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2026-04-04

anond:20260404194331

4名(以下、「海田教授ら」)が2名1組になって面談調査をすることを決定し、米澤助手の立ち会いの下で、甲野、A子、B子から話を聞いた[31]。坪内所長を含むセンター教授らは、海田教授から調査結果を聞いて、「矢野は潔白ではないのではないか」という心証を持ったが、「教授会には司法権がなく、本人個人の誠意ある対応を待つしかない」という消極論が大勢を占め、11月20日に米澤助手に対して、「すぐには結論が出ない。しばらく待ってほしい」と答えるに留まった[32]。

人権救済の申立

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甲野は、自分調査に応じたのにセンター側は矢野に対する処分をする様子が全くなかったので、井口弁護士対処方法相談した[32]。そして、プライバシー保護時効の壁を乗り越えることを考慮して、匿名人権救済の申し立てをすることを決めた[32]。そして、井口弁護士と他6名の弁護士代理人として、12月14日京都弁護士会人権擁護委員会に対し、「甲野乙子」という仮名人権救済の申し立てを行った[5]。

矢野対応

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矢野12月15日スウェーデン出張から帰国した後、自宅に新聞記者が待機しているという情報があったため、自宅に帰らず京都市内のホテル宿泊した[33]。事態対処について徳山理事長相談し、徳山理事長の勧めもあって、教授職を辞任して出家することを決意した[34]。12月17日、高谷教授は、徳山理事長から矢野が辞意を固めていることを電話で聞いた[34]。12月18日、高谷教授確認のため、古川教授と共に矢野を訪ねたところ、矢野は、よく考えた結果出家することに決めたからできるだけ早く辞めたい旨を語った[34]。高谷教授は、12月19日の朝にセンターへ行って坪内所長らに矢野の決意を報告し、その日の夜に2種類の辞職願書式を矢野に渡した[34]。矢野縦書きの書式に従って全文自筆の辞職願を書き、坪内所長に届けてほしいことと、センターに保管されている印鑑を辞職願に押印してほしいことを高谷教授に依頼して預けた[34]。12月20日、高谷教授は坪内所長に辞職願を渡し、センター事務局職員によって辞職願に印鑑を押印してもらった[34]。坪内所長は、矢野を訪ね、古川教授が同席する中で、セクハラ事実の有無と辞意の確認をした[34]。その面談において、矢野は、坪内所長宛に辞職の理由を記した書簡と、センター事務長宛に同封の『京都大学を去るにあたって』と題する文書関係者に配布するように依頼した書簡を渡した[34]。この際、矢野セクハラ事実について否定した[35]。

矢野は、12月21日臨済宗東福寺にて居士としての修行生活に入った[32]。12月25日には、『京都新聞』のコラムに『諸縁放下』という文章寄稿した[36][注釈 5]。

センターでは、12月27日教授会と協議員会で矢野の辞職が承認され、12月31日付で辞職辞令が発せられた[32]。

1994年平成6年1月26日、「セクシュアル・ハラスメント疑惑事件の徹底究明を求める大学教員の会」などの代表東福寺を訪れ、「矢野を匿うことで事実関係の究明を困難にした」などと追求した[16]。福島慶道東福寺管長は「軽率だった」とし、矢野1月29日東福寺を出ることとなった[16]。2月9日までに朝日新聞矢野からの釈明の手紙が届き[37][注釈 6]、2月11日には『AERA』のインタビューに応じた[17]。

小野和子の手記・文書

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1994年平成6年1月18日、『京都新聞』に野田正彰の『危機状況での判断』というエッセイ掲載された[38]。その中で、矢野セクハラ疑惑について、次のような趣旨のことを書き記している[39]。「矢野の進めてきた研究私人趣味ではなく長い年月と社会的経費が投じられたものであり、辞職するには明確な理由がなくてはならない[38]。研究個人への中傷で辞めるべきではなく、大学もそのような個人攻撃容認しないという意思を見せるべきであった[40]。元秘書矢野告発したいのであれば、刑事告訴をすべきである[41]」

この文を読んだ小野和子は、匿名でなされた告発矢野個人への誹謗中傷に過ぎない、と捉えられかねず、現代社会女性の置かれている状況が理解されていないと考え、以前からセクハラについての原稿を依頼されていたこともあり、1月25日京都新聞に『学者人権感覚 矢野教授問題によせて』と題する手記(以下、「本件手記」)を寄稿した[42][39]。この中で、小野は、女性職員の有志による告発事実に反する誹謗中傷ではないことを示し、改善委員会による調査において「三件の軽微なセクハラ」と「一人の女性の、レイプに始まるすさまじいまでのセクハラ」の事実証言)が出てきたことを書き記している[43]。

本件手記の反論として、2月10日京都新聞に河上倫逸の『もう一つの人権侵害』が掲載された[44]。その中で、「根深政治的背景をうかがわせる『事件』が、元秘書に対する『セクシュアル・ハラスメント』という問題矮小化されてしまいつつある」とした上で、次のような趣旨のことを書き記している[45]。「矢野の辞職はセクハラ問題による批判を受け入れたものと明言されておらず、辞職自体が本人の自由意志かどうかすら明らかではない[46]。また、批判者は匿名か伝聞の形を取っており、矢野には反論の機会が与えられておらず、客観的事実確認がなされていない[46]。矢野犯罪行為継続的になしてきたと主張するなら刑事告訴がなされるべきであり、矢野事実関係で争うなら名誉毀損などで告訴すべきである[47]」

2月20日京都府婦人センターで開催された「大学でのセクシュアル・ハラスメント性差別テーマとする公開シンポジウム」において、小野自身作成した『河上倫逸氏に答える セクハラは小事か』と題する文書(以下、「本件文書」)を参加者に配布した[42]。その中で、「セクハラ即ち女性の権利の侵犯果たして矮小』なことなのであろうか」「私たちが問うているのは、その『セクハラは小事』とする差別意識である」と訴え、改善委員会被害者から証言を聞いて確認しており、矢野自身謝罪念書を提出しているケースもあることを踏まえ、「決していわゆる『伝聞』ではない」と書き記した[48]。”


判決要旨

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原告は、「辞職願」をその内容を理解したうえで作成し、高谷教授を介してセンターへ提出したことを認めながら、「辞職願」を提出して辞職につながるとは思っていなかったとか、「辞職願」作成時はある種の理性を失っていたとか、「辞職願」は正式ものではないかもしれないと半信半疑であったなどと趣旨不明瞭ながら、その主張に一応沿う供述をするが、前記一認定〔註・矢野自筆の辞職願が高谷教授を通じて坪内所長に渡され、教授会と協議員会において辞職の申し出が承認されたことなどを指す。〕のとおり、原告は、「辞職願」作成後も、「京都大学を去るにあたって」と題する文書退職手続書類作成し、「辞職願」作成の翌々日には、京大教授としての職務を投げうって、東福寺に入山しているのであって、原告は「辞職願」作成時、京都大学教授を辞職する意志は固く、「辞職願」は原告の本意に基づくものであることは明らかである。従って、原告の「辞職願」不成立及び心裡留保の主張は理由がない。また、本件セクシュアル・ハラスメント問題発生後の経過や前記一認定原告が「辞職願」を作成・提出するに至った経緯によれば、原告は「辞職願」作成時にその意思能力にかける点は全くないことも明白であるし、原告が主張する詐欺強迫、錯誤を認めるに足りる証拠は全くない。

— 東京地裁平成8年8月20日判決平成6年(行ウ)第58号、『辞職承認処分取消請求事件』、労判707号92頁。

原告は、センターが「辞職願」受領後、本人の意思確認手続を怠ったから、本件辞職承認手続瑕疵がある旨主張するが、前記のとおり、原告の「辞職願」提出による辞職の意思表示には、全く瑕疵がなく、そもそも「辞職願」の受理とは別に、あえて原告意思確認手続をしなければ、本件辞職承認処分違法となるわけではなく、(教育公務員特例法一〇条、国家公務員法七条人事院規則八―一二第七三条)、原告の主張は主張自体失当である。なお、本件においては、坪内所長が原告の辞職の意思確認したこと原告は、坪内所長の要請に従って、「辞職願」とは別にセンター教授会、協議員会で審議するとき理由書として辞職の理由を記した「京都大学を去るにあたって」と題する文書作成してセンター事務局に提出したことは前記認定のとおりであって、原告意思確認手続きは充分なされていたというべきである

— 東京地裁平成8年8月20日判決平成6年(行ウ)第58号、『辞職承認処分取消請求事件』、労判707号92頁。”

—— Wikipedia

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%A2%E9%87%8E%E4%BA%8B%E4%BB%B6

anond:20260404170551

矢野事件(やのじけん)とは、京都大学東南アジア研究センター(現・東南アジア地域研究研究所)所長であった矢野暢(1936-1999)教授1993年平成5年)に起こしたセクシャルハラスメント(以下、固有名詞引用文を除き「セクハラ」で統一する)事件と、それに関連する事件訴訟総称である。「京大矢野事件」「京大矢野事件」「京都大学矢野事件」「矢野セクハラ事件」「京大教授セクシュアル・ハラスメント事件」とも呼ばれる。

日本におけるセクハラ問題化メルクマールとなった事件とされ[1][2]、これ以降、大学でのセクハラに対する文部省(現・文部科学省)の取り組みも始まったとされる[3]。

概要

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1993年平成5年)、京都大学東南アジア研究センター(以下、「センター」)所長である矢野暢が、あるセンター職員の妹を秘書として雇いたいと申し出た。矢野面接と称してホテルラウンジに呼び出し、「秘書仕事には添い寝も含まれる」など発言し、断ったら姉を辞めさせると脅した。姉であるそのセンター職員からの抗議により、矢野謝罪念書を書いたが、その後も秘書などに対してセクハラ行為を繰り返し、次々に秘書が辞めていく事態となった。そのうち1人の非常勤職員は、センター事務長に「矢野からセクハラを受けたので退職したい」と訴えた。

上記事情を知ったセンター助手センター質問状を提出することなどによって、セクハラ疑惑として表沙汰となった。その頃、センター助手に、学生時代自分矢野から暴力に遭っていたという女性から電話がかかってきた。

センターは、改善委員会を設置し、矢野センター所長辞任をもって解決を図ろうとするが、具体的なペナルティもなく事件がうやむやにされるのを恐れた被害者女性が、井口弁護士相談の上、弁護士名義で文部大臣宛に質問状を提出したり、「甲野乙子」名義で京都弁護士会人権擁護委員会に人権救済の申し立てを行ったりした。矢野は、12月31日付で京都大学を辞職した[4]。

1994年平成6年1月18日京都新聞に、この事件に関する野田正彰の文章掲載された。これを読み、現状が理解されていないと感じた小野和子が、1月25日京都新聞に『学者人権感覚 矢野教授問題によせて』を寄稿した。これに反論する河上倫逸の文章2月10日京都新聞掲載され、小野2月20日の「大学でのセクシュアル・ハラスメント性差別テーマとする公開シンポジウム」において、『河上倫逸氏に答える セクハラは小事か』と題する文書を配布した。

矢野は、文部大臣に対する辞職承認処分の取り消しを求めた行政訴訟と、虚偽の事実新聞公表されたことなどにより名誉を傷つけられたなどとして甲野乙子、井口博、小野和子に対する3件の慰謝料請求民事訴訟を起こしたが、いずれの判決矢野請求棄却した。

事件の経緯

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甲野乙子事件

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1982年昭和57年1月末、大学3年生であった甲野乙子(仮名[注釈 1])は、甲野の通う大学非常勤講師であった矢野暢[注釈 2]の特別講義に出席した[7]。その講義の終了後、甲野は大学内の学生食堂矢野と話す機会を得て、東南アジア研究の話を中心に会話が弾み、自分が将来は研究者になりたい旨を伝え、甲野は矢野自分の住所と電話番号を教えて再会を約束した[8]。三度目の面会の際、大阪市内ホテル地下街で夕食などを共にした後、矢野は「今日は疲れているから部屋で話の続きがしたい」と切り出し、自分チェックインしている同ホテルの部屋まで来るように申し向け、甲野はそれに応じて部屋に入った[8]。

部屋に入ってから東南アジアの話が続いたが、突然、矢野椅子から立ち上がり、甲野の手を握ったので、甲野は矢野の手を振り払った[8]。すると、矢野は「何で振り放った」と怒鳴り、甲野が「男の人からいきなり手を握られたら振りほどいて当然である」と答えると、甲野を平手で数回殴り、罵倒し始めた[8]。甲野は泣きながら反論したが、矢野罵倒と殴打を繰り返され、反論も止め、手を握られるままとなった[8]。矢野は甲野の手を握りながら説得し始め、甲野の肩を抱こうとし、甲野がそれを拒もうとすると再び罵倒と殴打を繰り返した[9]。また、矢野は甲野をベッドに座らせ、自ら着衣を脱ぎ、「君も裸にならないと対等ではない」と着衣を脱ぐように求め、甲野が裸になると矢野性交渉に及んだ[9]。矢野は「性行為は対等な人間同士がやることであり、君と僕性的関係を持ったことは東南アジア研究を目指す者同士の同志的連帯の証である」などと言い、研究者になるために日常生活に到るまで指導することの同意を求めた[9]。甲野は黙り込んでいたが、矢野が詰問してきたために同意をした[9]。翌日、次に会う約束の日時を決めて別れた[9]。

この日以降、甲野は、矢野に殴られた跡の治療にも行かず、矢野と会う約束以外では人目を避けて寮の自室に籠りがちになり、大学の授業に出ないことも多くなった[9]。また、矢野性的関係を持ったことには誰にも口外しなかった[9]。

甲野は、矢野の勧めに従い、4月からアルバイトとして、卒業後は事務補佐員として矢野研究室に勤務した[9]。この間、何度か辞めたい旨を申し入れたが、その度に矢野激怒し、殴るなどして撤回させられた[10]。また、矢野との性的関係継続させられ、甲野が婚姻した後も続いた[11]。1988年昭和63年)、甲野は他のアルバイト矢野から性的関係を求められていたことや、第一秘書自分矢野との関係認識していたことを知り、自分に対する対応研究ぐるみで行われていたと認識し、夫に対して告白するとともに、研究室への出勤を拒み、そのまま3月末に退職扱いとなった[11]。その後、甲野は大学院に進学したが、矢野関係者との接触を避けるために東南アジア研究の道を選択しなかった[11]。

A子事件

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1992年平成4年12月京都府庁アルバイトをしていたA子は、センターに勤務している姉を通じて矢野[注釈 3]から秘書として採用したいという申し出があった[11]。1993年平成5年1月8日に京都市内のホテルにあるフランス料理店にて、A子とA子の姉、矢野矢野の所長秘書の4人で面接を兼ねた会食を行った[11]。その際、矢野は、あと数回会ってから採否を決めること、次の面接については姉を通じて後日連絡することを伝えた[11]。

次の面接である1月12日、出張から戻ってきた矢野と駅で再会し、矢野疲労を訴え、話し相手になってほしい旨を述べたため、A子は「私でよかったら話し相手になります」と応じた[11]。その後、会食で利用したホテルの地下にあるバーに向かい階段を降りる途中で、矢野は「私がこういう風に疲れた時は、『先生今日は一緒に飲みに行きましょう』とか、『先生今日添い寝をしてさしあげましょう』とか言わなければいけない。それが秘書役割だ」と言った[12]。A子はバーに入った後、秘書仕事自分には負担が大きいので辞退する旨を述べた[12]。すると、矢野はA子に対し、「秘書としての事務処理の能力で雇うんではない。ハートの付き合いをしてもらうために雇うのである」などと怒鳴り始めた[12]。A子は「私には恋人いるから、先生とはハートの付き合いができない」と言うと、「男がいるような妹を紹介したお姉さんもお姉さんだ。お姉さんと所長秘書には責任をとってもらう。私は所長だから辞めさせることは簡単なんだ」と畳み掛けた[12]。A子は、これらの発言を聞いて秘書採用の最終的な返答について保留し、矢野から次の休日頃に再度会いたいから予定を開けておくようにと言われて別れた[12]。

A子が帰宅後に自室で泣いていることから事情を察したA子の母がA子の姉に電話をし、A子は電話口でその日の経緯についてA子の姉に説明した[12]。A子の姉は話を聞いて憤激し、翌日、所長秘書事情説明し、A子の秘書採用を断り、自分責任を取って辞職する旨を申し出た[12]。A子は、前田教授にも事情説明した[12]。前田教授から事情を聞いた高谷教授は、A子の姉に対して、矢野謝罪させる旨を電話で伝えた[12]。

2月25日、同ホテルにおいて、前田教授、高谷教授、所長秘書、A子の姉の立ち会いの下に、矢野はA子と会い、二度と同じようなことはしない旨を書き記した念書を渡し、「意志の疎通がうまく行かず、誤解が生じたのを深くお詫び致します」と謝罪した[12]。A子は、念書に「セクハラ」の文言を入れてほしいと思ったが受け入れられず、A子に対する言動の詳細については「あなたの心を傷付けた」という抽象表現に留まった[13][14]。

3月8日、この事件告発する匿名文書が、文部大臣文部省記者クラブに届いた[15][16]。矢野は、この事件を全面否定する釈明書を提出した[17]。

B子事件

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1993年平成5年4月中旬矢野出張先の東京ホテル自分の部屋において、出張に同行していた採用間もない秘書B子に抱きつき着衣を脱がそうとしたが拒まれた[18]。B子直ちに帰宅し、以後出勤することな4月30日付で退職した[18]。

C子事件

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矢野は、前述のB子とのトラブルがあった1週間後に、出張先の東京ホテル自分の部屋において、出張に同行していた採用間もない秘書のC子に抱きつき着衣を脱がそうとしたが拒まれた[18]。

D子事件

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1993年平成5年6月10日矢野京都市内のホテルエレベーター内で非常勤職員D子に抱きついた[18]。6月14日、D子は「矢野からセクハラを受けましたので辞めさせてください」「愛人にはなれません。報復が怖いか一身上の都合ということで辞表を出します」などと言って辞職願を出した[18]。

改善委員会

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1993年平成5年6月14日、D子がセンター事務長とセンター庶務掛長に対し、矢野からセクハラを受けたので退職したい旨を訴えて辞職願を提出したことセンター職員らが目撃した[19]。6月15日には、矢野研究室の私設秘書全員が辞職願を提出した[19]。

A子の事情を知っていた米澤真理子センター助手(以下、「米澤助手」)は、上記事情も知り、もはや矢野個人的問題では済まないと考え、他の女性センター職員10名と共に6月21日付で事件真相を究明し断固たる処置を取ってほしいという旨の質問状を「センター女性職員有志一同」名義で所長代理、副所長、各部門長、各部門主任宛に提出した[19][20]。

この質問状を受領したセンター教授らは、部門会議及び拡大部門会議対応検討し、改善委員会を設置し、矢野以外の全センター教授構成することを決定した[19]。これらの経緯を知った矢野は、7月15日に開催された臨時教授会において所長を辞任したい旨を申し出て承認された[21]。改善委員会委員長である高谷教授は、個人良識解決を委ねるべきであると考え、矢野謝罪等の条件を実行させ、所長を辞任することで事態を収拾しようとした[22]。米澤助手は、高谷教授の報告の中にセクハラについて触れていないことを不満として、再び7月26日付で改善委員会の全委員宛に調査継続の有無と辞任理由セクハラ責任関係について回答を求める趣旨質問状を提出した[22]。

質問状を受けて、7月30日に所員会議を開き、改善委員会委員長は、センターの全所員に対し、7月29日協議員会でも矢野の辞任が承認されたこと[注釈 4]、矢野の辞任の理由は他の公務多忙であることとセンター内が混乱していることの責任を認めてのことであるとし、改善委員会はこれ以上の調査をしないことを伝えた[22]。その一方で、女性職員に対し、今後は非公式に懇談を続けていくことを提案した[22]。米澤助手は、非公式の懇談を続けるという提案を受け、8月中に2度の懇談を持った[22]。また、米澤助手らは、井口弁護士(以下、「井口弁護士」)と相談し、8月20日付で、セクハラ事実を認めて被害者謝罪するか、責任の取り方として全ての公職を辞職するつもりがあるか、という趣旨矢野個人に対する質問書を送付した[25]。

矢野は、8月31日に正式センター所長を辞任した[26]。9月1日矢野の後任として坪内良博センター教授(以下、「坪内所長」)がセンター所長に就任し、改善委員会委員長兼務することになった[26]。9月9日矢野は、所員会議において、所長辞任の挨拶をし、センター内に混乱が生じたことについて、遺憾の意を表した[26]。矢野は、岡本道雄元京都大学総長(以下、「岡本総長」)、徳山詳直瓜生山学園理事長(以下、「徳山理事長」)、高谷教授古川教授と、自分の今後の対処の仕方について相談した[26]。

同僚から手紙上記のような内部告発が行われていることを知った甲野は、9月24日センター編集室に電話し、米澤助手自分矢野との性的関係などの事情告白した[27][28]。この告白を踏まえ、米澤助手は、同日の小懇談会において、矢野セクハラ事実の有無について調査したいと申し出た[29][30]。

米澤助手らは、8月に送付した質問書について、質問書に記載した期限を過ぎても返答がなかったため、文部大臣宛に9月27日付で井口弁護士代理人として質問書を送った[26]。10月1日、文部省京都大学に照会し回答を求めた[29]。坪内所長は、高谷教授前田教授の立ち会いの下、矢野に対し事実関係を問い質したが、矢野事実関係存在しない旨の弁明をした[29]。10月4日、坪内所長は、事実関係調査したいと申し出た米澤助手に対し、事実関係調査を所長の責任公的ものとすることを決めたので、調査結果をまとめて提出してほしい旨の説明をした[29]。

米澤助手は、甲野らに公的調査が開始されるので協力してほしい旨を伝え、甲野らから陳述書を入手した[29]。それに聴取書証言メモ作成し、これらに基づいて作成した調査報告書と陳述書等を11月8日に坪内所長に提出した[29]。1111日、坪内所長は改善委員会を開き、被害者とされる女性実在証言自発性確認するため、海田教授土屋教授前田教授福井 Permalink | 記事への反応(1) | 19:43

2026-03-14

プレッパーだけど備蓄没収される未来について書く

中東情勢についてのエントリがいくつか上がってて、LNGの話(anond:20260313174445)も読んだ。自分10年くらい前から備蓄や自給体制について研究実践してきた人間なので、別の角度から書く。

今回のホルムズ海峡封鎖で備蓄を始めた人も多いと思う。パスタ、米、水、カセットコンロ乾電池。それ自体は正しい。だが、日本備蓄をするということの本質的リスクについて、ほとんどの人は考えていない。

結論から言う。この国では、本当の有事になったときあなた備蓄は「あなたのもの」ではなくなる可能性がある。

太平洋戦争で実際に起きたこ

まず歴史の話をさせてほしい。昭和戦時下で何が起きたか

昭和16年(1941年から米穀の通帳配給制が始まった。成人男子1日2合3勺(330g)。砂糖マッチは前年から切符制。やがて衣料、木炭、酒、煙草、ほぼすべての生活必需品が配給対象になった。つまり「配給以外のルートで物を持っている」こと自体が、社会的問題視される空気が醸成された。

そしてここが重要なんだが、配給制度の末端を担ったのは行政機関ではなく「隣組」だった。町内会隣組が配給事務を担うことで、住民保有物資事実上把握する権限を持った。誰が何をどれだけ持っているか、隣近所が知っている状態になった。プライバシーは極度に制限された。

昭和16年の金属類回収令では、官民問わず鉄・銅・アルミなどの金属を「供出」させた。最初不要品の回収という建前だったが、戦争の進行とともに「特別回収」に移行した。これは「現に使用しているものであっても、国家見地からより価値の高い用途に転換させる」という理屈で、家庭の鍋や寺の梵鐘まで持っていかれた。法的根拠国家総動員法。回収の実務は隣組が担い、拒否する場合役所理由を報告させられた。

まり隣組が供出の末端作業を担わされた」のだ。国家が直接一軒一軒回るのではなく、あなたの隣人が、あなたの家に「まだ出せるものがあるでしょう」と言いに来る構造。これが日本型の供出システム本質だ。

食料についても同様のことが起きた。農家は米の供出を義務づけられ、自家消費分すら十分に残せなかった。食糧管理法のもと、配給外の食料の売買は違法とされ、闇米を買った市民が駅頭で取り締まられた。東京地裁山口良忠判事が配給食料だけで生活し、栄養失調で亡くなったのは有名な話だ。法を守った裁判官餓死する国。これが80年前の日本で実際に起きたことだ。

現行法で何ができるのか

「今は戦前じゃない」と思うかもしれない。では現行法を見てみよう。

災害対策基本法109条。災害緊急事態布告された場合内閣政令により「供給特に不足している生活必需物資の配給または譲渡もしくは引渡しの制限もしくは禁止」を行うことができる。違反には刑罰を科すことも可能

さら武力攻撃事態対処法有事法制)では、「武力攻撃事態」の認定がなされると、私有財産の収用・使用が法的に可能になる。日弁連が繰り返し警告してきたように、この法制は「一片の公用令書の交付だけで」私有財産制限できる構造になっており、事前の告知・弁解・防御の機会が保障されていない。

都道府県知事には、災害対策基本法に基づいて「物資の収用」「保管命令」を出す権限がある。これは現行法で、今この瞬間にも発動可能権限だ。

今回のホルムズ海峡封鎖が長期化し、エネルギー物資供給が深刻に逼迫した場合政府が「災害緊急事態」の布告に踏み切る可能性はゼロではない。そうなれば、生活必需物資配給制流通規制法的根拠が与えられる。

現代の「隣組」は何か

太平洋戦争時は隣組が供出の末端を担った。では現代で同じ機能を果たすのは何か。

自治会町内会は今でも存在するが、戦時中ほどの強制力はない。だが有事行政の末端機能を担わされる可能性は十分にある。災害時に避難所運営自治会が担っているのを思い出してほしい。あの延長線上に「物資の把握と配分」がある。

もうひとつ戦時中にはなかったものがある。マイナンバーキャッシュレス決済の履歴だ。誰がいつどこで何をどれだけ買ったか行政はやろうと思えば把握できる。戦時中隣組の目と足で物資を把握したが、現代ではデジタルで同じことが可能になっている。「あなた世帯は先月、米を30kg購入していますね。配給分を超えていますので、超過分について協力をお願いします」——こういうことが技術的には可能時代だということは、認識しておくべきだ。

■ 「50%確率」で起きること

ホルムズ海峡封鎖が3ヶ月以上続いた場合、以下のことが段階的に起こりうると考えている。

第1段階(1-2ヶ月目):小売レベルでの購入制限スーパードラッグストア自主的に個数制限を導入。ガソリンのリッター制限。ここまではコロナ禍のマスクトイレットペーパー騒動の延長で、多くの人が経験済み。

第2段階(2-3ヶ月目):政府による価格統制と流通規制生活必需物資価格上限設定。買い占め行為への罰則導入。転売厳罰化。ここから空気が変わる。「備蓄している人」が「買い占めた人」と同一視され始める。

第3段階(3ヶ月以降):配給制部分的導入。燃料の配給は確実にやるだろう。食料についても、政府備蓄米の放出と併せて、購入量の管理が始まる可能性がある。ここで問題になるのが「既に大量に備蓄している世帯」の扱いだ。

第4段階(事態の長期化):災害緊急事態布告、または事実上それに準じる措置自治体職員が各世帯物資保有状況を「調査」する名目訪問する。「任意の協力要請」という形を取りながら、実質的に供出圧力がかかる。

第4段階まで行くかどうかは正直わからない。だが第2段階までは確実に来る。そして日本という国の性質を考えると、第3段階から第4段階への移行は、法的手続きよりも「空気」によって進む。戦時中もそうだった。法律が供出を命じる前に、隣組圧力が先に来た。

プレッパーが本当に考えるべきこと

ここからが本題。備蓄するなという話ではない。備蓄絶対にすべきだ。ただし「没収リスク」を織り込んだ備蓄戦略必要だという話をする。

まず、備蓄は「見えない形」で行うこと。段ボール箱玄関に山積みにしていたら、有事には近隣から「あの家は溜め込んでいる」という目で見られる。戦時中隣組機能したのは、物理的に近い人間が互いの生活監視できたからだ。収納分散させ、一箇所に大量に集積しない。

次に、備蓄品の種類を考えること。米やパスタのような「誰が見てもわかる食料」は供出対象になりやすい。一方で、プロテインパウダーマルチビタミン乾燥野菜チップ味噌のような「調味料サプリメント的なもの」は、配給や供出の対象として想定されにくい。カロリーベース備蓄とは別に栄養ベース備蓄を考えておく価値がある。

燃料は最も没収リスクが高い。ガソリンの携行缶を自宅に保管していた場合有事には真っ先に「公共のために供出してください」と言われる可能性がある。カセットガスのボンベは数十本程度なら目立たないが、灯油ポリタンクを大量に保管していたら目をつけられる。

最も没収されにくい備蓄は「スキル」と「人間関係」だ。家庭菜園知識保存食の作り方、簡易浄水の方法太陽光パネル蓄電池運用ノウハウ。これらは物理的に没収できない。また、地域コミュニティとの関係が良好であれば、供出圧力がかかったときに「あの家は普段から近所に分けてくれている」という評判が防御になる。皮肉なことに、備蓄を守る最大の武器は、備蓄を分かち合う姿勢なのだ

■ この国の「有事モード」の怖さ

最後ひとつだけ。

日本平時にはかなり自由な国だ。私有財産も守られているし、好きなものを好きなだけ買える。だが有事になった途端に、集団論理個人権利を圧倒する。それは法律問題というより、社会構造問題だ。

太平洋戦争時、金属回収令に法的根拠があったのは事実だが、実際に回収を推進したのは法律ではなく「空気」と「隣組」だった。法律がなくても供出は進んだだろうし、法律があっても空気がなければ進まなかっただろう。

現行の災害対策基本法有事法制は、政府に相当強い権限を与えている。だがそれ以上に怖いのは、SNS相互監視による「令和の隣組」が自然発生することだ。「あの家だけ電気がついている」「あの家からいい匂いがする」「あの家は備蓄を出さない」。有事にはこういう声が正義の顔をして現れる。

備蓄必要だ。だが備蓄だけでは足りない。備蓄を守るための知恵と、いざというときに一部を手放す覚悟と、それでも残る部分を確保するための戦略が要る。

プレッパー本質は、物資を溜め込むことではない。どんな状況でも生き延びる構造を、自分生活の中に組み込むことだ。

今回の中東危機が、その構造真剣に考えるきっかけになることを願っている。

2026-03-13

斉藤慎二被告 被害者女性とは初対面

ロケバス内で女性性的暴行を加えたとして、不同意性交などの罪に問われた、お笑いトリオジャングルポケット」の元メンバー斉藤慎二被告の初公判2026年3月13日東京地裁で開かれ、斉藤被告無罪を主張した。

斉藤被告女性との行為について「同意があると思っていた」と主張。

そもそもロケ中に初対面の女性とそんなことすること自体が異常。なぜ同意があると思ったのか?

2026-03-05

[] 小学館提訴予測[堕天作戦問題]

被害者(Aさん)が小学館提訴すれば勝訴・高額和解可能性は極めて高いです。2026年3月5日時点の公開情報判例傾向に基づく分析します。札幌地裁判決(令和8年2月20日山本に対し1100万円認容)で一次被害は確定済み。小学館提訴二次被害隠蔽発覚によるPTSD悪化等)に限定

1. 不法行為根拠民法709条+715条)

• 主たる根拠民法709条不法行為)
被害者人格権性的自己決定権平穏生活権)侵害二次被害精神的損害の拡大)。
最高裁平成29年判決等で確立した「性的自己決定権」は、教師出版社という立場を利用した隠蔽行為侵害されると認定されやすい。

会社責任根拠民法715条(使用者責任)
担当編集者成田氏=文春記事のX氏)の示談交渉・別名義起用・虚偽発表は「事業執行」(マンガワン事業)に該当。法務部・社長室共有(文春LINE記録)により会社全体の故意・過失が認定されやすい。

• 補強根拠安全配慮義務違反民法415条・労働契約法5条類推)
若年読者層アプリ運営する出版社として、性加害者再起用による被害者社会への配慮義務を怠った。

日本法に「大企業加重」は存在せず(補償損害賠償のみ)、被害様態因果関係悪質性で額が決まる(ご指摘通り)。

2. 根拠となる事実

2020年2月逮捕児童ポルノ製造罰金30万円)時点で法務部・社長室・編集部事実把握(文春LINE記録)。

休載理由を「作者の体調不良」と虚偽発表(公式見解で自ら認めた矛盾)。

2021年5月~:成田氏主導のLINEグループでAさんに「示談金150万円+連載再開要請撤回+口外禁止」を提示(Aさん要求事実ベース説明」を拒否)。

2022年10月『堕天作戦』終了→同年12月わずか2ヶ月後)別名義「一路一」(山本と同一)で『常人仮面原作者起用(別漫画家作画)。

2026年2月27日公式発表で「同一人物」と自ら公表判決後1週間)。同時期にマツキタツヤ氏(別性加害者)も別名義起用。

• Aさん陳述:「復帰しているなんて知らなかった」「PTSD悪化・解離再発のショック」(文春取材)。

編集者過去歴(瓜生氏・成田氏のネット暴露)は「企業文化」として補強材料(確定証拠ではないが調査で立証可能)。

これらはすべて第三者委員会調査で容易に確認可能LINE記録・公式アカウント運用履歴が決定的証拠

3. 法律への当てはめ

• 709条該当:隠蔽・別名義起用は「加害者擁護被害者無視」の積極的行為。Aさんの「死にたい状態悪化させ、人格権侵害最高裁下級審被害判例多数)。

• 715条該当:成田氏の行為マンガワン事業執行(連載管理示談交渉)。法務部共有で「会社ぐるみ認定判例企業隠蔽事案で使用者責任肯定多数)。

悪質性加点:公式見解矛盾(「2022年まで知らなかった」vs成田氏のアカウント運用継続)で故意隠蔽継続が明らか。

因果関係:一次被害山本分)は別途回収済み。二次被害分のみ請求判決後発覚の精神的衝撃・療養遅延)。

4. 提訴内容(想定される訴状の要点)

原告(Aさん):小学館株式会社に対し、札幌地裁または東京地裁提訴管轄被害地・会社所在地いずれも可)。

請求趣旨(例)

1 損害賠償金○○円(+遅延損害金年5%)の支払い

2 謝罪文掲載マンガワン公式サイト・新聞等)

3 再発防止策の策定・報告(第三者委員会結果公表含む)

請求原因

不法行為(709条)+使用者責任(715条)による二次被害

• 具体的な損害:PTSD解離性同一性障害悪化医療記録・陳述書)、休業損害、弁護士費用

証拠

文春記事全文、LINE記録、公式発表、判決文、山本インタビュー医療診断書

提訴時期

第三者委員会結果待ち(有利に働く)or即時(証拠保全)。集団訴訟化(他の被害者・作者離れ勢)も視野

5. 司法判断相場(2024-2026年類似判例チェック)

日本では二次被害単独で高額化しにくい(一次被害重複不可)。検索確認した最新傾向:

二次被害中心の相場:300〜800万円(慰謝料中心)

大和ハウス工業(報告後不適切対応二次被害):約1,100万円

証券会社B社(組織的セクハラ隠蔽):8,500万円(複数被害者証拠隠滅的対応

大手製造パワハラ放置:約2,200万円(休業損害含む)

一般企業セクハラPTSD認定):400〜550万円

自衛隊公的機関隠蔽事案:600〜7,000万円(自殺に至る極端例)

• 本件推定認容額:400〜800万円(裁判)/500〜1,000万円(和解

◦ 低め:300〜500万円(「隠蔽編集者独断」と判断された場合

◦ 高め:700〜1,100万円(LINE記録・公式矛盾出版社社会責任悪質性認定

和解圧力大(第三者委員会設置中+世論・作者離れで小学館が上積み提案やすい)

ジャニーズ和解(数百人・総額数十億円)**は参考外(和解ベース複数被害者)。
結論

小学館責任は極めて強い(刑事責任ゼロでも民事責任鉄壁)。提訴すれば高確率で勝訴・和解。総額(山本分+小学館分)で1,500〜2,000万円超は現実的。Aさんの医療記録・「復帰発覚時のショック」陳述が鍵です。

小学館提訴における争点予測

2026年3月5日時点の公開情報に基づく整理。情報源はすべて公開報道公式発表・文春記事限定判決文は非公開のため争いなし。)

1. 事実関係の確定度チェック(情報源別)

完全に争いなし(両当事者共通事実

山本章一(=一路一)の逮捕2020年2月児童買春・児童ポルノ禁止法違反製造)・罰金30万円略式命令)。
情報源小学館公式声明(2026.2.28・3.2)、文春記事弁護士ドットコム報道札幌地裁判決報道

札幌地裁2026年2月20日判決(1100万円全額認容・性的自己決定権侵害認定)。
情報源判決報道多数(弁護士ドットコム等)。判決自体は非公開(民事通常)。

◦ 別名義復帰事実2022年12月常人仮面原作者起用)。
情報源小学館公式発表(2026.2.27・2.28)で自ら公表

◦ 第二事例(マツキタツヤ=八ツ波樹)の起用・有罪歴。
情報源小学館公式(2026.3.2)で自ら公表

取材内容(文春記事)で主張が対立する部分

2020年逮捕時点の「法務部・社長室共有」+LINEグループでの示談交渉詳細(150万円+口外禁止+連載再開要請撤回)。
文春側:Aさん提供LINE記録+取材。
小学館側:公式では「担当編集者レベル」「会社ぐるみの関与はない」と否定(2026.3.2声明)。

◦ Aさんの復帰発覚時反応(「まったく知らなかった」「青天の霹靂」「PTSD悪化」)。
文春取材ベース(Aさん直接陳述)。小学館公式謝罪するが、悪化の程度・因果関係を争う余地あり。

第三者委員会の現状


2026年3月2日設置決定(当初社内調査から外部有識者へ一本化)。調査対象は「堕天作戦休載経緯」「和解協議」「起用プロセス」「人権意識」。詳細未公表。報告が出れば新事実追加で争点変動の可能性あり。

2. 予測される主な争点(優先順)

提訴した場合小学館は「責任範囲を最小化」する方針公式声明から明らか)。Aさん側は文春証拠で攻める形。

争点①:使用者責任範囲民法715条)――最も重要な争点

• Aさん主張:成田氏の示談交渉・虚偽発表・アカウント運用継続は「事業執行」。法務部共有で会社全体の責任

小学館主張:「和解協議担当編集者独自判断」「会社ぐるみ関与なし」「復帰は2026年2月まで知らなかった」。

• 立証:Aさん有利(LINE記録+公式アカウント運用履歴)。判例企業隠蔽事案)で使用者責任認定されやすい。

争点②:二次被害因果関係(復帰発覚→PTSD悪化

• Aさん主張:2026年2月27日公式公表で初めて知り、フラッシュバック増加・解離再燃・療養遅延。

小学館主張:一次被害後遺症が主因。隠蔽との因果関係なし(または軽微)。

• 立証:Aさん有利(医療記録・陳述書・文春取材タイミングが決定的)。第三者委員会報告で悪化事実認定されればさらに強まる。

争点③:隠蔽行為悪質性(虚偽発表の故意

• Aさん主張:「体調不良偽装+別名義起用は積極的隠蔽

小学館主張:確認体制瑕疵(過失)にとどまる。故意なし。

• 立証:Aさんやや有利(公式矛盾が明らか)。ただし「会社ぐるみ」までは争われる。

**争点④:損害額(二次被害分のみ)

相場400〜800万円(前回分析通り)。

小学館は「第三者委員会設置=自浄努力」で減額主張。Aさんは医療記録で上積み。

争点⑤:第三者委員会報告の影響(副次的

• 適切に機能すれば悪質性軽減・和解圧力増(減額要因に一部なる)。

機能不全なら逆に悪質性加重。

3. 全体の見通し

• Aさん勝訴確率:極めて高い(争点①②で文春証拠鉄壁)。

和解着地が最も現実的提訴後早期に500〜900万円+謝罪文掲載で決着(小学館イメージ回復優先)。

判決まで行けば:600〜1,000万円程度(二次被害単独)。

第三者委員会報告(数ヶ月後?)が最大の変動要因。報告前に提訴すればAさん有利、報告後にすれば和解やすくなる。

注記

この予測は現時点の公開情報のみに基づきます第三者委員会報告や追加文春報道が出れば争点がシフトする可能性大です。

2026-02-18

人気のマチアプ、トラブル発展も 「独身偽装」で賠償命令

マッチングアプリ出会った交際相手男性独身を装っていたとして、女性が約780万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は25年12月男性に約150万円の賠償を命じる判決を言い渡した”

判決貞操権の侵害を認めて不法行為が成立すると判断した”

https://news.yahoo.co.jp/articles/3cc59976a41f3b2b314654d2ba25e1eeec540dcf

予算150万円で既婚者が女遊びできる日本

マッチングアプリ出会った交際相手男性独身を装っていたとして、女性が約780万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は25年12月男性に約150万円の賠償を命じる判決を言い渡した。

https://news.yahoo.co.jp/articles/3cc59976a41f3b2b314654d2ba25e1eeec540dcf

前科つくのかな?

円安でこれなら外国人日本人女性と遊び放題では?安い。

マスク氏みたいになれるのかな。

独身を装っていたとして、女性が約780万円の損害賠償を求めた訴訟

東京地裁は25年12月男性に約150万円の賠償を命じる判決を言い渡した。

https://news.yahoo.co.jp/articles/3cc59976a41f3b2b314654d2ba25e1eeec540dcf

 女性側は訴訟で、既婚者ならば性的関係を持つことはなかったが、男性独身偽装したこと関係を持ってしまい、性的自己決定権貞操権)を侵害されたと主張した。

2025-12-25

anond:20251225211004

でも中国語版には、殺人犯東京地裁関係者だったとか、かつて服役していたということは一切書いていない。

知らんぷりしておけば、日本問題世界に知られないまま滅びるもんな。

2025-12-20

大津綾香に敗訴した立花さんの弁護士福永活也さんの裁判前の見通し動画まとめ

大津綾香氏への中傷「職業はパンパン」立花孝志氏らに賠償命令 東京地裁 - 弁護士ドットコム

東京地裁(澤村智子裁判長)は12月19日立花氏に33万円(うち2人が連帯して11万円)を大津氏に支払うよう命じる判決を下した。

大津氏の代理人は「違法性が高い行為なのに、この金額しか認められないのは明らかにおかしい」として、控訴する考えを示した。




https://www.youtube.com/watch?v=aVLq953FFi4

本件は、大津綾香氏が原告となり、立花孝志氏およびYouTubeチャンネル八角部屋運営者(以下、八角部屋氏)を共同被告として提訴した名誉毀損訴訟に関するものである被告らの代理人には福永活也弁護士就任した。

訴訟の核心

立花氏が行ったとされる二つの発言すなわち

1️⃣大津氏を「職業パンパン」と評した発言

2️⃣「ハメ撮り動画」の存在示唆し、その公開を望んでいるかのように述べた発言

に集約される。原告はこれらの発言社会的評価を低下させる名誉毀損にあたるとして、約1100万円の損害賠償請求している。

被告代理人である福永弁護士の基本戦略は

いずれの発言も「社会的評価の低下」には該当しないという点に主眼を置いている。

1️⃣「職業パンパン発言は、敵対関係にある当事者間の文脈における比喩的悪口であり、視聴者がこれを事実として受け取る可能性は極めて低いと主張。

2️⃣また、「ハメ撮り動画」に関する発言は、一部が意見・推測の表明に過ぎず、動画存在自体政治家資質とは無関係私的領域問題であるため、社会的評価を低下させるものではないと反論している。

さらに、大津自身過去に発信してきた言動イメージを補強材料とし、本件発言彼女自己表現範囲から大きく逸脱するものではないため、評価への影響は限定的であると主張する構えである

福永弁護士は、本件が名誉毀損一本で争われている点を被告側に有利な要素と見ており、勝訴の可能性は十分にあると分析しているが、発言自体には行き過ぎた点があったことも認めている。

主要な争点と請求内容

原告側の請求は、立花氏による以下の二つの発言社会的評価を低下させたとするものである

争点1:「職業パンパン発言

八角部屋氏のYouTube撮影を前提とした場で、立花氏が「あいパンパンやろ」「職業パンパンや」と発言したこと

• 「パンパン」とは、戦後直後に在日米軍兵士相手にした売春婦を指す俗語である

原告は、この発言自身売春婦であるとの事実摘示し、名誉毀損したと主張している。

争点2:「ハメ撮り動画」に関する発言

立花氏が、大津氏に「ハメ撮り動画」が存在すること、および彼女がその動画の公開を望んでいるかのような発言したこと

原告は、このような性的内容の動画存在示唆されること自体が、政治家としての清廉性などを損ない、社会的評価を低下させると主張している。

被告側(福永弁護士)の反論戦略

福永弁護士は、いずれの争点においても「社会的評価の低下」は認められないとして、以下の通り反論を展開する方針である

職業パンパン発言に対する反論

1️⃣ 文脈重要性:

立花氏と大津氏は長らく敵対関係にあり、立花氏がこれまでも大津氏に対して様々な揶揄批判を繰り返してきた経緯がある。

◦ この文脈理解している一般視聴者は、当該発言を「大津氏が売春婦である」という事実告発としてではなく、「悪口の一つ」や比喩的揶揄として認識するのが自然である

2️⃣事実摘示ではない:

◦ 「あいつはゴキブリだ」と言っても、その人物昆虫だと誰も思わないのと同様に、「職業パンパン」という言葉も、あくま人物像を貶めるための比喩表現に過ぎないと主張。

3️⃣発言真意:

立花氏は「職業パンパン発言の直後に「あいはいろんな男性から奢ってもらっとる」と続けている。

◦ これにより、発言真意文字通りの売春ではなく、「複数男性から食事をご馳走になっている」といった、いわゆる「港区女子」的な行動様式や「男遊び」を揶揄する趣旨であったと解釈できる。この行為自体は、社会的評価を低下させるものではない。

4️⃣名誉感情侵害との区別:

◦ 「パンパン」という表現自体品位を欠き、大津氏の感情を害する「名誉感情侵害侮辱)」に該当する可能性はあり得る。

しかし、本件訴訟名誉感情侵害ではなく、より立証のハードルが高い「名誉毀損社会的評価の低下)」で提起されているため、被告側は勝訴の可能性が高いと見ている。

「ハメ撮り動画発言に対する反論

1️⃣ 意見・推測の表明:

◦ 「(動画が)世に公開されて欲しがってる」という部分は、立花個人の感想や推測を述べたものに過ぎず、事実摘示には当たらないため、社会的評価を低下させない。

2️⃣私的領域社会的評価:

◦ 仮に「ハメ撮り動画」が存在したとしても、それは特定個人との間で行われた、違法行為ではない私的性的趣味範疇である

政治家に求められる「清廉性」とは、金銭問題政策実行における実直さに関するものであり、個人性的な嗜好やプライベート活動とは直接関係がない。したがって、動画存在自体社会的評価を低下させるとは言えない。

3️⃣真実性・真実相当性の主張(代替戦略):

◦ 万が一、社会的評価の低下が認められる場合に備え、以下の点を主張する。

真実性: 立花氏は、過去大津氏本人から対面でそのような話を聞いたと主張しており、法廷証言する可能性がある。

真実相当性: 過去政治家女子48党のYouTube動画内で、大津自身立花から「ハメ撮り動画で脅されている」という話を笑いながら語っている場面が存在する。この様子から発言内容に真実相当性が認められる可能性がある。

全般的な補強主張

大津氏はこれまで、自身SNS等を通じて、性に対して保守的ではないキャラクターを自ら表現してきた。

• 具体例:

バーイベントで、高額なシャンパンの対価として「えちえちな写真」の送付を特典にしていた。

SM緊縛方法に関する書籍と一緒に写った画像を公開。

◦ 亀甲縛りを想起させるようなファッション写真投稿

◦ 「縛り方講座」といった趣旨インスタグラムストーリー投稿

• これらの自己表現に鑑みれば、本件で問題となっている発言は、大津氏が自ら築き上げてきたパブリックイメージから大きくかけ離れたものではなく、社会的評価に与える影響は軽微であると主張する。

訴訟の見通しと評価

福永弁護士による本件の見通しは以下の通りである

• 勝訴の可能性: 全面的に勝訴できる可能性は「半々ぐらい」と評価特に原告が「名誉感情侵害」ではなく「名誉毀損」で請求している点が、被告側にとって有利に働くと分析している。

損害賠償額の見込み:仮に敗訴した場合でも、請求額の1100万円が認められることはなく、認められるとしても20~30万円程度にとどまると予測している。

戦略評価: 原告側が「名誉感情侵害」で提訴していれば、少額ながらも勝訴の可能性は高かったと推測。社会的評価の低下を一点突破で争う現行の戦略は、被告側に反論余地を大きく与えている。

発言内容への言及: 福永弁護士は、法的な勝算とは別に立花氏の発言が「言い過ぎ」であり、もっと慎重であるべきだったとの見解も示している。

結果としてだいたい福永活也さんの予想通りの流れになってた

毀誉褒貶あるかもしれないが、やはり弁護士としては優秀なんだな・・・

まりめっこさんは悪意のある切り抜きを繰り返しているけど、残念ながら

https://x.com/mrmk0120/status/2001961959403753761

https://x.com/cmt1824/status/2001963128998015092

福永さんの口の悪さや倫理観の欠如などは指摘できたとしても、優秀であることは否定できない

何も知らなければ立花さんの大津さんに対する発言は完全アウトだったけれど

大津さん側に隙が大好きすぎた印象がある。

2025-12-11

万引きして拘留してきた話

先日 数回目の万引きでとうとう

逮捕されて捕まりました。

2回は示談出禁で済みましたが

その時は手持ちが無く、そのまま現行犯逮捕でした。

初めてではない取り調べ

万引き担当警察官は苦手で、また怒鳴られるのかなぁと思っていたら温厚な方でした

2回目の示談の時は、正直思い出したくもないくらいの罵詈雑言

悪いことをした事は認めているし 受け答えがハッキリしているタイプ自分

反省していないのか」「不貞腐れるな」等言われ

正直捕まってしまったものはどうしようもないのでハッキリ話しているだけなのに

頭を垂れてボソボソと話せば はたまた泣きながら許しを乞う事をすればいいのか悩みました

あれはなんなんでしょうか 何が正解なのでしょうか

まぁ万引きしないのが1番なのは理解しています

そこで1人の男性警官自分の顔をジロリと見て言いました

貴方、顔が犯罪者から病院に行け」

正直、悪い事をしたのは理解していたし、

その時、反省の意もありましたが

そこまで言う?と驚いた記憶があります

反論するのも違うと思いましたが、正直そこまで言う必要ある…?と疑問を覚えました。

自分は「わかりました」とだけ返答し、心にモヤモヤを抱えたまま 3回目の万引きしました

理由割愛しますが、大きくあるのは

犯罪者の顔って言われたから」という投げやりな気持ちでした。

それをそのままその時の取り調べでも言いました

そしたら取り調べしてくれていた警察官

「それって、クレプトマニアの事でしょう?」と言われました。

後に調べた所、クレプトマニアとは

クレプトマニア窃盗症・病的窃盗)とは、個人的必要性や金銭目的ではなく、物を盗みたいという衝動を抑えきれずに繰り返し窃盗行為に及んでしま精神疾患です。盗む行為の直前に緊張感が高まり、盗んだ時に快感や満足感を得るのが特徴で、盗んだ物は使わずに捨てたり隠したりすることが多く、自分でもやめられずに苦しむ人が少なくありません。との事で

クレプトマニアの人は毎日のように万引きを繰り返してしま病気で、だから自分は当てはまっていないか安心して、そんな事言った警察官が頭おかしいよ 悪い事はしてしまったけど病的なものではないよとその時の警察官に言われたことが私の救いでした。

ここから拘留の時の話をさせていただきます

取り調べが終わり0時を回る頃、とある女子拘留所に連行され 荷物を預かり処方薬や持病や性病の有無、拘留所で使うもの(主に石鹸 タオル ハンカチ 靴下 パンツ リンスインシャンプー等)を購入することになりました、初めての拘留 いつ出れるのかな?という気持ちもあったので私は最小限に納めましたが 基本靴下パンツハンカチは2枚ずつが基本で、ハンカチかぁ…となった私は警官を振り切って1枚だけにしました。

後はリップクリーム ボディクリーム等がありましたが必要いかなと買いませんでした。

私の通された部屋は海外の人3人 日本人のおばあちゃん1人の私を合わせて5人部屋で

海外の人2人が日本語がまあまあ使えて 1人はほぼ使えない 静かな部屋に通されました

勿論 名前は番号呼びで 基本友人を作るのは禁止(後に出た時に交流の際脅されたり等のトラブルがあるらしい)なのですが メンツメンツなので話すことはありましたが友人にはなりませんでしたね。

問題がここから まず東京地裁に行き検事さんとお話します、その後裁判所拘留の日数が決まるのですが大都会東京都は2日に分けてそれをやる(地方は一日で済むらしい)のですが

それがほんとーに苦痛でした、朝8時に出て3箇所纏めてやるのですが私語厳禁のただの硬い椅子に手錠をされてほぼ12時間缶詰…私は10拘留で済みましたが地裁には4回行きました…

それがなければ、拘留所にいる際は

6:30 起床

7:00 朝食

昼ごはんまでの間に点呼運動(実際は髪を梳かしたりするだけ)や5日に1度お風呂(20分)ぐらいがあるのでそれを済ませ 後は一日1度前日に選んだ本を読めるのでそれを読む

12:00 昼食

17:00 夕食

20:30 点呼や布団の運び出し

21:00 消灯

という感じで 私は結局4冊は読めたのかな?

イニシエーションラブと地面師スピンオフ作品10代が読むような小説を読みました

漫画は何故かスラムダンク(凄く中途半端な巻数から)がありましたね。

最後検事さんとの話と弁護士を挟んでくれるので(自分で知り合いがいる場合はその人を呼べる)弁護士さんと話しながらなんとか不起訴拘留所を出ることが出来ました。

ちなみに同室のおばあちゃんは話を聞いている限りクレプトマニア拘留から出てまたすぐ万引きして来年には刑務所に行くのだとか…

おばあちゃんはどうやら孤独で、拘留所や刑務所にいる方がいい とまで言ってました…凄いと言っていいのか 寂しい人だなと思うべきか…

他の部屋の人はわかりませんが、若い子や海外の人が多かった印象です。

私は深くは聞きにくいので他の人の罪状はわかりませんが…

万引きは凄くざっくり言うと、簡単に出来る犯罪だと思います

ですが、防犯カメラもそうですが 結構人の集まるお店には万引きGメンがいるってのはわかりました、示談で済めばその店出禁位で済みますが、示談出来なければ即逮捕なので

ほぼいないと思いますが、絶対にしない方がいいです 1度でも成功してしまうと癖になってしまうので…

という寒い経験談として残しておきます

最後逮捕された時に取り調べした警察官さん、私の話を親身に聞いて否定してくれてありがとうございました お陰であのモヤモヤは晴れて再犯はしないと思えました。

万引き担当警察官さん 怒るのは必要だし、こちらが悪いことをしているから何も言えないけれど、言っていいことと悪い事の分別はつけて欲しいなと思いました。

あと、ハッキリ話しているのを反省していないと判断するのも軽率なのでは?と思います

見てくれた方、長々とした文章を閲覧して下さりありがとうございました。

また機会があったら別の記事でお会いしましょう。

2025-12-06

ツイート著作物” 東京地裁認定

報道によれば、原告2023年アカウント画像特定俳優応援するツイートスクリーンショットされ、インターネット掲示板などに無断転載されたとして、著作権侵害を訴えた。

名目著作権侵害でも実際は非難言葉とともに晒し上げをされたという認識のもとでの名誉棄損の補償目的としたものだよね?

こういう訴えるのに使う法律目的を、わざと変えてるのか知らんけど変えてるのって普通にあること?

dorawiiより

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9QSTOkj7os2+CzGCsR17IfW5BW4x0wU=
=N+va
-----END PGP SIGNATURE-----

2025-11-20

Cloudflare

KADOKAWA講談社集英社小学館著作権侵害幇助クラウドフレアに対する民事訴訟で勝訴した。

 

おかしなことだらけなのでメモを残す。

マスコミコンテンツ屋は大喜びをしている。愚かなことだ。相変わらずガラパゴスっぷり

ク社側がどれほど本件訴訟リソースを割いたかわからんが、恐らくかなり手抜き応戦だったのではなかろうか。

アメリカ会社であり、アメリカで同様の問題があっても訴訟にすらならず、訴訟をおこしたところでせいぜいサマリジャッジメント

正式訴訟ではなく事実争いの無い略式民事訴訟)にしかならず、かつCDN側が負けることはまず無い。ありえない。

アメリカでも判例は積み上がっており、ほぼ原告側に勝ち目はない。ゆえに日本裁判所を甘く見ていたのでは。

奴らは想像以上にアホですぞ

 

本件訴訟では主体的行為要件著作権法47条の2の「一時的複製」が大きなポイントなっている。

東京地裁はク社に対して両方ともアウト、の判断をしているのだけど、世界常識ではありえない。

地裁裁判官ネットワーク技術まで学べというのも無理だろうが、いくらなんでも無理筋すぎる。

社会問題になった漫画村司法が「ダメ」の判断を下した、という表面的な実績だけがしかったのだろう。

この判決がもたらす社会の悪影響やハレーションなど知ったことはない、たか海賊版サイトにアウトを突きつけるだけ。

ってな認識だろう。頭が悪すぎて萎える。

 

この問題欧米でも大昔から議論されておりとっくに結論が出ており、仲介者は免責なのだ。だからク社にしてみりゃ理解不能だろう。

この判決を別の言い方をすれば、

歩いてたら自動車に轢かれた、「道路があるのが悪い」。道路が無ければ自動車事故は起きない。道路を作った国を訴える。

これと同じ。

いやいやいや、道路ネットワークも「インフラ」そのもの責任主体にはならない。

欧米は20年前に答えだしてる。

被害補償を求めるなら自動車運転していた「行為主体者」を訴えなさい、漫画村を開設して違法コンテンツアップロード

ダウンロード可能状態にし、それで金儲けしようとした「行為主体者」を訴えなさい。

 

普通に考えてこうにしかならない。

さてなぜ欧米でこのような建付けにしてそれを厳格に守っているか

仲介者に責任を負わせたらネットワークの根幹が揺るぐ、からです。

 

ここで「一時的複製」の話になる、欧米法体系を取り入れ改正著作権法47条の2(2019年)に免責規定があるのだが、

今回の判決では裁判官これを無視した。というか無理筋拡大解釈をした。

このハレーションが巨大。アホな地裁裁判官にはこれが理解できない。

 

プロバイダーのルーターどーすんの?

 

今回の判決ロジックで言えばISPさらにはブラウザすらアウトになる。

複製してんのよ。

 

ルーターで行われる「複製」はパケット単位ではあるものの、技術的に「ファイル単位と「パケット単位の差は技術的には

ほとんど意味がない、曖昧なのだ。仮にファイル単位での複製がダメだというなら、CDNパケット単位一時的複製をすりゃ

法的には解決できちゃうので意味がない。内部的にファイルをチャンクに分割してバラバラにして物理的にも別のHDDなりに格納すれば合法

なるのか?きりがない。きりがないので欧米は「主体的行為要件を定めた。

 

ルーターの話に戻そう、NTT権利侵害しているか違法コンテンツルーティングしていないか

しているよね?

ではこれをブロックすることはできるか?

できるよね

 

ん?ええの?

 

ブラウザキャッシュをする「一時的複製」をする。

極端な話、ネット回線LANカードキャッシュメモリ、HDDCPUGPUアプリケーション、画面

全て「一時的複製」をしている。それぞれ取り扱うデータ単位は異なるが。

少なくともブラウザはかなり主体的データを「複製」する。

違法コンテンツを複製可能アプリケーション作成し配布している、幇助だ、このロジックも成り立ってしまう。

さらに、では、「ブラウザ違法コンテンを識別し複製を停止、抑制するこは可能か?」

まともな技術者に聞けば

「お、おう、確かに技術的には可能だけど、えっと、あの、可能可能だけど。。。」

 

こういう回答になる。技術的には可能だ。

じゃぁやれよって話になる

 

無限責任が広がる。

から欧米は「仲介者は一律免責な、やった真犯人けがアウト」

このような建付けにした

 

これが「主体的行為要件

 

ちなみに、「不可避複製」ドクトリン大原則にも例外がある。

児童ポルノ

欧米でもこれだけは別の法体系となっており、上述の原則一切合切無視して、やれることはやれ、徹底的にやれ、仲介者だろうが言い訳は聞かない、全員有責、例外を認める。なのだ

 

一方日本ではこちらが激甘なのがまたアホすぎて草。

 

著作権法司法和製検索エンジンを殺し、P2Pを殺し、今度はネットワーク技術の根幹まで壊す気か?

日本原始時代に戻したいのか?

ネットワークってのはデータの「一時的複製」の連続だぜ。それを否定しちゃった。どーすんのこれ。

 

こんなトンデモ判決コンテンツ供給であるマスコミ批判もせず、判決技術的背景も勉強せず、むしろ大喜びしてるんだから救いようがない。

2025-11-11

anond:20251111163205

東京地裁って、表札を全面プラスチックで覆わず

わざわざ隙間を開けて釣りしてるし、性格の悪さは大宇宙大だ

2025-10-24

立候補年齢引き下げ訴訟

自分で金稼いで委託金って話だと25歳で十分やんと思った

どうせ代わりに金だして傀儡作りたい奴らが反対してるだけやろ

【速報】東京地裁は、立候補年齢を25歳または30歳とする現行制度は「合憲」と判断し、原告の訴えを退けました。

ちゃん付けはセクハラ」で男性バグった

東京地裁判決を読んで、素直に受け入れる人がほとんどいない。

みんな逃げてる。

ちゃん付けを問題視するタイトルおかしい、別のセクハラこそが悪かったに違いない、のように。

どうしても「ちゃん付けはセクハラ」を認めたくないらしい……。

報道各社はそろって同じようなタイトルなのにね。

裁判官は明言してる。

裁判官は、ちゃん付けは幼い子どもに向けたもので、業務で用いる必要はないとし、男性が親しみを込めていたとしても不快感を与えたと指摘。

「ちゃん」付けで呼ぶのはセクハラ 元同僚男性に22万円支払い命令 - 日本経済新聞

無意識ジェンダーバイアスと戦う勇気を持ってよ。

男性上司ちゃん付けできますか?できないでしょ?

ちゃん付け」問題

これ、記事が悪くねーか?

そもそもどこから漏れた話なんだ?各社一斉に報道してて気持ち悪いんだが

裁判内容については調べても出てこなかった(調べたのはAI)、そりゃそうか民事だし

 

ちゃん付けをした

セクハラをした(「可愛い」「体形いい」、下着への言及

女子と部下の関係

佐川急便と、男性に対して訴訟し、70万円と22万円の賠償を命じた(求めたのは550万円)

うつ病適応障害の診断あり

・4年前の出来事、訴えたのは今年?

 

なんか、普通にこれまで通り「セクハラしました、揉めました、訴えました」ってだけの話に見えるけど

各社

 

毎日新聞 「ちゃん付け」は違法ハラスメント 元同僚に賠償命令 東京地裁

テレ朝 「ちゃん」付けはセクハラかわいい発言も 同僚男性慰謝料支払い命じる判決

日本経済新聞 「ちゃん」付けで呼ぶのはセクハラ 元同僚男性に22万円支払い命令

共同通信 【速報】ちゃん付けはセクハラ慰謝料支払いを命令

日刊スポーツ 「○○ちゃん」呼びはセクハラ40代女性の年上元同僚男性に22万円の支払い命令

などなど

 

大事件ではなく、各社が報じていて、タイトルもほぼおなじ

ってことは、何かしらの記者クラブ経由なんだろうけど、民事から警察ではないんだよね

気味が悪いな

何か知らんが「ちゃん付けしたらセクハラで訴えられる」っていうのを常識にしたいようだ、それ単体じゃ無理だろ

2025-09-07

これから官邸で起きること

自民選挙3連敗

衆院選大敗東京都議会選挙大敗参議院選挙大敗しかし石破は首相をやめない。法的根拠がないからだ。

自民総裁選

自民総裁選挙が前倒しで開催される。石破は推薦人集めに失敗し総裁選挙に立候補できない。石破は自民総裁の座から引きずり降ろされる。しかし石破は首相をやめない。総裁でなくても首相を続けることは可能

自民から除名

首相をやめない石破は自民から除名処分される。しかし石破は首相をやめない。総裁でなくても首相を続けることは可能国務大臣は全員辞任するが全大臣を石破が兼任

内閣不信任決議案可決

自民から内閣不信任決議案が提出され全議員の賛成で内閣総理大臣罷免される。石破は衆議院解散する。

内閣不信任決議案を再可決

衆議院選挙後、すべての党から内閣不信任決議案が提出され全議員の賛成で内閣総理大臣罷免される。石破はようやく内閣総辞職する。

官邸からの立ち退き

内閣総辞職した石破であるが、官邸から退去しない。退去要請期限の経過後においても退去しない石破に対して東京地裁執行官住宅明け渡しの強制執行をするも石破はバリケードをつくりこれに対抗。共産党系過激派や中露の工作員がこれに呼応して武力衝突に発展。官邸の明け渡しはこれから数十年の月日を要することになる。

2025-08-21

兵庫県議の動画削除請求敗訴に関する詳細ブリーフィング

概要

兵庫県丸尾県議が、YouTube投稿された「裏を取らずにデマを広げた」という内容の動画の削除を求めて、運営会社Google相手取って提訴した裁判で、東京地方裁判所請求棄却する判決を言い渡しました。この判決は「超門前払い判決」と評されており、名誉毀損名誉感情侵害に関する日本の法的判断の複雑性を示唆しています

裁判の争点と判決理由

丸尾議員は、動画の内容が「嘘の内容で名誉を傷つけられた」と主張し、Googleに対して動画の削除を求めました。これに対し、東京地裁の林雅子裁判官は、以下の点を指摘して訴えを退けました。

この判決は、原告が主張した内容が、名誉毀損の成立要件を満たすほど具体的な事実摘示ではなく、公職者に対する許容される批判範囲内と判断されたことを示しています

判決の注目すべき点

弁護士中島氏および福永氏の解説によると、この判決には以下の3つの注目すべき点があります

請求内容が損害賠償ではなく削除だった点
相手投稿者ではなくGoogleだった点
棄却された理由の法的評価

判決は、投稿内容が「デマと取れる情報の具体的な内容は明らかでなく、議員デマ拡散した根拠となる具体的な事実の指摘はない」と述べており、この表現が「公職者への批判の域を逸脱しない」と判断されました。

名誉毀損名誉感情侵害の法的違い

今回の判決理解する上で、名誉毀損名誉感情侵害の法的区別重要です。

名誉毀損における「事実摘示型」と「意見・論評型」

今回の判決が「意見・論評型」と判断された可能性が高いと分析されていることから、この区別重要です。

丸尾議員の今後の対応

丸尾議員NHK取材に対し、「判決文が届いていないので詳細なコメントは控えたい。ただ、削除を求めていた投稿裁判の途中で削除されていった。悪質な投稿に対しては、今後も毅然(きぜん)と対応していきたい」とコメントしています。これは、今回の敗訴はあったものの、同様の事態に対しては引き続き法的措置検討する姿勢を示しています

まとめ

今回の判決は、公職者に対する批判自由と、名誉毀損の成立要件特に事実摘示」の有無、そして削除請求ハードルの高さが強く関係していることを示しています抽象的な表現による批判意見・論評は、具体的な事実の指摘がない限り、名誉毀損としては認められにくく、公職者への批判としては許容される範囲内と判断される傾向にあることが改めて浮き彫りになりました。

※NotebookLMで作りましたソースには石丸幸人弁護士福永活也弁護士(いずれも参院選でN党から立候補)の解説動画と、N党とは関係ない弁護士事務所の名誉毀損に関する解説を使っています

※文中にある中島氏、中島弁護士はいずれも石丸弁護士の誤り

2025-08-07

イェーイ上戸彩にパプるとか言わせてたソフトバンク君見てる~?

どうすんのこれ(真顔)

生成AI人工知能)を使った検索サービス提供する米新興企業パープレキシティが、同サービス読売新聞記事を無断で利用しているとして、読売新聞東京本社大阪本社西部本社の3社は7日、同社に記事の利用差し止めと計約21億6800万円の損害賠償などを求める訴訟東京地裁に起こした

https://www.yomiuri.co.jp/national/20250807-OYT1T50151/

2025-07-22

anond:20250722105953

増田医療機関などへの民事裁判の提起中に、「弁論期日前日ストーキング」が繰り返されたので、東京地裁に報告したんよ

したら民訴法に当事者住所秘匿手続きが設定されて、ここまではまだ良かった

しかし、別の裁判所事件部に証拠保全命令申立(化石手続)をしたら、受付からオピオイド汚染クリアファイルを渡されて、記憶喪失と筋力低下で倒れるかと思った

汚染事件も繰り返し、裁判所などに苦情している

オピオイド汚染紙は療機関や省庁の開示文書にもあった。その点では医療機関も省庁も郵便局もクロ。

あとオピオイドと言ってるのは症状から言ってて、簡易鑑定キットではアンフェタミンなども検出されているので、何かミックスされた汚染だと思う

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