はてなキーワード: 検察官とは
バクサイにいる奴は優しい子に平気で斬りつけてくる奴だし、今回の、
生成AIの脳改造で、丸くなっている人もいるが、 佐藤は、若い人間にはそういう手術をしない、平成25年6月19日に被告人に黒羽刑務所で切りかかって来た
同じことの繰り返し。 現に、令和6年6月14日の、新部雄大を止めに来る者は誰もいなかった。
しかも、この、三木健次と、島戸純の、この司法書類の書き方であると、ただの悪人なので、バクサイ系の生き生きしている人間なので、検察官の三摩哲也はなんでもない人だが、
被害届を出した警視と、取り調べをした警官は悪人だし、接見に来た、当番弁護士も悪人だから話が違う。 お前の会社は安心薬に嵌める裁判官と、若い裁判官を混ぜていて
理解しがたい。私が第2同行室で怒ったのは、9月15日の日曜当番、日曜当番の検察官の木下舞子が、逆送が、20時にスタートで、この時間帯に
逆送にしたら飯が食えないだろ、と言ったときに、最初は、はいはい、声を上げないと制止されただけで、言い方を変えて言ったら、昔からこうやってやってきたんだから~
と言われただけで、なんでそれをそのときに行った連行員が、ここでふみさん、という人なのか分からない。第2同行室は、9時30分から、4時08分まで延々と
取り調べを受けるための待機場所で、綾瀬11番が、逮捕から48時間経過しているから手錠を外せよ、と怒り狂った、唸り飛ばしたときにも、別室に移されて
興味がない理由
第一点 平成24年11月15日の話であるから、相当な高齢者を相手にしたものであること、老人の暇つぶしである。
当事者にとっては重大なことである可能性があるが、最近の子供には巧妙にみせないようにしている
ヨーガとは、最高裁判事の鬼丸かおるが、最高裁の執務中に、執務室で実施していた、体操である。 黒羽刑務所で、ヨーガをしたいという、礼拝願箋を書いて出したが禁止されたという。
結論はまだ出ていない。 ヨガをしたいかどうかについて。 黒羽刑務所では、イスラームの礼拝は許可されているが(ラマダン)、平成25年6月11日
黒羽刑務所には、入所前は内部が全く認識できない装置がついていること、あの入り口を開けた瞬間から刑務官がつくことになっているため、入り口に入るまで内部の事情は理解できないこと、
黒羽での生活は、入り口に刑務官がつき、釈放まで刑務官がひっついてくる生活に終わるので、釈放されてしまうと、建物の入り口を出る間の10分程度の間に、つきまといが徐々に解除され
刑務所の入り口を出てしまうと何もない。中であったことも時間の経過とともに徐々に消えていくし、裏事情では、大体、3週間程度で、本当の釈放(昔の生活)に変わる。釈放後に、中での
生活を再現することなど、基本的にはできない。入っている間だけが勝負である。 刑事記録が存在し、釈放の手続きがとられない限り、受刑者または、少年鑑別所内の、未決の収容者に
ついては、検察官、裁判官、弁護士、矯正管区による大量のおどしがついて回る。このように、新部雄大でさえ例外ではないから、現在、収容者には多くのおどしがついていると思う。しかし、
東京鑑別所に入所しているが、特段、救済を求める信書の発信も実施されておらず、なにこれを差し入れてほしいとか、面会に来てほしい、被害者と面会して被害届を取り下げてほしいという
要請も出ていない。
令和6年(む)85367号
被疑者 井 上 修 二
決 定
被疑者井上修二にかかる暴行傷害被疑事件につき、令和6年12月3日、宮崎地方裁判所裁判官がした勾留の裁判に対し、弁護人■■■■から準抗告の申し立てがあったので当裁判所は次のとおり決定する。
主 文
理 由
本件は被疑者が令和5年9月18日午前9時50分25秒ごろ、被害者Aに対して、暴行傷害を負わせたとして逮捕されているものであるところ、弁護人の論旨は、被疑者には家族など確実な身元引受人があって逃亡のおそれがない、罪証隠滅のおそれもない上、勾留の必要性もないとして、検察官の勾留請求を却下すべきであるというものである。
そこで検討すると、被疑者はいわゆる生成AIを用いて犯行を繰り返してきたものであるが、その量も膨大であり、勾留しない場合、逮捕されていない共犯者と通謀し被害を拡大させ二次的被害を生成するだけでなく、生成AIに関する罪体(SNS、Twitter、匿名サイトへの書き込み)を隠滅するおそれがあるため、勾留の必要性があることは明らかであり、原裁判官が、被疑者勾留に関する刑訴規則70条が引用する法60条1項各号の事由があるとして勾留を認めたのは相当である。よって本件準抗告には理由がないから、刑訴法432条1項、426条により本件準抗告を棄却することとし、主文のとおり決定する。
令和6年12月6日
裁判官 薄 井 真 由 子
裁判官 林 直 弘
私は大学卒業で、アスペスガー障害で今もきちんと武蔵野病院に通院しています。 (甲2)
従って、私の学歴は、 私は大学卒業、仕事をしたことはなく、黒羽刑務所に服役し、今のところで生活しています。
公務備品は被告人から交番に戻されており志村署の財産的被害は僅少だから微罪である。
検察官 被告人は、障害年金等級が3級(原文ママ、間違い、福祉課の記録によると2級で、まだ3級になった診断書提出なし)
令和6年(む)81294号
決 定
被疑者井上修二にかかる暴行傷害被疑事件につき、令和6年12月2日、宮崎地方裁判所裁判官がした勾留の裁判に対し、弁護人■■■■から準抗告の申し立てがあったので当裁判所は次のとおり決定する。
主 文
理 由
本件は被疑者が令和5年×月✘日頃、被害者Aに対して、暴行傷害を負わせたとして逮捕されているものであるところ、弁護人の論旨は、被疑者には家族など確実な身元引受人があって逃亡のおそれがない、罪証隠滅のおそれもない上、勾留の必要性もないとして、検察官の勾留請求を却下すべきであるというものである。
そこで検討すると、被疑者はいわゆる生成AIを用いて犯行を繰り返してきたものであるが、その量も膨大であり、勾留しない場合、逮捕されていない共犯者と通謀し被害を拡大させ二次的被害を生成するだけでなく、生成AIに関する罪体(SNS、Twitter、匿名サイトへの書き込み)を隠滅するおそれがあるため、勾留の必要性があることは明らかであり、原裁判官が、被疑者勾留に関する刑訴規則70条が引用する法60条1項各号の事由があるとして勾留を認めた原裁判は相当である。よって刑訴法432条1項、426条によって本件準抗告を棄却する。
令和6年12月6日
令和6年(む)81294号
決 定
被疑者井上修二にかかる暴行傷害被疑事件につき、弁護人■■■■から準抗告があったので当裁判所は次のとおり決定する。
本件は被疑者が令和5年×月✘日頃、被害者Aに対して、暴行傷害を負わせたとして逮捕されているものであるところ、弁護人の論旨は、被疑者には家族など確実な身元引受人があって逃亡のおそれがない、罪証隠滅のおそれがないとして検察官の勾留請求を却下すべきであるというものである。 そこで検討すると、被疑者はいわゆる生成AIを用いて犯行を繰り返してきたものであるが、その量も膨大であり、勾留しない場合、逮捕されていない共犯者と通謀し被害を拡大させ二次的被害を生成するだけでなく、生成AIに関する罪体(SNS、Twitter、匿名サイトへの書き込み)を隠滅するおそれがあるため、被疑者勾留に関する刑訴規則70条が引用する法60条1項各号の事由があるとして勾留を認めた原裁判は相当である。よって刑訴法432条1項、426条によって本件準抗告を棄却する。
令和6年12月6日
訴因と言うのは、東京拘置所の懲罰委員会のときの、懲罰の原因として記載された事実と同じで、公訴事実と同じとされている。
具体的には、住居侵入窃盗で逮捕された被疑者につき、 起訴状に、 刑法235条とか書いていないと、住居侵入の点は、訴因として起訴されなかったと解されている。
また、裁判官は、検察官に、訴因変更命令ができるが、 「しなければならない」とは書いていないから、義務的ではない。
現実の裁判では、使われることはほとんどなく、 使われたとしても、決まり切っていて、魅力はない ( コンメンタール刑訴法 日本評論社 )
社会に存在する人が、Twitter、増田、バクサイに何かを書き込むと、直ちに何らかの生成AIの処理がつくけれども、在監中の人には何もつかないシステムに
なっているし、検察官が起訴するかしないか、在監中の誰誰が、死刑の執行が行われるかなどを、インターネットや生成AIによって左右することはできない。
検察官が起訴したのは餓鬼に一発食らわせるという趣旨で機能させようとしたと思われますが、起訴通知自体はあって、係長がうれしそうに食べていた後に
起訴状自体は、当日の21時に消えてなくなって、翌日に、株式会社アローズのどら焼きを食べていたので、結局、三摩哲也がこれを起訴することによって
最近のGPS人工知能に対して何を食わせようとしたのか理解できない。係長は、護送担当員とつながっていて、あたしのことしか見ないって言った!といって
怒鳴られたのですが、あたしのことしか見ないって言った、というような言い方ではなかったし、人工知能にやられているからあんな感じだと思うのですが、あのオーデコロンで
臭い人ですよ、あれはなんですか?結局、今回のことは処理結果として何ら積極的な結論は出て来ず、公判検事と弁護士は何も考えていないからあんな感じなので
東京地裁は、独り言を言っている 安倍晋三が殺害された後は、法廷警察員も、平成29年のような横暴ぶりは、なくなったが、11月18日に、鍵谷蒼空が、
若い裁判官が、 矢野直邦は特に、我々は大したことがないですよ系の人なのでなんという顔でもなく、鍵谷蒼空が、18日に痛い目を見た、熊谷功太郎からは特段何の
フェルマーの定理は定理であって、ラングランズプログラムで証明ができた定理であるわけだけども、裁判の場合は、定理を証明するのではなくて、
主文に何を言い渡すかを、似たような論法で導き出す作業だが、 主文は定理ではないし、フェルマー予想は、多くの違った世界にある体系から証明したが、
裁判官の言い渡す主文は、多くの違った世界にある、刑法や刑訴法から、何を導き出しているのかがどこにもそんなことは説明していないから、それで、
とりあえず、幅のある何らかの量 ( 懲役2年、執行猶予3年、 未決勾留日数50日を算入 ) しかし、これは、定理ではない。
だから法律を理解するのに、ああいう動画を見ても何の参考にもならない。ここで我々は、被告人がこのアパートに来た際に、そんなことが分かる訳がないということを
導出しなければならないのだが、幅のある概念であって、検察官というのは、取り調べにあたった方の検察官は、平成18年まで、おっさんだったらしくて、マンガによると、
裁判官と検察官は、最初からそれになるものとして特殊な学校で訓練されてからなるもので、その経験がない者が出来るような仕事ではないし
お前は裁判官として純粋培養されたからその仕事ができているが、こっちはそんな経験をしていないから出来ない。おわり。なお、お前の仕事は
いわゆる知的財産高裁の裁判官ではなく、雑事件の処理であるから、全裁判官の中でも、ただの馬鹿であるという見解もあるが、この見解によっても、
お前の仕事を俺が出来るわけがない。また事実関係として俺は髪の毛が伸びて来ると邪魔になって15ミリの坊主にしてしまう傾向が高く、
15ミリの坊主にすると、人工衛星GPSで追跡されて、もどきに決めつけられてしまうので、実はこの状態を維持していることも厳しい。本件裁判官は
裁判官であるにもかかわらず、TERUの髪型が維持できており、異常である、およそ裁判官とは思えないという印象をもつが、いわゆる、ださいことを苦にしている(ください)
ではなく、俺の苦しみは、髪の毛が邪魔であることしかないので、この、「苦ださい」( ださいことを苦にしている)はないから、性質が違う。
本件の証拠保全の請求は、要するに被告人が、拘置施設の居室のなかから、検察官請求証拠以外にも、警察官保管証拠やそれ以外の証拠も欲しいので
請求したものと解されるところ、拘置所の部屋にいる被告人が、これらの証拠を保全してもらいたいと思うのは当然であり、さらに、これらの証拠は特段の事情がない限り
保全されないというが、もし仮にそうだとすると、コンメンタール刑事訴訟法に記載があるように、または、明文に記載があるように、これらの証拠は、証拠保全ができると書いてあるのに
特段の事情がないと保全されないというのであれば、裁判所は典型的な詐欺であることが発覚したも同然の話である。よって、この準抗告の決定は理由がないから、刑訴法434条
426条1項によって取り消すのが相当である。
検察官は、被告人は、捜査段階で、故意があったことを認めているし、公判廷でも、自分勝手なことをしたと述べているから、故意は十分であるというのであるが、
捜査段階における供述や、公判廷における供述に信用性などはなく、要するに、執行猶予を得ようとしてウソをいうことも当然だから、捜査段階の供述で犯行を
認めているからといって何の信用性もない。 弁護人は、面会室で被告人と話をしたが、喧嘩になっただけで話にならなかったともいうが、被告人は、10年前の
刑務所出所後に、統合失調症が4年間に存在し、令和2年2月23日、警視庁志村警察署警部が、志村健康福祉センターに、処罰しても理解しているのか
分からないという電話を入れているほどであるから、そもそも面会時に、話ができるような相手ではなく、話が出来ると思っていたこと自体がおかしい。なお、本件事件は、
検察庁で簡易鑑定に付されたものであるが、現在でも統合失調症の一類型にあるのではないか、犯行当時正常であっても、統合失調症ではないかとの鑑定結果が出ただけでなく
検察官においても、心神喪失であろうという言動があったのであるから、関係した裁判官や弁護士が、被告人とまともに話をしようと試みたこと自体が不合理であるという他ない。
なお、心神喪失であるとすると、検察官は、刑事処分ではなく、措置入院の手続きをとることができるところ、一審段階では、入院を避けるために刑事処分の方向にもっていき
この結論になったとも考えられるが、それはさておき、被告人の方から、訴因又は罰条の変更命令をすべきであるという書面が提出されていたにもかかわらず、原審が、たとえば、
被疑者が延岡に帰っているときにいつも叫んでいた建物は、 消防署であって、留置施設を含んだ警察署ではないだけでなく、
外から見たら警察署にみえるように、当時、GPSと生成AIでやっていたと思ったら反吐が出るような話だ。
なおかつ、延岡の検察庁の第2連行員なども、あの建物の内部に待機していた可能性もあるが、外部から見たらそこに待機していることがおよそ理解できない。
当時何をしていたかが、見てもおよそ理解できないという巧妙な手口に驚くばかり。 しかも、あそこの家に住んでいたおばさんが、検察官の、青山景子だったり。
4月5日 被疑者が地方から帰省した日で、まさかこれから、5月以降に恐ろしいことが立て続けに起こるとはよもや思っていないような状態に置かされていた。
5月23日、24日、26日、6月2日、6月14日 新部雄大に対しお前がやってはいけないことをやってしまった日。
6月25日 被疑者が、東京拘置所の様子を見に行く様子。自転車で行って自転車で帰って来ている。少年をライトで照らしたり、雨でぬれた草の中を、北上している。
7月17日 新部雄大が、堤防のところでてんかんを起こしている。
7月31日 伊勢崎市で、高齢女性がアパート前にて大声、うるさいといった高齢男性が刺される。
8月1日 本件犯行。
8月2日 午前10時30分 三木健次、出勤。パネルがなくなっておりました。最後に見たのは、近藤警部補ということで出勤していたらなくなっていたということです。
8月13日 延岡市長が被疑者に関する戸籍謄本を取り寄せており、既に逮捕をする準備が出来ていた。
8月21日 虻川真也が、もうすぐ逆送ありますんで、といって林田課長に言っていた。
令和6年8月23日 真夏の蒸し暑い日であったが、乙黒が玄関に家庭訪問に来ていた。
8月25日午前5時50分 西山周太郎が出現し、一回部屋にはいれやの喧嘩の後に、ガラスを割ったということで、逮捕。
午前6時8分 志村警察署入り ホワイトボードに予め住所が書いている。
11月13日午後1時40分 裁判は、弁護人の弁論も、検察官の論告も聞いている暇もないくらいです。裁判官も検事も最終的に何を言うかが被告人も分かった
状態であがってきて、最後の方に出て来る結論だけがみんな分かった状態で出ているので、被告人の方があの場所で暴れることはまず間違いなく
ありません。