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2026-05-04

朝日新聞連載Re:Ronメディア公共記事 インタビュー 9条だけでない、憲法という「自己拘束」の知恵 木村草太さんに聞く 2026年5月3日 7時00分 聞き手大内悟史

憲法学者木村草太さんインタビュー

 

時は来た」と高市首相憲法をどう変えたいのか 持論は「国防軍

 ――戦後日本社会と人々の暮らしを支えてきた憲法は、地に足のついたものになっているでしょうか。

 

 憲法が示している戦後日本の基本原則は揺らいでいないと思います平和主義国民主権人権尊重を捨て去りたいという人はごく一部でしょう。ただ、気になる点もあります憲法学者として人権差別解消の問題に長く取り組むなかで、昨年出した『幸福憲法学』ではこう指摘しました。

 

 「本来は『人権』という言葉を使うべき場面で、それを避ける例もある」「『人権』という言葉は避けられている」と。

 

 ――80年近くを経て、憲法価値観空洞化しているということでしょうか。昨夏の参院選では外国人政策が急に争点化し、排外的政策を掲げる政党政治家が広く支持を集めました。

 

 社会経済の先行き不安や怒りが広く存在するとき、人はその原因を何かに帰属」させようとします。何が不安や怒りの原因かは目に見えるほど明確ではないので、その帰属先はしばしば操作されます哲学者スローターダイクは、中世カトリック教会共産主義が、人々の怒りの矛先を操作して自分たちエネルギーしたことを論じています。怒りや不安を人の属性帰属させれば、差別の出発点となります

 

 例えば、外国人に見える観光客マナーが悪かった時、その人の問題とするべきですが、外国人差別を煽(あお)る人は「外国人観光客全員」あるいは「在留外国人も含む外国人全員」の問題とする操作します。

 

 ――メディアも、目に見える誰かのせいにして差別に加担しないようにしたいです。

 

 差別を防ぐには、不安や怒りを安易に誰かのせいにしないという意味での「自己拘束」が必要です。メディアが、因果の流れを丁寧に説明する必要があるでしょう。例えば、原油高に伴う物価高のメカニズムを報じることは、日常イライラを「外国人」に向けず、適切な対策を打たない政府や、戦争を続けるロシアイスラエル問題意識させることにつながります

 

プライバシー権と「差別されない権利

 ――不安や怒りのはけ口を探して、誰かを標的にする。そうして自分感情操作された結果、差別に加担するのは嫌です。

 

 憲法の掲げる人権差別解消の理念は、憲法学が最前線で扱うテーマの一つ。最近研究では、プライバシー権をめぐる議論差別問題とつなげながら掘り下げて考えています

 

 プライバシー権は、個人尊重幸福追求権を定めた憲法13条にもとづき、発展してきました。

 

 プライバシー権は「一人で放っておいてもらう権利」に由来します。この権利は、他者自分を標的として認識されない状態を守る権利とでも言いましょうか。あの人は、一人暮らし女性だ、老人だ、と認識されると、犯罪に巻き込まれリスクが高まり、緊張します。そう認識されないことで安心する。その安心感を守ろうというのが出発点です。

 

 その後プライバシー権は、人に知られたくない個人情報を知られずに、隠したいことを隠すための権利として発展しました。さらに、性的指向被差別部落出身であることなど、被差別情報を隠す権利としてもプライバシー権が使われるようになってきました。

 

 ここに概念の混乱が生じます

 

 ――混乱とは?

 

 個人情報なかには、裸や家の中など、①認知されるだけで苦痛情報と、認知されることよりも、②それを使った違法行為差別心配情報があります

 

 プライバシーとは、もともと①を隠すことだったわけですが、最近では、②もプライバシーにすることで違法行為差別を防ごうという議論になってきています

 

 しかし、違法行為差別に使われる情報なかには、公開されているものもあります。例えば、大学新聞社電話番号は公開されていますが、「いたずら電話をしよう」という呼びかけとともにSNS投稿されたら迷惑です。また、性別や肌の色は、隠されたプライバシー情報とは言えませんが、それを差別のために使われてはたまりません。

 

 これらの問題は、プライバシーとは別の権利、つまり違法行為を誘発する形で公表されない権利や、差別に使われない権利対応した方が明快です。ところが、最近プライバシー権議論は、これらの問題も隠したい情報を隠す権利の応用で対処できるとして、プライバシー権の射程を広げて対応しようとします。

 

 ――プライバシー権とは別に差別されない権利」があるということですか。

 

 はい。隠したいものを隠すプライバシーという概念対応しようとすると、性別や肌の色、出身地といった公開情報での差別は防げません。

 

 「差別されない権利」なら、公開情報だろうが、非公開情報だろうが、それを不当に利用してはならないと議論できますプライバシー権は、個人情報を「認知させない」権利だとすれば、差別されない権利個人情報を不当に「使用させない」権利です。

 

 このことは外国人差別とも深く関係しています

 

 肌の色や話す言葉など、公にされた情報外国人かどうかを推測できることがあります。ここから、「外国人お断り」のような差別が生まれます

 

 「外国人お断り」をする人からすれば、公開情報を使っているだけだからプライバシー権侵害していないと思うでしょう。しかし、外国人だという個人情報差別に使うことは、差別されない権利侵害と捉えるべきです。

 

 他にも、LGBTQの性的指向性自認などを本人の許しを得ずに暴露する行為を「アウティング」と呼びます。こうした行為プライバシー侵害だと言われてきました。ですが本来性的指向性自認は「隠したい恥ずかしい情報」ではなく、当人アイデンティティーの根幹となる情報です。アウティング問題なのは、恥ずかしい思いをさせたからではなく、差別をするかもしれない人に情報を開示して、差別を誘発する危険を作ったからだと考えるべきです。

 

 プライバシー権のおかげで、私たちは他の人の個人情報認知するときに慎重になれました。ただこれだけでは足りない。プライバシー権と「差別されない権利」を区別すれば、既に認知した情報でも、「この場面でこう使っていいのかな?」と使用の場面で慎重になれます権利を知ることで、差別を防ぐ「自己拘束」ができるわけです。

 

 ――個人情報差別的な使用とそうでない使用は、どう違うのですか?

 

 個人選択の結果を、国籍性別帰属させると差別になります。例えば、犯罪をするかどうかは個人選択ですが、それを国籍出身地のせいにするのは差別だと言わざるを得ません。

 

 雇用の場面でも、「この人は女性から辞職する可能性が高い」とか「外国人からこういう行動をとるはずだ」と判断するのも、性別国籍情報差別的な使用の例でしょう。不安イライラを「外国人」のせいにしがちなトレンドを止めるには、「差別されない権利」の考え方を根づかせることが重要です。

 

憲法に書き込む影響力

 ――そうしたトレンドの一つと言えるのかもしれませんが、高市早苗首相4月12日自民党大会で「時は来た」と述べ、改憲に意欲を示しました。

 

 不安イライラを「憲法」に帰属させるトレンドですね。

 

 国会憲法審査会などの議論は始まったばかりで、高市首相が目指す改正案はまだ示されていません。

 

 自民党のものとしては、安倍晋三政権下の2017年に示した「改憲4項目」がありますが、いまなぜ改正必要かという根本的な理由けが希薄でした。参議院の合区解消には実務的な必要性があるかもしれませんが、残りの3項目、自衛隊の明記や緊急事態対応の強化、教育環境の充実については、現行の憲法法律でも不足はない。仮にあっても、法律改正で済むような話ばかりです。

 

 日本への武力攻撃があった場合防衛行政は、現行憲法でも禁じられていません。緊急事態に際し、あらかじめ法律の定めた条件の範囲政令を出すことも、禁じていません。実際、災害対策基本法には、その例があります

 

 ――自民党の狙いは改憲の実績づくり、いわば「お試し改憲」だとの見方もあります

 

 もともと自民党の方々は、憲法9条2項を削除して軍を創設すると言ってきました。自衛隊明記案というのは、軍創設案の支持が広がらないため、「現状維持なら実現しそう」と出てきた妥協案なのでしょう。新しい条項ができると、「これまでできなかったことができるようになったのだ」と解釈される危険が生じ、何が起きるか不透明になります。当たり前ですが、現状維持したいなら、現状を維持するのが一番です。

 

 ――それでも、少しでもよい改憲なら賛成するという人もいるのではないでしょうか。

 

 憲法は国の最高法規。条文に書いていない要素を書き込むことによる影響を慎重に検討する必要があります

 

 例えば、明治憲法における都道府県位置づけはあいまいでしたが、戦後憲法92~95条に地方自治原則が書き込まれ、そのことで地方分権が大きく進展しました。もしいま自衛隊憲法に明記すれば、国家権力執行する警察海上保安庁などのほかの行政組織にはない強固な地位を得て存在感を増すでしょう。それでよいのかどうか。

  

 ――日本を取り巻く国際情勢は厳しさを増しています災害救助だけでなく有事切り札として自衛隊に期待する世論は高まっているように思います

 

 災害救助や国際貢献の面で自衛隊活動評価する世論トレンド理解しますが、慎重な分析必要です。

 

 憲法9条は、日中戦争太平洋戦争反省の下で外国領土侵略するような武力行使制限する「自己拘束」です。

  

 憲法制定から80年近くが経ついま、国際情勢が悪化していても、湾岸戦争イラク戦争ロシアウクライナ侵攻、米国イスラエルイラン攻撃などの戦地自衛隊派遣すべきだという世論国内で盛り上がる気配はありません。国連平和維持活動PKO)で自衛隊戦闘地域外に派遣する道はありますが、世論も、武力行使には非常に厳しい態度をとり続けています

 

 9条改憲を長年目指してきた自民党保守派でさえ、戦力の不保持をうたう9条2項の削除などではなく自衛隊の明記を目指す妥協策を打ち出すようになったことは、同項の平和主義精神改憲派にまで浸透したこと意味しており、「護憲派勝利」とさえ言えるのかもしれません。

 

 ――心配性かもしれませんが、そうした日本世論台湾有事などの危機に直面すれば、大きく転換しうるのでは。

  

 もし中国台湾武力侵攻した場合在日米軍基地自衛隊基地攻撃対象になるでしょう。必然的に、日本への武力攻撃事態となり、個別的自衛権の発動場面となります台湾有事は、海外での集団的自衛権行使とは違う事態だと考えるべきです。

  

 ――もう一つ気になるのは、自民党日本憲法改正草案12年)や「創憲」を掲げる参政党の新日本憲法(構想案)(25年)のような全面改憲可能性です。

 

 憲法の基本原則、すなわち国民主権平和主義基本的人権の尊重を廃棄するような全面改憲ができるとは思えません。ただ、逆説的ですが、そうした憲法価値観がしっかり浸透しているからこそかえって警戒心が薄れ、「自己拘束」の歯止めが利かなくなっていることが問題だと見ています

 

■「自己拘束」のルール、なくすばかりでは

 ――どういうことでしょう。

  

 高市首相4月21日防衛装備移転三原則改定閣議決定し、武器輸出を全面解禁しました。これは、安倍政権による集団的自衛権解釈変更(14年)や、岸田文雄政権が22年改定安全保障関連3文書に盛り込んだ敵基地攻撃能力保有防衛費の国内総生産(GDP)比1%枠超え(23年度予算)などに続く出来事です。

  

 憲法9条に、「武器を輸出してはいけない」とか、「防衛費はGDP比何%まで」と具体的に書いてあるわけではありません。しかし、9条からは、日本紛争を煽らないようにする「自己拘束」の原理原則を生み出し続けるべきだという規範が導かれると考えられてきました。武器輸出禁止などは、そこからまれルールです。こうしたルールを守ってきたことが、政府自衛隊の信頼を作ってきました。

  

 こうした信頼の蓄積は、「このルールをなくしても、めったなことはしないだろう」という方向にもつながります。ただ、信頼を食いつぶしていけば、いつかは破綻(はたん)します。だからこそ、憲法9条の下で作られたルール安易には手を付けない方がいいし、新しい状況に対応するために変える必要が生じたとしても、別の「自己拘束」のルールを作ることとセットで変えるべきです。現状の敵基地攻撃能力武器輸出の解禁は、ただルールをなくしただけで、新しい「自己拘束」のルール原則が示されていません。

  

 ――敗戦直後の日本軍国主義の復活を警戒したのは分かります。でも冷戦が終わり、米中ロなど大国の横暴が目立つ21世紀日本にとっても「自己拘束」は必要でしょうか。

 

 イスラエルネタニヤフ政権を見れば分かりますが、権力者にとって、対外武力行使権力を維持する魅力的な手段です。どんな状況でも「自己拘束」が不要ということはないでしょう。

 

 ――防衛費のGDP比2%は、25年度補正予算で達成されました。高市政権安保3文書改定にも乗り出しています

 

 憲法に具体的な数字が書き込まれておらず、準備すべき防衛装備に幅があるからといって何でもやっていいわけではない。

 

 少なくとも、GDP比率に代わる新しい財政規律ルールを考えておくべきでしょう。武器輸出についても、内閣裁量で変えられる政令から格上げして法律化し、対象国や対象品目を国会で決めるルールに変えるなどの対応は考えるべきでした。

 

 また、近年の防衛政策は「経済安全保障」「デュアルユース(軍民両用)」といったキーワードに見られるように、防衛省・自衛隊だけでなく、企業活動学術活動SNS通信など、様々な生活領域防衛政策に巻き込んでいく特徴があります。ここでは、営業自由学問の自由刑事訴訟における適正な手続きがおろそかにされる危険があります。実際、大川原工業経済

2026-05-03

はてさって、たまに驚くほど論理力ないよな。

「このアンケートの取り方なら条文のどこかしら改正した方が良いと思う人は賛成に入れるんで、賛成多数になるのは自然と思う

いつも思うのだが『法律改正する事に賛成ですか反対ですか』と質問されたら普通の人は答える前に『どこを?』となると思うのだが憲法になると中身は曖昧なまま何故か『改正』に賛成か反対になってしまうのである

これ、要するに

「聞き方が悪い」

実態としてそんなに賛成派がいるはずない」

って言いたいんだろうけど、無理筋なんだよ。

だって自分で答え言ってるじゃん。

「条文のどこかしら改正した方が良いと思う人は賛成に入れる」

その通りなんだよ。

憲法改正に賛成って、

別に文書き換えたいとか、

全部壊したいって意味じゃない。

どこかしら、

時代に合わせて直したほうがいい箇所があると思ってるってことだろ。

その“どこを直したいか”は人それぞれ。

9条かもしれないし、

緊急事態条項かもしれないし、

プライバシー権環境権の明文化かもしれない。

から改正賛成」が一定数いるのは自然なんだよ。

しろ

自分の周囲に反対派が多いからって

世の中全体でも賛成派が少ないはずだ、

アンケートの設問がおかしいんだ、

って方向に行くほうが危うい。

改正の是非を聞かれてる調査に対して、

必要改正余地があると思うかどうか”で答える人が多い。

ただそれだけの話なんだよ。

現実数字が気に入らないか

設問のせいにしてるようにしか見えんわ。

2026-04-20

anond:20260420145310

国民権利を増やし、権力をより縛る改憲には賛成するんだけど、そうじゃないでしょ。

から反対せざる追えない。

たとえば、任期制限。首相任期は最長で2期8年まで。それ以上の再選は禁止するとか。

国民権利としてプライバシー権を明記するとか。

そういう改憲は賛成するんだけどねえ。

2026-02-19

anond:20260219035654

通用する。

法律の考え方は「権利の衝突をどう解決するか」の問題で、権利があるからって無制限行使可能なわけではなく権利行使することによって誰かの権利侵害するなら権利行使制限されうる。

たとえば職業選択の自由があるからって明日からいきなり知らん店の店頭仕事を始めていいわけではないだろ。

店の側には契約締結の自由によって誰を採用するか決める権利があるからそれで対抗できる仕組みになっている。

居住移転の自由があるからって利用中のトイレの個室に移動していいわけないだろ。

プライバシー権土地所有権 (占有権) などで対抗される。

忘れられる権利が認められる一方で知る権利もある。 権利権利で戦うのが裁判なんだよ。

anond:20260218214100

どっちかというと忘れられる権利(というか名誉権やプライバシー権)ではなく、著作者人格権範疇って感じがある

著作者人格権に含まれる「公表権」は、未公開の著作物を公開にするか否かの決定権だけど、公開された著作を取り下げて非公開にする権利

非公開にしたものを公開されない権利も、一定範囲で認められていいんじゃないかとは思う

2026-02-14

やっぱり上三法は義務教育できっちり教えるべきでは?

司法試験必須七科目(憲法行政法民法商法民事訴訟法刑法刑事訴訟法)は日本で生きるならば知っておくべきだと思うけれど

中でも上三法と言われる憲法民法刑法義務教育のうちにきっちり教えるべきなんじゃないかな。

特にこの辺。


憲法憲法国家が守るべき大枠を示すのであって、全てを網羅する必要はありません。

9条自衛のための戦争は認められると解釈すれば、自衛隊は違憲ではありません。

人権では13条の幸福追求権からプライバシー権が、21条の表現の自由が導かれます


民法民法は、私人間の関係規律する私法のうちの、一般法と呼ばれるものです。商法等の特別法があれば、そちらが民法に優先して適用されます

個々の規定要件効果を定めています。例えば売買(555条)は財産権移転と代金支払の合意という要件によって、買主と売主それぞれの権利義務という効果が生じます


刑法:罪の成否は構成要件違法性責任という3段階で検討します。

被告人行為刑法で定められた構成要件のどれにあたるかが、検討の出発点です。続いて、正当防衛(36条)や緊急避難(37条)等の違法性否定される理由がないかどうかを検討さらに、責任年齢(41条)等の責任否定される理由がないかどうかを検討します。


まあ、この辺は自分義務教育の頃は習った記憶があるので、今も教えてはいるのかもしれない。

中学生の時には14歳から裁かれるので気を付けろよって言われたし。

2026-02-06

デスストランジャーは十分面白いゲームだと思うけどももしそれの続編とメタルギアの続編希望すればどっちかだけ出してもらえるっていうならメタルギアの方だろ。

IPとしてメタルギアキャラが強すぎる。

メタルギアが出ないのは喧嘩別れしたコナミ著作権を持ってるからっていうけど、こういう名作を出させなくさせるのが著作権だっていうなら改正した方がいいわ。

著作権なんかよりプライバシー権もっと厳重に保護しろよ。

dorawiiより

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2026-01-14

多分、日本以外の国の人達は、メディアに顔を晒される事に対する抵抗感が薄いんだろ

そういう意味では確かに日本人らしくない」から反発を受けているのかもね

でもそれは生意気だとか空気を読まないとかそういう問題ではなく、他人プライバシー権侵害たからだよ

2025-11-27

迷惑セールスマンは録画しても良いということが意外と知られてない

そうですね、あの投稿の指摘は基本的に正しいです。日本肖像権(みだりに容貌や姿を撮影公表されない権利)は、判例で認められた人格権ですが、自宅という私有地内で世帯主訪問者を撮影する場合特にインターホンなどの防犯目的であれば、肖像権侵害には当たりません。セールスマン側が撮影拒否しても、強制力はありません。

ただし、注意点として:

この手のトラブルセールスマンが怒るケースはよくありますが、毅然対応するのが一番です。参考までに、最高裁判所判例昭和44年)でも、肖像権は「承諾なしにみだりに撮影されない自由」とされ、私有地内の正当な撮影保護されます。<grok:render card_id="8879ef" card_type="citation_card" type="render_inline_citation">

<argument name="citation_id">26</argument>

</grok:render> もし具体的な動画の件で心配なら、弁護士相談するのもおすすめですよ!

2025-10-22

表現の自由戦士だが、国旗損壊して「多くの人の気持ちを踏みにじる」自由はあるんだよ、ボケ

anond:20251021175424

オッス、オラ表現の自由戦士

国旗損壊罪が当たり前とか言ってるボケナス右翼と、こういうボケナスが登場する下地を作ったクソバ左翼について。

そもそも「多くの人の気持ちを踏みにじる」ことは別に問題ないんだよ。

たとえば、最近排外主義的な発言をする著名人散見されるけど、これは「多くの人の気持ちを踏みにじる」かもしれないが、刑罰を以て禁止はされていない。あるいは、二次元美少女広告公共交通機関や屋外の広告物に出稿すれば、やはり「多くの人の気持ちを踏みにじる」ことになり、炎上みたいな騒ぎにもなるが、これらも別に禁止はされていない。即ち、有り体に言えば、我々は「多くの人の気持ちを踏みにじる」権利を有している。まあ、厳密に言えば、内心の静穏の権利プライバシー権の一部としてあるが、公共の場では相当に減弱され、単に「多くの人の気持ちを踏みにじる」程度のことであれば、我慢するか病院に行くか自分の目ん玉ほじくり出すか、家に閉じこもってガキ向けアニメでも無限ループで見てりゃあいいとなる。社会はお前のパパでもママでも無い。

では、なぜ外国国旗等の損壊禁止されているかと言えば、それは外交上利益保護するためということになっている。困難な外交交渉の末に国民利益になくぁある合意を結ぼうとするときに、他国国旗損壊するパフォーマンスが行われれば、その交渉はご破算になってしまうかもしれない。さらに言えば、世界にはわが国と異なり、国家に対する侮辱を許さない強権的な腐れ独裁国家は少なくなく、ウェストファリア条約以来の至高の権利たる主権がある以上、我々は彼らとも外交をしなければならない。

極めつけに愚かなポスコ左翼どもは、今までさんざん「人の気持ちを踏みにじる」として、クソくだらないカスみたいなお気持ちに寄り添って、ヘイトスピーチポルノ広告などの規制を訴えてきたから、右からポリコレ、右からヘイトスピーチ規制に対してろくな反論が出来なくなっているが(こんなの中坊でも予想できる結果だ)、我ら表現の自由戦士は首尾一貫してきたから、まあこうやって反論ができるわけだ。まあ、右のアイディンティティポリティクスに流される、根性無しの【ニセ】表現の自由戦士ももいるがね。

2025-10-06

anond:20251006122157

今は、肖像に関する別個の権利として整理する方が主流じゃない?

財産権」の中に所有権知的財産権があるとして、知的財産権所有権一種だとは言わないじゃん。

判例が「肖像権」という表現を使ってきたのはもっぱら肖像に関するプライバシー権なので、パブリシティ権も含む一段上の抽象権利ではなく、上の例で言えば「財産権」ではなく「所有権」に相当する位置に整理されることが多いと思う。

現実にも、肖像権(肖像に関するプライバシー権)とパブリシティ権の両者に共通する考慮事情ってほぼ無いからね。

anond:20251005150202

肖像権と呼ばれる権利の中にプライバシー権パブリシティ権があるんやで

そもそも肖像権という明文化された権利があるわけじゃなく

広範な人格権財産権一種という解釈判例が積み重なった権利やで

2025-08-15

anond:20250815123729

こういう理不尽なことで怒るやつは不可逆的に暴君化していく。現時点ではまあまあわからんこともないか....と迎合していたらきっちり茹でガエルにされる。

「お前がお前のプライバシー権をいっちょまえに行使するのは私へのあてつけだ」

これ相当ヤバい発想のやつだぞ。

もしも嘘松ならよくぞこれほど象徴的なエピソードをえらんだものだとむしろ感動する

2025-06-21

anond:20250620235930

anond:20250621000208

数日前の日経に参考にすべき記事が載ってたやで

休憩室で録音された陰口 社内名毀損訴訟 - 「言い逃れできない証拠必要だ」 「盗聴」か、合法手段

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO89372050U5A610C2CM0000/

周囲からも「精神的に追い詰められている」と映った男性は、相手を訴えることを決めた。「言い逃れができない証拠必要だ」。ボイスレコーダーを21年3月から約4カ月間、休憩室のテレビ台の下に20回ほど気付かれないように置き、1回につき3時間程度を録音した。

裁判で同僚側は思わぬ反撃に出た。相手代理人弁護士は休憩室での無断録音は「盗聴」にあたり、録音データに基づいた訴えは認められないと反論した。逆に不法行為によってプライバシー権人格権侵害されたとして損害賠償を求めて反訴した。

今回の大阪地裁は23年12月の判決で、無断録音について「信義則に反するといえる場合例外として証拠能力が否定される」とする枠組みを踏襲した。休憩室は一定プライバシー権が認められる場所で、録音が「長期間網羅的にされた」ことなどを総合的に考慮し「著しい権利侵害」と判断。録音した男性に対して同僚2人に計18万円を支払うことを命令した。

2025-06-08

anond:20250530165820

話題のボイスキャリア

https://voicecareer.net/readme/

特に重要アップロードする情報(音声等)に関するユーザー義務責任

Voice Careerでは、ユーザー面接やOBOG訪問の音声などの情報アップロードできる機能示唆されています 。これに関連して、ユーザーには特に重い義務責任が課せられます

A. 第三者権利侵害不存在および法令遵守保証義務

ユーザーは、Voice Careerに対し、アップロードする音声等の情報が、第三者権利知的財産権およびプライバシー権を含むがこれらに限定されない)を侵害せず、また、法令等にも違反していないことを約束保証します。 (ユーザー提示条文)

これは、アップロードする音声に面接官、他の参加者企業関係者などが含まれ場合、それらの方々のプライバシー権肖像権(声も含む)、発言内容に関する権利などを侵害していないこと、また、著作権法などの関連法規を遵守していることを、ユーザー自身保証するということです。

B. 第三者との紛争発生時における自己解決責任費用責任負担

万が一、アップロードした音声等に関して第三者との間で紛争クレーム訴訟など)が発生した場合には、その音声等をアップロードしたユーザー自身費用責任において問題解決するものします。 (ユーザー提示条文)

これは、もし権利侵害などの問題が起きた場合、その対応解決にかかる金銭負担や法的な責任は全てユーザーが負うということを意味します。Voice Careerは原則として責任を負いません。

C. アップロード情報の正確性・真実性・最新性に関する責任

利用規約第5条3項には、「登録している情報はすべて、ユーザ自らがその内容の正確性・真実性・最新性等一切につき責任を負うものします」とあります 。これはアカウント登録情報だけでなく、サービス利用中にユーザー提供するあらゆる情報アップロードする音声の内容や付随情報も含むと解釈可能)について、その内容の正確性等についてユーザー責任を負うことを示唆しています

https://note.com/voice_career/n/n41979e15acd4

リーガルチェック済らしい

2025-06-07

dorawii

NHKで暑さを伝えるのにその顔がはっきり判別できる形で子供アイスを食べている姿が映っていたわけだが、

その一人を画面いっぱいになるように映しているし、アップ気味なんだよね。

目線が合ってないので平たく言えば「盗撮

「映り込み」の範疇を明らかに越えていてると思うのだがプライバシー権肖像権侵害にならないのか?

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2025-05-14

ごみ開封分別

1.自治会員、管理人、清掃員など清掃管理委託されていると見なされる人員が行う場合適法である

2.分別の域を超える個人情報収集、それの使用を行った場合プライバシー権侵害となり訴訟リスクがある

 

よくドラマとかであるアパート管理人やガミガミババア

あんたのところのごみ分別されてなかったわよ!」みたいにゴミ持って乗り込んでくるケース。

ごみ出ししたその場で開封して分別した、ごみ袋に名前が書いてある等

ごみの内容物に依らずに個人特定可能である場合を除けば

ごみの内容物で個人特定を行うことが個人情報収集使用にあたる可能性が高いため

プライバシー権侵害訴訟を行うこと自体可能であるとされる。

 

まぁ、その個人情報を売ってたとかストーカー行為に及んだとか大きな実害がない場合

それを受けてくれる弁護士いるかどうかは不明

anond:20250514022208

社会の中の諸権利はそのままじゃ相容れないものも多くある

知る権利報道の自由表現の自由プライバシー権本来的にバッティングやす

単純にどれかを絶対としてどれかをオミットするのは解決でもなんでもない

相反する要素をいかにうまくワークさせるかが社会運営コミットすることだから

情報を統制させない権利は「マスゴミ」の食い扶持のためでもないし大衆好奇心を満たすためでもない。民主主義社会を成り立たせるための神経網や血管のようなもの

っていうようなあたりまえの前提が一生わからない本馬鹿がうわ言みたいに頭悪そう頭悪そうって言ってるだけ

バカにモノを教えることは無意味というか不可能だが、まあメモ代わりに

2025-04-20

今日 ある職員第三者の前で

自分下着(パンティ)について大声で暴露された件について書く。

決して仲はよくなく、

しろ彼女は私のプライベート(自宅への帰路が最短距離ではなくおかしい、など)に関することまで隙なく観察して

因縁をつけてきたり、5分離席したら20分離れてサボタージュしていた、など言いがかりをつけてきたりと

私は彼女からハラスメントを受けている立場にある。

彼女言及についておかしいと思った点を書く。

①いつもオーバーパンツを履いている と説明しても

「違うように見えるときもある」と根拠のない憶測言いがかりをつけてくる。

そして恒常的に人の下着について白いズボンから透ける、透けない、何色だ、と制服の上から観察しているのが

すでに異常だと言わざるを得ない。

第三者に私の下着事情について大声で暴露、発露している点

性的人権侵害であると同時に

プライバシー権侵害を受けている。

おそらく第三者からハラスメントとしては認定されないだろうし、

一方的処罰されるのは当方だろうが全てこのような発言は記録として残し、

消えないネットスティグマにするつもりだ。

2025-04-10

anond:20250410140454

人権プライバシー権侵害だよ。本人の非公開の持病を公開するようなもの

しろプライバシー権報道しないのがデフォから積極的報道するべき公益性がなければ駄目。

2025-01-24

anond:20250124163103

示談における守秘義務性的プライバシーに関する法的見解について

第三者が誤った情報を流すなどした場合でも、被害者にとっての性的プライバシー侵害するよう守秘義務を負った情報民事刑事裁判内で被害者許可なく開示することはできません

1. 示談における守秘義務原則

示談は、当事者間の合意に基づき紛争解決する契約であり、その内容については、原則として守秘義務が課されます。これは、当事者間の信頼関係保護し、紛争の再発を防ぐために重要な要素です。

2. 性的プライバシー権の重要

性的プライバシー権は、個人尊厳に関わる重要権利です。性的指向、性経験など、個人性的生活に関する情報は、原則として外部に公表されるべきではありません。この権利は、憲法上の人格権として保障されています

3. 示談内容の開示と性的プライバシー権の衝突

示談内容の開示が、被害者性的プライバシー権を侵害する可能性があるケースとして、以下のような状況が考えられます

* 性的被害に関する詳細な内容: 示談内容に、被害者性的被害に関する詳細な事実記載されている場合、この情報裁判で開示されると、被害者プライバシー侵害される可能性があります

* 誤った情報に基づく開示: 第三者示談内容について誤った情報を流した場合、その誤った情報に基づいて裁判で開示が行われると、被害者名誉が傷つけられる可能性があります

4. 法的評価

上記のような状況において、示談内容を被害者許可なく開示することは、以下の理由から認められないと考えられます

* プライバシー権の侵害: 示談内容の開示により、被害者性的プライバシー権が侵害される可能性が高い。

* 契約違反: 示談書に守秘義務が明記されている場合、その内容を開示することは契約違反に当たる。

* 証拠能力の欠如: 第三者が流した誤った情報は、真実性がないため、証拠として採用されない可能性が高い。

5. 結論

示談によって守秘義務を負った情報は、原則として、被害者性的プライバシー侵害する可能性がある場合民事刑事裁判においても、被害者許可なく開示することはできません。

ただし、以下の点に留意する必要があります

* 個別の事案による判断: 具体的な事案の内容や、開示を求める側の主張の根拠など、様々な要素を総合的に判断する必要があります

* 公益とのバランス: 公益が著しく侵害される場合など、例外的に開示が認められる可能性も否定できません。

結論として、示談内容の開示は、個人権利公益とのバランスを慎重に考慮しながら、個別具体的に判断されるべき問題です。

6. 弁護士への相談

示談内容の開示に関する問題は、法律問題として複雑な側面があります。もし、示談内容の開示に悩んでいる場合は、弁護士相談することをお勧めします。弁護士は、個別のケースに合わせた適切なアドバイス提供することができます

(補足)

* 上記文章は、一般的な法的見解に基づいて作成されたものであり、個別の事案に対する法的アドバイスではありません。

* 具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

キーワード

示談, 守秘義務, 性的プライバシー権, 民事裁判, 刑事裁判, 弁護士, 法的アドバイス

(関連する法令判例

* 民法

* 憲法

* 各種判例性的プライバシー権に関する判例など)

(その他)

* 上記文章は、より詳細な情報や、特定の法的な論点に焦点を当てて、さらに充実させることができます

* 必要に応じて、脚注や参考文献を付加することも可能です。

希望に応じて、上記の内容をさらに詳しく説明したり、別の角度から論じたりすることも可能です。

2024-10-20

anond:20241020065627

ちゃんと読みましょう

日本国連機関などから、”極端に暴力的子どもポルノ"を描いた漫画アニメCGビデオオンラインゲーム等の「主要な制作国となっている」と批判されています人工知能AI)による膨大な児童ポルノ作成など、新たな問題もひろがっていますジェンダー平等をすすめ、子ども女性人権を守る立場から、幅広い関係者で大いに議論をすすめることが重要だと考えます。「表現の自由」やプライバシー権を守りながら、子どもを性虐待性的搾取対象とすることを許さな社会にしていくことが必要であり、議論合意をつくっていくための自主的な取り組みを促進していくことが求められています。そうした議論を起こしていくことは、「児童ポルノ規制」を名目にした法的規制の動きに抗して「表現の自由」を守り抜くためにも大切であると考えています

反共アレルギーで読めてないのかしらんけど、

あなたのいう”実質”は、書いてないことを読んでる妄想です。

2024-10-18

2024年衆院選表現の自由アンケートで気になった回答

個人的に目に留まった回答をピックアップしてみました。今回もAFEEに感謝

引用元第50回衆議院議員総選挙の候補者に向けて実施した表現の自由についてのアンケート結果

東京比例

田村 智子(たむら ともこ) : 日本共産党

設問(1-a):

どちらともいえない、答えない

設問(1-b):

表現の自由プライバシー権を守りながら、子どもを性虐待性的搾取対象とすることを許さな社会にしていく必要があります。そのための自主的な取り組みを促進していく必要があります

共産党テンプレ回答。引用は現委員長。ざっくり50人くらいが採用しており、2024年衆院選公約踏襲した内容です。「子どもポルノ非実在児童ポルノ)」の法規制には反対する一方で、党公約では国連を引き合いに出していることから、「子どもを性虐待性的搾取対象とすることを許さない」には「子どもポルノ」も含むと解釈するのが妥当です。つまり「『子どもポルノ』の法規制には反対するが、それ以外の手段社会から排除されることを目指す」という立場になります

大阪17区

馬場 伸幸(ばば のぶゆき) : 日本維新の会

設問(1-a):

どちらともいえない、答えない

設問(1-b):

表現の自由を最大限尊重し、マンガアニメゲームなどの内容に行政が過度に干渉しないコンテンツ産業支援を目指すべきである現行法規の遵守を徹底したい。

維新テンプレ回答。引用現代表。10数人が採用こちらも共産党と同じく、党公約踏襲しています。設問1-bで「現行法規の遵守徹底」を謳いつつ、設問1-aの回答が「どちらともいえない、答えない」という齟齬が気になります(一応、2名が「法令規制するべきではない」を選んでいます)が、基本的には現状維持なのかと思われます

京都3区

泉 ケンタいずみ けんた) : 立憲民主党

設問(1-a):

どちらともいえない、答えない

設問(1-b):

表現物が差別や性暴力助長する場合は、ジェンダー平等人権保護観点から適切な規制はあり得る

立憲のテンプレ回答。引用は前代表10数人が採用法規制すら否定していないので、共産党以上に規制寄りと言えそうです。

ちなみに立憲の2024年衆院選公約には以下の文言があります

メディアにおける性・暴力表現について、子ども女性高齢者障がい者をはじめとする人の命と尊厳を守る見地から、人々の心理・行動に与える影響について調査を進めるとともに、情報通信等の技術の進展および普及のスピード対応した対策を推進します。

引用元ジェンダー平等

山形1区

原田 まさひろ(はらだまさひろ) : 立憲民主党

設問(1-a):

法令規制すべき

設問(1-b):

インターネットの普及により猥褻映像が簡便に入手できるようになり若年者にも閲覧可能環境となっている。フィクションノンフィクション判断曖昧な若年者に与える影響は大きいと考えるからである

設問(2-a):

表現の自由の名の元に過剰な描写散見出来る事を憂いている

山形3区

石黒 さとる(いしぐろさとる) : 立憲民主党

設問(1-a):

法令規制すべき

設問(1-b):

インターネットの普及により猥褻映像が簡便に入手できるようになり若年者にも閲覧可能環境となっている。フィクションノンフィクション判断曖昧な若年者に与える影響は大きいと考えるからである

設問(2-a):

表現の自由の名の元に過剰な描写散見出来る事を憂いている

テンプレというほど数は多くありませんが、完全に同一な回答のお二人。

茨城6区

国光 あやの(くにみつあやの) : 自由民主党

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

日本サブカルチャー海外で高い評価を受けており、クールジャパン戦略日本ファンが増えれば世界平和に繋がるし外貨獲得にもなる。非実在ポルノ児童権利侵害する行為の関連性も明らかになっていない。

争点を理解した規制反対理由だと思ったら、過去山田太郎氏と対談しており、2021年衆院選でも氏が支援している候補者でした。

栃木1区

板津 由華(いたづ ゆか) : 立憲民主党

設問(1-a):

法令規制すべき

設問(1-b):

設問(2-a):

刑法猥褻頒布規制, AV新法による規制, ポリコレ言葉狩り等, 新サイバー犯罪条約による創作規制

設問(2-b):

設問(3):

好きなアニメ漫画は「進撃の巨人」、「鬼滅の刃、「スパイファミリー」、「キングダム」、「推しの子」です!みんなの「推しメン政治家」になりますので、推しよろしくお願いします!^^ 好きなゲームは、「ゼルダの伝説」、「ドラゴンクエスト」、「ファイナルファンタジー」など、主にRPGが好きです♪仲間と一緒にやる盛り上がるゲームも大好きです!

設問3の回答がやけに軽いので目に留まりました。設問1-aで選んでいるのは「法令規制すべき」ですが。

栃木5区

茂木 敏充(もてぎ としみつ) : 自由民主党

設問(1-a):

どちらともいえない、答えない

設問(1-b):

表現の自由配慮し、規制のあり方について議論を進めていく必要があると考えています

設問(2-a):

具体的な事案をもとに判断すべきと考えます

内容自体は正直虚無で、敢えて取り沙汰するまでもないですが、自民党派閥領袖クラスが回答しているのは珍しいと思います。無内容なのでスタッフ作成し、最後OKを出しただけかもしれませんが。

埼玉5区

枝野 幸男(えだの ゆきお) : 立憲民主党

設問(1-a):

どちらともいえない、答えない

設問(1-b):

茨城3区

葉梨 康弘(はなし やすひろ) : 自由民主党

設問(1-a):

どちらともいえない、答えない

設問(1-b):

かつての児童ポルノ禁止改正反対の旗手が、実にそっけない内容。一方、その枝野幸男氏と国会でやり合い、表現規制派と目されていた葉梨康弘氏もトーンダウン。結果、同じ回答に。

埼玉13区

橋本 みきひこ(はしもと みきひこ) : 国民民主党

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

個人的保護法益とならない規制であるから

現行の児童ポルノ禁止法が、保護法益曖昧悪法であることは、同法に長けた奥村徹弁護士も指摘するところで、簡潔にして当を得た規制反対理由だと思います

東京1区

江田 万里かいえだ ばんり) : 立憲民主党

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

実在しないキャラクターであるから芸術ないしは表現形体の一種と考えるべきである自主規制組織を作り、そこで規制すべきで、法律による規制には反対。

東京都の青少年健全育成条例(以下都条例改正の昔から、一貫して規制に反対されていてブレないです。ただ「自主規制組織」は、個人的には首肯し難いです(CEROを思い浮かべながら)。

東京1区

ときた 駿(おときた しゅん) : 日本維新の会

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

創作表現実在人権を直接害さず、その影響も科学的に未立証だ。感情論や印象論のみで規制すれば表現の自由を不当に制限する。送り手・受け手権利尊重すべきであり、法による規制不適切である

設問(2-a):

刑法猥褻頒布規制, AV新法による規制, クレジットカード会社の決済制約, ポリコレ言葉狩り等, 新サイバー犯罪条約による創作規制, ジェンダー平等論に基づく創作規制

設問(2-b):

これらの規制は、創作表現の自由を様々な形で制限する可能性がある。法的規制社会圧力により、芸術言論の萎縮を招き、多様な表現抑制する恐れがある。表現の自由民主社会の基盤であり、慎重に扱うべき。

表現規制反対派らしく、争点を踏まえた規制反対理由だと思います。ろくな候補者がいない選挙区の在住者からすると贅沢な悩みかもしれませんが、東京1区の投票先は悩ましいですね。

東京7区

小野 たいすけ(おの たいすけ) : 日本維新の会

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

かつて都知事選出馬した際、不健全図書指定基準明確化を謳っており、「語れる」人だと思うのですが、そっけない回答なのが残念。

東京7区

松尾 あきひろ(まつお あきひろ) : 立憲民主党

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

表現の自由範疇で最大限保障される。人権制約原理たる公共の福祉他人人権との調整機能である。これらを踏まえると、他人権利侵害しない非実在キャラクター表現に対する規制は最大限抑制であるべき。

東京12区

阿部 司(あべ つかさ) : 日本維新の会

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

実在する人物に実害が及ぶという明確なエビデンスが無い段階で、単に過激性的暴力表現を含むことをもって安易法令規制をかけることは、憲法保障する表現の自由を損なうと考えるから

どちらも争点を良く理解した規制反対理由だと思います

東京17区

円 より子まどか よりこ) : 国民民主党

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

設問(2-a):

憲法保障する権利である表現の自由平和平等と同じくらい重要ものであり、いずれも規制する権力側が嫌悪感倫理観等の曖昧基準規制することは避けるべき

かつて成人向けゲーム販売規制請願紹介議員となり、表現規制派と目されていた方ですが、数年前から規制反対を公言しています。以前の認識のままの方は、是非この機会に情報アップデートを。

東京18区

松下 玲子(まつした れいこ) : 立憲民主党

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

児童ポルノ禁止法が所持や提供製造禁止しているのは、実在する児童を性暴力性搾取被害から守るためです。「何か影響や関係があるかも」という理由規制対象を広げるべきではないと考えます

設問(2-a):

刑法猥褻頒布規制, AV新法による規制, クレジットカード会社の決済制約, ポリコレ言葉狩り等, 新サイバー犯罪条約による創作規制, ジェンダー平等論に基づく創作規制, 政府等が何らかの表現の制約をする時は常に。

設問(2-b):

表現規制する際は、仮に正しい目的のためにどうしても必要に見えても、どこかに問題が隠れているかもしれないという視点に立ち、その目的手段が本当に適切かどうか、慎重に確認し続けることが大切だと思います

外国人参政権関連で右派から批判されていましたが、都条例改正から一貫して、表現規制反対を主張されています。反対理由も明快です。

東京20区

大西 健太郎(おおにし けんたろう) : 国民民主党

設問(1-a):

法令規制すべき

設問(1-b):

子どもに対する犯罪被害を無くすため

東京20区

木原 誠二(きはら せいじ) : 自由民主党

設問(1-a):

法令規制すべき

設問(1-b):

実在しないとはいえ児童対象とした過激性的暴力等はそもそも適法ではなく、また、当該表現に影響されて犯罪惹起する可能性があること、等から所持・提供製造を認める積極的理由がないから。

東京20区

宮本徹(みやもと とおる) : 日本共産党

設問(1-a):

どちらともいえない、答えない

設問(1-b):

表現の自由プライバシー権を守りながら、子どもを性虐待性的搾取対象にすることを許さな社会にしていく必要があります。そのための議論合意への自主的な取り組みが重要です。

規制派、規制派、できの悪いテンプレと、この中から選ばないといけない東京20区にお住まい有権者には同情したくなります

東京22区

山花 郁夫(やまはな いくお) : 立憲民主党

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

マンガアニメゲームについても、表現の自由(憲法21条)として保障されるものであり、それを制限るには、他の人権との調整であることが必要と考えられます非実在児童場合には被侵害利益がありません。

条例改正から一貫して表現規制に反対されています。バキを彷彿とさせる脱字を除いては、規制反対理由模範的で、こういう方を大切にしたいです。

東京24区

有田 芳生(ありた よしふ) : 立憲民主党

設問(1-a):

法令規制すべき

設問(1-b):

かつては都条例改正にも児童ポルノ禁止改正にも反対されていたのですが、こちらはどうも、宗旨替えされたようです。

東京29区

たるい 良和(たるい よしかず) : 国民民主党

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

様々な性癖を持つ人々が創作物を通じて情欲を解消できる環境を整えることは重要です。これにより、犯罪被害者を減少させることができるなら、適切なゾーニングのもとで自由を認めるべきです。

古株かつ筋金入りの表現規制反対派。セクシュアリティ尊重規制反対理由としている唯一の方(見落としていたらすみません)です。

続き

2024-10-03

性犯罪者への再犯防止策にモヤモヤを感じる【日本版DBS】

2024年6月に成立した日本版DBS。これは学校保育園などの職員職員希望者の性犯罪前科を調べることを義務付ける制度です。

要は性犯罪から子供を守ろうということですね。性犯罪再犯防止に関しては、TwitterYouTubeコメント欄ではかなり過激意見が出てくる。

GPSを付けろ、顔写真を公開しろ去勢しろetc

実際、韓国などでは↑に書かれたことはすでに行われている。

日本版DBSによって、性犯罪前科のある者が子どもに近づけなくなるわけで、凄く正しい事のように聞こえる。

しかし一方で「そんなことしていいのか?」とどうもモヤモヤしてならなかった。

そこで自分の内にあるモヤモヤの原因について整理して書いてみようと思う。

性犯罪再犯防止の何が問題

世の中には数多の犯罪があるが、特に過激意見が出やすいのが性犯罪についての再犯防止策だ。性犯罪被害者に深い傷を負わせる卑劣犯罪であるからヘイトが集まりやすいのだろう。あるいは再犯率が高いというイメージがあるからかもしれない。

ではどうしてそのような過激再犯防止策をとってはいけないのか。

1.人権日本国憲法保障されているか

↑で挙げた再発防止策は言うまでもなく日本国憲法保障された基本的人権侵害するものです。

例えば日本版DBSを例に考えると、性犯罪前科のある者は教職等に就けなくなるので、職業選択の自由制限しています

日本国憲法第22条1項 何人も、公共の福祉に反しない限り、職業選択の自由を有する


また前科という人間にとって最も知られたくない情報他人強制的に公開されるので、プライバシー権侵害です。

日本国憲法第13条 すべて国民は、個人として尊重される。 生命自由及び幸福追求に対する国民権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重必要とする。



被害者人生を壊しておいて、何が基本的人権じゃ!」とか「犯罪を犯さな一般市民を守るためなら、別に性犯罪者がどうなろうとどっちでもよくない?」という声が聞こえてきそうです。しかし、そういう人が実際に権力を持った時に、好き勝手法律を作らないように政府を縛るのが憲法です。

これらの基本的人権はたとえ子ども性犯罪を行った犯罪者であっても保障されるものです。

日本国民であれば、須らくこの日本国憲法恩恵を受けているはずです。

最近Twitter炎上なんかを見ていると、本当に悲しくなる時がある。その事件とは全く無関係な人が、インフルエンサーに対して批判し、暴言を浴びせ、人格否定までする。中にはそれで自殺を選んでしまった人もいる。それでもやめない。

個人の思いとしては、そんな奴らは全員、刑務所にぶち込んでしまえと思っている。しかし、そうならないのは憲法によって表現の自由保障されているからだ。

憲法恩恵を受けている人が、自分の気に食わない人たちに対しては基本的人権を取り上げてもいいという発言をする。これは一貫性がないのではないでしょうか。

ここが私にとってもモヤモヤポイント一つ目でした。

もし納得できないなら頑張って憲法改正をすればいいのです(もしくは日本脱出だよね)。

2.未来は未確定だから

日本版DBSを含む、性犯罪再犯防止策は刑罰ではありません。刑罰は↓の6種類です。

刑法 第九条 死刑懲役禁錮罰金拘留及び科料主刑とし、没収付加刑とする。



刑罰というのは過去に犯した犯罪に対する報復で、「お前は悪いことをしたから、こっちだって嫌なことをしてやる」というものです。悪いこと(=犯罪)をしたから、嫌なこと(=基本的人権制限)が許されるわけです。

しか日本版DBSは再犯防止のための制度です。

過去犯罪行為に対する報復ではなく、未来において犯罪をやりそう、やるかもしれないという理由基本的人権制限をかけるのです。まだ犯罪を犯していないのに。

疑惑だけで基本的人権制限をかけられるなんて、たまったもんじゃありません。もし犯罪を犯すかもしれないという理由だけで、基本的人権制限が許されるなら、そんな権利はあってないようなものです。誰であっても未来において犯罪を犯さな証明なんてできないのだから権力者に「こいつ犯罪しそう」と思われたら、人権制限される国なんて私は嫌です。

こういったところに日本版DBSに対するモヤモヤがあったのだなと思いました。

とはいえ憲法には「公共の福祉に反しない限り」という条件が附されています性犯罪再犯防止というのは公共の福祉ためになりそうです。

なので再犯防止のために基本的人権制限をかけるのも許されるわけですが、しかし確定していない未来のことを理由人権侵害をするわけですから、最小限度の範囲で、かつ緩やかな手法で行うべきなのではないかと思います

しか再犯率の低い性犯罪GPS顔写真・住所の公開、化学去勢はやりすぎだなと思いました。

なぜ再犯率が低いと言えるかは↓で詳しく調べているので、そちらを見てみてください。

児童への性犯罪を減らせない日本版DBS【再犯率調査

https://anond.hatelabo.jp/20241003203847

性犯罪の「再犯率」が高いという印象操作

https://anond.hatelabo.jp/20230628095342

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