はてなキーワード: 強制わいせつ罪とは
>>性暴力を行った加害隊員らの刑事裁判が開かれ、福島地裁は23年12月、
>>3等陸曹3人に対し強制わいせつ罪によりいずれも懲役2年・執行猶予4年の判決を言い渡した。
>>3人を含む5人の隊員がその後、懲戒免職された。
https://news.yahoo.co.jp/articles/d0bec27fbf42a506a3518647797e0b756ba1f5c4
けっきょく強制わいせつ罪って健常者で立場が有る人がガッツリやっても執行猶予=無罪にしかならないんだろ
ヤフコメは被害者ではなく加害者の自衛官に同情的な人ばかりだったし
で障碍者とか特定の文脈で語られる性犯罪のときだけやたら重罪のように言う人が一定数いるから
23区内で働いていた時、朝の通勤時で近くの客がモゾモゾしている、というか自分に体を擦り付ける様な動きをしてきた。
一体何なんだと思ったが体もロクに動かせないぐらい混み合っている車内だったので、電車の揺れか何かでどうしようも無いのかなと思いスルーした。
次の駅が近づいてきた所で突然その体擦り付けてきた客(多分)の30代ぐらいの女性がいきなり悲鳴を上げて
何かと思ったら自分を指差してコイツに痴漢された!って叫ばれた。
一体何が起きているか分からず、戸惑っている内に他の乗客らに取り押さえられ、次の駅で降ろされて駅員に突き出された。
もちろん自分は何もやってないし、会社に遅刻とか色々考えて必死に自分はやってないって主張したけど
取り調べでは終始犯人扱いされて、恥ずかしい話泣いてしまって、終始屈辱的だった。
とりあえずその日は一日中拘束されたが何とか解放されたものの、不安と恐怖と屈辱でロクに眠れないまま次の日の朝方に
被害者とされる女性の弁護士を名乗る男から電話がかかってきた。
弁護士によると、被害者は大変ショックを受けており、また犯人である貴方に強い怒りを感じており刑事で訴えたいと希望している、
刑事で訴えれば強制わいせつ罪で警察に逮捕され、長期間身体を拘束される、またニュースで実名が報道されるかもしれない、
ただ一方で反省の意志を強く示し誠心誠意謝罪するのであれば、刑事告訴に関しては取り下げても良いと言っている、などと言われた。
今考えれば被害発生(実際は起きていない?)からの、相手方弁護士を名乗る者からの連絡の速さなど、あまりにも手際が良くて、
今でも十中八九「嵌められた」と思ってるが、当時は就職して一年ちょっとの若造で、不景気の中何とか正社員として働けてるのにって、
もし言う通りにすれば取り敢えず逮捕はされない、元の生活に戻れると思い、和解に応じた。
示談金として200万ちょっと、やってもない痴漢の罪の賠償として相手の女性に払わされた。
学生時代から貯めたバイト代、就職してから貯めた貯金など、全部無くなり、更には親に事情を話して借金までした。
仕事に関しては急病だと連絡はしたが、数日休んだ事や当日は無断欠勤状態になっていた事もあり、
それまで培った信頼も一気に無くなって居心地が悪くなり、結局数ヶ月後に退職した。
しばらくは電車に乗るのも外に出るのも怖くなり、働くどころか外出すらまともに出来なくなった。
今でこそ何とか普通の生活には戻れているが、結局不景気且つ最初の会社を一年ちょっとで退職、引きこもっていたブランクもあり、
30歳手前で当時派遣先での仕事が評価されたのか今の会社に正社員として雇用されるまで、派遣やバイトの非正規雇用で食いつなぐ羽目になった。
また電車にも怖くて乗ると足が震える様になったので、派遣先が変わる度に徒歩か自転車で通える範囲に引っ越す、
都内だと無理なので関東近郊の派遣先を探すなど、仕事にも人生にも大幅に制限がかかった。
冤罪被害で20代の大半をしなくても良い苦労で棒に振ったと思ってるし、今でも傷跡は完全には癒えていない。
先日、電車内で女性から自分の様に痴漢冤罪をかけられそうになり、痴漢でっち上げで刑事告訴したが
車内カメラなどの証拠があるにも関わらず不起訴になったという、大変理不尽なニュースを聞いて当時のトラウマを改めて思い出させられた。
痴漢をでっち上げようとした女は、冤罪被害者に暴力まで振るっていたという。
これがもし男女逆であれば、相手の女に冤罪をでっち上げた上に暴力まで振るった男など確実に逮捕されていたであろう。
先の事件は運良く証拠があったから冤罪だと証明されたが、被害者が自分の様に冤罪で加害者扱いされ人生を棒に振っていた可能性は高い。
司法の女割などというコメントもあったが、何故でっち上げが不起訴で無罪放免なのか分からない。
これではまるでやりたい放題だし、自分の様な冤罪被害者は一生救われない。
司法が信頼出来なくなれば、仮に冤罪をでっち上げられた時、相手を……するか、そこまでいかずとも、
一生後悔する様な自力救済をするしか無くなってしまうのでは無いかとすら思ってしまう。
そしてそれは仮に冤罪では無かった場合でも起こり得る話ですらある。
この基準で、今回の2人の原作者について考えてみよう(この部分の事実認識が甘い可能性があるので識者による指摘求む)
・「アクタージュ」マツキ氏は、強制わいせつ罪で懲役1年6か月・執行猶予3年の有罪判決を受けている。なお猶予期間はすでに経過している。
・「堕天作戦」山本氏は、2020年の児童ポルノ製造で略式起訴・罰金刑30万円。その後、同時期の教え子との関係をめぐり、2026年2月に約1100万円の賠償を命じる民事判決が出た。これが今回の炎上の発端。
漫画原作者という職業は、教職や医師のように職務と犯罪が直接結びつく専門職とまでは言い難い。ただし、この点については意見が分かれうるだろう。
少年誌か成人向けかで反発の強弱はあるにせよ、法的償いを終えた人の創作活動そのものを一律に封じることは、私刑的な排除に近づく危うさもある。
非常勤であっても教師は、未成年に対して評価や心理的優位性を持つ立場にある。その関係性の中で起きたとされる行為は、単なる個人間の犯罪というより、制度的な信頼の破壊という側面を持つ。
さらに、刑事ではポルノ製造での罰金刑にとどまり、民事では元教え子への性的被害が不法行為として認定されているという構図も、どこか釈然としない。
もっとも重い部分が刑事で裁かれていないのではないかという感覚が残る。
これらが外部からは見えにくい状態で復帰が行われると、どうしても不信感が生じる。
私の原則は「償ったなら復帰可能」だが、その償いの中身が不透明であれば慎重になるのも当然だと思う。
今回の炎上は、単に「更生を認めるか」という問題だけではない。
むしろ、
もし、原作者の復帰そのものではなく、説明や合意形成の不透明さが問題なのであれば、それは更生の可否とは別の次元の批判である。
私は、個人の更生の問題と、企業の説明責任の問題を意識的に分けて考えたい。
この事件は、被告は『自分は何もしていない』とは主張しておらず、
という立場を取っていたんです。
・『排泄物を食べさせた』
被告が強く争ったのは、
裁判所はそれを退けて、
冤罪主張をする人はよく『全部嘘なんじゃないか』と言いますが、被告本人が法廷で被害事実の大部分を認めていて、しかも笑いながら平然と陳述していたことまで判決文に書かれているので、
『全部被害者の嘘』という主張はかなり難しい状況です。
◦ 「排泄物を食べさせた」「屋外全裸撮影をした」「グリセリン浣腸をした」など、具体的な行為自体はほとんど認めていた(争わなかった)。
◦ 「同意があった」 → 行為は原告の自由な意思に基づくものだった。
◦ 「違法性がない」 → 暴行・脅迫はなく、強制性交等罪・強制わいせつ罪は成立しない。
◦ 「因果関係がない」 → PTSDなどの精神的損害は、行為とは無関係(または原告の既存の問題)。
• 被告(加害教師)と学校法人の立場:被告は個人として1100万円支払い命令。学校法人(恭敬学園)は請求棄却(免責)。
• 理由:被害行為の多くが授業外・課外時間・校外 で発生し、職務(授業)と密接に関連しない私的関係 と認定されたため、使用者責任(民法715条)は生じない。
• 刑事法的に(事件当時=2023年改正前) 「暴行または脅迫を用いていない」「被害者が反抗を著しく困難にされるような状態ではなかった」 → 強制性交等罪・強制わいせつ罪は成立しない。 (だから児童ポルノ所持でしか立件されなかった)
• 民事法的に(不法行為・民法709条) 「原告は性的行為に同意していた(真剣交際だった)」 → 違法性阻却事由(違法性を阻む事情)があるので、不法行為は成立しない。 仮に成立するとしても、損害との因果関係はないので賠償責任はない。
被告は 「事実(何をしたか)は認めるが、法的責任(違法性・損害賠償義務)は否定する」 という、民事裁判ではよくある部分認諾・争点絞り込み戦略を取っていました。
• グルーミングによる同意の無効 教員の優位性・30歳の年齢差・被害者の未熟さ・自己肯定感の低さを悪用して
• 因果関係の認定 行為とPTSD・解離性同一性障害の間に相当因果関係があると明確に認定。
• 反省の欠如を慰謝料増額の根拠に 法廷で笑いながら陳述し、「彼女自身に対しては特に思うことはありません」と述べた態度を問題視し、慰謝料を1100万円まで引き上げた。
被告が取っていたのは、 「事実レベルでは認めるが、法的評価レベルでは全力で争う」 という典型的な民事防御戦略でした。
これは冤罪主張(「何もしていない」)とは全く異なり、 「やったことは認めるけど、違法ではないし、損害も発生していない」 という、かなり高度な法的ポジションです。
• 被害時期:2016年4月(被害者高校1年・15歳)〜2019年3月卒業頃(主に在学中)。卒業後も一部継続。
• 接近・手口:授業で「漫画の話をしてあげるよ」「裏話もあるよ」と声かけ → LINE交換 → 車内接触 → ホテル性行為 → エスカレート(排泄物強要、落書き撮影、屋外全裸露出、グリセリン浣腸など)。
• 裁判所認定:教員の優位性・30歳年齢差・被害者の未熟さ・自己肯定感の低さを悪用したグルーミング。性的自己決定権侵害 → PTSD・解離性同一性障害発症。
• 刑事記録:2020年2月、**児童ポルノ禁止法違反(所持)**で罰金30万円略式命令確定(画像・動画の所持が立件根拠)。
• 民事判決:2026年2月20日札幌地裁(守山修生裁判長)→ 被告に1100万円賠償命令(学校法人は使用者責任なしで棄却)。
| 分野 | 適用された主な法令 | 成立のポイント(事件への当てはめ) | 実際の処分・結果 | 立件のハードル |
| ---- | ------------------- | ----------------------------------- | ------------------ | --------------- |
| 刑事 | 児童ポルノ禁止法(製造・所持罪) | 被害者の性的姿態を撮影・所持(ホテル行為時の写真など)。「自己の性的好奇心を満たす目的」で成立。 | 罰金30万円略式命令(2020年2月) | 低(画像があれば容易) |
| 刑事 | 強制わいせつ罪/強制性交等罪(旧刑法176・177条) | 暴行・脅迫 or 心神喪失・抗拒不能が必要。グルーミング・地位利用だけでは「反抗を著しく困難にした」と認められにくい。 | 未起訴(または不起訴相当) | 極めて高い |
| 刑事 | 北海道青少年健全育成条例(淫行等禁止・第38条) | 18歳未満との「淫行」(みだらな性交等)。教師の影響力は考慮されるが、罰則は比較的軽い。 | 適用された形跡なし(刑事罰として軽微) | 中 |
| 民事 | 民法709条(不法行為) | 違法性(性的自己決定権侵害)+因果関係(PTSD等)+損害(慰謝料)。グルーミングで「自由な判断による同意なし」と認定。 | 1100万円賠償命令(2026年2月20日) | 低い(民事は立証負担軽減) |
| 改正後の法令 | 事件への当てはめ | 予想される処分(目安) |
| ------------ | ------------------ | ------------------------ |
| 不同意性交等罪(新刑法177条) | ①地位利用(教師・生徒の経済的・社会的影響力) ②グルーミングによる「同意しない意思の形成困難」 | 5年以上の有期懲役(実刑濃厚) |
| 不同意わいせつ罪(新刑法176条) | スカトロ・落書き・露出などのわいせつ行為 | 6ヶ月〜10年以下の拘禁刑 |
| 16歳未満に対する面会要求等罪(新刑法182条) | グルーミング段階のLINE交換・誘い出し | 1年以下の懲役or50万円以下の罰金 |
| 児童ポルノ禁止法 | 変更なし(所持・製造は引き続き適用) | 罰金or懲役(併合) |
• 当時:刑事は「児童ポルノ所持の軽微処分」で終わらせ、民事でしか実質的な責任追及ができなかった典型例。
• 今なら:不同意性交等罪で実刑(懲役5年以上)が現実的。被害者のPTSD認定も刑事でより重く評価される。
• 判決文(流出抜粋)でも、被告の「笑いながら平然と陳述」「彼女自身に対しては特に思うことはありません」という反省ゼロ態度が、民事慰謝料増額の大きな要因になっています。
• 「暴行または脅迫を用いて」反抗を著しく困難にさせる(または「心神喪失・抗拒不能に乗じて」)ことが必要。
• 判例では「暴行・脅迫」は**「反抗を著しく困難にする程度」**と解釈され、単なる心理的支配・立場利用・グルーミングだけでは足りないケースが多かった。
• 未成年者(特に13歳以上)の場合、**「同意していたように見える」**と判断されやすく、暴行・脅迫の立証が極めて困難だった。
• 教師・生徒のような優位関係でも、「脅迫に該当する明確な言動」がないと強制罪が成立しにくい(例: 「言うことを聞かないと評価を下げる」などは脅迫認定されにくい)。
• 結果として:
• **不同意(同意がない)**が明らかでも、暴行・脅迫のハードルが高すぎて強制罪で起訴できない事例が続出。
• 代わりに**児童ポルノ禁止法違反(製造・所持罪)**で立件するケースが非常に多かった(特に画像・動画が残っている場合)。
• 児童福祉法や青少年保護育成条例(淫行条例)違反は罰金刑中心で軽く、刑事罰として実質的に問えないことが多かった
• 暴行・脅迫要件が撤廃され、**「同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態」**に乗じた行為が処罰対象に。
• 16歳未満(13歳以上16歳未満は5歳差要件あり)との性交等は同意の有無にかかわらず不同意性交等罪成立(法定刑5年以上の有期拘禁刑)。
盗撮、痴漢、児童への性加害といった事件が、もはや日常的にニュースで報じられている。にもかかわらず、刑罰は軽く、再犯率も高い。社会が「性犯罪は軽い過ち」程度に扱っている現状は、被害者の尊厳を踏みにじる構造そのものだと思う。
たとえば、刑法176条の「強制わいせつ罪」は、6月以上10年以下の懲役と定められている。
しかし、実際の量刑は初犯なら執行猶予がつくことも多く、被害者が受けた精神的苦痛に対してあまりに不釣り合いだ。
また、盗撮や痴漢といった「迷惑防止条例違反」扱いの犯罪では、罰金数十万円や数日〜数か月の懲役で済む場合もある。
これは「運が悪かっただけ」と言い訳する余地を残す量刑であり、犯罪の重大性をまったく反映していない。
性犯罪の特徴は、被害者の身体だけでなく「心」を長期的に蝕む点にある。
被害者は、事件後も社会的な羞恥、自己否定、PTSDに苦しみ続ける。
一方で、加害者は数か月〜数年で社会に戻り、再犯を繰り返すケースも少なくない。
この非対称性を放置している時点で、司法が被害者の側に立っていないと言わざるを得ないと思う。
欧米諸国では、同様の犯罪に対して日本よりはるかに厳しい刑罰が科されている。
たとえばアメリカでは、児童への性的接触は州によっては20年以上の禁錮、あるいは終身刑に相当する場合もある。
再犯防止の観点からGPSによる行動制限や、性犯罪者登録制度なども導入されている。
日本ではようやく「性犯罪者情報登録制度」の検討が始まった段階だが、実施までにはなお多くの抵抗がある。
性犯罪に「更生」を優先する思想が根強いこと自体が問題だと思う。
もちろん、更生の機会を否定するつもりはない。
だが、被害者の人生を踏みにじった加害者が、あまりにも容易く社会復帰できる現状には、明らかな不均衡がある。
刑罰は社会が許容できる「線引き」の表現である以上、被害者が納得できるだけの重みを持つべきだ。
それがなければ、司法への信頼も失われる。
その結果、「どこまでが犯罪か」「何が被害か」を理解しないまま大人になる人が多い。
もはや教育だけでは間に合わない段階に来ていると思う。
不貞の証拠を押さえられた中村は3月26日にX氏と面会。自筆の謝罪文を提出した上で、500万円を解決金として支払う示談書を作成したのだった。
《証拠写真多数》「頬に手を添えて引き寄せるように…」広島カープ・中村奨成(24)“車中不倫キス動画” 不倫相手の夫には自筆の謝罪文を提出
https://bunshun.jp/articles/-/66487?page=2
「『週刊新潮』が香川のセクハラ暴走行為を報じたのです。2019年7月、彼は知人と訪れた銀座クラブで、横についたホステスのドレスに手を突っ込み、ブラをはぎ取った。はしゃいだ揚げ句、彼女の胸を直に触りキスをしたというもの。そのためPTSD(心的外傷後ストレス障害)を患ったという被害女性が、客の乱暴を止められなかったということでクラブのママを相手取り損害賠償請求の訴訟を起こしました」(女性誌デスク)
その後、当事者同士で示談が成立し、被害者女性は訴えを取り下げているため、「リークではめられた」「過去の話」「当事者間で解決済み」「酒の席での失敗」と香川をかばう声がある。しかし今回、香川は事実であったことを認めており、行為の内容に伴い品格が問題視されているようだ。過去の〝パワハラ〟言動も掘り返されている。
【元文春エース記者 竜太郎が見た!】謝罪だけでは許されない香川照之の「乱行」 示談成立も行為の内容で品格が問題視 SNS時代の今、もみ消しは通用しない(1/2ページ) - zakzak:夕刊フジ公式サイト
https://www.zakzak.co.jp/article/20220830-2MACY5V47BLC7G3E4LKP6BMFIU/
世間では、「訴訟はすでに取り下げられているのになぜ?」「ホステスはなぜ蒸し返すようなことをしたのか?」などといった疑義も少なくなかった。
「訴訟を取り下げるにあたって、Aさんには示談金が支払われているようです。実際に支払われたのは、330万円以上だったと聞いていますが、香川さんの行為が強制わいせつ罪として刑事事件に発展する可能性もあった点から見れば、妥当な額だと感じますね。
ただ、Aさんとしては示談に応じた時点で『終わった話』だと理解しており、それを今回自ら改めて蒸し返したわけではないようです。ただ、香川さん本人が訴えられたわけではないとしても、著名人が関連した訴訟は、夜の街では話題になりやすいですからね……」
香川照之 3年前のトラブルがなぜいま報じられたのか…銀座の高級クラブ「ホステスたちのウラ事情」(週刊現代) | 現代ビジネス | 講談社(2/3)
https://gendai.media/articles/-/99407?page=2
坂本の所属する読売ジャイアンツに、A子さんへの扱いや妊娠中絶トラブルについての事実確認を行ったところ、以下のような回答があった。
「その女性の方には、坂本本人が『申し訳ない』とお詫びを伝えたうえ、互いの代理人弁護士を通じて●年●月(編集部注:A子さんのプライバシーを鑑み、具体的な時期を伏せています)に示談しました。今年になって女性から複数回、連絡がありましたが、示談後のことだったことから、互いの弁護士の間で再度協議し、本人同士が直接やり取りしないよう申し合わせました」
巨人・坂本勇人選手(33)が“無避妊中絶トラブル”で非情な発言「おろすならおろすで早い方がいいやろ?」「中出しし放題だもん」《証拠音声入手》 | 文春オンライン
https://bunshun.jp/articles/-/57264
「(一度目の妊娠は)相手が自分かどうかわからないので事実と異なる。中絶の詳細は聞かされておりません。(二度目の妊娠・中絶は)そのような事実があったことは聞いております。(「無理」などの発言は)事実と異なります。A子さんとは真摯に交際しており、性交渉や中絶を強制したことはありません。合意した上で決定しております」
これに対して、大阪高裁は、買い出しを終えてA男方に合流したY女に、X女がA男と口腔性交したことに関して伝えようとした様子が全くないことなどを挙げ、それぞれの性的行為について「X女が同意の上でした疑いを払拭できない」と認定した。
https://www.bengo4.com/c_1009/n_18282/
法務省もこういってる
Q3 「暴行」・「脅迫」、「心神喪失」・「抗拒不能」といった要件を改めることで、これまで処罰できなかった行為が処罰できるようになるのですか。
A3 不同意わいせつ罪・不同意性交等罪に関する「暴行」・「脅迫」、「心神喪失」・「抗拒不能」要件の改正は、改正前の強制わいせつ罪・強制性交等罪や準強制わいせつ罪・準強制性交等罪が本来予定していた処罰範囲を拡大して、改正前のそれらの罪では処罰できなかった行為を新たに処罰対象に含めるものではありませんが、改正前のそれらの罪と比較して、より明確で、判断にばらつきが生じない規定となったため、改正前のそれらの罪によっても本来処罰されるべき行為がより的確に処罰されるようになり、その意味で、性犯罪に対する処罰が強化されると考えられます。
https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00200.html
なら、問題は解釈の話なんだから、新法の基準の解釈にのっとれば旧法でも同じようにさばけるでしょ?
それとも旧法での犯罪は旧法時点の支配的解釈が優先されるのか?
わからんわ~
そういえばハチミツ精液混入男の事件で思い出した、「食器に放尿するのは器物損壊罪」の判例だけどさ
明治時代の古い判例だし自分はこの部分しか知らなくて、単にこの行為だけやったものとしか思っていなかったんだけど
検索してみるとこの犯人、どうも強姦もやってるな…?旧字体なのでよく読めないけれど、「強姦」「猥褻 」「傷害」の文字が見られ、徳田蓮を想起させる
どうも前後関係がよく分からないんだが、この犯人は徳利とすき焼き鍋に放尿し、飲食店でそこにいた女性の首を締めて股間に手を入れ押し倒した、らしい。
単に嫌がらせや愉快犯かのように思われた行為に性的な意図が含まれていて、長らく罪名が不適切だった可能性。
食器に放尿はそれ単品でも十分悪質なんだけど、やはり性犯罪とは切り離せないのでは?
この事件の場合、強姦罪・強制わいせつ罪でも起訴されているようだから、器物損壊罪での起訴は徳田蓮の場合よりは適切だったのかもしれないが。
https://jahis.law.nagoya-u.ac.jp/hanrei/docs/keiroku_15-0452
ハチミツに精液を混入させた事例って、現在の刑法でも性犯罪にカウント出来ると思うけどね
次々新犯罪を増やしていたらキリがないじゃん
実際の適用は必ずしも杓子定規ではなく、条文の解釈を加えた上で柔軟に適用されている
「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」
となっていて、「暴行」の定義は一般的には「人の身体に対する不法な有形力の行使」とされている。
だけど、
判例は狭い室内で日本刀を振り回した事例でも暴行の成立を認め、過失致死罪ではなく傷害致死罪を成立させている。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/665/050665_hanrei.pdf
そして、刑法174条以下のわいせつに関する罪では「わいせつ」という言葉が用いられているけれどこの言葉の定義も条文上は明らかではない。
判例は、「徒らに性慾を興奮又は刺戟せしめ且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいう。」と言っている。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/650/054650_hanrei.pdf
この定義で言うならば、他人が飲食するハチミツに精液を混入させる行為は、普通人の感覚からすれば、「わいせつ」に当たるのが妥当だろう。
だって普通の人が見たらどう見ても、「正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」行為なんだから。
あと、強制わいせつ罪の成立について、判例は以前は行為者の性的意図を必要としていたけれど、
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/256/087256_hanrei.pdf
ワイズ先生(@YS_GPCR)が、性交同意年齢の16歳以上引き上げについて合理的な根拠がないと主張されている。
ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1770800526998819269
こういうふうに、説明つかないでしょ?
ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771143471996551171
??
「14歳は性教育が足りないため、成人は14歳と性交すべきではない、という理屈は、年齢差5歳以下なら犯罪とならないことと辻褄が合わない」
に対して
ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771402538862150118
「権力勾配」って、学校の先生と生徒とか上司とかの関係を言っていると思うんですけど、権力を利用して手籠めにしたのか、同意のある関係なのかは、個別に判断すればいいわけで、一律で禁止する合理性がない
ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771404710995779643
これは「砂山の詭弁」の変形ですね。今回の性交同意年齢の議論は、グラデーションがありボーダーラインを便宜的に決めるしか無いものの一種です。だから、14歳を主張する人に「13や15はいけないのか?」と詰問することはできる。
個人的には性交同意年齢引き上げには合理性があると思うが、改めてその理由を問われると即答できない。そこで、政府答弁による公式の制度趣旨を調べたので、メモとして共有しておこう。
強制わいせつ罪、強制性交等罪は、性的自由、性的自己決定権を保護法益としております。性的行為に関する自由な意思決定の前提となる能力がそもそもない場合には、暴行等の意思決定に影響を及ぼすような状況がなかったとしても保護法益が侵害されると考えられるところ、その能力がないと言える年齢として、現在は十三歳未満、すなわちおおむね小学生の年齢層の者は行為の性的意味を認識する能力が一律に欠けるということから、現行法では十三歳未満がいわゆる性交同意年齢とされていると考えられます。
もっとも、性的行為に関して有効に自由な意思決定をするための能力の中身といたしましては、行為の性的意味を認識する能力だけではなく、行為の相手方との関係において、行為が自分に及ぼす影響について自律的に考えて理解したり、その結果に基づいて相手方に対処する能力が必要であると考えられます。
そして、十三歳以上十六歳未満の者はおおむね中学生の年齢層でありまして、性的な意味を理解する能力が一律に欠けているというわけではないことから、一律に相手方や状況を問わず性的行為に関する自由な意思決定の前提となる能力に欠けるとまでは言えない一方で、先ほど申し上げた後者の能力は十分に備わっておらず、対等な関係の下でなければ性的行為について有効に自由な意思決定をする前提となる能力に欠けると考えられるところでございます。
そして、相手方が年長である場合には、一般に、その年齢差が大きくなるほど、両者の間の社会経験や知識の差異などによりまして、その年齢差自体から対等な関係にあるとは言えなくなると考えられるところ、この性交同意年齢の問題は、性的行為をしたこと自体で直ちに性犯罪が成立するとするものとする規定でありますことから、刑罰の謙抑性の観点から、双方の年齢が要件を満たすだけで例外なくおよそ対等な関係はあり得ず、有効に自由な意思決定をする前提となる能力に欠けると言えるものであるものとすることが必要であると考えられます。
本法律案におきましては、そのような観点から、心理学的、精神医学的見地も踏まえまして、いわゆる性交同意年齢を十六歳未満とした上で、十三歳以上十六歳未満の者に対する性的行為について処罰対象となる得る者を、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者としているところでございます。
アウトラインで要約すると、以下となる(なお、「意味認識能力」などは便宜的な表現で専門用語ではないことに留意。3/25一部修正)。
以上のように考えるとワイズ先生の議論に対する違和感は、被影響認識能力と関係対処能力が当事者の年齢差に大きく左右されることを無視している点に根差すことに気付く。直観的に考えても、14歳と15歳のカップルと、14歳と25歳のカップルの違いは何かといえば、年長者と年少者間の年齢による社会経験の差と、その差が年少者側に与える影響の度合いである。
もっとも、改正後刑法の年齢区分が関係対処能力などの獲得と本当に対応していると証明できるかと問われれば、なお議論の余地はある。しかし、その点は単なる科学的な問題にととまらず価値判断の問題でもあり、国会で多数決で決めるという民主主義によって決する他あるまい。
結論を書き忘れていた。
以上より、性交同意年齢を引き上げて性交を一律で禁止することに、少なくとも法が備えるべき合理性はあると自分は考える。もちろん、年齢区分の妥当性について、生物学のように厳密に実証することはできず、この点につき異論はありうるだろう。しかし、理論的、経験的根拠を有する制度趣旨が政府から提示され、国会で一定の議論が交わされた上で多数決で刑法改正をした以上、性交同意年齢引き上げは法としては十分な合理性を持つ。
ワイズ先生は年齢区分の客観的な妥当性について議論を続けそうな雰囲気だが、もともと法律というのは完全に客観的というわけではい。法は価値判断を包含するものであり、最終的には選挙で選ばれた国会議員が多数決するという民主主義によって制定する他ない。逆に、価値判断をほとんど含まない問題については民主主義は不要である。例えば、ある物理現象のメカニズムは何かは、選挙で選ばれたわけでもない物理学者達が数理モデル化と実験を行い、その論文化と討議を通じて合意を形成して決まる。ここには価値判断の対立がなく、ほぼ客観的に議論が決する。法律はそうではないので、多少の客観性の欠如は国会議員の多数決で補う他ない。
少なくとも、以下の「年長女性の嫉妬」という下世話な動機で法改正されたわけではないのは確かだ。
ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771403509134758353
これはもともとの論点の「性交同意年齢を引き上げようとするのは結局年長女性の嫉妬」という根拠の一つだけど、権力勾配のある性的関係を一律で禁止しようとするのは、望んで高権力の相手を好きになる人の自由を踏みにじってるわけです。それを「グルーミングされただけ」などで押し切る強引さがおかしい
ttps://marshmallow-qa.com/messages/0ba4dc8f-aeef-493f-b199-88ebcde853fd?utm_medium=twitter&utm_source=answer
「不同意的、強制的な関係を防ぐために、成人と未成年で"真実の愛"が成立する例が一部あったとしても潰す」とほぼ同旨の政府側答弁が、既になされている。
(中略)
例えばなんですけれども、十五歳で高校に入学しました、それで、シングルの成人の教員と相思相愛、愛し合うんですね、気持ちで愛し合いました、そして、結果、性行為を交わしたとします。それで、高校卒業と同時に婚姻関係となるケースも考えられます。私が高校時代なんかは、同級生が高校卒業したら結婚しちゃったというのは割とあったんですね。
このケースなんですけれども、円満に、穏やかに結婚生活、夫婦生活を行っていたとしても、今現在行っている、営んでいるそういう御家庭があったとしても、当時、お連れ合いのどちらかが、男女限りません、どちらかが十五歳当時でした、そのとき性行為を交わしていましたということが判明すると、その片方のパートナーは、六月以上十年以下の、有罪、拘禁刑の罰則対象となりますね。
(中略)
十五歳の高校生と二十三歳以上の大卒の先生という前提で申しますと、その年齢差は五年以上年長という要件に該当いたしますので、結婚したとしても、それからその結婚生活が円満だったとしても、その行った当時の年齢差ということで判断すべきことでございますので、改正後の刑法第百七十六条第三項又は百七十七条第三項の罪が成立し得るということになります。
例えば無許可の拳銃所持の内、美術的な鑑賞目的の事例が極少数存在するが、その他のほとんどの事例はそうではなく何らかの犯罪行為の準備が疑われるので一律に所持そのものを処罰する、というロジックは十分に合理的である。同様に、成人と未成年で"真実の愛"が成立する例は極少数存在するが、他のほとんどの例はそうではないので一律に処罰する、というロジックは理に適っているように見える。
なぜワイズ先生批判派は上記のロジックを援用しないのだろうか。また、ワイズ先生はこのロジックならば異論はないのか。何が論争の争点だったのか、よく分からなくなってしまった。
とりあえずほぼ事実なのが
正直これはやり取りをはっきりさせなきゃ無理だと思う、でも強制わいせつ罪起訴は難しいんじゃないかな
強制性交等罪は2017年からだし、今の不同意性交罪ではAさんはアウトかもしれないけどそれは2023年からの話
文春では「脅された」的なことが書かれているが
良く読むと会合の前に「粗相があったら〜」と言ってるだけなのでギリギリ脅しにはならんと思う
脅しっていうのは「もし性行為を拒絶したら〜」と言わないと
法的に罰せられるかはかなり微妙だけど、イメージはかなり悪い(そもそも不貞行為)なので
松本の罪状は「センテンススプリングベッキー」と同等だろうし
大御所芸人は多かれ少なかれ書かれているわけで、スキャンダルで消してたらテレビ終わる
そういうシーンを記事にされたら大体の人はダサいしキモいと思うのと
別に信者でもないのでガッカリしたということもない(ただ面白くないのが致命的、浜田は面白かった)
ただ今段階で清廉潔白だと思ってるのがちょっと痛い、嫁子供居るんだから世間的にアウトじゃん
小沢が申し訳無さそうになってるのは責任感じてでしょ、黙ってるのは松本や吉本に同調するため
なんとも思わない
てかこれは予想だけど、タレコミはもっと前にしてたんじゃないかな?それか警察に相談済みでだめだったとか、8年は空きすぎ
騒ぎすぎ
・松本の「俺の子供産んでほしい」は生セックスしたいから方便でしょ、実際にうっかりできた子居そうだよね
・意外とMeTooが広がらなかった、この会の打率低かったんじゃないか?
・ジャニーズ問題とはだいぶ違う、年齢も違うしパワーバランスも違う。近いのは飲みサー大学生(それを52歳がやってるのは痛いが)
・小沢が交通費しか出さなかったのは、出したら売春斡旋になってアウトだからでしょ?ギリギリのところでやってたんだと思う
・この会は明らかにゲーム性を意識してると思う、小沢なら「松本とエッチしたい子」を連れてくるくらいできるでしょ
「当事者の会にジャニーズの年間売上3%渡るなんて絶対嫌」の人はジャニーズタレントの流出晒しアカなんだよね。
ジャニーズ(ジュニアも含め)が裏でこんな女性と繋がってる、こんな不祥事を起こしてるって情報を晒しあげて、ストーカーまで活用しプラべを暴くジャニオタ界のガレソ。
当然倫理観なんか皆無で自分の快楽にしか興味ないから、その界隈の人たちが被害者バッシングが激しくてもなんも驚かない。
ただ、こういうわかりやすい害悪は除いても多くのジャニオタが事務所を擁護する風潮なのは、本当に悲しい。
ジャニー氏がやったことの悪質さ、今回のことで明らかになった事務所体制の杜撰さ(最近まで取締役会が開かれていなかった、タレントを役職につけて盾にする、「タレントのケアはどうしているか」と聞かれたジュリー氏がなぜか「体調を崩した私の家に来てくれて一緒に食べながら話すということを毎日のようにして力になってくれた」と自分がケアされたことを話し出す)を無視して、私が大好きなエンタメを奪うなんて酷い!ということを無邪気に訴えるので頭が痛くなる。
「タレントを誹謗中傷しないで!」そうだね。でもヒガシとイノッチは役職ついたからその責任は生じるんだよな(そしてそうしたのは事務所)。
「被害者団体は怪しい!」いろんな思惑はあるにせよ性加害自体は事務所も認めてるんだよ。
「法的根拠もないのに!」故人の問題なのに事務所が折れたのはなんでかちゃんと考えようね。
「ジャニタレとのCMを契約解除するのはハラスメント!」あんな会見見たらリスクマネジメントとして解除せざるを得ないよ。
「これは反日勢力の陰謀!KPOPに乗っ取られる!」ネトウヨと悪魔合体すな……。
なんかこの反応どっかで見覚えあるな~と思ったら表自界隈だわ。
自分が今まで楽しんできたものが変なやつに奪われる!敵!ってなるとこそっくり。
極端に走ると右傾化するのも被害者意識が強いのもろくでもない大喜利始めるのも(和月氏の児童ポルノ所持発覚やアクタージュ原作者の強制わいせつ罪発覚時の反応覚えてるからな)。
被害者どころかタレントも大事にしてないっぽいのに(やたらファミリー感を出すというブラック企業仕草はしているが)事務所盲信オタクが残るなら、もうジャニオタって属性だけで避けたくなるな。
ちゃんとした倫理観と危機感持って発信してる少数のジャニオタが気の毒でならない。
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。 十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。 十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
別の法律でも何でも無いわ。
そんで暴行の程度については従来、強制わいせつ罪は「強姦罪のように反抗を抑圧するに足る程度に達する必要も…ない」(注釈刑法522頁が参照する大コンメ(9)66頁)んだから、強制わいせつ罪は余裕で成立するわ。
「古い法律では性被害としてカウントされていなかった可能性が高い」って何を根拠に言うとんねん。
少年の肛門に異物を挿入する行為がわいせつ行為に当たるとした例として東京高判昭59・6・13判時1143-155があるが、同判決は東京高裁が間違ってる言うんか?