はてなキーワード: 摘発とは
ご提示いただいたリンク先(および関連するネット上のミームや画像)の内容を確認したところ、これは「野獣先輩」などのインターネット・ミームを題材にしたコラージュ画像(パロディ)、あるいは特定のジョークを目的とした架空のポスターであると思われます。
この画像が「選挙法(公職選挙法)」に抵触するかどうかについては、以下の観点から整理できます。
もし、この画像を実際の選挙期間中に、自治体が設置した本物の選挙ポスター掲示板に勝手に貼ったのであれば、以下の法抵触の可能性があります。
公職選挙法違反(自由妨害罪): 正当な候補者のポスターを隠したり、掲示板の本来の目的を妨げたりする行為。
軽犯罪法違反・建造物損壊罪: 公共の物に許可なく掲示物を貼る行為。
画像の内容(特定のキャラクターや不適切な表現など)が、特定の実在する候補者を応援したり、貶めたりする目的でない限り、「画像が存在すること自体」が公職選挙法違反になることは稀です。
虚偽事項公表罪: 当選させない目的で候補者について嘘をつく。
肖像権・パブリシティ権の侵害: 元となった人物の承諾なく画像を使用している点。
公然わいせつ・わいせつ物陳列: もし画像の内容が著しく卑猥であると判断された場合。
名誉毀損: 題材にされた人物の社会的評価を不当に下げる内容である場合。
この画像はネット上の悪ふざけ(ネットミーム)の一種であり、「実際の選挙掲示板に貼る」などの実社会での迷惑行為に及ばない限り、直ちに公職選挙法違反で摘発される性質のものではありません。
ただし、公共の場に掲示したり、他人の権利を侵害する形で拡散したりすれば、別の法律や条例で処罰の対象になる可能性が十分にあります。あくまでジョーク画像としてネットの一部で流通しているものと解釈するのが妥当です。
しかし、鄧小平の天安門事件が起きた。中華軍たらしこんだの誰だよ。おまけに韓国親日大統領も戒厳令やった。
ミネアポリスで女性がICE職員に射殺された事件、Google AIモードで調べたところ、その職員は以前にも車を止めようとして大けがしているが、その際の強引さ(というか暴力)も問題になってる(事実関係は私がリンク先報道で確認済み)
QAを公開できなかったんで増田に貼ってみる。
((※大規模言語モデルは原理的に観てきたようにうそをつくことがあるし、Googleのそれも同様だけど、検索先行するRAGという手法で、ある程度抑制出来てるし、引用元も出してくれるので、興味があれば使ってみると良いと思います。))
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Q:
A:
2026年1月7日にミネアポリスで発生した、ICE(米移民・関税捜査局)職員による女性射殺事件において、発砲した職員が拘束・逮捕されたという公式な報告は、2026年1月9日現在ありません 。
この事件を巡る現状は以下の通りです:
当局の立場: 国土安全保障省(DHS)は、発砲した職員(ジョナサン・ロス氏と特定)が「車両で轢き殺そうとした女性に対し、身の危険を感じて自己防衛のために発砲した」と主張し、職員を全面的に擁護しています。
捜査の主導権: 当初、州の捜査機関(BCA)が共同捜査に加わっていましたが、連邦政府側(FBIおよび米連邦検察)が方針を転換し、現在は連邦当局が単独で捜査を主導しています。これにより、州側は証拠やインタビューへのアクセスを遮断されています。
市長の批判: ミネアポリスのジェイコブ・フレイ市長は、映像記録に基づき「正当防衛ではなく、権力の乱用による殺人だ」と強く非難していますが、現時点で地元の警察当局が連邦職員を拘束するなどの動きは見られません。
なお、事件後に現場周辺で行われた抗議デモでは、当局と衝突したデモ参加者数人が拘束されたと報じられています。
Q:
A:
2026年1月7日の事件におけるジョナサン・ロス氏の怪我の程度については、以下の通り発表されています。
今回の事件での怪我: 国土安全保障省(DHS)のクリスティ・ノエム長官は、ロス氏が事件直後に病院へ搬送され、治療を受けた後に退院したと発表しました。現在は自宅で家族と過ごしているとのことですが、具体的な負傷箇所や程度の詳細は公表されていません。
過去の負傷との関連: DHSやJD・ヴァンス副大統領は、今回の対応の背景として、ロス氏が2025年6月(半年前)に別の摘発現場で逃走車両に約100ヤード引きずられ、腕や手に計33〜50針を縫う重傷を負っていた事実を強調しています。
当局は、過去の凄惨な負傷経験が今回の「車両による脅威」に対する即座の反応(発砲)につながったとして、正当防衛を主張する根拠の一つに挙げています。
Q:
A:
今回の事件でジョナサン・ロス氏が負った怪我について、 治療を要する程度のものだったかは情報が錯綜しています。
DHS長官は「病院で治療を受け、退院した」と発表しており、何らかの治療は受けています。しかし、目撃者による事件直後の映像では、ロス氏が発砲後に歩き回っている様子が捉えられており、致命的または重篤な状態ではなかったことが示唆されています。
当局は、今回の発砲が正当防衛であったことを強調するため、ロス氏が2025年6月の別の事件で負った重傷(腕や手に50針近くを縫う怪我)を繰り返し引き合いに出しています。このため、今回の怪我が過去の怪我ほど深刻なものでなかった可能性も考えられます。
Q:
過去の怪我が心的外傷を及ぼすほどのものなら軍の場合、後方任務に回される運用になるのでは
A:
軍と法執行機関(ICEなど)では組織の目的や運用ルールが異なるため、一概に「軍と同じ運用(後方勤務への異動)」が自動的に適用されるわけではありません。
ジョナサン・ロス氏のケースに関して、以下の点が論点となっています。
現場復帰の判断: ICEなどの法執行機関では、負傷した職員が身体的・精神的に「任務遂行が可能(Fit for Duty)」と診断されれば、現場任務(フィールド・デューティ)への復帰が認められます。
今回の批判: ミネアポリスの事件後、JD・ヴァンス副大統領はロス氏が半年前の負傷により「過敏(sensitive)になっていたかもしれない」と発言しました。これに対し、批判側は「過去のトラウマで過剰反応する恐れがある人物を、なぜ緊張感の高い現場任務に就かせ続けていたのか」と、当局の管理責任を問うています。
2. 軍との違い
軍の運用: ご指摘の通り、軍では戦闘ストレスや外傷を負った兵士に対し、再訓練や後方任務への配置換など、段階的な復帰プロセスが厳格に定められています。
警察・ICEの運用: 民間の法執行機関でも「ライト・デューティ(軽作業・内勤)」の制度はありますが、基本的には「一時的な措置」であり、回復後は元の任務に戻るのが一般的です。ロス氏の場合、半年前の怪我から回復したとみなされ、通常の現場任務に就いていました。
3. 当局の主張と現状
当局の正当化: DHS(国土安全保障省)は、ロス氏を「経験豊富な職員」と呼び、過去の負傷経験があるからこそ、車両による脅威に対して適切な(訓練通りの)反応をしたと主張しています。
現在の状況: 事件発生後(2026年1月8日時点)、ノエム長官はロス氏が「病院から退院し、家族と過ごしている」と述べるにとどまり、今後の任務継続については明言していません。
結論として、軍のような「心的外傷を考慮した恒久的な配置換」は、現行の法執行機関の運用では自動的には行われず、今回の悲劇を機にその管理体制の妥当性が厳しく批判されています。
Q:
A:
詳細は以下の通りです:
氏名: ルネ・ニコル・マクリン・グッド(Renee Nicole Macklin Good)さん(37歳)。
出自: コロラド州生まれの米国市民で、最近ミネアポリスに転居してきたばかりでした。
背景: 3人の子供の母親であり、詩人や作家としても活動していました。
今回のICE(米移民・関税捜査局)による取り締まり作戦(通称「ミッドウェイ・ブリッツ」または「オペレーション・メトロ・サージ」)は、主にソマリア系移民コミュニティを標的にしたものでした。
グッドさんは、近隣の移民住民を守るための「市民監視員(リーガル・オブザーバー)」として現場に居合わせ、当局の活動を記録・監視していた際に事件に巻き込まれたと報じられています。移民ではない米国市民が射殺されたことで、政権による強硬な取り締まりへの批判がさらに強まっています。
Q:
引用されたセントルイス公共ラジオの記述だと、前回怪我を負った際も暴力的と言えるような不適切な方法で車を止めようとしたようにみえる
A:
ご指摘の通り、2025年6月の事件におけるジョナサン・ロス氏の行動については、「不適切または過剰な強制力を行使していたのではないか」という批判的な視点での報道がなされています。
セントルイス公共ラジオ(STLPR)や裁判記録に基づく報道で指摘されている、当時の状況の詳細は以下の通りです。
強引なアプローチ: ロス氏は停車させた車両の運転手が指示に従わなかった際、即座に後部の窓ガラスを叩き割り、そこから腕を車内に突っ込んでドアのロックを解除しようとしました。
危険な状況の自作: 窓を破って腕を車内に入れた状態で運転手が急発進したため、ロス氏は腕が引っかかったまま約100ヤード引きずられることになりました。
批判の声: この一連の行動に対し、「窓を割って腕を突っ込むという行為自体が、自身を危険にさらすと同時に状況を不必要にエスカレートさせた」との指摘が出ています。
「デジャヴ」のような展開: 今回ミネアポリスで射殺されたルネ・グッドさんの事件でも、ロス氏は「過去の負傷があるから、車が動いた際に身の危険を感じて発砲した」と正当防衛を主張しています。
指摘されている問題点: 批判的なメディアや活動家は、ロス氏が「自ら危険な状況(走行中の車に接近する、または窓を割るなど)を作り出し、その結果として生じた恐怖を理由に致命的な武力を行使する」というパターンを繰り返しているのではないか、と疑問を呈しています。
3. 当局の反応
一方で、JD・ヴァンス副大統領や国土安全保障省(DHS)は、この6月の事件を「不法移民による法執行官への凶悪な攻撃」として強調しており、ロス氏を「過去の被害によるトラウマを抱えながらも任務に励む英雄」として描こうとする姿勢を見せています。
このように、ロス氏の「手法」が適切だったのか、あるいは「暴力的な傾向」があったのかについては、政権側と批判側の間で真っ向から見解が分かれています。
フィリピン・バンバン市のアリス・グオ前市長=フェイスブックより
マニラの裁判所は20日、人身売買に関与した罪に問われたフィリピン北部ルソン島バンバン市の前市長アリス・グオ被告に対し、終身刑と罰金200万ペソ(約530万円)の判決を言い渡した。現地メディアが伝えた。
裁判所は6月、グオ被告が中国人であるにもかかわらず国籍を偽り、違法に市長になったと認定していた。AP通信によると、被告と共謀したフィリピン人と中国人の7人も終身刑を言い渡された。
グオ被告は昨年9月、中国系オンラインカジノ施設の運営に関与したとして逮捕された。施設は特殊詐欺の拠点で、同3月に摘発され、外国人ら約700人が保護されていた。保護された外国人らは監禁され、強制的に詐欺に加担させられていたとみられる。
その後の捜査で、グオ被告の中国籍疑惑が浮上。裁判所は指紋などから、9歳だった1999年に両親と入国した中国人と同一人物だと結論付けた。
草
日本のインテリジェンス機関について説明します。日本には、情報収集や分析、対外的な諜報活動などを行ういくつかの機関がありますが、その構成や役割は比較的秘密主義的で、他国に比べて公開されている情報が少ないため、少し複雑です。以下に、主要な機関を紹介します。
1. 内閣情報調査室(Naicho)
内閣情報調査室(内調)は、日本の政府機関の中でも最も重要なインテリジェンス機関のひとつです。正式には「内閣情報調査室」といい、日本政府の政策決定に必要な情報を収集・分析する役割を持っています。
主な役割:
• 国内外の情報収集:特に国家安全保障に関わる情報を収集し、政府に提供します。
• 政策決定への助言:収集した情報を基に、政治や経済、安全保障政策の決定に関する助言を行います。
• 外交的な情報分析:外交政策や国家の安全保障に関わる重要な情報を分析し、政府の意思決定をサポートします。
特徴:
• 1952年に設立され、内閣直属の機関として直接日本の首相に報告する構造になっています。
• 公にはその活動内容が詳細に知られていないため、謎が多い機関のひとつです。
外務省にも情報収集の部門があり、特に外交政策に関わる情報の収集を行っています。外務省は「外交情報」と「諜報活動」の2つの役割を担っています。
主な役割:
• 外交情報の収集:日本の外交政策や国際情勢に関わる情報を世界中で収集します。
• 対外情報交換:他国の情報機関と情報交換を行うこともあります。
特徴:
• 外務省内に「国際情報課」があり、ここで情報収集・分析を行っていますが、これも一般には詳しく知られていません。
日本の防衛関連の情報を収集・分析する機関として、自衛隊内にも情報機関があります。特に、防衛省内の情報機関が重要な役割を果たしています。
主な役割:
• 軍事情報の収集:日本の防衛に関わる情報、特に敵国や周辺国の軍事動向に関する情報を集めます。
• 対外情報収集:国際的な安全保障に関わる情報を集め、分析します。
特徴:
• **防衛省情報本部(JMOD Intelligence Headquarters)**がその中心であり、衛星情報や通信傍受などを利用して情報を収集しています。
• 自衛隊内での情報機関としては、主に「防衛情報本部(JDI)」が指導的役割を担っています。
4. 公安調査庁(PSIA)
公安調査庁(Public Security Intelligence Agency)は、国内の治安や反政府活動、テロリズムなどに対する情報収集・分析を行う機関です。日本の警察組織の一部ですが、その活動はインテリジェンス機関に近いです。
主な役割:
• 国内のスパイ活動や反政府活動の監視:特に外国のスパイ活動やテロリスト、極端な思想を持つ団体の監視に特化しています。
• 反社会的勢力の活動監視:国内の暴力団や過激派組織に対する監視と情報収集を行います。
特徴:
• 国内の治安維持と関連し、情報収集の一環として監視活動を行いますが、国外の諜報活動にはあまり関与しません。
日本のインテリジェンス機関は、他国、特にアメリカやロシア、中国などに比べると、比較的控えめで秘密主義的です。その背景には、戦後の平和主義や憲法9条による制約、また情報活動に対する法律上の厳しい制限が関わっています。
主な特徴:
• 情報機関の公的な存在感が薄い:例えば、CIAやMI6のような独立した情報機関は日本にはなく、政府機関の中で情報機能が統合されています。
• 国内外での制約:憲法9条により、軍事的なスパイ活動や国外での情報収集に制限があるため、諜報活動もかなり限定的です。
• 情報機関の透明性の低さ:他国に比べて情報機関の詳細が公開されることは少なく、機密性が非常に高いです。
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近年では、国際情勢が複雑化し、特にサイバーセキュリティやテロ対策におけるインテリジェンスの重要性が増しています。そのため、日本でも情報機関の強化や、諜報活動の改善が求められるようになっています。
例えば、**国家安全保障局(NSS)**が設立され、国家の安全保障に関わる情報の一元化が進められています。また、サイバーセキュリティに関する新しい情報機関も強化されつつあります。
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これらの機関は、直接的なスパイ活動を行うわけではなく、情報収集や分析を通じて日本の安全保障を支える役割を担っています。
日本の警察にも、インテリジェンス活動に関わる機関がありますが、警察の主な役割は、治安維持や犯罪捜査にあります。しかし、警察組織の中でも特定の部署が情報収集や分析を行い、国内の治安や安全を守るために重要な役割を果たしています。
1. 警察庁(National Police Agency)
警察庁は日本の警察組織を統括する中央機関で、治安維持のために全国の警察の調整や指導を行います。警察庁自体はインテリジェンス機関というわけではありませんが、情報を収集・分析する重要な機能を持っています。
主な役割:
• 全国の警察機関の調整・指導:警察庁は、地方の警察本部や地域警察と連携して治安維持を行い、必要な情報を共有・分析します。
• 重大犯罪の対応:組織的な犯罪やテロの情報収集を行い、対策を講じるための指導を行います。
• 国内外のテロや犯罪に関する情報収集:警察庁は、テロ活動や暴力団、組織犯罪に関する情報を収集して、これらの脅威に対応します。
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2. 公安警察(Public Security Police)
警察庁の下にある「公安警察」は、主に国内の治安を維持するために活動している部門で、特にスパイ活動や反政府活動、テロ活動に対する監視を行っています。公安警察は、一般的な警察の業務とは異なり、情報収集や潜入捜査など、インテリジェンス活動を行う役割を担っています。
主な役割:
• 反政府活動の監視:日本国内で反政府的な活動を行う団体や個人を監視・取り締まります。特に外国からの干渉や過激思想を持つ団体の活動を注視しています。
• テロ対策:国際的なテロリズムや国内での過激派の動向を監視し、テロ防止のための情報収集を行っています。
• スパイ活動の監視:外国のスパイ活動を監視し、国内の安全保障に影響を及ぼす活動を摘発します。
公安警察は、基本的には国内での犯罪捜査や治安維持が主な仕事ですが、その中でもスパイ活動や反国家的な活動に特化した情報活動を行うため、インテリジェンス活動に深く関わっています。
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近年、サイバー攻撃やネット犯罪の脅威が増しているため、警察庁内にはサイバーセキュリティに関する情報収集・分析を担当する部署も存在します。
主な役割:
• サイバー犯罪の調査と防止:サイバー攻撃やハッキング、オンライン詐欺などのネット犯罪を調査し、防止するための情報を収集します。
• サイバーインテリジェンス:インターネット上での情報収集や、国家に対するサイバー攻撃に対する防衛活動を行います。
• 重要インフラの保護:重要な社会基盤(電力、交通、通信インフラなど)に対するサイバー攻撃からの防御のため、リアルタイムで情報分析を行います。
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日本の警察は、全国にある都道府県ごとに設置された都道府県警察本部(都道府県警)が、それぞれ地域の治安維持や犯罪捜査を行っています。各都道府県警本部には、情報収集を行うための警備部や公安部が存在し、地域の特殊な治安問題に対応しています。
主な役割:
• 地域の治安維持:地域ごとに異なる治安問題(暴力団活動、地域の反政府活動、反社会的勢力など)に対応し、情報収集を行います。
• テロリズムや極端な犯罪への対応:地域的にテロや過激派の動向を監視し、予防するための活動を行っています。
• 協力ネットワーク:警察庁や他の都道府県警察と連携し、情報共有を行いながら全国規模での安全保障活動を実施します。
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日本の警察のインテリジェンス活動は、基本的に国内の治安維持を中心に行われます。以下の点が特徴です。
• 犯罪防止と治安維持が中心:スパイ活動や外国の情報機関に対する監視を行う公安警察や、テロリズム対策に特化した部署もありますが、主な活動は国内の治安維持や重大犯罪捜査に関わっています。
• 国内情報収集に重点:外国情報の収集というよりは、国内の犯罪、特にテロリズム、暴力団、過激派グループに対する監視や情報収集が中心です。
• 法的な制約がある:日本では、警察のインテリジェンス活動にも厳しい法的な制約があり、個人のプライバシーや自由を尊重するため、情報の収集には慎重さが求められます。
警察は、日本国内の治安維持や犯罪捜査に関わるインテリジェンス活動を行っており、特に公安警察や警察庁情報通信局などが情報収集と分析を担当しています。日本の警察機関は、主に国内の安全保障や犯罪対策に集中しており、国外のスパイ活動や大規模な国際諜報活動は、主に防衛省や外務省、内閣情報調査室などが担当しています。
――つまるところ治安維持法は、なぜ日本社会であれほどの猛威をふるったのでしょうか。
「猛威の震源にあったのは国体の存在だと思います。()当局は、天皇中心の国を壊そうとする『不逞(ふてい)の輩(やから)』がいたとする負のレッテル貼りをし、新聞も扇動的に報じました。その結果、国体変革を図った者への最高刑はその年、死刑に引きあげられています」
「拷問による取り調べの印象が強い治安維持法ですが、実は国内で特高警察に検挙されたうちの約9割は、警察限りで放免となっていました。それでもその多くは『非国民だ』という排除のまなざしを向けられて、退学や退職を迫られたり地域で白眼視されたりしています」
「つまり、権力による処罰とは別に、世間を舞台にした道義的・倫理的な観点からの『社会的制裁』が機能していたのです。非国民との認定を受けた人を周囲の国民が誰に命令をされたわけでもないのに排除していく。国体が生み出すこの魔力を、当時の治安関係者は『強制的道徳律』と呼んで、効率的な治安管理に利用しました」
■ ■
「スパイの問題を考えるならば、神谷氏が松山市で参院選中におこなった別の演説にも目を向けるべきです。日本の公務員を念頭に、極左の考え方を持った人たちが社会の中枢にがっぷり入っているので洗い出して辞めてもらわないといけない、と述べました。『これを洗い出すのがスパイ防止法です』とも」
――スパイ対策は、外国人だけを取り締まるものではないのですね。
「ええ。たとえば戦前の日本にあった代表的なスパイ防止法は、明治期に作られた軍機保護法でした。近づく日露間の戦争を前に、軍事機密の流出を防ぐ目的で制定されました」
――日露戦争下のそうした熱狂的なスパイ問題への関心は戦争終了後には実は低下していた、と指摘していますね。
「摘発の件数が減り、議会では軍機保護法を廃止しようという議論まで起きました。息を吹き返したのは、次の戦争が始まったときです。37年に日中戦争が始まった直後、軍機保護法は全面改正されました」
「日本はスパイ天国だとアピールする当局の情報操作もあり、最高刑が死刑に引き上げられる厳罰化が実現しました。何が守られるべき機密にあたるのかを決める政府の裁量も広げられ、報道機関の取材にも一層の萎縮をもたらしています」
「国民から見れば、どの情報が軍事機密であるのか、何がスパイ行為に問われるのかが、より見えにくくなりました。摘発されてしまうことを恐れ、戦争や軍事に関することは見ないでおこう/触れないでおこう/話さないでおこうという姿勢が広がりました。軍機保護法は、有権者が現実を直視しなくなる結果も生みだしたのです」
■ ■
――日本の政界では今、参政党だけではなく、国民民主党や日本維新の会もスパイ防止法の制定に前向きな姿勢を示しています。自民党総裁に先日なった高市早苗氏も、総裁選で同法制定の必要性を訴えました。
「スパイ活動防止を目的の一つにした特定秘密保護法が2014年に施行され、経済分野での機密保全も確保するための関連法も昨年すでに成立しています。高市氏を中心にした自民党メンバーが今年5月に提言した、『諸外国と同水準のスパイ防止法』の導入検討を求める提言書も読んでみましたが、このうえなぜスパイ防止法が必要なのかは理解できませんでした」
もっとも典型的な反応は、はてなブックマークなどでもよく見られるものであるが、「売る方が捕まるのに買う方が捕まらないのはおかしい(から賛成)」というものだろう。
これは大久保公園などで立ちんぼ行為を行っている側のみが警察の検挙の対象となり、客待ち・客引き行為に応じた側が検挙の対象とならないことを指しているものと思われるが、これらの立ちんぼ行為が検挙され罰せられるのは、売春防止法の第五条において、公衆の面前や公共の場所で勧誘や付きまとい行為をすることが刑事罰化されているからであって、売買春そのものが理由ではない。
罰せられているのは立ちんぼ行為であり、売買春それ自体は違法ではあるものの罰則はないため、立ちんぼ行為に応じる側が検挙・処罰の対象にならないというだけである。法律自体には性別の区別はなく、(実際に立ちんぼ行為を行うのは女性が圧倒的に多くまた売春防止法が違法とするのは性交のみとはいえ)それ自体は価値中立的な法律である。
他方、高市が実際に検討しようとしているのは、いわゆる「北欧モデル」に則って、買春行為それ自体を刑事罰化して取り締まるというアイディアであると考えられ、この場合、売春行為は現行法同様、違法ではあるが罰則はないままとなり、他方買春行為のみが刑事罰化され罰せられることになる。つまりその意味で「買う側のみ罰する」非対称性を肯定するアプローチなのだ。なお、このようなアプローチは立憲の塩村などによって「国際基準」などと喧伝されるが、アムネスティによる勧告などを見てもわかるように、およそ国際基準とは言い難い(たとえばニュージーランドは2003年に売買春を非犯罪化している)。
また買春の刑事罰化の検討を最近ニュースにもなった12歳のフィリピン人少女の人身売買事件と結びつける向きもあるが、端的にこれはまったく無関係である。児童買春に関する罰則は既にあるし、そもそも同意年齢未満である以上、(その構成要件を満たす行為を行っていたのであれば)より刑罰の重い不同意わいせつや不同意性交等罪によって買春者は処断されるからだ。
立ちんぼを行う側が警察によって検挙され、それに応じる側が検挙されないのがおかしい(確かにそこには非対称な関係があるようにみえる)というのなら、立ちんぼ、すなわち街頭での客待ち・客引き行為に応じる行為をピンポイントで罰すればよく、その点で何も問題はないようにみえる。実際、仮に法改正がその水準にとどまるなら、立ちんぼ行為が今よりも少なくなるぐらいで、日本の性風俗の景色が大きく変わることはないだろう。
しかし、仮に改正が買春行為自体を刑事罰化するものであるなら、その余波は相当に大きくなるはずである。
まず、問題を整理しておくと、売春防止法において現に禁止されている「売春」とは「性交」のことであり、「性交」とは刑法上、膣性交のことを指す。つまり、フェラや素股、また肛門性交のような膣性交以外の性交類似行為は「売春」ではなく、売春防止法上、これらの行為は違法ではない。これが本番行為(膣性交)を行うソープと違って、本番行為が禁止されているデリヘルのような一部の性風俗業が売春防止法による摘発の対象とされない理由である。
とはいえ現にソープランドは繁盛しているではないかと言われるだろうが、ソープランドがその存在をいちおう許容されているのは、ソープランドの施設管理者等が自身はたんに浴場施設を提供しているだけであり、そこでの顧客の行為については認知しないという建前によって、場の提供や周旋を禁ずる法の抜け穴を衝いているからとされる。もっともこのような建前が常に通用するかといえばそんなことはなく、警察の匙加減ひとつで摘発が行われ、現に最近も女性へ高額の貸付を行うホストクラブの背後にソープへの斡旋を行うスカウトなどがいるとの見立てから、売春防止法に基づく施設管理者等の摘発が行われている。
ソープについては、そこで行われている性行は当事者間の「自由恋愛」の結果の行為であり、対償を受ける目的で行われる売春ではないから合法なのだとの主張もある。ソープ店に支払われる料金はあくまで「入浴代」であり、性交の対償ではないという理屈である。もっとも、摘発が現に行われている以上、警察としてはそこで他でもない売春が行われていると認識しているのだと考えるべきだろう。ソープ嬢とそのサービスの利用者が検挙され処罰されないのは、売春防止法が売買春行為自体に罰則を付していないからにすぎない。法改正の過程でもそうしたエクスキューズがそのまま是認されるとはおよそ考えがたく、論理的な必然としてソープにおける本番行為は違法であり処罰対象であるとの判断が導かれることになる。
むろん、ソープにおける本番行為が刑事罰として罰せられるようになったからといって、あくまで本番行為は行われていないという建前があるため、ただちにソープランドの利用客が警察の検挙に遭うといったことはないかもしれない。もっとも、事実として本番行為が行われている以上、ソープ利用客は犯罪者としていつでも処罰を受けるリスクを負うことになり、そのリスクを嫌う利用客がソープを利用しなくなることで、業としてのソープが廃業に追い込まれる可能性も十分考えられる。
なお、上述したように、たとえ買春行為を刑事罰化したとしても、売春行為を膣性交のみに限定する現状の売春防止法の定義を維持するなら、デリヘルなど本番行為を行わない性風俗産業は依然として存続しつづけることになる。もっとも、そのような定義はおかしいという批判は既になされており、売春の定義を性交類似行為を含むものに改正することも考えられる。その場合、デリヘルなど性交類似行為を業とする風俗店もソープ同様の帰結を辿ることになる。
またさらに付言しておくと、現行の売春防止法の枠組みではAVは合法とされる(少なくともそのような説が有力とされる)。売春防止法が禁止する売春の定義は「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」であり、AVはこの対償と不特定という構成要件の性質を満たさないとされるためであるが(AV女優・男優はあらかじめ特定された任意の個人と性交し、性交それ自体ではなく「演技」を理由にその対償を受け取る)、法改正の過程ではこの解釈についても問題となる可能性が高い。
以上、ざっと日本の性風俗産業と買春行為を刑事罰化することの関係を述べてきたが、当然こういった業としての売買春だけでなく、パパ活のような個人間の売買春においても問題は大きい。売春防止法においては、上述した不特定性の要件から、愛人のような継続的な関係性のある特定の相手方に生活費等を与えつつ性交をすることは違法ではないとされるが、果たしてそれ自体の扱いもさることながら、パパ活との線引はどう行うのか。刑罰化するとなれば、曲がりなりにも国家権力による強制力の対象となり、刑法の自由保証の機能の観点からも構成要件の厳格な具体化が求められ、その作業が困難となることは想像に難くない。
要するに、日本の性風俗に関する規範は、さまざまな法律とその(アクロバティックな)解釈を積み重ねた、デリケートなガラス細工のような姿をしている。改正するにしても、たんに立ちんぼに群がる汚いおっさんを処罰したいのか、それともソープを無くしたいのか、デリヘルもAVも含めて性に関わる産業をすべて無くしたいのか、パパ活も絶対に許さないのか、とりうる目標によって法改正の内容は大きく変わってくる。
そしてここには自明のことながら、自分の身体をどう処分するかについて国家にどこまで介入する権利を与えるのかという、政治哲学上のリベラリズムの大問題が介在してくることになるのだ。また、刑罰化されたのちに実際のセックスワーカーたちの処遇がどうなるのか(理念とは逆にその職業は根絶されず状況は悪化するのではないか)、という帰結主義的な観点からも慎重な検討が必要となる。
ただし、売春行為(性交渉を伴う対価の提供)は違法とされています。
売春防止法では性交渉を対価として提供する行為は、個人間の合意があっても違法とされます。
オーラルセックスやアナルセックスは、法的には「性交渉」に含まれないとされる場合が多く、摘発の対象とはならないことがあります。
そのため、男性同士でのアナルセックスによる買売春は売春防止法が適用されません。
これは異性愛男性中心の視点に偏っており、世界的にも遅れた判断基準です。
「性交=膣性交」という定義は、異性愛・男性中心的な視点に基づいており、女性の性の多様性や性的少数者の現実を無視しています。
法制度が性的行為の多様性に対応していないことは、人権保護の観点からも見直しが求められる重要な課題です。
性交渉が性器挿入を意味するという貧しい思考は、性的表現や性交渉を貧困にし、特に男性の半数が特定パートナー外との性交渉を金銭において売買する日本では、通常の男女の性的関係にも悪影響を及ぼします。