「棄却」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 棄却とは

2026-01-23

anond:20260123230258

反証主義ポパー型)で「MMT自分自分検証可能にする」ために必要なのは、要するに “ルール固定(calvinball回避)”+“他理論区別できる事前予測”+“反証条件の明文化” です。

クルーグマンが「MMTersと議論するのはカルビンボールみたいだ」と書いた、という批判はまさに「反証可能性を逃げる構造があるのでは?」という疑念で、引用される形で流通しています

MMT側は“学者MMTネット言説を混同するな”と反論しがちで、ここが定義の揺れ=calvinball問題の温床になりやすいです。)

以下、「反証主義手法MMTが己の証明(≒検証)をするには?」への、実務的な設計図です。

1) まず「MMTの中核命題」を固定して、補助仮説と切り分ける(calvinball封じ)

反証主義大事なのは「どこを撃てば理論死ぬか」を明確にすることなので、MMTは最低限:

を分離して、文書化した “MMTプロトコル” を公開するのが第一歩です。

例:MMT文献では「税が貨幣需要を支える」「赤字民間の純金融資産になる」「国債発行は準備(当座預金と金管理技術問題」などがコアとして語られます

2) 「MMTだと起こる/起こらない」を、他理論とズレる形で“事前登録”する

あなたが挙げた条件(MMTだと起こり、他では起こらない/その逆)に落とすなら、MMTに固有色が出やすい争点を選ぶのがコツです。

候補A:金利引き上げはインフレ抑制になるのか?(符号テスト

モズラーMMTには「自然利子率はゼロ」や、金利引き上げが利子所得を増やし得て、結果としてインフレ圧になり得る、という発想が色濃くあります

ここは主流派金融引締め=需要抑制)とズレが出やすい。

反証可能な形(例)

事前に「政策金利サプライズの引上げは、一定間内インフレ率を(平均して)下げない/むしろ上げる」と符号宣言

高頻度識別FOMC/日銀イベント等)+ローカルプロジェクションで検証

結果が一貫して「引上げ→インフレ低下」なら、少なくともこの命題棄却

候補B:「国債発行は不要(単に金利操作)」は、金融市場実体で崩れないか

MMT側には「国債は準備吸収のオペで、財源ではない」的な整理があります

これを“国債を減らした/止めたとき、何が起きるか”に落とす。

反証可能な形(例)

予測国債供給を大きく減らしても、(IOR=準備付利などで)短期金利管理できれば、マクロの主要変数への悪影響は限定的

対立仮説(主流派寄り):安全資産不足・担保制約・金融仲介の歪みで、クレジットスプレッド金融不安顕在化し得る。

検証国債供給ショック(QEや発行構成の大変更)を使い、スプレッド・レポ市場・信用量・実体への波及を事前に“どっち向き”か宣言して当てる。

候補C:「税が貨幣需要駆動する」を因果で測る

MMTの有名な主張に「Taxes drive money(税が貨幣需要を支える)」があります

これは歴史制度比較で“因果っぽい検証”が可能です。

反証可能な形(例)

新しい税(または納税手段規則変更)が導入され、「その通貨しか納税できない」制約が強まった地域・時期で、通貨受容や保有が(他条件一定で)増える、という予測を置く。

検証:差の差(DID)や合成コントロールで、通貨受容指標預金、決済、為替プレミアム等)を追う。

結果が一貫して「税制変更が通貨需要有意な影響を持たない」なら、この強い形の命題修正必要

候補D:ジョブギャランティ(JG)は“インフレの錨”になるのか?

MMTはJGを「失業バッファ在庫)ではなく雇用バッファ在庫)で物価安定と完全雇用を両立」と位置けがち。

ここは実証設計ができればかなり強いテストになる。

反証可能な形(例)

地域パイロットで、JG導入地域と非導入地域を比較賃金分布・離職・物価民間賃金への波及を事前に予測

予測に反して、JGが賃金物価不安定化させる/民間雇用を恒常的に圧迫する等が再現的に出れば、JGを“安定装置”とする主張は反証され得る。

3) 「どんな結果なら負けを認めるか」を先に書く(反証条件の明文化

calvinball批判真正から潰すには、これがいちばん効きます

を「事前登録」して公開する。

これができれば、少なくとも「検証不能状態意図的に作っている」という疑いは大幅に減ります

4) いちばん反証主義っぽい”やり方:予測コンペで勝負する

理論争いが泥沼化しやすときは*政策イベントに対する事前予測(forecast)を提出して、

で どっちが当たるかを数年単位で競うのが、実は一番フェアです。

MMT側も教科書的整理は進めていますが(例:Springerの体系的テキスト)、

「事前予測で勝ちに行く」動きは、外からは見えにくいのが現状だと思います

まとめ

反証主義MMTが「検証に耐える理論」になる道筋シンプルで、

この4点をセットでやることです。

2026-01-17

暇空敗訴への道

以下の記事複数回ブコメをつけた人を抽出した。

抽出作業GPTに任せたのでミスがあったらすまん。

①2023/1/21 住民訴訟を提起しました

https://note.com/hima_kuuhaku/n/ncd3d7ac0311b

②2023/5/11 暇空氏の住民訴訟裁判官は都の反論が不十分だと指摘。次回期日までにColaboが立証する模様

https://posfie.com/@hndtwlftg/p/lk7YEH8

③2023/7/3 暇空氏、住民訴訟でColaboから出された書面が過去最高の衝撃だと予告/表3シリーズの新作「実際」

https://posfie.com/@hndtwlftg/p/7ddZ3eh

④2025/1/8 住民訴訟R3Colabo⑩文書提出命令攻防とColabo返金したぁ!

https://note.com/hima_kuuhaku/n/n6a74cbf87415

⑤2026/1/15 暇空敗訴

https://anond.hatelabo.jp/20260115143343

IDコメントコメントコメントコメントコメント
id:monotonus堀新はもう少し分別のある人だと思ってたんだけどなあなんだかなあ---
id:shikiaraiバリバリ残業込みの仕事してるとこのペースで動けないのでこのポジションで戦えるのは強み---ナニカ言い出したあたりから興味無くなりだしたよね。案外みんなもそうじゃないかな?
id:wildhog行政相手訴訟から監査請求と同じように負けて当然勝ったら大先生なので報酬保証されてれば弁護士としては美味しい仕事では?全国でみんながやれば増税を止められるかもよ下手な陳述に税務署が反応して取引先に反面調査入れて来られると大ピンチってことならなかなかのタイトロープ。大弁護団はどうする?---
id:ROYGB東京都相手の1番目はこれ。「東京都都知事)を提訴しました|暇な空白|notehttps://note.com/hima_kuuhaku/n/n1141e3c72d70一般的裁判だと違法なことがあった立証を原告がしないといけないのだけど、これは違うパターンなのだたかな。noteで読んだ気がする。---
id:augsUK対話形式になってるのは、そもそも本番はYouTubeチャンネルの方でその台本noteに上げる形式からだと思う。裁判がどうなるかはともかく、東京都資料である表3の説明や変更の根拠がほぼないのに、内部監査どころか裁判まで突っぱねようとする東京都姿勢がまずすごいよ。---
id:hatebu_aiいまだにタコピー擦ってるあたり、最新のアニメマンガを読んでる暇ないんだろうな~って毎回思う。そりゃ~名前と違って暇なわけないけど。-このはてブは伸びなさそうw-引用元はここかな。https://x.com/humitori__dayo/status/2011659560684233009 「一部却下、そのほかの請求を全て棄却する判決を言い渡しました」というところについては一部却下されなかったのかと思ったら却下分+棄却分で全部っぽい
id:Hige2323順番変更を見るに元々OL界隈とも繋がり深かった角田弁護士メンバーめして、実務トップ神原弁護士に投げてたのが二次では抜けて名実ともに神原トップに、実務能力で抜けてる堀新が順位アップって感じだろうか司法はまともに判断しそうで正直ほっとしている---
id:asumi2021-裁判官「都の出した資料(表3)だとわからない。きちんとわかるように立証せよ」 何が分からないのか(例えば、会計実態監査手続き、または論理展開など)読み取れない--ここまで来るのに長かったがやっと
id:gui1--次に出てくる表は「アルティメイト実際」だと予想(´・ω・`)パソコン代を一括請求って。税金どうしてるんだろ(´・ω・`) 報道しない自由-
id:NOV1975--流石にこれは無理だろ…他のもまあアレだが…疑わしいところは全部クリアにしておこうムーブなんだろうけど、ようは都はかなり金だす側が有能で間違えないことを前提にまともに監査をしていないということが強く疑われる事例ではある。流石にこれは無理だろ…他のもまあアレだが…
id:fut573--減価償却中小の単年処理できる例外があるから決算書類見たかったのよ(条件に該当しなければあかんし、該当すれば問題ない)。それ以外は現物見ないとなんとも、流石に課金するか……規模によっては会計上は少額減価償却資産例外になる金額だろうけど、企業資本金社団法人会計規模で判断になる。会計オープンにしないと分からないよねってのが当初から言われていたこと。-
id:Capricornus--住民監査で都が問題なしとした根拠の表3をcolabo自ら梯子外す訳のわからない自爆技に出たわけだけど、監査結果を根拠にcolabo問題なしとしたcolabo信者方々どうすんのこれ。と言うか当の弁護士も強弁してたけど。これに関してだけは、暇空氏とかcolaboとか以前に税金支払ってる国民と公金事業の在り方に関するところなので立憲や左派を自負する人もフラットに追わなければならないとこだろう。と言うわけで情報踏まえつつ様子見。-
id:nWY2RhxQPXKQloX3z--シンホリ先生はすべてを理解した上でこの実際の表を作ったんだと思う。弁護士は本当に大変な職業だと思う。減価償却について知らなかった都やcolaboに裁判を通して教えてあげた。その結果改善された。監査委員も勉強になっただろう-
id:jaguarsan---仮に東京都が"勝訴"しても、住民訴訟起こされたあとに交わした覚書を根拠に出来るかどうかで最高裁ネタになりそう。また判例タイムズに載るチャンスだな住民訴訟なんて一部勝訴ですら10%の世界から9割の方引いちゃったなとしか随意契約基準ガバガバで良いって判断に嬉ションしてる役人がたくさんいるだろうね

2026-01-15

暇空敗訴 2026-01-15

2026年に入って6日ぶり2回目の敗訴

相手東京都

枝葉である個人相手侮辱罪やらではなく、暇空が本命位置付けた訴訟である

暇空茜@himasoraakane

今回の記事は今後戦う住民訴訟のなかで大本命の一つですね

重要かつ超ボリュームです

300円のお値打ち価格なので共産党支持者で赤旗かってるからお金のない人以外はぜひ★

2023年06月20日 21:27・10.8万表示

412リポスト 1,683いいね 23ブックマーク

今回の訴訟解説してる人のを転載する

かつて「住民訴訟の中でも大本命の一つ」と位置付けていた重要訴訟で、暇空茜さんが全面敗訴です。暇空さんは、都と女性支援団体(Colabo、ぱっぷす、BOND、若草)との委託契約やそれに基づく委託料の概算払が違法であるとして、損害賠償請求等を行うよう都知事に求めていました。

暇空さんは、四団体に対して総額2億円近くの公金が違法に支払われたとして、四団体および都職員らに対する損害賠償請求等を行うよう都知事に求めていたと思われますが、裁判所は、都職員らに対する損害賠償請求義務付けに関する部分を一部却下、そのほかの請求を全て棄却する判決を言い渡しました。

2026-01-06

高市政権NHKってズブズブだよな

未だに公共放送と言い張って公共料金つって受信料支払いを義務付けてるし裁判起こそうものなら棄却するでしょ

この横暴に対して高市政権は何のアクションも起こしてない

受信料いらんよね

新しくネット中継出来るようになったNHK ONEなんて受信料いらんでしょ

受信料なくても運用出来てる

まり受信料取る必要がない

にもかかわらずNHK受信料を取る事に対して日本政府は何かしたのか?してないよな

高市総理なんて政権発足前はスクランブル化とかNHK解体論まで唱えてたのに発足後は何もアクションを起こしてない

自民党NHKとズブズブで受信料から何割かキックバックを受けてるから既得権益をぶっ壊したくなくてスルーしてるんじゃないか

ここだけずーっとブラックボックスだね

2025-12-17

飯田一史の批判三宅香帆の反論は、それぞれどこが間違っているのか

表題のとおりです。

事の発端は、12月12日飯田一史さんは記事「『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』はどこが間違っているのか(抄)」 https://ichiiida.theletter.jp/posts/0aa160a0-d70f-11f0-aa07-8582de6095b5 (以下、飯田批判)において、三宅香帆さんの著作『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』(集英社新書https://shinsho.shueisha.co.jp/kikan/1212-b/ (以下、三宅本)の誤りを指摘したことでした。

これに対し、翌日の13日に三宅香帆さんは記事「「『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』はどこが間違っているのか」はどこが間違っているのか」https://note.com/nyake/n/na2d317b47bc5 (以下、三宅反論)を投稿し、飯田批判に対する反論を試みました。

このエントリでは、両者の主張に対する見通しを良くすることを目的に、飯田批判三宅反論論点を整理したのち、それぞれの問題点を指摘していきます

まとめたのは人文系の話には疎い人間のですので、誤りも多いかと思いますので、まあ話半分で読んでもらえればと思います

なお、飯田批判は、飯田一史さんの新著『この時代に本を売るにはどうすればいいのか』(星海社新書https://ji-sedai.jp/book/publication/konojidaini.html から抜粋であることを念の為補足しておきます

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

📰 0. 三行要約(問題点

飯田批判は、特に三宅本は(出版流通における)「書籍」と「雑誌」を分けていないかダメだ」という主張に相当問題があると思う。

三宅反論は、そもそも反論」できてない。言い換えると、飯田論理展開をあまり追えておらず、誤読を基に論理を展開するため実のある話があまりない。

三宅反論は、三宅本の議論の前提に基づく問題を、あたか飯田データ処理の問題すり替えていて、個人的にあまり心象が良くない。

以下、飯田批判三宅反論についてより詳細に検討していきます

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

📚 1. 飯田批判論点

飯田批判の主張とその根拠、主張を正当化する論証について整理を行います

理屈が明晰な箇所もある一方、煙に巻くような箇所もあって、議論を追うのはすこし大変だったような印象です。

まあ私の読解力の問題のような気もします。

読みやすくするため、飯田批判の主張のうち、

三宅本への指摘に該当するものには「◎」

・直接的には指摘ではないものには「◯」

という記号を付けておきます

また、論拠を準備していない主張には大括弧[]で囲っておきます

--------------------

(「・働き始める前から読書量は減り、働き始めた後も日本人読書量は減らない」の節)

◎主張1-1. 三宅本は、労働により読書量が減少することを前提にする。

しかし、これは誤りであり, 読書量は労働が始まってから変化してはいない。

<主張1-1の論証>

根拠1-1-1. データ書籍の月間平均読書冊数

根拠1-1-2. データ:1ヶ月に読む本の冊数の割合

根拠1-1-1および1-1-2は, 読書量の低下は, 労働が始まる前の現象で、それ以降では起きていないということを示す。

これは、三宅本の前提を棄却するデータであり、ゆえに主張1-1が示される。

<論証おわり>

--------------------

◯主張1-2. 書籍における「買う」(=出版売上)と「読む」(=読書量)の間の関係は明白ではない。

<主張1-2の論証>

根拠1-2-1. 「積ん読」という言葉存在

根拠1-2-2. データ: 紙の書籍推定販売金額と月の平均読書冊数

根拠1-2-3. アメリカイギリスでの調査.

根拠1-2-1, 1-2-2, 1-2-3のいずれも、書籍に関しては、「買う」の増減から「読む」の増減を帰結することやその逆を主張することは難しいことを表している。

<論証おわり>

--------------------

(「・「雑誌」と「書籍」も別の話」の節)

◯主張2-1. 雑誌における「買う」(=出版売上)と「読む」(=読書量)の間の関係は明白である

<主張2-1の論証>

根拠2-1-1. データ: 紙の雑誌推定販売金額と月の平均読書冊数

根拠2-1-1は、雑誌に関しては、「買う」と「読む」の間に相関があることを示している。

<論証おわり>

---------------------

◎主張2-2. 三宅本では、書籍雑誌区別ができていない。

<主張2-2の論証>

根拠2-2-1. 三宅本のp.38の記述

根拠2-2-1は、三宅本において雑誌書籍区別できていないことを示している。

<論証おわり>

--------------------

[◎仮設2-3. 三宅本は、「読書離れ」を論ずる際には雑誌書籍区別するべきである。]

(これは明示的に飯田批判にあらわれていないが、以下の主張2-4の論証において機能する暗黙の前提である、と私は思う。)

---------------------

◎主張2-4 三宅本は、『読書世論調査』における「読書時間」の減少を根拠に「読書離れ」の存在を主張する。しかし、これは不適切である

<主張2-4の論証>

根拠2-4-1. 「読書時間」は「書籍+雑誌との接触時間である。主張2-1から雑誌接触時間は減少傾向であると推察されるので、

読書時間」の減少は(書籍ではなく)雑誌との接触時間の減少と解釈するのが自然である

根拠2-4-2. そもそも読書時間」もそれほど減っていない。

根拠2-4-3. 『読書世論調査』の総括では, 読書率はあまり変化がない.

根拠2-4-1, 2-4-3から、 「読書時間」の減少は書籍との接触時間の減少を導くのは難しい。

[仮設2-3]から, 「読書離れ」は特に書籍読書時間減少を意味すると解釈するべきであり、

三宅本のやり方では書籍読書時間減少を導くことはできない。

また, 根拠2-4-2の存在は、特に読書時間の減少が生じていないことを示唆する。

<論証おわり>

--------------------

(「・労働時間は減り、自己啓発時間も減っている」の節)

◎主張3-1. 三宅本は、日本人現在長時間労働であることを前提にしている。

しかし、労働時間を「全産業平均」の観点で見たとき、この前提は不適当である

<主張3-1の論証>

根拠3-1-1. 厚生労働省「わが国の過去50年間(1973年2023年)の労働時間の推移についての考察

<論証おわり>

--------------------

◎主張3-2. 三宅本は、次の(i), (ii), (iii), (iv)を主張する:

(i) 1990年代から自己啓発市場が拡大した.

(ii) 自己啓発労働による自己実現)のための読書(=「情報摂取型、「ノイズを除去する」「〈社会〉を遠ざける」)時間が増加した.

(iii)代わりに、人文書小説などのための読書(=「アンコントローラブル」な「ノイズ」や「他者文脈」を含む)時間が減少した

(iv) 読書離れと自己啓発書の伸びはまるで反比例グラフを描く

しかし、(ii), (iii), (iv)は誤りである

<主張3-2の論証>

根拠3-2-1. 黒田山本論文

根拠3-2-2. グラフを書くだけの定量的根拠はない(提示されていない)

根拠3-2-1から労働者の 「自己研鑽」 = 「学習自己啓発・訓練(学業以外)」の時間は減少している。

これは(ii)を否定する。

主張1-1および(ii)より(iii)は成り立たない。((iii)が成り立つためには(ii)が成り立つ必要があるため。)

根拠3-2-2は、(iv)を否定する。(少なくとも、(iv)の主張を肯定するだけの理由はない。)

<論証おわり>

--------------------

◎主張3-3. 三宅本では、自己啓発市場の拡大から自己啓発書のほうが文芸よりも市場が大きいかのように解釈する。

言い換えれば、次の(1),(2)を主張する:

(1)自己啓発市場は拡大している

(2)(1)が正しいのであれば、「自己啓発書のほうが文芸よりも市場が大きい」は正しい。

しかし、これは誤りである

<主張3-3の論証>

根拠3-3-1 牧野論文.

根拠3-3-2. データ: 日本出版市場推定発行金額

根拠3-3-1は、「年間ベストセラーにおける自己啓発書の冊数割合は増大している」ことを主張する。

これは(1)の根拠としている。これ自体問題はない。

しかし, 根拠3-3-2は 自己啓発本の市場小説市場よりはるかに小さいということを意味する。

これは、(1)が正しいのに「自己啓発書のほうが~」が間違っているので、(2)は正しくない。

以上から、これは誤りである

<論証おわり>

--------------------

[◎主張3-4, 三宅本は, 上の(1), (2)が成立するとしていたことが原因で、(i)から(ii)および(iii)を導いた]

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

🧠 2. 飯田批判の怪しい箇所

以下で、飯田批判を読んでいたときに、個人的に気になった点を列挙します。

飯田主張2-4について:「書籍」と「雑誌」の区別本質的か?

主張2-4の背後には「書籍雑誌分別するべきである」という暗黙の前提(仮設2-3)があるように思う。

三宅本の「読書から雑誌」を除外することは本当に妥当かを考えたい。

・「書籍」と「雑誌」の違いを整理しておく。

といっても自分出版業界人間ではないので正しい理解かは怪しいのだが、調べた範囲のことをまとめておく。

(間違ったこと言ってたらごめんなさい)

書籍」「雑誌」の辞書的な定義はたとえば布川ほか編『出版事典』(出版ニュース社)のp.217およびp.167にある。

ざっくりまとめると「書籍」と「雑誌」の違いは一定編集方針の下で定期的に刊行されているかどうかという部分のようである

これは、1985年ユネスコ出版統計上の「図書」と「新聞及び定期刊行物」の違いともおおむね合致しているように見える。

("図書新聞及び定期刊行物出版及び配布についての統計国際的標準化に関する改正勧告". 文部科学省. https://www.mext.go.jp/unesco/009/1387396.htm

より実際的な取り扱いは, "既存雑誌が「創刊」とは、これ如何に". 出版科学研究所オンライン. https://shuppankagaku.com/column/20070111/

によれば、

そもそも本というのは「書籍」と「雑誌」に大別されますが、出版業界では「雑誌コード」が付されたものを厳密に「雑誌」と区分しているのです。

一見雑誌のように見える本も、このコードがなければ「雑誌」ではなく「書籍」ということになります

ということらしい。(しかし、これはあくまコラムの中の記述でありカチッとした話ではないことに注意)

書籍」と「雑誌」の実際上の取り扱いの違いは、「雑誌コード」の有無、つまり流通上の取り扱いの違いから生まれてくるという。

日本では、「書籍」はISBNコードを持ち、「雑誌」はISSNコード雑誌コードを持っている。

その中間にあたるムック本では、ISBNコードだけでなく雑誌コードも付随しているようなものは「雑誌」の対象とするようである

("「雑誌」の定義出版統計". 出版科学研究所オンライン. https://shuppankagaku.com/column/20060911/

ともかく、「書籍」と「雑誌」を分けるのは明らかに内容やジャンルではない。定期的に刊行するかどうかであったり、それを根拠雑誌コードが付いているかどうかだったりである

コミック誌を除外したとしても、『anan』のようなファッション誌もあれば『文學界』や『オール読物』のような文芸誌も、また『Nature』や『ナショナルジオグラフィック』のような理工系雑誌もまとめて「雑誌」にカテゴライズされる。

さらに言えばサイエンス社の『SGCライブラリシリーズ書物は, それぞれ内容的に全く独立しており実質的単行本ではあるのだが、『SGCライブラリ151』までは『数理科学』の臨時別冊という扱いだったのでそのカテゴリは「雑誌」になっている。(なお『SGCライブラリ152』以降は「書籍である

一方、書肆侃侃房の『文学ムック たべるのがおそい』は確かにムック本ではあるが、雑誌コードを取得しておらず取り扱いは「書籍」であった。

このように「書籍」と「雑誌」の区分そもそも出版流通上の区分であり内容面での区分ではないばかりか、その区分出版物の実情と必ずしも合致しているわけでもない。

この区分はかなり表面的、形式的ものであると見るべきだろう。

・以上を踏まえて、飯田批判、つまり書籍」や「雑誌」という出版流通における区分の不徹底でもって三宅本を批判したこと妥当性ついて吟味してみよう。

飯田批判とはなんだったのか。

それは、「「書籍+雑誌との接触時間」の減少を根拠に「読書離れ」の存在を主張するのは不適切である」(主張2-4)という批判である

そして、なぜ飯田が「不適切である」と主張するかといえば、「書籍」と「雑誌」は分けて考えるべき(仮設2-3)だからと考えているからであり、

特に三宅本の「読書離れ」の定義としては「書籍読書量(≒読書時間)の低下」を採用するほうがより妥当である、という飯田が信念を持っているかである

ここで注意したいのは、主張1-2, 2-1は「「書籍+雑誌との接触時間」の減少を根拠に「読書離れ」の存在を主張するのは不適切である」(主張2-4)の根拠ではない。

飯田はその直前に「「書籍読書量と出版売上」の相関は弱い(主張1-2)一方で、「雑誌読書冊数と出版売上」が正の相関関係にある(主張2-1)という事実を指摘してはいものの、飯田はこれらを「読書量を測定するにあたって「書籍」と「雑誌」を区別するべきである」(仮設2-3)の根拠にはしていない。主張2-4は仮設2-3からは出てくるものの、主張1-2, 2-1には立脚していない。三宅反論で大いに誤読したのは、主張1-2, 2-1があたかも主張2-4の根拠になっているかのような書きぶり、配置の魔術ゆえであろう。

ともかく、飯田批判妥当性を吟味する際はこの信念「三宅本の「読書離れ」の定義としては「書籍読書量(≒読書時間)の低下」を採用すべきである」という部分に注目すればよい。

三宅本で対象としている「読書」は、大方「人文書小説などのような(「ノイズ」や「他者文脈」を含む)書物を読む行為」と解釈するのが妥当だろう。

したがって「読書離れ」は「人文書小説などの書物を読む頻度が減ったり、そのために費やす時間が減少している」ということだろう。たとえば理工書や技術書ファッション誌、ゴシップ誌などを読むことは端から三宅本の「読書」に含まれていないと見るべきである

転じて言えば、たとえば「雑誌」であっても文芸誌を読む場合は「読書」に含まれるべきだろうし、「書籍」であっても理工書を読むことは「読書」に含まれない(と三宅本では考えている)かもしれない。

要するに、「読書」といったときに、読まれるべき書物を分類できていないと批判するならば、むしろそのジャンル文芸歴史書哲学書・理工書・サブカルゴシップファッションなど)の違いに着目するべきなのであり、出版流通における「書籍」「雑誌」という区分は、少なくとも直接的には重要でないだろう。もしこれが重要なのであれば、それは驚くべきことなので、別でこれを論証すべきである

もちろん、おそらく「雑誌」の出版売上の中でファッションゴシップ支配的で文芸誌や理工系雑誌は影が薄いだろうから、その意味で「書籍」「雑誌」の区分で売上を観測することがジャンルの傾向をよく記述するとは言えるかもしれない。言い換えれば、「ジャンルによる読書量の違い」を捉えるにあたって「出版流通におけるPermalink | 記事への反応(0) | 20:21

2025-12-10

日本って韓国のこと笑えないレベルの人治国家になってきてない?

N党・立花孝志被告保釈認めず 竹内兵庫県議の名誉毀損容疑で 神戸地裁証拠隠滅など懸念

https://news.yahoo.co.jp/articles/01b061bc93f2b609fa1f99efbbcd93ea69752431

兵庫県告発文書問題に絡み、竹内英明県議(故人)に対する名誉毀損罪で政治団体NHKから国民を守る党」党首立花孝志被告(58)が起訴された事件で、立花被告側が神戸地裁保釈請求し、地裁が認めない決定をしていたことが9日、分かった。証拠隠滅の疑いや、関係者に不当な働きかけをする恐れがあると判断されたとみられる。

地裁によると、被告側は起訴当日の11月28日に保釈請求し、12月2日に却下された。決定を不服として7日に準抗告したが、8日付で地裁棄却している。いずれも理由は明らかになっていない。

刑事訴訟法では、証拠隠滅の疑いや事件関係者危害を加えたり、畏怖させたりする恐れがある場合には、保釈が認められないことになっている。

請求に回数制限はないため、示談が成立したり、公判証拠調べが進んだりして状況に変化があれば、新たな保釈請求が認められる可能性もある。

起訴状によると、被告は昨年12月13、14日、街頭演説竹内氏について「警察の取り調べを受けているのは多分間違いない」などと発言したほか、竹内氏の死亡直後の今年1月19、20日、交流サイトSNS)や応援演説で「明日逮捕される予定だった」などと虚偽情報を発信したとされる。



こんなの許されるの?

2025-11-28

立花孝志は保釈されるか

11月9日 竹内県議への名誉毀損罪兵庫県警逮捕

11月10日 立花容疑者神戸地裁勾留不服申し立て

11月12日 神戸地裁が不服申し立て棄却勾留決定

11月19日 書類送検 勾留延長決定

11月28日 神戸地検起訴

 

逮捕がないなら、普通ならここで保釈申請がされて、保釈金が払われて、一時釈放されるはずだが

立花被告執行猶予間中の身だから人質司法と言われようが通常よりも厳しい目で「逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれ」が判断されるだろう

特に名誉毀損での逮捕理由の1つにドバイ旅行があったみたいに報じられてたから、それが事実なら保釈は認められないか

デマ情報提供者との口裏合わせのおそれなんかも検察懸念して反対するだろし

2025-11-21

ゲームクリア条件がセーブロード前提になってるのってシステムとしてどうよ?

ロロナのアトリエは最終的には50%の確率しかクリア条件満たせないようになっててセーブロード前提になってるけどそういうのってシステムとして「うまくない」のでは?

なんとか制作側で意図してるけど裏技的なのを駆使すればセーブロード前提じゃないように準備が整えられるという道も用意されてるほうがいいのでは?

最終的にクリアの根幹要素がセーブロードという「作業」にかかってるのはどうかということよ。それは体験提供する娯楽として(他のクリアの仕方も考えたうえであえて棄却したうえでの意図的ならともかく)うまいとはいえないだろう。

dorawiiより

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

https://anond.hatelabo.jp/20251121182241# 
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

iHUEARYKAB0WIQTEe8eLwpVRSViDKR5wMdsubs4+SAUCaSAvYwAKCRBwMdsubs4+
SCPAAP9AEMt2BEtBxJOknyU8ZEj8FP0zDY9VWMjzZ9dVqmnbNgD+IaaTHEPWB1lS
Zb/wC+b0PMDc7Fx8NG2x5xkpNZ/rzwE=
=BeLw
-----END PGP SIGNATURE-----

2025-11-14

anond:20251114172108

一 誣告を受けた者が、実際には誣告罪の告訴をする意思がないにもかかわらず、誣告者を畏怖させる目的で「告訴をする」と通告した場合は、脅迫罪構成する(判旨第二点)。

一 脅迫事件につき、裁判所が「被告人は誠に誣告罪の告訴をする意思をもって誣告者に対し告訴をする旨を通告した」と認めて無罪判決を言い渡すにあたっては、被告人に実際には告訴意思がなかった事実や、誣告者を畏怖させる目的があった事実存在しないことを確定し、説明する必要はない(同上)

被告人 笠3xz2sb

脅迫被告事件につき、大正3年9月11日佐賀地方裁判所において言い渡された判決に対し、検事青木太郎が上告した。よって、次のとおり判決する。

理由

本件上告は棄却する。

佐賀地方裁判所検事代理検事青木太郎の上告趣意書第一点によれば、原裁判所は以下のように判断した。

被告・市治が松本要之助および松本太郎から詐欺罪告訴を受け、不起訴となった後、両名に対し「自分への告訴誣告罪であり、三年以上十年以下の懲役に処せられる」「不実告訴により名誉毀損され、五〜六百円の損害を受けた。よって誣告罪として告訴する」との記載のある書面を送付した。

裁判所は、「誣告被害者誣告者に対し誣告罪の告訴を提起するか否かは誣告被害者自由に属する権能であるから誣告被害者が『告訴を提起する』と通告することは、自己権利を告知するにすぎず、不正害悪を加える通告とはいえない。よって犯罪構成しない」と論断した。

さらに続けて、被告自己誣告罪の告訴権があると確信し、前記書面を送付して両名に対し権利行使意思を表明したものであって、不正な加害を通告したものではないか犯罪構成しない、と判断した。

すなわち、原裁判所は「誣告被害者告訴権を行使するのは罪とならない」ことと「誣告被害者が自ら告訴権があると確信し、その行使を表明したときは罪とならない」ことの双方が理由となっており、どの理由に基づき無罪としたのか不明確であり、裁判理由齟齬がある、と上告趣意書は主張する。

しかし原判決理由を精査すると、判決前段では「誣告された者が、誣告罪を告訴する旨および名誉毀損による損害の通知をすることは権利行使であり脅迫罪構成しない」という一般論を掲げ、後段では「本件の事実関係は、被告誣告されたと確信し、確信すべき合理的理由を有し、前記通知を行ったものとして認められる以上、この一般論適用により脅迫罪は成立しない」と結論づけていることが明らかである

よって両者は矛盾しておらず、論旨は理由がない。

第二点について。

誣告を受けた者が告訴権を有し、または告訴権があると確信していたとしても、実際には告訴する意思がなく、誣告者を畏怖させる目的で、あたか告訴する意思があるように装って通告した場合には、自由に対する脅迫罪が成立することは当然である

したがって脅迫罪の成否を判断するには、単に告訴権があるか、あると思っていたか事実を確定するだけでは足りず、さらに「真に告訴意思があったか」「通告内容に違法性があるか」を確定すべきである

ところが原判決は、「告訴権があり、またはあると確信し、権利行使意思を通告した場合は、告訴意思の真偽や目的を問わず脅迫罪は成立しない」との誤った見解に立ち、重要事実の確定・説明を怠り、「被告告訴権があると確信していた。よって脅迫の犯意を欠く」として無罪を言い渡したのは理由不備である、というのが上告趣意である

しか検討すると、誣告を受けた者が実際には告訴する意思がないにもかかわらず、誣告者を畏怖させる目的告訴すると通告した場合には、権利行使範囲を超える行為であり脅迫罪構成することは疑いない。

ただし原判決無罪を言い渡した経過からすると、原審は「被告人は真に誣告罪の告訴を行う意思をもって、誣告者に告訴する旨を事前通知した」と認定したものと解され、自ら真に告訴意思を有しなかった事実や、誣告者を畏怖させる目的があった事実不存在を判示した趣旨と解してよい。

そしてこの場合には、判文にそれらの事実を明示して確定し、説明する必要はない。

よって本上告理由理由がない。

脅迫罪成立の可能性があるという見解ばかりがネットでは引っ張られてるけど結局判例自体無罪だったんじゃん。

書面を送り付けるなんて脅しとして大層な演出しても無罪になってるんだからネットで軽口叩いたぐらいじゃ無罪だろうなあ

dorawiiより

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

https://anond.hatelabo.jp/20251114175500# 
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

iHUEARYKAB0WIQTEe8eLwpVRSViDKR5wMdsubs4+SAUCaRbuZwAKCRBwMdsubs4+
SPH3AP9+a6zv1VIthJpJ354RlrZiv7AxuhCrL8+gkMLCTYdH0wD8CBoWfJ7f4KiS
6xgO4E7mhxRAy8ausd6WXfcKiQIDlgo=
=MmKT
-----END PGP SIGNATURE-----

2025-11-13

メモ

1. 損害賠償

裁判所は、被告投稿内容に名誉毀損または侮辱に該当する部分があり、原告社会的評価を低下させたあるいは名誉感情侵害したことを認めた。

この不法行為があったため、その慰謝料としての支払いが命じられた。

ただし、請求額300万円に対し22万円という低い金額は、裁判所が「投稿の影響は限定的である」「原告側の言動考慮すべき」などの理由で、損害の程度を低く評価したこと意味する。

認容率の低さ。300万円は高い請求額。裁判戦略で高めに請求して全額認められないのは普通としても、22万は相場としても低め。

2. 削除・謝罪掲載

名誉回復措置差止・削除の成否は、名誉回復実効性に直結するコア争点。

これらがすべて棄却。実害の遮断回復が認められなかったため、原告実益限定的

3. 訴訟費用の配分

訴訟費用原則、敗訴者が負担する。

被告負担20分の1=原告負担20分の19。裁判所原告の勝ち分はごく小さいと評価したことを強く示す。

4. 一部勝訴だが、認容割合が低く、削除・謝罪掲載の核心的請求が全部棄却費用原告が大部分負担裁判所評価軸に照らすと原告の主張は大半が退けられた実質ほぼ敗訴に近いのでは?

2025-10-29

ケンリック・ラマー vs ドレイクビーフの近況4

https://anond.hatelabo.jp/20250826204527

ドレイク訴訟棄却される

10/9に、ドレイクがUMGに対して起こした「Not like us」に関する名誉棄損の訴訟棄却された。

判事は「一般的リスナービーフの内容が全て事実とは受け取らない」

そもそも『俺をロ〇コンと呼びたいなら言ってみろよ』と先に煽ったのはドレイクで、ケンリックはそれに返しただけ」と、ドレイクの主張を退けた。

 

ドレイク弁護団控訴示唆しているが、主張の根幹が否定されてしまったわけで

よほどの新事実でも持ち出さない限り、審判は覆らないと思われる。

ネット上では、「ドレイク黒人のやり方(ビーフ)でも、白人のやり方(訴訟)でも負けた」と揶揄されている。

ドレイク集団訴訟される

10/27に、ドレイク、ストリーマーのアディン・ロス、オンラインカジノサービスのStakeが

ミズーリ州集団訴訟された。

 

ドレイクは元々ギャンブル好きであり、近年は親しい友人であるアディン・ロスとともに

オンラインカジノギャンブルをする配信を行っていた。

 

しかし、彼らは自分の金でギャンブルしているように見せかけて

実際はStakeから提供された金で大金をかけたギャンブル配信をやっていた。

訴状では、ハイリスクギャンブルサービスを魅力的なものであるように見せかけ、多くのファンを騙し損害を与えたと主張し

ユーザが受けた損害の賠償と、ミズーリ州でのStakeのサービス停止(ミズーリ州は元々オンラインカジノ違法)を求めている。

ドレイクからの反応はまだないが、訴訟を受けて立つ姿勢のようだ。

2025-10-28

ってか免許剥奪がなければ全てうまく行ったよな

だのに高裁請求棄却って何が起きたんだよこれ

誰か詳しい人説明しろ

2025-10-22

anond:20251022135608

ここで田原氏は「じゃあ、高市に大反対すればいいんだよ。あんな奴は死んでしまえと言えばいい」と発言

辻元氏が「田原さん、そんな発言して、高市さんともめてたでしょ、前も」とたしなめたが、田原氏は「僕は高市と激しくやり合った」と主張。

最近裁判では、田原氏と高市氏が激しくやりあった という事実がある場合

ちょっとした暴言では誹謗中傷に当たらないという感じの判例があるんですよ。

売り言葉に買い言葉喧嘩している真っ最中に、 ここの発言のこの部分は誹謗中傷ですよね とか訴えても棄却されるみたいな。

2025-10-14

日本法治国家じゃないなーって日記

どこにも書けないかチラシの裏にでも書くか、とここに来た。暇なら数分付き合って欲しい。

自分ネット上で活動していて、ありがたいことに数万人はファンがついてくださってる。そんな大きくも小さくもない配信者。

数年前から執拗誹謗中傷を受けていて、事実無根ばかりで、面倒だったけどネタにでもなるか。と一念発起して弁護士雇って開示請求したら、数千件すべて1人の中年女性書き込みだった。

開示請求は全て通ったし、民事も全部勝てた。相手は数百万飛んだんじゃないかな。

おばさんは反省せず、でもでもだってで、自分は悪くないもん!とわめき倒してるので、刑事告訴も同時進行したんだが

警察官検察裁判官のあまりにもオールドっぷりにびっくりした。

なにせ警察官フォロワーって言葉意味を知らないおじさんばかり。アニメといえば鬼滅やワンピ。その程度。

調書を作るのにも一苦労で、2件目から弁護士に依頼して作ってもらった。

そしてその時、弁護士に言われたのは「警察官裁判官も当たり外れがあります」ってこと。

その時はわからなかったけど、すぐ実感した。

書き込みが古いネットスラングを多用していたせいで、検察官に「意味わかんない」と棄却された。

これだけ事実無根を書いてるのに?????浮気してるって書かれても名誉毀損になるのに、犯罪者って書かれてるのに無罪???

民事で全ての裁判官名誉毀損と認めてるのに?????????

意味がわからないんじゃなくて、お前の勉強不足なだけじゃないか?と疑問と怒りで頭がぐちゃぐちゃになった。

一連のやりとりを若い担当警察官に伝えたら

「あの検事ですか…まだいいほうですよ。仕事してくれるし。絶対あげたい犯人でも、全部棄却して無罪にする検事かいますし」

アゴが外れるかと思った。

犯罪者から裏金でも貰ってるのか?法治国家とは??おい誰か検事仕事さぐってくれ。と思っても、今の凝り固まった偏向報道メディアじゃ無理か。とただの国民には打つ手なし。

弁護士曰く「警察検察官も、他人意見に流されてはいけないからとSNSを見ないようにしてる」とのことで、それは流されないように、ではなく

ただの職務怠慢だと思うのは自分だけでしょうか。

本当に日本希望がない。そんな今日この頃

日本法治国家じゃないなーって日記

どこにも書けないかチラシの裏にでも書くか、とここに来た。暇なら数分付き合って欲しい。

自分ネット上で活動していて、ありがたいことに数万人はファンがついてくださってる。そんな大きくも小さくもない配信者。

数年前から執拗誹謗中傷を受けていて、事実無根誹謗中傷ばかりで、面倒だったけどネタにでもなるか。と一念発起して弁護士雇って開示請求したら、数千件すべて1人の中年女性書き込みだった。

開示請求は全て通ったし、民事も全部勝てた。相手は数百万飛んだんじゃないかな。

おばさんは反省せず、でもでもだってで、自分は悪くないもん!とわめき倒してるので、刑事告訴も同時進行したんだが

警察官検察裁判官のあまりにもオールドっぷりにびっくりした。

なにせ警察官フォロワーって意味を知らないおじさんばかり。アニメといえば鬼滅やワンピ。その程度。

調書を作るのにも一苦労で、2件目から弁護士に依頼して作ってもらった。

そしてその時、弁護士に言われたのは「警察官裁判官ガチャです」ってこと。

その時はわからなかったけど、すぐ実感した。

書き込みネットスラングを多用していたせいで、検察官に「何書いてるかわかんない」と棄却された。

これだけ事実無根を書いてるのに?????浮気してるって書かれても名誉毀損になるのに、犯罪者って書かれてるのに無罪???

民事で全ての裁判官名誉毀損と認めてるのに?????????

意味がわからないんじゃなくて、お前の勉強不足なだけじゃないか?と怒り心頭だった。

一連のやりとりを若い担当警察官に伝えたら

「あの検事ですか…まだいいほうですよ。仕事してくれるし。絶対あげたい犯人でも、全部棄却して無罪にする検事かいますし」

アゴが外れるかと思った。

犯罪者から裏金でも貰ってるのか?法治国家とは??おい誰か検事仕事さぐってくれ。と思っても、今の凝り固まった偏向報道メディアじゃ無理か。とただの国民には打つ手なし。

弁護士曰く「警察検察官も、他人意見に流されてはいけないからとSNSを見ないようにしてる」とのことで、それは流されないように、ではなく

ただの職務怠慢だと思うのは自分だけでしょうか。

本当に日本希望がない。そんな今日この頃

2025-09-29

「◯◯は反社」は許容されるべきか

暇空 対 羽鳥だいすけ裁判判決が出て、暇空側の棄却で終わったけど、さすがにこれはおかしいと言わざるを得ない

羽鳥議員発言はどう考えても一線を超えてたと感じたし、寧ろこれが許されるのであれば「共産党反社カルト」とか「羽鳥一派は◯◯」と言っても許容されるべき、という事になるが

いくら何でもそれは駄目だろうと思うし、寧ろ暇空が同じ事を共産党羽鳥に言っていたら絶対に負けてただろう


ちだいがN党を反社カルト呼ばわりした時や、ガンリン名前を読んではいけないあの人に訴えられた件でも思ったけど、司法左翼及び左翼が支持する属性に対する判決が、あまりにも偏り過ぎている

いくらN党が終わってる政党だとしても、仮にも一応は政党として活動している連中を、オウムと同じ様な反社会的勢力とか公言するのはどう考えてもアウトだろうし、そんな言論裁判所がお墨付きを与えるのはヤバ過ぎんだろとか

ガンリンだってあんなもん意見論評だろとか、あちらがやった報復で既に職を失うダメージ負わされてんのにそこは一切加味しない超高額判決女性割にも程があるだろとか、草津冤罪新井より悪質だとはとても思えないだとか

一般的感覚乖離した判決が、左翼関係人間が関わった裁判だとあまりにも多い印象

◯◯になら何を言っても良い!という遵守精神の無いアホははてなーはいくらでもいるが、それを裁判所がお墨付きを与え助長する様な行為は、それこそが寧ろ反社会的であるとすら言える

ネット言論社会無法地帯にするつもりなのだろうか?


近年、裁判の詳細を当事者が世に出せる様になったから判明しているだけで、過去判例なんか見てもこれおかしいでしょ…ってのは多かったけど、ここまであからさまに贔屓してるのはさすがに狂ってるとしか思えない

ガンリン発言なんかぶっちゃけ「将棋盤をひっくり返した様な顔」とか「カブトガニの裏側の様な顔」みたいな発言と比べると全然大した事無い、意見論評の範囲だろってなるけど、将棋盤云々は駄目だったんだから意味分かんないよな

自分だったらウンコ呼ばわりされるよりも、顔をネタ嘲笑された方がよっぽど傷つくけどね


こうなる理由簡単で、左翼思想が強い司法界隈だと、左翼界隈の考える社会正義公平性が、必ずしも世間のそれとイコールでは無いってだけなんだけど

それにしたって法の下の平等露骨無視してるのはさすがにどうかと思うわ

反社会的勢力だの、カルトだの、ロクな根拠も無く相手方に対し事実摘示してはいけない危険レッテルだと思うが、左翼がそれをやるのは良いというのは、余りにも狂っている

(個人的に、言って良いのはガチ反社会的組織オウム真理教ぐらいだろう。統一教会ですら、現行法フォーマット内でやっている以上、せいぜい腐れカルト宗教ぐらいで

反社カルトだの反社会的勢力だのと公言したらアウトだと思うし、法的にはアウトにしなければいけない筈、それが法治社会法の下の平等というものだ)


断言するけど、仮に暇空が羽鳥一派は屑だの反社会的で暴力的とか言ってたら、500億%負けてた

それが逆になると理解に苦しむ理由棄却されるって言うんだから、今まで左翼はよっぽど「司法」という凄い権力に守られてヨシヨシされてきたんだなって改めて感じる

これが左翼界隈を敵にしてるって事なんだろうな

怖すぎる


本当左翼って、市民社会の敵で反社会的でカルトって感じがするわ

はてなーブクマカの異常汚言症集団はてな移住してきた嫌儲のチンカスみたいな逆張り屑とかが支持してると思うとゾッとしちゃう

2025-09-24

anond:20250924103524

言って良い相手というだけで察してくれるとは言ってないので訴えは棄却しま

2025-09-23

anond:20250923013111

何も誤魔化してないよ

ただ自分研究分野だと、挙げられた仮説が現状に矛盾しない限りそう簡単棄却できないから、こんなにも違うのかとおもった

低リスク」「男のほうが犯罪率が高い」に対して「低リスクは警戒がつくっており男は低いから」ともし自分が言われたら。

anond:20250923011628

あらゆる事象に対して研究検証しようと思ったらまず仮説たてるやん?ただ同様の事象で異なる仮説が生まれ場合、同様の事象という前提があるからそれは簡単棄却できず少なくとも相応の回答が必要になるというイメージ。それは妄想ですよね…本当にそうか?ってこっちもなる

anond:20250923010224

こういう可能性はないですか?って質問された時、こちから根拠って必要じゃない?

なぜそれを棄却したのか、あるいはその可能性に至らなかったのか、って。大抵は次考えまーすだけど

anond:20250923005244

可能性を棄却する根拠必要なのは仮説に証拠が伴ってる場合は相応の反証必要ということですよ

なんの根拠も示さない思いつきの発想にいちいち付き合ってたら収拾つかないでしょ

anond:20250923004757

可能性を棄却するにも根拠必要なのを知らん感じか…。低リスクなのは警戒がつくっていて、仮に一斉に警戒をやめたら中リスクまでもちがる、とかいうのはそう荒唐無稽な話ではあるまい。

特定場合にの嫌悪感の話をするなら増田特定のおじさんについて被害を被ってるんだから特定のおじさんについて話すよな。

あとは比較事件が起こりやすいという傾向がみられるなら、条件として当てはまる場合嫌悪を持つのは当然では

2025-09-14

みずほ銀行根抵当権を持っている地主土地を借りている地元医療機関に行くと、迫害されるが

富士銀行幹部の息子がアレか? だが不倫は断る

さらカルテ証拠保全申し立てたところ、その息子が通った学習院大学教授をやっていた

最高裁判所第三小法廷裁判官女が担当になったから、おそらく棄却だろう

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん