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はてなキーワード: 例外規定とは

2026-05-12

居酒屋は「酒を一定程度飲むルールを作ればいい」のか

https://anond.hatelabo.jp/20260511184637

この投稿を受けて、一部、「なぜ客が店に忖度をしなければならないのか」「何分ごとに1杯注文すること等のルールを作ればいい」というような反応がみられる。実際に、「一人○杯以上注文すること」や、「お酒を頼まない方は入店禁止」等のルールを決めている飲食店も少なくはないため、そういった解決を図ること自体おかしいことではないだろう。しかし、この「ルール化」は、そのように客が上から目線で指示できるような自明の理なのだろうか。

いくら細かくルールを定めたところで、ルールルールであり、画一的適用されるものに過ぎない。しかし、実際には、付き合いで連れてこられるお酒を飲めない人だって受け入れたいときはあるだろうし、常連妊娠中に飲めないなら来るなと言えというのは店に酷というものだろう。細かく例外規定を定めていけば、じゃあ実際誰がどう判断するのかという問題も大きくなっていく。「別に定められた杯数くらい飲んでもいいけどうるさく言われるのであれば行かなくていいか」、という形で忌避される可能性もある。ルールという明文化は、それによって失われるものも決して少なくないわけで、ある程度「空気を読んでくれる」客で十分に回せる店などは、そうしないことが(一部の「フリーライダー」を考慮しても)最適になることは十分にあり得る。これは、ある種、店と客による緩やかな共犯関係によって保たれるものであって、「飲まない客をことさら敵視する」とか「酒を飲む客から不当に搾り取る」とかいうことではない、関係者全員にとって心地のいい空間であると言えるのではないか

もちろん、それが、飲酒習慣自体の減少であったり、SNS等でのバズで普段利用しない層が大量に流入してきた等の理由で成り立たなくなることはあるだろう。ただ、そうなったときに、改めて、読んでほしい「空気」を知ってもらうことで再度均衡の復活を目指すのか、諦めてルールによる統制を目指すのかは、基本的に店の自由と言う以外ないように思う。そんな空気を読ませることで成り立つような関係は、そもそも現代においてもう成り立たないという意見もあるのだろうが、別に局所的には成り立っても全くおかしくないものであると思うし、そういった空気を読ませること、「忖度」をさせること自体への強い忌避感で、悪しざまに「空気を読んでほしい」というお願い自体を罵るようなコメントが並ぶのを見ると、空気を読めない人間になりたくない、批判をされたくないという一種強迫観念にも見える。そういった人が「ルールを作れ」と言ったのに従ってルール化した結果としてうまく回らなくなったところで、その人が責任を取ってくれるわけでもないわけで、どうにも、客としての分を超える言い様にも見えるなと感じてしまうところである

2026-05-07

[]25年ルール

アメリカ法律例外規定俗称

製造後25年以上経過した車はクラシックカーに該当し、関税規制対象外となる。

通常は右ハンドル車をそのまま輸入することはできないが、この場合登録販売可能

一方で、日本では「解禁」された車種の流出や、中古車相場の高騰が懸念されている。

2026-04-23

anond:20260423093646

定員は明らかな制限

自衛隊法による特例で訓練中は防衛大臣の定めるルールに則って追加人員を載せられるし、その他の場面だと負傷した兵士輸送もできる

今回、その例外規定に当てはまっていたかどうかは知らない

2026-03-03

anond:20260228235733

ポイントの加算の仕組みが不明じゃね?

キミは決められたルールを遵守すればポイントゲットだと思ってるみたいけど、ホントかなぁ?

わかり易い例、戦時中戦争鼓舞し協力することは法であり道徳的行為だと称賛されたが

歴史を振り返りそれは正しかたか

法や社会通念に逆らい戦争反対を唱えた人はポイント剥奪だったのか?

本当に決められたルールに従えばゲットなのか?

あるいは自分善悪価値観、信念に基づき善行を貫くことがポイントになるのか?

そもそもその人の持つ善悪価値観が正しいのか?

正しい価値観習得する機会を得られなかったのは世界制御している神の責任ではないのか?

適切な機会と出会い教育を受けられたら正しい価値観習得できたはずなのに、という言い訳通用しないのか?

神が不遇な人生を設定しておきながら悪に染まったのは当人責任であるポイント無し!

って酷くね?

 

ゴミポイ捨ては悪だろうか?

俺はゴミはそのへんに捨てる。社会活動だと思っている。

公共空間ゴミ箱が無いのは日本だけだ、愚かな文化である

市役所道路環境課だかのミクロ視点ならば公園道路からゴミ箱を撤去すれば予算は浮く。

道路環境課は予算削減、やったね。

 

ではマクロ視点社会全体でみたとき合理的であるか、経済的であるか。

そんなものは試算するまでもなく街角ゴミ箱を設置したほうが社会コストは下がる。

ゴミを持ち歩くのは個々人の負担であり、小さなストレスであり、見えにくいがコストはかかっているのだ。

外国はそんなもの試算するまでもなくアタリマエなので街角ゴミ箱を設置し、回収し、清掃する。その方が社会全体で安上がりだから

からポイ捨てされるくらいならゴミ箱を設置するのでどうかここに捨てて下さい、と行政が態度を改めるように、俺は忸怩たる思いを馳せながらゴミポイ捨てする。これは悪行か?善行か?

 

ルールを愚直に守りゴミを持ち帰るのは善行か?それが正しい行動か?

不満があるならまずはルールを守り、守ったうえで反論し、説得し社会を変えろ。

というが、嘘である

現実社会先駆者が脱法しながら変えていくのだ。

大衆はその尻馬に乗っかっているだけだ。この態度は怠惰ではないかホントポイント加算なのか?

社会を正しい形に変えようと自ら考え行動しないことは逃げではないのか?ただ盲目的にルールを守ればよいのか?

 

米穀通帳という制度があった。

戦時中、米の消費を国家管理するためのもの

米の消費、購入には提示義務があり戦後食糧難が続き法律が残った

ところが戦後数年で形骸化した、法律上はすべての国民携帯義務があるにも関わらず、誰も持ち歩いてない。

米屋でいちいち提示するバカなどいない、国民全員脱法。

あるとき国会野党から質問があった、「農林水産大臣持ってるのか?見せてみろ」と、持ってない

所轄官庁大臣ですら持ってない、その法律いらなくね?

で、ようやく改正となった。法律改正なんておおむねこプロセスです。

社会の変化で法が時代遅れになる、守れないか法律の方を社会に合わる、で変えていくの

から最初は脱法やグレーゾーンになる、その曖昧さを容認するため、海外ならノーアクションレターなどの制度でお試ししたり

可罰的違法性判断違法性阻却の裁量行政司法に持たせて立法する。

 

まだ納得できない?ではもう一つ。

横断歩道信号を守る、どんなに安全確認される状況でも愚直に守る、それがルールから。えらい

で、キミはどんな様態で待っている?立ち止まってるよね?

はい、それ道交法違反

道交法76条4項2号、はいググれ

道路歩道含む)で立ち止まるってのは法律違反なんです。罰金もあるよ

他人交通妨害にはなっていない、なんて言い訳しないでね、条文ちゃんと読んでね。

交通妨害となるような方法

と書かれてる。交通妨害を「したら」ではなく、つまり実質被害が無くても「方法」は成立する、形式犯なの。

他人が一切いなくても「方法」が成立したら構成要件は満たす、犯罪として成立する。

この条文に例外規定はなく、信号待ちは除外する、などとも書かれていない。

 

まり合法的信号待ちするなら足踏みを続けなきゃならない。踊ってなきゃならない。

そんなバカなと言うだろうが、実際この条文は反政府デモ検挙などで多用される。

一般人はお目溢しされてるだけ、安保闘争時代ガンガン使われた。

 

足踏みしてなかったキミは相当ポイント減らしてるだろうけど、大丈夫そう?

 

さらには世界には様々な法律宗教があるが、どれを正とするのか

自分所属するコミュニティーの法とルール絶対正義なのか?ホントかなぁ

2026-02-25

anond:20260225223624

フリードマンの核心はタルムードである

彼の最大の恐れ

善意専制

これは重要な指摘です。申命記17章は王の権力を厳しく制限します。

なぜか?権力は必ず肥大化するからです。つまり権力所在を問う姿勢は極めてトーラー的です。

しかタルムードは「権力の空白」も恐れる

フリードマンは言う

結果基準制度不安定化させる

しかタルムードは別の不安を持ちます

アヴォット2:2「政府を祈れ。なければ人は互いを生きたまま飲み込む。」

秩序なき自由もまた暴力を生む。

ここで重要なのは国家絶対主義でもない。無政府市場信仰でもない。むしろ制限された権力」と「道徳的義務」を同時に要求します。

「誤ったルール問題への応答

フリードマン反論

問題ルールではなく誤ったルール

しかタルムード洞察はもう一段深い。ババ・メツィア30bの文脈では、「律法通りにしか裁かなかった」とは、法が正しくても、社会的帰結破壊的だったという意味です。

まり問題ルールの誤りではなくルール適用の硬直性。

「リフニーム・ミシュラット・ハディン(法の文字を越えて)」という概念があります

これは

ルールを破ることではない

ルール人間尊厳のために柔軟に適用すること

ここがフリードマン理論にはやや欠ける次元です。

「誰の責任か?」へのタルムード的答え

フリードマン道徳的責任個人にあると言います

申命記15章は個人への命令ですが、安息年・ヨベル・角の収穫を残す法(レビ記19:9)は制度設計です。

まり

個人慈善(ツェダカ)

構造的再分配の制度

両輪です。しか重要なのは、これらは裁量ではなく「義務」です。

ここがポイントです。「感情的再分配」ではなく義務化された倫理制度を持ちます

これは実はフリードマン負の所得税に近い。つまり完全な対立ではない。

危機裁量

フリードマン危機過去裁量産物といい、一理あります

しかタルムード人間社会を「循環的で不完全」と見ます

コヘレト7:20 「地上に善のみを行う正しい人はいない。」

制度は必ず不完全です。だからこそ

を両立させますハラハーには常に「ピクアフ・ネフェシュ(命の救済)」という超法規原理があります

命が関わるときほとんどの戒律は停止される。これは極端な裁量です。しか限定的・緊急的です。

本当の分岐点

あなたが整理した通り、核心はこれです。

ルールなき倫理専制

倫理なきルール → 冷酷

ルールの中に倫理を組み込め。つまり

これがトーラーアプローチです。

自由道徳的価値か?

フリードマンにとって自由はほぼ至高の価値です。

自由重要ですが、最高ではありません。

出エジプト自由物語です。しかシナイで律法を受けた。

自由契約義務

自由目的ではなく、神との契約責任の前提条件です。ここに最終的な哲学的差異があります

まとめ

両者の関係はこう整理できます

フリードマンが恐れたもの善意専制

タルムードが恐れたもの→ 冷酷な形式主義

どちらも「人間尊厳」を守ろうとしている。

違いは優先順位

フリードマン:まず自由を守れ。

タルムード:まず人間尊厳を守れ。自由もその一部だ。

ここであなたに問いたい。もし完全に安定したルールがあり。予測可能自由も守られている。しか社会の下位10%が構造的に脱落する。そのときあなた制度を変えますか?それとも自発的倫理に委ねますか? ここが本当の決断点です。

2026-01-24

麺を啜るのって、音がどうとか以前にまず汁が飛ぶのは気にならないのかと思う

飛ぶだろ汁が

イヤだろ服汚れたら

箸で適切に軌道制御して予防しているのか、そんな事せんと撒き散らんしてんのか

あるいは皿を口に近づければさほど飛び散らないのか

そばちょこくらいなら手に持つのも良いけど、丼だとしんどい

実際ラーメンとか啜る人間イメージすると、犬食い状態になってる気がする

でも麺は啜らないかん、みたいな人間は犬食いなんてするなとも言いそうな気がする

別に皿の近くで食ったら何やねんと思うけど、これまた嫌う人間もまあ割といるっぽいし

よしとする人間はあまりたことないし

啜る時は例外規定なのか

それはそれでちょっと不思議

2025-10-22

anond:20251022112115

期待に応えたい人ほど、自分に厳しくなりがち

でも、助けを借りる行為は期待を裏切るではなく期待に長く応え続けるための段取り

自分にだけ例外規定を作らないで

仕事に向ける誠実さをいまは自分にも向けてほしい。

2025-09-22

表紙の利用のように著作権法には「引用」などの例外規定が明確に存在しますが、一般にはその仕組みや条件まで理解している人は少なく、「無断使用=即違法」という単純化した認識で反応してしまう人が多いのは事実です。

これは必ずしも知的水準のものよりも、日本学校教育一般報道において「例外を含めた著作権制度の正確な解説」がほとんどなされないことが背景にあります。そのため、「使った=ズル」「コピー違法」という短絡的な意識が広まりやすい傾向にあります

実際には法律もっと複雑で、権利制限規定引用私的使用教育目的利用、図書館での複写など)が多岐にわたりますしかし大多数の人はそれを知らず、知っている人を逆に「屁理屈を言うズルいやつ」と見ることさえあります

まり例外規定を知らずに過剰反応する」という現象は、日本社会に特有の「ルール遵守=杓子定規」「横並び意識」の表れでもあると整理できます

2025-09-15

anond:20250915110451

例外から考える必要はないと思う

例外には、例外規定を作ればいいだけだから

例外のないルールなんて存在しない

例えば知的障害を持ってるような人はそもそも判断能力いか例外だろうな

2025-08-26

anond:20250825132055

理論上はCDの自社買いと変わらんので法的には有効だろうね

ファンが何枚買っても同じ

カラオケ場合なにか例外規定を盛り込めば対策可能だろうけど

2025-08-17

シーマ・パテル博士擁護見解:**

タッカーとハーパーIOC現在ガイドライン批判するのに対し、弁護士のパテル博士は、**新しい枠組みを「画期的もの」として支持**しています [23]。彼女は、「国際的統括団体が、性別の多様なアスリートのための出場資格規則歴史上、性自認性別差異にかかわらず、誰もがスポーツに参加できることを確保しようとしたのは初めて」だと評価しています [23]。

パテル博士は、このガイドラインが「アドバンテージ推定なし、アスリート尊厳尊重」といった**インクルージョン原則に焦点を当てていること**を強調します [24]。彼女は、この議論科学医学を超えて、**人権に焦点を当てることの必要性**を訴えますバランスを確保するためには「どちらか一方ではなく」人権が不可欠であり、科学けが決定的な要因であってはならないと主張します [24]。法律規制社会学アスリート、そして最終的には人権考慮に入れるべきだと述べています [24]。

2010年平等法(Equality Act 2010)の免除条項身体的強さ、スタミナ、体格が重要スポーツ競技で、公平性安全のためにトランスジェンダーの参加を制限することが合法であるとする条項)について、パテル博士は、それを根拠トランスジェンダー排除を主張することは「極めて問題がある」とし、政府は「将来の法改正検討する必要がある」と示唆しています [24]。

### トランスジェンダーアスリートへの影響について

ジョアンナ・ハーパー見解:**

ハーパーは、エミリーブリッジズというトランスジェンダーのサイクリストに個人的に会った経験を語ります [25]。彼女は21歳の「世界クラスアスリート」であり、「自分スポーツをして、大学に行き、普通生活を送る自由があるはず」だと述べます [25]。しかし、ブリッジズは今、「世界の重荷を背負い」、世界中で議論され、「ひどいことを言われたり、英雄視されたりしている」と指摘します [25]。彼女はただ自転車に乗り、大学に行き、友達と過ごしたいだけなのに、「打ちのめされている」状況であり、ハーパーにとって「個人的レベルで、知っている人がこれほどの苦しみを経験するのを見るのは本当に辛い」と語っています [25]。

ロス・タッカーの見解:**

タッカーは、ブリッジズの状況は、スポーツ界が「自分たちのアスリート意見を聞いてこなかった」ために陥った混乱の「完璧な例」であると考えています [25]。

彼は、**会話が個人に焦点を当て、「故意不正行為をしている」「女性スポーツに勝つため、あるいは更衣室に入るためだけに女性だと主張している」といった発言が出ることに対し、「不快で、時には不愉快」だと感じている**と述べています [26]。彼は、この議論を「非個人的に」、個々の選手言及することなく進めることができればと願っています [26]。なぜなら、そうした言及選手にとって不公平であり、彼らは「ルールに従っている」だけであり、「ルールこそが問題であるからです [26]。

タッカーは、個人の決定の結果から選手免除するのに十分かどうかは分からないが、この議論を「展示A、展示B、展示C」を必要とせずに進めるべきだと考えています。それは「かなり立ち入ったことで、時には不愉快」だからです [27]。彼は、**「人ではなく政策議論するよう」強く推奨したい**と述べています [27]。

### 次に何が起こるか?

ロス・タッカーの見解:**

タッカーは、この問題がこれほど物議を醸しているのは、「誰もが等しく満足する理想的シナリオ」が存在しないためであると指摘します [27]。

彼は、テストステロンを低下させても公平性回復することは「不可能である」と断言します [28]。したがって、**「トランス女性排除による公平性」か、あるいは「トランス女性包含によるある程度の不公平性の受容」か、いずれかを選択しなければならない**と述べます [28]。スポーツ団体は、この困難な決断を下さなければならないでしょう [28]。

スポーツリーダーたちは、「トランス女性インクルージョンを選ぶか、女性カテゴリー保護し、それゆえ必然的トランス女性排除するか」を決めなければならないとタッカーは語ります [28]。彼は「妥協解決策は見当たらない」とし、これは**選択問題であり、一部のスポーツはその方向に傾いている**と考えています [28]。

ジョアンナ・ハーパー見解:**

ハーパーは、過去数百年にわたり、**世界人種的マイノリティやLGBTQの人々など、マイノリティに対するインクルージョンに向かって進んできた**という歴史的な視点提供します [29]。多くの点で、「人間は異なる点よりも共有する点が多い」ことを理解するようになったと述べています [29]。したがって、人類が持つ「多様性を受け入れること」は価値のあるプロセスであり、今後も続くことを願っていると語ります [29]。

彼女は、多くの人々が実際にトランスジェンダーの人々を知らないため、「トランス女性女性だと思っている男性」という誤解があるが、それは真実ではないと述べます [29]。トランスジェンダーの人々が持つ性自認は、「私たち存在の不可欠な部分であり、それを切り離す方法はない」と強調します [29]。**ハーパーは、「私たち私たちが言うとおりの存在」であり、自身を「他の女性とは異なる生理を持つ女性」と表現し、彼女の居場所は他の女性と共にあるべきだと信じています** [30]。彼女は、包摂的な社会がこれを認識するだろうと述べますが、スポーツに関しては「少し複雑である」と認めています [30]。

ハーパーは、**スポーツにおいてインクルージョン公平性安全性の三つすべてを最大限に高めることは、どれか一つに何らかの影響を与えることなくしては不可能である**と示唆します [30]。インクルージョンを最大限に高めれば、公平性安全性にはいくらかのコストがかかることを認めます [30]。しかし、彼女は、これら三つの重要な要素のいずれも最大限にはならないかもしれないが、**三つすべてを最大限に近づけ、どれもが過度に影響を受けないような解決策を考案できる**と考えています [30]。

### 科学以外の要素も考慮すべきか?

2010年平等法は、性別適合を差別からの法的保護が与えられる特性として列挙していますが、スポーツに関しては例外規定があります [31]。この法律の第195条はスポーツを扱っており、**身体的強さ、スタミナ、体格が勝敗を決定する上で重要な要素となる競技会において、公平性を確保するため、または他の競技者の安全を確保するために、トランスジェンダーの参加を制限することは合法である**と規定しています [31]。

シーマ・パテル博士弁護士)の見解:**

ノッティンガム法科大学法学上級講師であるシーマ・パテル博士は、スポーツにおける差別研究博士号を取得しており、競技スポーツにおけるインクルージョン排除規制バランスを専門としています [23]。彼女は、トランスジェンダーアスリート法律という特定トピックにおいて約20年の専門知識を持ち、**トランスジェンダーの参加に関する議論科学医学を超えて検討される必要がある**と主張しています [23]。

パテル博士は、**IOCの新しい枠組みを「画期的もの」として支持**しており、これまで性別の多様なアスリート出場資格規則歴史上、国際的統括団体性自認性別差異にかかわらず誰もがスポーツに参加できることを確保しようとしたのは初めてのことだと述べています [23]。

彼女は、「アドバンテージ推定なし、アスリート尊厳尊重」といった**インクルージョン原則に焦点を当てることが、これまでになかった指導であり、不可欠である**と強調します [24]。パテル博士は、**「人権への焦点はバランスを確保するために必要であり、どちらか一方であってはならない。科学が決定的な要因であってはならない。最終的には、法、規制社会学アスリート、そして人権問題でもある。なぜなら、これらのアスリート個人なのだから」**と主張します [24]。

平等法の免除条項について、パテル博士は、それを根拠トランスジェンダー排除を主張することは「極めて問題がある」とし、政府は「将来の法改正検討する必要がある」と示唆しています [24]。

ロス・タッカーの見解:**

パテル博士の主張に対し、タッカーは、「人々は差別という言葉を聞くと自動的にそれが悪いこと、不必要で望ましくないことだと考えるが、実際には**差別重要であり、特定の状況では正当化される場合がある**」と述べています [32]。彼は、英国平等法が「性別安全重要である場合性別に基づいて排除できることを明確にしている」と指摘しています [32]。

この議論は、科学的な事実社会的なインクルージョン、法的枠組み、そして個々のアスリート権利感情が複雑に絡み合った多面的問題であり、明確な解決策を導き出すことが非常に難しいことが示されています

トランスジェンダーアスリートスポーツへの参加に関する議論は、スポーツ界の内外で意見が分かれており、英国元首ボリス・ジョンソンからコメントが引き出されるほど注目を集めています [1]。この議論の中心は、インクルージョンスポーツ公平性女性スポーツにおける安全性という三つの要素のバランスにあります。具体的には、トランスジェンダー女性が、その生物学的な性別による不公平アドバンテージを持たずに、あるいは他の競技者への怪我リスクなしに、女性カテゴリー競技できるかどうかが問われています [2]。

この複雑な問題について、BBC Sportは異なる見解を持つ二人の科学者と一人の弁護士に話を聞いていますスポーツ科学者のロス・タッカーは、思春期確立される生理学差異が「男女間に著しいパフォーマンス上の利点」をもたらすと主張しています [2]。一方、スポーツ科学者であり自身トランスジェンダーであるジョアンナ・ハーパーは、トランスジェンダーアスリートの移行が女性に与える影響を研究しています [3]。さらに、弁護士であるシーマ・パテル博士は、人権などの他の要素も考慮に入れるべきだと訴えています [3]。

以下に、彼らの主要な見解を詳しく要約します。

### トランスジェンダー女性女性アスリートに対して不公平アドバンテージを持つのか?

ジョアンナ・ハーパー見解:**

ハーパーは、**アドバンテージが必ずしも不公平であるとは限らない**と指摘します [4]。彼女は二つの例を挙げてこの点を説明しています

**公平なアドバンテージの例**: フェンシングにおいて、エリートフェンサーの40%が左利きであるのに対し、人口全体では10%しか左利きがいないという例を挙げます [4]。左利きのフェンサーは右利きのフェンサーに対してアドバンテージを持つものの、両者は「有意義競争」を行うことができます [4]。

**不公平アドバンテージの例**: ボクシングでは、どんなに優れた小柄なボクサーであっても、体格の大きなボクサーとは対戦させない、とハーパーは述べます。体格差があるため、そこには「有意義競争」は存在しないからです [5]。

したがって、問題は「トランス女性アドバンテージを持っているか」ではなく、「トランス女性女性有意義競争ができるか」であるハーパーは主張します [5]。そして、その答えはまだ「決定的ではない」と述べています [5]。

彼女はまた、トランス女性は、**大きな骨格が減少した筋肉量や有酸素運動能力で動かされるため、不利な点も持ちうる**と指摘します。しかし、これは単に体格が大きいというアドバンテージほど明確ではありません [6]。競争の結果は非常に僅差で決まることが多いものの、全体的なパフォーマンスには多くの要素が絡んでおり、「誰かが一つの要素でアドバンテージを持っている」というだけで結果が決まるわけではないと強調します [6]。

ロス・タッカーの見解:**

タッカーは、**男性思春期に達する約13〜14歳から身体に変化が生じ、筋肉量や骨密度の増加、骨格の形状変化、心臓や肺、ヘモグロビンレベルの変化が見られる**と説明します [6]。これらすべてがパフォーマンスに大きく貢献します [6]。

彼は、テストステロンを低下させてもこれらのシステムへの影響は「完全ではない」と述べます [7]。そのため、**テストステロンによって作られた生物学的な差異ほとんどは、テストステロンレベルが低下した後も持続する**と考えています [7]。これは、男性女性に対して持つスポーツ上のパフォーマンスアドバンテージの「かなりの部分」が残ることを意味します [7]。

タッカーは、**テストステロンが原因となる男性アドバンテージ排除することが女性カテゴリー目的である**と主張します [8]。彼は、トランス女性においてそのアドバンテージが持続しない、あるいは存在しないことが示されるまで、トランス女性の参加を許可する根拠はないと断言します [8]。

さらに、彼は**「有意アドバンテージが維持されている」ことを示す13の研究と、テストステロンレベルが低い男性前立腺癌患者)の他の研究がある**と指摘し、これらの証拠総合的にアドバンテージが維持されることを強く示唆していると述べています [8]。彼は、リア・トーマスエミリーブリッジズのようなアスリートの例は、生理学的に何が起こるかという予測の「表れ」であると考えています [9]。

タッカーは、女性スポーツ男性アドバンテージトランス女性を含む)を排除することで規制する政策こそが、証拠に基づいたものである確信していると述べています [9]。彼は、国際オリンピック委員会IOC)が当初、「他に証明されるまで」参加を許可したことは間違いであり、アドバンテージが除去できると示されるまでは排除されるべきであったと批判しています [9]。

### トランスジェンダー女性女性スポーツから排除されるべきか?

ロス・タッカーの見解:**

タッカーは、女性カテゴリー目的テストステロンに起因する男性アドバンテージ排除することであると繰り返し強調します [8]。そのアドバンテージトランス女性において持続しないことが示されない限り、参加を許可する根拠はないとして、**排除政策が慎重な出発点であるべき**だと主張します [8]。彼によれば、**アドバンテージが保持されていることを示す強力な証拠が既に存在**しており、リア・トーマスエミリーブリッジズのようなケースはその生理学的な結果の表れであるとしています [8, 9]。彼は、IOCが当初、アドバンテージがないと証明されるまで参加を許可したことは誤りであったと強く批判しています [9]。

ジョアンナ・ハーパー見解:**

ハーパーは、**この分野の科学は「初期段階」にあり、確定的な答えが出るまでにはおそらく20年かかるだろう**と述べています [10]。彼女は、IOCを含む一部の機関が、詳細が判明するまでトランスアスリート制限すべきではないと主張していることに言及します [10]。

ハーパーは、**現存するデータ知識に基づいて、スポーツ統括団体が最善を尽くし、今後より多くのデータが得られ次第、政策を変更する用意があるべき**だと提案します [10]。彼女は、世界陸連がトランスジェンダー女性12ヶ月間テストステロンを低下させれば参加を許可するという方針を示した例を挙げ、これは完璧政策ではないものの、利用可能科学に基づいて最善を尽くしていると評価しています [10]。このアプローチは、トランス女性に一切制限を設けないという立場や、完全に排除するという立場よりも合理的であると考えています [11]。

### トランスジェンダーアスリートのための独立したカテゴリー必要か?

ジョアンナ・ハーパー見解:**

ハーパーは、**レクリエーションスポーツでは、男性女性カテゴリー以外に、例えば第三のカテゴリーを設けるなど、柔軟で創造的な区分方法検討すべき**だと提案します [11]。

しかし、彼女は厳密にすべてのトランスアスリートトランスカテゴリーに入れることの**実際的問題点**を指摘します [12]。人口の49.5%を占める男性カテゴリー、同じく49.5%を占める女性カテゴリーに対し、トランスカテゴリー人口わず1%しか占めません [12]。これにより、「英国トランスジェンダーサッカーチームを編成できるのか?そして他の国が同様のチームを編成できるのか?英国トランスジェンダーサッカーチームには対戦相手がいるのか?」といった問題が生じ、特にチームスポーツにおいては、「エリートスポーツでは機能しない」ため、事実上不可能であると述べています [12]。

ハーパーは、カテゴリー分けは必ずしもアドバンテージを完全に排除するわけではないが、そのカテゴリー内の誰もが「有意義競争」を楽しめる程度にアドバンテージを減らすものである説明します [13]。女性オリンピック金メダルを獲得したり、プロスポーツ契約を結んだりするためには、男性カテゴリー内にいてはならないと述べています [13]。しかし、男性思春期経験したトランス女性がそのカテゴリーにいられるかどうかは、「まだ決着がついていない問題であると認めています [14]。

ロス・タッカーの見解:**

タッカーは、**将来的にトランスカテゴリー解決策となる可能性もある**と認め、それはある意味で「非常に前向きな一歩」であると述べています [14]。しかし、彼は**現時点では世界がその準備ができていない**と考えています [14]。

主な問題点として、**アスリートの数が非常に少なく、スポーツ競技カテゴリーとして存続できるほどの規模を維持できない可能性**を挙げています [14]。

もう一つの問題は、**トランスであることに対するスティグマが依然として多く存在し、スポーツを通じてプラットフォーム強制したり作成したりすることが、そのスティグマの克服に役立つかどうか疑問**であるという点です [15]。むしろ特定障壁が生じる可能性もあると指摘します [15]。また、世界にはトランスであることを違法と見なす国もあるため、社会がまだその準備ができていないし、公平でもないだろうと述べています [15]。

それでも、彼は将来のある時点で解決策となる可能性はあるが、現時点では時期尚早であると考えています [15]。

### トランスジェンダー女性女性スポーツを「乗っ取る」のか?

ジョアンナ・ハーパー見解:**

ハーパーは、**トランス女性女性スポーツを「乗っ取る」ことは決してない**と断言します [16]。まず、トランスジェンダーの人々は人口の約1%を占めるに過ぎないと指摘します [16]。

彼女米国大学体育協会NCAA)のスポーツを例に挙げます。毎年20万人以上の女性NCAAスポーツ競技しており、トランス女性人口の0.5〜1%を占めることから、毎年1,000〜2,000人のトランス女性が見られるはずだと計算します [16]。しかし、NCAA11年前にホルモン療法に基づいたルールトランス女性の参加を許可して以来、「毎年ほんの一握りしか見かけない」と述べています [16]。したがって、**ルール施行されて11年経っても、トランス女性NCAAスポーツを乗っ取っておらず、依然として「大きく過小評価されている」**と結論付けています [17]。

ロス・タッカーの見解:**

タッカーは、問題は「規模と数」ではなく、**「概念」にある**と主張します [17]。彼は女性たちに「何人までなら受け入れるのか?」と問いかけ、5人、10人、あるいは50人でも受け入れるのかと疑問を呈します [17]。

彼は、ここしばらくの間に少数のトランスジェンダー女性アスリート存在し、米国では世界的な注目を集めていない他の多くの選手タイトルを獲得していると述べています [17]。そして、これらの選手たちは**女性スポーツカテゴリー内で女性の「場所を奪っている」**と強調します [18]。そのため、数を問題にすることは非常に危険であると考え、2028年のオリンピックでは、半ダース、あるいは一ダース選手が見られるようになるかもしれないと予測し、「この問題は拡大するばかり」であると警告しています [18]。

### IOC国際オリンピック委員会)の政策についてどう考えるか?

国際オリンピック委員会IOC)は、2021年11月の新しいガイドラインで、**トランスジェンダーアスリート女性スポーツイベントにおいて自動的不公平アドバンテージを持つとは仮定すべきではない**と発表し、個々のスポーツ団体に適切なアプローチを見つけるよう求めています [19]。

ロス・タッカーの批判見解:**

タッカーは、**IOC最初から女性スポーツ健全性を犠牲にしてインクルージョンを追求しようとしていたことが「極めて明確である」**と主張します [19]。彼は、IOC現在姿勢は、過去7、8年前よりも多くの知識があるにもかかわらず、「アドバンテージ推定なし」という「異常な声明」を出しており、さら健全性を損なうものである批判します [19]。

彼は、以前にも述べたように、より多くの証拠アドバンテージの保持を示しているにもかかわらず、IOCテストステロン測定の必要性をなくす方向へ進んだことは、**「科学健全性の根本的な欠如」**であると厳しく非難します [20]。彼は、ほとんどのオリンピック競技がこの決定を下す能力証拠を持っていないため、IOCがより強力な枠組みを提供しなかったことは「リーダーシップの失敗」であると見ています [20]。タッカーは、IOCが「科学的に欠落した政策ガイドライン」を採用したため、この問題が拡大し続ける中で各スポーツ団体自力解決しなければならなくなったと述べています [21]。

ジョアンナ・ハーパー批判見解:**

ハーパーは、新しいIOCの枠組みには「十分な実質がない」とし、データが得られるまでいかなる制限も設けるべきではないという考えには同意しないと述べています [21]。彼女は、IOCインクルージョンを優先したこと価値あることと認めつつも、**世界陸連のような、より積極的姿勢を示す例を好む**と述べています [21]。世界陸連は、「これが我々がすべきことだと考える」と述べ、すべてのスポーツ適用できるわけではないと理解しながらも、よりリーダーシップを示しているからです [21]。この点で、IOC批判することは可能であるハーパーは考えます [21]。

ハーパーは、トランスジェンダー政策策定することは「極めて困難」であり、どのような政策に対しても批判が生じるのは当然だと述べます [22]。彼女は、IOCが異なる行動をとっていればと願う一方で、トランス女性シス女性の両方、そしてスポーツ統括団体も「非常に困難な状況」に置かれていることを認め、ある程度の同情も必要であると付け加えています [22]。

シーマ・パテル博士擁護見解:**

タッカーとハーパーIOC現在ガイドライン批判するのに対し、弁護士のパテル博士は、**新しい枠組みを「 Permalink | 記事への反応(1) | 13:34

2025-08-14

RiJと日本ゲーム配信著作権問題

 RTA in Japan任天堂の許諾を取っていないので今回(RiJ2025Summer)は任天堂ソフト採用はなし、絶賛イベント中だ。

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/rtain.jp/rtaij/nintendo/

 許諾取れなかったニュースブコメで「アメリカの同種イベントでは非営利使えるのに」「任天堂ってやつはよぉ」(増田による意訳)というコメントを見かけたので、昔に読んだ著作権法知識と突き合わせて Copilot に聞いてみた。

 フェアユースって日本でできたっけ?

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https://keiyaku-watch.jp/media/kisochishiki/fair-use/

📝 ページの要約:「フェアユースとは?米国における法理や日本における取り扱いなどを分かりやす解説!」

このページでは、著作権に関する「フェアユース(Fair Use)」の概念について、米国日本法制度の違いを中心に解説しています

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🇺🇸 米国におけるフェアユースの法理

1. 利用の目的性格営利非営利か、教育目的かなど)

2. 著作物性質事実創作か)

3. 利用された部分の量と重要

4. 利用が著作物市場価値に与える影響

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🇯🇵 日本における取り扱い

- 私的使用目的の複製

- 図書館等での複製・提供

- 引用一定の条件を満たす必要あり)

- 教育目的での掲載・複製・送信

- 時事問題に関する報道・論評

- 公開された政治的演説の利用

- 障害者支援のための複製

- 行政司法目的の内部資料としての利用 など

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💡 補足ポイント

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はえー。

イベントマリオ使わせてちょーだい」

 

アメリカ任「フェアユース範囲勝手にやって良いよ」

アメリカインディーズ「上に同じ」

 

日本任「書類作るから待ってね~ハンコ押してね〜」

日本企業「いちいち面倒くさいかガイドライン見て!!!

 

というのが現状なのか。

インディーズ作者は規模によってパンクしそう。

 

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ほんなら、RTA配信見たい側のやることは、日本任天堂ケチやわぁ…じゃなくて、日本フェアユースを作れ、のロビー活動なのかな。

 

くりした先生、やりませんか!?

2025-08-05

anond:20250804144611

先進国で「外国人による不動産取得の制限」がほとんどない/極めて軽微な国一覧

国・地域実質的購入規制代表的な軽微規制(参考)制限を設けていない主な理由
イギリス国籍居住資格にかかわらず購入可2023年から海外法人は「海外企業公簿」への実質所有者登録必要①長い私有財産保護伝統ロンドン等を国際金融ハブとして維持 ③EU離脱後も資本流入を確保
ドイツ外国人ドイツ人と同一条件で購入可(許可不要なし①開かれた市場経済憲法上の平等原則製造業主体のFDI依存
フランス国籍要件なし。登記・税手続きのみなし観光立国として別荘・投資需要を歓迎 ②EU内部市場の非差別原則地方財政登記税)確保
スウェーデン住宅商業用は許可不要農地のみ県行政庁許可農地取得許可小国開放経済として外資導入を重視 ②登記情報の完全公開で透明性担保
オランダ外国人・非居住者とも購入自由一部自治体の自居住義務国籍依存港湾物流中心のオープンエコノミー住宅不足は供給拡大で対応
スペインNIE取得のみで購入可。軍事施設近接地は別途許可ゴールデンビザ終了・非EU課税強化の議論あり観光・別荘需要外貨収入活用人口減少地域空き家対策
ポルトガル国籍制限なし。税番号(NIF)取得等の手続き黄金居留プログラム不動産要件撤廃(2024)財政再建期の外貨誘致 ②都市再生ファンド等と連動した投資促進
米国連邦外国人住宅土地購入に一般的制限なし一部州で農地等を対象に対中等規制法案進行中①強固な私有財産権 ②多額のリフォームサービス雇用創出 ③住宅ローン証券化市場の厚み
フィンランドマンション(housing company株式)は無制限土地付き戸建ては国防省許可必要近年ロシア市民向け購入禁止法案を審議中住宅会社制度により都市部は実質自由EU法との整合を保ちつつ安全保障担保

共通して規制を設けない/少ない主な理由

私有財産保護への高い信頼
外資導入による地域経済活性化リフォームサービス需要など)
OECD FDI Restrictiveness Index で「開放度が高い=投資流入が多い」と実証
EU加盟国資本移動自由原則により国籍差別規制が困難

規制を強化した場合に起こり得ること(実証事例ベース

影響ポジティブ(狙い)ネガティブ副作用代表的事例
住宅価格・賃料外国人需要が集中していたエリア価格短期的に下落し、地元購入機会が拡大効果は局地的・一時的資本が隣接都市や別資産シフトカナダBC州15%課税後、対象地区で追加6%下落
取引量・建設投資過熱抑制市場の安定性向取引量・新規着工が減少し建設雇用地方税収が縮小カナダ外国人購入禁止(2023〜)で住宅転売件数が急減
家計負担格差中長期で賃貸市場圧力軽減高額物件限定策では中低価格帯に波及せず格差残存IMF「Housing Markets Broken?」NZ・加の分析
マクロ経済・FDI投機資本流入抑制外貨収支変動リスク軽減外国直接投資が減り関連産業雇用付加価値が減少OECD分析「FDI制限は失われた投資コスト
透明性・コンプライアンス資金洗浄匿名所有への対策UK登録制度など)登録負担増で中小投資家が撤退市場集中を招く恐れUK海外企業公簿運用状況

政策設計ポイント

段階的アプローチ全面禁止よりも地域価格限定課税や実質所有者登録から開始
供給拡大策との組み合わせ:許認可迅速化やインフラ整備による供給増なくして価格抑制限定
国際的イメージ資本流動性の両立:規制導入時には投資保護例外規定を明示し予見可能性を確保

結論

多くの先進国は「不動産市場の開放=成長と雇用創出」というメリットを重視し規制を最小化しています。ただし住宅価格高騰や安全保障懸念高まるカナダニュージーランドのように規制へ転換する例もあり、目的明確化したうえで多面的政策を組み合わせることが重要です。

2025-07-01

anond:20250701173413

ID登録者以外がID名乗るのは違反対象

これ厳密には間違ってて、ID登録者増田ID書くのは違反対象なんだよな

そもそも例外規定がないってだけの話なんだけども

2025-05-22

備蓄米の入札以外の方法って法的にできるの??

なんか専門家意見割れてなかったっけ

法改正すりゃ良いんだけど時間無いしな

 

ChatGPTに聞いた

 

結論 ― 固定額による放出法律上例外的に”可能

1. 原則は入札(競争契約

政府保有する備蓄米の売渡しは、

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律平成6年法律113号、いわゆる「主要食糧法」)30条と、

これを受けた省令・要領により 一般競争入札(又は指名競争入札) が基本ルールです。 

2. 例外として“随意契約”(=実質的に固定価格交渉価格)が認められる条項がある

• 主要食糧法施規則農林水産省令29条などは、

「法29条の買入れ又は売渡しを随意契約で行う場合は、需給状況を参酌して相手方を定める」 

随意契約を使える条件は、会計法29条の3第4項(国の契約例外規定)に準拠し、

1. 供給不足時など“緊急の必要”がある場合

2. 国際約束・食料援助など政策目的を達成するため必要場合

3. 相手限定される(買戻し条件付売渡し等)場合

などです。農水省の内部要領も同旨を明記しています。  

随意契約では見積合わせや交渉価格を決める仕組みが用意されており、事実上一定の固定額」で売渡すことができます

 

4. 制約と留意

主食用として市場放出する場合は、価格操作市場ゆがみを避けるため “入札が原則” という省令告示ベース運用が強固に存在します。

• 固定額放出常態化するには、施行規則農水省告示の“原則入札”部分を改正する必要があり、政省令改正場合によっては法律改正) までは求められませんが、事実上政治的ハードルが高いです。

WTO協定の「輸出補助金市場歪曲」規律念頭に置く必要があります恣意的低価格放出国際的問題視され得る)。

2025-05-01

anond:20250501153339

全く同じ意味言葉を組み入れないだろ

なんで?ありえないとするのは所詮お前の決め付けだよね

更に言うと、同じ意味で使われているように見えても

風土によってニュアンスが変わるから例外規定付きなのは基本だろ

てことはその基本にも例外があるってことだよね。風土によってニュアンスが変わらんく同じ意味言葉を組み入れないだろ

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なんで?ありえないとするのは所詮お前の決め付けだよね

更に言うと、同じ意味で使われているように見えても

風土によってニュアンスが変わるから例外規定付きなのは基本だろ

てことはその基本にも例外があるってことだよね。てか固有名詞ならニュアンスくそもないわけだが。

anond:20250501153150

全く同じ意味言葉を組み入れないだろ

更に言うと、同じ意味で使われているように見えても

風土によってニュアンスが変わるから例外規定付きなのは基本だろ

同義語」って言葉意味理解できてないのか?お漏らししてるのか?

2025-04-29

大阪万博現金支払い拒否合法か?

大阪万博では現金が使えないらしい。

しかし、日本銀行法46条で

日本銀行が発行する銀行券日本銀行券)は法貨として無制限通用する」

規定されている。これに違反しているのではないか

先に結論から

店舗での現金支払いはできないが、プリペイドカード現金で購入することは可能であり、

チャージ可能。そのため、明確には違反していないと思われる。

しかし、プリペイドカード購入機の台数は多くなく、

現金支払いが「無制限に」通用するかには疑問が残る。

その意味ではグレーゾーンだと思われる。

契約自由の原則でも、日本銀行法には勝てない

ネットで調べると現金支払いを拒否しても、契約自由の原則があるので、

利用者店舗間で現金が使えないことを同意していれば、現金支払いができなくてもよい、と書かれている。

しかし、本当にそうであるだろうか?

日本銀行法には、現金支払い拒否についての例外規定はされていない。

しろ「無制限に」という言葉を使って強調している。

この「無制限に」とは文字通り一切の制限を受けないことを意味しており、

個々の契約文脈によらずに現金使用可能でなければならない、と解釈できると思う。

そもそもが、日本銀行法という上位の法律に、個々人の契約が優先されるとは考えづらい。

もちろん、現金支払いを拒否していることを理解しながら、無理やり現金で支払いを強行するようなクレーマー日本には多くないだろう。

また、ネット取引などのように、そもそも現金払いが困難な場合もあるだろう。

しかし、仮に現金払いが困難であったとしても、現金書留などで現金を郵送すれば、法律上は現金払いを拒否できないはずだ。手数料などの上乗せはあるだろうが。

現金チャージが出来ればよい?

しかし、現実現金支払い拒否がずっと行われている場所がある。

例えば遊園地だ。

遊園地の多くは乗り物チケットを購入し、乗り物に乗る場合現金払いではなく乗り物チケットで支払いをする。

これはおそらく合法であるだろう。つまり現金払いを拒否していても、現金代替のものを購入できれば、それは合法だろう。

なら、大阪万博プリペイドカードの購入もできるし、チャージもできる。

OKではなかろうか。

大阪万博プリペイドカードの購入機は数が少ない

チャージ機はそこそこ多いようだが、プリペイドカードの購入が可能機械は数が少なく、

8台しかなく、4月中旬下旬に少し台数が増えるようだ。

しかもその8台は営業参加者向けらしく、通常のお客には例外的サポートとして対応するのだろう。

公式サイトにも大量購入はできない旨が記載されている。

これで、日本銀行法の「無制限に」通用する、を満たすかどうかは甚だ疑問ではある。

日本銀行法の46条はつまり、「現金さえ持っていれば日本国内で支払いに困ることはあってはならない」ということだと思う。

しか大阪万博では、プリペイドカードの購入場所は限られており、枚数も限られている。

これが日本銀行法の46条の趣旨にあうかは定かではない。

ただ、明確な違法ではないだろう。プリペイドカードの購入機もチャージ機もあるのだから

しかし、日本万博を開く以上、日本銀行法に従い、素直に現金払いに対応しておいた方がスマートだったのではなかろうか、と思う。

店舗によって、対応ブランドは異なるらしいし、確実に通用する決済手段がないことにより、混乱を招いていると思う。

大阪万博の影響は?

大阪万博が完全キャッシュレスになったことで、他にも影響が出るのではないか、と心配している。

例えば、コミケなどの大型イベントなどで、完全キャッシュレス実施されたり、など。

そうなってくると、将来的には、現金って使えないところが多いし持ち運ぶ必要がないのでは?などとなり、現金価値の低下を招きかねない。

個人店舗なども、現金支払いだとお釣りの準備などが面倒だと完全キャッシュレスをやり始めるかもしれない。

大阪万博でもやっていたのだから個人店舗でもやってもいいはずだ、と勘違いする人も増えるかもしれない。

現金価値が下がれば、日本銀行もいらないのでは?などとなり、日本価値が下がるかもしれない。

個人的には、この大阪万博が完全キャッシュレスの流れを作ったりしないか不安である

追記(2025/12/25)

現金支払い拒否について新たな知見を得たので記載しておく。

現金支払い拒否が許されるケースは、事前決済が前提らしい。

しかに、契約が成立する前に決済だけしておけば、法定通貨強制通用力は適用されない。

逆に、先に契約だけしておいて、その支払い(債務)を解消する手段としては、法定通貨強制通用力が適用されなければならないだろう。

2025-04-28

AI日本二次創作のあり方、著作権者企業で強すぎてめっちゃ危う

フェアユースについて調べたいだけだったのに、めちゃくちゃ説得された上に

日本企業著作権握ってて、著作権本来目的さえ終わってるつうおまけも補足してくれた。

o4-mini

アメリカフェアユースと、日本著作権ってどっちがいいの?」

日本型(ヨーロッパ型に近い)

✅ 事前に「これはOK」「これはダメ」が割と分かりやす

法律例外規定が書いてあるから安心して使いやす

❌ 新しい表現AI作品とか)が出てきたときルールが追いつかないことがある

❌ 柔軟な応用がしにくい(結果的に萎縮してしまうことも)

アメリカ型(フェアユース

✅ 柔軟にいろんな新しい表現技術が生まれやす

イノベーションに強い(実際、YouTubeとかはフェアユース文化から出てきた面がある)

裁判にならないと白黒つかない=不安が常につきまとう

リスク管理コストが高いので、大手有利になりがち

 「日本2次創作って行われててるけどダメっぽいし分かりづらくない?」

日本著作権制度理論上は二次創作めちゃくちゃ厳しく制限してるのに、

現実は「見て見ぬふり」で二次創作文化が爆発的に発展してる、

というすごく歪んだ状態になっています

しかも、制度的なフォロー(たとえば、二次創作ガイドライン法制化とか)が全然追いついてない。

しろ、今すぐ変えないとヤバいレベル問題が溜まってきてると思う。

表現の自由よりも著作権が強いの?」

実は法学界でもずっと議論が続いてるテーマです。

表現の自由と著作権は「ぶつかったときに調整する」

という扱いになっています

著作権は「人が自分創作物コントロールできる」ための権利から、めちゃくちゃ強く保護される。

特に日本は、著作権の「人格的側面」も重視していて、

勝手に改変されると、「作者の名誉イメージが傷つく」

から勝手二次創作は慎重に扱わないといけない、という考え方が強い。

さらに、著作権憲法保障されてる「財産権憲法29条)」にもつながるので、

表現の自由だけを絶対視できない、ってことになってます

「ぶつかったら調整なんてはじめて見た。著作権者が一方的に強いような。」

はい、現状はめちゃくちゃおかしいです。

現代著作権制度の最大の矛盾点って言われてます

この状態法学的に言うと

「調整」じゃなくて「著作権者の絶対優越

になってしまってるんですよ。

・・・AI勝手に書きまくる

【なぜこうなったのか?】

もともと著作権は「弱者保護」のために作られた

昔は印刷業者とかが強くて、作家クリエイターはすぐに搾取されてた。

から創作者を守ろう」という正義からスタートした。

でも現代は「大企業」が権利を握ってるケースが多い

映画アニメゲーム業界では、個人よりも企業著作権管理してる。

結果的に、「著作権=巨大な資本権力」になってしまった。

権利侵害範囲が広すぎる

ちょっと似てるだけ、ちょっと影響を受けただけでも「侵害だ!」と言える余地が広すぎる。

から表現する側がびくびくせざるを得ない。

実際、近年の学説や国際議論では

「フェアバランス(公平なバランス)」

という考え方がすごく重要視されてきてます

2024-11-21

野焼き例外規定

畑を潰して風下に家を建てたお前らが悪い

いけ!燻煙!!!

2024-11-12

anond:20241112023048

逆でしょ。既存の関連法規に、匿名相手では成立しないみたいな例外規定があるのって話。

そもそもそういう素人考えで法律規制を甘めに考えて好き勝手暴言吐く人多すぎだよねここ。いつか痛い目見てほしいわ。

あと呪い殺すのは無理でも匿名相手でも死ねと言えば言われた側が死ぬということはあり得るから自殺教唆匿名無関係に成立しそうだが?

2024-10-23

anond:20241021225653

こういうアスペさんには道路交通法76条4項2号を叩きつけて関係を断つのがよろしい。

 

「ねぇねぇ、ところで道交法のこんなの知ってる?

76条で道路禁止行為規定されてて、4項2号で道路で立ち止まっちゃダメ罰金は5万円」

「そんなわけねぇだろ」

スマホで調べてみれば?」

「。。。」

「ね?」

「いや、書いてあるけど、意味が違うんじゃないか?ほら交通妨害となるような方法、って書いてあるから交通妨害にならなきゃいいってことじゃん」

日本語大丈夫交通妨害となるような方法、だから交通妨害事実不要だよ」

「でも妨害してなきゃ成立しないだろ?」

「いやだから構成要件妨害既遂事実必要なら、ような方法、なんて書かないよね、この文言解釈道交法解説ネットにたくさんあるから自分で調べてみたら?」

「でもこんなの誰も守ってないし警察も取り締まりしてないじゃん」

「してるよ、この条文の歴史ネットにあるから調べてみ、検挙された人は大勢いる」

「でも」

「この条文に例外規定は無い、つまり信号待ちで立ち止まるのもアウト、足踏みを続けてなきゃならない」

「そんなわけないだろ」

「足踏み止めて検挙された事例は山程あるよ、安保闘争とき警察伝家の宝刀で切りまくったんだわ、とりあえず誰でも48時間身柄拘束できる便利な条文で、国会問題になって止めたけどね、法改正したわけではない、ダメダメ、今でもダメ

「いやでも」

法律は一字一句守るべきなんだろ?守れば?今後は信号待ちでも足踏みね」

 

で、バカ信号待ちで足踏みしているの想像しながら二度と会わない

たまに嫌なことがあったら、信号待ちで足踏み続けてるバカを思い出して少しだけクスッってなれる

 

ちなみにネタじゃなくてガチ存在する条文で、ガチダメからね、常識的可罰的違法性範疇違法性は阻却されるが

条文厨にはとりあえずこれをぶっつけるのが楽しい、必ず論理矛盾が出るから

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