私は大きな敬意をあらわさなければいけないと思っているわけなんですけれども、最高裁の方は、何で、とても有用な「はやとくん」ソフトを今インストールすることを認めていないんでしょうか。そして、このような速記官の方々の努力というものをどのように認識されているのでしょうか、お伺いをいたします。
○中山最高裁判所長官代理者 裁判所では、現在、例えば全国の裁判所をつなげるJ・ネットというシステムをつくっておりますし、あるいは全庁でLAN化を進めているところであります。
先般の内閣官房の情報セキュリティ対策推進会議でも、各省庁の情報システムの脆弱性というものが指摘されましたが、その最大の要因は、内部ネットワークに個人用の端末をつないだり、ソフトを入れることにある、そういったところは非常に慎重に考えなければならない、こういうようなところでございました。したがって、今後こういったシステムを全国展開するに当たって、相当慎重な配慮というものをしなければならないのが一つであります。
それからもう一つは、もともと「はやとくん」は、名古屋の遠藤さんという速記官の方が開発されたというものでありますけれども、NECの98のパソコンをベースに最初になされ、その後DOS/V、それからウィンドウズということで、いわばマイクロソフトがいろいろ変えてきた、そこに合わせてOSを合うように変えてきたというわけでありますけれども、裁判所の方も、その間、実は、MS―DOSからウィンドウズ三・一、ウィンドウズ95、98、そして二〇〇〇、XP、このように進んできているわけであります。そういった中にそれまでのOSに基づくものを入れましても、それはなかなか一緒に稼働しないということにもなりますし、また、そのソフト自体をインストールした場合には、そのメンテナンスを一体どうするのか、あるいは、ウイルスチェック等でいろいろ問題が起きてきた、やはりソフトの相性というものがございますから、システムに影響を及ぼしたときにそれはだれが責任を持ってやるのか、こういったところの問題も非常に難しいものがございますので、この辺の保守管理体制が整えられて初めて認められるということになるわけであります。
このようなシステム上の制約から、私用ソフトのインストールについては、これは慎重に対応しなければならないということを御理解いただきたいと考えますが、速記官の執務環境の整備については、職員団体からも非常に強い要求が出てきているところであります。きょうも後ろに私どもの職員団体である全司法の委員長がしかとにらみに来ておりますけれども、そういうような職員団体の意見も十分聞きながら、できる限りの努力をしてまいりたいと考えております。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/159/0004/15903120004003c.html
裁判所の職員の中で、速記官の皆さんの問題について質問をいたします。
昨年の質問の際も、今の裁判でも、そして将来の裁判員制度の下でも、速記官の皆さんの技術や意欲を大いに生かすべきだということを求めました。その際に、速記用の反訳ソフト「はやとくん」のインストールを官支給のパソコンにもできるようにするべきだということを求めたんですが、十二月に実現をしたとお聞きをいたしました。その経過について、まず御報告をお願いします。
○最高裁判所長官代理者(園尾隆司君) 通称名「はやとくん」と言われております反訳ソフトは、速記官自身が開発したものですので、これを官支給のパソコンにインストールするには、当該ソフトが裁判所内の標準的なシステム環境に影響を与えないということについて検証を行う必要がございましたが、昨年六月にこの検証を実施するということを決定いたしまして、全国の速記官の意見や執務の実情等を踏まえて検証対象とするソフトを特定いたしました上で、十月に検証実施に着手いたしました。
検証の結果、「はやとくん」ソフトが裁判所の標準的なシステム環境に影響を与えない旨の報告書が提出されまして、インストールについて問題がないということが明らかになりましたので、十二月上旬にそのインストールを許可したものでございます。
○井上哲士君 私、これまでは、この「はやとくん」の有用性について検証すべきだということを質問いたしますと、そういう今おっしゃったようなセキュリティーの問題があるので有用性の検証ができないんだっていう御答弁をいただいてきたんですね。
今の経過でいいますと、セキュリティー等の問題についてのみ検証をしたということになりますと、この有用性っていう問題は、局長は地裁時代にもごらんになっているんだと思いますが、その速さ、正確さっていうことについてはあえて検証するまでもない、有用性が高いと、こういう判断だということでよろしいんでしょうか。
○最高裁判所長官代理者(園尾隆司君) 速記官は、この「はやとくん」ソフトを自ら開発いたしまして、それからその改良ということにつきましても様々な努力を重ねておるというところでございますので、その有用性につきましては、速記官が自らがそのような使用形態を取っておるというところから、言わば外から見て観察をして検討しておるということでございますが、その点も踏まえまして今回のインストール許可ということに踏み切ったというわけでございます。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/162/0003/16203290003007c.html
この法案については、私も昨年もここの委員会でこの法案改正について質問をさせていただきまして、ことしも同じ質問を実はしなければいけません。というところに、毎年やっているところに根本的な問題があるのではないかなというふうに思っているわけでございます。
昨年は、この日切れ法案の中に裁判所法の一部改正というのもありまして、そこの中で裁判所の速記官の方々のあり方というものが問題になっておりました。これは、平成九年のときに裁判所の速記官の養成というのが事実上一時停止というふうになっておりましてから、毎年毎年、この日切れが出てくるたびに法務委員会で議論の種にもなっている問題でございます。
昨年、この質問をして以降、最高裁の方では、速記官の方々が独自に開発をされた反訳ソフトの通称「はやとくん」が、昨年の十二月にインストールが許可されたということを私も速記官の方から伺いまして、本当に速記官の方々の自助努力というものが職場の中で報われたなというふうに、よかったと思っております。
つきましては、昨年質問をいたしました答弁につきまして、何点か確認をしておかなければいけないところがございます。
このように、裁判所速記官の皆様は御自身でさまざまな自助努力をしながら仕事に携わっていらっしゃるわけでございます。そのような速記官の方々の執務環境の整備につきまして、昨年、整備についてはできる限りの努力をしてまいりたいというふうに御答弁をいただきました。昨年から一年間でどのような環境整備が行われたのか、そして、これからどのようにさらに取り組んでいかれる予定なのかを御質問いたします。
○園尾最高裁判所長官代理者 昨年の通常国会において御質問を受けて以後、現在までの間に検討いたしましたことの中で最も大きいのは、ただいま御指摘のありましたいわゆる「はやとくん」ソフトを裁判所の業務用パソコンにインストールすることを許可したことでございます。
「はやとくん」ソフトは、ただいま御指摘のありましたとおり、速記官がみずから開発をしまして、その上に、ステンチュラという機器もみずからの負担で購入をして業務に使っておるということでございまして、これについて裁判所のパソコンで使いたいという強い要望があったわけでございますが、裁判所の業務用システムのソフトに悪影響を与えないことが確認されていないということでそれまでは認めていなかったわけですが、昨年秋に専門業者にソフトを Permalink | 記事への反応(1) | 23:38
【主張】福島レベル7 「最悪」評価はおかしい チェルノブイリとは全く違う - MSN産経ニュース
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110413/dst11041303140003-n1.htm
【福島原発「レベル7」】ロシア専門家は、引き上げに「行き過ぎ」
http://sankei.jp.msn.com/world/news/110413/erp11041307040003-n1.htm
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東京電力 周辺地域を視野に入れた取り組み評価 地球環境大賞 2011.2.25 05:00 MSN産経ニュース
http://sankei.jp.msn.com/life/news/110225/trd11022505010002-n1.htm
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産経「東電が叩かれると、賞を与えた私たち(産経)までも批判を受けかねない。
なんとか流れを変えるために、反対の主張を出そう。
追及されるとボロが出るから、無記名で出そう。
これで私たちの名誉は保たれる!
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【おまけ】
「有馬朗人」
現職:日本科学技術振興財団会長
原子核物理学の権威として、原子核構造論などでの研究を進める。
東京大学で研究を行い、のちに東京大学総長にくじ引きで選出される。
物理学に専念しなかったことを後悔している。
(2005年10月24日(月)日経朝刊内コラム「私の苦笑い」)。
<有馬朗人の他の役職>
有馬朗人 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E9%A6%AC%E6%9C%97%E4%BA%BA
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なんとか流れを変えるために、反対の主張を出そう。
追及されるとボロが出るから、無記名で出そう。
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現職:日本科学技術振興財団会長
原子核物理学の権威として、原子核構造論などでの研究を進める。
東京大学で研究を行い、のちに東京大学総長にくじ引きで選出される。
物理学に専念しなかったことを後悔している。
(2005年10月24日(月)日経朝刊内コラム「私の苦笑い」)。
<有馬朗人の他の役職>
有馬朗人 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E9%A6%AC%E6%9C%97%E4%BA%BA
416 : 壺[sage] : 2009/09/16(水) 03:15:17 id:UfMJGMmJ0
そうですか。そのような前向きな話し合いが始まったというのはすごく共感できますし安心できます。
あと学者の場合は献金ではなく、金払って働いてもらう方がいいのではないかと、
評議委員でも論文書いてもらうにしても学者は働かせて何ぼだと思います。
また雇う人も森卓より宮台真司の方がいいと思います。
森卓はこの問題に関してはただのオタクとしてしかコメントできないと思いますが
宮台なら学者として論文が書けると思いますし、記憶があやふやですが以前規制に反対する活動もやっていたと思います。
まあなんにせよ。
手探りでも何でもいいので規制に頼らないで業界を守る方法を考え実践してくれるのはありがたいですね。
ようやく第一歩が始まった感じがします。
ソフ倫にはそれくらいの金があるわけですから有効に使っていただきたいです。
http://74.125.153.132/search?q=cache:lV_qPwmieAAJ:log.minkch.com/read.php/hgame/1253019247/401-500+site:log.minkch.com+%E3%82%A8%E3%83%AD%E3%82%B2%E3%80%80%E8%A1%A8%E7%8F%BE%E8%A6%8F%E5%88%B6%E3%80%80%E7%8C%AE%E9%87%91&hl=ja&gl=jp&strip=1
「真犯人の処罰と,無実の人の処罰を防ぐことの2つの要請の間で,どこでバランスを取るかという問題なのではないか。」
「それはバランスの問題ではないし,価値観の問題でもない。答えは決まっている。刑事司法は後者の役割を果たすことを第一次的に期待されている。」
「理想論ではなく,現実の問題の話をしている。一人の無実の処罰を防ぐために,多くの真犯人の処罰を放棄するのか,それとも,真犯人の適正な処罰のためには多少の無実の人の処罰はやむを得ないと考えるのか。」
「そのような発想は根本的におかしい。無辜の処罰を許容する考え方は採れない。」
「目の前で泣いている被害者を無視できるのか。そんなことで社会の治安を守れるのか。」
「被害者の救済や,社会秩序の維持は,司法だけの役割ではない。司法は無辜の処罰はしない。その場合に被害者や社会に問題が残るのであれば,市民や行政が手当をすべきだ。痴漢を防ぐためにはまず電車会社が努力すべきであり,警察も取り締まりを強化すべきだ。行政は被害者の救済に配慮すべきだ。」
「自分が被害者になったときにも同じことがいえるのか。自分の娘が強姦されても。」
「確かに悪質な性犯罪には憤りを感じるし,自分がいつでもその被害者になりうることも自覚している。しかし,同時に,誰もが「被疑者」にもなりうる。」
「それで市民が納得するか。」
「道路の速度制限の問題なら,交通の安全と迅速輸送の要請の間でバランスをとればいいだろう。そして,そのバランスは政策の問題であり,国民の合意が得られる立法をすればいいだろう。しかし,刑事罰は国民の恣意で左右させることは本来的にできない。無辜の処罰をしないことは近代刑事司法の大原則だ。」
「それは理想論だ。現にえん罪事件は起きている。それは,一定の場合には無辜の処罰を許容しつつ,犯罪者の適切な処罰を図っていると言うことなのではないか。」
「実際にえん罪がありうるとしても,それを刑事司法は許容していない。えん罪は刑事司法の病理現象であり,それをいかに防ぐかが課題だ。そして今は,刑事司法の生理現象の話をしているはずだ。」
「裁判員はそれで納得するだろうか」
「むしろ裁判員は,自らが『無辜の処罰』をすることを決して望まないだろう。評議はこれまでの裁判官の合議よりも慎重になると思う。」
「目の前で泣いている多くの被害者を見てきた立場からすれば,多少疑わしい程度で処罰を回避することはできないように思う。」
「警察の立場で,被害者の立場を重視する考えが強いのはよくわかる。警察・検察は被害者や治安の維持のために努力し,弁護人は被告人のために努力し,その上で,裁判所はどのように判断すべきか,という話だ。裁判所は被害者の立場のみを過度に強調することはできない。」
「当然のことだが,警察と裁判所とでは考え方が違うと言うことはよくわかった。」
「それはかなり健全なことだと思う。三者が努力し合うことで,刑事司法がより適切なものになると信じる。」
(注)「バランスの問題だ」と言ったのは財務官僚であり,被害者の立場を強調しているのは警察官僚であり,「無辜の処罰をしない」建前を強調しているのは刑事裁判官及び弁護士である。
前の日記「裁判員制度を問い直す議員連盟の主張が判らない(http://anond.hatelabo.jp/20090501004438)」では、はてブ1個と言う寂しい状態ですが、構わず続きます。
『「裁判員制度」凍結、見直しにむけた「12の論点」』はこちら。
http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/21929301bf51872669470a5abd17bbeb
③「無罪」の判断をしても強制的に「量刑評議」に参加を強いられる
主権者である国民は、日本国憲法第19条によって「思想・良心の自由」が保障されています。多数決で決められた有罪判断の後に、「無罪」の意見を述べた裁判員が、被告人の量刑に関する評議に加わるように裁判所から強制されるいわれはありません。(現在の裁判員法はこの場合の裁判員辞任を認めていない)よって、評決において「無罪」の意見を述べた裁判員は、量刑に関する評議への関与を強制されないこととするべきです。
「無罪・有罪」の評議の後に量刑の評議になる、と言うのは確定情報じゃないですよね。もちろん、殆どの場合そうなると思いますけど。前の日記でも例に出した精神鑑定が議論になるケースで、裁判官はともかく、裁判員はそんなに割り切って判断できないのでは? 無罪はありえないけど死刑は反対とか、無期なら賛成だけど死刑にする位なら無罪とか、そういう人は居ると思う(その考え方が妥当かどうかはともかく)。
それに、大前提として「評議が2択だけで無効票を投じてはいけない」と言う決まりは無いのでは? 少なくとも今現在見える範囲でそんな事は何処にもそんな事は書いてない。増田はただの一般人なので、無効票は禁止されているのにそれが知らされていない、と言う事なら、それはそれで大いに問題だと思う。けど、ありもしないルールを前提に制度批判するのはおかしいですよね。
現状のままに裁判員制度が実施されれば、多数決で有罪が決まり、死刑判決が下される場合が想定されます。無罪と判断して死刑判決に反対した裁判員も、「有罪・死刑判決」に加担したことに、多大なる苦しみと自責の念を抱え続けるおそれがあります。ましてや、判決後に冤罪の疑いが強まり、救援運動が起きた時などの苦悩は想像がつきません。
4月26日放送の『NHK日曜討論』では、但木敬一元検事総長が「模擬裁判でまずかったのは、時間の関係で全部を多数決の評決で進んだこと。せめて、死刑判決だけは全員一致するまでていねいに評議を尽くしてやる必要がある」と発言しました。そうであれば、「死刑判決の全員一致制」を評決ルールの中にきちんと位置づけておくべきではないでしょうか。
死刑だけ特例にする人には「死刑は取り返しが付かない」と言う感情がある様ですが、無期懲役なら取り返しが付くって物でもないでしょう。裁判員が感じる負担云々と言う話に対しては、死刑以外の判決なら感じないとでも言うのか、と言いたい。
取り返しが付かないというなら、無罪はどうなのでしょう。日本の刑法では一度無罪判決が確定したら、例え後から確実な証拠が出て来たとしても2度と同じ罪で裁判に掛ける事は出来ない筈。
冤罪があってはならないのと同じ様に、真犯人が罰を逃れる事はあってはならない訳で、実は有罪だった事が後で判った時の裁判員の負担は多大なものでしょう。特に、裁判員制度では「裁判官がどう判断していようと裁判員が多数派であれば、幾らでも刑を軽く出来る(無罪にも出来る)」訳ですから、プロの判断を押し切って素人判断で無罪にしてしまった、となれば、その後悔や被害者への自責の念は相当なものだと思います。
では、死刑と同様に「無罪判決も全員一致制」にすべきですか? 増田はそうは思いません。全員一致性など無用です。特定の判決だけを条件変えるのは余りにバランスが悪いでしょう。
穿った見方も付け加えておきます。『①思想・信条による「辞退」や面接時の「陳述拒否」が認められない』の中で『裁判員候補面接時に「死刑も含む法定刑を選択出来るか」と問われた国民が、「『憲法19条の思想・良心の自由』に照らして、私はこの質問にお答えできません」と応答した時に「正当な理由なく陳述を拒んだ」として制裁を受ける危険があるのも問題』であり、陳述拒否が認められるべきだ、と主張していますね。これを組み合わせると、「何があろうと死刑反対」の人がその主義主張を隠して裁判官・検察を欺けさえすれば、全員一致制に反対票が入って死刑判決は出ない、と言う事になりますね。死刑を済し崩しに廃止する為に裁判員制度批判を利用している、と言うのは穿ち過ぎた見方かも知れませんが、この2つがセットになれば事実としてそう言う事が可能になります。
実は『「裁判員制度」凍結、見直しにむけた「12の論点」』の中で、増田が最も胡散臭いと思うのはこの2つがセットで出てきた所です。少なくとも『①思想・信条による「辞退」や面接時の「陳述拒否」が認められない』と『④死刑判決を全員一致ではなく「多数決」で行うこと』の両方が同時に修正される事は絶対にあるべきではない、と増田は思います。死刑に賛成するしないの問題ではなく、「裁判員制度」の(納得できない)問題修正のせいで、「死刑」の問題が済し崩しになる事は不適切だと思うからです。
日本国憲法第32条には、「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」とあり、被告人の権利を幾重にも規定している日本国憲法の趣旨に鑑みれば、「裁判員裁判」しか選択できない制度は憲法に反します。よって、被告人に、裁判員裁判を受けるか否かの「選択権」を保障するべきです。
そもそも被告に限らず、誰にも「裁判制度の選択権」なんて無いです。
第一、選択権を行使する事に意義があると言う考えは、裁判員付き裁判かそうでないかで被告に有利不利の差異がある、と言う発想ですよね? そんな差異はそもそも有ってはいけないのであって、差異がある事を前提に選択できる様にしろ、と言うのは制度策定の発想として、根底が間違っていると思います。
⑥取調べの可視化が実現していないこと
警察官、検察官が作成した調書の任意性・信用性をめぐる深刻な争いが起こることを防止し、裁判員が適切な事実認定を行えるようにするためには、取調べの可視化(全過程の録音・録画)の実現が不可欠です。現在、警察庁、検察庁において、取調べの「一部」について録音・録画の「試行」が行われてはいるものの、取調べの可視化の「実現」には至っていません。また、国連などから長年にわたって人権上の問題を指摘されている「代用監獄」も存置されています。
⑦公平な裁判のための条件は整っているか
被告人のための十分な弁護活動を保証するためには、公判前整理手続で、検察官の手持ち証拠リストが開示される必要があります。また、「公判前整理手続きを担当する裁判官」と「裁判員裁判の裁判官」が同一人物では、法廷に臨む裁判員と裁判官の情報落差は決定的なものとなり、裁判官のイメージ通りに評議・評決が誘導されるおそれがあります。また、被告人が捜査段階の自白を強要されたものと訴えた場合には、検察官面前調書(2号調書)の採用は禁じることが必要です。
この2つは裁判員制度の問題じゃありません。裁判員の居ない裁判制度ならこの2つは関係ないんですか? 違いますよね。
唯一『「公判前整理手続きを担当する裁判官」と「裁判員裁判の裁判官」が同一人物では、法廷に臨む裁判員と裁判官の情報落差は決定的なものとなり、裁判官のイメージ通りに評議・評決が誘導されるおそれがあります』の部分は妥当な意見だと思います。
放火・殺人等の「重大事件」を裁判員制度の対象とすることを改めるべきです。裁判員となった国民に、短期間で「死刑」か「無期」かの究極の選択を迫るべきでない。よって、裁判員制度の対象事件から、少なくとも「死刑」に当たる罪に係る事件を除外し、軽微な犯罪から審理するべきです。
軽犯罪で裁判員なんて集めてたら年間何人裁判員が必要になるんですか? 凡そ現実性のない主張だと思います。
あと4つ残ってますが、いい加減長いので、一先ずこの辺で終わります。
反応あってもなくても、12個全部書きますよ~。
ほんとは保坂議員のBLOGや、この件で対立して「この問題については、私は一切譲るつもりはありません(http://ameblo.jp/gusya-h/entry-10252659453.html)」とか書いてる早川忠孝議員のBLOGにもトラバしたいんですが、増田ははてな内しかトラバ出来ないんですよね?
増田です。
裁判員制度を問い直す議員連盟が緊急総会なるものを行ったそうで、『「裁判員制度」凍結、見直しにむけた「12の論点」』なるものが事務局長である保坂展人議員のブログに掲載されています。
http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/21929301bf51872669470a5abd17bbeb
これの前に保坂議員が思いのたけを書き綴っている日記もあって、こっちを読んでおくと主張の背景が判るかも知れません。
http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/2a0f3fcc5177f4a295dea218a6f0a4ef
…なんですけど、幾ら読んでも、その主張がさっぱり判りません。なんと言うか、筋が通らない。単に増田の読解力が破綻してるのかも知れませんが、他増田はどう思いますか?
①思想・信条による「辞退」や面接時の「陳述拒否」が認められない
「私は人を裁くことはできない」という強い信念を持つ国民が、裁判所からの呼び出しを拒んだ時、「正当な理由なく出頭を拒否した」として10万円の過料の制裁を受けるのは憲法上の問題があります。また、裁判員候補面接時に「死刑も含む法定刑を選択出来るか」と問われた国民が、「『憲法19条の思想・良心の自由』に照らして、私はこの質問にお答えできません」と応答した時に「正当な理由なく陳述を拒んだ」として制裁を受ける危険があるのも問題です。憲法の上に、裁判員法が位置しているかのような倒錯があります。
「辞退権があるべきだ」と言うスタート地点から話が吹っ飛んで、「出頭拒否OK」に着地してるみたいですが、どんな理由であれ「辞退したい」と言うだけの理由で出頭拒否出来る必要が何処にあるんでしょうか? 裁判員なんてなりたくないのに無駄な時間取らせるなよ、と言う思う人は(沢山)居るとしても、事前に送付する質問票で辞退理由に当たるかどうか判断されている以上、制度として出頭拒否を肯定する必要なんてないと思うのですが…。
で、恐らくスタート地点であろう「辞退権があるべきだ」には、特に異論はありません。が、大々的に拒否権ありますって事にしたら、裁判員がやりたくやりたくてしょうがないって人しか裁判員なんてならないんじゃないかな(それはそれで激しく怖い)。つーか、実際問題として質問票なり面接の時なりに「裁判員なんて絶対やりたくない。選ばれたら出席はするけど、全ての審議に棄権する(or無効票を投じるor少数派につくetc)」って言えば、落とされるんじゃない? それでも選ばれる位、裁判員候補が酷かったらどうするんだって話はあるでしょうが、それはベツバナでしょう。
陳述拒否も同じ。そもそもそんだけ信念を持ってるなら回答を拒否する必要ないですよね。意識的に自分の思想を隠して、裁判官や弁護士、検察官を欺きたいってんなら話は別ですが、これも制度として肯定する理由を感じません。
つーかね。思想隠しOKなんて事にして「死刑万歳」とか「死刑なんて絶対ありえない」とか「左の頬を叩かれたら右の頬を差し出すべき(だから無罪)」とか言う人達で裁判員が構成されてる裁判なんて魔女裁判と変わらんと思うんですよ。そんな裁判絶対関わりたくないわ。審議の内容を見ずに思想だけで評議する奴は裁判員から外せってのは当然じゃないですかね? 保坂議員は死刑廃止論者で、裁判員制度見直しの話に死刑廃止の目論見を混ぜ込んでる(と言うか単に切り分けられないだけか?)ふしが散見されるんだけど、死刑万歳な連中が同じ事をした時の害を考えれば、自身の主張が馬鹿げてる事は自明だと思うんだけどな。
②守秘義務・虚偽陳述の罰則が重すぎる
さらに、「裁判員の守秘義務」の範囲が不明確だとして、「裁判員等の守秘義務の範囲の明確化と国民への説明」が付帯決議で指摘された点は、いまだに判然としていません。裁判員として途中経過に関しては一定の守秘義務が必要であっても、判決を終えた元裁判員について、評議の中で自らが述べた意見及び経過の要点については、他の裁判官・裁判員の評議・評決の態度に言及しない限り、可罰対象にするべきではありません。「評議の秘密は墓場まで」「守秘義務違反を行えば、逮捕覚悟だぞ」という威迫は、不要で過剰な重圧を国民に与えるだけです。
また、これらの守秘義務によって、裁判長や裁判官が一方的な評議の進め方をした時や、裁判員の声を無視して評議と異なる判決をした時等の「異議申し立て」も封じられてしまいます。
裁判員の守秘義務は裁判の傍聴では知りえない部分に限定される訳で、具体的には「裁判員の名前」やら「評議の経過」「事件関係者のプライバシー」。評議で言った事を後で公開・糾弾される心配をしながら裁判員なんて出来ないですよ? 怖すぎて。有罪に票入れれば犯人に恨まれ、無罪に票入れれば被害者に恨まれ…。何にも言えませんって。例えば、精神鑑定が議論になる様な裁判で「裁判員の一人が精神科医で、そいつの薀蓄で他の裁判員が抱き込まれて無罪になった。でも裁判官は全員有罪に票を入れてた。あんなのはおかしい、絶対有罪だ」なんて事も言って良いって事ですよね? 無罪判決が出ても一人の裁判員の思い込みで「裁判官は全員有罪だったんですって怖いわねぇ」とか言われても仕方がない、それが裁判員の権利だって事ですかね? 被告への社会的ダメージは計り知れないのでは? 裁判関係者(裁判員、被告、被害者等)を守る為にも守秘義務は必須でしょう。どうしても判決が納得できないなら、傍聴すれば誰でも知り得る範囲で活動すればいいのであって、裁判員しか知りえない情報を公開可能にする必要は全く感じられません。
あと、ここ以外でも主張の下地に「裁判官が腐ってた(裁判員を誘導した、裁判員を無視した)らどうするんだ」って言う疑念にある様に見えるんですが、これはそもそも裁判員制度の問題じゃないですよね? 現行制度なら裁判員を誘導したり無視したりする必要すらないんだから。「裁判官が腐ってたら裁判員制度は機能しないから、腐った裁判官だけで裁判すべき」って言ってる様にしか見えないんですけど…。
他にもいっぱい書きたい事はあるんですが、いい加減長いので、一先ずこの辺で終わります。
単に増田の読解力の問題ですかねぇ…。
第一回 第二回 第三回 第四回 第五回 第六回 番外その1 番外その2
コンセプトは、ニュースなんかで裁判の話が出たときに、そのことをきちんと理解して、
その内容を適切に評価する能力の涵養、です。毎度の長文申し訳ありません。
裁判員制度が、ちょうど来年の今日から始まります。ですが、あと一年という状況の割に、周知は進んでいません。
裁判員に選ばれる方式や、それに対する社会の状況も一大関心事ですが、
具体的な審理の方法については、それらよりもさらに知られていないのが実情ではないかと思われます。
死刑相当の判断が2(両方裁判官)人、無期懲役相当が2(裁判官と裁判員)人、懲役30年が3人、懲役20年が2人という風に意見を表明した場合、
最終的に処断されるのはどの刑なのかご存じですか?
本項では、あまり日の目を浴びていない裁判員制度裁判における審理の方式について取り上げようと思います。
初夏に効く裁判員制度裁判の審理で、ライバルに差をつけちゃえ!
基本事項をおさらいしておきます。以下、「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」を法といいます。
・いちおう確認しておきます。
裁判員制度は刑事にのみ導入されるモノです!!
諸外国には民事にも非裁判官を介入させている国もあるんですけどね。
・裁判員とは、刑事事件において、証拠から事実認定をすること、有罪か無罪かを判定すること、量刑の選択をする者です。
証拠から事実認定をするというのは、たとえば、目撃証言から事件があったことを推認するような場合です。
有罪か無罪かを判定するのはそのまんまです。量刑の選択も言うまでもないでしょう。
これに対し、陪審制においては、事実認定をするにとどまります。混同されやすいところなので、よく押さえておいてください。
いずれにせよ、法律に関する判断はしません。法律問題は裁判官の専権であるからです。
・裁判員制度裁判に付される犯罪は、死刑又は無期の事件か、故意の犯罪(短期一年以上の犯罪)行為により被害者を死亡させた事件です(法2
条1項)。
具体的には、殺人罪、強盗致死傷罪、現住建造物等放火罪、身代金目的誘拐罪(以上、死刑又は無期の類型)。
危険運転致死罪、傷害致死罪、保護責任者遺棄致死(以上被害者死亡の類型)などがあげられます。
よく言われることですが、ヘヴィーな事件ぞろいです。
もっとも、事案の難しそうな場合には通常の裁判(裁判官3人の合議体)に付することも出来ますし(同7項)、
事実に争いがなく、争点が明確な場合には、裁判官1人+裁判員4人という変則な方式も認められます(同3項)。
従来の裁判は、一つの事件を一ヶ月おきに審理していました。毎日違う事件を行っていることから五月雨方式と呼ばれます。
五月雨方式ですと、いきおい審理が長期化してしまいます。
裁判員を拘束することになるので、裁判員制度裁判においては連日審理が義務づけられています。
また、争点整理手続が必ず行われることになっている(法49条)ので、争点はあらかじめ炙り出されていることも審理の短縮に繋がります。
さらに、一人の被告人が多数の犯罪を行った場合には、ある部分を区分して部分判決(法78条)が可能とされ、長期化を防ぐシステムになっています。
裁判におけるさまざまな意思決定は原則として評議により行います。
裁判官だけが関与する、法律問題についての評議は、裁判官のみの合議で決定します(法68条)。これは普通通りです。
法律問題以外の、事実認定、有罪無罪の判断、量刑判断については、裁判員と裁判官で評議が行われます。
そして、その意思決定(評決)には、裁判員と裁判官を含んだ過半数(ここでは特殊過半数と言いましょう)が必要です(法67条1項)。
つまり、裁判員6人が無罪としても、裁判官3人が有罪とすれば、評決は成立しません。
これは地味に難しい要件です。
では、冒頭で述べたとおり、量刑についてみんなマチマチだった場合はどうなるのでしょうか。
一方で、その多寡が重要な意味を持つので、個人の意見をなるべく尊重するシステムが望ましいです。
これについては、法67条2項が定めています。
ちょっと難しく表現してあるのでフローっぽくすると、
一番重い刑を主張する人たちだけで特殊過半数を越えないか。→越える→その刑が処断される。 ↓越えない それに、次に重い刑を主張する人たちの人数を加えると特殊過半数を超えないか。→越える→次に重い刑が処断される。 ↓越えない さらに三番目に重い刑を主張する人たちの人数を加えると特殊過半数を超えないか。→越える→三番目に重い刑が処断される。 ↓ ・・・(この作業の繰り返し)
となります。これを条文にすると小難しくなるのが理解いただけると思います。
冒頭であげた例ですと、懲役30年が処断されることになります(なぜそうなるかは各自で検討してみてください)。
裁判員制度はあくまで第一審にのみ適用があるものです。
被告人は裁判員制度の導入については不服を申し立てることは出来ませんが、通常通り上訴することは出来ます。
上訴審では、裁判員は登場しません。通常通りの上訴が行われます。
第三回でお伝えしたとおり、刑事裁判の上訴では事後審主義を採用しています。
これは、証拠資料の追加を認めず、原判決と同じ証拠資料を用いて、第一審判決の当否を審査する方式です。
要するに、上訴審の裁判官は裁判員が関与した事実認定を「適当でない」と判断することが可能な方式です。
となると、「結局上訴で職業裁判官だけが決めるなら裁判員が判断したことは無意味じゃねーか。
それなら導入しなくていいじゃねーかよ」と思われるかも知れません。
というか自分も思いました。でもそれだけじゃつまらないので、ネットで審議会の情報を引っ張ってきました。
審議会でもこの点は議論が交わされたようです。
おおむね現状通り裁判官だけの上訴審で構わないという意見でした。
高裁でも裁判員を選ぶとなると、裁判所管区の都合でかなり遠方の人が選ばれてしまう可能性があること(たとえば新潟も東京高裁の管轄です)、
まずは第一審で導入して定着してから議論すべき事項であると考えられること、
適当でないと判断した場合には差し戻すことで再び裁判員の判断を仰ぐことが出来ること(これに対しては時間が無駄という反論も)、
などの意見がありました。結局、通常通りの上訴となるという結論になったようです(最高裁の見解が表明されています)。
ちょっと疑問ですが、バランスのつけ方の一つとしては仕方ないと私は思います。
法律問題としてはもっと議論すべき論点だと思います。
裁判員制度は刑事事件に導入される。そこでは事実認定と、有罪無罪の判定、量刑判断をする。 裁判員制度は重大事件ばかり回ってくる。基本的に裁判官3人+裁判員6人だが、事案によっては人数が減ったりする。 一週間程度で集中審理する。 審理は裁判官・裁判員両者を含む多数決で決する。量刑の判断は特殊。 上訴では裁判官のみが判断する。裁判官のみで裁判員の判断を覆すことについては議論がまだ深まっていない。
先日裁判員に選ばれたとの通知が来た。世間では疎まれてるいる裁判員制度だが、私は裁判員制度に賛成だったから、むしろ喜ばしかった。私は人殺しが大嫌いだ。どうして人を殺してはいけないのかなんてことを聞くガキも大嫌いだ。そんなこと理由なんかなくダメに決まってる。そんなこともわからないなんてこの国の教育は本当にダメかもしれない。
そんな私はずっと思ってた。司法に参加して、そういったことを知らしめることができたらなって。だから、裁判員制度ができたときは喝采したし、今回の通知も小躍りするくらい嬉しかった。これで司法に参加することが、人殺しを裁くことができる。
被告は私と同じ歳くらいの若者だった。罪状は殺人。本人は公園で襲われたから正当防衛したと主張しているが、襲った3人の少年を殺してしまっているし、それに正当防衛どころか過剰防衛とも言えないくらいに無惨に殺していた。写真を見せられたが顔などは原形をとどめていなかった。無我夢中で気づいたら殺してしまったとのことだが、前途ある若者を、しかも3人も殺しているのだ。情状の余地はないだろう。
裁判員を交えた評議では他の裁判員は皆やる気がないのかほとんど発言をしなかったので、私は積極的に主張した。裁判官が故意があったかどうかなんて言っていたが、被害者の状況を見れば一目瞭然だろう。被告は我を忘れたなんて言っているが、殺すつもりじゃなければあそこまで無惨に殺せるものか。私が強く主張した甲斐もあってか、最初は中立だった裁判員も私の方につき、6:3で被告は死刑になった。
少し前に決まっていたとは言え、やはり判決が読み上げられたときはその思いもひとしおだった。私が大嫌いな人殺しを私の手で裁くことができた。それもやる気のない裁判員達を導いて。私が充実感に浸っていると、突然、被告がこちらの方を向き、
「よお、満足そうだな。あんた。」
喋りかけてきた。突然の事態に誰もが唖然としている中、男は滔々と続けた。
「俺は本当に殺そうと思ったわけじゃない。気がついたら死んでただけだ。突然頭を殴られ、倒れた後に更に蹴られ、わけがわからなかったしな。」
ようやく警官が男を掴み、裁判官が静粛にとの声を発するが、男の声は止まらなかった。
「だけど、あんたは違うな。その満足そうな顔。死刑に入れたんだろ?結構、結構。」
男は愉快そうに笑う。警官も大きな声でやめろと怒鳴っているが、まるで耳に入ってないかのように、ただただ愉快そうに笑っていた。
「何がそんなに面白いんですか!?」
恐怖よりも怒りが勝り、思わず怒鳴った。人殺しってだけでも許せないのに、それがこんな愉快そうに笑うことなんて許せるわけがない!
「何が?そりゃあんた、お仲間が増えることだよ。」
「仲間!?一体何の仲間が増えるっていうのよ!?」
「決まってるだろ?人殺しのさ。」
「――え?」
「そりゃそうだろ?あんたがたの意思で俺は殺されるわけなんだから。」
「な、何を言ってるのよ!私とあなたは違うっ…!」
「何が違うもんだい。それに殺す意思のなかった俺とは違って、あんたの場合は俺を殺そうとして殺すわけだから、俺より上だろう?それも人殺しを殺す。人殺し殺しってか?傑作だな。」
男を止めることは無理とわかったのか、警官はざわつく法廷から男を連れ出すことにしたらしく、男は警官に両腕を掴まれ出口へと歩かされていた。だが愉快そうな笑いは止まらなかった。
「ありがたく、思えよ。控訴はしないでやるよ。俺より上なあんたのために。」
不愉快な笑い声は男が消えた後も私の中で消えることなく残り続けた。
数年後。本当に控訴しなかった男の死刑が執行された。私は男の言う通り人殺しになったのだろうか。人殺しを殺した、人殺し殺しに。