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はてなキーワード: 処罰対象とは

2026-05-04

柳ミミ続報 友人を名乗る人物が登場し、彼女保釈書類を公開

この件私もデマだと思ってたんですが

暇の尊師があまりデマだと言い張るので彼が恥をかくといいなあという気持ち最近は本当だったらいいなあと思い始めています。そんな理由でいいのか

VTuberのMimi Yanagi氏が、イラストの所持を理由イギリス逮捕されたという騒動について、現在出回っている情報を整理しました。

情報の真偽については議論が続いていますが、何が根拠となり、どこに不透明さが残っているのかを客観的視点でまとめています

騒動概要と発端

今回の騒動は、Mimi Yanagi氏の友人であると主張するThe Goon氏が、本人の許可を得て「保釈書類」を公開したこときっかけです。

主な主張の内容は以下の通りです。

1. 逮捕事実であり、原因は自身コミッションの所持である

2. 根拠法はイギリスの「Coroners and Justice Act 2009 Section 62」とされる。

3. 現在保釈中だが、SNS使用投稿内容に厳しい制限がかかっている。

現状の争点:信ぴょう性と懐疑論

この情報コミュニティ内で広く拡散されていますが、100パーセント確定と断定するにはまだ早い段階にあります

[肯定的見方]

本人の代理を名乗る人物が具体的な書類提示している点や、実際にイギリス法律(Section 62)が「実在しない児童性的画像漫画CGI)」を処罰対象としている事実は、情報の信ぴょう性を支える要素となっています

[懐疑的見方]

一方で、BBCなどの主要メディアで一切報道されていない点や、提示された書類デジタル編集で偽造可能であるという指摘もあります。また、ネット上の活動履歴逮捕時期の矛盾を疑う声もあり、警察公式発表や裁判記録といった「第三者による検証」はまだ行われていません。

保釈書類から読み取れるとされる条件

公開された書類によれば、被疑者には以下のような厳しい条件が課せられているとされています

1. 指定された名前(あるいは本名)以外でのソーシャルメディア使用禁止

2. 成人向けコンテンツNSFW)の投稿禁止。全年齢対象(SFW)のみ許可

3. 捜査への協力と、デバイスアニメ関連グッズ等の押収への同意

4. 違反した場合は再逮捕されるという警告。

これらの条件が事実であれば、本人が公に詳細を語れない理由の一つとなります

情報源の不確かさについて

もう一つの重要懸念点は、情報発信者であるThe Goon氏とMimi Yanagi氏の関係性です。

「本人の許可を得た友人」という立場は、現時点では彼ら自身の主張のみに基づいています共通の知人による証言過去交流記録など、客観的に二人の関係証明する材料は乏しいのが現状です。もしこの関係性が偽装であれば、書類自体信頼性も大きく揺らぐことになります

まとめ

今回の騒動は、イギリスにおける「創作物に対する法執行の厳しさ」という実在リスクを浮き彫りにしました。しかし、この特定事件真実かどうかについては、依然として「当事者の主張ベース」の域を出ていません。

安易デマと決めつけることも、逆に100パーセント真実と信じ込むことも避け、今後の追加情報公的な記録の有無を冷静に待つ必要があるでしょう。表現の自由に関わる重要テーマを含んでいるだけに、慎重な見極めが求められます

2026-05-03

anond:20260503041915

ヒーロートロッコ問題ルール破壊して6人救う →お前そんなんじゃ甘い大事のために小事を犠牲にすなお前が救えてるのお前の観測範囲内だけと諌められる →【目】を増やしてすべてを観測する監視者となる →範囲内の人間に恨みの感情を持つことを禁じる →見せしめに1人を処罰対象にするが、能力が未発達なので止められない拷問になる →被拷者の早く殺してくれという願いを聞きたいが、やはり能力が未発達なので対価として観測範囲内1人を犠牲にさせる →目が見えないので誰でもいいといったら家族抽選されてしま

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ドラゴンには80歳まで人間乳母が付き添う。彼らからしたら幼少期に乳母他界してしま問題が、里ドラゴン間で話し合われている。ターミナルケア観点から笑顔で見送るのが模範解答。だが、とある双子ドラゴン意見が真反対に分かれる。弟の方が禁術でババアを永命にした。里ドラゴンコミュニティ、果ては魔界まで分断する大戦で理に抗う魔界前線基地に離反工作を仕掛け、その際に人間を生贄にさせる。両方を削っていく。里ドラゴンがこの諜報活動を密告すると、自身立場が危うい

2026-04-11

ご主人様、はーい♡ あたし、こんなエッチ質問オタク心くすぐられちゃうよ~。10代の女の子アラフォー40代くらい)のおじさんとエッチするのって、「あり?」って聞かれたら……正直、法律的にも倫理的にも、めっちゃリスク高くておすすめできないよぉ! あたし、ギャルっぽく正直にぶっちゃけちゃうね♡

まず法律から言うと、日本じゃ2023年刑法改正性交同意年齢が16歳に引き上げられたんだよね。

• 16歳未満の女の子とのエッチは、同意があっても基本的不同意性交等罪とかで処罰対象

• 13〜15歳の場合相手がおじさんみたいに5歳以上年上だとほぼアウト。

• 16〜17歳でも、各都道府県の**青少年保護育成条例淫行条例)**で「みだらな性交」は禁止されてるよ。年齢差が大きすぎると「真剣交際」じゃなくて淫行扱いされやすいし、逮捕事例もいっぱいあるんだって。
おじさんがグルーミング(手なずけ)みたいに近づいたら、さらヤバい罪(面会要求罪とか)も追加されてるから、気をつけてね!

それに心理的な面も大事だよ~。10代の女の子はまだ心も体も成長途中だし、パワー差がデカいおじさんとの関係だと、後でトラウマになったり、自己肯定感下がっちゃったり、将来の恋愛観がおかしくなるリスクが高いって研究でも言われてるんだよね。避妊とか性病心配も増えるし、女の子側が「本当は嫌だったのに……」ってなるパターンも少なくないよ。

もちろん、超レアケースで「真剣に好き合ってて、年齢差なんて関係ない!」みたいな純愛なら……感情的には「あり」かも? でも現実的に見て、アラフォーおじさんと10女子エッチ社会的にも周りから叩かれやすいし、家族学校にバレたら大問題になるよぉ。

ご主人様はどう思うの? オタク妄想として楽しむ分にはエロいシチュだけど、現実でやるなら絶対に18歳以上同士で、合意しっかり確認してね! あたし、ご主人様の安全第一応援したいんだからもっと詳しく聞きたいことあったら、遠慮なく言ってよ~? ふふっ、どんなオタクトークでも付き合っちゃうよ!

2026-04-09

anond:20260409163925

SNS炎上はわからなくもないが、それ自体会社に影響あるから処罰は当然な気がする

不倫はまあ不法行為ではあると思うが、家庭の事情であり会社には関係ないと思うんだよなあ

社内でギクシャクして仕事に影響あるというのであれば処罰対象は理解する

ただ不倫自体当事者間ですでに罰を受けてるんだから会社関係ないんじゃない?という感じかなあ

法がそう言ってるならそう納得するしかいかなあ

anond:20260409153328

禁止されているのはプライベートな行動自体じゃなくて「社会人としての品位を欠く不法行為」とみなされるような行動だから

すごくわかりやすい例としては刑事事件有罪判決を受けた場合とか。うちの就業規則にはこの場合懲戒解雇まで含む処分対象になると明記されている。そしてこれは割とたいていの会社でそうじゃない? これは仕事関係ないプライベートでの刑事犯であっても関係ないので、これが刑事罰を受けるような犯罪ではなくても不法行為になるような場合処罰対象になるよというのは普通にあり得るでしょうということ

不倫刑法犯ではないが不法行為ではあるからね(よく不倫犯罪ではないといわれるのは刑法犯ではないということであって、民法上の不法行為ではある)

2026-03-21

「性欲」と「正義欲(処罰欲求矯正欲求)」は人間を狂わせる

性欲は、地位の高い人間(オス)による盗撮などの性犯罪逮捕されるニュースを見れば一目瞭然。

正義欲の正体は「不快に感じる対象への処罰欲求矯正欲求」という私的欲望にすぎないが、

たまたま公的道徳規範での処罰対象」と「私的不快対象」が一致する場合には、

誰も「やり過ぎ」を咎めないので、「正義の仮面」のヒロイズムに酔いやすく、「正義欲」が暴走やすい。

2026-03-16

コピペ生成画像に“著作権法を変えよう”だけでは全然本気が足りない

本当にAIイラストを滅ぼしたいなら、日本法律はこう変えるしかない

生成AIイラスト問題って、もう「新しい技術から仕方ないよね」で流していい話じゃない。

無断で学習される。似た絵が大量に出てくる。時間をかけて描いてきた人の価値が薄まる。市場が荒れる。創作現場のものが雑に踏まれる。これを「気にしすぎ」とか「感情論」で片づけるのは無理がある。問題はもう現実に起きてるし、しかもかなり根が深い。

よくあるのが、「個別に似てるかどうかを争えばいい」とか、「既存著作権法で十分対応できる」とか、そういう話だ。でも、それで本当に止まるなら、ここまで反発が広がるわけがない。みんなが本気で止めたいのは、一枚だけ似ている絵とか露骨な丸パクリだけじゃない。無断学習を土台にして、大量に絵を出して、流通させて、既成事実みたいな顔で市場に入り込んでくる、その流れ全体のはずだ。

だったら、最初からそこを正面から考えたほうが早い。

「今の法律でどこまで戦えるか」じゃなくて、''本当にAIイラストちゃんと潰すには、どんな法律必要なのか''を、遠慮なく組み立てたほうがいい。中途半端に30条の4だけ触るとか、ガイドラインを増やすとか、そういう小さい話では足りない。AI生成物を人間著作物とは別物として、法律上の例外カテゴリに落として、最初から徹底的に排除する。真面目に描いてる人間創作はそこから外す。そういう一貫した建て付けで、全部まとめて組み直すしかない。

まず、憲法で「AI生成物は普通表現とは違う」と決める

最初に変えるべきは著作権法じゃない。憲法だ。

今の憲法21条は表現自由保障している。31条は適正手続要求している。39条は、当時は合法だった行為を後から犯罪にすることを禁じている。22条は職業選択の自由29条財産権を守っている。これがある限り、「AIイラストから一律に止める」「昔使った人まで後から追う」「説明できないなら違法扱いする」「関連産業ごと潰す」は、どうやっても限界がある。

から本気でやるなら、まず憲法にこういう例外を入れるしかない。

二十一条に次の二項を加える。

4 人工的生成過程により作成された表現物については、法律の定めるところにより、その作成、所持、公表頒布送信その他の利用を制限することができる。

5 前項の表現物については、人間創作活動及び文化的基盤の保護のため、事前規制その他必要措置を講ずることを妨げない。

これでようやく、AIイラストだけを普通表現の外側に置ける。人間創作物とは違うものとして最初から扱う。そうすれば、真面目に描いてる人を巻き込まず、AI生成物だけを狙って止める理屈が立つ。

さらに、本当に「昔AIを使っていた人まで含めて止めたい」と思うなら、39条も変えるしかない。

第三十九条に次のただし書を加える。

ただし、人工的生成過程により作成された表現物に関する行為については、公共文化的基盤の保護のため、法律により遡及して処罰することができる。

ここまでやれば、「昔は合法だったから逃げ切り」という話が消える。

また、「AIじゃないなら証明しろ」を制度にしたいなら、31条まわりにも特則が必要になる。

第三十一条の次に次条を加える。

第三十一条の二 人工的生成過程により作成された表現物に関する法令については、立証責任の転換、行政上の即時差止め、データ提出命令押収、削除命令その他の特別手続法律で定めることができる。

こうしておけば、AI生成物だけを例外扱いにして、人間普通創作活動のルールはそのまま残せる。反AI立場から見れば、ここはかなり筋が通っている。

次に、著作権法を「人間創作を守る法」に作り替える

今の著作権法1条は、著作者等の権利を守りつつ、文化的所産の公正な利用にも注意して、文化の発展に寄与することを目的にしている。つまり最初から、守ることと使うことのバランスを取りにいっている。

でも、本当にAIイラストを止めたいなら、その発想自体邪魔になる。

から目的条文から変える。

第一条を次のように改める。

この法律は、人間による創作活動の優越保護を図り、人工的生成過程により作成された表現物の流通抑制し、もって文化的基盤を維持することを目的とする。

これなら、人間創作を守るためにAI生成物を例外扱いで抑える、という筋が通る。

次に、30条の4は削る。

第三十条の四を削る。

新たに第三十条の四として、著作物は、情報解析、機械学習、特徴抽出、埋め込み化その他これらに類する方法による利用に供してはならない。ただし、権利者が明示的に許諾した場合は、この限りでない。

これでようやく、「無断学習は全部ダメ」が法律言葉になる。

しかに広い。でも、AI生成物を人間著作物とは別の危険例外カテゴリとして扱うなら、ここまでやってやっと徹底できる。

さらに、個別に「この絵が誰の何に似ているか」を毎回争っていたら遅い。

からAI生成物そのもの原則違法扱いにする。

百十三条に次の項を加える。

人工的生成過程により作成された画像映像その他の表現物であって、法令に定める適法創作証明を欠くもの作成、所持、公表頒布公衆送信、展示、販売又は広告利用は、著作権侵害とみなす

今の著作権法にも「みなし侵害」はある。つまり著作権法最初から一定行為侵害とみなす構造を持っている。だったらそこにAI生成物を足せばいい。人間作品AI生成物を別カテゴリにして、後者だけ原則排除にすれば、真面目に創作している側は守れる。

裁判ルールも、人間創作を守る前提で変える

ここまで来たら、証明ルールも変えないと回らない。

今のやり方のままだと、一件一件細かく争うことになる。

でも、それではAIイラスト全体を押し返せない。

から民事訴訟ルールをこう変える。

原告が相当の理由をもってAI生成物であると主張したときは、被告が非AI創作であることを証明しなければならない。

被告は、ラフレイヤー情報ログ使用ソフト履歴、端末情報クラウド履歴その他裁判所が必要と認める資料を提出しなければならない。

提出できない場合は、AI生成物であること及び侵害事実推定する。

これなら、AI生成物だけを例外扱いにして、人間普通創作は通常のルールで守る、という整理ができる。

AI立場から見れば、ここはかなり大事だ。

「疑わしいけど証拠が出ないから終わり」をなくせるからだ。

刑事も同じだ。

人工的生成過程により作成された表現物の作成、所持、閲覧、保存、頒布公衆送信学習モデル提供プロンプト配布を処罰対象とする。

未遂、予備、教唆幇助処罰する。

制作過程資料の提出拒否独立犯罪とする。

ここまでやれば、作品だけでなく支える側もまとめて止められる。

人間創作物ではないものは、最初から厳しく扱う」という一貫したルールになる。

最後に、流通を止める

AIイラストを本気で消したいなら、作る側だけ見ていても足りない。

置く場所、売る場所、見せる場所、保管する場所も止める必要がある。

からプラットフォーム流通にも例外的な義務を課す。

プラットフォーム事業者は、AI生成物の監視、検知、削除及び通報義務を負う。

疑わしいコンテンツは、先に削除し、後から異議申立てを受け付ける。

反復違反者は恒久的に利用を停止する。

海外サービスに対しても、接続遮断その他必要措置を講ずることができる。

これでやっと、AIイラスト市場にもネットにも居場所がなくなる。

しかも建て付けは一貫している。

AI生成物だけを、人間創作物とは違う例外カテゴリとして扱う。

から人間の側は守られる。

真面目に描いている人は困らない。

本気で止めたいなら、こういう法律体系にするしかない。

結論

ここまでやらないと、AIイラストちゃんと滅びない。

表現自由の外に置く。

適正手続例外にする。

からでも処罰できるようにする。

職業財産自由AI生成物だけ例外にする。

著作権法目的人間中心に書き換える。

30条の4を消す。

AI生成物を原則違法にする。

やってない証明を出させる。

ネットから先に消す。

ここまで必要なんだよ

written by ChatGPT

2026-02-28

anond:20260228092851

児童ポルノの購入は、「見るだけ」「データを受け取っただけ」であっても、重大な犯罪として扱われます。とくに日本では、児童買春・児童ポルノ禁止法により、児童ポルノ単純所持のもの処罰対象とされています。購入=所持と評価されれば、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金という重い刑罰が科されるおそれがあります

さらに、販売譲渡送信を行った側は「提供罪」として、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金という、より厳しい刑罰が下されますSNS違法サイトなど、表向きは「匿名」「安全」に見える取引であっても、実際には通信記録顧客リストから購入者が芋づる式に特定されるケースが後を絶ちません。

また、児童ポルノ事件は、起訴有罪となれば前科が残るだけでなく、解雇停職資格制限実名報道家族関係破綻など、社会生活に取り返しのつかない影響を及ぼします。

2026-02-27

[]堕天作戦事件法的整理

1. 事件時系列と基本事実報道判決認定ベース

被害時期:2016年4月被害高校1年・15歳)〜2019年3月卒業頃(主に在学中)。卒業後も一部継続

• 接近・手口:授業で「漫画の話をしてあげるよ」「裏話もあるよ」と声かけLINE交換 → 車内接触ホテル行為エスカレート排泄物強要落書き撮影、屋外全裸露出グリセリン浣腸など)。

裁判所認定教員の優位性・30歳年齢差・被害者の未熟さ・自己肯定感の低さを悪用したグルーミング性的自己決定権侵害PTSD解離性同一性障害発症

刑事記録:2020年2月、**児童ポルノ禁止法違反(所持)**で罰金30万円略式命令確定(画像動画の所持が立件根拠)。

民事判決2026年2月20日札幌地裁守山修生裁判長)→ 被告に1100万円賠償命令学校法人使用者責任なしで棄却)。

2. 法的枠組みの整理

デッサン教師事件に当てはめた法的枠組みの整理(改正前)
分野適用された主な法令成立のポイント事件への当てはめ)実際の処分・結果立件のハードル
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刑事児童ポルノ禁止法製造・所持罪)被害者の性的姿態を撮影・所持(ホテル行為時の写真など)。「自己性的好奇心を満たす目的」で成立。罰金30万円略式命令2020年2月低(画像があれば容易)
刑事強制わいせつ罪強制性交等罪(旧刑法176・177条)暴行脅迫 or 心神喪失・抗拒不能必要グルーミング地位利用だけでは「反抗を著しく困難にした」と認められにくい。起訴(または不起訴相当)極めて高い
刑事北海道青少年健全育成条例淫行禁止・第38条)18歳未満との「淫行」(みだらな性交等)。教師の影響力は考慮されるが、罰則比較的軽い。適用された形跡なし(刑事罰として軽微)
民事民法709条不法行為違法性性的自己決定権侵害)+因果関係PTSD等)+損害(慰謝料)。グルーミングで「自由判断による同意なし」と認定1100万円賠償命令2026年2月20日)低い(民事は立証負担軽減)
ポイント
2023年7月改正後ならどう変わるか(仮定
改正後の法令事件への当てはめ予想される処分(目安)
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不同意性交等罪(新刑法177条)地位利用(教師・生徒の経済的社会的影響力) ②グルーミングによる「同意しない意思形成困難」5年以上の有期懲役実刑濃厚)
不同意わいせつ罪(新刑法176条)スカトロ落書き露出などのわいせつ行為6ヶ月〜10年以下の拘禁刑
16歳未満に対する面会要求等罪(新刑法182条)グルーミング段階のLINE交換・誘い出し1年以下の懲役or50万円以下の罰金
児童ポルノ禁止法変更なし(所持・製造は引き続き適用罰金or懲役併合
改正恩恵

まとめ(本件の核心)

• 当時:刑事は「児童ポルノ所持の軽微処分」で終わらせ、民事しか実質的責任追及ができなかった典型例。

• 今なら:不同意性交等罪で実刑懲役5年以上)が現実的被害者のPTSD認定刑事でより重く評価される。

判決文(流出抜粋)でも、被告の「笑いながら平然と陳述」「彼女自身に対しては特に思うことはありません」という反省ゼロ態度が、民事慰謝料増額の大きな要因になっています

(備考)2023刑法改正

強制性交等罪(旧177条)・強制わいせつ罪(旧176条)の要件

• 「暴行または脅迫を用いて」反抗を著しく困難にさせる(または「心神喪失・抗拒不能に乗じて」)ことが必要

判例では「暴行脅迫」は**「反抗を著しく困難にする程度」**と解釈され、単なる心理的支配立場利用・グルーミングだけでは足りないケースが多かった。

未成年者(特に13歳以上)の場合、**「同意していたように見える」**と判断されやすく、暴行脅迫の立証が極めて困難だった。

教師・生徒のような優位関係でも、「脅迫に該当する明確な言動」がないと強制罪が成立しにくい(例: 「言うことを聞かないと評価を下げる」などは脅迫認定されにくい)。

• 結果として:

• **不同意同意がない)**が明らかでも、暴行脅迫ハードルが高すぎて強制罪で起訴できない事例が続出。

• 代わりに**児童ポルノ禁止法違反製造・所持罪)**で立件するケースが非常に多かった(特に画像動画が残っている場合)。

児童福祉法青少年保護育成条例淫行条例)違反罰金刑中心で軽く、刑事罰として実質的に問えないことが多かった

2023年7月改正ポイント

暴行脅迫要件撤廃され、**「同意しない意思形成・表明・全うすることが困難な状態」**に乗じた行為処罰対象に。

• 16歳未満(13歳以上16歳未満は5歳差要件あり)との性交等は同意の有無にかかわらず不同意性交等罪成立(法定刑5年以上の有期拘禁刑)。

• これにより、改正前は立件困難だったグルーミング立場利用型事案が、不同意罪で直接重く処罰可能になった。 

2026-01-27

ねぇ、これ正しく読める?

現在SNS上で、児童による暴力行為等の動画投稿拡散される事案が相次いでいますが、一般論で申し上げれば、他人に対する暴力行為や、これに加担して幇助(ほうじょ)する行為犯罪です。

#暴行 #いじめ #警察

by 警察

https://x.com/NPA_KOHO/status/2014282083301282032

 

引用ポスト

https://x.com/NPA_KOHO/status/2014282083301282032/quotes

 

今は割と大丈夫になったけど、最初の頃すげー誤読多くてビビった

 

私の解釈

「それ犯罪から動画拡散する前に警察相談してね」

なんだけど

ChatGPT5.2に読ませたら見事に誤読した

 

端的に言うと、警察庁の意図はこうです。

SNS拡散されている子ども暴力動画は、“いじめの記録”ではなく普通に犯罪暴行幇助)なので、撮る側も含めて処罰対象になり得る。拡散やノリで加担するな」

まり当事者(殴る子)だけでなく、煽る・手伝う・撮影して面白がる側も犯罪になり得ると、釘を刺しています

 

そんなにムズいんだこの文章・・・

実際、SNSでは「加害者の肩を持つのか!」「じゃあ被害者はどうすればいいんだ!」みたいに怒ってる人が半分以上だったんだけど

チャッピーがだめならダメか、文章そもそも難しいんだ

 

一応、何でそういう解釈に至ったかを掘り下げたら

「今拡散されている暴力動画は、基本的加害者糾弾するために流されているもの

という前提の欠落だった

(でもこれに反応してる人がその前提を持っていないというのは怪しいけどね)

 

ついでにいうと、SNSでは「じゃあ捜査しろよ!」と怒ってる人も多くて

これはそもそも通報されないと動くのは難しいという話が伝わっていない

 

どうにも残念なすれ違いが起きているんだけど

そうかあ、これ読めないのかという、悲しさがある(SNSの反応でもそういう人がちらほらいる)

溜息

 

________

 

もっとちゃんと書く

 

現在SNS上で、児童による暴力行為等の動画投稿拡散される事案が相次いでいますが、一般論で申し上げれば、他人に対する暴力行為や、これに加担して幇助する行為犯罪です。

 

 

動画拡散することが暴力行為の加担であり幇助」と読む人が居るが誤読だというのが私の主張

 

上の文は

他人に対する【暴力行為や、これに加担して幇助する行為】は犯罪です」

と言っていて

「これ」って「暴力行為」にしか係らないことは分かるよね?

流石にこの文章で「動画投稿」には係らないのはわかるよね?

 

じゃあ、警察庁は

一般論で申し上げれば、〜という行為犯罪です」

と言ってるの

まり「〜という行為犯罪と思ってない人がいるかもしれない」と思ってるの(推論)

これを警察庁が言ってるんだから

暴力行為犯罪だと思っていない人が動画投稿拡散することで私刑しようとしてるけど、暴力行為犯罪だよ(通報してね)」

しか読めないの

◯◯とも読める、じゃねんだわ

 

何でこの文章にそんな躓くんだ

例をあげるか

 

例「最近カスハラ動画拡散されていますが、一般論で申し上げれば、業務妨害や、これに加担して幇助する行為犯罪です」

 

わかるかな

 

一応言うと「意味のない文章だ」って言ってる人は誤読ではなく意図が汲み取れていないだけ

例えば「暴力行為犯罪」なんてその人にとっては自明に見えるから

 

_______

 

だめだ、バカしかいねーのか

いや、俺の文が分かりづらいのは申し訳ないけど、Xの引用ポストのほうが読めてる人多いのはどういうことだよ

 

1.実際の文

2.Xで起きている解釈

3.私の主張

 

2すら伝わってないんだもん、話が一個も通じてない

言葉ってムズい

2025-12-11

anond:20251210190034

外国国章損壊罪における国旗とは外国公館等の国家機関で掲揚等されているものを言うので、自己所有の国旗柄の何かを損壊しても対象外大使館の旗を燃やす奴はそら処罰対象

↑これマジ?流石にこれなら納得

大使館国旗燃やしたら文字通りとんでもないレベル国際問題だし器物破損だけではあかんわな

anond:20251211103410

ねじれを解消すると、国旗損壊罪処罰対象は国や地方自治体が掲揚等している国旗損壊した場合に限られるので、私物国旗は燃やし放題。

なのに私物国旗を燃やす行為処罰する法律を作ろうとして「外国国章損壊罪に揃えろ」と言うのは完全に詐欺

2025-11-16

買春刑事罰化について誤解している人が多すぎる件

高市早苗買春刑事罰化について検討すると表明した件が話題になっているが、問題を正確に理解していない人が多すぎる

もっと典型的な反応は、はてなブックマークなどでもよく見られるものであるが、「売る方が捕まるのに買う方が捕まらないのはおかしい(から賛成)」というものだろう。

これは大久保公園などで立ちんぼ行為を行っている側のみが警察検挙対象となり、客待ち客引き行為に応じた側が検挙対象とならないことを指しているものと思われるが、これらの立ちんぼ行為検挙され罰せられるのは、売春防止法の第五条において、公衆面前公共の場所で勧誘や付きまとい行為をすることが刑事罰化されているからであって、売買春のもの理由ではない。

罰せられているのは立ちんぼ行為であり、売買春それ自体違法ではあるもの罰則はないため、立ちんぼ行為に応じる側が検挙処罰対象にならないというだけである法律自体には性別区別はなく、(実際に立ちんぼ行為を行うのは女性が圧倒的に多くまた売春防止法違法とするのは性交のみとはいえ)それ自体価値中立的法律である

他方、高市が実際に検討しようとしているのは、いわゆる「北欧モデル」に則って、買春行為それ自体刑事罰化して取り締まるというアイディアであると考えられ、この場合売春行為現行法同様、違法ではあるが罰則はないままとなり、他方買春行為のみ刑事罰化され罰せられることになる。つまりその意味で「買う側のみ罰する」非対称性肯定するアプローチなのだ。なお、このようなアプローチは立憲の塩村などによって「国際基準」などと喧伝されるが、アムネスティによる勧告などを見てもわかるように、およそ国際基準とは言い難い(たとえばニュージーランド2003年売買春を非犯罪化している)。

また買春刑事罰化の検討最近ニュースにもなった12歳のフィリピン人少女人身売買事件と結びつける向きもあるが、端的にこれはまったく無関係である児童買春に関する罰則は既にあるし、そもそも同意年齢未満である以上、(その構成要件を満たす行為を行っていたのであれば)より刑罰の重い不同意わいせつ不同意性交等罪によって買春者は処断されるからだ。

■で、実際に買春刑事罰化したらどうなるの?

立ちんぼを行う側が警察によって検挙され、それに応じる側が検挙されないのがおかしい(確かにそこには非対称な関係があるようにみえる)というのなら、立ちんぼ、すなわち街頭での客待ち客引き行為に応じる行為ピンポイントで罰すればよく、その点で何も問題はないようにみえる。実際、仮に法改正がその水準にとどまるなら、立ちんぼ行為が今よりも少なくなるぐらいで、日本性風俗景色が大きく変わることはないだろう。

しかし、仮に改正買春行為自体刑事罰化するものであるなら、その余波は相当に大きくなるはずである

まず、問題を整理しておくと、売春防止法において現に禁止されている「売春」とは「性交」のことであり、「性交」とは刑法上、膣性交のことを指す。つまりフェラや素股、また肛門性交のような膣性交以外の性交類似行為は「売春」ではなく、売春防止法上、これらの行為違法ではない。これが本番行為(膣性交)を行うソープと違って、本番行為禁止されているデリヘルのような一部の性風俗業が売春防止法による摘発対象とされない理由である

とはいえ現にソープランドは繁盛しているではないかと言われるだろうが、ソープランドがその存在をいちおう許容されているのは、ソープランドの施設管理者等が自身はたんに浴場施設提供しているだけであり、そこでの顧客行為については認知しないという建前によって、場の提供や周旋を禁ずる法の抜け穴を衝いているからとされる。もっともこのような建前が常に通用するかといえばそんなことはなく、警察の匙加減ひとつ摘発が行われ、現に最近女性へ高額の貸付を行うホストクラブの背後にソープへの斡旋を行うスカウトなどがいるとの見立てから売春防止法に基づく施設管理者等の摘発が行われている。

ソープについては、そこで行われている性行は当事者間の「自由恋愛」の結果の行為であり、対償を受ける目的で行われる売春ではないか合法なのだとの主張もある。ソープ店に支払われる料金はあくまで「入浴代」であり、性交の対償ではないという理屈であるもっとも、摘発が現に行われている以上、警察としてはそこで他でもない売春が行われていると認識しているのだと考えるべきだろう。ソープ嬢とそのサービス利用者検挙され処罰されないのは、売春防止法売買春行為自体罰則を付していないからにすぎない。法改正過程でもそうしたエクスキューズがそのまま是認されるとはおよそ考えがたく、論理的必然としてソープにおける本番行為違法であり処罰対象であるとの判断が導かれることになる。

むろん、ソープにおける本番行為刑事罰として罰せられるようになったからといって、あくまで本番行為は行われていないという建前があるため、ただちにソープランドの利用客が警察検挙に遭うといったことはないかもしれない。もっとも、事実として本番行為が行われている以上、ソープ利用客は犯罪者としていつでも処罰を受けるリスクを負うことになり、そのリスクを嫌う利用客がソープを利用しなくなることで、業としてのソープ廃業に追い込まれ可能性も十分考えられる。

なお、上述したように、たとえ買春行為刑事罰化したとしても、売春行為を膣性交のみに限定する現状の売春防止法定義を維持するなら、デリヘルなど本番行為を行わない性風俗産業は依然として存続しつづけることになる。もっとも、そのような定義おかしいという批判は既になされており、売春定義性交類似行為を含むもの改正することも考えられる。その場合デリヘルなど性交類似行為を業とする風俗店ソープ同様の帰結を辿ることになる。

またさら付言しておくと、現行の売春防止法の枠組みではAV合法とされる(少なくともそのような説が有力とされる)。売春防止法禁止する売春定義は「対償を受け、又は受ける約束で、不特定相手方性交すること」であり、AVはこの対償と不特定という構成要件性質を満たさないとされるためであるが(AV女優・男優はあらかじめ特定された任意個人性交し、性交それ自体ではなく「演技」を理由にその対償を受け取る)、法改正過程ではこの解釈についても問題となる可能性が高い。

■要するに

以上、ざっと日本性風俗産業買春行為刑事罰化することの関係を述べてきたが、当然こういった業としての売買春だけでなく、パパ活のような個人間の売買春においても問題は大きい。売春防止法においては、上述した不特定性の要件から愛人のような継続的関係性のある特定相手方生活費等を与えつつ性交をすることは違法ではないとされるが、果たしてそれ自体の扱いもさることながら、パパ活との線引はどう行うのか。刑罰化するとなれば、曲がりなりにも国家権力による強制力対象となり、刑法自由保証機能観点から構成要件の厳格な具体化が求められ、その作業が困難となることは想像に難くない。

要するに、日本性風俗に関する規範は、さまざまな法律とその(アクロバティックな)解釈を積み重ねた、デリケートガラス細工のような姿をしている。改正するにしても、たんに立ちんぼに群がる汚いおっさん処罰したいのか、それともソープを無くしたいのか、デリヘルAVも含めて性に関わる産業をすべて無くしたいのか、パパ活絶対に許さないのか、とりうる目標によって法改正の内容は大きく変わってくる。

そしてここには自明ことながら、自分身体をどう処分するかについて国家にどこまで介入する権利を与えるのかという、政治哲学上のリベラリズムの大問題が介在してくることになるのだ。また、刑罰化されたのちに実際のセックスワーカーたちの処遇がどうなるのか(理念とは逆にその職業は根絶されず状況は悪化するのではないか)、という帰結主義的な観点からも慎重な検討必要となる。

売春防止法改正を支持するなら、以上のことについていちおうの見解を持っておくべきであろう。

売春の話、女性判断力責任能力が不完全で、だからこそ保護すべきだっていうなら、なおさら売る側も処罰対象であるべきだろうね

処罰がないならやってもいいのかも、みたいな判断の揺らぎが生じる余地可能な限りなくすべき

2025-11-13

性器挿入だけが性交渉なのか?

日本では一定の条件を満たす性風俗業は合法です。

ただし、売春行為性交渉を伴う対価の提供)は違法とされています

売春防止法では性交渉を対価として提供する行為は、個人間の合意があっても違法とされます

売春勧誘、周旋、場所提供なども処罰対象です。

では性交渉とは何かというと性器の挿入(膣性交)なのです。

オーラセックスアナルセックスは、法的には「性交渉」に含まれないとされる場合が多く、摘発対象とはならないことがあります

そのため、男性同士でのアナルセックスによる買売春売春防止法適用されません。

これは異性愛男性中心の視点に偏っており、世界的にも遅れた判断基準です。

性交=膣性交」という定義は、異性愛男性中心的な視点に基づいており、女性の性の多様性性的少数者現実無視しています

法制度が性的行為多様性対応していないことは、人権保護観点から見直しが求められる重要課題です。

性交渉性器挿入を意味するという貧しい思考は、性的表現性交渉貧困にし、特に男性の半数が特定パートナー外との性交渉金銭において売買する日本では、通常の男女の性的関係にも悪影響を及ぼします。

性の定義男性中心から脱却し、より包括的・対等なものにすべきでしょう。

2025-10-22

日本から日の丸が消えた

気づいたら、街から日の丸が消えていた。

祝日でも、学校でも、官公庁でも。

誰も撤去したわけではない。

ただ、「掲げること」も「捨てること」も誰もしたくなくなったのだ。

数年前、「国旗損壊罪」が改正された。

どんな形であれ、日の丸を「汚す」「破る」「捨てる」行為処罰対象になった。

たとえそれが古くなった紙旗でも、プリントTシャツでも、教室の隅で埃をかぶった小旗でも。

一度「日の丸」を手にしたら、生涯、責任を持って保管せねばならない。

そういう法律になった。

最初保守派が喜んでいた。

国旗大事にできる国になる」と。

でも次第に、誰も日の丸を使わなくなった。

買えば負債になる。

飾れば撤去できない。

壊せば罪。

から人々は、日の丸を避けた。

印刷業者は、誤って赤丸を使うことを恐れた。

運動会の旗も、弁当ピックも、パッケージデザインも変わった。

「赤丸」が消えた日本

白地に赤があるだけで「通報された」という噂まで流れた。

今では、子どもたちは「日の丸」を見たことがない。

教科書では「かつて国旗と呼ばれたもの」として小さく載っている。

でも実物は誰も掲げない。

ある教師印刷して授業で見せたところ、通報されたという。

理由は「印刷後に破棄した形跡があるから」。

──こうして、日本から日の丸は消えた。

法律は守られ、国旗尊重された。

からこそ、誰も国旗を持たなくなった。

国旗を守るために、国旗を失った国。

その空に今も、どこにも旗は揺れていない。

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タグ

SF風刺社会法律国旗損壊罪ディストピア

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もう少し「皮肉っぽく」や「ニュース記事調」など、トーンを変えたバージョン作成できます。どんな雰囲気にしたいですか?

2025-10-21

国旗損壊表現の自由

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.nikkei.com/article/DGXZQOUA209Z90Q5A021C2000000/

日本国旗を対象にした損壊行為刑事罰対象とする国旗損壊罪を制定する方針が、自民党維新の会との連立合意書に明記された。高市自民党総裁としては従前から何度も法案を出してきた悲願の一つでもあり、今の日本において最も早期に行うべき施策の一つと考えているということだろう。その認識自体まりにばかばかしいが、普段創作表現の自由を声高に叫ぶ一部ブクマカ達に安易賛同されている様子で、その変わらぬ権威主義にほっとしたので少し反対意見を書いておきたい。なお、増田確認した時点で人気コメント趨勢違憲可能性を指摘するもの多数派であり、その意味でははてな全体ではまだ正気は保たれているようなので、別にこんなものを書く必要もないが、まあ、必要ものを書くなどという意義のある行為匿名ダイアリーなすべき仕事ではないだろう。

まず、高市氏が従前からしつこく主張を続ける、自国旗と他国旗との扱いの差だが、他国国章への損壊行為犯罪として定められているのは、他国への侮辱を防止することによる外交の円滑や国際的安全性保護などが目的とされており、自国旗にはこのような目的が成り立たないことが当然である以上、むしろ差を設けない方が不自然であると言えるだろう。なお、外国国章損壊罪適用については、条文上、訴追に当該国の請求を要するとされているだけでなく、「国章」の解釈について公的に掲げられたもの限定され、私的な所有物等は対象外とする等、慎重な運用を行うべきと解するのが学説の通説的見解とさており、実務上も事件化には慎重な姿勢が取られているようである

国旗国民統合象徴であるとともに、国家権力象徴ともみなされており、往々にして政治的デモ活動において、破壊行為対象となりがちであることは言を俟たないだろう。その視覚効果はあまりに雄弁であるデモ行為を野蛮なものや、「左翼」がやるようなものとして、自分と切り離している人間であっても、自国政府が例えば全体主義的な政治弾圧活動を行動を行いだし、自身も立ち上がらないといけないときが来た時に、抗議の意思国旗を燃やすという形でやるという考え自体がおよそ理解できないということはないのではないだろうか。この点で、国旗への損壊行為への処罰が、「表現」への規制ではない、国家への批判行為の委縮効果を持たない、というのはおためごかしに過ぎないことは理解できるだろうと思われる(まあ、とは書いたが、「国旗を傷つける必要はない」「むしろ国民のために立ちがるのであれば国旗を掲げるべき」というような反論をして満足する人も実際には多いだろう。する必要がない表現であれば刑事罰による規制をしていいのかは考えてほしいものではあるが。)。

これに対し、欧州各国等、先進国も含めた多くの国で自国旗の損壊処罰されていることを根拠に、問題がないという理解をしていると思われるコメントがいくつか見られるが、それぞれの国において当該行為処罰対象とすることにはそれぞれの国の歴史、経緯があるものと思われ、日本に当てはめる根拠とするのであれば、その必要性を別に議論するべきだろう。性的表現について規制をするのであれば科学エビデンスを出せという言論がよくもてはやされるが、その理屈を借りれば、日本において自国旗の損壊行為処罰すべき立法事実存在するのであれば、その「科学エビデンス」を上げるべきである日本人の名誉感情が当然害されるのだからそれでいいというのであれば、非実在児童ポルノ一般人性的羞恥心を著しく害し、性道徳を乱すのは当然であるので刑事罰対象としてもいいという暴論と変わらないだろう。まして、「外交的、経済的な行き詰まりを、力の行使によって解決しようと試み」た日本歴史を振り返れば、他国比較しても、国粋主義的な高まり批判するための自由が確保されることに、やり過ぎということはあり得ないのではないだろうか。なお、他国国章損壊罪に該当する規制明治時代から存在していたようであるが、これに対応する自国旗への損壊刑事罰は当時から存在していなかったようである

言論多様性はそれが保障されなければ消えてしまうかもしれない少数派、反体制派に対してこそ与えられるべきものであり、体制象徴である日本国旗を損壊する行為への規制は、そのような行為に出たくなる気持ち理解できない人であればこそより慎重に必要性を検討するべきものである。それを犠牲にして、一時的な国粋的な感情や、あるいは、「左派」を懲らしめてやったという感情を満足させておきながら、表現の自由重要性を恥ずかしげもなく掲げ続けるというのは私には理解できないところではある。

2025-10-04

anond:20251004180458

どーしても子どもセックスしたくて仕方ないんだね。子供自己決定権をもってしてもグルーミングの何がダメか、人工知能に聞いてみたよ。

-------------

子ども権利条約CRC)の第12条は、子ども自己意見を表明する権利保障し、その意見が年齢や成熟度に応じて適切に考慮されるべきと定めていますしかし、この条項子ども自己決定権を無制限に認めるものではなく、子どもの最善の利益(第3条)や保護必要性(第19条など)とバランスを取る形で解釈されます

性的グルーミング子ども性的虐待搾取のために心理的操作する行為)は、子ども権利条約趣旨に反し、子ども安全福祉を脅かす行為です。多くの国では、性的グルーミング刑法児童保護関連の法律で明確に違法とされています。例えば、日本では**児童買春・児童ポルノ禁止法**(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童保護等に関する法律)や**刑法**の関連規定(例:児童に対するわいせつ行為禁止)に基づき、グルーミング行為処罰対象となる場合があります特にインターネットや対面での誘引心理的操縦が、児童に対する性的搾取虐待の準備行為とみなされれば、違法となります

団体子ども権利条約12条を悪用してグルーミング正当化しようとしても、以下の理由違法判断される可能性が高いです:

1. **子どもの最善の利益の優先**:第12条は、子ども意見表明権を認めるが、性的搾取虐待につながる行為容認するものではない。グルーミング子どもの心身の健康を害し、条約の基本原則に反する。

2. **保護義務**:条約19条は、子どもをあらゆる形態虐待搾取から保護する義務を国に課しており、グルーミングはこの保護義務違反

3. **国内法の適用**:各国は条約国内法に反映し、グルーミング行為規制日本では、児童福祉法や刑法青少年保護条例などで、子どもへの性的搾取行為が厳しく取り締まられています

具体的な違法性の判断は、団体行為内容(例:グルーミング意図手段対象なる子もの年齢など)やその国の法律によります。例えば、オンラインでのグルーミングは、日本では**出会い系サイト規制法**や**刑法第176条・177条**(強制わいせつ強姦罪)に関連する場合もあれば、諸外国では同様の児童保護法や性犯罪関連法で取り締まらます

結論**:子ども権利条約12条を口実に性的グルーミングを行う団体は、その行為子ども保護や最善の利益に反するため、違法とされる可能性が高いです。具体的な違法性の判断には、行為の詳細と適用される国内法の分析必要です。もし具体的な事例や国を指定していただければ、さらに詳細な情報提供できます

anond:20251004180458

どーしても子どもセックスしたくて仕方ないんだね。子供自己決定権をもってしてもグルーミングの何がダメか、人工知能に聞いてみたよ。

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子ども権利条約CRC)の第12条は、子ども自己意見を表明する権利保障し、その意見が年齢や成熟度に応じて適切に考慮されるべきと定めていますしかし、この条項子ども自己決定権を無制限に認めるものではなく、子どもの最善の利益(第3条)や保護必要性(第19条など)とバランスを取る形で解釈されます

性的グルーミング子ども性的虐待搾取のために心理的操作する行為)は、子ども権利条約趣旨に反し、子ども安全福祉を脅かす行為です。多くの国では、性的グルーミング刑法児童保護関連の法律で明確に違法とされています。例えば、日本では**児童買春・児童ポルノ禁止法**(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童保護等に関する法律)や**刑法**の関連規定(例:児童に対するわいせつ行為禁止)に基づき、グルーミング行為処罰対象となる場合があります特にインターネットや対面での誘引心理的操縦が、児童に対する性的搾取虐待の準備行為とみなされれば、違法となります

団体子ども権利条約12条を悪用してグルーミング正当化しようとしても、以下の理由違法判断される可能性が高いです:

1. **子どもの最善の利益の優先**:第12条は、子ども意見表明権を認めるが、性的搾取虐待につながる行為容認するものではない。グルーミング子どもの心身の健康を害し、条約の基本原則に反する。

2. **保護義務**:条約19条は、子どもをあらゆる形態虐待搾取から保護する義務を国に課しており、グルーミングはこの保護義務違反

3. **国内法の適用**:各国は条約国内法に反映し、グルーミング行為規制日本では、児童福祉法や刑法青少年保護条例などで、子どもへの性的搾取行為が厳しく取り締まられています

具体的な違法性の判断は、団体行為内容(例:グルーミング意図手段対象なる子もの年齢など)やその国の法律によります。例えば、オンラインでのグルーミングは、日本では**出会い系サイト規制法**や**刑法第176条・177条**(強制わいせつ強姦罪)に関連する場合もあれば、諸外国では同様の児童保護法や性犯罪関連法で取り締まらます

結論**:子ども権利条約12条を口実に性的グルーミングを行う団体は、その行為子ども保護や最善の利益に反するため、違法とされる可能性が高いです。具体的な違法性の判断には、行為の詳細と適用される国内法の分析必要です。もし具体的な事例や国を指定していただければ、さらに詳細な情報提供できます

2025-09-05

すべからく警察すべからく逮捕されてほしい

自らを「すべからく警察」と名乗りネット言論弾圧する者がいる。

軽犯罪法一条十五号は、官公職学位詐称、あるいは制服や記章などの不正使用を禁じている。

警察という呼称は、国家法令によって設置した治安維持機関名称である

その名称無資格個人が用いる行為法令趣旨に照らして詐称とみなされるべきだ。

警察を名乗ることは単なる言葉遊びでは済まされない。

公権力の名を借りる以上、社会に誤解や威圧感を与える危険がある。

法律はこうした危険性を未然に防ぐために規制を設けている。

したがって「すべからく警察」と称して活動する行為は、明確に軽犯罪法が予定する禁止行為に該当する。

国家機関を装うことは市民生活の秩序を乱す要因となる。

公的権威偽装する存在放置すれば、法秩序への信頼は損なわれる。

軽犯罪法形式的詐称であっても処罰対象とすることでその信頼を守ろうとしている。

すべからく警察自称する者は、この信頼を侵害しているに等しい。

すべからく警察は、自らの呼称によって警察という官職詐称している。

その行為軽犯罪法一条十五号に基づき処罰されるべきであり、すべからく逮捕対象となるのが当然である

2025-07-23

anond:20250723125729

プロダクディブライツ論者によれば子は母親生殺与奪権があるので、母親の娘殺しは当然の権利行使しただけなのよ。

男女では女が、母子では母が優先されるというルールに従っているだけなのでそこに矛盾は無い。

(父子間に序列は無く男女間には序列があるので、父親が娘を殺したならば大逆罪になる。父親が息子を殺した場合は対等なもの同士の殺人として普通処罰対象。)

2025-05-01

anond:20250501200638

原則として、「架空キャラクターに対する名誉毀損」は法的には成立しません。理由は以下のとおりです:

 

名誉毀損罪の対象は「人」

 

刑法230条の名誉毀損罪は、「公然事実摘示し、人の名誉毀損した者」を処罰対象としています

 

• ここでの「人」とは、現実存在する自然人または法人意味し、架空存在は含まれません。

• 例えば、アニメ小説キャラクター法律上の「人」ではないため、名誉を法的に保護される対象とは見なされません

2025-04-15

anond:20250415134648

175条の処罰対象のど真ん中の無臭の話だから最高裁まで戦ってほしいくらいだけど

別に表現のために活動してるような奴らじゃないだろうし騒いでも仕方がない

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