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個人的な性癖の発露は個人の責任でやってください。

醍醐水
京都の醍醐寺にある醍醐水
多くの人に呑まれている名水の一つですね。
大津駅から歩いて5時間ほどで行ける近所になります(笑)
多くの観光客が訪れていましたね。京都近郊ですぐに自然と向き合える場所として親しまれています。
自然と向き合い、平穏な日々を送っている日本の日常、大切にしていきたいものです。

そんな中、外国から変態文化が入ってきて拒否する日本人が続出しているのにゲイやホモ、レズ、百合などがありますね。
まあ、個人の性癖なので日本では誰も問題視していないのですが、外国では宗教観からか弾圧を受けており、現在では法律で禁止しないと個人が守れない状況になっているため、法整備が計画されているのが現状です。
でも、日本では誰も問題視していない、不利な状況になっていないのに何故か外国の活動家の内政干渉により変な法律が作られようとしています。

そのような中、憲法にて平等がうたわれ婚姻が異性間で成立するという法律が違憲であるというおかしな判決を出す裁判官が出てきたそうです。
差別されないのと国家が婚姻による国の存続にお金を、権利を出すということは反していないのにおかしな判決ですね。
同性婚訴訟で違憲判決、「家族否定」の現状評価が判断分ける
同性婚を認めていない民法規定などの違憲性が争われた訴訟で、名古屋地裁は30日、同性カップルを承認する制度を国が設けていない現状を問題視し、国会の立法裁量として許容される限度を超えるとして、「違憲」との判断を示した。同性婚を巡る一連の地裁判決はこれで「違憲」2例、「合憲」2例となり、ほぼ同様の証拠構造で結論が真っ二つに分かれた格好。「婚姻」や「家族」のあり方について司法判断も錯綜(さくそう)しているといえそうだ。
婚姻について、まず憲法24条1項は「両性の合意のみに基づいて成立」すると規定する。
この日の名古屋地裁判決は、「両性」の文言や憲法制定の経緯から同項の婚姻に同性婚は含まれず、その後の社会情勢の変化を考慮しても、現行の法律婚制度を同性間に及ぼすことが要請されているとはいえないとして、同性婚を認めないことが1項に反するとはいえないと指摘。この点は先行する各地裁判決と同様の判断を示した。
結論を分けたのは、「婚姻」や「家族」に関する事項を法律で定めるとした24条2項の捉え方だ。同項は立法に際して「個人の尊厳」に立脚するものとなるよう国会の裁量に限界を付しており、同性パートナーが「家族」になるための制度を国が設けていないことが、個人の尊厳に照らして合理的といえるかどうかという観点から、違憲性を検討した。
名古屋地裁はこの点について、人間が社会的な存在である以上、社会的な承認が不可欠であるとし、同性パートナーが公的に家族として承認されることには「極めて重要な意義がある」と指摘。同性カップルに実際にどのような法律上の効果を与えるべきかはまだ議論が尽くされていないとしつつも「公的に認める枠組みすら与えていない」現状は個人の尊厳に照らして合理性を欠き、またその限度で、異性カップルとの差別を生じているとして、法の下の平等を定めた憲法14条にも違反すると踏み込んだ。
24条2項は、先行する3地裁判決でも焦点となったが、同性愛者がパートナーと家族になれない現状をどこまで「喫緊の課題」とみるかには差があった。
昨年11月の東京地裁判決は「重大な脅威、障害で24条2項に違反する状態にある」と述べたが、どのように法制度を構築するかは、なお国会の立法裁量に委ねられているとして違憲とまでは認めなかった。
同じく合憲との判断を示した昨年6月の大阪地裁判決も、同性カップルを公認する必要性は認めつつ「どのような制度が適切かは伝統や国民感情なども踏まえて民主的に決められるべきもの」として、「将来的には同項に違反する可能性はある」との表現にとどめていた。
下級審の判断が錯綜していることについて、麗澤大の八木秀次教授(憲法学)は「裁判官の意見発表の場になっているため、結論が全部違っている。現行の法律婚、憲法適合性について必ずしも見解が統一されていないことが一連の判決から明らかだ」と指摘。またこの日の名古屋地裁判決が同性カップルが子供を育てる場合の取り扱いに言及していないとして「子供の存在が欠けた判決だ」と批判した。

と云う訳で裁判官がおかしな判決を出すことが多い現代の社会、裁判所の良心に期待することが出来ず、共産党の脅迫を受けている裁判官もいるとの話を聞いております。

日本における家族観を根底から覆す危険性のあるLGB法、そもそもその存在自体が不要と言えるでしょう。
LGBT法案が日本を破壊する 包括的性教育に懸念、皇室の危機も 修正でなく廃棄すべき
LGBTなど性的少数者への理解増進を図る法案については、女性や女児が女子トイレや女湯などを安心して使うことが担保されていないうえ、ラーム・エマニュエル駐日米国大使の「内政干渉」といえる言動が目立っている。さらに、安倍晋三元首相が「皇位継承問題にかかわる憂慮」をしていたことも指摘された。情報戦略アナリストで令和専攻塾塾頭の山岡鉄秀氏は、日本を破壊しかねない問題について緊急寄稿した。
LGBT理解増進法が成立すると、「自分は女性だ」と自認(主張)する男性が、女子トイレや女湯などの女性施設に入場してきた場合、拒否したり排除しようとすると、差別だと非難され、訴訟を起こされる危険性があることが認知されてきた。
性自認と差別禁止が結びつくと、現在欧米社会で起こっている混乱や性犯罪が日本でも発生する恐れがある。
では、理解の増進に留め、差別を禁じる文言を削ればいいのかというと、そうではない。
この法案に書かれている理解増進とは、ただ単にLGBTに関する一般的理解を高めればいいということではない。私は、社会を根底から破壊する〝時限爆弾〟が仕掛けられていると考えている。
法案は、国と地方自治体には、LGBTへの理解を増進する具体的な施策を講じて実行することを求めている。事業主や学校設置者には、自ら努力することに加え、国や自治体の施策に協力することを求めている。法律が制定されれば、全国で具体的行動が起こされ、学校教育にも幅広く投影されることになる。
その際に懸念されるのが、国連(ユネスコ)が推奨し、欧米でLGBTQへの理解増進手段として、学校教育の低学年から導入されている「包括的性教育」だ。
LGBT配慮促進に熱心なさいたま市はHPで、子供や若者が責任ある選択をするために、「生殖器官や妊娠についての知識の教育だけでなく、性交、避妊、ジェンダー、人権、多様性、人間関係、性暴力の防止なども含めた『包括的性教育』が必要」と紹介している。
欧米の事例を見る限り、「過激な性教育」と感じざるを得ない。また、マルクス主義の影響が指摘されている。
麗澤大学の高橋史朗特別教授は「『包括的性教育』推進提言を検討し、日本型性教育の構築を目指す」という文章で、「(包括的性教育は)男女の性別というジェンダーの階層秩序を破壊し、『性規範の解体』によって社会構造を解体し、規範としての異性愛の消滅を目指す『文化マルクス主義』『マルクス主義フェミニズム』などの過激なイデオロギーに立脚している」と記している。
マルクス主義が、共産主義革命を目指しているため、安倍元首相が憂慮したように、LGBT法案が「皇室の危機」につながるのは当然の帰結といえる。LGBT法案は、文言の修正ではなく廃棄すべきだ。

ということのようです。
日本解体、国家解体による企業が社会を牛耳るという思想を推し進めているとしか思えません。
日本を国家として継続させるためにも必要なことであるといえるでしょう。

女性の安全が保てないという指摘も根強くあります。
LGBT法成立で「女が消える」 芥川賞作家、笙野頼子氏が語る危険性
芥川賞作家で、男性との格差や性差といった女性問題について文学者として発言している笙野(しょうの)頼子氏が、性的少数者(LGBT)のうちトランスジェンダー(生来の性別と本人が思う性別=「性自認」が異なる人)の権利拡大を目指す運動について、「女を消す運動だ」と批判している。名付けて「女消」(メケシ)。自民・公明両党が国会に提出したLGBT法案が女性の安全を脅かすとの懸念が高まる中、笙野氏は産経新聞のインタビューに応じ、「いまのフェミニズムは女性のためのものではない」などと語り、法案への反対を表明した。
LGBTはレズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーの頭文字をあわせた略称。自民党が用意した法案は当初、「性的指向及び性自認を理由とする差別は許されない」としていた。性自認は自分の認識する性別に過ぎず、男性が自身は女性だと偽称して女子トイレや女湯に入ることを防ぐことができなくなるなどの懸念が噴出。実際に海外ではトランスジェンダーを自称する男が女性施設に入り、女性に性的暴行を加える事件が続発している。
笙野氏は、LGBT運動推進派から受けたバッシングも証言し、反対派と議論しない推進派の独善的体質を批判した。

女性だという男性が本当に女性であるなら女性が嫌がることをやるというのがおかしいのではないでしょうか?
それを総称して変態と言ってもよいと私は思っておりますし、犯罪と言ってもよいと思います。
女性の嫌がることを平気でやるというのがおかしいのですよ。

と云う訳であんな法律成立させる必要もなければ存在する意義も一切ないのです。
「百害あって一利なし」島田洋一福井県立大名誉教授
国際政治学者で福井県立大名誉教授の島田洋一氏は10日、産経新聞の取材に応じ、LGBTなど性的少数者への理解増進を図る法案について「何が差別に当たるかが明示されていない」と指摘し、法案に否定的な考えを示した。
19日に開幕する先進7カ国首脳会議(G7広島サミット)を前に、理解増進法案の成立を目指す動きがある。米民主党の(エマニュエル)駐日大使も要求しているようだが、LGBT法を巡っては米国も分断されている。
連邦レベルでは民主党が提出した包括的なLGBT差別禁止法案(名称は平等法)は成立していない。トランスジェンダー女性(生まれつきの性別は男性、性自認は女性)の権利が女性の権利の上位に置かれかねず、共和党が反対している。
逆に、米下院ではトランスジェンダー女性が学校の女子スポーツへの参加を禁止する法案が可決された。全米大学体育協会(NCAA)選手権女子自由形で、トランスジェンダーの自称女子選手が優勝するなど、女性の権利が切り崩される事態が起きているためだ。
日本に黒人差別禁止に特化した法律はない。黒人差別がないためだが、似たことがLGBTにも当てはまる。キリスト教は宗派で違いはあれど、同性愛を罪深い行為とみなす考えは根強い。日本とは立法する上での条件が違う。
理解増進法が必要な理由に、性的少数者の子供がいじめられているためとの主張がある。どんないじめも許されない。そういう原則で周囲の大人や教師が指導すべき話で、何となくLGBT教育が足りないからというのは方向が違う。幼少期に特定のLGBTイデオロギーを教え込めば、性観念が不安定な子供たちを混乱させかねない。
理解増進法案の問題は、何が差別に当たるかが明示されていないことだ。差別の解釈が恣意(しい)的に拡大され、活動家に悪用される恐れがある。問題の多い米国のLGBT差別禁止法案ですら差別の中身を具体的に列挙する努力はしている。
LGBTに特化し、定義があいまいな差別を禁ずる法律は活動家を利するだけで教育現場を混乱させる。百害あって一利なしだ。(聞き手 奥原慎平)

ヘイトスピーチ禁止法と同じで何がヘイトスピーチに当たるかが明示されていないので混乱が生じ、日本人差別法になっている事と同じになる危険性のある法律です。
それを反対多数であるにもかかわらず法律として制定させることは間違っているといえるでしょう。
そんな差別的なことが行われてはならないということです。

差別を作り出すのは差別を言い出す者、これが基本です。差別と区別の違いを認識していく必要があり、個人的な性癖に対して法律を作ろうというのがおかしいのです。嫌いと思ったら差別ですか?それがそもそも間違いなのです。
多様性を大切にしてきた日本、そんなに差別を作り出したいのでしょうか?
(ブラッキー)
”ブルーリボン拡散運動”

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街宣 | コメント:(1) | トラックバック:(0) | 2023/06/02 06:00
コメント:
No title
>そんな中、外国から変態文化が入ってきて拒否する日本人が続出しているのにゲイやホモ、レズ、百合などがありますね。

仏教が伝来して以降に男同士や女同士の恋愛が僧侶や公家や武家社会へと広まって行ったわけで、同性愛は古来から連綿と続いてきた恋愛形態なのね。
例えば信長も信玄も家康も同性愛者だったし、薩摩藩の男色も有名だよ。
日本に於いて同性愛は決して変態ではないのだが、キミが信仰するカルトの教義には反するものなのだろう。

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