はてなキーワード: 国家公安委員会とは
阿部さんの死には晋三が止まる程の悲しみが全身を襲った。100単位のMAP輸血をしても、この悲しみは癒やされない。
これでもう二度とにっぽんをとりもろすことはできなくなってしまった・・・。
そもそもの発端が逆恨みなのである。一方的な思い込みなのである。統一教会という、時の政権である自民党に加え、国家公安委員会や警察からも正当に認められた立派な宗教の内部のちょっとしたゴタゴタで、こんな立派な首相を失うことの損失は計り知れない(測れない)。保有するだけで幸せになれる壺を破格の値段で販売してくださり、先祖が犯した罪を浄化してくれる、本邦において絶大な勢力を誇る素晴らしい宗教に対する誤った思い込みが今回の喜悲劇を生んだとすると、マスゴミ、ネット右翼、ネット左翼に対する強力な言論統制もやむを得ないとしか言いようがない。合同結婚式を始めとした、現代日本の家族のあり方を真摯に考え、個の幸せよりも全体の幸せを重視する比類のない宗教であるのに・・・。7割の収入源が本邦である、まさに日本を代表する大宗教なのであるのだ。
阿倍野区さんを銃撃した犯人はまさにサタンである。民主主義への朝鮮である。最愛の夫を失い、長男が不治の病に侵された弱い女性(エバ)が、救いを差し伸べ人生を良い方向に導く宗教に助けを求め、有り余る金を献金したからといって、逆恨みしてはならない。就職氷河期の中で、自殺未遂までしながら実の兄を救おうとしたなどというエピソードは見せかけの優しさである。こういったお涙頂戴のお話に我々理知的な日本人は洗脳されてはならないのである。
インターネッツで湧き上がるABCさんへの追悼と自民党ネットサポーターズクラブによる協力な援護には心から涙を流した。日本は無くしてはいけないなにかをなくしてしまったのだろう・・・。精神科医の片田珠美先生が「苦しい幼少期、少年時代を過ごした人は自分には責任のない事で酷い目にあったと受け止めやすい。それは歪んだ特権意識と言わざるを得ない」とおっしゃっていた。この歪んだ特権意識というのが誰のことを指すのか不明であるが、何という正鵠を射るご指摘であろうか。先生はまた、「普通の人には許されないことでも自分にだけは許されると考えるようになる」とおっしゃっている。これは今回の事件の被疑者である人物を指していると考えられるのであるが、知能の低い私には一瞬被害者のことを指しているのではと思われてしまった。が、なんという洞察力なのであろうか。
森元首相の葬儀は数十年ぶりに国葬として行われるという。この岸田検討使の決定に意義を唱えるものは、恥を知れ!よくもそんなことを。すなわち、この日は国民の祝日になるということだ。私は日程が分かり次第、速やかにゴルフクラブの予約をしようと考えている。
この文は鮮明である。天皇陛下が土下座すべきである。私にはなんの政治的意図もない。ただの私怨であるのだ。ただ、今回のアベイルさんの横死というかつてない喜劇のなかで、唯一良かったことは、日本人の統一が進んだことなのかもしれない。阿邊さんの死を乗り越え、国民全体が同じ方向を向いている空気を確実に感じている。すごい一体感を感じる。今までにない何か熱い一体感を。
党綱領
結論から言えば、「上級国民」なみのバカの戯言。バカは文章読めないからしょうがないね
第百八十九条 警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。
「するものとする」なので義務的規定である(しなければならない、ほど強くはないが、しないことについて後で理由付けを迫られることとなる)。思料も、一定の判断根拠が必要である
第百九十九条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
○2 裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。以下本条において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。
することができる、なのでしなくともよい。しかし逮捕というのがそもそも例外的な措置であることに留意。推定無罪の国民の自由を掣肘するからである。そのためにわざわざフダをとって(ザルとはいえ)裁判所の許可が必要となるのである。現在起訴事案中、身柄が拘束されているのは4割を切る。
http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/63/nfm/n63_2_2_2_2_0.html
第二百十二条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。
○2 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
四 誰何されて逃走しようとするとき。
第二百四十六条 司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。
基本的には、捜査した事案は必ず送検(検事のところに送って処分させること)を行わなければならないという義務規定。なぜかというと、我が国では検察官のみが容疑者を裁判にかけ刑を要請することになっているからだ(起訴独占主義)
であると同時に後段に「検察官が指定した事件については、この限りでない」とあり、地検があらかじめ定めた基準以下の犯罪については個別案件を送検せず、警察の中で手続きを終了していいことになっている(微罪処分)
というようなことが書かれていた.初めて見たので少し驚いたけれど,警察署へ持ってこいというのだから警察を騙った第三者によるものではなさそうだ.
しかし2018年しては全体的に素朴というか,利用目的や第三者への提供の有無のような,集めた個人情報がどう取り扱われるかについての説明があまりにあっさりしている.
ということで少し調べて見た.
ということであった.封筒に入っていた記入票にも同じようなことが書かれており,それ以上の情報はないという感じ.
このところ個人情報を求められる場合,必ず個人情報取り扱い同意書というものがセット出てて来るようになってきた.聞くところによると個人情報保護法というのが背景にあるらしい.
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/question02.html
総務省のページを見ると,
保護法は、内閣に置かれる機関や会計検査院を含む国のすべての行政機関を対象としています(第2条第1項)。
同じく行政主体であっても、地方公共団体については、保護法の対象機関ではありません。地域の特性に応じ、別途それぞれの条例によって、個人情報の取扱いに関する規律が定められることになっています。
また、同じく国の機関であっても、立法府である国会、司法府である裁判所については、三権分立の観点からそれぞれ実態に即して自律的に必要な措置を講じることが求められるので、保護法の対象機関には入っていません。
とある.今回は渋谷警察署からの依頼であったので,東京都公安委員会が管理してるってことであってるのかな,地方公共団体だと思うので,保護法の対象機関では無いっぽいです.
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a189150.htm
過去に衆議院でやりとりがあったみたいで,そのような情報が出てきた.きっかけは2015年に起きた警察官による犯罪で,巡回連絡カードが悪用されたことのようだった.
ここでは3点質問されていて,
一点目と二点目の質問については,「各都道府県の個人情報保護条例等に従って行われているものと承知している」というのが回答で,三点目については「一般論としては,刑罰法規に該当するか否かは,個別の事案ごとに判断されるべき」ということだった.
なんだかふんわりしているけれど,回答してるのが内閣総理大臣なんだよね.で,警察庁なら内閣府の国家公安委員会になるけど,巡回連絡カードは警察署がやってるやつだし,そりゃふんわりするのかなという気持ちになる.
じゃあ言われている「各都道府県の個人情報保護条例」ってのがどうなってるのかなって話なんですが,
http://www.johokokai.metro.tokyo.jp/kojinjoho/gaiyo/toriatukai.html
東京都の場合はここにありました.用語定義の実施機関に「警視総監」とあるので間違いなさそう.
このページをざっと見た限り,「犯罪の予防、鎮圧又は捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他の公共の安全と秩序の維持に係る事務」であっても「個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、目的達成に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により個人情報を収集します。」ということなので(第4条),今回受け取った巡回連絡カードはふんわりとした利用目的と,明確じゃ無い利用範囲ということで,グレーなのでは...? という気持ちになるのですが,専門家じゃ無いのでイマイチ自信はありません.
http://www.metro.tokyo.jp/privatepolicy/index.html
上で参照した東京都のサイトにプライバシーポリシーはサイト全体に関してのものとして普通な気がする.まあ妥当なのでは...? 普通こういう感じだよね...
主 文
原判決を破棄する。
右罰金を完納することができないときは、金一、五〇〇円を一日に換算
理 由
本件控訴の趣意は、東京高等検察庁検察官検事鈴木信男が差し出した東京地方検
察庁検察官検事伊藤栄樹作成名義の控訴趣意書に記載してあるとおりであるから、
控訴趣意第一点(訴訟手続の法令違反ないし事実誤認の主張)について
所論は、原判決が、被告人に対する本件酒酔い運転の公訴事実につき、警察官に
よつて採取された被告人の本件尿は、被告人に対し偽計を用いこれを錯誤に陥し入
れて採取したと同様のものであり、かつ尿中のアルコール度を検査する真意を告知
すれば被告人がこれに応じないことが推認される場合であるのに、令状なくして採
取したことは、憲法三五条、刑訴法二二二条(原判決は二一三条と記載している
が、これは明らかな誤記と認められる。)、二二五条または二一八条等の定める令
状主義の原則を潜脱し、憲法三一条、刑訴法一条の要求する適正手続にも違反する
ものであるから、右尿は事実認定の証拠としては使用できないものであり、右尿中
に含有するアルコールの程度の鑑定結果を記載した鑑定書も、右尿と同じく事実認
定の証拠とはなしえないものと判断し、結局被告人が酒に酔いまたは酒気を帯び
て、身体に呼気一リットルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを保有する
状態にあった事実が認められないとして、無罪の言渡しをしたのは、憲法、刑訴法
の解釈を誤って採証演則に関する訴訟手続の法令違反をおかし、ひいては事実を誤
認したものであつて、これが判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、破棄を
免れないと主張する。
そこでまず、本件において問題となる尿の採取及び鑑定の各過程について検討す
るに、原審証人A、同B、同C、同Dの各供述、当審証人E、同Bの各供述、D作
成の鑑定書二通、司法警察員作成の鑑定嘱託書謄本、当審において取調べた被疑者
留置規則実施要綱(昭和四二年五月二五日通達甲三号)謄本、警視庁刑事部刑事管
理課長作成の「玉川警察署被疑者留置運営内規の報告受理について」と題する書
面、警視庁玉川警察署長作成の「玉川警察署被疑者留置運営内規の送付について」
と題する書面、「玉川警察署被疑者留置運営内規の制定について」と題する書面
(右内規を含む)謄本を総合すれば、次の事実が認められる。即ち、被告人は、昭
和四七年九月一九日午前〇時四四分ごろ、東京都世田谷区ab丁目c番d号付近道
路上において、酒酔い運転の現行犯人として警察官に逮捕されたものであるとこ
ろ、酒酔いの事実を否認し、呼気検査に応ぜず、玉川警察署に連行されてからも右
検査を拒否していたが、同日午前二時五分ごろ同署留置場に入監させられたこと、
当時玉川警察署留置場における夜間の留置人の処遇は、被疑者留置規則(昭和三二
年国家公安委員会規則四号)、前記被疑者留置規則実施要綱および玉川警察署被疑
者留置運営内規に則って行われていたが、留置人の夜間の用便に際しての処置につ
いて、右要綱第三、看守の項の「13看守者の遵守事項」中の(15)には、「夜
間、留置人が不時に疾病、用便等を訴えたときの留置人の出房は、必ず幹部の指揮
を受け、他の看守者立会いのうえ措置しなければならない。」と規定されており、
また右内規二一条には、「看守者は夜間宿直体制に入つてからの留置人の起床、就
寝、用便、急病等に際し、必ず宿直幹部の立会いを求めてこれらを行う」べき旨定
められていたこと、なお同署留置場の房内には便所が設けられていなかったこと、
当夜同署留置場において看守勤務についていたB巡査は、被告人の入房に先立ち身
体検査をした際、入房後不時に被告人から用便の申出があると宿直幹部の立会が必
要となるので、入房前に用便をさせておくのがよいと考え、被告人に対し「トイレ
に行くか」と尋ねたものの、被告人が「行きたくない」と答えたので、午前二時二
〇分ごろ同人を入房させたところ、ほどなく被告人から用便の申立があったので、
前記諸規定に則り宿直幹部の立会を求めるため、留置場備付けのインターホンで宿
直事務室に連絡をしたが、応答がなくその立会が得られなかつたため、被告人に房
内で用便をさせようと考え、以前留置人が病気のときに使用したおまる様の便器が
たまたま留置場横の物入れに保管されていたので、その便器を出して被告人に渡
し、立会幹部が来られないからこの便器の中に尿をしてくれと告げたところ、被告
人は午前二時三〇分ころ房内において右便器内に排尿し、排尿した右便器をBに引
き渡したこと、当夜内勤宿直主任(宿直幹部)として勤務していた警察官Eは、前
記のように玉川署に連行されて来た被告人の取調べに当り、これを終えて午前二時
二〇分ごろ事務室に戻つた際、警視庁から神田警察署管内の派出所に爆弾が投入さ
れたので庁舎等を警戒するようにとの緊急電話指令が入つていたことを知り、これ
に基づき警察署庁舎および付属施設周辺の警備を実施すべく、直ちに宿直警察官を
指揮して庁舎周辺等を巡視点検させ、自らもその巡視に出て午前二時四〇分ころ事
務室に戻ったなどの事情があつたため、同人をはじめ他の宿直幹部はいずれもBの
前記インターホンによる連絡を知らず、被告人の用便の立会に行けなかつた状況に
あったこと、前記B巡査は、被告人を入監させる際、交通係のF巡査より、被告人
が酒酔い運転の容疑で逮捕され入監する者でアルコール度の検知が未了であること
を告げられ、被告人から用便の訴えがあつたときは小便をとつておいてくれとの依
頼を受けていたので、被告人の排泄する尿がアルコール度を検定する資料に用いら
れることはその予想するところであつたが、前記のように被告人が用便を訴えた際
には、右のことには触れず、前記のとおりのことのみを申し向けて便器を差し入れ
たこと、そして同巡査は、F巡査より前記の依頼を受けていたため、被告人から受
け取つた右便器内の尿を便所に流すことをせず、便器はふたをして看守室に置き保
存したこと、そして同日午前五時ころ宿直事務室に尿をとつてあるから取りに来る
ようにと連絡したところ、同署交通係のC巡査が牛乳の空瓶を持つて留置場に来
て、便器内にあつた尿の全量を右牛乳瓶に移し入れ、その口をビニ―ル製の袋で塞
ぎ輪ゴムでとめて持帰り、同日午前九時三〇分ころ前記F巡査とともに右牛乳瓶入
り尿及び鑑定嘱託書を携行して玉川警察署を出発し、警視庁科学検査所に行つて係
官にこれを渡し鑑定を依頼したこと、同検査所第二化学科主事D作成の昭和四七年
九月二八日付鑑定書は右牛乳瓶入り尿(容量約五〇ミリリツトル)を資料としてし
た鑑定結果を記載したものであること、その他被告人は、現行犯逮捕された現場で
警察官がうがい用に差し出した水筒の水を飲み干したほか、玉川警察署に到着後調
室内洗面所において湯のみ茶碗に四杯の水を飲み、その後取調を受けている途中に
捜査係の室にある便所に排尿に行き、これを終ってのち水道の蛇口に口をつけて若
干の水を飲んだこと、以上の各事実を認めることができる。被告人は、原審並びに
当審公判においてB巡査から便器を差し入れられたことは記憶にあるが、その中に
排尿をした記憶はないと供述し、弁護人は、入監前に大量に水を飲んだ被告人の排
尿の量がわずかに五〇ミリリツトルであることはあり得ないことであり、被告人の
供述をも総合して考えれば、本件において鑑定の資料とされた尿が被告人の尿であ
るということはすこぶる疑わしいというが、被告人の原審並びに当審におけるこの
点に関する各供述は、その他の証拠と対比して到底信用できないものであり、入監
前に相当量の水を飲んだ事実があつても、前記のとおり入監前に一度捜査係の室の
便所において相当量の排尿をしたことが認められる本件の場合においては、入監後
二五分位を経過した時点における排尿の量が五〇ミリリツトルであつても、異とす
るには足りないと考えられるのであるから、弁護人の所論は容れることができな
い。弁護人は、また、F巡査からの依頼により被告人の尿を保存することを予定し
ていたそのB巡査が被告人の用便に際し宿直幹部の立会を求めたということは、あ
り得ないことである旨、及び、そもそも前記被疑者留置規則実施要綱及び玉川警察
署被疑者留置内規中の留置人の夜間の用便に関する規定は、いずれも、刑訴法に根
拠を有しない違法な規定であるのみならず、憲法の保障する基本的人権、特に生理
に関する自由を侵害するものである旨論ずるが、右要綱及び内規は、国家公安委員
会が警察法五条一、二項、同法施行令一三条に基づき逮捕された被疑者の留置を適
正に行うため必要とする事項を定めた昭和三二年国家公安委員会規則四号、被疑者
留置規則等に根拠を有するものであつて、それらの中の夜間の用便等につき宿直幹
部の指示を受けることまたはその立会を要する旨の定めは、事故防止の見地からす
るそれなりの合理的理由のある規定であつて、疾病等でやむを得ない者については
房内で便器を使用させることができる旨の規定(要綱13の(16))があること
に徴すれば、本件のように宿直幹部の立会が得られない場合に応急措置として房内
において便器を使用することを禁ずる趣旨のものとも解せられないのであるから、
その規定自体は、人の生理の自由を特別に侵害するものとはいえず、これを違法、
またB巡査は、留置人の夜間の用便については宿直幹部の立会を要する定めにな
つているため、一応形式的に宿直事務室に連絡を取つたとみられるのであつて、F
巡査よりあらかじめ被告人の尿を採取保存することを依頼せられていたにかかわら
ず、宿直事務室に連絡したことを架空の全くの虚構のことであるといわなければな
らない理由はないのであるから、叙上の点に関する弁護人の所論もまた容れること
はできない。
そこで、以上の事実関係を前提として、本件尿の採取行為の適法性及びD鑑定書
の証拠能力の有無について考えてみるに、被告人が現行犯逮捕の現場においても、
玉川警察署に連行されたのちにおいてもその呼気検査を拒否し続けていたことは前
段認定のとおりであるが、前段認定のとおりの尿の採取経過によつてみれば、本件
尿の採取は、酒酔い運転の罪の容疑によつて身柄を拘束されていた被告人が、自然
的生理現象として尿意をもよおした結果、自ら排尿の申出をしたうえ、看守係巡査
が房内に差し入れた便器内に任意に排尿し、これを任意に右巡査に引渡したことに
帰するものであつて、この採取行為を違法というべき理由を発見することはできな
い。原判決は、立会の幹部が来られないというのは単なる口実であるといい、本件
尿は、偽計を用い被告人を錯誤に陥し入れて採取したのと同様であるとするが、立
会の幹部が来られないということが単なる口実ではなかつたことは、前段認定のと
おりであるばかりでなく、被告人が尿意をもよおして排尿を申し出て排尿した尿で
あることは、右のことの如何にかかわらず動かし難い事実である。もつとも、看守
係のB巡査が、被告人の尿がその中に含まれているアルコール度検出のための資料
とされることを知りながら、そのことを告げないで便器を差し入れたことは前段認
定のとおりであり、原判決も、被告人の原審公判廷における供述を根拠として、
「被告人は自己の尿中にあるアルコールの程度を検査する意図であることを知った
ならば、尿の排泄を断念するか、あるいは排泄した尿を任意に捜査官に引き渡さな
かつたものと推認できる」とし、右の点においても被告人を錯誤に陥し入れたこと
になるものとしていると解せられるが、本件被告人のように、酒酔い運転の罪の容
疑によつて身柄を拘束されている被疑者が自然的生理現象の結果として自ら排尿の
申出をして排泄した尿を採取するような場合、法律上いわゆる黙秘権が保障されて
いる被疑者本人の供述を求める場合とは異なり、右尿をアルコール度検査の資料と
することを被疑者に告知してその同意を求める義務が捜査官にあるとは解せられな
いのであるから、右のことを告知して同意を求めなかつたことをもつてその採取行
為を違法とする理由の一とすることはに賛同できない。特に本件被告人の場合は、
容疑事実を否認していたことは別としても、呼気検査を拒否したばかりか、逮捕後
大量の水を飲み体内のアルコール度の稀薄化を意図していたと認められるのである
弁護人は、本件の場合、被告人は、その尿が便所に捨でられると思つていたから
便器に排尿したもので、これを検査に使用するといえば当然に反対することが予想
された場合であるから、便所に捨てるというような道徳上または常識上承認される
処置を完了するまでは、被告人が排泄した尿は、排泄着たる被告人の占有に属した
物であり、これについて適法な法的手続をとらず、勝手に検査の用に供した措置は
違法であると論ずるが、各人がその自宅の便所以外の場所において日常排泄する尿
の如きものは、特段の意思表示のない以上は、排泄の瞬間にこれに対する権利を放
棄する意思をもつて排泄するというのが社会常識上も首肯できる解釈であり、被告
人の場合もその例外ではなかつたと認むべきてあるから、排泄後の占有が依然とし
て被告人にあつたことを前提とする所論は、採ることができない。
これを現行刑訴法上の立場から考えても、理論的には、裁判官の発する鑑定処分
許可状・差押令状を得てこれを採取することその他の方法が考えられないではない
としても、刑訴法二一八条二項が「身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは
足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸
にしない限り、前項の令状によることを要しない。」と規定していることとの対比
からいつても、本件の場合のように、被疑者が自ら排泄した尿をそのまま採取した
だけでその身体を毀損するなどのことの全くないものは、むしろ右二一八条二項に
列挙する各行為と同列に考えるのが相当である。その他、酒気帯び状態ないしは酒
酔い状態の有無は、他の徴憑によつてこれを判定することが不可能でない場合にお
いても、できる限り科学的検査の方法によつて明らかにされることが望ましいとこ
ろ、尿はその性質上飲酒後の時間の経過とともにアルコールの含有量を漸減して行
くものであつて、飲酒後なるべく早い時間に採取される必要性、緊急性がある<要
旨>ことも、考慮に値いしないことではなく、上述のところを彼此総合すれば、本件
のように、酒酔い運転の罪の</要旨>容疑により身柄を拘束されている被疑者が、自
然的生理現象の結果として自ら排尿方を申し出て担当看守者が房内に差し入れた便
器内に排尿した場合に、担当看守者が尿中のアルコール度を検定する資料とする意
図をもつて右便器内の尿を保存採取することは、たとえ右担当看守者が房内に便器
を差し入れ被疑者をしてこれに排尿させる際当該尿を右検定の資料とする意図があ
ることを告知しなかつた場合であつても、憲法及び刑訴法の規定する令状主義の原
則及び適正手続に違反する無効の証拠収集であるということはできない(原判決が
引用する仙台高等裁判所の判決は、採血に関するものであり、本件とは事案を異に
し、適切ではない。)。
そうとすれば、本件において、前記B巡査が便器内に保存したうえ、C巡査が牛
乳空瓶に移し入れて警視庁科学検査所に持参した尿は、これを証拠として使用でき
ないという理はないのであり、右尿中のアルコール度を鑑定したD作成の鑑定書
も、その作成者であるDが原審公判廷において証人として尋問をうけ真正に作成し
たものであることを供述している以上、その証拠能力において欠けるところはない
というべきである。そして右鑑定書によれば、右尿中には一ミリリツトルについて
一・〇二ミリグラムのアルコールが含有されており、これを血液アルコール濃度に
換算すると、血液一ミリリツトル中のアルコール含有量が〇・七八ミリグラムとな
ることが認められるのであるから、右鑑定書は本件酒酔い運転の公訴事実の証明に
欠くことのできない証拠であるというべきである。とすれば、右鑑定書を事実認定
の証拠とはなしえないものとした原判決には、訴訟手続の法令違反があり、これが
以上説示のとおり、論旨は既に右の点において理由があり、原判決は破棄を免れ
ないので、控訴趣意第二点、事実誤認の主張)については判断を省略し、刑訴法三
九七条一項、三七九条により原判決を破棄し、同法四〇〇条但書に従つて更に次の
とおり自判する。
(罪となるべき事実)
銃所持は国民の権利だと主張している団体もあるが、ちっとも権利じゃない。人々が銃を持ち歩く以上、常に何か起こる危険があります。不満のある者同士が徒党を組んで脅迫行為に及んだり、カップル解消を巡ってトラブルになって発砲する人が出たり。威嚇発砲もあれば、誤射もある。
――狩猟というと、そうしたこととは無縁な紳士淑女の文化というイメージがありますが。
私たちはプロの狩猟団体として、国家公安委員会の指定を受けています。自主規制に取り組み、法令を順守して倫理を高めてきました。その結果、狩猟の健全なイメージが広がってきた。
しかし、アマチュア団体のなかには、先ほど挙げたような問題を抱えているところもある。警察がバックにいないと安心して仕事ができません。規制緩和は必要ない。現行法のままいくべきです。
第1条 この法律は,特に秘密にしておきたい日本の安全保障に関する情報を漏れないようにすることを目的とする。 |
もう少し厳密に意訳するとこうなると思われる。この法律はあくまで国民及び国益を守ることが目的なのであって「情報を漏れないようにすることを目的とする。」のではないのである。
第1条 この法律は、日本の安全保障に関する情報のうち特に秘密にしておくべきものを、的確に管理することで日本国民及び日本の安全を確保することを目的とする。 |
次に第2条。
一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関
二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち、国家公安委員会にあっては警察庁を、第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては当該政令で定める機関を除く。)
三 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの
五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
六 会計検査院
第2条 省略 第3条 行政機関の長は,「うわやばいこれ漏れたら大変」ってやつを「特定秘密」っていうのにすることができる。 |
ここを省略してしまったせいで私は第3条の意訳を読んで「え?!行政機関の長がということは市町村長が勝手に秘密を決められるの?!」と早合点してしまった。次に私の意訳である。
第2条 この法律でいう『行政機関」とは「内閣に関連する機関」「省庁」「委員会」「内閣府組織設置法に定められた特別の機関(少子化社会対策会議とか自殺総合対策会議とか)」「国家行政組織法で定められた機関(国の研究所とか検査所とか)」「会計監査院」のことである。 |
ついで第3条である。
2 行政機関の長は、前項の規定による指定(附則第四条を除き、以下単に「指定」という。)をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密である情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。
一 政令で定めるところにより、特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この号において同じ。)若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をすること。
二 特定秘密である情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受ける旨を当該情報を取り扱う者に通知すること。
3 行政機関の長は、特定秘密である情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。
一言で言ってしまうと『「うわやばいこれ漏れたら大変」ってやつを「特定秘密」っていうのにすることができる。』わけではない。
その表現だと何でもかんでも特定秘密にできてしまいそうである。厳密にはこうである。
第3条 第2条で定められている行政機関の長は、事前に特定秘密保護法が定めた事項に該当する情報で、漏れたら国益上良くないなと思った場合、特定秘密とすることができる。特定秘密としたことは記録すると同時に、どこが特定秘密なのか明らかにするために、その情報に「これは特定秘密だ」と書いておく必要がある。それが安全保障上の理由で出来ない場合はその情報を扱う担当者に「これは特定秘密なのだぞ」と伝えておけ。 |
で、この法案で定められた事項とは何であるかというと附則の第7条の表にまとめられている。
一 防衛に関する事項
イ 自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究
ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。チ及びリにおいて同じ。)の種類又は数量
チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法
リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法
ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。)
二 外交に関する事項
イ 外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの
ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)
ハ 安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報その他の重要な情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)
ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号
三 特定有害活動の防止に関する事項
イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「特定有害活動の防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ 特定有害活動の防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報
四 テロリズムの防止に関する事項
イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テロリズムの防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ テロリズムの防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報
まとめると、特定秘密とできる内容は
「自衛隊の運用に関する事項(自衛隊の作戦であるとか、武器の性能だとか)」「外交に関する事項(外国政府とのやりとりのうち国民や国益に関する事項)」「特定有害活動に関する事項」「テロ対策に関する事項」 |
である。この中で特定有害活動というなんだかよくわからないものが入っているが、これは法案の第12条1項の一に定めがある。
つまり大量破壊兵器の製造と輸出入に関することだと解釈していい。
要するに第3条は上に挙げた内容のみが特定秘密となりうるのだという規定しているのだ。間違っても「省庁の予算を横領してキャバクラに行ったけどそのことを特定秘密にしてやろう」とか「原発事故チョーやべーから特定秘密にして黙っとこう」というわけにはいかない。「何でもかんでも特定秘密ね」なんてことを防ぐ目的の条文だ。
左側通行なんだから、運転者から見て左、対向車が右に来るように避けろ
道路交通法第63条の4 国家公安委員会告示「交通の方法に関する教則」
http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/kyousoku/index.htm
第3章 第2節 の 2の (10)
(10) 歩道でほかの自転車と行き違うときは、速度を落としながら安全な間隔を保ち、歩行者に十分注意して、対向する自転車を右に見ながらよけるようにしましよう。
対向する自転車が右に来るように避けるんだから、ハンドルは左に切れ。
歩道の最右側を左側に通行。
順走行だから 逆走行だから ではなく、どちらに向かって走っていても常に左にハンドルをきるって教えないとだめ。
簡単に覚えられるルールを複雑に教えるな。
こんなこと許されていいのだろうか 踊る自由について - 大友良英のJAMJAM日記
何時以降は踊ってはいけないとか、指定された店以外では踊ることを禁ずるなどという法律自体が、わたしにはおかしなものに見えるんだけど、間違ってるかな?
クラブ行かない人達からは「法を守れば問題ない」という意見もあることなので、まとめてみる。
合法的に踊れる店とは、
・風俗営業の許可をとっている。
・24時以降は営業しない。
以上。
文章にすると簡単。踊るために風俗営業許可が必要という時点で違和感あるけど、法がそうなっているんだからしょうがない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO122.html]
第一章第二条を見ると「設備を設けて客にダンスをさせる営業」のみでも、第二条一項四号に該当する。これに、飲食が加わると同一項三号にあたり、さらに接待が加わると同一項一号に該当する。そうすると「風営法を尊守したクラブ」は三号の営業許可がとれればいいわけだ。
「許可の基準」は第二章第四条から記載されている。第三項と第四項は「風営法を尊守したクラブ」にはあまり関係ないので無視。なので第一項と第二項を満たせばOKになる。
では第一項から。「許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。」とある。まとめると、クラブ経営者は「犯罪暦がなくて未成年でなくてジャンキーでない」人ならOKということ。善良な市民だったら大丈夫、って感じだろうか。
続いて第二項。「許可の申請に係る営業所につき次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならない。」とある。これをまとめると「店の構造と設備及び住所が基準を満たしてないとダメ」となる。構造と設備については公安が、住所については都道府県条例で決められている。条例は地域によって違うけれど大体は「住宅街の中、学校・病院の近くはダメ」という感じ。構造と設備についての条件は以下のようになっている。
1 客室の床面積は、一室の床面積を66平方メートル以上とし、ダンスをさせるための客室の部分の床面積をおおむねその5分の1以上とすること。
2 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
3 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
4 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
5 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に通ずる客室の出入口については、この限りではない。
6 第29条に定めるところにより計つた営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるための必要な構造又は設備を設けること。
7 第31条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるための必要な構造又は設備を有すること。
1について。床面積66平方メートルということは20坪でおよそ40畳。あくまで「客室の」というところに注意。その上「一室」とあるように「40畳の客室と20畳の客室」という構成だとダメらしい。この2つを合わせて一つの客室とする場合、3が邪魔をする。「見通しを妨げる設備」の条件は、仕切り/つい立て/カーテン/背の高い椅子など高さが1メートル以上のもの、となっているから壁なんて問題外。新規で店内レイアウトして基準に合わせる、であればクリアできそうだけど、既存営業所を利用してとなるとこれに合わないことが多いらしい。あったとしても大家が風俗営業所としての利用を認めない、とかもあるし。
じゃあ飲食なしでいいから第四号の許可を・・・としても条件は第三号とほとんど同じ。違いは「営業所内の照度が10ルクス以上」ということくらい。さらに、「設備を設けて客にダンスをさせる営業」ということなので「ダンススクール」もかつては四号営業に含まれていた。しかし、
1998年、映画「Shall We ダンス?」の大ヒットや国際ダンススポーツ連盟(IDSF)の国際オリンピック委員会(IOC)加盟など世論の後押しを受け、14年ぶりに大改正された。文部省認可の公益法人日本ボールルームダンス連盟(JBDF)の存在や、ダンスに理解の深い国会議員の組織「ダンススポーツ推進議員連盟」の精力的な活動により、ダンススクールの風営法適用除外が実現した。
ということで、ダンススクールは四号営業に該当しなくなった。法律を見ても、
(第一号若しくは前号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く。)
と書いてある。だから「クラブ」じゃなくて「ダンススクール」としてダンスさせるのは合法なのだ!・・・というのは早計で「ダンスを教授する者が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業」、簡単にいうと「習うときだけ踊る」という条件の上、ダンスを教授する者、いわゆる先生は「政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。」わけで。講習については以下のとおり。
http://www.npa.go.jp/syokan/shiteitouhoujin/03dansu.pdf]
ダンス教師の要件については、社団法人全日本ダンス協会連合会及び財団法人日本ボールルームダンス連盟が行う講習であって国家公安委員会が指定するものの修了者又はこれらの法人が同講習の修了者と同等の能力を有する者として国家公安委員会に推薦した者(これらの法人が行う試験であって国家公安委員会が指定するものの合格者等)に限定されている。
要は「資格を持った先生がダンスを教える」以外の営業はダンスホールとして四号許可が必要ということで。無許可でかつ無資格の人がダンスを教えると、風営法違反という解釈も成り立つ。「どこか場所を借りて会費を集めて盆踊りの練習をする」のも会費を集めるという行為が「営業」と判断されたら摘発の対象になる、ということだ。
・・・さて、こうした「人・環境・設備/構造」をクリアできれば、晴れて「合法的に踊れる店」の出来上がり。ただし、許可が降りたその後も、店内のレイアウト変更などに制約があったりする。そして閉店は24時。志がある人はぜひ経営に乗り出してほしい。
風営法は厳密に運用すると「許可された所以外では何時だろうと踊らせるな。許可した所でも24時以降は踊らせるな。」ということになってしまうんだなーと。「踊っている人を見たらとりあえず通報」したらどんなことになるだろう?「風営法を尊守したクラブ/ダンススクール」ってかなり少ない気がする。
じゃあ店じゃなくて外で踊ろう、というのも結構厳しくて。公園で音を出していると大抵警備員さんや警察の方に「苦情があったから止めて」って注意される。イヤホンすれば、「無音で動いている人」になるから不審人物ということでやっぱり注意される。運良く注意されずに満足いくまで踊れるかもしれないので「踊るのはどこでもできる」という人は是非チャレンジしてほしい。