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2026-05-04

anond:20260504223118

 また、近年の防衛政策は「経済安全保障」「デュアルユース(軍民両用)」といったキーワードに見られるように、防衛省自衛隊だけでなく、企業活動学術活動SNS通信など、様々な生活領域防衛政策に巻き込んでいく特徴があります。ここでは、営業自由学問の自由刑事訴訟における適正な手続きがおろそかにされる危険があります。実際、大川原工業経済安保がらみの冤罪(えんざい)事件学術会議の任命拒否問題などが起きています防衛政策領域拡大の中で、市民自由を守るためのルールが作られるべきです。

 

トレンド追うだけではなく

 ――不安や怒り、国際情勢のトレンドのなかで憲法が定めている「自己拘束」を安易に手放してはならない……。

 

 はい憲法の定める「自己拘束」は、9条だけではありません。

 

 憲法学者として毎年5月に講演する機会が多いなかで、ある集会では女性差別問題を中心に話しました。9条を守ろうといった定番の話を期待していた年配の男性参加者困惑の表情でしたが、自分たちの話だと受けとめた女性参加者が明るい表情を見せたのが印象的でした。女性選挙権婦人参政権)獲得を含む男女平等原則確立したのは、戦後憲法の大きな成果の一つです。しかし、女性の権利は見落とされがち。だからこそ、常に意識しようと憲法に書いてあるわけです。

 

 ――現行憲法の成果は大きい。マンネリに陥らない語りかたが大いにありうるということですね。ただ、近年は若い世代政治意識に変化が見られ、従来型の「左」か「右」か、護憲改憲かという対立軸にこだわらない若者や現役世代が増えていると言われます

 

 憲法の意義そのもの世代により変わるわけではない。憲法の語り直しも世代で区切る意味はあまりないのではと考えます

 

 どの世代にもトレンドに影響されやすい人たちがおり、そうではない人たちがいる。世論調査の推移を見ると、いまの日本の人々の価値判断思想の傾向に大きな変化は生じておらず、どの世代にも「右」から「左」まで一定分布が見られます

 

 とすれば、トレンドを追いかけたい人たちに働きかける社会運動報道必要になる一方で、トレンドに左右されず、じっくり考えたい人たちの期待に応える言論学術研究の必要もあるということでしょう。

朝日新聞連載Re:Ronメディア公共記事 インタビュー 9条だけでない、憲法という「自己拘束」の知恵 木村草太さんに聞く 2026年5月3日 7時00分 聞き手大内悟史

憲法学者木村草太さんインタビュー

 

時は来た」と高市首相憲法をどう変えたいのか 持論は「国防軍

 ――戦後日本社会と人々の暮らしを支えてきた憲法は、地に足のついたものになっているでしょうか。

 

 憲法が示している戦後日本の基本原則は揺らいでいないと思います平和主義国民主権人権尊重を捨て去りたいという人はごく一部でしょう。ただ、気になる点もあります憲法学者として人権差別解消の問題に長く取り組むなかで、昨年出した『幸福憲法学』ではこう指摘しました。

 

 「本来は『人権』という言葉を使うべき場面で、それを避ける例もある」「『人権』という言葉は避けられている」と。

 

 ――80年近くを経て、憲法価値観空洞化しているということでしょうか。昨夏の参院選では外国人政策が急に争点化し、排外的政策を掲げる政党政治家が広く支持を集めました。

 

 社会経済の先行き不安や怒りが広く存在するとき、人はその原因を何かに帰属」させようとします。何が不安や怒りの原因かは目に見えるほど明確ではないので、その帰属先はしばしば操作されます哲学者スローターダイクは、中世カトリック教会共産主義が、人々の怒りの矛先を操作して自分たちエネルギーしたことを論じています。怒りや不安を人の属性帰属させれば、差別の出発点となります

 

 例えば、外国人に見える観光客マナーが悪かった時、その人の問題とするべきですが、外国人差別を煽(あお)る人は「外国人観光客全員」あるいは「在留外国人も含む外国人全員」の問題とする操作します。

 

 ――メディアも、目に見える誰かのせいにして差別に加担しないようにしたいです。

 

 差別を防ぐには、不安や怒りを安易に誰かのせいにしないという意味での「自己拘束」が必要です。メディアが、因果の流れを丁寧に説明する必要があるでしょう。例えば、原油高に伴う物価高のメカニズムを報じることは、日常イライラを「外国人」に向けず、適切な対策を打たない政府や、戦争を続けるロシアイスラエル問題意識させることにつながります

 

プライバシー権と「差別されない権利

 ――不安や怒りのはけ口を探して、誰かを標的にする。そうして自分感情操作された結果、差別に加担するのは嫌です。

 

 憲法の掲げる人権差別解消の理念は、憲法学が最前線で扱うテーマの一つ。最近研究では、プライバシー権をめぐる議論差別問題とつなげながら掘り下げて考えています

 

 プライバシー権は、個人尊重幸福追求権を定めた憲法13条にもとづき、発展してきました。

 

 プライバシー権は「一人で放っておいてもらう権利」に由来します。この権利は、他者自分を標的として認識されない状態を守る権利とでも言いましょうか。あの人は、一人暮らし女性だ、老人だ、と認識されると、犯罪に巻き込まれリスクが高まり、緊張します。そう認識されないことで安心する。その安心感を守ろうというのが出発点です。

 

 その後プライバシー権は、人に知られたくない個人情報を知られずに、隠したいことを隠すための権利として発展しました。さらに、性的指向被差別部落出身であることなど、被差別情報を隠す権利としてもプライバシー権が使われるようになってきました。

 

 ここに概念の混乱が生じます

 

 ――混乱とは?

 

 個人情報なかには、裸や家の中など、①認知されるだけで苦痛情報と、認知されることよりも、②それを使った違法行為差別心配情報があります

 

 プライバシーとは、もともと①を隠すことだったわけですが、最近では、②もプライバシーにすることで違法行為差別を防ごうという議論になってきています

 

 しかし、違法行為差別に使われる情報なかには、公開されているものもあります。例えば、大学新聞社電話番号は公開されていますが、「いたずら電話をしよう」という呼びかけとともにSNS投稿されたら迷惑です。また、性別や肌の色は、隠されたプライバシー情報とは言えませんが、それを差別のために使われてはたまりません。

 

 これらの問題は、プライバシーとは別の権利、つまり違法行為を誘発する形で公表されない権利や、差別に使われない権利対応した方が明快です。ところが、最近プライバシー権議論は、これらの問題も隠したい情報を隠す権利の応用で対処できるとして、プライバシー権の射程を広げて対応しようとします。

 

 ――プライバシー権とは別に差別されない権利」があるということですか。

 

 はい。隠したいものを隠すプライバシーという概念対応しようとすると、性別や肌の色、出身地といった公開情報での差別は防げません。

 

 「差別されない権利」なら、公開情報だろうが、非公開情報だろうが、それを不当に利用してはならないと議論できますプライバシー権は、個人情報を「認知させない」権利だとすれば、差別されない権利個人情報を不当に「使用させない」権利です。

 

 このことは外国人差別とも深く関係しています

 

 肌の色や話す言葉など、公にされた情報外国人かどうかを推測できることがあります。ここから、「外国人お断り」のような差別が生まれます

 

 「外国人お断り」をする人からすれば、公開情報を使っているだけだからプライバシー権侵害していないと思うでしょう。しかし、外国人だという個人情報差別に使うことは、差別されない権利侵害と捉えるべきです。

 

 他にも、LGBTQの性的指向性自認などを本人の許しを得ずに暴露する行為を「アウティング」と呼びます。こうした行為プライバシー侵害だと言われてきました。ですが本来性的指向性自認は「隠したい恥ずかしい情報」ではなく、当人アイデンティティーの根幹となる情報です。アウティング問題なのは、恥ずかしい思いをさせたからではなく、差別をするかもしれない人に情報を開示して、差別を誘発する危険を作ったからだと考えるべきです。

 

 プライバシー権のおかげで、私たちは他の人の個人情報認知するときに慎重になれました。ただこれだけでは足りない。プライバシー権と「差別されない権利」を区別すれば、既に認知した情報でも、「この場面でこう使っていいのかな?」と使用の場面で慎重になれます権利を知ることで、差別を防ぐ「自己拘束」ができるわけです。

 

 ――個人情報差別的な使用とそうでない使用は、どう違うのですか?

 

 個人選択の結果を、国籍性別帰属させると差別になります。例えば、犯罪をするかどうかは個人選択ですが、それを国籍出身地のせいにするのは差別だと言わざるを得ません。

 

 雇用の場面でも、「この人は女性から辞職する可能性が高い」とか「外国人からこういう行動をとるはずだ」と判断するのも、性別国籍情報差別的な使用の例でしょう。不安イライラを「外国人」のせいにしがちなトレンドを止めるには、「差別されない権利」の考え方を根づかせることが重要です。

 

憲法に書き込む影響力

 ――そうしたトレンドの一つと言えるのかもしれませんが、高市早苗首相4月12日自民党大会で「時は来た」と述べ、改憲に意欲を示しました。

 

 不安イライラを「憲法」に帰属させるトレンドですね。

 

 国会憲法審査会などの議論は始まったばかりで、高市首相が目指す改正案はまだ示されていません。

 

 自民党のものとしては、安倍晋三政権下の2017年に示した「改憲4項目」がありますが、いまなぜ改正必要かという根本的な理由けが希薄でした。参議院の合区解消には実務的な必要性があるかもしれませんが、残りの3項目、自衛隊の明記や緊急事態対応の強化、教育環境の充実については、現行の憲法法律でも不足はない。仮にあっても、法律改正で済むような話ばかりです。

 

 日本への武力攻撃があった場合防衛行政は、現行憲法でも禁じられていません。緊急事態に際し、あらかじめ法律の定めた条件の範囲政令を出すことも、禁じていません。実際、災害対策基本法には、その例があります

 

 ――自民党の狙いは改憲の実績づくり、いわば「お試し改憲」だとの見方もあります

 

 もともと自民党の方々は、憲法9条2項を削除して軍を創設すると言ってきました。自衛隊明記案というのは、軍創設案の支持が広がらないため、「現状維持なら実現しそう」と出てきた妥協案なのでしょう。新しい条項ができると、「これまでできなかったことができるようになったのだ」と解釈される危険が生じ、何が起きるか不透明になります。当たり前ですが、現状維持したいなら、現状を維持するのが一番です。

 

 ――それでも、少しでもよい改憲なら賛成するという人もいるのではないでしょうか。

 

 憲法は国の最高法規。条文に書いていない要素を書き込むことによる影響を慎重に検討する必要があります

 

 例えば、明治憲法における都道府県位置づけはあいまいでしたが、戦後憲法92~95条に地方自治原則が書き込まれ、そのことで地方分権が大きく進展しました。もしいま自衛隊憲法に明記すれば、国家権力執行する警察海上保安庁などのほかの行政組織にはない強固な地位を得て存在感を増すでしょう。それでよいのかどうか。

  

 ――日本を取り巻く国際情勢は厳しさを増しています災害救助だけでなく有事切り札として自衛隊に期待する世論は高まっているように思います

 

 災害救助や国際貢献の面で自衛隊活動評価する世論トレンド理解しますが、慎重な分析必要です。

 

 憲法9条は、日中戦争太平洋戦争反省の下で外国領土侵略するような武力行使制限する「自己拘束」です。

  

 憲法制定から80年近くが経ついま、国際情勢が悪化していても、湾岸戦争イラク戦争ロシアウクライナ侵攻、米国イスラエルイラン攻撃などの戦地自衛隊派遣すべきだという世論国内で盛り上がる気配はありません。国連平和維持活動PKO)で自衛隊戦闘地域外に派遣する道はありますが、世論も、武力行使には非常に厳しい態度をとり続けています

 

 9条改憲を長年目指してきた自民党保守派でさえ、戦力の不保持をうたう9条2項の削除などではなく自衛隊の明記を目指す妥協策を打ち出すようになったことは、同項の平和主義精神改憲派にまで浸透したこと意味しており、「護憲派勝利」とさえ言えるのかもしれません。

 

 ――心配性かもしれませんが、そうした日本世論台湾有事などの危機に直面すれば、大きく転換しうるのでは。

  

 もし中国台湾武力侵攻した場合在日米軍基地自衛隊基地攻撃対象になるでしょう。必然的に、日本への武力攻撃事態となり、個別的自衛権の発動場面となります台湾有事は、海外での集団的自衛権行使とは違う事態だと考えるべきです。

  

 ――もう一つ気になるのは、自民党日本憲法改正草案12年)や「創憲」を掲げる参政党の新日本憲法(構想案)(25年)のような全面改憲可能性です。

 

 憲法の基本原則、すなわち国民主権平和主義基本的人権の尊重を廃棄するような全面改憲ができるとは思えません。ただ、逆説的ですが、そうした憲法価値観がしっかり浸透しているからこそかえって警戒心が薄れ、「自己拘束」の歯止めが利かなくなっていることが問題だと見ています

 

■「自己拘束」のルール、なくすばかりでは

 ――どういうことでしょう。

  

 高市首相4月21日防衛装備移転三原則改定閣議決定し、武器輸出を全面解禁しました。これは、安倍政権による集団的自衛権解釈変更(14年)や、岸田文雄政権が22年改定安全保障関連3文書に盛り込んだ敵基地攻撃能力保有防衛費の国内総生産(GDP)比1%枠超え(23年度予算)などに続く出来事です。

  

 憲法9条に、「武器を輸出してはいけない」とか、「防衛費はGDP比何%まで」と具体的に書いてあるわけではありません。しかし、9条からは、日本紛争を煽らないようにする「自己拘束」の原理原則を生み出し続けるべきだという規範が導かれると考えられてきました。武器輸出禁止などは、そこからまれルールです。こうしたルールを守ってきたことが、政府自衛隊の信頼を作ってきました。

  

 こうした信頼の蓄積は、「このルールをなくしても、めったなことはしないだろう」という方向にもつながります。ただ、信頼を食いつぶしていけば、いつかは破綻(はたん)します。だからこそ、憲法9条の下で作られたルール安易には手を付けない方がいいし、新しい状況に対応するために変える必要が生じたとしても、別の「自己拘束」のルールを作ることとセットで変えるべきです。現状の敵基地攻撃能力武器輸出の解禁は、ただルールをなくしただけで、新しい「自己拘束」のルール原則が示されていません。

  

 ――敗戦直後の日本軍国主義の復活を警戒したのは分かります。でも冷戦が終わり、米中ロなど大国の横暴が目立つ21世紀日本にとっても「自己拘束」は必要でしょうか。

 

 イスラエルネタニヤフ政権を見れば分かりますが、権力者にとって、対外武力行使権力を維持する魅力的な手段です。どんな状況でも「自己拘束」が不要ということはないでしょう。

 

 ――防衛費のGDP比2%は、25年度補正予算で達成されました。高市政権安保3文書改定にも乗り出しています

 

 憲法に具体的な数字が書き込まれておらず、準備すべき防衛装備に幅があるからといって何でもやっていいわけではない。

 

 少なくとも、GDP比率に代わる新しい財政規律ルールを考えておくべきでしょう。武器輸出についても、内閣裁量で変えられる政令から格上げして法律化し、対象国や対象品目を国会で決めるルールに変えるなどの対応は考えるべきでした。

 

 また、近年の防衛政策は「経済安全保障」「デュアルユース(軍民両用)」といったキーワードに見られるように、防衛省・自衛隊だけでなく、企業活動学術活動SNS通信など、様々な生活領域防衛政策に巻き込んでいく特徴があります。ここでは、営業自由学問の自由刑事訴訟における適正な手続きがおろそかにされる危険があります。実際、大川原工業経済

2026-03-27

憲法第9条日本国憲法精神に反している

憲法の前文(平和的生存権国際協調主義を掲げた部分)と、9条戦争放棄・戦力不保持)の整合性については、憲法制定当時から現在に至るまで、非常に鋭い視点必要とされるテーマです。

名誉ある地位を占めたい」という理想を掲げながら、武力を持たないことが逆に国際社会への責任放棄他国への依存(隷従)につながるのではないか、という違和感は、憲法学や政治学議論でも中心的なトピックの一つです。

1. 「違反している」とする考え方(現実主義視点

9条が前文の理想の足を引っ張っていると考える立場です。

責任の欠如:

国際社会で「専制や圧迫」を除去するには、時に物理的な強制力国連軍への参加や軍事的な貢献)が求められます9条による制約でそれができないことは、国際的責任果たしておらず、「名誉ある地位」を放棄していると映る場合があります

他国依存矛盾:

自国防衛他国アメリカなど)に委ねることは、前文が否定する「隷従」に近い状態を生んでいるのではないか、という批判です。

2. 「整合している」とする考え方(平和主義視点

一方で、9条こそが「名誉ある地位」を占めるための手段であると捉える立場もあります

新しい名誉の形:

かつての軍事大国としてではなく、武力に頼らず国際紛争解決する「先駆者」として振る舞うことこそが、国際社会における独自の「名誉ある地位であるという主張です。

軍事以外の貢献:

医療経済支援環境対策など、軍事以外の面で「圧迫と偏狭を地上から除去」することに専念することが、日本独自国際貢献である解釈します。

憲法構造的な関係憲法学者の多くは、前文と9条を切り離して考えるのではなく、以下のような関係として捉えています

項目内容
前文の目的平和国際社会を築き、その中で信頼される国になること(ゴール)
9条手段武力を持たず、戦争をしないという徹底した態度(ルート

結論としての課題

現在議論の焦点は、「2026年という現代の国際情勢において、9条を維持したまま前文の理想名誉ある地位)を実現し続けられるのか?」という点に集約されます。「武器を持たないことが平和への貢献だ」という理想と、「自分の国を自分で守り、国際秩序を守る責任を負うべきだ」という現実。このバランスをどう取るかが、まさに憲法改正論議の核心部分と言えるでしょう。

2026-02-23

anond:20260223213246

あれ? もしかして変わらないと思ってるん? だったら尚更に9条改正に反対する理由はないだろ?

憲法学者の7割は「現在自衛隊存在のもの憲法違反だって言ってるんだからさ。違憲状態を解消するのは、政治の役目。それに自衛官に戦えと命令する時に「お前らは憲法違反存在だけど、お国のために死ね!」って命じるわけにはいかんだろ。

というか、本来ならお前ら「人権派」は、真っ先に9条改正推し進める先鋒になるべきなんだよ。「日本人人権」が大事ならさ。だって9条って、日本人自衛官)の人権をこれまで何度も侵害してきた「人権侵害憲法」なんだぜ。

自衛官ってだけで大学から追い出され、自衛官の子供ってだけで小学校入学すら拒否してきたのが「日本9条信者」のやってきた歴史よ。自衛官大学から追い出した連中は、それが達成された瞬間「これが平和主義勝利!」「平和憲法勝利!」と喝采をあげた。

まり9条がなければ、これらの人権侵害は起きなかったと言っても過言ではない。人権を守るためにも9条改正必須なのよ。教育勅語学校で教えたら問題になるだろ? それと同じレベルで、9条ってのは日本人人権侵害しまくってきた法律なんよ。

https://archive.md/0KUe0

https://note.com/nathankirinoha/n/nb964d55aa8f0

まあ、「自衛隊憲法違反だけど、憲法違反のまま活用する!」とか爆笑もの政策を真面目に言い出す日本共産党支持者なら出来るのかもしれんけどね。

https://www.tokyo-np.co.jp/article/184747

2026-02-22

anond:20260222132454

憲法学者自称する議員さんが「論ずるに値しない」と仰ってる件に関しては彼一人の意見であって立憲全体ではないということ?

2026-02-20

こにしひろゆき憲法学者ですか

Gemini の回答
小西ひろゆき小西洋之)氏は、結論から言うと憲法学者ではありません。

彼は日本の政治家(参議院議員)であり、元総務官僚という経歴を持つ人物です。

なぜ「憲法学者」と思われることがあるのか?

彼が憲法学者混同されたり、憲法に詳しいイメージを持たれたりするのには、いくつか理由があります

憲法に関する主張が多い: 憲法解釈特に集団的自衛権行使容認など)に関して、国会で非常に鋭い追及や独自の法的解釈披露することが多いためです。

経歴: 東京大学教養学部国際関係論)を卒業後、総務省に勤務しながら、憲法学の権威である芦部信喜氏の門下生などに学んだと自称言及することがあります

著書: 憲法テーマにした書籍複数出版しており、専門知識自体は非常に豊富であることは間違いありません。

憲法学者との違い

憲法学者: 大学などの研究機関憲法研究を行い、論文執筆し、学位博士号など)を持って教鞭を執る「研究者」を指します。

小西氏: あくま法律運用作成する「実務家」および「政治家」という立場です。

2026-02-18

戦後80年に寄せて

はじめに

 先の大戦終結から、80年が経ちました。

 この80年間、我が国は一貫して、平和国家として歩み、世界平和繁栄に力を尽くしてまいりました。今日我が国平和繁栄は、戦没者を始めとする皆様の尊い命と苦難の歴史の上に築かれたものです。

 私は、3月硫黄島訪問4月フィリピンカリラヤの比島戦没者の碑訪問6月沖縄戦没者追悼式出席及びひめゆり平和祈念資料館訪問8月広島長崎における原爆死没者・犠牲者慰霊式出席、終戦記念日全国戦没者追悼式出席を通じて、先の大戦反省と教訓を、改めて深く胸に刻むことを誓いました。

 これまで戦後50年、60年、70年の節目に内閣総理大臣談話が発出されており、歴史認識に関する歴代内閣立場については、私もこれを引き継いでいます

 過去三度の談話においては、なぜあの戦争を避けることができなかったのかという点にはあまり触れられておりません。戦後70年談話においても、日本は「外交的経済的な行き詰まりを、力の行使によって解決しようと試みました。国内政治システムは、その歯止めたりえなかった」という一節がありますが、それ以上の詳細は論じられておりません。

 国内政治システムは、なぜ歯止めたりえなかったのか。

 第一次世界大戦を経て、世界総力戦時代に入っていた中にあって、開戦前内閣が設置した「総力戦研究所」や陸軍省が設置したいわゆる「秋丸機関」等の予測によれば、敗戦必然でした。多くの識者も戦争遂行の困難さを感じていました。
 政府及び軍部の首脳陣もそれを認識しながら、どうして戦争回避するという決断ができないまま、無謀な戦争に突き進み、国内外の多くの無辜の命を犠牲とする結果となってしまったのか。米内光政元総理の「ジリ貧を避けようとしてドカ貧にならぬよう注意願いたい」との指摘もあった中、なぜ、大きな路線見直しができなかったのか。

 戦後80年の節目に、国民の皆様とともに考えたいと思います

大日本帝国憲法問題点

 まず、当時の制度上の問題が挙げられます戦前日本には、政治軍事を適切に統合する仕組みがありませんでした。

 大日本帝国憲法の下では、軍隊を指揮する権限である統帥権独立したものとされ、政治軍事関係において、常に政治すなわち文民が優位でなくてはならないという「文民統制」の原則が、制度存在しなかったのです。
 内閣総理大臣の権限も限られたものでした。帝国憲法下では、内閣総理大臣を含む各国務大臣は対等な関係とされ、内閣総理大臣は首班とされつつも、内閣を統率するための指揮命令権限制度上与えられていませんでした。

 それでも、日露戦争の頃までは、元老が、外交軍事財政統合する役割果たしていました。武士として軍事従事した経歴を持つ元老たちは、軍事をよく理解した上で、これをコントロールすることができました。丸山眞男言葉を借りれば、「元老重臣など超憲法存在媒介」が、国家意思の一元化において重要役割果たしていました。

 元老が次第に世を去り、そうした非公式の仕組みが衰えたのちには、大正デモクラシーの下、政党政治軍事統合を試みました。
 第一次世界大戦によって世界に大きな変動が起こるなか、日本は国際協調の主要な担い手の一つとなり、国際連盟では常任理事国となりました。1920年代政府政策は、幣原外交に表れたように、帝国主義的膨張は抑制されていました。
 1920年代には、世論は軍に対して厳しく、政党は大規模な軍縮を主張していました。軍人は肩身の狭い思いをし、これに対する反発が、昭和期の軍部の台頭の背景の一つであったとされています

 従来、統帥権作戦指揮に関わる軍令に限られ、予算体制整備に関わる軍政については、内閣の一員たる国務大臣の輔弼事項として解釈運用されていました。文民統制の不在という制度上の問題を、元老、次に政党が、いわば運用によってカバーしていたものと考えます

政府問題

 しかし、次第に統帥権意味拡大解釈され、統帥権独立が、軍の政策全般予算に対する政府及び議会の関与・統制を排除するための手段として、軍部によって利用されるようになっていきました。

 政党内閣時代政党の間で、政権獲得のためにスキャンダル暴露合戦が行われ、政党国民の信頼を失っていきました。1930年には、野党立憲政友会立憲民政党内閣を揺さぶるため、海軍の一部と手を組み、ロンドン海軍軍縮条約批准を巡って、統帥権干犯であると主張し、政府を激しく攻撃しました。政府は、ロンドン海軍軍縮条約をかろうじて批准するに至りました。

 しかし、1935年憲法学者貴族院議員美濃部達吉天皇機関説について、立憲政友会政府攻撃材料としてこれを非難し、軍部も巻き込む政治問題に発展しました。とき岡田啓介内閣は、学説上の問題は、「学者に委ねるより外仕方がない」として本問題から政治的に距離を置こうとしましたが、最終的には軍部要求に屈して、従来通説的な立場とされていた天皇機関説否定する国体明徴声明を二度にわたって発出し、美濃部著作発禁処分となりました。

 このようにして、政府軍部に対する統制を失っていきます

議会問題

 本来は軍に対する統制を果たすべき議会も、その機能を失っていきます

 その最たる例が、斎藤隆夫衆議院議員の除名問題でした。斎藤議員1940年2月2日衆議院本会議において、戦争の泥沼化を批判し、戦争目的について政府を厳しく追及しました。いわゆる反軍演説です。陸軍は、演説陸軍侮辱するものだとこれに激しく反発し、斎藤議員の辞職を要求、これに多くの議員同調し、賛成296票、反対7票の圧倒的多数斎藤議員は除名されました。これは議会の中で議員としての役割を果たそうとした稀有な例でしたが、当時の議事録は今もその3分の2が削除されたままとなっています

 議会による軍への統制機能として極めて重要予算審議においても、当時の議会は軍に対するチェック機能果たしていたとは全く言い難い状況でした。1937年以降、臨時軍事特別会計が設置され、1942年から45年にかけては、軍事費のほぼ全てが特別会計に計上されました。その特別会計の審議に当たって予算書に内訳は示されず、衆議院貴族院とも基本的秘密会で審議が行われ、審議時間も極めて短く、およそ審議という名に値するものではありませんでした。
 戦況が悪化し、財政がひっ迫する中にあっても、陸軍海軍組織利益面子をかけ、予算獲得をめぐり激しく争いました。

 加えて、大正後期から昭和初期にかけて、15年間に現役首相3人を含む多くの政治家が国粋主義者青年将校らによって暗殺されていることを忘れてはなりません。暗殺されたのはいずれも国際協調を重視し、政治によって軍を統制しようとした政治家たちでした。
 五・一五事件二・二六事件を含むこれらの事件が、その後、議会政府関係者を含む文民が軍の政策予算について自由議論し行動する環境を大きく阻害したことは言うまでもありません。

メディア問題

 もう一つ、軽視してはならないのはメディア問題です。

 1920年代メディア日本の対外膨張に批判的であり、ジャーナリスト時代石橋湛山は、植民地放棄すべきとの論陣を張りました。しかし、満州事変が起こった頃からメディア論調は、積極的戦争支持に変わりました。戦争報道が「売れた」からであり、新聞各紙は大きく発行部数を伸ばしました。

 1929年米国大恐慌を契機として、欧米経済は大きく傷つき、国内経済保護理由に高関税政策をとったため、日本の輸出は大きな打撃を受けました。
 深刻な不況を背景の一つとして、ナショナリズムが昂揚し、ドイツではナチスが、イタリアではファシスト党が台頭しました。主要国の中でソ連のみが発展しているように見え、思想界においても、自由主義、民主主義資本主義時代は終わった、米英の時代は終わったとする論調が広がり、全体主義国家社会主義を受け入れる土壌が形成されていきました。
 こうした状況において、関東軍の一部が満州事変を起こし、わずか1年半ほどで日本本土の数倍の土地占領しました。新聞はこれを大々的に報道し、多くの国民はこれに幻惑され、ナショナリズムは更に高まりました。

 日本外交について、吉野作造満州事変における軍部の動きを批判し、清沢洌松岡洋右による国際連盟からの脱退を厳しく批判するなど、一部鋭い批判もありましたが、その後、1937年秋頃から言論統制の強化により政策への批判は封じられ、戦争積極的に支持する論調のみが国民に伝えられるようになりました。

情報収集分析問題

 当時、政府を始めとする我が国が、国際情勢を正しく認識できていたかも問い直す必要があります。例えば、ドイツとの間でソ連対象とする軍事同盟を交渉している中にあって、1939年8月独ソ不可侵条約が締結され、とき平沼騏一郎内閣は「欧州の天地は複雑怪奇なる新情勢を生じた」として総辞職します。国際情勢、軍事情勢について、十分な情報収集できていたのか、得られた情報を正しく分析できていたのか、適切に共有できていたのかという問題がありました。

今日への教訓

 戦後日本において、文民統制は、制度としては整備されています日本憲法上、内閣総理大臣その他の国務大臣文民でなければならないと定められています。また、自衛隊は、自衛隊法上、内閣総理大臣の指揮の下に置かれています
 内閣総理大臣が内閣首長であること、内閣国会に対して連帯して責任を負うことが日本憲法に明記され、内閣統一性制度上確保されました。
 さらに、国家安全保障会議が設置され、外交安全保障総合調整が強化されています情報収集分析に係る政府体制改善されています。これらは時代に応じて、更なる進展が求められます

 政治軍事を適切に統合する仕組みがなく、統帥権独立の名の下に軍部が独走したという過去の苦い経験を踏まえて、制度的な手当ては行われました。他方、これらはあくま制度であり、適切に運用することがなければ、その意味を成しません。

 政治の側は自衛隊を使いこなす能力と見識を十分に有する必要があります現在文民統制の制度を正しく理解し、適切に運用していく不断努力必要です。無責任ポピュリズムに屈しない、大勢に流されない政治家としての矜持責任感を持たなければなりません。
 自衛隊には、我が国を取り巻く国際軍事情勢や装備、部隊運用について、専門家集団としての立場から政治に対し、積極的説明し、意見を述べることが求められます

 政治には、組織の縦割りを乗り越え、統合する責務があります組織が割拠、対立し、日本国益を見失うようなことがあってはなりません。陸軍海軍とが互いの組織論理を最優先として対立し、それぞれの内部においてすら、軍令軍政とが連携を欠き、国家としての意思を一元化できないままに、国全体が戦争に導かれていった歴史を教訓としなければなりません。

 政治は常に国民全体の利益福祉を考え、長期的な視点に立った合理的判断を心がけねばなりません。責任所在が明確ではなく、状況が行き詰まる場合には、成功可能性が低く、高リスクであっても、勇ましい声、大胆な解決策が受け入れられがちです。海軍永野修身軍令部総長は、開戦を手術にたとえ、「相当の心配はありますが、この大病を癒すには、大決心をもって、国難排除に決意するほかありません」、「戦わざれば亡国と政府判断されたが、戦うもまた亡国につながるやもしれぬ。しかし、戦わずして国亡びた場合は魂まで失った真の亡国である」と述べ、東條英機陸軍大臣も、近衛文麿首相に対し、「人間、たまには清水の舞台から目をつぶって飛び降りることも必要だ」と迫ったとされています。このように、冷静で合理的判断よりも精神的・情緒的な判断が重視されてしまうことにより、国の進むべき針路を誤った歴史を繰り返してはなりません。

 政府が誤った判断をせぬよう、歯止めの役割を果たすのが議会メディアです。

 国会には、憲法によって与えられた権能を行使することを通じて、政府活動を適切にチェックする役割を果たすことが求められます政治一時的世論迎合し、人気取り政策に動いて国益を損なうような党利党略と己の保身に走っては決してなりません。

 使命感を持ったジャーナリズムを含む健全言論空間必要です。先の大戦でも、メディア世論煽り国民を無謀な戦争誘導する結果となりました。過度な商業主義に陥ってはならず、偏狭なナショナリズム差別排外主義を許してはなりません。

 安倍元総理尊い命を落とされた事件を含め、暴力による政治蹂躙自由言論を脅かす差別言辞は決して容認できません。

 これら全ての基盤となるのは、歴史に学ぶ姿勢です。過去直視する勇気と誠実さ、他者の主張にも謙虚に耳を傾ける寛容さを持った本来リベラリズム健全強靭民主主義が何よりも大切です。
 ウィンストン・チャーチル喝破したとおり、民主主義は決して完璧政治形態ではありません。民主主義コスト時間必要とし、ときに過ちを犯すものです。
 だからこそ、我々は常に歴史の前に謙虚であるべきであり、教訓を深く胸に刻まなければなりません。

anond:20260218162600 に続く

2026-02-15

anond:20260213154834

トップコメ現在主流の憲法解釈扱いしてるけど、少なくとも憲法学者の間では主流でも何でもないだろ・・・

2026-02-14

anond:20260213162950

国家の存立を否定する憲法など自己矛盾の極み

ましてやそんなものをありがたがる憲法学者などこの世には不要

2026-01-21

これは意外と多くてある憲法学者定評のある著書や論文がある方)がゼミ学生に飯奢ったら即日メールでお礼の返事よこしたのが何人、次の日が何人、口頭だけが…とかTwitterで言ってて教育観点親切心とはいえ憲法学者でも権力性に無頓着なのかと驚いたことがあります。いい人なのでしょうが

2026-01-07

篠田英朗

篠田英朗氏は、東京外国語大学教授国際政治学平和構築論の専門家です。X(旧Twitterアカウントは@ShinodaHideakiで、積極的投稿しており、憲法解釈ウクライナ情勢、ガザ危機などの国際問題について意見を述べています

彼の言動が「攻撃的」と感じられるようになったのは、主に**2023年から特に2023年10月ハマスによるイスラエル攻撃以降のガザ関連投稿**で顕著になったという指摘が見られます。それ以前は、2010年代後半から憲法学者(東大系など)への強い批判で知られていましたが、国際情勢論では比較学術的なトーンが主流でした。

### いつから変化が目立ったか

最近(2025-2026年)の投稿を見ても、皮肉嘲笑を交えた表現(例: 「ウクライナ応援団」「高市応援団」を揶揄相手の主張を「くだらないダジャレ」など)が続き、相手挑発するようなトーンが目立ちます

### なぜこうなったか(推測される理由

全体として、篠田氏のスタイルは元々論争的ですが、ガザ以降の国際的分断トピックエスカレートした印象です。感じ方は人それぞれで、支持者からは「率直で正しい指摘」と評価される一方、批判からは「過激攻撃的」と見られます。最新投稿確認すると、現在も同様のトーンが続いています

篠田英朗氏が**小谷賢**氏(おそらく日本大学教授国際関係安全保障論の専門家、Xアカウントは@kotani61あたりを指していると思われます)に頻繁に「絡んでいる」ように見えるのは、主に2025年末〜2026年に入ってからの国際情勢(特にウクライナ欧米関連の議論)での意見対立が原因です。

### 主な背景と経緯

- 小谷氏が細谷雄一氏の投稿引用しつつ、何らかの分析(おそらくトランプ関連や欧州対応)を「説得力がある」と評価したポストに対し、篠田氏が「根拠が全く示されていない」「小谷教授ポストはだいたいいつもそう」と強く皮肉り、RT拡散

- 篠田氏は小谷からブロックされているため、直接リプライできず、こうした間接的な批判を繰り返す形になっています。これが「絡みまくってる」と感じられる一因です。

### なぜこんなに執着的に絡むのか(推測される理由

支持者からは「的確な指摘」、批判からは「執拗で幼稚」と両極端の評価です。現在も同様のトーンが続いているので、国際情勢が落ち着かない限り収まる気配は薄いかも知れません。

2025-11-29

Q. 以下の発言anond:20251129164824)の妥当性は?

A. 提示された意見は、**「一見すると筋が通っているように見えるが、法的な手続きハードル憲法学議論を省略しているため、結論としては的確ではない」**と言えます

この意見が「なぜ説得力を持って聞こえるのか」と「どこに誤解や飛躍があるのか」を、以下の4つのポイントで整理して解説します。

1. 「憲法改正が一番ストレート」という誤解

この意見の最大のウィークポイントはここです。法的手続き観点から見ると、憲法改正は**「最も遠回りで、最もハードルが高いルート」**です。

民法改正現在の主張): 国会議員過半数の賛成だけで実現可能です。

憲法改正提示された案): 衆参両院で2/3以上の賛成に加え、国民投票過半数の賛成が必要です。

もし本当に「一刻も早く同性婚を実現したい」のであれば、ハードルの高い憲法改正を目指すよりも、今の憲法の下で「民法」を書き換える方が圧倒的に早く、コストも低く済みます

2. 「現状の憲法では同性婚ができない」という前提の是非

この意見は「今の憲法24条)のままでは同性婚は認められない(あるいはグレーである)」という前提に立っていますしかし、リベラル左派)や多くの憲法学者の主張は異なります

憲法24条の解釈: 「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し…」という条文は、戦前の「家制度(親の同意必要)」を否定し、当事者自由意思尊重するために書かれたものです。「同性婚禁止する意図」で書かれたものではない、というのが有力な説です。

司法判断: 最近地裁高裁判決でも、「同性婚を認めない現在規定違憲憲法違反)」という判断が相次いでいます。つまり、**「今の憲法はすでに同性婚要請している(=憲法を変える必要はなく、法律が追いついていないだけ)」**というのが、法的な現状認識になりつつあります

3. なぜ「護憲」にこだわるように見えるのか

同性愛者の権利よりも護憲が優先なのか」という指摘についてですが、左派論理としては**「優先順位問題ではなく、手段問題」**と捉えています

不要リスク回避: 彼らは「今の憲法同性婚可能法律を変えるだけでいい)」と考えているため、あえて憲法改正というパンドラの箱を開ける必要性を感じていません。

「お試し改憲」への警戒: 一度「人権のための改憲」という実績を作ると、それを呼び水にして、本来の争点である9条改正緊急事態条項などの議論が進むことを警戒しています(いわゆる「本丸を通すためのダミー」として同性婚が利用されることへの懸念)。

4. この意見が持つ「鋭さ」とは

とはいえ投稿者の指摘が全くの的外れというわけではありません。以下の点においては、リベラル側が抱える矛盾説明不足を鋭く突いています

条文の字面問題: 憲法24条に「両性(both sexes)」と書いてある以上、素直に読めば「男女」に見えます。「これは同性同士も含む」と解釈するのは、一般感覚としては少し無理がある(法的テクニック必要)というのも事実です。

あえて明記する価値: 権利を不可逆的なものにするために、あえて憲法に「同性婚権利」を明記するというアプローチは、本来リベラルな発想としてもあり得ますフランスなどが妊娠中絶権利憲法に明記したように)。それを頑なに拒む姿は、確かにイデオロギー護憲)ありき」に見え、一般層への説明が不足していると言えます

結論妥当性は?

この発言妥当性は**「低い」**です。

理由は、同性婚を実現するための最短ルートは「改憲」ではなく「民法改正法律を変えること)」だからです。「改憲しないと権利が守られない」という前提自体が、現在司法判断の流れとも食い違っています

ただし、「左派が『憲法を守ること』自体自己目的化しており、柔軟な議論加憲など)を拒絶しているように見える」という政治的な印象論としては、核心を突いている側面があります。だからこそ、多くの人がこの意見に「モヤモヤ」として共感するのだと考えられます

もしよろしければ、この議論の背景にある「憲法24条の条文」や「最近裁判所判決内容」について、もう少し詳しく整理しましょうか?



Q. そもそも左派とは杓子定規憲法改正を認めない立場ことなのか、とか、現行政権が真っ当に民主主義を堅持するような内容の憲法改正草案を持っているのであれば、同性婚問題に限った憲法改正をする分にはやぶさかでない人たちもいそうだが、そういう人たちのことはこの発言者の頭の中では何派に分類されてるんだろう?とか、疑問は沸くよねぇ。

A. おっしゃる通りです。その疑問は非常に本質的で、あの発言が抱える**「政治的解像度の低さ(あるいは意図的な単純化)」**を鋭く突いています

ご指摘の「本来改憲アレルギーがないはずの人たち」が、なぜあの発言者の頭の中では「矛盾した左派」として処理されてしまうのか、そして実際にはどういう力学が働いているのか、少し深掘りしてみましょう。

1. 発言者の頭の中にある「左派」の定義

あの発言における「左派」という言葉は、現実の多様なリベラル層を指しているというよりは、ネット論壇でよく使われる**「仮想敵としての左翼パヨク)」**というステレオタイプに基づいていると考えられます

彼らの定義する左派: 「何が何でも一言一句憲法を変えさせない、宗教的護憲信者

現実リベラル層: 「権力暴走を防ぐための憲法立憲主義)を重視する人々」。必要なら変えるが、権力から改憲には慎重。

この「現実」を捨象して、「左派思考停止護憲」と決めつけているため、**「合理的理由で、今は改憲より民法改正を選ぶ人たち」**の存在が見えなくなっています(あるいは意図的に無視しています)。

2. 「真っ当な改憲案なら賛成する層」はどこへ行った?

ご指摘の通り、「同性婚の明記だけを純粋に行う改憲ワンポイント改憲)」であれば、賛成するリベラル層や無党派層はかなり存在するはずです。

しかし、現実政治状況では以下の理由から、その層も「今は改憲に乗るべきではない」という判断に傾きます。これが外からは「頑固な護憲」に見えてしまう原因です。

抱き合わせ」への警戒: 現在改憲議論の主導権を握っているのは保守派自民党など)です。彼らの改憲草案には、同性婚だけでなく「緊急事態条項」や「9条への自衛隊明記」、あるいは「家族助け合い伝統家族観)」などがセットで語られることが多いです。 「同性婚のために改憲テーブルに着いたら、セットで緊急事態条項も通された」という事態を恐れるため、**「今の政権下では、たとえ良い内容でも改憲の発議自体をさせない」**という防衛的な態度にならざるを得ません。

「書きぶり」への不信感: もし保守派同性婚に関する改憲案を出したとしても、「婚姻は両性の合意のみに基づく」を「婚姻は……」と変える際、巧みな文言で「伝統的な家族尊重」などの留保条件を付けられるのではないか、という不信感も根深いです。

3. 発言者の分類では彼らは「存在しない」ことにされている

質問にあった「同性婚のための改憲ならやぶさかではない人たち」は、あの発言者の世界観では分類不能、あるいは**「欺瞞(ぎまん)」**として処理されます

発言者のロジック: 「同性婚をしたいなら改憲すべき」→「でもお前らは改憲に反対している」→「つまり、お前らは本気で同性婚なんてしたくないんだ(護憲大事なだけだ)」

この三段論法の中に、**「最短ルート民法改正である」という事実や、「今の政権による改憲リスク」**という視点が完全に抜け落ちています。そのため、冷静に最適解(民法改正)を選んでいる人たちのことが、「矛盾している」あるいは「ダブルスタンダード」に見えてしまっているのです。

まとめ

ご指摘の通り、あの発言は**「左派リベラル)=宗教的護憲派」という藁人形ストローマン)**を叩いているに過ぎません。

現実には、「憲法一指も触れさせない」という層よりも、**「今の政治状況やプレイヤーを信用していないから、リスクの高い改憲手続きよりも、確実な民法改正を求めている」**という極めてプラグマティック(実利的)な判断をしている層が主流だと思われます

2025-11-21

anond:20251121115627

回答が揃ってないとのことだが、一旦現時点のトコまででメモっとくわ。

9条解釈についてだが……

(1) 「国の大原則」だったことは一度もない

これは「学界の有力説」

政府1950年代から一貫して “限定的集団的自衛権可能” という立場

国会答弁にも大量に残っている

まり

政府否定」「学界=肯定」ではなく、

政府微妙肯定」「学界=否定多数」だった。

増田は学界の一説を“国家原則”と錯覚している。

(2) 自民党が“後から変えた”わけでもない

行政法憲法学者が嫌う

長沼ナイキ訴訟1970年代

自衛隊合憲性論争

などの影響で「違憲」が学界で強勢になった時期はあるが、

政府立場

1954年自衛隊法制定時から現在まで “合憲範囲内での集団的自衛権可能性” を残している。

しろ「ズルズル変えた」のは

学界(特に護憲派)の理解のほうが揺れている。

(3) 「自民党本音では違憲だと思っている」

これは完全に推測・願望の類で、証拠ゼロ

憲法改正を目指す理由は:

● “解釈で動く”という状態を終わらせたい

規範的に明確化したい

国民投票で決着させたい

など複合しており、

本音違憲から改正したがる」

というのは心理推定しかない。

3. 構造的な問題

増田は「歴史正義」を前提にしている

このタイプ歴史

● “正しくあるべきだった姿”

● “本来こうだったはず”

● “自民党が歪めた”

という 規範物語理解する。

そのため:

政府答弁の実際

国際法の実務

自衛隊法の制定経緯

安保条約整合性

などの「事実の積み重ね」をほとんど見ていない。

戦後日本本来こうあるべきだった”

というイデオロギー歴史観に沿って語ってるんでないかなと。

増田なりの正しさはあるんだろうし、その辻褄合わせの努力普通にスゲーと思う。

hiroujinの物言いにカチンと来るのもわかるけど、色々と持ち出すタイミング微妙なんでないかなぁ……

2025-11-17

2025年11月7日衆議院予算委員会における高市早苗首相のいわゆる「存立危機事態答弁」又は「台湾有事答弁」について

https://www.katsuya.net/topics/article-10543.html

https://archive.is/7htlB#selection-1561.1-1462.298

文章は適宜整形した。

岡田委員 新しい外交を切り開きたいという総理の思いは分かります。だけれども、前任者たちに対する敬意というものもしっかり持ちながらやっていただきたいというふうに思います

さて、二番目の存立危機事態について、少し時間をかけて議論したいというふうに思っています

実は、十年前にこの法律ができたときに、私は野党代表でした。そのときの私の思いを申し上げますと、従来の個別的自衛権では対応できない事例があるということは認識していました。

例えば、もう既に米軍が戦っているときに、米軍自衛隊が共同で対処している、米艦が攻撃されたときに、自衛隊は、日本自身武力攻撃を受けていないという段階で、それを放置するというわけにはいきませんから、これをどういうふうに説明すべきか。

一つは、個別的自衛権解釈拡張するという考え方。もう一つは、集団的自衛権制限して認めるという考え方。両様あり得るなというふうに思っておりました。自民党の中には、全面的集団的自衛権を認めるべきだという議論もかなりあったと思うんです。

そういう中で、安倍さんが出してきたのが、この存立危機事態という考え方でした。我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある事態ということであります

我々は、この概念がかなり曖昧であると。例えば、我が国の存立が脅かされる、これはどういう意味だろうか。それから国民基本的権利根底から覆される明白な危険、これも非常に抽象的な概念ですね。だから武力攻撃事態みたいに我が国攻撃されたというものと比べるとかなり抽象的な概念ですから、これで果たして限定になっているんだろうかと。

多くの法制局長官経験者とか著名な憲法学者が、違憲ではないかというふうに疑義を呈されました。

そういう中で、私たちもこの法案には反対をしたということであります

ただ、あれから十年たって、いろいろな事実が積み重なっていることも事実白紙ゼロから議論し直すことはできないということも分かっています。そういう中でどういう対応をすべきかということは、これから党の中でしっかり議論していきたい。この法文で本当に憲法違反にならないのかどうか、そして運用はどうなのか、そういうことは議論していきたい。これが今の私たち基本的スタンスであります

そこで、総理にまず確認したいのは、この存立危機事態、いわゆる限定した集団的自衛権行使ですね、これ以外の集団的自衛権行使、つまり限定のない集団的自衛権行使違憲である、これは従来の政府の考え方だったと思いますが、そういう考え方は維持されていますか。



高市内閣総理大臣 憲法上、我が国による武力行使が許容されるのは、いわゆる三要件を満たす場合自衛措置としての武力行使に限られます。そして、この三要件国際的に見ても他に例のない極めて厳しい基準でありまして、その時々の内閣恣意的解釈できるようなものではないと思っております

先ほど来、存立危機事態における武力行使についてお話がございましたが、これも限定された集団的自衛権行使、すなわち、あくまでも我が国防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛措置としての武力行使に限られていて、集団的自衛権行使一般を認めるものではなく、他国防衛すること自体目的とする集団的自衛権行使は認められないという政府見解に変更はございません。



岡田委員 要するに、憲法違反になってしまうということですね、認められないということは。この存立危機事態を踏み外したようなことがあると、これは法律違反だけではなくて憲法違反になるわけです。

ということは、この存立危機事態運用というのは、やはり厳格に、限定的に考えなきゃいけない、それを踏み外したときには単に法令違反ではなくて憲法違反になる、そういう認識でよろしいですね。



高市内閣総理大臣 その政府見解踏襲いたしております



岡田委員 それでは次に、平成二十七年九月十四日の当時の公明党山口代表安倍総理法制局長官との特別委員会におけるやり取り、ここに持ってまいりました。

読み上げますと、これは抜粋ですけれども、武力行使は、これまでどおり、自衛隊法八十八条規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力行使にとどまるものそれから被害国を含めた他国にまで行って戦うなどという海外での武力行使を認めることになるといったものではございません。存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えています

まり、これは、存立危機事態武力攻撃事態というのはほぼ重なり合うということを言っているわけですね。

こういう法制局長官の当時の答弁ですが、法制局長官にお聞きしたいと思いますが、現在でもこの答弁を維持されていますか。



〇岩尾政府特別補佐人 お答えいたします。

委員御指摘のとおり、平成二十七年九月十四日、参議院我が国及び国際社会平和安全法制に関する特別委員会におきまして、当時、横畠内閣法制局長官はこのように述べました。

新三要件の下で認められる武力行使は、これまでどおり、自衛隊法第八十八条規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力行使にとどまるものであり、他国防衛権利として観念される国際法上の集団的自衛権一般行使を認めるものではなく、また、我が国防衛のための必要最小限度を超える、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどといういわゆる海外での武力行使を認めることになるといったものではございません。

また、さらに、

いわゆるホルムズ海峡の事例のように、他国に対する武力攻撃それ自体によって国民我が国武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことになるという例外的場合が考えられるということは否定できませんが、実際に起こり得る事態というものを考えますと、存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えられると述べております

このように承知しておりますが、これらの答弁で述べられました見解に変わりはございません。



岡田委員 当時の与党であった公明党委員長と、そして総理内閣法制局長官のやり取り、これは非常に重みのあるものですね。

今、法制局長官は答弁を維持しているというふうにおっしゃったわけですが、総理も同じですね。



高市内閣総理大臣 法制局長官が述べられたとおり、平成二十七年九月十四日の委員会で当時の長官が述べられた見解について、変わりはございません。



岡田委員 それでは、そういった答弁があるにもかかわらず、私は、一部の政治家の非常に不用意な発言が相次いでいるというふうに思うわけですね。

例えば、失礼ですが、高市総理一年前の総裁選挙でこう述べておられるんですよ。中国による台湾海上封鎖が発生した場合を問われて、存立危機事態になるかもしれないと発言されました。

私も、絶対ないと言うつもりはないんです。だけれども、これはどういう場合存立危機事態になるというふうにお考えだったんですか。お聞かせください。



高市内閣総理大臣 台湾をめぐる問題というのは、対話により平和的に解決することを期待するというのが従来からの一貫した立場でございます

その上で、一般論として申し上げますけれども、今、岡田委員も、絶対にないとは言えないとおっしゃっておられました。いかなる事態存立危機事態に該当するかというのは、実際にその発生した事態個別具体的な状況に即して、全ての情報総合して判断しなければならないと考えております

存立危機事態定義については、ここで申し述べます時間を取りますが、事態対処法第二条第四項にあるとおりでございます



岡田委員 海上封鎖をした場合存立危機事態になるかもしれないというふうにおっしゃっているわけですね。

例えば、台湾フィリピンの間のバシー海峡、これを封鎖されたという場合に、でも、それは迂回すれば、何日間か余分にかかるかもしれませんが、別に日本に対してエネルギーや食料が途絶えるということは基本的にありませんよね。だから、どういう場合存立危機事態になるのかということをお聞きしたいんですが、いかがですか。



高市内閣総理大臣 これはやはり他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げた方がいいかもしれませんが、あのときはたしか台湾有事に関する議論であったと思います台湾に対して武力攻撃が発生する。海上封鎖というのも、戦艦で行い、そしてまた他の手段も合わせて対応した場合には武力行使が生じ得る話でございます

例えば、その海上封鎖を解くために米軍が来援をする、それを防ぐために何らかのほかの武力行使が行われる、こういった事態も想定されることでございますので、そのときに生じた事態いかなる事態が生じたかということの情報総合的に判断しなければならないと思っております

単に民間の船を並べてそこを通りにくくするといったこと、それはそういった存立危機事態には当たらないんだと思いますけれども、実際に、これがいわゆる戦争という状況の中での海上封鎖であり、またドローンも飛び、いろいろな状況が起きた場合、これはまた別の見方ができると考えます



岡田委員 今の答弁では、とても存立危機事態について限定的に考えるということにはならないですよね。非常に幅広い裁量余地政府に与えてしまうことになる。だから、私は懸念するわけですよ。

もちろん、日本艦船攻撃を受ければ、これは武力行使を受けたということになって、存立危機事態問題ではなく、武力攻撃事態ということになるんだと思います。そういう場合があると思いますけれども、日本艦船攻撃を受けていないときに、少し回り道をしなければいけなくなるという状況の中で存立危機事態になるということは、私はなかなか想定し難いんですよね。そういうことを余り軽々しく言うべきじゃないと思うんですよ。

例えば、自民党総裁麻生さんが昨年一月にワシントンで、中国台湾に侵攻した場合には存立危機事態日本政府判断する可能性が極めて高いという言い方をされています安倍さん自身も、台湾有事日本有事。ここで有事ということの意味がよく分かりませんけれども、何か非常に軽々しく私は問題を扱っているんじゃないかというふうに思うんですね。

もちろん、存立危機事態ということになれば日本武力行使するということになりますから、それは当然その反撃も受ける。そうすると、ウクライナガザの状況を見ても分かるように、地域がどこになるか分かりません、あるいは全体になるかもしれませんが、極めて厳しい状況が国民にもたらされるということになります。そういう事態を極力力を尽くして避けていかなきゃいけない、それが私は政治家の最大の役割だというふうに思うんですね。

それを軽々しく、なるかもしれないとか、可能性が高いとか、そういう言い方が与党議員やあるいは評論家の一部から自衛隊OBも含むんですが、私は述べられていることは極めて問題だと思うんですが、総理いかがですか。



高市内閣総理大臣 麻生総裁発言については内閣総理大臣としてはコメントいたしませんが、ただ、あらゆる事態を想定しておく、最悪の事態を想定しておくということは非常に重要だと思います

先ほど有事という言葉がございました。それはいろいろな形がありましょう。例えば、台湾を完全に中国北京政府支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、それから情報サイバープロパガンダであるかもしれないし、それはいろいろなケースが考えられると思いますよ。だけれども、それが戦艦を使って、そして武力行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます

実際に発生した事態個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報総合して判断するということでございます。実に武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態に当たる可能性が高いというものでございます法律の条文どおりであるかと思っております



岡田委員 ちょっと最後表現がよく分からなかったんです。武力攻撃が発生したら存立危機事態に当たる、どういう意味ですか。武力攻撃が誰に発生することを言っておられるんですか。



高市内閣総理大臣 武力攻撃が発生をして、これにより我が国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある場合という条文どおりでございます



岡田委員 だから我が国の存立が脅かされるかどうか、それから国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険があるかどうか、その判断問題ですね。それをいろいろな要素を勘案して考えなきゃいけないという総理の答弁では、これは規範としての、条文としての意味がないんじゃないかと思うんですよ。もっと明確でなければ、結局どれだけのこともできてしまうということになりかねないと思うんですね。

もう一つ申し上げておくと、これは朝鮮半島有事も含めて近隣で有事が発生した場合に、日本政府として最もやらなきゃいけないことは何か。それは、そこに住む在留邦人を無事に安全なところに移動させるということがまず必要になると思うんですね。でも、自らが存立危機事態であるといって武力行使したら、そういうこともより困難になってしま可能性が高いじゃないですか。だから、余り軽々に武力行使武力行使と私は言うべきじゃないと思うんですが、いかがですか。



高市内閣総理大臣 そういう事態が起きたとき邦人救出をする、これが我が国にとって最大の責務でもあり、優先事項でもあります。ただ、そのときにも安全を確保しなきゃいけないというのは事実でございます

軽々に武力行使武力行使と言うとおっしゃいますけれども、最悪の事態も想定しておかなければならない。それほどいわゆる台湾有事というものは深刻な状況に今至っていると思っております。実際に発生した場合にどういうことが起こっていくのか、そういうシミュレーションをしていけば、最悪の事態というものはこれは想定しておかなきゃいけないということでございます。即これを存立危機事態だと認定して、日本武力行使を行うということではございません。


https://anond.hatelabo.jp/20251117230125 に続く



https://www.katsuya.net/topics/article-10543.html

https://archive.is/7htlB#selection-1561.1-1462.298

岡田委員 新しい外交を切り開きたいという総理の思いは分かります。だけれども、前任者たちに対する敬意というものもしっかり持ちながらやっていただきたいというふうに思います

さて、二番目の存立危機事態について、少し時間をかけて議論したいというふうに思っています

実は、十年前にこの法律ができたときに、私は野党代表でした。そのときの私の思いを申し上げますと、従来の個別的自衛権では対応できない事例があるということは認識していました。

例えば、もう既に米軍が戦っているときに、米軍自衛隊が共同で対処している、米艦が攻撃されたときに、自衛隊は、日本自身武力攻撃を受けていないという段階で、それを放置するというわけにはいきませんから、これをどういうふうに説明すべきか。

一つは、個別的自衛権解釈拡張するという考え方。もう一つは、集団的自衛権制限して認めるという考え方。両様あり得るなというふうに思っておりました。自民党の中には、全面的集団的自衛権を認めるべきだという議論もかなりあったと思うんです。

そういう中で、安倍さんが出してきたのが、この存立危機事態という考え方でした。我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある事態ということであります

我々は、この概念がかなり曖昧であると。例えば、我が国の存立が脅かされる、これはどういう意味だろうか。それから国民基本的権利根底から覆される明白な危険、これも非常に抽象的な概念ですね。だから武力攻撃事態みたいに我が国攻撃されたというものと比べるとかなり抽象的な概念ですから、これで果たして限定になっているんだろうかと。

多くの法制局長官経験者とか著名な憲法学者が、違憲ではないかというふうに疑義を呈されました。

そういう中で、私たちもこの法案には反対をしたということであります

ただ、あれから十年たって、いろいろな事実が積み重なっていることも事実白紙ゼロから議論し直すことはできないということも分かっています。そういう中でどういう対応をすべきかということは、これから党の中でしっかり議論していきたい。この法文で本当に憲法違反にならないのかどうか、そして運用はどうなのか、そういうことは議論していきたい。これが今の私たち基本的スタンスであります

そこで、総理にまず確認したいのは、この存立危機事態、いわゆる限定した集団的自衛権行使ですね、これ以外の集団的自衛権行使、つまり限定のない集団的自衛権行使違憲である、これは従来の政府の考え方だったと思いますが、そういう考え方は維持されていますか。



高市内閣総理大臣 憲法上、我が国による武力行使が許容されるのは、いわゆる三要件を満たす場合自衛措置としての武力行使に限られます。そして、この三要件国際的に見ても他に例のない極めて厳しい基準でありまして、その時々の内閣恣意的解釈できるようなものではないと思っております

先ほど来、存立危機事態における武力行使についてお話がございましたが、これも限定された集団的自衛権行使、すなわち、あくまでも我が国防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛措置としての武力行使に限られていて、集団的自衛権行使一般を認めるものではなく、他国防衛すること自体目的とする集団的自衛権行使は認められないという政府見解に変更はございません。



岡田委員 要するに、憲法違反になってしまうということですね、認められないということは。この存立危機事態を踏み外したようなことがあると、これは法律違反だけではなくて憲法違反になるわけです。

ということは、この存立危機事態運用というのは、やはり厳格に、限定的に考えなきゃいけない、それを踏み外したときには単に法令違反ではなくて憲法違反になる、そういう認識でよろしいですね。



高市内閣総理大臣 その政府見解踏襲いたしております



岡田委員 それでは次に、平成二十七年九月十四日の当時の公明党山口代表安倍総理法制局長官との特別委員会におけるやり取り、ここに持ってまいりました。

読み上げますと、これは抜粋ですけれども、武力行使は、これまでどおり、自衛隊法八十八条規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力行使にとどまるものそれから被害国を含めた他国にまで行って戦うなどという海外での武力行使を認めることになるといったものではございません。存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えています

まり、これは、存立危機事態武力攻撃事態というのはほぼ重なり合うということを言っているわけですね。

こういう法制局長官の当時の答弁ですが、法制局長官にお聞きしたいと思いますが、現在でもこの答弁を維持されていますか。



〇岩尾政府特別補佐人 お答えいたします。

委員御指摘のとおり、平成二十七年九月十四日、参議院我が国及び国際社会平和安全法制に関する特別委員会におきまして、当時、横畠内閣法制局長官はこのように述べました。

新三要件の下で認められる武力行使は、これまでどおり、自衛隊法第八十八条規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力行使にとどまるものであり、他国防衛権利として観念される国際法上の集団的自衛権一般行使を認めるものではなく、また、我が国防衛のための必要最小限度を超える、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどといういわゆる海外での武力行使を認めることになるといったものではございません。

また、さらに、

いわゆるホルムズ海峡の事例のように、他国に対する武力攻撃それ自体によって国民我が国武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことになるという例外的場合が考えられるということは否定できませんが、実際に起こり得る事態というものを考えますと、存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えられると述べております

このように承知しておりますが、これらの答弁で述べられました見解に変わりはございません。



岡田委員 当時の与党であった公明党委員長と、そして総理内閣法制局長官のやり取り、これは非常に重みのあるものですね。

今、法制局長官は答弁を維持しているというふうにおっしゃったわけですが、総理も同じですね。



高市内閣総理大臣 法制局長官が述べられたとおり、平成二十七年九月十四日の委員会で当時の長官が述べられた見解について、変わりはございません。



岡田委員 それでは、そういった答弁があるにもかかわらず、私は、一部の政治家の非常に不用意な発言が相次いでいるというふうに思うわけですね。

例えば、失礼ですが、高市総理一年前の総裁選挙でこう述べておられるんですよ。中国による台湾海上封鎖が発生した場合を問われて、存立危機事態になるかもしれないと発言されました。

私も、絶対ないと言うつもりはないんです。だけれども、これはどういう場合存立危機事態になるというふうにお考えだったんですか。お聞かせください。



高市内閣総理大臣 台湾をめぐる問題というのは、対話により平和的に解決することを期待するというのが従来からの一貫した立場でございます

その上で、一般論として申し上げますけれども、今、岡田委員も、絶対にないとは言えないとおっしゃっておられました。いかなる事態存立危機事態に該当するかというのは、実際にその発生した事態個別具体的な状況に即して、全ての情報総合して判断しなければならないと考えております

存立危機事態定義については、ここで申し述べます時間を取りますが、事態対処法第二条第四項にあるとおりでございます



岡田委員 海上封鎖をした場合存立危機事態になるかもしれないというふうにおっしゃっているわけですね。

例えば、台湾フィリピンの間のバシー海峡、これを封鎖されたという場合に、でも、それは迂回すれば、何日間か余分にかかるかもしれませんが、別に日本に対してエネルギーや食料が途絶えるということは基本的にありませんよね。だから、どういう場合存立危機事態になるのかということをお聞きしたいんですが、いかがですか。



高市内閣総理大臣 これはやはり他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げた方がいいかもしれませんが、あのときはたしか台湾有事に関する議論であったと思います台湾に対して武力攻撃が発生する。海上封鎖というのも、戦艦で行い、そしてまた他の手段も合わせて対応した場合には武力行使が生じ得る話でございます

例えば、その海上封鎖を解くために米軍が来援をする、それを防ぐために何らかのほかの武力行使が行われる、こういった事態も想定されることでございますので、そのときに生じた事態いかなる事態が生じたかということの情報総合的に判断しなければならないと思っております

単に民間の船を並べてそこを通りにくくするといったこと、それはそういった存立危機事態には当たらないんだと思いますけれども、実際に、これがいわゆる戦争という状況の中での海上封鎖であり、またドローンも飛び、いろいろな状況が起きた場合、これはまた別の見方ができると考えます



岡田委員 今の答弁では、とても存立危機事態について限定的に考えるということにはならないですよね。非常に幅広い裁量余地政府に与えてしまうことになる。だから、私は懸念するわけですよ。

もちろん、日本艦船攻撃を受ければ、これは武力行使を受けたということになって、存立危機事態問題ではなく、武力攻撃事態ということになるんだと思います。そういう場合があると思いますけれども、日本艦船攻撃を受けていないときに、少し回り道をしなければいけなくなるという状況の中で存立危機事態になるということは、私はなかなか想定し難いんですよね。そういうことを余り軽々しく言うべきじゃないと思うんですよ。

例えば、自民党総裁麻生さんが昨年一月にワシントンで、中国台湾に侵攻した場合には存立危機事態日本政府判断する可能性が極めて高いという言い方をされています安倍さん自身も、台湾有事日本有事。ここで有事ということの意味がよく分かりませんけれども、何か非常に軽々しく私は問題を扱っているんじゃないかというふうに思うんですね。

もちろん、存立危機事態ということになれば日本武力行使するということになりますから、それは当然その反撃も受ける。そうすると、ウクライナガザの状況を見ても分かるように、地域がどこになるか分かりません、あるいは全体になるかもしれませんが、極めて厳しい状況が国民にもたらされるということになります。そういう事態を極力力を尽くして避けていかなきゃいけない、それが私は政治家の最大の役割だというふうに思うんですね。

それを軽々しく、なるかもしれないとか、可能性が高いとか、そういう言い方が与党議員やあるいは評論家の一部から自衛隊OBも含むんですが、私は述べられていることは極めて問題だと思うんですが、総理いかがですか。



高市内閣総理大臣 麻生総裁発言については内閣総理大臣としてはコメントいたしませんが、ただ、あらゆる事態を想定しておく、最悪の事態を想定しておくということは非常に重要だと思います

先ほど有事という言葉がございました。それはいろいろな形がありましょう。例えば、台湾を完全に中国北京政府支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、それから情報サイバープロパガンダであるかもしれないし、それはいろいろなケースが考えられると思いますよ。だけれども、それが戦艦を使って、そして武力行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます

実際に発生した事態個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報総合して判断するということでございます。実に武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態に当たる可能性が高いというものでございます法律の条文どおりであるかと思っております



岡田委員 ちょっと最後表現がよく分からなかったんです。武力攻撃が発生したら存立危機事態に当たる、どういう意味ですか。武力攻撃が誰に発生することを言っておられるんですか。



高市内閣総理大臣 武力攻撃が発生をして、これにより我が国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある場合という条文どおりでございます



岡田委員 だから我が国の存立が脅かされるかどうか、それから国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険があるかどうか、その判断問題ですね。それをいろいろな要素を勘案して考えなきゃいけないという総理の答弁では、これは規範としての、条文としての意味がないんじゃないかと思うんですよ。もっと明確でなければ、結局どれだけのこともできてしまうということになりかねないと思うんですね。

もう一つ申し上げておくと、これは朝鮮半島有事も含めて近隣で有事が発生した場合に、日本政府として最もやらなきゃいけないことは何か。それは、そこに住む在留邦人を無事に安全なところに移動させるということがまず必要になると思うんですね。でも、自らが存立危機事態であるといって武力行使したら、そういうこともより困難になってしま可能性が高いじゃないですか。だから、余り軽々に武力行使武力行使と私は言うべきじゃないと思うんですが、いかがですか。



高市内閣総理大臣 そういう事態が起きたとき邦人救出をする、これが我が国にとって最大の責務でもあり、優先事項でもあります。ただ、そのときにも安全を確保しなきゃいけないというのは事実でございます

軽々に武力行使武力行使と言うとおっしゃいますけれども、最悪の事態も想定しておかなければならない。それほどいわゆる台湾有事というものは深刻な状況に今至っていると思っております。実際に発生した場合にどういうことが起こっていくのか、そういうシミュレーションをしていけば、最悪の事態というものはこれは想定しておかなきゃいけないということでございます。即これを存立危機事態だと認定して、日本武力行使を行うということではございません。



岡田委員 ですから、慎重な運用が求められる。やはり大事なのは、まずは在留邦人を無事に移動させること。これは台湾有事に限りません。朝鮮半島有事でも同じだと私は思います

それから有事がもし発生した場合に、例えば近隣の国々、非常に私たちにとって大事な国々です、あるいは地域も含めてですね、そういうときに大量の避難民が発生する、恐らく数十万、数百万の単位で発生するということになります。それを無事に移動させて日本が引き取るということも極めて重要だと思うんですね。ウクライナ危機ときに、ドイツを始めとするヨーロッパの国々が避難民をしっかりと受け止めたということですが、同じようなことが起こる可能性がある。そのとき日本自身武力行使をしていたら、そういう Permalink | 記事への反応(0) | 22:27

2025-11-15

衆議院予算委員会(11/7) 存立危機事態についての質疑 文字起こし

岡田克也議員

さて、2番目の存立危機事態について、少し時間をかけて議論したいというふうに思っています

実は、10年前にこの法律ができた時に、私は野党代表でした。その時の私の思いを申し上げますと、従来の個別的自衛権では対応できない事例があるということは認識していました。例えば、もうすでに米軍が戦っている時に米軍自衛隊が共同で対処している。で、米軍攻撃された時に自衛隊は、日本自身武力攻撃を受けていないという段階で、それを放置するというわけにはいきませんから、これをどういうふうに説明すべきかと。

1つは個別的自衛権解釈拡張するという考え方で、もう1つは集団的自衛権制限して認めるという考え方。両方ありうるなというふうに思っておりました。

自民党の中には全面的集団的自衛権を認めるべきだという議論も、かなりあったと思うんです。そういう中で安倍さんが出してきたのは、この存立危機事態という考え方でした。

「わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある事態」ということであります

我々は、この概念がかなり曖昧であると。例えば、「我が国の存立が脅かされる」、これはどういう意味だろうか。それから国民基本的権利根底から覆される明白な危険」、これも非常に抽象的な概念ですね。だから武力攻撃みたいに国に攻撃されるものと比べると、かなり抽象的な概念ですから、これで果たして限定になっているんだろうかと。

多くの法制局長官経験者とか著名な憲法学者違憲ではないかというふうに異議を呈されました。そういう中で私たちもこの法案には反対をしたということであります

ただ、あれから10年経って、いろんな事実が積み重なっていることも事実ゼロから議論し直すことはできないということも分かっています

そういう中でどういう対応をすべきかということは、これからこの中でしっかり議論していきたいと。この法文で本当に憲法違反にならないのかどうか。そして運用はどうなのか。

そういうことは議論していきたい。これが今の私たち基本的スタンスであります

そこで総理にまず確認したいのは、この存立危機事態、いわゆる限定した集団的自衛権行使ですね。それ以外の集団的自衛権行使、つまり限定のない集団的自衛権行使違憲である。これは従前から政府の考え方だと思いますが、そういう考え方は維持されていますか。

高市早苗総理

憲法上、我が国による武力行使が許容されるのは、いわゆる三要件を満たす場合自衛措置としての武力行使に限られます

そして、この三要件国際的に見ても他に例のない、極めて厳しい基準でありまして、その時々の内閣恣意的解釈できるようなものではないと思っております

先ほど存立危機事態における武力行使についてお話がございましたが、これも限定された集団的自衛権行使、すなわち、あくまでも我が国防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛措置としての武力行使に限られていて、集団的自衛権行使一般を認めるものではなく、他国防衛すること自体目的とする集団的自衛権行使は認められないという政府見解に変更はございません。

岡田克也議員

要するに憲法違反になってしまうということですね。

認められないということは、この存立危機事態を踏み外したようなことがあると、これは法律違反だけではなくて憲法違反になるわけです。

ということは、やはり、この存立危機事態運用というのはやはり限定的に考えなきゃいけない。そして、それを踏み外した時には単に法令違反ではなくて憲法違反になる。そういう認識でよろしいですね。

高市早苗総理

その政府見解踏襲いたしております

岡田克也議員

それでは次にですね、平成27年9月14日の当時の公明党山口代表安倍総理法制局長官との特別委員会におけるやり取り、ここに持ってまいりました。

読み上げますと、抜粋ですけれども、「武力行使はこれまでどおり自衛隊法88条に規定された我が国防衛のための最小限度の武力行使にとどまるもの他国まで行って戦うなどという海外での武力行使を認めることになるといったものではございません」「存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えています」。

まりこれは、存立危機事態武力攻撃事態というのはほぼ重なり合うということを言ってるわけですね。こういう法制局長官の当時の答弁ですが、法制局長官にお聞きしたいと思いますが、現在でもこの答弁は維持されていますか。

岩尾信 内閣法制局長官

お答えいたします。委員ご指摘のとおり、平成27年9月14日参議院我が国及び国際社会平和安全法制に関する特別委員会におきまして、当時の横畠内閣法制局長官はこのように述べました。

「新三要件の下で認められる武力行使は、これまでどおり、自衛隊法第八十八条規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力行使にとどまるものであり、他国防衛権利として観念される国際法上の集団的自衛権一般行使を認めるものではなく、また、我が国防衛のための必要最小限度を超える、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどという、いわゆる海外での武力行使を認めることになるといったものではございません」。

またさらに、「いわゆるホルムズ海峡の事例のように、他国に対する武力攻撃それ自体によって、我が国武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害国民に及ぶことになるという例外的場合が考えられるということは否定できませんが、実際に起こり得る事態というものを考えますと、存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えられると思います」と述べております

このように承知しておりますが、これらの答弁で述べられました見解に変わりはございません。

岡田克也議員

当時の与党であった公明党委員長と、そして総理内閣法制局長官のやり取り。これは非常に重みのあるものですね。今、法制局長官は答弁を維持しているというふうにおっしゃったわけですが、総理も同じですね。

高市早苗総理

法制局長官が述べられたとおり、平成27年9月14日委員会で当時の長官が述べられた見解について変わりはございません。

岡田克也議員

はい。それでは、そういった答弁があるにもかかわらず、私は一部の政治家の非常に不用意な発言が相次いでいるというふうに思うわけですね。

例えば失礼ですが、高市総理。1年前の総裁選挙でこう述べられているんですよ。中国による台湾海上封鎖が発生した場合を問われて、「存立危機事態になるかもしれない」と発言されました。私も絶対ないと言うつもりはないんです。

だけど、これどういう場合にそうなるというふうにお考えだったんですか。お聞かせください。

高市早苗総理

台湾を巡る問題というのは台湾により平和的に解決することを期待するというのが従来の一貫した立場でございます。その上で一般論として申し上げますけれども、今、岡田委員も「絶対にないとは言えない」とおっしゃっておられました。

いかなる事態存立危機事態に該当するかというのは、実際に発生した事態個別具体的な状況に即して、全ての情報総合して判断しなければならないと考えております存立危機事態定義については、事態対処法第2条第4項にあるとおりでございます

岡田克也議員

海上封鎖をした場合存立危機事態になるかもしれないというふうにおっしゃっているわけですね。

例えば台湾フィリピンの間のバシー海峡。これを封鎖されたという場合に、迂回すれば何日間か余分にかかるかもしれませんが、別に日本に対してエネルギーや食料が途絶えるということは基本的にありませんよね。

から、どういう場合存立危機事態になるのかということをお聞きしたいんですが、いかがですか。

高市早苗総理

これは、やはり他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げたほうがいいかもしれませんが、あの時は確か台湾有事に関する議論であったと思います

その台湾に対して武力攻撃が発生する。海上封鎖というのも、これは戦艦で行い、そしてまた他の手段も合わせて対応した場合には武力行使が生じうる話でございます。例えばその海上封鎖を解くために米軍が来援をすると、それを防ぐために何らかの他の武力行使が行われる。

こういった事態も想定されることでございますので、その時に生じた事態いかなる事態が生じたかということの情報総合的に判断しなければならないと思っております。単に民間の船を並べてそこを通りにくくするといったこと、それは存立危機事態には当たらないんだと思いますけれども、実際にこれがいわゆる戦争という状況の中での海上で様々起きた場合、これはまた別の見方ができると考えます

岡田克也議員

とても存立危機事態について限定的に考えるということにはならないですよね。

非常に幅広い裁量余地政府に与えてしまうことになる。だから私は懸念するわけですよ。

もちろん日本艦船攻撃を受ければ、これは武力攻撃を受けたということになって、存立危機事態問題ではなく武力攻撃事態ということになるんだと思います

そういう場合があると思いますけれども、日本艦船攻撃を受けていない時に、少し回り道をしなければいけなくなるという状況の中で危機になるということは、私はなかなか想定しがたいんですよね。そういうことはあまり軽々しく言うべきじゃないと思うんですよ。

例えば自民党総裁麻生さんが昨年1月ワシントンで、中国台湾に侵攻した場合には存立危機事態日本政府判断する可能性が極めて高いという言い方をされています安倍さん自身も「台湾有事日本有事」。ここで有事ということの意味がよくわかりませんけれども、非常に軽々しく問題を扱っているんじゃないかというふうに思うんですね。

存立危機事態ということになれば日本武力行使するということになりますから、それは当然その反撃も受けると。そうすると、ウクライナガザの状況を見ても分かるように、地域がどこになるか分かりません。あるいは全体になるかもしれませんが、極めて厳しい状況が国民にもたらされるということになります

そういう事態を極力避けていかなきゃいけない。それが私は政治家の最大の役割だというふうに思うんですね。

それを「なるかもしれない」とか「可能性が高い」とか、そういう言い方が与党議員評論家の一部、自衛隊OBも含め述べられていることは、極めて問題だと思うんですが、総理いかがですか。

高市早苗総理

麻生総裁発言については、内閣総理大臣としてはコメントをいたしませんが、ただ、あらゆる事態を想定しておく、最悪の事態を想定しておくということは非常に重要だと思います

先ほど有事という言葉がございました。それはいろんな形がありましょう。例えば台湾統一、完全に中国北京政府支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、偽情報サイバープロパガンダであるかもしれない。いろんなケースが考えられると思います

けれども、それが戦艦を使って、そして武力行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になりうるケースであると私は考えます。実際に発生した事態個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報総合して判断するということでございます

武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態に当たる可能性が高いというものでございます法律の条文どおりであるかと思っております

岡田克也議員

ちょっと最後表現よくわからなかったんで、武力行使が発生したら、武力攻撃が発生したら存立危機事態に当たるというのはどういう意味ですか。

武力攻撃が誰に発生することを言っとられるんですか。

高市早苗総理

武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある事態」という条文どおりでございます

2025-10-14

anond:20251014201923

めんどくさ。相手憶測罵倒するくらいしか知識も能もないのなら、前提となる知識くらいはAIにでも聞いとけよ。

こういった事柄、日々のニュース等で耳目に入っていて、その上での①②という主張なわけ。それをいちいち、どっかの馬○に解説してやらにゃならんのかよ。

Q1.安倍首相が在任中に行った事柄を以下の観点から調査して、証拠をまとめて教えて。

自民党政治家と仲の良い人間企業に都合のいい政策推し進めていた(縁故資本主義政治を行っていた)証拠

②ゆくゆくは民主主義をやめたいのではないかと思われるような、民主主義を軽視し、タガを一つ一つ外していくような行動を繰り返していた証拠

A1.安倍元首相の在任中の行動について、ご指摘の2つの観点から証拠」として挙げられる主な事象を以下にまとめます

縁故資本主義政治を行っていた証拠

安倍政権下では、首相個人的に近い関係にある人物や団体が、政策決定や国有地取引などにおいて不透明優遇を受けたとされる問題複数指摘されました。これらは「権力私物化」や縁故資本主義クローニー・キャピタリズムであるとの批判を招きました。

森友学園問題

概要: 学校法人森友学園」への国有地が、鑑定価格から大幅に値引きされて売却された問題安倍昭恵夫人が同学園が開校予定だった小学校名誉校長就任していたこから政治的な関与が疑われました。

証拠とされる点:

不透明な値引き: 鑑定価格9億5600万円の土地が、約8億円値引きされ1億3400万円で売却されました。

公文書改ざん: 財務省近畿財務局において、安倍首相夫妻の関与を示す記述などが削除されるなど、14件の決裁文書改ざんが行われました。これは、行政信頼性を著しく損なう行為として大きな問題となりました。

加計学園問題

概要: 安倍首相の長年の友人である加計孝太郎氏が理事長を務める「加計学園」が、国家戦略特区制度を利用して獣医学部を新設するにあたり、特別な便宜が図られたのではないかという疑惑です。

証拠とされる点:

総理のご意向文書: 文部科学省の内部から総理のご意向」「官邸の最高レベルが言っていること」などと記された文書発見されました。これは、学園の選定プロセス官邸が不当な影響力を行使した可能性を示唆しています

異例のスピード認可: 長年認められてこなかった獣医学部の新設が、国家戦略特区という枠組みの中で、加計学園に限って認められました。

桜を見る会問題

概要: 税金で賄われる公的行事である桜を見る会」に、安倍首相地元後援会関係者が多数招待され、前夜祭の費用補填問題なども浮上しました。

証拠とされる点:

後援会の招待: 安倍事務所後援会関係者に対し、参加者募集する案内状を送付していました。これにより、公的行事実質的後援会活動の一環として利用されたと批判されました。

費用補填と虚偽答弁: 前夜祭の費用の一部を安倍氏側が補填していたことが後に明らかになりました。これは政治資金規正法違反の疑いが指摘され、安倍氏は国会長期間わたり事実に反する答弁を繰り返していたことを認め、謝罪しました。

民主主義を軽視する行動の証拠

憲法保障する国民権利や、国会を中心とする議会制民主主義の根幹を軽視しているのではないか批判される法案の制定や政権運営が指摘されています

特定秘密保護法の制定

概要: 安全保障に関する情報のうち、特に秘匿が必要ものを「特定秘密」に指定し、漏洩した者への罰則を強化する法律

証拠とされる点:

国民知る権利侵害: 何が秘密にあたるかの基準曖昧で、政府判断で広範な情報秘密指定される恐れがあります。これにより、国民政府活動検証することが困難になるとの批判があります

報道の自由の萎縮: 取材活動処罰対象になる可能性があり、報道機関政府監視をためらうようになる「萎縮効果」が懸念されています

平和安全法制安全保障関連法)の制定

概要: これまで認められてこなかった集団的自衛権行使限定的可能にすることなどを内容とする法制

証拠とされる点:

憲法解釈の変更: 歴代内閣が「憲法9条上許されない」としてきた集団的自衛権行使を、内閣閣議決定のみで解釈を変更して可能とした点は、立憲主義憲法に基づいて政治を行う原則)に反するとの強い批判があります

国会での強行採決: 国会周辺で大規模な反対デモが行われ、多くの憲法学者が「違憲」と指摘する中、十分な審議が尽くされないまま衆議院強行採決されました。

共謀罪」法の制定

概要: 「テロ等準備罪」を新設し、組織的犯罪集団が重大な犯罪計画し、その準備行為を行った段階で処罰可能にする法律

証拠とされる点:

内心の自由侵害: 犯罪の実行ではなく「計画」段階で処罰対象となるため、内心の自由を脅かす恐れがあります

捜査機関による乱用の懸念: 「組織的犯罪集団」の定義曖昧であり、一般市民団体労働組合などが捜査対象になるのではないかという懸念が示されています

官邸主導の強化と人事への介入

概要: 内閣人事局を設置し、省庁の幹部人事を官邸一元的に掌握する仕組みを構築しました。

証拠とされる点:

官僚忖度: 幹部人事を官邸が握ることで、官僚政治家の顔色をうかがい、不都合情報を隠したり、政策を歪めたりする温床になったと指摘されています森友学園公文書改ざん問題の一因ともされる)。

検察への介入: 東京高検検事長(当時)の定年延長を、法の解釈を変更して閣議決定したことは、検察独立性を脅かすものとして強い批判を浴びました。

これらの事象は、安倍政権政策政治手法評価する上で重要論点であり、現在も様々な立場から議論が続いています

Q2.

自民党憲法改定草案緊急事態条項問題

裏金

機密費の使途の不透明

・Dappi等、ステマ手法による世論誘導疑惑

統一教会との癒着

行政文書改ざん・破棄

経済統計の算出方法恣意的な変更

これらについても確たる証拠があれば示して、問題点を指摘して。

A2.安倍元首相の在任中の行動について、追加でご指摘いただいた項目に関する「証拠」と問題点を以下に示します。

自民党憲法改正草案における緊急事態条項問題

自民党提示している憲法改正草案緊急事態条項は、災害武力攻撃などの緊急時に、内閣に広範な権限を集中させることを可能とする内容です。

証拠とされる点:

草案の内容: 自民党憲法改正草案には、内閣総理大臣が緊急事態宣言し、これに基づいて内閣法律と同等の効力を持つ政令を制定できる旨が規定されています。また、衆議院議員任期延長も盛り込まれています

問題点:

権力集中と濫用危険性: 内閣法律制定権に近い権限を与えることは、国会によるチェック機能が低下し、権力一極集中を招く恐れがあります歴史上、緊急事態条項悪用され、人権侵害民主主義の停止につながった例があるため、権力濫用危険性が指摘されています

人権制限可能性: 緊急事態下では、国民移動の自由財産権など、基本的人権が大幅に制限される可能性があります

民意の軽視: 衆議院議員任期延長は、国民選挙権制限し、民意の反映を遅らせることから民主主義の根幹を揺るがすもの懸念されています

裏金

自民党派閥特に安倍派(清和政策研究会)をめぐる政治資金パーティー収入の不記載問題は、組織的裏金作りではないかと指摘されています

証拠とされる点:

キックバック存在: 安倍派(当時の細田派を含む)が開催した政治資金パーティーにおいて、所属議員ノルマを超えて販売したパーティー券収入議員側に「キックバック」し、その収支が政治資金収支報告書記載されていなかったことが明らかになりました。過去5年間で1億円を超える規模の不記載があったとされています

会計責任者の認否: 安倍派の会計責任者が、パーティー券収入キックバックなど合計13億5000万円余りを報告書記載しなかった罪に問われ、初公判起訴内容を概ね認めました。

問題点:

政治資金規正法違反: 政治資金収支報告書への不記載は、政治資金規正法に違反する行為であり、政治資金の透明性を著しく損ないます

国民の不信: 組織的裏金作りは、政治と金問題に対する国民の不信感を増大させ、民主主義健全運営を阻害する可能性があります

機密費の使途の不透明

内閣官房長官が裁量で使える「官房機密費内閣官房報償費)」は、その使途が公開されないため、長年不透明性が指摘されてきました。

証拠とされる点:

使途の不開示: 官房機密費は、外交情報収集などの名目支出されますが、その詳細な使途は機密保持理由に公開されません。安倍内閣2019年使用した「政策推進費」は11億650万円に上り、7年間で合計78億6730万円が使われていました。

問題点:

チェック機能の欠如: 使途が公開されないため、国会国民によるチェックが事実不可能です。これにより、私的な流用や特定目的使用が行われても、それが発覚しにくい構造となっています

国民監視からの逃避: 税金がどのように使われているか国民が知ることができないため、民主主義における説明責任原則に反します。

Dappi等、ステマ手法による世論誘導疑惑

匿名ツイッターアカウント「Dappi」が、野党批判政府擁護投稿を繰り返していた問題は、自民党による世論誘導疑惑として報じられました。

証拠とされる点:

Dappiの投稿内容: 「日本が大好きです。偏向報道をするマスコミは嫌いです。国会中継を見てます」と自己紹介し、政権批判する野党議員マスメディアに対し、誹謗中傷捏造(ねつぞう)とも取れる投稿を繰り返していました。

運営会社と自民党関係: Dappiのアカウント運営していた企業が、自民党本部取引関係にあり、自民党事務方トップである事務総長の親戚が社長を務めていたことが報道されました。

問題点:

民主主義の阻害: 一般市民が意見を発信しているかのように見せかけ、特定政治勢力に有利な世論組織的に作り出す行為は、自由で公正な言論空間を歪め、民主主義健全プロセスを阻害するものです。

フェイクニュース誹謗中傷: 匿名アカウントによる誹謗中傷フェイクニュース拡散は、情報操作の危険性を伴い、民主的議論を困難にします。

統一教会世界平和統一家庭連合)との癒着

安倍元首相銃撃事件きっかけに、旧統一教会政治家、特に自民党議員との関係が深く浸透していることが明らかになりました。

証拠とされる点:

安倍元首相ビデオメッセージ: 安倍元首相が、旧統一教会の関連団体主催するイベントビデオメッセージを寄せたことが確認されています

選挙支援: 旧統一教会が、自民党議員を中心に、選挙における電話作戦ポスター貼り、ビラ配りなどのボランティア支援を行っていたことが報じられました。安倍派の候補者統一教会の票が割り振られていたとの指摘もあります

歴史的経緯: 安倍元首相祖父である岸信介元首相が、旧統一教会創設者と協力関係を築き、反共産主義を掲げる政治組織国際勝共連合」の活動を後押ししていたなど、自民党と旧統一教会との関係は長きにわたります

問題点:

反社会的団体との関係: 旧統一教会は、過去霊感商法などで社会問題引き起こし団体であり、そのような団体政治家が密接な関係を持つことは、国民政治に対する信頼を損ないます

政策決定への影響: 宗教団体支援を受けることで、特定政策決定に影響が及ぶ可能性が懸念されます

行政文書改ざん・破棄

森友学園問題における公文書改ざんの他にも、行政文書管理をめぐる問題が指摘されています

証拠とされる点:

森友学園問題での改ざん: 財務省による決裁文書改ざんが発覚しました。これは組織的な関与によるもので、民主主義の根幹である公文書管理信頼性を揺るがすものです。

桜を見る会」招待者名簿の廃棄: 「桜を見る会」の招待者名簿が、問題が発覚した後に不適切に廃棄されたことが指摘されています

電子データ復元拒否: 公文書が廃棄されたとされる後も、電子データ Permalink | 記事への反応(1) | 20:59

2025-09-22

anond:20250922102409

お前がどう思おうと事実は変わらないし、俺がここで言うことは憲法学者意見矛盾しない。めんどくさいとか関係ないし、知りたいなら自分で調べろよ。

anond:20250922101527

憲法学者に聞いてこいなら、それはお前もそうだろ

憲法学者からアンケ取ってきてくれ

2025-07-24

anond:20250724090050

女性専用車両自体憲法違反ではないという判決が出ているのに、

憲法学者がーとかいってる人は何が言いたいんだろう。

女性専用車両差別であるという判決でもあるの?

2025-07-14

れい新選組の「本物」感と参政党の「まがいもの」感

れい新選組参政党。どっちも過激ポピュリズム政党で、同じような『色物』でしょ?」

街頭演説はいつも黒山の人だかり、ネットでは熱狂的な支持者とアンチが日夜激しい論戦を繰り広げる。そんなイメージから、この二つの政党を一緒くたに見てしまう人は少なくないかもしれない。

でも、ちょっと待ってほしい。その「色物」というレッテル貼りは、あまりに雑すぎる。

両党の政策リーダー発言を冷静に、そして深く掘り下げてみると、その思想の根幹も、目指す社会の姿も、まったくの別物であることが見えてくる。

しろ、片方は国民生活という現実直視した「本物の政策集団」であり、もう一方は人々の不安を巧みに利用する「まがいものポピュリズム」とさえ言える。なぜそう断言できるのか。その決定的な違いを、これから徹底的に解説していこう。

れい新選組データロジック国民を救う「ガチ政策集団」

れい新選組政策は、一見過激に見えるが、その根底には「失われた30年」で疲弊しきった国民をどう救うかという、極めて真摯で一貫したロジック存在する。

地に足のついた問題意識

山本太郎代表は、原発事故きっかけに政治世界飛び込み、一貫して社会的弱者の側に立ってきた。彼の政策の出発点は常に「この国に生きる、あなた」だ。倒産件数過去最多を記録し、多くの国民生活に苦しむ現実直視し、政治の責任を問うている。

明確な経済政策裏付け

消費税廃止」「積極財政」という彼らの看板政策は、単なるバラマキではない。デフレ脱却には徹底した需要喚起必要という明確な経済理論MMT)に基づいている。財源についても国債発行を基本としつつ、法人税金融所得課税の強化といった富裕層への応分負担を求める具体的な対案も示しており、論理的だ。

未来への投資としての「グリーン・ニューディール

気候危機というグローバルな課題に対し、れいわは「脱原発」とセットで具体的な未来像を提示している。再生可能エネルギーへの大規模投資によって、250万人規模の雇用創出という経済効果まで試算しており、単なる理想論ではない、実現可能性を追求した政策となっている。

人間安全保障」という確かな理念

れいわの政策は、軍事力だけでなく、貧困格差差別から一人ひとりを守ることこそが真の安全保障だという「人間安全保障」の考え方に貫かれている。食料自給率の向上、ケア労働者待遇改善外国人人権保障など、その政策は具体的で、すべての人々の尊厳を守るという一点で繋がっている。

要するに、れい新選組は、現実データに基づき、明確な理念理論に裏打ちされた政策を掲げる「本物の政策集団」なのだ

参政党:科学無視し、不安を煽る「まがいものポピュリズム

一方の参政党は、耳障りの良い言葉を並べるが、その中身は科学的根拠に乏しく、特定イデオロギーに基づいた危険な主張が目立つ。

思いつきとしか思えない非現実的な政策

プロゲーマードローン部隊を作る」、「天皇陛下側室を」といった発言は、政策としての体をなしておらず、まさに「妄言レベル」だ。子ども一人に月10万円を配るという政策も、「教育国債」という名の借金で賄うとしており、その返済計画マクロ経済への影響についての具体的な議論はない。

科学的根拠の欠如と反知性主義

参政党は「脱・脱炭素」を掲げ、再生可能エネルギー推進を「環境破壊」と断じ、次世代火力発電を「CO2排出実質ゼロ」と主張するなど、世界科学コンセンサスを真っ向から否定している。その姿勢は、コロナ禍で見られた反ワクチン的な主張にも通底しており、極めて非科学的と言わざるを得ない。

巧妙に逸らされる批判の矛先

参政党は「行き過ぎた外国人受け入れに反対」と声高に叫ぶ。しかし、ここで重大な矛盾がある。日本移民政策推し進めてきたのは、安い労働力を求める経団連と、その意向を受けてきた自民党政権だ。ところが、参政党が経団連自民党を厳しく追及する姿はほとんど見られない。批判の矛先は、政策を推進した権力者ではなく、常に外国人へと向けられる。対照的に、れいわの山本代表は「移民政策を求めたのは誰か?経団連ですよ」「資本家が望むからやった」と、問題の根源である大企業要求政治癒着を明確に批判している。強者である権力者には触れず、弱い立場外国人を叩いて支持を集める手法は、まさにポピュリズム典型例だ。

危険ナショナリズム排外主義

彼らの政策根底にあるのは、国民生活の向上ではなく、「日本の舵取りに外国勢力が関与できない体制づくり」という排外的ナショナリズムだ。その思想は「日本ファースト」というスローガンに集約され、政治の失敗を外国人のせいにするような言説につながっている。

専門家も呆れる憲法草案

参政党が掲げる「創憲」案は、憲法学者から素人の案」「独裁憲法」と酷評されている。国民主権や三権分立といった近代憲法の基本を軽視し、特定価値観(「八百万の神」「男系男子皇位継承」など)を押し付ける内容は、民主主義国家の基本設計図としてあまり稚拙危険だ。

結局のところ、参政党の政策は、人々の漠然とした不安や不満につけ込み、特定イデオロギーに基づいた「物語」を売っているに過ぎない。それは、国民生活を豊かにするどころか、社会の分断を煽り日本を誤った方向に導きかねない「まがいものポピュリズム」なのである

結論似て非なる色物」の正体

こうして両党を比較してみると、冒頭で述べた「どっちも同じような色物」という見方が、いか物事の表面しか捉えていないかがわかるだろう。

かに、両党とも既成政党への不満をバネにするポピュリズム的な側面を持つ。しかし、その中身は天と地ほども違う。

れい新選組は、徹底したデータ分析と(異端ではあるが)一貫した経済理論に基づき、「この国の国民をどう救うか」という課題真正から挑む「本物の政策集団」だ。その手法はラディカルだが、現実課題解決を目指す真摯さがそこにはある。

一方の参政党は、科学を軽視し、矛盾だらけのロジックで人々の不安を煽る。移民政策元凶である経団連自民党批判せず、弱い立場外国人を叩く姿勢は、国民のための政治とは到底言えない。これは、実態の伴わない「まがいものポピュリズム」に他ならない。

一見すると同じ「色物」に見えても、片方は国民未来を本気で考え抜いた結果の「劇薬」であり、もう片方は耳触りの良い言葉本質を覆い隠した「毒」と言えるのかもしれない。その違いを見抜くことこそ、今の時代に求められる政治リテラシーではないだろうか。

2025-06-22

anond:20250621132930

片方の主張だけ見たら「おお、正論じゃん」みたいに見えちゃうのが本当に怖いんすよね

最近の生成AIってすごいなあ、と、、、

B:これがまた問題なんです。報告書では、山括弧付きの「<法>」に「アルゴリズムや各種コード」まで含めると書いています

A:それって、おかしいんですか?

B:とんでもないです。国会で決めた法律と、企業が作ったプログラムを同じ「法」として扱うなんて、民主主義否定ですよ。

A:あ、確かに私たちが選んだ議員が作った法律と、会社勝手に作ったプログラム全然違いますね。

これ、完全に逆なんすよ


そもそも企業勝手に作った「アルゴリズムコード」って、今でもあたかも法であるかのように、人々の行動とか選択ガンガン制御してるわけっす

行動データ計算した信用スコアによって使える契約プランを切り替える金融サービスなんかが典型っすね

報告書を書いた人が好き勝手に法に含めてるんじゃなくて、すでに社会がそうなってるんすよ


そういう状況を「アルゴリズムコードは法じゃないんで~」って無視してるとどうなるかっていうと、法の支配空洞化していくんすよね

から、あの報告書は、「そういう見えない法を、ちゃん公的ガバナンスの枠組みに入れて、法の支配をきちんとやっていこう」って話をしてるわけです

生成AIさんは、お馬鹿さんなので、なぜかお役所企業アルゴリズム法律と同等に機能させようとしていると勘違いして延々と話してるんすけど、、、


ちなみにこの話、Lawrence Lessigっていうアメリカ憲法学者20年以上前に言ってた有名な議論ベースなんすよ

「Code is Law」ってやつ

報告書Ver.1でもがっつり引用されてるし、AIチャットちょっとコピペすれば普通に出てくるんすけど、そこ調べてないんすね、この人、、、

民主主義は、市民一人一人の批判的思考によって支えられているんですから

とかお人形さんに言わせながら、自分意見に一番疑問持ってないお馬鹿さんは、いったい誰なんですか、、、?っていう、、、

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