はてなキーワード: プライバシー権とは
「時は来た」と高市首相、憲法をどう変えたいのか 持論は「国防軍」
――戦後日本の社会と人々の暮らしを支えてきた憲法は、地に足のついたものになっているでしょうか。
憲法が示している戦後日本の基本原則は揺らいでいないと思います。平和主義や国民主権、人権の尊重を捨て去りたいという人はごく一部でしょう。ただ、気になる点もあります。憲法学者として人権や差別解消の問題に長く取り組むなかで、昨年出した『幸福の憲法学』ではこう指摘しました。
「本来は『人権』という言葉を使うべき場面で、それを避ける例もある」「『人権』という言葉は避けられている」と。
――80年近くを経て、憲法の価値観が空洞化しているということでしょうか。昨夏の参院選では外国人政策が急に争点化し、排外的な政策を掲げる政党や政治家が広く支持を集めました。
社会経済の先行き不安や怒りが広く存在するとき、人はその原因を何かに「帰属」させようとします。何が不安や怒りの原因かは目に見えるほど明確ではないので、その帰属先はしばしば操作されます。哲学者のスローターダイクは、中世のカトリック教会や共産主義が、人々の怒りの矛先を操作して自分たちのエネルギーにしたことを論じています。怒りや不安を人の属性に帰属させれば、差別の出発点となります。
例えば、外国人に見える観光客のマナーが悪かった時、その人の問題とするべきですが、外国人差別を煽(あお)る人は「外国人観光客全員」あるいは「在留外国人も含む外国人全員」の問題とする操作をします。
――メディアも、目に見える誰かのせいにして差別に加担しないようにしたいです。
差別を防ぐには、不安や怒りを安易に誰かのせいにしないという意味での「自己拘束」が必要です。メディアが、因果の流れを丁寧に説明する必要があるでしょう。例えば、原油高に伴う物価高のメカニズムを報じることは、日常のイライラを「外国人」に向けず、適切な対策を打たない政府や、戦争を続けるロシアやイスラエルの問題を意識させることにつながります。
――不安や怒りのはけ口を探して、誰かを標的にする。そうして自分の感情を操作された結果、差別に加担するのは嫌です。
憲法の掲げる人権や差別解消の理念は、憲法学が最前線で扱うテーマの一つ。最近の研究では、プライバシー権をめぐる議論も差別の問題とつなげながら掘り下げて考えています。
プライバシー権は、個人の尊重と幸福追求権を定めた憲法13条にもとづき、発展してきました。
プライバシー権は「一人で放っておいてもらう権利」に由来します。この権利は、他者に自分を標的として認識されない状態を守る権利とでも言いましょうか。あの人は、一人暮らしの女性だ、老人だ、と認識されると、犯罪に巻き込まれるリスクが高まり、緊張します。そう認識されないことで安心する。その安心感を守ろうというのが出発点です。
その後プライバシー権は、人に知られたくない個人情報を知られずに、隠したいことを隠すための権利として発展しました。さらに、性的指向や被差別部落の出身であることなど、被差別情報を隠す権利としてもプライバシー権が使われるようになってきました。
――混乱とは?
個人情報のなかには、裸や家の中など、①認知されるだけで苦痛な情報と、認知されることよりも、②それを使った違法行為や差別が心配な情報があります。
プライバシーとは、もともと①を隠すことだったわけですが、最近では、②もプライバシーにすることで違法行為や差別を防ごうという議論になってきています。
しかし、違法行為や差別に使われる情報のなかには、公開されているものもあります。例えば、大学や新聞社の電話番号は公開されていますが、「いたずら電話をしよう」という呼びかけとともにSNSに投稿されたら迷惑です。また、性別や肌の色は、隠されたプライバシー情報とは言えませんが、それを差別のために使われてはたまりません。
これらの問題は、プライバシーとは別の権利、つまり、違法行為を誘発する形で公表されない権利や、差別に使われない権利で対応した方が明快です。ところが、最近のプライバシー権の議論は、これらの問題も隠したい情報を隠す権利の応用で対処できるとして、プライバシー権の射程を広げて対応しようとします。
――プライバシー権とは別に「差別されない権利」があるということですか。
はい。隠したいものを隠すプライバシーという概念で対応しようとすると、性別や肌の色、出身地といった公開情報での差別は防げません。
「差別されない権利」なら、公開情報だろうが、非公開情報だろうが、それを不当に利用してはならないと議論できます。プライバシー権は、個人情報を「認知させない」権利だとすれば、差別されない権利は個人情報を不当に「使用させない」権利です。
肌の色や話す言葉など、公にされた情報で外国人かどうかを推測できることがあります。ここから、「外国人お断り」のような差別が生まれます。
「外国人お断り」をする人からすれば、公開情報を使っているだけだから、プライバシー権を侵害していないと思うでしょう。しかし、外国人だという個人情報を差別に使うことは、差別されない権利の侵害と捉えるべきです。
他にも、LGBTQの性的指向や性自認などを本人の許しを得ずに暴露する行為を「アウティング」と呼びます。こうした行為はプライバシー侵害だと言われてきました。ですが本来、性的指向や性自認は「隠したい恥ずかしい情報」ではなく、当人のアイデンティティーの根幹となる情報です。アウティングが問題なのは、恥ずかしい思いをさせたからではなく、差別をするかもしれない人に情報を開示して、差別を誘発する危険を作ったからだと考えるべきです。
プライバシー権のおかげで、私たちは他の人の個人情報を認知するときに慎重になれました。ただこれだけでは足りない。プライバシー権と「差別されない権利」を区別すれば、既に認知した情報でも、「この場面でこう使っていいのかな?」と使用の場面で慎重になれます。権利を知ることで、差別を防ぐ「自己拘束」ができるわけです。
――個人情報の差別的な使用とそうでない使用は、どう違うのですか?
個人の選択の結果を、国籍や性別に帰属させると差別になります。例えば、犯罪をするかどうかは個人の選択ですが、それを国籍や出身地のせいにするのは差別だと言わざるを得ません。
雇用の場面でも、「この人は女性だから辞職する可能性が高い」とか「外国人だからこういう行動をとるはずだ」と判断するのも、性別や国籍の情報の差別的な使用の例でしょう。不安やイライラを「外国人」のせいにしがちなトレンドを止めるには、「差別されない権利」の考え方を根づかせることが重要です。
■憲法に書き込む影響力
――そうしたトレンドの一つと言えるのかもしれませんが、高市早苗首相は4月12日の自民党大会で「時は来た」と述べ、改憲に意欲を示しました。
国会の憲法審査会などの議論は始まったばかりで、高市首相が目指す改正案はまだ示されていません。
自民党のものとしては、安倍晋三政権下の2017年に示した「改憲4項目」がありますが、いまなぜ改正が必要かという根本的な理由づけが希薄でした。参議院の合区解消には実務的な必要性があるかもしれませんが、残りの3項目、自衛隊の明記や緊急事態対応の強化、教育環境の充実については、現行の憲法や法律でも不足はない。仮にあっても、法律の改正で済むような話ばかりです。
日本への武力攻撃があった場合の防衛行政は、現行憲法でも禁じられていません。緊急事態に際し、あらかじめ法律の定めた条件の範囲で政令を出すことも、禁じていません。実際、災害対策基本法には、その例があります。
――自民党の狙いは改憲の実績づくり、いわば「お試し改憲」だとの見方もあります。
もともと自民党の方々は、憲法9条2項を削除して軍を創設すると言ってきました。自衛隊明記案というのは、軍創設案の支持が広がらないため、「現状維持なら実現しそう」と出てきた妥協案なのでしょう。新しい条項ができると、「これまでできなかったことができるようになったのだ」と解釈される危険が生じ、何が起きるか不透明になります。当たり前ですが、現状維持したいなら、現状を維持するのが一番です。
――それでも、少しでもよい改憲なら賛成するという人もいるのではないでしょうか。
憲法は国の最高法規。条文に書いていない要素を書き込むことによる影響を慎重に検討する必要があります。
例えば、明治憲法における都道府県の位置づけはあいまいでしたが、戦後の憲法92~95条に地方自治の原則が書き込まれ、そのことで地方分権が大きく進展しました。もしいま自衛隊を憲法に明記すれば、国家権力を執行する警察や海上保安庁などのほかの行政組織にはない強固な地位を得て存在感を増すでしょう。それでよいのかどうか。
――日本を取り巻く国際情勢は厳しさを増しています。災害救助だけでなく有事の切り札として自衛隊に期待する世論は高まっているように思います。
災害救助や国際貢献の面で自衛隊の活動を評価する世論のトレンドは理解しますが、慎重な分析が必要です。
憲法9条は、日中戦争や太平洋戦争の反省の下で外国の領土を侵略するような武力行使を制限する「自己拘束」です。
憲法制定から80年近くが経ついま、国際情勢が悪化していても、湾岸戦争やイラク戦争、ロシアのウクライナ侵攻、米国やイスラエルのイラン攻撃などの戦地に自衛隊を派遣すべきだという世論が国内で盛り上がる気配はありません。国連の平和維持活動(PKO)で自衛隊を戦闘地域外に派遣する道はありますが、世論も、武力行使には非常に厳しい態度をとり続けています。
9条改憲を長年目指してきた自民党の保守派でさえ、戦力の不保持をうたう9条2項の削除などではなく自衛隊の明記を目指す妥協策を打ち出すようになったことは、同項の平和主義の精神が改憲派にまで浸透したことを意味しており、「護憲派の勝利」とさえ言えるのかもしれません。
――心配性かもしれませんが、そうした日本の世論も台湾有事などの危機に直面すれば、大きく転換しうるのでは。
もし中国が台湾に武力侵攻した場合、在日米軍基地や自衛隊の基地も攻撃対象になるでしょう。必然的に、日本への武力攻撃事態となり、個別的自衛権の発動場面となります。台湾有事は、海外での集団的自衛権の行使とは違う事態だと考えるべきです。
――もう一つ気になるのは、自民党の日本国憲法改正草案(12年)や「創憲」を掲げる参政党の新日本憲法(構想案)(25年)のような全面改憲の可能性です。
憲法の基本原則、すなわち国民主権と平和主義、基本的人権の尊重を廃棄するような全面改憲ができるとは思えません。ただ、逆説的ですが、そうした憲法の価値観がしっかり浸透しているからこそかえって警戒心が薄れ、「自己拘束」の歯止めが利かなくなっていることが問題だと見ています。
――どういうことでしょう。
高市首相は4月21日、防衛装備移転三原則の改定を閣議決定し、武器輸出を全面解禁しました。これは、安倍政権による集団的自衛権の解釈変更(14年)や、岸田文雄政権が22年改定の安全保障関連3文書に盛り込んだ敵基地攻撃能力の保有、防衛費の国内総生産(GDP)比1%枠超え(23年度予算)などに続く出来事です。
憲法9条に、「武器を輸出してはいけない」とか、「防衛費はGDP比何%まで」と具体的に書いてあるわけではありません。しかし、9条からは、日本が紛争を煽らないようにする「自己拘束」の原理や原則を生み出し続けるべきだという規範が導かれると考えられてきました。武器輸出の禁止などは、そこから生まれたルールです。こうしたルールを守ってきたことが、政府や自衛隊の信頼を作ってきました。
こうした信頼の蓄積は、「このルールをなくしても、めったなことはしないだろう」という方向にもつながります。ただ、信頼を食いつぶしていけば、いつかは破綻(はたん)します。だからこそ、憲法9条の下で作られたルールは安易には手を付けない方がいいし、新しい状況に対応するために変える必要が生じたとしても、別の「自己拘束」のルールを作ることとセットで変えるべきです。現状の敵基地攻撃能力や武器輸出の解禁は、ただルールをなくしただけで、新しい「自己拘束」のルールや原則が示されていません。
――敗戦直後の日本が軍国主義の復活を警戒したのは分かります。でも冷戦が終わり、米中ロなど大国の横暴が目立つ21世紀の日本にとっても「自己拘束」は必要でしょうか。
イスラエルのネタニヤフ政権を見れば分かりますが、権力者にとって、対外武力行使は権力を維持する魅力的な手段です。どんな状況でも「自己拘束」が不要ということはないでしょう。
――防衛費のGDP比2%は、25年度補正予算で達成されました。高市政権は安保3文書改定にも乗り出しています。
憲法に具体的な数字が書き込まれておらず、準備すべき防衛装備に幅があるからといって何でもやっていいわけではない。
少なくとも、GDP比率に代わる新しい財政規律のルールを考えておくべきでしょう。武器輸出についても、内閣の裁量で変えられる政令から格上げして法律化し、対象国や対象品目を国会で決めるルールに変えるなどの対応は考えるべきでした。
また、近年の防衛政策は「経済安全保障」「デュアルユース(軍民両用)」といったキーワードに見られるように、防衛省・自衛隊だけでなく、企業活動や学術活動、SNSの通信など、様々な生活領域を防衛政策に巻き込んでいく特徴があります。ここでは、営業の自由や学問の自由、刑事訴訟における適正な手続きがおろそかにされる危険があります。実際、大川原工業の経済安
はてさって、たまに驚くほど論理力ないよな。
「このアンケートの取り方なら条文のどこかしら改正した方が良いと思う人は賛成に入れるんで、賛成多数になるのは自然と思う
いつも思うのだが『法律を改正する事に賛成ですか反対ですか』と質問されたら普通の人は答える前に『どこを?』となると思うのだが憲法になると中身は曖昧なまま何故か『改正』に賛成か反対になってしまうのである」
これ、要するに
「聞き方が悪い」
「実態としてそんなに賛成派がいるはずない」
って言いたいんだろうけど、無理筋なんだよ。
「条文のどこかしら改正した方が良いと思う人は賛成に入れる」
その通りなんだよ。
全部壊したいって意味じゃない。
どこかしら、
時代に合わせて直したほうがいい箇所があると思ってるってことだろ。
その“どこを直したいか”は人それぞれ。
9条かもしれないし、
緊急事態条項かもしれないし、
むしろ、
世の中全体でも賛成派が少ないはずだ、
って方向に行くほうが危うい。
ただそれだけの話なんだよ。
設問のせいにしてるようにしか見えんわ。
司法試験の必須七科目(憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法)は日本で生きるならば知っておくべきだと思うけれど
中でも上三法と言われる憲法、民法、刑法は義務教育のうちにきっちり教えるべきなんじゃないかな。
特にこの辺。
憲法:憲法は国家が守るべき大枠を示すのであって、全てを網羅する必要はありません。
9条を自衛のための戦争は認められると解釈すれば、自衛隊は違憲ではありません。
人権では13条の幸福追求権からプライバシー権が、21条の表現の自由が導かれます。
民法:民法は、私人間の関係を規律する私法のうちの、一般法と呼ばれるものです。商法等の特別法があれば、そちらが民法に優先して適用されます。
個々の規定が要件と効果を定めています。例えば売買(555条)は財産権移転と代金支払の合意という要件によって、買主と売主それぞれの権利義務という効果が生じます。
刑法:罪の成否は構成要件、違法性、責任という3段階で検討します。
被告人の行為が刑法で定められた構成要件のどれにあたるかが、検討の出発点です。続いて、正当防衛(36条)や緊急避難(37条)等の違法性が否定される理由がないかどうかを検討。さらに、責任年齢(41条)等の責任が否定される理由がないかどうかを検討します。
デスストランジャーは十分面白いゲームだと思うけどももしそれの続編とメタルギアの続編希望すればどっちかだけ出してもらえるっていうならメタルギアの方だろ。
メタルギアが出ないのは喧嘩別れしたコナミも著作権を持ってるからっていうけど、こういう名作を出させなくさせるのが著作権だっていうなら改正した方がいいわ。
dorawiiより
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そうですね、あの投稿の指摘は基本的に正しいです。日本の肖像権(みだりに容貌や姿を撮影・公表されない権利)は、判例で認められた人格権ですが、自宅という私有地内で世帯主が訪問者を撮影する場合、特にインターホンなどの防犯目的であれば、肖像権の侵害には当たりません。セールスマン側が撮影を拒否しても、強制力はありません。
ただし、注意点として:
この手のトラブルでセールスマンが怒るケースはよくありますが、毅然と対応するのが一番です。参考までに、最高裁判所の判例(昭和44年)でも、肖像権は「承諾なしにみだりに撮影されない自由」とされ、私有地内の正当な撮影は保護されます。<grok:render card_id="8879ef" card_type="citation_card" type="render_inline_citation">
オッス、オラ表現の自由戦士!
国旗損壊罪が当たり前とか言ってるボケナス右翼と、こういうボケナスが登場する下地を作ったクソバカ左翼について。
そもそも「多くの人の気持ちを踏みにじる」ことは別に問題ないんだよ。
たとえば、最近は排外主義的な発言をする著名人が散見されるけど、これは「多くの人の気持ちを踏みにじる」かもしれないが、刑罰を以て禁止はされていない。あるいは、二次元美少女の広告を公共交通機関や屋外の広告物に出稿すれば、やはり「多くの人の気持ちを踏みにじる」ことになり、炎上みたいな騒ぎにもなるが、これらも別に禁止はされていない。即ち、有り体に言えば、我々は「多くの人の気持ちを踏みにじる」権利を有している。まあ、厳密に言えば、内心の静穏の権利がプライバシー権の一部としてあるが、公共の場では相当に減弱され、単に「多くの人の気持ちを踏みにじる」程度のことであれば、我慢するか病院に行くか自分の目ん玉ほじくり出すか、家に閉じこもってガキ向けアニメでも無限ループで見てりゃあいいとなる。社会はお前のパパでもママでも無い。
では、なぜ外国国旗等の損壊が禁止されているかと言えば、それは外交上の利益を保護するためということになっている。困難な外交交渉の末に国民の利益になくぁある合意を結ぼうとするときに、他国の国旗を損壊するパフォーマンスが行われれば、その交渉はご破算になってしまうかもしれない。さらに言えば、世界にはわが国と異なり、国家に対する侮辱を許さない強権的な腐れ独裁国家は少なくなく、ウェストファリア条約以来の至高の権利たる主権がある以上、我々は彼らとも外交をしなければならない。
極めつけに愚かなポスコロ左翼どもは、今までさんざん「人の気持ちを踏みにじる」として、クソくだらないカスみたいなお気持ちに寄り添って、ヘイトスピーチやポルノや広告などの規制を訴えてきたから、右からのポリコレ、右からのヘイトスピーチ規制に対してろくな反論が出来なくなっているが(こんなの中坊でも予想できる結果だ)、我ら表現の自由戦士は首尾一貫してきたから、まあこうやって反論ができるわけだ。まあ、右のアイディンティティポリティクスに流される、根性無しの【ニセ】表現の自由戦士どももいるがね。
プライバシー権。これも守られるべき
休憩室で録音された陰口 社内名誉毀損訴訟 - 「言い逃れできない証拠が必要だ」 「盗聴」か、合法な手段か
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO89372050U5A610C2CM0000/
周囲からも「精神的に追い詰められている」と映った男性は、相手を訴えることを決めた。「言い逃れができない証拠が必要だ」。ボイスレコーダーを21年3月から約4カ月間、休憩室のテレビ台の下に20回ほど気付かれないように置き、1回につき3時間程度を録音した。
裁判で同僚側は思わぬ反撃に出た。相手の代理人弁護士は休憩室での無断録音は「盗聴」にあたり、録音データに基づいた訴えは認められないと反論した。逆に不法行為によってプライバシー権や人格権を侵害されたとして損害賠償を求めて反訴した。
今回の大阪地裁は23年12月の判決で、無断録音について「信義則に反するといえる場合、例外として証拠能力が否定される」とする枠組みを踏襲した。休憩室は一定のプライバシー権が認められる場所で、録音が「長期間、網羅的にされた」ことなどを総合的に考慮し「著しい権利侵害」と判断。録音した男性に対して同僚2人に計18万円を支払うことを命令した。
https://voicecareer.net/readme/
【特に重要】アップロードする情報(音声等)に関するユーザーの義務と責任
Voice Careerでは、ユーザーが面接やOBOG訪問の音声などの情報をアップロードできる機能が示唆されています 。これに関連して、ユーザーには特に重い義務と責任が課せられます。
ユーザーは、Voice Careerに対し、アップロードする音声等の情報が、第三者の権利(知的財産権およびプライバシー権を含むがこれらに限定されない)を侵害せず、また、法令等にも違反していないことを約束(保証)します。 (ユーザー提示条文)
これは、アップロードする音声に面接官、他の参加者、企業関係者などが含まれる場合、それらの方々のプライバシー権、肖像権(声も含む)、発言内容に関する権利などを侵害していないこと、また、著作権法などの関連法規を遵守していることを、ユーザー自身が保証するということです。
B. 第三者との紛争発生時における自己解決責任(費用と責任の負担)
万が一、アップロードした音声等に関して第三者との間で紛争(クレーム、訴訟など)が発生した場合には、その音声等をアップロードしたユーザー自身の費用と責任において問題を解決するものとします。 (ユーザー提示条文)
これは、もし権利侵害などの問題が起きた場合、その対応や解決にかかる金銭的負担や法的な責任は全てユーザーが負うということを意味します。Voice Careerは原則として責任を負いません。
利用規約第5条3項には、「登録している情報はすべて、ユーザ自らがその内容の正確性・真実性・最新性等一切につき責任を負うものとします」とあります 。これはアカウント登録情報だけでなく、サービス利用中にユーザーが提供するあらゆる情報(アップロードする音声の内容や付随情報も含むと解釈可能)について、その内容の正確性等についてユーザーが責任を負うことを示唆しています。
https://note.com/voice_career/n/n41979e15acd4
リーガルチェック済らしい
NHKで暑さを伝えるのにその顔がはっきり判別できる形で子供がアイスを食べている姿が映っていたわけだが、
その一人を画面いっぱいになるように映しているし、アップ気味なんだよね。
「映り込み」の範疇を明らかに越えていてると思うのだがプライバシー権、肖像権の侵害にならないのか?
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- Hash: SHA512 https://anond.hatelabo.jp/20250607130320 -----BEGIN PGP SIGNATURE----- iHUEARYKAB0WIQTEe8eLwpVRSViDKR5wMdsubs4+SAUCaEvwUgAKCRBwMdsubs4+ SB0nAPwLZYW6Qf+AIP6t0wG+tPkfJarc//9xN8nlupcogID/LAEAxcg+mp3yIMw7 I8rAQjaRj7VvdueZY1FTW4j429HyvwE= =b6T2 -----END PGP SIGNATURE-----
1.自治会員、管理人、清掃員など清掃管理を委託されていると見なされる人員が行う場合は適法である
2.分別の域を超える個人情報の収集、それの使用を行った場合はプライバシー権の侵害となり訴訟リスクがある
「あんたのところのごみ、分別されてなかったわよ!」みたいにゴミ持って乗り込んでくるケース。
ごみ出ししたその場で開封して分別した、ごみ袋に名前が書いてある等
ごみの内容物で個人の特定を行うことが個人情報の収集、使用にあたる可能性が高いため
プライバシー権の侵害で訴訟を行うこと自体は可能であるとされる。
自分の下着(パンティ)について大声で暴露された件について書く。
決して仲はよくなく、
むしろ彼女は私のプライベート(自宅への帰路が最短距離ではなくおかしい、など)に関することまで隙なく観察して
因縁をつけてきたり、5分離席したら20分離れてサボタージュしていた、など言いがかりをつけてきたりと
「違うように見えるときもある」と根拠のない憶測で言いがかりをつけてくる。
そして恒常的に人の下着について白いズボンから透ける、透けない、何色だ、と制服の上から観察しているのが
すでに異常だと言わざるを得ない。
おそらく第三者からはハラスメントとしては認定されないだろうし、
示談における守秘義務と性的なプライバシーに関する法的見解について
第三者が誤った情報を流すなどした場合でも、被害者にとっての性的プライバシーを侵害するよう守秘義務を負った情報を民事・刑事裁判内で被害者の許可なく開示することはできません
示談は、当事者間の合意に基づき紛争を解決する契約であり、その内容については、原則として守秘義務が課されます。これは、当事者間の信頼関係を保護し、紛争の再発を防ぐために重要な要素です。
性的プライバシー権は、個人の尊厳に関わる重要な権利です。性的指向、性経験など、個人の性的生活に関する情報は、原則として外部に公表されるべきではありません。この権利は、憲法上の人格権として保障されています。
示談内容の開示が、被害者の性的プライバシー権を侵害する可能性があるケースとして、以下のような状況が考えられます。
* 性的被害に関する詳細な内容: 示談内容に、被害者の性的被害に関する詳細な事実が記載されている場合、この情報が裁判で開示されると、被害者のプライバシーが侵害される可能性があります。
* 誤った情報に基づく開示: 第三者が示談内容について誤った情報を流した場合、その誤った情報に基づいて裁判で開示が行われると、被害者の名誉が傷つけられる可能性があります。
4. 法的評価
上記のような状況において、示談内容を被害者の許可なく開示することは、以下の理由から認められないと考えられます。
* プライバシー権の侵害: 示談内容の開示により、被害者の性的プライバシー権が侵害される可能性が高い。
* 契約違反: 示談書に守秘義務が明記されている場合、その内容を開示することは契約違反に当たる。
* 証拠能力の欠如: 第三者が流した誤った情報は、真実性がないため、証拠として採用されない可能性が高い。
5. 結論
示談によって守秘義務を負った情報は、原則として、被害者の性的プライバシーを侵害する可能性がある場合、民事・刑事裁判においても、被害者の許可なく開示することはできません。
* 個別の事案による判断: 具体的な事案の内容や、開示を求める側の主張の根拠など、様々な要素を総合的に判断する必要があります。
* 公益とのバランス: 公益が著しく侵害される場合など、例外的に開示が認められる可能性も否定できません。
結論として、示談内容の開示は、個人の権利と公益とのバランスを慎重に考慮しながら、個別具体的に判断されるべき問題です。
示談内容の開示に関する問題は、法律問題として複雑な側面があります。もし、示談内容の開示に悩んでいる場合は、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、個別のケースに合わせた適切なアドバイスを提供することができます。
(補足)
* 上記の文章は、一般的な法的見解に基づいて作成されたものであり、個別の事案に対する法的アドバイスではありません。
(キーワード)
示談, 守秘義務, 性的プライバシー権, 民事裁判, 刑事裁判, 弁護士, 法的アドバイス
* 民法
* 憲法
(その他)
ちゃんと読みましょう
日本は国連機関などから、”極端に暴力的な子どもポルノ"を描いた漫画やアニメ、CG、ビデオ、オンライン・ゲーム等の「主要な制作国となっている」と批判されています。人工知能(AI)による膨大な児童ポルノ作成など、新たな問題もひろがっています。ジェンダー平等をすすめ、子どもと女性の人権を守る立場から、幅広い関係者で大いに議論をすすめることが重要だと考えます。「表現の自由」やプライバシー権を守りながら、子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さない社会にしていくことが必要であり、議論と合意をつくっていくための自主的な取り組みを促進していくことが求められています。そうした議論を起こしていくことは、「児童ポルノ規制」を名目にした法的規制の動きに抗して「表現の自由」を守り抜くためにも大切であると考えています。
個人的に目に留まった回答をピックアップしてみました。今回もAFEEに感謝。
引用元:第50回衆議院議員総選挙の候補者に向けて実施した表現の自由についてのアンケート結果
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
表現の自由やプライバシー権を守りながら、子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さない社会にしていく必要があります。そのための自主的な取り組みを促進していく必要があります。
共産党のテンプレ回答。引用は現委員長。ざっくり50人くらいが採用しており、2024年衆院選公約を踏襲した内容です。「子どもポルノ(非実在児童ポルノ)」の法規制には反対する一方で、党公約では国連を引き合いに出していることから、「子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さない」には「子どもポルノ」も含むと解釈するのが妥当です。つまり「『子どもポルノ』の法規制には反対するが、それ以外の手段で社会から排除されることを目指す」という立場になります。
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
表現の自由を最大限尊重し、マンガ・アニメ・ゲームなどの内容に行政が過度に干渉しないコンテンツ産業支援を目指すべきである。現行法規の遵守を徹底したい。
維新のテンプレ回答。引用は現代表。10数人が採用。こちらも共産党と同じく、党公約を踏襲しています。設問1-bで「現行法規の遵守徹底」を謳いつつ、設問1-aの回答が「どちらともいえない、答えない」という齟齬が気になります(一応、2名が「法令で規制するべきではない」を選んでいます)が、基本的には現状維持なのかと思われます。
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
立憲のテンプレ回答。引用は前代表。10数人が採用。法規制すら否定していないので、共産党以上に規制寄りと言えそうです。
ちなみに立憲の2024年衆院選公約には以下の文言があります。
メディアにおける性・暴力表現について、子ども、女性、高齢者、障がい者をはじめとする人の命と尊厳を守る見地から、人々の心理・行動に与える影響について調査を進めるとともに、情報通信等の技術の進展および普及のスピードに対応した対策を推進します。
設問(1-a):
設問(1-b):
インターネットの普及により猥褻映像が簡便に入手できるようになり若年者にも閲覧可能な環境となっている。フィクションとノンフィクションの判断が曖昧な若年者に与える影響は大きいと考えるからである。
設問(2-a):
設問(1-a):
設問(1-b):
インターネットの普及により猥褻映像が簡便に入手できるようになり若年者にも閲覧可能な環境となっている。フィクションとノンフィクションの判断が曖昧な若年者に与える影響は大きいと考えるからである。
設問(2-a):
テンプレというほど数は多くありませんが、完全に同一な回答のお二人。
設問(1-a):
設問(1-b):
日本のサブカルチャーは海外で高い評価を受けており、クールジャパン戦略で日本のファンが増えれば世界平和に繋がるし外貨獲得にもなる。非実在ポルノと児童の権利を侵害する行為の関連性も明らかになっていない。
争点を理解した規制反対理由だと思ったら、過去山田太郎氏と対談しており、2021年衆院選でも氏が支援している候補者でした。
設問(1-a):
設問(1-b):
設問(2-a):
刑法の猥褻物頒布規制, AV新法による規制, ポリコレの言葉狩り等, 新サイバー犯罪条約による創作規制
設問(2-b):
設問(3):
好きなアニメ・漫画は「進撃の巨人」、「鬼滅の刃、「スパイファミリー」、「キングダム」、「推しの子」です!みんなの「推しメン政治家」になりますので、推し活よろしくお願いします!^^ 好きなゲームは、「ゼルダの伝説」、「ドラゴンクエスト」、「ファイナルファンタジー」など、主にRPGが好きです♪仲間と一緒にやる盛り上がるゲームも大好きです!
設問3の回答がやけに軽いので目に留まりました。設問1-aで選んでいるのは「法令で規制すべき」ですが。
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
表現の自由に配慮し、規制のあり方について議論を進めていく必要があると考えています。
設問(2-a):
内容自体は正直虚無で、敢えて取り沙汰するまでもないですが、自民党の派閥領袖クラスが回答しているのは珍しいと思います。無内容なのでスタッフが作成し、最後にOKを出しただけかもしれませんが。
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
かつての児童ポルノ禁止法改正反対の旗手が、実にそっけない内容。一方、その枝野幸男氏と国会でやり合い、表現規制派と目されていた葉梨康弘氏もトーンダウン。結果、同じ回答に。
設問(1-a):
設問(1-b):
現行の児童ポルノ禁止法が、保護法益の曖昧な悪法であることは、同法に長けた奥村徹弁護士も指摘するところで、簡潔にして当を得た規制反対理由だと思います。
設問(1-a):
設問(1-b):
実在しないキャラクターであるから芸術ないしは表現形体の一種と考えるべきである。自主規制の組織を作り、そこで規制すべきで、法律による規制には反対。
東京都の青少年健全育成条例(以下都条例)改正の昔から、一貫して規制に反対されていてブレないです。ただ「自主規制の組織」は、個人的には首肯し難いです(CEROを思い浮かべながら)。
設問(1-a):
設問(1-b):
創作表現は実在の人権を直接害さず、その影響も科学的に未立証だ。感情論や印象論のみで規制すれば表現の自由を不当に制限する。送り手・受け手の権利も尊重すべきであり、法による規制は不適切である。
設問(2-a):
刑法の猥褻物頒布規制, AV新法による規制, クレジットカード会社の決済制約, ポリコレの言葉狩り等, 新サイバー犯罪条約による創作規制, ジェンダー平等論に基づく創作規制
設問(2-b):
これらの規制は、創作や表現の自由を様々な形で制限する可能性がある。法的規制や社会的圧力により、芸術や言論の萎縮を招き、多様な表現を抑制する恐れがある。表現の自由は民主社会の基盤であり、慎重に扱うべき。
表現規制反対派らしく、争点を踏まえた規制反対理由だと思います。ろくな候補者がいない選挙区の在住者からすると贅沢な悩みかもしれませんが、東京1区の投票先は悩ましいですね。
設問(1-a):
設問(1-b):
かつて都知事選に出馬した際、不健全図書指定の基準明確化を謳っており、「語れる」人だと思うのですが、そっけない回答なのが残念。
設問(1-a):
設問(1-b):
表現の自由の範疇で最大限保障される。人権制約原理たる公共の福祉は他人の人権との調整機能である。これらを踏まえると、他人の権利を侵害しない非実在キャラクターの表現に対する規制は最大限抑制的であるべき。
設問(1-a):
設問(1-b):
実在する人物に実害が及ぶという明確なエビデンスが無い段階で、単に過激な性的・暴力的表現を含むことをもって安易に法令で規制をかけることは、憲法が保障する表現の自由を損なうと考えるから。
設問(1-a):
設問(1-b):
設問(2-a):
憲法が保障する権利である表現の自由は平和や平等と同じくらい重要なものであり、いずれも規制する権力側が嫌悪感や倫理観等の曖昧な基準で規制することは避けるべき
かつて成人向けゲームの販売規制の請願紹介議員となり、表現規制派と目されていた方ですが、数年前から規制反対を公言しています。以前の認識のままの方は、是非この機会に情報のアップデートを。
設問(1-a):
設問(1-b):
児童ポルノ禁止法が所持や提供や製造を禁止しているのは、実在する児童を性暴力・性搾取の被害から守るためです。「何か影響や関係があるかも」という理由で規制の対象を広げるべきではないと考えます。
設問(2-a):
刑法の猥褻物頒布規制, AV新法による規制, クレジットカード会社の決済制約, ポリコレの言葉狩り等, 新サイバー犯罪条約による創作規制, ジェンダー平等論に基づく創作規制, 政府等が何らかの表現の制約をする時は常に。
設問(2-b):
表現を規制する際は、仮に正しい目的のためにどうしても必要に見えても、どこかに問題が隠れているかもしれないという視点に立ち、その目的と手段が本当に適切かどうか、慎重に確認し続けることが大切だと思います。
外国人参政権関連で右派から批判されていましたが、都条例改正から一貫して、表現規制反対を主張されています。反対理由も明快です。
設問(1-a):
設問(1-b):
設問(1-a):
設問(1-b):
実在しないとはいえ、児童を対象とした過激な性的・暴力等はそもそも適法ではなく、また、当該表現に影響されて犯罪を惹起する可能性があること、等から所持・提供・製造を認める積極的理由がないから。
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
表現の自由やプライバシー権を守りながら、子どもを性虐待・性的搾取の対象にすることを許さない社会にしていく必要があります。そのための議論と合意への自主的な取り組みが重要です。
規制派、規制派、できの悪いテンプレと、この中から選ばないといけない東京20区にお住まいの有権者には同情したくなります。
設問(1-a):
設問(1-b):
マンガ、アニメ、ゲームについても、表現の自由(憲法21条)として保障されるものであり、それを制限るには、他の人権との調整であることが必要と考えられます。非実在児童の場合には被侵害利益がありません。
都条例改正から一貫して表現規制に反対されています。バキを彷彿とさせる脱字を除いては、規制反対理由も模範的で、こういう方を大切にしたいです。
設問(1-a):
設問(1-b):
かつては都条例改正にも児童ポルノ禁止法改正にも反対されていたのですが、こちらはどうも、宗旨替えされたようです。
設問(1-a):
設問(1-b):
様々な性癖を持つ人々が創作物を通じて情欲を解消できる環境を整えることは重要です。これにより、犯罪や被害者を減少させることができるなら、適切なゾーニングのもとで自由を認めるべきです。
古株かつ筋金入りの表現規制反対派。セクシュアリティの尊重を規制反対理由としている唯一の方(見落としていたらすみません)です。
2024年6月に成立した日本版DBS。これは学校や保育園などの職員や職員希望者の性犯罪の前科を調べることを義務付ける制度です。
要は性犯罪から子供を守ろうということですね。性犯罪の再犯防止に関しては、TwitterやYouTubeのコメント欄ではかなり過激な意見が出てくる。
日本版DBSによって、性犯罪の前科のある者が子どもに近づけなくなるわけで、凄く正しい事のように聞こえる。
しかし一方で「そんなことしていいのか?」とどうもモヤモヤしてならなかった。
そこで自分の内にあるモヤモヤの原因について整理して書いてみようと思う。
世の中には数多の犯罪があるが、特に過激な意見が出やすいのが性犯罪についての再犯防止策だ。性犯罪が被害者に深い傷を負わせる卑劣な犯罪であるから、ヘイトが集まりやすいのだろう。あるいは再犯率が高いというイメージがあるからかもしれない。
ではどうしてそのような過激な再犯防止策をとってはいけないのか。
↑で挙げた再発防止策は言うまでもなく日本国憲法で保障された基本的人権を侵害するものです。
例えば日本版DBSを例に考えると、性犯罪の前科のある者は教職等に就けなくなるので、職業選択の自由を制限しています。
また前科という人間にとって最も知られたくない情報を他人に強制的に公開されるので、プライバシー権の侵害です。
日本国憲法第13条 すべて国民は、個人として尊重される。 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
「被害者の人生を壊しておいて、何が基本的人権じゃ!」とか「犯罪を犯さない一般市民を守るためなら、別に性犯罪者がどうなろうとどっちでもよくない?」という声が聞こえてきそうです。しかし、そういう人が実際に権力を持った時に、好き勝手な法律を作らないように政府を縛るのが憲法です。
これらの基本的人権はたとえ子どもに性犯罪を行った犯罪者であっても保障されるものです。
日本国民であれば、須らくこの日本国憲法の恩恵を受けているはずです。
最近のTwitterの炎上なんかを見ていると、本当に悲しくなる時がある。その事件とは全く無関係な人が、インフルエンサーに対して批判し、暴言を浴びせ、人格否定までする。中にはそれで自殺を選んでしまった人もいる。それでもやめない。
私個人の思いとしては、そんな奴らは全員、刑務所にぶち込んでしまえと思っている。しかし、そうならないのは憲法によって表現の自由が保障されているからだ。
憲法の恩恵を受けている人が、自分の気に食わない人たちに対しては基本的人権を取り上げてもいいという発言をする。これは一貫性がないのではないでしょうか。
もし納得できないなら頑張って憲法改正をすればいいのです(もしくは日本脱出だよね)。
日本版DBSを含む、性犯罪の再犯防止策は刑罰ではありません。刑罰は↓の6種類です。
刑罰というのは過去に犯した犯罪に対する報復で、「お前は悪いことをしたから、こっちだって嫌なことをしてやる」というものです。悪いこと(=犯罪)をしたから、嫌なこと(=基本的人権の制限)が許されるわけです。
過去の犯罪行為に対する報復ではなく、未来において犯罪をやりそう、やるかもしれないという理由で基本的人権に制限をかけるのです。まだ犯罪を犯していないのに。
疑惑だけで基本的人権に制限をかけられるなんて、たまったもんじゃありません。もし犯罪を犯すかもしれないという理由だけで、基本的人権の制限が許されるなら、そんな権利はあってないようなものです。誰であっても未来において犯罪を犯さない証明なんてできないのだから。権力者に「こいつ犯罪しそう」と思われたら、人権が制限される国なんて私は嫌です。
こういったところに日本版DBSに対するモヤモヤがあったのだなと思いました。
とはいえ憲法には「公共の福祉に反しない限り」という条件が附されています。性犯罪の再犯防止というのは公共の福祉ためになりそうです。
なので再犯防止のために基本的人権に制限をかけるのも許されるわけですが、しかし確定していない未来のことを理由に人権侵害をするわけですから、最小限度の範囲で、かつ緩やかな手法で行うべきなのではないかと思います。
しかし再犯率の低い性犯罪にGPSや顔写真・住所の公開、化学的去勢はやりすぎだなと思いました。
なぜ再犯率が低いと言えるかは↓で詳しく調べているので、そちらを見てみてください。