はてなキーワード: 現行憲法とは
また、近年の防衛政策は「経済安全保障」「デュアルユース(軍民両用)」といったキーワードに見られるように、防衛省・自衛隊だけでなく、企業活動や学術活動、SNSの通信など、様々な生活領域を防衛政策に巻き込んでいく特徴があります。ここでは、営業の自由や学問の自由、刑事訴訟における適正な手続きがおろそかにされる危険があります。実際、大川原工業の経済安保がらみの冤罪(えんざい)事件や学術会議の任命拒否問題などが起きています。防衛政策の領域拡大の中で、市民の自由を守るためのルールが作られるべきです。
■トレンド追うだけではなく
――不安や怒り、国際情勢のトレンドのなかで憲法が定めている「自己拘束」を安易に手放してはならない……。
憲法学者として毎年5月に講演する機会が多いなかで、ある集会では女性差別の問題を中心に話しました。9条を守ろうといった定番の話を期待していた年配の男性参加者は困惑の表情でしたが、自分たちの話だと受けとめた女性の参加者が明るい表情を見せたのが印象的でした。女性の選挙権(婦人参政権)獲得を含む男女平等の原則が確立したのは、戦後憲法の大きな成果の一つです。しかし、女性の権利は見落とされがち。だからこそ、常に意識しようと憲法に書いてあるわけです。
――現行憲法の成果は大きい。マンネリに陥らない語りかたが大いにありうるということですね。ただ、近年は若い世代の政治意識に変化が見られ、従来型の「左」か「右」か、護憲か改憲かという対立軸にこだわらない若者や現役世代が増えていると言われます。
憲法の意義そのものは世代により変わるわけではない。憲法の語り直しも世代で区切る意味はあまりないのではと考えます。
どの世代にもトレンドに影響されやすい人たちがおり、そうではない人たちがいる。世論調査の推移を見ると、いまの日本の人々の価値判断や思想の傾向に大きな変化は生じておらず、どの世代にも「右」から「左」まで一定の分布が見られます。
とすれば、トレンドを追いかけたい人たちに働きかける社会運動や報道が必要になる一方で、トレンドに左右されず、じっくり考えたい人たちの期待に応える言論や学術研究の必要もあるということでしょう。
「時は来た」と高市首相、憲法をどう変えたいのか 持論は「国防軍」
――戦後日本の社会と人々の暮らしを支えてきた憲法は、地に足のついたものになっているでしょうか。
憲法が示している戦後日本の基本原則は揺らいでいないと思います。平和主義や国民主権、人権の尊重を捨て去りたいという人はごく一部でしょう。ただ、気になる点もあります。憲法学者として人権や差別解消の問題に長く取り組むなかで、昨年出した『幸福の憲法学』ではこう指摘しました。
「本来は『人権』という言葉を使うべき場面で、それを避ける例もある」「『人権』という言葉は避けられている」と。
――80年近くを経て、憲法の価値観が空洞化しているということでしょうか。昨夏の参院選では外国人政策が急に争点化し、排外的な政策を掲げる政党や政治家が広く支持を集めました。
社会経済の先行き不安や怒りが広く存在するとき、人はその原因を何かに「帰属」させようとします。何が不安や怒りの原因かは目に見えるほど明確ではないので、その帰属先はしばしば操作されます。哲学者のスローターダイクは、中世のカトリック教会や共産主義が、人々の怒りの矛先を操作して自分たちのエネルギーにしたことを論じています。怒りや不安を人の属性に帰属させれば、差別の出発点となります。
例えば、外国人に見える観光客のマナーが悪かった時、その人の問題とするべきですが、外国人差別を煽(あお)る人は「外国人観光客全員」あるいは「在留外国人も含む外国人全員」の問題とする操作をします。
――メディアも、目に見える誰かのせいにして差別に加担しないようにしたいです。
差別を防ぐには、不安や怒りを安易に誰かのせいにしないという意味での「自己拘束」が必要です。メディアが、因果の流れを丁寧に説明する必要があるでしょう。例えば、原油高に伴う物価高のメカニズムを報じることは、日常のイライラを「外国人」に向けず、適切な対策を打たない政府や、戦争を続けるロシアやイスラエルの問題を意識させることにつながります。
――不安や怒りのはけ口を探して、誰かを標的にする。そうして自分の感情を操作された結果、差別に加担するのは嫌です。
憲法の掲げる人権や差別解消の理念は、憲法学が最前線で扱うテーマの一つ。最近の研究では、プライバシー権をめぐる議論も差別の問題とつなげながら掘り下げて考えています。
プライバシー権は、個人の尊重と幸福追求権を定めた憲法13条にもとづき、発展してきました。
プライバシー権は「一人で放っておいてもらう権利」に由来します。この権利は、他者に自分を標的として認識されない状態を守る権利とでも言いましょうか。あの人は、一人暮らしの女性だ、老人だ、と認識されると、犯罪に巻き込まれるリスクが高まり、緊張します。そう認識されないことで安心する。その安心感を守ろうというのが出発点です。
その後プライバシー権は、人に知られたくない個人情報を知られずに、隠したいことを隠すための権利として発展しました。さらに、性的指向や被差別部落の出身であることなど、被差別情報を隠す権利としてもプライバシー権が使われるようになってきました。
――混乱とは?
個人情報のなかには、裸や家の中など、①認知されるだけで苦痛な情報と、認知されることよりも、②それを使った違法行為や差別が心配な情報があります。
プライバシーとは、もともと①を隠すことだったわけですが、最近では、②もプライバシーにすることで違法行為や差別を防ごうという議論になってきています。
しかし、違法行為や差別に使われる情報のなかには、公開されているものもあります。例えば、大学や新聞社の電話番号は公開されていますが、「いたずら電話をしよう」という呼びかけとともにSNSに投稿されたら迷惑です。また、性別や肌の色は、隠されたプライバシー情報とは言えませんが、それを差別のために使われてはたまりません。
これらの問題は、プライバシーとは別の権利、つまり、違法行為を誘発する形で公表されない権利や、差別に使われない権利で対応した方が明快です。ところが、最近のプライバシー権の議論は、これらの問題も隠したい情報を隠す権利の応用で対処できるとして、プライバシー権の射程を広げて対応しようとします。
――プライバシー権とは別に「差別されない権利」があるということですか。
はい。隠したいものを隠すプライバシーという概念で対応しようとすると、性別や肌の色、出身地といった公開情報での差別は防げません。
「差別されない権利」なら、公開情報だろうが、非公開情報だろうが、それを不当に利用してはならないと議論できます。プライバシー権は、個人情報を「認知させない」権利だとすれば、差別されない権利は個人情報を不当に「使用させない」権利です。
肌の色や話す言葉など、公にされた情報で外国人かどうかを推測できることがあります。ここから、「外国人お断り」のような差別が生まれます。
「外国人お断り」をする人からすれば、公開情報を使っているだけだから、プライバシー権を侵害していないと思うでしょう。しかし、外国人だという個人情報を差別に使うことは、差別されない権利の侵害と捉えるべきです。
他にも、LGBTQの性的指向や性自認などを本人の許しを得ずに暴露する行為を「アウティング」と呼びます。こうした行為はプライバシー侵害だと言われてきました。ですが本来、性的指向や性自認は「隠したい恥ずかしい情報」ではなく、当人のアイデンティティーの根幹となる情報です。アウティングが問題なのは、恥ずかしい思いをさせたからではなく、差別をするかもしれない人に情報を開示して、差別を誘発する危険を作ったからだと考えるべきです。
プライバシー権のおかげで、私たちは他の人の個人情報を認知するときに慎重になれました。ただこれだけでは足りない。プライバシー権と「差別されない権利」を区別すれば、既に認知した情報でも、「この場面でこう使っていいのかな?」と使用の場面で慎重になれます。権利を知ることで、差別を防ぐ「自己拘束」ができるわけです。
――個人情報の差別的な使用とそうでない使用は、どう違うのですか?
個人の選択の結果を、国籍や性別に帰属させると差別になります。例えば、犯罪をするかどうかは個人の選択ですが、それを国籍や出身地のせいにするのは差別だと言わざるを得ません。
雇用の場面でも、「この人は女性だから辞職する可能性が高い」とか「外国人だからこういう行動をとるはずだ」と判断するのも、性別や国籍の情報の差別的な使用の例でしょう。不安やイライラを「外国人」のせいにしがちなトレンドを止めるには、「差別されない権利」の考え方を根づかせることが重要です。
■憲法に書き込む影響力
――そうしたトレンドの一つと言えるのかもしれませんが、高市早苗首相は4月12日の自民党大会で「時は来た」と述べ、改憲に意欲を示しました。
国会の憲法審査会などの議論は始まったばかりで、高市首相が目指す改正案はまだ示されていません。
自民党のものとしては、安倍晋三政権下の2017年に示した「改憲4項目」がありますが、いまなぜ改正が必要かという根本的な理由づけが希薄でした。参議院の合区解消には実務的な必要性があるかもしれませんが、残りの3項目、自衛隊の明記や緊急事態対応の強化、教育環境の充実については、現行の憲法や法律でも不足はない。仮にあっても、法律の改正で済むような話ばかりです。
日本への武力攻撃があった場合の防衛行政は、現行憲法でも禁じられていません。緊急事態に際し、あらかじめ法律の定めた条件の範囲で政令を出すことも、禁じていません。実際、災害対策基本法には、その例があります。
――自民党の狙いは改憲の実績づくり、いわば「お試し改憲」だとの見方もあります。
もともと自民党の方々は、憲法9条2項を削除して軍を創設すると言ってきました。自衛隊明記案というのは、軍創設案の支持が広がらないため、「現状維持なら実現しそう」と出てきた妥協案なのでしょう。新しい条項ができると、「これまでできなかったことができるようになったのだ」と解釈される危険が生じ、何が起きるか不透明になります。当たり前ですが、現状維持したいなら、現状を維持するのが一番です。
――それでも、少しでもよい改憲なら賛成するという人もいるのではないでしょうか。
憲法は国の最高法規。条文に書いていない要素を書き込むことによる影響を慎重に検討する必要があります。
例えば、明治憲法における都道府県の位置づけはあいまいでしたが、戦後の憲法92~95条に地方自治の原則が書き込まれ、そのことで地方分権が大きく進展しました。もしいま自衛隊を憲法に明記すれば、国家権力を執行する警察や海上保安庁などのほかの行政組織にはない強固な地位を得て存在感を増すでしょう。それでよいのかどうか。
――日本を取り巻く国際情勢は厳しさを増しています。災害救助だけでなく有事の切り札として自衛隊に期待する世論は高まっているように思います。
災害救助や国際貢献の面で自衛隊の活動を評価する世論のトレンドは理解しますが、慎重な分析が必要です。
憲法9条は、日中戦争や太平洋戦争の反省の下で外国の領土を侵略するような武力行使を制限する「自己拘束」です。
憲法制定から80年近くが経ついま、国際情勢が悪化していても、湾岸戦争やイラク戦争、ロシアのウクライナ侵攻、米国やイスラエルのイラン攻撃などの戦地に自衛隊を派遣すべきだという世論が国内で盛り上がる気配はありません。国連の平和維持活動(PKO)で自衛隊を戦闘地域外に派遣する道はありますが、世論も、武力行使には非常に厳しい態度をとり続けています。
9条改憲を長年目指してきた自民党の保守派でさえ、戦力の不保持をうたう9条2項の削除などではなく自衛隊の明記を目指す妥協策を打ち出すようになったことは、同項の平和主義の精神が改憲派にまで浸透したことを意味しており、「護憲派の勝利」とさえ言えるのかもしれません。
――心配性かもしれませんが、そうした日本の世論も台湾有事などの危機に直面すれば、大きく転換しうるのでは。
もし中国が台湾に武力侵攻した場合、在日米軍基地や自衛隊の基地も攻撃対象になるでしょう。必然的に、日本への武力攻撃事態となり、個別的自衛権の発動場面となります。台湾有事は、海外での集団的自衛権の行使とは違う事態だと考えるべきです。
――もう一つ気になるのは、自民党の日本国憲法改正草案(12年)や「創憲」を掲げる参政党の新日本憲法(構想案)(25年)のような全面改憲の可能性です。
憲法の基本原則、すなわち国民主権と平和主義、基本的人権の尊重を廃棄するような全面改憲ができるとは思えません。ただ、逆説的ですが、そうした憲法の価値観がしっかり浸透しているからこそかえって警戒心が薄れ、「自己拘束」の歯止めが利かなくなっていることが問題だと見ています。
――どういうことでしょう。
高市首相は4月21日、防衛装備移転三原則の改定を閣議決定し、武器輸出を全面解禁しました。これは、安倍政権による集団的自衛権の解釈変更(14年)や、岸田文雄政権が22年改定の安全保障関連3文書に盛り込んだ敵基地攻撃能力の保有、防衛費の国内総生産(GDP)比1%枠超え(23年度予算)などに続く出来事です。
憲法9条に、「武器を輸出してはいけない」とか、「防衛費はGDP比何%まで」と具体的に書いてあるわけではありません。しかし、9条からは、日本が紛争を煽らないようにする「自己拘束」の原理や原則を生み出し続けるべきだという規範が導かれると考えられてきました。武器輸出の禁止などは、そこから生まれたルールです。こうしたルールを守ってきたことが、政府や自衛隊の信頼を作ってきました。
こうした信頼の蓄積は、「このルールをなくしても、めったなことはしないだろう」という方向にもつながります。ただ、信頼を食いつぶしていけば、いつかは破綻(はたん)します。だからこそ、憲法9条の下で作られたルールは安易には手を付けない方がいいし、新しい状況に対応するために変える必要が生じたとしても、別の「自己拘束」のルールを作ることとセットで変えるべきです。現状の敵基地攻撃能力や武器輸出の解禁は、ただルールをなくしただけで、新しい「自己拘束」のルールや原則が示されていません。
――敗戦直後の日本が軍国主義の復活を警戒したのは分かります。でも冷戦が終わり、米中ロなど大国の横暴が目立つ21世紀の日本にとっても「自己拘束」は必要でしょうか。
イスラエルのネタニヤフ政権を見れば分かりますが、権力者にとって、対外武力行使は権力を維持する魅力的な手段です。どんな状況でも「自己拘束」が不要ということはないでしょう。
――防衛費のGDP比2%は、25年度補正予算で達成されました。高市政権は安保3文書改定にも乗り出しています。
憲法に具体的な数字が書き込まれておらず、準備すべき防衛装備に幅があるからといって何でもやっていいわけではない。
少なくとも、GDP比率に代わる新しい財政規律のルールを考えておくべきでしょう。武器輸出についても、内閣の裁量で変えられる政令から格上げして法律化し、対象国や対象品目を国会で決めるルールに変えるなどの対応は考えるべきでした。
また、近年の防衛政策は「経済安全保障」「デュアルユース(軍民両用)」といったキーワードに見られるように、防衛省・自衛隊だけでなく、企業活動や学術活動、SNSの通信など、様々な生活領域を防衛政策に巻き込んでいく特徴があります。ここでは、営業の自由や学問の自由、刑事訴訟における適正な手続きがおろそかにされる危険があります。実際、大川原工業の経済安
「どのような国を作り上げたいのか、理想の姿を物語るものが憲法です」
4月12日、東京都内のホテルで開かれた自民党大会。総裁の高市早苗首相は演説で、改憲に意欲を示した。
「理想の日本国を文字にして、歴史という書物の新たなページに刻もう。そのページをめくるべきかどうか、国民に堂々と問おうではありませんか。立党から70年、時は来ました」
党大会での力強さとは対照的に、高市氏は国会では、憲法の価値を語りたがらない。
トランプ米大統領から、イラン攻撃に伴いホルムズ海峡への艦艇派遣を求められていたが、3月19日の日米首脳会談では応じなかった。その時に憲法に触れていたが、国会では「法律の範囲内で、できることとできないことを説明した」と答弁。「9条を盾にしたということはない」とも主張した。
野党が繰り返し質問すると、高市氏はようやく「(トランプ氏に)憲法についても話した」と認めた。
9条も含めた改憲の旗を振りながら、トランプ氏の要求を憲法でかわす――。
過去の発言などをたどると、1955年に自民党が結党されて以来、根強くある「押しつけ論」と、いまの憲法では日本を守れないという意識が見えてくる。
押しつけ論とは、憲法は敗戦直後の占領下に、連合国軍総司令部(GHQ)に押しつけられたという考え方だ。高市氏が尊敬する安倍晋三元首相も同様の考えをもっていた。
高市氏は2000年の衆院憲法調査会で、「アメリカの心でなく日本の心を持った、私たちの時代の私たちの憲法を書き上げる強い決意」を示した。憲法の前文にある「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」という部分について、「非常におめでたい一文を、改憲の機会があれば真っ先に変えよう」と語った。
4月の党大会の演説では、どの項目を改正するかには触れなかった。ただ、9条を念頭にした発言がちりばめられていた。
自衛隊は違憲との考え方や運用上の制約があることに触れ、「(自民党の)立党宣言では、自主独立の権威を回復することが政治の使命だとうたっている」と強調。「日本人の手による自主的な憲法改正は党是」と訴えた。
高市氏、戦力不保持は「不的確」
9条で「戦力不保持」を掲げる2項は、「独立した主権国家の憲法としては不的確な表現」であり、削除して「国防軍」をつくるというのが高市氏の持論だ。
首相になる数カ月前の衆院憲法審査会では、「9条については自民党の憲法草案がベスト」と発言した。「憲法草案」は、政権から下野した自民が12年につくった。その9条2項ではこう書かれている。
「我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する」
「戦力不保持」を削り、国防軍を設ける。
連立政権を組む相手が、公明党から日本維新の会に代わると、連立政権合意書で、実現させる政策に9条改正が盛り込まれた。維新も「国防軍保持」を掲げている。
ただ、2月の衆院選中の演説で、高市氏は「憲法になぜ、自衛隊を書いちゃいけないんですか。誇りを守り、実力組織として位置づける。当たり前の憲法改正もやらせてください」と訴えた。
これは、安倍氏のもと自民党が18年にまとめた「改憲4項目」に沿った発言だ。優先すべき4項目の中に、戦争放棄・戦力不保持を掲げる9条への自衛隊明記がある。
自民党の草案は国防軍を設ける内容だが、改憲4項目は「戦力不保持」を維持し自衛隊を明記している。高市氏は首相になってからは、国防軍よりハードルの低い自衛隊明記を重視する発言が目立っている。
4月の参院予算委員会。立憲民主党の三上絵里氏に、目指すべき改憲と「専守防衛」の関係について問われ、「専守防衛は、現行憲法の精神にのっとったもので、我が国の防衛の基本的な方針として堅持してきている。私の考えとしても変わりません」と語った。
戦後の基本政策である専守防衛は、攻められて初めて使う必要最小限度の力を持つという、今の自衛隊を前提とした考え方だ。高市氏の持論の国防軍とは相いれない。
また、高市氏は別の議員に問われ、「9条を改正したからといって、現に戦闘が行われているところに自衛隊を派遣できる内容になるのかどうか」とも話した。
持論で自民草案や維新が掲げる国防軍か、それとも、改憲4項目にある自衛隊明記か。
高市氏は党大会で「改正の発議に何とかメドが立った、と言える状態で来年の党大会を迎えたい」と述べ、1年後を区切りに指定した。しかし、何を改憲するかは明らかにしていない。
平和主義を具体化した9条は世論調査でも支持が高い。また、中東情勢による経済危機を避けることが急がれる。高市氏が師と仰ぐ安倍氏も、まずは「アベノミクス」による経済政策を優先させ、国政選挙での勝利を重ねることを重視した。
その姿を、高市氏は見ている。
https://digital.asahi.com/articles/ASV512JQFV51UTFK00VM.html
世の中がどうしても改憲の流れに逆らえないとなった時、左派としてはせめてたとえば同性愛者同士の婚姻とかを盛り込むような提案をしたりしないのかな?そういう準備もしてないのかな?したほうがいいんじゃないの?負け戦を認めたくない?いやー、そういう左派っぽい考えよくないと思うよ。
逆に、仮に「世は大左派時代!!!」となった時、自衛隊さえも絶対許さないような改憲に踏み切りたいという願望はあるんだろうか?つまり、9条も含めた現行憲法を金科玉条のように守ることは、必ずしもそれに固執することは本質を見誤ってないか?自衛隊を廃止して、同性愛を認めて、天皇制を廃止してこそ左派なんじゃ?(さすがに私が無知なだけで、そういう提案はすでにあるのかな?)
…という増田をまさに投稿しようとした直前に、ChatGPTにまるごと聞いてみたら、至極妥当な回答(https://chatgpt.com/share/69f73be5-e7dc-8321-a87e-115f458073de)をもらえたので、いったん投稿熱が冷めちゃった。でも投稿しちゃう!
現行憲法について思うところはあるけど、その改正問題について墓穴を掘ったのは当時の保守派だよ。
どういうことかというと、
ポツダム宣言第10項では「日本国政府は、日本国国民の間における民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障害を除去すべし。言論、宗教および思想の自由並びに基本的人権の尊重は確立せらるべし」
——
第12項「前期の諸目的が達成せられ、かつ日本国国民のの自由に表明せる意思に従い、平和的傾向を有しかつ責任ある政府が樹立せられば、連合国の占領軍は、直ちに日本国より撤収せらるべし」
ワシントンは急進的で、「天皇制を廃止するか、あるいはより民主主義的な方向にそれを改革するよう奨励されなければならない」と勧告していた。
それで、GHQは、1945年10月までには、日本側に対して、ポツダム宣言を踏まえて憲法を改正するようにと伝え、その後数ヶ月なんの干渉もしなかった。
民間の憲法草案はいくつも作成、公表されたのに対して、日本政府は政府案を出すのに先延ばしをずるずるとし、最終的な政府案の内容は明らかにうわべだけを取り繕ったものであった。そして、内閣の起草案は国民に嘲笑われた。
A: でも、リベラルな人たちだって、福祉国家は大事だと主張しているよね。彼らは連帯をどう正当化しているの?
B: そこが問題でね。日本の伝統的なリベラル派は、もっぱら「人権」や「社会権」という抽象的な言葉で福祉を語ってきた。
B: もちろん大事だよ。でも、「人権」は普遍的な概念だよね。すべての人間に等しく人権があるなら、なぜ日本国内の福祉が優先されるの? 同じお金でアフリカの貧困層をもっとたくさん救えるとしたら、そちらに使うべきじゃない?
B: そう。普遍的な人権だけでは、再分配の範囲を区切れない。「なぜ日本国内の人であって、国境の向こうの人ではないのか」という問いに答えられない。そこに答えるためには、結局、「同じ国民だから」という連帯の論理が必要になる。でも、リベラル派はまさにそれを語ることを拒否している。
A: 福祉は拡充したいけど、その土台であるナショナルな連帯は否定する、と。
B: 建物の上の階を拡張しながら、基礎工事を拒否しているようなものだよね。
A: じゃあ、「ハーバーマスの憲法パトリオティズム」みたいな考え方はどう? 民族じゃなくて、憲法の価値を共有することで連帯する、という。
B: 理論的にはありうる方向だけど、日本では独特の難しさがある。ドイツの場合、基本法は左右を問わず、戦後ドイツ人のアイデンティティの核として広く受け入れられた。ナチズムとの断絶の象徴としてね。
B: 全く逆で、日本国憲法は国民統合の象徴どころか、政治的対立の象徴なんだ。護憲か改憲かという問題が、戦後一貫して最大の政治的争点の一つであり続けてきた。憲法そのものが割れている社会で、憲法を連帯の基盤にしましょうというのは、論理的に無理がある。
A: 確かに……。
B: しかも、リベラル派が護憲の立場から強調する憲法の価値——平和主義、人権、国民主権——は、どれも普遍的なものだよね。普遍的であるがゆえに、「なぜ日本人同士が特に連帯すべきか」という問いへの答えにはならない。さっきの人権の話と同じ構造だ。
A: 堂々巡りになっているね。
B: ここで面白い逆説がある。もし保守派が主張するように、日本の歴史的伝統を踏まえた憲法に改正して、それが国民投票で大多数の賛成を得たとしたら?
A: ……あ、それだと、国民が自ら選び取った憲法になるから、かえって憲法パトリオティズムの条件が整う。
B: そう。現行憲法は、国民が一度も自分の意思で承認したことのない文書なんだ。国民投票を経た改正憲法は、内容以前に、その手続き自体が国民的な意思表明の経験になる。極めて逆説的だけど、リベラル派が望む「憲法を核とした連帯」は、実は保守派の改憲を通じた方が実現しやすいかもしれない。
日本が主体となった戦争は出来ないけれど他国の腰巾着となって言われるがままに戦うのは出来るようにも読める点だと思う。
「国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。」
つまり、まさに百害あって一利なしの改憲。これなら侵略戦争上等にして軍事国家を目指した方がまだマシなくらい。
ていうか、現行憲法の「第二章 平和主義」が「安全保障」になっているのは完全に意味が変わってるし、「国防軍」のネーミングが致命的にセンスなくてダサッ!こんなネーミングセンスなのに野党は古くてどうのと言えるのは、ただのバイアスだろ。
(平和主義)
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。
(国防軍)
第九条の二 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
4 前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。
2026年の選挙は、一つの「分水嶺」として記憶されることになるだろう。
石破政権の退陣を受け、新たに発足した高市政権。その直後に断行された、いわゆる「7条解散」。1月23日の解散から投開票までの短期決戦は、グローバル市場が発した「サナエショック(金利急騰・円安)」という警告音を、政治的な熱狂と列島を覆う大雪がかき消していくプロセスそのものであった。
結果として自民・維新を中心とする勢力が全議席の4分の3を掌握したという事実は、旧来の自民党支持者すら驚くものであった。それは「政治家の人気投票」という側面を加速させる、選挙戦術の技術的な完成を意味していただろう。
圧倒的な数の力を背景に、長らく議論のテーブルに乗るだけだった「憲法改正」は、いまや現実的な政治スケジュールへと組み込まれようとしている。高市政権は、地政学的リスクの高まりを背景とした「中国脅威論」や、国内に醸成されつつある排外的な空気を巧みに政治的駆動力へと転換した。その支持を追い風に、「9条改正は現実的要請である」というロジックが、強力なキャッチフレーズとして機能し始めている。
私たちは今日、騒がしい政治のタイムラインから距離を置き、無限に降ってくるエコーチェンバーの雪を視界から遠ざけることができるだろうか。
今、この国の変化した「重心」が何を成そうとしているのかを、静かに見つめ直す必要がある。
憲法改正について、世間ではどのようなイメージが流布しているだろうか。「古いものを令和版にアップデートする」といった、あたかもスマートフォンのOS更新のような、若々しく前向きなイメージが、おそらくは今後急速に普及すると予想される。
しかし私たちは、実際にどのような案が議論の遡上に載せられているか、その設計図を確認せねばならない。
議論の参照点となるのは、自民党が2012年に作成した「日本国憲法改正草案」である。このテキストには、単なる9条条文の修正にとどまらない、国家観の根本的な転換が示唆されている。
「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」
この条文は、人権が国家に先立って存在する「自然権(天賦人権)」であることを宣言したものだ。しかし、草案ではこれが削除され、11条を残すことで人権は国家が与える形を取ることになる。さらに第13条の「個人として尊重される」という文言が「人として尊重される」へと書き換えられた。
「個人」から「人」へ。97条削除に比べればわずか一文字の違いだが、ここに込められた断絶は深い。かつて草案起草に関わった片山さつき氏が「天賦人権論をとるのは止めよう」と明言した事実、そこに流れているのは当然、権利とは天から(あるいは生まれながらに)与えられるものではなく、国家という共同体に帰属し、義務を果たすことによって初めて付与されるものだ、という思想である。
これは良し悪しという感情論以前の、近代立憲主義というOS(オペレーティングシステム)の入れ替えに近い。国家が個人を守るための憲法から、個人が国家を支えるための憲法へ。その重心移動は2012年にすでに開始していたのである。
このような草案内容と、高市総理自身のイメージ戦略はどのように共鳴しているだろうか。
「日本列島を、強く豊かに」。これは、かつて安倍総理が「美しい国」というフレーズを用いたように、いま高市総理が繰り返し掲げているスローガンである。
一見すると経済的繁栄の約束に聞こえるが、彼女の支持基盤である日本会議的な政治的系譜や、選択的夫婦別姓への慎重姿勢、家族間の相互扶助を強調する福祉観などを俯瞰するとき、そこには明治国家のスローガン「富国強兵」と同型的な発想が見えてくる。
明治時代、「富国」という経済的な豊かさは、個人の幸福追求のためではなく、あくまで「強兵」という国家の強さを支えるための基盤として位置づけられた。
逆に言えば、それらを成し遂げなければ個人の幸福を保証できないような情勢なのだと言っているのかもしれない。
決して「日本国民を、強く豊かに」と言わないのは、あの時代の国家観を「美しい国」として、戦後の反省だけでは国を守れないとする意思を表しているのだろうか。
2026年衆院選において、高市政権は市場の警告を、左派の不安を、選挙勝利への多様な戦術でねじ伏せてみせた。その手腕は国家という物語を紡ぐ演出としてスケールアップし、いま有権者に受容されていく可能性を見せている。
圧倒的な議席数と、顕在化した憲法改正への熱望。この二つが揃ったいま、私たちはどう振る舞うべきだろう。
SNSで快哉を叫ぶか、あるいは嘆き悲しむか。過激な批判の応酬は止むことがないだろう。それでも政治的な熱狂から一歩身を引き剥がし、思考のための穏やかな場を確保することは可能だ。
たとえば、「憲法カフェ」のような試みがある。リラックスした空間で、コーヒーを片手に憲法について語り合う。そこでは「賛成か反対か」を叫ぶのではなく、法文がどのような意味を持つのかを学び、穏やかに思考を交わすことができる。
「国家」という巨大な物語に飲み込まれないためには、私たち一人ひとりが、暮らしの根元にいつでも存在する憲法を知り、尊重されるべき「個人」として位置付けられていることを知っておくことは大事だ。
厳冬の衆院選。その唐突な政治の季節は熱く、あまりに短く過ぎ去った。しかし憲法という国の形を変える議論は、これからが長い正念場である。熱狂の宴が終わったあとだからこそ、考えて欲しい。なぜなら憲法とは、普段の生活のほとんどすべてを支えている法律なのだから。
■現行憲法
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。
(第97条)※最高法規の章
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪え、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
(第11条)
国民は、全ての基本的人権を享有する。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利である
(第97条)… 削除
97条では、「侵すことのできない永久の権利として信託された」と書かれているが、誰に?
一応、憲法学的には、「最高法規の章でも記載することで、最高の法規なのだと宣言しているのだ」となるみたい
【憲法97条削除は「基本的人権が永久の権利でなくなること、それを侵してもいいものになること」を意味する。】
とか言っちゃう人もいるけれど、そもそも人権の章で「侵すことのできない永久の権利」と書いてあるのに
そういう整合性もなく、11条の存在も知らず、経緯を想像もせず、ただただ「基本的人権を削除」って騒ぐのが界隈の知性を示してる
AIに聞いてあげたぞ。
高市政権が「戦争への距離が近い」と捉えられる理由は、以下の4つのポイントに整理できます。
高市氏は、日本の安全保障において「自分の国は自分で守る」という姿勢を強調しています。
• 敵基地攻撃能力(反撃能力): 相手が攻撃を仕掛ける前に無力化する能力の保有を強く主張しています。
• 国防費の増額: 防衛予算を大幅に増やし、最新兵器やサイバー・宇宙空間での防衛力を強化することを優先事項としています。
• 核共有の議論: タブー視されがちな「核共有(ニュークリア・シェアリング)」についても、議論を排除すべきではないという立場を取っています。
高市氏は、現行憲法が日本の自衛権を不当に制約していると考えています。
• 憲法9条の改正: 自衛隊を「国防軍」として位置づけ、他国と同様にフルスペックの自衛権(集団的自衛権の全面行使など)を持たせるべきだと主張しています。
• 「平和主義」への解釈: 「何もしないことが平和」ではなく、「戦える準備があるからこそ平和が守られる」という論理を展開するため、これが軍事力行使へのハードルを下げると懸念されることがあります。
彼女の国家観の根底にある「保守主義」も、他国(特に中国や韓国)との緊張を高める要因と見なされます。
• 靖国参拝の継続: 閣僚や首相の立場になっても靖国神社への参拝を継続する意向を公言しています。
• 歴史教育: 自虐史観の払拭を掲げており、こうした姿勢が近隣諸国との外交摩擦を招きやすく、結果として安全保障上のリスク(有事のきっかけ)を増幅させるという批判があります。
高市氏は、経済を安全保障の一部と捉える「経済安全保障」の推進者です。
• サプライチェーンの脱中国: 中国への過度な依存をリスクと見なし、先端技術の流出防止や経済的な切り離し(デカップリング)を重視しています。
• 台湾有事への関心: 「台湾の平和は日本の平和」という認識が強く、台湾有事の際に日本が積極的に関与すべきだというスタンスが、中国を刺激し戦争を誘発しかねないという見方につながっています。
とのこと。
さあ、選挙特番みようかな。
https://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/seisaku-109.pdf
現行憲法97条の「基本的人権の尊重と恒久性を確認する条項」が削除されてる
これにより内閣総理大臣が緊急事態を宣言することで 基本的人権を制限できるようになる
本来、憲法は国家権力を縛るものであるが、草案では国民一般にも義務を課している
現行憲法が「公共の福祉」としていた言葉を「公益及び公の秩序」に置き換えており、個人の権利制限につながる
・国民を縛り
・自由を奪い
「制服組」は防衛省の中で自衛官の幹部職員(いわゆる武官)を指すもので、対称となるのは「背広組」と呼ばれる国家公務員採用の防衛省幹部職員。
もう少し正確な定義をすると、いわゆる「キャリア官僚相当(定年時本省課長級以上)」の防衛省職員の中で、
制服組:防衛大学校・一般大学卒業で幹部候補生を経て指揮幕僚課程(あるいはそれに相当する課程)を出て防衛省・自衛隊の幹部となったもの及びそのコースに乗っているもの
背広組:国家公務員総合職または防衛省職員一種(技術系のみ)で採用された者
を指す。
戦後日本は現行憲法下でシビリアンコントロールが徹底されているため、基本的には「背広組」優位だが、特に安倍政権以降の自衛官厚遇で「制服組」が対等な力を持ちつつある。
防大卒・一般大卒のいわゆる「幹部自衛官」の中で、キャリア官僚扱い(本省課長級である1佐に昇任)を受けられるのは3~4割程度。
現代の戦争ではー、とか、島国だからー、とか、そういう観点で徴兵制に意味が無いと考えている層は多いであろう。
ただし、右派の人たちでは(自分たちの階級を除いて)徴兵制があってほしいと考えている層が、それなりに居るのだと思う。
どこかのブコメで「憲法13条・18条から徴兵制は違憲になる」という指摘があったが、その指摘はごもっともなので、自民党改憲草案では、丁寧に徴兵制の障害となる条文は変えてあるのだ。
今でも公表されているので、自民党の改憲草案のstableバージョンという扱い。
https://www.jimin.jp/constitution/document/draft/
| 【日本国憲法第13条】 | すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 |
|---|---|
| 【自民党憲法改正案第13条】 | 全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。 |
「個人」がただの「人」という表現に変えられており、「個々の個性をもった人間」ではなく、「生き物としての人間」としてだけ守られると解釈できる。
また、戦後積み上げてきた「公共の福祉」という概念を迂回し、新たに「公益及び公の秩序」という、より狭い範囲でだけ守られるように変更。
| 【日本国憲法第18条】 | 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 |
|---|---|
| 【自民党憲法改正案第18条】 | 第1項 何人も、その意に反すると否とにかかわらず、社会的又は経済的関係において身体を拘束されない。第2項 何人も、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 |
現行憲法での「いかなる奴隷的拘束」を、「社会的又は経済的拘束」だけ禁止するように後退、つまり「政治的拘束」はこの条文の対象外なので違憲とならない。
徴兵制が実施されたら、政治的だから拘束も仕方ないよね、というロジックとなる。じゃなければ、制限した表現に変更するメリットが何もないので。
| 【自民党憲法改正案 前文】 | (略)日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する。(略) |
|---|---|
| 【自民党憲法改正案9条の3】 | 国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。 |
国民の皆様、この度第○○○代首相に就任致しました、○○○○でございます。
私(わたくし)がこの場に立たせていただけたのも、ひとえにこれまでの皆様のお力添えのおかげでございます。
さて、私がどのような考えを持って議員活動に取り組ませていただいているかにつきましては、これまでに何度かお話しする機会をいただきましたが、今回初めて私の話をお聞きになる方もおいでになるかと存じますので、ここで改めて私の政治思想というものをご紹介させていただくことで、所信表明演説とさせていただきます。
まずは、私が護憲派なのか改憲派なのか、国家の安全保障についてどのように考えているのかについてお話しいたします。
憲法改正に対する私の立場は、「真(しん)の護憲派」である、と申し上げております。真の護憲派とは、
「これまで日本国は現行憲法を順守していないため、現行憲法がどの程度国家安全保障にとって有用なのかの判断は不可能である。そのためまずは、現行憲法を遵守せよ。その後、将来的に機能不全が明らかになれば、改正することもありえる。しかし現時点では改正する必要はない。」
尚、ここで言う憲法の遵守とは、武力を放棄せよ、という意味ではなく、憲法の精神を守るべし、という意味でございます。
では憲法の精神とは何か、ということなのですが、日本国憲法には条文の前に前文が書かれており、そこでこの憲法がどのような意図をもって制定されたのかについて、憲法が定められた背景、あるいはその精神が書かれております。ここでいわゆる憲法の三原則である「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」について述べられていますが、特に平和主義につきまして、現状どの部分が守られていないと私が考えているかについて、お話ししたいと思います。
憲法前文には、武力を放棄することによって自国を守る、とは書かれておりません。そうではなく、日本国民は、「人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚」し、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して」「われらの安全と生存を保持しようと決意した」とあります。これは平たく言えば、人間には善を受けると善を返そうという性質があるので、この性質を信頼することで自分たちの安全と生存を守ります、ということです。つまり日本国憲法は、日本人は善を為す高潔な国民であるということを世界に知らしめることにより、自動的に国防が達成されるようにする、と定めているのです。
もしも世界中の国の人々が「日本人は私たちに本当に良くしてくれた。彼らは真に高潔な人々だ。私たちが日本を武力攻撃するようなことは決してないし、万が一日本がどこかの国から武力攻撃受けたなら、私たちは命がけで日本を守るために戦う」と思ってくれるなら、日本は国防のための武力を保持する必要があるでしょうか?
これは実現不能な理想論でしょうか。私はそうは思いません。しかし、現時点で達成されているとも考えていません。むしろこれまで日本は、憲法で定められた高潔さによる自動国防を実現するために、国家として何もしてこなかったために、理想から遠く離れた場所にいるように思います。武力を持たない高潔な国は攻撃されないかもしれませんが、武力を持たない下劣な国は攻撃されてしまうでしょう。そのため今後は、当面の間は現行戦力も維持しつつ、高潔さによる国防も併せて進めてまいります。
そのために、国家として平和貢献隊を組織します。この組織の目的は、世界の国々に奉仕し日本の高潔さを知らしめ、それによる自動国防を達成することです。そのため予算は防衛費から拠出することになります。武力を増強することは、相手が日本を攻撃したくてもできない状況を作ることを目的とする消極的な平和維持であり、世界に貢献することは、相手が日本を攻撃したいと思わなくなることを目指す積極的な平和構築と言えるでしょう。今後は自衛隊による抑止力と平和貢献隊による自動国防という、2つの側面から国防を担ってまいります。
平和貢献隊の具体的活動内容としましては、まずは世界各国が抱えている様々な問題を調査していきます。その中で、日本の強みを活かして効果的に解決に導いていける課題を抽出し、その活動によって日本の高潔さを知ってもらえる活動を選択していきます。
こうした活動は、国家としてではなく民間で実践しておられる方々も居ます。アフガニスタンで現地のために活動されていた医師の中村哲さんのような方々です。
https://www.bbc.com/japanese/50657223
こうした活動の恩恵を受けた人々は、例えばアフガニスタンが将来強力な武力を持ったとして、その武力を日本に対して振るおうとするでしょうか?
こうした活動は、単に寄付金を送るなどではなく、実際に平和貢献隊の日本人が現地に赴き、日の丸を背負った制服を着て活動を行っていくことで、世界の人々に日本の国家としての活動が認識されていきます。
民間人が行った活動であってもこれだけのことができるのですから、国家として予算を使った国防活動として大きく行っていけば、どれだけの貢献を世界の国々に対して行えるでしょうか。
活動の成果の指標として、世界の主要な国々の国民に対するアンケート調査を行い、日本が攻撃されたら日本のために戦うと回答するという人が80%以上となることを、当面の目標としていきます。現在世界の多くの国において、様々な理由で人々が苦しんでいます。その内容を精査し、我々日本人ができることをよく考え、世界中の人々の幸福のため、ひいては世界の人々に日本国民の高潔さを知ってもらうために一番効果的な活動を選択して実施することで、この目標達成に近づけていくのです。
「いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならない」
この憲法を掲げているのですから、日本国内にも様々な問題があるとしても、それを言い訳にして、世界の人々のための活動を停止してはならないのです。
現在日本と中国との間では、領海を巡ったいざこざがあります。ですがもし、1954年の自衛隊発足と同時に平和貢献隊も発足していたならば、そして中国の人々が困っている時に平和貢献隊が協力できていたならば、現在とは異なる関係があったかもしれません。
例えば1960年ごろ、中国では飢饉によって数百万人が餓死していました。しかしそれまでに平和貢献隊がその活動を通して、その意義や実績を世界に認められていれば、中国も食料配給のための平和貢献隊派遣を受け入れてくれたかもしれません。そうなっていれば、大勢の中国の人々を餓死から救えていたことでしょう。もしそのような歴史があったならば、その後の日中関係は、現在とは違ったものになっていたことでしょう。自分や自分の両親が日本の平和貢献隊の配給で餓死から救われたという人々は、日本に対する攻撃を認めるでしょうか。
これは仮定の一例ですが、日本はこれまで平和貢献隊を創設してこなかったために、70年間の世界への貢献の機会を失ってしまいました。日本が提案してもその国が平和貢献隊の活動を受け入れないという場合もあったでしょうが、もし70年間活動できていたならば、現在どれほど多くの国の人々が、「日本を攻撃するなどとんでもない、もし日本が攻撃されたら日本を守るために戦いたい」と思ってくれていたでしょうか。どれほど日本の平和が強固になっていたことでしょうか。
70年は失いましたが、私はまだ遅くないと考えます。今からでも平和貢献隊を創設し、積極的に活動していけば、それだけ日本の平和を守りやすくなっていくのです。武力増強だけではなく、高潔さによる自動国防も併せて進めなければいけません。
「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚する」
「われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。」
「日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。」
権利と義務という考えがあります。義務を果たさない者は、権利を主張できないのです。ですから、日本国憲法によって何らかの権利を享受している日本国民は皆、「全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成する」義務を負っているのです。皆さんはこれまで、憲法の定める義務を果たしてきましたか?
現状、そうではない方が居たとしても、それは国民の責任ではなく、そのための方法を示してこなかった政府の責任であると私は考えます。理想と目的を達成するために何をすればいいのかを国として国民に示さなければ、努力したくてもできないでしょう。
ですから私はこう話します。国民の皆さん、憲法の精神を守り、平和貢献隊を創設し、世界に貢献していきましょう。そのためには皆さんの協力が不可欠です。平和貢献隊が、どの地域で、どの国に対して、どのような活動をすれば、一番効果的な働きができるのか一緒に考えてください。提案を広く募集します。また、平和貢献隊への入隊希望者も募集します。詳細は後程発表しますが、世界の人々の幸福と日本の平和のために、働いてはくれませんか。そしてまた、平和貢献隊をサポートしてくださる方も募集します。
そして何より、これらの活動を維持していくためには、私たち真の護憲派に対する皆さんの支持、投票が不可欠となります。「全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成する」ために何ができるのか、皆さん一人一人が良く考えていただき、その結果として真の護憲派に対する応援、投票、参加が理想と目的の達成に繋がると思われたならば、どうぞお力添えください。そして一緒に、「国際社会において、名誉ある地位を占める」日本国を創っていきましょう。
ご清聴、ありがとうございました。
○○○○年○○月○○日、第○○○代内閣総理大臣 ○○○○
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。