はてなキーワード: 衆議院とは
日本国憲法第70条には「内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。」とある
つまり、例えば今回の場合、解散総選挙後の国会で総辞職することで、初めて高市は首相の座を失うことになる
なので、総辞職する前に首相権限で再解散してしまえばリセマラできるんじゃないかコレ?
しかも条文には総辞職する期限が定められてなかったりするわけで、素直に条文を読めば国会を開いてる間は総辞職しなくてもよいことになる
AIに聞いてみたら再解散も総辞職先延ばしも憲法慣習上、絶対に無理とのことだったけど、ときの首相が「いつまでに召集しなければならないという期日は憲法に定められてない」ということで日本国憲法第53条(内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。)の規定により臨時国会の召集をしなければならなかったのに結局しなかった例もあるわけで、非常識の前では良識や慣習はまったくあてにならない
例えば今、議席のギリギリ過半数を持っている与党が衆議院議長を与党の人間に挿げ替えておけば、選挙後の国会初日に提出されるであろう内閣不信任決議の前に首相の衆議院解散を先に行うことができる
やろうと思えばできんじゃねーかな
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA181VS0Y6A110C2000000/
高市早苗首相は19日、衆院選の勝敗ラインを「与党で過半数」と説明した。無難に設定した目標を達成するだけでは衆院解散の「大義」として強調した政治の安定にはつながらない。新党の中道改革連合は議席を最も多く持つ「比較第1党」を狙う。
本当の理由を話さずに急に本人が決断してしまうという支持率の高い(人気のある)人によくあることだ。
衆議院総選挙で700億~800億円の財政支出が行われます。この時期に必要か?
1. 衆議院解散の正式表明→1月23日に衆議院を解散すると発表
→国民は総理を決める投票権を持っていない。自民党議員と党員が総裁を決める。
→高圧経済でインフレ容認のスタンス。そして積極財政で長期金利上昇。円安継続→輸入品価格の上昇が物価を押し上げインフレ継続
責任ある積極財政が失敗しやすい条件がそろっているので,新しい経済政策はうまくいかないんじゃないかな。
・金利が上昇している
・ 国債残高が大きく、利払いが急増
現状はリスクが高いような気がする。労働市場もそれほど余裕がないし。
選挙していたら政治がおろそかになるよね。市場の反応でわかるでしょ。
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それを踏まえて,
なんで今?って聞かれたら
二重取りになんかならんで
多分これの話してるんだろうけど
https://x.com/24chokemaru/status/2012343294190354485
https://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seitoujoseihou/seitoujoseihou08.html
これの特例な
なので解散したらもらえないから解散しない!は間違ってると思うぞ
衆議院は新党分 参議院は参議院の旧党分が立憲と公明に入るので二重取りにならないし
https://x.com/daitojimari/status/2012757264696856689
https://x.com/Antithesis2010/status/2012817058959139211
一方で参院選は重複できないから新党にする必要がないし立憲はしたくない
これが理由
以下は解説
重複できない参院選だから新党にすると公明側が圧倒的に有利になってしまう
なぜ参院で一緒になると公明が有利なのかというと、創価学会は参院比例で政党ではなく候補者名を書くから
前提として参院選は比例名簿に順位はなく、政党が得た議席数に応じて候補者の得票が多い順で当選が決まる
創価学会は比例で個人名を書くが、比例で立憲に入れる人は個人名ではなく政党名を書く方がずっと多い
例えば前回の参院選比例の議席は立憲が11で公明が4(たぶん)
この結果を新党に置き換えると、立憲は8に減って公明は7に増える
なぜかというと、創価学会は参院比例は候補者名を書くから(2回目)
参院選は比例名簿に順位はなく、政党が得た議席数に応じて候補者の得票が多い順で当選が決まるから
参院も新党にすると、創価学会がやろうと思えば立憲側の当選は3くらいまで減らせると思うし、立憲側は対抗できない
(特定枠で立憲側の数を確保するってやり方も可能だけど現職のために使うのは互助会だと批判されてもしょうがないし、特定枠の割当でもめるだろうしでお互いにやりたくないと思う)
参院選になった時、立憲と公明はどうして新党で戦わないのかと聞かれた時にどう答えるんだろう
私がふっかけたのがいけなかった。
夫もシステム屋さんなので「わかる〜」って言ってほしかったのが、そもそも間違っていた
夫「困ってるとか以前にそうやって自分のプロジェクト外に漏らすのってそもそも駄目じゃない?」
そもそもこの寒い時期にやるなよ、しかも自分が総務相だったころの梯子外すってどういうことなの?とヒートアップし
まぁ衆議院で良い結果でも…ね…とヒートアップしてしまった私、大馬鹿
夫、大噴火
参議院で大敗したのは石破のせいだしそれでも維新と組んでなんとかなってる
そもそも解散するよう焚き付けたの立憲とかじゃないの?と意味不明な話
もう疲れてしまった
お正月も観光客いっぱいいるところで明らかなヘイトスピーチをする義父の息子なだけある
話しかけた私が悪い
なんか毎年のように解散選挙やってるなと思って調べたら、衆議院が任期満了で選挙したのって1976年の1回だけなんだね。
こんなに短期間で色々変えてたら長期的なことはできないわな。
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/senkyolist.htm
1月解散、2月上中旬投開票って従来の立憲なら解散の大義がないとか、予算成立前に無責任だとか言ってたと思うけど、野田はそういった発言はせず(枝野はしたけど一方で多少理解を示している)立憲はイメージを変えたいことが伺える
さて、衆院選が2月に行われるとすると1990年海部内閣以来となる
自公連立前まで遡るわけだけど、衆議院を解散する時期は公明党の意向を汲んでいると言われていた
選挙運動を頑張る学会員が疲れないような日程になるよう配慮をしていると
しかし高市内閣は学会員の疲れとか気にする必要もなく衆院解散の自由度が増しての2月投開票なのかもしれない
ちなみに、創価学会は毎年2月16日前後に「日蓮大聖人御聖誕の日」勤行法要を行うそうです
公明党の意向は関係なくなったとはいえ、予算成立前にって批判はもっともだし(普通なら予算成立と引き換えに解散して自民が負けるんだけど、今回は予算成立を人質にして少数与党の高市を勝たせてくれってやり方)、2月だとJCPZの大雪で投票できない選挙活動ができない可能性もあるから、本当に解散するのか疑問だけど
正月休み利用して、国会会議録検索システムで統一教会のこと検索していたら、昭和53年(1978年)6月1日に開催された第84回国会衆議院地方行政委員会で、正森成二議員(共産党)が以下のような発言していて、笑ったわ。
この勝共連合や統一神霊協会というのは、ただ単なる勝共や反共ではなしに、私がいま読みましたように、韓国語は世界語になるだろう、日本語に取ってかわるだろう、日本は産業や経済を韓国に結納として納める女性国家なんだ、生活水準を三分の一に切り下げても韓国のために軍備を増強すべきだ、こんなことを言っている団体なんです。そういう団体に軽々しくメッセージを送るというのは、非常に軽率ではありませんか。
出典:https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=108404720X02419780601
高市政権の円安促進政策・外国人排除政策・少子化促進政策によって、日本では労働力が圧倒的に不足するようになった。
これを解消するためにターゲットにされたのが、不動産価格高騰・株価高騰によって増加したFIRE民である。
具体的な立法としては、不労所得、すなわち不動産所得と金融所得への累進課税の強化と、一定の労働による累進課税の緩和という形で行われた。
すでに「1億円の壁」を是正するために、不動産所得・金融所得には給与所得を超える累進課税が導入されて久しかったが、今回の法改正では、非労働者の不動産所得・金融所得の場合、住民税と合わせた最高税率は90%に達した。
実質的な労働の強制に反対する声もあったが、強制労働を禁止した日本国憲法第18条は自民党・参政党・維新の賛成した憲法改正によって削除されており、度重なる定数削減で少数精鋭の47人となった衆議院で迅速に採決された。
これによって、多くのFIRE民は労働に戻ったが、長年のニート生活で民間企業で働く能力を失った人々も多かった。
もちろん、人によって能力は異なるため、一律の労働負荷を課すことはできないため、X型作業所では、毎月労働力測定によるクラス分けが行われる。
ここで高い労働力を認められると上位のクラスに行くことができるのだ。
上位のクラスは労働負荷は高くなるが、その分、休憩や外回りなどの自由も多いし上位クラスではフレックスも使える。
「働けば、自由になる」
入り口に掲げられたスローガンをくぐって、僕は今日もX型作業所に通う。
昔、高市さんが言っていた「働いて、働いて、働いて……」ってこういうことだったんだな。
C-3。先月より一つ下がった。理由はわかっている。先週、測定の途中で手が止まった。数字を追う集中力が、どうしても続かなかったのだ。
X型作業所の仕事は、表向きには「社会インフラ補助」と呼ばれている。実態は、誰もやりたがらない雑多な仕事の寄せ集めだ。
AIが吐き出したログの目視チェック、老朽化したマンションの外壁点検、無人倉庫での非常対応待機。
どれも「人間である必要はないが、人間でなければ責任を取らせにくい」仕事だった。
「本日より、Aクラス以上に新たな特典が追加されます。週一回の自己選択労働日です。作業内容、場所、時間を各自が決定できます」
ざわめきが起きる。
自由だ。ご褒美としての自由。それを得るために、みんな背筋を伸ばす。
僕はCクラスの列に並びながら、ふと十年前を思い出す。
あの頃、自由は「働かないこと」の中にあった。朝起きる理由を自分で決められること。誰にも評価されない時間。当時、株式投資とマンション投資にハマっていた僕は、高市バブルのおかげでFIREすることができたのだった。
| 年 | 選挙 | 比例投票総数 | 立民比例得票数 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 第49回衆議院選 | 5889万 | 1149万 |
| 2022 | 第26回参議院選 | 5465万 | 677万 |
| 2024 | 第50回衆議院選 | 5592万 | 1156万 |
| 2025 | 第27回参議院選 | 6060万 | 739万 |
https://www.youtube.com/results?search_query=%E9%AB%98%E5%B8%82%E6%97%A9%E8%8B%97&sp=CAM%253D
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【高市早苗】立憲は国民のための国会審議の一番の妨げ確定!! #高市早苗 #高市政権 #立憲民主党 #蓮舫
💕世界の首脳も思わず笑顔 #高市早苗 #G20 #メローニ #李在明 #イジェミョン #メルツ首相 #takaichisanae #meloni #JosefMerz
【これぞ外交】各国首相への距離の縮め方がすごすぎる高市早苗【自民党】
㊗️210万再生!高市早苗消費税減税を封印こういう事だった #自民党 #総裁選 #正義のミカタ
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【激動】日本初の女性首相誕生の一日… 高市新政権の顔ぶれは?「全世代総力結集内閣」とは【サン!シャインニュース】
【緊急朗報】※号外※ 高市早苗内閣の支持率がとんでもないことになっている事を須田慎一郎さんが話してくれました!本当の経済政策と今後の減税は?
返答エグすぎw #高市早苗 #山本太郎 #参院本会議 #国会 #国会中継
高市首相の台湾発言を問題視する人は〇〇 #山上信吾 #高市早苗 # Permalink | 記事への反応(1) | 12:08
高市は「中国が武力で現状変更を行おうとしていて武力攻撃を行った場合」は存立危機事態といっているが、「どこに」攻撃した場合かは言っていない
詳しくは事態対処法などで定義されているが、そもそも「存立危機事態」というのは***同盟国***が攻撃を受けた際に認定するものなので、同盟国でもない台湾が攻撃を受けた場合に認定されることはどこをどう解釈てしてもその余地が無い。順番は台湾侵攻、米軍出動、次に日本が状況を見てどうするか、という前提の上での質疑なのはちゃんと理解した上で語って欲しいところ。
高市総理も、第2次安倍内閣で閣議決定された「武力の行使の新三要件」は堅持すると明言しているので、まずは新三要件についてだけでもちゃんと調べてから意見を述べてくれ。
事態対処法でもいくつかの存立危機事態以外の事態も定義されているが、例え武力攻撃事態でもかなり緊急性があるものでもなければ出動に国会承認が必要だし、衆議院の与党の数を見ても、高市総理がテンパって勝手に戦争に突っ込むみたいなことはあり得ないから、もうちょっと冷静に考えたほうがええぞ。マジで。
シリアはどう考えてるの?
「中華人民共和国政府と台湾との間の対立の問題は、基本的には、中国の国内問題である」(昭和四十七年十一月八日衆議院予算委員会・大平外務大臣)
この前提はみんな争ってないよね?
平和裏に行動する分には国内問題。実力行使したら、分からないぞ!という立場。
そこでシリアなんだけど、アサド政権打倒して暫定政権が出来たのはいいものの、クルド勢力との統合で揉めてるんだよね。
3月に両者が統合に合意したものの、以来「衝突」し続けてて、最近またクルド側が自治の拡大を要求してる。そしてクルド勢力の背後にはアメリカ(とイスラエル)がいる。
台湾独立や現状維持の支持派はシリアのクルド独立や現状維持も支持する?
シリア暫定政権は実力行使して統一目指してるけど国内問題じゃないと思う?
それ言ってるのシリア領土占領してて統一されたら困るイスラエルなんだけどね。
シリア暫定政権がクルド地域の統合を諦めることは100%ない。石油埋まってるもん。
諦めるぐらいなら一か八か大規模な「内戦」はじめる方がまだシリア再建の可能性がある。
暫定政権の実力行使を伴うシリア統一を支持するのか、イスラエルと同様に少数民族保護を掲げ統一を否定するのか。
一方、中国は台湾なくても豊かになってるんだから、平和裏にやってくださいと思うけれども。
中国視点では「核心的利益の中の核心」でシリア暫定政権がクルド統合を欲するのと同様なわけだよ。
シリア統一を支持し、中国統一を否定するロジックが思いつかない。
独立したいならさせてやれよという立場はシリアが血みどろの内戦に戻ってしまう。
俺には一貫性を保つにはどうしたって内田樹的な立場にならざるを得ないように思われる。
『「反乱」や「鎮圧」というようなシリアスな事態が起きないことを私は切望していますが、仮にそれが起きた場合でも、諸外国にできるのは国際機関を通じた調停の試みと人道支援までだろう』
だれか都合の良い立場を教えてくれ!
2025年11月7日衆議院予算委員会における高市早苗首相のいわゆる「存立危機事態答弁」又は「台湾有事答弁」について(要旨)
憲法上、我が国による武力の行使が許容されるのは、いわゆる三要件を満たす場合の自衛の措置としての武力の行使に限られる(高市)
存立危機事態における武力の行使については、限定された集団的自衛権の行使、すなわち、あくまでも我が国を防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛の措置としての武力の行使に限られていて、集団的自衛権の行使一般を認めるものではなく、他国を防衛すること自体を目的とする集団的自衛権の行使は認められない(高市。従来の政府見解を踏襲)
新三要件の下で認められる武力の行使は、これまでどおり、自衛隊法第八十八条に規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力の行使にとどまるものであり、他国防衛の権利として観念される国際法上の集団的自衛権一般の行使を認めるものではなく、また、我が国防衛のための必要最小限度を超える、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどといういわゆる海外での武力の行使を認めることになるといったものではない(横畠内閣法制局長官 平成二十七年九月十四日 参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会。岩尾内閣法制局長官は、この見解は維持されていると答弁。高市もまたこの見解を踏襲していると答弁。)
いわゆるホルムズ海峡の事例のように、他国に対する武力攻撃それ自体によって国民に我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことになるという例外的な場合が考えられるということは否定できないが、実際に起こり得る事態というものを考えると、存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えられる(同上)
例えば、台湾[周辺]の海上封鎖を解くために米軍が来援し、それ[米軍による封鎖解除]を防ぐために[侵略者によって]何らかのほかの武力行使が行われるという事態も想定されるので、そのときに生じた事態、いかなる事態が生じたかということの情報を総合的に判断しなければならない(高市)
例えば、台湾を完全に中国北京政府の支配下に置くような目的のために、戦艦を用い、かつ武力の行使[おそらく米軍艦艇等への武力攻撃]も伴うものであれば、それは存立危機事態になり得る(高市)
いかなる事態が存立危機事態に該当するかというのは、実際にその発生した事態の個別具体的な状況に即して、全ての情報を総合して判断しなければならない(高市)
実際に発生した事態の個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報を総合して[存立危機事態に該当するかそうでないかを]判断する(高市)
参考:
https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/anzenhoshouhousei.html
https://www.mod.go.jp/j/policy/agenda/kihon02.html
我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること
これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと
https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000079
武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律
第二条 この法律(第一号に掲げる用語にあっては、第四号及び第八号ハ(1)を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
二 武力攻撃事態 武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態をいう。
三 武力攻撃予測事態 武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態をいう。
四 存立危機事態 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態をいう。
https://www.katsuya.net/topics/article-10543.html
https://archive.is/7htlB#selection-1561.1-1462.298
※文章は適宜整形した。
〇岡田委員 新しい外交を切り開きたいという総理の思いは分かります。だけれども、前任者たちに対する敬意というものもしっかり持ちながらやっていただきたいというふうに思います。
さて、二番目の存立危機事態について、少し時間をかけて議論したいというふうに思っています。
実は、十年前にこの法律ができたときに、私は野党の代表でした。そのときの私の思いを申し上げますと、従来の個別的自衛権では対応できない事例があるということは認識していました。
例えば、もう既に米軍が戦っているときに、米軍と自衛隊が共同で対処している、米艦が攻撃されたときに、自衛隊は、日本自身は武力攻撃を受けていないという段階で、それを放置するというわけにはいきませんから、これをどういうふうに説明すべきか。
一つは、個別的自衛権の解釈を拡張するという考え方。もう一つは、集団的自衛権を制限して認めるという考え方。両様あり得るなというふうに思っておりました。自民党の中には、全面的な集団的自衛権を認めるべきだという議論もかなりあったと思うんです。
そういう中で、安倍さんが出してきたのが、この存立危機事態という考え方でした。我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態ということであります。
我々は、この概念がかなり曖昧であると。例えば、我が国の存立が脅かされる、これはどういう意味だろうか。それから、国民の基本的権利が根底から覆される明白な危険、これも非常に抽象的な概念ですね。だから、武力攻撃事態みたいに我が国が攻撃されたというものと比べるとかなり抽象的な概念ですから、これで果たして限定になっているんだろうかと。
多くの法制局長官経験者とか著名な憲法学者が、違憲ではないかというふうに疑義を呈されました。
そういう中で、私たちもこの法案には反対をしたということであります。
ただ、あれから十年たって、いろいろな事実が積み重なっていることも事実。白紙でゼロから議論し直すことはできないということも分かっています。そういう中でどういう対応をすべきかということは、これから党の中でしっかり議論していきたい。この法文で本当に憲法違反にならないのかどうか、そして運用はどうなのか、そういうことは議論していきたい。これが今の私たちの基本的スタンスであります。
そこで、総理にまず確認したいのは、この存立危機事態、いわゆる限定した集団的自衛権の行使ですね、これ以外の集団的自衛権の行使、つまり、限定のない集団的自衛権の行使は違憲である、これは従来の政府の考え方だったと思いますが、そういう考え方は維持されていますか。
〇高市内閣総理大臣 憲法上、我が国による武力の行使が許容されるのは、いわゆる三要件を満たす場合の自衛の措置としての武力の行使に限られます。そして、この三要件は国際的に見ても他に例のない極めて厳しい基準でありまして、その時々の内閣が恣意的に解釈できるようなものではないと思っております。
先ほど来、存立危機事態における武力の行使についてお話がございましたが、これも限定された集団的自衛権の行使、すなわち、あくまでも我が国を防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛の措置としての武力の行使に限られていて、集団的自衛権の行使一般を認めるものではなく、他国を防衛すること自体を目的とする集団的自衛権の行使は認められないという政府の見解に変更はございません。
〇岡田委員 要するに、憲法違反になってしまうということですね、認められないということは。この存立危機事態を踏み外したようなことがあると、これは法律違反だけではなくて憲法違反になるわけです。
ということは、この存立危機事態の運用というのは、やはり厳格に、限定的に考えなきゃいけない、それを踏み外したときには単に法令違反ではなくて憲法違反になる、そういう認識でよろしいですね。
〇岡田委員 それでは次に、平成二十七年九月十四日の当時の公明党の山口代表と安倍総理、法制局長官との特別委員会におけるやり取り、ここに持ってまいりました。
読み上げますと、これは抜粋ですけれども、武力の行使は、これまでどおり、自衛隊法八十八条に規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力の行使にとどまるもの。それから、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどという海外での武力の行使を認めることになるといったものではございません。存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えています。
つまり、これは、存立危機事態と武力攻撃事態というのはほぼ重なり合うということを言っているわけですね。
こういう法制局長官の当時の答弁ですが、法制局長官にお聞きしたいと思いますが、現在でもこの答弁を維持されていますか。
委員御指摘のとおり、平成二十七年九月十四日、参議院、我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会におきまして、当時、横畠内閣法制局長官はこのように述べました。
新三要件の下で認められる武力の行使は、これまでどおり、自衛隊法第八十八条に規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力の行使にとどまるものであり、他国防衛の権利として観念される国際法上の集団的自衛権一般の行使を認めるものではなく、また、我が国防衛のための必要最小限度を超える、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどといういわゆる海外での武力の行使を認めることになるといったものではございません。
また、さらに、
いわゆるホルムズ海峡の事例のように、他国に対する武力攻撃それ自体によって国民に我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことになるという例外的な場合が考えられるということは否定できませんが、実際に起こり得る事態というものを考えますと、存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えられると述べております。
このように承知しておりますが、これらの答弁で述べられました見解に変わりはございません。
〇岡田委員 当時の与党であった公明党の委員長と、そして総理、内閣法制局長官のやり取り、これは非常に重みのあるものですね。
今、法制局長官は答弁を維持しているというふうにおっしゃったわけですが、総理も同じですね。
〇高市内閣総理大臣 法制局長官が述べられたとおり、平成二十七年九月十四日の委員会で当時の長官が述べられた見解について、変わりはございません。
〇岡田委員 それでは、そういった答弁があるにもかかわらず、私は、一部の政治家の非常に不用意な発言が相次いでいるというふうに思うわけですね。
例えば、失礼ですが、高市総理、一年前の総裁選挙でこう述べておられるんですよ。中国による台湾の海上封鎖が発生した場合を問われて、存立危機事態になるかもしれないと発言されました。
私も、絶対ないと言うつもりはないんです。だけれども、これはどういう場合に存立危機事態になるというふうにお考えだったんですか。お聞かせください。
〇高市内閣総理大臣 台湾をめぐる問題というのは、対話により平和的に解決することを期待するというのが従来からの一貫した立場でございます。
その上で、一般論として申し上げますけれども、今、岡田委員も、絶対にないとは言えないとおっしゃっておられました。いかなる事態が存立危機事態に該当するかというのは、実際にその発生した事態の個別具体的な状況に即して、全ての情報を総合して判断しなければならないと考えております。
存立危機事態の定義については、ここで申し述べますと時間を取りますが、事態対処法第二条第四項にあるとおりでございます。
〇岡田委員 海上封鎖をした場合、存立危機事態になるかもしれないというふうにおっしゃっているわけですね。
例えば、台湾とフィリピンの間のバシー海峡、これを封鎖されたという場合に、でも、それは迂回すれば、何日間か余分にかかるかもしれませんが、別に日本に対してエネルギーや食料が途絶えるということは基本的にありませんよね。だから、どういう場合に存立危機事態になるのかということをお聞きしたいんですが、いかがですか。
〇高市内閣総理大臣 これはやはり他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げた方がいいかもしれませんが、あのときはたしか台湾有事に関する議論であったと思います。台湾に対して武力攻撃が発生する。海上封鎖というのも、戦艦で行い、そしてまた他の手段も合わせて対応した場合には武力行使が生じ得る話でございます。
例えば、その海上封鎖を解くために米軍が来援をする、それを防ぐために何らかのほかの武力行使が行われる、こういった事態も想定されることでございますので、そのときに生じた事態、いかなる事態が生じたかということの情報を総合的に判断しなければならないと思っております。
単に民間の船を並べてそこを通りにくくするといったこと、それはそういった存立危機事態には当たらないんだと思いますけれども、実際に、これがいわゆる戦争という状況の中での海上封鎖であり、またドローンも飛び、いろいろな状況が起きた場合、これはまた別の見方ができると考えます。
〇岡田委員 今の答弁では、とても存立危機事態について限定的に考えるということにはならないですよね。非常に幅広い裁量の余地を政府に与えてしまうことになる。だから、私は懸念するわけですよ。
もちろん、日本の艦船が攻撃を受ければ、これは武力行使を受けたということになって、存立危機事態の問題ではなく、武力攻撃事態ということになるんだと思います。そういう場合があると思いますけれども、日本の艦船が攻撃を受けていないときに、少し回り道をしなければいけなくなるという状況の中で存立危機事態になるということは、私はなかなか想定し難いんですよね。そういうことを余り軽々しく言うべきじゃないと思うんですよ。
例えば、自民党副総裁の麻生さんが昨年一月にワシントンで、中国が台湾に侵攻した場合には存立危機事態と日本政府が判断する可能性が極めて高いという言い方をされています。安倍さん自身も、台湾有事は日本有事。ここで有事ということの意味がよく分かりませんけれども、何か非常に軽々しく私は問題を扱っているんじゃないかというふうに思うんですね。
もちろん、存立危機事態ということになれば日本も武力行使するということになりますから、それは当然その反撃も受ける。そうすると、ウクライナやガザの状況を見ても分かるように、地域がどこになるか分かりません、あるいは全体になるかもしれませんが、極めて厳しい状況が国民にもたらされるということになります。そういう事態を極力力を尽くして避けていかなきゃいけない、それが私は政治家の最大の役割だというふうに思うんですね。
それを軽々しく、なるかもしれないとか、可能性が高いとか、そういう言い方が与党の議員やあるいは評論家の一部から、自衛隊のOBも含むんですが、私は述べられていることは極めて問題だと思うんですが、総理、いかがですか。
〇高市内閣総理大臣 麻生副総裁の発言については内閣総理大臣としてはコメントいたしませんが、ただ、あらゆる事態を想定しておく、最悪の事態を想定しておくということは非常に重要だと思います。
先ほど有事という言葉がございました。それはいろいろな形がありましょう。例えば、台湾を完全に中国北京政府の支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、それから偽情報、サイバープロパガンダであるかもしれないし、それはいろいろなケースが考えられると思いますよ。だけれども、それが戦艦を使って、そして武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます。
実際に発生した事態の個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報を総合して判断するということでございます。実に武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態に当たる可能性が高いというものでございます。法律の条文どおりであるかと思っております。
〇岡田委員 ちょっと最後の表現がよく分からなかったんです。武力攻撃が発生したら存立危機事態に当たる、どういう意味ですか。武力攻撃が誰に発生することを言っておられるんですか。
〇高市内閣総理大臣 武力攻撃が発生をして、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合という条文どおりでございます。
〇岡田委員 だから、我が国の存立が脅かされるかどうか、それから国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があるかどうか、その判断の問題ですね。それをいろいろな要素を勘案して考えなきゃいけないという総理の答弁では、これは規範としての、条文としての意味がないんじゃないかと思うんですよ。もっと明確でなければ、結局どれだけのこともできてしまうということになりかねないと思うんですね。
もう一つ申し上げておくと、これは朝鮮半島有事も含めて近隣で有事が発生した場合に、日本国政府として最もやらなきゃいけないことは何か。それは、そこに住む在留邦人を無事に安全なところに移動させるということがまず必要になると思うんですね。でも、自らが存立危機事態であるといって武力行使したら、そういうこともより困難になってしまう可能性が高いじゃないですか。だから、余り軽々に武力行使、武力行使と私は言うべきじゃないと思うんですが、いかがですか。
〇高市内閣総理大臣 そういう事態が起きたときに邦人救出をする、これが我が国にとって最大の責務でもあり、優先事項でもあります。ただ、そのときにも安全を確保しなきゃいけないというのは事実でございます。
軽々に武力行使、武力行使と言うとおっしゃいますけれども、最悪の事態も想定しておかなければならない。それほどいわゆる台湾有事というものは深刻な状況に今至っていると思っております。実際に発生した場合にどういうことが起こっていくのか、そういうシミュレーションをしていけば、最悪の事態というものはこれは想定しておかなきゃいけないということでございます。即これを存立危機事態だと認定して、日本が武力行使を行うということではございません。
Google AIでの「高市首相の路線でのリスク」に関しての回答
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高市早苗首相による「台湾有事は存立危機事態になりうる」との発言は、従来の日本の対中「戦略的曖昧さ」からの脱却を示唆し、国内保守層の支持を集めた。しかし、この姿勢は中国の激しい反発と国際的な緊張激化を招いている。本レポートは、日本の防衛・工業力、トランプ2.0政権下の米国の戦略的不確実性、および国際的な評価を踏まえ、現行路線の合理性を検証する。
分析の結果、以下の具体的状況により、現状の強硬路線は「抑止力の向上」という意図とは裏腹に、むしろ東アジアの安全保障環境を不安定化させ、日本の国益を損なうリスクが高いと結論付ける。
薛剣・駐大阪総領事による首相へのSNS投稿や、中国政府報道官による「内政干渉」との強い非難は、中国がこの問題を「核心的利益」に対する挑戦と捉えている明確な証拠である。これにより、言論のエスカレーションがすでに発生している。
2025年11月10日のFOXニュースのインタビューで、トランプ大統領は中国による日本の首相への発言を直接批判せず、「同盟国の多くもまた、友好国ではない」と発言した。これは、トランプ政権が台湾有事の際に日本の立場を必ずしも擁護するとは限らないという、日米同盟の脆弱性を露呈させるものである。
防衛費増額は進むものの、工業生産能力や弾薬備蓄といった即応性・持続性の課題を抱える日本単独では、中国の圧倒的な軍事力に対抗できない。米国の支援が不確実な状況下での強硬姿勢は、「ブラフ」と見なされ、かえって侵攻を誘発するリスクがある。
したがって、国民世論の分断と外交的孤立を避けるため、現行路線の再評価と、アジア外交の安定化に資する新たな戦略的アプローチを提言する。
高市首相は2025年11月の衆議院予算委員会で、「台湾有事は(状況次第で)存立危機事態になりうる」と明言した。これは従来の「特定の国を想定せず、個別具体的に判断する」という政府答弁から逸脱するものであった。
この発言は、国内の保守層への強いメッセージ発信や、トランプ政権下での対米アピールを目的とした政治的・戦略的判断に基づいていると推測される。しかし、この発言は直ちに具体的な外交的帰結をもたらした。
中国の反発: 中国外務省報道官は日本の姿勢を「内政干渉」と強く非難。また、薛剣・駐大阪総領事はSNSに日本語のメッセージを投稿し、外交上の許容範囲を超える形で激しい反発を表明した。
米国の冷淡な反応: トランプ大統領はFOXニュースのインタビューで、中国総領事の発言を批判せず、「我々の同盟国の多くもまた、友好国ではない」と述べるに留まった。これは、日本の安全保障上の懸念に対する米国の関与の度合いが、極めて不確実であることを示唆している。
高市首相の強硬姿勢は、国際情勢、特に米国との関係や地域の安定に以下のような影響を与える。
米国の関与の不確実性: トランプ政権が台湾有事の際に確実に軍事介入するかどうかは不透明である。「アメリカ・ファースト」の政策は、同盟国の安全保障を米国の国益に従属させるものであり、日本の強硬姿勢が米国の対中政策と完全に一致しない場合、日本の安全保障上の課題が露呈する。
中国の反応の硬化: 中国は台湾を核心的利益と位置付けており、日本の台湾問題への積極的な言及には強く反発する。具体的な言辞も見られることから、過度な強硬姿勢は、中国を刺激し、予期せぬ衝突や偶発的な軍事エスカレーションのリスクを飛躍的に高める。
アジア外交への影響: 近隣諸国は日本の対中政策を注視しており、極端な強硬姿勢は、これらの国々との関係にも影響を与える可能性がある。地域全体の安定を考慮した慎重な外交が求められる。
国内のネット上での高市首相擁護の動きは、特定の層の意見を反映しているが、国民全体の意見を代表するものではない可能性がある。
世論の分断: 国民の間には、中国との経済的な結びつきを重視する意見や、対話を通じた関係改善を望む声も存在する。強硬姿勢の固定化は、国内世論の分断を深め、一貫性のある外交政策の実施を困難にする。
高市首相の対中強硬姿勢は、現状の日本の防衛力と、トランプ政権下の米国の不確実な関与を踏まえると、「抑止力の向上」という当初の意図よりも、むしろ「地域の不安定化」や「日本の孤立」を招くリスクの方が高いと分析される。
理性的な判断に基づき、日本政府は以下の戦略的アプローチを採用すべきである。
従来の「特定の国を想定せず、個別具体的に判断する」という原則的な政府見解に回帰し、外交的な選択肢を維持する。その上で、日中間の外交チャンネルを再構築し、トップレベルを含む対話を再開することで、緊張緩和に努めるべきである。
トランプ政権に対し、日本の防衛努力(防衛費増額目標の前倒し達成など)を具体的に示し、日米同盟における日本のコミットメントを再確認する。その上で、台湾有事における米国の明確な関与を求める交渉を、水面下で粘り強く行うべきである。
防衛力強化は着実に進めるが、その目的が中国への挑発ではなく、あくまで日本の防衛のためであることを国内外に丁寧に説明する。感情的な議論ではなく、客観的な分析に基づいた、より多角的で柔軟なアプローチが、アジア外交の安定に寄与する。
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高市早苗首相の「存立危機事態」答弁は、これまでの日本政府の姿勢を一変させており、第2次安倍政権以上により強硬なタカ派へと発展させている。そして、現状の国際情勢はトランプ2.0が荒らしまくっているように、G7以外の諸勢力は米国と中国の両方を見比べている。
特に東南アジア各国はフィリピンを除いて、米国と中国の両方をみているという姿勢は鮮明である。
日本は、ASEAN諸国とのつながりを強めなければならない、そうであるなら、日本は米国を追い越した対中強硬姿勢をとることを避けて、ASEAN諸国とともに民主的で平和的な国際態度を保つことを優先するべきだと主張している。
こっちも見てあげて!
” 麻生副総裁の発言については、内閣総理大臣としてはコメントをいたしませんが、ただ、あらゆる事態を想定しておく、最悪の事態を想定しておくということは非常に重要だと思います。
先ほど有事という言葉がございました。それはいろんな形がありましょう。例えば台湾を統一、完全に中国北京政府の支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、偽情報、サイバープロパガンダであるかもしれない。いろんなケースが考えられると思います。
けれども、それが戦艦を使って、そして武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になりうるケースであると私は考えます。実際に発生した事態の個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報を総合して判断するということでございます。
武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態に当たる可能性が高いというものでございます。法律の条文どおりであるかと思っております。”
『衆議院予算委員会(11/7) 存立危機事態についての質疑 文字起こし』
https://anond.hatelabo.jp/20251115081535
”「岡田氏は、今年ではなく去年の総裁選の発言を引いて議論した。私の記憶が確かであれば、テレビ番組の中で、個別具体的なケースを挙げて、これは存立危機事態になり得るかどうかというのを各候補者に見解を問うような番組の作り方をしていた。こうした中での議論の一部を引いて指摘を受けるというのは、妥当ではない」と述べた。「首相が申し上げていることは、個別具体的なケースを挙げるのではなくて、最終的に政府として、全ての情報を駆使しながら総合的な判断をする。それに尽きる」”
さて、2番目の存立危機事態について、少し時間をかけて議論したいというふうに思っています。
実は、10年前にこの法律ができた時に、私は野党の代表でした。その時の私の思いを申し上げますと、従来の個別的自衛権では対応できない事例があるということは認識していました。例えば、もうすでに米軍が戦っている時に米軍と自衛隊が共同で対処している。で、米軍が攻撃された時に自衛隊は、日本自身は武力攻撃を受けていないという段階で、それを放置するというわけにはいきませんから、これをどういうふうに説明すべきかと。
1つは個別的自衛権の解釈を拡張するという考え方で、もう1つは集団的自衛権を制限して認めるという考え方。両方ありうるなというふうに思っておりました。
自民党の中には全面的な集団的自衛権を認めるべきだという議論も、かなりあったと思うんです。そういう中で安倍さんが出してきたのは、この存立危機事態という考え方でした。
「わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」ということであります。
我々は、この概念がかなり曖昧であると。例えば、「我が国の存立が脅かされる」、これはどういう意味だろうか。それから「国民の基本的権利が根底から覆される明白な危険」、これも非常に抽象的な概念ですね。だから、武力攻撃みたいに国に攻撃されるものと比べると、かなり抽象的な概念ですから、これで果たして限定になっているんだろうかと。
多くの法制局長官経験者とか著名な憲法学者が違憲ではないかというふうに異議を呈されました。そういう中で私たちもこの法案には反対をしたということであります。
ただ、あれから10年経って、いろんな事実が積み重なっていることも事実。ゼロから議論し直すことはできないということも分かっています。
そういう中でどういう対応をすべきかということは、これからこの中でしっかり議論していきたいと。この法文で本当に憲法違反にならないのかどうか。そして運用はどうなのか。
そういうことは議論していきたい。これが今の私たちの基本的スタンスであります。
そこで総理にまず確認したいのは、この存立危機事態、いわゆる限定した集団的自衛権の行使ですね。それ以外の集団的自衛権の行使、つまり限定のない集団的自衛権の行使は違憲である。これは従前からの政府の考え方だと思いますが、そういう考え方は維持されていますか。
憲法上、我が国による武力の行使が許容されるのは、いわゆる三要件を満たす場合の自衛の措置としての武力の行使に限られます。
そして、この三要件は国際的に見ても他に例のない、極めて厳しい基準でありまして、その時々の内閣が恣意的に解釈できるようなものではないと思っております。
先ほど存立危機事態における武力の行使についてお話がございましたが、これも限定された集団的自衛権の行使、すなわち、あくまでも我が国を防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛の措置としての武力の行使に限られていて、集団的自衛権の行使一般を認めるものではなく、他国を防衛すること自体を目的とする集団的自衛権の行使は認められないという政府の見解に変更はございません。
認められないということは、この存立危機事態を踏み外したようなことがあると、これは法律違反だけではなくて憲法違反になるわけです。
ということは、やはり、この存立危機事態の運用というのはやはり限定的に考えなきゃいけない。そして、それを踏み外した時には単に法令違反ではなくて憲法違反になる。そういう認識でよろしいですね。
それでは次にですね、平成27年9月14日の当時の公明党の山口代表と安倍総理、法制局長官との特別委員会におけるやり取り、ここに持ってまいりました。
読み上げますと、抜粋ですけれども、「武力の行使はこれまでどおり自衛隊法88条に規定された我が国防衛のための最小限度の武力の行使にとどまるもの。他国まで行って戦うなどという海外での武力の行使を認めることになるといったものではございません」「存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えています」。
つまりこれは、存立危機事態と武力攻撃事態というのはほぼ重なり合うということを言ってるわけですね。こういう法制局長官の当時の答弁ですが、法制局長官にお聞きしたいと思いますが、現在でもこの答弁は維持されていますか。
お答えいたします。委員ご指摘のとおり、平成27年9月14日参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会におきまして、当時の横畠内閣法制局長官はこのように述べました。
「新三要件の下で認められる武力の行使は、これまでどおり、自衛隊法第八十八条に規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力の行使にとどまるものであり、他国防衛の権利として観念される国際法上の集団的自衛権一般の行使を認めるものではなく、また、我が国防衛のための必要最小限度を超える、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどという、いわゆる海外での武力の行使を認めることになるといったものではございません」。
またさらに、「いわゆるホルムズ海峡の事例のように、他国に対する武力攻撃それ自体によって、我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が国民に及ぶことになるという例外的な場合が考えられるということは否定できませんが、実際に起こり得る事態というものを考えますと、存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えられると思います」と述べております。
当時の与党であった公明党の委員長と、そして総理、内閣法制局長官のやり取り。これは非常に重みのあるものですね。今、法制局長官は答弁を維持しているというふうにおっしゃったわけですが、総理も同じですね。
はい。それでは、そういった答弁があるにもかかわらず、私は一部の政治家の非常に不用意な発言が相次いでいるというふうに思うわけですね。
例えば失礼ですが、高市総理。1年前の総裁選挙でこう述べられているんですよ。中国による台湾の海上封鎖が発生した場合を問われて、「存立危機事態になるかもしれない」と発言されました。私も絶対ないと言うつもりはないんです。
だけど、これどういう場合にそうなるというふうにお考えだったんですか。お聞かせください。
台湾を巡る問題というのは台湾により平和的に解決することを期待するというのが従来の一貫した立場でございます。その上で一般論として申し上げますけれども、今、岡田委員も「絶対にないとは言えない」とおっしゃっておられました。
いかなる事態が存立危機事態に該当するかというのは、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して、全ての情報を総合して判断しなければならないと考えております。存立危機事態の定義については、事態対処法第2条第4項にあるとおりでございます。
海上封鎖をした場合、存立危機事態になるかもしれないというふうにおっしゃっているわけですね。
例えば台湾とフィリピンの間のバシー海峡。これを封鎖されたという場合に、迂回すれば何日間か余分にかかるかもしれませんが、別に日本に対してエネルギーや食料が途絶えるということは基本的にありませんよね。
これは、やはり他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げたほうがいいかもしれませんが、あの時は確か台湾有事に関する議論であったと思います。
その台湾に対して武力攻撃が発生する。海上封鎖というのも、これは戦艦で行い、そしてまた他の手段も合わせて対応した場合には武力行使が生じうる話でございます。例えばその海上封鎖を解くために米軍が来援をすると、それを防ぐために何らかの他の武力行使が行われる。
こういった事態も想定されることでございますので、その時に生じた事態、いかなる事態が生じたかということの情報を総合的に判断しなければならないと思っております。単に民間の船を並べてそこを通りにくくするといったこと、それは存立危機事態には当たらないんだと思いますけれども、実際にこれがいわゆる戦争という状況の中での海上で様々起きた場合、これはまた別の見方ができると考えます。
とても存立危機事態について限定的に考えるということにはならないですよね。
非常に幅広い裁量の余地を政府に与えてしまうことになる。だから私は懸念するわけですよ。
もちろん日本の艦船が攻撃を受ければ、これは武力攻撃を受けたということになって、存立危機事態の問題ではなく武力攻撃事態ということになるんだと思います。
そういう場合があると思いますけれども、日本の艦船が攻撃を受けていない時に、少し回り道をしなければいけなくなるという状況の中で危機になるということは、私はなかなか想定しがたいんですよね。そういうことはあまり軽々しく言うべきじゃないと思うんですよ。
例えば自民党副総裁の麻生さんが昨年1月にワシントンで、中国が台湾に侵攻した場合には存立危機事態と日本政府が判断する可能性が極めて高いという言い方をされています。安倍さん自身も「台湾有事は日本有事」。ここで有事ということの意味がよくわかりませんけれども、非常に軽々しく問題を扱っているんじゃないかというふうに思うんですね。
存立危機事態ということになれば日本も武力行使するということになりますから、それは当然その反撃も受けると。そうすると、ウクライナやガザの状況を見ても分かるように、地域がどこになるか分かりません。あるいは全体になるかもしれませんが、極めて厳しい状況が国民にもたらされるということになります。
そういう事態を極力避けていかなきゃいけない。それが私は政治家の最大の役割だというふうに思うんですね。
それを「なるかもしれない」とか「可能性が高い」とか、そういう言い方が与党の議員や評論家の一部、自衛隊OBも含め述べられていることは、極めて問題だと思うんですが、総理いかがですか。
麻生副総裁の発言については、内閣総理大臣としてはコメントをいたしませんが、ただ、あらゆる事態を想定しておく、最悪の事態を想定しておくということは非常に重要だと思います。
先ほど有事という言葉がございました。それはいろんな形がありましょう。例えば台湾を統一、完全に中国北京政府の支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、偽情報、サイバープロパガンダであるかもしれない。いろんなケースが考えられると思います。
けれども、それが戦艦を使って、そして武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になりうるケースであると私は考えます。実際に発生した事態の個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報を総合して判断するということでございます。
武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態に当たる可能性が高いというものでございます。法律の条文どおりであるかと思っております。
ちょっと最後の表現よくわからなかったんで、武力行使が発生したら、武力攻撃が発生したら存立危機事態に当たるというのはどういう意味ですか。
武力攻撃が誰に発生することを言っとられるんですか。
「武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」という条文どおりでございます。