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はてなキーワード: 刑事訴訟とは

2026-05-04

anond:20260504223118

 また、近年の防衛政策は「経済安全保障」「デュアルユース(軍民両用)」といったキーワードに見られるように、防衛省自衛隊だけでなく、企業活動学術活動SNS通信など、様々な生活領域防衛政策に巻き込んでいく特徴があります。ここでは、営業自由学問の自由刑事訴訟における適正な手続きがおろそかにされる危険があります。実際、大川原工業経済安保がらみの冤罪(えんざい)事件学術会議の任命拒否問題などが起きています防衛政策領域拡大の中で、市民自由を守るためのルールが作られるべきです。

 

トレンド追うだけではなく

 ――不安や怒り、国際情勢のトレンドのなかで憲法が定めている「自己拘束」を安易に手放してはならない……。

 

 はい憲法の定める「自己拘束」は、9条だけではありません。

 

 憲法学者として毎年5月に講演する機会が多いなかで、ある集会では女性差別問題を中心に話しました。9条を守ろうといった定番の話を期待していた年配の男性参加者困惑の表情でしたが、自分たちの話だと受けとめた女性参加者が明るい表情を見せたのが印象的でした。女性選挙権婦人参政権)獲得を含む男女平等原則確立したのは、戦後憲法の大きな成果の一つです。しかし、女性の権利は見落とされがち。だからこそ、常に意識しようと憲法に書いてあるわけです。

 

 ――現行憲法の成果は大きい。マンネリに陥らない語りかたが大いにありうるということですね。ただ、近年は若い世代政治意識に変化が見られ、従来型の「左」か「右」か、護憲改憲かという対立軸にこだわらない若者や現役世代が増えていると言われます

 

 憲法の意義そのもの世代により変わるわけではない。憲法の語り直しも世代で区切る意味はあまりないのではと考えます

 

 どの世代にもトレンドに影響されやすい人たちがおり、そうではない人たちがいる。世論調査の推移を見ると、いまの日本の人々の価値判断思想の傾向に大きな変化は生じておらず、どの世代にも「右」から「左」まで一定分布が見られます

 

 とすれば、トレンドを追いかけたい人たちに働きかける社会運動報道必要になる一方で、トレンドに左右されず、じっくり考えたい人たちの期待に応える言論学術研究の必要もあるということでしょう。

朝日新聞連載Re:Ronメディア公共記事 インタビュー 9条だけでない、憲法という「自己拘束」の知恵 木村草太さんに聞く 2026年5月3日 7時00分 聞き手大内悟史

憲法学者木村草太さんインタビュー

 

時は来た」と高市首相憲法をどう変えたいのか 持論は「国防軍

 ――戦後日本社会と人々の暮らしを支えてきた憲法は、地に足のついたものになっているでしょうか。

 

 憲法が示している戦後日本の基本原則は揺らいでいないと思います平和主義国民主権人権尊重を捨て去りたいという人はごく一部でしょう。ただ、気になる点もあります憲法学者として人権差別解消の問題に長く取り組むなかで、昨年出した『幸福憲法学』ではこう指摘しました。

 

 「本来は『人権』という言葉を使うべき場面で、それを避ける例もある」「『人権』という言葉は避けられている」と。

 

 ――80年近くを経て、憲法価値観空洞化しているということでしょうか。昨夏の参院選では外国人政策が急に争点化し、排外的政策を掲げる政党政治家が広く支持を集めました。

 

 社会経済の先行き不安や怒りが広く存在するとき、人はその原因を何かに帰属」させようとします。何が不安や怒りの原因かは目に見えるほど明確ではないので、その帰属先はしばしば操作されます哲学者スローターダイクは、中世カトリック教会共産主義が、人々の怒りの矛先を操作して自分たちエネルギーしたことを論じています。怒りや不安を人の属性帰属させれば、差別の出発点となります

 

 例えば、外国人に見える観光客マナーが悪かった時、その人の問題とするべきですが、外国人差別を煽(あお)る人は「外国人観光客全員」あるいは「在留外国人も含む外国人全員」の問題とする操作します。

 

 ――メディアも、目に見える誰かのせいにして差別に加担しないようにしたいです。

 

 差別を防ぐには、不安や怒りを安易に誰かのせいにしないという意味での「自己拘束」が必要です。メディアが、因果の流れを丁寧に説明する必要があるでしょう。例えば、原油高に伴う物価高のメカニズムを報じることは、日常イライラを「外国人」に向けず、適切な対策を打たない政府や、戦争を続けるロシアイスラエル問題意識させることにつながります

 

プライバシー権と「差別されない権利

 ――不安や怒りのはけ口を探して、誰かを標的にする。そうして自分感情操作された結果、差別に加担するのは嫌です。

 

 憲法の掲げる人権差別解消の理念は、憲法学が最前線で扱うテーマの一つ。最近研究では、プライバシー権をめぐる議論差別問題とつなげながら掘り下げて考えています

 

 プライバシー権は、個人尊重幸福追求権を定めた憲法13条にもとづき、発展してきました。

 

 プライバシー権は「一人で放っておいてもらう権利」に由来します。この権利は、他者自分を標的として認識されない状態を守る権利とでも言いましょうか。あの人は、一人暮らし女性だ、老人だ、と認識されると、犯罪に巻き込まれリスクが高まり、緊張します。そう認識されないことで安心する。その安心感を守ろうというのが出発点です。

 

 その後プライバシー権は、人に知られたくない個人情報を知られずに、隠したいことを隠すための権利として発展しました。さらに、性的指向被差別部落出身であることなど、被差別情報を隠す権利としてもプライバシー権が使われるようになってきました。

 

 ここに概念の混乱が生じます

 

 ――混乱とは?

 

 個人情報なかには、裸や家の中など、①認知されるだけで苦痛情報と、認知されることよりも、②それを使った違法行為差別心配情報があります

 

 プライバシーとは、もともと①を隠すことだったわけですが、最近では、②もプライバシーにすることで違法行為差別を防ごうという議論になってきています

 

 しかし、違法行為差別に使われる情報なかには、公開されているものもあります。例えば、大学新聞社電話番号は公開されていますが、「いたずら電話をしよう」という呼びかけとともにSNS投稿されたら迷惑です。また、性別や肌の色は、隠されたプライバシー情報とは言えませんが、それを差別のために使われてはたまりません。

 

 これらの問題は、プライバシーとは別の権利、つまり違法行為を誘発する形で公表されない権利や、差別に使われない権利対応した方が明快です。ところが、最近プライバシー権議論は、これらの問題も隠したい情報を隠す権利の応用で対処できるとして、プライバシー権の射程を広げて対応しようとします。

 

 ――プライバシー権とは別に差別されない権利」があるということですか。

 

 はい。隠したいものを隠すプライバシーという概念対応しようとすると、性別や肌の色、出身地といった公開情報での差別は防げません。

 

 「差別されない権利」なら、公開情報だろうが、非公開情報だろうが、それを不当に利用してはならないと議論できますプライバシー権は、個人情報を「認知させない」権利だとすれば、差別されない権利個人情報を不当に「使用させない」権利です。

 

 このことは外国人差別とも深く関係しています

 

 肌の色や話す言葉など、公にされた情報外国人かどうかを推測できることがあります。ここから、「外国人お断り」のような差別が生まれます

 

 「外国人お断り」をする人からすれば、公開情報を使っているだけだからプライバシー権侵害していないと思うでしょう。しかし、外国人だという個人情報差別に使うことは、差別されない権利侵害と捉えるべきです。

 

 他にも、LGBTQの性的指向性自認などを本人の許しを得ずに暴露する行為を「アウティング」と呼びます。こうした行為プライバシー侵害だと言われてきました。ですが本来性的指向性自認は「隠したい恥ずかしい情報」ではなく、当人アイデンティティーの根幹となる情報です。アウティング問題なのは、恥ずかしい思いをさせたからではなく、差別をするかもしれない人に情報を開示して、差別を誘発する危険を作ったからだと考えるべきです。

 

 プライバシー権のおかげで、私たちは他の人の個人情報認知するときに慎重になれました。ただこれだけでは足りない。プライバシー権と「差別されない権利」を区別すれば、既に認知した情報でも、「この場面でこう使っていいのかな?」と使用の場面で慎重になれます権利を知ることで、差別を防ぐ「自己拘束」ができるわけです。

 

 ――個人情報差別的な使用とそうでない使用は、どう違うのですか?

 

 個人選択の結果を、国籍性別帰属させると差別になります。例えば、犯罪をするかどうかは個人選択ですが、それを国籍出身地のせいにするのは差別だと言わざるを得ません。

 

 雇用の場面でも、「この人は女性から辞職する可能性が高い」とか「外国人からこういう行動をとるはずだ」と判断するのも、性別国籍情報差別的な使用の例でしょう。不安イライラを「外国人」のせいにしがちなトレンドを止めるには、「差別されない権利」の考え方を根づかせることが重要です。

 

憲法に書き込む影響力

 ――そうしたトレンドの一つと言えるのかもしれませんが、高市早苗首相4月12日自民党大会で「時は来た」と述べ、改憲に意欲を示しました。

 

 不安イライラを「憲法」に帰属させるトレンドですね。

 

 国会憲法審査会などの議論は始まったばかりで、高市首相が目指す改正案はまだ示されていません。

 

 自民党のものとしては、安倍晋三政権下の2017年に示した「改憲4項目」がありますが、いまなぜ改正必要かという根本的な理由けが希薄でした。参議院の合区解消には実務的な必要性があるかもしれませんが、残りの3項目、自衛隊の明記や緊急事態対応の強化、教育環境の充実については、現行の憲法法律でも不足はない。仮にあっても、法律改正で済むような話ばかりです。

 

 日本への武力攻撃があった場合防衛行政は、現行憲法でも禁じられていません。緊急事態に際し、あらかじめ法律の定めた条件の範囲政令を出すことも、禁じていません。実際、災害対策基本法には、その例があります

 

 ――自民党の狙いは改憲の実績づくり、いわば「お試し改憲」だとの見方もあります

 

 もともと自民党の方々は、憲法9条2項を削除して軍を創設すると言ってきました。自衛隊明記案というのは、軍創設案の支持が広がらないため、「現状維持なら実現しそう」と出てきた妥協案なのでしょう。新しい条項ができると、「これまでできなかったことができるようになったのだ」と解釈される危険が生じ、何が起きるか不透明になります。当たり前ですが、現状維持したいなら、現状を維持するのが一番です。

 

 ――それでも、少しでもよい改憲なら賛成するという人もいるのではないでしょうか。

 

 憲法は国の最高法規。条文に書いていない要素を書き込むことによる影響を慎重に検討する必要があります

 

 例えば、明治憲法における都道府県位置づけはあいまいでしたが、戦後憲法92~95条に地方自治原則が書き込まれ、そのことで地方分権が大きく進展しました。もしいま自衛隊憲法に明記すれば、国家権力執行する警察海上保安庁などのほかの行政組織にはない強固な地位を得て存在感を増すでしょう。それでよいのかどうか。

  

 ――日本を取り巻く国際情勢は厳しさを増しています災害救助だけでなく有事切り札として自衛隊に期待する世論は高まっているように思います

 

 災害救助や国際貢献の面で自衛隊活動評価する世論トレンド理解しますが、慎重な分析必要です。

 

 憲法9条は、日中戦争太平洋戦争反省の下で外国領土侵略するような武力行使制限する「自己拘束」です。

  

 憲法制定から80年近くが経ついま、国際情勢が悪化していても、湾岸戦争イラク戦争ロシアウクライナ侵攻、米国イスラエルイラン攻撃などの戦地自衛隊派遣すべきだという世論国内で盛り上がる気配はありません。国連平和維持活動PKO)で自衛隊戦闘地域外に派遣する道はありますが、世論も、武力行使には非常に厳しい態度をとり続けています

 

 9条改憲を長年目指してきた自民党保守派でさえ、戦力の不保持をうたう9条2項の削除などではなく自衛隊の明記を目指す妥協策を打ち出すようになったことは、同項の平和主義精神改憲派にまで浸透したこと意味しており、「護憲派勝利」とさえ言えるのかもしれません。

 

 ――心配性かもしれませんが、そうした日本世論台湾有事などの危機に直面すれば、大きく転換しうるのでは。

  

 もし中国台湾武力侵攻した場合在日米軍基地自衛隊基地攻撃対象になるでしょう。必然的に、日本への武力攻撃事態となり、個別的自衛権の発動場面となります台湾有事は、海外での集団的自衛権行使とは違う事態だと考えるべきです。

  

 ――もう一つ気になるのは、自民党日本憲法改正草案12年)や「創憲」を掲げる参政党の新日本憲法(構想案)(25年)のような全面改憲可能性です。

 

 憲法の基本原則、すなわち国民主権平和主義基本的人権の尊重を廃棄するような全面改憲ができるとは思えません。ただ、逆説的ですが、そうした憲法価値観がしっかり浸透しているからこそかえって警戒心が薄れ、「自己拘束」の歯止めが利かなくなっていることが問題だと見ています

 

■「自己拘束」のルール、なくすばかりでは

 ――どういうことでしょう。

  

 高市首相4月21日防衛装備移転三原則改定閣議決定し、武器輸出を全面解禁しました。これは、安倍政権による集団的自衛権解釈変更(14年)や、岸田文雄政権が22年改定安全保障関連3文書に盛り込んだ敵基地攻撃能力保有防衛費の国内総生産(GDP)比1%枠超え(23年度予算)などに続く出来事です。

  

 憲法9条に、「武器を輸出してはいけない」とか、「防衛費はGDP比何%まで」と具体的に書いてあるわけではありません。しかし、9条からは、日本紛争を煽らないようにする「自己拘束」の原理原則を生み出し続けるべきだという規範が導かれると考えられてきました。武器輸出禁止などは、そこからまれルールです。こうしたルールを守ってきたことが、政府自衛隊の信頼を作ってきました。

  

 こうした信頼の蓄積は、「このルールをなくしても、めったなことはしないだろう」という方向にもつながります。ただ、信頼を食いつぶしていけば、いつかは破綻(はたん)します。だからこそ、憲法9条の下で作られたルール安易には手を付けない方がいいし、新しい状況に対応するために変える必要が生じたとしても、別の「自己拘束」のルールを作ることとセットで変えるべきです。現状の敵基地攻撃能力武器輸出の解禁は、ただルールをなくしただけで、新しい「自己拘束」のルール原則が示されていません。

  

 ――敗戦直後の日本軍国主義の復活を警戒したのは分かります。でも冷戦が終わり、米中ロなど大国の横暴が目立つ21世紀日本にとっても「自己拘束」は必要でしょうか。

 

 イスラエルネタニヤフ政権を見れば分かりますが、権力者にとって、対外武力行使権力を維持する魅力的な手段です。どんな状況でも「自己拘束」が不要ということはないでしょう。

 

 ――防衛費のGDP比2%は、25年度補正予算で達成されました。高市政権安保3文書改定にも乗り出しています

 

 憲法に具体的な数字が書き込まれておらず、準備すべき防衛装備に幅があるからといって何でもやっていいわけではない。

 

 少なくとも、GDP比率に代わる新しい財政規律ルールを考えておくべきでしょう。武器輸出についても、内閣裁量で変えられる政令から格上げして法律化し、対象国や対象品目を国会で決めるルールに変えるなどの対応は考えるべきでした。

 

 また、近年の防衛政策は「経済安全保障」「デュアルユース(軍民両用)」といったキーワードに見られるように、防衛省・自衛隊だけでなく、企業活動学術活動SNS通信など、様々な生活領域防衛政策に巻き込んでいく特徴があります。ここでは、営業自由学問の自由刑事訴訟における適正な手続きがおろそかにされる危険があります。実際、大川原工業経済

2026-01-21

メディア刑事訴訟ニュースで「被告」という表現をいつまで使うのか

安倍晋三元首相銃撃 山上徹也被告無期懲役判決 奈良地裁

https://mainichi.jp/articles/20260117/k00/00m/040/205000c



内容はどうでもいいんだけど、法律的には「被告人」という表現が正しいのに、メディア記事だと頑なに「被告」って呼ぶよね。

言葉遣いにはそれなりに厳しいルールがあるはずなのに、なんでこの慣行が未だに通用しているのかが謎。

記事を読んでて「被告」って出てくると「え、民事訴訟の方?」ってなるからいい加減ただして欲しいんだけど。

2026-01-09

いじめられる側にも理由がある。

はいじめられる側にも理由があると思ってる。

こういうと大多数の人はアレルギー反応を示して「 いじめられる側理由なんかねぇよハゲ!」みたいな感じになる。

まず、いじめられる側理由があったとしてもいじめてよいことにはならないし、いじめ正当化さらることも無いと考えていることは申し上げておきたい。

だが、イジメ気持ちも分からないでもない。

ほとんどの人はイジメはいいかなる理由があっても許すことのできない悪行だと考えているだろう。だからアレルギー反応をしめすことも理解できる。

だが、イジメは悪という認識であるが故に自分の行いはイジメでは無いと正当化する認知バグが発生してるとも感じる。

まりイジメなのに「俺の行いはイジメでは無い!正義である!」と言うロジックになってしまう。

最近話題のデスドルノートイジメ晒すことによりいじめっ子を制裁するというもののようにみえる。

私はこれはいじめっ子をイジメているようにしかみえない。

イジメってどういう定義なのかという話をすっ飛ばすので様々な反論があるだろうが、私はイジメだと断定する。

先に述べた通りイジメる側の気持ちも分からないでもないというのはここに通じてくる。

私はデスドルノート行為正義なのか悪なのか断ずる指標は持ち得ないので善悪は言わないが、イジメだとは断定する。

もしあなたがデスドルノート正義だと判定したい場合、"イジメでは無い"とするか"イジメだが正義"とするかのどちらかになる。

もしイジメ絶対悪なのでイジメでは無いと反論する場合、ぜひともイジメ定義と共にその判定ロジックを持って反論いただきたい。99.9%はイジメ定義か判定ロジックに不備があるだろう。

一方で、イジメだが正義とする場合もかなり筋としては難しい。よいイジメと悪いイジメを明確に分けないといけないからだ。これはイジメ絶対悪とするよりもさらロジックは複雑になるだろうし、現実的ではないと思う。

故に私は善悪判断しえないというわけだ。

私はこのように考えているので、イジメ絶対悪イジメられてる側には理由なんかない!と言ってる人がデスドルノート肯定して、いじめっ子を叩きまくってイジメているのを見ると、そりゃイジメはなくなることはないだろなぁ。やっぱりいじめられる側にも理由があるんじゃないか。と思ってニッコリしてしまうのである

ただ、デスドルノート肯定することもできる。私が肯定できると思う理由は、いじめっ子に「ナイフを振り回す」以外の反撃方法ができたこと。これはデカいと思う。ナイフを振り回すと自分もしょっぴかれるが、デスドルノートに公開されても今のところは刑事訴訟リスクは低そうな感じがする。少なくとも、ナイフを振り回すよりは罪は軽そうだ。

これはイジメられてる側には一筋の光となると思う。

一方で、いじめっ子がイジメられている子にわざと殴らせる動画撮影するリスクも出来たという事にもる。デスドルノートの精査力に期待したいが、警察より捜査能力が高いとはさすがに思わないのでリスクとしては認識すべきだと思う。いじめっ子の新たな武器にならないことを祈るばかりである

可能性は低いと思うけど、もしこのテキストがバズれば私もコメント欄を用いてイジメられるかもしれないのでこのくらいで終わろうと思う。

改めて結論としては、私はいじめられる側にも理由があると思う。バズった場合コメント欄を持って証明することに変えたい。

いじめられる側にも理由がある」という事のメリットは、いじめられる側いじめられないように対策可能という事ろう。

イジメられてる子って、なんとなくイジメられてそうな見た目だよな。イジメられる過程でそうなっていったというのもあるだろうけど。イケイの子イジメられていたらそれはデスドルノートのように晒されたりそう言った自己責任的な過去があるだろうと思う。

とにかく、いじめっ子をなくすことはできないと私は考えている。デスドルノートもどうやら撲滅は難しいと考えているようなのでその点は同じだ。

イジメ確率で発生する。しかし、イジメられない事はある程度できる。後は誰が貧乏くじを引くかだけの話である

イジメられない方法イジメる側に回ることだとしてもね。

イジメが無くせるならその前に殺人戦争だって無くせると思う。

イジメられない方法カンタン。こんなテキストを書かずに静かに暮らせばよい。

2025-12-30

anond:20251230181350

内容が本当でも嘘でも民事訴訟、または刑事訴訟になり得る投稿だったし、Xでも拡散されてたからなぁ

元増田がどうなるか少し心配。削除だけで済んでたらいいけど

2025-09-18

兵庫県市役所職員が最強である

井ノ本知明元総務部長が3か月の停職処分で済んでいる話について。

これ誰も指摘していないけど、兵庫県民は市役所の人に情報漏洩されても、漏洩した市役所人間は3か月の停職処分で済む(漏洩された人は亡くなっている)。もし市役所の人が嫌っている市民(たとえば市役所の人が個人的トラブルを抱えている兵庫県に住んでいる親戚・友人など)がいたとするならば、その人のマズイ個人情報拡散力のある人に漏洩する可能だって捨てきれないわけだ、3か月の停職処分で済むのだから

停職処分とは、公務員としての地位は失わず停職期間は1年を超えない範囲で、期間中給与支給されないだけなので、自身の3か月分の給料分で情報漏洩を行う事ができるわけだ。

刑事訴訟もされていないみたいなので、今のところ兵庫県市役所職員が最強である

適切に処理しないと、こういった可能性も考えざるを得ず、これは地味に怖いではないか

兵庫県民、ならびにマスコミの人もたぶん誰も気づいていないと思うけど。

2025-06-25

ハーメルンの人気小説が終わった

あべこべ貞操逆転世界で七光り役者生活」って作品最近ずっとランキング上位に載ってた感じの作品だったんだけど感想欄の突っ込みになんか逆ギレして終わった

■何があったのか
主人公アメリカ強盗に銃撃され素手で半殺しにしたら強盗に訴えられて強制送還」という話

確か「強制送還」とは明記されてはいなかったものの敗訴とアメリカにいられなくなって帰国する事になった事が書かれていて、この記述に関して滅茶苦茶すぎるということで炎上開始。「裁判所人種差別か?」「アメリカではこのケースで過剰防衛はありえない」みたいな感想が次々と書かれ始める

修正失敗

翌日更新分で「相手が凄腕の弁護士を雇った」「当事者証言以外の証拠がなかった」などと補足して修正を図ったものの「そもそも民事訴訟国外退去刑事訴訟じゃないとおかしいだろ」という突っ込みが入るなど話の筋が無理すぎることをカバーしきれなくなりはじめる

ブチギレ

以下の文章が最新話のあとがき追記される(現在は消去済)

ここから国内特撮編の予定でしたが、さすがにもうこのレベル整合性求められる状態だと完走厳しそう なので一旦この小説はここで休載します。

今のハーメルン感想欄が厳しすぎて、このままだとどんどん芽摘んでいくだけになりますよ。

感想を書く人にとっては一件だけでも、作者は同じ感 想が何百件も来て精神的にボコボコになります

これぐらいなら大丈夫だろうって小パンチでも、一人で数十発食らったら死にます

そんな状態で「気にするな」って言われても続きなんか書けませんよ。

どんなWeb小説もそうですけど、最初仕事でやってるわけじゃないんです。

妄想オタク趣味で書いて、それをみんなで読んでるんです。

小説の気に入らない部分を貶して何が手に入るんですか?

作者のために厳しい感想を送っても小説は良くなりませんよ、話作りはそんなすぐに上達しません。

読者と作者は対等です、厳しい目で見られ続けたら絶対に続かないんです。

頭が冷えてやる気が戻ったらまた帰ってきます

■ぼくの感想

この人ハーメルン向いてないと思う

2025-05-15

元祖ヨッピーヒーローだった

ヨッピーって、ある一時期までは確実にネットヒーローだったと思う。

2016年PCデポ告発で、高齢者からボッタくる悪徳商法ガッツリ暴いて、みんなからヨッピーすげえ!」「正義ライター!」って持ち上げられてた。

あの頃はオモコロバカ記事と合わせて、なんか応援したくなる奴だった。

でもさ、最近Xとか増田見ると、ヨッピーのこと叩いてる人がめっちゃ増えてる印象。

特にフローレンス絡みやステマ疑惑、暇空への刑事訴訟とか、ヤバい方向で目立ってる。

なんでこうなったのか、PCデポの輝いてた時代から今叩かれる流れをちょっと整理してみる。



2016年PCデポ高齢者20万超の解約金とか請求して、サポート契約搾取しまくってたのを、ヨッピーが現地取材して記事にした。

店舗突撃して、店員に「これ詐欺じゃね?」って詰め寄るスタイルめっちゃスカッとした。

結果、PCデポ謝罪契約見直し株価もガタ落ち。

ネットは「ヨッピーGJ!」「消費者庁動け!」って大盛り上がり。

オモコロのふざけたイメージだったヨッピーが、急に社会派ライターになった瞬間だった。

あの頃、増田でも「ヨッピーすげー」みたいな投稿めっちゃあったと思う。



でもその後、ヨッピー記事広告とかが「ステマじゃね?」って言われ始めた。

2019年くらいに、PR記事タイトルに「PR」入れるか問題で、ヨッピーが「隠してねえよ、ちゃんと書いてる」ってスタンスでバトル。

まあ、消費者庁ガイドライン的にはセーフだったけど、なんか「ヨッピー記事宣伝臭くね?」ってモヤモヤする人が増えた。

天才タオルとか、自分会社商品ゴリ押ししてるのも、ちょっと押し売り感あったし。

PCデポとき「正義の味方」だったのに、広告絡むと「金儲け優先?」って見られちゃって、イメージが揺らいだんだよね。



で、近年の暇空茜とのゴタゴタで、ヨッピー評価さらに下がってる。

暇空が「ヨッピーステマライター」って絡んできて、ヨッピー訴訟起こして2024年に勝訴、55万円ゲット。

これには個人的にかなり驚いた。普通に棄却されると思ってたから。


正直、「天才タオル」とか「フローレンス」の件って、かなりステマに近いよなってずっと思ってた。

暇空の言う「ダイレクトステルスマーケティング」ってのも、言いえて妙だな、とすら思っていた。

なんでかっていうと、まず「天才タオル」。

ヨッピーって一般的には「ライター」として知られてるけど、そのヨッピー商品紹介してたら

一般的には「あぁ、なんか面白いタオル見つけたから紹介してるんだな」くらいにしか思わない。

でも実際は、自分たちで作ってる商品なんだよね。

俺もこの話知るまでは、「天才タオルってネーミングちょっとダサいけど、ヨッピーとどっかがコラボでもしたのかな?それならPRって書けばいいのに」って思ってた。

まさか自社製品だとは思わなかった。これ、普通にステマっぽく見えるでしょ。


で、フローレンスの方も似たような感じで、「代表友達から」「イベント手伝ってもらったから」って理由宣伝してたらしいけど

それってもはや「無償じゃない形の見返り」があるわけで、もしそれで「これはステマじゃない」って通っちゃうなら、何でもアリになっちゃうよなと。実質得してるじゃん?って思った。



まあ裁判控訴されて続くみたいだから現段階ではどうこう言うのは置いておくにしても

その後の対応が本当にグダグダで、判決文公開しつつイキった勝利宣言noteを書いたは良いが、そこで暇空の住所晒しちゃって、1時間マスク忘れてた。

「わざとだろ」「脇甘すぎ」って叩かれて、ヨッピー賠償金放棄して謝罪したけど、謝罪投稿消したり、暇空や一般ユーザーレスバ続けて「暇空は嘘つく」とか言い出して、なんかダサいムーブ連発してた。

PCデポときはキレッキレだったのに、なんでこんな軽率ミス連発するんだよって思った。

謝罪して悪かったとかでも暇空は嘘つきだからカンパ止めろとか煽りつつ、裏では刑事告訴進めてたってのも

よっぽどステマと言われたのが腹たったのか、クリティカルだったんかなぁ…としか思えなかった。

まああれが「ステマ認定されたら、似たような事やってる他のライターやらインフルエンサーが、軒並みアウトになるから、仕方ないのかも知れないけどね。



個人的に一番モヤるのが、ヨッピーフローレンス関係

ヨッピーフローレンス寄付事業かめっちゃ応援してて、2023年とかXで「フローレンス養子縁組、いいことやってる!」みたいな投稿してた。

でも、フローレンスが関わってた日本こども縁組協会に、一般社団法人ベビーライフって団体もいたのね。

で、ベビーライフ2020年に突然廃業して、300人以上の養子、半数以上が海外に渡って所在不明って事件が発覚。

これ、ネットじゃ「人身売買じゃね?」って大騒ぎ。

フローレンスは「ベビーライフとは別、関わってない」って言うけど、イクメンライターとしても売ってて、子供好きアピールしてるヨッピーがこの件スルーしてるのには正直違和感があった。



で、一番ヤバかったのが、ヨッピーがこのベビーライフ事件について、暇空とのスペース対談で

海外養子に行って所在不明でも、幸せ暮らしてるかもしれないからいいじゃないですか!」みたいなこと言ったって事。

いや、マジで!?子供出自とか、安否確認とか、めっちゃ大事問題なのに、なんでそんな軽いノリで言えんの?

フローレンス応援してるからって、ベビーライフのヤバさ見て見ぬふり?

フローレンス忖度したとしても、単純にヨッピー個人意見としてアレが出たとしても、どちらにしろヤベーだろ。

PCデポPR表記に噛みついていた時の、あの正義感どこ行った?

この件に関してだけは、中年独身小梨の暇空の方がマジでまともな見解してたよ。

小梨中年独身にすら劣るイクメンヨッピーって…自称イクメン以下では…?とすら思ってしまった。

こんな発言PCデポヨッピーなら絶対しなかったよな……



PCデポときは、ヨッピーの「弱者の味方」感がバッチリハマったけど、今は「自分の保身優先?」って見られちゃってる。

ステマ批判する側だったのに、自分疑惑かけられると「セーフ!」って開き直るのとか、正直ダサい

フローレンスベビーライフの件で、子供の命に関わる話で軽い発言したのが、特にガッカリした。人間として見損なったレベル


(暇アノンのせいで)会社株価が下がった!とか愚痴ってるみたいだけどさ…それ、多分あん関係無いと思うんだよね。

ぶっちゃけ年代的にいわゆる暇アノンヨッピーアノン普通に被ってると思うし、どちらに利があるかを検討した結果、前者を選んだ人の方が多かっただけの話だと思うし

というかアノン云々なんてごく一部で、大半のどちらでも無い中間層が、ヨッピーヨッピー信者攻撃的な言動ドン引きして離れていった、ってのが答えだと思う。

自分もこのスタンスにかなり近いわ。



以前のヨッピはー好きだっただけに、なんか本当にガッカリなんだよね。

今のヨッピーインターネットヒーローじゃなくて、ただのネット炎上おじさんに見える時あるよ。

2025-05-10

anond:20250509161627

せめて、身分証提示だけは義務にするとかで良くないか

義務にする」の意味あいまいなので何とも言えないが、例えば、「特段犯罪をした証跡のない人が身分証提示拒否した場合に、警察官がその場でそいつの身柄を取り押さえて身分証を取り上げるのもOKか?」と聞かれたらどうだろう。元増田も「それはさすがにダメ」と答えるのではないか

同様の事例で、「身分証提示をするまで警察官5人がそいつを取り囲んで3時間にわたって説得し続けるのもOKか?」と聞かれたらどうだろう。「提示拒否理由罰金刑が科される」とかなら?

この辺を詰めて考えていくと、結局は現行法規定運用に近づいていくのではないかと思う。以下は、警察官職務執行法第2条。

質問

二条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。

2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近警察署派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。

3 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署派出所若しくは駐在所連行され、若しくは答弁を強要されることはない。

2025-03-30

anond:20250330145849

リーガル強者の暇さんの場合、敢えて正式起訴されたことについて、私なんかには及びもつかない深遠な刑事訴訟戦略がきっとあるはずなんだ😭

2025-02-07

悲報】暇空茜、また開示請求で得た相手方の氏名をネット晒す

暇空茜、氏名が書かれた答弁書ネット晒し相手個人情報をばらまく

https://i.imgur.com/wPDSDzO.png

暇空は、かつて暇アノンだった「えす2nd」を訴えており、えす2ndの反論文を晒すついでに彼の本名まで晒し

えす2ndは弁護士をつける余裕がなかったらしく、自分で考えたらしい文章はだいぶツッコミどころがあるとはいえ

期日前の答弁書勝手に公開するのは著作権侵害である

暇空は前にも期日前相手書類晒しという著作権侵害を行ってそれで訴え返されたりしているが、訴えられてもカンパから賠償金を払えばいいので特に凝りていない

暇空茜による常習的な氏名晒しと、それを許す倫理観のない小川一弁護士

暇空が開示請求で得た相手の氏名を晒すのはこれが初めてではない

ちゃんねるのスレ立て人富士山」の氏名も以前に晒し富士山に訴え返され係争中だ

えす2ndは金がないようなので、富士山のように訴え返すのは難しいかもしれない

富士山は開示請求された際、「暇空は相手方の個人情報裁判以外でも悪用面白おかし晒すし、弁護士もそれを許すカスから断る」的なことを言った

その際、暇空の弁護士である小沢一仁は「裁判しか使わない、晒させないし悪用させない」と反論して開示を通したのに富士山は氏名を晒された

氏名晒し後、暇空は「今後は弁護団が許した情報しか載せない」と公言したのに、結局またえす2ndの氏名晒しが発生

弁護団小沢一仁が個人情報晒し許可を出したということだ

暇空から千万円の金をもらってる小沢一仁には最早倫理観はない

えす2ndは何故訴えられたのか

えす2ndは「暇空さんすげーっす!フェミ叩きのめしてくだせえ!共産党こえー!」という量産型アノンだった

しかし、暇空がフェミとかどうでもよくなってただの大学生の堀口英利に執着して堀口への性的妄想SSにするストーカーになった辺りから心が離れていき、以下の発言をした

えす2nd@ponpop72

根本からして勘違いされてますね。

堀口氏に刑事訴訟された件はご存知無いですか?

昨年、暇空茜さんが安倍さん誹謗中傷して、堀口氏は安倍さんと同じ病気を持つ安倍さん支持者であるのに、刑事訴訟にあたる攻撃をされたのですよ。

これが何を意味するかお分かりですか?言論の自由抑制になりますか?

会話の中での発言である

フェミ叩きは「エロ表現の自由を守るため」という大義名分がまだあったが、堀口への攻撃にはもうドン引きやで~という話だ

問題となったのは太字の部分だ

単純に書き間違いだろう

「暇空が堀口の抱える難病について攻撃した、その病気安倍晋三が抱えるものと同じなのに」と言いたかったのだろう

でも普通に文を読めば「暇空が安倍中傷した」という事実無根の内容なので、暇空はえす2ndを訴えるに至った

まあ暇空は買ってきたカニ安倍晋三と名付けて「安倍晋三を茹でた」「安倍晋三の脚ちぎった」とかなるくんと実況してた過去を持つが

2025-01-24

anond:20250124164430

中居は罪に該当することを行っていないなんて誰も言ってない

マスコミ報道事実無根だとも誰も言ってない

・この状態で、マスコミに対する民事刑事訴訟を起こすとも誰も言ってない

全部憶測を前提にしようとしてるやん

どうしてそれで行けると思った

anond:20250124164110

前提が大事だわ

中居は罪に該当することを行っていない

マスコミ報道事実無根であり、中居一方的に風説による被害を受けている

・この状態で、マスコミに対する民事刑事訴訟を起こす

とする

 

この場合に、守秘義務内容に触れずに事実を明らかにすることはできないか

anond:20250124002328

そもそも裁判などというもの対立する二者が自分に都合のいい証拠をぶつけ合うものであり有罪だろうが無罪だろうが真実とは何の関係もない。

そんなものに縛られて思想信条言論表現の自由を手放すとは愚の骨頂。

表現の自由戦士として「疑わしきは罰せず」は刑事訴訟の話であって個人言論活動とは何の関係もないことはこれからも周知していきたい。

2024-12-09

身寄りのない人が殺された場合民事賠償ないんだから

同じ殺人傷害致死でも不公平

一部の裁判においては刑事民事社会的制裁とか総合して判断されるけど

刑事訴訟でそういうの知らんし鴨にするリスクは低いのでは。

こういうバランス放置するから無敵の人化するし治安悪化するし

現場職が敬遠されるんじゃねーかな

2024-09-17

anond:20240917123701

自力救済はやめておいたほうがいい。

人質司法刑務所待遇に堪えられるなら話は別だが…。

刑務所トイレと部屋が同じで、トイレに仕切りはない。

しかも、取り調べの途中で、プレザンス事件のようにきつい言葉を吐く検察官や、気に入らない被疑者を必ず起訴するために刑事訴訟法悪用する検事被疑者にとって有利な証拠を隠す検事普通にわいてくる。

あと、刑事訴訟で訴えられると訴訟費用普通に払わされるぞ。

一定理由があれば訴訟費用免除されるけど…。

2024-01-22

障害者グループホーム反対運動本質

単純な「差別意識」ではないのだ。以下解説する。

そもそもグループホーム(GH)開設にあたり住民説明会不要

障害者差別解消法付帯決議で「周辺住民同意求めないことを徹底する」というものがあり、GH運営会社住民説明会を一切やる必要がない。

それでも住民説明会を行う理由

運営会社が、「入居者が周辺住民トラブルを起こした際に免責とすることを周辺住民合意」するためであるストレートに言えば運営会社自身を守るためである

実際の紛争例として「入居者が肩を叩いてきたり突進してきたりするかも知れないが、当社は関与しません。入居者とのトラブル解決当事者同士で行ってください」と書かれた紙が住民説明会で配られ大炎上したというのがある。この事例では自治体がGH側に撤退勧告をしてGH開設は見送りになった。

住民説明会で周辺住民同意したら、入居者とのトラブルは完全泣き寝入り

刃物で刺されても、強姦されてもGH運営会社住民説明会を通じて免責されているため、被害者泣き寝入りである刑事訴訟も出来ない。

実際のトラブル発生リスク

さすがに毎日は起きない。ただ、運営会社がこのような住民説明会を行い、リスク回避に走るくらいの発生頻度はある。年1〜数回といったところか。GHに入れる程度の軽度な知的障害者なのでリスクは割と高い。むしろ重度知的障害者のほうがはるかリスクは低い。彼等は家から出られず体力も筋力もないからだ。

GH反対運動を「ただの差別排外行為」と批判する人に言いたいこと

このようなGH運営側責任回避行為反対運動の主因であることは頭に入れておいて欲しい。その上で「それでも差別行為である」というのなら仕方がない。

2023-12-28

松本人志の件、なぜ警察に言わないのか?まだ時効じゃないのに

民事は5年だから時効だけど、刑事10年とかだからまだ刑事訴訟できるよね

文春にたれ込む前にやれることやるべきなのではと思う

警察に言わないなら、あとは文春と松本人志吉本)との戦いでしかない

証拠があるなら今からでもいいか警察に届けるべき

もうしてるならいいけど

2023-11-06

anond:20231106185513

冤罪定義

無実者が刑事訴訟有罪判決(広義では少年院送致などの保護処分も)を受けることを指す立場もあれば、

単に無実者が罪に問われることを指す立場もあり、法学辞典においても定義には揺れがみられる。

日本国政府は、麻生太郎総理時代鳩山由紀夫総理時代野田佳彦総理時代のいずれも、

法令上の用語ではなく、定義について特定見解を有していない」として政府見解を示していない。

2023-10-07

千葉県の土嚢の件どうなるんだいあれ

刑事訴訟になったら過失では済まないよな

2023-09-23

無断引用重言だ」とかいデマについて

引用」という言葉には、たとえこれを著作権法32条意味に限ったとしても、「著作権者に無断で」という意味内包しない。

無断引用という言葉おかしい」というデマは、もともとは(無断リンク禁止の如く)適法無断引用に対して「無断引用だ!」と言いがかりをつけてくる輩に対する「引用は無断でやっても良い」という反論が、「引用は無断で行うものから無断引用という言葉おかしい」に転化したのではなかろうか。

 

職場に行かないとちゃんとしたコンメがないので、さしあたり手元のおぐおぐコンメから引用するけれども、

1.3.1 引用定義

引用定義規定は、現著作権法には置かれていない。

引用」をあえて定義するならば,自己著作活動への利用目的引用目的)で,自己著作物の中に,他人著作物を複製または無形に再生して,利用または自己著作物等を創作,または自己著作物等の中に複製以外の方法で利用する行為である

小倉金井著作権法コンメンタール[改訂版]Ⅱ」94頁)

とあるとおり、そこに「許諾が無いこと」は要件とされていない。許諾がある場合引用ではなくなるということもない。

 

そもそも著作権法32条ベルヌ条約10条の引き写しだ。ベルヌ条約に加盟するためにそのようにしている(条約国内法化)。

Article 10

(1) It shall be permissible to make quotations from a work which has already been lawfully made available to the public, provided that their making is compatible with fair practice, and their extent does not exceed that justified by the purpose, including quotations from newspaper articles and periodicals in the form of press summaries.

日本語訳

第十条 〔引用

(1) 既に適法公衆提供された著作から引用新聞雑誌の要約の形で行う新聞紙及び定期刊行物記事から引用を含む。)は、その引用が公正な慣行合致し、かつ、その目的上正当な範囲内で行われることを条件として、適法とされる。

著作権法

引用

第三十二条 ① 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行合致するものであり、かつ、報道批評研究その他の引用目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

したがって著作権法の条文における「引用」はベルヌ条約における「make quotations」という程度の意味しかない。

そしてベルヌ条約は、make quotations が(許諾なしに)適法化される条件を示しているに過ぎず、この条件を満たさなmake quotationsが許諾によって適法化されることを排除していない。

世界中多くの著作権者が、copyrightのあるworksをquoteするためのpermissionのガイドラインを示しているのはそのためだ。

 

「許諾があるならそれは引用ではなく複製だ」みたいな意味不明な主張も見られた。

上記おぐおぐコンメの引用部分にもあるとおり、「引用」には「複製以外の方法」も含まれている。裁判例上も、たとえば複製ではない要約引用も認められている(「血液型性格事件など)。

 

ついでに、法律家が「引用」といった場合、もしかすると原著作物を書き写さな用法のほうが多いかもしれない。「本件控訴の趣意は,弁護人**作成控訴趣意書記載のとおりであるから,これを引用する。」とか「**は、次のとおり付加・訂正するほか、原判決の**の「**」に摘示のとおりであるから,これを引用する。原判決の*頁*行目の*を*に改める…」といったアレだ。

民訴規則刑訴規則には、下の例を含めさまざまな書面の「引用」が認められているが、いずれも「他の文書に書き写さなくても、同じ内容が書いてあることにするよ」という意味だ。

刑事訴訟規則

判決書への引用

218条 地方裁判所又は簡易裁判所においては、判決書には、起訴状記載された公訴事実又は訴因若しくは罰条を追加若しくは変更する書面に記載された事実引用することができる。

民事訴訟規則

第一審の判決書等の引用

第184条 控訴審の判決書又は判決書に代わる調書における事実及び理由記載は、第一審の判決書又は判決書に代わる調書を引用してすることができる。

2023-09-18

anond:20230918201644

まあ刑事訴訟だなんだ言っててもこれが実情よな

法は守るものではなく活用するものである

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