はてなキーワード: 対象外とは
桃から生まれた男は、いまや株式会社オニガシマソリューションズの鬼退治プロジェクト推進室長、通称・桃太郎であった。
昔は「日本一のきびだんご」で人心を掌握できたが、現代はそうもいかない。
犬は正社員だった。首から社員証を下げ、名刺入れを持ち、社用PCには会社指定のセキュリティシールが貼られている。福利厚生で歯石除去まで出るらしい。
猿の社員証には大きく「派遣」と書かれ、キジに至っては首にかけるタイプではなく、クリップ式で羽に挟むと微妙に痛い仕様だった。
桃太郎は咳払いをした。
「今回の鬼退治案件ですが、犬さんには現場リーダーをお願いします。猿さん、キジさんは犬さんの指示を受けて動いてください」
犬がうなずいた。
「承知しました。ではまず、猿さんは鬼ヶ島入口の監視、キジさんは上空からの偵察をお願いします。あと、日報は17時までに共有フォルダへ」
猿が手を挙げた。
「ああ」
犬は少し困った顔をした。
「派遣の方はセキュリティ上、社内フォルダに入れないので、日報は僕に口頭でお願いします。僕がそれを転記します」
「じゃあ僕が書いたこと、犬さんの成果になるんですか?」
キジが小さく鳴いた。
「キッ……」
犬には箱入りの高級きびだんご。黒蜜きなこ味、個包装、社名ロゴ入り。
猿がそれを見比べた。
「桃太郎さん、これ、犬さんのだけ箱が違いません?」
「犬さんは正社員なので、退職金前払い相当分のきびだんごポイントが付与されています」
「うちは関知できません」
キジがまた鳴いた。
「キッ……」
今度は「言い方が人事」という意味だった。
道中、犬はリーダーらしく的確に指示を出した。
「猿さん、そこの枝に登って敵情確認を。キジさん、低空飛行で周辺警戒をお願いします」
「了解です」
「あと、作業中にケガをした場合、犬さんは労災申請フローA、猿さんとキジさんは派遣元経由でフローBです」
猿が枝から落ちかけた。
「いまそれ言う?」
キジは空を飛びながら尋ねた。
「休憩は?」
犬は手帳を開いた。
「犬は11時半から一時間。猿さんとキジさんは業務委託ではないですが、就業場所が屋外なので、派遣契約書上は“適宜”となっています」
「適宜って、誰が決めるんですか」
「現場って誰ですか」
犬は胸を張った。
「私です」
猿は枝の上で遠い目をした。
昼になり、桃太郎たちは浜辺で休憩した。
そこには会社支給のウォーターサーバーが置いてあった。冷水と温水が出る、最新型である。
犬が紙コップを取った。
「あ、猿さん、キジさん」
「はい?」
「申し訳ないんですが、こちらのウォーターサーバーは正社員福利厚生設備なので、派遣の方は使用をお控えください」
猿は波の音を聞いた。
「海水飲めってことですか?」
「いや、そういう意味ではなく」
「じゃあ何を飲めと」
犬は気まずそうにリュックを探った。
「毎日来てる来客って何?」
桃太郎は黙ってきびだんごを食べていた。なぜなら桃太郎は上長だが、こういう話になると急に「制度の問題だから」と言って遠くを見るタイプの上長だった。
猿がぼそっと言った。
「鬼より先に倒すべきもの、見えてきたな」
「何者だ!」
犬は一歩前に出た。
「株式会社オニガシマソリューションズとの契約不履行および近隣村落へのコンプライアンス違反について、是正勧告に参りました」
鬼はひるんだ。
「なんだその怖い言葉は」
猿は横から飛びかかり、鬼の金棒を奪った。キジは上空から鬼の目をつついた。犬は後方で叫んだ。
「猿さん、ナイスです! ただし金棒の持ち帰りは備品管理規程に抵触します!」
「戦闘中に規程読むな!」
キジが鬼の頭上を旋回した。
「キッ、キッ!」
三匹の活躍により、鬼たちはあっという間に降参した。
桃太郎は宝を回収し、満足げに言った。
「皆さんのおかげです。特に犬さん、リーダーシップが光りましたね」
猿が眉をひそめた。
「いや、最前線で殴ったの僕ですけど」
キジも羽を広げた。
「偵察と目つぶし、私ですけど」
「でも評価シート上、派遣の方は桃太郎さんの直接評価対象外なので……」
「知ってた」
帰り道、猿とキジは黙っていた。
猿が言った。
キジが言った。
「キッ」
村に戻ると、桃太郎は全社向けに発表した。
「鬼退治プロジェクトは無事成功しました。今後は雇用形態を問わず、同じ現場で戦う仲間として尊重する文化を醸成していきます」
犬が拍手した。
その翌週、社内のウォーターサーバーには新しい貼り紙がされた。
“どなたでもご利用いただけます”
猿はそれを見て、少し笑った。
「お、進歩じゃん」
キジも嬉しそうに水を飲もうとした。
“ただし紙コップは正社員用です”
犬は静かに目をそらした。
そして桃太郎は、誰よりも静かに、新しいプロジェクト名を考えていた。
犬が言った。
桃太郎は腰の刀を抜いた。
「通すんだよ」
猿とキジは顔を見合わせた。
紙コップはなかったので、手と羽と舌で。
それでも水は、まあまあうまかった。
「日本にフェアユースやパロディ条項があったら同人誌を堂々と(合法的に)有料頒布できるのに」
「これに該当すればOK」という基準が明確で、予測可能性が高い。
事前に絶対に安全が事前にわかる安心感。同人誌は事前条件に無いので現状、権利者の黙認という綱渡りの状態
パロディが著作権侵害の例外とて認められるためには条件がある。一番重要なのがパロディであること。
パロディ条項が求めるパロディとは?元の作品の文体、思想、キャラクターの性格などをあざ笑ったり、矛盾を突いたりして、「その作品自体を滑稽化、嘲笑する表現」である必要。
同人にあるようなリスペクトとは真反対の精神を要求される。好きという気持ちの具体化は対象外。
結果多くの場合裁判で負ける。つまり現状、権利者の黙認という綱渡りの状態
日本の限定列挙方式の反対。事後的に個別に裁判して判断するというやり方。
事前に列挙された安全が無い分、裁判されるリスクは日本以上にやばい。
フェアユースの4つの条件のうち著作物の性質は完全にNG,また、有料で販売するとフェアユースがさらに認められずらくなる。利用された量と質においてもキャラクターコンテンツに対する、キャラクターデザインは量と質においても不利になる。
一応、アメリカ法の心臓部である先例拘束性の原則があるが、ファンアート、同人誌に関する拘束性をもって合法であるとする裁判例が現状無いため、まったく安全ではない。現状基本的に日本と同じ。
また、裁判例ができても安心できない。先例と「同じ」であるかの判断は、やはり個別に裁判した時点で判断される。事前に安全と決まるわけではない。結果、やはり裁判のコストは常に追う必要はある。
一応勝つ可能性は無くは無いが、勝率は低い。膨大な弁護士費用を払って数年戦う余裕がある人だけが得られる自由。
個人クリエータにとっては現状、権利者の黙認という綱渡りの状態
フェアユースやパロディ条項があっても期待する効果はない。日本の著作権方式もフェアユースも、パロディ条項もどの方式でも権利者の黙認にすがるしかない。
二次創作ガイドライン。現状多くのガイドラインはしてはいけないの列挙。
過去の裁判例上、否定の列挙は許諾ではない。 黙認のライン(訴権の行使を一時的に留保する条件)を示しているだけで著作権法上の「許諾」を得ておらず、違法状態。
ISM Code(国際安全管理コード)とISPS Code(国際船舶・港湾保安コード)
なんかやらかしたらISM Codeに沿ってあれこれ今後の改善案を考えるものなんだけど、
自分で書いてみると頭来てけっこう感情的な文になっちゃったんで、
Copilotくんに冷静にあくまでISM Code/ISPS Code基準でサマリーと改善案をだしてもらったら割とおもしろかったので共有してみる
なお、背景として自分がカッとなった主因でもある今朝の産経の記事を読み込ませた
一応大前提として、ISM CodeとISPS Codeは500トン以上の船に適用されるので、今回の抗議船は対象外
ただ、安全や保安にかかる理念や手法なんかは船の大きさにかかわらない話なので参考にはなると思う
政治的立場や主張の正否を一切評価せず、国際的に確立した海事安全・保安の枠組みから検討することを目的としている。
その中心に据えたのが、ISM Code(国際安全管理コード)と ISPS Code(国際船舶・港湾保安コード)である。
これらのコードの特徴は極めて明確だ。
「動機・善意・思想は一切考慮せず、構造と結果のみを評価する。」
ISM Code は、世界中の海難事故の分析を通じて確立された原則に基づく。
操船技量の問題よりも、天候判断の問題よりも、「無理な目標設定、撤退を許さない組織文化、安全を止められない構造」が主因である。
亡くなった船長について、報道では「抗議活動の中核的人物であり象徴的存在だった」とされている。
ISPS Code は、事故ではなく「人為的な脅威・対峙・緊張」を扱う。
ISPS の核心は次の一文に集約できる。
「善意を信じるな。行動と状況だけを見よ。」
抗議船が意図的に
• 社会的注目を集める
こと自体が、ISPS Code では「保安リスクの定義」そのものに該当する。
船舶の「注目度と緊張度はさらに上昇し」、Security Level は引き上げられる。
本件を質的に変えた最大の要素が、「抗議活動に無関係な修学旅行生の同乗」である。
産経新聞は、この同乗が
• 今回に限った例外ではなく
と報じた。
この一点で、本件は「活動家自身がリスクを選んだ事故」ではなく、
「リスクを判断・拒否できない第三者を structure として危険に組み込んだ事案」と転換される。
これは ISM Code 上、「単発事故ではなく反復的不適合(major non‑conformity)」 に該当する。
謝罪や哀悼と、「是正措置(Corrective Action)は別物である。」
後者が欠如している限り、再発防止は達成されたとは評価されないだろう。
本件は、国際基準に照らすと次の条件が同時に成立している。
この時点で、「主張の正当性・善意・教育目的は評価軸から完全に外れる。」
「守るべき人を、守れない船に乗せてはならない。」
以下は、「思想や立場に一切忖度せず」、 国際的に「最低限これがなければ失格」と評価される改善条件である。
最優先かつ絶対条件。抗議・対峙・近接を含む海上行動に未成年を同乗させない。
• 船長が直接連絡できる Designated Person Ashore を設置
• 接近距離の上限
• 即時離脱条件
成立しうるのは次の 3 つのみ。
これ未満は国際標準では不可。
これを受け入れられない活動は、
パートナーWEBショップということで、試しにヨドバシでWG1200HS4を調べたら、2024年秋時点でまだ販売してたよ、
https://web.archive.org/web/20241003200256/https://www.yodobashi.com/product/100000001005838121/
それからまだ1年半だよ。
https://web.archive.org/web/20231002112209/https://kakaku.com/item/K0001095156/
2023年10月にパートナーWEBショップであるジョーシンがWG1800HP4販売してる。
探せば探すほど、たくさん事例が見つかるよ。
URLをたくさんはろうとしたらはてなに怒られたので貼れなくて申し訳ない。
今日時点では、パートナーWEBショップでは販売されてないのは事実だけど、3年以内で探すと、いくらでもWebArchiveで販売中のページが見つかるよ。
NECのAtermルーターに脆弱性が見つかったのに、販売中の製品の一部でファームウエアが修正されない。
このニュースを見て、修正対象外に比較的最近の製品も入ってるなあと思って調べたら意外な事実がわかりました。
ASCI jp I NEC「Aterm」シリーズに複数の脆弱性 アップデートまたは買い換えを推奨
https://ascii.jp/elem/000/004/387/4387155/
サポート期限内なのにファームウエアが提供されない商品リスト。全て新品販売中
| 品名 | 型番 | サポート状況 | 価格com販売店舗数 |
|---|---|---|---|
| Aterm WG1800HP4 | PA-WG1800HP4 | サポート期間中(2026年11月まで) | 1店舗 |
| Aterm WG1200HS4 | PA-WG1200HS4 | サポート期間中 | 4店舗 |
| Aterm WG1200HP4 | PA-WG1200HP4 | サポート期間中 | 1店舗 |
| Aterm W1200EX-MS | PA-W1200EX-MS | サポート期間中 | 1店舗 |
| Aterm W1200EX | PA-W1200EX | サポート期間中 | 1店舗 |
更に気になるのが、WG1800HP4のサポート期限は今年の11月まで。現在でも新品を販売しているショップが有るのに。
NECの考える販売終了と、一般消費者が思う販売終了は定義がかなり異なりそう。
NEC社内での「販売終了」という言葉の定義を明確にしてほしい。
LAN側の脆弱性には対応しないとか、脆弱性が一定のレベル以下の問題は切り捨てるとか決まった方針があるなら、教えておいてほしい。
Apple iOSは、サポート期間外の古い機種でも大きな脆弱性はアップデートを配信しています。
NEC Atermシリーズは、サポート期間内でも小さな脆弱性は放置するのかな。
ーーー追記ーーーーーーーーーー
脆弱性のページを読んだけど、複数の脆弱性が修正されていませんね。Severityが7以上の脆弱性が見つかった製品はファームウエアが提供されていますが。
NECがパスワードを変更するのを推奨しているのは、攻撃者がWifiからの接続が前提で、Wifiへ接続できなければ、今回の攻撃は成立しないというストーリーだと考えられます。
有線LANに攻撃者が接続できる場合や、Wifiに接続している一般ユーザーがいたずらで攻撃する場合には、意味のない対応方法です。
NECが想定しているのが家庭用での利用で、内部ユーザーがいたずらをすることはない前提ですね。
NECの家庭用無線機器は、中小企業での利用や友達同士の共同利用には不適切ですね。
私のこれまでの考えでは、小規模ビジネス向けでコストをかけられないLAN構築では、有線ルーターにYAMAHAを使って、NECの家庭用機器を無線APとして数台配置するのって良い解決方法と思っていました。
しかしながら今回のNECの脆弱性の対応策を見て、その考え方はダメですね。
NECの家庭用無線LAN機器の脆弱性の今回の一部の対応は、内部ユーザーや一般ユーザが悪戯をすることには無力と思います。また攻撃者が有線LANに接続する危険性がある場合にも使えませんね。例えば不特定多数が立ち入る可能性がある場所での利用には不適切と考えます。
主観現実から見れば、認識していないものは、自分の宇宙には存在していない。
哲学者ジョージ・バークリーは「存在するとは、知覚されることである」と説いた。
世界は五感を通じて脳内に構成された像に過ぎない。意識のスクリーンに映し出されないものは、その人にとってはこの世のどこにも存在しないのと同義。
脳は、生存に不要な情報を徹底的に削ぎ落とす「引き算」のシステムである。
馬鹿の世界を認識の対象外に設定することは、脳のこの機能を能動的に使い、自分専用の快適な宇宙を再構築する作業と言える。
何かが自分に影響を与えるためには、まず認識という窓口を通過する必要がある。
認識しなければ、腹を立てることも、失望することも、時間を奪われることもない。
欧米の付加価値税(VAT)と日本の消費税は、どちらも「消費者が負担し、事業者が納付する」という点では共通していますが、法的な位置づけや計算の仕組み、そして人件費への影響において決定的な違いがあります。
特に日本では「預かり税」ではないという法的判断が確定しており、これが経営戦略や雇用に独特の影響を与えています。
欧米のVATと日本の消費税の最大の違いは、それが「預かり金」として法的に定義されているかどうかです。
欧米の付加価値税(VAT)は、消費者が支払った税金を事業者が一時的に預かっているという「預かり金」的性質が非常に強い制度です。
インボイス(適格請求書)の徹底: 請求書に記載された税額がそのまま「預かり金」として管理されます。
税務当局の視点: 事業者が預かった税額から、仕入れ時に支払った税額を差し引いて納付します。これは「預かった分を清算する」という手続きです。
日本の最高裁判決(平成2年)などにより、消費税は「預かり金」ではないと明確に否定されています。
対価の一部: 法律上、消費税は「商品価格の一部」であり、消費者が事業者に支払うのは単なる「代金」です。
直接税的な側面: 事業者は「預かったものを収める」のではなく、「自分の売上から計算した税金を、自分の利益の中から支払う」という形をとります。そのため、赤字であっても納税義務が生じることから、「人件費や利益に対する直接税」に近い性質を持っています。
この「性質の違い」が、企業の「人件費(給与)」に対する姿勢を大きく変えています。
外注費: 課税仕入れになる(=支払った消費税分を控除できる)。
この仕組みにより、企業が人を直接雇って「給与」を払うよりも、外部に「外注」して仕事を回す方が、納める消費税が安くなる(節税になる)という逆転現象が起きます。これが日本で「非正規雇用」や「業務委託」が増える構造的な要因の一つと言われています。
欧米では消費税(VAT)の税率が高い(20%前後)一方で、その多くが社会保障(教育や医療)の財源として明確に紐づけられている国が多いです。
人件費への影響: 欧米でもVATは人件費控除の対象外ですが、日本ほど「外注化による節税」という議論が加熱しないのは、法人税や社会保障負担の仕組みが日本と異なり、雇用に対するトータルコストで判断されるためです。
日本の消費税は「預かり税ではない」とされることで、以下のような課題が生まれています。
記事の概要 提供されたURL(https://www.47news.jp/14079097.html)は、共同通信の速報記事です。 タイトル:【速報】イスラエル、パレスチナ人の死刑法案を可決 日付:2026年3月31日(記事は前日の3月30日夜の出来事を報じています)。
内容は極めて簡潔で、「イスラエル国会(クネセト)は30日、テロ攻撃でイスラエル人を殺害したパレスチナ人に対し、原則として死刑を科す法案を可決した」という一点のみを伝えています。背景説明や詳細、反対意見などは一切ありません。0
この法案は、極右政党「オツマ・イェフディ」(ユダヤの力)所属の国家安全保障大臣イタマル・ベン・グヴィル氏が強く推進したもので、2023年10月7日のハマス攻撃以降のテロ対策強化を名目に進められてきました。実際には3月30日夜に本会議で62対48の賛成多数で可決されています(ネタニヤフ首相も賛成)。
詳細は以下の通りです:
• 1954年:通常の殺人罪など平時の刑事犯罪について死刑を廃止。
◦ 1回目:1948年、Meir Tobianski(誤ったスパイ容疑で処刑・後に冤罪が証明)。
◦ 2回目:1962年、ナチス戦犯アドルフ・アイヒマン(ホロコーストの実行者)。これが唯一の裁判所命令による正式執行。
• 現行法の位置付け:死刑は法的に残っているものの、適用は極めて限定(ジェノサイド、人道に対する罪、高逆叛罪、戦時法下の一部)。通常のテロ事件でも、3人の裁判官の満場一致が必要で、実際には一度も執行されていませんでした。西岸占領地の軍事法廷でも、死刑判決が出ても控訴でほぼ必ず終身刑(99年相当)に減刑されていました。 → 国際的には「事実上の死刑廃止国(de facto abolitionist)」と分類されていました。
この新法は、その「事実上廃止」の原則を大きく崩す転換点です。
◦ 占領下ヨルダン川西岸の軍事法廷が主(パレスチナ人被告の有罪率は96〜99%超)。
• 判決の選択:当初は「死刑義務付け」だったが、委員会審議で一部修正され、裁判官が死刑または終身刑を選択可能に(ただし「原則死刑」の方向性は維持)。
• 執行:判決後90日以内に絞首刑で執行(刑務局が実施)。首相が最大180日延期可能だが、恩赦・減刑の道はほぼ閉ざされる。
• 遡及適用:10月7日ハマス攻撃容疑者は対象外(別途特別法廷を検討中)。
ベン・グヴィル氏は「ユダヤ人を殺す者に生きる権利はない」「抑止力と正義の回復」と主張。黄金の絞首刑ピンを着用してキャンペーンを展開し、極右連立与党の支持を集めました。10月7日以降の世論硬化を背景にしています。
◦ 人権団体(B’Tselem、アムネスティなど):人種差別的で「パレスチナ人専用死刑制度」。軍事法廷の不公正さを悪用し、国際人道法違反。
◦ EU・国連人権専門家:「生命権の侵害」「拷問の可能性を高める」。
◦ 国内野党・法務顧問:違憲の恐れあり、最高裁で無効化される可能性が高いと指摘。
• 従来:法的に存在するが、事実上廃止。民主主義国家として「死刑は使わない」という暗黙の合意があった。
今後、最高裁の判断や国際的な圧力で執行に至るかは不透明ですが、少なくとも「原則死刑」の枠組みは法的に成立した点で、イスラエルの刑事司法史上で大きな転換です。記事が極めて簡潔だったため、以上のように深掘りしました。