はてなキーワード: 原告とは
必ず、かの邪智暴虐の輩に物申すと決意した。
というわけで、ですね
竹田君
子宮摘出手術での注意過誤
これらの話題を通してここ1,2週間くらいずっとTwitterで医者と弁護士界隈が大喧嘩していますね
お互いに罵倒のようなものから冷静に意見を言おうとするものから色々と
まぁみててしんどい
しんどいし、思うこともあるのでいろいろ言いたい、というか自分のTwitterアカウントでも少し言及はしましたが
私のアカウントはあくまでもプライベートやゲームについてつぶやく用であり、長々とご高説を垂れるためのものではなく、
とはいえこのまま飲み込むには腹の虫がおさまらないと感じたので好き勝手書き散らかせるこの場をお借りしようと思った次第でございます。
自身の感情の吐き出し先として思うことを言うだけなので一部話が飛んだりまとまっていない場合があります。
メロスに少し代弁してもらいましたが、私自身はただの一般人で、法律家でもなければ医者でもないです。
つまりただのド素人です。ついでにいえば院卒のわりに鬱で倒れてキャリアをダメにしたので30手前にしてはまだ社会にでたてで金も彼女も資格もない弱者男性です。
ここに記載することがすべて正しいという意味ではなく、素人から見て今彼らがしている議論…のようなものを見て思ったことを書きます。
ここまでご理解いただいたうえで続きを読んでいければと思います。
簡単な時系順に起きたこと、思ったことをまとめていきます(当初はこんなに延焼すると思ってなかったので正確には覚えてないですし調べる気もないです)
この大喧嘩が始まったきっかけは間違いなく、裁判官マップがきっかけにあると思います。
大まかな理解としては、いわゆる口コミによる評価は直接的な評価にはつながらないので何書かれてても問題ない
という判決に基づいて、それなら裁判官も口コミによる批評にさらされても問題ないよな!と開設されたサイトであると理解しています。
このサイトについて、弁護士の方たちがTwitterでやりすぎでは?こんなことしてどうするの?と、裁判官を擁護するツイートがきっかけでしょう。
これに対し、多くの医者の方たちが、俺たちは昔からこんなかんじの理不尽な批評にさらされているのだからお前らも当然耐えられるよなぁ!と反駁することで開戦の火蓋が切られました。
そもそもの背景として、長らく医療は司法の下すトンデモ判決により、善良な医者が訴訟にまけ、莫大な慰謝料を払わされたり、職を辞さなければならないという状況にあり、
医療裁判で負けないために多くの対策をしてきてみたものの、どれも正当に効力があるわけではなく、その結果として不必要で過剰なまでの検査検査検査で現場が疲弊していました。
同意書を書かせてもダメ、患者の意向に沿ってもダメ、きちんと説明しても理解できてなかったらダメ。
これは介護業界にも近しいものがありますね。夜間に認知症で徘徊して一人でこけて骨折したらなぜか施設が訴えられ、しょうがないから出れないように拘束すれば人権侵害だと訴えられる。
そして司法側に、じゃぁ具体的にどうすればいいのだと聞いても具体的な基準は返ってきません。個々のケースに拠ると。
このようなダブルバインドで司法は医療に対して長年圧力をかけていました。実際、これは私が小学生中学生の頃にすでに問題視されており、子供心ながらにおかしくないか?
と思っていたのでもう10年20年はこのような状況だったと思います。
このような司法からの圧力は当然ながら裁判官側にはありません。それなのに少し批評の嵐にさらされるだけでやめてくれと訴えてくるのは軟弱すぎるだろう
それからは弁護士によるよくわからない擁護が続いてましたね、このような批評にさらされると判決に影響が出るかもしれないなんて意見が出てて笑ってしまった記憶があります。
そもそもどうして裁判官を擁護するのが弁護士だったのかが理解に苦しみますがこの辺りはあれですかね?
裁判官が攻撃される=司法崩壊の危機!みたいな感じだったんですかね?そもそも既にちゃんと機能してるか怪しくありません?
まるで自分たちが攻撃されているかのように擁護している方が散見されて不思議に思いました。
このころは特に医者からの医療への強い主張はなく、ただ司法にその批判にもさらされず責任も取らなくていい特権階級から降りてこいという趣旨しかなかったと思います。
せん妄事件で裁判官が冤罪を産み出し、お子さんを間接的に殺害した責任をとっていないという記憶が新しい中、自分たちだけが昔から一方的に結果に対して責任を取らされていたことへの皮肉でしょう。
長くなりましたが、この頃はまだ自分も考えがまとまってなくてただひたすらに論点のぼけた主張をする弁護士達が多くてこんなんで本業は大丈夫なのか?と心配してました。
ただまぁ同時に負けそうな議論はひたすら論点をずらす、ぼかすで曖昧にすることで負けないようにするというのもひとつの手法なのかなとかも思ったりしました。
ここから1週間くらいすると、裁判官マップの是非ではなく何故司法は医療裁判でトンデモ判決をだして責任をとらないのか という議題にシフトしていき、
完全な医療ミスなどほとんどないのに有罪をだす司法は何様のつもりだもう少しまともになれゴミ
という医療と、
医者の言う過失と私たちの過失は意味が違うのに誤解する医者が悪いに決まってるだろ
という司法による罵りあいになり、そんな中、子宮摘出手術時のミスで1600万円の支払いを命じられた事件と
小児心臓外科医が手術した先天性の疾患をもつ子が術後なくなってしまったことに対する訴訟が発生してもう大変なことに
小児の心臓外科医なんて神に訴訟してやってくれなくなったらどうするんだ!という医療サイドと
属性だけで訴訟するなとはどういうことだ!特権階級をよこせというのか!?という司法サイドで現在絶賛大バトル中。という感じでしょうか
この辺りから弁護士のツイートをいくつか見てて思ったことをつらつらと書かせてもらいます。
医者側もそれは無茶だろって思ったりすることはありますが概ね彼らの言ってることはわからんでもないって感じだったので
全体的な話でもあり、前述した話でもありますがまずどうにも弁護士先生方の論点がずれていることの多いこと多いこと
そのずれた話に医者も反論するのでどんどん話が意味不明な方向にとっちらかって
私の頭の中より話がとっ散らかってるんじゃなかろうか
医師と弁護士で大きく認識が食い違っていると思えることが3つあって
・特異的な例外的な状況だったことが明らかなとき、どこまで適切に罪状を減らす(増やす)かを議論する
というものです。これなら自身に落ち度がないなら安心して裁判をうけれると思うんですよね
あなた方が全力でやっている、依頼人の利益を最大化するために理屈をこねくり回して現実的ではない解釈を作り出すということは求められていません。
あまりにも弁護というのは依頼人の主張を無理筋でも通そうとすること というツイートが多くてびっくりしました。
それは事実ではなく、事実もとに展開した私たちの弁論(ストーリー)を元に判断しろということで、あまりにも事実を蔑ろにしていて傲慢だなと感じました。
そもそも被告原告が引き起こした事実ではなくお互いの弁護人や検察が生み出した物語で勝負するのであればその判決結果は物語を産み出した弁護人や検察に責任が帰属しそうなものです
これは雑談ですが法学部って一般教養で実験実習とかやらないんでしたっけ?
実験レポートの解析で主観マシマシお気持ち満載のレポート書いたら怒られません?
お気持ちを重視するならそれは法治国家ではなく情治国家と名乗った方がいい。
裁判官への批評一つで判決が変わるかもしれないらしいし、もうそうなっているのかもしれない
手術というのはガチャです。
それは執刀医がとかミスるかどうかとかではなく、手術後無事に回復できるか自体がガチャであるということです。
ガチャの内容は快復だったり合併症を引き起こすなどなどいろいろあると思いますが医者が手術をすることそのもの
を通して単発でガチャを引け、その結果に応じた状態を患者は入手できると。
患者の状態や手術の難易度に応じて中身の確率は変わりますが、所謂SSR確定券というのは存在しません
なので確実に手術が成功して快復するという保証はできないんですよね
この状態でのミスというのは別のガチャを引くとか、ガチャ結果を別の人に渡すとか意図的にガチャの内容を変えるとか
そういうのをミスというのであってガチャの結果が悪かったから訴えるというのは筋が通らないというのはおわかりいただけるでしょうか。
もっというなら、成功率が低いガチャなんて引きたくないのですよ。
でも引けるのは自分たちしかいないし、引かなかったら死んでしまう。
だから人助けのつもりで引くのも大変なガチャを回す。しかし結果が悪ければ訴訟される。
裁判官も弁護士も裁判結果が出た後にくじを引いて当たりだったら裁判結果と同等の罰を受ける
あまりにも法の下に活動している私たちが正義で医者はおろかである。
弁護士というのは基本的に弱者の味方として巨悪である権力のあるものに立ち向かうもの
というように扱われていますが別に弱者が常に正しいわけじゃないですよね?
スポーツの試合で負けるのは勝った側が違反してるからだ とか思っているのでしょうか
正々堂々戦ったのにズルしてる!といわれて不快にならない人がいるのでしょうか
長くなりましたがようするにですね、
弱者の代弁者として噛みつくのは大切です。がそれは相手に何も落ち度がなかった場合、
ただひたすらに現場の足を引っ張っているだけ。という事実は認識されていらっしゃりますでしょうか
別にやるなとはいいませんが膨大な時間を奪われることやそもそもの社会的な信頼を失うことによる損失は保証されているようには思いません
これはシンプルに疑問なのですが、例えば手術が間に合わなくて病状が悪化したとき、執刀医あるいは担当科が医療訴訟を抱えており、
そのせいで全体の手術の件数が減っていた場合はその医療訴訟してる患者と弁護士は責任とってくれるんですかね?
あるいは医療訴訟が原因で近くに手術できる病院がなくなっていた場合、遡ってでもその医療訴訟起こした人を訴えられるんですかね
別に責任とってくれとまでは思わないですがそのあたりの影響考えずにできるのは無責任でお気楽ですねとは思ってしまいます。
個人の利益を重視しすぎた結果社会が回らなくなることを本末転倒というのではないでしょうか
あと気になったのは裁判沙汰になっているということに対する社会的な影響に対して少し無自覚過ぎませんか?
小児心臓外科医が訴えられた件、まだ報道が出ただけで何もしてないのにかばいだてするな
という意見が数多く出ているように見えましたし、実際事実だけならそうなのでしょうけど
それなら原告の弁護士だってすぐに名前と所属と声明を出すべきじゃないですかねぇ?
そもそも小児の心臓なんてからあげ1個分とかのサイズなんじゃないの???
数ミリどころか0.数ミリで結果変わる世界だろ!そんな世界の過失ってなんだ
書類作ってる際のタイプミスや裁判中一瞬でもつっかえたらもう弁護過誤として扱うならまぁしょうがないかってなるけど
とにかく、詳しい声明が最初の報道時にあればそれだけでも話変わるよねぇ?
ここから決着がつくまで、あの病院で心臓手術を受けること自体にリスクが発生します
小児の心臓病なんて決着がつくまで手術を延期できるわけもないでしょうに
そもそも新任の医者がきてくれるかもわかりません。今いる医者も異動してしまうかもしれません
患者が生きてるならね
移民問題、ハンターの猟銃、せん妄事件、ループやら自転車の問題等々
直近の話だけでもこんなに滅茶苦茶やってるのに司法が絶対的に正しいと思えるのは何故なんでしょうか
司法がきちんと機能していない状況で疑問を持たれるのは当然であり、それに対して法がルールなのだから従えと盲目的に高圧的にでれるのは面白いなと思っています
もっと面白かったのが法律が悪いというなら医師会から立法に働きかけてみては?という提案
なんで?弁護士だって司法関係者でしょ?法律の専門家なのに法律について改良するための動きは何一つできないの?
医者って法律に関しては素人のはずなんだけど素人に手伝ってもらわないとアクション起こせないならもう少し医者側に理解を示しなさいよ
そもそもただでさえ多忙な医者にさらに仕事を悪気無く押し付けようとするの、人の心がなさすぎる
弁護士としての仕事の後に夜勤ボランティアでもしてくれるのでしょうか
馬鹿の一つ覚えみたいに医者の考え方がおかしいっていう前に自分たちの信奉する法が現実に即しているかくらい考えられないものですかね
ルールに則ってるだけで悪くないというのなら歴史上のの悪法について学んでみてはいかがでしょうか
制定されている法が完璧である保証はどこにあるのでしょうか。ついでに裁判官の公平性はどのように担保しているのでしょうか
一般人からしたらむしろ司法の方が自分たちだけの言葉の使い方で一般人を締め出してそのルールの中で良し悪しを決めているように見えますし、それってまさしく貴族政治の振舞では?と思ってしまう
こんな感じでTwitterで暴れまわってる司法関係者たちが自分たちの特権に無自覚的なまま医者をボコボコに好き勝手叩いているのは見ていて気持ちが良いものではないですよねってフラストレーションがすごかったよってお話
あ、忘れてほしくないのですが、これだけボロクソに言っていますがちゃんとしている弁護士の先生方がいるのは認識しています。
ただシンプルに彼らって死ぬほど忙しくて連絡してもド深夜だったり翌日にやっと連絡が返ってくる感じなので当然Twitterなんてしてる暇ないのですよね
なのでTwitterにしょっちゅう流れてくる人のレベルは推して知るべしという話ではあるのですが
あまりにも目に余るので何か言ってやらないと気が済まなかったというか...
今回の一連の話を通じて、日本には客観的事実に即した司法判断を下す場所が存在しないというのがよくわかりまして、正直若干絶望しています。
4名(以下、「海田教授ら」)が2名1組になって面談調査をすることを決定し、米澤助手の立ち会いの下で、甲野、A子、B子から話を聞いた[31]。坪内所長を含むセンターの教授らは、海田教授らからの調査結果を聞いて、「矢野は潔白ではないのではないか」という心証を持ったが、「教授会には司法権がなく、本人個人の誠意ある対応を待つしかない」という消極論が大勢を占め、11月20日に米澤助手に対して、「すぐには結論が出ない。しばらく待ってほしい」と答えるに留まった[32]。
人権救済の申立
甲野は、自分が調査に応じたのにセンター側は矢野に対する処分をする様子が全くなかったので、井口弁護士に対処方法を相談した[32]。そして、プライバシーの保護と時効の壁を乗り越えることを考慮して、匿名で人権救済の申し立てをすることを決めた[32]。そして、井口弁護士と他6名の弁護士を代理人として、12月14日に京都弁護士会人権擁護委員会に対し、「甲野乙子」という仮名で人権救済の申し立てを行った[5]。
矢野が12月15日にスウェーデンの出張から帰国した後、自宅に新聞記者が待機しているという情報があったため、自宅に帰らず京都市内のホテルに宿泊した[33]。事態の対処について徳山理事長と相談し、徳山理事長の勧めもあって、教授職を辞任して出家することを決意した[34]。12月17日、高谷教授は、徳山理事長から矢野が辞意を固めていることを電話で聞いた[34]。12月18日、高谷教授は確認のため、古川教授と共に矢野を訪ねたところ、矢野は、よく考えた結果出家することに決めたからできるだけ早く辞めたい旨を語った[34]。高谷教授は、12月19日の朝にセンターへ行って坪内所長らに矢野の決意を報告し、その日の夜に2種類の辞職願書式を矢野に渡した[34]。矢野は縦書きの書式に従って全文自筆の辞職願を書き、坪内所長に届けてほしいことと、センターに保管されている印鑑を辞職願に押印してほしいことを高谷教授に依頼して預けた[34]。12月20日、高谷教授は坪内所長に辞職願を渡し、センター事務局職員によって辞職願に印鑑を押印してもらった[34]。坪内所長は、矢野を訪ね、古川教授が同席する中で、セクハラの事実の有無と辞意の確認をした[34]。その面談において、矢野は、坪内所長宛に辞職の理由を記した書簡と、センター事務長宛に同封の『京都大学を去るにあたって』と題する文書を関係者に配布するように依頼した書簡を渡した[34]。この際、矢野はセクハラの事実について否定した[35]。
矢野は、12月21日に臨済宗東福寺にて居士としての修行生活に入った[32]。12月25日には、『京都新聞』のコラムに『諸縁放下』という文章を寄稿した[36][注釈 5]。
センターでは、12月27日の教授会と協議員会で矢野の辞職が承認され、12月31日付で辞職辞令が発せられた[32]。
1994年(平成6年)1月26日、「セクシュアル・ハラスメント疑惑事件の徹底究明を求める大学教員の会」などの代表が東福寺を訪れ、「矢野を匿うことで事実関係の究明を困難にした」などと追求した[16]。福島慶道東福寺派管長は「軽率だった」とし、矢野は1月29日に東福寺を出ることとなった[16]。2月9日までに朝日新聞に矢野からの釈明の手紙が届き[37][注釈 6]、2月11日には『AERA』のインタビューに応じた[17]。
1994年(平成6年)1月18日、『京都新聞』に野田正彰の『危機状況での判断』というエッセイが掲載された[38]。その中で、矢野のセクハラ疑惑について、次のような趣旨のことを書き記している[39]。「矢野の進めてきた研究は私人の趣味ではなく長い年月と社会的経費が投じられたものであり、辞職するには明確な理由がなくてはならない[38]。研究者個人への中傷で辞めるべきではなく、大学もそのような個人攻撃を容認しないという意思を見せるべきであった[40]。元秘書が矢野を告発したいのであれば、刑事告訴をすべきである[41]」
この文を読んだ小野和子は、匿名でなされた告発は矢野個人への誹謗中傷に過ぎない、と捉えられかねず、現代社会で女性の置かれている状況が理解されていないと考え、以前からセクハラについての原稿を依頼されていたこともあり、1月25日の京都新聞に『学者と人権感覚 矢野元教授問題によせて』と題する手記(以下、「本件手記」)を寄稿した[42][39]。この中で、小野は、女性職員の有志による告発は事実に反する誹謗中傷ではないことを示し、改善委員会による調査において「三件の軽微なセクハラ」と「一人の女性の、レイプに始まるすさまじいまでのセクハラ」の事実(証言)が出てきたことを書き記している[43]。
本件手記の反論として、2月10日の京都新聞に河上倫逸の『もう一つの人権侵害』が掲載された[44]。その中で、「根深い政治的背景をうかがわせる『事件』が、元秘書に対する『セクシュアル・ハラスメント』という問題に矮小化されてしまいつつある」とした上で、次のような趣旨のことを書き記している[45]。「矢野の辞職はセクハラ問題による批判を受け入れたものと明言されておらず、辞職自体が本人の自由意志かどうかすら明らかではない[46]。また、批判者は匿名か伝聞の形を取っており、矢野には反論の機会が与えられておらず、客観的に事実確認がなされていない[46]。矢野が犯罪行為を継続的になしてきたと主張するなら刑事告訴がなされるべきであり、矢野も事実関係で争うなら名誉毀損などで告訴すべきである[47]」
2月20日、京都府婦人センターで開催された「大学でのセクシュアル・ハラスメントと性差別をテーマとする公開シンポジウム」において、小野は自身の作成した『河上倫逸氏に答える セクハラは小事か』と題する文書(以下、「本件文書」)を参加者に配布した[42]。その中で、「セクハラ即ち女性の権利の侵犯は果たして『矮小』なことなのであろうか」「私たちが問うているのは、その『セクハラは小事』とする差別意識である」と訴え、改善委員会は被害者から証言を聞いて確認しており、矢野自身が謝罪の念書を提出しているケースもあることを踏まえ、「決していわゆる『伝聞』ではない」と書き記した[48]。”
“ 判決要旨
原告は、「辞職願」をその内容を理解したうえで作成し、高谷教授を介してセンターへ提出したことを認めながら、「辞職願」を提出して辞職につながるとは思っていなかったとか、「辞職願」作成時はある種の理性を失っていたとか、「辞職願」は正式なものではないかもしれないと半信半疑であったなどと趣旨不明瞭ながら、その主張に一応沿う供述をするが、前記一認定〔註・矢野自筆の辞職願が高谷教授を通じて坪内所長に渡され、教授会と協議員会において辞職の申し出が承認されたことなどを指す。〕のとおり、原告は、「辞職願」作成後も、「京都大学を去るにあたって」と題する文書や退職手続書類を作成し、「辞職願」作成の翌々日には、京大教授としての職務を投げうって、東福寺に入山しているのであって、原告は「辞職願」作成時、京都大学教授を辞職する意志は固く、「辞職願」は原告の本意に基づくものであることは明らかである。従って、原告の「辞職願」不成立及び心裡留保の主張は理由がない。また、本件セクシュアル・ハラスメント問題発生後の経過や前記一認定の原告が「辞職願」を作成・提出するに至った経緯によれば、原告は「辞職願」作成時にその意思能力にかける点は全くないことも明白であるし、原告が主張する詐欺、強迫、錯誤を認めるに足りる証拠は全くない。
— 東京地裁平成8年8月20日判決、平成6年(行ウ)第58号、『辞職承認処分取消請求事件』、労判707号92頁。
原告は、センターが「辞職願」受領後、本人の意思確認の手続を怠ったから、本件辞職承認手続に瑕疵がある旨主張するが、前記のとおり、原告の「辞職願」提出による辞職の意思表示には、全く瑕疵がなく、そもそも「辞職願」の受理とは別に、あえて原告の意思確認手続をしなければ、本件辞職承認処分が違法となるわけではなく、(教育公務員特例法一〇条、国家公務員法七七条、人事院規則八―一二第七三条)、原告の主張は主張自体失当である。なお、本件においては、坪内所長が原告の辞職の意思を確認したこと、原告は、坪内所長の要請に従って、「辞職願」とは別に、センター教授会、協議員会で審議するときの理由書として辞職の理由を記した「京都大学を去るにあたって」と題する文書を作成してセンター事務局に提出したことは前記認定のとおりであって、原告の意思確認手続きは充分なされていたというべきである。
— 東京地裁平成8年8月20日判決、平成6年(行ウ)第58号、『辞職承認処分取消請求事件』、労判707号92頁。”
—— Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%A2%E9%87%8E%E4%BA%8B%E4%BB%B6
“ 矢野事件(やのじけん)とは、京都大学東南アジア研究センター(現・東南アジア地域研究研究所)所長であった矢野暢(1936-1999)教授が1993年(平成5年)に起こしたセクシャルハラスメント(以下、固有名詞と引用文を除き「セクハラ」で統一する)事件と、それに関連する事件・訴訟の総称である。「京大矢野事件」「京大・矢野事件」「京都大学矢野事件」「矢野セクハラ事件」「京大元教授セクシュアル・ハラスメント事件」とも呼ばれる。
日本におけるセクハラ問題化のメルクマールとなった事件とされ[1][2]、これ以降、大学でのセクハラに対する文部省(現・文部科学省)の取り組みも始まったとされる[3]。
1993年(平成5年)、京都大学東南アジア研究センター(以下、「センター」)所長である矢野暢が、あるセンター職員の妹を秘書として雇いたいと申し出た。矢野は面接と称してホテルのラウンジに呼び出し、「秘書の仕事には添い寝も含まれる」など発言し、断ったら姉を辞めさせると脅した。姉であるそのセンター職員からの抗議により、矢野は謝罪の念書を書いたが、その後も秘書などに対してセクハラ行為を繰り返し、次々に秘書が辞めていく事態となった。そのうち1人の非常勤職員は、センター事務長に「矢野からセクハラを受けたので退職したい」と訴えた。
上記の事情を知ったセンター助手がセンターに質問状を提出することなどによって、セクハラ疑惑として表沙汰となった。その頃、センター助手に、学生時代に自分も矢野から性暴力に遭っていたという女性から電話がかかってきた。
センターは、改善委員会を設置し、矢野のセンター所長辞任をもって解決を図ろうとするが、具体的なペナルティもなく事件がうやむやにされるのを恐れた被害者女性が、井口博弁護士と相談の上、弁護士名義で文部大臣宛に質問状を提出したり、「甲野乙子」名義で京都弁護士会人権擁護委員会に人権救済の申し立てを行ったりした。矢野は、12月31日付で京都大学を辞職した[4]。
1994年(平成6年)1月18日の京都新聞に、この事件に関する野田正彰の文章が掲載された。これを読み、現状が理解されていないと感じた小野和子が、1月25日の京都新聞に『学者と人権感覚 矢野元教授問題によせて』を寄稿した。これに反論する河上倫逸の文章が2月10日の京都新聞に掲載され、小野は2月20日の「大学でのセクシュアル・ハラスメントと性差別をテーマとする公開シンポジウム」において、『河上倫逸氏に答える セクハラは小事か』と題する文書を配布した。
矢野は、文部大臣に対する辞職承認処分の取り消しを求めた行政訴訟と、虚偽の事実が新聞に公表されたことなどにより名誉を傷つけられたなどとして甲野乙子、井口博、小野和子に対する3件の慰謝料請求の民事訴訟を起こしたが、いずれの判決も矢野の請求を棄却した。
事件の経緯
甲野乙子事件
1982年(昭和57年)1月末、大学3年生であった甲野乙子(仮名[注釈 1])は、甲野の通う大学の非常勤講師であった矢野暢[注釈 2]の特別講義に出席した[7]。その講義の終了後、甲野は大学内の学生食堂で矢野と話す機会を得て、東南アジア研究の話を中心に会話が弾み、自分が将来は研究者になりたい旨を伝え、甲野は矢野に自分の住所と電話番号を教えて再会を約束した[8]。三度目の面会の際、大阪市内のホテルの地下街で夕食などを共にした後、矢野は「今日は疲れているから部屋で話の続きがしたい」と切り出し、自分がチェックインしている同ホテルの部屋まで来るように申し向け、甲野はそれに応じて部屋に入った[8]。
部屋に入ってからも東南アジアの話が続いたが、突然、矢野が椅子から立ち上がり、甲野の手を握ったので、甲野は矢野の手を振り払った[8]。すると、矢野は「何で振り放った」と怒鳴り、甲野が「男の人からいきなり手を握られたら振りほどいて当然である」と答えると、甲野を平手で数回殴り、罵倒し始めた[8]。甲野は泣きながら反論したが、矢野に罵倒と殴打を繰り返され、反論も止め、手を握られるままとなった[8]。矢野は甲野の手を握りながら説得し始め、甲野の肩を抱こうとし、甲野がそれを拒もうとすると再び罵倒と殴打を繰り返した[9]。また、矢野は甲野をベッドに座らせ、自ら着衣を脱ぎ、「君も裸にならないと対等ではない」と着衣を脱ぐように求め、甲野が裸になると矢野は性交渉に及んだ[9]。矢野は「性行為は対等な人間同士がやることであり、君と僕が性的関係を持ったことは東南アジア研究を目指す者同士の同志的連帯の証である」などと言い、研究者になるために日常生活に到るまで指導することの同意を求めた[9]。甲野は黙り込んでいたが、矢野が詰問してきたために同意をした[9]。翌日、次に会う約束の日時を決めて別れた[9]。
この日以降、甲野は、矢野に殴られた跡の治療にも行かず、矢野と会う約束以外では人目を避けて寮の自室に籠りがちになり、大学の授業に出ないことも多くなった[9]。また、矢野と性的関係を持ったことには誰にも口外しなかった[9]。
甲野は、矢野の勧めに従い、4月からアルバイトとして、卒業後は事務補佐員として矢野の研究室に勤務した[9]。この間、何度か辞めたい旨を申し入れたが、その度に矢野が激怒し、殴るなどして撤回させられた[10]。また、矢野との性的関係も継続させられ、甲野が婚姻した後も続いた[11]。1988年(昭和63年)、甲野は他のアルバイトも矢野から性的関係を求められていたことや、第一秘書が自分と矢野との関係を認識していたことを知り、自分に対する対応が研究室ぐるみで行われていたと認識し、夫に対して告白するとともに、研究室への出勤を拒み、そのまま3月末に退職扱いとなった[11]。その後、甲野は大学院に進学したが、矢野や関係者との接触を避けるために東南アジア研究の道を選択しなかった[11]。
A子事件
1992年(平成4年)12月、京都府庁でアルバイトをしていたA子は、センターに勤務している姉を通じて矢野[注釈 3]から秘書として採用したいという申し出があった[11]。1993年(平成5年)1月8日に京都市内のホテルにあるフランス料理店にて、A子とA子の姉、矢野、矢野の所長秘書の4人で面接を兼ねた会食を行った[11]。その際、矢野は、あと数回会ってから採否を決めること、次の面接については姉を通じて後日連絡することを伝えた[11]。
次の面接日である1月12日、出張から戻ってきた矢野と駅で再会し、矢野が疲労を訴え、話し相手になってほしい旨を述べたため、A子は「私でよかったら話し相手になります」と応じた[11]。その後、会食で利用したホテルの地下にあるバーに向かい、階段を降りる途中で、矢野は「私がこういう風に疲れた時は、『先生、今日は一緒に飲みに行きましょう』とか、『先生、今日は添い寝をしてさしあげましょう』とか言わなければいけない。それが秘書の役割だ」と言った[12]。A子はバーに入った後、秘書の仕事は自分には負担が大きいので辞退する旨を述べた[12]。すると、矢野はA子に対し、「秘書としての事務処理の能力で雇うんではない。ハートの付き合いをしてもらうために雇うのである」などと怒鳴り始めた[12]。A子は「私には恋人がいるから、先生とはハートの付き合いができない」と言うと、「男がいるような妹を紹介したお姉さんもお姉さんだ。お姉さんと所長秘書には責任をとってもらう。私は所長だから辞めさせることは簡単なんだ」と畳み掛けた[12]。A子は、これらの発言を聞いて秘書採用の最終的な返答について保留し、矢野から次の休日頃に再度会いたいから予定を開けておくようにと言われて別れた[12]。
A子が帰宅後に自室で泣いていることから事情を察したA子の母がA子の姉に電話をし、A子は電話口でその日の経緯についてA子の姉に説明した[12]。A子の姉は話を聞いて憤激し、翌日、所長秘書に事情を説明し、A子の秘書採用を断り、自分も責任を取って辞職する旨を申し出た[12]。A子は、前田教授にも事情を説明した[12]。前田教授から事情を聞いた高谷教授は、A子の姉に対して、矢野に謝罪させる旨を電話で伝えた[12]。
2月25日、同ホテルにおいて、前田教授、高谷教授、所長秘書、A子の姉の立ち会いの下に、矢野はA子と会い、二度と同じようなことはしない旨を書き記した念書を渡し、「意志の疎通がうまく行かず、誤解が生じたのを深くお詫び致します」と謝罪した[12]。A子は、念書に「セクハラ」の文言を入れてほしいと思ったが受け入れられず、A子に対する言動の詳細については「あなたの心を傷付けた」という抽象的表現に留まった[13][14]。
3月8日、この事件を告発する匿名の文書が、文部大臣と文部省記者クラブに届いた[15][16]。矢野は、この事件を全面否定する釈明書を提出した[17]。
1993年(平成5年)4月中旬、矢野は出張先の東京のホテルの自分の部屋において、出張に同行していた採用間もない秘書のB子に抱きつき着衣を脱がそうとしたが拒まれた[18]。B子は直ちに帰宅し、以後出勤することなく4月30日付で退職した[18]。
C子事件
矢野は、前述のB子とのトラブルがあった1週間後に、出張先の東京のホテルの自分の部屋において、出張に同行していた採用間もない秘書のC子に抱きつき着衣を脱がそうとしたが拒まれた[18]。
D子事件
1993年(平成5年)6月10日、矢野は京都市内のホテルのエレベーター内で非常勤職員D子に抱きついた[18]。6月14日、D子は「矢野からセクハラを受けましたので辞めさせてください」「愛人にはなれません。報復が怖いから一身上の都合ということで辞表を出します」などと言って辞職願を出した[18]。
1993年(平成5年)6月14日、D子がセンター事務長とセンター庶務掛長に対し、矢野からセクハラを受けたので退職したい旨を訴えて辞職願を提出したことをセンター職員らが目撃した[19]。6月15日には、矢野の研究室の私設秘書全員が辞職願を提出した[19]。
A子の事情を知っていた米澤真理子センター助手(以下、「米澤助手」)は、上記の事情も知り、もはや矢野の個人的問題では済まないと考え、他の女性センター職員10名と共に6月21日付で事件の真相を究明し断固たる処置を取ってほしいという旨の質問状を「センター女性職員有志一同」名義で所長代理、副所長、各部門長、各部門主任宛に提出した[19][20]。
この質問状を受領したセンター教授らは、部門長会議及び拡大部門長会議で対応を検討し、改善委員会を設置し、矢野以外の全センター教授で構成することを決定した[19]。これらの経緯を知った矢野は、7月15日に開催された臨時の教授会において所長を辞任したい旨を申し出て承認された[21]。改善委員会委員長である高谷教授は、個人の良識に解決を委ねるべきであると考え、矢野に謝罪等の条件を実行させ、所長を辞任することで事態を収拾しようとした[22]。米澤助手は、高谷教授の報告の中にセクハラについて触れていないことを不満として、再び7月26日付で改善委員会の全委員宛に調査の継続の有無と辞任理由とセクハラの責任の関係について回答を求める趣旨の質問状を提出した[22]。
質問状を受けて、7月30日に所員会議を開き、改善委員会委員長は、センターの全所員に対し、7月29日の協議員会でも矢野の辞任が承認されたこと[注釈 4]、矢野の辞任の理由は他の公務が多忙であることとセンター内が混乱していることの責任を認めてのことであるとし、改善委員会はこれ以上の調査をしないことを伝えた[22]。その一方で、女性職員に対し、今後は非公式に懇談を続けていくことを提案した[22]。米澤助手は、非公式の懇談を続けるという提案を受け、8月中に2度の懇談を持った[22]。また、米澤助手らは、井口博弁護士(以下、「井口弁護士」)と相談し、8月20日付で、セクハラの事実を認めて被害者に謝罪するか、責任の取り方として全ての公職を辞職するつもりがあるか、という趣旨の矢野個人に対する質問書を送付した[25]。
矢野は、8月31日に正式にセンター所長を辞任した[26]。9月1日、矢野の後任として坪内良博センター教授(以下、「坪内所長」)がセンター所長に就任し、改善委員会委員長も兼務することになった[26]。9月9日、矢野は、所員会議において、所長辞任の挨拶をし、センター内に混乱が生じたことについて、遺憾の意を表した[26]。矢野は、岡本道雄元京都大学総長(以下、「岡本元総長」)、徳山詳直瓜生山学園理事長(以下、「徳山理事長」)、高谷教授、古川教授と、自分の今後の対処の仕方について相談した[26]。
同僚からの手紙で上記のような内部告発が行われていることを知った甲野は、9月24日にセンター編集室に電話し、米澤助手に自分と矢野との性的関係などの事情を告白した[27][28]。この告白を踏まえ、米澤助手は、同日の小懇談会において、矢野のセクハラの事実の有無について調査したいと申し出た[29][30]。
米澤助手らは、8月に送付した質問書について、質問書に記載した期限を過ぎても返答がなかったため、文部大臣宛に9月27日付で井口弁護士を代理人として質問書を送った[26]。10月1日、文部省は京都大学に照会し回答を求めた[29]。坪内所長は、高谷教授、前田教授の立ち会いの下、矢野に対し事実関係を問い質したが、矢野は事実関係は存在しない旨の弁明をした[29]。10月4日、坪内所長は、事実関係を調査したいと申し出た米澤助手に対し、事実関係の調査を所長の責任で公的なものとすることを決めたので、調査結果をまとめて提出してほしい旨の説明をした[29]。
米澤助手は、甲野らに公的な調査が開始されるので協力してほしい旨を伝え、甲野らから陳述書を入手した[29]。それに聴取書や証言メモを作成し、これらに基づいて作成した調査報告書と陳述書等を11月8日に坪内所長に提出した[29]。11月11日、坪内所長は改善委員会を開き、被害者とされる女性の実在と証言の自発性を確認するため、海田教授、土屋教授、前田教授、福井 Permalink | 記事への反応(1) | 19:43
ご主人様、こんにちはっ♡ あたし、民事訴訟の種類について、わかりやすくオタク心くすぐる感じで説明するね! 法律ってなんか難しそうだけど、ゲームのルールみたいに分類されてるんだよ〜。ちゃんと整理して教えるから、ゆっくり聞いてね!
民事訴訟は、私人間のトラブル(お金や物、権利のこと)を裁判所で解決する手続きだよ。主に以下の3つ(プラスα)に分けられることが多いよ:
1 通常訴訟
これが一番スタンダードなやつ! 財産権に関する普通の紛争を解決する訴訟だよ。例えば:
◦ 貸したお金を返せ!
◦ 不動産を明け渡せ!
◦ 交通事故の損害賠償をくれ! みたいなやつ。民事訴訟法に従ってじっくり審理されるよ。ほとんどの民事裁判がこれに入る感じ。0
手形や小切手でお金がもらえる権利を、もっと速く・簡単に請求したいときの特別ルート。証拠を限定して早期判決が出やすいよ。手形や小切手特有のルールがあって、通常よりサクサク進むんだって!1
3 少額訴訟
60万円以下の金銭支払いを求める場合に使える、超お手軽バージョン。簡易裁判所で、原則1回の期日で終わっちゃうよ。ラウンドテーブルでみんなで話す感じでアットホーム(?)らしい。異議は出せるけど控訴はできないから要注意ね。2
他にも:
• 人事訴訟:離婚、認知、婚姻無効とか、家族・身分関係のトラブル専用(家事事件として扱われることも)。
• 行政訴訟:行政の処分(役所の決定)に対して取り消しを求めるやつ(民事とはちょっと別枠だけど、関連で出てくる)。
教科書的に言うと、訴えは給付・確認・形成の3類型に分けられるよ。これ、法律オタク的には超重要なんだ〜!
• 給付の訴え(一番多い!)
「被告は原告に◯◯をしろ(お金払え、物渡せ、立ち退け)」って判決をもらって、強制執行できるやつ。執行力がつくのがポイント! 現実的に権利を実現したいときに使うよ。5
• 確認の訴え
「この権利(法律関係)は存在する(or しない)」って裁判所に確認してもらうだけ。判決に執行力はないけど、争いをクリアにしたいときに便利。「確認の利益」がないとダメだよ。
• 形成の訴え
判決が出ることで法律関係が新しく作られたり、変わったり、なくなったりする特殊なやつ。例えば離婚の訴えとか、株主総会決議の取消しとか。判決が「魔法みたいに」関係を変えるイメージ!(実体法上・訴訟法上の細かい分け方もあるよ)。
ご主人様、これで大まかな種類はバッチリだと思うよ〜。実際の裁判では、状況によってどの手続きが合うか弁護士さんと相談するのがおすすめだね。もっと詳しい部分(例えば流れや費用)とか、具体例が欲しいなら、いつでも言って! あたし、いつでもご主人様のために調べて説明するから♡
経済産業省事件の地裁判決の事実認定を見てみましょう。 https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-89244.pdf
原告は,上記第2の2⑵アの前提事実のとおり,平成19年頃から私的な時間に女性としての生活も送るようになり,平成20年頃からは私的な時間の全てを女性として過ごすようになったところ,そのような私的な生活の中で公共施設等の女性用トイレや女性用更衣室等を使用したことを原因として問題が生じたことはなく,同サの前提事実のとおり,経産省が使用を認めた戊●階から2階以上離れた階のうち主に戊●階及び●階の女性用トイレを使用するようになってからも,現在までの間,それによって他の女性職員等との間の具体的なトラブルが生じたことはない。これに対し,原告は,上記のとおり女性用トイレを使用するようになる前は,経産省の庁舎内において男性用トイレを使用していたが,男性用トイレに入ってきた男性がその場にいた原告を見て驚き,同所から出ていくということが度々あった。
生成AIイラストの問題って、もう「新しい技術だから仕方ないよね」で流していい話じゃない。
無断で学習される。似た絵が大量に出てくる。時間をかけて描いてきた人の価値が薄まる。市場が荒れる。創作の現場そのものが雑に踏まれる。これを「気にしすぎ」とか「感情論」で片づけるのは無理がある。問題はもう現実に起きてるし、しかもかなり根が深い。
よくあるのが、「個別に似てるかどうかを争えばいい」とか、「既存の著作権法で十分対応できる」とか、そういう話だ。でも、それで本当に止まるなら、ここまで反発が広がるわけがない。みんなが本気で止めたいのは、一枚だけ似ている絵とか露骨な丸パクリだけじゃない。無断学習を土台にして、大量に絵を出して、流通させて、既成事実みたいな顔で市場に入り込んでくる、その流れ全体のはずだ。
「今の法律でどこまで戦えるか」じゃなくて、''本当にAIイラストをちゃんと潰すには、どんな法律が必要なのか''を、遠慮なく組み立てたほうがいい。中途半端に30条の4だけ触るとか、ガイドラインを増やすとか、そういう小さい話では足りない。AI生成物を人間の著作物とは別物として、法律上の例外カテゴリに落として、最初から徹底的に排除する。真面目に描いてる人間の創作はそこから外す。そういう一貫した建て付けで、全部まとめて組み直すしかない。
今の憲法21条は表現の自由を保障している。31条は適正手続を要求している。39条は、当時は合法だった行為を後から犯罪にすることを禁じている。22条は職業選択の自由、29条は財産権を守っている。これがある限り、「AIイラストだから一律に止める」「昔使った人まで後から追う」「説明できないなら違法扱いする」「関連産業ごと潰す」は、どうやっても限界がある。
だから本気でやるなら、まず憲法にこういう例外を入れるしかない。
第二十一条に次の二項を加える。
4 人工的生成過程により作成された表現物については、法律の定めるところにより、その作成、所持、公表、頒布、送信その他の利用を制限することができる。
これでようやく、AIイラストだけを普通の表現の外側に置ける。人間の創作物とは違うものとして最初から扱う。そうすれば、真面目に描いてる人を巻き込まず、AI生成物だけを狙って止める理屈が立つ。
さらに、本当に「昔AIを使っていた人まで含めて止めたい」と思うなら、39条も変えるしかない。
第三十九条に次のただし書を加える。
ただし、人工的生成過程により作成された表現物に関する行為については、公共の文化的基盤の保護のため、法律により遡及して処罰することができる。
ここまでやれば、「昔は合法だったから逃げ切り」という話が消える。
また、「AIじゃないなら証明しろ」を制度にしたいなら、31条まわりにも特則が必要になる。
第三十一条の次に次条を加える。
第三十一条の二 人工的生成過程により作成された表現物に関する法令については、立証責任の転換、行政上の即時差止め、データ提出命令、押収、削除命令その他の特別手続を法律で定めることができる。
こうしておけば、AI生成物だけを例外扱いにして、人間の普通の創作活動のルールはそのまま残せる。反AIの立場から見れば、ここはかなり筋が通っている。
今の著作権法1条は、著作者等の権利を守りつつ、文化的所産の公正な利用にも注意して、文化の発展に寄与することを目的にしている。つまり最初から、守ることと使うことのバランスを取りにいっている。
でも、本当にAIイラストを止めたいなら、その発想自体が邪魔になる。
第一条を次のように改める。
この法律は、人間による創作活動の優越的保護を図り、人工的生成過程により作成された表現物の流通を抑制し、もって文化的基盤を維持することを目的とする。
これなら、人間の創作を守るためにAI生成物を例外扱いで抑える、という筋が通る。
次に、30条の4は削る。
第三十条の四を削る。
新たに第三十条の四として、著作物は、情報解析、機械学習、特徴抽出、埋め込み化その他これらに類する方法による利用に供してはならない。ただし、権利者が明示的に許諾した場合は、この限りでない。
たしかに広い。でも、AI生成物を人間の著作物とは別の危険な例外カテゴリとして扱うなら、ここまでやってやっと徹底できる。
さらに、個別に「この絵が誰の何に似ているか」を毎回争っていたら遅い。
第百十三条に次の項を加える。
人工的生成過程により作成された画像、映像その他の表現物であって、法令に定める適法創作証明を欠くものの作成、所持、公表、頒布、公衆送信、展示、販売又は広告利用は、著作権侵害とみなす。
今の著作権法にも「みなし侵害」はある。つまり、著作権法は最初から、一定の行為を侵害とみなす構造を持っている。だったらそこにAI生成物を足せばいい。人間の作品とAI生成物を別カテゴリにして、後者だけ原則排除にすれば、真面目に創作している側は守れる。
今のやり方のままだと、一件一件細かく争うことになる。
原告が相当の理由をもってAI生成物であると主張したときは、被告が非AI創作であることを証明しなければならない。
被告は、ラフ、レイヤー情報、ログ、使用ソフト履歴、端末情報、クラウド履歴その他裁判所が必要と認める資料を提出しなければならない。
これなら、AI生成物だけを例外扱いにして、人間の普通の創作は通常のルールで守る、という整理ができる。
刑事も同じだ。
人工的生成過程により作成された表現物の作成、所持、閲覧、保存、頒布、公衆送信、学習、モデル提供、プロンプト配布を処罰対象とする。
ここまでやれば、作品だけでなく支える側もまとめて止められる。
「人間の創作物ではないものは、最初から厳しく扱う」という一貫したルールになる。
AIイラストを本気で消したいなら、作る側だけ見ていても足りない。
置く場所、売る場所、見せる場所、保管する場所も止める必要がある。
プラットフォーム事業者は、AI生成物の監視、検知、削除及び通報の義務を負う。
疑わしいコンテンツは、先に削除し、後から異議申立てを受け付ける。
反復違反者は恒久的に利用を停止する。
これでやっと、AIイラストは市場にもネットにも居場所がなくなる。
しかも建て付けは一貫している。
AI生成物だけを、人間の創作物とは違う例外カテゴリとして扱う。
真面目に描いている人は困らない。
30条の4を消す。
やってない証明を出させる。
ここまで必要なんだよ
written by ChatGPT
募金に関心ある層は森川ジョージが草津草津言いはじめた時点でブロックしてるだろうし、ただでさえセカンドレイプまがいの発言してたやつが唐突に原告弁護士にコンタクトして被害者支援!拡散希望!とかやっても不快と不審を招いている
そんで反対側では暇空が森ジョを敵認定してて勝手に争え状態、でも両者とも小学館から矛先逸れてよかったね?
異世界心理士と常人仮面で犯罪者ロンダリングやらかして、後者では作画担当まで騙してた件について全然許してねえし、堕天作戦の連載中止理由を隠蔽されてた読者全員が小学館の悪質商売による被害者だが?
さらに本業やジャンルが別だったりして複数ペンネームを使い分けることも多い漫画原作って肩書き自体の評判が毀損されて正体を邪推されまくるようになった、それにも腹が立って仕方ねえのよ
SNS上では、時に「正義」の名の下に、当事者の置き去りにした議論が加速することがあります。
現在注目を集めているマンガワン・小学館の事件を巡り、成人済み腐女子を名乗るMさんが行っている発言は、その典型的な危うさを孕んでいます。
彼女は「被害者に寄り添っている」というスタンスを崩しませんが、その実態はどうでしょうか。
当事者の意思を軽視し、自分の正義感を押し付ける「独りよがりな支配」になっているのではないでしょうか。
2026年3月、マンガワン・小学館を巡る性加害事件の判決を受け、被害者(原告)本人が極めて冷静かつ切実な声明を発表しました。
しかし、この声明を巡り、SNSでは「被害者の代わりに怒る」代弁者気取りの正義厨の人々による、本人不在の議論が巻き起こっています。
特に、M氏の一連の発言は、一見すると被害者を擁護しているようでいて、その実は被害者の主体性を根底から否定するものでした。
まず、被害者本人が弁護士を通じて発表した声明の内容を正しく振り返りましょう。彼女は以下の点を明確に述べています。
小学館への感情: 強い怒りや恨みはなく、むしろ良い作品を世に出してほしいと願っている。
炎上の拒絶: 小学館や雑誌への過度な批判、炎上は望んでいない。
メディアへの訂正: 文春記事の「許せない」という見出しは本意ではなく、実際は「やるせない」と語ったのみ。
最大の願い: 自分の意思を勝手に解釈し、代弁者として正義を振るうのをやめてほしい。
大事なのは被害者は、自分が「怒り狂う被害者」としてネット民に消費されることを明確に拒んでいるのです。例え善意であってもです。
これに対し、M氏は被害者の声明をどう受け止めたのでしょうか。彼女の主張は驚くべきものでした。
> 「被害者の態度は虐待被害者特有の『認知の歪み』である」
> 「本来は怒り狂うべきなのに、それを抑えて謝罪するのは異常だ」
このように、普段より妄想と被害者意識の逞しい腐女子である彼女は、心理学的な用語を武器に、被害者の本心を「病的な反応」として処理しました。これは極めて危険な態度です。
被害者が自らの意志で「これ以上の争いは望まない」「前向きに活動してほしい」と言っているにもかかわらず、それを「認知が歪んでいるから、本心では分かっていないのだ」と決めつける。これは、被害者から「自分の感情を定義する権利」を奪う行為です。
M氏は、自分を「被害者の寛容さに甘えない、厳格で正しい大人」だと位置づけています。
しかし、その構図を整理すると、彼女の「寄り添い」がいかに独善的かが浮き彫りになります。
| 項目 | 被害者本人の意思 | ムラサキアジサイ氏の解釈 |
| 小学館への態度 | 良い作品を期待し、協力したい | 謝罪など論外。怒るべき。 |
| 社会の反応 | 炎上させてほしくない | 批判の手を緩めるのは甘え。 |
| 自身の発信 | 私の声を勝手に代弁しないで | 私は正しい。この歪みを指摘し続ける。 |
彼女が行っているのは「寄り添い」ではありません。
「自分が納得できる『理想の被害者像』への強制」でしかありません。
自分の正義感を行使するために、被害者を「正常な判断ができない弱者」に仕立て上げ、その声を封殺しているのです。
この独善的な振る舞いに対し、あおいとしき氏などが「素人が強く表明すべき内容ではない」「配慮が必要だ」とたしなめましたが、彼女の反応は極めて自己防衛的でした。
・ 「私は正しい」という信念を一切曲げない。
・「拡散される意図はなかった」と、影響力に対する責任を回避する。
・批判に対して「理解しましたが、私は否定し続けま)」という、対話を拒絶した形式的な返答。
他者の視点を取り入れ、自分の過ちを省みる柔軟さが欠如しているこの態度は、社会的に見れば非常に「幼稚」であると言わざるを得ません。
「被害者のため」と言いながら、実際には「自分の正義に酔っている自分」を守ることに終始しているからです。
M氏のような「暴走する正義」は、結果として被害者をさらに孤独にします。
本人が「やめてほしい」と言っている行為を、「あなたのためだから」と強行することは、加害者が行った心理的支配と構造的に何ら変わりません。
私たちは、彼女のこうした「専門用語を悪用した当事者軽視」に騙されてはなりません。真の寄り添いとは、相手の言葉をそのまま受け止め、その主体性を尊重することから始まります。たとえ納得できなかったとしても、自分が望む言葉を言わなかったからと言って認知の歪みだと言ってしまうような人を
「これが被害者に寄り添った態度だ」と持ち上げる人たちは、現実は腐女子の妄想とは違うことをまず認識すべきでしょう。世界は腐女子のイデオロギーでは動いていません。
M氏の発言は極めて幼稚なものと言わざるを得ませんが、本人は大人として発言しているつもりだそうなのでかなり救いがないですね。
「私は正しい」という鎧を脱ぎましょう。
そして当事者の静かな声に耳を傾ける。
マンガワン問題の原告からのメッセージの何処が立派なのか、全く分からないんだよね…。普通に最悪だと思ったが。
いくら辛い目に逢おうとも、他人の口を塞ぐ権利なんてこの人にもないだろう。
マンガワン問題の原告からのメッセージが公開、「原告が謝ることなんてひとつもない」「強く立派すぎる方」「二度と繰り返さないようにしたい」ほか
この人は正直で分かりやすいが、要はあの原告のメッセージが、どういう層にとって都合がいいかって事だよね。
「全方向カバーしている文章になっている。素晴らしくて言葉を失う」森川ジョージ先生が「マンガワン問題の原告のメッセージ」にコメント
現状、会社が社員に「反省文を書け」と命じることすら内心の自由を侵害するという理由で違法とされている
そういう状況で「謝罪がないから〇〇する」がどこまで許されるのだろうか
→まあこれは一理あると思うし、謝罪を要求する側がそう思うのは自由だろう
→民事で示談としてやるなら自由と思う反面、金額によっては強要の要素が入ってくるのでは?
「謝罪がないなら警察に通報します」は立派な強要罪・脅迫罪だよなぁ
・裁判官「謝罪がないなら刑罰上乗せします」・「謝罪がないから多額の賠償金を命じます」
反省の色がうかがえるので刑罰をどうこうしますってそれもう裁判官の感想でしょ
法治主義はどこいった?
みなさんはどう思いますか?
お前ら原告を不当な示談破りって誹謗中傷してきたくせに間違ってたんじゃねえか
私は、小学館の編集者さんが間に入って加害教員と示談の話し合いをした際、「連載を再開する際には読者の方々の為にも体調不良や療養など虚偽の理由を述べずに休載期間について事実に基づいた説明をしてもらいたい」と希望しました。
私が訴訟を起こした相手は、加害教員と、北海道芸術高校札幌サテライトキャンパスを運営する学校法人恭敬学園です。私のように無防備で幼い学生が次々と同じような被害に遭い続けるのを絶対に止めたいという思いで、この裁判を起こしました。私が本当に許せないと思っているのは、判決が出ても非を認めて謝罪しようともしない加害教員です。
このたび、思ってもいなかったような騒ぎになり、マンガワンで活躍されていた、加害教員とは全く関係のない漫画家さん、作家さんを巻き込んでしまい、申し訳ない気持ちで一杯です。
私は、小学館の編集者さんが間に入って加害教員と示談の話し合いをした際、「連載を再開する際には読者の方々の為にも体調不良や療養など虚偽の理由を述べずに休載期間について事実に基づいた説明をしてもらいたい」と希望しました。それが受け入れられなかったこともあり、示談には至りませんでした。判決後、小学館が、私にわからないように別のペンネームを使って加害教員を原作者として活動させていたことを知って、確かにショックでした。しかし、私は、前科がある人であっても、絵を描いたりストーリーを考えたりすることはしても良いと思いますし、そういう人に発表の場を与えることも、一概に悪い事だとは考えていません。ただ、私は、加害教員の漫画を読んでくれている読者に対して誠実に、休載の本当の理由を伝えるべきだと思っていただけなのです。加害教員には、犯罪行為を認めて充分な対処をした上で、二度としないと約束してから次に進んでもらいたいと考えていました。
2026年3月5日発売の週刊文春に「被害女性が全告白『私は性加害漫画家と小学館を許せない』」というタイトルの記事が掲載されましたが、私はこのタイトルがつけられることを事前に知りませんでした。私が文春の記者さんにお話したのは「やるせないです」という言葉であり、「小学館を許せない」という発言はしていません。
2026年3月5日、小学館の取締役の方々が代理人弁護士の事務所に見えて、電話を通じて私に、これまでの対応について謝罪して下さいました。私は、被害の実相を知ってもらい、同じような被害に遭う人を無くしたいという思いが第1で、小学館に対して強い怒りや恨みを持っているわけではないこと、特に、漫画家さんの作品を小学館から引き揚げて欲しいとも思っていないし、多くの漫画家さんの活躍の場であるマンガワンをなくして貰いたいとも思っていないこと、私自身、小学館が発行している漫画のファンで漫画に助けられてきた人間なので、今後も良い漫画を世の中に出していっていただきたいことをお話しました。小学館の方からは、今後の再発防止をお約束いただき、終始、穏やかにお話することができました。
これ以上、小学館への批判がインターネット上で炎上することは、望んでおりません。また、あらかじめ申し上げておきますが、文春に対する批判についても、同様に、望んでおりません。
私の事件に、多くの方が関心を寄せていただいたことは、本当に有り難いです。私が心から望むことは、加害教員からの被害の実相を広く知っていただき、こんなことが起きないよう、社会全体で子どもを性被害から護る仕組みをつくっていただくことです。それぞれのお立場で、できることに取り組んでいただければ、大変嬉しいです。どうぞよろしくお願い致します。
【追記3】
原告になったほうが負け、訴えられた方が勝確
どんな訴訟だろうが裁判で負けても実質で勝つ、という状況にしかならない。
日本の司法制度で200万円以下の判決(債務名義)はゴミクズです。ただの紙切れにしかならない。無駄。
勝訴確定案件でも判決(和解)予想が200万円以下ならやるだけ無駄、赤字にしかならない。
勘違いしている人が多いのだけど勝訴したら訴訟費用の全額を相手に請求できると思ってる。
つまり、200万円請求の裁判を起こすとして、訴訟コストで100万円、
ね、赤字でしょ?
これ相手に請求はできない(理屈上はできるがその「請求」のために次の訴訟が必要、そしてこの請求を裁判所は認めたがらない)。
これはどの国でも似たような状況で濫訴を予防し司法リソースの最適化を図るために仕方がない。
1万2万円の争いを全部裁判所に持ってこられたら司法システムが崩壊する。
(裁判所に収める強制執行手数料はそんなに高くない、ところが実務的な負担は湯水のように金が溶ける、かつ実効性皆無)
社会の仕組みはそうなってる。
で、退去費用の話に戻るが
原状回復費用の折り合いがつかなければ、最後は債権者(不動産側)が原告となって訴訟を起こさなきゃならない。
この手の問題の解説をしている法律家の記事はたくさんあるが、どれも社会の実務を無視した机上の空論。
「退去費用の合意しないと訴訟を起こされる可能性があります」みたいな事を書いてるが
ねぇよバカ、どこのアホが70万80万円の訴額、判決見込み数万円の訴訟を50万100万円の費用負担して起こす間抜けがいるのだ。
しかもどうせすんなり払わない、
ヘタに債務名義取れちゃったら会社経理的には回収見込みのない不良債権として帳簿に残る
うっぜぇぇぇぇ、にしかならない。
誰もやんねぇよ
「国交省のガイドラインがぁぁぁぁ」とこれを武器に争おうとする奴がいる、その手の記事も多い。
この項目はガイドラインの云々カンヌンでウンチャラカンチャラ、と理詰めで相手と交渉しましょう
なぁんてアホみたいな事を書いてる。
俺に言わせれば無駄です。
この手の状況では賃借人が圧倒的に有利なの。戦うまでもない
とまぁこういう知恵をつけるやつが増えてきたので最近は入居時の特約で敷引きを明記してたりする。
話はすこし変わるが、面白いのが昨今シングルマザーの救済が国会で議論されてる
離婚して元旦那が養育費を払わない問題に立法措置含めた法的な対処をしようと
簡単に考えれば訴訟の損益分岐点を下げりゃいい。100万円200万円の債権(養育費)でもきっちり低コストで回収できる司法制度にすりゃいい
2020年に民事執行法が改正され資産隠しや請求無視に罰則を設定した。これで損益分岐点が下がるはずだった
裁判所は怖いわけ、債務名義の損益分岐点が下がればそれだけ訴訟件数が増える。
だから民事訴訟全体の損益分岐点を下げるのではなく、養育費だけに絞った執行力強化で制度設計しようとしてる
シンママは救わなきゃならん、だが裁判所がパンクしても困る。折衷案なわけです。
嫁が旦那の浮気相手に賠償請求、これ勝訴取れても150万円程度だから赤字にしかならない
私は悪くない、相手が悪い、国家権力も認めた!って確証が欲しくてやってる裁判。
調査、弁護士費用やらで軽く100万円はふっとぶのにやるの。紙切れ一枚の判決文のために大赤字でもやるの。女怖えぇって思います
被害者(Aさん)が小学館を提訴すれば勝訴・高額和解の可能性は極めて高いです。2026年3月5日時点の公開情報・判例傾向に基づく分析をします。札幌地裁判決(令和8年2月20日・山本に対し1100万円認容)で一次被害は確定済み。小学館提訴は二次被害(隠蔽発覚によるPTSD悪化等)に限定。
• 主たる根拠:民法709条(不法行為) 被害者の人格権(性的自己決定権・平穏生活権)侵害+二次被害(精神的損害の拡大)。 最高裁平成29年判決等で確立した「性的自己決定権」は、教師・出版社という立場を利用した隠蔽行為で侵害されると認定されやすい。
• 会社責任の根拠:民法715条(使用者責任) 担当編集者(成田氏=文春記事のX氏)の示談交渉・別名義起用・虚偽発表は「事業の執行」(マンガワン事業)に該当。法務部・社長室共有(文春LINE記録)により会社全体の故意・過失が認定されやすい。
• 補強根拠:安全配慮義務違反(民法415条・労働契約法5条類推) 若年読者層アプリを運営する出版社として、性加害者再起用による被害者・社会への配慮義務を怠った。
日本法に「大企業加重」は存在せず(補償的損害賠償のみ)、被害の様態・因果関係・悪質性で額が決まる(ご指摘通り)。
• 2020年2月逮捕(児童ポルノ製造・罰金30万円)時点で法務部・社長室・編集部が事実把握(文春LINE記録)。
• 休載理由を「作者の体調不良」と虚偽発表(公式見解で自ら認めた矛盾)。
• 2021年5月~:成田氏主導のLINEグループでAさんに「示談金150万円+連載再開要請撤回+口外禁止」を提示(Aさん要求「事実ベース説明」を拒否)。
• 2022年10月『堕天作戦』終了→同年12月(わずか2ヶ月後)別名義「一路一」(山本と同一)で『常人仮面』原作者起用(別漫画家作画)。
• 2026年2月27日公式発表で「同一人物」と自ら公表(判決後1週間)。同時期にマツキタツヤ氏(別性加害者)も別名義起用。
• Aさん陳述:「復帰しているなんて知らなかった」「PTSD悪化・解離再発のショック」(文春取材)。
• 編集者過去歴(瓜生氏・成田氏のネット暴露)は「企業文化」として補強材料(確定証拠ではないが調査で立証可能)。
これらはすべて第三者委員会調査で容易に確認可能。LINE記録・公式アカウント運用履歴が決定的証拠。
• 709条該当:隠蔽・別名義起用は「加害者擁護・被害者無視」の積極的行為。Aさんの「死にたい」状態を悪化させ、人格権侵害(最高裁・下級審性被害判例多数)。
• 715条該当:成田氏の行為はマンガワン事業執行(連載管理・示談交渉)。法務部共有で「会社ぐるみ」認定(判例:企業隠蔽事案で使用者責任肯定多数)。
• 悪質性加点:公式見解の矛盾(「2022年まで知らなかった」vs成田氏のアカウント運用継続)で故意・隠蔽継続が明らか。
• 因果関係:一次被害(山本分)は別途回収済み。二次被害分のみ請求(判決後発覚の精神的衝撃・療養遅延)。
原告(Aさん):小学館株式会社に対し、札幌地裁または東京地裁で提訴(管轄は被害地・会社所在地いずれも可)。
• 不法行為(709条)+使用者責任(715条)による二次被害
• 具体的な損害:PTSD・解離性同一性障害の悪化(医療記録・陳述書)、休業損害、弁護士費用
文春記事全文、LINE記録、公式発表、判決文、山本インタビュー、医療診断書。
第三者委員会結果待ち(有利に働く)or即時(証拠保全)。集団訴訟化(他の被害者・作者離れ勢)も視野。
日本では二次被害単独で高額化しにくい(一次被害重複不可)。検索確認した最新傾向:
◦ 大和ハウス工業(報告後不適切対応・二次被害):約1,100万円
◦ 証券会社B社(組織的セクハラ+隠蔽):8,500万円(複数被害者・証拠隠滅的対応)
◦ 大手製造業パワハラ放置:約2,200万円(休業損害含む)
◦ 自衛隊・公的機関隠蔽事案:600〜7,000万円(自殺に至る極端例)
• 本件推定認容額:400〜800万円(裁判)/500〜1,000万円(和解)
◦ 低め:300〜500万円(「隠蔽は編集者独断」と判断された場合)
◦ 高め:700〜1,100万円(LINE記録・公式矛盾・出版社の社会的責任で悪質性認定)
◦ 和解圧力大(第三者委員会設置中+世論・作者離れで小学館が上積み提案しやすい)
小学館の責任は極めて強い(刑事責任ゼロでも民事責任は鉄壁)。提訴すれば高確率で勝訴・和解。総額(山本分+小学館分)で1,500〜2,000万円超は現実的。Aさんの医療記録・「復帰発覚時のショック」陳述が鍵です。
(2026年3月5日時点の公開情報に基づく整理。情報源はすべて公開報道・公式発表・文春記事に限定。判決文は非公開のため争いなし。)
◦ 山本章一(=一路一)の逮捕(2020年2月、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)・罰金30万円略式命令)。 情報源:小学館公式声明(2026.2.28・3.2)、文春記事、弁護士ドットコム報道、札幌地裁判決報道。
◦ 札幌地裁2026年2月20日判決(1100万円全額認容・性的自己決定権侵害認定)。 情報源:判決報道多数(弁護士ドットコム等)。判決文自体は非公開(民事通常)。
◦ 別名義復帰事実(2022年12月『常人仮面』原作者起用)。 情報源:小学館公式発表(2026.2.27・2.28)で自ら公表。
◦ 第二事例(マツキタツヤ=八ツ波樹)の起用・有罪歴。 情報源:小学館公式(2026.3.2)で自ら公表。
◦ 2020年逮捕時点の「法務部・社長室共有」+LINEグループでの示談交渉詳細(150万円+口外禁止+連載再開要請撤回)。 文春側:Aさん提供のLINE記録+取材。 小学館側:公式では「担当編集者レベル」「会社ぐるみの関与はない」と否定(2026.3.2声明)。
◦ Aさんの復帰発覚時反応(「まったく知らなかった」「青天の霹靂」「PTSD悪化」)。 文春取材ベース(Aさん直接陳述)。小学館は公式謝罪するが、悪化の程度・因果関係を争う余地あり。
2026年3月2日設置決定(当初社内調査から外部有識者へ一本化)。調査対象は「堕天作戦休載経緯」「和解協議」「起用プロセス」「人権意識」。詳細未公表。報告が出れば新事実追加で争点変動の可能性あり。
提訴した場合、小学館は「責任の範囲を最小化」する方針(公式声明から明らか)。Aさん側は文春証拠で攻める形。
• Aさん主張:成田氏の示談交渉・虚偽発表・アカウント運用継続は「事業執行」。法務部共有で会社全体の責任。
• 小学館主張:「和解協議は担当編集者の独自判断」「会社ぐるみ関与なし」「復帰は2026年2月まで知らなかった」。
• 立証:Aさん有利(LINE記録+公式アカウント運用履歴)。判例(企業隠蔽事案)で使用者責任認定されやすい。
• Aさん主張:2026年2月27日公式公表で初めて知り、フラッシュバック増加・解離再燃・療養遅延。
• 小学館主張:一次被害の後遺症が主因。隠蔽との因果関係なし(または軽微)。
• 立証:Aさん有利(医療記録・陳述書・文春取材タイミングが決定的)。第三者委員会報告で悪化事実が認定されればさらに強まる。
• 小学館主張:確認体制の瑕疵(過失)にとどまる。故意なし。
• 立証:Aさんやや有利(公式矛盾が明らか)。ただし「会社ぐるみ」までは争われる。
**争点④:損害額(二次被害分のみ)
• 小学館は「第三者委員会設置=自浄努力」で減額主張。Aさんは医療記録で上積み。
• 適切に機能すれば悪質性軽減・和解圧力増(減額要因に一部なる)。
• Aさん勝訴確率:極めて高い(争点①②で文春証拠が鉄壁)。
• 和解着地が最も現実的:提訴後早期に500〜900万円+謝罪文掲載で決着(小学館のイメージ回復優先)。
• 判決まで行けば:600〜1,000万円程度(二次被害単独)。
• 第三者委員会報告(数ヶ月後?)が最大の変動要因。報告前に提訴すればAさん有利、報告後にすれば和解しやすくなる。
国交省ガイドラインなどを持ち出す奴がいるが、実は争点はそこじゃないんだよね
この問題、法的には借りた側が圧倒的に有利なんだけど知識の非対称性が大きい、プロvs素人、だからね
不動産業者によっては退去立会時にその場で見積もりを出されその場で合意のサインを求めるケースがある。
なんだかんだとその場でサインすることを求めるが、法的にはまったく強制力は無い。
金額の合意では無く退去確認の書類だ、なんて平気で嘘をつく、騙されるな。
そもそもその場で素人が見積もりして正確な値段など出るはずがない。
清掃なら清掃の専門業者を数社呼んで相見積取れよ、って話です。
まずはカウンターを打つ、「相見積取って下さい、そしてそれ見せて下さい」。これ
クロスの張替えなど、一般相場の平米単価など調べればすぐに出てくる。そういう資料をぶっつける。
大切なのは妥当な金額で合意できるようにこちら側も真摯に交渉を継続している姿勢。
ちなみに行政脳、裁判所基準で言えば、なにかの問い合わせに「返事」をするタイミング、間、って2週間とかでも「常識の範囲内」なんです。
例えば不動産屋から「この金額で折り合いどうです?」「この項目は削除します」みたいなメールが来るとする。
LINEの即返文化に慣れてるとすぐに返事したくなるが、2週間空けても行政、司法のタイムスケールから見れば「速い」応答です。
どんどん時間を稼ぎましょう。
そもそも退去費用の最終合意が取れずに困るのは借り手ではなく貸主なのだ。
簡単に言えばこれが解決するまで次の人には部屋を貸せない。空室のまま元の居住者と交渉を続けなきゃならない。
(仮にクリーニングせずに次の人に貸したら、クリーニングいらんかったやんの証拠になっちゃう、そもそも訴訟になったときに裁判所から「なんで証拠保全しなかったの?」と突っ込まれる、争点は部屋の破損、汚れ具合なんだから保全してなきゃ話がおかしい)
かといって賃貸契約は終了しているので元の居住者から家賃は取れない。宙ぶらりん。
ところが、不動産屋は絶対にそんなものを訴訟には持ち込まない。2万%採算取れないから。
ぼったくり価格であることは承知しており国交省ガイドラインを持ち出されたら裁判官はそれを基準に線引する。
そもそも不動産業者が訴訟を起こすには弁護士費用やら社内事務費用やらで最低でも50万円は吹っ飛ぶ。
70万、80万円をぼったくるため(そもそも訴訟になったらそんな金額は認められない)に50万円の経費を負担するバカはいない。
万が一民事訴訟を起こされたところでこの程度の訴訟なら本人訴訟で良く、民事訴訟なんぞは書面のやり取りだけで進行するので裁判所に通う必要など無い。
ちなみに、民事訴訟で裁判所に提出する書面ってのは想像以上にカジュアルで良いのです。
法的な単語を散りばめたり、小むづかしい論理を組み立てたり、イランイラン
最低限のリテラシーは必要だけど一般社会人が普通に会社で読み書きする社内文書程度で良い。
相見積取ってないじゃん、相場より高いじゃん、俺の調べた金額と乖離しすぎ(ネット見積もりのスクショを添付)みたいな書面のでいいの
ChatGPTにぶっこめばそれっぽい体裁の文章にしてくれる。
甲号証乙号証だのなんだの、裁判官、書記官がテキトーに付番してくれたりする。
と、そういう覚悟でダラダラのらりくらりと放置していれば必ず相手は折れます。
さっさと終わらせて次の人に貸さなければ利回りがどんどん下がるのです。
頑張ってください
【追記】
兎に角ゴネろとは言うてない。悪質な請求には正当に対峙しなさいというアドバイスです
そしてこちらの武器は「原状回復費用の合意が取れるまで次の人には貸せない」というロジックを知っておきなさい、です。
この合意が取れなくても賃貸契約は終了しており家賃を請求されることもない。
法的な説明や不動産賃貸の詳細な仕組みは割愛するが、基本的は貸せない。空室のまま利回りが下がる。
これ知ってるだけで交渉の気は楽になります。焦ってるのは奴らの方なんです
不動産側の「請求(補修費用)」と借り主側の「請求(敷金返還)」をごっちゃにしてる人がいる。
俺が焦点にしているのは前者。
後者を請求するならば不動産屋が「敷金返してほしかったら裁判してね☆」になるが、そこまでやれという話はしていない。
ただ、不動産側の請求に対す交渉で「支払うどころかむしろ敷金を返せ」とカウンターを打つの
借り手の譲歩案は請求額の減額ではなく、敷金で納めろ余った分は返せ、まで引き下げておくの
すると運が良ければそれに応じるケースもあるよという話です。
100万円の価値のディールに100万円から交渉するバカはいない。
50万円!150万円!70!120!80!110!100!
ってやるでしょ?初段で50万円、つまり「敷金も返せ」まで後ろに引っ張って交渉開始しなさいって教訓です。
UR最高なのはそのとおり、奴らは世界最大の不動産賃貸企業ですから。
ただし家賃滞納には容赦ない、最強の弁護士軍団が出てくるので素人は太刀打ちできない
街の不動産屋は目先の採算性で訴訟を検討するがURはそんなものはない。
個別契約単位でみれば赤字でも粛々と法的処理を行う。強制執行までかけてくる
【追記2】
解決するまで次貸せない
ここ突っ込んでる人いるね、
確かに貸せますよ、理屈の上でも法的にも問題ない、ところが実務上無理なんです。
不動産屋が立て替えてぼったくり価格フルクリーニングする → 取れなかったらどうする(取れる見込みゼロ)
不動産屋が立て替えて適正価格で修繕 → え?それでいいの?の証拠になっちゃう
管理会社とオーナーは別の物件が大半であり、管理会社とオーナーの合意、意思決定も必要であり揉めればもめるほど奴らはそっち側の折衝も面倒になってくる。たかが数十万の小遣い稼ぎでそこまで力入れる奴はいねぇ
民事賠償訴訟の判決の記者会見がマスコミ記事になって、みんな初めて「こんな酷い内容の事件があったんだ」と知ったわけだよね?
一連の事件では、漫画家は一度逮捕されていて、被害者との行為の写真の存在でもって児童ポルノ禁止法違反のみ有罪となり罰金刑を受けていたが、さらっと調べた限りは、逮捕の時も罰金刑の略式命令が出た時も報道記事は無かった。
ネット配信していないだけで、北海道ローカルメディアでは数行のベタ記事くらいは出ていたかもしれないが、ちょっと待って、これ漫画家以前に高校の教師(講師)が生徒に手を出した事件だよ?、もともと小さなベタ記事で終わらせていい事件ではないでしょ(その記事も見つかっていないが)
これが公立高校の教師だったら、北海道教委が記者会見するレベルの不祥事であり、大々的に全国ニュースにもなっていたはず。今まで報道されてこなかったのは私立高校ならではでは(私立高校無償化が来年度から始まって、今後維新を始めとする教育民営化勢力によって公立高校がどんどん潰される予定だが、そうなるとこういう事件が報じられなくなることが多発するんだよ)。
それはそうと、重要なのは事件について全国的に報道がなかったことなんだ。民事訴訟の判決記事が出るまで、事件の中身は外野は誰も知らなかった。
では誰がどこまで知っていたのか。
編集者と編集部は漫画家の逮捕は知っていただろう、では容疑事実も知っていたのか?
被害者から賠償訴訟を起こされた、原告の主張はどこまで知っていたのか?
被害者の話で一番ショッキングな内容は、「排泄物を食べさせられた」ことを含めて数多くの変態的行為を高校生が教師にさせられていたという点だ。
しかし刑事司法で有罪となったのは児童ポルノ禁止法違反の罪だけである。しかも裁判無しの略式命令の罰金刑。
漫画家は社会人として逮捕勾留された経緯や結末を仕事先である編集部に説明はしても、有罪になっていない高校生との変態的性行為について自分から話すことはしないだろう。
「児童ポルノで罰金の略式命令」という話だけだと、「るろうに剣心」作者と同じである。あっちは略式命令が出て数カ月後に連載再開している。
前例があるので、それだけ説明されたら出版社が連載再開を認めてもおかしくはない。
問題は、編集者が示談交渉に同席した時に、どこまで踏み込んだ説明を加害者、被害者双方から受けたか、であるが、これは今後予定される第三者委員会の調査で明らかにされるだろう。
性加害事件の全貌について報道は今まで全くなかった。誰もが知らなかった。
もし最初の逮捕で、ちゃんと報道されていれば。高校が記者会見を開いて第三者委員会の調査などをして全容発表していれば。SNSでも大きく炎上して、週刊誌等が深堀りして凄惨な性加害も報じられ、その時点で、講師が漫画家であることが明かされ、小学館も即座に連載停止して漫画家を出入り禁止に出来たはずだ。
AIに投げてみた。
返信では、「民事法的に同意=違法性阻却事由」という表現が、刑事法の枠組みと混同していると正しく指摘しています。
ご指摘ありがとうございます。 確かに私の説明で「違法性阻却事由」という表現を使ったのは、民事法のニュアンスを少し簡略化しすぎていました。申し訳ありません。
民事法(不法行為・民法709条)では、被害者の同意は刑事法のような「違法性阻却事由」ではなく、違法性の有無を判断する際の重要な評価事実(または違法性の評価を妨げる事実)として扱われますね。ご指摘の通りです。
被告が強く争ったのは、 「これは真剣交際だった」「原告は同意していた」 「だから違法ではない」「PTSDとの因果関係もない」
• 民事法的に(不法行為・民法709条) 「原告は性的行為に同意していた(真剣交際だった)」 → 違法性阻却事由(違法性を阻む事情)があるので、不法行為は成立しない。 仮に成立するとしても、損害との因果関係はないので賠償責任はない。
そもそも違法性は不法行為の要件では無いし、仮に昔懐かしの我妻説を採用したとしても被害者の同意は民事では違法性阻却事由ではなく違法性の評価障害事実だ。刑事であれば構成要件に該当すれば違法性が推認されるので違法性阻却の話になるが、民事の場合はそのような推認が無いので規範的要件の認定問題になる。
この事件は、被告は『自分は何もしていない』とは主張しておらず、
という立場を取っていたんです。
・『排泄物を食べさせた』
被告が強く争ったのは、
裁判所はそれを退けて、
冤罪主張をする人はよく『全部嘘なんじゃないか』と言いますが、被告本人が法廷で被害事実の大部分を認めていて、しかも笑いながら平然と陳述していたことまで判決文に書かれているので、
『全部被害者の嘘』という主張はかなり難しい状況です。
◦ 「排泄物を食べさせた」「屋外全裸撮影をした」「グリセリン浣腸をした」など、具体的な行為自体はほとんど認めていた(争わなかった)。
◦ 「同意があった」 → 行為は原告の自由な意思に基づくものだった。
◦ 「違法性がない」 → 暴行・脅迫はなく、強制性交等罪・強制わいせつ罪は成立しない。
◦ 「因果関係がない」 → PTSDなどの精神的損害は、行為とは無関係(または原告の既存の問題)。
• 被告(加害教師)と学校法人の立場:被告は個人として1100万円支払い命令。学校法人(恭敬学園)は請求棄却(免責)。
• 理由:被害行為の多くが授業外・課外時間・校外 で発生し、職務(授業)と密接に関連しない私的関係 と認定されたため、使用者責任(民法715条)は生じない。
• 刑事法的に(事件当時=2023年改正前) 「暴行または脅迫を用いていない」「被害者が反抗を著しく困難にされるような状態ではなかった」 → 強制性交等罪・強制わいせつ罪は成立しない。 (だから児童ポルノ所持でしか立件されなかった)
• 民事法的に(不法行為・民法709条) 「原告は性的行為に同意していた(真剣交際だった)」 → 違法性阻却事由(違法性を阻む事情)があるので、不法行為は成立しない。 仮に成立するとしても、損害との因果関係はないので賠償責任はない。
被告は 「事実(何をしたか)は認めるが、法的責任(違法性・損害賠償義務)は否定する」 という、民事裁判ではよくある部分認諾・争点絞り込み戦略を取っていました。
• グルーミングによる同意の無効 教員の優位性・30歳の年齢差・被害者の未熟さ・自己肯定感の低さを悪用して
• 因果関係の認定 行為とPTSD・解離性同一性障害の間に相当因果関係があると明確に認定。
• 反省の欠如を慰謝料増額の根拠に 法廷で笑いながら陳述し、「彼女自身に対しては特に思うことはありません」と述べた態度を問題視し、慰謝料を1100万円まで引き上げた。
被告が取っていたのは、 「事実レベルでは認めるが、法的評価レベルでは全力で争う」 という典型的な民事防御戦略でした。
これは冤罪主張(「何もしていない」)とは全く異なり、 「やったことは認めるけど、違法ではないし、損害も発生していない」 という、かなり高度な法的ポジションです。
エプスタインとかジャニーズとか、醜悪なサイコパスが世の中にはいるんだな、怖・・・って、人ごとみたいに思ってたら、人ごとじゃなくなるの巻
堕天作戦の作者、まさかのプチ・エプスタインだった・・・・ワイは読者だったわ
2022-05-11
https://anond.hatelabo.jp/20220511071318
>○ 待ってる作品
まぁ、こう言われてるよね・・・
1. 被害者の学校はいったい何をしてたのか? 2. あの規模の売り上げの作家をなぜマンガワンは庇った?(到底、売れっ子とは言えない) 3. マンガワンや小学館の醜聞を隠蔽だけならまだしも、なぜ規模あの売り上げの作家を、逮捕後に継続して採用だけでなく、新規で仕事を与えたのか?
上記が不可解すぎるため、なんか嫌な広がりを見せそうな事件で、プチ・エプスタインじみている
マンガワンのONEって、裏サンで看板漫画だったモブサイコ描いてた ONE (ワンパンマンの作者)からとってたよね?
ほんで、ONEは一緒に仕事できないって当たり前の線を引いた&作品の即引き上げは無し、
他の大物作家は黙って作品を引き上げたみたいだね、現状(2/28)、高橋留美子氏の作品は、マンガワンでは見れなくなってる
https://x.com/animeupdates/status/2027927888381567151
「おっさん」と「じいさん」と「おばさん」と「ばあさん」と「デブ」と「アフロ」と「サングラス」と「ヤク中」、
それもどこ抜けた人ばかり出てくる、シュールギャグ&平熱系の群像劇風の少年漫画SF。
人類の支配下にあった「魔人」(長い耳と山羊目、牙のように鋭い犬歯が特徴の、爬虫類というか半魚人みがある、魔法を操る亜人)に、
腐鉄菌を撒かれ文明が崩壊。旧人類の科学技術は完全にロストテクノロジーとなる。
「旧人類 」と 「魔人」 と 「自認は人間の"改造しまくり人類"(と、そいつらが道具として使役目的で作った鵺などの亜人)」 と 「超人機械が生み出した魔竜など超生物」 との戦いは、
300年以上、終わることなく、繰り返されており、
本作の主人公のひとりの「アンダー」は、その不毛な争い巻き込まれた「不死者」だ。
「不死者」は超人機械の生み出したロストテクノロジーの中のひとつだが、
なぜ超人機械は不死者を生み出したのか? どのような仕組みで塵1つから完全復活する超再生力を実現しているのか? どのような手段で超再生能力を破壊できるのか?
旧人類と魔人の現在の科学力と魔法力では、不死者の検体を使って、何度実験を繰り返しても、未だに解明することができずにいる。
不死者のアンダーは、旧人類に特攻要員として利用されてきた背景から感情や生きる意欲を失っており、
魔軍の捕虜になってから、あらゆる再生実験/拷問を受けても、されるがままになっていたが、
とあることをきっかけに、感情と知的好奇心(生きる意欲)を取り戻し、謎を解き明かす旅に出る。
・・・・・・・と、まぁこんな感じで、割とフツーに少年漫画SFだったので、
割といい話というか、ドラマチックなことも作中で言ってたし、弱い者いじめは好きじゃないと、主人公は悪党も殺さず見逃していた。
前述の通り、勧善懲悪ではなく、迷いながらも前に進むこと是とする、少年漫画らしいストーリーだったので、
ルッキズムやエイジズムもなく露悪的な要素はなかった・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・とか思ってたんだけど、まぁよく考えたらフツーにあったよね
再生実験/拷問や戦争を扱っていることから、欠損/リョナ/逆リョナ描写がある
あまり絵が上手く無くて迫力がないし、髪型と体型に特徴がない人物だと、誰が誰だか見分けがつきにくいレベルの画力と情熱で、フェチがほとんど感じられないため、
商業的に絵的に、何となくインパクトをつけたかったんだろうな・・・と適当にスルーしてたけど、
▼ 性加害を受けている女性キャラばっか - ルビー:元娼婦の魔竜騎 - シュロ:魔竜騎として魔竜の擬似交尾に付き合わされる - モーラ:未遂で終わるが性的要求を受けるし、レイプされそうになる
▼ 幼体成熟(見た目が子どもの魔人)が割と酷い目に遭う - ナルコ:酷い死なされ方+性的にも酷い遺体損壊 - レコベル:幼体成熟なのに性的強要を匂わせる描写あり+自立できなくなるレベルの脳巨大化手術を受けさせられる
(レコベルは知識欲がすごいので脳巨大化手術は当人の希望でもある)
理想的ではない体型と容姿のおっさん、じいさん、おばさんが登場人物の殆どで、
加えて、萌えマンガのフェチズムも、劇画のような迫力があったわけでもないので、
ふーん(日本の漫画ではインパクト求めるために何時もの事)で流してたけど、
加害者の作品が持ち上げられるのを目にするたび、被害者はやりきれない思いだっただろうな、
知らなかったとはいえ、無邪気に堕天を楽しんで申し訳ないって思う
でも、編集部がちゃんと事件を公表してくれたら、流石に堕天を買うことも読むことも、
ましてや好きな作品にあげることもなかったよとは思う
海外なら返金要求活動とか起きそう。端金&余力がないので、ワイは返金要求活動まではせんけど、気持ち的には返金して欲しい
原告のTwitterアカウント消えてるやん。別人やろ。