はてなキーワード: 直接体験とは
🟥 第4章:広告の“現場”へ —— タタルスキー、映像制作の狂気に触れる
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第4章は、タタルスキーが
コピーの文章だけでなく、“映像広告そのもの”が動く現場に初めて立ち会う章 です。
・金
・暴力の影
・外国資本
によって動いていることが、タタルスキーに生々しく突きつけられます。
タタルスキーの“広告魔術師”としての進化は、ここから一気に加速します。
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これはペレーヴィンが何度も描く、
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指示は簡単。
30分で。」
タタルスキーは驚く。
映像制作の準備すら終わっていない段階で、すでに撮影を始めなければならないのだ。
この業界では
すべてが“同時進行”で、異常なテンションで動いている。
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タタルスキーは急遽、
• 古びた倉庫が“アメリカ風のキッチンセット”に改造されている
• スタッフはロシア語・英語が交じった奇妙なクレオール語を喋る
タタルスキーは完全に圧倒される。
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現実の事実よりも、カメラで撮られる“見え方”の方が絶対に優先される という点。
例えば:
• モデルは疲れているが、ライトの下では“幸せそう”に笑わされる
• 食品サンプルは実物より綺麗な偽造品
タタルスキーは息を呑む。
ここで彼の中で、
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撮影が進む中で、
ことを把握している。
監督は理解不能だが、ディレクターやロシア側のスタッフは納得する。
きわめて重要な萌芽。
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• 外国資本の横暴
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◆ 7. 撮影終了後の“陶酔”
長い撮影が終わった後、
ディレクターたちは酒とドラッグを混ぜたようなテンションで盛り上がる。
「人は商品を買うのではなく、
この思想が、後に政治的“国家イメージ”へと発展していくことになる。
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◆ 8. タタルスキーの内的変化
• 映像は嘘だが、人はそれを本当だと思う
彼はふと怖くなるが、同時に強烈な興奮にも包まれる。
ここでタタルスキーは
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◆ 第4章まとめ(象徴的整理)
要素 内容
物語的役割 タタルスキーが“現実操作の側”に立つ最初の本格段階
第4章は、
広告世界の“暴力性・儀式性・魔術性”をタタルスキーが直接体験し、
彼の変身プロセスが不可逆になる章
といえます。
思考や言葉を超えた「如実知見(あるがままを見る知)」が真の知恵。
姿勢・呼吸・注意の一点集中によって、心の習慣的反応を観察し、手放す。
目的は「無心(むしん)」でもなく、「あるがままを観ること(観)」。
思考を排除するのではなく、思考に巻き込まれない状態に気づき続ける。
自己とは一連の感覚・思考・記憶の集合にすぎず、それ自体に恒常性はない。
無意識の反応(カルマ)から脱し、自由な応答(智慧と慈悲)へと至る。
これは特定の「悟りの状態」ではなく、日常の中に現れる在り方である。
しかし、理論的には「空(くう)=縁起的な存在理解」に立脚している。
すべての現象は独立せず、相互依存によって成立している(無自性)。
| 項目 | 内容 |
| 実践の軸 | 坐禅による意識の純化と観察 |
| 哲学的基盤 | 無我・空・縁起 |
| 方法論 | 非判断的観察・今ここへの気づき |
| 心理的構造 | 自我は固定ではなく、条件づけによって生起する |
| ゴール | 慈悲と智慧による自由な生き方 |
このように、禅の本質は宗教的装飾や象徴を離れても、その実践的価値と哲学的深さを保ちます。
仏像を拝むことなくとも、自己を深く観ること、執着から自由になること、他者に慈悲を向けることは、禅の精髄です。
教えの中でも「一切の法は自心より生ず」とあるように、外に求めず、自らの心の内を静かに見つめることが、最も確かな道であると申せましょう。
大阪万博には行ったほうがいい。
大阪万博は、ただの国際的な展示会ではなく、未来を感じることができる場所だ。このイベントには、最新技術や未来社会のビジョンを直接体験できる貴重な機会が詰まっている。そのため、万博に参加することは、単なるレジャーとして楽しむだけでなく、後の自分の人生や記憶に大きな意味を持つ。
万博で体験できる技術や展示は、未来に向けての大きな一歩を感じさせてくれるものばかりだ。自動運転車やAI、エネルギーの新しい形、さらにはバイオテクノロジーなど、これらの技術は近い将来、私たちの生活に大きな影響を与えるだろう。こうした先端技術を実際に目の当たりにすることができるのは、まさに貴重な体験だ。これを逃すことは、未来の世界を形作る瞬間を見逃すことになるかもしれない。
また、子どもの時にやったゲームの話題に入れないというのは、思いのほか大きな寂しさを感じるものだ。例えば、友達や大人たちが懐かしいテレビゲームや映画の話をしているとき、自分がその時代にその体験をしていなければ、話の輪に入れずに疎外感を感じることがある。大阪万博も、未来の重要な話題となることは確実だ。万博で触れた技術や社会的なテーマは、未来の世代が語り継ぐ話題になるだろう。そのため、万博に行かないことが後々大きな後悔につながる可能性がある。
さらに、万博には子どもを連れて行くことを強く勧めたい。特に子どもたちにとって、万博のような場所で未来を感じ、さまざまな技術や文化を体験することは、彼らの成長に大きな影響を与えるだろう。子どもたちは、新しいテクノロジーや社会の進歩に触れることで、好奇心や探求心を育むことができ、また、親と一緒にその体験を共有することは、親子の絆を深める貴重な時間にもなる。万博での体験は、子どもたちにとって将来にわたる大切な思い出となり、彼らの価値観や考え方にも影響を与えるだろう。
万博に行くことで、未来の社会や技術についての理解が深まり、それを後の世代と共有できる。万博で得られる経験は、単なる観光以上に、未来に向けた一歩を踏み出すことになる。将来、万博を体験したことがどれほど貴重で意味のあることだったかを実感する時が来るだろう。その時に、「行かなかった」という後悔を感じないためにも、今のうちにこの機会を逃さず体験しておくことが重要だ。
万博に参加することで、将来に渡る大切な記憶を作ることができる。子どもと一緒に行けば、その体験は親子で語り継ぐことができ、未来に対しての理解や価値観を育むための素晴らしいステップとなる。その貴重な機会を手に入れてほしい。
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そっちでするわ。 じゃあ。 (c)」 と言っても降り、 被告人b とcの間で 「え、なに。 え。 エッチするつ もりでおんの。」 「ま、まって、 ヤバ...。」 「それだけが、 ヤバ...。」「・・・すごいでお前。」 などという会 話が交わされる中、 Xが 「どっち行くんですか?」 と言い、 cか被告人が 「1回1回1回。 行こ。」 と言 うのに対し、「今日はダメ。 ほんとに。 (X)」 「なんでなん? (c及び被告人b)」 「今日はちょっと。 (x)」 「体調が。 (X) 」 などと言ううちに方に到着し、 Xは、「ヤバい、鍵してない。」 と言って、 ためらう様子もなく玄関内に入り、電気のついていないリビングにも自ら入っている。 原判決は、口腔性交 〔1〕の成否の判断において、 エレベーター内において繰り返し性交等を拒絶する発言をしていた僅か4分 後の出来事であることから、脅迫等 〔2〕 がXの反抗を著しく困難にさせる有形力の行使ないし害悪の告知 といえるとするが、 他方で、 原審検察官が主張した脅迫 〔1〕 が脅迫に当たらないと判断するに当たって は、 Xがc方に向かう道中での身体接触や性交等の誘いは冗談と思っていたことからすれば、 エレベーター 内での前記要求も同様に思っていたことがうかがわれるとも説示しており、 Xが真剣に拒絶していたと認定 したのか、いささか分かりにくい説示となっている。 この点、 10階でエレベーターを降りた後、 c方のリ ビングに入るまでのXの様子は前記のとおりであり、 c方に行けば意に反して性交等させられることになる のではないかと危惧するなどした様子はうかがわれない。 動画1 における Xの発言は、 性交等に応じること はおよそないという強い拒絶を示すものとは必ずしもいえず、直後の口腔性交につき×が任意に応じたこと と矛盾するものとはいえない。 そして、脅迫等 〔2〕 の具体的な内容を見ても、 既に口腔性交が始まって撮 影開始後、有意な言動はほぼない中でされた動作や発言であって、そもそもXの口腔内に自己の陰茎を含ま せて腰を前後させるという行為は、口腔性交 〔1〕 が開始されたときから継続的に行われている、 口腔性交 に通常随伴する行為であるし、頭部を左手でつかむという行為も、動画を見る限り、左手を頭部に添える程 度であって、 頭部を左手でつかんで強制的に前後させるというような力の加え方をしたものではない。 ま た、cの「苦しいのがいいんちゃう」 被告人b の 「苦しいって言われた方が男興奮するからな」 という発 言も、 性行為の際に見られることもある卑わいな発言であると評価可能である。 原判決は、 cや被告人b と Xとの関係性を理由にその評価を否定するが、 そのような関係であれば、 そのようなコミュニケーションが 成立するはずがないとは必ずしもいえず、 実際、 エレベーター内でc及び被告人らが卑わいな発言をしたに もかかわらず、Xはその発言に返事をしつつ、ためらう様子もなくc方に入っているのであり、前記関係性 がその評価を否定できるだけの根拠とはならない。 このように、脅迫等 〔2〕 とされる行為や発言は、強制 性交等罪にいう暴行・脅迫には当たるとは認められないし、この際の動画撮影行為が口腔性交に向けられた 脅迫に当たるとみるべき事情もない。
原判決は、口腔性交 [1] が、 暴行・脅迫がなく始まった口腔性交に引き続き行われたものであること、 その結果、脅迫等 〔2〕 が口腔性交に通常伴う有形力の行使や卑わいな言動と評価できる余地が多分にある のに、その可能性に目を向けず、これを強制性交等罪にいう暴行・脅迫に当たるとしたもので、その判断は 不合理である。この点、脅迫等 〔2〕 の直後、cが 「なんでフェラしてくれてんの? 逆に。 ・・・けど。」(動 画3番号14) という発言をしており、口腔性交の求めに応じてくれていることに対し、驚きや意外に思う 気持ちを表した発言とも解せられるところ、 暴行・脅迫によって口腔性交が行われたことと相いれず、原判 決の結論をとるのであれば、当然検討してしかるべき発言であるが、原判決は、 この発言について検討した 様子も見られない。 また、 同意の有無の検討において原判決が摘示する、「驚愕や動揺により、あるいは、 抵抗すればより強度の性被害に遭うかもしれないなどといった心情に陥り」 との心情は、Xが証言するとこ ろでもなく、根拠に乏しいものであるし、cの 「強い支配領域下」 などと説示するのも、 c自身の家におけ る行為であるという以上のものはないのであって、脅迫等 〔2〕から程なくして Xがcから指示等された わけではないのに、つまり自らの判断で陰茎から口を離して口腔性交 [1] が終わっていること、後からや って来たYに対してこのような出来事に関して伝えようとしたさまが全くないことに照らしても、Xが口腔 性交 [1] に同意していなかったと推認することは疑問であるといわざるを得ない。 原判決は、 口腔性交を 求めたら応じてくれた旨いうcの証言を排斥するが、 既に見たところに照らせば、排斥し難いものであると いうほかない。
以上のとおり、 口腔性交 [1] ( 脅迫等 〔2〕) についての原判決の判断は不合理であり、 Xが同意の上 で口腔性交 [1] をした疑いを払拭できない。 イ脅迫〔3〕 (口腔性交 〔2〕)について
<h3>o- *** (ア) 原判決の認定</h3>
原判決は、脅迫 [3] (cがその様子を携帯電話機で動画撮影する中、 が 「苦しい」 と言うXに、 「が、いいってなるまでしろよ。 お前。」 と言った脅迫) について、 要旨、 その具体的態様は、cがXに制 止された動画撮影を継続しながら、cと被告人 a が交互に口腔性交 [2] をした上、 Xが 「苦しい」 と言う のを意に介さず、命令口調で、Xの苦痛よりも自身らの性的欲求の満足を優先するよう求めるものであると して、このような言動は、 Xに更にその意に反する性交等を強要するものであり、 Xの反抗を著しく困難に させる害悪の告知といえ、 性交等に向けられたものと認められる、 とした。
また、原判決は、既に口腔性交 〔1〕 の被害を受けている上、 その後も被告人aに抱き付かれるなどして いたし、さらに脅迫 〔3〕 により、 反抗が著しく困難な状態になっていたと認められ、その上、 口腔性交 [2] の態様は、年齢や体格で勝る男性2名が、 動画撮影をしようとしたりする中で、 それぞれ強い口調で 一方的に指示し、 Xは言われるがままに口腔性交や手淫をさせられ、 Xが 「嫌だ。」 「やめてください。」 「痛い。」などの発言を繰り返しても、相応の時間、口腔性交を続けさせられた上、 その間、 c及び被告人 a から 「調教されてないなお前。 なぁ。 ちょっと、されないとダメやな。」 等の侮蔑的な発言も繰り返され ていたというものである、 Xとc及び被告人aとの関係性からしても、Xが、このような態様で両名に同時 又は順次口腔性交をすることに真に同意していたとはおよそ考え難い、とした。 <h3>o- *** (イ)当裁判所の判断</h3>
ゲーム等をした後に始まった口腔性交 [2] のきっかけについて、 Xは明確な供述をしていない一方、c 及び被告人 aは、Yがリビングからいなくなったタイミングで、 cから、 被告人 aにも口腔性交をしてあげ てほしいと求めたら、 Xが応じたと供述するところ (c 27頁、 被告人 a 18頁)、 その後間もなくc が撮影を開始した動画5 (3月16日午前1時4分に撮影が開始された 13分間の動画、 原審甲11)の内 容を見聞きすると、 c及び被告人 a が供述するようなきっかけであったとして特に疑わしいところはない。 そして、脅迫 〔3〕 の内容を見ると、 既に被告人 a及びcとXとの間で、 かわるがわる口腔性交が行われ ていた中で、 「苦しい」 というXに対し、cが 「が、 いいってなるまでしろよ。 お前」 との発言があったも のであるが、内容的には口腔性交 [1] における 「苦しいのがいいんちゃう」 などという発言と大差なく、 いわゆる性行為の際に見られることもある卑わいな発言という範疇のものと評価可能である。 この発言の前 後で、Xは 「嫌だ」 「やめてください」 「だめ」 などと述べてはいる (動画5番号74、 82、85、8 7) が、 脅迫 [3] の発言の2分数十秒前から口腔性交をしているところ、 脅迫 [3] の発言に至るまで、 Xは、動画の撮影をやめてほしいとか部屋の電気を消してほしいと述べてに従わせているほか、途中、 被
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告人に対して 「痛くないですか。」(動画5番号51) と述べてもいること、 脅迫 [3] の発言の後、c から 「フェラすればいいと思っているところがちょっとかわいそうなんやけど。」 と言われて、「あんまり しないですよ、 フェラ。」と至って普通に会話を交わしている (同番号99 100) ことに照らすと、 X が 「嫌だ」 などと述べたのは口腔性交に対するものではなく、 それ以外の性行為等に対するものであること が十分に考えられる (原判決が指摘する Xの発言のうち「痛い」 についても、Xが 「痛い」 と言うと、cが 「い、痛い?」 、 被告人 a が 「痛い? 痛いんや。」 と言って、 Xが 「うん」 と答えると、 が 「でもフェラ はしてくれるん?はい、 フェラ。 お願いします」 と言っている (動画5番号91ないし95)。 このような 会話内容に照らせば、 Xが痛がった原因は口腔性交ではないとともに、 cや被告人 a は、 Xが痛がる行為は やめていることがうかがわれる。)。 また、 脅迫 〔3〕 の発言があった後、 Yの話が出たときに 「え、私が やるので大丈夫です。」 (同番号123) と言った後、 「じゃあ私がやって。 はい。早く早く早く。(同 番号124) と被告人 aから求められると、 「座りますか?」 (同番号126) と気遣いを見せてもいる。 このようなやりとりの中に緊迫感やこれに類するものがないことも踏まえると、脅迫 〔3〕 の発言も、 口腔 性交 [1] と同様、 既に行われている性行為の中でその一環としてなされた言動であって、 Xの反抗を抑圧 して性交等を行うための手段になっているものではないから、 強制性交等罪にいう脅迫とは認められない。 原判決は、Xが口腔性交 [1] に同意していなかったという前提に立ち、脅迫 〔3〕について脅迫〔2〕 と同様の判断を示した上で、 口腔性交をが求めたら応じてくれた旨いうの証言及び被告人の供述を排 斥するが、 既に見たところに照らせば、これらは排斥し難いものであるというほかない。
以上のとおり、口腔性交 〔2〕 (脅迫〔3〕)についての原判決の判断は不合理であり、Xが同意の上で 口腔性交 [2] をした疑いを払拭できない。
原判決は、暴行 〔2〕 (Yと腕を組んで同所から立ち去ろうとしていたXに対し、cがその後方からXの 身体に両腕を回して抱き付いて引っ張り、 被告人がYの腕をつかんで引っ張って、YをXから引き離すな どした暴行)について、 要旨、 X及びYの各証言に信用性を認め、X及びYが腕を組んで立ち去る意思を明 らかに示していたにもかかわらず、cがXの身体に両腕を回して抱き付いて引っ張り、 被告人 aがYの身体 をつかんで引っ張って、XとYを引き離した事実が認められ (Yが引っ張られた部位については、 直接体験 したY自身の明確な供述がないことから、 両名の供述が一致する身体のいずれかという限度で認定)、Xと しては、これ以上性的な行為をされないために、Yと一緒に方から立ち去りたいと考え、 実際、かばんを 肩に掛けるなど帰宅の準備をした上で、 Yと腕を組むなどして, Yと一緒に立ち去る意思を明確に示してい たにもかかわらず、 結局、 帰宅を断念せざるを得なくなったことにより、 反抗することが著しく困難な状態 になったものと推認されるとした。
また、原判決は、Xは、 cや被告人 aから強制的に口腔性交 [1] や口腔性交 〔2〕 をされ、しかも、帰 宅したい旨述べたにもかかわらず、 結局、暴行 〔2〕 により、帰宅を断念させられた上で、 本件性交等をさ せられており、前記のとおり、Yと一緒に立ち去る意思を明確に示していたにもかかわらず、 結局、 Xだけ がc方に残ることになったことで、より一層、 反抗することが著しく困難な状態になったものと推認され、 そのような状態で行われた本件性交等にXが同意していなかったのは明らかであるとした。 <h3>o- *** (イ)当裁判所の判断</h3>
まず、Xの信用性判断において要旨を示した(前記(3) ウ) 引き離し行為の有無について改めて検討す る。原判決は、Xの証言内容はY証言とおおむね合致していると説示するところ、Y証言の概要として、 「Xと一緒に帰ろうという話をして、かばんを持ち、Xと腕を組んだ。 その後、 cと被告人がリビングに 入ってきたので帰りたいと伝えたところ、cがXを、Xの脇の下に両腕を入れて肘を曲げる形でつかんで引 っ張り、Xと組んでいた腕が外れた。 詳しく覚えていないが、そのとき自分は、被告人aから腕を引っ張ら れたと思う。被告人のいた位置は覚えていない。」 と要約している。 しかし、 Yは主尋問ではこのような 内容を述べていたが、 反対尋問では、「確実に (被告人aに) 引っ張られたって言われたら、 そうでもない です。」「(供述調書では腕とは特定せず、どこかをということだから、つかまれた場所は、そのときには 説明ができなかったということではないか) はい。」「(引っ張られたりしたイメージという表現を使って いるから、引っ張られたかどうかについても記憶にはっきりしないということで、こういう表現になったの ではないか)はい。」 と後退し、 結局、 再主尋問でも、「(今のYの記憶の中では、Y自身が被告人aに腕 を引っ張られたという記憶は、はっきりしないということになるのか) はい。」 と答えている。 一連の性行 為の中で、最も顕著に有形力が行使された場面であるにもかかわらず、Y証言はこのように証言中に後退 し、結局、ほぼ記憶していないというに等しい曖昧なものとなっており、しかも、 主尋問で述べた引き離し 行為の態様は、そのときのX及びYの位置、cがXを引っ張った方向や方法について、 X証言と証言とは 明らかに食い違っている。 Yは、自分がX を飲み会に誘い、 現場にもいたのにXが性被害を受けたと述べて いることで、自責の念を抱いているものと推察され、Xの利益のために、意識的、無意識的に誇張したり× に同調したりして虚偽の供述をする動機や危険性があるところ、真にYが被告人 aから公訴事実どおりの直 接的な有形力の行使を受けたのであれば、飲酒の影響があることを踏まえても、Yにとって相当衝撃的・印 象的な出来事であって、記憶に残る可能性が高いといえ、証言が曖昧であることは、 このような出来事があ ったことに疑いを抱かせるものであり、 このようなことを十分考慮せずに、 Y証言が信用できるとした原判 決は不合理であるといわざるを得ない。 そうすると、 X証言及びY証言の信用性は十分なものとはいえず、 被告人 aがYを引っ張ったという事実は認定できない。
一方、cがXに抱き付いて引き止めた行為については、 c自身、 口腔性交をしてもらっていたこともあ り、それ以上にもっと口腔性交してもらいたいとか、 あわよくば、 性交できたらなという思いがあり、Xに 抱き付いてLINEを交換しようとしたとして、前記行為に及んだことを認めており (c 42頁) 本件 性交等に向けられた暴行となり得ないではない。 しかし、cの抱き付いて引き止める暴行によって、 Xに同所から立ち去ることを断念させたといえるに は、Xが証言するような、 何度も帰りたいと言ったのに帰らせてもらえなかったといった状況が必要であ り、これが認定できて初めて、 有形力の行使もあったことで、YのためにXは残らざるを得ないと諦めたと いうことになるが、 動画5の中では、 X及びYが帰りたいと言ったのに対し (動画5番号 270、27 3)cが、「そうなん? Yとしゃべれてないよ、 オレ。 」 (同番号293) 「Yとしゃべりたい、オ レ。えー、あかんか。 もう帰っちゃう?」 (同番号295) といった程度であり、残念そうにしつつも、 「そっか」(同番号302) と諦めており、 被告人aが 「 (cから、Yが帰って彼氏とエッチすると言った と聞いて) 許さん。」 と言ってはいるが (同番号 324 ) その語調からして冗談めかして言ったものと認 められ、それ以外に、帰ってはいけないという言葉や態度を示したところは見当たらない。 それどころか、 動画5の最後は、 X と会話していたcがXに対し 「LINE交換しよ」 と言った後、 被告人 a が 「 ( Y を ) 送って帰るわ。」と言い、 c が 「あー、 頼む。」と応じたところで終了している (動画5番号350、35
まず何をしますか?
この質問に答えるのは難しいです。平安時代は日本の歴史の中で非常に重要な時代ですが、現代人にとっては馴染みのない文化や習慣が多くあります。
私は平安時代にタイムスリップしたら、まず以下のことを考えると思います。
自分がどの階層に属しているかによって、生活や行動の制約が大きく変わります。
例えば、貴族であれば宮中や邸宅で優雅な生活を送ることができますが、一方で朝廷の政治や恋愛の駆け引きに巻き込まれる危険もあります。
僧侶であれば仏教の教えに従って清らかな生活を送ることができますが、一方で寺院間の争いや国家の権力との関係に悩むこともあります。
武士であれば武芸や忠義に生きることができますが、一方で戦闘や反乱に巻き込まれる可能性もあります。
また、身分が低い者であれば、農民や奴隷などとして苦しい生活を強いられることもあります。
また、現代の技術や知識を使って時代を変えてしまわないように注意する必要もあります。
例えば、現代の医学や科学を使って人々を助けたり、平和を促進したりすることは善意の行為ですが、それが歴史の流れに影響を与えてしまう可能性もあります。
その場合、自分の時代に戻ったとしても、元の世界とは違う世界になってしまうかもしれません。
平安時代にタイムスリップしたら、現代に戻る方法を探すだけでなく、その時代の文化や歴史を学ぶことも有意義だと思います。
和歌や物語、絵画や建築などの芸術作品が数多く生み出されました。
平安時代にタイムスリップしたら、これらの文化的な側面を直接体験することができます。
以上が私が平安時代にタイムスリップしたらまず考えることです。
もちろん、実際にはもっと様々なことに直面するでしょう。
普通の質問だと優等生な答えが返ってくるだけで面白みが少ない印象のChatGPTだが、ダジャレについて考えてもらうと結構面白い。
言葉の意味を取り違えてわけのわからないことをいうか、あるいは全然関係ないものを大真面目に考えてくれる。
質問:アンキモと暗記物の違いを600文字程度で考察してください。
回答:
アンキモと暗記物は、ともに記憶を強化するための方法であるが、その違いがある。
まず、アンキモは、SRS (Spaced Repetition System) と呼ばれるアルゴリズムに基づいた、効率的な記憶法の一つである。アンキモは、フラッシュカードによって単語、定義、公式、言語の構文など、学習したい情報を含む質問と回答を作成することで始まる。その後、学習者は自分で正しい答えを思い出して答え、自分自身を評価する。アンキモは、SRSアルゴリズムを使用して、学習者が忘れてしまう前に再度提示されるよう、フラッシュカードの順序を調整する。つまり、アンキモは、学習者がより長期的に情報を覚えるのを助けるために、繰り返し学習をすることを目的としている。
一方、暗記物は、SRSアルゴリズムに基づいていない。暗記物は、学習したい情報を覚えるために、反復練習や強制的な学習を行うことに依存している。暗記物は、フラッシュカードを使用することもあるが、SRSアルゴリズムに従っていないため、情報を長期的に覚えるためには、より多くの反復練習が必要になる場合がある。また、暗記物は、学習者が自分自身を評価することができず、フィードバックがない場合があるため、効率的な学習に向いていない場合もある。
以上のように、アンキモと暗記物は、両方とも記憶力を強化するために使用されるが、その違いがある。アンキモは、SRSアルゴリズムに基づいた繰り返し学習を強調し、学習者が情報を長期的に覚えるのを助けるために作られている。一方、暗記物は、反復練習や強制的な学習に依存しており、学習者が自分自身を評価することができない場合があるため、アンキモよりも効率的な学習に向いていない場合もある。アンキモは、多くの場合、学習者が個人的に作成することができるため、自分自身の学習スタイルに合わせて最適化できる。また、アンキモは、モバイルアプリなどの電子的な形式でも使用することができるため、学習者が自分のスケジュールに合わせていつでもどこでも学習することができる。
さらに、アンキモは、学習者にとって最適な繰り返しの間隔を自動的に調整することができるため、時間の節約にもなる。一方、暗記物は、反復練習によって、学習者が覚えたい情報を覚えることができるが、長期的な記憶の強化には向かない場合がある。暗記物は、単調で退屈なものである場合があり、学習者がやる気を失いやすい。
総合的に考えると、アンキモは、より効率的な学習を目的とした方法であり、学習者が長期的に情報を覚えるのを助けるために設計されている。一方、暗記物は、反復練習によって学習者が情報を覚えることができるが、長期的な記憶の強化には向かない場合がある。どちらの方法を選ぶにせよ、学習者が自分自身に合った学習スタイルを見つけることが重要である。
回答:
「アンキモ」と「暗記物」という二つの言葉には、本質的には全く異なる意味があります。以下、それぞれの言葉の定義や特徴を解説しながら、その違いを考察してみましょう。
まず、「アンキモ」は、日本料理の一つであるアンコウの肝臓を塩蔵してから蒸したものを指します。アンコウは、脂肪が多くコラーゲンも豊富であり、とろけるような食感とコクのある味わいが特徴的です。アンキモという料理は、そのような特徴を活かして作られるものであり、食べる人にとっては、美味しさを楽しむことが主な目的です。
一方、「暗記物」という言葉は、記憶することを目的として作られたものを指します。具体的には、学習教材やテキスト、フラッシュカード、クイズなどが挙げられます。暗記物は、知識や情報を記憶することによって、その知識を活用したり、課題を解決したりするための基盤を作ることを目的としています。つまり、暗記物には、その先にある「知識や情報を活用すること」が存在するのに対し、アンキモには、食べることを楽しむことが目的として存在しているという違いがあります。
また、アンキモは、料理という形で存在するため、その食感や味わいなどが直接体験できるものです。一方、暗記物は、文字や数字の羅列など、形式的な情報が多く、その情報を記憶することが主な目的となっています。つまり、アンキモは五感を通して体験できるものであり、暗記物は主に視覚や言語的な情報を通じて記憶するものであるという違いがあります。
以上のように、アンキモと暗記物には本質的に異なる特徴があります。アンキモは、その美味しさを楽しむことが主な目的であり、暗記物は、知識や情報を記憶することを主な目的としています。また、アンキモは五感を通じて体験できるものであり、暗記物は主に視覚や言語的な情報を通じて記憶するものです。このような違いから、アンキモと暗記物は、本質的に異なる存在であると言えます。
ただし、アンキモと暗記物には共通点もあります。例えば、どちらも、努力や練習をすることで、より良い結果を得ることができます。アンキモを作るためには、アンコウの処理方法や蒸し方など、正しい方法を学ぶ必要があります。同様に、暗記物を使うためには、その使い方や記憶の方法などを学ぶ必要があります。
また、アンキモや暗記物は、それぞれの分野での専門家や愛好家が存在しています。アンキモに関しては、アンコウの専門家や料理人などが存在し、その技術や知識を磨くことで、より美味しいアンキモを作ることができます。一方、暗記物に関しては、メモリースポーツと呼ばれる分野があり、記憶力を競う大会や、記憶力を高めるためのトレーニング方法などが研究されています。
以上のように、アンキモと暗記物には、本質的に異なる特徴がありますが、共通点も存在します。どちらも、練習や学習を重ねることで、より良い結果を得ることができることが共通している点です。
https://anond.hatelabo.jp/20170626192037
こんばんは、id:sugimurasaburo さんからIDコールをいただきました。ありがとうございます。船橋海神(id:cj3029412)です。本職はねこちゃんの保護、趣味はブログで嘆くこと、在野で中世古文(特に助詞助動詞)研究を行っております。キャッチフレーズは「(´;ω;`)」「でかいです」。将棋も大の好物です。
以下は私の私淑する大野晋先生およびその決定的名著/集大成であらせられますところの(敬語の誤用)「岩波古語辞典増補版」(2016/1/12補訂版第23刷)に依ります。
よろしくお願いします。
(A)~(D)は上の引用解説を便宜的に分類した符号。【訳】は私のもの(一部、戯れ)です。
元増田氏の理解(「加藤一二三という男がいたそうだ」)(「伝聞の過去」になるんじゃないだろうか?)とは少うし違いますけれど、私も第一感、失礼…というか、そんなに遠い昔の話だっけ、という印象です。端的にいえばアホバカクズ受信料払わねえぞと申し上げています。
(ちょっと一休みしましょう)ちなみに、この日記に私が付けたタイトル「強いんだっけ」の「け」がそうです。「けり」の「り」が落ちました。
米長邦雄永世棋聖くらいでしょう。米長先生が戯れに「加藤一二三という男、ありけり」とおっしゃる、これはありえます。「君たちは知らないだろうが、私もいま思い出したのだが、加藤一二三という男がいましてね」あるいは「あら、こんなところに加藤さん、(ずっと)い(らっしゃっ)たんですね(気づきませんでした)」。しかしこれも(ジョーク以外では)無理がありますね。ありえるとしたらかなり特殊な状況ということです。
(参考) https://www.youtube.com/watch?v=pr6-Bv3RVTw
https://anond.hatelabo.jp/20170626193212
トラバの増田氏、慧眼です。古文研究をやっていてよかったなあと思う瞬間です。筋違いながら御礼を。
ネットスラングの【場合によるんだ(よ)なあ】で訳すのが一番しっくりくると思います。(過去)回想/気づきの原義は退き、(自分も気づいた)から同意/強意/念押しのニュアンスが全面に出てくる、その変化点が味わい深いですね。ちなみに、この線でお題の「加藤一二三という男、ありけり」の出るような状況を無理やり設定するとしたら、棒銀のことを話題にしているのにスレのだれも加藤先生のことを話題に出さない。そんなときに【加藤一二三という漢がいたんだよなあ】と、誰かがきっと書き込むでしょう。例えば、そんな感じです。これも、やっぱり例外的ですね。
「けり」は、幅の広い、陰影に富む助動詞です。それを、おそらく伊勢物語から(あるいは、伊勢であることすら忘れて何となく)「昔、男ありけり。」をただ引っ張ってきてNHKは使ったのではないかと想像します。ここからは物語論の範疇ですが「昔、~けり」とやると、一気に作品世界が遠い昔/架空の物語に飛ぶ。その効果を古人はよほど気に入ったのでしょう。いろんな作品が「昔、~けり」を使っています。NHKはさすがに「昔、」とやるのはおかしいということまでは感じた。ならば、もう一歩、脚を止めて考えるべきだったと思います。
お粗末さまでございました。
「けり」の思い出し(回想)効果は、いちど忘れていたことが前提になります。いま、加藤一二三先生のことを忘れてしまっている人はいませんね。ですから失礼というのは正しい直観だと僕は思います。
「けり」を使うくらいですから、7/1のNHKは「神武以来の」と形容されたデビュー当時の、みんなが直接体験過去としては忘れてしまっていたところにフォーカスするのでしょうか。あるいは第19期名人戦で大山康晴先生にこてんぱんにやられたことを加藤先生に述懐していただき、秘話を発掘するといった「気づき」があるのでしょうか。よもや、升田幸三/米長邦雄を冥土の鷺宮から召喚するのか。期待しないで待ちたいと思います。
いずれにせよ、今回、元増田氏が感じたような、現代人の古語の扱い方に対する「もやもや」は、古語研究のもっとも大切な礎の1つです。ぜひ今後とも大切になさってください。楽しかった\(^o^)/
http://anond.hatelabo.jp/20170123124143
訪れたお店にメニューが複数あり、複数人で訪れたのであれば、メニューは被らないようにしたほうがより多くのメニューを体験することができます。
もちろん、料理の体験において自分で口にすることに勝る情報はないのですが、実際に食事をシェアまでする必要はありません。
目の前に実物があるということがまず大きな情報になりますし、食べた人に料理について話してもらうというような、間接的な情報から直接体験を想像することもできます。これらは実際に注文しなければ手に入らない情報であり、即時性や見知った人の感想であることを考えるとインターネットのレビューよりも付加価値があります。そういった情報が増えることで、食事体験か豊かになることが期待できるのです。つまり、違ったメニューを注文することは、誰かと食事をするときの楽しみの一つになるのです。
同じメニューを頼んでしまうと同じものが二つ目の前にあるということになります。この場合、個々人が料理を自分の口で経験することはできますが、それなら一人で食べに来たときの情報量とさほど変わらなくなってしまいます。先ほど述べたような、相手の経験したことに関する間接的な情報は、自分で直接経験した情報にはどうしても劣ってしまうからです。
もちろん特定のメニューについて体験を共有する目的で来た場合には同じメニューをお互いの口で直接体験することは肝要になりますが、そのような目的があるわけではないのならば互いに別のメニューを選んだ方が、一回の食事でより多くの体験を得られるわけです。
今日は命日。
こんなことを書いているいまも鼓動が早くなる。
匿名でないと書けないことだ
あれから1年だ
きっちり1年
ガラッと世界は変わった
なにもかも。
勝手に死にやがって
ああ
思い出す
蓋をしていたあの一週間
一番壮絶だった一週間だ。
まぁいいさ。
全部が現実離れで、どこか他のだれかの記憶を追体験しているみたいだ。
気がつけば一人になっていて
実感は正直今でもなくて
極端な話、
彼女に振られたことの方が心に残っている。
それはきっと
そっちの方が身近で
覚えていない
きっと二年前の大晦日だ
その時はそんなこと思いもせず
なんなら
そんな思いを持って生きている人だとは思わなかった。
でも実際に俺が振られて
ちょっとわかる気がした。
バカだよな本当に
何も知らないひとは
「その人の分まで生きて」
という
ふざけんなよ
勝手に消えた奴の尻拭いをなんで俺が
って今更こんなところでいっても仕方ないや。
いままで書けなかったけど
こうして
1年経つとかけるようになっている
少しだけ
ほんの少しだけ心に整理ができたんだろう。
まだ
骨を見ても
墓を見ても
信じられない
というか
信じていない
まだ生きている
そんな気がしている
まだまだ会いたいし、話したいこともたくさんある
兄弟で話をしているのを見ると苦しくなるし
羨ましくなる
そしてなにより
親が不憫でならない
本当に俺の何十倍も苦しんでいるんだろう
父の強さを
母の強さを
この目で見た
もちろん弱さも見たけど
それ以上に
俺は
俺たちを生んだ二人の強さをみた。
俺は代わりにならないし
代わりに生きるつもりもない
でも
それでも
親に対してはしっかりと
俺たちで向き合っていくんだ。
それだけは思う。誓う、生きて行く。
もちろん辛いこともあるし
俺はまだその辛いことから抜け出したような
抜け出し切れていないような
そんな微妙な感じだ。
でも
それでも
俺は今日も生きて行く
自分で終着駅を作るつもりもないし
決められるつもりもない
ただ
ただひたすら前を向こうとしていく
前は見れなくても
前に足を一歩でも踏み出していきたい。
墓にでも中指立てたら
恨んで出てくるのかな
親に向かって冗談でいったけど
割と本気。
まだまだ終わらないし
一生終わらない
辛いけど
それもまた人生だ
そう思うしかないんだよ
振られたこともそうだ
経験として
生きよう。
きっともっと