「自衛隊法」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 自衛隊法とは

2026-04-23

anond:20260423093646

定員は明らかな制限

自衛隊法による特例で訓練中は防衛大臣の定めるルールに則って追加人員を載せられるし、その他の場面だと負傷した兵士輸送もできる

今回、その例外規定に当てはまっていたかどうかは知らない

2026-04-22

dorawii@新刊発売(予定)

自衛隊法政治活動規制されてると言っても実際は政治垢の中には素性は自衛官だけどそれを伏せてるだけって人もいくらでもいるんじゃないの?

dorawiiより


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2026-04-21

dorawii@新刊発売(予定)

自分が知ってるのはメディア自衛隊法違反だと騒いでることだけだね。その何に違反してるとメディアが思ってるのかすら知らないよ。

dorawiiより


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2026-04-17

自民党大会自衛隊員国歌歌唱、何が問題一橋大の江藤教授に聞く 2026年4月17日 6時00分 聞き手・野平悠一

 自民党大会陸上自衛隊員が登壇し、国歌を歌った問題めぐり木原稔官房長官自衛隊法には違反しないが、「反省すべきだと考えている」との認識を示した。今回のことがなぜ問題視されているのか。なぜ自衛隊員には政治的中立性が求められるのか。一橋大の江藤祥平教授憲法学)に話を聞いた。

 

 ――政府国歌歌唱は、自衛隊法制限する政治的行為には当たらないとの認識を示しています。これは政治的行為にはあたらないのでしょうか。

 

 まず行為のものと、どのような場なのかを切り離して考える必要があります。確かに国歌を歌う行為は、一般的には政治的行為ではないでしょう。例えば入学式などで先生国歌を歌うのを政治的行為だという人はいません。

 

 政治性が伴うかどうかは文脈依存します。今回は、自衛隊員職務としてではなく、私人として政党大会国歌を歌ったとしていますしか問題は、客観的に見て自衛隊党派的に利用されているように見えるかどうか、です。

 

私人としての歌唱から問題ない?どう見られるかがポイント

 ――客観的にそう見えるか、とはどういうことでしょうか。

 

 例えば「寺西判事補事件」(1998年)があります市民集会で、裁判官であることを明かして発言した時に、それが裁判所法が禁じた「積極的政治運動」に当たるとして処分を受けました。

 

 同じように考えると、本人は私人として歌ったとしても、客観的には現職の自衛隊員特定政党のもとで国歌を歌っているわけなので、党派性を帯びるとみられてもおかしくないでしょう。

 

 ――防衛省私人であるとしていますが、党大会では制服を着た隊員が「陸上自衛隊が誇るソプラノ歌手」と紹介されて登壇しました。

 

 二つの段階に分けて考えたほうがいいでしょう。一つは、自衛隊制服を着て党大会に参加することの是非。どんな服を着ていくかは、その人がどういった立場で参加しているかを表します。たとえば裁判官が法服を着て市民大会に参加すれば、参加者はその人のことを「裁判官として振る舞っている」と見るわけです。

 

 今回はそこに国歌を歌うという象徴的な行為が加わります。つまり自衛隊員であることを示す制服の着用に、党大会という場で国歌を歌うという象徴行為が重なることで、政治的意味合いを帯びて受け取られる可能性が高まります

  

 ――制服で参加する。または私服国歌を歌う。そのどちらかだけなら問題ないのでしょうか。

 

 自衛隊員として紹介されることもなく、私服を着てソプラノ歌手として歌っていれば問題ないでしょう。どんな場でも制服を着るのは自衛隊員としてのプライドなのかもしれませんが、そのプライド政治的中立性の要請を上回るとは言えません。

 

自衛隊員政治的行為制限される理由

 ――そもそも自衛隊法自衛隊員政治的行為制限する規定があるのはなぜでしょうか。

 

 政治的中立性を求める規定は、自衛隊員以外の一般職国家公務員特別公務員に関してもあります。法を執行する立場の人たちが政治的行為をしてしまうと、政治的中立に法を執行していないのではないかという疑いが出てしまうためです。

 

 さらに、自衛隊員一般公務員と比べても特殊で、政治的に動いているという疑いが出るとシビリアンコントロール文民統制)の観点からも大きな問題となります

 

 自衛隊職務自体が、政治の影響をもろに受けやす職務といえます自衛隊防衛を担う実力組織である以上、文民統制観点から法律に従って執行されているという「外観」を保つことが極めて重要なのです。

 

https://digital.asahi.com/articles/ASV4J319QV4JUTFK015M.html

2026-03-18

anond:20260318084719

自衛隊法82条に海上警備行動というのがあるので、法的に難しいみたいな話は派遣しないための方便だろうな。

実際、派遣して何かあれば責任問題になるが石油が止まろうとアメリカイランのせいに出来て責任回避出来るので政府派遣したくないだろうな、というのは推察出来る。

あと一度派遣したらトランプの気分でさらに別の任務要求されかねん、という危惧もあるかもしれない。

2026-02-18

戦後80年に寄せて

はじめに

 先の大戦終結から、80年が経ちました。

 この80年間、我が国は一貫して、平和国家として歩み、世界平和繁栄に力を尽くしてまいりました。今日我が国平和繁栄は、戦没者を始めとする皆様の尊い命と苦難の歴史の上に築かれたものです。

 私は、3月硫黄島訪問4月フィリピンカリラヤの比島戦没者の碑訪問6月沖縄戦没者追悼式出席及びひめゆり平和祈念資料館訪問8月広島長崎における原爆死没者・犠牲者慰霊式出席、終戦記念日全国戦没者追悼式出席を通じて、先の大戦反省と教訓を、改めて深く胸に刻むことを誓いました。

 これまで戦後50年、60年、70年の節目に内閣総理大臣談話が発出されており、歴史認識に関する歴代内閣立場については、私もこれを引き継いでいます

 過去三度の談話においては、なぜあの戦争を避けることができなかったのかという点にはあまり触れられておりません。戦後70年談話においても、日本は「外交的経済的な行き詰まりを、力の行使によって解決しようと試みました。国内政治システムは、その歯止めたりえなかった」という一節がありますが、それ以上の詳細は論じられておりません。

 国内政治システムは、なぜ歯止めたりえなかったのか。

 第一次世界大戦を経て、世界総力戦時代に入っていた中にあって、開戦前内閣が設置した「総力戦研究所」や陸軍省が設置したいわゆる「秋丸機関」等の予測によれば、敗戦必然でした。多くの識者も戦争遂行の困難さを感じていました。
 政府及び軍部の首脳陣もそれを認識しながら、どうして戦争回避するという決断ができないまま、無謀な戦争に突き進み、国内外の多くの無辜の命を犠牲とする結果となってしまったのか。米内光政元総理の「ジリ貧を避けようとしてドカ貧にならぬよう注意願いたい」との指摘もあった中、なぜ、大きな路線見直しができなかったのか。

 戦後80年の節目に、国民の皆様とともに考えたいと思います

大日本帝国憲法問題点

 まず、当時の制度上の問題が挙げられます戦前日本には、政治軍事を適切に統合する仕組みがありませんでした。

 大日本帝国憲法の下では、軍隊を指揮する権限である統帥権独立したものとされ、政治軍事関係において、常に政治すなわち文民が優位でなくてはならないという「文民統制」の原則が、制度存在しなかったのです。
 内閣総理大臣の権限も限られたものでした。帝国憲法下では、内閣総理大臣を含む各国務大臣は対等な関係とされ、内閣総理大臣は首班とされつつも、内閣を統率するための指揮命令権限制度上与えられていませんでした。

 それでも、日露戦争の頃までは、元老が、外交軍事財政統合する役割果たしていました。武士として軍事従事した経歴を持つ元老たちは、軍事をよく理解した上で、これをコントロールすることができました。丸山眞男言葉を借りれば、「元老重臣など超憲法存在媒介」が、国家意思の一元化において重要役割果たしていました。

 元老が次第に世を去り、そうした非公式の仕組みが衰えたのちには、大正デモクラシーの下、政党政治軍事統合を試みました。
 第一次世界大戦によって世界に大きな変動が起こるなか、日本は国際協調の主要な担い手の一つとなり、国際連盟では常任理事国となりました。1920年代政府政策は、幣原外交に表れたように、帝国主義的膨張は抑制されていました。
 1920年代には、世論は軍に対して厳しく、政党は大規模な軍縮を主張していました。軍人は肩身の狭い思いをし、これに対する反発が、昭和期の軍部の台頭の背景の一つであったとされています

 従来、統帥権作戦指揮に関わる軍令に限られ、予算体制整備に関わる軍政については、内閣の一員たる国務大臣の輔弼事項として解釈運用されていました。文民統制の不在という制度上の問題を、元老、次に政党が、いわば運用によってカバーしていたものと考えます

政府問題

 しかし、次第に統帥権意味拡大解釈され、統帥権独立が、軍の政策全般予算に対する政府及び議会の関与・統制を排除するための手段として、軍部によって利用されるようになっていきました。

 政党内閣時代政党の間で、政権獲得のためにスキャンダル暴露合戦が行われ、政党国民の信頼を失っていきました。1930年には、野党立憲政友会立憲民政党内閣を揺さぶるため、海軍の一部と手を組み、ロンドン海軍軍縮条約批准を巡って、統帥権干犯であると主張し、政府を激しく攻撃しました。政府は、ロンドン海軍軍縮条約をかろうじて批准するに至りました。

 しかし、1935年憲法学者貴族院議員美濃部達吉天皇機関説について、立憲政友会政府攻撃材料としてこれを非難し、軍部も巻き込む政治問題に発展しました。とき岡田啓介内閣は、学説上の問題は、「学者に委ねるより外仕方がない」として本問題から政治的に距離を置こうとしましたが、最終的には軍部要求に屈して、従来通説的な立場とされていた天皇機関説否定する国体明徴声明を二度にわたって発出し、美濃部著作発禁処分となりました。

 このようにして、政府軍部に対する統制を失っていきます

議会問題

 本来は軍に対する統制を果たすべき議会も、その機能を失っていきます

 その最たる例が、斎藤隆夫衆議院議員の除名問題でした。斎藤議員1940年2月2日衆議院本会議において、戦争の泥沼化を批判し、戦争目的について政府を厳しく追及しました。いわゆる反軍演説です。陸軍は、演説陸軍侮辱するものだとこれに激しく反発し、斎藤議員の辞職を要求、これに多くの議員同調し、賛成296票、反対7票の圧倒的多数斎藤議員は除名されました。これは議会の中で議員としての役割を果たそうとした稀有な例でしたが、当時の議事録は今もその3分の2が削除されたままとなっています

 議会による軍への統制機能として極めて重要予算審議においても、当時の議会は軍に対するチェック機能果たしていたとは全く言い難い状況でした。1937年以降、臨時軍事特別会計が設置され、1942年から45年にかけては、軍事費のほぼ全てが特別会計に計上されました。その特別会計の審議に当たって予算書に内訳は示されず、衆議院貴族院とも基本的秘密会で審議が行われ、審議時間も極めて短く、およそ審議という名に値するものではありませんでした。
 戦況が悪化し、財政がひっ迫する中にあっても、陸軍海軍組織利益面子をかけ、予算獲得をめぐり激しく争いました。

 加えて、大正後期から昭和初期にかけて、15年間に現役首相3人を含む多くの政治家が国粋主義者青年将校らによって暗殺されていることを忘れてはなりません。暗殺されたのはいずれも国際協調を重視し、政治によって軍を統制しようとした政治家たちでした。
 五・一五事件二・二六事件を含むこれらの事件が、その後、議会政府関係者を含む文民が軍の政策予算について自由議論し行動する環境を大きく阻害したことは言うまでもありません。

メディア問題

 もう一つ、軽視してはならないのはメディア問題です。

 1920年代メディア日本の対外膨張に批判的であり、ジャーナリスト時代石橋湛山は、植民地放棄すべきとの論陣を張りました。しかし、満州事変が起こった頃からメディア論調は、積極的戦争支持に変わりました。戦争報道が「売れた」からであり、新聞各紙は大きく発行部数を伸ばしました。

 1929年米国大恐慌を契機として、欧米経済は大きく傷つき、国内経済保護理由に高関税政策をとったため、日本の輸出は大きな打撃を受けました。
 深刻な不況を背景の一つとして、ナショナリズムが昂揚し、ドイツではナチスが、イタリアではファシスト党が台頭しました。主要国の中でソ連のみが発展しているように見え、思想界においても、自由主義、民主主義資本主義時代は終わった、米英の時代は終わったとする論調が広がり、全体主義国家社会主義を受け入れる土壌が形成されていきました。
 こうした状況において、関東軍の一部が満州事変を起こし、わずか1年半ほどで日本本土の数倍の土地占領しました。新聞はこれを大々的に報道し、多くの国民はこれに幻惑され、ナショナリズムは更に高まりました。

 日本外交について、吉野作造満州事変における軍部の動きを批判し、清沢洌松岡洋右による国際連盟からの脱退を厳しく批判するなど、一部鋭い批判もありましたが、その後、1937年秋頃から言論統制の強化により政策への批判は封じられ、戦争積極的に支持する論調のみが国民に伝えられるようになりました。

情報収集分析問題

 当時、政府を始めとする我が国が、国際情勢を正しく認識できていたかも問い直す必要があります。例えば、ドイツとの間でソ連対象とする軍事同盟を交渉している中にあって、1939年8月独ソ不可侵条約が締結され、とき平沼騏一郎内閣は「欧州の天地は複雑怪奇なる新情勢を生じた」として総辞職します。国際情勢、軍事情勢について、十分な情報収集できていたのか、得られた情報を正しく分析できていたのか、適切に共有できていたのかという問題がありました。

今日への教訓

 戦後日本において、文民統制は、制度としては整備されています日本憲法上、内閣総理大臣その他の国務大臣文民でなければならないと定められています。また、自衛隊は、自衛隊法上、内閣総理大臣の指揮の下に置かれています
 内閣総理大臣が内閣首長であること、内閣国会に対して連帯して責任を負うことが日本憲法に明記され、内閣統一性制度上確保されました。
 さらに、国家安全保障会議が設置され、外交安全保障総合調整が強化されています情報収集分析に係る政府体制改善されています。これらは時代に応じて、更なる進展が求められます

 政治軍事を適切に統合する仕組みがなく、統帥権独立の名の下に軍部が独走したという過去の苦い経験を踏まえて、制度的な手当ては行われました。他方、これらはあくま制度であり、適切に運用することがなければ、その意味を成しません。

 政治の側は自衛隊を使いこなす能力と見識を十分に有する必要があります現在文民統制の制度を正しく理解し、適切に運用していく不断努力必要です。無責任ポピュリズムに屈しない、大勢に流されない政治家としての矜持責任感を持たなければなりません。
 自衛隊には、我が国を取り巻く国際軍事情勢や装備、部隊運用について、専門家集団としての立場から政治に対し、積極的説明し、意見を述べることが求められます

 政治には、組織の縦割りを乗り越え、統合する責務があります組織が割拠、対立し、日本国益を見失うようなことがあってはなりません。陸軍海軍とが互いの組織論理を最優先として対立し、それぞれの内部においてすら、軍令軍政とが連携を欠き、国家としての意思を一元化できないままに、国全体が戦争に導かれていった歴史を教訓としなければなりません。

 政治は常に国民全体の利益福祉を考え、長期的な視点に立った合理的判断を心がけねばなりません。責任所在が明確ではなく、状況が行き詰まる場合には、成功可能性が低く、高リスクであっても、勇ましい声、大胆な解決策が受け入れられがちです。海軍永野修身軍令部総長は、開戦を手術にたとえ、「相当の心配はありますが、この大病を癒すには、大決心をもって、国難排除に決意するほかありません」、「戦わざれば亡国と政府判断されたが、戦うもまた亡国につながるやもしれぬ。しかし、戦わずして国亡びた場合は魂まで失った真の亡国である」と述べ、東條英機陸軍大臣も、近衛文麿首相に対し、「人間、たまには清水の舞台から目をつぶって飛び降りることも必要だ」と迫ったとされています。このように、冷静で合理的判断よりも精神的・情緒的な判断が重視されてしまうことにより、国の進むべき針路を誤った歴史を繰り返してはなりません。

 政府が誤った判断をせぬよう、歯止めの役割を果たすのが議会メディアです。

 国会には、憲法によって与えられた権能を行使することを通じて、政府活動を適切にチェックする役割を果たすことが求められます政治一時的世論迎合し、人気取り政策に動いて国益を損なうような党利党略と己の保身に走っては決してなりません。

 使命感を持ったジャーナリズムを含む健全言論空間必要です。先の大戦でも、メディア世論煽り国民を無謀な戦争誘導する結果となりました。過度な商業主義に陥ってはならず、偏狭なナショナリズム差別排外主義を許してはなりません。

 安倍元総理尊い命を落とされた事件を含め、暴力による政治蹂躙自由言論を脅かす差別言辞は決して容認できません。

 これら全ての基盤となるのは、歴史に学ぶ姿勢です。過去直視する勇気と誠実さ、他者の主張にも謙虚に耳を傾ける寛容さを持った本来リベラリズム健全強靭民主主義が何よりも大切です。
 ウィンストン・チャーチル喝破したとおり、民主主義は決して完璧政治形態ではありません。民主主義コスト時間必要とし、ときに過ちを犯すものです。
 だからこそ、我々は常に歴史の前に謙虚であるべきであり、教訓を深く胸に刻まなければなりません。

anond:20260218162600 に続く

2026-02-07

anond:20260207190711

自衛隊への名簿提供は、自衛隊法第97条に基づく市町村法定受託事務として、主に18歳・22歳の対象者情報を紙媒体データ提供するものです。内容は、氏名、住所、性別、生年月日の4情報で、募集案内の送付にのみ利用されます希望しない場合は「除外申請(不提供申出)」が可能です。

anond:20260207190149

自衛隊への名簿提供は、自衛隊法第97条に基づく「法定受託事務」として、全国の多くの市区町村が18歳や22歳の住民情報を紙や電子データ防衛省提供しているものです。募集パンフレットの送付などに利用されますが、個人情報保護観点から自身情報を除外する「除外申請」の仕組みを設ける自治体も増えています

2026-02-01

普段男女平等言ってるはてサウクライナ女性文句言ってないのが笑える

ウクライナ戦争が終わりました。

それで、国外脱出した女性3割が国に戻って男女平等政治ができますかって話なんだよな。

日本自衛隊法があるから女性徴兵されないんだとか言うてるアホンダラもな。

2025-11-21

anond:20251121115627

回答が揃ってないとのことだが、一旦現時点のトコまででメモっとくわ。

9条解釈についてだが……

(1) 「国の大原則」だったことは一度もない

これは「学界の有力説」

政府1950年代から一貫して “限定的集団的自衛権可能” という立場

国会答弁にも大量に残っている

まり

政府否定」「学界=肯定」ではなく、

政府微妙肯定」「学界=否定多数」だった。

増田は学界の一説を“国家原則”と錯覚している。

(2) 自民党が“後から変えた”わけでもない

行政法憲法学者が嫌う

長沼ナイキ訴訟1970年代

自衛隊合憲性論争

などの影響で「違憲」が学界で強勢になった時期はあるが、

政府立場

1954年自衛隊法制定時から現在まで “合憲範囲内での集団的自衛権可能性” を残している。

しろ「ズルズル変えた」のは

学界(特に護憲派)の理解のほうが揺れている。

(3) 「自民党本音では違憲だと思っている」

これは完全に推測・願望の類で、証拠ゼロ

憲法改正を目指す理由は:

● “解釈で動く”という状態を終わらせたい

規範的に明確化したい

国民投票で決着させたい

など複合しており、

本音違憲から改正したがる」

というのは心理推定しかない。

3. 構造的な問題

増田は「歴史正義」を前提にしている

このタイプ歴史

● “正しくあるべきだった姿”

● “本来こうだったはず”

● “自民党が歪めた”

という 規範物語理解する。

そのため:

政府答弁の実際

国際法の実務

自衛隊法の制定経緯

安保条約整合性

などの「事実の積み重ね」をほとんど見ていない。

戦後日本本来こうあるべきだった”

というイデオロギー歴史観に沿って語ってるんでないかなと。

増田なりの正しさはあるんだろうし、その辻褄合わせの努力普通にスゲーと思う。

hiroujinの物言いにカチンと来るのもわかるけど、色々と持ち出すタイミング微妙なんでないかなぁ……

2025-11-17

2025年11月7日衆議院予算委員会における高市早苗首相のいわゆる「存立危機事態答弁」又は「台湾有事答弁」について(要旨)

2025年11月7日衆議院予算委員会における高市早苗首相のいわゆる「存立危機事態答弁」又は「台湾有事答弁」について(要旨)

文章は適宜整形した。()[]内は、適宜意味等を補った。

憲法上、我が国による武力行使が許容されるのは、いわゆる三要件を満たす場合自衛措置としての武力行使に限られる(高市

存立危機事態における武力行使については、限定された集団的自衛権行使、すなわち、あくまでも我が国防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛措置としての武力行使に限られていて、集団的自衛権行使一般を認めるものではなく、他国防衛すること自体目的とする集団的自衛権行使は認められない(高市。従来の政府見解踏襲

新三要件の下で認められる武力行使は、これまでどおり、自衛隊法第八十八条規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力行使にとどまるものであり、他国防衛権利として観念される国際法上の集団的自衛権一般行使を認めるものではなく、また、我が国防衛のための必要最小限度を超える、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどといういわゆる海外での武力行使を認めることになるといったものではない(横畠内閣法制局長官 平成二十七年九月十四日 参議院我が国及び国際社会平和安全法制に関する特別委員会。岩尾内閣法制局長官は、この見解は維持されていると答弁。高市もまたこ見解踏襲していると答弁。)

いわゆるホルムズ海峡の事例のように、他国に対する武力攻撃それ自体によって国民我が国武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことになるという例外的場合が考えられるということは否定できないが、実際に起こり得る事態というものを考えると、存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えられる(同上)

例えば、台湾[周辺]の海上封鎖を解くために米軍が来援し、それ[米軍による封鎖解除]を防ぐために[侵略者によって]何らかのほかの武力行使が行われるという事態も想定されるので、そのときに生じた事態いかなる事態が生じたかということの情報総合的に判断しなければならない(高市

例えば、台湾を完全に中国北京政府支配下に置くような目的のために、戦艦を用い、かつ武力行使[おそらく米軍艦艇等への武力攻撃]も伴うものであれば、それは存立危機事態になり得る(高市

いかなる事態存立危機事態に該当するかというのは、実際にその発生した事態個別具体的な状況に即して、全ての情報総合して判断しなければならない(高市

実際に発生した事態個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報総合して[存立危機事態に該当するかそうでないかを]判断する(高市

参考:

https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/anzenhoshouhousei.html

https://www.mod.go.jp/j/policy/agenda/kihon02.html


自衛措置としての武力行使の新三要件

我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険があること

これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当手段がないこと

必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと

https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000079

武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国平和独立並びに国及び国民安全の確保に関する法律

事態対処法)

二条 この法律第一号に掲げる用語にあっては、第四号及び第八号ハ(1)を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 武力攻撃 我が国に対する外部から武力攻撃をいう。

二 武力攻撃事態 武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態をいう。

三 武力攻撃予測事態 武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態をいう。

四 存立危機事態 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある事態をいう。

2025年11月7日衆議院予算委員会における高市早苗首相のいわゆる「存立危機事態答弁」又は「台湾有事答弁」について

https://www.katsuya.net/topics/article-10543.html

https://archive.is/7htlB#selection-1561.1-1462.298

文章は適宜整形した。

岡田委員 新しい外交を切り開きたいという総理の思いは分かります。だけれども、前任者たちに対する敬意というものもしっかり持ちながらやっていただきたいというふうに思います

さて、二番目の存立危機事態について、少し時間をかけて議論したいというふうに思っています

実は、十年前にこの法律ができたときに、私は野党代表でした。そのときの私の思いを申し上げますと、従来の個別的自衛権では対応できない事例があるということは認識していました。

例えば、もう既に米軍が戦っているときに、米軍自衛隊が共同で対処している、米艦が攻撃されたときに、自衛隊は、日本自身武力攻撃を受けていないという段階で、それを放置するというわけにはいきませんから、これをどういうふうに説明すべきか。

一つは、個別的自衛権解釈拡張するという考え方。もう一つは、集団的自衛権制限して認めるという考え方。両様あり得るなというふうに思っておりました。自民党の中には、全面的集団的自衛権を認めるべきだという議論もかなりあったと思うんです。

そういう中で、安倍さんが出してきたのが、この存立危機事態という考え方でした。我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある事態ということであります

我々は、この概念がかなり曖昧であると。例えば、我が国の存立が脅かされる、これはどういう意味だろうか。それから国民基本的権利根底から覆される明白な危険、これも非常に抽象的な概念ですね。だから武力攻撃事態みたいに我が国攻撃されたというものと比べるとかなり抽象的な概念ですから、これで果たして限定になっているんだろうかと。

多くの法制局長官経験者とか著名な憲法学者が、違憲ではないかというふうに疑義を呈されました。

そういう中で、私たちもこの法案には反対をしたということであります

ただ、あれから十年たって、いろいろな事実が積み重なっていることも事実白紙ゼロから議論し直すことはできないということも分かっています。そういう中でどういう対応をすべきかということは、これから党の中でしっかり議論していきたい。この法文で本当に憲法違反にならないのかどうか、そして運用はどうなのか、そういうことは議論していきたい。これが今の私たち基本的スタンスであります

そこで、総理にまず確認したいのは、この存立危機事態、いわゆる限定した集団的自衛権行使ですね、これ以外の集団的自衛権行使、つまり限定のない集団的自衛権行使違憲である、これは従来の政府の考え方だったと思いますが、そういう考え方は維持されていますか。



高市内閣総理大臣 憲法上、我が国による武力行使が許容されるのは、いわゆる三要件を満たす場合自衛措置としての武力行使に限られます。そして、この三要件国際的に見ても他に例のない極めて厳しい基準でありまして、その時々の内閣恣意的解釈できるようなものではないと思っております

先ほど来、存立危機事態における武力行使についてお話がございましたが、これも限定された集団的自衛権行使、すなわち、あくまでも我が国防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛措置としての武力行使に限られていて、集団的自衛権行使一般を認めるものではなく、他国防衛すること自体目的とする集団的自衛権行使は認められないという政府見解に変更はございません。



岡田委員 要するに、憲法違反になってしまうということですね、認められないということは。この存立危機事態を踏み外したようなことがあると、これは法律違反だけではなくて憲法違反になるわけです。

ということは、この存立危機事態運用というのは、やはり厳格に、限定的に考えなきゃいけない、それを踏み外したときには単に法令違反ではなくて憲法違反になる、そういう認識でよろしいですね。



高市内閣総理大臣 その政府見解踏襲いたしております



岡田委員 それでは次に、平成二十七年九月十四日の当時の公明党山口代表安倍総理法制局長官との特別委員会におけるやり取り、ここに持ってまいりました。

読み上げますと、これは抜粋ですけれども、武力行使は、これまでどおり、自衛隊法八十八条規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力行使にとどまるものそれから被害国を含めた他国にまで行って戦うなどという海外での武力行使を認めることになるといったものではございません。存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えています

まり、これは、存立危機事態武力攻撃事態というのはほぼ重なり合うということを言っているわけですね。

こういう法制局長官の当時の答弁ですが、法制局長官にお聞きしたいと思いますが、現在でもこの答弁を維持されていますか。



〇岩尾政府特別補佐人 お答えいたします。

委員御指摘のとおり、平成二十七年九月十四日、参議院我が国及び国際社会平和安全法制に関する特別委員会におきまして、当時、横畠内閣法制局長官はこのように述べました。

新三要件の下で認められる武力行使は、これまでどおり、自衛隊法第八十八条規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力行使にとどまるものであり、他国防衛権利として観念される国際法上の集団的自衛権一般行使を認めるものではなく、また、我が国防衛のための必要最小限度を超える、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどといういわゆる海外での武力行使を認めることになるといったものではございません。

また、さらに、

いわゆるホルムズ海峡の事例のように、他国に対する武力攻撃それ自体によって国民我が国武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことになるという例外的場合が考えられるということは否定できませんが、実際に起こり得る事態というものを考えますと、存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えられると述べております

このように承知しておりますが、これらの答弁で述べられました見解に変わりはございません。



岡田委員 当時の与党であった公明党委員長と、そして総理内閣法制局長官のやり取り、これは非常に重みのあるものですね。

今、法制局長官は答弁を維持しているというふうにおっしゃったわけですが、総理も同じですね。



高市内閣総理大臣 法制局長官が述べられたとおり、平成二十七年九月十四日の委員会で当時の長官が述べられた見解について、変わりはございません。



岡田委員 それでは、そういった答弁があるにもかかわらず、私は、一部の政治家の非常に不用意な発言が相次いでいるというふうに思うわけですね。

例えば、失礼ですが、高市総理一年前の総裁選挙でこう述べておられるんですよ。中国による台湾海上封鎖が発生した場合を問われて、存立危機事態になるかもしれないと発言されました。

私も、絶対ないと言うつもりはないんです。だけれども、これはどういう場合存立危機事態になるというふうにお考えだったんですか。お聞かせください。



高市内閣総理大臣 台湾をめぐる問題というのは、対話により平和的に解決することを期待するというのが従来からの一貫した立場でございます

その上で、一般論として申し上げますけれども、今、岡田委員も、絶対にないとは言えないとおっしゃっておられました。いかなる事態存立危機事態に該当するかというのは、実際にその発生した事態個別具体的な状況に即して、全ての情報総合して判断しなければならないと考えております

存立危機事態定義については、ここで申し述べます時間を取りますが、事態対処法第二条第四項にあるとおりでございます



岡田委員 海上封鎖をした場合存立危機事態になるかもしれないというふうにおっしゃっているわけですね。

例えば、台湾フィリピンの間のバシー海峡、これを封鎖されたという場合に、でも、それは迂回すれば、何日間か余分にかかるかもしれませんが、別に日本に対してエネルギーや食料が途絶えるということは基本的にありませんよね。だから、どういう場合存立危機事態になるのかということをお聞きしたいんですが、いかがですか。



高市内閣総理大臣 これはやはり他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げた方がいいかもしれませんが、あのときはたしか台湾有事に関する議論であったと思います台湾に対して武力攻撃が発生する。海上封鎖というのも、戦艦で行い、そしてまた他の手段も合わせて対応した場合には武力行使が生じ得る話でございます

例えば、その海上封鎖を解くために米軍が来援をする、それを防ぐために何らかのほかの武力行使が行われる、こういった事態も想定されることでございますので、そのときに生じた事態いかなる事態が生じたかということの情報総合的に判断しなければならないと思っております

単に民間の船を並べてそこを通りにくくするといったこと、それはそういった存立危機事態には当たらないんだと思いますけれども、実際に、これがいわゆる戦争という状況の中での海上封鎖であり、またドローンも飛び、いろいろな状況が起きた場合、これはまた別の見方ができると考えます



岡田委員 今の答弁では、とても存立危機事態について限定的に考えるということにはならないですよね。非常に幅広い裁量余地政府に与えてしまうことになる。だから、私は懸念するわけですよ。

もちろん、日本艦船攻撃を受ければ、これは武力行使を受けたということになって、存立危機事態問題ではなく、武力攻撃事態ということになるんだと思います。そういう場合があると思いますけれども、日本艦船攻撃を受けていないときに、少し回り道をしなければいけなくなるという状況の中で存立危機事態になるということは、私はなかなか想定し難いんですよね。そういうことを余り軽々しく言うべきじゃないと思うんですよ。

例えば、自民党総裁麻生さんが昨年一月にワシントンで、中国台湾に侵攻した場合には存立危機事態日本政府判断する可能性が極めて高いという言い方をされています安倍さん自身も、台湾有事日本有事。ここで有事ということの意味がよく分かりませんけれども、何か非常に軽々しく私は問題を扱っているんじゃないかというふうに思うんですね。

もちろん、存立危機事態ということになれば日本武力行使するということになりますから、それは当然その反撃も受ける。そうすると、ウクライナガザの状況を見ても分かるように、地域がどこになるか分かりません、あるいは全体になるかもしれませんが、極めて厳しい状況が国民にもたらされるということになります。そういう事態を極力力を尽くして避けていかなきゃいけない、それが私は政治家の最大の役割だというふうに思うんですね。

それを軽々しく、なるかもしれないとか、可能性が高いとか、そういう言い方が与党議員やあるいは評論家の一部から自衛隊OBも含むんですが、私は述べられていることは極めて問題だと思うんですが、総理いかがですか。



高市内閣総理大臣 麻生総裁発言については内閣総理大臣としてはコメントいたしませんが、ただ、あらゆる事態を想定しておく、最悪の事態を想定しておくということは非常に重要だと思います

先ほど有事という言葉がございました。それはいろいろな形がありましょう。例えば、台湾を完全に中国北京政府支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、それから情報サイバープロパガンダであるかもしれないし、それはいろいろなケースが考えられると思いますよ。だけれども、それが戦艦を使って、そして武力行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます

実際に発生した事態個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報総合して判断するということでございます。実に武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態に当たる可能性が高いというものでございます法律の条文どおりであるかと思っております



岡田委員 ちょっと最後表現がよく分からなかったんです。武力攻撃が発生したら存立危機事態に当たる、どういう意味ですか。武力攻撃が誰に発生することを言っておられるんですか。



高市内閣総理大臣 武力攻撃が発生をして、これにより我が国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある場合という条文どおりでございます



岡田委員 だから我が国の存立が脅かされるかどうか、それから国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険があるかどうか、その判断問題ですね。それをいろいろな要素を勘案して考えなきゃいけないという総理の答弁では、これは規範としての、条文としての意味がないんじゃないかと思うんですよ。もっと明確でなければ、結局どれだけのこともできてしまうということになりかねないと思うんですね。

もう一つ申し上げておくと、これは朝鮮半島有事も含めて近隣で有事が発生した場合に、日本政府として最もやらなきゃいけないことは何か。それは、そこに住む在留邦人を無事に安全なところに移動させるということがまず必要になると思うんですね。でも、自らが存立危機事態であるといって武力行使したら、そういうこともより困難になってしま可能性が高いじゃないですか。だから、余り軽々に武力行使武力行使と私は言うべきじゃないと思うんですが、いかがですか。



高市内閣総理大臣 そういう事態が起きたとき邦人救出をする、これが我が国にとって最大の責務でもあり、優先事項でもあります。ただ、そのときにも安全を確保しなきゃいけないというのは事実でございます

軽々に武力行使武力行使と言うとおっしゃいますけれども、最悪の事態も想定しておかなければならない。それほどいわゆる台湾有事というものは深刻な状況に今至っていると思っております。実際に発生した場合にどういうことが起こっていくのか、そういうシミュレーションをしていけば、最悪の事態というものはこれは想定しておかなきゃいけないということでございます。即これを存立危機事態だと認定して、日本武力行使を行うということではございません。


https://anond.hatelabo.jp/20251117230125 に続く



https://www.katsuya.net/topics/article-10543.html

https://archive.is/7htlB#selection-1561.1-1462.298

岡田委員 新しい外交を切り開きたいという総理の思いは分かります。だけれども、前任者たちに対する敬意というものもしっかり持ちながらやっていただきたいというふうに思います

さて、二番目の存立危機事態について、少し時間をかけて議論したいというふうに思っています

実は、十年前にこの法律ができたときに、私は野党代表でした。そのときの私の思いを申し上げますと、従来の個別的自衛権では対応できない事例があるということは認識していました。

例えば、もう既に米軍が戦っているときに、米軍自衛隊が共同で対処している、米艦が攻撃されたときに、自衛隊は、日本自身武力攻撃を受けていないという段階で、それを放置するというわけにはいきませんから、これをどういうふうに説明すべきか。

一つは、個別的自衛権解釈拡張するという考え方。もう一つは、集団的自衛権制限して認めるという考え方。両様あり得るなというふうに思っておりました。自民党の中には、全面的集団的自衛権を認めるべきだという議論もかなりあったと思うんです。

そういう中で、安倍さんが出してきたのが、この存立危機事態という考え方でした。我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある事態ということであります

我々は、この概念がかなり曖昧であると。例えば、我が国の存立が脅かされる、これはどういう意味だろうか。それから国民基本的権利根底から覆される明白な危険、これも非常に抽象的な概念ですね。だから武力攻撃事態みたいに我が国攻撃されたというものと比べるとかなり抽象的な概念ですから、これで果たして限定になっているんだろうかと。

多くの法制局長官経験者とか著名な憲法学者が、違憲ではないかというふうに疑義を呈されました。

そういう中で、私たちもこの法案には反対をしたということであります

ただ、あれから十年たって、いろいろな事実が積み重なっていることも事実白紙ゼロから議論し直すことはできないということも分かっています。そういう中でどういう対応をすべきかということは、これから党の中でしっかり議論していきたい。この法文で本当に憲法違反にならないのかどうか、そして運用はどうなのか、そういうことは議論していきたい。これが今の私たち基本的スタンスであります

そこで、総理にまず確認したいのは、この存立危機事態、いわゆる限定した集団的自衛権行使ですね、これ以外の集団的自衛権行使、つまり限定のない集団的自衛権行使違憲である、これは従来の政府の考え方だったと思いますが、そういう考え方は維持されていますか。



高市内閣総理大臣 憲法上、我が国による武力行使が許容されるのは、いわゆる三要件を満たす場合自衛措置としての武力行使に限られます。そして、この三要件国際的に見ても他に例のない極めて厳しい基準でありまして、その時々の内閣恣意的解釈できるようなものではないと思っております

先ほど来、存立危機事態における武力行使についてお話がございましたが、これも限定された集団的自衛権行使、すなわち、あくまでも我が国防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛措置としての武力行使に限られていて、集団的自衛権行使一般を認めるものではなく、他国防衛すること自体目的とする集団的自衛権行使は認められないという政府見解に変更はございません。



岡田委員 要するに、憲法違反になってしまうということですね、認められないということは。この存立危機事態を踏み外したようなことがあると、これは法律違反だけではなくて憲法違反になるわけです。

ということは、この存立危機事態運用というのは、やはり厳格に、限定的に考えなきゃいけない、それを踏み外したときには単に法令違反ではなくて憲法違反になる、そういう認識でよろしいですね。



高市内閣総理大臣 その政府見解踏襲いたしております



岡田委員 それでは次に、平成二十七年九月十四日の当時の公明党山口代表安倍総理法制局長官との特別委員会におけるやり取り、ここに持ってまいりました。

読み上げますと、これは抜粋ですけれども、武力行使は、これまでどおり、自衛隊法八十八条規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力行使にとどまるものそれから被害国を含めた他国にまで行って戦うなどという海外での武力行使を認めることになるといったものではございません。存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えています

まり、これは、存立危機事態武力攻撃事態というのはほぼ重なり合うということを言っているわけですね。

こういう法制局長官の当時の答弁ですが、法制局長官にお聞きしたいと思いますが、現在でもこの答弁を維持されていますか。



〇岩尾政府特別補佐人 お答えいたします。

委員御指摘のとおり、平成二十七年九月十四日、参議院我が国及び国際社会平和安全法制に関する特別委員会におきまして、当時、横畠内閣法制局長官はこのように述べました。

新三要件の下で認められる武力行使は、これまでどおり、自衛隊法第八十八条規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力行使にとどまるものであり、他国防衛権利として観念される国際法上の集団的自衛権一般行使を認めるものではなく、また、我が国防衛のための必要最小限度を超える、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどといういわゆる海外での武力行使を認めることになるといったものではございません。

また、さらに、

いわゆるホルムズ海峡の事例のように、他国に対する武力攻撃それ自体によって国民我が国武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことになるという例外的場合が考えられるということは否定できませんが、実際に起こり得る事態というものを考えますと、存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えられると述べております

このように承知しておりますが、これらの答弁で述べられました見解に変わりはございません。



岡田委員 当時の与党であった公明党委員長と、そして総理内閣法制局長官のやり取り、これは非常に重みのあるものですね。

今、法制局長官は答弁を維持しているというふうにおっしゃったわけですが、総理も同じですね。



高市内閣総理大臣 法制局長官が述べられたとおり、平成二十七年九月十四日の委員会で当時の長官が述べられた見解について、変わりはございません。



岡田委員 それでは、そういった答弁があるにもかかわらず、私は、一部の政治家の非常に不用意な発言が相次いでいるというふうに思うわけですね。

例えば、失礼ですが、高市総理一年前の総裁選挙でこう述べておられるんですよ。中国による台湾海上封鎖が発生した場合を問われて、存立危機事態になるかもしれないと発言されました。

私も、絶対ないと言うつもりはないんです。だけれども、これはどういう場合存立危機事態になるというふうにお考えだったんですか。お聞かせください。



高市内閣総理大臣 台湾をめぐる問題というのは、対話により平和的に解決することを期待するというのが従来からの一貫した立場でございます

その上で、一般論として申し上げますけれども、今、岡田委員も、絶対にないとは言えないとおっしゃっておられました。いかなる事態存立危機事態に該当するかというのは、実際にその発生した事態個別具体的な状況に即して、全ての情報総合して判断しなければならないと考えております

存立危機事態定義については、ここで申し述べます時間を取りますが、事態対処法第二条第四項にあるとおりでございます



岡田委員 海上封鎖をした場合存立危機事態になるかもしれないというふうにおっしゃっているわけですね。

例えば、台湾フィリピンの間のバシー海峡、これを封鎖されたという場合に、でも、それは迂回すれば、何日間か余分にかかるかもしれませんが、別に日本に対してエネルギーや食料が途絶えるということは基本的にありませんよね。だから、どういう場合存立危機事態になるのかということをお聞きしたいんですが、いかがですか。



高市内閣総理大臣 これはやはり他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げた方がいいかもしれませんが、あのときはたしか台湾有事に関する議論であったと思います台湾に対して武力攻撃が発生する。海上封鎖というのも、戦艦で行い、そしてまた他の手段も合わせて対応した場合には武力行使が生じ得る話でございます

例えば、その海上封鎖を解くために米軍が来援をする、それを防ぐために何らかのほかの武力行使が行われる、こういった事態も想定されることでございますので、そのときに生じた事態いかなる事態が生じたかということの情報総合的に判断しなければならないと思っております

単に民間の船を並べてそこを通りにくくするといったこと、それはそういった存立危機事態には当たらないんだと思いますけれども、実際に、これがいわゆる戦争という状況の中での海上封鎖であり、またドローンも飛び、いろいろな状況が起きた場合、これはまた別の見方ができると考えます



岡田委員 今の答弁では、とても存立危機事態について限定的に考えるということにはならないですよね。非常に幅広い裁量余地政府に与えてしまうことになる。だから、私は懸念するわけですよ。

もちろん、日本艦船攻撃を受ければ、これは武力行使を受けたということになって、存立危機事態問題ではなく、武力攻撃事態ということになるんだと思います。そういう場合があると思いますけれども、日本艦船攻撃を受けていないときに、少し回り道をしなければいけなくなるという状況の中で存立危機事態になるということは、私はなかなか想定し難いんですよね。そういうことを余り軽々しく言うべきじゃないと思うんですよ。

例えば、自民党総裁麻生さんが昨年一月にワシントンで、中国台湾に侵攻した場合には存立危機事態日本政府判断する可能性が極めて高いという言い方をされています安倍さん自身も、台湾有事日本有事。ここで有事ということの意味がよく分かりませんけれども、何か非常に軽々しく私は問題を扱っているんじゃないかというふうに思うんですね。

もちろん、存立危機事態ということになれば日本武力行使するということになりますから、それは当然その反撃も受ける。そうすると、ウクライナガザの状況を見ても分かるように、地域がどこになるか分かりません、あるいは全体になるかもしれませんが、極めて厳しい状況が国民にもたらされるということになります。そういう事態を極力力を尽くして避けていかなきゃいけない、それが私は政治家の最大の役割だというふうに思うんですね。

それを軽々しく、なるかもしれないとか、可能性が高いとか、そういう言い方が与党議員やあるいは評論家の一部から自衛隊OBも含むんですが、私は述べられていることは極めて問題だと思うんですが、総理いかがですか。



高市内閣総理大臣 麻生総裁発言については内閣総理大臣としてはコメントいたしませんが、ただ、あらゆる事態を想定しておく、最悪の事態を想定しておくということは非常に重要だと思います

先ほど有事という言葉がございました。それはいろいろな形がありましょう。例えば、台湾を完全に中国北京政府支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、それから情報サイバープロパガンダであるかもしれないし、それはいろいろなケースが考えられると思いますよ。だけれども、それが戦艦を使って、そして武力行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます

実際に発生した事態個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報総合して判断するということでございます。実に武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態に当たる可能性が高いというものでございます法律の条文どおりであるかと思っております



岡田委員 ちょっと最後表現がよく分からなかったんです。武力攻撃が発生したら存立危機事態に当たる、どういう意味ですか。武力攻撃が誰に発生することを言っておられるんですか。



高市内閣総理大臣 武力攻撃が発生をして、これにより我が国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある場合という条文どおりでございます



岡田委員 だから我が国の存立が脅かされるかどうか、それから国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険があるかどうか、その判断問題ですね。それをいろいろな要素を勘案して考えなきゃいけないという総理の答弁では、これは規範としての、条文としての意味がないんじゃないかと思うんですよ。もっと明確でなければ、結局どれだけのこともできてしまうということになりかねないと思うんですね。

もう一つ申し上げておくと、これは朝鮮半島有事も含めて近隣で有事が発生した場合に、日本政府として最もやらなきゃいけないことは何か。それは、そこに住む在留邦人を無事に安全なところに移動させるということがまず必要になると思うんですね。でも、自らが存立危機事態であるといって武力行使したら、そういうこともより困難になってしま可能性が高いじゃないですか。だから、余り軽々に武力行使武力行使と私は言うべきじゃないと思うんですが、いかがですか。



高市内閣総理大臣 そういう事態が起きたとき邦人救出をする、これが我が国にとって最大の責務でもあり、優先事項でもあります。ただ、そのときにも安全を確保しなきゃいけないというのは事実でございます

軽々に武力行使武力行使と言うとおっしゃいますけれども、最悪の事態も想定しておかなければならない。それほどいわゆる台湾有事というものは深刻な状況に今至っていると思っております。実際に発生した場合にどういうことが起こっていくのか、そういうシミュレーションをしていけば、最悪の事態というものはこれは想定しておかなきゃいけないということでございます。即これを存立危機事態だと認定して、日本武力行使を行うということではございません。



岡田委員 ですから、慎重な運用が求められる。やはり大事なのは、まずは在留邦人を無事に移動させること。これは台湾有事に限りません。朝鮮半島有事でも同じだと私は思います

それから有事がもし発生した場合に、例えば近隣の国々、非常に私たちにとって大事な国々です、あるいは地域も含めてですね、そういうときに大量の避難民が発生する、恐らく数十万、数百万の単位で発生するということになります。それを無事に移動させて日本が引き取るということも極めて重要だと思うんですね。ウクライナ危機ときに、ドイツを始めとするヨーロッパの国々が避難民をしっかりと受け止めたということですが、同じようなことが起こる可能性がある。そのとき日本自身武力行使をしていたら、そういう Permalink | 記事への反応(0) | 22:27

2025-11-15

衆議院予算委員会(11/7) 存立危機事態についての質疑 文字起こし

岡田克也議員

さて、2番目の存立危機事態について、少し時間をかけて議論したいというふうに思っています

実は、10年前にこの法律ができた時に、私は野党代表でした。その時の私の思いを申し上げますと、従来の個別的自衛権では対応できない事例があるということは認識していました。例えば、もうすでに米軍が戦っている時に米軍自衛隊が共同で対処している。で、米軍攻撃された時に自衛隊は、日本自身武力攻撃を受けていないという段階で、それを放置するというわけにはいきませんから、これをどういうふうに説明すべきかと。

1つは個別的自衛権解釈拡張するという考え方で、もう1つは集団的自衛権制限して認めるという考え方。両方ありうるなというふうに思っておりました。

自民党の中には全面的集団的自衛権を認めるべきだという議論も、かなりあったと思うんです。そういう中で安倍さんが出してきたのは、この存立危機事態という考え方でした。

「わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある事態」ということであります

我々は、この概念がかなり曖昧であると。例えば、「我が国の存立が脅かされる」、これはどういう意味だろうか。それから国民基本的権利根底から覆される明白な危険」、これも非常に抽象的な概念ですね。だから武力攻撃みたいに国に攻撃されるものと比べると、かなり抽象的な概念ですから、これで果たして限定になっているんだろうかと。

多くの法制局長官経験者とか著名な憲法学者違憲ではないかというふうに異議を呈されました。そういう中で私たちもこの法案には反対をしたということであります

ただ、あれから10年経って、いろんな事実が積み重なっていることも事実ゼロから議論し直すことはできないということも分かっています

そういう中でどういう対応をすべきかということは、これからこの中でしっかり議論していきたいと。この法文で本当に憲法違反にならないのかどうか。そして運用はどうなのか。

そういうことは議論していきたい。これが今の私たち基本的スタンスであります

そこで総理にまず確認したいのは、この存立危機事態、いわゆる限定した集団的自衛権行使ですね。それ以外の集団的自衛権行使、つまり限定のない集団的自衛権行使違憲である。これは従前から政府の考え方だと思いますが、そういう考え方は維持されていますか。

高市早苗総理

憲法上、我が国による武力行使が許容されるのは、いわゆる三要件を満たす場合自衛措置としての武力行使に限られます

そして、この三要件国際的に見ても他に例のない、極めて厳しい基準でありまして、その時々の内閣恣意的解釈できるようなものではないと思っております

先ほど存立危機事態における武力行使についてお話がございましたが、これも限定された集団的自衛権行使、すなわち、あくまでも我が国防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛措置としての武力行使に限られていて、集団的自衛権行使一般を認めるものではなく、他国防衛すること自体目的とする集団的自衛権行使は認められないという政府見解に変更はございません。

岡田克也議員

要するに憲法違反になってしまうということですね。

認められないということは、この存立危機事態を踏み外したようなことがあると、これは法律違反だけではなくて憲法違反になるわけです。

ということは、やはり、この存立危機事態運用というのはやはり限定的に考えなきゃいけない。そして、それを踏み外した時には単に法令違反ではなくて憲法違反になる。そういう認識でよろしいですね。

高市早苗総理

その政府見解踏襲いたしております

岡田克也議員

それでは次にですね、平成27年9月14日の当時の公明党山口代表安倍総理法制局長官との特別委員会におけるやり取り、ここに持ってまいりました。

読み上げますと、抜粋ですけれども、「武力行使はこれまでどおり自衛隊法88条に規定された我が国防衛のための最小限度の武力行使にとどまるもの他国まで行って戦うなどという海外での武力行使を認めることになるといったものではございません」「存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えています」。

まりこれは、存立危機事態武力攻撃事態というのはほぼ重なり合うということを言ってるわけですね。こういう法制局長官の当時の答弁ですが、法制局長官にお聞きしたいと思いますが、現在でもこの答弁は維持されていますか。

岩尾信 内閣法制局長官

お答えいたします。委員ご指摘のとおり、平成27年9月14日参議院我が国及び国際社会平和安全法制に関する特別委員会におきまして、当時の横畠内閣法制局長官はこのように述べました。

「新三要件の下で認められる武力行使は、これまでどおり、自衛隊法第八十八条規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力行使にとどまるものであり、他国防衛権利として観念される国際法上の集団的自衛権一般行使を認めるものではなく、また、我が国防衛のための必要最小限度を超える、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどという、いわゆる海外での武力行使を認めることになるといったものではございません」。

またさらに、「いわゆるホルムズ海峡の事例のように、他国に対する武力攻撃それ自体によって、我が国武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害国民に及ぶことになるという例外的場合が考えられるということは否定できませんが、実際に起こり得る事態というものを考えますと、存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えられると思います」と述べております

このように承知しておりますが、これらの答弁で述べられました見解に変わりはございません。

岡田克也議員

当時の与党であった公明党委員長と、そして総理内閣法制局長官のやり取り。これは非常に重みのあるものですね。今、法制局長官は答弁を維持しているというふうにおっしゃったわけですが、総理も同じですね。

高市早苗総理

法制局長官が述べられたとおり、平成27年9月14日委員会で当時の長官が述べられた見解について変わりはございません。

岡田克也議員

はい。それでは、そういった答弁があるにもかかわらず、私は一部の政治家の非常に不用意な発言が相次いでいるというふうに思うわけですね。

例えば失礼ですが、高市総理。1年前の総裁選挙でこう述べられているんですよ。中国による台湾海上封鎖が発生した場合を問われて、「存立危機事態になるかもしれない」と発言されました。私も絶対ないと言うつもりはないんです。

だけど、これどういう場合にそうなるというふうにお考えだったんですか。お聞かせください。

高市早苗総理

台湾を巡る問題というのは台湾により平和的に解決することを期待するというのが従来の一貫した立場でございます。その上で一般論として申し上げますけれども、今、岡田委員も「絶対にないとは言えない」とおっしゃっておられました。

いかなる事態存立危機事態に該当するかというのは、実際に発生した事態個別具体的な状況に即して、全ての情報総合して判断しなければならないと考えております存立危機事態定義については、事態対処法第2条第4項にあるとおりでございます

岡田克也議員

海上封鎖をした場合存立危機事態になるかもしれないというふうにおっしゃっているわけですね。

例えば台湾フィリピンの間のバシー海峡。これを封鎖されたという場合に、迂回すれば何日間か余分にかかるかもしれませんが、別に日本に対してエネルギーや食料が途絶えるということは基本的にありませんよね。

から、どういう場合存立危機事態になるのかということをお聞きしたいんですが、いかがですか。

高市早苗総理

これは、やはり他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げたほうがいいかもしれませんが、あの時は確か台湾有事に関する議論であったと思います

その台湾に対して武力攻撃が発生する。海上封鎖というのも、これは戦艦で行い、そしてまた他の手段も合わせて対応した場合には武力行使が生じうる話でございます。例えばその海上封鎖を解くために米軍が来援をすると、それを防ぐために何らかの他の武力行使が行われる。

こういった事態も想定されることでございますので、その時に生じた事態いかなる事態が生じたかということの情報総合的に判断しなければならないと思っております。単に民間の船を並べてそこを通りにくくするといったこと、それは存立危機事態には当たらないんだと思いますけれども、実際にこれがいわゆる戦争という状況の中での海上で様々起きた場合、これはまた別の見方ができると考えます

岡田克也議員

とても存立危機事態について限定的に考えるということにはならないですよね。

非常に幅広い裁量余地政府に与えてしまうことになる。だから私は懸念するわけですよ。

もちろん日本艦船攻撃を受ければ、これは武力攻撃を受けたということになって、存立危機事態問題ではなく武力攻撃事態ということになるんだと思います

そういう場合があると思いますけれども、日本艦船攻撃を受けていない時に、少し回り道をしなければいけなくなるという状況の中で危機になるということは、私はなかなか想定しがたいんですよね。そういうことはあまり軽々しく言うべきじゃないと思うんですよ。

例えば自民党総裁麻生さんが昨年1月ワシントンで、中国台湾に侵攻した場合には存立危機事態日本政府判断する可能性が極めて高いという言い方をされています安倍さん自身も「台湾有事日本有事」。ここで有事ということの意味がよくわかりませんけれども、非常に軽々しく問題を扱っているんじゃないかというふうに思うんですね。

存立危機事態ということになれば日本武力行使するということになりますから、それは当然その反撃も受けると。そうすると、ウクライナガザの状況を見ても分かるように、地域がどこになるか分かりません。あるいは全体になるかもしれませんが、極めて厳しい状況が国民にもたらされるということになります

そういう事態を極力避けていかなきゃいけない。それが私は政治家の最大の役割だというふうに思うんですね。

それを「なるかもしれない」とか「可能性が高い」とか、そういう言い方が与党議員評論家の一部、自衛隊OBも含め述べられていることは、極めて問題だと思うんですが、総理いかがですか。

高市早苗総理

麻生総裁発言については、内閣総理大臣としてはコメントをいたしませんが、ただ、あらゆる事態を想定しておく、最悪の事態を想定しておくということは非常に重要だと思います

先ほど有事という言葉がございました。それはいろんな形がありましょう。例えば台湾統一、完全に中国北京政府支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、偽情報サイバープロパガンダであるかもしれない。いろんなケースが考えられると思います

けれども、それが戦艦を使って、そして武力行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になりうるケースであると私は考えます。実際に発生した事態個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報総合して判断するということでございます

武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態に当たる可能性が高いというものでございます法律の条文どおりであるかと思っております

岡田克也議員

ちょっと最後表現よくわからなかったんで、武力行使が発生したら、武力攻撃が発生したら存立危機事態に当たるというのはどういう意味ですか。

武力攻撃が誰に発生することを言っとられるんですか。

高市早苗総理

武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある事態」という条文どおりでございます

2025-10-28

anond:20251028195929

まったくその通りだよな。

逆に、自衛隊法改正を行ったとして、どんなデメリットがあるんやろ?

ほかなんかある?

自衛隊法改正して直接クマ駆除できるようにしろ

https://www.yomiuri.co.jp/national/20251027-OYT1T50165/

銃でクマ駆除することは自衛隊法などの規定で難しい

なんでだよ

みんなが期待してるのはマシンガンとかでクマを蜂の巣にして片っ端から撃退することだろうが

国会開いてるんだからさっさと法改正しろ

2025-06-13

anond:20250613153715

モームリじゃだめだな。

一般的退職と違って自衛隊法で縛られてるからそっち方面に明るい弁護士連れてきたほうがいい。

2024-10-18

anond:20241018191019

堀口は高卒自衛隊に入って行政書士司法書士簡裁代理資格を取って、法務仕事していたのかもね

ここまで取れば法学部卒業+α程度の法的知識はあるし、自衛隊法とかそれに付随する許認可の知識はかなり詳しいと思う

2024-10-02

anond:20241002122856

アフガニスタンでも野戦病院司令官が乗り込んできて、そのまま指揮を始めたなんてことはざらにあるし、自衛隊も同じようなことするだろうな。

自衛隊法103条、重要影響事態に際して我が国平和及び安全を確保するための措置に関する法律6条の物品の提供類推解釈建物に広げてしまうという邪悪なことをしてしまえば、やれなくはない。

今のうちにはっきりと自衛隊法103条の2でもつくって「提供された施設軍事活動をしてはならない。ただし、正当な補償があれば軍事活動拠点として使用でき、その際、民間人は全員避難させないといけない」みたいなことは書いてほしい。

ただ、自衛隊がらみの法律をすべて読んではないのでもしかするとあるかもしれないし、そもそも、そういう類推解釈が今は平和からできないかもしれない。

堀口英利さんだったら、ここら辺詳しそうなんだけどなあ…

さすがに匿名ダイアリー弁護士からも止められてるか

2023-03-02

anond:20230302151945

9条何項をどう変えてそれをどう行政に落とし込むのか(解釈して運用するのか)、改憲にともなって自衛隊法をどう変えるのか、教えて。

2022-12-26

東京新聞さん、事実をまず押さえよう

安保3文書改定自衛隊との一体化進む海上保安庁 「軍隊」としての行動は禁止のはずだが…:東京新聞 TOKYO Web

https://www.tokyo-np.co.jp/article/221780

東京新聞記事中にとんちんかんなことを含ませて、読者を誘導しようとしている。

まず事実としては、

海上保安庁軍隊としての行動を禁じた海上保安庁法25条の撤廃を一部の議員が主張している。

◯岸田首相は当25条を「重要もの認識している」と撤廃する意思のない旨答弁している。

2022年11月28日 衆議院 予算委員会

https://youtu.be/SnyWevkOPc0?t=23995

自衛隊法80条には「有事の際に海保防衛相の統制下に入れ指揮する」旨が明記されており、今回の3文書ではその具体的な手順を定める「統制要領」が策定された。

海保OBの奥島氏は、海保の非軍事化を定めた25条の撤廃には反対だが、「統制要領」については実際の訓練も含めて進めるべき、海自海保連携も進めるべきという立場

→ 「日本安全保障を問う」(6) 奥島高弘・前海上保安庁長官 2022.12.9 https://youtu.be/NAcOB3QKHFs

たったこれだけの内容について、東京新聞レトリックを駆使して印象操作を行う。

●わざわざ順序を入れ替え、奥島氏がさも統制要領や海自/海保連携に反対しているかのような誤読を誘う並びにあえてする。

●締めで突然、明らかに専門家憲法学者が登場し原則論を述べる。誰も海保軍事化には賛成してないっつうの。海保/海自連携は、中国海洋進出の異様さを踏まえれば現場人間は誰も反対していない。

●「海自海保が互いの役割を超えず、連携して中国海洋進出対応する」を「海自海保の一体化」であると強弁する。

こうやって読者を誘導する手法、一応責任あるメディアなのだからもうやめましょうよ…

2022-10-21

anond:20221021101218

ごめん、言ってなかった。

このトラバそもそも別の増田に対する回答だから自衛隊軍隊にとか言ってる部分はあなたに対する回答じゃないんだ。

面倒かけて申し訳ないけど、あなたに対する回答になるであろう部分だけを下記に引用するからもう一度読んでみて。

それからあらためて反論が欲しい。

anond:20221020125758引用

まず加害者である自衛官4人は退職するそうなので、懲戒免職の上で実名公表して民事ではなく刑事裁判にかけ、民間以上に重い実刑に処して見せしめにする。郡山駐屯地中隊名を正式公表する。被害者ハラスメント限定しないあらゆる違法行為内部告発するための、警務隊等とは独立していてかつ権力のある窓口を設置する(これは民間第三者機関でもいいと思う)。

あとは、自衛隊法第三十八条厳格化。一応引用しておく。

(欠格条項

第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、隊員となることができない。

一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

二 法令規定による懲戒免職処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者

三 日本国憲法又はその下に成立した政府暴力破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

2 隊員は、前項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、防衛省令で定める場合を除き、当然失職する。

あらためて読むと第一第一号と第二号がまじでやばい。門戸広すぎる。

他にもできそうなことは色々ありそう。

引用終わり。回答

俺としては、いまは議論のための認識のすり合わせをしてる段階で、まだ議論は始まってないという認識

  1. あなたの言う「組織」が何を指しているか確認(済)
  2. 今回の事件を受けて、組織自衛隊)の改善に関する俺の主張の提示(済)
  3. 2に対するあなた反論(待機中)

今までのは議論ではない。

俺の主張に対するあなた反論をもって、議論が始まる。

よって、俺が反論する(かもしれない)のは、3が済んでから

まあ本筋と関係ないし、詭弁だって言われそうだけど。

あと、

あと、検察忖度した相手政府防衛省でなく自衛隊っていう情報がどこかにあるの?あったらぜひ教えて欲しい。

俺のこの問いかけに対する回答は、

隊員が最初に訴えたのは自衛隊内の部局で、今回誤ちを認めたのは防衛省経由で文句言ったからだろ?

ってことで良いのかな。

だとすると、あなたの言っていることについてはちょっと俺も追いきれてなくて、今調べてる最中

ひとまず現状での俺の認識としては以下の通り。

自衛隊法第二条第一項について

二条 この法律において「自衛隊」とは、防衛大臣防衛副大臣防衛大臣政務官、防衛大臣佐官防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議統合幕僚監部情報本部防衛監察本部地方防衛局その他の機関政令で定める合議制機関並びに防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第一項第二十四号又は第二十五号に掲げる事務をつかさどる部局及び職で政令で定めるものを除く。)並びに陸上自衛隊海上自衛隊及び航空自衛隊並びに防衛装備庁(政令で定める合議制機関を除く。)を含むものとする。

とある

で、件の被害者の方は2022年9月9日8月31日修正)に防衛省を訪れた際、再調査を求める署名を「木村次郎防衛大臣政務官」に提出している。

https://sdp.or.jp/sdp-paper/gonoi/

https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/meibo/seimukan/kimura_jiro.html

自衛隊法に則ると、当の「防衛大臣政務官」はもとより、防衛省トップである防衛大臣」すら自衛隊ということになる。

これ、現役自衛官だった頃に座学で学んでるはずなんだけど、全然覚えてない。その時は俺も政治に興味がなかったのでスルーしたのかもしれない。

ついでに、警務隊防衛大臣直轄の部隊

http://www.clearing.mod.go.jp/kunrei_data/a_fd/1959/ax19591216_00061_000.pdf

(ごめん、httpリンクしか見つからなかった)

これらを総合すると、俺の主張する

被害者ハラスメント限定しないあらゆる違法行為内部告発するための、警務隊等とは独立していてかつ権力のある窓口を設置する(これは民間第三者機関でもいいと思う)

については、一般的にその単語を聞いてイメージする「自衛隊」よりは、防衛省の外でないと効果が薄そうな気がしてる。

2022-10-20

anond:20221020090651

anond:20221019195239

↑の元増田

あらためて補足しておくと、元記事からの俺の主張は、はじめから終わりまで俺個人観測範囲での見解なので、自衛隊の総意とは考えないで欲しい。

あと、結構ダラダラと長い。

なるほど、憲法改正でいずれ正式軍隊として改組されることを見越しての主張なのかな。

その前提で言えば、俺個人専守防衛(この言葉自体迷走してる感はあるけど)を破って自衛隊正式軍隊にするというのはデメリットが多すぎて到底容認できないという立場

自衛隊にいたからこそ明確にそう思うし、事実そう思ってる自衛官も多いと思う。感覚的には7割〜8割。より具体的に言えば、高等工科学校・幹部学校幹部候補生防衛大学校出身者以外の隊員、のうちの9割以上だ。佐以上の隊員はほぼ左記3つの学校出身者で占められる。

今の憲法からこそ入隊したのであって、軍隊になったら辞めよと思ってる人は多い。大抵の隊員は国際的な訓練に参加しないし、訓練自体年中やるわけでもないし、隊員個人経済的な安定とか平和維持活動災害派遣としての役割を持つ自衛隊に意義を見出してて、自分戦争前線に立つことなんて考えてない。前線に立ちたがる「ある意味で志の高い」自衛官なんてほんの一握りだ。そんな奴はとっくにフランス外国人部隊かに行ってる。

正直、プーチンやら習近平やら金正恩やらベトナムミャンマー(間違えた。当事者の人たちには本当に申し訳ない)の軍事政権やら憲法改正賛成派の国会議員やら枚挙にいとまがないけど、自衛官の人たちも「余計なことしてくれやがって」と思ってるんじゃないか

ちなみに知ってると思うけど、自衛隊法により自衛官選挙権がある。Twitterなんかで自衛官公言して内部事情を呟いてる人もたくさんいる。なので、自衛官に対して民間の想いを訴えることはかなり意義のあることだと思う。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC0000000165

ただし、自衛隊員の政治的中立に関しては何度か国会議論になっていて、過去法律案が出されたこともある。詳しくは調べて欲しい。

仮に正式軍隊になって、かつあなたが言う「災害対策隊」を編成してその軍隊から分離したとすると:

  • 戦争になっても良いか個人としての経済的な安定が欲しい
  • 単純に戦争したい
  • 戦争してでも国を守りたい
  • 戦争かぶっちゃけどうでも良くて、とりあえず周囲に流されて生きたい、または生きてる

みたいな奴しか残らない。そこに同じ思想を持ったやべえ奴が紛れ込む。名実ともに軍隊の出来上がりだ。

これは今の日本国際的地位とか国民政治への関心の無さとか経済的体力とかを考えると、元々ある民間と元自衛隊心理的距離がどんどん離れて確実にやばい。語彙力下がるくらいやば過ぎる。

からまず第一正式軍隊になるのは絶対に避けなきゃいけない。万が一なってしまったとしても、絶対災害派遣平和維持活動役割は残さないといけない。そう俺は思う。民間との分断が進むと極端な話、軍によるクーデターみたいなことになる。

あなたの主張と直接関係しないけど、防衛予算に関する報道も、俺としては複雑な気持ちで見ている。官民関わらず、予算を急激に増やすとだいたいロクなことにならない。今まさに臨時国会議論されている憲法の早期改正を見越してのことであればなおさらだ

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221012/amp/k10013855341000.html

骨太の方針

防衛力を5年以内に抜本的に強化する

仮にこの言葉が「5年以内に防衛予算を対GDP比2%まで引き上げる」ということを意味するのであれば、ほぼ確実に自衛隊内部に大きな歪みが生まれる。

カネの使い道次第だけど、隊員が大幅に増えて、やべえ奴もどんどん増える。組織改編も進んで上が管理しきれなくなって、自浄作用が今以上に効かなくなってやべえ奴がどんどん昇進する。やべえ奴の吹き溜まりも増えて犯罪も増える。

↑の外部リンクにあるように、そのカネの使い道を政府財務省野党、そして他ならぬ俺ら国民は慎重に精査していく必要がある。

で、件の事件の事後対応に関しては完全に同意。まず加害者である自衛官4人は退職するそうなので、懲戒免職の上で実名公表して民事ではなく刑事裁判にかけ、民間以上に重い実刑に処して見せしめにする。郡山駐屯地中隊名を正式公表する。被害者ハラスメント限定しないあらゆる違法行為内部告発するための、警務隊等とは独立していてかつ権力のある窓口を設置する(これは民間第三者機関でもいいと思う)。

あとは、自衛隊法第三十八条厳格化。一応引用しておく。

(欠格条項

第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、隊員となることができない。

一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

二 法令規定による懲戒免職処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者

三 日本憲法又はその下に成立した政府暴力破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

2 隊員は、前項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、防衛省令で定める場合を除き、当然失職する。

あらためて読むと第一第一号と第二号がまじでやばい。門戸広すぎる。

他にもできそうなことは色々ありそう。

最後に。

ドイツは、専守防衛を掲げた国の現状として参考になる事例だと思う。↓はかなり古い記事だけど。

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2013/11/post-3098_1.php

実際に有名無実になっている。

厳密に言うと、専守防衛って言葉に対する当時の政府解釈の違いとか色々背景が異なるはずなので、それは調べて各自判断して欲しい。

追記

トラバ元消えてる。貴重な意見だったのに、もったいない

2022-10-19

anond:20221019122004

陸自施設科隊員。

俺も観測範囲、かつ記憶を辿りながらの話になるので事実確認各自でお願い。

なおセクハラ関連の話はしない。

かに災害派遣とか平和維持活動はその職種特性施設科が行くことが多いんだけど、だからといって一概に体力的精神的にタフかというと個人的疑問符がつく。

災害派遣鳥インフルとか各種天災とかコロナとか緊急性が平和維持活動比較すると高くて志望なんて言ってられる状況じゃないし、都道府県知事から要請(隊員は自衛隊法にそういう条項があることを座学で学ぶ)で近隣の部隊が動いたりするので、経験してる隊員・元隊員は士階級でも全国まんべんなくそれなりの人数いるはず。

平和維持活動の方は、少なくとも俺がいた頃は方面隊単位で指示が回ってきていたので、他の方面隊の隊員が志望したとしても幹部や実績のある曹でないと派遣される可能性は低かった。

ともあれ、そういった環境下・経験で何を思うか・何をするか・何を得るかは、結局隊員個人感性とか、考える力とかの問題だと思う。

自分体験とか他の隊員から聞いた体験談を具体例として列挙することもできるけど、読む人に俺の意図しない偏見を植え付けそうなので、あえて挙げない。

施設科の隊員数は軽く調べても出てこなかったのでざっくりした印象の話になってしまうけど、普通科と並んで、あるいはそれより多いくらいの隊員を抱える職種ではないだろうか。

何万人という人を、良くも悪くも十把一絡げに語れるとは俺は全く思わない。

自衛隊に限らない話だけど、元増田も言っているように木を見て森を見たつもりにならず、木はあくまで木として個別に捉えることが重要だと思う。

追記

ちょっと補足。

当時俺がいた中隊には士〜3曹女性隊員が数名いた。

彼女らは、当然WACとして住む寮は分けられていたけれども、男性隊員と何ら任務区別されることなく各種訓練に勤しんでいた。

さすがに平和維持活動経験した女性隊員となると観測範囲はいなかったけど(というか俺がいた方面隊は当時その対象ではなかった)、いれば広報ネタになりそうなのでWeb上に実例があるかもしれない。

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