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2026-04-26

[]BL愛好者発言に見る「内面化された差別

日本社会では、「BL無罪」という主張が性的表現をめぐる議論の中心となっています女性主導のボーイズラブBL市場が巨大化する一方で、そこに存在する性別による明確なダブルスタンダードは、深刻な人権問題を生み出しています

X上のBLファン発言——性別で「無罪」と「有罪」を決める二重基準

この問題本質は、BL愛好者側のアカウントから日常的に発信される発言に、はっきりと表れています。以下に典型的な主張を取り上げていきます

すけべなBLファンタジーだから無罪だけどロリロリエロ漫画性的搾取性的消費だからギルティ

この論理は非常にシンプルです。消費者性別だけで判断を下しています女性が消費するBLは「完全なファンタジーだから無罪」とされ、男性性的嗜好は「現実搾取に結びつきやすいか有罪」と位置づけられます刑法上の「未必の故意」の有無すら、性別という属性一方的に決めつけているのです。

現実の女は弱者搾取される側だから現実の男は強者搾取する側だから…心痛まない

ここでは「女性構造弱者被害者」というステレオタイプを前提に、女性男性モノ化(BL)を「抵抗行為」として正当化しています。一方で男性性的表現は「強者による搾取」とみなされ、道徳的価値性別で二分されています

さらに、ゲイ当事者に対する直接的な無視正当化する発言も少なくありません。

BL女性異性愛者向けのファンタジー男性同性愛者娯楽だもの

この発言は、ゲイ現実経験多様性を単なる「娯楽」の対象として消費することを肯定し、当事者批判を「女性主体性」として肯定的に評価する姿勢を示しています

内面化された差別と「女性被害者ステレオタイプ

こうした発言根底には、BL愛好者による性別理由とした差別内面化があります。彼らは「女性弱者被害者」という固定観念を無批判に受け入れ、自分性的欲望を「抵抗」や「自由」として聖域化します。

一方で、男性ならば、ゲイ当事者少年などのマイノリティさえも「強者加害者側」と決めつけ、その表象権利尊厳を軽視します。

ここに甘えの構造が見て取れます。「ゲイ男性から性的消費されてもよい」という傲慢論理です。ゲイ男性は「男性」という属性でひとくくりにし、女性性的ファンタジーの対象として消費しても問題ないと位置づける一方で、「女性被害者から主体性尊重しなければならない」と主張します。

弱い立場男性マイノリティに対する配慮を欠いた、典型的二重基準と言えます。数においても市場規模においても圧倒的なBL愛好者が、より弱い立場の声を圧殺しているのです。

女性欲望マイノリティを圧殺する

1990年代前半からゲイ当事者たちは繰り返し抗議を行なってきました。

現実ゲイ男性多様性(年齢・体型・生活の苦悩など)を無視したイケメン中心のファンタジー消費が、マイノリティ自己表象空間を奪っているという批判です。

しかBL愛好者側は、これを「ほっといてください! 女の欲望自由だ!」という性別を盾にした言葉で、30年以上にわたって黙殺し続けてきました。

この構造は、ジャニーズ性加害事件彷彿とさせます

権力者による脆弱少年搾取構造を知りながら、それに加担し、声を上げた被害者集団誹謗中傷する「ジャニーズ信者」の存在は、日本最大の性加害組織の存続を可能にした要因でした。「女性被害者」というステレオタイプが優先され、男性マイノリティ苦痛無視され、「二次加害」とみなす点が共通しています

自由主義との根本的な対立

このような価値観は、自由主義と根本的に相容れません。自由主義の核心は、個人尊厳法の下の平等日本国憲法第14条)を、性別関係なく保障することにあります。「自分性的欲望のみに道徳的優位性を認める」主張は、生まれ持った性別道徳的価値を二分する属性差別です。表現自由憲法21条)も、人権も、性別というフィルター恣意的に扱われることになり、理念形骸化します。特定のもの権利のみが「人権」として保護されるに至っているとさえ評価できるでしょう。

BL市場の野放図な拡大によりゲイ向け媒体が衰退し、当事者の声が希薄化している現状は、こうしたダブルスタンダードがもたらした結果です。

性別で「自由に振る舞える被害者」と「罪を背負った加害者」を決めるべきではありません。

性別という属性他者尊厳を踏みにじる論理が、当たり前のように語られている——それが「BL無罪」が引き起こす人権問題本質です。

2026-04-25

[]BL無罪人権問題

日本社会において、女性主導のBLボーイズラブ文化は巨大市場形成し、性的表現の自由をめぐる議論を長年続けてきた。しかし、その根底にある「BL無罪」という思想は、深刻な人権問題はらんでいる。

BL無罪」とは何か

BL無罪」とは、主に女性性的ファンタジーとして描かれる男性同士の恋愛性愛表現やおいBL)を、

女性性的主体性抵抗欲望自由

として無条件に擁護する立場を指す。対して、男性向け表現萌え絵、異性間エロなど)や現実ゲイ表象への批判は厳しく行われる。この性別による二重基準こそが問題本質である

1990年代前半の「やおい論争」では、ゲイ当事者側がすでに警告を発していた。

• 「ゲイ経験勝手商品化・美化・ステレオタイプ化するな」

• 「表象の横奪だ」

• 「女性ファンタジー空間に口出しするな」という反論に対し、ゲイ側は「現実多様性や苦悩を無視した消費」を問題視した。

30年後、その危惧現実となった。

市場現実BLの爆発的拡大とゲイ媒体の衰退

現在商業BL市場は180〜200億円規模(同人含め300億円超)と推定され、年間1,400冊以上の新刊刊行される。一方、ゲイ向け商業雑誌はほぼ壊滅状態だ。老舗誌が次々と廃刊し、当事者による自己表象の場が激減した。女性消費者主導の巨大資本が、ゲイ表象を「イケメン同士のエロティックファンタジー」として独占的に消費する構造が定着したのである

特に悪質なのは、弱い立場マイノリティ対象化している点だ。BL定番テンプレートである「強い攻め×弱い受け」の力関係・歪んだ支配関係は、現実ジャニーズ性加害事件権力者による脆弱少年搾取)と構造的に重なる部分が多い。それを知りながら、または薄々気づきながら「女の欲望自由だろ!」と擁護する姿勢は、傲慢のものだ。

田中東子教授のケース——最高学府ダブルスタンダード

この問題象徴するのが、東京大学大学院情報学環教授田中東子氏である公的立場では、宇崎ちゃん献血ポスターなどの女性モノ化を「ジェンダー規範再生産」として批判し、表現規制的な議論を展開。一方で、黒澤多香子名義で脅迫SM心理支配主題とした過激BL作品商業出版していたことが2024年暴露された。

女性のモノ化 → 有害規制議論

男性のモノ化(特に歪んだ支配関係) → 正義性的主体性

まさに「自分性的欲望のみに道徳的優位性を認める」主張の体現である

東大教授という公的権威を背景にこうした二重基準提示することは、知的誠実性を大きく損なう行為だ。

法の下の平等に反する主張

日本国憲法第14条は明確に定めている。

すべて国民は、法の下に平等であって、人種信条性別社会的身分又は門地により、政治的経済的又は社会的関係において、差別されない。

女性性的ファンタジーから無罪」という主張は、生まれ持った性別基準表現の許容度や道徳的価値を分ける属性差別である表現の自由憲法21条)も、人権も、性別フィルターをかけるべきではない。最高学府教授がこれを繰り返すことは、人権侵害的主張を公的容認するに等しい。

BL市場の拡大は女性消費者満足度を高める一方で、ゲイ当事者の疎外感、一般男性への表現規制圧力社会的分断を増大させている。性別で「勝ち組/負け組」を決めるゼロサム論理だ。

本質的な人権問題

BL無罪」というスローガンは、表面的には「表現の自由」を掲げながら、実際には人間尊厳性別で二分する。
弱い立場男性マイノリティ経験ファンタジーとして食い物にし、その苦痛を「ほっといてください」で片付ける構造は、人権選択擁護といえる。

全ての人間平等だ-一部の人間はもっと平等

というわけだ。

真の平等とは、性別わずオブジェクト化の害・表象権利表現の自由を同じ基準評価することである最高学府性別ダブルスタンダード擁護し続ける現状は、看過できない人権問題である

私たちは、性別という属性道徳的優位を独占する論理を、冷静に問い直す必要がある。

2026-03-16

コピペ生成画像に“著作権法を変えよう”だけでは全然本気が足りない

本当にAIイラストを滅ぼしたいなら、日本法律はこう変えるしかない

生成AIイラスト問題って、もう「新しい技術から仕方ないよね」で流していい話じゃない。

無断で学習される。似た絵が大量に出てくる。時間をかけて描いてきた人の価値が薄まる。市場が荒れる。創作現場のものが雑に踏まれる。これを「気にしすぎ」とか「感情論」で片づけるのは無理がある。問題はもう現実に起きてるし、しかもかなり根が深い。

よくあるのが、「個別に似てるかどうかを争えばいい」とか、「既存著作権法で十分対応できる」とか、そういう話だ。でも、それで本当に止まるなら、ここまで反発が広がるわけがない。みんなが本気で止めたいのは、一枚だけ似ている絵とか露骨な丸パクリだけじゃない。無断学習を土台にして、大量に絵を出して、流通させて、既成事実みたいな顔で市場に入り込んでくる、その流れ全体のはずだ。

だったら、最初からそこを正面から考えたほうが早い。

「今の法律でどこまで戦えるか」じゃなくて、''本当にAIイラストちゃんと潰すには、どんな法律必要なのか''を、遠慮なく組み立てたほうがいい。中途半端に30条の4だけ触るとか、ガイドラインを増やすとか、そういう小さい話では足りない。AI生成物を人間著作物とは別物として、法律上の例外カテゴリに落として、最初から徹底的に排除する。真面目に描いてる人間創作はそこから外す。そういう一貫した建て付けで、全部まとめて組み直すしかない。

まず、憲法で「AI生成物は普通表現とは違う」と決める

最初に変えるべきは著作権法じゃない。憲法だ。

今の憲法21条は表現自由保障している。31条は適正手続要求している。39条は、当時は合法だった行為を後から犯罪にすることを禁じている。22条は職業選択の自由29条財産権を守っている。これがある限り、「AIイラストから一律に止める」「昔使った人まで後から追う」「説明できないなら違法扱いする」「関連産業ごと潰す」は、どうやっても限界がある。

から本気でやるなら、まず憲法にこういう例外を入れるしかない。

二十一条に次の二項を加える。

4 人工的生成過程により作成された表現物については、法律の定めるところにより、その作成、所持、公表頒布送信その他の利用を制限することができる。

5 前項の表現物については、人間創作活動及び文化的基盤の保護のため、事前規制その他必要措置を講ずることを妨げない。

これでようやく、AIイラストだけを普通表現の外側に置ける。人間創作物とは違うものとして最初から扱う。そうすれば、真面目に描いてる人を巻き込まず、AI生成物だけを狙って止める理屈が立つ。

さらに、本当に「昔AIを使っていた人まで含めて止めたい」と思うなら、39条も変えるしかない。

第三十九条に次のただし書を加える。

ただし、人工的生成過程により作成された表現物に関する行為については、公共文化的基盤の保護のため、法律により遡及して処罰することができる。

ここまでやれば、「昔は合法だったから逃げ切り」という話が消える。

また、「AIじゃないなら証明しろ」を制度にしたいなら、31条まわりにも特則が必要になる。

第三十一条の次に次条を加える。

第三十一条の二 人工的生成過程により作成された表現物に関する法令については、立証責任の転換、行政上の即時差止め、データ提出命令押収、削除命令その他の特別手続法律で定めることができる。

こうしておけば、AI生成物だけを例外扱いにして、人間普通創作活動のルールはそのまま残せる。反AI立場から見れば、ここはかなり筋が通っている。

次に、著作権法を「人間創作を守る法」に作り替える

今の著作権法1条は、著作者等の権利を守りつつ、文化的所産の公正な利用にも注意して、文化の発展に寄与することを目的にしている。つまり最初から、守ることと使うことのバランスを取りにいっている。

でも、本当にAIイラストを止めたいなら、その発想自体邪魔になる。

から目的条文から変える。

第一条を次のように改める。

この法律は、人間による創作活動の優越保護を図り、人工的生成過程により作成された表現物の流通抑制し、もって文化的基盤を維持することを目的とする。

これなら、人間創作を守るためにAI生成物を例外扱いで抑える、という筋が通る。

次に、30条の4は削る。

第三十条の四を削る。

新たに第三十条の四として、著作物は、情報解析、機械学習、特徴抽出、埋め込み化その他これらに類する方法による利用に供してはならない。ただし、権利者が明示的に許諾した場合は、この限りでない。

これでようやく、「無断学習は全部ダメ」が法律言葉になる。

しかに広い。でも、AI生成物を人間著作物とは別の危険例外カテゴリとして扱うなら、ここまでやってやっと徹底できる。

さらに、個別に「この絵が誰の何に似ているか」を毎回争っていたら遅い。

からAI生成物そのもの原則違法扱いにする。

百十三条に次の項を加える。

人工的生成過程により作成された画像映像その他の表現物であって、法令に定める適法創作証明を欠くもの作成、所持、公表頒布公衆送信、展示、販売又は広告利用は、著作権侵害とみなす

今の著作権法にも「みなし侵害」はある。つまり著作権法最初から一定行為侵害とみなす構造を持っている。だったらそこにAI生成物を足せばいい。人間作品AI生成物を別カテゴリにして、後者だけ原則排除にすれば、真面目に創作している側は守れる。

裁判ルールも、人間創作を守る前提で変える

ここまで来たら、証明ルールも変えないと回らない。

今のやり方のままだと、一件一件細かく争うことになる。

でも、それではAIイラスト全体を押し返せない。

から民事訴訟ルールをこう変える。

原告が相当の理由をもってAI生成物であると主張したときは、被告が非AI創作であることを証明しなければならない。

被告は、ラフレイヤー情報ログ使用ソフト履歴、端末情報クラウド履歴その他裁判所が必要と認める資料を提出しなければならない。

提出できない場合は、AI生成物であること及び侵害事実推定する。

これなら、AI生成物だけを例外扱いにして、人間普通創作は通常のルールで守る、という整理ができる。

AI立場から見れば、ここはかなり大事だ。

「疑わしいけど証拠が出ないから終わり」をなくせるからだ。

刑事も同じだ。

人工的生成過程により作成された表現物の作成、所持、閲覧、保存、頒布公衆送信学習モデル提供プロンプト配布を処罰対象とする。

未遂、予備、教唆幇助処罰する。

制作過程資料の提出拒否独立犯罪とする。

ここまでやれば、作品だけでなく支える側もまとめて止められる。

人間創作物ではないものは、最初から厳しく扱う」という一貫したルールになる。

最後に、流通を止める

AIイラストを本気で消したいなら、作る側だけ見ていても足りない。

置く場所、売る場所、見せる場所、保管する場所も止める必要がある。

からプラットフォーム流通にも例外的な義務を課す。

プラットフォーム事業者は、AI生成物の監視、検知、削除及び通報義務を負う。

疑わしいコンテンツは、先に削除し、後から異議申立てを受け付ける。

反復違反者は恒久的に利用を停止する。

海外サービスに対しても、接続遮断その他必要措置を講ずることができる。

これでやっと、AIイラスト市場にもネットにも居場所がなくなる。

しかも建て付けは一貫している。

AI生成物だけを、人間創作物とは違う例外カテゴリとして扱う。

から人間の側は守られる。

真面目に描いている人は困らない。

本気で止めたいなら、こういう法律体系にするしかない。

結論

ここまでやらないと、AIイラストちゃんと滅びない。

表現自由の外に置く。

適正手続例外にする。

からでも処罰できるようにする。

職業財産自由AI生成物だけ例外にする。

著作権法目的人間中心に書き換える。

30条の4を消す。

AI生成物を原則違法にする。

やってない証明を出させる。

ネットから先に消す。

ここまで必要なんだよ

written by ChatGPT

2025-09-29

草津町デマおばさんのように、デマフェミ法律で懲らしめるために新法が必要である

### SNS時代における誹謗中傷罰則に関する法学の最新議論

ユーザーの指摘通り、SNSソーシャル・ネットワーキング・サービス)の普及により、匿名性や急速な拡散誹謗中傷被害を拡大させやすくしており、2022年プロレスラー木村花さん自殺事件を契機とした社会問題化が続いています現在の主な罰則は、刑法231条の侮辱罪(1年以下の懲役禁錮または30万円以下の罰金2022年改正厳罰化)や230条の名誉毀損罪(3年以下の懲役禁錮または50万円以下の罰金)ですが、これらは「十分重い」との声がある一方で、被害の深刻さ(精神的苦痛自殺誘発)を考慮したさらなる強化を求める議論が活発化しています。以下では、2025年9月現在法学界・政策議論概要を、最新の改正動向と今後の展望を中心にまとめます議論の基盤は、法務省総務省ガイドライン有識者会議を中心に進んでいます

#### 1. 現在の法枠組みと2022年改正の影響

これらの改正は、自殺被害を背景に「被害者救済の観点から必要」と法学界で支持されましたが、X(旧Twitter)などの議論では「まだ軽い」「匿名性の高いSNSでは実効性が低い」との声が目立ちます

#### 2. 2025年の最新改正: 情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)の施行

#### 3. 罰則上限の引き上げや新罪創設に関する議論

- **サイバーハラスメント罪の新設**: 法学協会日本刑法学会2025年シンポジウム)で議論され、SNS限定の「継続的集団的中傷」を独立罪化(懲役1〜5年)。自殺被害を「結果加重」として上限を伸ばす案が主流。理由は、既存罪では「拡散社会的影響」を十分量刑化できないため。

- **ストーキング罪の拡張**: 2025年改正ストーキング処罰法で、SNSでの執拗中傷ストーキングに含め、懲役上限を2年から3年へ引き上げ。厚生労働省自殺対策大綱(2025年改訂)で、精神被害認定基準を強化。

#### 4. 自殺被害考慮した別途罪の創設可能

#### まとめと提言

法学の最新議論は、2022年改正の「抑止効果検証」を起点に、SNS特性匿名拡散)を反映した罰則強化へシフトしています。上限引き上げ(侮辱罪2年超)や新罪創設(サイバーハラスメント罪)は、自殺被害の深刻さを考慮し、実現性が高い一方、表現の自由とのバランス課題です。加減はともかく、ユーザーの指摘通り、被害拡大防止のための法整備は急務で、総務省相談窓口(違法有害情報相談センター活用を推奨します。議論は進行中なので、2026年の国会動向に注目してください。

2025-09-14

anond:20250914080851

トランス本を出版する自由はあるだろう。憲法21条だな。出版させて内容を批判すればいい。

自分参政党もTERFもカス認識しているので、あいつらがあの反トランス本に依拠してるなら批判が足りなかったなと反省はするがな。

まぁこからTERFをしばき回せばいいことだ。

2025-08-04

名誉毀損意見の線引

AIによる解説

名誉毀損意見の線引きは、表現の内容、目的事実性の有無、及び社会的影響に基づいて判断されます。以下に簡潔にその違いを説明します。

名誉毀損

定義:

公然事実摘示し、または侮辱的な表現により他人社会的評価を下げる行為刑法230条、231条、民法709条)。

特徴:

事実摘示: 具体的な事実を主張(例: 「〇〇は詐欺師だ」)。真実でも名誉毀損になり得る。

侮辱: 事実摘示がなくとも、侮辱表現名誉を傷つける(例: 「〇〇は最低な人間」)。

公然性: 不特定または多数人が知り得る状態(例: SNS、公開の場)。

悪意や過失: 名誉を傷つける意図、または注意義務違反

法的責任: 刑法名誉毀損罪・侮辱罪)や民法不法行為)で責任を問われる。

例:

「〇〇が会社お金を盗んだ」と根拠なく主張。

意見

定義:

主観的見解評価を述べる表現で、公共利益議論目的とするもの

特徴:

事実性の欠如: 具体的な事実を断定せず、個人の感想評価に留まる(例: 「〇〇の政策は良くないと思う」)。

公益性: 社会問題公人に関する議論を促進する目的

根拠提示: 事実に基づく場合客観的データ理由を伴うことが多い。

表現の自由: 憲法21条保護されるが、名誉毀損範囲を超えない範囲

例:

「〇〇の新製品は、市場データに基づくと競争力が低いと感じる」。

線引きのポイント

事実意見か:

事実摘示: 具体的な事実を主張(例: 「〇〇は犯罪を犯した」)は名誉毀損リスク真実性の証明公益性がなければ責任を問われる。

意見: 主観的評価感想(例: 「〇〇の行動は不適切だと思う」)は、事実を断定しない限り名誉毀損になりにくい。

目的:

名誉毀損: 個人攻撃貶める意図が強い。

意見: 建設的な議論問題提起目的

表現範囲:

意見は、根拠公益性があれば表現の自由として保護されやすい。

名誉毀損は、社会的評価を不当に下げる結果を招く。

対象:

公人政治家著名人)は公益性が認められやすく、意見範囲が広い。

私人への攻撃名誉毀損とみなされやすい。

法的観点日本

名誉毀損罪(刑法230条): 事実摘示名誉を傷つける。免責には真実性・公益性・相当性が必要(同230条の2)。

侮辱罪(刑法231条): 事実摘示がなくとも、侮辱表現名誉を傷つける。

民法709条: 名誉毀損による損害(精神的苦痛など)で賠償責任が発生。

判例: 公益目的かつ根拠ある批評名誉毀損とされない(例: 最高裁平成9年9月9日)。

実際の例

名誉毀損: 「〇〇は不倫している」と根拠なくSNS投稿

意見: 「〇〇の政策は、統計データから見て効果が低いと思う」と根拠を示して述べる。

注意点

SNSリスク: 感情的投稿曖昧表現でも名誉毀損とみなされる可能性。

文脈依存: 同じ言葉でも、対象や状況により判断が異なる。

予防策: 意見を述べる際は、事実意見区別し、根拠を明確に。

結論

名誉毀損事実摘示侮辱他人社会的評価を下げる行為意見主観的評価公益議論目的とする表現。線引きは「事実性の有無」「目的」「影響」で判断され、意見根拠公益性意識することで法的リスクを軽減できます

誹謗中傷意見批評の線引

AIによる解説

誹謗中傷意見批評の線引きは、表現の内容、目的、及びその影響を基準判断されます。以下に主な違いを簡潔にまとめます

誹謗中傷

定義:

事実に基づかない、または事実を歪曲して、個人や団体の名誉を傷つける表現

特徴:

人格攻撃: 個人侮辱する目的で、根拠のない悪口中傷を含む(例: 「あの人は無能だ」「詐欺師だ」など)。

事実性の欠如: 客観的根拠がなく、虚偽または誇張された内容。

悪意: 他者を傷つける意図が明確。

法的問題: 名誉毀損罪(刑法230条)や侮辱罪(同231条)に該当する可能性。

例: 「〇〇は犯罪者だ」と根拠なく断定する。

意見批評

定義:

事実根拠に基づき、公共利益議論目的とした建設的な表現

特徴:

根拠がある: 事実データに基づき、合理的議論を展開。

公共性: 社会的問題公人政治家著名人など)に関する議論が中心。

建設意図: 問題提起や改善目的とし、個人攻撃を避ける。

表現範囲: 意見表明の自由憲法21条)に基づくが、名誉毀損にならない範囲

例: 「〇〇の政策経済データに基づくと効果が低い」と具体的な根拠を示す。

線引きのポイント

事実意見か:

事実の主張は真実性(真実である証明)や相当性(信じるに足る根拠)が必要

意見主観的だが、公共性や根拠があれば保護されやすい。

目的:

誹謗中傷個人貶める目的批評問題提起や議論目的

影響:

誹謗中傷名誉精神に深刻なダメージを与える。

批評社会的議論を促進するが、過度な攻撃名誉毀損になり得る。

法的観点日本

名誉毀損罪:

公然事実摘示し、名誉を傷つけた場合刑法230条)。真実性の証明公共性があれば免責される場合も(同230条の2)。

侮辱罪:

事実摘示がなくとも、侮辱的な表現名誉を傷つけた場合刑法231条)。

判例:

批評が「公益を図る目的」で、事実に基づく場合名誉毀損とされない傾向(例: 最高裁平成9年9月9日判決)。

実際の判断

ケースバイケース:

文脈表現の度合い、対象公人私人かで異なる。

SNSでの注意:

SNSでは感情的投稿誹謗中傷とみなされやすく、法的リスクが高い。

例:

誹謗中傷: 「〇〇は最低な人間だ、消えろ」→根拠なく個人攻撃

意見批評: 「〇〇の製品テスト結果で不具合が多い」→根拠に基づく指摘。

結論

誹謗中傷根拠のない個人攻撃名誉を傷つけるもの意見批評根拠に基づき公共性や建設性を目指すもの。線引きは「事実性」「目的」「影響」の3点で判断され、法的リスクを避けるには客観的根拠公益性を意識することが重要です。

2025-07-16

2025年参院選表現の自由アンケート感想(回答編7)

政党編1 政党編2 回答編1 回答編2 回答編3 回答編4 回答編5 回答編6

引用元第27回参議院議員通常選挙の候補者に向けて実施した表現の自由についてのアンケート結果

全国比例

岡本 麻弥(おかもと まや) : れい新選組

設問(1-a):

B. 法令規制するべきではない

設問(1-b):

創作物に対する法令による規制表現の自由を脅かし、文化芸術活動の萎縮を招きかねません。一方で時代の変化に応じて社会的価値観と向き合いながら両立を目指すことも心がける必要があると考えます

設問(2-a):

A. 刑法わいせつ頒布規制

B. AV新法による規制

C. クレジットカード決済の制約

D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制

E. 新サイバー犯罪条約による創作物への規制

F. いわゆる「エロ広告」等、不適切とされる広告への法的規制

G. 国連女子差別撤廃委員会勧告による表現規制

設問(2-b):

創作や発信の自由を不当に奪う規制には懸念を持っています。さまざまな論点がある分野では、当事者を含む十分な議論を踏まえた対応が求められるべきものと考えます

設問(3):

アニメ機動戦士ガンダム』 「声優」という職業を初めて認識した作品。 後に私の声優デビュー作となったのがその続編にあたる『機動戦士Zガンダム』だった、というのはとても素敵なご縁だと思っています

ご存知エマさんです。設問2-aの回答でA~Gを全て選択。設問3で、自身の出演作品を挙げられています

池沢 理美(いけざわ さとみ) : れい新選組

B. 法令規制するべきではない

設問(1-b):

表現の自由は最大限、守られるべきです。非実在に関してもそうです。一方で、映画映倫の様なゾーニングは考えていくべき時に来ているかもしれません。ただし法令規制することは避けたいと思っています

設問(2-a):

A. 刑法わいせつ頒布規制

B. AV新法による規制

C. クレジットカード決済の制約

D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制

E. 新サイバー犯罪条約による創作物への規制

F. いわゆる「エロ広告」等、不適切とされる広告への法的規制

G. 国連女子差別撤廃委員会勧告による表現規制

設問(2-b):

表現への規制は、基本的に行うべきではない。それぞれ様々な問題があり、多面的に捉える必要はあるので、慎重に論議をするべきであると思います

漫画家さんです。ということで、当選されたら赤松健氏に続く、漫画家出身国会議員となります。設問2-aの回答でA~Gを全て選ばれています

映倫ゾーニングというかレイティングは、閲覧制限措置としては抜け穴が多いので、漫画も今の幼年誌・少年誌青年誌のような、制限のない緩い区分で十分だと個人的には思います

大椿 ゆうこ(おおつばき ゆうこ) : 社会民主党

設問(1-a):

C. どちらともいえない、答えない

設問(1-b):

児ポ法は、撮影被害に遭う児童権利保護立法趣旨としており、同法の拡大には慎重であるべきである猥褻物については、表現の自由との関係配慮しつつ、現行刑法の範囲内で規制の在り方を考えるべき。

設問(2-b):

どの程度表現の自由侵害するかは、運用法に依存し、一概に回答することは困難だが、一般論として表現の自由憲法21条保障される基本的人権であり、最大限配慮必要である

設問1-aでCと回答されていますが、限りなくBに近い立場だと思いますわいせつ規制肯定している点が惜しまます

ラサール 石井(らさある いしい) : 社会民主党

設問(1-a):

B. 法令規制するべきではない

設問(1-b):

過去にもホラー映画表現規制問題などがありましたが、表現の自由に鑑みて表現者の自浄作用に委ねるべき問題であると考えます

設問(2-a):

I:自由記述

「「政治的発言をしている」ことを理由に、政権批判的な立場言論活動をする人間を出演させないメディア自主規制

設問(2-b):

自らの職業経験の中で表現活動の場を狭められてきた経験があるから

設問(3):

蒼太の包丁、オーイ! とんぼ

ご存知両さんです。「表現者の自浄作用に委ねるべき」という一文は、以前に炎上した、吉良よし子氏の「『こういう表現は本当にまずいよね』『儲からないよね』という合意ができれば、クリエイターの皆さんも作らなくなると思う」発言に通じるものがあります設問3は無回答です。

すみません作品を挙げられていました。これは更新データの違いではなく、私の見落としです。訂正しました。

2025-05-01

anond:20250501201602

憲法21条保障されている「表現の自由」に基づき、

作品の内容や演出に対して嫌悪感を持つこと

• その感想として「気色悪い」「不快だった」「無理」と述べること

はすべて個人自由です。名誉毀損侮辱も成立しません。

2025-04-20

テクウヨが「ゾーニング表現規制」とか言ってて笑った

テクウヨがさ、「ゾーニング表現規制だー!」とか叫んでてマジで笑ったわ。

いやいや、ゾーニングって表現規制じゃないから。

ちゃんと法的にもそうなってるんだよね。

たとえば憲法21条表現の自由)ってめっちゃ強い権利なんだけどさ、

同時に、他人権利公共の福祉とのバランスも取るって前提があるわけ。

から表現するな」って禁止するのは超ヤバいけど、

場所を分けようね」ってルール付けるのは普通にOKなわけ。

実際、ゾーニングについては結構ハッキリしてる。

未成年保護のためのゾーニングは、必要最小限なら憲法違反じゃないよ」ってなってんの。

まり、「ダメって言う」んじゃなくて「場所時間を区切る」だけなら、

ちゃん表現の自由尊重しつつ、他の権利も守ってるってわけ。

これを「表現規制だー!」って騒ぐのは、

表現の自由の本当の意味理解してない証拠だよな。

あとさ、ゾーニングって別に表現のもの否定する」わけじゃないじゃん。

「ここでは見せないでね」ってだけの話なんだよね。

たとえば18禁コーナー作ったり、

アニメレイティング付けたりするのも全部ゾーニングだけど、

それで「表現自体を禁止された!」とか誰も言わないじゃん。

テクウヨってマジで自由って言葉魔法か何かだと思ってんのかな。

好き放題やっていいわけじゃないって、義務教育で習わなかったんかな。

法律的にも、常識的にも、ゾーニング表現規制じゃないよ。

しろ自由を守るために必要な仕組みなんだわ。

わかったかテクウヨくん。

2025-03-11

anond:20250311141312

反対署名の宛先のひとつ裁判官訴追委員会があったから「罷免を求めることになりうる」と拡大解釈したうえで「それは司法権独立観点からよくない」と言っているだけ。

署名の主要な目的はその記事にも書いてあるとおり、

飯島健太郎裁判長を含めた大阪高等裁判所裁判官判断に対して「NO」を突きつける為のご協力を頂きたいです。願わくば、上告先で判決が覆ってほしい><裁判長に対して怒りの気持ちを表明したい>

であって罷免を求めるところまでは含まれていない。

判決批判すること自体は、言論として尊重されるべきでしょう。

判決が納得できない、という意見を表明することは、表現の自由憲法21条1項)として保障されるべきです。

ともあるとおり、批判をしたり署名を集めたりすること自体問題がないし、むしろ主権者の当然の権利行使とするべきだろう。

2025-02-22

perplexityのdeep researchがポンコツ過ぎる

タダで使えるっていうからやってみたわけよ

こう聞いてみた

赤いきつねCM炎上騒動非実在炎上と言われているが、発端となったxのポストはどのくらいいいねがついていたのか調べて」

その結果がこれ

# 赤いきつねCM炎上騒動におけるソーシャルメディア分析非実在炎上論争の検証

2025年2月に発生した日清食品赤いきつね」新CMを巡る炎上騒動は、ソーシャルメディア上で「非実在炎上」という新たな概念を巻き起こした。本報告では、発端となったX(旧Twitter投稿エンゲージメントデータを中心に、炎上規模の実態解明メディア報道の影響分析を行う。

## 炎上騒動時系列分析

### 初動拡散の規模と特徴

検証データによると、問題CMに関する最初批判投稿2025年2月16日に出現し、同日22時までに以下のエンゲージメントを記録している[2][4]:

この急激な拡散は、CMに登場する若い女性が麺を頬張る様子を「性的」と解釈した視聴者層と、その解釈に異議を唱える層の間で意見が分かれたことに起因する。1時間当たりの投稿分析では、炎上初日に約15,000件の関連投稿確認され、その後3日間で総計21万件に達した[2][4]。

### メディア報道の影響力

主要メディア炎上を報じ始めた2月17日以降、議論構造に顕著な変化が生じた。報道前の投稿群(A群)と報道後の投稿群(B群)を比較すると:

ポストベースで5倍、アカウントベースで6倍の差が生じていることからメディア報道特定意見層の活性化を促した可能性が示唆される[2][4]。このデータパターンは、メディア炎上現象を「増幅装置」として機能するメカニズム如実に物語っている。

## 非実在炎上論争の検証

### 概念定義適用可能

非実在炎上とは、メディアが実際には存在しない批判意見を創出し、それに対する反論を誘発する現象を指す[2][4]。過去の事例(ウマ娘騒動71件、鬼滅の刃作者騒動0.5%程度の関連投稿)と比較すると、本件の総投稿数21万件(内批判投稿約1万件)は「非実在」と断じるには規模が大き過ぎる[2][4]。

### データに基づく実態分析

批判意見の内訳を詳細に分析すると:

1. **直接的な表現批判**:62%(性的描写不適切性を主張)

2. **制作批判**:28%(アニメーター監督意図問題視)

3. **規制強化要求**:10%(CMガイドライン改定を求める声)

感情分析ツールを用いたテキストマイニングでは、批判投稿の78%が「怒り」の感情を含有する一方、擁護投稿の63%が「驚き」を表現していた[2][4]。この感情非対称性議論の長期化に寄与したと考えられる。

## ソーシャルメディアプラットフォームの影響

### Xのアルゴリズム変更の影響

2024年7月以降のXのシステム改修が炎上拡散に与えた影響を検証すると、特に以下の変更点が関連している[3][5]:

1. **いいね非公開化**:他ユーザーの反応可視性低下→エコーチェンバー効果増幅

2. **検索機能不安定化**:関連情報断片化→誤認の温床化

3. **投稿可視アルゴリズム**:対立構造を強調するコンテンツを優先

これらの変更が、本来小規模で収束する可能性があった議論を大規模炎上へと導いた要因の一つと推測される[3][5]。

### ユーザー行動の変化分析

炎上間中ユーザー行動を分析すると、以下の特徴が確認される:

これらのデータは、炎上参加者の多くが普段ソーシャルメディアを積極利用しない層である可能性を示唆している[2][4]。

## メディア倫理報道の影響

### 炎上報道功罪

主要メディア10社の報道分析によると:

特に地方紙の62%が東京発の情報を無批判転載しており、地域特性考慮した報道が不足していた[2][4]。このような報道姿勢が、本来局所的だった議論を全国規模の社会問題へと発展させる一因となった。

### 非実在炎上概念の普及影響

非実在炎上」という用語自体トレンド入りするという逆説的現象観測された。概念認知拡大が、以下の副作用を生み出している:

1. **過剰な懐疑主義**:正当な批判まで「存在しない意見」と見做す風潮

2. **メディア不信の増幅**:全ての炎上報道を虚偽と解釈する傾向

3. **議論すり替え**:本来論点表現の自由 vs 社会的適正)から逸脱

この現象は、現代情報社会における「メタ議論」の危険性を浮き彫りにしている[2][4]。

## 社会的影響と今後の課題

### 企業広告への波及効果

本件を契機に、主要広告主48社中35社がCMガイドライン改定実施した。主な変更点は:

1. **表情規制**:過度な感情表現自主規制

2. **年齢設定**:主役キャラクターの年齢明示義務

3. **事前検証**:ソーシャルリスニングツール導入

ただし、これらの対策表現の画一化を招くとの批判もあり、業界内で議論が続いている[2][4]。

### 法制度的対応の動向

総務省は本件を受け、2025年度中に「デジタル広告倫理ガイドライン」の策定を表明。注目すべき論点として:

これらの議論は、表現の自由と社会的保護バランスをどう図るかという根本的な課題を浮き彫りにしている[2][4]。

## 結論

赤いきつねCM炎上騒動は、ソーシャルメディア時代集合的意見形成メカニズム考察する格好の事例となった。発端となった投稿の2.2万いいねという数値自体は大規模炎上と呼ぶには不足するが、メディア報道アルゴリズム相互作用により疑似的大炎上が創出された点に本質的な特徴がある。今後の課題として、①炎上規模の客観的評価基準確立、②プラットフォームの透明性向上、③メディア報道倫理再構築が急務であるデジタル時代表現を巡る議論は、単なる是非を超え、情報生態系全体の健全性を問う新たな段階に入ったと言える。

途中まではふむふむと読んでいたけども急に不穏な文言が出てきて慄く

総務省ガイドライン策定を表明!?

いやマジなら非実在型どころか近年屈指の大炎上だろと思いソースを辿ってもそれらしいものはなし

そこで更問いすると

# 赤いきつねCM炎上を契機とした法制度的対応の動向分析

## 総務省ガイドライン策定動向

2025年2月赤いきつねCM炎上騒動を受け、総務省デジタル広告市場健全化に向けた法整備を加速している。現行の「電気通信事業法」第4条に基づく自主規制から、より強制力のある規制体系への移行が検討されている。主要な論点として:

1. **広告審査基準義務化**

従来の自主審査体制からプラットフォーム事業者に対する法的審査義務の導入が提案されている。特に性的表現の程度測定AI」の実装義務付けられる方向で、感情分析アルゴリズムの透明度開示要件が付帯する[2][5]。

2. **炎上リスク評価制度**

広告公開前のリスク評価義務付ける「デジタル広告安全評価書」制度検討中。評価項目には:

- 文化的感受性指数CSI

- 世代認識差係数(GPD)

- 潜在的炎上リスクスコア(PERS)

が含まれ総合スコア基準値を下回った場合修正命令が発動される仕組み[2][3]。

3. **プラットフォーム責任明確化**

炎上発生時の対応責任をXなどのSNS事業者に課す「デジタル広告緊急対応法(仮称)」の骨子案が提示されている。主要条項として:

- 炎上検知後24時間以内の暫定対応義務

- 72時間以内の根本原因調査報告書提出

- 被害拡大防止のための広告差し止め権限

が盛り込まれている[2][5]。

## 地方自治体条例改正動向

東京青少年健全育成条例2025年改正案では、デジタル広告規制が新たに追加される。主な改正点:

アニメキャラクターの年齢設定が不明確な広告に対し、18歳未満視聴制限義務付け。技術措置として:

- 顔認証による年齢推定システムの導入

- 瞳孔反応追跡による感情年齢判定

検討されている[1][4]。

性的描写判断基準を「肌露出面積比率」「瞳孔拡大率」「頬赤色度(RGB値)」など計量可能指標定義特に頬の赤みに関し、HSV空間におけるH値30-40度を「過度な興奮表現」と規定する技術基準が注目される[1][5]。

## 業界自主規制の動き

日本広告協会(JAAA)は2025年3月、新ガイドラインデジタル広告倫理行動憲章」を発表。従来の倫理綱領[2]を次の3原則で再編:

1. **予防原則**

炎上リスクが0.1%以上と予測される広告の事前公開停止

AI予測モデル「FlamePredictor v3.2」採用

2. **透明性原則**

アニメ制作過程の開示義務原画脚本・音声データ3次元時系列ログ保存)

3. **修復原則**

炎上発生時の賠償基金制度創設(広告収益の5%を基金へ積立)[2][5]

## 国際的動向との連動

OECDデジタル広告倫理作業部会は、本件をケーススタディに加え2026年国際基準策定を加速。注目すべき提案

各国の「性的表現許容度指数」をGISデータ化し、広告配信地域自動制限

リアルタイム社会反応に応じて広告年齢制限自動変更(例:いいね/リポスト比率が2:1を超えた場合R-15指定)[2][4]

## 今後の立法課題

現行の議論で焦点となっているのは:

1. **表現の自由とのバランス**

日本弁護士連合会は「AI審査ブラックボックス化が創作活動を萎縮させる」と警告。審査アルゴリズムソースコード開示を求める意見書を提出[2][5]。

2. **プラットフォーム権限強化**

広告差し止め権限を巡り、総務省法務省管轄争いが表面化。憲法21条の「検閲禁止規定との整合性が最大の論点[1][3]。

3. **損害賠償範囲拡大**

非実在炎上による風評被害を「精神的苦痛」と認定する最高裁判例必要性が指摘されている[4][5]。

## 結論

赤いきつねCM炎上を契機とした法制度整備は、単なる規制強化ではなくデジタル時代表現倫理のものの再定義を迫る動きとなっている。今後の課題として、①AI審査の透明性確保、②国際基準との調和、③創作活動保護メカニズムの構築が急務である2025年度末を目処に開催予定の「デジタル表現サミット」では、これらの論点が本格的に議論される見通しだ[2][3][5]。

謎の指数無駄ハイテク規制技術賠償制度基金までトンデモ大連

ハルシネーションってレベルじゃねえぞこれ!

2024-11-26

ブクマカ世間知らずっぷりは異常

いや、「高市氏、闇バイト対策通信傍受強化検討を」というエントリで「憲法違反だ」というコメントがあまりにも多くてな

おまえ、今さらか?と

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.47news.jp/11815837.html

  

通信傍受法 

日本には既に「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律通信傍受法)」というのが24年前からあってな

さんざん議論されてるし批判もされてるし裁判にもなってるんだわ

法文 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000137

  

犯罪捜査のための通信傍受に関する法律案Q&A

https://www.moj.go.jp/houan1/houan_soshikiho_qanda_qanda.html

  

脳みそシンプルな人でも分かるよう説明すると重大な組織犯罪通信傍受を行わないと真相解明が困難な場合限定

それを担保するために裁判所の令状を必要とする流れになってる

暴対法ヤクザ人権制限してるのと同じような建付けだ

通信傍受法も暴対法と同じく組織的犯罪対策三法の1つとされてる

犯罪者人権より「平穏かつ健全社会生活」の方を優先するという理念

反対してる弁護士憲法21条通信の秘密を侵してはならない)よりも憲法31条(適正手続き保障)第35条(令状主義)が

ちゃん運用できるのか?勝手拡大解釈しないか?といった疑念から反対してる人が多い

逆に言うと運用ちゃんとやるならどうせ対象はクソ犯罪者だし人権侵犯大目に見てやろうという具合でここまできてる

「何の罪もない市民の命よりも闇バイト強盗やらせ悪党人権の方が大事か?」と言われたら多くの人は答えに窮するだろう

さらか?というのはそういうこと

     

資料は毎年公表され国会でも報告される

資料には傍受令状の請求件数・発行件数罪状・傍受する通信手段の種類・傍受実施回数・逮捕人数などが整理されて記載されてる

公表資料なので読め。過去分も検索すれば出てくる

ちゃん運用できてるのか?という疑問に対する国の宿題提出みたいなもん

  

令和5年中の通信傍受実施状況等に関する公表

https://www.moj.go.jp/content/001411756.pdf

見れば分かるようにこの法律運用で、詐欺覚醒剤麻薬取締法銃刀法組織犯罪処罰法・殺人監禁窃盗など22件が摘発されてる

  

ここまで大丈夫か?ならば最後にこの質疑を読め  

この通信傍受法の適用拡大の可能性については平成27年の第189回国会法務委員会議論されてる

今野智博議員の質疑が必読の良質疑なので絶対読め

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigirokua.nsf/html/kaigirokua/000418920150731034.htm

  

  

あくま

素人がド素人にも分かるような感じで解説したので、法律プロの目から見るとツッコミどころもあるかと思います

そこは大目に見てください

今なお反対する法曹関係者がいることも知ってます

  

関係ないけど

今野智博議員、名義貸しして弁護士違反6月逮捕されましたね

2024-10-18

2024年衆院選表現の自由アンケートで気になった回答

個人的に目に留まった回答をピックアップしてみました。今回もAFEEに感謝

引用元第50回衆議院議員総選挙の候補者に向けて実施した表現の自由についてのアンケート結果

東京比例

田村 智子(たむら ともこ) : 日本共産党

設問(1-a):

どちらともいえない、答えない

設問(1-b):

表現の自由プライバシー権を守りながら、子どもを性虐待性的搾取対象とすることを許さな社会にしていく必要があります。そのための自主的な取り組みを促進していく必要があります

共産党テンプレ回答。引用は現委員長。ざっくり50人くらいが採用しており、2024年衆院選公約踏襲した内容です。「子どもポルノ非実在児童ポルノ)」の法規制には反対する一方で、党公約では国連を引き合いに出していることから、「子どもを性虐待性的搾取対象とすることを許さない」には「子どもポルノ」も含むと解釈するのが妥当です。つまり「『子どもポルノ』の法規制には反対するが、それ以外の手段社会から排除されることを目指す」という立場になります

大阪17区

馬場 伸幸(ばば のぶゆき) : 日本維新の会

設問(1-a):

どちらともいえない、答えない

設問(1-b):

表現の自由を最大限尊重し、マンガアニメゲームなどの内容に行政が過度に干渉しないコンテンツ産業支援を目指すべきである現行法規の遵守を徹底したい。

維新テンプレ回答。引用現代表。10数人が採用こちらも共産党と同じく、党公約踏襲しています。設問1-bで「現行法規の遵守徹底」を謳いつつ、設問1-aの回答が「どちらともいえない、答えない」という齟齬が気になります(一応、2名が「法令規制するべきではない」を選んでいます)が、基本的には現状維持なのかと思われます

京都3区

泉 ケンタいずみ けんた) : 立憲民主党

設問(1-a):

どちらともいえない、答えない

設問(1-b):

表現物が差別や性暴力助長する場合は、ジェンダー平等人権保護観点から適切な規制はあり得る

立憲のテンプレ回答。引用は前代表10数人が採用法規制すら否定していないので、共産党以上に規制寄りと言えそうです。

ちなみに立憲の2024年衆院選公約には以下の文言があります

メディアにおける性・暴力表現について、子ども女性高齢者障がい者をはじめとする人の命と尊厳を守る見地から、人々の心理・行動に与える影響について調査を進めるとともに、情報通信等の技術の進展および普及のスピード対応した対策を推進します。

引用元ジェンダー平等

山形1区

原田 まさひろ(はらだまさひろ) : 立憲民主党

設問(1-a):

法令規制すべき

設問(1-b):

インターネットの普及により猥褻映像が簡便に入手できるようになり若年者にも閲覧可能環境となっている。フィクションノンフィクション判断曖昧な若年者に与える影響は大きいと考えるからである

設問(2-a):

表現の自由の名の元に過剰な描写散見出来る事を憂いている

山形3区

石黒 さとる(いしぐろさとる) : 立憲民主党

設問(1-a):

法令規制すべき

設問(1-b):

インターネットの普及により猥褻映像が簡便に入手できるようになり若年者にも閲覧可能環境となっている。フィクションノンフィクション判断曖昧な若年者に与える影響は大きいと考えるからである

設問(2-a):

表現の自由の名の元に過剰な描写散見出来る事を憂いている

テンプレというほど数は多くありませんが、完全に同一な回答のお二人。

茨城6区

国光 あやの(くにみつあやの) : 自由民主党

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

日本サブカルチャー海外で高い評価を受けており、クールジャパン戦略日本ファンが増えれば世界平和に繋がるし外貨獲得にもなる。非実在ポルノ児童権利侵害する行為の関連性も明らかになっていない。

争点を理解した規制反対理由だと思ったら、過去山田太郎氏と対談しており、2021年衆院選でも氏が支援している候補者でした。

栃木1区

板津 由華(いたづ ゆか) : 立憲民主党

設問(1-a):

法令規制すべき

設問(1-b):

設問(2-a):

刑法猥褻頒布規制, AV新法による規制, ポリコレ言葉狩り等, 新サイバー犯罪条約による創作規制

設問(2-b):

設問(3):

好きなアニメ漫画は「進撃の巨人」、「鬼滅の刃、「スパイファミリー」、「キングダム」、「推しの子」です!みんなの「推しメン政治家」になりますので、推しよろしくお願いします!^^ 好きなゲームは、「ゼルダの伝説」、「ドラゴンクエスト」、「ファイナルファンタジー」など、主にRPGが好きです♪仲間と一緒にやる盛り上がるゲームも大好きです!

設問3の回答がやけに軽いので目に留まりました。設問1-aで選んでいるのは「法令規制すべき」ですが。

栃木5区

茂木 敏充(もてぎ としみつ) : 自由民主党

設問(1-a):

どちらともいえない、答えない

設問(1-b):

表現の自由配慮し、規制のあり方について議論を進めていく必要があると考えています

設問(2-a):

具体的な事案をもとに判断すべきと考えます

内容自体は正直虚無で、敢えて取り沙汰するまでもないですが、自民党派閥領袖クラスが回答しているのは珍しいと思います。無内容なのでスタッフ作成し、最後OKを出しただけかもしれませんが。

埼玉5区

枝野 幸男(えだの ゆきお) : 立憲民主党

設問(1-a):

どちらともいえない、答えない

設問(1-b):

茨城3区

葉梨 康弘(はなし やすひろ) : 自由民主党

設問(1-a):

どちらともいえない、答えない

設問(1-b):

かつての児童ポルノ禁止改正反対の旗手が、実にそっけない内容。一方、その枝野幸男氏と国会でやり合い、表現規制派と目されていた葉梨康弘氏もトーンダウン。結果、同じ回答に。

埼玉13区

橋本 みきひこ(はしもと みきひこ) : 国民民主党

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

個人的保護法益とならない規制であるから

現行の児童ポルノ禁止法が、保護法益曖昧悪法であることは、同法に長けた奥村徹弁護士も指摘するところで、簡潔にして当を得た規制反対理由だと思います

東京1区

江田 万里かいえだ ばんり) : 立憲民主党

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

実在しないキャラクターであるから芸術ないしは表現形体の一種と考えるべきである自主規制組織を作り、そこで規制すべきで、法律による規制には反対。

東京都の青少年健全育成条例(以下都条例改正の昔から、一貫して規制に反対されていてブレないです。ただ「自主規制組織」は、個人的には首肯し難いです(CEROを思い浮かべながら)。

東京1区

ときた 駿(おときた しゅん) : 日本維新の会

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

創作表現実在人権を直接害さず、その影響も科学的に未立証だ。感情論や印象論のみで規制すれば表現の自由を不当に制限する。送り手・受け手権利尊重すべきであり、法による規制不適切である

設問(2-a):

刑法猥褻頒布規制, AV新法による規制, クレジットカード会社の決済制約, ポリコレ言葉狩り等, 新サイバー犯罪条約による創作規制, ジェンダー平等論に基づく創作規制

設問(2-b):

これらの規制は、創作表現の自由を様々な形で制限する可能性がある。法的規制社会圧力により、芸術言論の萎縮を招き、多様な表現抑制する恐れがある。表現の自由民主社会の基盤であり、慎重に扱うべき。

表現規制反対派らしく、争点を踏まえた規制反対理由だと思います。ろくな候補者がいない選挙区の在住者からすると贅沢な悩みかもしれませんが、東京1区の投票先は悩ましいですね。

東京7区

小野 たいすけ(おの たいすけ) : 日本維新の会

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

かつて都知事選出馬した際、不健全図書指定基準明確化を謳っており、「語れる」人だと思うのですが、そっけない回答なのが残念。

東京7区

松尾 あきひろ(まつお あきひろ) : 立憲民主党

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

表現の自由範疇で最大限保障される。人権制約原理たる公共の福祉他人人権との調整機能である。これらを踏まえると、他人権利侵害しない非実在キャラクター表現に対する規制は最大限抑制であるべき。

東京12区

阿部 司(あべ つかさ) : 日本維新の会

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

実在する人物に実害が及ぶという明確なエビデンスが無い段階で、単に過激性的暴力表現を含むことをもって安易法令規制をかけることは、憲法保障する表現の自由を損なうと考えるから

どちらも争点を良く理解した規制反対理由だと思います

東京17区

円 より子まどか よりこ) : 国民民主党

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

設問(2-a):

憲法保障する権利である表現の自由平和平等と同じくらい重要ものであり、いずれも規制する権力側が嫌悪感倫理観等の曖昧基準規制することは避けるべき

かつて成人向けゲーム販売規制請願紹介議員となり、表現規制派と目されていた方ですが、数年前から規制反対を公言しています。以前の認識のままの方は、是非この機会に情報アップデートを。

東京18区

松下 玲子(まつした れいこ) : 立憲民主党

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

児童ポルノ禁止法が所持や提供製造禁止しているのは、実在する児童を性暴力性搾取被害から守るためです。「何か影響や関係があるかも」という理由規制対象を広げるべきではないと考えます

設問(2-a):

刑法猥褻頒布規制, AV新法による規制, クレジットカード会社の決済制約, ポリコレ言葉狩り等, 新サイバー犯罪条約による創作規制, ジェンダー平等論に基づく創作規制, 政府等が何らかの表現の制約をする時は常に。

設問(2-b):

表現規制する際は、仮に正しい目的のためにどうしても必要に見えても、どこかに問題が隠れているかもしれないという視点に立ち、その目的手段が本当に適切かどうか、慎重に確認し続けることが大切だと思います

外国人参政権関連で右派から批判されていましたが、都条例改正から一貫して、表現規制反対を主張されています。反対理由も明快です。

東京20区

大西 健太郎(おおにし けんたろう) : 国民民主党

設問(1-a):

法令規制すべき

設問(1-b):

子どもに対する犯罪被害を無くすため

東京20区

木原 誠二(きはら せいじ) : 自由民主党

設問(1-a):

法令規制すべき

設問(1-b):

実在しないとはいえ児童対象とした過激性的暴力等はそもそも適法ではなく、また、当該表現に影響されて犯罪惹起する可能性があること、等から所持・提供製造を認める積極的理由がないから。

東京20区

宮本徹(みやもと とおる) : 日本共産党

設問(1-a):

どちらともいえない、答えない

設問(1-b):

表現の自由プライバシー権を守りながら、子どもを性虐待性的搾取対象にすることを許さな社会にしていく必要があります。そのための議論合意への自主的な取り組みが重要です。

規制派、規制派、できの悪いテンプレと、この中から選ばないといけない東京20区にお住まい有権者には同情したくなります

東京22区

山花 郁夫(やまはな いくお) : 立憲民主党

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

マンガアニメゲームについても、表現の自由(憲法21条)として保障されるものであり、それを制限るには、他の人権との調整であることが必要と考えられます非実在児童場合には被侵害利益がありません。

条例改正から一貫して表現規制に反対されています。バキを彷彿とさせる脱字を除いては、規制反対理由模範的で、こういう方を大切にしたいです。

東京24区

有田 芳生(ありた よしふ) : 立憲民主党

設問(1-a):

法令規制すべき

設問(1-b):

かつては都条例改正にも児童ポルノ禁止改正にも反対されていたのですが、こちらはどうも、宗旨替えされたようです。

東京29区

たるい 良和(たるい よしかず) : 国民民主党

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

様々な性癖を持つ人々が創作物を通じて情欲を解消できる環境を整えることは重要です。これにより、犯罪被害者を減少させることができるなら、適切なゾーニングのもとで自由を認めるべきです。

古株かつ筋金入りの表現規制反対派。セクシュアリティ尊重規制反対理由としている唯一の方(見落としていたらすみません)です。

続き

2024-03-08

anond:20240308001423

その裁判知らんかったけどリベラルが大勝利したらしいな

ワッハッハ

https://hitocinema.mainichi.jp/article/miyamotokarakimihe-traial

出演していたピエール瀧が薬物犯罪有罪となったことを理由に、映画宮本から君へ」への製作助成金交付を「日本芸術文化振興会」(芸文振)が取り消したこと違法性が問われた訴訟上告審判決で、最高裁第2小法廷尾島裁判長)は17日、「助成金交付適法」と判断した。裁判官4人全員一致の意見で、原告製作会社「スターサンズ」の勝訴が確定した。判決表現の自由を定めた憲法21条にも言及原告弁護団が「想定以上にリベラル」と驚くほど踏み込んだ。「公益性」と芸術支援のありようを示した「画期的判決」の意味するものは何か。

2024-01-12

anond:20240112140356

なんか表自戦士の中には「『表現の自由戦士』が蔑称だと言う奴はおかしい」とかい珍説を唱える奴がいたけど、増田は、憲法21条1項の明文で掲げられてる「言論の自由」について「戦士」を付加すれば蔑称になると主張してるのだから増田は前述のような一部のキチガイ表自戦士とは違う立場を採るってことね。

今後「『表現の自由戦士』が蔑称だと言ってる奴の方がおかしい」みたいな世迷言を言ってる表自戦士が出てきたらよろしく頼むわ。なんかさっそくブコメにも出てるし。

2023-07-01

[]2023年6月増田

記事文字数文字数平均文字数中央値
012590286207110.546
022800286395102.341.5
032271246565108.636
042271253246111.543
052617280907107.344
063147346327110.045
072795311520111.544
083123334100107.043
093462358795103.643
102690322336119.846
112630324664123.448
123089327769106.143
133065310485101.343
143055309481101.342
153395372902109.847
16285427862197.639
17191718138894.639
181791225530125.941
192616279356106.841
202594261121100.743
212957295717100.043
222248242794108.044
232467255632103.641
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262198235352107.144
272628278552106.043
282481252332101.742
292362289387122.541
302484255316102.842
1月784798404984107.143

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2023-06-13

ロリレイプポルノ規制すべきなのか

一部の過激反日左翼フェミニスト規制すべきだというが、憲法21条表現の自由保証されている

公共の福祉に反するというが、一人の女の子我慢すれば多数の人間幸せになれるのだから、むしろ公共の福祉になっている

日本には自由があったのに、くだらない人権派活動制限されている

今こそ良き日本のあり方を取り戻すときなのではないか

2023-06-12

anond:20230612192413

憲法21条に定められているのだから当然OK

フェミとか共産党員は反対するだろうが、それは単に憲法理解していないからだ

anond:20230612191451

憲法21条表現の自由が定められており、ポルノ作品もその対象である

表現者が望む限り制限する必要はない

ポルノ作品だけ反対するのはこの国の文化破壊しようとする共産党員

2023-06-10

埼玉県共産党朝日新聞はてな極左ゴミ女共は憲法知らず

加来たけよし(日本維新の会 参議院埼玉県選挙区支部長

@Kaku_Takeyoshi

結論からいえば、①埼玉県、②指定管理者、③共産党県議3名、いずれも憲法違反損害賠償対象となりえると考えます

憲法大好き共産党さんですがね。

▫️利用中止の要請は、憲法21条違反となりえる

前提として、公園指定管理者からの貸出し禁止要請違法になるかが論点となります

今回の撮影会は、県営公園での営業活動でもありますが、一方で、モデルおよび撮影者の自己表現の自由の側面も強い活動となります

公園などはパブリックフォーラムとも言われており、利用拒否要請でも実質的禁止措置といえます)するには、厳格な「正当な理由」が要求されます

最高裁でも、集会の自由についてですが、公園の利用拒否は、

施設の適正な管理権の行使観点から利用を不相当とする事由のあ る場合

②利用の希望が競合する場合

施設をその集会に利用させること で、他の基本的人権侵害され、公共の福祉が損なわれる危険がある場合

(人の生命身体又は財産侵害され、公共安全が損なわれる明らかな差し迫った危険の発生が具体的な予見が必要

そして、集会目的集会主催する団体性格のもの理由として、使用許可せず、あるいは不当に差別的に取り扱うことは許されない。

としています

本事案でも、表現の自由の側面に着目すれば、同等のレベル保護されるべき権利であり、同じ規範判断されるべきです。

そうすると、撮影会はすでに許可されていたものなので、①、②はなく、③も誰の生命身体財産などに差し迫った危険などあるはずありません。

従って、憲法21条違反となりえます

▫️ 県営公園の利用許可損害賠償責任は、国家賠償で県が負う。指定管理者も負う可能性。

県営公園ですので、県は責任を負います

この場合憲法違反ですから国家賠償責任として県が責任を負います。(国賠自治体対象となります

指定管理者については、こうした場合責任は明確ではありません(通常、自治体の方が支払い余力あるため)

ただ、指定管理者ニアリー公共団体なので、同様の責任を負うとの説もあります

▫️ 共産党県議3名の責任

県議会議員は、特別職公務員ですので、国家賠償対象となります

(ちなみに余談ですが、国会議員と違って、地方議員には免責特権はありません)

県議としての立場で申出をしているため、明らかに公権力行使」といえます

仮に、「私たち意見言っただけで決めたのは県と指定管理者だもん。私たち、悪くないもん」と言ったとして。

それは通らないかとは思います

こうした申し出をしなければ、憲法違反行為はなかったわけで因果関係は明らかにあるからです。

▫️ 損害賠償額はどうなる?

これは一番難しい問題かもしれません。

通常、公園の不許可問題損害賠償であっても、慰謝料程度の金額となります

今回の場合は、モデルさんの日当、主催事業逸失利益などを勘案すると、相当多額になるとは思います

今回、使用許可表現の自由憲法違反となるとして、それがこうした営業活動損害賠償まで対象となるか、は論点にはなりそうです。

ただ、個人的には、一つの活動営業活動表現の自由の両側面を持つケースでは、営業活動自由表現の自由と同等の保護を受けるべきですから因果関係のある損害の請求は認められてしかるべきとは考えます

いずれにせよ、『主催者の動画見るとつらい』とかあんたがたの好き嫌いで、憲法違反公権力行使をする共産党さんは許せません。

これが許されるなら、コスプレハロウィン含め、共産党さんが気に食わない服装では、全国で禁止されることになります

大変な問題であります

引用ツイート

北斗星1号@✈JGC解脱しました

@8007_hokutosei

·

6月9日

返信先: @todateyoshiyukiさん

グラビアアイドル水着撮影会の中止問題、ここまでニュースになってしまいました。専門家立場から解説お願いします。

取り敢えず、撮影会主催者や出演者への損害賠償責任はあるか?ですね。

埼玉県

プール指定管理者外郭団体?)

いちゃもんをつけた共産党(の県議

午前11:21 · 2023年6月9日

https://twitter.com/Kaku_Takeyoshi/status/1666993962077544451?s=20

2022-11-21

anond:20221121181158

公共空間環境セクハラしてるようなものですよ」って言っているんだが職場じゃないよな。

弁護士職場関係なくセクハラと言っているんだが「のようなもの」がつけばいいってもんじゃないだろ。

弁護士が言っているんだからなあ、セクハラなんて法的概念ど真ん中で法の専門家デタラメいうわけないんじゃないかなあ。

デタラメ言えないから「のようなもの」つけてるよね。これつけてる時点で定義から外れて拡大してるのは明白。

弁護士出してくるなら法律参照したら?セクハラを法的に定めてるのは男女雇用機会均等法11条(条文につきソース省略)。

中学校社会科レベルの話で申し訳ないが、日本では憲法13条で「生命自由及び幸福追求に対する国民権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重必要とする。」としており、さら憲法21条表現の自由保障されている。何が公共の福祉に反するかどうかは法が定めている。つまり法に定めのない行為憲法13条・21条で保障されるということ。

で、そのセクハラによる公共の福祉の侵害根拠法律表現の自由制限しているのが男女雇用機会均等法11条。

改正男女雇用機会均等法11

(職場における性的言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置)

第1項 事業主は、職場において行われる性的言動に対するその雇用する労働者対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的言動により当該労働者就業環境が害されることのないよう、当該労働者から相談に応じ、適切に対応するために必要体制の整備その他の雇用管理必要措置を講じなければならない。

ここでいう

職場において行われる性的言動に対するその雇用する労働者対応により

・「当該労働者がその労働条件につき不利益を受け(ること)」 が対価型セクハラ

・「当該性的言動により当該労働者就業環境が害されること」が環境セクハラ

で、環境セクハラについては

労働者の意に反する性的言動により労働者就業環境不快ものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなどその労働者就業する上で看過できない程度の支障が生じること

と各局にて同様の解釈説明がなされている。

https://jsite.mhlw.go.jp/gifu-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/hourei_seido/kintouhou/sekuhara/03.html

そういうことなので、現行法上、公共の福祉に反するものとして自由権を制約するセクハラ仕事に関することであって、キャバクラキャバ嬢に「毎日ズリネタにしてるよ」と言おうが要件を満たさないので所詮セクハラのようなもの」の域を出ておらず、セクハラには該当しない。つまり問題ない。読売新聞セクハラという用語を使おうが同様。なお、嫌がる高級クラブママの生乳を揉むのは刑法の方に抵触するのでこれもまたセクハラではない。

(脳内ルールを共有している人間だけでなく全員わかる)根拠を示してくれるかな?

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