はてなキーワード: 著作物とは
詳細は書けないのでボカして書く
親族のスピリチュアルオバサンが運気を上げる方法をいろいろと指南してくれるんだが
話が通じないし善意なので非常に困っている
そもそも病人は適応障害っぽくもあり裁判とか必要なんじゃないかと自分は思うんだが
スピリチュアルオバサンはそういうのはエネルギーを下げるから考えるべきでない
本当に話が通じない
この人には話しても無駄だとわかったので
ありがとうと言ってやり過ごしてるんだが
共感してほしいんだと思う
「目から鱗が落ちました!」とか「ハートがポカポカしてきました!」とか?
でもそういう返しをすると
病人はスピリチュアルオバサンの提案をスルーしてるので最悪の事態は免れてるが
家族の一員がスピリチュアルオバサンお墨付きの成功哲学みたいなやつを気に入って
不穏な感じになってる
そのオバサン経由で知ったスピリチュアル成功者は別に大金巻き上げる感じじゃなさそうだけど
助けてくれ
[追記]
実現困難なことがわかって落胆したが笑ってしまった
真面目にAI小説を作ってから1年〜半年が経ったけど進歩がない。
とりあえず、プロンプト工夫して、10〜15万字程度であれば「書かせる」ことはできる。その辺になると読点(、👈これ)が5,6文字ずつに使われて、キチゲェみたいな文章になる。それが半年前。逆に言えば、「書かせる」だけならなんとでもなるのでどうでもよくなった(読点をランダムに削除するソフト?をPythonで作って、大体は解決した)。
そこから解決しないのは「内容確認」の問題。1話〜40話分を一気に読み込ませて矛盾の確認をしてほしいが、AIは本当に読んでるわけじゃないから、全く内容の確認してくれない。1話ずつ確認させると、context window?の限界を迎えるから内容確認できない。
claudeが今度context windowのサイズをinfinite(無限)にするって話が上がってるから、まあ、それが本当にできれば…といった感じ。
後は、複数の高性能AIを格安で動かせること。それぞれにペルソナを与えて、議論させながら、矛盾しない内容でどんどん修正していく。ここまでできたら、ついにAI小説完成と言える。
今、これを実践したら何百万、何千万円かかるか分からんし、学習データに著作物含まれまくってるからパクりネタ使ってきそうなのも怖い(面白くない)。
ちなみに、俺がこれでやりたいのは、好きなゲームの世界観やキャラクターを保ったまま、恋愛シミュレーションゲームを作ること。
ホットエントリーに上がってたから(https://b.hatena.ne.jp/entry/s/note.com/makun0uch1/n/n3e0c7fe8de90)気になって検索したんだけど、
骨董通り法律事務所が書いてくれてて(https://www.kottolaw.com/column/190913.html)、この論に素人が突っ込むようなことも思いつかずそれはいいんだけど、この論を採用するとフレッド・ムーアがデザインした今とほぼ同じミッキーマウスも、日本では映画扱いする限りは著作権切れてるんじゃないの?
"Mickey's Surprise Party"(https://en.wikipedia.org/wiki/Mickey%27s_Surprise_Party)
1939年公開の本作は米国では公開95年経ってないから著作権切れてないのはいいとして、日本では団体名義の著作物として見るなら公開50年+戦時加算(2004年延長は適用されない)で2000年あたり?に著作権切れ、
ウォルト・ディズニー(1966年死去)&アブ・アイワークス(1971年死去)に対して監督ハミルトン・ラスク(1968年死去)&フレッド・ムーア(1952年死去)だから、映画(個人名義共著)として見るなら2017年?に既に著作権切れてて、非映画(個人名義共著)として見るなら2049年?に著作権切れるんじゃないかと思うんだけど。
漠然と現代的なミッキーマウスは著作権切れてないという先入観があって、それに猛烈に反する解釈になってしまって、違和感がすごいのだけど、詳しい人教えてくれ!
ちなみに"Mickey's Surprise Party"にはミニーも出てるぞ!
「日本にフェアユースやパロディ条項があったら同人誌を堂々と(合法的に)有料頒布できるのに」
「これに該当すればOK」という基準が明確で、予測可能性が高い。
事前に絶対に安全が事前にわかる安心感。同人誌は事前条件に無いので現状、権利者の黙認という綱渡りの状態
パロディが著作権侵害の例外とて認められるためには条件がある。一番重要なのがパロディであること。
パロディ条項が求めるパロディとは?元の作品の文体、思想、キャラクターの性格などをあざ笑ったり、矛盾を突いたりして、「その作品自体を滑稽化、嘲笑する表現」である必要。
同人にあるようなリスペクトとは真反対の精神を要求される。好きという気持ちの具体化は対象外。
結果多くの場合裁判で負ける。つまり現状、権利者の黙認という綱渡りの状態
日本の限定列挙方式の反対。事後的に個別に裁判して判断するというやり方。
事前に列挙された安全が無い分、裁判されるリスクは日本以上にやばい。
フェアユースの4つの条件のうち著作物の性質は完全にNG,また、有料で販売するとフェアユースがさらに認められずらくなる。利用された量と質においてもキャラクターコンテンツに対する、キャラクターデザインは量と質においても不利になる。
一応、アメリカ法の心臓部である先例拘束性の原則があるが、ファンアート、同人誌に関する拘束性をもって合法であるとする裁判例が現状無いため、まったく安全ではない。現状基本的に日本と同じ。
また、裁判例ができても安心できない。先例と「同じ」であるかの判断は、やはり個別に裁判した時点で判断される。事前に安全と決まるわけではない。結果、やはり裁判のコストは常に追う必要はある。
一応勝つ可能性は無くは無いが、勝率は低い。膨大な弁護士費用を払って数年戦う余裕がある人だけが得られる自由。
個人クリエータにとっては現状、権利者の黙認という綱渡りの状態
フェアユースやパロディ条項があっても期待する効果はない。日本の著作権方式もフェアユースも、パロディ条項もどの方式でも権利者の黙認にすがるしかない。
二次創作ガイドライン。現状多くのガイドラインはしてはいけないの列挙。
過去の裁判例上、否定の列挙は許諾ではない。 黙認のライン(訴権の行使を一時的に留保する条件)を示しているだけで著作権法上の「許諾」を得ておらず、違法状態。
「海賊版」と一括りにされがちだが、実態は大きく2つに分かれている。
一つは、単にタダ乗りするための海賊版だ。単に海賊版といった場合、多くの人はこっちを連想するだろう
つまり本来の意味での海賊版であり、権利者の利益を直接奪う以上、厳しく取り締まるべきだという理屈は当然だ。これに反対する人はかなりの少数派のはずだ。
問題はもう一つの方だ。「ほかにどうしようもない」海賊版である。
正規のルートがすでに消滅し、非公式な形でしかこの世に残っていない作品たちだ。前者が「販売の代替」なら、後者は完全に「保存の代替」になってしまっている。
もちろん、法的にはどちらも違法だ。しかし、社会的な意味合いはだいぶ異なると思う。
そもそも、著作権の目的は第一に「著作者の権利を保護」、そして根本には「文化の発展への寄与」にある。
著作物の公正な利用により、作品が継続して生み出され、文化として発展・蓄積されていく土壌を支えるための制度であり、少なくともクリエイターを満足させるためだけに作られている制度ではない。
正規の入手手段が絶たれた作品について、非公式な情報を違法として徹底的に潰して回ることは、言い換えれば「税金を使ってコンテンツを社会から消す」ということでもある。
もちろん権利者に「流通させない自由」はあるが、流通停止の自由は尊重されても、その「消滅」まで国家が肩代わりして保障する必要があるか別問題だろう。
少なくとも私は、そこまで国家が肩代わりする必要はないと考える。
付け加えるなら、それをすることで創作文化が発展するとか、優れたコンテンツが継続的に生み出される土壌になるとも思えない
現行で流通している作品の違法コピーは、今まで通り徹底的に潰せばいいし、それを税金をジャブジャブ使うことには大賛成だ。
クリエイターの利益を守り、適正な報酬がきちんと支払われることは文化的にも経済的にもメリットは大きい
守るべきなのは「権利者が望むなら作品を消せる権利」ではなく、権利者が正規流通を選ぶ自由と、その選択がある場合に非正規流通を排除できる権限である。
実際、日本、わりと不便で、
ウマ娘の成年向けを堂々と出せないのは有名だし
逆もしかりで、同人作家出自の型月や東方は「著作権をうるさく言われない」という信頼があるから、一定規模が維持されてる
(つまり、みな、なんかあったら潰されるかもとビクビクしながら同人作ってるけど、東方ならその心配がないから作られるという話)
怒られたらあっさり市場から消滅するけど、規制する側も阿吽の呼吸でときどきしかやらない
当局はスケープゴートをときどき潰して他をお目こぼしする手法に長けてて、
たまに山本直樹みたいにガチで表現として頑張ってる人がいると、そういうのはしっかり潰しにかかり、一方で無難なのは見逃す
本当の意味でニッチでしか生きていけないタイプの人には息苦しい
これが今の日本で通用しているのって、結局は物に溢れてるからで
(日本中にあるブックオフで立ち読みできる、出版物は月に何千点も出る)
これからガチ石油危機とインフレで市場が崩壊したら成り立たなくなる
あと10年もしたらニッチな作品は本当に入手困難になるだろうし、
そうすると海外の海賊版は俺たちの権利、という意識になってくんじゃないですかね
そうなるとインディーズが名を売る場はなくなってくだろうから、新しい作家が出る場も減り、嫌な時代になるだろうけども
タイトルのとおり、昨今の企業を取り巻く生成AI関連の炎上について、思うことを取り留めなく書いていく。
はてブで記事を書くのは初めてなので、色々と拙い点があることはご容赦いただきたい。
筆者は本業でSEをやりながら、しがない同人字書きをかれこれ十年以上続けている。
生成AIの利活用は業務では既に欠かせないものとなっている一方で、作家個人の創作性が重要視される同人活動においては、まだまだ全体として忌避感が強い印象だ。
少し前の話だが、同人誌印刷所ツクヨミが宣伝用の画像の一部について、加工の過程で画像生成AIを利用したことが指摘されて炎上、謝罪する事態となった。
この謝罪ポストを見かけた時に、「これってそんなに激詰めされるほどのことなのか?」と感じたことが、今回の記事を書くきっかけとなった。
https://x.com/i/status/2022628318609326210
生成AI、特に画像生成AIの是非については、活発であると同時にやや過激な議論が日夜交わされているが、筆者としては「知的財産権への配慮のない生成AI利用が許されないのは当然として、生成AIの利用全てに目くじらを立てるのも如何なものか」というスタンスだ。
モラルのないAI利用者がいることも、「自分の作品を盗まれる!生成AIの利用は絶対禁止するべき!」と過敏になる作家がいることも、彼らの間での主張が平行線なことも、きっと今はどうしようもない。
生成AIと知的財産権の侵害に関する判例が蓄積されるに伴い、より建設的な議論の中である程度の「ライン」が社会に浸透していくことを願うのみだ。
AI推進派や反AI派、どちらかに与してレスバをしたいわけではないので、この気持ちをこの記事の中に残しておく。
本業で所謂システム開発をしている筆者は、業務において頻繁に生成AIを利用している。
主な利用用途は以下だ。
筆者が属する企業で契約している生成AIは、オプトアウト設定により社内情報を学習しないようになっているが、念のため筆者はプロンプトに社内情報は入力せず、一般的な知識を問う内容にするように心がけている。
生成AIはあくまで業務の補助としてのみ利用しており、設計やレビューなどは全て引き続き筆者のタスクだ。
ちなみに、弊社は規定によりAIが生成した文章や画像の外部公開は認められていない。
社内で公開する際もAIによる生成であることを明記すること、第三者の知的財産権を侵害するようなプロンプトは入力しないことを定められている。
特に厳しい規定だとは思わず、企業のコンプライアンス遵守のために当然の制限だと感じている。
同時に「プライベートでもこれくらいの意識で生成AIを利用する分には問題ないのでは?」と思うのだ。
同人誌印刷所のツクヨミの件は、①生成AI利用した画像をそのまま公開したこと、②その過程においてガバナンスが効いていなかったことについては批判されて然るべしだが、そこから飛躍して「今後生成AIを一切利用しないことを誓約しろ」とまで求めるのは行き過ぎていると感じる。
生成AIの利用を一切禁止した場合、例えば、印刷所のホームページをよりユーザーフレンドリーにしたいので生成AIを活用してソースコードを見直すことも許されないのだろうか。
もちろん専門家に発注すれば求めるものは出来上がるだろうが、生成AIの活用により安価に同等の成果物が得られ、結果的に消費者に提供するサービスの価格にその分が還元されると企業が言ったら、消費者はそれを受け入れるのだろうか。
一個人が自分好みのイラストのために生成AIを利用することと、企業が業務効率化のために生成AIを利用することを、一緒くたにして批判するのはそろそろ止めたほうが良いのではないか。
生成AI利用の何もかもを吊るし上げる行為は、今後消費者が受け取ることが出来たはずのベネフィットを失わせるだけではないだろうか。
正直に言えば、この記事を書いている時点から既に「こいつは字書きだからこんな呑気なことが言えるんだ」だの「絵描きの危機感が理解できるわけがない」というツッコミが聞こえてくる。
絵描きの気持ちを正確に理解することは、確かに絵を描かない筆者には不可能だ。
だが、一介の創作活動をする者として、自身の著作物への権利侵害となりうる生成AIの利用方法に脅威を感じることについては、共感できるものだと思っている。
筆者の所感だが、作家の生成AIに対する忌避感は、「インターネット上に公開した自作を勝手に学習され、その創作性を搾取されることに対する無尽蔵の恐れ」から来るものだと認識している。
実際、特定の作風を模倣する形で生成AIを利用するユーザーはいる。
モラルのないユーザーのモラルのない行為は好きなだけ糾弾すれば良いが、生成AIがインターネット上のコンテンツを学習すること自体を否定するのは、個人的には違和感がある。
生成AIがコンテンツを学習をしただけでは、まだ誰の何の権利も侵されておらず、悪意をもったユーザーが生成AIが学習したコンテンツを悪用した時に、初めて権利侵害が成り立つものだと考えているからだ。
インターネットとは膨大な知の蓄積であり、これまでその活用によって恩恵を受けてきた人間が、どうしてプログラムが機械的にそれらを学習することを否定しようとするのだろうか。
人力で苦労していたものを省力化できることのメリットの方が絶対的に大きいと思うのだが。
法整備が追いついてない点や利用者にリテラシーが浸透していない点などの課題は確かにあるが、だからこそ、現在の企業は業務における生成AI利用に細心の注意を払って取り組んでいるのだ。
少なくとも弊社はそうだ。
そして、そういった企業は今後も増えていく。
それでも、上述した課題が解消されない限り、ヒステリックに生成AIの排除を企業に対しても叫び続けるのだろうか。
発信した情報が誤っていても、それを有識者が訂正することで、インターネット上に蓄積される情報は少しずつ洗練されていく。
そうすることにより、「誰かが困った時にはインターネット上の誰かの残した情報が助けてくれる」という認識をエンジニアは共有しているものだと、この仕事をしていて筆者は感じている。
同人活動においても、同様のことがあるはずだ。
初めて同人誌を作る時、印刷所の選び方や原稿の作り方、イベントの申し込み方、それら全てを筆者はインターネットを通じて学んだ。
先人たちが残してくれた記録に、大いに助けられたのだ。
AIは、そんなインターネット上の知恵に、より手軽にアクセスできるようにしてくれる手段である。
道具に善悪はない。罰する対象となるのは、あくまで道具の利用者の悪質な行為であるべきだ。
道具そのものや道具を使うこと自体に対して非難することはおかしい。
感情的になるあまり、その点を混同することがないようにしたい。
繰り返すが、確かにAIはあなたの作品を学習するかもしれない。
それはインターネット上に作品を公開した時点で避けられないことだ。
けれど、学習されただけでは、まだ誰もあなたの作品を盗むことも、その作家性を脅かすこともしていないのだ。
同人誌印刷所のツクヨミは、文字加工の仕上げに生成AIを利用したと報告していた。
加工対象となったのは一般的な文字列で、企業のロゴですらなく、加工の内容にも特別なデザイン性があるようには見えなかった。
「利用したAIの学習元に自身の作品があるかもしれないから許せない」というのは、カスタマーハラスメントではないか。
「生成AIを利用したのだから、いつか顧客の作品をAIに食わせるに違いない」というのは、あまりにも下衆の勘繰りであるし、企業というものを馬鹿にしているとすら感じる。
消費者の生成AIに対する過敏さを理解している企業は、できるだけその感情を刺激しないように日々試行錯誤しながら、社内規定を整え、従業員のコンプライアンス教育に努めているのだ。
あなたは、まだ何も盗まれていないにも関わらず、生成AIを適切に利用しただけの企業を、まるで盗人かのように無条件に糾弾してはいないだろうか。
今一度、立ち止まって考えてみて欲しい。
ネット等で生成AIの著作物学習での被害感情があることを認知してる著作権法学会や情報処理学会も、著作権法30条の4の項目は現状の生成AIの学習利用から著作物を守るのに機能しないという意見で概ね一致してるそう。著作者が学習禁止を掲げて仮に学習側と合意しても、条文に問題があるからその禁止をすり抜けてしまうらしい。
文化庁の30条の4には機能性はあるという見解も一意見でしかなく、当時法改正に関わった文化庁も抜け道を認知していたのにも関わらず強引であった背景も問題という評価で、この状態で学習の被害を訴えて判例を積み重ねるのは寧ろ不利に成りかねず、慎重にならざるを得ないそう。
先に挙げた両者とも生成AIが推されている社会を全面的に良しとはせず、現行の30条の4が著作権者保護の観点で問題となっているという見解で一致しているのは、AI推進の風潮がある中で生成AIに不満を持っている人々にとって少なからずの救いであるか。
今回の「未管理著作物裁定制度」とかいうやつ、名前からして終わってる。
文科省だか文化庁だか知らないけど、あいつらマジで義務教育からやり直したほうがよくない?
著作権ってのはさ、作者が「いいよ」って言わない限り、他人は指一本触れちゃいけない権利なんだよ。
「連絡が取れないから使っていい」なんて理屈、泥棒の論理と何が違うわけ?
留守宅の鍵が開いてるからって、勝手に入って飯食って「後で机に金置いといたからセーフ」なんてのが通るわけないだろ。
「未管理」じゃないんだよ。「公開してる」時点で管理してるんだよ。
SNSの更新が止まってるとか、メールの返信が遅いとか、そんなのは「NO」と言ってるのと同じか、単に忙しいだけ。
それを勝手に「孤児作品」扱いして、国が勝手に利用許可を出すとか、クリエイターへの冒涜でしかない。
結局さ、この国はクリエイターを「便利な素材供給マシーン」としか思ってないんだよね。
「文化の発展のため」とか綺麗な言葉並べてるけど、実際やってることは「タダ同然で、あるいは勝手に、他人の血と汗の結晶を企業に横流しするスキーム作り」でしょ。
絵師がどれだけ必死に一本の線を引いてるか、想像したことある?
こんなことやってるから、才能あるやつから順番に日本を見限るんだよ。
クリエイターを軽視して、使い捨てのパーツみたいに扱う国に、未来なんてあるわけない。
Vibe Codingで非エンジニアがアプリを作れるようになった。そいつらが技術者倫理を持ってないことが問題になっている。
エンジニアは技術を身につける過程で倫理も叩き込まれる。個人情報の扱い方とか、セキュリティに穴を開ける怖さとか。コードが書けるようになる前に、やっちゃいけないことを学ぶ。少なくとも俺の周りではそうだった。
Vibe Coderにはその過程がない。悪気はない。学ぶ機会がそもそもない。技術者コミュニティに属してないから先輩にぶん殴られることもない。動いた、リリースしよう、で終わり。他人のAPIを叩きまくる意味も、ユーザーのデータがどこに飛んでるかも、考えたことすらないだろう。
これがVibe Coderだけの話なら別に笑ってられたんだよ。
最近、他人のコンテンツをAIに食わせてエッセンスだけ抽出するサービスが平然とリリースされてる。動画、記事、レシピ、論文。作った人間の努力も権利も無視して、AIで吸い出して自分のサービスの機能にする。完全に泥棒だろ。
これをやってるのはVibe Coderじゃない。ちゃんとした企業のちゃんとしたエンジニアチームだ。技術者倫理を学んできたはずの人間が企画を通して、実装して、レビューして、組織としてリリースしてる。プロが組織ぐるみでやってる。
なんでこうなるかっていうと、AIにやらせたら一瞬で終わるからだ。URL投げたら中身が構造化されて返ってくる。数行のAPI呼び出しで済む。昔なら一つずつ見て手で書き起こすなんて面倒すぎて、そんな機能作ろうっていう発想自体が出てこなかった。面倒くささが倫理の防波堤だったんだよ。AIはその防波堤を更地にした。
イスラエルがガザで使ってるAIターゲティングシステム。攻撃対象の選定をAIがやって、人間は承認するだけ。1件あたりの判断に使う時間は20秒程度だったという報道がある。20秒だぞ。20秒で人を殺す判断をしてる。AIのおかげで殺す効率が上がった。
コンテンツの抜き取りと人殺しを並べるなと思うかもしれない。でも構造は同じだ。本来は手間がかかるから踏みとどまっていたことを、AIが一瞬でできるようにした。できるからやる。やってから考える。考えた頃には元に戻れない。
この話はどこか遠い世界のことじゃない。
AIをフル活用してる組織で、個人情報を一切AIに投げてない組織ってあるか? ないだろ。断言する。最初は「匿名化してから投げます」って言ってたのが、まあ社内利用だし大丈夫だろってなって、気づいたらMCPで生データを投げてる。一回やったら戻れない。便利だから。俺だってClaude使うとき、気をつけてはいるけど、一度もセンシティブな情報をプロンプトに含めなかったかと聞かれたらそんな自信は全くない。
AIの性質そのものが、今まで人間が積み上げてきた倫理の枠組みを溶かしてるんだよ。
所有権。他人が作ったコンテンツをAIに食わせて要約して、自分のサービスの機能にする。学習データに誰の著作物が入ってるか誰も正確に把握してない。でもみんなやってる。やらない方が負けるから。もうそういうレースになってる。
プライバシーも同じ。顔認識と行動追跡はもう当たり前で、最近は感情分析まである。全部AIで一瞬でできる。できるからやる。法整備が追いつく前に既成事実が積み上がっていく。
これ突き詰めると人権の話なんだよ。所有権もプライバシーも、一人の人間を一人の人間として尊重するっていうのが根っこにある。AIはそれをデータにして一括処理する。一括処理された瞬間に個人は統計になる。統計になった人間の権利なんか誰も気にしない。
そして俺たちはこの流れを自分で加速させてる。AIを使えば使うほど便利になる。便利だからもっと使う。使うたびに倫理のラインが下がる。もう戻れないところまで来てるかもしれない。
Vibe Coderが倫理なしで走ってるのを見て危ないと思ってた。でも周り見渡したら、プロのエンジニアも企業も国家も同じ方向に走ってた。速度が違うだけだった。
便利だ便利だって言いながら全員で崖に向かってるわけだ。
あんなの結局、ネットから無断で引き抜いた膨大な著作物の「合成コラ」でしかないんだわ。
生成AIサイト側がbot回して他人の絵をガリガリさらっていったり、ユーザーが版権キャラを直接抽出して「俺が作りました」みたいな顔してんの、普通に二次創作ガイドライン抵触だし、倫理的にも法的にも完全にアウト。
他人の努力を勝手にスクレイピングして、ガチャ回して悦に浸ってるの見るとマジで反吐が出る。
「これからはAIの時代だ」とかドヤ顔で言ってる奴ら、まず自分の手が汚れてることに気づけよ。
あ、でも勘違いしないでほしいんだけど、ChatGPTとかDeepLは全然別物だから。
ChatGPTは思考の整理とか、コードのバグチェックとか、事務作業の効率化には最高に便利じゃん。
あれは知識のデータベースを論理的に繋いでるだけで、誰かの魂を切り刻んでコラ作ってるわけじゃないし。
DeepLだって、言語の壁を壊して世界中の知見にアクセスするためのインフラとして完成されてる。これらは正当なツールなんだよね。
画像生成AIみたいに、特定の絵師のタッチをパクったり、無断学習で他人の権利を侵害して商売してるクズとは根本的に構造が違う。
生成AIイラストの問題って、もう「新しい技術だから仕方ないよね」で流していい話じゃない。
無断で学習される。似た絵が大量に出てくる。時間をかけて描いてきた人の価値が薄まる。市場が荒れる。創作の現場そのものが雑に踏まれる。これを「気にしすぎ」とか「感情論」で片づけるのは無理がある。問題はもう現実に起きてるし、しかもかなり根が深い。
よくあるのが、「個別に似てるかどうかを争えばいい」とか、「既存の著作権法で十分対応できる」とか、そういう話だ。でも、それで本当に止まるなら、ここまで反発が広がるわけがない。みんなが本気で止めたいのは、一枚だけ似ている絵とか露骨な丸パクリだけじゃない。無断学習を土台にして、大量に絵を出して、流通させて、既成事実みたいな顔で市場に入り込んでくる、その流れ全体のはずだ。
「今の法律でどこまで戦えるか」じゃなくて、''本当にAIイラストをちゃんと潰すには、どんな法律が必要なのか''を、遠慮なく組み立てたほうがいい。中途半端に30条の4だけ触るとか、ガイドラインを増やすとか、そういう小さい話では足りない。AI生成物を人間の著作物とは別物として、法律上の例外カテゴリに落として、最初から徹底的に排除する。真面目に描いてる人間の創作はそこから外す。そういう一貫した建て付けで、全部まとめて組み直すしかない。
今の憲法21条は表現の自由を保障している。31条は適正手続を要求している。39条は、当時は合法だった行為を後から犯罪にすることを禁じている。22条は職業選択の自由、29条は財産権を守っている。これがある限り、「AIイラストだから一律に止める」「昔使った人まで後から追う」「説明できないなら違法扱いする」「関連産業ごと潰す」は、どうやっても限界がある。
だから本気でやるなら、まず憲法にこういう例外を入れるしかない。
第二十一条に次の二項を加える。
4 人工的生成過程により作成された表現物については、法律の定めるところにより、その作成、所持、公表、頒布、送信その他の利用を制限することができる。
これでようやく、AIイラストだけを普通の表現の外側に置ける。人間の創作物とは違うものとして最初から扱う。そうすれば、真面目に描いてる人を巻き込まず、AI生成物だけを狙って止める理屈が立つ。
さらに、本当に「昔AIを使っていた人まで含めて止めたい」と思うなら、39条も変えるしかない。
第三十九条に次のただし書を加える。
ただし、人工的生成過程により作成された表現物に関する行為については、公共の文化的基盤の保護のため、法律により遡及して処罰することができる。
ここまでやれば、「昔は合法だったから逃げ切り」という話が消える。
また、「AIじゃないなら証明しろ」を制度にしたいなら、31条まわりにも特則が必要になる。
第三十一条の次に次条を加える。
第三十一条の二 人工的生成過程により作成された表現物に関する法令については、立証責任の転換、行政上の即時差止め、データ提出命令、押収、削除命令その他の特別手続を法律で定めることができる。
こうしておけば、AI生成物だけを例外扱いにして、人間の普通の創作活動のルールはそのまま残せる。反AIの立場から見れば、ここはかなり筋が通っている。
今の著作権法1条は、著作者等の権利を守りつつ、文化的所産の公正な利用にも注意して、文化の発展に寄与することを目的にしている。つまり最初から、守ることと使うことのバランスを取りにいっている。
でも、本当にAIイラストを止めたいなら、その発想自体が邪魔になる。
第一条を次のように改める。
この法律は、人間による創作活動の優越的保護を図り、人工的生成過程により作成された表現物の流通を抑制し、もって文化的基盤を維持することを目的とする。
これなら、人間の創作を守るためにAI生成物を例外扱いで抑える、という筋が通る。
次に、30条の4は削る。
第三十条の四を削る。
新たに第三十条の四として、著作物は、情報解析、機械学習、特徴抽出、埋め込み化その他これらに類する方法による利用に供してはならない。ただし、権利者が明示的に許諾した場合は、この限りでない。
たしかに広い。でも、AI生成物を人間の著作物とは別の危険な例外カテゴリとして扱うなら、ここまでやってやっと徹底できる。
さらに、個別に「この絵が誰の何に似ているか」を毎回争っていたら遅い。
第百十三条に次の項を加える。
人工的生成過程により作成された画像、映像その他の表現物であって、法令に定める適法創作証明を欠くものの作成、所持、公表、頒布、公衆送信、展示、販売又は広告利用は、著作権侵害とみなす。
今の著作権法にも「みなし侵害」はある。つまり、著作権法は最初から、一定の行為を侵害とみなす構造を持っている。だったらそこにAI生成物を足せばいい。人間の作品とAI生成物を別カテゴリにして、後者だけ原則排除にすれば、真面目に創作している側は守れる。
今のやり方のままだと、一件一件細かく争うことになる。
原告が相当の理由をもってAI生成物であると主張したときは、被告が非AI創作であることを証明しなければならない。
被告は、ラフ、レイヤー情報、ログ、使用ソフト履歴、端末情報、クラウド履歴その他裁判所が必要と認める資料を提出しなければならない。
これなら、AI生成物だけを例外扱いにして、人間の普通の創作は通常のルールで守る、という整理ができる。
刑事も同じだ。
人工的生成過程により作成された表現物の作成、所持、閲覧、保存、頒布、公衆送信、学習、モデル提供、プロンプト配布を処罰対象とする。
ここまでやれば、作品だけでなく支える側もまとめて止められる。
「人間の創作物ではないものは、最初から厳しく扱う」という一貫したルールになる。
AIイラストを本気で消したいなら、作る側だけ見ていても足りない。
置く場所、売る場所、見せる場所、保管する場所も止める必要がある。
プラットフォーム事業者は、AI生成物の監視、検知、削除及び通報の義務を負う。
疑わしいコンテンツは、先に削除し、後から異議申立てを受け付ける。
反復違反者は恒久的に利用を停止する。
これでやっと、AIイラストは市場にもネットにも居場所がなくなる。
しかも建て付けは一貫している。
AI生成物だけを、人間の創作物とは違う例外カテゴリとして扱う。
真面目に描いている人は困らない。
30条の4を消す。
やってない証明を出させる。
ここまで必要なんだよ
written by ChatGPT
俺が生成AIに関する海外の最新議論とか向こうの法的動向をいち早くキャッチして共有してやってるのに、そこでDeepLとかの自動翻訳使ってることに対して「それも生成AIじゃん」「ダブスタ乙」とか粘着してくるバカが多すぎ。
あのね、まず前提として「翻訳」と「創作」を一緒にするなって話。
正直言って、翻訳なんてただの言語の置き換え作業でしょ?辞書引いてパズルしてるだけ。そこに著作物性なんてあるわけないじゃん。Aという言語をBに変えるだけの機械的なプロセスに、絵師や作家みたいな独創性があると思ってるなら、自意識過剰もいいところだわ。
だから、俺が効率化のために自動翻訳を使い倒すのは、電卓使うのと同じ。正当なツールの利用なの。無断学習してる泥棒AI絵師とは違うの!
それを、自分たちの仕事が奪われるのが怖いからって、こっちの正論まで「AI利用だ!」ってレッテル貼りして。結局、あいつら自分が可愛いいだけで、全体の議論を停滞させてる元凶なんだよね。
だから、俺はもうそういう翻訳家連中は切り捨てることにした。これからは海外の本物の議論を、俺がAIをフル活用して吸い上げて、お前ら無知な層に教えてやるから。
結局、時代についてこれない老害から脱落していくのは自然の摂理。
自分がやってるのが「ただの変換作業」だってことに早く気づけばいいのにね。
お疲れ様。
とある企業でAさんがそれを実装した”ソースコード(X)”は、多くの場合は職務著作として著作権の権利者は”とある企業”になる。
別の会社でAさんがワークフローを実装すると依拠性を満たしうる。類似したコードなら依拠性、類似性両方を満たす。かつ、Aさんはソースコード(X)の権利者ではないのでとある企業に複製権などの許諾を得る必要がある。
余談。
アイデア表現2分論てきには、ワークフロー自体は基本的にアイデア側。ソースコードが表現。(複雑かどうかはアイデアかどうかと別)(著作権的にはワークフロー自体はパックてOK.ただ不正競争防止法等の別の問題はある)
ただ、ワークフローの粒度、例えばデータ構造やDBのスキーマなど詳細になると表現と判断されうる。この境界値は最終的には裁判所ガチャ。
もっとも、ワークフロー自体が表現だと判断されても、とある企業のワークフローと別の会社のワークフローは、Aさんみたいのがかかわっていなければ独立著作として問題ない。
そのうえでとある企業のコードを知っているAさんが別の会社でも実装すると先と同じ結論になる。
余談2。
職務著作ではなくソースコード(X)の権利者がAさんの場合(著作権の譲渡契約などしていない)、別の企業で実装しても自身が権利者の為問題はなくなる。
しかし、職務著作でない場合でもとある企業のワークフローがアイデアで無く表現と判断されるレベルの場合、ソースコード(X)は1次著作ではなくワークフローに対する2次的著作物となる。(とある企業もソースコードXに対して原著作者として権利を有する)
結果、先と同じ問題が起きうる。
問われうる、著作権裁判を起こされる可能性があるであって、著作権侵害であるとは限らない。
スタイルはアイデアに属して、プログラマの手癖(やイラストレーターの画風など)は著作権で保護されない→雰囲気が似ていてても侵害にならない。
誰が実装しても同じようなコードになるようなアイデアである→表現の幅が狭いのは侵害にならない。
その他いろいろ…
ので、実際に裁判してみるとセーフだったりすることもある。