はてなキーワード: 態様とは
死刑に処される人間が連行してきた刑務官がハゲだからとハゲだと言われて、その刑務官が「だから何?」以外に思うことあると思うか?
ただでさえ弱者側側が本筋に無関係な相手の態様をいくらなじってもだから何でしかないのよな。
dorawiiより
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- Hash: SHA512 https://anond.hatelabo.jp/20260504160427# -----BEGIN PGP SIGNATURE----- iHUEARYKAB0WIQTEe8eLwpVRSViDKR5wMdsubs4+SAUCafhE/AAKCRBwMdsubs4+ SEfKAP4qqdYdtnLSlEzK8LCNO9uIDcWnH/j+Do3g6TPeoTA5UAD/WxQEAjf2ao0V ElKnS6/71albBgLZadE+WkA9Knao+gQ= =nn3S -----END PGP SIGNATURE-----
提供された資料(イギリスの調査機関マーリン・ストラテジーによる調査データに基づく議論)によると、男性による女性嫌悪と女性による男性嫌悪の統計差については、以下のような具体的な特徴が挙げられています。
調査結果の大きなトピックとして、「女性による男性嫌悪率」は「男性による女性嫌悪率」の3倍に達しているという点が指摘されています。
近年、メディア等では男性による女性嫌悪(ミソジニー)が注目されがちですが、統計上は女性側の嫌悪感の方がはるかに高い数値を示しています。
この傾向は、特に若い世代(デジタルネイティブ)ほど顕著です。
嫌悪感の差は、将来の家族観にも明確な統計差として現れています。
統計の背景にある「嫌悪の態様」についても、男女で以下のような構造的な差が示唆されています。
このように、統計的には女性側の男性嫌悪の方が数値として高く、かつ若年層ほどその傾向が加速している一方で、男性側の嫌悪は一部の過激な言動がネット上で目立ちやすいという、可視化のされ方に違いがあることがわかります。
“起訴内容によると、斉藤被告は以下の3件の犯行に及んだとされる。
2024年7月30日午前9時22分〜41分までの間、東京都新宿区内の路上に停車中のロケバス車内で、初対面のAさんのほほを掴み、キスをし、左手で右胸を揉むなどした。
同日10時25分頃〜40分頃までの間、同区内に停車中のロケバス車内で、Aさんの両肩を掴んでキスをした。
同日12時1分頃〜9分頃までの間、同区内に停車中のロケバス車内で、Aさんの左手を掴み、自身の陰茎に押し付けた。その後、Aさんの口元にも陰茎を押し付け、Aさんの頭部を掴み、口内に陰茎を挿入し、口腔性交をした。”
“ 「やめてください」と両手で被告を押し返したと主張した。
それでも斉藤被告は「ごめんね、ついかわいくてさ」「今日は会えて嬉しかった。なんか勃起してきちゃった」などと言って、ロケバス内で2人きりになった状況で3件目の犯行、つまり口腔性交を行なった”
https://www.news-postseven.com/archives/20260322_2099201.html/3
俺の予想だけど常人仮面の作者って他の女にも手を出してたんじゃないのか。アフターゴットの作家の怒り具合が半端ないのは他人事じゃないからだと思う。
常人仮面が姓犯罪者だのなんだの話題になってるけど、女の子の方も多かれ少なかれ好意を感じてたからウンコまで食ったんだろう。スカトロ趣味の少なさから勘案するに相当好意がなければウンコまで食うには至らないはず。
その女からブチキレられて色々訴訟されるってことはウンコまで食わせておいて雑な扱いしたんだろうと言うこと。
こう言う男は他でも恨みをかっていても不思議ではない。もしかしてアフターゴットの作家もその恨み持ってる女の一人なんじゃないのか。作品の雰囲気も結構に似てるし、順一流のアフターゴットの作家が編集者ともめてまでブチキレてここまで詳細を調べあげて公開するのは義憤の範疇を超えて何らかの男女間の恨みがあるんじゃないかと思う。
オチューンのアナルセックスの件でもそうだけど女のなかには従順なのではなくて好きな男を釣るために従順な女を演じる女が結構いる。そんな女を怒らせると従順さがリバースして攻撃性に変換されて自分に向かう。やりすてアナルセックスをしたオチューンはアナル趣味をさらされて晒し者にされたし、常人仮面はスカトロ趣味を全世界に晒された。もしその少女が単純に従順な女だったらその後民事で噛みついたり掲載差し止めで噛みついたりせずにブルブルショックで震えてるだけだろうけど。彼女にとっては自分を裏切ったかつての愛おしい人が地獄に落ちる方が重要なんだろう。
アフターゴット文書とyahooニュースの差分や記述からもそれは読み取れる。
その後、月1〜2回のペースでホテルへの同行が続いたとされ、性行為の態様は次第にエスカレートしていったと訴状には記されている。大便を食べさせる、顔に塗りつけた状態で性交する、屋外で裸にして歩かせる、身体に「奴隷」「ペット」などと落書きして撮影するなど、複数のわいせつ行為が行われたといい、Aさんは陳述書で次のように述べた。
アフターゴット文書
被害者の口に大便を入れさせたり、顔に大便を塗りたくる。
屋外で被害者を裸にし、スカートをまくり上げるなどの行為を主導して撮影。
被害を記述する場合であれば強制してセックスをさせたと書けば良く、その詳細まで記述する必要は無用であり、詳細の記述は少女事態も傷つける結果になりかねない。さらになぜか元記事に記載の無いグリセリン浣腸プレイまで出てきている。これはおそらく本人が似たような事をさせられた記憶とゴッチャになってるのではないか。
ご質問、かなり本質的で、しかもセンシティブな論点ですね。丁寧に整理してお答えします。
これは次の要素が絡みます:
日本への影響の程度
ポイントはここです:
✅ 必要性・均衡性(proportionality)
例えば:
このようなケースでは、
つまり:
逆に:
武力攻撃が未発生
必要性・均衡性を欠く
この場合は、
🇹🇼 台湾有事の難しさ
ここが最大のグレーゾーンです。
台湾は:
したがって評価は:
✅ 「日本の存立が脅かされるかどうか」
つまり:
という建付けです。
🎯 結論(ChatGPT口調で端的に言うと)
👉 答え:状況依存です。
この条件を満たせば:
満たさなければ:
🧩 もう少しリアルな話をすると…
メディアの framing
戦争の経緯
で大きく左右されます。
同じ行動でも、
🇯🇵「自衛」
🇨🇳「侵略」
もしご興味あれば:
このあたりも深掘りできますよ。
第30条の4
著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合
情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第47条の5第1項第2号において同じ。)の用に供する場合
前二号に掲げる場合のほか、著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程における利用その他の利用(プログラムの著作物にあつては、当該著作物の電子計算機における実行を除く。)に供する場合
https://news.yahoo.co.jp/articles/c79d13cf4509a7c626ddf13aab33a93121f9948c
日本人強盗が中国籍女性の顔を殴り金を盗もうとし、中国籍女性が、咄嗟にナイフで強盗の太腿を2回刺して死亡させた
男性が居室を退出しようとしていたと推認されることや、男性が拳での殴打だったことなどから生命を脅かされる事態までとはいえず、「過剰防衛で、危険な態様の行為で死亡させたことには相応の非難ができる」とした。
強盗に家に踏み込まれ殴られて生命を脅かされていると感じない人が居るのだろうか。
強盗が殴打で殺す事件は男相手ですら沢山起きてるのに、強盗を刺して殺しても正当防衛成立しないのおかしいって。
男の拳が女にとって死ぬほどの危険はないとか正気で言ってるのか?
事件当初不法滞在中国籍女性が日本人男を刺殺したと報道され、ネットでも激しいバッシングに晒されていたし、色々な意味でエグい事件。
横領(おうりょう)とは、他人の財産を管理する立場にある者が、その物を勝手に自分のものにしたり(着服)、売却・処分したりする行為です。刑法上の犯罪であり、業務上預かっている物を横領した場合は「業務上横領罪」として特に重い罪に問われます。
横領は大きく分けて3つの種類があり、それぞれ法定刑が異なります。
定義: 業務(仕事)として管理を任されている他人の財産を横領する行為。
定義: 遺失物(落とし物)や、占有を離れた他人の物を横領する行為。
横領行為: 自己や第三者のために不法に領得(自分のものにする、隠す、勝手に売る)した。
窃盗との違い: 窃盗は「他人が管理している(占有している)物」を盗む行為。横領は「自分が管理している(占有している)他人の物」を自分のものにする行為。
背任との違い: 横領は「物の不法な領得(着服)」を指すが、背任は、財物に限らず、任務に背く行為で本人に財産上の損害を与えること全般を指す。
クソ長い約款に耐えかねて Geminiに投げ込む。家庭用のみ。
で、「この2ファイルの新旧約款で電力利用者の新約款に変更されることによる、メリットとデメリットを教えて下さい」と丸投げ。
すると回答が。
新旧の約款(「J:COM電力 家庭用コース契約約款」およびその新旧対照表)を比較した結果、電力利用者の視点から見た主な変更点、メリット、およびデメリットは以下の通りです。
### デメリット(利用者にとって不利になる可能性がある点)
### まとめ
今回の変更における最大の直接的なデメリットは、**供給トラブル時の料金割引がなくなること**です 。一方で、運営法人の統合による組織の効率化や、社会情勢に合わせた契約条項の近代化(ハラスメント対策)が行われています。料金単価そのものの変更については、この対照表の範囲内では言及されていません。
なお、これらの変更は**2026年4月1日**から実施される予定です 。
で、「3行でまとめて」と投げると
1. 供給制限や中止が発生した際の料金割引制度が廃止され、トラブル時の減免がなくなります。
2. カスタマーハラスメント等の不適切な言動に対し、会社側から契約解除できる条項が新設されます。
3. 運営法人が一本化され、エリア呼称や窓口などの管理体制が整理・統合されます。
分かりにくいよな。こういう約款が変わっていくのって。
こういうことで生成AIを使うのは不適当ということは承知の上で
高市総理は「台湾をめぐる問題というのは、対話により平和的に解決することを期待するというのが従来からの一貫した立場でございます」などと述べています。
同質疑の中で、「台湾でしたら他の地域と申し上げた方がいいかもしれませんが、あのときはたしか台湾有事に関する議論であったと思います」という発言もあります。
したがって、高市総理は「台湾=明確に独立した国家(“国”)として扱っている」という言い方は回避しており、「台湾やそれに準じる地域」というような言い回しを用いており、国として扱っているとは明言していないと見るのが妥当です。
高市総理は、「例えば、台湾に対して武力攻撃が発生する。海上封鎖というのも、戦艦で行い、そしてまた他の手段も合わせて対応した場合には武力行使が生じ得る話でございます。…それが戦艦を使って、そして武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます。」と述べています。
さらに、「実に武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態に当たる可能性が高いというものでございます。法律の条文どおりであるかと思っております。」とも発言しています。
ただし、高市総理は「即これを存立危機事態だと認定して、日本が武力行使を行うということではございません」とも明言しています。
質疑の中で、岡田委員が「武力攻撃が誰に発生することを言っておられるんですか」という趣旨の質問をしています。
高市総理の答弁では、「武力攻撃が発生をして、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合という条文どおりでございます。」と述べています。
また、「攻撃国の意思、能力、事態の規模、態様などの要素を総合的に考慮して、我が国に戦禍が及ぶ蓋然性ですとか、それから国民が被ることになる犠牲の深刻性そして重大性などから判断する」という運用基準を挙げています。
ただし、「誰が攻撃を受ける」か、具体的に「日本」か「台湾」か「米軍」か、など明確に限定して発言していません。
高市総理は「台湾に対して武力攻撃が発生する」「海上封鎖を解くために米軍が来援をする、それを防ぐために何らかのほかの武力行使が行われる…そのときに生じた事態…」という例をあげています。
つまり、武力行使が「台湾(地域)に対して」「その事態に米軍等が関与・出動する形」「それにより日本の存立が脅かされるような状況」になった場合を想定しています。
https://anond.hatelabo.jp/20251117222759 の続き
〇岡田委員 ですから、慎重な運用が求められる。やはり大事なのは、まずは在留邦人を無事に移動させること。これは台湾有事に限りません。朝鮮半島有事でも同じだと私は思います。
それから、有事がもし発生した場合に、例えば近隣の国々、非常に私たちにとって大事な国々です、あるいは地域も含めてですね、そういうときに大量の避難民が発生する、恐らく数十万、数百万の単位で発生するということになります。それを無事に移動させて日本が引き取るということも極めて重要だと思うんですね。ウクライナ危機のときに、ドイツを始めとするヨーロッパの国々が避難民をしっかりと受け止めたということですが、同じようなことが起こる可能性がある。そのときに日本自身が武力行使をしていたら、そういう活動にも極めて差し障りが出てくる可能性が高いですよね。
そういうこともトータル含めて、やはり存立危機事態の認定、武力の行使ということは慎重に考えていかなければいけないと私は思うんですが、余りにも軽々しく言い過ぎていませんか。いかがですか。
〇高市内閣総理大臣 まず邦人の救出をしなきゃいけないということは確かでございます。それが最も優先すべきことでございます。
存立危機事態の認定に際しまして、個別具体的な状況に即して、主に、攻撃国の意思、能力、事態の規模、態様などの要素を総合的に考慮して、我が国に戦禍が及ぶ蓋然性ですとか、それから国民が被ることになる犠牲の深刻性そして重大性などから判断するということ、これは判断するべきものだと考えておりますので、政府として持ち得る全ての情報を総合して判断する、これは当然のことだと思っております。
〇岡田委員 武力の行使をするということについて、私は、余りにも大きな裁量の余地を政府に与えている、今おっしゃった基準というのは、国会でも答弁されていますが、どうにでも読めるような、そういう基準だと思うんですね。
国会も事前ないしは事後に承認することになっていますよね、存立危機事態。そのときに判断のしようがないじゃないですか。やはりもう少し明確な基準で判断していかなければいけないんじゃないかというふうに私は思っています。そういう意味で今日の議論を申し上げました。
もう一つ、いろいろなシミュレーションを、米軍と自衛隊が一緒になって活動するシミュレーションをやっておられると思うんですね。これは、例えば二〇二二年の2プラス2の共同発表の中でも、そういうものが進展していることを歓迎したという表現が出てきます。具体的にいろいろおやりになっていると思うんですね。
そのときに気になるのは、自衛隊は存立危機事態に限って武力行使できるんだということがきちんと前提となってそういった共同訓練などが行われているのかどうか。高市総理の最初の答弁で、世界で最も偉大な日米同盟、何か制限なく、イギリスと同じようなことができるような、そういう印象すら与えるわけですが、そこのところは、きちっと米国に対して、こういう限界が憲法上あるいは国の考え方としてあるんだということはお伝えになっていますね。
〇高市内閣総理大臣 これは、私も自民党総裁選挙のときからも申し上げてきたことなんですが、日米防衛協力のための指針、いわゆるガイドラインですね、ここでも、自衛隊及び米軍の活動において、各々の憲法及びその時々において適用のある国内法令並びに国家安全保障政策の基本的な方針に従って行われるということが明記されています。これは日米共通の認識でございます。
だからこそ、米軍というのは、日本が仮に攻撃をされたようなときにあっても、自衛隊の前に出て戦ってくれる存在じゃありません。まずは自衛隊が自ら国民及びその領域を守り、そして、米軍はこれを支援し又は補完するとなっておりますので、その認識は日米共通であると思っております。また、日本が憲法及び国内法を守らなきゃいけない、これは日米のガイドラインに書いてありますから、共通の認識であると考えております。
https://www.katsuya.net/topics/article-10543.html
https://archive.is/7htlB#selection-1561.1-1462.298
〇岡田委員 新しい外交を切り開きたいという総理の思いは分かります。だけれども、前任者たちに対する敬意というものもしっかり持ちながらやっていただきたいというふうに思います。
さて、二番目の存立危機事態について、少し時間をかけて議論したいというふうに思っています。
実は、十年前にこの法律ができたときに、私は野党の代表でした。そのときの私の思いを申し上げますと、従来の個別的自衛権では対応できない事例があるということは認識していました。
例えば、もう既に米軍が戦っているときに、米軍と自衛隊が共同で対処している、米艦が攻撃されたときに、自衛隊は、日本自身は武力攻撃を受けていないという段階で、それを放置するというわけにはいきませんから、これをどういうふうに説明すべきか。
一つは、個別的自衛権の解釈を拡張するという考え方。もう一つは、集団的自衛権を制限して認めるという考え方。両様あり得るなというふうに思っておりました。自民党の中には、全面的な集団的自衛権を認めるべきだという議論もかなりあったと思うんです。
そういう中で、安倍さんが出してきたのが、この存立危機事態という考え方でした。我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態ということであります。
我々は、この概念がかなり曖昧であると。例えば、我が国の存立が脅かされる、これはどういう意味だろうか。それから、国民の基本的権利が根底から覆される明白な危険、これも非常に抽象的な概念ですね。だから、武力攻撃事態みたいに我が国が攻撃されたというものと比べるとかなり抽象的な概念ですから、これで果たして限定になっているんだろうかと。
多くの法制局長官経験者とか著名な憲法学者が、違憲ではないかというふうに疑義を呈されました。
そういう中で、私たちもこの法案には反対をしたということであります。
ただ、あれから十年たって、いろいろな事実が積み重なっていることも事実。白紙でゼロから議論し直すことはできないということも分かっています。そういう中でどういう対応をすべきかということは、これから党の中でしっかり議論していきたい。この法文で本当に憲法違反にならないのかどうか、そして運用はどうなのか、そういうことは議論していきたい。これが今の私たちの基本的スタンスであります。
そこで、総理にまず確認したいのは、この存立危機事態、いわゆる限定した集団的自衛権の行使ですね、これ以外の集団的自衛権の行使、つまり、限定のない集団的自衛権の行使は違憲である、これは従来の政府の考え方だったと思いますが、そういう考え方は維持されていますか。
〇高市内閣総理大臣 憲法上、我が国による武力の行使が許容されるのは、いわゆる三要件を満たす場合の自衛の措置としての武力の行使に限られます。そして、この三要件は国際的に見ても他に例のない極めて厳しい基準でありまして、その時々の内閣が恣意的に解釈できるようなものではないと思っております。
先ほど来、存立危機事態における武力の行使についてお話がございましたが、これも限定された集団的自衛権の行使、すなわち、あくまでも我が国を防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛の措置としての武力の行使に限られていて、集団的自衛権の行使一般を認めるものではなく、他国を防衛すること自体を目的とする集団的自衛権の行使は認められないという政府の見解に変更はございません。
〇岡田委員 要するに、憲法違反になってしまうということですね、認められないということは。この存立危機事態を踏み外したようなことがあると、これは法律違反だけではなくて憲法違反になるわけです。
ということは、この存立危機事態の運用というのは、やはり厳格に、限定的に考えなきゃいけない、それを踏み外したときには単に法令違反ではなくて憲法違反になる、そういう認識でよろしいですね。
〇岡田委員 それでは次に、平成二十七年九月十四日の当時の公明党の山口代表と安倍総理、法制局長官との特別委員会におけるやり取り、ここに持ってまいりました。
読み上げますと、これは抜粋ですけれども、武力の行使は、これまでどおり、自衛隊法八十八条に規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力の行使にとどまるもの。それから、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどという海外での武力の行使を認めることになるといったものではございません。存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えています。
つまり、これは、存立危機事態と武力攻撃事態というのはほぼ重なり合うということを言っているわけですね。
こういう法制局長官の当時の答弁ですが、法制局長官にお聞きしたいと思いますが、現在でもこの答弁を維持されていますか。
委員御指摘のとおり、平成二十七年九月十四日、参議院、我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会におきまして、当時、横畠内閣法制局長官はこのように述べました。
新三要件の下で認められる武力の行使は、これまでどおり、自衛隊法第八十八条に規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力の行使にとどまるものであり、他国防衛の権利として観念される国際法上の集団的自衛権一般の行使を認めるものではなく、また、我が国防衛のための必要最小限度を超える、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどといういわゆる海外での武力の行使を認めることになるといったものではございません。
また、さらに、
いわゆるホルムズ海峡の事例のように、他国に対する武力攻撃それ自体によって国民に我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことになるという例外的な場合が考えられるということは否定できませんが、実際に起こり得る事態というものを考えますと、存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えられると述べております。
このように承知しておりますが、これらの答弁で述べられました見解に変わりはございません。
〇岡田委員 当時の与党であった公明党の委員長と、そして総理、内閣法制局長官のやり取り、これは非常に重みのあるものですね。
今、法制局長官は答弁を維持しているというふうにおっしゃったわけですが、総理も同じですね。
〇高市内閣総理大臣 法制局長官が述べられたとおり、平成二十七年九月十四日の委員会で当時の長官が述べられた見解について、変わりはございません。
〇岡田委員 それでは、そういった答弁があるにもかかわらず、私は、一部の政治家の非常に不用意な発言が相次いでいるというふうに思うわけですね。
例えば、失礼ですが、高市総理、一年前の総裁選挙でこう述べておられるんですよ。中国による台湾の海上封鎖が発生した場合を問われて、存立危機事態になるかもしれないと発言されました。
私も、絶対ないと言うつもりはないんです。だけれども、これはどういう場合に存立危機事態になるというふうにお考えだったんですか。お聞かせください。
〇高市内閣総理大臣 台湾をめぐる問題というのは、対話により平和的に解決することを期待するというのが従来からの一貫した立場でございます。
その上で、一般論として申し上げますけれども、今、岡田委員も、絶対にないとは言えないとおっしゃっておられました。いかなる事態が存立危機事態に該当するかというのは、実際にその発生した事態の個別具体的な状況に即して、全ての情報を総合して判断しなければならないと考えております。
存立危機事態の定義については、ここで申し述べますと時間を取りますが、事態対処法第二条第四項にあるとおりでございます。
〇岡田委員 海上封鎖をした場合、存立危機事態になるかもしれないというふうにおっしゃっているわけですね。
例えば、台湾とフィリピンの間のバシー海峡、これを封鎖されたという場合に、でも、それは迂回すれば、何日間か余分にかかるかもしれませんが、別に日本に対してエネルギーや食料が途絶えるということは基本的にありませんよね。だから、どういう場合に存立危機事態になるのかということをお聞きしたいんですが、いかがですか。
〇高市内閣総理大臣 これはやはり他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げた方がいいかもしれませんが、あのときはたしか台湾有事に関する議論であったと思います。台湾に対して武力攻撃が発生する。海上封鎖というのも、戦艦で行い、そしてまた他の手段も合わせて対応した場合には武力行使が生じ得る話でございます。
例えば、その海上封鎖を解くために米軍が来援をする、それを防ぐために何らかのほかの武力行使が行われる、こういった事態も想定されることでございますので、そのときに生じた事態、いかなる事態が生じたかということの情報を総合的に判断しなければならないと思っております。
単に民間の船を並べてそこを通りにくくするといったこと、それはそういった存立危機事態には当たらないんだと思いますけれども、実際に、これがいわゆる戦争という状況の中での海上封鎖であり、またドローンも飛び、いろいろな状況が起きた場合、これはまた別の見方ができると考えます。
〇岡田委員 今の答弁では、とても存立危機事態について限定的に考えるということにはならないですよね。非常に幅広い裁量の余地を政府に与えてしまうことになる。だから、私は懸念するわけですよ。
もちろん、日本の艦船が攻撃を受ければ、これは武力行使を受けたということになって、存立危機事態の問題ではなく、武力攻撃事態ということになるんだと思います。そういう場合があると思いますけれども、日本の艦船が攻撃を受けていないときに、少し回り道をしなければいけなくなるという状況の中で存立危機事態になるということは、私はなかなか想定し難いんですよね。そういうことを余り軽々しく言うべきじゃないと思うんですよ。
例えば、自民党副総裁の麻生さんが昨年一月にワシントンで、中国が台湾に侵攻した場合には存立危機事態と日本政府が判断する可能性が極めて高いという言い方をされています。安倍さん自身も、台湾有事は日本有事。ここで有事ということの意味がよく分かりませんけれども、何か非常に軽々しく私は問題を扱っているんじゃないかというふうに思うんですね。
もちろん、存立危機事態ということになれば日本も武力行使するということになりますから、それは当然その反撃も受ける。そうすると、ウクライナやガザの状況を見ても分かるように、地域がどこになるか分かりません、あるいは全体になるかもしれませんが、極めて厳しい状況が国民にもたらされるということになります。そういう事態を極力力を尽くして避けていかなきゃいけない、それが私は政治家の最大の役割だというふうに思うんですね。
それを軽々しく、なるかもしれないとか、可能性が高いとか、そういう言い方が与党の議員やあるいは評論家の一部から、自衛隊のOBも含むんですが、私は述べられていることは極めて問題だと思うんですが、総理、いかがですか。
〇高市内閣総理大臣 麻生副総裁の発言については内閣総理大臣としてはコメントいたしませんが、ただ、あらゆる事態を想定しておく、最悪の事態を想定しておくということは非常に重要だと思います。
先ほど有事という言葉がございました。それはいろいろな形がありましょう。例えば、台湾を完全に中国北京政府の支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、それから偽情報、サイバープロパガンダであるかもしれないし、それはいろいろなケースが考えられると思いますよ。だけれども、それが戦艦を使って、そして武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます。
実際に発生した事態の個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報を総合して判断するということでございます。実に武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態に当たる可能性が高いというものでございます。法律の条文どおりであるかと思っております。
〇岡田委員 ちょっと最後の表現がよく分からなかったんです。武力攻撃が発生したら存立危機事態に当たる、どういう意味ですか。武力攻撃が誰に発生することを言っておられるんですか。
〇高市内閣総理大臣 武力攻撃が発生をして、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合という条文どおりでございます。
〇岡田委員 だから、我が国の存立が脅かされるかどうか、それから国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があるかどうか、その判断の問題ですね。それをいろいろな要素を勘案して考えなきゃいけないという総理の答弁では、これは規範としての、条文としての意味がないんじゃないかと思うんですよ。もっと明確でなければ、結局どれだけのこともできてしまうということになりかねないと思うんですね。
もう一つ申し上げておくと、これは朝鮮半島有事も含めて近隣で有事が発生した場合に、日本国政府として最もやらなきゃいけないことは何か。それは、そこに住む在留邦人を無事に安全なところに移動させるということがまず必要になると思うんですね。でも、自らが存立危機事態であるといって武力行使したら、そういうこともより困難になってしまう可能性が高いじゃないですか。だから、余り軽々に武力行使、武力行使と私は言うべきじゃないと思うんですが、いかがですか。
〇高市内閣総理大臣 そういう事態が起きたときに邦人救出をする、これが我が国にとって最大の責務でもあり、優先事項でもあります。ただ、そのときにも安全を確保しなきゃいけないというのは事実でございます。
軽々に武力行使、武力行使と言うとおっしゃいますけれども、最悪の事態も想定しておかなければならない。それほどいわゆる台湾有事というものは深刻な状況に今至っていると思っております。実際に発生した場合にどういうことが起こっていくのか、そういうシミュレーションをしていけば、最悪の事態というものはこれは想定しておかなきゃいけないということでございます。即これを存立危機事態だと認定して、日本が武力行使を行うということではございません。
〇岡田委員 ですから、慎重な運用が求められる。やはり大事なのは、まずは在留邦人を無事に移動させること。これは台湾有事に限りません。朝鮮半島有事でも同じだと私は思います。
それから、有事がもし発生した場合に、例えば近隣の国々、非常に私たちにとって大事な国々です、あるいは地域も含めてですね、そういうときに大量の避難民が発生する、恐らく数十万、数百万の単位で発生するということになります。それを無事に移動させて日本が引き取るということも極めて重要だと思うんですね。ウクライナ危機のときに、ドイツを始めとするヨーロッパの国々が避難民をしっかりと受け止めたということですが、同じようなことが起こる可能性がある。そのときに日本自身が武力行使をしていたら、そういう Permalink | 記事への反応(0) | 22:27
パーキングメーターが「休止」などと表示されて作動がされなかったが駐停車いずれかに該当する行為をしてしまった。
これに関し、踏み倒しとの非難を受けることのないよう、公安委員会に対し現金書留を送付することとし、かつ(いきなり送付するのは業務影響が大きすぎるであろうことから)予告をした。
以下の予告の文章は https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ のライセンス形態によりライセンスする。
(※はてな匿名ダイアリーサイドが広告などを途中に入れることがありうるが、それはライセンスの対象外である。気を付けていただきたい。また、ライセンスにおいて、著作物の利用者が示すべきクレジットは「https://anond.hatelabo.jp/20251105195229 の投稿者」とする。)
現金書留送付の予告
東京都渋谷区あああ3-2-2の建物の周辺20メートル以内であって同建物からみて北西方向に、少なくとも2025年11月1日のある1分間以上の間存在していた、時間制限駐車区間(それに係りパーキング・メーターの設けられているもの)に、私(一自然人)または他の一自然人のいずれかが、同日、自動車(自動車登録番号(同日時点)について地名をあらわす部分が品川であり(かつ国土交通省令に言うところの「四けた以下のアラビア数字」が四けたであり、先頭と末尾の数字1つずつを足し合わせた和が5である)、車種が現在の株式会社SUBARUの「WRX」であり、かつ車体の主たる色が赤ないし黒であるもの)を停車し、または駐車しました。なお本文書の取り扱う対象の停車または駐車は、同日18時1分から同日18時25分の間のいずれかの時刻に開始したただ1つの駐車または駐車です。
(本文書で「パーキング・メーター」とは道路交通法上のパーキング・メーターを指します。「時間制限駐車区間」について同様です。また本文書で「自動車登録番号」とは道路運送車両法上の自動車登録番号を指します。)
駐車に該当する可能性が否定できないことから、私はパーキング・メーターについて作動をさせるべく合理的な方法により試行をしたものの、作動しませんでした。
事実上、有料で駐車のできるスペースであることを踏まえると、平たく言えば踏み倒し状態に該当する可能性があることから、法的地位を安定させたく、本件にかかり東京都公安委員会として受け取れるはずであった可能性のある金銭300円と、法定利率(年3%)による利息(相当額)について、支払いを行わせていただければと思います。
支払い方法として、ご希望があれば、カラ駐車(東京都公安委員会に属するパーキング・メーターについて、それへ現金を差入れるが、実際の駐車は行わないこととすること)で前記の金銭(利息(相当額)を含む)の額を上回る額を差し入れる、という形で行うことも可能です。
また現金書留について、東京都(機関としては知事に限りません。)に属する機関、組織、部門、職、または職員を、送付先建物を特定するための表現(住居表示による表現)等とともに指定いただければ、宛先について変更いたします。
また、本件について金銭の支払いが一切かつ終局的に不要である旨の文書での表明をしていただけるようでしたら、金銭の支払いは一切行わないこととします。
現金書留の差出は今月18日から30日の間のいずれかにおいて、行います。支払い方法について前記のカラ駐車の方法を希望されたり、現金書留の宛先の指定(前記の態様での指定に該当する指定)をされたり、または前記の不要表明をされる場合、今月17日に届くよう、郵送で希望、指定、または表明をしてください。
なお、上記の変更許容範囲にとどまらない支払い方法変更をご希望されたり、または上記の不要表明に条件を(貴委員会側で)付されたうえで表明をされたりした場合におきましては、こちらの法的地位の安全の確保につながらないことから、恐縮ですがお受けできないことがあり、お受けできないとこちらで決めた場合には、上記の原則のとおり支払いを行います。
また、こちらが収める金銭が駐車に係る実質的な料金を超える場合については、越えた部分は東京都への寄付、またはそれに類するものとして(こちらの更なる承諾等を経ずに)取り扱っていただいて構いません。
※上記住居表示(東京都渋谷区あああ3-2-2-622)に宛てられ、かつ「小鳥遊(パーキング事案2025.11 担当者 甲)」の宛先名義で、文書等の送付される相手方は、転居等の事情の生じない限り、一自然人である、本文書作成者ただ一名のみに特定されます。個人情報の保護の観点から、氏名を完全に記すことはしておりません。
前田記宏
@seira83085324
交番のパネルを窃取したことが大胆な犯行であり投げ入れるように戻したという態様から反省の状が伺えるものではないというDorawiiの論告はあくまで被告人が一連の行為の意味が理解した上でやった場合であるところ被告人が一連の行為の意味を理解していたとは言えない。
え、なにこれ。「交番のパネル」からして増田で一回も言ったことないフレーズなんだけど。
字下げ増田、こわ。
dorawiiより
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- Hash: SHA512 https://anond.hatelabo.jp/20251023160855# -----BEGIN PGP SIGNATURE----- iHUEARYKAB0WIQTEe8eLwpVRSViDKR5wMdsubs4+SAUCaPnUiQAKCRBwMdsubs4+ SDiNAQCeXFYx5FsrzojRv3P5OSyVGpO9YmlPxY9y5c3tzIpZGQEA3gycF53wBFrD nodFqinnZlMxp0NlqOK4+zzyiCyvhg4= =yrEo -----END PGP SIGNATURE-----
本人の投稿でも書かれているようにほぼパブリシティ権の問題であり、そこを解決したという話になるのだと思う。
肖像権はみだりに撮影・公表されない権利と言えるが、違法判断は侮辱的、名誉感情侵害等が強く作用し、広告利用で直ちに肖像権を侵害とは言い難い。本件態様は駅貼り広告等であって、そこが「専ら顧客吸引力の利用を目的とする場合」に不法行為となり得るパブリシティ権に刺さっていたわけである。ただ、肖像権が完全に並走しないわけでもなく、また特に"写真の撮影者"の著作権の許諾がはっきりとしていないように読めるので、そこに若干の懸念は残っているかもね。大きな問題とは思わないけども。
本人の投稿でも書かれているというのは「文筆/モデルなどで発信されている」という部分。職業的に自己の肖像・氏名に経済的価値がある者の顧客吸引力を無断で用いたと評価され得る状態が問題だったので解決したという主張であり、弁護士が助言しているのだろう。
写真の著作権と混同されている方もいるが、判例的には構図・配置・色調・光線・背景の扱い等の写真特有の個性的表現の持込みが重要であり、輪郭の一致は依拠の推認に効くものの、「本質的特徴の直接感得」とは言えず、メッシュやほくろ位置一致も被写体の事実であり写真家の創作的選択と言い難いかな
すなわち、AI開発・学習・利用において著作権侵害の成否はどのように判断されるのか?
—
著作権法30条の4
「著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合はこの限りでない。
—
まず、AIは人ではないので「思想又は感情」はない。従って、「思想又は感情を自ら」または「他人に」享受目的で著作物を利用することはない。
では、享受目的とはなんだろうか?「次に掲げる場合その他の」とあるとおり、同条一号から三号に例示されている非享受目的に該当しないものが享受目的である。すなわち、被疑侵害者は一号から三号のどれかに該当し、なおかつ「必要と認められる限度」だという事実を立証すれば、抗弁が成立する。
さらに、30条の4の適用をうけるには、対象著作物の利用が「情報解析」である事実が要件であり、被疑侵害者はこれを立証しなければならない。
ところが、AIを利用してコンテンツを生成する行為自体には、享受目的がふくまれる。また、表現自体のAIへの保存や出力が目的とする場合には享受目的に該当する。
平たく言うと、30条の4が適用されない享受目的とはなにか?上記条文に例示される非享受目的で情報解析に供するためと立証できない目的は、そのような享受目的である。
先に言っておく。本件を
あるいは
【ホ】 声が似ているだけの他人(声優の別名義ではなく、文字通り声が似ているだけの他人)の問題
だと思い込んでる人がいるが、声に関して上記2つは問題にならない。
同様に
【バ】 声泥棒よくない
これらも、本件とは直接関係ないので、この手のアホバカなトラバ・ブクマは無視しろ。
本件の争点は3つある。
「ピンク・レディー事件」への最高裁判決を判例として整備されつつある権利。
立法はまだだが、判例があればそこに生まれた権利は保護される。
ダンダダンのXパロディも、もしYOSHIKIが紅の権利をソニーに売ってなければ、パブリシティー権侵害を主張できた。
もしDMMが、にじボイスの学習元の権利を持っていて、声優との契約書にも学習や利用を制限する条項が無いなら、にじボイスのサービスには法的問題がない。
しかし今回、kaunistaは学習元を公開しながら、同時にモデルを自ら決めたライセンスのもとで提供し続けた期間があり、民事で訴えられたらパブリシティー権侵害したと認定される可能性がある。
2項についても言えることだが、著作権法30条の4は「学習の自由」を広く認めるものの、不正競争防止法は「営業上の信用や限定データの保護」を守る方向で働く。
公開されている音声を学習する行為自体はグレー〜合法寄りでも、生成AIを「特定声優の代替商品」として流通させた場合は、不正競争防止法で差し止め対象になり得る。
生成された音声が「○○声優の公式音声」と誤認させる態様で流通する場合、ブランドや表示の冒用に当たり得る。
特に「声=キャラクターの同一性の重要要素」と見られる場合、商品等表示(トレードドレス的要素)に該当する可能性がある。
特定声優の声質をまねたAIを「○○声優風」として提供すれば、声優の営業上の信用にタダ乗りしたと評価される可能性がある。
これはパブリシティ権侵害と重なる部分があるが、民事上は不正競争防止法で差止請求・損害賠償が認められる可能性もある。
なお、民事で訴えられるのはAIの開発者・提供者ではなく、AIの使用者(例えば無料だからと安心して動画つくった配信者)である!
最後に言っておく。
声は聞いたことないが、本件周りには、やたらと共通点の多い声豚が、3匹いる。
もし元増田=litagen=kaunistaだったら、この後の展開どうなるんだろな?
最初に結論書いておくけど、クリーンな生成AIを使われて不利益が生じましたって裁判になるまではたぶん状況変わんないよ。
無断学習禁止とか書いている人とか、無断学習こそが問題(許諾を取れば良い)みたいな話してる人いるけど、もう合法になっちゃったんだよね。
第30条の4
著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
生成AI目的だろうが検索エンジン目的だろうが、機械的に処理して人間が直接楽しまないなら使って良いよ、となってる。
ポイントは但し書きの部分で"著作権者の利益を不当に害することとなる場合"のところね。
ちょっと話題になりつつある音声合成モデルがらみのは、ココがキモね。
特定の声優さんの声を模倣する目的で機械学習させて、その結果その声優さんの利益を害してたらアウト。
一度法律になったものは基本的に相当のことが無いと廃止になりません。(解釈変更で逃げたりするのはそれで)
第30条の4を相手取るのは相当しんどいと思うので、個人的にはここ十年くらいでの可能性はゼロじゃないかな。
我こそはという法曹畑の人が居たら投げ銭はすると思う。それぐらいちょっと無理じゃないかな。
特に絵画的な表現で顕著なんですが、アイデア(作風・画風)は著作権として保護の対象になりません。
これは文化の発展に寄与しつつ、いうて権利も守ろうやという、せめぎあいの歴史でもあるので個別具体例には触れません。
通常、類似性(創作性のある表現が似てるか)、依拠性(知ってた上か)が揉めどころですが、ポイントはまさにここです。
合法無断学習生成AIを使って出力しようが、完全許諾学習クリーン生成AIを使って出力しようが、出力物が著作権侵害してれば一緒です。
特に、存命の俳優の演技(創作性のある表現)を真似て出力するのは、相当揉めるでしょう。
これは学習基が何かに寄らず当然揉めるので、無断学習だろうが許諾学習だろうが関係無いんすよ。
たぶん、無断学習(自分の創作物が勝手に使われるのが嫌だ)という部分にフォーカスが当たり続けて、理解が広がるとしたらガッツリお金の絡む話で裁判沙汰になってからだと思う。
超具体的に言うと、ときメモ裁判みたいなやつとか、パルワールドみたいなやつとか、あの辺。
完全にクリーンなデータで作られた生成AIの出力物で、超揉めてからが本番。
なので、たぶんクリーンなデータにこだわって開発を進めても、とん挫すると思うよ。やるなら地の利(国内で合法)を活かしてガツガツ言ってビジネス面でメリット出しながら公式から出した方が良いと思うよ。
引用元:第27回参議院議員通常選挙の候補者に向けて実施した表現の自由についてのアンケート結果
設問(1-a):
設問(1-b):
日本のサブカルチャーは海外で高い評価を得ており、表現の自由を守ることがクールジャパン戦略や外貨獲得にも資します。非実在表現と実在児童への権利侵害の因果関係は明確でなく、法規制には慎重であるべきです。
設問(2-a):
D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制
設問(2-b):
性的差別の解消や性的指向・性同一性への理解促進は大切ですが、創作表現の規制で本質的な課題解決ができるとは思いません。表現の自由を尊重しつつ、多様性への理解は必要だと考えます。
自民党の比例で、山田太郎氏以外の規制に反対している候補その1。理学療法士の組織内候補です。2019年の参院選で落選し、繰り上げ当選で現職となられた方なので、自民党に逆風が吹いている今回、当選見込みがあるかといわれると、微妙なところ。
設問(1-a):
設問(1-b):
設問(2-a):
C. クレジットカード決済の制約
設問(2-b):
こちらはその2。タレント候補です。回答がつまらないのでスルーしようか迷ったのですが、自民党の中では貴重な設問1-aでのB選択者ということで、一応取り上げてみました。
設問(1-a):
設問(1-b):
設問(2-a):
C. クレジットカード決済の制約
D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制
F. いわゆる「エロ広告」等、不適切とされる広告への法的規制
G. 国連女子差別撤廃委員会の勧告による表現規制
設問(2-b):
設問(3):
説明不要な表現規制反対候補の筆頭的存在。設問2-aの回答で、A~G全てを選んでいます。この回答自体はあまり面白くないです。
設問(1-a):
C. どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
設問(2-a):
C. クレジットカード決済の制約
D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制
F. いわゆる「エロ広告」等、不適切とされる広告への法的規制
G. 国連女子差別撤廃委員会の勧告による表現規制
かつて高市早苗氏や平沢勝栄氏らと児童ポルノ禁止法改正案を提出し、表現規制派にカテゴライズされていた方ですが、今回の回答ではトーンダウンしています。
設問(1-a):
設問(1-b):
全てを禁止することは行き過ぎだが、著しく過激で公序良俗に反する描写を含むものや、公衆への提供方法があまりに露骨・公共性を帯びた場所・態様での提供は規制すべきと考える。
設問(2-a):
D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制
G. 国連女子差別撤廃委員会の勧告による表現規制
設問(2-b):
過度なジェンダー平等論や多様性への配慮は、創造性や文化を委縮させるため。新サイバー犯罪条約は漫画・アニメの表現が著しく制約されるため。国際機関の勧告は内政干渉となり主権侵害のおそれがあるため。
設問1-aの回答で規制に賛成する立場なら、国連サイバー犯罪条約や国連女子差別撤廃委員会の勧告に基づく表現規制も、反対せず受け入れれば良いと思ってしまうのですが。
設問(1-a):
設問(1-b):
子どもの尊厳と心の安全を守ることは、政治の最優先課題の一つ。たとえ実在しないキャラクターであっても、性的・暴力的な描写が氾濫すれば、社会の感覚は確実にゆがむ。未来世代を守るため、一定の規制は必要。
設問(2-a):
D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制
G. 国連女子差別撤廃委員会の勧告による表現規制
設問(2-b):
表現の自由は民主主義の根幹。創作物への過剰な介入は、文化・芸術・思想の多様性を損なう。刑法や国連勧告を名目とした一律規制には慎重に。実在する人権侵害と、フィクションの描写は明確に分ける必要がある。
設問1の回答者と、設問2の回答者、もしかして別人なのでしょうか。
真面目に分析もどきをするなら、未成年の健全育成を重んじる右派的なパターナリズムと、皇室典範の改正等を求める国連への反発がないまぜになった回答という気がします。
設問(1-a):
設問(1-b):
まさに通常国会、内閣委員会で審議したAI法にも関連しますが、表現の自由は誰にも保障されたものです。質問が「公共の福祉」に反しないものだと判断したため、法規制の必要性はないと考えます。
設問(2-a):
D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制
設問(2-b):
Q1の回答と同理由です。
設問1-bの回答は、キャラクターに人権はないので、人権衝突の調整がそもそも発生しないのはもちろん、他人の利益という見地でも法規制は妥当ではないということでしょうか。
設問(1-a):
設問(1-b):
児童を性や暴力の対象とすることは決して許されない。たとえアニメ等でであっても、最も憎むべき犯罪である児童に対する性・暴力の温床になりかねない。厳に禁止するべきである。
過去には違法ダウンロード刑事罰化に反対し、「表現規制反対派」として紹介されることもあった方ですが……。所変わればならぬ、問いが変われば、でしょうか。
報道では女性の訴えはなんの根拠もなく、父親の証言にもこれまた証拠がない。
これで訴訟を維持するのは無理だ。
広島市の40代の女性は、保育園のころから中学2年になるまで実の父親から性的虐待を繰り返し受け、当時の記憶を思い出す「フラッシュバック」などの後遺症に苦しんでいるとして、賠償を求める訴えを起こしました。
広島地裁は26日、判決を言い渡した。「除斥期間が経過し、損害賠償請求権が消滅している」として女性の賠償請求を退けた。
判決後、女性は記者会見で「理解ができない。法律には除斥期間があるが、被害者は一生、被害者だ。法律を考え直してほしい」と話した。
理解ができないのは除斥期間を理解しないお前の傲慢で幼稚な頭だよ。
父親は大変だよ。
提訴後の21年、性被害の記憶が鮮明によみがえる▽ささいなことで激しく怒る――といった心的外傷後ストレス障害(PTSD)の症状が表れているという医師の診断を受けた。「実の父から姦淫され続けた肉体的、精神的苦痛は計り知れない」。そう訴えた。
これに対し、父側は、20年以上たってから後遺症が出ることは「医学的にあり得ない」とし、自身の行為とPTSDの因果関係を否定。性被害を「週3~4回」とした女性の主張について「大幅に事実が誇張されている。総回数にして、多くて5、6回程度」などと反論していた。
つまり訴訟を有利にするためにPTSDの診断を受けており、これまで一度もPTSDを疑われる兆候は自覚、他覚ともない。これではPTSDに苦しんで訴えられなかったとかは無理である。
🕊ボブテイル🐦
@nishiogibobtail
「裁判を起こすのが遅かったことを理由に訴えを退けた判決が確定」
いやいやいや。
このように報道を全く読んでいない。
交通事故や殺人の方が重大で「魂の殺人」とかいうのはカルトであり、宗教的価値観でしかない。つまり本来は不法行為ですらないというレベルである。
したがって重大に考えたり犯罪被害者団体を優遇することは不当である。
Ogura.H
@dli_coipchirt
1時間
Forensics
@ForensicsUbe
「裁判を起こすのが遅かった」のではなく、性的虐待という重大な人権侵害において、時効・除斥期間を適用するのが間違っている
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250418/k10014783171000.html
こんな茶番のような裁判では敗訴は至極当然であり、なぜ女性というだけで優遇されなければならないのか。
朝日新聞やNHK、大学教授はこのでたらめな不公平を説明できなければ差別であり、男性に対する人権侵害であり、法治社会を崩壊させたいらしい。ならばまず自らが朝日新聞や大学教授を辞すべきだろう。
購読料や、学費、税金でこのような行為をやることは許されない。
子どものころに実の父親から繰り返し性的虐待を受け、後遺症に苦しんでいるとして広島市の40代の女性が父親に賠償を求めた裁判で、最高裁判所は18日までに女性の上告を退ける決定をし、裁判を起こすのが遅かったことを理由に訴えを退けた判決が確定しました。
広島市の40代の女性は、保育園のころから中学2年になるまで実の父親から性的虐待を繰り返し受け、当時の記憶を思い出す「フラッシュバック」などの後遺症に苦しんでいるとして、賠償を求める訴えを起こしました。
裁判では、不法行為を受けてから20年が過ぎると賠償を求める権利がなくなるという「除斥期間」がどの時期から適用されるかなどが争点となっていました。
2審の広島高等裁判所は「極めて悪質、卑劣な行為で、女性の精神的苦痛は察するにあまりある」とした一方、「遅くとも20歳になって以降、訴えを起こすことは可能で、そこから20年が経過した時点で、賠償を求める権利は消滅したと言わざるをえない」として、1審に続いて訴えを退けました。
女性側が上告していましたが、最高裁判所第3小法廷の平木正洋 裁判長は18日までに退ける決定をし、裁判を起こすのが遅かったことを理由に女性の敗訴とした判決が確定しました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250418/k10014783171000.html
小4のクリスマス、実父から受けた性被害 20年経ても消えない記憶
父のひざの上でアダルトビデオを見せられ、体を触られた。
父から言われた。
「誰にも言ったらだめ」「好きだからやるんだよ」
小学4年のクリスマス。家族でケーキやチキンなどのごちそうを食べた日の夜も、布団の中で体を触られた。
だが、この日は、それだけでは終わらなかった。
「こんな日なのにな、と思ったのを今でも覚えています。痛さのあまり、逃げようとしましたが、体を押さえつけられて……」
初めて姦淫(かんいん)された。
その後、何度も性被害を受けた。
「私の人生は戻ってこないし、やり直せない。でも――」
2020年8月。子どもの頃に父から性的虐待を受けたとして、広島市の40代の女性は、70代の父に慰謝料など約3700万円の損害賠償を求め、広島地裁に提訴した。
父側は訴訟で、性的行為をしたこと自体は認めた。時期や回数、態様は争うものの「道義的に許されないものであり、傷つけたことについては改めて謝罪する」とも言及した。
それでも、賠償請求には応じなかった。なぜなのか。
父側が理由に挙げたのは、「時の壁」だった。
訴訟で父側は、最後に性的行為をしたのは、女性が小学4~5年のころだと説明。仮に女性側が訴えるように中学2年のころまで続いていたとしても、不法行為から20年で損害賠償請求権が消える「除斥期間」が適用される、などと主張した。
女性はこれまで、好きな人ができたこともあった。結婚を前提に交際したこともあった。それでも、男性への嫌悪感がぬぐえず、耳鳴りやめまいに襲われた。病気がちだった母に代わり、自身を育ててくれた祖母が2017年に亡くなると、わき上がる怒りの感情を抑えられなくなったという。
「仲が良い家族を見ても腹が立つ。なんでこの人たちばかり幸せになって、私がこんな目にあわないけんの……」
同僚や友人に対しても怒りをぶつけることが増えた。どうしたらいいかわからず性暴力の被害者を支援するNPO法人に相談し、訴訟という手段があると知った。それまで、親子という密接な関係があり、社会的、経済的にも大きな力の差がある父を、子である自分が訴えるとは考えもしなかった。だが、「気持ちに区切りをつけなければこれからの人生を考えられない」と提訴に踏み切った。
提訴後の21年、性被害の記憶が鮮明によみがえる▽ささいなことで激しく怒る――といった心的外傷後ストレス障害(PTSD)の症状が表れているという医師の診断を受けた。「実の父から姦淫され続けた肉体的、精神的苦痛は計り知れない」。そう訴えた。
これに対し、父側は、20年以上たってから後遺症が出ることは「医学的にあり得ない」とし、自身の行為とPTSDの因果関係を否定。性被害を「週3~4回」とした女性の主張について「大幅に事実が誇張されている。総回数にして、多くて5、6回程度」などと反論していた。
「未熟な子どもが、どうやって『被害』を『被害』と知れますか。防げますか。羞恥(しゅうち)心や他の家族を思う心を利用され、声をあげられない被害者がこの国にどれほどいると思いますか」
「被害者がいつでも声をあげられる社会にならなければ、性暴力はなくならない。まずは現状をわかってもらわなければ、何も変わらないままです」
広島地裁は26日、判決を言い渡した。「除斥期間が経過し、損害賠償請求権が消滅している」として女性の賠償請求を退けた。
判決後、女性は記者会見で「理解ができない。法律には除斥期間があるが、被害者は一生、被害者だ。法律を考え直してほしい」と話した。
人を心身ともに深く傷つける性暴力は「魂の殺人」とも呼ばれる。厚生労働省によると、20年度に児童相談所が対応した性的虐待は2245件。このうち約半数にあたる1124件は、主な虐待者が実父だった。
立命館大の松本克美・特任教授(民法)は「父から子への性的虐待の特徴を踏まえれば、疑問が残る判決だ」と指摘。「被害を周囲に言えず、年月がたってからPTSDの症状が表れることもある。提訴できる期間を長くするなど、被害の実態に合った立法が必要だ」と話した。
極めて不当で差別的であり、こうした差別を女性は平気でやる以上、報道や教育の場に居るべきではないと思われる。
そもそも女性の主張はあいまいで食い違いがあり、このような冒頭の記憶も捏造の可能性が高い。
”保育園のころだ。父のひざの上でアダルトビデオを見せられ、体を触られた。"
保育園の頃にみた番組を記憶していることは不自然で、捏造した記憶にしか見えない。
つぎに不適切で宗教的価値観に立っており、客観的ではない。これは日本人ではないカトリックの思考。
そして、訴訟を知らなかったなどと考えれないことを言っており、これで法律を考え直す正当性がない。
女性を過度に優遇した、論理が破綻した判決を歓迎する異常な連中が多いが、今回の判決は一貫して正しい判断を示した。
最も、裁判所は時効の起算点については厳しいと言われており、その文脈でも女性の訴訟戦略はわざと敗訴するためにやったとしかいえない。
このような弁護士と被害者団体が税金を搾取するためのでたらめな裁判はうんざりだ。こんなので法改正はありえない。
また、この女性の発言は朝日を含め、一切弁護士の立ち合いがあった形跡がない。つまりこれは内容の保証がない。
このため女性の発言を事実として報道するのはありえないし、事実と信じるにたるものはない。
「本事案そのものについては、女性A及び中居氏は双方に対して守秘義務があることから当委員会は中居氏及び女性Aからヒアリングを行うことができなかったため、具体的な行為態様については明らかでない部分がある。」
とあり、明らかでない
いや、具体的な性的行為の内容は産業医や社員から聞き取ってる。その上で、A女が具体的記載を拒否したので具体的には書いてないだけ。報告書26ページに曰く、
したがって、当委員会は「2023年6月2日に女性Aが中居氏のマンションの部屋に入ってから退室するまでの事実」及び「示談契約の内容」については、女性A及び中居氏へのヒアリング以外の調査方法、すなわち CX 関係者のヒアリング及び関係資料から得た証拠に基づき認定した。
しかし、当該事実は、女性Aの人権及びプライバシーに関わる事項を含むものであること、当委員会への調査委嘱事項は「本事案への当社の関わり」「本事案を認識してから現在までの当社の事後対応」であり、当該事実を詳細に事実認定し調査報告書に記載することを目的とするものではないと判断したことから、女性Aの人権及びプライバシーを尊重し、女性Aから同意が得られた範囲で調査報告書に事実を記載した。
本事案そのものについては、女性A及び中居氏は双方に対して守秘義務があることから当委員会は中居氏及び女性Aからヒアリングを行うことができなかったため、具体的な行為態様については明らかでない部分がある。
したがって、当委員会は、
● 守秘義務を負う前の女性AのCX関係者への被害申告(本事案における具体性のある行為態様が含まれる)
(略)
などをもとに、日本弁護士連合会「企業不祥事における第三者委員会ガイドライン」1に基づき事実認定を行った。
その結果、当委員会は、2023年6月2日に女性Aが中居氏のマンションの部屋に入ってから退室するまでの間に起きたこと(本事案)について、女性Aが中居氏によって性力による被害を受けたものと認定した。
ついでにその後の部分でも
2023年6月6日午前、女性AはCXの産業医であるC医師(以下「C医師」という)に電話し、泣きながら6月2日以降の不眠等を訴えたため、C医師は同日午後にCXの健康相談室の担当医師(心療内科)であるD医師(以下「D 医師」という)の診察を予約した。
同日午後、健康相談室においてD医師が女性から本事案についての相談を受け、途中からC医師も加わった。女性Aは自発的に、6月2日の中居氏の行為とその後の心身の状況について具体的に話をした。
● 複数でホームパーティをする予定だったけれども、2人になってしまったが、それでもよいかと尋ねられ、それを承諾して中居氏の家に行った。
● 誰にも知られたくない、仕事も変わりなくやっていきたい、こんなことで自分の人生ダメにしたくない。
● その時に見た鍋の食材が食べられなくなった。
● 今も中居氏とやりとりしている。
女性Aはこのとき、中居氏との共演は可能である旨を述べていたが、混乱状態での話であったため、F氏は、今後何か変わりがあれば言ってほしいと述べた。
ただ、あの報告書が使うWHOの「性暴力」の定義は性的行為だけではなくその前段階やセクハラを広く含む概念で、たとえば太ももに手を乗せたり職場にヌードポスターを貼る行為も性暴力に含まれる。
そんな幅広い概念を全て「重大な人権侵害」と言ってしまったせいで、実際の行為の悪質性(それは事後対応の要否や程度に深く関わってくる)を論じることができず、ちゃんとWHOの定義を参照している人が読んだ場合の説得力を欠いてしまっている。(マスコミはその辺無視して「性暴力」の字面のゴツさで納得しているようだけど。)
委員会は、性暴力ではなく「不同意性交」とか、あるいは「そんなつもりはなかったけど流れで性交」とか、そのくらいの部分までは明記しなければならなかった。
大小さまざまなメディアが「フジテレビの第三者委員会の調査報告書」を受けて記事を発表している。
その中で、第三者委員会が中居氏による性暴力を認定したと報じている記事がある。しかし、「なぜフジテレビの社内ガバナンスと人権への取り組みを問う第三者委員会が、中居氏の性暴力を認定するのか?」と疑問を持ち、報告書を読んでみた。
https://www.fujitv.co.jp/company/news/250331_3.pdf
報告書は十分に調査されており、事実の裏付けや考察もなされている。ただし、結論として確かに第三者委員会は「性暴力を認定」しているものの、それは世間一般が想像する認定より緩い内容であった。
P26 2 本事案に関する認定
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当委員会への調査委嘱事項は「本事案への当社の関わり」「本事案を認識してから現在までの当社の事後対応」であり、当該事実を詳細に事実認定し調査報告書に記載することを目的とするものではないと判断したことから、女性Aの人権及びプライバシーを尊重し、女性Aから同意が得られた範囲で調査報告書に事実を記載した。
(中略)
本事案そのものについては、女性A及び中居氏は双方に対して守秘義務があることから当委員会は中居氏及び女性Aからヒアリングを行うことができなかったため、具体的な行為態様については明らかでない部分がある。
(中略)
その結果、当委員会は、2023年6月2日に女性Aが中居氏のマンションの部屋に入ってから退室するまでの間に起きたこと(本事案)について、女性Aが中居氏によって性暴力による被害を受けたものと認定した。
(中略)
このように、「性暴力」には「同意のない性的な行為」が広く含まれており、「性を使った暴力」全般を意味する。
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報告書のP26,27を読むことを推奨するが、要点をまとめると以下のような内容である。
・フジテレビの問題を論じるにあたり、中居氏の性暴力の有無が重要であり、調査が必要だった。
・実際の性暴力の具体的内容は不明だが、女性Aの示談前の相談内容と心身の症状を考慮すると、何らかの性的な人権侵害が発生したと判断するのが妥当であるとされた。
・本報告書は、女性Aの人権およびプライバシーを尊重し、女性Aから同意が得られた範囲で事実を記載している。
つまり、「第三者委員会としては詳細は記述しないが、中居氏の件は状況を鑑みて何らかの性暴力があったと判断する」という認定であった。
ただし、「性暴力」の定義は極めて広義であり、以下のように示されている。
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「性暴力」とは「強制力を用いたあらゆる性的な行為、性的な行為を求める試み、望まない性的な発言や誘い、売春、その他個人の性に向けられた行為をいい、被害者との関係性を問わず、
家庭や職場を含むあらゆる環境で起こり得るものである。また、この定義における「強制力」とは、有形力に限らず、心理的な威圧、ゆすり、その他脅しが含まれるもので、その強制力の程度は問題とならない。
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この定義に従えば、「家に呼んだ時点で性暴力に該当する可能性がある」という解釈も成り立ちうる。
報告書には、呼び出しの経緯や方法に関する事実調査の内容が記載されているものの、いわゆる世間が考える「性暴力」に該当する具体的な行為には触れられていない。そのため、これをもって「第三者委員会が中居氏の性暴力を認定」と報道するのは適切なのか疑問である。
もし中居氏の性暴力を報道するのであれば、メディアは真剣に取材と事実検証を行い、慎重に報じるべきである。第三者委員会の性暴力認定は定義が広く、詳細な事実には触れられていないため、「中居氏の問題」としては何も言っていないに等しい。それを切り取って報道するのは、事実の曲解であり、報道の質の低さを露呈している。
また、この第三者委員会の報告書には、中居氏に対する「怒り」がにじんでいるように感じられる。これは、おそらく「女性Aの人権およびプライバシーを尊重し、同意が得られた範囲で記載した」という制約の下では語られていない、より詳細な事実を委員会が把握しているためではないかと推測する。
5
そっちでするわ。 じゃあ。 (c)」 と言っても降り、 被告人b とcの間で 「え、なに。 え。 エッチするつ もりでおんの。」 「ま、まって、 ヤバ...。」 「それだけが、 ヤバ...。」「・・・すごいでお前。」 などという会 話が交わされる中、 Xが 「どっち行くんですか?」 と言い、 cか被告人が 「1回1回1回。 行こ。」 と言 うのに対し、「今日はダメ。 ほんとに。 (X)」 「なんでなん? (c及び被告人b)」 「今日はちょっと。 (x)」 「体調が。 (X) 」 などと言ううちに方に到着し、 Xは、「ヤバい、鍵してない。」 と言って、 ためらう様子もなく玄関内に入り、電気のついていないリビングにも自ら入っている。 原判決は、口腔性交 〔1〕の成否の判断において、 エレベーター内において繰り返し性交等を拒絶する発言をしていた僅か4分 後の出来事であることから、脅迫等 〔2〕 がXの反抗を著しく困難にさせる有形力の行使ないし害悪の告知 といえるとするが、 他方で、 原審検察官が主張した脅迫 〔1〕 が脅迫に当たらないと判断するに当たって は、 Xがc方に向かう道中での身体接触や性交等の誘いは冗談と思っていたことからすれば、 エレベーター 内での前記要求も同様に思っていたことがうかがわれるとも説示しており、 Xが真剣に拒絶していたと認定 したのか、いささか分かりにくい説示となっている。 この点、 10階でエレベーターを降りた後、 c方のリ ビングに入るまでのXの様子は前記のとおりであり、 c方に行けば意に反して性交等させられることになる のではないかと危惧するなどした様子はうかがわれない。 動画1 における Xの発言は、 性交等に応じること はおよそないという強い拒絶を示すものとは必ずしもいえず、直後の口腔性交につき×が任意に応じたこと と矛盾するものとはいえない。 そして、脅迫等 〔2〕 の具体的な内容を見ても、 既に口腔性交が始まって撮 影開始後、有意な言動はほぼない中でされた動作や発言であって、そもそもXの口腔内に自己の陰茎を含ま せて腰を前後させるという行為は、口腔性交 〔1〕 が開始されたときから継続的に行われている、 口腔性交 に通常随伴する行為であるし、頭部を左手でつかむという行為も、動画を見る限り、左手を頭部に添える程 度であって、 頭部を左手でつかんで強制的に前後させるというような力の加え方をしたものではない。 ま た、cの「苦しいのがいいんちゃう」 被告人b の 「苦しいって言われた方が男興奮するからな」 という発 言も、 性行為の際に見られることもある卑わいな発言であると評価可能である。 原判決は、 cや被告人b と Xとの関係性を理由にその評価を否定するが、 そのような関係であれば、 そのようなコミュニケーションが 成立するはずがないとは必ずしもいえず、 実際、 エレベーター内でc及び被告人らが卑わいな発言をしたに もかかわらず、Xはその発言に返事をしつつ、ためらう様子もなくc方に入っているのであり、前記関係性 がその評価を否定できるだけの根拠とはならない。 このように、脅迫等 〔2〕 とされる行為や発言は、強制 性交等罪にいう暴行・脅迫には当たるとは認められないし、この際の動画撮影行為が口腔性交に向けられた 脅迫に当たるとみるべき事情もない。
原判決は、口腔性交 [1] が、 暴行・脅迫がなく始まった口腔性交に引き続き行われたものであること、 その結果、脅迫等 〔2〕 が口腔性交に通常伴う有形力の行使や卑わいな言動と評価できる余地が多分にある のに、その可能性に目を向けず、これを強制性交等罪にいう暴行・脅迫に当たるとしたもので、その判断は 不合理である。この点、脅迫等 〔2〕 の直後、cが 「なんでフェラしてくれてんの? 逆に。 ・・・けど。」(動 画3番号14) という発言をしており、口腔性交の求めに応じてくれていることに対し、驚きや意外に思う 気持ちを表した発言とも解せられるところ、 暴行・脅迫によって口腔性交が行われたことと相いれず、原判 決の結論をとるのであれば、当然検討してしかるべき発言であるが、原判決は、 この発言について検討した 様子も見られない。 また、 同意の有無の検討において原判決が摘示する、「驚愕や動揺により、あるいは、 抵抗すればより強度の性被害に遭うかもしれないなどといった心情に陥り」 との心情は、Xが証言するとこ ろでもなく、根拠に乏しいものであるし、cの 「強い支配領域下」 などと説示するのも、 c自身の家におけ る行為であるという以上のものはないのであって、脅迫等 〔2〕から程なくして Xがcから指示等された わけではないのに、つまり自らの判断で陰茎から口を離して口腔性交 [1] が終わっていること、後からや って来たYに対してこのような出来事に関して伝えようとしたさまが全くないことに照らしても、Xが口腔 性交 [1] に同意していなかったと推認することは疑問であるといわざるを得ない。 原判決は、 口腔性交を 求めたら応じてくれた旨いうcの証言を排斥するが、 既に見たところに照らせば、排斥し難いものであると いうほかない。
以上のとおり、 口腔性交 [1] ( 脅迫等 〔2〕) についての原判決の判断は不合理であり、 Xが同意の上 で口腔性交 [1] をした疑いを払拭できない。 イ脅迫〔3〕 (口腔性交 〔2〕)について
<h3>o- *** (ア) 原判決の認定</h3>
原判決は、脅迫 [3] (cがその様子を携帯電話機で動画撮影する中、 が 「苦しい」 と言うXに、 「が、いいってなるまでしろよ。 お前。」 と言った脅迫) について、 要旨、 その具体的態様は、cがXに制 止された動画撮影を継続しながら、cと被告人 a が交互に口腔性交 [2] をした上、 Xが 「苦しい」 と言う のを意に介さず、命令口調で、Xの苦痛よりも自身らの性的欲求の満足を優先するよう求めるものであると して、このような言動は、 Xに更にその意に反する性交等を強要するものであり、 Xの反抗を著しく困難に させる害悪の告知といえ、 性交等に向けられたものと認められる、 とした。
また、原判決は、既に口腔性交 〔1〕 の被害を受けている上、 その後も被告人aに抱き付かれるなどして いたし、さらに脅迫 〔3〕 により、 反抗が著しく困難な状態になっていたと認められ、その上、 口腔性交 [2] の態様は、年齢や体格で勝る男性2名が、 動画撮影をしようとしたりする中で、 それぞれ強い口調で 一方的に指示し、 Xは言われるがままに口腔性交や手淫をさせられ、 Xが 「嫌だ。」 「やめてください。」 「痛い。」などの発言を繰り返しても、相応の時間、口腔性交を続けさせられた上、 その間、 c及び被告人 a から 「調教されてないなお前。 なぁ。 ちょっと、されないとダメやな。」 等の侮蔑的な発言も繰り返され ていたというものである、 Xとc及び被告人aとの関係性からしても、Xが、このような態様で両名に同時 又は順次口腔性交をすることに真に同意していたとはおよそ考え難い、とした。 <h3>o- *** (イ)当裁判所の判断</h3>
ゲーム等をした後に始まった口腔性交 [2] のきっかけについて、 Xは明確な供述をしていない一方、c 及び被告人 aは、Yがリビングからいなくなったタイミングで、 cから、 被告人 aにも口腔性交をしてあげ てほしいと求めたら、 Xが応じたと供述するところ (c 27頁、 被告人 a 18頁)、 その後間もなくc が撮影を開始した動画5 (3月16日午前1時4分に撮影が開始された 13分間の動画、 原審甲11)の内 容を見聞きすると、 c及び被告人 a が供述するようなきっかけであったとして特に疑わしいところはない。 そして、脅迫 〔3〕 の内容を見ると、 既に被告人 a及びcとXとの間で、 かわるがわる口腔性交が行われ ていた中で、 「苦しい」 というXに対し、cが 「が、 いいってなるまでしろよ。 お前」 との発言があったも のであるが、内容的には口腔性交 [1] における 「苦しいのがいいんちゃう」 などという発言と大差なく、 いわゆる性行為の際に見られることもある卑わいな発言という範疇のものと評価可能である。 この発言の前 後で、Xは 「嫌だ」 「やめてください」 「だめ」 などと述べてはいる (動画5番号74、 82、85、8 7) が、 脅迫 [3] の発言の2分数十秒前から口腔性交をしているところ、 脅迫 [3] の発言に至るまで、 Xは、動画の撮影をやめてほしいとか部屋の電気を消してほしいと述べてに従わせているほか、途中、 被
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告人に対して 「痛くないですか。」(動画5番号51) と述べてもいること、 脅迫 [3] の発言の後、c から 「フェラすればいいと思っているところがちょっとかわいそうなんやけど。」 と言われて、「あんまり しないですよ、 フェラ。」と至って普通に会話を交わしている (同番号99 100) ことに照らすと、 X が 「嫌だ」 などと述べたのは口腔性交に対するものではなく、 それ以外の性行為等に対するものであること が十分に考えられる (原判決が指摘する Xの発言のうち「痛い」 についても、Xが 「痛い」 と言うと、cが 「い、痛い?」 、 被告人 a が 「痛い? 痛いんや。」 と言って、 Xが 「うん」 と答えると、 が 「でもフェラ はしてくれるん?はい、 フェラ。 お願いします」 と言っている (動画5番号91ないし95)。 このような 会話内容に照らせば、 Xが痛がった原因は口腔性交ではないとともに、 cや被告人 a は、 Xが痛がる行為は やめていることがうかがわれる。)。 また、 脅迫 〔3〕 の発言があった後、 Yの話が出たときに 「え、私が やるので大丈夫です。」 (同番号123) と言った後、 「じゃあ私がやって。 はい。早く早く早く。(同 番号124) と被告人 aから求められると、 「座りますか?」 (同番号126) と気遣いを見せてもいる。 このようなやりとりの中に緊迫感やこれに類するものがないことも踏まえると、脅迫 〔3〕 の発言も、 口腔 性交 [1] と同様、 既に行われている性行為の中でその一環としてなされた言動であって、 Xの反抗を抑圧 して性交等を行うための手段になっているものではないから、 強制性交等罪にいう脅迫とは認められない。 原判決は、Xが口腔性交 [1] に同意していなかったという前提に立ち、脅迫 〔3〕について脅迫〔2〕 と同様の判断を示した上で、 口腔性交をが求めたら応じてくれた旨いうの証言及び被告人の供述を排 斥するが、 既に見たところに照らせば、これらは排斥し難いものであるというほかない。
以上のとおり、口腔性交 〔2〕 (脅迫〔3〕)についての原判決の判断は不合理であり、Xが同意の上で 口腔性交 [2] をした疑いを払拭できない。
原判決は、暴行 〔2〕 (Yと腕を組んで同所から立ち去ろうとしていたXに対し、cがその後方からXの 身体に両腕を回して抱き付いて引っ張り、 被告人がYの腕をつかんで引っ張って、YをXから引き離すな どした暴行)について、 要旨、 X及びYの各証言に信用性を認め、X及びYが腕を組んで立ち去る意思を明 らかに示していたにもかかわらず、cがXの身体に両腕を回して抱き付いて引っ張り、 被告人 aがYの身体 をつかんで引っ張って、XとYを引き離した事実が認められ (Yが引っ張られた部位については、 直接体験 したY自身の明確な供述がないことから、 両名の供述が一致する身体のいずれかという限度で認定)、Xと しては、これ以上性的な行為をされないために、Yと一緒に方から立ち去りたいと考え、 実際、かばんを 肩に掛けるなど帰宅の準備をした上で、 Yと腕を組むなどして, Yと一緒に立ち去る意思を明確に示してい たにもかかわらず、 結局、 帰宅を断念せざるを得なくなったことにより、 反抗することが著しく困難な状態 になったものと推認されるとした。
また、原判決は、Xは、 cや被告人 aから強制的に口腔性交 [1] や口腔性交 〔2〕 をされ、しかも、帰 宅したい旨述べたにもかかわらず、 結局、暴行 〔2〕 により、帰宅を断念させられた上で、 本件性交等をさ せられており、前記のとおり、Yと一緒に立ち去る意思を明確に示していたにもかかわらず、 結局、 Xだけ がc方に残ることになったことで、より一層、 反抗することが著しく困難な状態になったものと推認され、 そのような状態で行われた本件性交等にXが同意していなかったのは明らかであるとした。 <h3>o- *** (イ)当裁判所の判断</h3>
まず、Xの信用性判断において要旨を示した(前記(3) ウ) 引き離し行為の有無について改めて検討す る。原判決は、Xの証言内容はY証言とおおむね合致していると説示するところ、Y証言の概要として、 「Xと一緒に帰ろうという話をして、かばんを持ち、Xと腕を組んだ。 その後、 cと被告人がリビングに 入ってきたので帰りたいと伝えたところ、cがXを、Xの脇の下に両腕を入れて肘を曲げる形でつかんで引 っ張り、Xと組んでいた腕が外れた。 詳しく覚えていないが、そのとき自分は、被告人aから腕を引っ張ら れたと思う。被告人のいた位置は覚えていない。」 と要約している。 しかし、 Yは主尋問ではこのような 内容を述べていたが、 反対尋問では、「確実に (被告人aに) 引っ張られたって言われたら、 そうでもない です。」「(供述調書では腕とは特定せず、どこかをということだから、つかまれた場所は、そのときには 説明ができなかったということではないか) はい。」「(引っ張られたりしたイメージという表現を使って いるから、引っ張られたかどうかについても記憶にはっきりしないということで、こういう表現になったの ではないか)はい。」 と後退し、 結局、 再主尋問でも、「(今のYの記憶の中では、Y自身が被告人aに腕 を引っ張られたという記憶は、はっきりしないということになるのか) はい。」 と答えている。 一連の性行 為の中で、最も顕著に有形力が行使された場面であるにもかかわらず、Y証言はこのように証言中に後退 し、結局、ほぼ記憶していないというに等しい曖昧なものとなっており、しかも、 主尋問で述べた引き離し 行為の態様は、そのときのX及びYの位置、cがXを引っ張った方向や方法について、 X証言と証言とは 明らかに食い違っている。 Yは、自分がX を飲み会に誘い、 現場にもいたのにXが性被害を受けたと述べて いることで、自責の念を抱いているものと推察され、Xの利益のために、意識的、無意識的に誇張したり× に同調したりして虚偽の供述をする動機や危険性があるところ、真にYが被告人 aから公訴事実どおりの直 接的な有形力の行使を受けたのであれば、飲酒の影響があることを踏まえても、Yにとって相当衝撃的・印 象的な出来事であって、記憶に残る可能性が高いといえ、証言が曖昧であることは、 このような出来事があ ったことに疑いを抱かせるものであり、 このようなことを十分考慮せずに、 Y証言が信用できるとした原判 決は不合理であるといわざるを得ない。 そうすると、 X証言及びY証言の信用性は十分なものとはいえず、 被告人 aがYを引っ張ったという事実は認定できない。
一方、cがXに抱き付いて引き止めた行為については、 c自身、 口腔性交をしてもらっていたこともあ り、それ以上にもっと口腔性交してもらいたいとか、 あわよくば、 性交できたらなという思いがあり、Xに 抱き付いてLINEを交換しようとしたとして、前記行為に及んだことを認めており (c 42頁) 本件 性交等に向けられた暴行となり得ないではない。 しかし、cの抱き付いて引き止める暴行によって、 Xに同所から立ち去ることを断念させたといえるに は、Xが証言するような、 何度も帰りたいと言ったのに帰らせてもらえなかったといった状況が必要であ り、これが認定できて初めて、 有形力の行使もあったことで、YのためにXは残らざるを得ないと諦めたと いうことになるが、 動画5の中では、 X及びYが帰りたいと言ったのに対し (動画5番号 270、27 3)cが、「そうなん? Yとしゃべれてないよ、 オレ。 」 (同番号293) 「Yとしゃべりたい、オ レ。えー、あかんか。 もう帰っちゃう?」 (同番号295) といった程度であり、残念そうにしつつも、 「そっか」(同番号302) と諦めており、 被告人aが 「 (cから、Yが帰って彼氏とエッチすると言った と聞いて) 許さん。」 と言ってはいるが (同番号 324 ) その語調からして冗談めかして言ったものと認 められ、それ以外に、帰ってはいけないという言葉や態度を示したところは見当たらない。 それどころか、 動画5の最後は、 X と会話していたcがXに対し 「LINE交換しよ」 と言った後、 被告人 a が 「 ( Y を ) 送って帰るわ。」と言い、 c が 「あー、 頼む。」と応じたところで終了している (動画5番号350、35
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と思うから」「ほんとに私も悪い所あったんですけどみたいなことは一切言わずに (〔3〕)」 「警察に介 入してもらおう」と助言した (原審甲40)
Xは、3月18日午後8時28分頃、 Yに対し、 LINEで、 「心配するかなと思っていえなかったんだ けど、 この前最後までやって結構その時の動画録られちゃったんだよね、 それで動画だけはどうにかして欲 しいって事になって性被害相談所みたいなのに相談したら、 警察の人が性犯罪の中でも悪質なものだからこ のことを事件化したいって言って、 結局被害届を出すことになっちゃった。 大ごとになっちゃってほんとに 「ごめんね」と伝えた(原審甲8) <h3>o- *** (イ) このような被害申告の経緯によれば、 Xが被害申告した当初の主たる目的は、 性被害として処罰を求 めることよりも、 動画の拡散防止にあったことは明らかであり、このことはX自身も証言中で認めている。 Xは、 性犯罪被害相談に電話を架けた当初、性行為自体については、前記 〔2〕 の 「自分で断れなかったの でもう、なんか、いいんですけど」 という程度にとどまる気持ちであったのが、 警察官から事件化したいと 言われて被害届を出すことになったもので、Xは大ごとになってしまったという気持ちは全くなかったと証 言するものの X証人尋問調書100頁 (以下、 供述者と速記録の頁数で表す。 )) 動画のことを相談し たら話が急展開したと感じていた様子は、 被害相談の電話をした直後のAとのLINEからもうかがわれる (甲40写真20 21時55分、 「今からとりあえず病院に行くことになった! 警察の人が迎えにきてく れるって」 「結構甘く考えてたわ」)。 このような本件の立件経緯も踏まえると、Xには、 動画の拡散を防 止するという目的のために警察に捜査してもらう必要があり、 Aからの助言 〔1〕 に従い、 実際よりも誇張 して供述したり、警察が捜査をやめてしまわないように、Aからの助言 〔3〕 に従い、自身に不利益な事実 について供述を差し控えたりする動機があるといえる。 実際、Xは、 警察の事情聴取において、 付き合って はいないが性的関係にある人がいることや口腔性交 [1] の事実を話さなかったものであり、 その理由につ いて 口腔性交 [1] の事実を警察の人に言ったら、 警察の人にどう思われるかわからない、 無理やりの性 行為だということを信じてもらえないのではないか 捜査をやめられて、 動画の拡散を止めることもできな くなるのではないかと思ったためであることを認める証言をしている (X50, 93, 111頁)</h3>
以上によれば、Xは動画の拡散防止という目的から性犯罪被害相談に電話を架けたが、 その電話の流れで 事件化したいという警察の意向に応じて被害届を出すことになったもので、 前記目的を達成するため、 状況 等を誇張し、自身の不利な行動を隠して矮小化して供述する明白な動機があり、 実際に、 口腔性交 [1] の 事実等を隠す内容の虚偽供述をした事実 (性犯罪被害相談に電話を掛けた時点では、警察から尋ねられても いないのに、結構脱がされそうになった、 (bと口腔性交をした事実はないのに) 舐めさせられたのは3人 だったとも供述していた。) もあるから、その証言の信用性を判断するに際しては、虚偽供述の動機の観点 から相当慎重に検討しなければならない事案といえる。 <h3>o- *** (ウ) しかるに、原判決は、 Xには誇張して供述をする動機があるなどと指摘する原審弁護人の同旨の主張 への応答という形で一応の検討を加えてはいるものの、 所論も指摘するとおり、やや的外れなものになって いるといわざるを得ない。 すなわち、原判決は、 〔1〕 「犯人の検挙や処罰よりもまずは当該動画の拡散を 防止してもらいたいとの気持ちを有するのは自然な心情であるから、 たとえ本件被害申告の主たる目的が性 的動画の拡散防止にあったとしても、 何ら不自然なことではない」 [2] 「 (警察に対して当初口腔性交 [1] を話さなかったことについて) Xの当時の心情は、刑事手続に初めて携わる若年者の心情としても 自責の念を抱きやすい性被害に遭った者の心情としても十分理解し得る」、〔3〕 (なめさせられたのは 3名であった等事実に反する内容を申告していることについて) 被害直後の段階では混乱や動揺から抜け出 せず、被害を思い出すことにも苦痛が伴うであろうことは想像に難くない」 などという理由で、虚偽供述の 動機があるという原審弁護人の指摘を排斥しているが、原判決の説示は、 それぞれ当時のXの心情を、自然 で、理解し得、 想像に難くないという、 Xの証言が真実であるとして説明が付けられるかという方向から検 討したものにとどまり、 原審弁護人の指摘に対して直接応答するものとはなっておらず、 この点を十分に検 討した形跡がない。 また、原判決は、 「口腔性交 〔1〕 の少なくとも大まかな外形的事実については、cや 被告人 b が供述すれば、 捜査機関に判明することは想定できるので、 Xが口腔性交 [1] について殊更隠す つもりで供述していたとは認められない」 と説示するが、 X自身、 前述の理由から警察に話していなかった 口腔性交 [1] については、話さないといけないとは思いながらも、最初に言ってなかったから言えないと いう気持ちであったと証言しており (X51頁)、cと被告人が逮捕された後、 検察官の事情聴取の際 に、口腔性交 [1] についても自分から話をしたとはいえ (X51頁)、 それまでは殊更隠すつもりであえ て供述しなかったことに疑いはなく、そのようには認められないとの原判決の判断は、明らかに証拠に反し ている。</h3>
そうすると、Xには、誇張、 誇大な供述をし、 あるいは、 実際にはあった事実を伏せて矮小化した供述を するなど、虚偽供述をする動機があり、 実際に虚偽供述に及んでいたことから、X証言の信用性判断に際し ては、虚偽供述の可能性について、相当慎重に見極める必要があるにもかかわらず、原判決はかかる重要な 視点から十分に検討をせず、Xの証言が真実であるとして説明が付けられるかという方向からの検討の仕方 に偏ったものとなっているといわざるを得ない。
次に、Xは、本件当日の記憶が一部ない旨述べているところ、原判決は、 「特に、 口腔性交 [1] 及び口 腔性交 [2] が始まったきっかけについては、 それぞれ印象に残る場面であるはずなのに記憶しておらず」 としながらも、「もっとも、 Xが相当量の飲酒をしていたことや時間の経過を踏まえると、記憶の欠落があ ることは不自然ではない。」 と説示する。
しかし、 又は一次会と二次会で相当量の飲酒をしているとはいえ、その証言によれば、 一次会での出来事 や飲酒状況、 二次会に行くことになった時の気持ち、 場所決めの経緯、店を出てからc方に行くまでの間の 出来事 口腔性交 〔1〕 をした場所やそのときの被告人の位置、 被告人 a と Y が来た後の二次会での出来 事や飲酒状況、その後、 本件性交等に至るまでの状況については、口腔性交 [2] と口腔性交 [3] を混同 する様子は見受けられるが、相応に記憶している一方で、 c方のあるマンションに到着してから、最初の記 憶であるcの陰茎を口にくわえさせられている場面までの間のことは一切覚えていないというのである。 連の性行為のきっかけとなる部分については、 それが最初に性的な接触を持った場面で、その場に二人きり であった相手のcが陰茎を露出しているという非常にインパクトの大きいものであって、 しかも口腔性交は 相手の陰茎をくわえるという一定の能動的な行為を必要とする濃厚な接触を伴う性行為であるから、そのよ うなことになった展開を含めて通常は記憶に残るはずであるといえ、 また、 その後の二次会で更に飲酒して いるのに、その後のことの方を覚えている一方、口腔性交 〔1〕 のきっかけについて記憶がないというのは 不自然であるとも評価できる。 そして、 性行為のきっかけとなるその始まりの場面こそ、 一連の性行為につ いて同意していたか否かという点に関わる重要な場面であるところ、 前述のとおり、 Xが当初の被害相談か ら警察の事情聴取の段階において、 無理やりの性行為であると信じてもらうため、記憶にあった口腔性交 [1] の事実をあえて話さない形で供述していたことからすると、口腔性交 〔1〕 のきっかけについても、
4
同様の動機から、記憶があるにもかかわらず、覚えていないといった虚偽の供述をして事実を隠している可 能性が否定できない。
以上によれば、証言について、 性行為のきっかけについて記憶が欠落しているという点は、不自然なも のとみるべき余地があるにもかかわらず、原判決が、 前記諸点について十分な検討を加えることなく、飲酒 量や時間の経過という点のみから不自然ではないと判断したのは、論理則、 経験則等に照らして不合理であ るといわざるを得ない。
X及びYが腕を組んで立ち去る意思を示していたのを、 cがXの身体に両腕を回して抱き付いて引っ張 り、 被告人がYの身体をつかんで引っ張って、 XとYとを引き離したとされる暴行 〔2〕 (以下「引き離 し行為」ともいう。)について、 原判決は、Xの証言内容はY証言とおおむね合致していると説示する。 し かし、 Y証言は反対尋問で後退し、 結局、 ほぼ記憶していないというに等しい曖昧なものとなっており、し かも、 主尋問で述べた引き離し行為の態様も、X及びYの位置、 cがX を引っ張った方向や方法について、 ×証言と食い違うなどしており、 少なくとも×証言と合致しているとして、 その信用性を高めるものとはい い難い (詳細は後記 (4) ウ
以上検討したとおり、 Xには虚偽供述の明白な動機があり、 X証言の信用性については相当慎重に判断す る必要がある。 そして、一連の性行為のきっかけとなる口腔性交 [1] に至る経緯について記憶がないとい う点は不利益になることを危惧して虚偽の供述をしている可能性が否定できない。 引き離し行為について も Y証言がX証言と合致しているとはいい難い。 しかるに、 原判決は、 Xに虚偽供述の動機があるという 観点からの検討が十分でない結果、 X 証言が全体として信用できるとの判断をし、 一連の性行為のきっかけ となる重要な事実に関する記憶の欠落についての検討も不十分な結果、 X証言が不自然ではないと判断して いるのであり、論理則、 経験則等に照らして不合理であるといわざるを得ない。
そこで、 以上を前提に、原判示の暴行・脅迫が認められ、強制性交等罪における暴行・脅迫に当たるかに ついて、 検討する。
原判決は、 脅迫等 [2] (cが 「Xの頭部を左手でつかんでその口腔内に自己の陰茎を含ませて腰を前後 させ」 という暴行、 c が 「苦しいのがいいんちゃう」と言い、 被告人 b が 「苦しいって言われた方が男興奮 するからな」 と言った脅迫) について、 要旨、 Xがc方に入った直後に、リビングでcと二人きりになって 口腔性交をした後、 さらに、 被告人 b がリビングに入ってきたところで行われたもので 口腔性交
[1])、 その具体的態様は、cが、自らの強い支配領域下で、 Xの頭をつかんで、 それ自体が性的な意味 合いの強い有形力の行使に及び、 さらに、 年齢や体格で勝る。及び被告人 b が、 苦しがっている Xに対し、 その苦痛に取り合うことなく口腔性交を強いたものである、 口腔性交 〔1〕 は、Xが、 エレベーター内にお いて繰り返し性交等を拒絶する発言をしていた僅か4分後の出来事であることも踏まえると、脅迫等 [2] は、Xの反抗を著しく困難にさせる有形力の行使ないし害悪の告知といえ、 性交等に向けられたものと認め られる、とした。
また、原判決は、 Xが同意していなかったと推認できる理由として、 要旨 X と c及び被告人b との関係 性は希薄であった上、 一次会において、 被告人ら及びcは、X及びYに対し、一方的に性的な事項を話題に し 性的な経験等を聞き出すなどしていたが、 X及びYからは、 c方に行くまでの間も含めて、 積極的に性 的な話題を持ち出したり、 被告人ら及びcとの身体接触を図ったりしたことはなかったことが認められ、 そ このような経緯や関係性を踏まえると、Xは、 Yとともに二次会に参加するつもりで。 方に入ったのであり、 被告人ら及びcのいずれとも性交等をする意図は有していなかったといえ、 それにもかかわらず、 c方に入 ってから、容易に逃げられない状況でに口腔性交を求められ、 冗談と思っていたことが現実化しそうな状 況になり、 驚愕や動揺により、 あるいは、抵抗すればより強度の性被害に遭うかもしれないなどといった心 情に陥り、 さらに脅迫等 〔2〕 により、 苦しいと言っても取り合ってもらえず、 反抗が著しく困難な状態に なって、他の男性に見られる中で、 口腔性交 [1] をさせられたものであるから、 口腔性交 [1] について Xは同意していなかったものと推認できる、 とした。 <h3>o- *** (イ) 当裁判所の判断</h3>
口腔性交 [1] における脅迫等 〔2〕 が強制性交等罪にいう暴行・脅迫に当たるかを検討するに当たって は、脅迫等 〔2〕 の内容のみならず、 それがどのような経緯で行われるに至ったのかという点も重要である ところ、 被告人 bが撮影していた、 エレベーター内から方入室直後までの間の動画1 (3月15日午後1 1時44分に撮影が開始された57秒間の動画、 原審甲11) 動画2 (3月15日 午後11時47分に撮 影が開始された9秒間の動画、 原審甲11及び12) 及び動画3 (3月15日午後11時51分に撮影が開 始された32秒間の動画、 原審甲11及び12) によれば、 午後11時45分頃に方に3人が入室した 後 午後11時47分頃には既にリビングにおいて口腔性交が始まっており、トイレに行っていた被告人b の入室により中断後、 引き続き午後11時51分頃に口腔性交 [1] が行われている。 このように、 c方に 入室後、 極めて短時間で口腔性交に至るには、 かなり強度の暴行・脅迫が加えられたか、cの求めにXが任 意に応じたか以外には考えにくい (入室時に既に拒絶できない状態になっていたことも考えられるが、 原判決は、 原審検察官が主張した脅迫 [1] (エレベーター内でのc及び被告人の言動) は脅迫に当たら ないと判断している。)。 この点、 動画2によれば、 被告人 b がリビングに入ろうとしてドアを開けた際 に、 Xが自分でドアを閉めたことが認められる (cが指示等した様子は見られない。)。 かなり強度の暴 行脅迫が加えられて口腔性交に至ったというのであれば、 Xがそのことを記憶していると思われるし、誰 かが部屋に入ってこようとしているのに、あえて自らドアを閉めて相手と二人きりになることを選択すると いうのは通常考え難い行動といえ、 Xが口腔性交 [1] の後、 合流した Y や被告人とともにそしらぬ様子 で二次会のゲーム等に興じていたことも併せみると、 Xが、 cから口腔性交を求められ、 任意に応じたもの であった可能性が高い。
一方、 エレベーター内から方入室までの間の動画を見ると、 c 被告人 b及びXの間で以下の会話が 認められる (括弧内は発言者) 「二人じゃないとしたことないの? (c)」 「え、でも。 それやったらも ういいじゃん。 (被告人b)」 「やだー。 (X)」 「みんなといいんじゃない。 (c)」「ヤバい。
(X)」 「なんで? (c)」 「うん。 ダメダメ。 (X)」 「3人。 で、 別、3人でしたことないんでしょ? だって。 (c)」 「はい。 今度今度今度今度。 (X)」 「今度する?じゃ。 (c)」「今度。 いや。 (x)」 「じゃあオレ見とかんわ。 オレ見ないわ。 じゃあ1回これで閉めてもらって。 (被告人b)」。 そ う言って被告人らが先にエレベーターを降りると、 「え、ぜん、 ダメダメダメ。 (X)」 「1回1回1回。 (被告人b)」 「やだやだやだ。 (X)」などと言ってXもエレベーターを降り、 「いや、じゃ、 まぁ、