はてなキーワード: 皇室とは
第十五条 国は、直接間接の侵略や危難を未然に防ぎ、国民の安全及び自国の産業を守り、国家の独立を保ち、子孫に引き継ぐことを目的に、国まもりの総合的な方針を定める (25) 。
第十六条 国は、海外情報も含め、広く国民に多様な情報を知らせる義務を負う。
2 報道機関は、偏ることなく、国の政策につき、公正に報道する義務 (26) を負う。
3 報道及び情報通信に関わる業務 (27) は、国営または自国の資本で行わなければならない。
4 国は、外国による諜報活動を防ぐ機関 (28) を設置し、必要な措置を講じる。
第十七条 国は、国まもりのため、国内産業を育成し、国産技術及び研究開発を促進する。
2 国は、国内の知的財産を守り、創作者を保護する責任を負う。
第十八条 資源は、国内における採掘と開発を第一に (29) 行わなければならない。
2 国内で賄うことのできない資源は、一国に偏らず分散して (30) 調達するよう努める。
3 電気、ガス、水道その他エネルギー供給は、国営または自国の資本で行わなければならない。
第十九条 外国人の入国及び在留条件は、国が主権に基づき、自由に決定することができる (31) 。
2 土地は公共の財産であり、外国人または外国資本に譲渡 (32) してはならない。
3 外国人または外国資本の保有する不動産、法人及び重要な資産に係る権限 (33) は、情報が公開され、法律で定める手続により没収 (34) し、または正当な補償のもと、国が買い戻すことができる。
4 外国人の参政権は、これを認めない。帰化した者は、三世代を経ない限り (35) 、公務に就くことができない。帰化の条件は、国柄の理解及び公共の安全を基準に、法律で定める。
第二十条 国は、自衛のための軍隊 (36) (以下「自衛軍」という)を保持する。
3 自衛権の発動と解除は、国会の承認を必要とする。ただし、緊急やむを得ない場合は、事後にこれを得るものとする。
5 軍事裁判所 (37) を設置し、その構成は法律で定める。ただし、最高裁判所に上訴する機会は保障される。
第二十一条 国は、領土、領海、領空その他主権の及ぶ領域を保全する。
3 外国の軍隊の基地、軍事及び警察施設は、国内に設置してはならない (39) 。
第二十二条 統治は、國體を尊重し、全国民のため、和の精神をもって行う。
2 立法権は国会に属し、行政権は内閣、司法権は裁判所に属する。
3 すべて公務員は、日本国民である (40) ことを要する。
第二十三条 政党は、加入する国民の意思によって運営され、その要件は法律で定める。
3 国は、政党の活動を公平に援助し、国民に政党の情報を提供しなければならない。
第二十四条 国会は、衆議院と参議院から組織され、内閣総理大臣の指名、法律の制定、条約の承認、予算及び決算の承認、国政の調査を権限とする。
2 国会議員の任期は、衆議院四年、参議院六年とし、参議院は三年ごとに半数を改選する。
3 国会の議決は、各院の総議員の三分の一以上が出席し、各院の過半数の賛成を要する。
4 内閣は、国会を召集し、毎年一回国会を開催する。ただし、各議院の総議員の四分の一以上の要求があるときは、三十日以内に (41) 国会を召集する。
第二十五条 内閣は、総理大臣及び国務大臣で構成され、国政全般を統括し、法律及び予算を執行する。
2 内閣総理大臣は、国会議員の中から選出され、国務大臣の任免、最高裁判所長官の指名、自衛軍の指揮権を有する。ただし、衆議院の解散は、第四項の場合に限るものとする。
3 内閣は、国家の安全に支障ある場合を除き、国会及び国民の求めに応じ、国政に関する情報を提供する。
4 衆議院で不信任の議決があったときは、内閣は総辞職するとともに、その判断により、衆議院を解散することができる。衆議院の解散中に、緊急の必要があるときは、参議院が法律で定める特別の権限を有する。
第二十六条 裁判所は、法律上の紛争を解決し、法律、条約、命令、条例について憲法適合性の判断を行う。
3 裁判所は、裁判手続及び内部規律について規則を定める権限を有する。
4 裁判官は、次の各号のいずれかに該当した場合、その地位を失う。
一 定年に達し、または心身の故障のために職務を執ることができない場合
二 国会の弾劾または法律に定める国民の審査により罷免された場合
第二十七条 国は、制定した法律、実施した政策、歳出及び選挙の公正について、その評価を行って国民に公表する委員会(以下「評価委員会」という。)を設ける。
2 評価委員会は、公益の確保を目的として、内閣に助言及び勧告を行うことができる。
3 評価委員会に関する構成員の選任その他の事項は、法律でこれを定める。
第二十八条 法案の審議につき、いずれかの議院において総議員の三分の一以上の要求があったとき、または内閣が必要と判断したときは、内閣は、国民投票を実施することができる。国会は、その結果をふまえ、採決を行うものとする。
2 成立した法案につき、一定の期間内に有権者の一定数以上の同意を得た請願が提出されたときは、内閣は、国民投票を実施することができる。国民投票で過半数の賛成があったときは、国会は、当該法案につき再審議を行わなければならない。
第二十九条 国は、円を単位とする通貨を発行する権限を有する。
2 紙幣の発行は、法律に基づき、国が監督する中央銀行に委ねることができる。
3 国は、通貨発行及び金融政策が、外国または国際機関の干渉を受けないよう措置を講ずる。
第三十条 財政は、経世済民を目的とし、通貨発行により資金を調達することを原則とする。
2 予算は、内閣が作成し、国会の承認を得る。決算は、会計検査院による検査及び評価委員会による評価を毎年公開し、国会の承認を得る。
3 国の財務状態は、すべての会計につき、簡潔明瞭に (42) 国民に示さなければならない。
4 皇室の財政は、皇室の総意により決定された方針に従って内閣が予算を編成する。
5 地方自治体の財政は、原則税収をもって賄い、不足する場合は国の予算より充当する。
6 地方自治体は、日本の伝統文化の存続普及のための予算を設けなければならない。
第三十一条 税は唯一の財源ではない。税及び社会保険料の設定変更は、国民の生活に配慮し、法律に基づくことを要する。
2 税及び社会保険料の国民所得に占める割合(国民負担率)は、特段の事情がない限り、国民所得の四割 (43) を超えてはならない。
第三十二条 憲法は国の最高法規であり、日本の国柄を示すものであって、これに反する法律、条約 (44) 、命令、条例その他の行為は効力を有しない。
2 国際機関の決定や勧告は、憲法または日本固有の慣習に反する場合、効力を有しない。
第三十三条 この憲法の改正は、各議院の総議員の過半数の賛成で発議し、法律で定める国民投票において、有効投票の過半数の承認を得て行う。
以上
(2) しらすとは、国民の実情を広く知って日本を治める意味の古語である。
(3) 君民一体とは、天皇と国民が一体となって国を治める意味をいう。
(5) 神聖は君主の属性でもあり、皇祖皇宗の神霊と一体として詔勅を発し、祭祀を主宰する事実による。
(6) 詔勅は、国民に権利義務を生じさせず、法的拘束力を有しないが、公共の利益のために発せられる。
(7) 裁可とは君主の裁量で許可すること。これにより生じる君主の拒否権のことを veto(ベトー)という。再度の奏請の規定により拒否は一度に限られる。
(8) 摂政は、天皇が未成年、御不予(御病気)等の理由による臨時の役職であり、天皇の権限を代行する。
(9) 暦は、明治六年から導入された太陽暦や、それ以前の太陰暦などをいう。
(10) 国民の国政参加機会の拡充(参政権の年齢引下げ、国民投票など)からくる要請である。
(11) 規範的要件だが、我が国に対する害意がないことをもって足りると解すべきである。
(13) 権利を「権理」と記したのは、right の翻訳として、「理に適った」という趣旨を含む用語として適切だからである(福沢諭吉は翻訳として二つの用語を用いていた)。
(14) 国が国民の権理とともに、公益の最低限度を確保すべきことを定める条文である。
(15) 私益より公益が優先することは、権利や自由が公共の福祉のもと認められることと同じ趣旨である。本憲法において、公共の利益(公益)をより具体化して定めている。
(17) 尊厳をもって生存する社会権も含めた包括的な基本的権利をいう。
(18) 日本国憲法では権利や自由は、原則として公共の福祉(公益)による制約があるとされた。本憲法においても、権利や自由は、本憲法に定める公益と適合する範囲に限られ、濫用を禁止する趣旨である。
(19) 将来の政治参加に向けて、国民が情報を適切に判断し、問題を解決する主体性をもった教育をいう。
(20) フリースクールなど義務教育課程における様々な選択肢を設ける趣旨である。
(22) 新型コロナウイルスの予防接種が全国的に事実上強制され差別されたことへの教訓と反省による。
(23) 政治に参加する義務は、直接に投票義務や政党加入などを義務付けるものではなく、日本国憲法における勤労の義務と同様、その能力や機会に応じた行動に努めるものである。
(24) 外国人の帰化を通じた政治介入を予防する趣旨である。
(25) 今や情報、経済、産業等の諸分野が、国まもりに関係しており、全体像の取りまとめが必要である。
(26) 現在は放送法の規制はあるが、新聞やインターネット上の報道には規制がない。
(27) 新聞、テレビ、ラジオ、衛星放送、郵便、電話、インターネット、SNS、クラウドに関わる業務を言う。
(28) 防諜機関は、外国の諜報・宣伝・謀略等の工作活動を阻止することを任務とする国の組織である。
(29) 石油、石炭、レアメタルなど重要な鉱物は国内調達やその可能性を優先すべき訓示規定である。
(30) 大東亜戦争時に石油を特定の一国に依存したことへの教訓と反省による。
(32) 無償及び有償の譲渡を含む。外国人及び外国資本による土地買収を規制する趣旨である。
(33) 国内の土地建物、国内企業の株式、国内法人の持分・出資・社員権などの権利をいう。
(34) 没収は、犯罪や不正の取得など例外的な場合に限られる。
(35) 三世代とは、日本国籍でない者が帰化し、その者を一代として、曽孫において初めて公務就任権が認められる。外国人の帰化による政治介入を防止する趣旨である。
(36) 軍隊とは、交戦権を有し武力行使を任務とする国家の軍事組織をいう。通常、陸海空軍に分かれる。自衛隊は交戦権がなく、必要最小限度の防衛を任務とする点で異なる。本憲法の軍隊は、自衛権の行使を任務とする。
(37) 軍事裁判所は軍隊及び軍人に関する事項を審理するが、最高裁判所が終審裁判所となる。
(38) 常駐とは、意に反して又は合意に基づく恒常的な駐留をいう。一時的な訓練や寄港のための滞在は含まない。
(39) 本条二項三項が本来の状態であるが、その実現のためには、本憲法に基づく国まもりの施策を実施し、段階を踏む必要があると考えている。
(40) 帰化の場合第十九条第四項により三世代を経ることを要する。公益従事義務、情報漏洩の禁止。
(43) 国民の平均的な所得の四割を超えない趣旨である。財務省の統計では、戦後、平成二十五年に初めて四割を超えた。なお、党の政策では三割五分の実現を目指している。
https://sanseito.jp/new_japanese_constitution/
日本は、稲穂が実る豊かな国土に、八百万の神と祖先を祀り、自然の摂理を尊重して命あるものの尊厳を認め、徳を積み、文武を養い、心を一つにして伝統文化を継承し、産業を発展させ、調和のとれた社会を築いてきた。
天皇は、いにしえより国をしらすこと悠久であり、国民を慈しみ、その安寧と幸せを祈り、国民もまた天皇を敬慕し、国全体が家族のように助け合って暮らす。公権力のあるべき道を示し、国民を本とする政治の姿を不文の憲法秩序とする。これが今も続く日本の國體である。
国民の生活は、社会の公益が確保されることによって成り立つものであり、心身の教育、食糧の自給、国内産業の育成、国土と環境の保全など、本憲法によって権利の基盤としての公益を守り、強化する。
また我が国は、幾多の困難を乗り越え、世界に先駆けて人種の平等を訴えた国家として、先人の意思を受け継ぎ、本憲法によって綜合的な国のまもりに力を尽くし、国の自立につとめる。あわせて、各国の歴史や文化を尊重して共存共栄を実現し、恒久の平和に貢献する。
日本国民は、千代に八千代に繁栄を達成し、世界に真の調和をもたらすことを宣言し、この憲法を制定する。
君が代は
さざれ石の厳となりて
苔のむすまで
第一条 日本は、天皇のしらす (2) 君民一体 (3) の国家である。
2 天皇は、国の伝統の祭祀を主宰 (4) し、国民を統合する。
3 天皇は、国民の幸せを祈る神聖な存在 (5) として侵してはならない。
第二条 皇位は、三種の神器をもって、男系男子の皇嗣が継承する。
2 皇位の安定継承のため、皇室は、その総意として皇室典範を定める。
3 皇族と宮家は、国が責任をもってその存続を確保しなければならない。
第三条 天皇は、全国民のために、詔勅 (6) 共の利益のためを発する。
2 天皇は、元首として国を代表し、内閣の責任において、以下の事項を裁可 (7) することができる。ただし、同じ事項につき内閣から重ねて奏請があったときは、これを裁可する。
一 内閣総理大臣、国務大臣、国会の議長及び最高裁判所長官の任命
五 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権の認証並びに栄典の授与
3 摂政 (8) は、皇族に限り、皇室典範に基づき権限を行使する。
第四条 国は、主権を有し、独立して自ら決定する権限を有する。
3 国号は日本、国語は日本語、国歌は君が代、国旗は日章旗である。
4 公文書は、必ず元号及び国語を用い、国民が理解し易い文章 (10) で記さなければならない。
第五条 国民の要件は、父または母が日本人であり、日本語を母国語とし、日本を大切にする心 (11) を有することを基準として、法律で定める。
2 国民は、子孫のために日本をまもる義務 (12) を負う。
第六条 国は、この憲法に定める国民の権理 (13) 及び公共の利益(以下「公益」という。)を国政において常に維持し、擁護する義務 (14) を負う。
2 前項の公益は、次の二章及びこの憲法全体を通じ、国民生活の基盤確保及び国のまもりを目的として規定される。
4 個人や団体の利益は、健康や安全、環境や文化等、将来の世代にわたって必要な公益のもとに得られることに留意し、その追求は、公益に配慮して行うことを要する (15) 。
第七条 家族は社会の基礎であり、思いやりの心をもって互いに助け合う。
2 子供は国の宝である。親は、子供の成長及び教育に責任を負い、国は、その責任を補完する。
3 婚姻は、男女の結合を基礎とし、夫婦の氏を同じくすることを要する。
4 家庭、地域社会及び学校は、相互に連携して、国民の健やかな精神を育むものとする。
第八条 すべて国民は、主体的に生きる自由 (16) を有する。
2 国民は、健康で文化的な尊厳ある生活を営む権理 (17) を有する。
3 権理には義務が伴い、自由には責任が伴う。権理及び自由は、濫用してはならない (18) 。
4 国内で活動する全ての者、法人及び団体は、法律に基づき納税の義務を負う。
第九条 国民は、自ら学び自ら考える力を基本とする教育 (19) を受ける権理を有する。
2 国は、義務教育において、個性や能力に応じた多様な選択肢 (20) を設けなければならない。
3 国語と古典素読、歴史と神話、修身、武道及び政治参加の教育は必修とする。
4 教育勅語など歴代の詔勅、愛国心、食と健康、地域の祭祀や偉人、伝統行事は、教育において尊重しなければならない。
5 学校給食は、健康に配慮し、地域の食材を用い、国内における調達に努める。
第十条 食糧は、主食である米作りを中心に、種子や肥料も含めて完全な自給自足 (21) を達成しなければならない。
2 国は、農林水産業及び国民の生活基盤となる産業と従事者を保護育成する。
3 農林水産業は、自然との調和を重視し、健康、文化の継承、国土の保全、食料安全保障等、国の重要な基盤として尊重されなければならない。
第十一条 国民の健康に関わる情報は、医薬品、食品添加物、農薬、遺伝子組換の安全性を含め、国がすべて国民に開示する義務を負う。
2 国民は、必要な医療を選択する自由 (22) を有し、その選択をもって差別されない。
3 国は、国民の食生活、睡眠、適度な運動など心身の健康に配慮し、疾病の予防や根本治療に努めるものとする。
第十二条 国民は、自然が命の源であることに思いを致し、生態系を保護し、次世代に美しい国土を引き継ぐよう努めなければならない。
2 国は、人口の一極集中を避け、各地域の経済的発展を支援する国土計画を作成し、災害時にも互いに助け合える体制を築くものとする。
第十三条 国民は、政治に参加する権理を有し、義務 (23) を負う。
2 十六歳以上の国民は選挙権を有し、十八歳以上の国民は被選挙権を有する。
3 国は、報道等により、候補者の情報を国民に公平に分かりやすく知らせなければならない。
4 選挙のための供託金は、国民の平均年収の十分の一を超えない。ただし、候補者となる権理を濫用してはならない。
5 候補者及び議員の本名、帰化の有無 (24) 、収支等の情報は公開される。
第十四条 地域の風土、信仰及び文化を護り、住民の意思を政治に反映させるため、地方自治体を設置し、その仕組みを法律で定める。
秋篠宮様と悠仁様あたりまでは、その感じがあって、次期天皇、次期の次期の天皇ってのはまあわかる。
男系にこだわって、元宮家の男系男子をひっぱってこられても、国民にしてみれば、見たこともないオッサンじゃないですか。
真子様や佳子様や愛子様の子供に男子が生まれたら、男系じゃなくたってその子が天皇になったほうがいいんじゃないかなと思うんだけど、
そのころ、真子様同様に、佳子様も愛子様も一般人と結婚して皇室から出てしまってるわけじゃん。
真子様と同じように、一般人と結婚して、ちゃんとプライバシーが守られた生活に入って、生まれてくる子供だって一般人として生きてるはず。
「悠仁様に子供が生まれなかったから、お前の子供が次の天皇の予定だからよろしく」
っていわれてもさ、生まれてくる子供はそれまで一般人として生活してたわけじゃん。
急にそれは可哀そうすぎない?
子供の服を選ぶにあたり、恥ずかしながら初めてfamiliarというブランドの存在を知ったのだが、
関西人の中に異様にここのブランドを信仰してる人がたまにいて怖い
くまとチェックのかわいい上品な服(皇室ご用達?)なのだが、まあ高い
familiarだけは全っ身familiarガチガチのお子さんが多くてビビる
(服だけじゃなくてスマホケース、ひざ掛け、バッグ、クリップ、ハンカチ、ミニバッグ、はたまた抱っこ紐、ベビーカーなどありとあらゆるもの)
しかも決まってご両親はおとなしそう・ブランドに無頓着そうな方が多いのも特徴
同じ価格帯なら、ミキハウスのほうが色がパキっとしてて子供らしくてかわいい気がするけど
支援センターとか公園とか子供がワチャッといるなかにfamiliar信仰さんがいると
(汚したりしてトラブったらいやだなという気持ち)
私の調べたところによると、226事件の黒幕は米国ワシントンのフリーメーソンと
明治、大正期にアメリカ 欧州に留学、駐米欧武官を経験して帰国した皇室関係者と軍人( 政治家 )
が大きく関わっている事はほぼ確実です
欧米のフリーメーソン( ユダヤ国際資本家 、ロスチャイルド家、ロックフェラー家、モルガン家 )は日本國を軍事大国化させて戦争でボロボロになってから支配して植民地化すると言う壮大な100年計画に日本はまんまと引っかかってしまった
欧米カバールユダヤの裏の裏まで読めなかった軍人と政治家の所為で多くの日本国民が犠牲になったと思っています
敵は海外にいると思っていたら政府や皇族の中枢部、それもトップ中のトップに沢山いたと言うことです
皇室で天皇皇后たる親とその子供が川の字になって寝ることは難しいのかということを考えていた。
しかしだからといって「親子でありながら物理的に二度と同じ寝床をともにすることができない」なんてことがあるのだろうか?
心身病んで幼児返りするかもしれない
幼少のみぎりの日々が懐かしく思い出され家族として一緒に寝たくなることがあるかもしれない。
天皇皇后もその公的な立場として以前に親としてその子の想いを受け止めることはやぶさかではないと考えるかもしれない。
そうであったとしても皇室の人間は一度一般人となったら二度と親と一緒寝ることができないというのか?
憲法では居住の自由が保障されていたんじゃなかったか?皇室典範とどっちが優先されるというんだい?
皇室に戻れないとかそんなこと書類上の話だろ?普通の人間が親子として当たり前に抱く欲求すら(物理的にはいくらでも可能なのに)規制するとか正気じゃないよ。
「君が代」は正式な国歌ではなかったが、実質的な国歌として扱われていた。
学校教育、軍隊行事、儀式、国際大会(オリンピックなど)で演奏・斉唱された。
昭和11年(1936年)に文部大臣・平生釟三郎が、歌詞の意味を理解していない子どもが多いことに気づき、小学校教科書に掲載を指示。
教科書には「君が代」の意味を明記:「天皇陛下の万歳を祝ひ奉り、皇室の御栄を祈り奉る心で一ぱいになります」
「君が代」は「天皇の治世の永続」を祈念する歌として、国民的義務感を伴って歌われるようになる。
学校では「教育勅語」「修身」とともに重視され、起立・礼と共に斉唱される。
併せて「海行かば」や「紀元節の歌」なども準国歌的に使われた。
終戦後、GHQ(連合国軍最高司令部)は「君が代」斉唱を一時禁止(特に初期には日の丸掲揚も制限)。
昭和21年(1946年)11月3日、日本国憲法公布記念式典では例外的に「君が代」が斉唱された(昭和天皇・香淳皇后が出席)。
昭和22年(1947年)憲法施行記念式典では「君が代」が演奏されず、代わりに新国民歌「われらの日本」などが使用。
当時は「君が代」が旧体制の象徴とされ、GHQや日本国内の一部では批判的な見解があった。
しかし、半年後の1947年(昭和22年)5月3日に開催された憲法施行記念式典では「君が代」でなく憲法普及会が選定した国民歌「われらの日本」(作詞・土岐善麿、作曲・信時潔)が代用曲として演奏され、天皇還御の際には「星条旗よ永遠なれ」が演奏された[46]。「君が代」の歌詞について、第二次世界大戦前に「国体」と呼ばれた天皇を中心とした体制を賛えたものとも解釈できることから、一部の国民から国歌にはふさわしくないとする主張がなされた。たとえば読売新聞は1948年(昭和23年)1月25日の社説において、「これまで儀式に唄ったというよりむしろ唄わせられた歌というものは、国家主義的な自己賛美や、神聖化された旧思想を内容にしているため、自然な心の迸りとして唄えない」とした上で「新国歌が作られなくてはならない」と主張した[47]。
また、「君が代」に代わるものとして、1946年、毎日新聞社が文部省の後援と日本放送協会の協賛を受けて募集・制作した新憲法公布記念国民歌「新日本の歌」(土井一郎作詞、福沢真人作曲)がつくられ、1948年(昭和23年)には朝日新聞社と民主政治教育連盟が日本放送協会の後援を受けて募集・制作した国民愛唱の歌「こゝろの青空」(阿部勇作詞、東辰三作曲)がつくられた。前者は日本コロムビアより、後者は日本ビクターより、それぞれレコード化されるなどして普及が図られた[46]。1951年1月、日本教職員組合(日教組)が「君が代」に代わる「新国歌」として公募・選定した国民歌として「緑の山河」(原泰子作詞、小杉誠治作曲)もつくられた。しかし、1951年(昭和26年)9月のサンフランシスコ平和条約以降は、礼式の際などに、再び「君が代」が国歌に準じて演奏されることが多くなった
サンフランシスコ講和条約(1951年)によって主権回復後、公式行事で「君が代」が再び演奏されるように。
法的根拠はないが、「事実上の国歌」として扱われる慣習が確立。
ただし、特に教育現場では教職員組合(日教組)などが反発し、「起立・斉唱を強制するな」との議論が起きる。
1950年代には日教組が新国歌の公募を行い、「緑の山河」などが制作される(普及は限定的)。
一部の学校で「不起立運動」や「歌わない自由」を主張する教職員と教育委員会の間で摩擦が激化。
国旗国歌法(正式名:「国旗及び国歌に関する法律」)が制定。
寿永元年十一月十日、丁丑の日。源平の戦乱が激化する都で、新たな火種がくすぶり始めていた。
「……信じられない」
都を騒がせている噂は、帝の寵愛を受けし姫君が、伏見の広綱とかいうイケメンの家に、頻繁に通っているというものだった。ここで重要なのは、「帝の寵愛を受けし姫君」という部分だ。
この姫君は、帝、つまり高倉天皇が寵愛している女性であり、いわば「帝の恋人」と言っても過言ではない。そして、その姫君が、他の男、広綱の家へ通っているということは……?
「……あのイケメン、姫様を誑かしやがって!」
広綱は、身分こそ低いものの、その甘いマスクと巧みな話術で、姫君をメロメロにしていたらしい。姫君も、帝の寵愛を受けてはいるものの、広綱の魅力に抗えなかったのだろう。
しかし、この禁断の逢瀬は、すぐに御台所、平徳子様の耳に入ってしまう。平清盛の娘であり、高倉天皇の妻、そして安徳天皇の母という絶大な権力を持つ彼女は、夫の浮気という裏切り行為に、怒髪天を衝く勢いで激怒した。
「誰よ、そんなこと言ったの!?」
御台所の怒りをさらに煽ったのは、北条時政様の妻、牧の方だった。お局様オーラ全開の彼女は、都のゴシップネタを握りつぶす情報通。今回の帝の浮気も、彼女が御台所にチクったことで、大炎上することになったのだ。
「牧三郎宗親! 広綱の家、今すぐぶっ壊してきて!!」
御台所の命令を受けたのは、牧の方の息子、牧三郎宗親。彼は、母親の命令で、御台所の怒りを鎮めるために、広綱の家を破壊するという汚れ仕事を請け負うハメになった。
「……マジかよ、勘弁してくれよ」
そうは思いつつも、宗親は軍勢を率いて、広綱の屋敷へと向かった。そして、容赦なく、屋敷を破壊し、広綱に恥辱を与えた。
「姫様、逃げます!」
広綱は、宗親の軍勢から姫様を連れて、かろうじて脱出に成功。二人は、大多和五郎義久の鐙摺の家に逃げ込んだ。
「……一体、これからどうなるんだ?」
都では、そんな噂が飛び交っていた。源平の戦乱に加えて、皇室内でのドロドロの愛憎劇。都は、まさにカオス状態だった。
ふとしたきっかけでとある皇室メンバーの名前をYoutube検索してみらば胸糞悪い動画が複数投稿されているのを発見した。このままでは入眠が困難なので徒然なるままに増田に向かってみる。
少し前に今上天皇陛下がSNS上の誹謗中傷について言及されていたが、自分が想像していた以上に酷い状況になっていた。眞子様と小室さんのご成婚時にバッシングが起きていたのは知っていたがその上を行く惨状がそこにあった。
具体的な動画の内容は書きたくない。皇室メンバーへの誹謗中傷に加担することになりうるし思い出したくもない。どれも荒唐無稽で根拠に乏しいデマに見えたが再生数からしてそれを信じる者は多く居るようだ(好き者は検索されたし)。何たる事態だ。今上天皇が言及せざるを得ないのも納得だ。
自分はネット上の皇室の話題といえば「上皇が乗る車がイカつい」だの「今上天皇はダジャレが好き」だの「佳子様の写真集がかわいい」だの平和なトピックにしか触れてこなかった。なんならネット上には皇室ファンしか居ないとさえ思っていた。実態は異なっていた。刺激的な皇室ゴシップを娯楽として享受する者もまた多くネット上に存在していた。
普段からはてブや増田を覗いているので怒りが大きなコンテンツであることは知っているつもりであった。しかし今や政治やジェンダー問題に怒り狂うブクマカや増田がマシに見えてさえくる。様々なしがらみによって自由を奪われた皇室メンバーを寄って集って中傷して何が楽しいのだろうか?その人の生活の一部分だけを見て何故その人の本質を全て理解した気になれるのだろうか?直接関わりのない人間に何故幾度も怒りをぶつけられるのだろうか?
自分は思想信条上の理由から皇室制度を支持できないが皇室メンバーは好きだ。幼少期に色々あった愛子様もとても愛らしく成長なさったし、悠仁様はこれから大学の学びを通してしっかりとした青年になっていくのだろうと予感している。
長文をしたためるのに疲れてしまったのとある程度溜飲を下げられたのでこの辺りで終わりにする。心あるはてなーの皆様におきましてはハートウォーミング皇室エピソードをトラバかブクマにて教えていただけると幸甚である。
安倍晋三氏は、日本国の歴史にその名を刻む偉大なる政治家である。彼は、内閣総理大臣として戦後最長の在任期間を誇り、日本の国益を守り抜き、内政・外交にわたる多くの功績を遺した。
その指導力は卓越し、経済政策「アベノミクス」により日本経済の再生を図り、国際社会においても自由で開かれたインド太平洋構想を提唱し、世界の平和と安定に寄与した。加えて、日本の伝統と誇りを重んじ、皇室を尊び、国家の品格を守ることに心を尽くした姿は、多くの国民の敬愛を集めた。
安倍晋三氏の信念と献身は、後世に語り継がれるべきものであり、日本という国の未来を照らす灯台のごとき存在であった。その遺志を受け継ぎ、より良き日本を築いていくことこそ、我々に課せられた使命である。
歴代の陛下を評価するというのは畏れ多いと思うのだが、マジで上皇陛下は過去最高ランキングと思うので、日本史に強い人はもし違ってたら教えて欲しい。並ぶのは聖徳太子ぐらいじゃないか。でも厩戸は帝位についてないから、上皇陛下がダントツの一位と思うのである。
思うに、時代としては平成ってマイナスの時代なのよね。イケイケで経済発展してきた明治大正の後に、戦争やりながらもさらに成長して世界のトップが見えてた昭和と比べると明らかにマイナス。で、昭和は戦後40年も引っ張ったけど、戦争の負のイメージを近隣諸国から拭い去ることができず、バブル崩壊と共に始まったのが平成。経済が下降線を辿る中で地震も来たりしたのが平成。
だけど、平成の三十余年を経て、日本は成熟したと思うんよね。成熟していく日本の在り方の精神的中心にあったのは、平成の皇室だったと思うんだよ。対外的には戦争の相手国と交流を重ねながら、国内では沖縄を始めとして様々な地域を丹念に訪れてくださってんだよね。誰かを上げるために誰かを下げることはしたくないけど、昭和はさぁ、という気になってしまう。