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尖閣漁業活動妨害、水産庁・国交省の闇

 昨10日、水産庁玄関前で、水産庁による頑張れ日本の尖閣漁業活動阻止に対する抗議行動がありました。前日の告知にも関わらず200人位の人が集まりました。

 水島氏は、現地における水産庁資源管理部漁業調整課沿岸・遊漁室室長の藤田仁司とのやりとりの経緯を紹介し、藤田仁司を語気鋭く糾弾しました。そして、行政訴訟に持ち込み法的に糾弾すると宣言しました。

 衆議院議員の三宅博氏も駆けつけ、現在、中韓の間で沸騰する歴史認識問題は、結局は国内に利敵行為を働く政治家、官僚、マスメディア、左翼知識人等が事を起こした、戦後自虐史観の問題が根底にある、今こそ戦後体制からの脱皮が必要だと力説しました。

 水島氏は、水産庁の当該部門の責任者に面会を求めました。拒絶はされず内部に通されました。その報告がありましたが、今回の妨害行為の責任者や法的根拠等を問うたようですが、明示的なものはなかったとのことでした。但し驚くべき事実が、水産庁の役人がぽろっと漏らしたそうです。
「国土交通省海事局から依頼されました」

 140611尖閣・藤田仁司    

●法的根拠は何か
 少し振り返ってみます。新聞報道によると、水産庁は4月1日付けで、各都道府県知事に対して、漁業従事者以外を漁船に乗せないよう求める「通知書」を出したとのことです。

 通知書では、小型漁船に乗り込ませる漁業従事者との労働契約の締結に関し「賃金、労働時間などの労働条件にかかる事項を書面の交付により明示すること」を漁業関係者に指導するよう求めているとのことです。

 根拠法は「船舶安全法」とのことです。同法は昭和8年施行、最終改正は昭和24年です。昭和24年から65年間、何の新たな問題がなく使い古された法律と言えます。同法を見ると

 第1章「船舶の施設」、第2章「小型船舶検査機構」、第3章「登録検査機関」
とあります。

 また施行規則が定められていますが、それらの何処を見ても、乗船者の資格要件や労働契約に関する条項は見当たりません。使い古された法律でかつ法律の範疇にない項目が急に持ち出されたようです。

 行政における法の体系として、法律→政令→規則→通達という段階がありますが、法改正の手続きもなく、省令の定めもなく、「通知書」が都道府県知事に出されました。なお、「通達」とは、行政省庁が所轄の機関に出す指示であり、「通知」とは「クラス会のお知らせ」のような単なる「お知らせ」ではないのか。そうであれば拘束力には疑問符がつきます。

 何かこそこそとやっている感じがあります。

●水産庁資源管理部 漁業調整課(沿岸・遊漁室)の職掌
 水産庁のHPによると、次の通りです。
(1)沿岸調整班
・沿岸及び内水面における漁業制度、漁業の免許、沿岸及び内水面における漁業の指導及び調整並びに漁場の調整、漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会、都道府県の漁業調整規則の認可、ロシア連邦漁業水域における沿岸漁業の指導及び調整、暫定措置水域沿岸漁業等の届出、瀬戸内海機船船びき網漁業、軍事演習に係る操業制限
(2)遊漁調整班
・遊漁行政の企画、漁業と遊漁との調整
・遊漁者・遊漁船業者の組織する団体等の指導、遊漁に関する啓発・普及
(3)海面利用
・漁業と海面を利用する漁業以外の活動との調整に関する企画及び連絡調整
(4)内水面調整
・内水面における漁業制度、漁業の指導・調整に関する企画及び連絡調整

 漁業従事者の労働契約、労働条件などはありません。(2)の遊漁調整班が近いとしてここに割り当てたのかもしれません。

●遊漁船業の適正に関する法律
 水産庁は、同法も管轄しており、「業務規定」を定めています。その中の第3章に「利用者の安全確保に関する事項」があり、「出航中止基準」を定めています。但し判断基準は、波高、風速などの天候条件だけです。

●水産庁の漁船に対する安全施策
 安全活動として「全国漁船安全操業推進月間」を実施していますが、労働問題は取り上げられていません。

 以上見るように、水産庁は漁船員の労働問題には歴史的にタッチしてきていないようです。

●国土交通省海事局の職掌
(1)海事局に安全政策課があります。職掌の中に下記があります。
「船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び船内規律に関する監査・船員労務官の行う事務の監察」

(2)また船員政策課があり、職掌の中に下記があります。
「船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境、福利厚生及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること」

国土交通省の扱う船舶とは、タンカーであったり、内航船舶、外航船舶であったりしますが、職掌の中に漁船はありません。しかし船員の労働問題は取り扱っていると言うことです。

●海事局は何故、他省(農林水産省)の水産庁に「阻止を依頼」したのか
 これが大きな闇です。海事局は小型漁船問題は職掌外のようですから、当然尖閣の問題などはミッションの外のはずです。そもそも役人が政治課題に自ら率先して取り組むはずはありません。まして国防、外交に絡む問題です。上の筋からそれも役人でない筋から検討せよとの指示があったとしなければ不自然な話になります。

 労働問題で阻止出来ると考えつくのは、役人の相当高度な智惠が働いていると言わざるを得ません。海事局は国交省の組織としてはライン、すなわち執行組織です。ラインでは考えつきません。国交省の上部の企画の役人が考えたのでしょう。次のストーリーが考えられます。

・海事局は労働問題を扱っている→しかし漁船は管轄外だ→漁船を管轄するのは水産庁だ→しかし労働問題は扱ったことはない→漁業調整課が近い仕事をしている→同課にその機能を付加したらよい→法令改正は事が面に立つ→通知でやってしまおう

・海事局は労働問題を扱っている→しかし国交省には尖閣問題の当事者として海上保安庁があり国交省でやるのはいかにもまずい→水産庁が漁船を管轄している→水産庁に依頼しよう→あとは同じ

●闇を追求せよ
 このような省庁をまたがる事項が、縦割りの組織を超えて簡単にできるとは考えられません。闇が深まるばかりです。水産庁沿岸・遊漁室長藤田仁司は、水島氏の「理由を説明せよ」との追求に、7時間もだんまりを決め込みました。ニコ動が回る中で、これは大変な忍従屈辱の話です。そこには国民に公明正大に話せない闇があると言うべきです。

 水島氏に同行した永山氏は、抗議行動で「藤田仁司はかなりな男だ」と行っていました。また「4月1日付で人事があったようだ」と言っていました。口を割れば全てがばれる、口を割らない男が選ばれた?大きな闇です。

 頑張れ日本の漁業活動が中止に追い込まれて利益を得るのは誰か。言うまでもないことです。安倍政権はこれを放置すれば、尖閣を守る覚悟がないとシナに見透かされることになります。尖閣を守る、日本を護る、そのために闇を暴かなければなりません。水島氏と頑張れ日本の法廷闘争やその他の活動を断固支持して行こうではありませんか。

以上
(うまし太郎)

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国防 | コメント:(0) | トラックバック:(0) | 2014/06/11 17:46
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