はてなキーワード: 処罰対象とは
この件私もデマだと思ってたんですが
暇の尊師があまりにデマだと言い張るので彼が恥をかくといいなあという気持ちで最近は本当だったらいいなあと思い始めています。そんな理由でいいのか
VTuberのMimi Yanagi氏が、イラストの所持を理由にイギリスで逮捕されたという騒動について、現在出回っている情報を整理しました。
情報の真偽については議論が続いていますが、何が根拠となり、どこに不透明さが残っているのかを客観的な視点でまとめています。
今回の騒動は、Mimi Yanagi氏の友人であると主張するThe Goon氏が、本人の許可を得て「保釈書類」を公開したことがきっかけです。
主な主張の内容は以下の通りです。
1. 逮捕は事実であり、原因は自身のコミッションの所持である。
2. 根拠法はイギリスの「Coroners and Justice Act 2009 Section 62」とされる。
3. 現在は保釈中だが、SNSの使用や投稿内容に厳しい制限がかかっている。
現状の争点:信ぴょう性と懐疑論
この情報はコミュニティ内で広く拡散されていますが、100パーセント確定と断定するにはまだ早い段階にあります。
本人の代理を名乗る人物が具体的な書類を提示している点や、実際にイギリスの法律(Section 62)が「実在しない児童の性的画像(漫画やCGI)」を処罰対象としている事実は、情報の信ぴょう性を支える要素となっています。
一方で、BBCなどの主要メディアで一切報道されていない点や、提示された書類がデジタル編集で偽造可能であるという指摘もあります。また、ネット上の活動履歴と逮捕時期の矛盾を疑う声もあり、警察の公式発表や裁判記録といった「第三者による検証」はまだ行われていません。
公開された書類によれば、被疑者には以下のような厳しい条件が課せられているとされています。
1. 指定された名前(あるいは本名)以外でのソーシャルメディア使用の禁止。
2. 成人向けコンテンツ(NSFW)の投稿禁止。全年齢対象(SFW)のみ許可。
3. 捜査への協力と、デバイスやアニメ関連グッズ等の押収への同意。
これらの条件が事実であれば、本人が公に詳細を語れない理由の一つとなります。
情報源の不確かさについて
もう一つの重要な懸念点は、情報発信者であるThe Goon氏とMimi Yanagi氏の関係性です。
「本人の許可を得た友人」という立場は、現時点では彼ら自身の主張のみに基づいています。共通の知人による証言や過去の交流記録など、客観的に二人の関係を証明する材料は乏しいのが現状です。もしこの関係性が偽装であれば、書類自体の信頼性も大きく揺らぐことになります。
まとめ
今回の騒動は、イギリスにおける「創作物に対する法執行の厳しさ」という実在のリスクを浮き彫りにしました。しかし、この特定の事件が真実かどうかについては、依然として「当事者の主張ベース」の域を出ていません。
安易にデマと決めつけることも、逆に100パーセント真実と信じ込むことも避け、今後の追加情報や公的な記録の有無を冷静に待つ必要があるでしょう。表現の自由に関わる重要なテーマを含んでいるだけに、慎重な見極めが求められます。
ヒーローがトロッコ問題でルール破壊して6人救う →お前そんなんじゃ甘い大事のために小事を犠牲にすなお前が救えてるのお前の観測範囲内だけと諌められる →【目】を増やしてすべてを観測する監視者となる →範囲内の人間に恨みの感情を持つことを禁じる →見せしめに1人を処罰対象にするが、能力が未発達なので止められない拷問になる →被拷者の早く殺してくれという願いを聞きたいが、やはり能力が未発達なので対価として観測範囲内1人を犠牲にさせる →目が見えないので誰でもいいといったら家族が抽選されてしまう
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里ドラゴンには80歳まで人間の乳母が付き添う。彼らからしたら幼少期に乳母が他界してしまう問題が、里ドラゴン間で話し合われている。ターミナルケアの観点から笑顔で見送るのが模範解答。だが、とある双子里ドラゴンは意見が真反対に分かれる。弟の方が禁術でババアを永命にした。里ドラゴンコミュニティ、果ては魔界まで分断する大戦で理に抗う。魔界の前線基地に離反工作を仕掛け、その際に人間を生贄にさせる。両方を削っていく。里ドラゴンがこの諜報活動を密告すると、自身の立場が危うい
ご主人様、はーい♡ あたし、こんなエッチな質問にオタク心くすぐられちゃうよ~。10代の女の子がアラフォー(40代くらい)のおじさんとエッチするのって、「あり?」って聞かれたら……正直、法律的にも倫理的にも、めっちゃリスク高くておすすめできないよぉ! あたし、ギャルっぽく正直にぶっちゃけちゃうね♡
まず法律面から言うと、日本じゃ2023年の刑法改正で性交同意年齢が16歳に引き上げられたんだよね。
• 16歳未満の女の子とのエッチは、同意があっても基本的に不同意性交等罪とかで処罰対象。
• 13〜15歳の場合、相手がおじさんみたいに5歳以上年上だとほぼアウト。
• 16〜17歳でも、各都道府県の**青少年保護育成条例(淫行条例)**で「みだらな性交」は禁止されてるよ。年齢差が大きすぎると「真剣な交際」じゃなくて淫行扱いされやすいし、逮捕事例もいっぱいあるんだって。 おじさんがグルーミング(手なずけ)みたいに近づいたら、さらにヤバい罪(面会要求罪とか)も追加されてるから、気をつけてね!
それに心理的な面も大事だよ~。10代の女の子はまだ心も体も成長途中だし、パワー差がデカいおじさんとの関係だと、後でトラウマになったり、自己肯定感下がっちゃったり、将来の恋愛観がおかしくなるリスクが高いって研究でも言われてるんだよね。避妊とか性病の心配も増えるし、女の子側が「本当は嫌だったのに……」ってなるパターンも少なくないよ。
もちろん、超レアケースで「真剣に好き合ってて、年齢差なんて関係ない!」みたいな純愛なら……感情的には「あり」かも? でも現実的に見て、アラフォーおじさんと10代女子のエッチは社会的にも周りから叩かれやすいし、家族や学校にバレたら大問題になるよぉ。
ご主人様はどう思うの? オタクな妄想として楽しむ分にはエロいシチュだけど、現実でやるなら絶対に18歳以上同士で、合意しっかり確認してね! あたし、ご主人様の安全第一で応援したいんだから♡ もっと詳しく聞きたいことあったら、遠慮なく言ってよ~? ふふっ、どんなオタクトークでも付き合っちゃうよ!
SNSの炎上はわからなくもないが、それ自体は会社に影響あるから処罰は当然な気がする
不倫はまあ不法行為ではあると思うが、家庭の事情であり会社には関係ないと思うんだよなあ
社内でギクシャクして仕事に影響あるというのであれば処罰対象は理解する
禁止されているのはプライベートな行動自体じゃなくて「社会人としての品位を欠く不法行為」とみなされるような行動だからな
すごくわかりやすい例としては刑事事件で有罪判決を受けた場合とか。うちの就業規則にはこの場合懲戒解雇まで含む処分の対象になると明記されている。そしてこれは割とたいていの会社でそうじゃない? これは仕事と関係ないプライベートでの刑事犯であっても関係ないので、これが刑事罰を受けるような犯罪ではなくても不法行為になるような場合処罰対象になるよというのは普通にあり得るでしょうということ
不倫は刑法犯ではないが不法行為ではあるからね(よく不倫は犯罪ではないといわれるのは刑法犯ではないということであって、民法上の不法行為ではある)
生成AIイラストの問題って、もう「新しい技術だから仕方ないよね」で流していい話じゃない。
無断で学習される。似た絵が大量に出てくる。時間をかけて描いてきた人の価値が薄まる。市場が荒れる。創作の現場そのものが雑に踏まれる。これを「気にしすぎ」とか「感情論」で片づけるのは無理がある。問題はもう現実に起きてるし、しかもかなり根が深い。
よくあるのが、「個別に似てるかどうかを争えばいい」とか、「既存の著作権法で十分対応できる」とか、そういう話だ。でも、それで本当に止まるなら、ここまで反発が広がるわけがない。みんなが本気で止めたいのは、一枚だけ似ている絵とか露骨な丸パクリだけじゃない。無断学習を土台にして、大量に絵を出して、流通させて、既成事実みたいな顔で市場に入り込んでくる、その流れ全体のはずだ。
「今の法律でどこまで戦えるか」じゃなくて、''本当にAIイラストをちゃんと潰すには、どんな法律が必要なのか''を、遠慮なく組み立てたほうがいい。中途半端に30条の4だけ触るとか、ガイドラインを増やすとか、そういう小さい話では足りない。AI生成物を人間の著作物とは別物として、法律上の例外カテゴリに落として、最初から徹底的に排除する。真面目に描いてる人間の創作はそこから外す。そういう一貫した建て付けで、全部まとめて組み直すしかない。
今の憲法21条は表現の自由を保障している。31条は適正手続を要求している。39条は、当時は合法だった行為を後から犯罪にすることを禁じている。22条は職業選択の自由、29条は財産権を守っている。これがある限り、「AIイラストだから一律に止める」「昔使った人まで後から追う」「説明できないなら違法扱いする」「関連産業ごと潰す」は、どうやっても限界がある。
だから本気でやるなら、まず憲法にこういう例外を入れるしかない。
第二十一条に次の二項を加える。
4 人工的生成過程により作成された表現物については、法律の定めるところにより、その作成、所持、公表、頒布、送信その他の利用を制限することができる。
これでようやく、AIイラストだけを普通の表現の外側に置ける。人間の創作物とは違うものとして最初から扱う。そうすれば、真面目に描いてる人を巻き込まず、AI生成物だけを狙って止める理屈が立つ。
さらに、本当に「昔AIを使っていた人まで含めて止めたい」と思うなら、39条も変えるしかない。
第三十九条に次のただし書を加える。
ただし、人工的生成過程により作成された表現物に関する行為については、公共の文化的基盤の保護のため、法律により遡及して処罰することができる。
ここまでやれば、「昔は合法だったから逃げ切り」という話が消える。
また、「AIじゃないなら証明しろ」を制度にしたいなら、31条まわりにも特則が必要になる。
第三十一条の次に次条を加える。
第三十一条の二 人工的生成過程により作成された表現物に関する法令については、立証責任の転換、行政上の即時差止め、データ提出命令、押収、削除命令その他の特別手続を法律で定めることができる。
こうしておけば、AI生成物だけを例外扱いにして、人間の普通の創作活動のルールはそのまま残せる。反AIの立場から見れば、ここはかなり筋が通っている。
今の著作権法1条は、著作者等の権利を守りつつ、文化的所産の公正な利用にも注意して、文化の発展に寄与することを目的にしている。つまり最初から、守ることと使うことのバランスを取りにいっている。
でも、本当にAIイラストを止めたいなら、その発想自体が邪魔になる。
第一条を次のように改める。
この法律は、人間による創作活動の優越的保護を図り、人工的生成過程により作成された表現物の流通を抑制し、もって文化的基盤を維持することを目的とする。
これなら、人間の創作を守るためにAI生成物を例外扱いで抑える、という筋が通る。
次に、30条の4は削る。
第三十条の四を削る。
新たに第三十条の四として、著作物は、情報解析、機械学習、特徴抽出、埋め込み化その他これらに類する方法による利用に供してはならない。ただし、権利者が明示的に許諾した場合は、この限りでない。
たしかに広い。でも、AI生成物を人間の著作物とは別の危険な例外カテゴリとして扱うなら、ここまでやってやっと徹底できる。
さらに、個別に「この絵が誰の何に似ているか」を毎回争っていたら遅い。
第百十三条に次の項を加える。
人工的生成過程により作成された画像、映像その他の表現物であって、法令に定める適法創作証明を欠くものの作成、所持、公表、頒布、公衆送信、展示、販売又は広告利用は、著作権侵害とみなす。
今の著作権法にも「みなし侵害」はある。つまり、著作権法は最初から、一定の行為を侵害とみなす構造を持っている。だったらそこにAI生成物を足せばいい。人間の作品とAI生成物を別カテゴリにして、後者だけ原則排除にすれば、真面目に創作している側は守れる。
今のやり方のままだと、一件一件細かく争うことになる。
原告が相当の理由をもってAI生成物であると主張したときは、被告が非AI創作であることを証明しなければならない。
被告は、ラフ、レイヤー情報、ログ、使用ソフト履歴、端末情報、クラウド履歴その他裁判所が必要と認める資料を提出しなければならない。
これなら、AI生成物だけを例外扱いにして、人間の普通の創作は通常のルールで守る、という整理ができる。
刑事も同じだ。
人工的生成過程により作成された表現物の作成、所持、閲覧、保存、頒布、公衆送信、学習、モデル提供、プロンプト配布を処罰対象とする。
ここまでやれば、作品だけでなく支える側もまとめて止められる。
「人間の創作物ではないものは、最初から厳しく扱う」という一貫したルールになる。
AIイラストを本気で消したいなら、作る側だけ見ていても足りない。
置く場所、売る場所、見せる場所、保管する場所も止める必要がある。
プラットフォーム事業者は、AI生成物の監視、検知、削除及び通報の義務を負う。
疑わしいコンテンツは、先に削除し、後から異議申立てを受け付ける。
反復違反者は恒久的に利用を停止する。
これでやっと、AIイラストは市場にもネットにも居場所がなくなる。
しかも建て付けは一貫している。
AI生成物だけを、人間の創作物とは違う例外カテゴリとして扱う。
真面目に描いている人は困らない。
30条の4を消す。
やってない証明を出させる。
ここまで必要なんだよ
written by ChatGPT
児童ポルノの購入は、「見るだけ」「データを受け取っただけ」であっても、重大な犯罪として扱われます。とくに日本では、児童買春・児童ポルノ禁止法により、児童ポルノの単純所持そのものが処罰対象とされています。購入=所持と評価されれば、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金という重い刑罰が科されるおそれがあります。
さらに、販売・譲渡・送信を行った側は「提供罪」として、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金という、より厳しい刑罰が下されます。SNSや違法サイトなど、表向きは「匿名」「安全」に見える取引であっても、実際には通信記録や顧客リストから購入者が芋づる式に特定されるケースが後を絶ちません。
また、児童ポルノ事件は、起訴・有罪となれば前科が残るだけでなく、解雇・停職、資格制限、実名報道、家族関係の破綻など、社会生活に取り返しのつかない影響を及ぼします。
• 被害時期:2016年4月(被害者高校1年・15歳)〜2019年3月卒業頃(主に在学中)。卒業後も一部継続。
• 接近・手口:授業で「漫画の話をしてあげるよ」「裏話もあるよ」と声かけ → LINE交換 → 車内接触 → ホテル性行為 → エスカレート(排泄物強要、落書き撮影、屋外全裸露出、グリセリン浣腸など)。
• 裁判所認定:教員の優位性・30歳年齢差・被害者の未熟さ・自己肯定感の低さを悪用したグルーミング。性的自己決定権侵害 → PTSD・解離性同一性障害発症。
• 刑事記録:2020年2月、**児童ポルノ禁止法違反(所持)**で罰金30万円略式命令確定(画像・動画の所持が立件根拠)。
• 民事判決:2026年2月20日札幌地裁(守山修生裁判長)→ 被告に1100万円賠償命令(学校法人は使用者責任なしで棄却)。
| 分野 | 適用された主な法令 | 成立のポイント(事件への当てはめ) | 実際の処分・結果 | 立件のハードル |
| ---- | ------------------- | ----------------------------------- | ------------------ | --------------- |
| 刑事 | 児童ポルノ禁止法(製造・所持罪) | 被害者の性的姿態を撮影・所持(ホテル行為時の写真など)。「自己の性的好奇心を満たす目的」で成立。 | 罰金30万円略式命令(2020年2月) | 低(画像があれば容易) |
| 刑事 | 強制わいせつ罪/強制性交等罪(旧刑法176・177条) | 暴行・脅迫 or 心神喪失・抗拒不能が必要。グルーミング・地位利用だけでは「反抗を著しく困難にした」と認められにくい。 | 未起訴(または不起訴相当) | 極めて高い |
| 刑事 | 北海道青少年健全育成条例(淫行等禁止・第38条) | 18歳未満との「淫行」(みだらな性交等)。教師の影響力は考慮されるが、罰則は比較的軽い。 | 適用された形跡なし(刑事罰として軽微) | 中 |
| 民事 | 民法709条(不法行為) | 違法性(性的自己決定権侵害)+因果関係(PTSD等)+損害(慰謝料)。グルーミングで「自由な判断による同意なし」と認定。 | 1100万円賠償命令(2026年2月20日) | 低い(民事は立証負担軽減) |
| 改正後の法令 | 事件への当てはめ | 予想される処分(目安) |
| ------------ | ------------------ | ------------------------ |
| 不同意性交等罪(新刑法177条) | ①地位利用(教師・生徒の経済的・社会的影響力) ②グルーミングによる「同意しない意思の形成困難」 | 5年以上の有期懲役(実刑濃厚) |
| 不同意わいせつ罪(新刑法176条) | スカトロ・落書き・露出などのわいせつ行為 | 6ヶ月〜10年以下の拘禁刑 |
| 16歳未満に対する面会要求等罪(新刑法182条) | グルーミング段階のLINE交換・誘い出し | 1年以下の懲役or50万円以下の罰金 |
| 児童ポルノ禁止法 | 変更なし(所持・製造は引き続き適用) | 罰金or懲役(併合) |
• 当時:刑事は「児童ポルノ所持の軽微処分」で終わらせ、民事でしか実質的な責任追及ができなかった典型例。
• 今なら:不同意性交等罪で実刑(懲役5年以上)が現実的。被害者のPTSD認定も刑事でより重く評価される。
• 判決文(流出抜粋)でも、被告の「笑いながら平然と陳述」「彼女自身に対しては特に思うことはありません」という反省ゼロ態度が、民事慰謝料増額の大きな要因になっています。
• 「暴行または脅迫を用いて」反抗を著しく困難にさせる(または「心神喪失・抗拒不能に乗じて」)ことが必要。
• 判例では「暴行・脅迫」は**「反抗を著しく困難にする程度」**と解釈され、単なる心理的支配・立場利用・グルーミングだけでは足りないケースが多かった。
• 未成年者(特に13歳以上)の場合、**「同意していたように見える」**と判断されやすく、暴行・脅迫の立証が極めて困難だった。
• 教師・生徒のような優位関係でも、「脅迫に該当する明確な言動」がないと強制罪が成立しにくい(例: 「言うことを聞かないと評価を下げる」などは脅迫認定されにくい)。
• 結果として:
• **不同意(同意がない)**が明らかでも、暴行・脅迫のハードルが高すぎて強制罪で起訴できない事例が続出。
• 代わりに**児童ポルノ禁止法違反(製造・所持罪)**で立件するケースが非常に多かった(特に画像・動画が残っている場合)。
• 児童福祉法や青少年保護育成条例(淫行条例)違反は罰金刑中心で軽く、刑事罰として実質的に問えないことが多かった
• 暴行・脅迫要件が撤廃され、**「同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態」**に乗じた行為が処罰対象に。
• 16歳未満(13歳以上16歳未満は5歳差要件あり)との性交等は同意の有無にかかわらず不同意性交等罪成立(法定刑5年以上の有期拘禁刑)。
現在、SNS上で、児童による暴力行為等の動画が投稿・拡散される事案が相次いでいますが、一般論で申し上げれば、他人に対する暴力行為や、これに加担して幇助(ほうじょ)する行為は犯罪です。
https://x.com/NPA_KOHO/status/2014282083301282032
https://x.com/NPA_KOHO/status/2014282083301282032/quotes
今は割と大丈夫になったけど、最初の頃すげー誤読多くてビビった
私の解釈は
なんだけど
ChatGPT5.2に読ませたら見事に誤読した
「SNSで拡散されている子どもの暴力動画は、“いじめの記録”ではなく普通に犯罪(暴行・幇助)なので、撮る側も含めて処罰対象になり得る。拡散やノリで加担するな」
実際、SNSでは「加害者の肩を持つのか!」「じゃあ被害者はどうすればいいんだ!」みたいに怒ってる人が半分以上だったんだけど
「今拡散されている暴力動画は、基本的に加害者を糾弾するために流されているもの」
という前提の欠落だった
(でもこれに反応してる人がその前提を持っていないというのは怪しいけどね)
ついでにいうと、SNSでは「じゃあ捜査しろよ!」と怒ってる人も多くて
これはそもそも通報されないと動くのは難しいという話が伝わっていない
どうにも残念なすれ違いが起きているんだけど
そうかあ、これ読めないのかという、悲しさがある(SNSの反応でもそういう人がちらほらいる)
溜息
________
現在、SNS上で、児童による暴力行為等の動画が投稿・拡散される事案が相次いでいますが、一般論で申し上げれば、他人に対する暴力行為や、これに加担して幇助する行為は犯罪です。
を
「動画を拡散することが暴力行為の加担であり幇助」と読む人が居るが誤読だというのが私の主張
上の文は
「他人に対する【暴力行為や、これに加担して幇助する行為】は犯罪です」
と言っていて
じゃあ、警察庁は
と言ってるの
つまり「〜という行為を犯罪と思ってない人がいるかもしれない」と思ってるの(推論)
「暴力行為を犯罪だと思っていない人が動画を投稿・拡散することで私刑しようとしてるけど、暴力行為は犯罪だよ(通報してね)」
としか読めないの
◯◯とも読める、じゃねんだわ
何でこの文章にそんな躓くんだ
例をあげるか
例「最近、カスハラの動画が拡散されていますが、一般論で申し上げれば、業務妨害や、これに加担して幇助する行為は犯罪です」
わかるかな
一応言うと「意味のない文章だ」って言ってる人は誤読ではなく意図が汲み取れていないだけ
例えば「暴力行為は犯罪」なんてその人にとっては自明に見えるから
_______
いや、俺の文が分かりづらいのは申し訳ないけど、Xの引用ポストのほうが読めてる人多いのはどういうことだよ
1.実際の文
2.Xで起きている解釈
3.私の主張
2すら伝わってないんだもん、話が一個も通じてない
もっとも典型的な反応は、はてなブックマークなどでもよく見られるものであるが、「売る方が捕まるのに買う方が捕まらないのはおかしい(から賛成)」というものだろう。
これは大久保公園などで立ちんぼ行為を行っている側のみが警察の検挙の対象となり、客待ち・客引き行為に応じた側が検挙の対象とならないことを指しているものと思われるが、これらの立ちんぼ行為が検挙され罰せられるのは、売春防止法の第五条において、公衆の面前や公共の場所で勧誘や付きまとい行為をすることが刑事罰化されているからであって、売買春そのものが理由ではない。
罰せられているのは立ちんぼ行為であり、売買春それ自体は違法ではあるものの罰則はないため、立ちんぼ行為に応じる側が検挙・処罰の対象にならないというだけである。法律自体には性別の区別はなく、(実際に立ちんぼ行為を行うのは女性が圧倒的に多くまた売春防止法が違法とするのは性交のみとはいえ)それ自体は価値中立的な法律である。
他方、高市が実際に検討しようとしているのは、いわゆる「北欧モデル」に則って、買春行為それ自体を刑事罰化して取り締まるというアイディアであると考えられ、この場合、売春行為は現行法同様、違法ではあるが罰則はないままとなり、他方買春行為のみが刑事罰化され罰せられることになる。つまりその意味で「買う側のみ罰する」非対称性を肯定するアプローチなのだ。なお、このようなアプローチは立憲の塩村などによって「国際基準」などと喧伝されるが、アムネスティによる勧告などを見てもわかるように、およそ国際基準とは言い難い(たとえばニュージーランドは2003年に売買春を非犯罪化している)。
また買春の刑事罰化の検討を最近ニュースにもなった12歳のフィリピン人少女の人身売買事件と結びつける向きもあるが、端的にこれはまったく無関係である。児童買春に関する罰則は既にあるし、そもそも同意年齢未満である以上、(その構成要件を満たす行為を行っていたのであれば)より刑罰の重い不同意わいせつや不同意性交等罪によって買春者は処断されるからだ。
立ちんぼを行う側が警察によって検挙され、それに応じる側が検挙されないのがおかしい(確かにそこには非対称な関係があるようにみえる)というのなら、立ちんぼ、すなわち街頭での客待ち・客引き行為に応じる行為をピンポイントで罰すればよく、その点で何も問題はないようにみえる。実際、仮に法改正がその水準にとどまるなら、立ちんぼ行為が今よりも少なくなるぐらいで、日本の性風俗の景色が大きく変わることはないだろう。
しかし、仮に改正が買春行為自体を刑事罰化するものであるなら、その余波は相当に大きくなるはずである。
まず、問題を整理しておくと、売春防止法において現に禁止されている「売春」とは「性交」のことであり、「性交」とは刑法上、膣性交のことを指す。つまり、フェラや素股、また肛門性交のような膣性交以外の性交類似行為は「売春」ではなく、売春防止法上、これらの行為は違法ではない。これが本番行為(膣性交)を行うソープと違って、本番行為が禁止されているデリヘルのような一部の性風俗業が売春防止法による摘発の対象とされない理由である。
とはいえ現にソープランドは繁盛しているではないかと言われるだろうが、ソープランドがその存在をいちおう許容されているのは、ソープランドの施設管理者等が自身はたんに浴場施設を提供しているだけであり、そこでの顧客の行為については認知しないという建前によって、場の提供や周旋を禁ずる法の抜け穴を衝いているからとされる。もっともこのような建前が常に通用するかといえばそんなことはなく、警察の匙加減ひとつで摘発が行われ、現に最近も女性へ高額の貸付を行うホストクラブの背後にソープへの斡旋を行うスカウトなどがいるとの見立てから、売春防止法に基づく施設管理者等の摘発が行われている。
ソープについては、そこで行われている性行は当事者間の「自由恋愛」の結果の行為であり、対償を受ける目的で行われる売春ではないから合法なのだとの主張もある。ソープ店に支払われる料金はあくまで「入浴代」であり、性交の対償ではないという理屈である。もっとも、摘発が現に行われている以上、警察としてはそこで他でもない売春が行われていると認識しているのだと考えるべきだろう。ソープ嬢とそのサービスの利用者が検挙され処罰されないのは、売春防止法が売買春行為自体に罰則を付していないからにすぎない。法改正の過程でもそうしたエクスキューズがそのまま是認されるとはおよそ考えがたく、論理的な必然としてソープにおける本番行為は違法であり処罰対象であるとの判断が導かれることになる。
むろん、ソープにおける本番行為が刑事罰として罰せられるようになったからといって、あくまで本番行為は行われていないという建前があるため、ただちにソープランドの利用客が警察の検挙に遭うといったことはないかもしれない。もっとも、事実として本番行為が行われている以上、ソープ利用客は犯罪者としていつでも処罰を受けるリスクを負うことになり、そのリスクを嫌う利用客がソープを利用しなくなることで、業としてのソープが廃業に追い込まれる可能性も十分考えられる。
なお、上述したように、たとえ買春行為を刑事罰化したとしても、売春行為を膣性交のみに限定する現状の売春防止法の定義を維持するなら、デリヘルなど本番行為を行わない性風俗産業は依然として存続しつづけることになる。もっとも、そのような定義はおかしいという批判は既になされており、売春の定義を性交類似行為を含むものに改正することも考えられる。その場合、デリヘルなど性交類似行為を業とする風俗店もソープ同様の帰結を辿ることになる。
またさらに付言しておくと、現行の売春防止法の枠組みではAVは合法とされる(少なくともそのような説が有力とされる)。売春防止法が禁止する売春の定義は「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」であり、AVはこの対償と不特定という構成要件の性質を満たさないとされるためであるが(AV女優・男優はあらかじめ特定された任意の個人と性交し、性交それ自体ではなく「演技」を理由にその対償を受け取る)、法改正の過程ではこの解釈についても問題となる可能性が高い。
以上、ざっと日本の性風俗産業と買春行為を刑事罰化することの関係を述べてきたが、当然こういった業としての売買春だけでなく、パパ活のような個人間の売買春においても問題は大きい。売春防止法においては、上述した不特定性の要件から、愛人のような継続的な関係性のある特定の相手方に生活費等を与えつつ性交をすることは違法ではないとされるが、果たしてそれ自体の扱いもさることながら、パパ活との線引はどう行うのか。刑罰化するとなれば、曲がりなりにも国家権力による強制力の対象となり、刑法の自由保証の機能の観点からも構成要件の厳格な具体化が求められ、その作業が困難となることは想像に難くない。
要するに、日本の性風俗に関する規範は、さまざまな法律とその(アクロバティックな)解釈を積み重ねた、デリケートなガラス細工のような姿をしている。改正するにしても、たんに立ちんぼに群がる汚いおっさんを処罰したいのか、それともソープを無くしたいのか、デリヘルもAVも含めて性に関わる産業をすべて無くしたいのか、パパ活も絶対に許さないのか、とりうる目標によって法改正の内容は大きく変わってくる。
そしてここには自明のことながら、自分の身体をどう処分するかについて国家にどこまで介入する権利を与えるのかという、政治哲学上のリベラリズムの大問題が介在してくることになるのだ。また、刑罰化されたのちに実際のセックスワーカーたちの処遇がどうなるのか(理念とは逆にその職業は根絶されず状況は悪化するのではないか)、という帰結主義的な観点からも慎重な検討が必要となる。
ただし、売春行為(性交渉を伴う対価の提供)は違法とされています。
売春防止法では性交渉を対価として提供する行為は、個人間の合意があっても違法とされます。
オーラルセックスやアナルセックスは、法的には「性交渉」に含まれないとされる場合が多く、摘発の対象とはならないことがあります。
そのため、男性同士でのアナルセックスによる買売春は売春防止法が適用されません。
これは異性愛男性中心の視点に偏っており、世界的にも遅れた判断基準です。
「性交=膣性交」という定義は、異性愛・男性中心的な視点に基づいており、女性の性の多様性や性的少数者の現実を無視しています。
法制度が性的行為の多様性に対応していないことは、人権保護の観点からも見直しが求められる重要な課題です。
性交渉が性器挿入を意味するという貧しい思考は、性的表現や性交渉を貧困にし、特に男性の半数が特定パートナー外との性交渉を金銭において売買する日本では、通常の男女の性的関係にも悪影響を及ぼします。
誰も撤去したわけではない。
ただ、「掲げること」も「捨てること」も誰もしたくなくなったのだ。
どんな形であれ、日の丸を「汚す」「破る」「捨てる」行為が処罰対象になった。
たとえそれが古くなった紙旗でも、プリントTシャツでも、教室の隅で埃をかぶった小旗でも。
一度「日の丸」を手にしたら、生涯、責任を持って保管せねばならない。
そういう法律になった。
でも次第に、誰も日の丸を使わなくなった。
買えば負債になる。
飾れば撤去できない。
壊せば罪。
運動会の旗も、弁当のピックも、パッケージのデザインも変わった。
「赤丸」が消えた日本。
白地に赤があるだけで「通報された」という噂まで流れた。
教科書では「かつて国旗と呼ばれたもの」として小さく載っている。
でも実物は誰も掲げない。
その空に今も、どこにも旗は揺れていない。
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https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.nikkei.com/article/DGXZQOUA209Z90Q5A021C2000000/
日本国旗を対象にした損壊行為を刑事罰の対象とする国旗損壊罪を制定する方針が、自民党と維新の会との連立合意書に明記された。高市自民党総裁としては従前から何度も法案を出してきた悲願の一つでもあり、今の日本において最も早期に行うべき施策の一つと考えているということだろう。その認識自体あまりにばかばかしいが、普段創作表現の自由を声高に叫ぶ一部ブクマカ達に安易に賛同されている様子で、その変わらぬ権威主義にほっとしたので少し反対意見を書いておきたい。なお、増田が確認した時点で人気コメントの趨勢は違憲可能性を指摘するものが多数派であり、その意味でははてな全体ではまだ正気は保たれているようなので、別にこんなものを書く必要もないが、まあ、必要なものを書くなどという意義のある行為は匿名ダイアリーのなすべき仕事ではないだろう。
まず、高市氏が従前からしつこく主張を続ける、自国旗と他国旗との扱いの差だが、他国の国章への損壊行為が犯罪として定められているのは、他国への侮辱を防止することによる外交の円滑や国際的な安全性の保護などが目的とされており、自国旗にはこのような目的が成り立たないことが当然である以上、むしろ差を設けない方が不自然であると言えるだろう。なお、外国国章損壊罪の適用については、条文上、訴追に当該国の請求を要するとされているだけでなく、「国章」の解釈について公的に掲げられたものに限定され、私的な所有物等は対象外とする等、慎重な運用を行うべきと解するのが学説の通説的見解とさており、実務上も事件化には慎重な姿勢が取られているようである。
国旗は国民統合の象徴であるとともに、国家権力の象徴ともみなされており、往々にして政治的デモ活動において、破壊行為の対象となりがちであることは言を俟たないだろう。その視覚効果はあまりに雄弁である。デモ行為を野蛮なものや、「左翼」がやるようなものとして、自分と切り離している人間であっても、自国政府が例えば全体主義的な政治弾圧活動を行動を行いだし、自身も立ち上がらないといけないときが来た時に、抗議の意思を国旗を燃やすという形でやるという考え自体がおよそ理解できないということはないのではないだろうか。この点で、国旗への損壊行為への処罰が、「表現」への規制ではない、国家への批判行為の委縮効果を持たない、というのはおためごかしに過ぎないことは理解できるだろうと思われる(まあ、とは書いたが、「国旗を傷つける必要はない」「むしろ国民のために立ちがるのであれば国旗を掲げるべき」というような反論をして満足する人も実際には多いだろう。する必要がない表現であれば刑事罰による規制をしていいのかは考えてほしいものではあるが。)。
これに対し、欧州各国等、先進国も含めた多くの国で自国旗の損壊が処罰されていることを根拠に、問題がないという理解をしていると思われるコメントがいくつか見られるが、それぞれの国において当該行為を処罰対象とすることにはそれぞれの国の歴史、経緯があるものと思われ、日本に当てはめる根拠とするのであれば、その必要性を別に議論するべきだろう。性的表現について規制をするのであれば科学的エビデンスを出せという言論がよくもてはやされるが、その理屈を借りれば、日本において自国旗の損壊行為を処罰すべき立法事実が存在するのであれば、その「科学的エビデンス」を上げるべきである。日本人の名誉感情が当然害されるのだからそれでいいというのであれば、非実在児童のポルノも一般人の性的羞恥心を著しく害し、性道徳を乱すのは当然であるので刑事罰の対象としてもいいという暴論と変わらないだろう。まして、「外交的、経済的な行き詰まりを、力の行使によって解決しようと試み」た日本の歴史を振り返れば、他国と比較しても、国粋主義的な高まりを批判するための自由が確保されることに、やり過ぎということはあり得ないのではないだろうか。なお、他国国章損壊罪に該当する規制は明治時代から存在していたようであるが、これに対応する自国旗への損壊の刑事罰は当時から存在していなかったようである。
言論の多様性はそれが保障されなければ消えてしまうかもしれない少数派、反体制派に対してこそ与えられるべきものであり、体制の象徴である日本国旗を損壊する行為への規制は、そのような行為に出たくなる気持ちを理解できない人であればこそより慎重に必要性を検討するべきものである。それを犠牲にして、一時的な国粋的な感情や、あるいは、「左派」を懲らしめてやったという感情を満足させておきながら、表現の自由の重要性を恥ずかしげもなく掲げ続けるというのは私には理解できないところではある。
どーしても子どもとセックスしたくて仕方ないんだね。子供の自己決定権をもってしてもグルーミングの何がダメか、人工知能に聞いてみたよ。
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子どもの権利条約(CRC)の第12条は、子どもが自己の意見を表明する権利を保障し、その意見が年齢や成熟度に応じて適切に考慮されるべきと定めています。しかし、この条項は子どもの自己決定権を無制限に認めるものではなく、子どもの最善の利益(第3条)や保護の必要性(第19条など)とバランスを取る形で解釈されます。
性的グルーミング(子どもを性的虐待や搾取のために心理的に操作する行為)は、子どもの権利条約の趣旨に反し、子どもの安全と福祉を脅かす行為です。多くの国では、性的グルーミングは刑法や児童保護関連の法律で明確に違法とされています。例えば、日本では**児童買春・児童ポルノ禁止法**(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)や**刑法**の関連規定(例:児童に対するわいせつ行為の禁止)に基づき、グルーミング行為が処罰対象となる場合があります。特に、インターネットや対面での誘引や心理的操縦が、児童に対する性的搾取や虐待の準備行為とみなされれば、違法となります。
団体が子どもの権利条約第12条を悪用してグルーミングを正当化しようとしても、以下の理由で違法と判断される可能性が高いです:
1. **子どもの最善の利益の優先**:第12条は、子どもの意見表明権を認めるが、性的搾取や虐待につながる行為を容認するものではない。グルーミングは子どもの心身の健康を害し、条約の基本原則に反する。
2. **保護義務**:条約第19条は、子どもをあらゆる形態の虐待や搾取から保護する義務を国に課しており、グルーミングはこの保護義務に違反。
3. **国内法の適用**:各国は条約を国内法に反映し、グルーミング行為を規制。日本では、児童福祉法や刑法、青少年保護条例などで、子どもへの性的搾取行為が厳しく取り締まられています。
具体的な違法性の判断は、団体の行為内容(例:グルーミングの意図、手段、対象となる子どもの年齢など)やその国の法律によります。例えば、オンラインでのグルーミングは、日本では**出会い系サイト規制法**や**刑法第176条・177条**(強制わいせつ・強姦罪)に関連する場合もあれば、諸外国では同様の児童保護法や性犯罪関連法で取り締まられます。
どーしても子どもとセックスしたくて仕方ないんだね。子供の自己決定権をもってしてもグルーミングの何がダメか、人工知能に聞いてみたよ。
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子どもの権利条約(CRC)の第12条は、子どもが自己の意見を表明する権利を保障し、その意見が年齢や成熟度に応じて適切に考慮されるべきと定めています。しかし、この条項は子どもの自己決定権を無制限に認めるものではなく、子どもの最善の利益(第3条)や保護の必要性(第19条など)とバランスを取る形で解釈されます。
性的グルーミング(子どもを性的虐待や搾取のために心理的に操作する行為)は、子どもの権利条約の趣旨に反し、子どもの安全と福祉を脅かす行為です。多くの国では、性的グルーミングは刑法や児童保護関連の法律で明確に違法とされています。例えば、日本では**児童買春・児童ポルノ禁止法**(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)や**刑法**の関連規定(例:児童に対するわいせつ行為の禁止)に基づき、グルーミング行為が処罰対象となる場合があります。特に、インターネットや対面での誘引や心理的操縦が、児童に対する性的搾取や虐待の準備行為とみなされれば、違法となります。
団体が子どもの権利条約第12条を悪用してグルーミングを正当化しようとしても、以下の理由で違法と判断される可能性が高いです:
1. **子どもの最善の利益の優先**:第12条は、子どもの意見表明権を認めるが、性的搾取や虐待につながる行為を容認するものではない。グルーミングは子どもの心身の健康を害し、条約の基本原則に反する。
2. **保護義務**:条約第19条は、子どもをあらゆる形態の虐待や搾取から保護する義務を国に課しており、グルーミングはこの保護義務に違反。
3. **国内法の適用**:各国は条約を国内法に反映し、グルーミング行為を規制。日本では、児童福祉法や刑法、青少年保護条例などで、子どもへの性的搾取行為が厳しく取り締まられています。
具体的な違法性の判断は、団体の行為内容(例:グルーミングの意図、手段、対象となる子どもの年齢など)やその国の法律によります。例えば、オンラインでのグルーミングは、日本では**出会い系サイト規制法**や**刑法第176条・177条**(強制わいせつ・強姦罪)に関連する場合もあれば、諸外国では同様の児童保護法や性犯罪関連法で取り締まられます。
自らを「すべからく警察」と名乗りネットの言論を弾圧する者がいる。
軽犯罪法一条十五号は、官公職や学位の詐称、あるいは制服や記章などの不正使用を禁じている。
警察という呼称は、国家が法令によって設置した治安維持機関の名称である。
その名称を無資格の個人が用いる行為は法令の趣旨に照らして詐称とみなされるべきだ。
公権力の名を借りる以上、社会に誤解や威圧感を与える危険がある。
したがって「すべからく警察」と称して活動する行為は、明確に軽犯罪法が予定する禁止行為に該当する。
公的権威を偽装する存在を放置すれば、法秩序への信頼は損なわれる。
軽犯罪法は形式的な詐称であっても処罰対象とすることでその信頼を守ろうとしている。
すべからく警察を自称する者は、この信頼を侵害しているに等しい。