はてなキーワード: 違憲とは
定義: 個人の魅力・能力・選好に基づく「選ばれなさ」であり、特定属性への敵意や制度的排除を伴わないもの。不快ではあっても、差別とは質的に異なる。
この段階のポイント: 本人にとっては深刻な苦痛でありうるが、「属性を理由とした不当な扱い」ではないため、差別の文脈で扱うと議論が混乱する原因になる。「つらさ」と「差別」は別の軸である。
定義: 特定の属性に対する否定的なステレオタイプが社会に流通し、その属性を持つ個人が日常的に偏見にさらされる状態。法的権利は侵害されていないが、尊厳の毀損や心理的負荷が継続的に発生する。
この段階のポイント: 個々の言動は「悪意がない」「冗談」「褒めている」と弁明可能なものが多いが、当事者にとっては累積的に尊厳を削る。可視化されにくいため「大げさ」「被害妄想」と退けられやすい。
定義: 特定の集団・コミュニティにおいて、ある属性を持つ人々への攻撃・蔑視・性的対象化が文化として定着し、組織的・反復的に行われる段階。個人の偏見を超え、集団の規範として加害が正当化される。
この段階のポイント: ②との決定的な違いは、加害が集団の文化・規範として機能している点にある。「ノリ」「ネタ」「ジョーク」として正当化され、批判する側が「空気を読めない」「過剰反応」と攻撃される。脱人間化(dehumanization)の言語が定着すると、より深刻な段階への心理的障壁が下がる。
定義: 法律・制度・政策によって特定の属性を持つ人々が権利を制限され、または不利な立場に置かれる状態。国家権力が差別を正当化・執行する。
この段階のポイント: ②③が「社会の中の差別」であるのに対し、④は「国家による差別」である。法が差別を禁止するのではなく、法そのものが差別を構成する。被害者は法に訴えることができない(法自体が敵であるため)。制度的差別は撤廃後も長期にわたって構造的不平等として残存する。
定義: 特定の属性(人種・性別・性的指向・宗教・民族など)に対する憎悪を動機として、個人または小集団が行う身体的暴力・殺人・テロ行為。法制度は(少なくとも建前上は)これを禁止しているが、実効的に防止できていない、または暗黙に容認されている。
この段階のポイント: ③との違いは、言語的・心理的暴力から身体的暴力・殺人へと移行している点にある。ただし③の脱人間化言語が⑤への「許可」として機能するという連続性がある。加害者は個人でも、その動機は社会に流通する憎悪イデオロギーに根ざしている。国家は禁止しているが、捜査・処罰の不十分さが暗黙の容認として機能することがある。
定義: 国家またはそれに準ずる権力が、特定の属性を持つ集団を組織的に排除・追放・絶滅しようとする行為。④(法制度的差別)と⑤(暴力)が国家権力によって統合され、産業的規模で遂行される。
「どのような国を作り上げたいのか、理想の姿を物語るものが憲法です」
4月12日、東京都内のホテルで開かれた自民党大会。総裁の高市早苗首相は演説で、改憲に意欲を示した。
「理想の日本国を文字にして、歴史という書物の新たなページに刻もう。そのページをめくるべきかどうか、国民に堂々と問おうではありませんか。立党から70年、時は来ました」
党大会での力強さとは対照的に、高市氏は国会では、憲法の価値を語りたがらない。
トランプ米大統領から、イラン攻撃に伴いホルムズ海峡への艦艇派遣を求められていたが、3月19日の日米首脳会談では応じなかった。その時に憲法に触れていたが、国会では「法律の範囲内で、できることとできないことを説明した」と答弁。「9条を盾にしたということはない」とも主張した。
野党が繰り返し質問すると、高市氏はようやく「(トランプ氏に)憲法についても話した」と認めた。
9条も含めた改憲の旗を振りながら、トランプ氏の要求を憲法でかわす――。
過去の発言などをたどると、1955年に自民党が結党されて以来、根強くある「押しつけ論」と、いまの憲法では日本を守れないという意識が見えてくる。
押しつけ論とは、憲法は敗戦直後の占領下に、連合国軍総司令部(GHQ)に押しつけられたという考え方だ。高市氏が尊敬する安倍晋三元首相も同様の考えをもっていた。
高市氏は2000年の衆院憲法調査会で、「アメリカの心でなく日本の心を持った、私たちの時代の私たちの憲法を書き上げる強い決意」を示した。憲法の前文にある「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」という部分について、「非常におめでたい一文を、改憲の機会があれば真っ先に変えよう」と語った。
4月の党大会の演説では、どの項目を改正するかには触れなかった。ただ、9条を念頭にした発言がちりばめられていた。
自衛隊は違憲との考え方や運用上の制約があることに触れ、「(自民党の)立党宣言では、自主独立の権威を回復することが政治の使命だとうたっている」と強調。「日本人の手による自主的な憲法改正は党是」と訴えた。
高市氏、戦力不保持は「不的確」
9条で「戦力不保持」を掲げる2項は、「独立した主権国家の憲法としては不的確な表現」であり、削除して「国防軍」をつくるというのが高市氏の持論だ。
首相になる数カ月前の衆院憲法審査会では、「9条については自民党の憲法草案がベスト」と発言した。「憲法草案」は、政権から下野した自民が12年につくった。その9条2項ではこう書かれている。
「我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する」
「戦力不保持」を削り、国防軍を設ける。
連立政権を組む相手が、公明党から日本維新の会に代わると、連立政権合意書で、実現させる政策に9条改正が盛り込まれた。維新も「国防軍保持」を掲げている。
ただ、2月の衆院選中の演説で、高市氏は「憲法になぜ、自衛隊を書いちゃいけないんですか。誇りを守り、実力組織として位置づける。当たり前の憲法改正もやらせてください」と訴えた。
これは、安倍氏のもと自民党が18年にまとめた「改憲4項目」に沿った発言だ。優先すべき4項目の中に、戦争放棄・戦力不保持を掲げる9条への自衛隊明記がある。
自民党の草案は国防軍を設ける内容だが、改憲4項目は「戦力不保持」を維持し自衛隊を明記している。高市氏は首相になってからは、国防軍よりハードルの低い自衛隊明記を重視する発言が目立っている。
4月の参院予算委員会。立憲民主党の三上絵里氏に、目指すべき改憲と「専守防衛」の関係について問われ、「専守防衛は、現行憲法の精神にのっとったもので、我が国の防衛の基本的な方針として堅持してきている。私の考えとしても変わりません」と語った。
戦後の基本政策である専守防衛は、攻められて初めて使う必要最小限度の力を持つという、今の自衛隊を前提とした考え方だ。高市氏の持論の国防軍とは相いれない。
また、高市氏は別の議員に問われ、「9条を改正したからといって、現に戦闘が行われているところに自衛隊を派遣できる内容になるのかどうか」とも話した。
持論で自民草案や維新が掲げる国防軍か、それとも、改憲4項目にある自衛隊明記か。
高市氏は党大会で「改正の発議に何とかメドが立った、と言える状態で来年の党大会を迎えたい」と述べ、1年後を区切りに指定した。しかし、何を改憲するかは明らかにしていない。
平和主義を具体化した9条は世論調査でも支持が高い。また、中東情勢による経済危機を避けることが急がれる。高市氏が師と仰ぐ安倍氏も、まずは「アベノミクス」による経済政策を優先させ、国政選挙での勝利を重ねることを重視した。
その姿を、高市氏は見ている。
https://digital.asahi.com/articles/ASV512JQFV51UTFK00VM.html
内容: 第9条(戦争放棄・戦力不保持)は維持したまま、「自衛隊」の存在を憲法に書き加える案です。
目的: 現在の自衛隊について「違憲(憲法違反)ではないか」という議論があるため、憲法に明確に位置づけることで、その論争に終止符を打つとしています。
賛成
内容: 大規模な自然災害やテロなどの有事に際し、国会議員の任期を延長したり、内閣が一時的に強力な権限(政令の制定など)を持てるようにする規定を設ける案です。
目的: 選挙が実施できないような事態でも国会の機能を維持し、迅速に国民の安全を守るためとしています。
反対
代わりなんて幾らでもいる
3. 参議院の「合区」解消
内容: 人口の少ない隣接する2つの県を1つの選挙区にする「合区」を廃止し、各都道府県から必ず1人以上の議員を選出できるようにする案です。
目的: 地方の声が国政に届きにくくなっている現状を改善し、地域代表としての性格を明確にするためとしています。
反対
廃止しなくていい
そのうち県自体が合区の形になるよ
4. 教育の充実
内容: 経済的な事情に関わらず教育を受けられる環境を整えることを、国の努力義務や理念として憲法に書き込む案です。
目的: 教育の重要性を憲法レベルで掲げ、私立学校への助成などの法的根拠をより強固にする狙いがあります。
反対
中国は神権国家で不合理マッチョイズムで資源と軍隊しかないロシアとは全く異なる
ロシアは宗教的信念や資源の仕手のために戦争するメリットがあるから
中国は理系合理主義でハイテク産業でグローバル市場に組み入れられているので、むしろ世界秩序を壊すのは自分達が損をする
むしろ中国を徹底的に利して中国との経済交流を増やしまくって徹底的に、相互依存を深めれば、絶対に戦争を起こせなくなる
なんなら今すぐ沖縄からすべての違憲軍を撤退して北海道に移転すべき
それでも100パーセント中国は攻めてこないと断言できる。頭の悪くて宗教的なトランププーチンと違って中国は世俗的で賢くて合理主義だから
記事の概要 提供されたURL(https://www.47news.jp/14079097.html)は、共同通信の速報記事です。 タイトル:【速報】イスラエル、パレスチナ人の死刑法案を可決 日付:2026年3月31日(記事は前日の3月30日夜の出来事を報じています)。
内容は極めて簡潔で、「イスラエル国会(クネセト)は30日、テロ攻撃でイスラエル人を殺害したパレスチナ人に対し、原則として死刑を科す法案を可決した」という一点のみを伝えています。背景説明や詳細、反対意見などは一切ありません。0
この法案は、極右政党「オツマ・イェフディ」(ユダヤの力)所属の国家安全保障大臣イタマル・ベン・グヴィル氏が強く推進したもので、2023年10月7日のハマス攻撃以降のテロ対策強化を名目に進められてきました。実際には3月30日夜に本会議で62対48の賛成多数で可決されています(ネタニヤフ首相も賛成)。
詳細は以下の通りです:
• 1954年:通常の殺人罪など平時の刑事犯罪について死刑を廃止。
◦ 1回目:1948年、Meir Tobianski(誤ったスパイ容疑で処刑・後に冤罪が証明)。
◦ 2回目:1962年、ナチス戦犯アドルフ・アイヒマン(ホロコーストの実行者)。これが唯一の裁判所命令による正式執行。
• 現行法の位置付け:死刑は法的に残っているものの、適用は極めて限定(ジェノサイド、人道に対する罪、高逆叛罪、戦時法下の一部)。通常のテロ事件でも、3人の裁判官の満場一致が必要で、実際には一度も執行されていませんでした。西岸占領地の軍事法廷でも、死刑判決が出ても控訴でほぼ必ず終身刑(99年相当)に減刑されていました。 → 国際的には「事実上の死刑廃止国(de facto abolitionist)」と分類されていました。
この新法は、その「事実上廃止」の原則を大きく崩す転換点です。
◦ 占領下ヨルダン川西岸の軍事法廷が主(パレスチナ人被告の有罪率は96〜99%超)。
• 判決の選択:当初は「死刑義務付け」だったが、委員会審議で一部修正され、裁判官が死刑または終身刑を選択可能に(ただし「原則死刑」の方向性は維持)。
• 執行:判決後90日以内に絞首刑で執行(刑務局が実施)。首相が最大180日延期可能だが、恩赦・減刑の道はほぼ閉ざされる。
• 遡及適用:10月7日ハマス攻撃容疑者は対象外(別途特別法廷を検討中)。
ベン・グヴィル氏は「ユダヤ人を殺す者に生きる権利はない」「抑止力と正義の回復」と主張。黄金の絞首刑ピンを着用してキャンペーンを展開し、極右連立与党の支持を集めました。10月7日以降の世論硬化を背景にしています。
◦ 人権団体(B’Tselem、アムネスティなど):人種差別的で「パレスチナ人専用死刑制度」。軍事法廷の不公正さを悪用し、国際人道法違反。
◦ EU・国連人権専門家:「生命権の侵害」「拷問の可能性を高める」。
◦ 国内野党・法務顧問:違憲の恐れあり、最高裁で無効化される可能性が高いと指摘。
• 従来:法的に存在するが、事実上廃止。民主主義国家として「死刑は使わない」という暗黙の合意があった。
今後、最高裁の判断や国際的な圧力で執行に至るかは不透明ですが、少なくとも「原則死刑」の枠組みは法的に成立した点で、イスラエルの刑事司法史上で大きな転換です。記事が極めて簡潔だったため、以上のように深掘りしました。