はてなキーワード: 立法権とは
【はじめに】
本稿は、現代日本政治を一つの均衡状態として捉え、その内的論理を記述する試みに過ぎない。ここで描かれた「歪なリヴァイアサン」は、不正義でも愚鈍でもなく、ただ与えられた条件の下で最も合理的に振る舞っている存在である。
しかし、合理性は永続性を保証しない。均衡とは、あくまで外乱が加わらない限りにおいて成立する一時的な静止点に過ぎない。経済の衰弱、国際秩序の変動、技術による媒介構造の変化——いずれも、このキメラの前提条件を静かに、しかし確実に侵食している。
本稿の目的は、このシステムを擁護することでも、告発することでもない。ただ一つ、「なぜ変わらないのか」という問いを、「変わらないこと自体が合理的である状況」として再定義することである。
もし将来、日本政治がこの枠組みから逸脱するとすれば、そのとき我々は初めて「変化が起きた」のではなく、「変化を許す条件が整った」のだと理解すべきだろう。
日本政治を観察する際、我々は常に強烈な「違和感」に襲われる。
表面的には米国流の民主憲法を掲げながら、そのOS(オペレーティングシステム)はプロイセン流の官僚機構であり、さらにその深層では江戸時代の村落論理が駆動しているからだ。
「自民党一強」や「官僚内閣制」、「対米従属」といった既存の単一的な理論では、この怪物を説明しきれない。
本稿では、現代日本という政治システムを、「幕府の遺風(骨格)」、「明治の遺老(神経)」、「米国の遺産(皮膚)」という、本来互換性のない三つの要素が無理やり縫合され た「キメラ(合成獣)」として定義し、その構造的欠陥と強靭さを分析する。
日本政治の基層にあるのは、民主主義ではなく「封建制」である。
自民党は近代政党ではない。それは「現代の大名連合体」である。
派閥という名の「藩」:政治家にとっての忠誠対象は、国家よりも党、党よりも「派閥(オヤジ)」にある。
世襲という正統性:地盤・看板・鞄(カバン)の世襲は、まさに江戸時代の家督相続そのものであり、システム維持のコストを最小化するための合理的装置だ。
「根回し」の合意形成:国会審議は儀式に過ぎない。真の意思決定は、料亭や密室での「根回し」によって行われる。これは内戦を避けるための「封建的コンセンサス」の知恵である。
この層は、システムにおける「利益配分」と「動員」を司っている。
政治家が舞台上で演じる役者だとすれば、脚本を書き、演出するのは霞が関の官僚群である。彼らは明治維新以来の「指導的行政」の継承者だ。
無責任の体系:大臣は頻繁に交代するが、次官や局長は居座る。実質的な立法権と、法の「解釈権」は彼らが独占している。
解釈権という主権:法文そのものに意味はない。内閣法制局がいかに「解釈」するかが全てだ。これは一種の「神学政治」であり、官僚は唯一の解釈権を持つ神官である。
この層は、システムの「運用(オペレーション)」と「リスク回避」を司っている。
戦後、外から移植されたこの異質な器官は、平和憲法や日米安保として具現化している。
征夷大将軍としての米国:構造的に見れば、ワシントンは現代の「将軍」である。平時は大名(日本政府)の内政に干渉しないが、外交・安保という存立に関わる部分では最終裁定権を持つ。
「結界」としての憲法九条:保守派にとっての憲法は、足枷であると同時に、米国の過度な軍事冒険に巻き込まれないための「免罪符(盾)」としても機能してきた。
この層は、システムの「外部安全保障」と「国際的正統性」を保証している。
この三層構造は、絶妙なナッシュ均衡によって維持されている。この均衡を無自覚に破壊しようとした者がどうなるか。歴史が証明している。
小泉氏は「自民党をぶっ壊す」と叫び、ポピュリズム(米国層の力)を借りて、自らの足場である「幕府層(派閥・郵便・土建)」を攻撃した。
結果、自民党という組織は「骨粗鬆症」に陥った。彼が去った後、求心力を失った自民党があっけなく下野したのは必然であった。
2009年の政権交代は、システムに対する致命的な挑戦であった。民主党は「幕府・明治・米国」のすべてを同時に敵に回してしまったのだ。
対「明治層」戦争:「政治主導」を掲げ、官僚機構を敵視した結果、サボタージュに遭い、行政機能が麻痺した。
対「米国層」戦争:普天間基地問題で「将軍」の逆鱗に触れ、鳩山政権は崩壊した。
(党内に派閥がなければ奇妙なことが起き、党外に野党がなければ独裁に陥る)。
自民党における派閥は、疑似的な政権交代機能(自浄作用)を果たしていた。しかし、「党内無派閥」を理想とした民主党は、内部対立を調整する「封建的知恵」を持たず、内ゲバで自壊した。
民主党の敗北は、無能だったからではない。日本の「国体(システム)」に対する免疫拒絶反応だったのである。
なぜ安倍晋三(第二次政権)は、憲政史上最長の安定政権を築くことができたのか。
それは彼が、小泉流の「破壊」も民主党流の「理想」も捨て、システム構造のハッキングに成功したからだ。
彼は「三層の矛盾」を解消するのではなく、「三層すべてを掌握する」ことで、この奇妙なキメラを飼い慣らしたのである。
民主党は官僚と「闘った」が、安倍政権は官僚を「飼い慣らした」。
その決定的な武器が、2014年に設置された「内閣人事局」である。
霞が関のエリートたちの人事権を官邸が一元管理することで、官僚たちは「抵抗者」から、官邸の意向を過剰に読み取る(忖度する)「優秀な参謀」へと変質した。
これにより、明治以来の「官僚の自律性」は去勢され、行政機構は完全に安倍一強体制の手足となった。
安倍氏は、対米自立を掲げるのではなく、逆説的に「対米従属を極める」ことで政権のフリーハンドを得た。
2015年の安保法制(集団的自衛権の行使容認)は、憲法解釈の限界を突破するものであったが、これは「将軍(米国)」に対する最大の忠誠の証であった。
将軍の信任を得た大名は、国内で多少強引な振る舞いをしても、外圧によって倒されることはない。彼は「外堀」を米国に守らせることで、内政に専念したのである。
「機動的な財政出動」と称されたアベノミクスは、経済政策であると同時に、高度な「封建的再分配システム」であった。
異次元緩和によって溢れ出したマネーは、株高を演出し、企業(経団連)を潤し、公共事業を通じて地方組織(農村・建設)を潤した。
かつて小泉氏が断ち切った「カネのパイプ」を復旧させることで、派閥政治の不満を封じ込め、党内の求心力を盤石なものにした。
それは、人事権で官僚を縛り(明治)、安保で米国を縛り(米国)、カネで派閥を縛る(幕府)という、「三層の完全縫合」に成功した、極めて洗練された「復古政権」であった。
日本という「歪なリヴァイアサン」は、内部からの革命では死なない。
「党外に党なし」――強力な野党が存在しないのではなく、安倍政権が完成させたこのシステムが、野党(代替案)の存在を必要としないほど強固な「安定」を提供してしまったからである。
このキメラが倒れる時があるとすれば、それは内部崩壊ではなく、宿主である経済が死ぬか、将軍(米国)が去るか、そのどちらかであろう。
【はじめに:分析の前提と射程】
その焦点は、「所与のルールと制約条件下において、システムがいかに作動し、どのような均衡点に至るか」を記述することに限定されている。したがって、特定の政治家の資質、有権者の道徳的判断、あるいは個人の選択の是非を評価する意図は一切ない。
本文において個人の主体性や価値判断、「あるべき論」を意図的に捨象しているのは、それらの重要性を否定するためではなく、分析のレイヤーを「制度が生み出す必然的帰結」のみに絞るためである。
結論への賛否は重要ではない。もし論理の断絶や構造的な見落としがあれば、その指摘こそが本稿にとって最も価値あるフィードバックとなるだろう。
最近、19世紀の国家運営シミュレーションゲーム『Victoria 3』の視点で、現在の日本政治――特に先日発表された高市首相による「奇襲解散」――を分析してみると、ある戦慄すべき事実に気づいてしまった。
日本という国は、「民主主義」という皮を被っているが、その中身は特定の「利益グループ」以外が勝てないように調整された、極めて高度な「封建的寡頭政治(オリガルキー)」なのではないか?
多くの人が「なぜ野党は弱いのか」「なぜ経済は停滞するのか」を嘆いているが、システム論で見れば答えは単純だ。この国は意図的に改革が不可能なように、勢力均衡がロックされているからだ。
今回は、2026年の「高市解散」を実例に、日本という国家システムの裏側にある論理を解析する。
まず、今回の解散総選挙について。ニュースでは「大義がない」「奇襲だ」と騒がれているが、ゲーム的視点で見れば、高市首相(プレイヤー)の操作は極めて合理的だ。
通常の民主主義国家のルールなら、選挙は定期的なイベントだ。しかし、日本サーバーには「憲法7条解散」という特殊コマンドが実装されている。
これは、「首相(プレイヤー)の都合がいい時だけ、敵(野党)の準備が整う前に強制的に選挙イベントを発生させ、敵の組織力をゼロにする」という、ゲームバランス崩壊級の強力なスキルだ。
支持率という名の「正当性」が一瞬でも上がれば、即座にこのボタンを押す。これにより、野党は永遠にリソース(資金・候補者)を蓄積できず、万年「デバフ(不利な状態異常)」を受け続ける。これは三権分立というルールを無視した、行政権による立法権への「ハメ技」である。
では、なぜこのような強権的なプレイが許されるのか? それは、この国を支配する利益団体(インタレスト・グループ)の構成が、通常の近代国家とは異次元の進化を遂げているからだ。
ゲームのセオリーでは、工業化が進めば「農村民・地主」勢力は没落する。しかし日本では、「一票の格差」というシステム補正によって、彼らは21世紀になっても最強の「政治力」を維持している。
彼ら(JAや地方議員)は補助金と公共事業を吸い上げ、その対価として鉄壁の「組織票」を納品する。これは近代政党ではなく、システムに守られた「保守の要塞」だ。
本来、改革派であるはずの「知識人」グループが、日本では「官僚機構」に置き換わっている。
彼らの特性は「自由主義」ではなく「権威主義」かつ「現状維持」だ。政治家が選挙パフォーマンスをしている間に、実際の法律(コード)を書いているのは彼らだ。つまり、国の頭脳が保守と合体しているため、改革のトリガーが引かれない。
ここが日本の最も歪な点だ。本来、「実業家」は自由市場を求めて古い地主勢力と戦うはずだ。
しかし日本の実業家は、「護送船団方式」という固有イベントにより、政府の保護下にある。彼らは地主(自民党)に政治献金という名の「保護費」を払い、その見返りに有利な規制緩和を受け取る。
「改革」を叫ぶ実業家が、実は「保守」の最大のスポンサーであるという矛盾。これが「保守の永久機関」のエンジンの正体だ。
これほど歪んだ構造なら、シミュレーション上は民衆の「急進性(怒り)」が爆発して革命が起きるはずだ。しかし、日本は静かだ。なぜか?
日本企業は、終身雇用や年功序列(あるいはその残滓)によって、本来国家がやるべき福祉を代行してきた。これにより、労働者は「会社と運命共同体」となり、ストライキをする牙を抜かれた。
結果、労働組合は機能不全に陥り、国民は政治への怒りを向ける代わりに、「少子化(人口成長率マイナス)」という静かなるボイコット(退出)を選んでいる。
2026年の今、我々が見ているのは、高度な工業力と、中世並みの農業保護と、死に体の野党が同居する、キメラのような国家だ。
高市首相の「君子豹変」解散は、彼女個人の資質の問題ではない。このシステムがいかにプレイヤー(権力者)にとって都合よくできているかを証明したに過ぎない。
経済という巨大なエンジンが、その動力を最も効率よく伝えるために「自民党政治」というギアを選んだ。だから、エンジン(利益構造)を載せ替えない限り、ギア(政治)だけを弄っても車は変わらないのだ。
まずは今回の攻撃に関して武力による現状変更であり、主権国家の主権に対する侵害であり、国際法への違反であることは論を待たないであろう。
そのうえで、ブクマカも含めて国際社会はどうするべきだったかという点で納得のいく論を出せるものがいるのだろうか。
前提として、
①2024年の大統領選挙では選挙不正の報告が多数あり、日本も含めるG7はマドゥロの正統性を認めていない。またベネズエラ統一社会党の選挙に関して国際選挙監視団の査察も拒否されている。
②2024年の選挙後の反政府デモでは多数の逮捕者、死傷者が発生している。
③2015年国民議会選挙にて野党の勝利となったものの、司法を通じてマドゥロが立法権を簒奪した(制憲議会)実績がある。
④事実として700万人の難民が発生しており、周辺諸国への負荷となっている。
言うまでもなくあるべき姿は国民自身が選挙を通じて血を流すことなく政権交代がされることだろうが、③の通りそのような流れになることは残念ながらない。野党を他国が支援する形でクーデターに近い形はあり得るだろうが、内戦になる恐れも大きく、流血は増えるだろう。
マドゥロ・ベネズエラ統一社会党の支配を許容する、というのも一つだが、それは民主主義国家としてはとりえないスタンスだろう。武力を除く対応としての経済制裁は長期的に行われている。
「死者が最も少ない形」が善いものとするならば、今回の米国の動きは2026年の今出来る最も善い動きであったように思える(正しくはない)。武力による現状変更は日本の周辺環境にとっても極めて望ましくないため許容はしがたいものの、一方で個人として大多数のブクマカのように米国を声高に非難する=実態として攻撃前の現状を許容するスタンスを取ることにも大きな抵抗があるなと感じた土日。
A:さて、この報告書は今パブリックコメントにかかっているんですよね?法の支配や民主主義との関係についての根本的な疑問が寄せられた場合、経産省はどう応答するんでしょうか?
B:残念ながら、本質的な議論は避けるでしょうね。表面的で技術的な回答でごまかすと思います。
A:というと?
B:例えば「〈法〉の支配」について、「民主的に制定された法律と企業のアルゴリズムを同等に扱うのは法の支配の否定だ」という批判が来たとします。
B:でも経産省は「〈法〉概念は従来の法概念を否定するものではなく、憲法・法律の最高規範性は当然維持される」「技術的統制手法も適正な手続きの下で位置づけられる」といった抽象的な回答で逃げるでしょう。
A:でも、それって答えになってませんよね?アルゴリズムやコードが「法」として機能することの憲法上の問題について、何も説明していない。
B:その通りです。でも経産省は絶対にその核心には触れません。「Society5.0における新たな統治の必要性」「国際的な議論の動向」といった総論で煙に巻くでしょう。
A:マルチステークホルダーによる意思決定の民主的正統性についてはどうでしょう?
B:「マルチステークホルダーは政策決定機関ではなく、あくまで専門的知見を提供する諮問機能」「最終的な決定権は国会にある」なんて言うでしょうね。
A:でも実際には、そのマルチステークホルダーでの議論結果が政策に大きく反映されるんですよね?
B:まさにそこが問題なんです。実質的な政策形成権を持ちながら、形式的には「諮問」だと言い張る。でも経産省はその矛盾については絶対に答えません。
A:応答責任概念についてはどうでしょう?従来の法的責任体系との整合性について。
B:「応答責任は従来の責任概念を補完するものであり、より実効的な責任追及を可能にする」「複雑なCPSにおける新たな責任のあり方」といった説明でしょうね。
A:でも、なぜ従来の過失責任や無過失責任では対応できないのか、という理論的な説明はないんでしょうね。
B:そうです。責任法学の基本的な体系との関係について、きちんとした法理論上の説明はしないでしょう。「実務上の必要性」「イノベーション促進の観点」といった政策論にすり替える。
B:「アジャイル・ガバナンスの実践自体が適正手続の具現化」「マルチステークホルダーによる熟議こそが民主的手続」なんて言うでしょうね。
A:でも、それって従来の適正手続原則とは全然違う概念ですよね?憲法第31条の解釈を勝手に変えているような。
B:その通りです。でも経産省は「Society5.0における適正手続原則の発展的解釈」「時代に適応した手続概念」といった曖昧な表現で逃げるでしょう。憲法解釈の変更だという指摘には絶対に答えません。
A:権力分立との関係についてはどうでしょう?行政府が実質的に立法権や司法権に介入することになりませんか?
B:「既存の三権分立は維持される」「各府省の所掌事務の範囲内での検討」「司法権の独立は当然尊重される」といった建前論でしょうね。
A:でも、自動化された規制とか、組織認証による法適用の実質的決定とかは、実質的に見て立法権や司法権への介入ですよね?
B:まさにそうです。でも経産省は「執行手法のアジャイル化」「効率的な行政運営」といった矮小化した説明しかしないでしょう。権力分立の本質的な問題については触れません。
A:法源論についてはどうでしょう?何が「法」なのかという根本問題について。
B:これも答えないでしょうね。「多様な規範形式の活用」「柔軟なルール形成」といった抽象的な表現で逃げて、法源の階層性や民主的正統性については説明しません。
A:結局、どの批判に対しても、本質的な法理論上の問題については答えないということですか?
B:そうです。すべて「実務上の必要性」「技術的改善」「効率化」といった実用主義的な説明に終始するでしょう。憲法や法理論の根本問題については「専門的検討を継続」で先送りです。
A:でも、それって学問的誠実さに欠けませんか?
B:完全に欠けています。でも経産省にとっては、法学的な理論整合性よりも、政策実現の方が重要なんです。理論的な矛盾を指摘されても「実務では問題ない」で押し切ろうとするでしょう。
A:結局、パブコメ回答を読んでも、この改革の憲法的・法理論的な基盤については何も分からないままになりそうですね。
B:残念ながらそうでしょう。「今後の検討課題」「関係機関との調整」「専門家の意見を踏まえ」といった先送り表現のオンパレードになると思います。
A:でも、それって要するに「理論的基盤は固まっていません」「憲法との整合性は検証していません」と言っているようなものですよね?
B:まさにその通りです。でも経産省は絶対にそうは言いません。「十分な検討を重ねている」「専門的知見を活用している」と言い続けるでしょう。
A:つまり、根本的な法理論上の問題は曖昧なまま、なし崩し的に制度だけが導入されていく危険性があるということですか?
B:それが一番怖いシナリオです。理論的な整理をしないまま、部分的に制度を導入して既成事実を作ってしまう。後になって「もう動いている制度だから」と言われてしまう。
A:だからこそ、理論的な整合性をきちんと求めることが重要なんですね。
B:そうです。表面的な制度論ではなく、憲法や法の支配といった根本原則との関係について、明確な理論的説明を求め続けることが必要です。
第十五条 国は、直接間接の侵略や危難を未然に防ぎ、国民の安全及び自国の産業を守り、国家の独立を保ち、子孫に引き継ぐことを目的に、国まもりの総合的な方針を定める (25) 。
第十六条 国は、海外情報も含め、広く国民に多様な情報を知らせる義務を負う。
2 報道機関は、偏ることなく、国の政策につき、公正に報道する義務 (26) を負う。
3 報道及び情報通信に関わる業務 (27) は、国営または自国の資本で行わなければならない。
4 国は、外国による諜報活動を防ぐ機関 (28) を設置し、必要な措置を講じる。
第十七条 国は、国まもりのため、国内産業を育成し、国産技術及び研究開発を促進する。
2 国は、国内の知的財産を守り、創作者を保護する責任を負う。
第十八条 資源は、国内における採掘と開発を第一に (29) 行わなければならない。
2 国内で賄うことのできない資源は、一国に偏らず分散して (30) 調達するよう努める。
3 電気、ガス、水道その他エネルギー供給は、国営または自国の資本で行わなければならない。
第十九条 外国人の入国及び在留条件は、国が主権に基づき、自由に決定することができる (31) 。
2 土地は公共の財産であり、外国人または外国資本に譲渡 (32) してはならない。
3 外国人または外国資本の保有する不動産、法人及び重要な資産に係る権限 (33) は、情報が公開され、法律で定める手続により没収 (34) し、または正当な補償のもと、国が買い戻すことができる。
4 外国人の参政権は、これを認めない。帰化した者は、三世代を経ない限り (35) 、公務に就くことができない。帰化の条件は、国柄の理解及び公共の安全を基準に、法律で定める。
第二十条 国は、自衛のための軍隊 (36) (以下「自衛軍」という)を保持する。
3 自衛権の発動と解除は、国会の承認を必要とする。ただし、緊急やむを得ない場合は、事後にこれを得るものとする。
5 軍事裁判所 (37) を設置し、その構成は法律で定める。ただし、最高裁判所に上訴する機会は保障される。
第二十一条 国は、領土、領海、領空その他主権の及ぶ領域を保全する。
3 外国の軍隊の基地、軍事及び警察施設は、国内に設置してはならない (39) 。
第二十二条 統治は、國體を尊重し、全国民のため、和の精神をもって行う。
2 立法権は国会に属し、行政権は内閣、司法権は裁判所に属する。
3 すべて公務員は、日本国民である (40) ことを要する。
第二十三条 政党は、加入する国民の意思によって運営され、その要件は法律で定める。
3 国は、政党の活動を公平に援助し、国民に政党の情報を提供しなければならない。
第二十四条 国会は、衆議院と参議院から組織され、内閣総理大臣の指名、法律の制定、条約の承認、予算及び決算の承認、国政の調査を権限とする。
2 国会議員の任期は、衆議院四年、参議院六年とし、参議院は三年ごとに半数を改選する。
3 国会の議決は、各院の総議員の三分の一以上が出席し、各院の過半数の賛成を要する。
4 内閣は、国会を召集し、毎年一回国会を開催する。ただし、各議院の総議員の四分の一以上の要求があるときは、三十日以内に (41) 国会を召集する。
第二十五条 内閣は、総理大臣及び国務大臣で構成され、国政全般を統括し、法律及び予算を執行する。
2 内閣総理大臣は、国会議員の中から選出され、国務大臣の任免、最高裁判所長官の指名、自衛軍の指揮権を有する。ただし、衆議院の解散は、第四項の場合に限るものとする。
3 内閣は、国家の安全に支障ある場合を除き、国会及び国民の求めに応じ、国政に関する情報を提供する。
4 衆議院で不信任の議決があったときは、内閣は総辞職するとともに、その判断により、衆議院を解散することができる。衆議院の解散中に、緊急の必要があるときは、参議院が法律で定める特別の権限を有する。
第二十六条 裁判所は、法律上の紛争を解決し、法律、条約、命令、条例について憲法適合性の判断を行う。
3 裁判所は、裁判手続及び内部規律について規則を定める権限を有する。
4 裁判官は、次の各号のいずれかに該当した場合、その地位を失う。
一 定年に達し、または心身の故障のために職務を執ることができない場合
二 国会の弾劾または法律に定める国民の審査により罷免された場合
第二十七条 国は、制定した法律、実施した政策、歳出及び選挙の公正について、その評価を行って国民に公表する委員会(以下「評価委員会」という。)を設ける。
2 評価委員会は、公益の確保を目的として、内閣に助言及び勧告を行うことができる。
3 評価委員会に関する構成員の選任その他の事項は、法律でこれを定める。
第二十八条 法案の審議につき、いずれかの議院において総議員の三分の一以上の要求があったとき、または内閣が必要と判断したときは、内閣は、国民投票を実施することができる。国会は、その結果をふまえ、採決を行うものとする。
2 成立した法案につき、一定の期間内に有権者の一定数以上の同意を得た請願が提出されたときは、内閣は、国民投票を実施することができる。国民投票で過半数の賛成があったときは、国会は、当該法案につき再審議を行わなければならない。
第二十九条 国は、円を単位とする通貨を発行する権限を有する。
2 紙幣の発行は、法律に基づき、国が監督する中央銀行に委ねることができる。
3 国は、通貨発行及び金融政策が、外国または国際機関の干渉を受けないよう措置を講ずる。
第三十条 財政は、経世済民を目的とし、通貨発行により資金を調達することを原則とする。
2 予算は、内閣が作成し、国会の承認を得る。決算は、会計検査院による検査及び評価委員会による評価を毎年公開し、国会の承認を得る。
3 国の財務状態は、すべての会計につき、簡潔明瞭に (42) 国民に示さなければならない。
4 皇室の財政は、皇室の総意により決定された方針に従って内閣が予算を編成する。
5 地方自治体の財政は、原則税収をもって賄い、不足する場合は国の予算より充当する。
6 地方自治体は、日本の伝統文化の存続普及のための予算を設けなければならない。
第三十一条 税は唯一の財源ではない。税及び社会保険料の設定変更は、国民の生活に配慮し、法律に基づくことを要する。
2 税及び社会保険料の国民所得に占める割合(国民負担率)は、特段の事情がない限り、国民所得の四割 (43) を超えてはならない。
第三十二条 憲法は国の最高法規であり、日本の国柄を示すものであって、これに反する法律、条約 (44) 、命令、条例その他の行為は効力を有しない。
2 国際機関の決定や勧告は、憲法または日本固有の慣習に反する場合、効力を有しない。
第三十三条 この憲法の改正は、各議院の総議員の過半数の賛成で発議し、法律で定める国民投票において、有効投票の過半数の承認を得て行う。
以上
(2) しらすとは、国民の実情を広く知って日本を治める意味の古語である。
(3) 君民一体とは、天皇と国民が一体となって国を治める意味をいう。
(5) 神聖は君主の属性でもあり、皇祖皇宗の神霊と一体として詔勅を発し、祭祀を主宰する事実による。
(6) 詔勅は、国民に権利義務を生じさせず、法的拘束力を有しないが、公共の利益のために発せられる。
(7) 裁可とは君主の裁量で許可すること。これにより生じる君主の拒否権のことを veto(ベトー)という。再度の奏請の規定により拒否は一度に限られる。
(8) 摂政は、天皇が未成年、御不予(御病気)等の理由による臨時の役職であり、天皇の権限を代行する。
(9) 暦は、明治六年から導入された太陽暦や、それ以前の太陰暦などをいう。
(10) 国民の国政参加機会の拡充(参政権の年齢引下げ、国民投票など)からくる要請である。
(11) 規範的要件だが、我が国に対する害意がないことをもって足りると解すべきである。
(13) 権利を「権理」と記したのは、right の翻訳として、「理に適った」という趣旨を含む用語として適切だからである(福沢諭吉は翻訳として二つの用語を用いていた)。
(14) 国が国民の権理とともに、公益の最低限度を確保すべきことを定める条文である。
(15) 私益より公益が優先することは、権利や自由が公共の福祉のもと認められることと同じ趣旨である。本憲法において、公共の利益(公益)をより具体化して定めている。
(17) 尊厳をもって生存する社会権も含めた包括的な基本的権利をいう。
(18) 日本国憲法では権利や自由は、原則として公共の福祉(公益)による制約があるとされた。本憲法においても、権利や自由は、本憲法に定める公益と適合する範囲に限られ、濫用を禁止する趣旨である。
(19) 将来の政治参加に向けて、国民が情報を適切に判断し、問題を解決する主体性をもった教育をいう。
(20) フリースクールなど義務教育課程における様々な選択肢を設ける趣旨である。
(22) 新型コロナウイルスの予防接種が全国的に事実上強制され差別されたことへの教訓と反省による。
(23) 政治に参加する義務は、直接に投票義務や政党加入などを義務付けるものではなく、日本国憲法における勤労の義務と同様、その能力や機会に応じた行動に努めるものである。
(24) 外国人の帰化を通じた政治介入を予防する趣旨である。
(25) 今や情報、経済、産業等の諸分野が、国まもりに関係しており、全体像の取りまとめが必要である。
(26) 現在は放送法の規制はあるが、新聞やインターネット上の報道には規制がない。
(27) 新聞、テレビ、ラジオ、衛星放送、郵便、電話、インターネット、SNS、クラウドに関わる業務を言う。
(28) 防諜機関は、外国の諜報・宣伝・謀略等の工作活動を阻止することを任務とする国の組織である。
(29) 石油、石炭、レアメタルなど重要な鉱物は国内調達やその可能性を優先すべき訓示規定である。
(30) 大東亜戦争時に石油を特定の一国に依存したことへの教訓と反省による。
(32) 無償及び有償の譲渡を含む。外国人及び外国資本による土地買収を規制する趣旨である。
(33) 国内の土地建物、国内企業の株式、国内法人の持分・出資・社員権などの権利をいう。
(34) 没収は、犯罪や不正の取得など例外的な場合に限られる。
(35) 三世代とは、日本国籍でない者が帰化し、その者を一代として、曽孫において初めて公務就任権が認められる。外国人の帰化による政治介入を防止する趣旨である。
(36) 軍隊とは、交戦権を有し武力行使を任務とする国家の軍事組織をいう。通常、陸海空軍に分かれる。自衛隊は交戦権がなく、必要最小限度の防衛を任務とする点で異なる。本憲法の軍隊は、自衛権の行使を任務とする。
(37) 軍事裁判所は軍隊及び軍人に関する事項を審理するが、最高裁判所が終審裁判所となる。
(38) 常駐とは、意に反して又は合意に基づく恒常的な駐留をいう。一時的な訓練や寄港のための滞在は含まない。
(39) 本条二項三項が本来の状態であるが、その実現のためには、本憲法に基づく国まもりの施策を実施し、段階を踏む必要があると考えている。
(40) 帰化の場合第十九条第四項により三世代を経ることを要する。公益従事義務、情報漏洩の禁止。
(43) 国民の平均的な所得の四割を超えない趣旨である。財務省の統計では、戦後、平成二十五年に初めて四割を超えた。なお、党の政策では三割五分の実現を目指している。
確かに裁判において判例は訴訟時の法律の運用に重要な役割を果たすが、憲法や法律の条文を作成、変更する権限は無い。
判例や慣習で訴訟における法律の扱われ方をある程度操作することはできるが、法律の運用を根本的に変更する能力が司法にあるとは言えない。
そもそも日本国憲法第77条は裁判所の権限を規定したもので、立法に関する記述ではない。
行政も民間も基本は法律の範囲内で運営されているし、「基本的に大多数の人間は法律を守る」という慣習があることで、多くの人間は他人に暴力を振るったり暴力の可能性を暗示したりしない。
これであなたの「日本法を作っているのは国会ではない」という発言は憲法上間違いと言える。
もちろんそれでもなお「日本法は裁判所と弁護士会が作っている!」「日本法は自民党が裏で全部作っている!」
「日本法はアメリカと中国に分割統治されている!」と言う自由は誰にでもあるが、憲法上にそれがあるとは言えないな。
ちなみに、「日本人はアホだからいうが」という記述があったがこれはどこにかかっているんだ?
憲法が読めていないのは一体誰なんだ?
どこに洗脳されている傾向があると感じたんだ?
言葉が上手く使えないからって暴力に逃げるのはいいが、そうなったら最後お前と会話する人間はいなくなるよ!
自分がどんな洗脳を受けているかを反省したり、その洗脳を他の洗脳や思考で客体化したりできるかどうかが問題だよ!
他人を脅迫することで適用されます。「生命、身体、自由、名誉または財産に対して害を加えることを告知する」行為が該当します。
成立条件: 実際に相手が恐怖を感じる必要はなく、「害を加える」という言動自体で成立します。
暴行や脅迫を用いて相手に義務のない行為を強制したり、権利行使を妨害する行為が該当します。
暴力的な言動が公共の場で行われた場合、迷惑防止条例が適用される可能性があります。具体的な規定や罰則は自治体によりますが、軽微な脅しであっても対象となる場合があります。
脅迫行為がエスカレートし、相手が精神的な苦痛や身体的な損害を受けた場合には、傷害罪が適用される可能性があります。また、未遂でも処罰の対象となります。
刑罰: 15年以下の懲役または50万円以下の罰金(傷害罪)。
6. その他の罪
いや、そこに書いてあることはそういう意味だよ。
「基本原則に基づいて裁判官が事例を個別に審査し」ってのは、EUや日本の著作権法みたいに類例列挙主義じゃないってこと。
だから意外なものがフェアユースになったり、裁判やるまでわからない。
逆にEUなんかはかなり厳しく、そもそも裁判所の裁量権どころか加盟国の立法権まで制限して新しい権利が追加されにくくなっている。
最近Twitter(現X/以下、旧称を使用します)で、知的障害を抱えた人たちが出産をした結果、周囲のボランティアにその生活を丸投げしている状態であると言うツイートが流れてきた。
当該ツイートのリプライ欄や引用欄を見ると、「生まれてきた子供が可哀想」だの「巻き込まれる周りの人間が可哀想」と言った声が大半を占めるよう見受けられた。
一方で、リプや引用の中には、「当該ツイートやリプライの論調は典型的な優生思想であり、危険である」という旨のものも散見された。
特に、ある一定以上の知識・教養水準を持っていると思しきアカウントによる主張が多いように見えた。
知的障害を抱える親を持った人が苦労をしたツイートなんかも多く目にすることができる中で、優生思想を知的障害者と縁のない生活をしてきた恵まれた者が"正しい"論理を振りかざして抑圧するのが正しいようには思えない。
現実として、知的障害者を親に持つと言うことは相当な不幸であり、なんの罪もないはずの子供に大きな苦痛を与えることに他ならないというのは自明だろう。
しかし、そんな不幸な子であったとしても、生まれてきてしまった以上は簡単に死ぬことができるような社会でもなく、普通に生まれていれば経験するはずもなかったような苦痛を常に抱えながら生きる他にないのだと思う。
どう考えても不幸な人生しか送れないような人間を生み出す合理性がどこにあるのか。
そんな人に対して、生きることの素晴らしさ、平等な社会の美しさを伝えて何になるのか。
優生思想をタブー視する人間は、それによって苦しんでいる人が現実に居るということを理解しているのだろうか?
現実を捨象して、抽象化された論理で正しさを導こうとしていないか?
①劣っている者には制限を加えて良いというのは、ナチスドイツによる虐殺と同じ論理である(→虐殺に繋がりかねない)
②障害を抱えていたとしても、人間である以上その権利は尊重されるべきである
という2つがあるよう見受けられる。
この点、①に関しては完全に論理の飛躍だと思う。
重度の障害を抱えている者による出産を制限することと、特定の属性を持つ人間を虐殺する行為は明らかに同一ではなく、「優位な立場にある多数派が不利な少数派に制限を加えている」と抽象化した場合に同一の枠組みといえるからと言って、その2つを同一視するのはあまりにも合理性に欠けると言えるだろう。
荒唐無稽な例えだが、この国が法治国家であり、立法権が国会にある以上、「インターネットの使用を禁じ、犯した者を死刑とする」という法律が国会によって制定される"可能性"が存在はしていると言えるだろうが、だからと言って「立法権を国に委ねているのは非常に危険な状態である」という主張ができるだろうか。
現実として、立法権はある程度の良心と合理性に基づいて運用されているため、上記のような"可能性"は顕在化しない。
同様に、知的障害者が子を持つことを制限したとして、例えばそこから一定の属性の人間への不当な権利の制限に繋がるだろうか?
その制限の範囲が不当に拡大するような結果に至る"可能性"を過大に見積もっていないだろうか。
枠組みに共通点があるだけの極端な例を用いて、優生思想を断罪するロジックを妥当とは思えない。
確かにどんな人にだって幸福を手にする"権利"はあるかもしれないが、その結果として周囲の人間や生まれてきた子の幸福を犠牲にしているのだとして、そのような"権利"が本当に実現されるべきだろうか。
仮に人を殺すことで幸福を得られる人がいたとしても、その人の"権利"実現のために殺人は許可されないように。
出産により幸福を得られたとしても、それによってより多くの不幸が生じるのであれば、それは制限されて然るべきではないだろうか。
池田大作戦関連のニュースでいくつか見かけたコメントとその感想について
>政教分離を生み出したのはローマ帝国時代のキリスト教なので、政教分離を語る時、実に我々はキリスト教を信じていることになる。ニーチェが言うように人権、博愛、ダイバーシティと人権の全てがキリスト教なのよ
意味不明。日本人がそれを語るときは、判例に基づく理解か、「政教分離」という用語に対する自分なりの適当なイメージ・理解で語るはずで、そこに一々キリスト教への信仰が関わってくるとは想像し難い
根拠不明(「宗教を大げさに排斥したがる」というのと「マルクス主義の影響」)。
>きっちり引用元を提示してて素晴らしい増田。サヨクの俺解釈では普通に考えて信教の自由とバッティングすることすら理解が及ばない馬鹿サヨクが多すぎる。あれこそ反知性主義
根拠不明(「馬鹿サヨクが多すぎる」「反知性主義」と断ずるためのコメント並びに根拠が見当たらない)。何らかの妄想に基づいてコメントしていたり、「反知性主義」の用語について理解していない可能性がある
>例えばドイツだとメルケル元首相の政党が「キリスト教民主同盟」だし、宗教が政治に関わるのは民主主義という観点から何ら問題ないのよね。
「民主主義」という言葉にもその社会ごとの理解(社会通念)があるので、一概に問題なしとは言えない。日本の問題に対してドイツの例を挙げることが必ずしも適切であるとも言えない
>憲法学の教科書を一冊も読んだことのない人が最高裁判例だけ読んで政教分離(特に何を禁止していないか)を理解するのは相当難しそうだが…(ブコメの感想)
「特に何を禁止していないか」というのが意味不明。こういう質問をするあたり、少なくともこの人と同調者にとっては言っても理解できないんだと思う。
>民主主義である限り大勢が信じている宗教に偏る危険性は避けられないわけで、それがおかしいなら民主主義を止めるの?参政権を剥奪するの?って話よね。公権力の行使のみを制限するのは妥当だと思う。
>連立する政党の支持母体のお偉いさんに弔意を表するのが国として特権を与えたことにならないのは明らかなことのように思うよ
多分最高裁が違憲とは言わないだろう、そもそも訴訟の対象になりえないだろうから、この意味では明らかだろう。ただし、批判の対象にはなりえる
>ルール上していいかどうかと、本当にするべきかどうかは別の話なんだけど、区別がついていない人の多いことよ。ルール上はOKだよ、っていうとその行為を称賛してるととらえる人も。
ルールがその行為を認めるかどうか、とその行為の合理性や当否は別の話
>間違った政教分離の解釈見るたびに『ドイツで大々的にキリスト教名乗る政党が普通に議席取りまくって活動してるやん』というツッコミしたくなるところはある
ドイツの例を持ち出してくると、日本国憲法がどうにかなるのだろうか?意味不明なツッコミだ
>民主主義国家である以上何らかの組織を構成する個人は選挙権という政治的な力を持っているので、政治的な力を持たない組織や集団というのがまず存在し得ないんだよな。
憲法の規定それ自体の曖昧さにそもそも問題があるのかもしれない
>どの宗教のトップだったら首相として公式に哀悼の意を表するのだろう。その基準があるならば知りたいところ。あまり他に見たことはないけれど。
国家元首でもなく、世界宗教のトップでもない人に対して、内閣総理大臣として弔意を示す合理性ってなんだろうね
>ないわー。欧州の一部や米国のような国教になっているような国ならともかく、現状の日本でカルト新興宗教に対して総理大臣が声明を出すのはありえない
アメリカ合衆国は憲法修正1条で国教を樹立してはならないと定めているので、この人が「国教」に対する理解を誤っている可能性がある
言うほどギリギリか?かすりもしないのでは?
>素人目にはこれに突っかかるのはどうかなと思う。人が死んだら公の場では(公人なら尚更)悲しみを表明すべきだし、言葉も『尽力・重要な役割・足跡』と、事実を述べるにとどまるものを選んでいるように読める。
ところで、大先生に対して日本政府が叙勲しないのはなぜなんでしょうね。内閣総理大臣が態々弔意を表す程なのだから、きっと国民栄誉賞、文化勲章や旭日大綬章程度の勲章はとっくの昔にもらっているかと思ったが
>いやはや。創価学会は公称800万世帯を擁する日本最大の宗教団体で社会的影響力も極めて大きい。そのトップの逝去に哀悼の意を表するのは社会的儀礼の範囲だろう。政教分離原則の目的効果基準にも反しないのは明らか。
その理屈だと、他の宗派(例えば真宗)のトップに対して一々哀悼の意を示さないのは不公平ということになる。ことさら大先生に対してのみ弔意を示す合理性は見いだせない。俺が知らないだけで、歴代の内閣総理大臣は哀悼の意を示しているのかもしれないが。そして、この考え方だと、歴代の会長が亡くなった際には、一々内閣総理大臣が弔意を示さなければならなくなってしまうのでは
>生きてたのか。空海と同じく、このまま120歳とかこえても、生きてる設定で神に近くなっていくと思っていた。/今日(11/18)は創価学会創立記念日らしい。あえて、発表を18日にしたんかな。
>トップブコメたちがトップブコメがどうこう言ってるけどどれがどれを指してるのか分からんくてカオス
>公明党は創価学会の指示の元動いてるのに、公明党が政府にいるの「宗教団体が、政治上の権力を行使すること」に当たらないのがよくわからない。票欲しさの屁理屈だよな。トプコメ批判してるブクマカは学会員だろ。
>憲法第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。 いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。/コレが日本国憲法における政教分離。
>「憲法の名宛人は国家である」。例えば国民の三大義務が憲法に書かれているが、あれは国民に憲法上の義務があることを意味しない。国民は憲法違反できないし、宗教団体も憲法違反できない。
それは私人間効力を認めるか否か(憲法の条文それ自体には「憲法の名宛人は国家である」とは書かれてない)で変わってくるので、一概にそうであるともないとも言えないのでは。まあ、直接に適用することはないけどね
好きにしろよ
>浅はかな rub73 のための説明: "「政治上の権力」とは立法権・課税権などの統治的権力のこと。政治活動そのものではない。" (芦部信喜「憲法」) ※憲法学の教科書読め https://anond.hatelabo.jp/20231118203326
「憲法学の教科書」という言い方だと玉石混交の中から石を探り当ててしまう可能性があるから、最新の憲法判例百選+最近の判例を読んだ方が適切な気もする
>トップブコメを浅はかな知識で指摘してる奴にスターつけてる奴はやばい。憲法20条の1項後段では、「宗教団体が、国から特別優遇措置を受けること」と「宗教団体が、政治上の権力を行使すること」を禁止している。
これだけだとわからないよ
>政教分離を理解してない人、はてなでもこんなに多いんだね。欧州で連立政権の一角によく「キリスト教○○党」みたいなのが入ってるのさえ知らないのかねえ。
日本国憲法とその運用の例に対して、欧州を持ち出してくると、どうにかなるのだろうか?頭がパーンとなるとか?
>トップコメも勘違いしてるけど政教分離は国家が特定の宗教を優遇や弾圧するなってことであって宗教者の政治参加は否定してないからね(棒読)/建前論だけど戦中宗教団体を政府が好き放題弾圧した反省って奴がある訳
だから誰に対して言ってるんだ
>トップブコメとスター押してるやつは、政教分離を勘違いしてる。恥ずかしいぞ。宗教が政治に関与するのを排除するのではなく、政治が宗教に影響与えないという原則。統一教会解散命令の方が原則に抵触してる
だから誰に対して言ってるんだ
言いたいことはタイトルで全て書いたので、以下補足にゃーん
まずは、国と宗教団体の関係について日本国憲法第20条第1項後段には次のように規定されている。
これを誤解 (または曲解) して宗教団体が政治活動することにイチャモンを付けてる人が多いが、「政治上の権力」は政治活動ではなく国や地方公共団体の機能としての統治的権力を指すのが通説である。これは勝手に言ってるわけではなく、憲法学者が書いたまともな本であれば同じように解説してある。念のため、図書館に寄って調べてきたので以下に引用する。
「政治上の権力」とは本来国が行うべき統治権力をいい、たとえば課税権の行使や、江戸時代の宗門改帳 (現在の戸籍にあたるもの) の作成のような職務を分担することが禁止される。
また、これは憲法制定時にも触れられており、金森徳次郎 (国務大臣) は以下の答弁をして特に異論は出ていない。つまり、この解釈は制定当時から何ら変わっていない。
○松澤(兼)委員 其の次に「いかなる宗教團體も…政治上の權力を行使してはならない。」と書いてあるのであります、是は外國によくありますやうに、國教と云ふやうな制度を我が國に於ては認めない、斯う云ふ趣旨の規定でありまして、寺院や或は神社關係者が、特定の政黨に加はり、政治上の權利を行使すると云ふことは差支へがないと了解するのでありますが如何でございますか
○金森國務大臣 宗教團體其のものが政黨に加はると云ふことがあり得るかどうかは遽かに斷言出來ませぬけれども、政黨として其の關係者が政治上の行動をすると云ふことを禁止する趣旨ではございませぬ
○松澤(兼)委員 我が國に於きましてはさう云ふ例はございませぬが、例へば「カトリック」黨と云ふやうな黨が出來まして、是が政治上の權力を行使すると云ふやうな場合は此の規定に該當しないと了解して宜しうございますか
○金森國務大臣 此の權力を行使すると云ふのは、政治上の運動をすることを直接に止めた意味ではないと思ひます、國から授けられて正式な意味に於て政治上の權力を行使してはならぬ、斯う云ふ風に思つて居ります
前文
国民議会として構成されたフランス人民の代表者たちは、人の権利に対する無知、忘却、または軽視が、公の不幸と政府の腐敗の唯一の原因であることを考慮し、人の譲りわたすことのできない神聖な自然的権利を、厳粛な宣言において提示することを決意した。この宣言が、社会全体のすべての構成員に絶えず示され、かれらの権利と義務を不断に想起させるように。立法権および執行権の行為が、すべての政治制度の目的とつねに比較されうることで一層尊重されるように。市民の要求が、以後、簡潔で争いの余地のない原理に基づくことによって、つねに憲法の維持と万人の幸福に向かうように。こうして、国民議会は、最高存在の前に、かつ、その庇護のもとに、人および市民の以下の諸権利を承認し、宣言する。
憲法は政府を縛るものというデマ → anond:20221020172754
増田の説は本質的に『十七条憲法も憲法だ』と変わらん。日本国憲法は『立法権を制限する事で人権を保障』する市民革命思想の流れを汲む近代憲法。共産圏の憲法はその流れと異なるから価値観を共有しないとされる。
『十七条憲法も憲法だ』というのはかなり乱暴な要約だけど、まさしくその通り。しかし、市民革命思想を『立法権を制限する事で人権を保障』と表現するのは意味不明だ。人権のために制限したのは行政権であり、その方法が三権分立ということすら理解していないのだろう。
共産圏国家の憲法との比較は例として出しただけであり、国が違えば国家の統治方法も異なるので憲法が持つ価値観が異なるのも当たり前だ。共産圏国家の例示で的を得ないようなら、コーランを憲法としてるイスラム圏国家でもよい。
直球のアレ来た。この内容について語りたいなら、「外見的立憲主義」という言葉の意味くらいは調べてこよう。今時、中学生でも勉強を真面目にしていたらこのレベルのことは言わないと思う。
先進国の現在の憲法が正しいのであり、そうでない国家の憲法は「外見的立憲主義」だから誤った憲法だと主張したいのはよくわかった。しかし、憲法に絶対的な正しさを求める精神は、盲目的に宗教を信仰する狂信者の思想と同じとしか思えない。「中学生でも勉強を真面目にしていたら…」の文言から、論理的思考力の欠如が垣間見える。
こういう増田って「国民国家」の意味を知らないのだろう。自分は自動的に一丁前の国民だとでも思っているのか。日本は「王政、封建制」を「国民国家」に改造するために憲法を持った。その役目は、政府の権限制限や。
またか。現代の憲法こそが真の憲法であり、その価値観に反するものは憲法ではないという意見だ。大日本帝国憲法のことは、憲法の名がついてるだけで憲法ではないと、頓珍漢な主張をするのだろう。
勉強になるブコメがたくさんついてる、良かったね! 知らないことを知らないと言うときに「デマ」って言葉を使うのはやめようね。
「デマ」という言葉はただの釣り餌。釣れたのは知らないことを訳知り顔で語るブコメばかりで、勉強にはならなかった。
憲法学的に言いたいことはいろいろあるが、国語的な増田式定義によっても、憲法が国の統治方法を定めてるから、国を統治する政府は憲法の定めに従って統治する必要がある、すなわち政府が憲法に縛られてるんじゃない
そこでいう憲法は形式的意味の憲法を指していないのでは/憲法改正の限界を超えた(n月革命を引き起こす)「改憲」はあり得るんじゃないの?
前者のブコメに対しては後者のブコメで完全に反論しているので、私からは特にコメントはなし。『憲法改正の限界』は無限界説のほうが正しいのは歴史的事実として明らかだ。憲法という言葉で権威付けしようとも所詮は人間の作ったルールでしかないことを、後者のブクマカはよく理解できていると思う。
デマだと断じるから何かと思った。すべての憲法の基本書の最初の章に書いてあることなので、それくらいは読んでから主張してほしい。
『すべての憲法』はさすがに主語が大きすぎる。『フランス革命の流れを汲む近代憲法』くらいの主語にとどめるべき。日本や欧米以外の国の憲法を知っているわけではないのに。
意味論的憲法だ。どんな実益があるんだこの説明と感じた思い出があるけど、細かく整理したうえで示しておかないと解像度が低いままトンチキなことを言いだす人が一定数出てきちゃうからなんだろうな。
同意なので反論は無し。論理ではなく世界史や宗教的価値観で憲法を理解している人ばかりでうんざりなのは、この人も感じていることだろう。
笑った。確かにそうだ。
自分が日本人だからよく分かるけど、お前らは死んだほうが良い。
現代で知性的であることや、真面目に働くというのは仕事を効率的に行ったりイノベーションを起こせるような環境や体制を作ることだ。
ところがお前ら日本人は若手を活用しようとせずに、書類上は真面目に働いたことにして実際は全く効率化のための改善を行おうとしない。
効率化というのは結局のところ新体制や新システムへの連続的な移行そのものであり、旧体制派との衝突は避けられない。
もし自分たちの上司やクライアント、出資者の立場の人間が旧体制派であった場合は新しいシステムに移行する際の障壁となる。
そこでお前たち日本人は
「ビビって引き下がる」
ことを
「優しさ」
だとか
「真面目」
だとか
「思いやり、空気を読んで」
とか
「和をもって」
とか
負け犬の口で言い換えているだけだ。
実際は戦いすらせずに自分と仲間の命を全くかけようとせずに自分たちの権利と自由を勝ち取ろうともせず、
理想を一切叶えようとせず、しゃぶり尽くされてカラカラになった残飯の骨だけ加えて引き下がるだけの糞犬でしかない。
自分らの方が正しいと信じて、理論的にも論理的にも正しいという主張を持っているにも関わらず、
相手が権力者で相手の方が有利で会社や組織内で有利であるというだけで、しっぽを巻いて逃げる負け犬そのものだ。
いや、闘ってすらいないからクソ犬だ。
お前らはドラマの中ではレインボーブリッジを封鎖したり討ち入りしたり仕事人したりして
現実では自分より強い存在にはビビって何も言えなくなるホビット族でしかない。
何が誇り高き日本人だ。
そんなやつらは太平洋戦争で大量に死んで、今生き残ってるのは他人の命よりも自分の命を優先にしたやつらの子々孫々だろうが。
生き残って帰ってきた人間たちがどれだけ戦争が悲惨だったのか、同じ間違いを繰り返さないように教えても
お前ら日本人は馬鹿だからテレビに映る裸の男をみて手を叩いて笑うだけで誰も真剣に考えてこなかっただろ。
なぜお前らはそうなってしまったんだ。
何もデモを起こせなど言ってるわけではない。
自分らに正当な主張を持っているという確信があるなら同調する仲間を集めろ。
その主義主張が受け入れられるものであれば、どんどん広がっていく。
たとえそれが現代の法律に反していても自分たちのもつ倫理・論理が正しいと思うなら主張すればいい。
法律の元となるものが何なのかお前らは忘れてしまったのか。それは一般常識だ。
一般常識とはお前らが考えて行動している日常生活におけるルールそのものだ。
お前らがこのルールは違うと思えばいくらでも変える権利がある。
だがそれを国民全員で決めれない、だから選挙で選んで代理で政治をさせるのが間接政治だ。
お前らは元々の権利が自分ら個々人にあることすら完全に忘れている。
政治家とは常にお前らに評価されなければ代理人としての使命を果たさなくなることすら忘れている。
今、お前ら日本人が何年も続けてきた、権力に対する無関心のツケを支払うときが来ている。
団結しない
正しいことを正しいと主張することすらできない
自分らが新しいリーダーになるのではなく、権力者のおこぼれをもらうのを成功だと信じている
今、そういった古い考えで人生を生きている日本人は一度死ななければならない。
実行しろ。
反抗しろ。
もうお前ら汚くなった日本人たちに、誇るべき精神的文化なんて残ってないんだよ。
勇気をもて。
たったそれだけがないせいでこの国はこうなった。
[追記]
ちなみに現行の、アメリカにおける中絶合法化の根拠になっているロー判決は、「中絶権がある」とは認めておらず、中絶を禁止する州法は、当該女性に対するプライヴァシー権の侵害であるとする、いわば「財産権保護」的な意味合いでの調整が行われているだけである。女性の中絶権を犯しているから中絶禁止州法が違法なのではなくて、プライヴァシー権の侵害である。
プライヴァシー権は憲法にも関連法にも規定はなく、判例に拠るしかないかなり弱い権利だ。歴史的にも新しい権利であるが、ロー判決を批判する意見としては、この判決が新たにプライヴァシー権なるものを「立法」した立法権侵害であるとする説がある。連邦最高裁がかなり通常よりは踏み込んで逸脱していることは間違いない。
そこまでしても、中絶をし得る法拠はプライヴァシー権と言う、場合と状況によってはかなり緩くしか扱われない権利であって、近代法の母国のアメリカでは注意深く進められていることは留意すべきだろう。
1. FIT(固定価格買い取り制度)をやめろ
最悪の制度。金持ちをますます金持ちにした。おかげで、再生エネルギーなんて強制的に(民間企業)の電力会社に購入させるという法律が、どうして通ってしまったのだ?例えば、日銀とかが民間企業なのに、日銀券を(立法府が無理やり)すりださせるととか絶対に変だろ。おかげで、一般家庭は富の再生算が減ってしまった。
2. 地上デジタル放送によるテレビの買い替え制度は犯罪行為だ
マスコミのせいで、電子系の製造業界が 有効需要を破壊された。どう考えても、日系企業なんかが「同じ努力をして」テレビをつくったら、韓国と中国に勝てるわけがない。なんと言っても、日本人は所得が高い。逆に言うと、テレビなんかは「いつ買うか?」という供給がわからない状態にないと、生産設備が供給過剰になる可能性を考慮していく必要があるのだから、資本主義社会においては絶対に「確実に儲かる」ポイントはつくってはいけない。そんなものをつくったら、絶対に「安い労働力のある国」からアービトラージをくらうのだ。おかげで、家電業界は滅びた。マスコミが家電を殺した。
3. 雇用の流動化の促進
本当なら、雇用流動化は「労働者の資産をアップする」はずだったのだ。例えば資本主義社会においては安定した需要は常に生じないのだから、雇用を守ろうとすると「供給過剰になる」ので絶対にまずい。なので、本当ならば、最低賃金以下なら無条件で生保をあげるべきだ。
法が照らせる範囲が無限でなく、しかも「法」で行政が実施することを完全にできないのならば、無理に法案にすべきじゃないのだ。なのに法律をつくって、人を抑圧してきたのが、経済的に無理な法律をつくり、人々を抑圧することを実行することを可能とした。例えば、ヤクザなんかは法律を悪用した集団で、国営というユニバーサル・アクセスな領域があったから存在できたのだ。つまり、ヤクザは国に依存している。ヤクザの洗練されていないギャンブルが金になるのは、国が賭博を禁止しているからだ。そんな国際競争力を獲得できないド素人の賭博を裏でさせるのならば、表で堂々とギャンブルさせろ。ヤクザを滅ぼしたいのなら、ギャンブルを市井に開放すべき。ギャンブルで家が崩壊するような家庭は、すでにパチンコで崩壊しているからセーフ。
5. 老人を輸出しろ
外国に老人を輸出して、現地民に介護させろ。絶対にソッチの方が低コストだ。どうせ、都会民はおんなじことを地方の親にしているだろ。東京の一等地に老人を介護させるのだったら、カンボジアかマレーシアのような発展途上国に歩けなくなったら輸出して、低費用に抑えようではないか。
刑務所に入りたいから『犯罪を犯す』ようなやつがいるなら、無条件で刑務所に入れてやれ。少なくとも、犯罪を犯すよりマシだろ。
そのかわり、少年法を廃止な。大人も子供。子供も大人。LGBT + Children だ。何が問題なのさ。
一億二千万人を派遣会社の社長にしよう。そうすれば、完全雇用だ。
9. 国民にメルカリに参加させよう。むしろ、メルカリをしないと非国民にしよう。
ガス電気空気もすべてがメルカリで扱われれば、強制的に税を徴税できる。選挙もだ。メルカリで入札やろう。