はてなキーワード: 刑事訴訟とは
また、近年の防衛政策は「経済安全保障」「デュアルユース(軍民両用)」といったキーワードに見られるように、防衛省・自衛隊だけでなく、企業活動や学術活動、SNSの通信など、様々な生活領域を防衛政策に巻き込んでいく特徴があります。ここでは、営業の自由や学問の自由、刑事訴訟における適正な手続きがおろそかにされる危険があります。実際、大川原工業の経済安保がらみの冤罪(えんざい)事件や学術会議の任命拒否問題などが起きています。防衛政策の領域拡大の中で、市民の自由を守るためのルールが作られるべきです。
■トレンド追うだけではなく
――不安や怒り、国際情勢のトレンドのなかで憲法が定めている「自己拘束」を安易に手放してはならない……。
憲法学者として毎年5月に講演する機会が多いなかで、ある集会では女性差別の問題を中心に話しました。9条を守ろうといった定番の話を期待していた年配の男性参加者は困惑の表情でしたが、自分たちの話だと受けとめた女性の参加者が明るい表情を見せたのが印象的でした。女性の選挙権(婦人参政権)獲得を含む男女平等の原則が確立したのは、戦後憲法の大きな成果の一つです。しかし、女性の権利は見落とされがち。だからこそ、常に意識しようと憲法に書いてあるわけです。
――現行憲法の成果は大きい。マンネリに陥らない語りかたが大いにありうるということですね。ただ、近年は若い世代の政治意識に変化が見られ、従来型の「左」か「右」か、護憲か改憲かという対立軸にこだわらない若者や現役世代が増えていると言われます。
憲法の意義そのものは世代により変わるわけではない。憲法の語り直しも世代で区切る意味はあまりないのではと考えます。
どの世代にもトレンドに影響されやすい人たちがおり、そうではない人たちがいる。世論調査の推移を見ると、いまの日本の人々の価値判断や思想の傾向に大きな変化は生じておらず、どの世代にも「右」から「左」まで一定の分布が見られます。
とすれば、トレンドを追いかけたい人たちに働きかける社会運動や報道が必要になる一方で、トレンドに左右されず、じっくり考えたい人たちの期待に応える言論や学術研究の必要もあるということでしょう。
「時は来た」と高市首相、憲法をどう変えたいのか 持論は「国防軍」
――戦後日本の社会と人々の暮らしを支えてきた憲法は、地に足のついたものになっているでしょうか。
憲法が示している戦後日本の基本原則は揺らいでいないと思います。平和主義や国民主権、人権の尊重を捨て去りたいという人はごく一部でしょう。ただ、気になる点もあります。憲法学者として人権や差別解消の問題に長く取り組むなかで、昨年出した『幸福の憲法学』ではこう指摘しました。
「本来は『人権』という言葉を使うべき場面で、それを避ける例もある」「『人権』という言葉は避けられている」と。
――80年近くを経て、憲法の価値観が空洞化しているということでしょうか。昨夏の参院選では外国人政策が急に争点化し、排外的な政策を掲げる政党や政治家が広く支持を集めました。
社会経済の先行き不安や怒りが広く存在するとき、人はその原因を何かに「帰属」させようとします。何が不安や怒りの原因かは目に見えるほど明確ではないので、その帰属先はしばしば操作されます。哲学者のスローターダイクは、中世のカトリック教会や共産主義が、人々の怒りの矛先を操作して自分たちのエネルギーにしたことを論じています。怒りや不安を人の属性に帰属させれば、差別の出発点となります。
例えば、外国人に見える観光客のマナーが悪かった時、その人の問題とするべきですが、外国人差別を煽(あお)る人は「外国人観光客全員」あるいは「在留外国人も含む外国人全員」の問題とする操作をします。
――メディアも、目に見える誰かのせいにして差別に加担しないようにしたいです。
差別を防ぐには、不安や怒りを安易に誰かのせいにしないという意味での「自己拘束」が必要です。メディアが、因果の流れを丁寧に説明する必要があるでしょう。例えば、原油高に伴う物価高のメカニズムを報じることは、日常のイライラを「外国人」に向けず、適切な対策を打たない政府や、戦争を続けるロシアやイスラエルの問題を意識させることにつながります。
――不安や怒りのはけ口を探して、誰かを標的にする。そうして自分の感情を操作された結果、差別に加担するのは嫌です。
憲法の掲げる人権や差別解消の理念は、憲法学が最前線で扱うテーマの一つ。最近の研究では、プライバシー権をめぐる議論も差別の問題とつなげながら掘り下げて考えています。
プライバシー権は、個人の尊重と幸福追求権を定めた憲法13条にもとづき、発展してきました。
プライバシー権は「一人で放っておいてもらう権利」に由来します。この権利は、他者に自分を標的として認識されない状態を守る権利とでも言いましょうか。あの人は、一人暮らしの女性だ、老人だ、と認識されると、犯罪に巻き込まれるリスクが高まり、緊張します。そう認識されないことで安心する。その安心感を守ろうというのが出発点です。
その後プライバシー権は、人に知られたくない個人情報を知られずに、隠したいことを隠すための権利として発展しました。さらに、性的指向や被差別部落の出身であることなど、被差別情報を隠す権利としてもプライバシー権が使われるようになってきました。
――混乱とは?
個人情報のなかには、裸や家の中など、①認知されるだけで苦痛な情報と、認知されることよりも、②それを使った違法行為や差別が心配な情報があります。
プライバシーとは、もともと①を隠すことだったわけですが、最近では、②もプライバシーにすることで違法行為や差別を防ごうという議論になってきています。
しかし、違法行為や差別に使われる情報のなかには、公開されているものもあります。例えば、大学や新聞社の電話番号は公開されていますが、「いたずら電話をしよう」という呼びかけとともにSNSに投稿されたら迷惑です。また、性別や肌の色は、隠されたプライバシー情報とは言えませんが、それを差別のために使われてはたまりません。
これらの問題は、プライバシーとは別の権利、つまり、違法行為を誘発する形で公表されない権利や、差別に使われない権利で対応した方が明快です。ところが、最近のプライバシー権の議論は、これらの問題も隠したい情報を隠す権利の応用で対処できるとして、プライバシー権の射程を広げて対応しようとします。
――プライバシー権とは別に「差別されない権利」があるということですか。
はい。隠したいものを隠すプライバシーという概念で対応しようとすると、性別や肌の色、出身地といった公開情報での差別は防げません。
「差別されない権利」なら、公開情報だろうが、非公開情報だろうが、それを不当に利用してはならないと議論できます。プライバシー権は、個人情報を「認知させない」権利だとすれば、差別されない権利は個人情報を不当に「使用させない」権利です。
肌の色や話す言葉など、公にされた情報で外国人かどうかを推測できることがあります。ここから、「外国人お断り」のような差別が生まれます。
「外国人お断り」をする人からすれば、公開情報を使っているだけだから、プライバシー権を侵害していないと思うでしょう。しかし、外国人だという個人情報を差別に使うことは、差別されない権利の侵害と捉えるべきです。
他にも、LGBTQの性的指向や性自認などを本人の許しを得ずに暴露する行為を「アウティング」と呼びます。こうした行為はプライバシー侵害だと言われてきました。ですが本来、性的指向や性自認は「隠したい恥ずかしい情報」ではなく、当人のアイデンティティーの根幹となる情報です。アウティングが問題なのは、恥ずかしい思いをさせたからではなく、差別をするかもしれない人に情報を開示して、差別を誘発する危険を作ったからだと考えるべきです。
プライバシー権のおかげで、私たちは他の人の個人情報を認知するときに慎重になれました。ただこれだけでは足りない。プライバシー権と「差別されない権利」を区別すれば、既に認知した情報でも、「この場面でこう使っていいのかな?」と使用の場面で慎重になれます。権利を知ることで、差別を防ぐ「自己拘束」ができるわけです。
――個人情報の差別的な使用とそうでない使用は、どう違うのですか?
個人の選択の結果を、国籍や性別に帰属させると差別になります。例えば、犯罪をするかどうかは個人の選択ですが、それを国籍や出身地のせいにするのは差別だと言わざるを得ません。
雇用の場面でも、「この人は女性だから辞職する可能性が高い」とか「外国人だからこういう行動をとるはずだ」と判断するのも、性別や国籍の情報の差別的な使用の例でしょう。不安やイライラを「外国人」のせいにしがちなトレンドを止めるには、「差別されない権利」の考え方を根づかせることが重要です。
■憲法に書き込む影響力
――そうしたトレンドの一つと言えるのかもしれませんが、高市早苗首相は4月12日の自民党大会で「時は来た」と述べ、改憲に意欲を示しました。
国会の憲法審査会などの議論は始まったばかりで、高市首相が目指す改正案はまだ示されていません。
自民党のものとしては、安倍晋三政権下の2017年に示した「改憲4項目」がありますが、いまなぜ改正が必要かという根本的な理由づけが希薄でした。参議院の合区解消には実務的な必要性があるかもしれませんが、残りの3項目、自衛隊の明記や緊急事態対応の強化、教育環境の充実については、現行の憲法や法律でも不足はない。仮にあっても、法律の改正で済むような話ばかりです。
日本への武力攻撃があった場合の防衛行政は、現行憲法でも禁じられていません。緊急事態に際し、あらかじめ法律の定めた条件の範囲で政令を出すことも、禁じていません。実際、災害対策基本法には、その例があります。
――自民党の狙いは改憲の実績づくり、いわば「お試し改憲」だとの見方もあります。
もともと自民党の方々は、憲法9条2項を削除して軍を創設すると言ってきました。自衛隊明記案というのは、軍創設案の支持が広がらないため、「現状維持なら実現しそう」と出てきた妥協案なのでしょう。新しい条項ができると、「これまでできなかったことができるようになったのだ」と解釈される危険が生じ、何が起きるか不透明になります。当たり前ですが、現状維持したいなら、現状を維持するのが一番です。
――それでも、少しでもよい改憲なら賛成するという人もいるのではないでしょうか。
憲法は国の最高法規。条文に書いていない要素を書き込むことによる影響を慎重に検討する必要があります。
例えば、明治憲法における都道府県の位置づけはあいまいでしたが、戦後の憲法92~95条に地方自治の原則が書き込まれ、そのことで地方分権が大きく進展しました。もしいま自衛隊を憲法に明記すれば、国家権力を執行する警察や海上保安庁などのほかの行政組織にはない強固な地位を得て存在感を増すでしょう。それでよいのかどうか。
――日本を取り巻く国際情勢は厳しさを増しています。災害救助だけでなく有事の切り札として自衛隊に期待する世論は高まっているように思います。
災害救助や国際貢献の面で自衛隊の活動を評価する世論のトレンドは理解しますが、慎重な分析が必要です。
憲法9条は、日中戦争や太平洋戦争の反省の下で外国の領土を侵略するような武力行使を制限する「自己拘束」です。
憲法制定から80年近くが経ついま、国際情勢が悪化していても、湾岸戦争やイラク戦争、ロシアのウクライナ侵攻、米国やイスラエルのイラン攻撃などの戦地に自衛隊を派遣すべきだという世論が国内で盛り上がる気配はありません。国連の平和維持活動(PKO)で自衛隊を戦闘地域外に派遣する道はありますが、世論も、武力行使には非常に厳しい態度をとり続けています。
9条改憲を長年目指してきた自民党の保守派でさえ、戦力の不保持をうたう9条2項の削除などではなく自衛隊の明記を目指す妥協策を打ち出すようになったことは、同項の平和主義の精神が改憲派にまで浸透したことを意味しており、「護憲派の勝利」とさえ言えるのかもしれません。
――心配性かもしれませんが、そうした日本の世論も台湾有事などの危機に直面すれば、大きく転換しうるのでは。
もし中国が台湾に武力侵攻した場合、在日米軍基地や自衛隊の基地も攻撃対象になるでしょう。必然的に、日本への武力攻撃事態となり、個別的自衛権の発動場面となります。台湾有事は、海外での集団的自衛権の行使とは違う事態だと考えるべきです。
――もう一つ気になるのは、自民党の日本国憲法改正草案(12年)や「創憲」を掲げる参政党の新日本憲法(構想案)(25年)のような全面改憲の可能性です。
憲法の基本原則、すなわち国民主権と平和主義、基本的人権の尊重を廃棄するような全面改憲ができるとは思えません。ただ、逆説的ですが、そうした憲法の価値観がしっかり浸透しているからこそかえって警戒心が薄れ、「自己拘束」の歯止めが利かなくなっていることが問題だと見ています。
――どういうことでしょう。
高市首相は4月21日、防衛装備移転三原則の改定を閣議決定し、武器輸出を全面解禁しました。これは、安倍政権による集団的自衛権の解釈変更(14年)や、岸田文雄政権が22年改定の安全保障関連3文書に盛り込んだ敵基地攻撃能力の保有、防衛費の国内総生産(GDP)比1%枠超え(23年度予算)などに続く出来事です。
憲法9条に、「武器を輸出してはいけない」とか、「防衛費はGDP比何%まで」と具体的に書いてあるわけではありません。しかし、9条からは、日本が紛争を煽らないようにする「自己拘束」の原理や原則を生み出し続けるべきだという規範が導かれると考えられてきました。武器輸出の禁止などは、そこから生まれたルールです。こうしたルールを守ってきたことが、政府や自衛隊の信頼を作ってきました。
こうした信頼の蓄積は、「このルールをなくしても、めったなことはしないだろう」という方向にもつながります。ただ、信頼を食いつぶしていけば、いつかは破綻(はたん)します。だからこそ、憲法9条の下で作られたルールは安易には手を付けない方がいいし、新しい状況に対応するために変える必要が生じたとしても、別の「自己拘束」のルールを作ることとセットで変えるべきです。現状の敵基地攻撃能力や武器輸出の解禁は、ただルールをなくしただけで、新しい「自己拘束」のルールや原則が示されていません。
――敗戦直後の日本が軍国主義の復活を警戒したのは分かります。でも冷戦が終わり、米中ロなど大国の横暴が目立つ21世紀の日本にとっても「自己拘束」は必要でしょうか。
イスラエルのネタニヤフ政権を見れば分かりますが、権力者にとって、対外武力行使は権力を維持する魅力的な手段です。どんな状況でも「自己拘束」が不要ということはないでしょう。
――防衛費のGDP比2%は、25年度補正予算で達成されました。高市政権は安保3文書改定にも乗り出しています。
憲法に具体的な数字が書き込まれておらず、準備すべき防衛装備に幅があるからといって何でもやっていいわけではない。
少なくとも、GDP比率に代わる新しい財政規律のルールを考えておくべきでしょう。武器輸出についても、内閣の裁量で変えられる政令から格上げして法律化し、対象国や対象品目を国会で決めるルールに変えるなどの対応は考えるべきでした。
また、近年の防衛政策は「経済安全保障」「デュアルユース(軍民両用)」といったキーワードに見られるように、防衛省・自衛隊だけでなく、企業活動や学術活動、SNSの通信など、様々な生活領域を防衛政策に巻き込んでいく特徴があります。ここでは、営業の自由や学問の自由、刑事訴訟における適正な手続きがおろそかにされる危険があります。実際、大川原工業の経済安
こういうと大多数の人はアレルギー反応を示して「 いじめられる側に理由なんかねぇよハゲ!」みたいな感じになる。
まず、いじめられる側に理由があったとしてもいじめてよいことにはならないし、いじめが正当化さらることも無いと考えていることは申し上げておきたい。
ほとんどの人はイジメはいついかなる理由があっても許すことのできない悪行だと考えているだろう。だから、アレルギー反応をしめすことも理解できる。
だが、イジメは悪という認識であるが故に自分の行いはイジメでは無いと正当化する認知のバグが発生してるとも感じる。
つまり、イジメなのに「俺の行いはイジメでは無い!正義である!」と言うロジックになってしまう。
最近話題のデスドルノート。イジメを晒すことによりいじめっ子を制裁するというもののようにみえる。
イジメってどういう定義なのかという話をすっ飛ばすので様々な反論があるだろうが、私はイジメだと断定する。
先に述べた通りイジメる側の気持ちも分からないでもないというのはここに通じてくる。
私はデスドルノートの行為が正義なのか悪なのか断ずる指標は持ち得ないので善悪は言わないが、イジメだとは断定する。
もしあなたがデスドルノートを正義だと判定したい場合、"イジメでは無い"とするか"イジメだが正義"とするかのどちらかになる。
もしイジメは絶対悪なのでイジメでは無いと反論する場合、ぜひともイジメの定義と共にその判定ロジックを持って反論いただきたい。99.9%はイジメの定義か判定ロジックに不備があるだろう。
一方で、イジメだが正義とする場合もかなり筋としては難しい。よいイジメと悪いイジメを明確に分けないといけないからだ。これはイジメを絶対悪とするよりもさらにロジックは複雑になるだろうし、現実的ではないと思う。
私はこのように考えているので、イジメは絶対悪!イジメられてる側には理由なんかない!と言ってる人がデスドルノートを肯定して、いじめっ子を叩きまくってイジメているのを見ると、そりゃイジメはなくなることはないだろなぁ。やっぱりいじめられる側にも理由があるんじゃないか。と思ってニッコリしてしまうのである。
ただ、デスドルノートを肯定することもできる。私が肯定できると思う理由は、いじめっ子に「ナイフを振り回す」以外の反撃方法ができたこと。これはデカいと思う。ナイフを振り回すと自分もしょっぴかれるが、デスドルノートに公開されても今のところは刑事訴訟のリスクは低そうな感じがする。少なくとも、ナイフを振り回すよりは罪は軽そうだ。
これはイジメられてる側には一筋の光となると思う。
一方で、いじめっ子がイジメられている子にわざと殴らせる動画を撮影するリスクも出来たという事にもる。デスドルノートの精査力に期待したいが、警察より捜査能力が高いとはさすがに思わないのでリスクとしては認識すべきだと思う。いじめっ子の新たな武器にならないことを祈るばかりである。
可能性は低いと思うけど、もしこのテキストがバズれば私もコメント欄を用いてイジメられるかもしれないのでこのくらいで終わろうと思う。
改めて結論としては、私はいじめられる側にも理由があると思う。バズった場合はコメント欄を持って証明することに変えたい。
「いじめられる側にも理由がある」という事のメリットは、いじめられる側でいじめられないように対策可能という事ろう。
イジメられてる子って、なんとなくイジメられてそうな見た目だよな。イジメられる過程でそうなっていったというのもあるだろうけど。イケイケの子がイジメられていたらそれはデスドルノートのように晒されたりそう言った自己責任的な過去があるだろうと思う。
とにかく、いじめっ子をなくすことはできないと私は考えている。デスドルノートもどうやら撲滅は難しいと考えているようなのでその点は同じだ。
イジメは確率で発生する。しかし、イジメられない事はある程度できる。後は誰が貧乏くじを引くかだけの話である。
井ノ本知明元総務部長が3か月の停職処分で済んでいる話について。
これ誰も指摘していないけど、兵庫県民は市役所の人に情報漏洩されても、漏洩した市役所の人間は3か月の停職処分で済む(漏洩された人は亡くなっている)。もし市役所の人が嫌っている市民(たとえば市役所の人が個人的にトラブルを抱えている兵庫県に住んでいる親戚・友人など)がいたとするならば、その人のマズイ個人情報を拡散力のある人に漏洩する可能性だって捨てきれないわけだ、3か月の停職処分で済むのだから。
停職処分とは、公務員としての地位は失わず、停職期間は1年を超えない範囲で、期間中は給与が支給されないだけなので、自身の3か月分の給料分で情報漏洩を行う事ができるわけだ。
刑事訴訟もされていないみたいなので、今のところ兵庫県の市役所職員が最強である。
「あべこべ貞操逆転世界で七光り役者生活」って作品が最近ずっとランキング上位に載ってた感じの作品だったんだけど感想欄の突っ込みになんか逆ギレして終わった
確か「強制送還」とは明記されてはいなかったものの敗訴とアメリカにいられなくなって帰国する事になった事が書かれていて、この記述に関して滅茶苦茶すぎるということで炎上開始。「裁判所の人種差別か?」「アメリカではこのケースで過剰防衛はありえない」みたいな感想が次々と書かれ始める
翌日更新分で「相手が凄腕の弁護士を雇った」「当事者の証言以外の証拠がなかった」などと補足して修正を図ったものの「そもそも民事訴訟で国外退去?刑事訴訟じゃないとおかしいだろ」という突っ込みが入るなど話の筋が無理すぎることをカバーしきれなくなりはじめる
ここから国内で特撮編の予定でしたが、さすがにもうこのレベルで整合性求められる状態だと完走厳しそう なので一旦この小説はここで休載にします。
今のハーメルンは感想欄が厳しすぎて、このままだとどんどん芽摘んでいくだけになりますよ。
感想を書く人にとっては一件だけでも、作者は同じ感 想が何百件も来て精神的にボコボコになります。
これぐらいなら大丈夫だろうって小パンチでも、一人で数十発食らったら死にます。
そんな状態で「気にするな」って言われても続きなんか書けませんよ。
どんなWeb小説もそうですけど、最初は仕事でやってるわけじゃないんです。
小説の気に入らない部分を貶して何が手に入るんですか?
作者のために厳しい感想を送っても小説は良くなりませんよ、話作りはそんなすぐに上達しません。
読者と作者は対等です、厳しい目で見られ続けたら絶対に続かないんです。
頭が冷えてやる気が戻ったらまた帰ってきます。
この人ハーメルン向いてないと思う
ヨッピーって、ある一時期までは確実にネットのヒーローだったと思う。
2016年のPCデポ告発で、高齢者からボッタくる悪徳商法をガッツリ暴いて、みんなから「ヨッピーすげえ!」「正義のライター!」って持ち上げられてた。
あの頃はオモコロのバカ記事と合わせて、なんか応援したくなる奴だった。
でもさ、最近Xとか増田見ると、ヨッピーのこと叩いてる人がめっちゃ増えてる印象。
特に、フローレンス絡みやステマ疑惑、暇空への刑事訴訟とか、ヤバい方向で目立ってる。
なんでこうなったのか、PCデポの輝いてた時代から今叩かれる流れをちょっと整理してみる。
2016年、PCデポが高齢者に20万超の解約金とか請求して、サポート契約で搾取しまくってたのを、ヨッピーが現地取材して記事にした。
店舗に突撃して、店員に「これ詐欺じゃね?」って詰め寄るスタイルはめっちゃスカッとした。
ネットは「ヨッピーGJ!」「消費者庁動け!」って大盛り上がり。
オモコロのふざけたイメージだったヨッピーが、急に社会派ライターになった瞬間だった。
あの頃、増田でも「ヨッピーすげー」みたいな投稿、めっちゃあったと思う。
でもその後、ヨッピーの記事広告とかが「ステマじゃね?」って言われ始めた。
2019年くらいに、PR記事のタイトルに「PR」入れるか問題で、ヨッピーが「隠してねえよ、ちゃんと書いてる」ってスタンスでバトル。
まあ、消費者庁のガイドライン的にはセーフだったけど、なんか「ヨッピーの記事、宣伝臭くね?」ってモヤモヤする人が増えた。
天才タオルとか、自分の会社の商品ゴリ押ししてるのも、ちょっと押し売り感あったし。
PCデポのときは「正義の味方」だったのに、広告絡むと「金儲け優先?」って見られちゃって、イメージが揺らいだんだよね。
で、近年の暇空茜とのゴタゴタで、ヨッピーの評価がさらに下がってる。
暇空が「ヨッピーはステマライター」って絡んできて、ヨッピーは訴訟起こして2024年に勝訴、55万円ゲット。
これには個人的にかなり驚いた。普通に棄却されると思ってたから。
正直、「天才タオル」とか「フローレンス」の件って、かなりステマに近いよなってずっと思ってた。
暇空の言う「ダイレクトステルスマーケティング」ってのも、言いえて妙だな、とすら思っていた。
ヨッピーって一般的には「ライター」として知られてるけど、そのヨッピーが商品紹介してたら
一般的には「あぁ、なんか面白いタオル見つけたから紹介してるんだな」くらいにしか思わない。
俺もこの話知るまでは、「天才タオルってネーミングちょっとダサいけど、ヨッピーとどっかがコラボでもしたのかな?それならPRって書けばいいのに」って思ってた。
まさか自社製品だとは思わなかった。これ、普通にステマっぽく見えるでしょ。
で、フローレンスの方も似たような感じで、「代表と友達だから」「イベント手伝ってもらったから」って理由で宣伝してたらしいけど
それってもはや「無償じゃない形の見返り」があるわけで、もしそれで「これはステマじゃない」って通っちゃうなら、何でもアリになっちゃうよなと。実質得してるじゃん?って思った。
まあ裁判は控訴されて続くみたいだから現段階ではどうこう言うのは置いておくにしても
その後の対応が本当にグダグダで、判決文公開しつつイキった勝利宣言noteを書いたは良いが、そこで暇空の住所晒しちゃって、1時間マスク忘れてた。
「わざとだろ」「脇甘すぎ」って叩かれて、ヨッピーは賠償金放棄して謝罪したけど、謝罪投稿消したり、暇空や一般ユーザーとレスバ続けて「暇空は嘘つく」とか言い出して、なんかダサいムーブ連発してた。
PCデポのときはキレッキレだったのに、なんでこんな軽率なミス連発するんだよって思った。
謝罪して悪かったとかでも暇空は嘘つきだからカンパ止めろとか煽りつつ、裏では刑事告訴進めてたってのも
よっぽどステマと言われたのが腹たったのか、クリティカルだったんかなぁ…としか思えなかった。
まああれが「ステマ」認定されたら、似たような事やってる他のライターやらインフルエンサーが、軒並みアウトになるから、仕方ないのかも知れないけどね。
ヨッピーはフローレンスの寄付事業とかめっちゃ応援してて、2023年とかXで「フローレンスの養子縁組、いいことやってる!」みたいな投稿してた。
でも、フローレンスが関わってた日本こども縁組協会に、一般社団法人ベビーライフって団体もいたのね。
で、ベビーライフが2020年に突然廃業して、300人以上の養子、半数以上が海外に渡って所在不明って事件が発覚。
フローレンスは「ベビーライフとは別、関わってない」って言うけど、イクメンライターとしても売ってて、子供好きアピールしてるヨッピーがこの件スルーしてるのには正直違和感があった。
で、一番ヤバかったのが、ヨッピーがこのベビーライフ事件について、暇空とのスペース対談で
「海外に養子に行って所在不明でも、幸せに暮らしてるかもしれないからいいじゃないですか!」みたいなこと言ったって事。
いや、マジで!?子供の出自とか、安否確認とか、めっちゃ大事な問題なのに、なんでそんな軽いノリで言えんの?
フローレンス応援してるからって、ベビーライフのヤバさ見て見ぬふり?
フローレンスに忖度したとしても、単純にヨッピー個人の意見としてアレが出たとしても、どちらにしろヤベーだろ。
PCデポやPR表記に噛みついていた時の、あの正義感どこ行った?
この件に関してだけは、中年独身で小梨の暇空の方がマジでまともな見解してたよ。
小梨中年独身にすら劣るイクメンのヨッピーって…自称イクメン以下では…?とすら思ってしまった。
PCデポのときは、ヨッピーの「弱者の味方」感がバッチリハマったけど、今は「自分の保身優先?」って見られちゃってる。
ステマ批判する側だったのに、自分が疑惑かけられると「セーフ!」って開き直るのとか、正直ダサいし
フローレンスとベビーライフの件で、子供の命に関わる話で軽い発言したのが、特にガッカリした。人間として見損なったレベル。
(暇アノンのせいで)会社の株価が下がった!とか愚痴ってるみたいだけどさ…それ、多分あんま関係無いと思うんだよね。
ぶっちゃけ年代的にいわゆる暇アノンとヨッピーアノンは普通に被ってると思うし、どちらに利があるかを検討した結果、前者を選んだ人の方が多かっただけの話だと思うし
というかアノン云々なんてごく一部で、大半のどちらでも無い中間層が、ヨッピーやヨッピー信者の攻撃的な言動にドン引きして離れていった、ってのが答えだと思う。
以前のヨッピはー好きだっただけに、なんか本当にガッカリなんだよね。
「義務にする」の意味があいまいなので何とも言えないが、例えば、「特段犯罪をした証跡のない人が身分証の提示を拒否した場合に、警察官がその場でそいつの身柄を取り押さえて身分証を取り上げるのもOKか?」と聞かれたらどうだろう。元増田も「それはさすがにダメ」と答えるのではないか。
同様の事例で、「身分証の提示をするまで警察官5人がそいつを取り囲んで3時間にわたって説得し続けるのもOKか?」と聞かれたらどうだろう。「提示の拒否を理由に罰金刑が科される」とかなら?
この辺を詰めて考えていくと、結局は現行法の規定・運用に近づいていくのではないかと思う。以下は、警察官職務執行法第2条。
(質問)
第二条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。
3 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
https://i.imgur.com/wPDSDzO.png
暇空は、かつて暇アノンだった「えす2nd」を訴えており、えす2ndの反論文を晒すついでに彼の本名まで晒した
えす2ndは弁護士をつける余裕がなかったらしく、自分で考えたらしい文章はだいぶツッコミどころがあるとはいえ、
暇空は前にも期日前相手方書類晒しという著作権侵害を行ってそれで訴え返されたりしているが、訴えられてもカンパ金から賠償金を払えばいいので特に凝りていない
暇空が開示請求で得た相手の氏名を晒すのはこれが初めてではない
5ちゃんねるのスレ立て人「富士山」の氏名も以前に晒し、富士山に訴え返され係争中だ
えす2ndは金がないようなので、富士山のように訴え返すのは難しいかもしれない
富士山は開示請求された際、「暇空は相手方の個人情報を裁判以外でも悪用し面白おかしく晒すし、弁護士もそれを許すカスだから断る」的なことを言った
その際、暇空の弁護士である小沢一仁は「裁判でしか使わない、晒させないし悪用させない」と反論して開示を通したのに富士山は氏名を晒された
氏名晒し後、暇空は「今後は弁護団が許した情報しか載せない」と公言したのに、結局またえす2ndの氏名晒しが発生
暇空から数千万円の金をもらってる小沢一仁には最早倫理観はない
えす2ndは「暇空さんすげーっす!フェミ叩きのめしてくだせえ!共産党こえー!」という量産型暇アノンだった
しかし、暇空がフェミとかどうでもよくなってただの大学生の堀口英利に執着して堀口への性的妄想をSSにするストーカーになった辺りから心が離れていき、以下の発言をした
えす2nd@ponpop72
堀口氏に刑事訴訟された件はご存知無いですか?
昨年、暇空茜さんが安倍さんを誹謗中傷して、堀口氏は安倍さんと同じ病気を持つ安倍さん支持者であるのに、刑事訴訟にあたる攻撃をされたのですよ。
フェミ叩きは「エロ表現の自由を守るため」という大義名分がまだあったが、堀口への攻撃にはもうドン引きやで~という話だ
問題となったのは太字の部分だ
単純に書き間違いだろう
「暇空が堀口の抱える難病について攻撃した、その病気は安倍晋三が抱えるものと同じなのに」と言いたかったのだろう
でも普通に文を読めば「暇空が安倍を中傷した」という事実無根の内容なので、暇空はえす2ndを訴えるに至った
まあ暇空は買ってきたカニに安倍晋三と名付けて「安倍晋三を茹でた」「安倍晋三の脚ちぎった」とかなるくんと実況してた過去を持つが
障害者差別解消法の付帯決議で「周辺住民の同意を求めないことを徹底する」というものがあり、GH運営会社は住民説明会を一切やる必要がない。
運営会社が、「入居者が周辺住民とトラブルを起こした際に免責とすることを周辺住民と合意」するためである。ストレートに言えば運営会社自身を守るためである。
実際の紛争例として「入居者が肩を叩いてきたり突進してきたりするかも知れないが、当社は関与しません。入居者とのトラブル解決は当事者同士で行ってください」と書かれた紙が住民説明会で配られ大炎上したというのがある。この事例では自治体がGH側に撤退勧告をしてGH開設は見送りになった。
刃物で刺されても、強姦されてもGH運営会社は住民説明会を通じて免責されているため、被害者は泣き寝入りである。刑事訴訟も出来ない。
さすがに毎日は起きない。ただ、運営会社がこのような住民説明会を行い、リスク回避に走るくらいの発生頻度はある。年1〜数回といったところか。GHに入れる程度の軽度な知的障害者なのでリスクは割と高い。むしろ重度知的障害者のほうがはるかにリスクは低い。彼等は家から出られず体力も筋力もないからだ。
このようなGH運営側の責任回避行為が反対運動の主因であることは頭に入れておいて欲しい。その上で「それでも差別行為である」というのなら仕方がない。
「引用」という言葉には、たとえこれを著作権法32条の意味に限ったとしても、「著作権者に無断で」という意味を内包しない。
「無断引用という言葉はおかしい」というデマは、もともとは(無断リンク禁止の如く)適法な無断引用に対して「無断引用だ!」と言いがかりをつけてくる輩に対する「引用は無断でやっても良い」という反論が、「引用は無断で行うものだから無断引用という言葉はおかしい」に転化したのではなかろうか。
職場に行かないとちゃんとしたコンメがないので、さしあたり手元のおぐおぐコンメから引用するけれども、
「引用」をあえて定義するならば,自己の著作等活動への利用目的(引用目的)で,自己の著作物の中に,他人の著作物を複製または無形に再生して,利用または自己の著作物等を創作,または自己の著作物等の中に複製以外の方法で利用する行為である。
とあるとおり、そこに「許諾が無いこと」は要件とされていない。許諾がある場合に引用ではなくなるということもない。
そもそも、著作権法32条はベルヌ条約10条の引き写しだ。ベルヌ条約に加盟するためにそのようにしている(条約の国内法化)。
Article 10
(1) It shall be permissible to make quotations from a work which has already been lawfully made available to the public, provided that their making is compatible with fair practice, and their extent does not exceed that justified by the purpose, including quotations from newspaper articles and periodicals in the form of press summaries.
(日本語訳)
(1) 既に適法に公衆に提供された著作物からの引用(新聞雑誌の要約の形で行う新聞紙及び定期刊行物の記事からの引用を含む。)は、その引用が公正な慣行に合致し、かつ、その目的上正当な範囲内で行われることを条件として、適法とされる。
(著作権法)
(引用)
第三十二条 ① 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
したがって著作権法の条文における「引用」はベルヌ条約における「make quotations」という程度の意味しかない。
そしてベルヌ条約は、make quotations が(許諾なしに)適法化される条件を示しているに過ぎず、この条件を満たさないmake quotationsが許諾によって適法化されることを排除していない。
世界中多くの著作権者が、copyrightのあるworksをquoteするためのpermissionのガイドラインを示しているのはそのためだ。
「許諾があるならそれは引用ではなく複製だ」みたいな意味不明な主張も見られた。
上記のおぐおぐコンメの引用部分にもあるとおり、「引用」には「複製以外の方法」も含まれている。裁判例上も、たとえば複製ではない要約引用も認められている(「血液型と性格」事件など)。
ついでに、法律家が「引用」といった場合、もしかすると原著作物を書き写さない用法のほうが多いかもしれない。「本件控訴の趣意は,弁護人**作成の控訴趣意書記載のとおりであるから,これを引用する。」とか「**は、次のとおり付加・訂正するほか、原判決の**の「**」に摘示のとおりであるから,これを引用する。原判決の*頁*行目の*を*に改める…」といったアレだ。
民訴規則、刑訴規則には、下の例を含めさまざまな書面の「引用」が認められているが、いずれも「他の文書に書き写さなくても、同じ内容が書いてあることにするよ」という意味だ。
第218条 地方裁判所又は簡易裁判所においては、判決書には、起訴状に記載された公訴事実又は訴因若しくは罰条を追加若しくは変更する書面に記載された事実を引用することができる。
【民事訴訟規則】
第184条 控訴審の判決書又は判決書に代わる調書における事実及び理由の記載は、第一審の判決書又は判決書に代わる調書を引用してすることができる。