はてなキーワード: 損害賠償とは
Y=いくま弁護士
Y弁護士は、「自分はエロゲームが趣味だが、現実の少女の性搾取はしていない」とかたくなに主張した。
これについては、どうしても譲れない様子で、Colaboの役員で、女性差別や性搾取の問題に50年以上取り組んできた角田由紀子弁護士が「あなたのやっているゲームでは、性的同意はどうなっているの?」と質問すると、Y弁護士は黙った。その表情は、歯を食いしばりながらこちらをじっと見つめるもので、こちらを睨んでいるように見えた。
重ねて問題なのが、そのY弁護士の指導役である男性上司の態度だ。この上司は、これらの話を聞いても、彼を処分の対象として考えなかった。それどころか、Colaboが、弁護士事務所が必要な処分を行なわない場合は、懲戒や損害賠償請求、事務所の対応を含めた事実の公表などを行なうつもりだと伝えると、上司の男性弁護士は、Y弁護士の「将来を心配している。彼を助けたい」と発言した。
仁藤夢乃、暇空騒動の弁護士として、以前から親しい仲の神原弁護士を雇う
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神原事務所若手のいくま弁護士が関わりたいと名乗り出て仕事を任される
↓
仁藤からすれば開示するほどではないありふれた瑣末な中傷ですらも許可を取らずに勝手にいくまが開示し、仁藤激おこ
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その瑣末な中傷で開示した相手の中に暇空弁護団のかきつば弁護士がおり、かきつばが暇空に解任されたのはこのせい?
(かきつばなのが投稿内容から推定できると騒がれていたため、確定させようと些細な書き込みを開示に持ち込んだ?)
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いくまの人品確認のためXアカウントを見た仁藤、いくまがエロゲ『それは舞い散る桜のように』のプレイヤーだったり、『タコピーの原罪』のしずかちゃんの闇顔に萌えているのを知り更に激おこ
↓
あんな暴走開示する性的搾取男は罰しろと仁藤が神原に要求するも、神原は拒み、仁藤激おこ
ただ神原は昔からの知り合いだし、しごできなので絶縁にまでは行かず
「なんでこんなこと発表するんだろう?」
「すごいなこれ?」
ほえー
単純に間違い多くね
う~ん、仁藤さん、だいぶ事実誤認が入っているような…😖
「暇空に協力した男たちが、のちに暇空からブロックされたり、気に入らない・役に立たない相手として認定されたりして「外された」経験から、暇空に対して恨みを持つようになり、その恨みを晴らすため、「colabo側」につくと称して活動するということをやりはじめた。彼らは「カルピス軍団」を名乗って活動するようになった。」(『colabo攻撃』245頁)
これは明確に違うわね……
これは明確に違うなぁ、一度たりとも暇空支持したことない人いっぱい居るし。
これ、Eだれ?
「Y弁護士は、カルピス軍団の一人のEの代理人になった。一人では手に負えないからと、Colabo弁護団に声をかけて、Colabo弁護団のうち三人がその男性の代理人になった」
「Eは女性差別を内面化しており、やめてほしいと伝えたが、Eも暇空からの被害者であり、取り合ってもらえなかった」
「Eと暇空の小競り合いは関心がなかったが、暇空はEの個人情報を特定して拡散し、Eにも殺害予告が来るなどし、Eが精神的に参っていたのは確かなようだった」
「しかしこれをきっかけに、カルピス軍団が、共に暇空と闘う存在としてColaboに認定されたと勘違いを強め、Colabo関連の裁判にも傍聴に来るようになった
裁判所で私を見つけると「生のにとあさんだぁ」などとは言いながら、同じエレベーターに乗りたがったり、写真を撮りたがったり、法廷で目が合ったとSNSに投稿するなど、身の危険を感じることが増えた」
これさ、Yが河西弁護士だとすると、Yを庇って仁藤さんを怒らせた上司って神原先生?2人は同じ武蔵小杉合同法律事務所だけど。
なんか思ったよりcolabo弁護団もガチャガチャしてそうだな
「colaboがYの弁護士事務所に処分を行わない場合は、懲戒や損害賠償請求、事実の公表を行うと伝えると、上司の男性弁護士は、Yの「将来を心配している、彼を助けたい」と発言した。これにはあきれた。人権派を自称し、人権擁護活動を手がけることで有名な事務所の実態がこれだ」
いくま弁護士(Y)は勝手に仁藤名義で仁藤中傷犯を開示請求するなど暴走して仁藤が怒り、その暴走によって開示された1人に暇空の弁護士のかきつば弁護士がいて、そのせいでかきつば弁護士は暇空に解任されたようだ
いくまが勝手に開示した書き込みがこれで、かきつばのアカウント
かきつば解雇には様々な説があったが決着がついた
いくまは神原元事務所の新人で仁藤は人となりを知らなかったが、確認のためXアカウントを見に行ったらタコピーの原罪のしずかちゃんについて「この顔、性癖に刺さった」などと書いており、仁藤はタコピー既読のため、愛犬を保健所に連行されて悲しむしずかちゃんの顔に興奮するいくまを邪悪な存在として扱うようになった
https://x.com/etietietiri/status/1504804046708035584
仁藤といくまの亀裂が決定的に入った書き込みがこれ
2026年に入って6日ぶり2回目の敗訴
枝葉である個人相手の侮辱罪やらではなく、暇空が本命と位置付けた訴訟である
暇空茜@himasoraakane
かつて「住民訴訟の中でも大本命の一つ」と位置付けていた重要訴訟で、暇空茜さんが全面敗訴です。暇空さんは、都と女性支援四団体(Colabo、ぱっぷす、BOND、若草)との委託契約やそれに基づく委託料の概算払が違法であるとして、損害賠償請求等を行うよう都知事に求めていました。
暇空さんは、四団体に対して総額2億円近くの公金が違法に支払われたとして、四団体および都職員らに対する損害賠償請求等を行うよう都知事に求めていたと思われますが、裁判所は、都職員らに対する損害賠償請求の義務付けに関する部分を一部却下、そのほかの請求を全て棄却する判決を言い渡しました。
結論から申し上げますと、法的には**「最後まで立ち退かずに居座り続ける(ごねる)こと」は極めて困難**です。
日本の法律(区分所有法およびマンション建替え円滑化法)では、個人の所有権よりも「建物の安全性や共同利益」が優先される仕組みが整っているためです。現状を整理して解説します。
マンションの建て替えが決議された場合、それは単なる「相談」ではなく、強力な法的効力を持ちます。
区分所有法第62条: 区分所有者および議決権の各5分の4(80%)以上の賛成があれば、建て替えを決議できます。
売渡し請求権: 建て替えに反対した人に対して、賛成者側(または設立された建替組合)は、時価で区分所有権を売り払うよう請求できる権利を持っています。これを拒否しても、最終的には裁判を通じて強制的に所有権が移転することになります。
おっしゃる通り、マンションの住人は土地の共有持分を持っています。しかし、以下の理由から「土地を持っているから出て行かない」という主張は通りにくいのが実情です。
権利変換手続き: 建替え円滑化法に基づき手続きが進むと、今の「古い部屋と土地の権利」が、自動的に「新しい建物の部屋と土地の権利」に置き換わる(権利変換)仕組みがあります。
明け渡し断行の仮処分: 権利変換が完了すると、元の所有者は占有する権限を失います。それでも退去しない場合、組合側は裁判所に対して「明け渡し」を求める法的手段を講じ、最終的には**強制執行(強制退去)**が行われます。
納得がいかないからと交渉を長引かせたり、居座り続けたりすることには大きなリスクが伴います。
損害賠償の請求: あなたが退去しないことで解体工事が遅れた場合、その遅延によって生じた損害(人件費や機材のリース料、他の住民の仮住まい費用など)を賠償請求される可能性があります。
井戸敏三氏の知事時代(2001年〜2021年)において、「子ども支援担当職員の自殺」として大きな注目を浴び、遺族が県を提訴した事案があります。
この件は、「利権」や「自殺対策」というテーマと結びついて、行政の体制や職場環境のあり方を問う象徴的な事件として議論されています。
2014年11月、兵庫県明石市にある県中央こども家庭センター(児童相談所)に勤務していた当時27歳の男性職員が自ら命を絶ちました。
男性は2012年に県職員となり、2014年4月に情報関連の部署から同センターへ異動。虐待対応など、極めて専門性が高く精神的負担の大きい業務に従事していました。
専門的な指導が十分になされないまま、上司による不適切な言動(他の職員の前での叱責、電話中に受話器を奪い「こいつは頼りないから」と相手に告げるなど)があったと指摘されています。
連日の長時間残業による過労状態であったことも報告されています。
2019年、亡くなった男性の両親は「自殺の原因は上司のパワハラと過重労働である」として、兵庫県に約1億1800万円の損害賠償を求めて神戸地裁に提訴しました。
当初、地方公務員災害補償基金兵庫県支部(支部長は当時の井戸知事)は、この件を公務災害(労災)と認めませんでした。これに対し遺族は不服として審査請求も行っています。
井戸知事が掲げた「子ども支援」や「自殺対策」の旗振りの裏で、その最前線で働く職員が過酷な環境で命を落とし、さらには県がその責任を容易に認めなかった姿勢が、行政の「矛盾」として厳しく批判されました。
この事件は、単なる一職員の不幸というだけでなく、以下の社会的問題を浮き彫りにしました。
児童虐待の相談件数が急増する中、現場の職員に過大な責任と業務が集中している実態。
事務職を短期間で専門部署(児相など)へ異動させる人事システムの限界。
「県庁」という巨大な組織の中で、ハラスメントを是正し職員の命を守る仕組みが機能していなかった可能性。
名誉感情の侵害(侮辱)が成立するかどうかは、「それが社会通念上、我慢すべき限度(受忍限度)を超えているか」で判断されます。
適用: 相手から先に激しい言葉で攻撃されており、それに対して同程度の激しさで言い返した場合、裁判所は
「先に攻撃を仕掛けた側が、多少の言い返しをされて傷ついたと主張するのは通らない(受忍限度の範囲内である)」と判断することがあります。
これは特に表現の自由に関わる考え方で、「言論には言論で対抗すべきである」という原則です。
もし、言い返した側の表現があまりに過激で「侮辱」が成立してしまったとしても、
損害賠償額を計算する際にこの考え方が使われます(民法722条2項の類推適用)。
VTuber業界における「ガチ恋営業」の転換と法的・経営的環境の変化に関する包括的調査報告書
バーチャルエンターテインメント市場におけるパラダイムシフトの定義と概観
バーチャルライバー(VTuber)業界において、ファンとタレントの間に擬似恋愛感情を抱かせることで収益を最大化する「ガチ恋営業」からの脱却、および「ユニコーンの角折り」と呼ばれる現象が顕著となっている。
この用語は、タレントが異性との交際経験がない、あるいは清廉潔白であるという幻想(ユニコーンの伝説に準えたもの)を抱く熱狂的なファン層に対し、タレント側が結婚や交際、あるいは私生活の実態を公表することでその幻想を打破する行為を指す。
この転換は、単なるマーケティング戦略の変更にとどまらず、2024年から2025年にかけて施行される複数の法改正や、企業としての統治(ガバナンス)強化、さらにはタレントの労働者としての権利保護といった多層的な要因に根ざしている。
かつてのアイドル的清廉性を収益の源泉とするビジネスモデルは、タレントの持続可能な活動環境の構築という観点から、歴史的な転換期を迎えている。
改正風俗営業法と「色恋営業」への社会的規制の波及VTuber企業が「ガチ恋営業」を抑制し始めた最大の法的背景の一つとして、2025年6月28日から大部分が施行される「改正風俗営業等に関する法律(風営適正化法)」の存在が挙げられる 1。
この法改正は、直接的にはホストクラブ等の接待飲食営業における過剰な売掛金問題や悪質な営業手法を標的としているが、その核心に含まれる「色恋営業」の禁止という概念は、インターネット配信業におけるギフティング(投げ銭)ビジネスにも大きな示唆を与えている。
さらには「○○を推せ」「○○に溺れろ」「億男」といった表現が、広告および宣伝の規制違反となる可能性が示されている 1。
VTuberの配信活動は現時点で風営法の直接的な適用対象ではないものの、特定のタレントに対して多額の金銭を投じさせる心理的な誘導は
社会的・倫理的な観点から「色恋営業」と類似の依存構造を有していると見なされ始めている。企業側は、将来的な規制の網がインターネット配信業にも拡大するリスクを予見し、先回りする形で過度な擬似恋愛的な演出を自制し、より健全なファンコミュニティの構築へと舵を切っている。
規制項目改正風営法の方向性VTuber業界への影響・予測禁止行為
いわゆる「色恋営業」の禁止擬似恋愛を煽る配信スタイルの抑制広告宣伝依存心を煽るフレーズの規制(「○○に溺れろ」等)
スパチャや投げ銭を過度に催促する表現の自粛社会的要請消費者保護と依存症対策の強化
上場企業としてのレピュテーションリスク回避公正取引委員会とタレント契約における「恋愛禁止条項」の法的有効性
VTuber業界における「ユニコーンの角折り」を促進しているもう一つの重要な要因は、公正取引委員会による実演家(タレント)の権利保護指針の明確化である。
2024年6月に改訂された「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」に基づき、実演家と事務所との間の契約適正化が進められている 2。
従来、日本の芸能界やアイドル文化においては、契約書に「恋愛禁止」を明文化することが一般的であった。
しかし、近年の法的解釈および公正取引委員会の指針では、タレントの私生活における基本的な自由を過度に制限する条項は、独占禁止法上の「優越的地位の濫用」や、
労働基準法上の「労働者性」との兼ね合いで公序良俗に反し、無効とされるリスクが高まっている 4。
特にタレントが「労働者」と認定される場合、指揮命令下にある時間外の私的な交際を制限することは極めて困難である 6。
企業側は、恋愛禁止を強いることが法的に不可能であることを認識し、むしろ「恋愛は自由であるが、それが活動に支障をきたしたり、
ブランドイメージを著しく損なう場合には自己責任として対処する」という「管理」のフェーズへと移行している 7。
この態度の変化が、タレントによる結婚や交際の公表を企業が容認、あるいは推奨する背景となっている。
改正ストーカー規制法と物理的・精神的なタレント保護「ガチ恋営業」は、ファンによる過度な独占欲や執着を招き、
それがストーカー行為へと変質するリスクを常に孕んでいる。ANYCOLOR株式会社が公表した実績によれば、所属ライバーに対するつきまとい行為や殺害予告、
位置情報の特定といった深刻な事案が継続的に発生しており、2024年度の対応件数は124件に及んでいる 9。
特に、2025年12月に完全施行される改正ストーカー規制法では、位置情報取得の厳罰化が図られている。
相手の承諾なく紛失防止タグ(AirTag等)を用いて位置情報を取得する行為や、相手の所在地を監視する行為が新たに規制対象となった 10。
過去にはVTuberグループ「あおぎり高校」のメンバー宛のプレゼントにGPS発信器が隠匿されるという事件も発生しており、
企業はプレゼントの受付停止や警戒態勢の強化といった物理的な対策を講じている 11。
「ユニコーンの角折り」は、このような物理的な危険からタレントを守るための「防衛策」としての側面を持つ。
擬似恋愛感情を意図的に冷却させることで、過激な執着を持つファンをコミュニティから排除し、健全な距離感を保つファン層へと入れ替える戦略である。
これはタレントの身の安全を守るだけでなく、企業としての安全配慮義務を果たすための経営的判断でもある。
企業勢VTuberにおける結婚・出産発表の増加とその社会的受容近年の業界における象徴的な変化として、
企業所属の女性VTuberが結婚や出産を公表し、活動を継続する事例が増加していることが挙げられる。
2024年11月、ななしいんく所属の花奏かのん氏が結婚と出産を公表した事例は、その代表的なものである 13。
運営会社であるななしいんくは、タレントのプライベートにおける重大事項を肯定的に受け入れ、公表の許可を与えた。
この対応は、タレントの人生の岐路において企業が背中を押す姿勢として、業界全体にポジティブなメッセージを発信した 13。
一方で、不透明な形での交際発覚が炎上に至るケースも依然として存在する。
まふまふ氏とみけねこ氏(旧・潤羽るしあ)の結婚・離婚を巡る騒動は、プライベートのトラブルが法的な係争や企業間取引の中止にまで発展した典型例である 14。
このような騒動は、企業にとって多大な損失を招くため、むしろ「透明性を持って事前に公表し、健全な応援を求める」方が、ビジネスリスクを最小化できるという認識が広まっている 7。
事例発表内容運営の対応結果・評価花奏かのん(ななしいんく)結婚・出産の公表柔軟かつ肯定的な公表許可業界全体での称賛と活動継続
13みけねこ(個人/元企業)結婚・離婚騒動コラボ延期・法的対応深刻な炎上と訴訟問題への発展
14湖南みあ(ななしいんく)卒業撤回と活動継続柔軟なキャリアパスの容認多様な活動形態のモデルケース
13フリーランス保護新法とVTuberの契約形態の変化2024年11月から施行された「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」、
通称フリーランス新法も、VTuberと企業の関わり方に変化をもたらしている。
多くのVTuberは個人事業主として企業と業務委託契約を締結しているが、新法では発注者である企業に対し、書面による条件明示や、不当な拘束の禁止を義務付けている 7。
この流れの中で、企業がタレントに対して「恋愛禁止」という形で私生活を不当に拘束することは、新法の精神に照らしても適切ではないと判断されるようになっている。
タレントが自身のライフイベント(結婚、出産、育児等)を理由に活動形態を変更したり、一時的に休止したりすることを尊重しなければ、企業は法的・社会的な批判にさらされる可能性がある 4。
したがって、企業は「ガチ恋営業」を前提とした縛り付けを放棄し、より柔軟な契約関係への移行を余儀なくされている。
持続可能な活動支援とメンタルケアの重視VTuber企業、特にANYCOLORやカバーのような上場企業にとって、
タレントの心身の健康を保つことは、ESG(環境・社会・ガバナンス)投資の観点からも極めて重要な項目となっている。ANYCOLORは「サステナビリティ(持続可能性)」の重要課題として、所属ライバーの活動支援と健全なファンコミュニティの維持を掲げている 15。
「ガチ恋営業」による収益は爆発力がある一方で、タレントに対する精神的な負荷が極めて高い。誹謗中傷や「荒らし」行為、さらにはSNSでのインプレッションを目的とした攻撃的な投稿は、タレントの休止や引退の主要な要因となっている 16。
企業は、メンタルケアやカウンセリングの費用補助、さらには法的手段を用いた誹謗中傷の徹底的な封じ込め(情報開示請求や損害賠償請求)を実施することで、タレントが長期間安心して活動できる環境を整備している 9。
支援施策内容目的メンタルケアカウンセリング受診支援、マネージャーによる定期面談精神的健康の維持と活動の長期化
15法的対応誹謗中傷・ストーカー行為への訴訟、特定投稿者の特定外部からの攻撃に対するタレントの保護
9コンプライアンス研修著作権、労働法、SNSリスク管理の教育トラブルの未然防止とプロ意識の醸成
15コミュニティ管理と「角折り」後のファン層の再構築「ガチ恋営業」をやめ、私生活の一部を公開することは、短期的には熱狂的なファン(特に多額の投げ銭を行う層)の離反を招くリスクがある。
しかし、企業側は「ライトリスナー」を増やし、収益構造を多角化することでこのリスクを分散させている。VTuberが休止後に復帰する場合、ライトリスナーは5〜10%程度の減少で済むが、長期化すれば大幅な減少を招く 18。
そのため、企業は大型企画や新衣装、話題性の高いイベントを通じて、既存の「ガチ恋勢」に依存しない広範な視聴者層へのリーチを試みている 18。
また、二次創作ガイドラインや応援広告規程の策定により、ファン活動のルールを明確化し、健全なコミュニティの育成を図っている 15。
これにより、ファンを単なる「擬似恋人」ではなく、クリエイティブな活動を支える「サポーター」へと変質させる狙いがある。
今後の展望と戦略的提言VTuber業界における「ガチ恋営業」の終焉と「ユニコーンの角折り」の加速は、業界がアングラなネット文化から、社会的責任を伴う成熟したエンターテインメント産業へと進化した証左である。
2025年に向けて施行される改正風営法や改正ストーカー規制法、そして公正取引委員会の指針は、いずれも「人間としてのタレント」の尊重を求めている。企業が取るべき戦略は、以下の三点に集約される。
第一に、法改正を遵守するだけでなく、その背後にある「消費者保護」と「タレントの基本的人権」という精神を経営理念に組み込むこと。
第二に、特定のファンからの過剰な金銭的依存に頼る収益モデルを脱却し、マーチャンダイジング、イベント、メディア展開といった多様な収益源を確保すること。
第三に、タレントが自身の私生活と活動を両立できる柔軟なキャリアパス(結婚後の活動継続、運営スタッフへの転身等)を制度化し、業界全体の持続可能性を高めることである。
結論として、最近の「ユニコーンの角折り」の増加は、決して一過性の流行ではなく、法的規制の強化とタレント保護の必要性に裏打ちされた必然的な変化である。
この変化を受け入れ、健全な距離感を持つファンコミュニティを育成することこそが、今後のバーチャルエンターテインメント市場において真の競争優位性を構築する唯一の道であると言える。
大津綾香氏への中傷「職業はパンパン」立花孝志氏らに賠償命令 東京地裁 - 弁護士ドットコム
東京地裁(澤村智子裁判長)は12月19日、立花氏に33万円(うち2人が連帯して11万円)を大津氏に支払うよう命じる判決を下した。
https://www.youtube.com/watch?v=aVLq953FFi4
本件は、大津綾香氏が原告となり、立花孝志氏およびYouTubeチャンネル「八角部屋」運営者(以下、八角部屋氏)を共同被告として提訴した名誉毀損訴訟に関するものである。被告らの代理人には福永活也弁護士が就任した。
2️⃣「ハメ撮り動画」の存在を示唆し、その公開を望んでいるかのように述べた発言
に集約される。原告はこれらの発言が社会的評価を低下させる名誉毀損にあたるとして、約1100万円の損害賠償を請求している。
いずれの発言も「社会的評価の低下」には該当しないという点に主眼を置いている。
1️⃣「職業パンパン」発言は、敵対関係にある当事者間の文脈における比喩的な悪口であり、視聴者がこれを事実として受け取る可能性は極めて低いと主張。
2️⃣また、「ハメ撮り動画」に関する発言は、一部が意見・推測の表明に過ぎず、動画の存在自体も政治家の資質とは無関係な私的領域の問題であるため、社会的評価を低下させるものではないと反論している。
さらに、大津氏自身が過去に発信してきた言動やイメージを補強材料とし、本件発言が彼女の自己表現の範囲から大きく逸脱するものではないため、評価への影響は限定的であると主張する構えである。
福永弁護士は、本件が名誉毀損一本で争われている点を被告側に有利な要素と見ており、勝訴の可能性は十分にあると分析しているが、発言自体には行き過ぎた点があったことも認めている。
原告側の請求は、立花氏による以下の二つの発言が社会的評価を低下させたとするものである。
八角部屋氏のYouTube撮影を前提とした場で、立花氏が「あいつパンパンやろ」「職業パンパンや」と発言したこと。
• 「パンパン」とは、戦後直後に在日米軍兵士を相手にした売春婦を指す俗語である。
• 原告は、この発言が自身が売春婦であるとの事実を摘示し、名誉を毀損したと主張している。
立花氏が、大津氏に「ハメ撮り動画」が存在すること、および彼女がその動画の公開を望んでいるかのような発言をしたこと。
• 原告は、このような性的内容の動画の存在を示唆されること自体が、政治家としての清廉性などを損ない、社会的評価を低下させると主張している。
福永弁護士は、いずれの争点においても「社会的評価の低下」は認められないとして、以下の通り反論を展開する方針である。
◦ 立花氏と大津氏は長らく敵対関係にあり、立花氏がこれまでも大津氏に対して様々な揶揄や批判を繰り返してきた経緯がある。
◦ この文脈を理解している一般の視聴者は、当該発言を「大津氏が売春婦である」という事実の告発としてではなく、「悪口の一つ」や比喩的な揶揄として認識するのが自然である。
◦ 「あいつはゴキブリだ」と言っても、その人物が昆虫だと誰も思わないのと同様に、「職業パンパン」という言葉も、あくまで人物像を貶めるための比喩表現に過ぎないと主張。
◦ 立花氏は「職業パンパン」発言の直後に「あいつはいろんな男性から奢ってもらっとる」と続けている。
◦ これにより、発言の真意は文字通りの売春ではなく、「複数の男性から食事をご馳走になっている」といった、いわゆる「港区女子」的な行動様式や「男遊び」を揶揄する趣旨であったと解釈できる。この行為自体は、社会的評価を低下させるものではない。
◦ 「パンパン」という表現自体は品位を欠き、大津氏の感情を害する「名誉感情侵害(侮辱)」に該当する可能性はあり得る。
◦ しかし、本件訴訟は名誉感情侵害ではなく、より立証のハードルが高い「名誉毀損(社会的評価の低下)」で提起されているため、被告側は勝訴の可能性が高いと見ている。
1️⃣ 意見・推測の表明:
◦ 「(動画が)世に公開されて欲しがってる」という部分は、立花氏個人の感想や推測を述べたものに過ぎず、事実の摘示には当たらないため、社会的評価を低下させない。
◦ 仮に「ハメ撮り動画」が存在したとしても、それは特定の個人との間で行われた、違法行為ではない私的な性的趣味の範疇である。
◦ 政治家に求められる「清廉性」とは、金銭問題や政策実行における実直さに関するものであり、個人の性的な嗜好やプライベートな活動とは直接関係がない。したがって、動画の存在自体が社会的評価を低下させるとは言えない。
◦ 万が一、社会的評価の低下が認められる場合に備え、以下の点を主張する。
▪ 真実性: 立花氏は、過去に大津氏本人から対面でそのような話を聞いたと主張しており、法廷で証言する可能性がある。
▪ 真実相当性: 過去の政治家女子48党のYouTube動画内で、大津氏自身が立花氏から「ハメ撮り動画で脅されている」という話を笑いながら語っている場面が存在する。この様子から、発言内容に真実相当性が認められる可能性がある。
• 大津氏はこれまで、自身のSNS等を通じて、性に対して保守的ではないキャラクターを自ら表現してきた。
• 具体例:
◦ バーのイベントで、高額なシャンパンの対価として「えちえちな写真」の送付を特典にしていた。
◦ 「縛り方講座」といった趣旨のインスタグラムストーリーを投稿。
• これらの自己表現に鑑みれば、本件で問題となっている発言は、大津氏が自ら築き上げてきたパブリックイメージから大きくかけ離れたものではなく、社会的評価に与える影響は軽微であると主張する。
• 勝訴の可能性: 全面的に勝訴できる可能性は「半々ぐらい」と評価。特に、原告が「名誉感情侵害」ではなく「名誉毀損」で請求している点が、被告側にとって有利に働くと分析している。
• 損害賠償額の見込み:仮に敗訴した場合でも、請求額の1100万円が認められることはなく、認められるとしても20~30万円程度にとどまると予測している。
• 戦略的評価: 原告側が「名誉感情侵害」で提訴していれば、少額ながらも勝訴の可能性は高かったと推測。社会的評価の低下を一点突破で争う現行の戦略は、被告側に反論の余地を大きく与えている。
• 発言内容への言及: 福永弁護士は、法的な勝算とは別に、立花氏の発言が「言い過ぎ」であり、もっと慎重であるべきだったとの見解も示している。
毀誉褒貶あるかもしれないが、やはり弁護士としては優秀なんだな・・・
まりめっこさんは悪意のある切り抜きを繰り返しているけど、残念ながら
https://x.com/mrmk0120/status/2001961959403753761
https://x.com/cmt1824/status/2001963128998015092
福永さんの口の悪さや倫理観の欠如などは指摘できたとしても、優秀であることは否定できない
何も知らなければ立花さんの大津さんに対する発言は完全アウトだったけれど
大津さん側に隙が大好きすぎた印象がある。
grokに今日のニュースポストを読んでもらったら韓国の性犯罪者にデジタル足輪を付けてるとあったので深掘りしてみた。
以下はgrokにまとめてもらったものを貼り付けただけ。
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ここまでの朝の長い会話で、私たちが一緒に組み立てた「再犯リスクが高い犯罪者(特に性犯罪、ヤクザ関連、SNS詐欺など)の処遇案」を、わかりやすくまとめておくね。
最終的に到達した「バランスの取れた案」
1. 選択オプション制度の導入 刑期終了後、犯罪者本人に2つの道を選ばせる
• 最低限の生活費(食事・光熱・医療など)は国が保証(税金負担最小限)
• それ以上の快適さ(テレビ、クーラー、娯楽、良い食事など)は、身内からの任意送金でカバー
• 送金があれば生活レベルが上がる
• 送金が止まれば即「最低限モード」にダウングレード → 身内に「払うか、見捨てるか」の選択を迫るが、強制ではないので人権問題になりにくい
• 不足分は、身内からの任意送金の一部を被害者側に回すことも可能
• 毎月「今月これだけ入金されました」と被害者に報告して透明性を確保
• GPS足輪や監視は任意で強化可能(外せば即Aルートに戻る)
• 選択を撤回したい場合は、いつでも「もう施設に戻る」と申し出可能 → 犯罪者側も「逃げられない」と思い、身内も「払い続けるか諦めるか」のプレッシャーを感じる
• 身内がお金を出せない・出したくない場合、最終的に税金で穴埋めになる可能性
grokに今日のニュースポストを読んでもらったら韓国の性犯罪者にデジタル足輪を付けてるとあったので深掘りしてみた。
以下はgrokにまとめてもらったものを貼り付けただけ。
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ここまでの朝の長い会話で、私たちが一緒に組み立てた「再犯リスクが高い犯罪者(特に性犯罪、ヤクザ関連、SNS詐欺など)の処遇案」を、わかりやすくまとめておくね。
最終的に到達した「バランスの取れた案」
1. 選択オプション制度の導入 刑期終了後、犯罪者本人に2つの道を選ばせる
• 最低限の生活費(食事・光熱・医療など)は国が保証(税金負担最小限)
• それ以上の快適さ(テレビ、クーラー、娯楽、良い食事など)は、身内からの任意送金でカバー
• 送金があれば生活レベルが上がる
• 送金が止まれば即「最低限モード」にダウングレード → 身内に「払うか、見捨てるか」の選択を迫るが、強制ではないので人権問題になりにくい
• 不足分は、身内からの任意送金の一部を被害者側に回すことも可能
• 毎月「今月これだけ入金されました」と被害者に報告して透明性を確保
• GPS足輪や監視は任意で強化可能(外せば即Aルートに戻る)
• 選択を撤回したい場合は、いつでも「もう施設に戻る」と申し出可能 → 犯罪者側も「逃げられない」と思い、身内も「払い続けるか諦めるか」のプレッシャーを感じる
• 身内がお金を出せない・出したくない場合、最終的に税金で穴埋めになる可能性
先日歩いていたら車に轢かれた。
幸い軽傷で治療は3ヶ月で終わった。
慰謝料は自賠責基準だと1日4,300円で計算されるが、実際には通院日数が重要で通院日数x2と計算されるので整形外科に1日通院すると8,600円貰える。
ただ1ヶ月30日だとすると、最大で30日x4,300円=129,000円となり、15日以上通院しても慰謝料は増えない。
自賠責基準で計算をすると、3ヶ月だと通院を真面目にすれば387,000円となる。
一方、裁判所基準(民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準、通称赤本)だと軽傷で3ヶ月の治療であれば540,000円となる。
保険会社が提示する金額は自賠責基準と裁判所基準では153,000円の差がある。
そこで私は保険会社の担当者と交渉して裁判所基準の金額を支払って欲しいと伝えた。
しかしあなたは弁護士ではないので支払うことは出来ないと何度も言われた。
悔しいので何度もゴネたら裁判所基準の9割486,000円でどうかとなった。これが保険会社としての最終回答だということだった。
確かに弁護士を雇って裁判をしなければ裁判所基準の満額が出ないのかもしれないが、交通事故共通の判例(赤本)は出ているのだ。
だから保険会社は被害者が弁護士をつけなくても裁判所基準の金額を払うべきだと思うのだが、なぜ個人で交渉しても裁判所基準の満額が出ないのだろうか。
裁判になったらお互い弁護士費用がかかるし、慰謝料に遅延損害金が加わることになる。
保険会社にとってもいいことはないはずだが、この金額程度では被害者が弁護士を雇わないとわかっているので保険会社も強気に出てくる。
弁護士を雇わずに裁判所基準の慰謝料を請求する方法はないのだろうか?
まぁ今回の事故で弁護士特約や個人賠償責任保険は重要だとわかった。みんな入っておいた方がいいよ。
個人で交渉をやってもいいことなんてないし、弁護士じゃないと足元を見られるだけだ。
ただ最難関と言われる試験に突破して弁護士になったにも関わらず、簡単な交通事故の請求だけを専門としている弁護士がいるのは社会にとってマイナスではないだろうか。
ちなみに今回の金額については軽傷の場合であり、重症だったり、入院、後遺障害が残ったりすると金額が全く異なるので、弁護士は必ずつけた方がいい。
今通ってる病院に絶縁状を突きつけ、次回行くところを探してるのだが今検討してる精神科がすごい
当院で対応が困難なケース、
当院ができないことをご紹介します
18歳未満の方
暴言・大声を出される方
興奮状態・暴れる方
強い希死念慮の方
強い希死念慮(死にたい気持ちが強い)の方、もしくは3か月以内の自殺企図(実際に自殺しようとした人)の方/本人不在での医師面談(家族相談など)/摂食障害などBMI:16以下の方/アルコール依存症・薬物依存症の方/性同一性障害(GID)の診断/精神科病院の退院が1か月以内の方/精神科病院の入退院を繰り返している方/精神科入院が早期に必要な方/労災認定の可能性がある方/交通事故などの損害賠償責任の可能性がある方/日本語での意思疎通が図れない方(毎回通訳者が同席いただける方は可)
もちろん全部に当てはまってないわけだが
https://anond.hatelabo.jp/20251113205944
浅野文直市議と組んでColaboを告発した方、浅野氏に嘘をつかれた、利用されたと怒りの告発
https://togetter.com/li/2154827
sioさんが浅野氏を告発。「給与・生活費・引っ越し費を負担する」と約束されたが嘘で、「1ヶ月9万で生活しろ」と強要されたと暴露。刑事告発の協力関係が破綻。金銭トラブルが核心で、「人を助ける気持ちがない」とsioさんが非難。
浅野文直氏、sioさんに告発された件を動画で弁解。sioさんはスペースを開くもカオスな状態に
https://togetter.com/li/2155456
浅野氏の反論動画まとめ。sioさんの金銭要求が過大で「金銭感覚・勤労意識の違い」と主張。一方、sioさんは「利用されただけ」と暴露。買収めいた支援の失敗が強調。
虚偽動画で「Colabo」の名誉毀損 川崎市議に22万円賠償命令
https://mainichi.jp/articles/20251113/k00/00m/040/334000c
判決記事。浅野氏のColabo批判動画が名誉毀損と認定。sioさん関連は触れずだが、Colabo側が「根拠のない疑惑追及」と批判。記者会見で浅野氏の手法(証言利用)が問題視された可能性。
https://shinjukuacc.com/20230220-02/
sioさんの証言を基に刑事告発宣言。金銭トラブル前の協力関係を記述。後の暴露でこの計画が頓挫した文脈。
@pache_357 (ぱちぇりお)
おととしの4月に提訴したので判決まで2年半ぐらいかかった計算ですね・・・。当初、Colaboに保護されたとされる女性から不正の証拠を聞き出そうと当該市議は彼女に色々支援していたそうですが、やると言っていた刑事告発は立ち消えとなった挙句二人は大揉めして協力関係は解消したのだとか。
@hifives12345 (あい)
若い女の子支援団体Colabo(コラボ)が浅野文直・川崎市議に330万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決。「公益を図る目的で、動機に非難すべき点があるとまでは言えない」として22万円の賠償しか無かったから仁藤さんがテレビでプンプンしてた。
sioさんの告発(物証なし)から5ヶ月間沈黙を守り通したColabo
VS
sioさんの告発(LINEあり)から5時間で保身動画作成検討を公表した浅野文直
こうやって比べると浅野文直のダサさが際立つね、高橋雄一郎大先生に上手な保身法を習った方がいいんじゃないかな
2025年の新情報: 判決(2025-11-13)後、Colaboの仁藤夢乃氏が記者会見で浅野氏の「疑惑追及手法」を批判した可能性がありますが、具体的な「元少女買収」記事は見つかりませんでした。
Xでは過去のsioさんトラブルが再燃し、「支援が買収だった」との解釈が広がっています。
見つからなかった理由: この主張は2023年のSNS発信が基で、メディア化されにくいセンシティブな内容。信頼できるソース(NHK・朝日など)ではColaboの判決報道のみ。
kimu99@ea6f937a160d4b9
1. 損害賠償
裁判所は、被告の投稿内容に名誉毀損または侮辱に該当する部分があり、原告の社会的評価を低下させたあるいは名誉感情を侵害したことを認めた。
この不法行為があったため、その慰謝料としての支払いが命じられた。
ただし、請求額300万円に対し22万円という低い金額は、裁判所が「投稿の影響は限定的である」「原告側の言動も考慮すべき」などの理由で、損害の程度を低く評価したことを意味する。
認容率の低さ。300万円は高い請求額。裁判戦略で高めに請求して全額認められないのは普通としても、22万は相場としても低め。
名誉回復措置や差止・削除の成否は、名誉回復の実効性に直結するコア争点。
これらがすべて棄却。実害の遮断・回復が認められなかったため、原告の実益は限定的
被告負担が20分の1=原告負担が20分の19。裁判所が原告の勝ち分はごく小さいと評価したことを強く示す。
4. 一部勝訴だが、認容割合が低く、削除・謝罪掲載の核心的請求が全部棄却、費用は原告が大部分負担。裁判所の評価軸に照らすと原告の主張は大半が退けられた実質ほぼ敗訴に近いのでは?