はてなキーワード: 有体物とは
アメリカがクリプト規制に本気出し始めたので本邦Web3ヤーたちがざわざわしています。さらなる詐欺の撲滅のため、彼らが常用するレトリックとそれに対する正しい反応をあらかじめ書き連ねました。これらが有耶無耶のまま来年ビットコインが半減期を迎え、万が一雰囲気で相場が好転すると、耳さわりの良いポジトークが増えていくでしょう。これ以上被害者を出さないためにWeb3ヤーワクチンを打ってください。
解答「あなたが損した分、ショートしている人は儲かっています。あなたのポジションはSECも守ってくれません。そもそもトークン自体に価値があるなら、その価格がドル建てで上がろうか下がろうか関係無いはずです。それなのに価格の上下で一喜一憂するということは、そのトークン自体に価値がなく、ドルに価値があると自ら告白しているようなものです。そんなトークン遊びは規制されて当然でしょう。」
解答「むしろ考えるべきなのは、そんなゲンスラーでもこうなってしまうほどアメリカはクリプト規制に本気を出していることです。ゲンスラーすらSEC相手には犬なのです。個人攻撃で国がひっくり返るほど、アメリカは中央集権的な国家ではありません。もっと大きな敵を相手にしましょう。それを突き詰めていくと、規制がないことを良いことに、資金洗浄やテロ資金供与に目を瞑り、いい加減なポンジスキームを乱立させて、マネーゲームに狂乱したあなた方が本当の敵だったことを発見するでしょう。」
解答「クリプトはイノベーションだったのでしょうか。イノベーションは誰かの役に立つからイノベーションなのです。金融ゲームに勝ってドルを誰かから奪える以外のユースケースを挙げてください。」
※別解「暗号資産はそもそも国家に依存しない通貨というコンセプトのもと発明されました。その暗号資産は、国家に保護されるべきものなのでしょうか。国家からの保護が必要なら、その挑戦に失敗した、ただそれだけではないでしょうか。」
解答「あなた方の間違いを認めたくがないために、無理やり陰謀論で帳尻合わせですか。本当に失望しました。試しにアメリカのTwitterトレンドを見てみましょう。誰もクリプトのことなんか話していませんし、見つかるのはbotterによる詐欺ミームコインのエアドロップの告知ツイートだけです。これを見るだけでもクリプトは百害あって一利なしだと分かるでしょう。あなた方のようなルサンチマンに陥ったイノベーターに誰がついていくのでしょうか。あ、イノベーターではないか。そーか、そーか。」
「ふぁっっ?」
解答「DeFiは金融リテラシーが低い人には向きません。スキャムやポンジスキームのプロジェクトに溢れているからです。金融インフラが進んでいない地域では金融教育も行き届いていないことを想定すると、そのような地域の人々が安心して触れるものでは決してありません。途端に泣き崩れる嫁が大量発生するでしょう。」
※別解「え、DeFiって、金融強いマンたちが、余裕資金で脳汁ブシャーに興じるオンラインカジノじゃないんすか?途上国の人から見ればDeFiの手数料だけで一ヶ月暮らせるけど?」
解答「みんなそう言ってるから信じられません。そもそも、その断り文句を入れなければならないあなた方のその業界は、何かが根本的に間違っています。」
解答「そのコミュニティに運営が成り済ますことが技術的に簡単にできる以上、我々投資家はあなた方を信頼しなければなりません。そんなあなた方が発行するトークンを証券と呼ばずに何と呼べばいいのでしょうか?」
解答「プロダクトの素晴らしさではなくて、エアドロップで集客しなければいけないプロダクトのバリューは何ですか?エアドロップが自己目的化してませんか?」
解答「エアドロップで客引きするのがダサいと分かっているから、未定で誤魔化しているのでしょう。こう言うプロジェクトからはエアドロップしたい下心が透けて見えます。いずれVCに突かれてエアドロップするでしょう。」
解答「真面目なプロダクトはこの業界では報われません。触っても無駄なので無視しましょう。」
解答「エアドロップができない日本のプロジェクトが取る日本特有のマーケ戦略です。基本ミントしても何にも起こりません。くだらない電子ゴミにしゃぶりついた黒歴史がブロックチェーン上で全世界に晒されるだけです。絶対にやめましょう。」
解答「今までハッキングされたプロジェクトもそう言ってきました。それでも大丈夫と言える根拠を述べてください。」
※別解「そんな定型句は聞き飽きたので、あなたのチームに朝鮮訛りかロシア訛りの英語を喋って、リモート会議で顔見せない開発者がいないかだけまず教えていただけますか?」
解答「それは仮想通貨取引所が全世界的にAML/CFT対策を強化してきた努力の成果です。現在の暗号資産はハッキングしても大規模な資金洗浄が困難になっています。規制の恩恵に守られながら、Web3ウェーイ、政府なんていらねーぜウェーイ、とイキるのは恥ずかしいのでやめましょう。」
解答「ハッカソンはWeb3業社の主要事業です。自社エンジニアに去られ、プロダクトのネタが切れ、エアドロップもしてしまったWeb3業社はやる事がありません。何かやっているアピールのために、ハッカソンを頻繁に開催して事業を偽装しています。そんなハッカソン会場には、闇バイト戦士をリクルーティングしようと怪しい人がウヨウヨしています。気をつけましょう。」
解答「イベントもハッカソンに次ぐ事業です。英語で何かを聞かされますが何も中身はありません。ポジショントークと馴れ合い、プロ驚き屋たちのサクラトークだけです。分かりやすい英語で話してくれるので、いいリスニングの練習になります。また、会場にいるWeb3女子の9割はバックに怖い人たちがいます。近づいてはいけません。」
解答「組織内部が崩壊していますと同義です。Web3の中の人はとっくにヤバさに気づいて逃げています。特にエアドロップを終えたプロジェクトは新規で入る人には何の旨味もありません。また、トークンをもらえても、証券認定されれば、むしろトークンを持つことで面倒なことに巻き込まれる可能性があります。関わらずが正解です。」
解答「Web3起業家ワナビーが取りがちな行動です。しかし、そういった仲間意識から生まれる信頼関係の重み付きグラフから権威が創発され、権威が国家権力を生み出し、やがて私有財産権を脅かすに至ったアンチテーゼとして暗号資産は生み出されたはずです。ドバイやシンガポールの村社会は楽しいですか?仲間と内輪ノリで楽しくやっててください。政治家と写真撮って、偉い人と握手して、セルフブランディングして、素晴らしいプロダクトを世に送り出してください。待ってます。」
解答「さぞ難しそうなことをしている響きですが、JavaScriptしか書けない弱々エンジニアです。ブロックチェーンのAPIを呼んだり、ウォレットのAPIを呼んだりすることしかできません。楕円曲線暗号は知っているのにRSA暗号は知りませんし、デーモンは知っているのにプロセスは知りません。トランザクションと聞けばブロックチェーンのトランザクションが先に思い付きます。もちろんSQLは知りません。それなのに自分が何かクールなことをしていると勘違いしています。え、Solidityも書ける?ああ、自分がクールじゃないと気付いたから周りのエンジニアとの差別化を図ったんだよね。わかるよ。でも、小手先で見栄えだけよくする様は、Web3起業家ワナビーとマインドが一致しています。頑張ってください。」
解答「〇〇チェーンが高いTPSを記録しているのは、分散性を犠牲にしているからです。ブロックチェーンとは呼べません。どこかに単一障害点があるので不安定でよく止まります。分散していないので、ゲンスラーの手にかかれば瞬殺されるでしょう。」
※別解「高スループットなのはいいけど、その分増えるデータ容量はどうすんの?将来的に何十~何百テラバイトにもなるチェーンデータを非中央集権的に持続的に分散管理できるとでも思ってるの?結局は、Googleのようなところに集中しない?」
解答「SolanaやPolygonはコンセンサスに参加できるノードを制限しています。ちなみにSolanaのバリデータノードは走らせるためだけに一年で数万ドルかかるので一般人には手が出せません。また、Polygonは人が管理するブリッジに全ユーザーの資産をロックしているので、実質中央集権です。バリデータは偽装工作です。もちろん証券でしょう。」
※別解1「Polygonは速いのはいいけどさ、reorg(チェーン巻き戻し)多すぎない?まだ少しの人にしか使われてない黎明期に、そんな調子で大丈夫なの?でもバグった自民党NFTがデプロイされてキッシーが無限ミントされたおもしろチェーンだから、消えたりしないでね。」
※別解2「Solanaはトランザクションの9割は同期用のトランザクションだから実際のTPSはずっと低くない?例えるなら、モバイル事業者が一日10000通話達成したって宣伝しながらそのうち9000通話がその事業に必要な内線ってことでしょ?はなしもりすぎ。お前の父ちゃんアーフロ。」
解答「今もこんな養分いるんですかね。Cardanoはプロジェクトの開始時から世界中のクリプト民から嫌われている稀有なプロジェクトの一つです。日本では反社との接点が報道されるなど真っ黒なブロックチェーンとして知られています。SolanaやPolygonとともにSECから証券と名指しされましたが、反論の余地はないでしょう。技術的にも、UTXOモデルを採用したCardanoにスマートコントラクトの未来はありません。」
解答「頑張ってください」
解答「君たちは、良い人そうだし、駆け出しエンジニアと繋がりたそうですね。君たちの純粋な眼差しを見ると、わたしは胸が締め付けられます。少なくとも来世では幸せになれるでしょう。」
解答「君たちはNEM勢と同じ顔をした若い世代です。英語難しいから日本人がたくさんいるAstarに来たんだよね。わかるよ。はぁ、みんな揃って、優しいのに彼女いない顔をしていますね。来世では幸せになれるでしょう。」
解答「IEOはメチャクチャです。規制の緩い資金調達手段は、売り抜け目的の悪徳プロジェクトが養分を狩る場にしかなっていません。チャートを見る限り今年日本で行われたIEOはすでに全てが死んでいます。今後も触らぬが正解でしょう。しかし、それでも触りにくる養分は集まってしまうので、雰囲気で祭りになりやすい半減期前に、何らかの規制が求められます。」
解答「NFTの所有と、法的な所有は別です。有体物ではない電子ゴミに所有権もクソもありません。」
解答「ブロックチェーン上では、成りすましが容易にできてしまうため、盗まれたふりも紛失したふりも簡単にできます。そのような保険サービスは持続できないでしょう。そもそも代替不可能なNFTの金銭的価値を測るのは容易ではありません。」
解答「ブロックチェーンが無くなる、もしくは止まったら全て思い出になるのは変わりません。」
解答「それはポンジスキームです」
※別解1「あれれ、STEPN息してなくない、ウォウ、ウォウ?」
※別解2「去年は滑稽だったなぁ、STEPN起動しながら歩いてる人たち。ペースが崩れるとトークンがもらえないからみんな同じ歩き方でさ。まるで朝鮮人民軍の軍事パレードなんだ。資本主義も共産主義も、行き過ぎれば同じってハッキリわかんだね。」
解答「チート使って人間のふりして24時間稼働して金稼ぐbot天国になります。ブロックチェーンゲーム(BCG)は、いかにプロトコルをハックして稼ぐかを追究する数字ゲームに還元されるので、純粋にゲームする人間は養分になるでしょう。ポケモンGoのような従来のゲームならさほど大きな問題にはなりませんが、チートでお金を稼げるようになる、しかもそれが他プレイヤーに損を押し付ける形でなので、すぐさま深刻な問題になるでしょう。」
※別解1「掛け金を払ってそれを超えるリターンを期待するゲームは、ゲームではなくギャンブルです。今日からBCGのGはギャンブルのGってことにしましょう。」
※別解2「最近サッカーのBCGを始めましたが、数字比べゲームでした。いつになればサッカーができますか?」
つづく
そもそも他人の褌で儲けるなって話なんですけどそれをいう権利があるのは権利者だけだからな
なお、交通費ガーとかいうアホ同人屋にはこう返してるね
即売会への参加費や交通費・宿泊費を経費として控除すべきであると主張するが,
原告は,本件各漫画の頒布のためだけに即売会に参加するのではなく,他の漫画家との交流や,同人誌の購入等,複数の目的をもって参加し,
自身の作品を頒布しない場合でも参加することがあるから,参加費は本件各漫画の原価に当たらない。
また,交通費や宿泊費は固定費であり, 本件各漫画の販売数量に応じて増加するものではないから,限界利益の算定 に当たって控除する必要はない。
(中略)
6,9及び12の印刷費及び印刷部数は,別紙4の「印刷費」及び「印 刷部数」欄記載のとおりと認められ(甲15,16),印刷費を印刷部 数で除した「1冊当たりの印刷費」欄記載の額(小数点以下切り捨て。 以下同じ。)を「即売会単価」記載の金額から控除した額が,同別紙の5 「1冊当たりの利益」欄記載の金額と認められる。 本件漫画2については,原告は,印刷部数が2400であると主張するが,甲15によれば,印刷部数は1900であると認められる。その ため,本件漫画2の1冊当たりの利益は,315円となる。
(計算式)400円-(16万2540円÷1900) 10 =400円-85円=315円
(イ) 本件漫画1,7,8,10,13及び14については,印刷費につい ては証拠があり(甲45),別紙4の「印刷費」欄記載のとおりと認め られるが,印刷部数の証拠がなく,本件漫画11については,印刷費及 び印刷部数の証拠がない(なお,本件漫画1に関し,甲44は簡易自動見積の結果にとどまり,実際の印刷部数を示す証拠はない上,同一の印 刷所であるにもかかわらず,甲15の1は500部で甲44に表示され た価格とほぼ同額であることなどに照らすと,その印刷部数が300部 であると認めることはできない。)。
本件各漫画は,いずれも同人誌であり,ページ数は証拠により幅があるものの概ね20~30ページ程度であって,印刷費の平均に大きな差 があるとは認めがたいことからすると,本件漫画1,7,8,10,1 1,13及び14の印刷費用は,上記(ア)で認定した本件漫画2~6,9 及び12の印刷費の平均額である133円(以下の計算式。小数点以下 切り捨て。)をもって印刷費と認めるのが相当であり(別紙4の「1冊 25 あたりの印刷費」欄のとおり),別紙4の「即売会単価」欄記載の金額 からこれを控除した額が,同別紙の「1冊当たりの利益」欄記載の金額となる。
3 争点6(損害額)について
(1) 一審原告の主張は,原判決が法114条1項ただし書に基づき,本件各漫のPV数に本件各同人誌の利益額を乗じた額から9割を控除したことについて,
原判決の認定判断の不当を種々の観点からいうものである。しかしながら,一審原告の主張は採用することができない。その理由は, 次のとおりである。
(中略)
本件において,一審被告会社は,本件各ウェブサイトに本件各漫画の複製物をアップロードし,
無料でこれを閲覧させていたのに対し,一審原告は,有体物である本件各同人誌(書籍)を
有料で販売していたものであり,一審被告会社の行為と一審原告の行為との間には,
本件各漫画を無料で閲覧させるか,有料で購入させるかという点において決定的な違いがある。
そして,無料であれば閲覧するが,書籍を購入してまで本件各漫画を閲覧しようとは
容易に推認し得るところである(原判決27頁において認定されているとおり,
本件各同人誌の販売総数は,本件各ウェブサイトにおけるPV数の
約9分の1程度にとどまっているが,これも,本件各漫画の顧客がウェブ
サイトに奪われていることを示すというよりは,無料であれば閲覧するが,
なお同別紙の「1冊当たりの利益」は下記
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/638/089638_option1.pdf
即売会への参加費や交通費・宿泊費を経費として控除すべきであると主張するが,
原告は,本件各漫画の頒布のためだけに即売会に参加するのではなく,他の漫画家との交流や,同人誌の購入等,複数の目的をもって参加し,
自身の作品を頒布しない場合でも参加することがあるから,参加費は本件各漫画の原価に当たらない。
また,交通費や宿泊費は固定費であり, 本件各漫画の販売数量に応じて増加するものではないから,限界利益の算定 に当たって控除する必要はない。
(中略)
6,9及び12の印刷費及び印刷部数は,別紙4の「印刷費」及び「印 刷部数」欄記載のとおりと認められ(甲15,16),印刷費を印刷部 数で除した「1冊当たりの印刷費」欄記載の額(小数点以下切り捨て。 以下同じ。)を「即売会単価」記載の金額から控除した額が,同別紙の5 「1冊当たりの利益」欄記載の金額と認められる。 本件漫画2については,原告は,印刷部数が2400であると主張するが,甲15によれば,印刷部数は1900であると認められる。その ため,本件漫画2の1冊当たりの利益は,315円となる。
(計算式)400円-(16万2540円÷1900) 10 =400円-85円=315円
(イ) 本件漫画1,7,8,10,13及び14については,印刷費につい ては証拠があり(甲45),別紙4の「印刷費」欄記載のとおりと認め られるが,印刷部数の証拠がなく,本件漫画11については,印刷費及 び印刷部数の証拠がない(なお,本件漫画1に関し,甲44は簡易自動見積の結果にとどまり,実際の印刷部数を示す証拠はない上,同一の印 刷所であるにもかかわらず,甲15の1は500部で甲44に表示され た価格とほぼ同額であることなどに照らすと,その印刷部数が300部 であると認めることはできない。)。
本件各漫画は,いずれも同人誌であり,ページ数は証拠により幅があるものの概ね20~30ページ程度であって,印刷費の平均に大きな差 があるとは認めがたいことからすると,本件漫画1,7,8,10,1 1,13及び14の印刷費用は,上記(ア)で認定した本件漫画2~6,9 及び12の印刷費の平均額である133円(以下の計算式。小数点以下 切り捨て。)をもって印刷費と認めるのが相当であり(別紙4の「1冊 25 あたりの印刷費」欄のとおり),別紙4の「即売会単価」欄記載の金額 からこれを控除した額が,同別紙の「1冊当たりの利益」欄記載の金額となる。
3 争点6(損害額)について
(1) 一審原告の主張は,原判決が法114条1項ただし書に基づき,本件各漫のPV数に本件各同人誌の利益額を乗じた額から9割を控除したことについて,
原判決の認定判断の不当を種々の観点からいうものである。しかしながら,一審原告の主張は採用することができない。その理由は, 次のとおりである。
(中略)
本件において,一審被告会社は,本件各ウェブサイトに本件各漫画の複製物をアップロードし,
無料でこれを閲覧させていたのに対し,一審原告は,有体物である本件各同人誌(書籍)を
有料で販売していたものであり,一審被告会社の行為と一審原告の行為との間には,
本件各漫画を無料で閲覧させるか,有料で購入させるかという点において決定的な違いがある。
そして,無料であれば閲覧するが,書籍を購入してまで本件各漫画を閲覧しようとは
容易に推認し得るところである(原判決27頁において認定されているとおり,
本件各同人誌の販売総数は,本件各ウェブサイトにおけるPV数の
約9分の1程度にとどまっているが,これも,本件各漫画の顧客がウェブ
サイトに奪われていることを示すというよりは,無料であれば閲覧するが,
なお同別紙の「1冊当たりの利益」は下記
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/638/089638_option1.pdf
これに対して、金や宝石や時計や外貨みたいな換金性の高いものって答える人はコミュ障なんじゃないの?
「貯金、借金返済、ギャンブルなどはNG」って表現からは、資産運用のような、お金そのものを目的としたつまらない使い方はやめてねっていう意図が読み取れる。
明言こそされないものの、それにモロ該当するのが上記のような使い方だと思うね。質問者はガッカリだろう。
質問者は人が何に興味があってパーッと使ってみたい欲望を抱えているのか、それを知りたいんだと思う。
まああえてそんな意図を知りつつも軽視して、法律の抜け穴を探すように条件文の隙をついて醜く金をせしめる人間の言動も見たかったかもしれないけれど、そこまでひねくれた想定するのも失礼だろう。
俺は正直に言うなら、100万をスマホゲームのガチャに全部つっこむね。今熱中しているのは崩壊3rdってタイトルだけれども。
これでも全キャラSSSにしてピックアップ装備を揃えるのに足りるのかどうか分からないが。中国産で高レア確定なんていう機能はついてないからな。俺はそれが逆に健全だと思うけど。まあ話を戻す。
質問者の言葉どおり捉えるなら、課金アイテムはヴァーチャルだから「何かしらの物に変えてください」に該当するのか躊躇う人もいるだろうけど、ヴァーチャルでも物は物であるから問題はない。
また、ガチャがギャンブルに当たると心配する人もいるかもしれないが、文脈からみてギャンブルを挙げたのは「金を使って更に儲けようとする」みたいなつまらない使途を排除する目的だろう。
換金性の乏しい、浪費でしかないガチャは質問者の興味を満たせる散財の一つであろうから、問題ない。
買ったものは身につけられる範囲でという条件の意図がいまいち不明なのでそこが懸念点だが、(車などを挙げる人は読めていない)
タイトルが「何買う?」ではなく「何する?」なので、サービスのような無形の物も「何かしらの物」と考えてよいだろう。
あくまでそれが有体物だった場合は持ち運べる範囲の手近な贅沢にしてくれ、ということだろう。
ライバルがいるとしたら、トラバでは「パンティー」さんだけだな。
でもそういう人ってだいたい元々ちょっと背伸びすれば自力でそれができるだけの金や人脈やクレジットを持ってるじゃない。
東大医学部の面会交流論文が、話題となっている。http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=74779&#abstract
DVを行ったとされる父親との面会交流を行っている子どものほうが、行っていない子どもよりも、ひきこもりや抑うつなど、精神的問題、行動上の問題を抱えやすい、という論文である。
この論文は、フローレンス・駒崎弘樹氏が3月末にそのブログで、面会交流によって子どもの心が壊される、という彼の主張を裏付ける「エビデンス」として紹介したことを皮切りに http://blogos.com/article/215491/ 、4月末に行われた「当事者の声を国会へ」と題する衆議院第一会館での院内集会や、「「国連・人権勧告の実現を!」実行委員会」による「第20回学習会 ハーグ条約と親子断絶防止法案」 http://jinkenkankokujitsugen.blogspot.jp 等でも取り上げられたようであり、さらに5月5日には産経新聞にも紹介された。
つまり、これは、現在、国会議員らによって提出が検討されている「親子断絶防止法」の策定を左右しうる重要論文である。
日本では、別居親と子どもの面会交流は、家庭裁判所が間にはいる場合、月1〜2回、4時間程度できれば良い方で、高葛藤や面会拒否が強い場合は月1回に2時間未満のことが多いと思われる (参考: http://oyakonet.org/documents/report_h2308.pdf )。DVがあったとされる父親であれば、その頻度・時間はさらに減少するだろうし、FPICのような第三者機関の補助を得て行うことがほとんどで、面会交流時にDVあるいはそれに近いような行為をすることは稀であると考えられる。父親も子どもを愛おしく思い会うでのあるから、短い時間の中ではその子どもを喜ばせようとすることが多いであろう。そのような状況で父親に会うだけで、本当に子どものひきこもりや抑うつの危険性が高まるというような因果関係が本当にあり得るのだろうか?
そこで、研究論文を読むことのできる有識者にこの論文を読んで学術的に評価してもらった。そうしたところ、この論文は、きちんとした学術研究のレベルに達していないひどい代物であるようだ、ということがわかってきた。
研究対象としている母親の数がわずか38名、面会交流を行っている子どもの数が19名、面会交流を行っていない子どもの数が30名と、この種の簡易なアンケート形式の研究としてはNが圧倒的に少ない。混交要因の統制が全くなされていないどころか、群毎の基礎的統計の記載すらない。各群の基礎的な数値(Demographic characteristics)が両群でまとめて書かれてしまっていて、分けて記載されていないのである。つまり、母親の学歴・収入、精神疾患罹患の統計値、離婚の有無、別居からの経過年数、子どもへのDVの有無・程度などが、各群で分けて記載されていない。加えて、両親間の葛藤の強さ、裁判・調停・審判などの有無、なども混交要因として示されるべきであろう。これらの混交要因候補の指標のうちいくつかについては、この程度の少ないNであれば、各群で偏りが出てしまうことのほうがむしろ普通である。本来、これらは分けて記載すべきなのに分けてないということは、これらのどれかで差が存在してしまっているので、それを意図的に隠蔽している可能性もかなりあると推定される。対象の被験者集団は非常にヘテロな集団で、僅かなサンプル数しか取得していないにも関わらず、これらの指標について群ごとに示していないようなものは、まともな調査研究と言えるレベルのものではない。
「面会交流を行っている子ども」が父親と面会交流を行っている頻度の平均が、なんと僅か平均2.2回/年。Nもたったの19名。そのSDが2.2でレンジが0.5回~6.5回/年。年間2.2回というのは半年に一回しか会わないということであり、年間0.5回の面会交流というのは2年で一回しか会わなかったということ。しかも、この研究では、DVをしていたとされる父親との引き離しからの平均年数が6.9年も経っているのである。仮になんらかのDVがあったとして、引き離し後に7年もたったあとの、そのような僅かな回数の面会交流が、引きこもりや抑うつのリスクを統計的に有意に上げることは、常識的に極めて考えにくい。
この研究は、質問紙を使ったアンケート形式のもの。回答を行ったのは子ども本人ではなく、DVを受けたと称している母親。最近のことであるので、当然、親子断絶防止法のことも知っている母親が多いであろう。回答者が研究の(政治的な)目的を知った上でバイアスのかかった回答をしている可能性があり、そのような可能性を排除するような工夫が全くなされていない。
方法によると、リクルートされた69名の母親のうち、8名が「精神疾患に罹患している」という理由で除外されている。除外されていない回答者の中にも精神に問題がある人がいるようであるが、除外の明確な基準は何か?都合の良い恣意的な除外なのでは?また、回答した60人のうち、22人が、「質問に全部回答できていなかった」という理由で除外されている。合わせると実に35%もの被験者が除外されているのである。このような被験者数がごく僅かの調査において、全ての質問に回答しなかった、という理由のみで除外することが許容されるのか?この研究では、各質問について統計解析を行っているのみで、それらの統計を行う上で、「質問に全部回答する」ということは全く必要とは言えない。つまり、除外する必要がない人を多数除外しているのである。これは、後付で、そのように除外することによって「有意差」が得られるからではないのか?
このジャーナルを出している出版社はいわゆるpredatory open access publisherに分類されている。以前、過去にどこかで発表された論文をたくさん集めて無断で掲載していたことをNature誌に報道されたこともあったり、意図的にでたらめな論文を作成し投稿された論文を掲載してしまったり、無断で研究者を編集長として掲載していたり、という前歴のある「ならずもの出版社」の一つ。 https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_Research_Publishing 当該の論文を掲載しているOpen Journal of Nursingも編集長を調べると、教育しか行っていないような大学教員であり、責任著者としてはこの10年で1報しか論文を出していないような人である。このジャーナルは、医学生物学文献の権威あるデータベースPubMedにも、もちろん掲載されていない。この出版社のジャーナルではまともな査読がなされていない可能性がかなりあり、筆者らの所属大学を筆頭とする多くの日本の大学が、この出版社をうまく利用してしまっている事実が指摘されている。https://science.srad.jp/story/15/12/07/0554222/
上記の各ポイントは他の標準的査読が行われている科学雑誌では指摘されるのが当然であり、普通はこのままでは受理はされない。であるからこそ、このような出版社のジャーナルから発表している可能性が高い。
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以上のような深刻な問題を抱えている論文であるため、その有識者は、この論文の著者にデータの開示や、群毎の基礎的統計の提示を求めるなどの連絡を責任著者に対し行った。当初、責任著者からは何の返事も得られず、そのため、その責任著者の所属の学科長にも連絡を行った。それでも何の返事も得られなかったため、所属大学の「科学研究における行動規範に係る不正行為に関する窓口(本部)」に通報を行った。
文部科学省の「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/08/__icsFiles/afieldfile/2014/08/26/1351568_02_1.pdf
「研究者に対して一定期間研究データを保存し、必要な場合に開示することを義務付ける規程を整備し、その適切かつ実効的な運用を行うこと」
を義務付けている。
「国立大学法人東京大学における研究活動上の不正行為の防止に関する規則」
http://www.u-tokyo.ac.jp/gen01/reiki_int/reiki_honbun/au07410491.html
には
「研究者は、研究活動の正当性の証明手段を確保するとともに、第三者による検証可能性を担保するため、文書、数値データ、画像等の研究資料及び実験試料、標本等の有体物(以下「研究資料等」という。)を別に定めるところにより適切に保存し、開示の必要性及び相当性が認められる場合には、これを開示するものとする。」
とある。
当該論文は、国の立法に影響を及ぼすことを目的として各所で用いられているのであり、データとその解釈に科学的に正当な疑義が提出されており、また開示しない特別な理由もない以上、データ開示の必要性があるのは疑いがないところであろう。
つまり、この定義によると、再三のデータ開示の求めにも応じず拒否し続ける責任著者らが、この規則に違反しているとみなすこともできるであろう。つまり、この規則によれば、この論文の著者らは、ある種の不正行為を行っている可能性があることになるのである。
この通報後、窓口担当者らは、本件について医学部長らと議論し、その結果、この論文の責任著者はその有識者に回答のメールを送付した。しかしながら、その回答には、
・倫理委員会で承認された研究手続きを逸脱することになるのでデータは開示できない、
・混交要因の候補の変数について両群で比較した結果、有意差はなかった(実際の統計値の提示は全く無し)、
・その他は、科学者コミュニティーでオープンに議論すべきなので、当該Journalにletters to the editorとして質問せよ、
との主旨の内容があるのみで、リクエストや指摘の重要ポイントについては、実質的な回答は全く得られなかった。
その有識者は、4月26日にその論文のウェブサイト上のコメント欄に上記ポイントについて書き込みをした上、議論を行うよう著者にメールにて依頼を行ったが、著者らからは、5月9日現在、何の返事や回答も得られていないとのこと。
http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=74779&#abstract
著者らの誠実な回答と、著者らの所属大学による速やかで適切な対応が期待される。
その有識者は、こんなことを言っていた。
「科学の基本は「エビデンス」ではないのか?そしてその「エビデンス」とは、データそのもののことではないのか?そのデータがなぜ有識者にすら提示できないのか?連結不可能匿名化されたデータであれば提示はできるであろうし、すくなくとも重要な混交要因候補について各群ごとの統計数値のテーブルくらいは提示すべきではないのか?
データ不在で第三者による検証ができないような「科学」は、もはや「科学」とはいえないのではないか。それは控えめに言って疑似科学、さらに言えば、科学の名を借りたカルトである。そんなものに、国の立法が影響を受けること、そして多くの人々の生活が影響されることがあってはならない。」
・・・・・
以下、5月15日追記。
「ブログの文章を読む限り、分析の妥当性をめぐる疑問のように思われました。そういうことを、「不正」などと言ってはいけないと思います。」
との指摘をツイッター上でいただいた。
しかし、このブログで指摘した不正の可能性は「分析の妥当性」についてではない。指摘したのは、リクエストに応じてデータを開示しないことについての不正の可能性である。
「研究者は、研究活動の正当性の証明手段を確保するとともに、第三者による検証可能性を担保するため、文書、数値データ、画像等の研究資料及び実験試料、標本等の有体物(以下「研究資料等」という。)を別に定めるところにより適切に保存し、開示の必要性及び相当性が認められる場合には、これを開示するものとする。」
とあり、これに違反しているのではないか、という指摘である。この点、ご留意いただきたい。
・・・・・
以下、5月29日追記。
「東京大学大学院の研究グループが面会交流による子どもへの影響などを初めて調査した結果だ。」
「面会交流は子どもにとって良いことだと言われるが、DVがあった別居親との面会では、こどもたちは長期にわたり悪影響を受けている。」
などと、面会交流が子どもに悪影響を与えたと因果関係として紹介されている。
しかしながら、当該研究は単なる相関を調べた調査であり、しかも上記のように混交要因についてきちんと吟味されておらず、(仮にデータそのものが正しかった場合でも)因果関係については主張することは極めて不適切である。相関と因果関係の区別をしないという、基本的な誤りをおかしているといえる。
以下、6月28日追記。
春名氏による当該の論文サイト上での回答を受け、親⼦ネット、中部共同親権法制化運動の会、親⼦断絶防⽌法全国連絡会などが連名で、東京大学の窓口に不正疑惑の申立を正式に行った。
「全国連絡会は構成団体及び杉山弁護士、石垣臨床心理士と連名で「春名めぐみ 東京大学大学院医学系研究科准教授」の論文に対する下記申し立てを同⼤学科学研究⾏動規範委員会に対して行いました。」
?Bコメではまとまりきらなかったのと、自分の?Dに書いてもどうせ読まれないので、増田に投げてみるテスト。
「自炊」代行、著作権使用料徴収で許諾検討 : 文化 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/culture/news/20130325-OYT1T01600.htm
http://b.hatena.ne.jp/entry/www.yomiuri.co.jp/national/culture/news/20130325-OYT1T01600.htm
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130327/k10013475341000.html
http://b.hatena.ne.jp/entry/www3.nhk.or.jp/news/html/20130327/k10013475341000.html
当然の参考として
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html
「著作権料の二重取りじゃないか?」とか、これに近いブコメが数多く見られる。
完全に勘違いだと指摘しておく。
「自炊」と称しての、本に書かれた「データ(無体物)」の電子データ化と言うのは、「複製行為」に当たる。
よって、権利的には「自炊」も「複製」であるため、第二十一条のみを見た場合は違法行為に当たる
これは「著作権の制限(第三節 第五款)」と言う形で行われている。
つまり、第五款の条文に示された方法での「複製」であれば、「権利者は権利侵害として問うことは出来ない」。
これは、「本」と言う「有体物」の取引が行われたとしても、「本に記述された内容」と言う「無体物」にかかる権利(これが著作権)は、(一般的な商取引においては)移譲は行われていないという事を示す。
「著作権の権利」は「本の売買」がどれだけ行われても、「(基本的には)著作者」にあるのね。
で、「自炊」が「違法と出来ない」のは、第三十条の範囲内だから。
「複製権の権利が消費者にあるから」ではなく、「消費者の行為が複製権の権利制限内で行われているから」、違法には出来ない。
権利は著作者に残ったままなのね。
ところが、自炊「代行業者」となると話は変わってくる。
(私的使用のための複製)
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
法文にはっきりと「その使用する者が複製することが出来る」と書いてある。
つまり「代行」というのは法文をどう引っ掻き回しても、許諾されない。
これについては司法判断ははっきりしている。
『複製機器(ベースステーション)に対して「放送波のアンテナ入力を行っている主体」がまねきTV社なので、「複製行為はまねきTV社が行っている」』と言う判断をしている。
これはTV放送の問題だし、裁判で争われた条文も違うけど、この手の判断方法ってのは他のにも波及するのであまり間違いないでしょ。
と言う事で、「複製を生業とする」時点で、「自炊業者」と言うのは権利制限外になるわけで、複製権の侵害の「主体」となるのね。
ちなみにここの「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」と言うのは今回触らないけど、こちらもかなり限定されております。
自炊業者の時点でこちらも範囲外です。
これは、ユーザーが居るかどうか=「誰かに頼まれたから」が問題では無い。
出版社と言うのは「著作者」と契約を交わして、「複製物」を作って売っている。
この場合、「複製権」を持っているのは「著作者」であって、「出版社」ではない。著作者との契約によって、「複製権の独占使用」を認めてもらっているだけ。
このように「著作権」を持っていないことは、最近「出版社に著作隣接権を」と言う話からも分かる事。そうやって「権利者の許諾を受けて、複製を行った複製物」を「頒布」する事で、出版社と言うのは成り立っている。
そこで、「自炊業者」を見てみると「権利者の許諾を受け無いで、複製を行った複製物」を「作成」している。
先に行ったとおり、消費者は「権利者」では無いので、複製権の許諾を受けることは出来ない。
それで、私が気になった「著作権料の二重取りだ」と言う話に戻ってくる。
おそらく音楽の「録音録画保証金制度」の考え方からスライドしてきたものだと考えられるけど、この指摘は権利について完全に間違えている。
「本」の場合、その費用に著作権の使用の許諾料は「誰が何に対して支払ったものか」だが、これは「出版社が著作権者に対して複製権の使用」で払ったものとなる。
そして今回、自炊「代行」業者との間で交わせとしているものは、「自炊代行業者が著作権者に対して複製権の使用」の料金だ。
『複製の主体が違う』ため、二重取りではない。
音楽の場合、例えば CD を購入し、これを PC や iPod などに移して自分が聞く場合、これは先に引用した「第三十条」の範囲内の行動になる。
この時は「複製者=使用者(消費者)」であるため第三十条の範囲となるが、無制限にデジタル複製されると問題であるため、CD-Rに「録音録画保証金」と言うものがかけられる事となっている。
細かくは「デジタルで複製する」と言う事に第三十条の引用してない条文が問題となるが、ここでは深く突っ込まない。
さて、翻って今度は音楽を配信業者から DRM 付きで購入したとする。
この場合、消費者は音楽の「自由は複製」は出来ない。したがって、そもそもの「複製権」が「権利者に完全にコントロールされている」ことになる。
この場合、消費者の「私的利用」における複製行為に対して、「料金をかける」と言うのは、「二重取りに当たるのではないか」と言う話になる。
なぜならば、第三十条で想定されている「権利者のコントロールできない、ただし個人による零細な複製」では無いから。完全に「権利者にコントロールされた複製」なので。
よって「録音録画保証金」を取るのは問題では無いかと言う話になる。
これについては、東芝のデジタル専用 DVD レコーダーの裁判で「デジタル専用 (DRM 付き) でも保証金の対象になる」と明言されちゃってるので、支払い側に傾きそうではありますが。
どーなんのかなぁ。
閑話休題。
ともかく、「自炊業者」の場合「複製主体」が「業者」であるため、「複製権の支払い」と言う意味においても「二重取り」には当たりません。
著作物αを、複製業者Aと複製業者Bが「複製させてくれ」と来た。よって、双方と契約を行い、A、B別々に著作権使用料をもらった。
こういう話になります。
したがって、消費者にとってお金を「二重に払っている」ようであったとしても、現実問題としては「複製権の使用者」が別であるため「二重取り」とは呼べません。
そして「個人による複製」は「零細」だから、この場合はお金は取られません。
本の内容の場合、権利は「無体物」にかかっているから、理解できていない人がこんなにも多いのかなぁと言う感じが。
「権利は誰にあるのか」、「誰が複製主体か」、「誰にたいして権利の使用許諾を与えるのか」と言う問題なんですよね、これ。
消費者が持てるのは「本と言う物体(有体物)の所有権」であって、「本の内容(無体物)の所有権」じゃないんですよね。
この辺りの有体物無体物の判断はゲームの中古裁判なんかが面白いところですかね。
空白改行の入れ方がよくわからんで詰まった。
読みにくくて、すんません。
東方同人サークルが無許可でボドゲをパクった挙げ句売り逃げる気満々
東方同人サークルあゆ屋が無許可でボドゲをパクった挙げ句売り逃げる気満々 まとめ - Togetter
知財関連なのでと経緯をいろいろと読んでたら法律関連が微妙に混乱してるように見えた。
気になったので、ちょっと突っ込んで調べてまとめてみた。
まず第1に、ゲームの「ルール」それ自体には著作権は及びません。
「ルール」はゲームの根幹を成すものではあるが、「著作権」は「表現」を守るものであって、「アイデア」を守るものではないからです。
ゲームの「ルール」と言うのは「アイデア」の部類に属すため、著作権法の対象外なんですね。
したがって、「遊び方を盗んだ」だけなら、少なくとも著作権では守れません。
では守る方法は無いのか?ですが。
「アイデア」を守るには、「特許権」「実用新案」などがありますが、
と言う事で、ゲームにはどちらもなじみません。
まぁ、これら二つとも基本的に産業振興のためのものであって娯楽は想定外ですから、この時点で登録の対象外になりますが。
と言う事で、事実上「ゲームのルール(遊び方)」と言うものには権利が無いんですね。
しかし、ゲームのルール「ブック」。つまり「遊び方の説明書」と言うのは「ルール(アイデア)の表現物」となり、これは著作権の対象となります。
そこで今回の状況をチェックしてみたのですが
eo お金ないんでルール読んで妄想遊戯: 東方版シャドウハンターズに、池田氏が困惑
説明書について、なんだか怪しそうです。
他のところも情報収集してると、一応、カードについてはそれっぽい変更を加えていたそうですが、それも微妙なようです。(URL失念。あゆ屋のブログ記事の消去されたものだったかな?)
と言う事で、どーもこの辺りで著作権法の二十七条翻訳権、翻案権等、を踏んづけているように見受けられます。
とはいえ、本格的にチェックするには実物で見てみないとなんともいえません。
そこまでやる気は無いのでルールについてはこれくらいで。
ところで、電源不用ゲームと言うのは、ルールだけで終りと言うものばかりではありません。
汝は人狼なりや?のように、ルールだけでも十分成り立つものもあります(カードでペルソナを決めるなどはフレーバーであって、ゲームルールの本質では無い)。鬼ごっこ、かくれんぼなども、ルールだけで成り立つものでしょう。
これとは別に、ルールが道具を使うことを前提としたものも大量にあります。トランプのゲーム各種のように。お手玉、あやとりなどもそうですね。他、福笑い、カルタ、人生ゲーム、囲碁、将棋 etc...ドイツボドゲを並べても面白そうだが、際限ないのでやらない。
今回のシャドウハンターズもそのように、いくつものカードやコマを用います。
そこで、問題となったものを見てみると
eo お金ないんでルール読んで妄想遊戯: 『シャドウハンターズ』 東方版
ボードのデザインがオリジナルとほぼ同じなんですね。手直しが若干入っている程度。
ボードのデザインと言うのは、言うまでも無く「表現物」です。よって、著作権法の対象となります。
そして、権利管理者が「アウト」をTwitterで明確に示した時点で、「完全にアウト」なんですね。
権利者が再販のために動いているたと言う話や、デザイナーと権利関係についてまとめるのに2年かかってるなども含めると、今回の行為を怒るのももっともかと。
以上のように、ゲームのルール(遊び方)それ自体は法律による権利としての保護対象にはなりません。
したがって、シャドウハンターズを「参考に」オリジナルでボード、カード、ルールブックを再構築した場合は、オリジナルゲームとして販売可能だったわけです。
ゲーム製作者は腑に落ちないでしょうが、これが法律の解釈になると考えられます。
実際に、ついこの前の釣りゲーの法廷でも、「創作表現(著作権が発生する)」であるのか、或いは「ルールの普遍的表現(著作権が発生しない)」であるかで争われています。「ルールについてのよくある表現である(表現ではあるが創作ではない)」と言う考え方な分けで、「ルール」が似てることが問題じゃないんですね。
そして今回はルールの問題よりも、ボードの表現がコピー改変なので、こちらで完全にアウトです。
ゲームに使用する表現物のコピーと言う意味では、任天堂花札をベースにキャラクターを入れ替えていたタイバニ花札騒動なんかが最近の参考になりますかね。
てな所で。
サーチ中に意匠「権」を想定して語ってる方が。しかしゲームのボードなどには「意匠権」を及ぼすことはおそらく無理です。
デザインの意味で「意匠」の単語を用いることは(知財関連を語る上では紛らわしいですが)間違いとはいえません。
しかし、特許権、実用新案権と同じく、意匠「権」となると、産業利用であることと、登録主義であるため、このような娯楽の場合、権利は無いと考えておくのが妥当かと。
今回はおそらく意匠登録は行われていないと思われますので、意匠権は発生していないかと。(理由修正)
著作権は「無方式主義」であるため、表現された物があれば自動発生します。
商標権は「既知の商標」と言う概念があるため、未登録でも認められる「場合があります」。Perl を第三者が勝手に登録したが無効化した!なんかが、最近あった例ですかね。コナミ登録商標問題はすでに過去かな。逆に認められなかったのが「東方Project」商標登録問題です。
と言う事で、特許権、実用新案権、意匠権の性格は、著作権、商標権とは若干違うので、法律として語る場合は注意しましょう。
http://anond.hatelabo.jp/20120906191656
突っ込み受けました。
ボードや駒でも意匠登録すれば権利受けられるよー……という事で、打ち消し入れました。