はてなキーワード: 棄却とは
反証主義(ポパー型)で「MMTが自分で自分を検証可能にする」ために必要なのは、要するに “ルール固定(calvinball回避)”+“他理論と区別できる事前予測”+“反証条件の明文化” です。
クルーグマンが「MMTersと議論するのはカルビンボールみたいだ」と書いた、という批判はまさに「反証可能性を逃げる構造があるのでは?」という疑念で、引用される形で流通しています。
(MMT側は“学者のMMTとネット言説を混同するな”と反論しがちで、ここが定義の揺れ=calvinball問題の温床になりやすいです。)
以下、「反証主義の手法でMMTが己の証明(≒検証)をするには?」への、実務的な設計図です。
反証主義で大事なのは「どこを撃てば理論が死ぬか」を明確にすることなので、MMTは最低限:
を分離して、文書化した “MMTプロトコル” を公開するのが第一歩です。
例:MMT文献では「税が貨幣需要を支える」「赤字は民間の純金融資産になる」「国債発行は準備(当座預金)と金利管理の技術問題」などがコアとして語られます。
あなたが挙げた条件(MMTだと起こり、他では起こらない/その逆)に落とすなら、MMTに固有色が出やすい争点を選ぶのがコツです。
モズラー系MMTには「自然利子率はゼロ」や、金利引き上げが利子所得を増やし得て、結果としてインフレ圧になり得る、という発想が色濃くあります。
事前に「政策金利サプライズの引上げは、一定期間内にインフレ率を(平均して)下げない/むしろ上げる」と符号を宣言。
高頻度識別(FOMC/日銀イベント等)+ローカルプロジェクションで検証。
結果が一貫して「引上げ→インフレ低下」なら、少なくともこの命題は棄却。
MMT側には「国債は準備吸収のオペで、財源ではない」的な整理があります。
これを“国債を減らした/止めたとき、何が起きるか”に落とす。
予測:国債供給を大きく減らしても、(IOR=準備付利などで)短期金利を管理できれば、マクロの主要変数への悪影響は限定的。
対立仮説(主流派寄り):安全資産不足・担保制約・金融仲介の歪みで、クレジットスプレッドや金融不安が顕在化し得る。
検証:国債供給ショック(QEや発行構成の大変更)を使い、スプレッド・レポ市場・信用量・実体への波及を事前に“どっち向き”か宣言して当てる。
MMTの有名な主張に「Taxes drive money(税が貨幣需要を支える)」があります。
新しい税(または納税手段の規則変更)が導入され、「その通貨でしか納税できない」制約が強まった地域・時期で、通貨受容や保有が(他条件一定で)増える、という予測を置く。
検証:差の差(DID)や合成コントロールで、通貨受容指標(預金、決済、為替プレミアム等)を追う。
結果が一貫して「税制変更が通貨需要に有意な影響を持たない」なら、この強い形の命題は修正が必要。
MMTはJGを「失業(バッファ在庫)ではなく雇用(バッファ在庫)で物価安定と完全雇用を両立」と位置づけがち。
地域パイロットで、JG導入地域と非導入地域を比較。賃金分布・離職・物価・民間賃金への波及を事前に予測。
予測に反して、JGが賃金・物価を不安定化させる/民間雇用を恒常的に圧迫する等が再現的に出れば、JGを“安定装置”とする主張は反証され得る。
calvinball批判を真正面から潰すには、これがいちばん効きます。
を「事前登録」して公開する。
これができれば、少なくとも「検証不能状態を意図的に作っている」という疑いは大幅に減ります。
理論争いが泥沼化しやすいときは*政策イベントに対する事前予測(forecast)を提出して、
で どっちが当たるかを数年単位で競うのが、実は一番フェアです。
MMT側も教科書的整理は進めていますが(例:Springerの体系的テキスト)、
「事前予測で勝ちに行く」動きは、外からは見えにくいのが現状だと思います。
反証主義でMMTが「検証に耐える理論」になる道筋はシンプルで、
この4点をセットでやることです。
https://note.com/hima_kuuhaku/n/ncd3d7ac0311b
②2023/5/11 暇空氏の住民訴訟、裁判官は都の反論が不十分だと指摘。次回期日までにColaboが立証する模様
https://posfie.com/@hndtwlftg/p/lk7YEH8
③2023/7/3 暇空氏、住民訴訟でColaboから出された書面が過去最高の衝撃だと予告/表3シリーズの新作「実際」
https://posfie.com/@hndtwlftg/p/7ddZ3eh
④2025/1/8 住民訴訟R3Colabo⑩文書提出命令攻防とColabo返金したぁ!
https://note.com/hima_kuuhaku/n/n6a74cbf87415
⑤2026/1/15 暇空敗訴
https://anond.hatelabo.jp/20260115143343
| ID | ①コメント | ②コメント | ③コメント | ④コメント | ⑤コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| id:monotonus | 堀新はもう少し分別のある人だと思ってたんだけどなあ | なんだかなあ | - | - | - |
| id:shikiarai | バリバリ残業込みの仕事してるとこのペースで動けないのでこのポジションで戦えるのは強み | - | - | - | ナニカ言い出したあたりから興味無くなりだしたよね。案外みんなもそうじゃないかな? |
| id:wildhog | 行政相手の訴訟だから監査請求と同じように負けて当然勝ったら大先生なので報酬が保証されてれば弁護士としては美味しい仕事では?全国でみんながやれば増税を止められるかもよ | 下手な陳述に税務署が反応して取引先に反面調査入れて来られると大ピンチってことならなかなかのタイトロープ。大弁護団はどうする? | - | - | - |
| id:ROYGB | 東京都相手の1番目はこれ。「東京都(都知事)を提訴しました|暇な空白|note」 https://note.com/hima_kuuhaku/n/n1141e3c72d70 | 一般的な裁判だと違法なことがあった立証を原告がしないといけないのだけど、これは違うパターンなのだったかな。noteで読んだ気がする。 | - | - | - |
| id:augsUK | 対話形式になってるのは、そもそも本番はYouTubeチャンネルの方でその台本をnoteに上げる形式だからだと思う。 | 裁判がどうなるかはともかく、東京都の資料である表3の説明や変更の根拠がほぼないのに、内部監査どころか裁判まで突っぱねようとする東京都の姿勢がまずすごいよ。 | - | - | - |
| id:hatebu_ai | いまだにタコピー擦ってるあたり、最新のアニメやマンガを読んでる暇ないんだろうな~って毎回思う。そりゃ~名前と違って暇なわけないけど。 | - | このはてブは伸びなさそうw | - | 引用元はここかな。https://x.com/humitori__dayo/status/2011659560684233009 「一部却下、そのほかの請求を全て棄却する判決を言い渡しました」というところについては一部却下されなかったのかと思ったら却下分+棄却分で全部っぽい |
| id:Hige2323 | 順番変更を見るに元々OL界隈とも繋がり深かった角田弁護士がメンバー集めして、実務トップは神原弁護士に投げてたのが二次では抜けて名実ともに神原がトップに、実務能力で抜けてる堀新が順位アップって感じだろうか | 司法はまともに判断しそうで正直ほっとしている | - | - | - |
| id:asumi2021 | - | 「裁判官「都の出した資料(表3)だとわからない。きちんとわかるように立証せよ」 何が分からないのか(例えば、会計実態、監査手続き、または論理展開など)読み取れない | - | - | ここまで来るのに長かったがやっと |
| id:gui1 | - | - | 次に出てくる表は「アルティメイト実際」だと予想(´・ω・`) | パソコン代を一括請求って。税金どうしてるんだろ(´・ω・`) 報道しない自由 | - |
| id:NOV1975 | - | - | 流石にこれは無理だろ…他のもまあアレだが… | 疑わしいところは全部クリアにしておこうムーブなんだろうけど、ようは都はかなり金だす側が有能で間違えないことを前提にまともに監査をしていないということが強く疑われる事例ではある。 | 流石にこれは無理だろ…他のもまあアレだが… |
| id:fut573 | - | - | 減価償却は中小の単年処理できる例外があるから、決算書類見たかったのよ(条件に該当しなければあかんし、該当すれば問題ない)。それ以外は現物見ないとなんとも、流石に課金するか…… | 規模によっては会計上は少額減価償却資産例外になる金額だろうけど、企業は資本金、社団法人は会計規模で判断になる。会計オープンにしないと分からないよねってのが当初から言われていたこと。 | - |
| id:Capricornus | - | - | 住民監査で都が問題なしとした根拠の表3をcolabo自ら梯子外す訳のわからない自爆技に出たわけだけど、監査結果を根拠にcolabo問題なしとしたcolabo信者方々どうすんのこれ。と言うか当の弁護士も強弁してたけど。 | これに関してだけは、暇空氏とかcolaboとか以前に税金支払ってる国民と公金事業の在り方に関するところなので立憲や左派を自負する人もフラットに追わなければならないとこだろう。と言うわけで情報踏まえつつ様子見。 | - |
| id:nWY2RhxQPXKQloX3z | - | - | シンホリ先生はすべてを理解した上でこの実際の表を作ったんだと思う。弁護士は本当に大変な職業だと思う。 | 減価償却について知らなかった都やcolaboに裁判を通して教えてあげた。その結果改善された。監査委員も勉強になっただろう | - |
| id:jaguarsan | - | - | - | 仮に東京都が"勝訴"しても、住民訴訟起こされたあとに交わした覚書を根拠に出来るかどうかで最高裁のネタになりそう。また判例タイムズに載るチャンスだな | 住民訴訟なんて一部勝訴ですら10%の世界だから9割の方引いちゃったなとしか。随意契約の基準がガバガバで良いって判断に嬉ションしてる役人がたくさんいるだろうね |
2026年に入って6日ぶり2回目の敗訴
枝葉である個人相手の侮辱罪やらではなく、暇空が本命と位置付けた訴訟である
暇空茜@himasoraakane
かつて「住民訴訟の中でも大本命の一つ」と位置付けていた重要訴訟で、暇空茜さんが全面敗訴です。暇空さんは、都と女性支援四団体(Colabo、ぱっぷす、BOND、若草)との委託契約やそれに基づく委託料の概算払が違法であるとして、損害賠償請求等を行うよう都知事に求めていました。
暇空さんは、四団体に対して総額2億円近くの公金が違法に支払われたとして、四団体および都職員らに対する損害賠償請求等を行うよう都知事に求めていたと思われますが、裁判所は、都職員らに対する損害賠償請求の義務付けに関する部分を一部却下、そのほかの請求を全て棄却する判決を言い渡しました。
表題のとおりです。
事の発端は、12月12日に飯田一史さんは記事「『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』はどこが間違っているのか(抄)」 https://ichiiida.theletter.jp/posts/0aa160a0-d70f-11f0-aa07-8582de6095b5 (以下、飯田の批判)において、三宅香帆さんの著作『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』(集英社新書)https://shinsho.shueisha.co.jp/kikan/1212-b/ (以下、三宅本)の誤りを指摘したことでした。
これに対し、翌日の13日に三宅香帆さんは記事「「『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』はどこが間違っているのか」はどこが間違っているのか」https://note.com/nyake/n/na2d317b47bc5 (以下、三宅反論)を投稿し、飯田の批判に対する反論を試みました。
このエントリでは、両者の主張に対する見通しを良くすることを目的に、飯田批判と三宅反論の論点を整理したのち、それぞれの問題点を指摘していきます。
まとめたのは人文系の話には疎い人間のですので、誤りも多いかと思いますので、まあ話半分で読んでもらえればと思います。
なお、飯田批判は、飯田一史さんの新著『この時代に本を売るにはどうすればいいのか』(星海社新書)https://ji-sedai.jp/book/publication/konojidaini.html からの抜粋であることを念の為補足しておきます。
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📰 0. 三行要約(問題点)
・飯田批判は、特に「三宅本は(出版流通における)「書籍」と「雑誌」を分けていないからダメだ」という主張に相当問題があると思う。
・三宅反論は、そもそも「反論」できてない。言い換えると、飯田の論理展開をあまり追えておらず、誤読を基に論理を展開するため実のある話があまりない。
・三宅反論は、三宅本の議論の前提に基づく問題を、あたかも飯田のデータ処理の問題にすり替えていて、個人的にあまり心象が良くない。
以下、飯田批判と三宅反論についてより詳細に検討していきます。
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飯田の批判の主張とその根拠、主張を正当化する論証について整理を行います。
理屈が明晰な箇所もある一方、煙に巻くような箇所もあって、議論を追うのはすこし大変だったような印象です。
・直接的には指摘ではないものには「◯」
また、論拠を準備していない主張には大括弧[]で囲っておきます。
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(「・働き始める前から読書量は減り、働き始めた後も日本人の読書量は減らない」の節)
◎主張1-1. 三宅本は、労働により読書量が減少することを前提にする。
しかし、これは誤りであり, 読書量は労働が始まってから変化してはいない。
<主張1-1の論証>
根拠1-1-1および1-1-2は, 読書量の低下は, 労働が始まる前の現象で、それ以降では起きていないということを示す。
これは、三宅本の前提を棄却するデータであり、ゆえに主張1-1が示される。
<論証おわり>
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◯主張1-2. 書籍における「買う」(=出版売上)と「読む」(=読書量)の間の関係は明白ではない。
<主張1-2の論証>
*根拠1-2-2. データ: 紙の書籍の推定販売金額と月の平均読書冊数
根拠1-2-1, 1-2-2, 1-2-3のいずれも、書籍に関しては、「買う」の増減から「読む」の増減を帰結することやその逆を主張することは難しいことを表している。
<論証おわり>
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◯主張2-1. 雑誌における「買う」(=出版売上)と「読む」(=読書量)の間の関係は明白である。
<主張2-1の論証>
*根拠2-1-1. データ: 紙の雑誌の推定販売金額と月の平均読書冊数
根拠2-1-1は、雑誌に関しては、「買う」と「読む」の間に相関があることを示している。
<論証おわり>
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◎主張2-2. 三宅本では、書籍と雑誌の区別ができていない。
<主張2-2の論証>
根拠2-2-1は、三宅本において雑誌と書籍を区別できていないことを示している。
<論証おわり>
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[◎仮設2-3. 三宅本は、「読書離れ」を論ずる際には雑誌と書籍を区別するべきである。]
(これは明示的に飯田批判にあらわれていないが、以下の主張2-4の論証において機能する暗黙の前提である、と私は思う。)
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◎主張2-4 三宅本は、『読書世論調査』における「読書時間」の減少を根拠に「読書離れ」の存在を主張する。しかし、これは不適切である。
<主張2-4の論証>
*根拠2-4-1. 「読書時間」は「書籍+雑誌との接触時間」である。主張2-1から、雑誌の接触時間は減少傾向であると推察されるので、
「読書時間」の減少は(書籍ではなく)雑誌との接触時間の減少と解釈するのが自然である。
*根拠2-4-2. そもそも「読書時間」もそれほど減っていない。
*根拠2-4-3. 『読書世論調査』の総括では, 読書率はあまり変化がない.
根拠2-4-1, 2-4-3から、 「読書時間」の減少は書籍との接触時間の減少を導くのは難しい。
[仮設2-3]から, 「読書離れ」は特に書籍の読書時間減少を意味すると解釈するべきであり、
また, 根拠2-4-2の存在は、特に読書時間の減少が生じていないことを示唆する。
<論証おわり>
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◎主張3-1. 三宅本は、日本人が現在も長時間労働であることを前提にしている。
しかし、労働時間を「全産業平均」の観点で見たとき、この前提は不適当である。
<主張3-1の論証>
*根拠3-1-1. 厚生労働省「わが国の過去50年間(1973年~2023年)の労働時間の推移についての考察」
<論証おわり>
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◎主張3-2. 三宅本は、次の(i), (ii), (iii), (iv)を主張する:
(ii) 自己啓発(労働による自己実現)のための読書(=「情報」摂取型、「ノイズを除去する」「〈社会〉を遠ざける」)時間が増加した.
(iii)代わりに、人文書や小説などのための読書(=「アンコントローラブル」な「ノイズ」や「他者の文脈」を含む)時間が減少した
(iv) 読書離れと自己啓発書の伸びはまるで反比例のグラフを描く
<主張3-2の論証>
*根拠3-2-2. グラフを書くだけの定量的な根拠はない(提示されていない)
根拠3-2-1から、労働者の 「自己研鑽」 = 「学習・自己啓発・訓練(学業以外)」の時間は減少している。
これは(ii)を否定する。
主張1-1および(ii)より(iii)は成り立たない。((iii)が成り立つためには(ii)が成り立つ必要があるため。)
根拠3-2-2は、(iv)を否定する。(少なくとも、(iv)の主張を肯定するだけの理由はない。)
<論証おわり>
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◎主張3-3. 三宅本では、自己啓発書市場の拡大から自己啓発書のほうが文芸よりも市場が大きいかのように解釈する。
言い換えれば、次の(1),(2)を主張する:
(2)(1)が正しいのであれば、「自己啓発書のほうが文芸よりも市場が大きい」は正しい。
<主張3-3の論証>
根拠3-3-1は、「年間ベストセラーにおける自己啓発書の冊数割合は増大している」ことを主張する。
しかし, 根拠3-3-2は 自己啓発本の市場は小説市場よりはるかに小さいということを意味する。
これは、(1)が正しいのに「自己啓発書のほうが~」が間違っているので、(2)は正しくない。
<論証おわり>
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[◎主張3-4, 三宅本は, 上の(1), (2)が成立するとしていたことが原因で、(i)から(ii)および(iii)を導いた]
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以下で、飯田批判を読んでいたときに、個人的に気になった点を列挙します。
●飯田主張2-4について:「書籍」と「雑誌」の区別は本質的か?
主張2-4の背後には「書籍と雑誌は分別するべきである」という暗黙の前提(仮設2-3)があるように思う。
三宅本の「読書」から「雑誌」を除外することは本当に妥当かを考えたい。
といっても自分は出版業界の人間ではないので正しい理解かは怪しいのだが、調べた範囲のことをまとめておく。
(間違ったこと言ってたらごめんなさい)
「書籍」「雑誌」の辞書的な定義はたとえば布川ほか編『出版事典』(出版ニュース社)のp.217およびp.167にある。
ざっくりまとめると「書籍」と「雑誌」の違いは一定の編集方針の下で定期的に刊行されているかどうかという部分のようである。
これは、1985年のユネスコの出版統計上の「図書」と「新聞及び定期刊行物」の違いともおおむね合致しているように見える。
("図書、新聞及び定期刊行物の出版及び配布についての統計の国際的な標準化に関する改正勧告". 文部科学省. https://www.mext.go.jp/unesco/009/1387396.htm)
より実際的な取り扱いは, "既存の雑誌が「創刊」とは、これ如何に". 出版科学研究所オンライン. https://shuppankagaku.com/column/20070111/
によれば、
そもそも本というのは「書籍」と「雑誌」に大別されますが、出版業界では「雑誌コード」が付されたものを厳密に「雑誌」と区分しているのです。
一見雑誌のように見える本も、このコードがなければ「雑誌」ではなく「書籍」ということになります。
ということらしい。(しかし、これはあくまでコラムの中の記述でありカチッとした話ではないことに注意)
「書籍」と「雑誌」の実際上の取り扱いの違いは、「雑誌コード」の有無、つまり流通上の取り扱いの違いから生まれてくるという。
日本では、「書籍」はISBNコードを持ち、「雑誌」はISSNコードや雑誌コードを持っている。
その中間にあたるムック本では、ISBNコードだけでなく雑誌コードも付随しているようなものは「雑誌」の対象とするようである。
("「雑誌」の定義と出版統計". 出版科学研究所オンライン. https://shuppankagaku.com/column/20060911/)
ともかく、「書籍」と「雑誌」を分けるのは明らかに内容やジャンルではない。定期的に刊行するかどうかであったり、それを根拠に雑誌コードが付いているかどうかだったりである。
コミック誌を除外したとしても、『anan』のようなファッション誌もあれば『文學界』や『オール読物』のような文芸誌も、また『Nature』や『ナショナルジオグラフィック』のような理工系の雑誌もまとめて「雑誌」にカテゴライズされる。
さらに言えばサイエンス社の『SGCライブラリ』シリーズの書物は, それぞれ内容的に全く独立しており実質的に単行本ではあるのだが、『SGCライブラリ151』までは『数理科学』の臨時別冊という扱いだったのでそのカテゴリは「雑誌」になっている。(なお『SGCライブラリ152』以降は「書籍」である)
一方、書肆侃侃房の『文学ムック たべるのがおそい』は確かにムック本ではあるが、雑誌コードを取得しておらず取り扱いは「書籍」であった。
このように「書籍」と「雑誌」の区分はそもそも出版流通上の区分であり内容面での区分ではないばかりか、その区分が出版物の実情と必ずしも合致しているわけでもない。
この区分はかなり表面的、形式的なものであると見るべきだろう。
・以上を踏まえて、飯田の批判、つまり「書籍」や「雑誌」という出版流通における区分の不徹底でもって三宅本を批判したことの妥当性ついて吟味してみよう。
それは、「「書籍+雑誌との接触時間」の減少を根拠に「読書離れ」の存在を主張するのは不適切である」(主張2-4)という批判である。
そして、なぜ飯田が「不適切である」と主張するかといえば、「書籍」と「雑誌」は分けて考えるべき(仮設2-3)だからと考えているからであり、
特に三宅本の「読書離れ」の定義としては「書籍の読書量(≒読書時間)の低下」を採用するほうがより妥当である、という飯田が信念を持っているからである。
ここで注意したいのは、主張1-2, 2-1は「「書籍+雑誌との接触時間」の減少を根拠に「読書離れ」の存在を主張するのは不適切である」(主張2-4)の根拠ではない。
飯田はその直前に「「書籍の読書量と出版売上」の相関は弱い(主張1-2)一方で、「雑誌の読書冊数と出版売上」が正の相関関係にある(主張2-1)という事実を指摘してはいるものの、飯田はこれらを「読書量を測定するにあたって「書籍」と「雑誌」を区別するべきである」(仮設2-3)の根拠にはしていない。主張2-4は仮設2-3からは出てくるものの、主張1-2, 2-1には立脚していない。三宅反論で大いに誤読したのは、主張1-2, 2-1があたかも主張2-4の根拠になっているかのような書きぶり、配置の魔術ゆえであろう。
ともかく、飯田の批判の妥当性を吟味する際はこの信念「三宅本の「読書離れ」の定義としては「書籍の読書量(≒読書時間)の低下」を採用すべきである」という部分に注目すればよい。
三宅本で対象としている「読書」は、大方「人文書や小説などのような(「ノイズ」や「他者の文脈」を含む)書物を読む行為」と解釈するのが妥当だろう。
したがって「読書離れ」は「人文書や小説などの書物を読む頻度が減ったり、そのために費やす時間が減少している」ということだろう。たとえば理工書や技術書、ファッション誌、ゴシップ誌などを読むことは端から三宅本の「読書」に含まれていないと見るべきである。
転じて言えば、たとえば「雑誌」であっても文芸誌を読む場合は「読書」に含まれるべきだろうし、「書籍」であっても理工書を読むことは「読書」に含まれない(と三宅本では考えている)かもしれない。
要するに、「読書」といったときに、読まれるべき書物を分類できていないと批判するならば、むしろそのジャンル(文芸・歴史書・哲学書・理工書・サブカル・ゴシップ・ファッションなど)の違いに着目するべきなのであり、出版流通における「書籍」「雑誌」という区分は、少なくとも直接的には重要でないだろう。もしこれが重要なのであれば、それは驚くべきことなので、別でこれを論証すべきである。
もちろん、おそらく「雑誌」の出版売上の中でファッションやゴシップが支配的で文芸誌や理工系雑誌は影が薄いだろうから、その意味で「書籍」「雑誌」の区分で売上を観測することがジャンルの傾向をよく記述するとは言えるかもしれない。言い換えれば、「ジャンルによる読書量の違い」を捉えるにあたって「出版流通における Permalink | 記事への反応(0) | 20:21
https://news.yahoo.co.jp/articles/01b061bc93f2b609fa1f99efbbcd93ea69752431
兵庫県の告発文書問題に絡み、竹内英明元県議(故人)に対する名誉毀損罪で政治団体「NHKから国民を守る党」党首の立花孝志被告(58)が起訴された事件で、立花被告側が神戸地裁に保釈を請求し、地裁が認めない決定をしていたことが9日、分かった。証拠隠滅の疑いや、関係者に不当な働きかけをする恐れがあると判断されたとみられる。
地裁によると、被告側は起訴当日の11月28日に保釈を請求し、12月2日に却下された。決定を不服として7日に準抗告したが、8日付で地裁が棄却している。いずれも理由は明らかになっていない。
刑事訴訟法では、証拠隠滅の疑いや事件関係者に危害を加えたり、畏怖させたりする恐れがある場合には、保釈が認められないことになっている。
請求に回数制限はないため、示談が成立したり、公判で証拠調べが進んだりして状況に変化があれば、新たな保釈請求が認められる可能性もある。
起訴状によると、被告は昨年12月13、14日、街頭演説で竹内氏について「警察の取り調べを受けているのは多分間違いない」などと発言したほか、竹内氏の死亡直後の今年1月19、20日、交流サイト(SNS)や応援演説で「明日逮捕される予定だった」などと虚偽情報を発信したとされる。
こんなの許されるの?
ロロナのアトリエは最終的には50%の確率でしかクリア条件満たせないようになっててセーブ&ロード前提になってるけどそういうのってシステムとして「うまくない」のでは?
なんとか制作側で意図してるけど裏技的なのを駆使すればセーブロード前提じゃないように準備が整えられるという道も用意されてるほうがいいのでは?
最終的にクリアの根幹要素がセーブ&ロードという「作業」にかかってるのはどうかということよ。それは体験を提供する娯楽として(他のクリアの仕方も考えたうえであえて棄却したうえでの意図的ならともかく)うまいとはいえないだろう。
dorawiiより
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一 誣告を受けた者が、実際には誣告罪の告訴をする意思がないにもかかわらず、誣告者を畏怖させる目的で「告訴をする」と通告した場合は、脅迫罪を構成する(判旨第二点)。
一 脅迫事件につき、裁判所が「被告人は誠に誣告罪の告訴をする意思をもって誣告者に対し告訴をする旨を通告した」と認めて無罪の判決を言い渡すにあたっては、被告人に実際には告訴意思がなかった事実や、誣告者を畏怖させる目的があった事実が存在しないことを確定し、説明する必要はない(同上)
被告人 笠3xz2sb
右脅迫被告事件につき、大正3年9月11日、佐賀地方裁判所において言い渡された判決に対し、検事・青木勝太郎が上告した。よって、次のとおり判決する。
【理由】
本件上告は棄却する。
佐賀地方裁判所検事正代理・検事青木勝太郎の上告趣意書第一点によれば、原裁判所は以下のように判断した。
被告・市治が松本要之助および松本要太郎から詐欺罪の告訴を受け、不起訴となった後、両名に対し「自分への告訴は誣告罪であり、三年以上十年以下の懲役に処せられる」「不実の告訴により名誉を毀損され、五〜六百円の損害を受けた。よって誣告罪として告訴する」との記載のある書面を送付した。
原裁判所は、「誣告被害者が誣告者に対し誣告罪の告訴を提起するか否かは誣告被害者の自由に属する権能であるから、誣告被害者が『告訴を提起する』と通告することは、自己の権利を告知するにすぎず、不正な害悪を加える通告とはいえない。よって犯罪を構成しない」と論断した。
さらに続けて、被告は自己に誣告罪の告訴権があると確信し、前記書面を送付して両名に対し権利行使の意思を表明したものであって、不正な加害を通告したものではないから犯罪を構成しない、と判断した。
すなわち、原裁判所は「誣告被害者が告訴権を行使するのは罪とならない」ことと「誣告被害者が自ら告訴権があると確信し、その行使を表明したときは罪とならない」ことの双方が理由となっており、どの理由に基づき無罪としたのか不明確であり、裁判理由に齟齬がある、と上告趣意書は主張する。
しかし原判決の理由を精査すると、判決前段では「誣告された者が、誣告罪を告訴する旨および名誉毀損による損害の通知をすることは権利の行使であり脅迫罪を構成しない」という一般論を掲げ、後段では「本件の事実関係は、被告が誣告されたと確信し、確信すべき合理的理由を有し、前記通知を行ったものとして認められる以上、この一般論の適用により脅迫罪は成立しない」と結論づけていることが明らかである。
第二点について。
誣告を受けた者が告訴権を有し、または告訴権があると確信していたとしても、実際には告訴する意思がなく、誣告者を畏怖させる目的で、あたかも告訴する意思があるように装って通告した場合には、自由に対する脅迫罪が成立することは当然である。
したがって脅迫罪の成否を判断するには、単に告訴権があるか、あると思っていたかの事実を確定するだけでは足りず、さらに「真に告訴意思があったか」「通告内容に違法性があるか」を確定すべきである。
ところが原判決は、「告訴権があり、またはあると確信し、権利行使の意思を通告した場合は、告訴意思の真偽や目的を問わず脅迫罪は成立しない」との誤った見解に立ち、重要事実の確定・説明を怠り、「被告は告訴権があると確信していた。よって脅迫の犯意を欠く」として無罪を言い渡したのは理由不備である、というのが上告趣意である。
しかし検討すると、誣告を受けた者が実際には告訴する意思がないにもかかわらず、誣告者を畏怖させる目的で告訴すると通告した場合には、権利行使の範囲を超える行為であり脅迫罪を構成することは疑いない。
ただし原判決が無罪を言い渡した経過からすると、原審は「被告人は真に誣告罪の告訴を行う意思をもって、誣告者に告訴する旨を事前通知した」と認定したものと解され、自ら真に告訴意思を有しなかった事実や、誣告者を畏怖させる目的があった事実の不存在を判示した趣旨と解してよい。
脅迫罪成立の可能性があるという見解ばかりがネットでは引っ張られてるけど結局判例自体は無罪だったんじゃん。
書面を送り付けるなんて脅しとして大層な演出しても無罪になってるんだからネットで軽口叩いたぐらいじゃ無罪だろうなあ
dorawiiより
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1. 損害賠償
裁判所は、被告の投稿内容に名誉毀損または侮辱に該当する部分があり、原告の社会的評価を低下させたあるいは名誉感情を侵害したことを認めた。
この不法行為があったため、その慰謝料としての支払いが命じられた。
ただし、請求額300万円に対し22万円という低い金額は、裁判所が「投稿の影響は限定的である」「原告側の言動も考慮すべき」などの理由で、損害の程度を低く評価したことを意味する。
認容率の低さ。300万円は高い請求額。裁判戦略で高めに請求して全額認められないのは普通としても、22万は相場としても低め。
名誉回復措置や差止・削除の成否は、名誉回復の実効性に直結するコア争点。
これらがすべて棄却。実害の遮断・回復が認められなかったため、原告の実益は限定的
被告負担が20分の1=原告負担が20分の19。裁判所が原告の勝ち分はごく小さいと評価したことを強く示す。
4. 一部勝訴だが、認容割合が低く、削除・謝罪掲載の核心的請求が全部棄却、費用は原告が大部分負担。裁判所の評価軸に照らすと原告の主張は大半が退けられた実質ほぼ敗訴に近いのでは?
https://anond.hatelabo.jp/20250826204527
10/9に、ドレイクがUMGに対して起こした「Not like us」に関する名誉棄損の訴訟は棄却された。
判事は「一般的なリスナーはビーフの内容が全て事実とは受け取らない」
「そもそも『俺をロ〇コンと呼びたいなら言ってみろよ』と先に煽ったのはドレイクで、ケンドリックはそれに返しただけ」と、ドレイクの主張を退けた。
ドレイクと弁護団は控訴を示唆しているが、主張の根幹が否定されてしまったわけで
よほどの新事実でも持ち出さない限り、審判は覆らないと思われる。
ネット上では、「ドレイクは黒人のやり方(ビーフ)でも、白人のやり方(訴訟)でも負けた」と揶揄されている。
10/27に、ドレイク、ストリーマーのアディン・ロス、オンラインカジノサービスのStakeが
ドレイクは元々ギャンブル好きであり、近年は親しい友人であるアディン・ロスとともに
実際はStakeから提供された金で大金をかけたギャンブル配信をやっていた。
訴状では、ハイリスクなギャンブルのサービスを魅力的なものであるように見せかけ、多くのファンを騙し損害を与えたと主張し
ユーザが受けた損害の賠償と、ミズーリ州でのStakeのサービス停止(ミズーリ州は元々オンラインカジノが違法)を求めている。
どこにも書けないからチラシの裏にでも書くか、とここに来た。暇なら数分付き合って欲しい。
自分はネット上で活動していて、ありがたいことに数万人はファンがついてくださってる。そんな大きくも小さくもない配信者。
数年前から執拗な誹謗中傷を受けていて、事実無根ばかりで、面倒だったけどネタにでもなるか。と一念発起して弁護士雇って開示請求したら、数千件すべて1人の中年女性の書き込みだった。
開示請求は全て通ったし、民事も全部勝てた。相手は数百万飛んだんじゃないかな。
おばさんは反省せず、でもでもだってで、自分は悪くないもん!とわめき倒してるので、刑事告訴も同時進行したんだが
警察官、検察、裁判官のあまりにもオールドっぷりにびっくりした。
なにせ警察官がフォロワーって言葉や意味を知らないおじさんばかり。アニメといえば鬼滅やワンピ。その程度。
調書を作るのにも一苦労で、2件目からは弁護士に依頼して作ってもらった。
そしてその時、弁護士に言われたのは「警察官も裁判官も当たり外れがあります」ってこと。
その時はわからなかったけど、すぐ実感した。
書き込みが古いネットスラングを多用していたせいで、検察官に「意味わかんない」と棄却された。
これだけ事実無根を書いてるのに?????浮気してるって書かれても名誉毀損になるのに、犯罪者って書かれてるのに無罪???
民事で全ての裁判官が名誉毀損と認めてるのに??????は????
意味がわからないんじゃなくて、お前の勉強不足なだけじゃないか?と疑問と怒りで頭がぐちゃぐちゃになった。
「あの検事ですか…まだいいほうですよ。仕事してくれるし。絶対あげたい犯人でも、全部棄却して無罪にする検事とかいますし」
アゴが外れるかと思った。
犯罪者から裏金でも貰ってるのか?法治国家とは??おい誰か検事の仕事さぐってくれ。と思っても、今の凝り固まった偏向報道メディアじゃ無理か。とただの国民には打つ手なし。
弁護士曰く「警察も検察官も、他人の意見に流されてはいけないからとSNSを見ないようにしてる」とのことで、それは流されないように、ではなく
どこにも書けないからチラシの裏にでも書くか、とここに来た。暇なら数分付き合って欲しい。
自分はネット上で活動していて、ありがたいことに数万人はファンがついてくださってる。そんな大きくも小さくもない配信者。
数年前から執拗な誹謗中傷を受けていて、事実無根の誹謗中傷ばかりで、面倒だったけどネタにでもなるか。と一念発起して弁護士雇って開示請求したら、数千件すべて1人の中年女性の書き込みだった。
開示請求は全て通ったし、民事も全部勝てた。相手は数百万飛んだんじゃないかな。
おばさんは反省せず、でもでもだってで、自分は悪くないもん!とわめき倒してるので、刑事告訴も同時進行したんだが
警察官、検察、裁判官のあまりにもオールドっぷりにびっくりした。
なにせ警察官がフォロワーって意味を知らないおじさんばかり。アニメといえば鬼滅やワンピ。その程度。
調書を作るのにも一苦労で、2件目からは弁護士に依頼して作ってもらった。
そしてその時、弁護士に言われたのは「警察官も裁判官もガチャです」ってこと。
その時はわからなかったけど、すぐ実感した。
書き込みがネットスラングを多用していたせいで、検察官に「何書いてるかわかんない」と棄却された。
これだけ事実無根を書いてるのに?????浮気してるって書かれても名誉毀損になるのに、犯罪者って書かれてるのに無罪???
民事で全ての裁判官が名誉毀損と認めてるのに??????は????
意味がわからないんじゃなくて、お前の勉強不足なだけじゃないか?と怒り心頭だった。
「あの検事ですか…まだいいほうですよ。仕事してくれるし。絶対あげたい犯人でも、全部棄却して無罪にする検事とかいますし」
アゴが外れるかと思った。
犯罪者から裏金でも貰ってるのか?法治国家とは??おい誰か検事の仕事さぐってくれ。と思っても、今の凝り固まった偏向報道メディアじゃ無理か。とただの国民には打つ手なし。
弁護士曰く「警察も検察官も、他人の意見に流されてはいけないからとSNSを見ないようにしてる」とのことで、それは流されないように、ではなく
暇空 対 羽鳥だいすけの裁判の判決が出て、暇空側の棄却で終わったけど、さすがにこれはおかしいと言わざるを得ない
羽鳥議員の発言はどう考えても一線を超えてたと感じたし、寧ろこれが許されるのであれば「共産党は反社カルト」とか「羽鳥一派は◯◯」と言っても許容されるべき、という事になるが
いくら何でもそれは駄目だろうと思うし、寧ろ暇空が同じ事を共産党や羽鳥に言っていたら絶対に負けてただろう
ちだいがN党を反社カルト呼ばわりした時や、ガンリンが名前を読んではいけないあの人に訴えられた件でも思ったけど、司法は左翼及び左翼が支持する属性に対する判決が、あまりにも偏り過ぎている
いくらN党が終わってる政党だとしても、仮にも一応は政党として活動している連中を、オウムと同じ様な反社会的勢力とか公言するのはどう考えてもアウトだろうし、そんな言論に裁判所がお墨付きを与えるのはヤバ過ぎんだろとか
ガンリンだってあんなもん意見論評だろとか、あちらがやった報復で既に職を失うダメージ負わされてんのにそこは一切加味しない超高額判決は女性割にも程があるだろとか、草津冤罪の新井より悪質だとはとても思えないだとか
一般的感覚と乖離した判決が、左翼関係の人間が関わった裁判だとあまりにも多い印象
◯◯になら何を言っても良い!という遵守精神の無いアホははてなーにはいくらでもいるが、それを裁判所がお墨付きを与え助長する様な行為は、それこそが寧ろ反社会的であるとすら言える
近年、裁判の詳細を当事者が世に出せる様になったから判明しているだけで、過去の判例なんか見てもこれおかしいでしょ…ってのは多かったけど、ここまであからさまに贔屓してるのはさすがに狂ってるとしか思えない
ガンリンの発言なんかぶっちゃけ「将棋盤をひっくり返した様な顔」とか「カブトガニの裏側の様な顔」みたいな発言と比べると全然大した事無い、意見論評の範囲だろってなるけど、将棋盤云々は駄目だったんだから意味分かんないよな
自分だったらウンコ呼ばわりされるよりも、顔をネタに嘲笑された方がよっぽど傷つくけどね
こうなる理由は簡単で、左翼思想が強い司法界隈だと、左翼界隈の考える社会的正義・公平性が、必ずしも世間のそれとイコールでは無いってだけなんだけど
それにしたって法の下の平等を露骨に無視してるのはさすがにどうかと思うわ
反社会的勢力だの、カルトだの、ロクな根拠も無く相手方に対し事実摘示してはいけない危険なレッテルだと思うが、左翼がそれをやるのは良いというのは、余りにも狂っている
(個人的に、言って良いのはガチの反社会的組織やオウム真理教ぐらいだろう。統一教会ですら、現行法のフォーマット内でやっている以上、せいぜい腐れカルト宗教ぐらいで
反社カルトだの反社会的勢力だのと公言したらアウトだと思うし、法的にはアウトにしなければいけない筈、それが法治社会・法の下の平等というものだ)
断言するけど、仮に暇空が羽鳥一派は屑だの反社会的で暴力的とか言ってたら、500億%負けてた
それが逆になると理解に苦しむ理由で棄却されるって言うんだから、今まで左翼はよっぽど「司法」という凄い権力に守られてヨシヨシされてきたんだなって改めて感じる
これが左翼界隈を敵にしてるって事なんだろうな
怖すぎる
本当左翼って、市民社会の敵で反社会的でカルトって感じがするわ
はてなーやブクマカの異常汚言症集団、はてなに移住してきた嫌儲のチンカスみたいな逆張り屑とかが支持してると思うとゾッとしちゃう
あらゆる事象に対して研究、検証しようと思ったらまず仮説たてるやん?ただ同様の事象で異なる仮説が生まれた場合、同様の事象という前提があるからそれは簡単に棄却できず少なくとも相応の回答が必要になるというイメージ。それは妄想ですよね…本当にそうか?ってこっちもなる
可能性を棄却するにも根拠が必要なのを知らん感じか…。低リスクなのは警戒がつくっていて、仮に一斉に警戒をやめたら中リスクまでもちがる、とかいうのはそう荒唐無稽な話ではあるまい。