はてなキーワード: 職業選択の自由とは
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扇風機や一部の場所にはヒーターがあるが、工場施設備え付けの冷暖房機がなく夏は含浸加工のお湯の熱さも重なりとても暑く体力的にキツい時もある。
冬はシャッター付近は特に寒く近隣から枯れ葉が飛来しその掃除をしなくてはならない。
始業時間は8時からで終業は17時だが仕事の準備で含浸加工処理を行うラインの人は6時過ぎから来ていて他の人も始業時間よりも1時間から30分は早く出社しなければならずその分の手当は出ない。
会社は早く来るのは任意だと言うが含浸した製品も7時40分過ぎには出てきて製品を出しエアー吹きをしカゴに次に含浸する製品を入れるので早く来ないと遅いと怒られ実質的に強制的で朝早いのが苦手な人は向かないと思う。
通常の就業時間内に仕事が収まらないのは会社の責任だが、個人的には7時30分始業にして9時間拘束で16時30分を過ぎる場合は残業扱いにすればよいと思う。
この件について私の在職中に労働基準監督署には報告したが、是正されることはなかった。
昨今、残業代の未払いについてより厳しくなっているのでコンプライアンスの面からも気を付けた方が良く退職した人を含め全員に支払うべきだと思う。
私は自宅からこちらまで遠く時間がかかり、会社に着いてすぐに仕事に取り掛からなくてはいけなかったのでキツかった。
※補足
Googleでこの口コミを書いた後に更新された求人には7時40分始業で休憩70分で16時50分終業と変更され、これまでは休憩時間を抜かし7時間50分勤務だったのが8時間勤務になり拘束時間が10分増え、私が残業代未払いの件を指摘したので変更したのかと思うが始業よりも早く来て準備をしなけなければならないのを改善しなければ意味がない。
変更された就業時間内で業務が収まるとは思えず、残業代は30分毎に付き例えばこれまで通り7時10分過ぎや17時過ぎにタイムカードを押すと残業代は付かず余程残業代を払いたくないのかと思う。
休憩時間は午前と午後で10分づつ、昼は50分あり2グループで交互に休憩を取っている。
夏季は水分補給で午前と午後にそれぞれもう1回づつ10分休憩があるが給与は変わらない。
休んだり休日出勤に出られなかったり早退や残業時に定時で帰る時などは直接関わりのない人も含め、現場の従業員全員によろしくお願いしますと声をかけなければならない。
事情で数日休んだときは迷惑をかけて申し訳なかった、という意味合いで皆で食べて貰うように会社へお菓子を買っていくという風習がある。
昔は有給が取りづらかったようでその名残だと思われるが、身内が亡くなりその葬儀で3日程休んだ人がお菓子をいくつも買ってきて気を使っていた。
それらはお互い様のことだと思うが、休む人や定時で帰る人にそこまで気を使わせる必要はあるのかと思う。
お土産でお菓子を買ってくる人もおり、社長が買った日持ちしない法多山の厄除け団子を他の人に勧められるがままに食べると社長から「1人で食べ過ぎだ」と数日にわたり注意を受けた事もあった。
1〜2時間残業がしばらく続くこともあり、祝日は出勤日で土曜日は会社のカレンダーでは連休前以外では基本的に休みとなっているが、取引先の都合で午前中の半日休日出勤が比較的多く直前にならないと出勤になるのかわからず土曜日の自分の計画が立てにくい。
都合がつかなければ一応断ることもでき、出られない人は休憩室のカレンダーの休出日に自分の名前を書いているがその際に出られない理由を聞いてきたりする人がいてプライベートな理由でも詳細を聞いてきたので不快に感じ、一番最初にカレンダーに休みだと書いておいてもお前が休むのかと不満そうにしていたり、ぐだぐだ文句を言う人もいて気を使う。
同じ仕事内容をしている人には自分は家庭の都合で出られないのでその日は出来れば私は出勤してくれないかと言われた。
他の会社では連休前日の就業時間内に大掃除をする所が多いが、こちらは連休の入口の初日(主に土曜日)は出勤日となり、午前中は大掃除で午後は有給消化扱いで休みとなるため、有給が無い場合は欠勤扱いでその分給与は付かない。
連休が多い所の他社と比べると半日分少なくなり強制的に有給休暇消化をさせられるので、こちらも連休前日の就業時間内に大掃除をして翌日から会社を休みに出来ないのかと思う。
これまで在籍した会社ではゴールデンウィークやお盆休みは1時間程掃除をしし、年末年始は2〜3時間程仕事をしていたがこちらも普段からそれなりに掃除していれば年に3回も半日かけて掃除する必要はないのではないかと思う。
求人に「皆勤手当は有休を使用しても欠勤が無い限り支給いたします。」とあるがそれは当たり前の事で、上記のよう会社の都合で欠勤扱いになりその分の給与や皆勤手当が付かない事が問題である。
経営側の学歴についてああだこうだ言うつもりはないが、もっと労働基準法について勉強してほしいと思う。
仕事が少ない時は有給が多く残っている人を優先的に午前中で帰らせ、午後は有給消化としていたが私は一度しか帰らせてもらったことがなかった。
健康診断は毎年10~11月に行われるが他社のように会社に健診車は来ず、各自で決められた日に有給で健診センターへ行く形であるなど、会社の都合で有給休暇を消化させられることがある。
雇入れ時健康診断は、入社後3ヶ月以内に受診する必要があるようだが、3月に入社した私はその年の検診を受けさせてもらえず翌年ようやく受診出来て、その前の職場で受けた健康診断から2年2ヶ月程空いてしまった。
しかし翌年2月に入社した人はその年の健康診断を受けることが出来て不可解だった。
ちなみにその前の職場では4月入社でその年の9月の健康診断を受け、現在の職場には12月に入社し翌年4月の健康診断は受けることが出来た。
健診へ行く時間も有給を消化する形となり大抵午前中には終わるが、ほとんどの人は1日有給を取っている。
現在の職場は健診車がきて就業中に検診を受けることができるが、希望者は近隣の病院で検診を受けることが出来、午前中は就業扱いになり午後は出社するか半休の有給を使用し休むか従業員本人が決めることができるが、健康診断は義務なのでこちらもそのような形にしたら良いと思う。
嘱託の従業員は自分の仕事が終われば17時の終了前に帰ることができ、元々フルタイム契約のはずのパートの方は仕事量で日により会社に呼ばれず午後から出社したり定時前に帰らされまるでスキマバイト状態の人もいる。
終業時間になり誰かまだ仕事をしていたら皆で手伝って終わらせる方針で早く帰りにくい時があった。
親が亡くなった時の忌引きは2日間である
(以前の職場で祖母が亡くなった時の忌引きは3日間で遠方で会社の配慮で4日間だった)。
講習を受けておらずフォークリフトを運転したり、クレーン操作している人もいる。
自分の考えが絶対に正しいと主張し受け入れられないと機嫌が悪くなる人もいる。
他の人の指示で社長に怒られてもその指示した当人は素知らぬ顔をしている事もある。
昼休憩で食堂に向かう階段で後ろから「昇るのが遅い」と煽る人もいる。
口が悪く気が短く突然怒り出たり話の長い方もいる。
フォークリフトで製品の入ったパレティーナを煽るように持ってくる方がいて危く早くどけ、今あるものを早くどかせ、早くどかさないともう持ってこないぞと言われる。
常にこちらの動向を見ていて気に入らない事があると「意味がわからない」と細かく注意され、指示されても話し声が聞き取りづらく誤解して間違えると汚い言葉で罵倒されるので聞き直すと「さっき言っただろ」「俺は手足が出るからな」とどのみち怒られる事があり仕事が非常にやりづらく会社が何回注意しても直らずそれが原因で揉め口をきかなくなったり辞める人もいる。
気に入らない従業員に対して「こいついらない」などと平気で人が傷つく事を言い私も入社数ヶ月目にその方と揉め、「辞める」と言うと「社長がいる時に言えよ」や「すぐに辞めるなよ」と言われたが、後で「辞めるのを考え直してみない?」と言われた。
しかし本人は何度もそのような事があっても改心せず、創業当初からいるようなので会社も辞められるのが怖いのか強く言えず、コンプライアンスやパワーハラスメントの面でも会社が何も対策や改善が出来ずにそのままになっているのは如何なものか。
善意でやってくれたのかと思ったら「お礼がない」と突然ブチギレる人もいるのでとにかく気を使う。
休んだり休憩時間中に私用の電話をしていると理由を詮索される。
休憩時間中に仕事の話をしてきたり、SNSを覗き見してわざわざそれを言ってくるなどプライベートの事を詮索してくる人もおり、うっかり投稿にいいねを押してすぐに消したアカウント名がその人っぽくて気持ち悪かったのでブロックした。
帰る時に離れた所に社長がいても必ず近くまで行って挨拶しないと後に挨拶がなかったと言われる。
社長の話が長く話しかけられるタイミングが休憩時はゆっくり休めず帰り際はなかなか話が終わらず困る時がある。
早出残業代が付かないのに朝早くから来て早く帰られないのはたまらない。
なので皆はつかまらないうちに早く帰りたがるがそれを社長が気に入らない様子の時もあり、自身で気が付いていないのかなと思う。
仕事がうまく出来ないと社長に「何か病気か?」と言われたが、作業中に仕事に関係のない事でも周りの空気を読めずに従業員に話しかけ続け、気に入らないことがあると怒り続けて皆の手を止めさせて作業が滞り、仕事が捗らず負担をかけているのもおかしい。
立場上社長には誰も言いづらいと思うが、迷惑をかけている自覚を持ってほしい。
他の従業員の仕事ぶりについて他の人に逐一ああだこうだ愚痴を言う方もいる。
自分は仕事が終わればそそくさと帰るが先輩の人がまだ残っていると「お前が先に帰っていいのか?」と言う自分勝手な人もいる。
仕事が出来ない新人を補佐にあてがわれ、こちらが何も教えていなかったり指示していない事ややり方を勝手にされ、こちらがちゃんと見ていないからだと責任を問われた。
現場の人手が足りず休みの人がいると慌ただしくなり、役員が現場に入る事もある。
朝礼の当番は週替わりで、毎日挨拶をし仕事で使う軍手を洗濯機で洗い週に3回のゴミ捨てや週の最終日にはトイレ掃除も行う。
夏季は休日に役員や従業員が来て半日工場内の換気を行う当番があり、それは後日半日分の振替の休みとなる。
退職の際は退職希望日の1ヶ月前には申し出る事や、仕事が忙しい時は退職日を伸ばしてもらう可能性もあるとの事だったが、実際は退職の意向を伝えて2週間後には退職でき、会社の都合で退職日を延ばす事は本人の同意なしでは強制できず仕事量が収まらないのは会社の責任でそれを従業員に求める事はおかしい。
近くに同業他社がなく入社前は内容が掴みづらく仕事が合わないと精神的や肉体的にキツく入社してすぐに来なくなったり、突然辞める人もいる。
カゴへの製品の詰め方やエアーの吹き方や検査のやり方など色々と覚えたりやらなくてはいけない事が多く、焦るなと言われモタモタしていると早くやれと言われ焦ってしまい失敗するので、要領が良かったり落ち着いて冷静に判断できたり気が強い人でないと難しいと思う。
また重い物や大きな物もあり、アルミ製品は傷が付きやすいので体力があり慎重に扱える人が向いていると思う。
Googleでの口コミにもあったように会社の目の前の道にて社用車で一時停止せず飛び出して危なく交通ルールを守っていないとあったが、会社外においても注意を払った方が良いと思う。
誓約書は入社時と退職時に渡され署名を求められ、口コミサイトへの書き込みや同業他社への転職を禁止している。
しかし書き込み禁止は強制力を持たず、会社が従業員に退職後の就業制限を課すことは、日本国憲法22条1項によって保障される「職業選択の自由」との関係で違法となる場合がある。
それよりも上記にあるように会社の外で印象が悪くなるような事が起こらないように気を付けた方が良い。
こちらは毎年3月末に業績により決算賞与が支給されることがあるが2023年度は支給日の10日前に入社したばかりだったので私には支給されず、2024年度末は業績によってなのか決算賞与自体がなかった。
現在の職場では今期は苦しかったようだが、入社4ヶ月目の私にも支給され嬉しかった。
人手不足で常に求人を出しているが応募があっても連絡がつかなかったり、面接に来ない人もいる。
従業員が面接に来た人を外見でああだこうだ言ったり、面接した役職者が従業員に履歴書を見せながら、この人はどうかと聞いている時があるが人事権を持たない人が「こいつは合格」や「こいつは駄目」と言っていた。
こちらの求人の応募の年齢制限が以前は35歳以下で私の応募時は45歳以下で、現在は40歳以下になっているがニッチな仕事なので年齢に関わらず合わないと難しいと感じ、実際に若くて資格の保有数や経歴で期待され入社しても期待に添える事なく数ヶ月で辞めた人もいたのでこれからも合う人が来るまで求人を出し続けていくのだろうと思う。
現在の職場は社長がお昼の時にお茶を入れてくれるが、こちらでは昼休憩でお茶は用意してくれないので自販機で買うか、持参する必要がある。
時折社長が就業時間中にタバコを吸いながらだったり、コーヒーを飲みながら従業員が作業している様子を眺めていることがある。
ハンドリフトをキックボードのように乗り回している人が役職者も含め数人おり危険だ。
私もこれまでの会社でハンドリフトを使ってきたがそのように扱う人は誰もおらず、そんな発想すらしなかった。
誰かがやり始めて蔓延したのかと思うが、本来注意すべき役職者まで一緒になってやっているのは如何なものか?
安全面からもそのように扱うのは常識的にもおかしく、私がスキマバイトで行っている事業所ではそのような行為を禁止している。
そんな欠如が上記にもあるように会社の外で交通ルールを守れずに第三者からも印象が悪くなるのだろう。
身内で庇い合うよりも色々な問題を1つずつ改善していった方が良いと思う。
他にもいくつかあり就労関係で会社側がとんでもない提案をし、従業員からの反発がありその案が立ち消えた事や個人間のことはこちらではあえて書かないでおくが役員や役職者に言いづらい雰囲気が不満を大きくしていっていることに気づいてほしい。
Googleでの口コミに第三者と思われる方から会社が口コミを消すのに奔走していると書かれているが、最後に三原工業の関係者向けにこちらのリンクを張っておく。
・辞めた社員が口コミサイトで悪評を書いたとき──人事が絶対に避けるべき5つの行動
例の生活保護Vの話。
生活保護を外れるくらいの収入があるのに、外れないように収入調整するのは良くないって声が多数聞こえてくるんですけど、福祉関係で働いている身としては「収入調整するのは当然だろうなぁ」って思う。
何でなん? って根拠はリプライにつけます。興味あればどうぞ。
まず生活保護を受けてる人の一か月の生活費として支給される金額はざっくり「137,700円」って認識を持ってもらいたくて。
この金額で保護受給者は家賃、光熱費、食費をやりくりしていきます。病院と水道代とNHKは基本免除で掛からないです。
国としては137,700円と医療費系があれば生活できるよね、っていう認識なので、この金額以上の収入が発生すれば生活保護は一旦は"停止"になります。即廃止になるパターンはあんまりない、はず。役所の中の人ではないので、自分の知る限りの知識です。
収入が発生する一番わかりやすいパターンは就労開始です。仕事見つけました、面接受かりました、来週から平日5日8時間バリバリ働きます、といった報告を福祉事務所の生活保護担当さんが聞いたときに考えるのは、
働きだすのは凄い良いことだけど、働き続けられるだろうか? という部分です。精神的にも、体調的にも続けられるだろうか。同僚との関係構築に失敗してすぐに退職にならないだろうか、などなど。
ということで、大体3か月は保護を終了ではなく停止して、様子を見ます。
あとはそのお仕事の収入だけで生活ができるだろうか、というのも重要視されます。今回のVの人はこっちのパターン。前置きが長くなってしまいました。
一般的な就労であれば得られるお給料の予想が大体付けられます。月給制なら一目ですし、時給制でも働く日数と時間で目星はつけれます。
じゃあ生放送の収益はどうでしょう。僕はあまり詳しくはないですが、安定した収入を得られる手段ではないと思っています。広告の再生数? だったり、スパチャだったりで収益を得ていると想像してますが、信頼性は欠如しているはずです。今月20万でも、来月20万になる保証はないですよね?
雇用契約が結ばれた一般的な就労であれば、金額の保証はされます。日雇いはダメね。その日の仕事がある、ないすらわからないので。
よって、福祉事務所の担当さんも「今月の収入が今後、続くと判断して、保護を外してもいいのだろうか?」と悩むはずです。僕なら悩みます。
なので、そういった判断がつきにくい収入を頼りに、生活保護を終了させてしまうのは危険だと判断。
でも収入があるわけで、その収入をなくす=生活費を全額保護費(税金です)にするのも得策ではない。
よって、生活保護を受給できる範囲にまで調整(下げて)ほしい、ということなんじゃないかなーっと
生活保護を一度終了させるのはとても大変です。がんばってねーと見送った元受給者が、お仕事に失敗して生活苦に陥った際に「もう一回福祉に頼ってくれるか」の保証はありません。折角保護を抜けれたのに、また頼ることになるだなんて、と路上生活や自殺を選ぶ人も中にはいます。
自身の担当する人が生活保護をやめても、問題なく自立した生活を送ることができるのか。支援者は、責任をもって判断しなければなりません。不安定で見通しのつかない収入だけど、何かそこそこもらってるからヨシッ! とは言えないのです。精神疾患ある方でしたら、猶更調子の良し悪しが激しいですから
気持ちはわかる。納税者として、その気持ちは凄く理解できるのですが、就労によるストレスに耐えられない人達もいるのです。ここはもう「そういうもんだし」って思ってやってください。
僕の感想としては福祉的にはよくある判断なんだけど、仕事だったり勉強してたりで知識があるからそう思うのであって、あまり関わってきていない人にとっては凄く嫌な話に感じるよね、の一言。
できればそっとしてあげてほしいです。収入をちゃんと福祉の人に報告してるまともな方なので……。
【わためいと🐏さんへの返信】
これに関しては「そういう良し悪しの判断ができなくなってしまうから、精神疾患なんだよなぁ」としか。
【Bushiel_YTさんとのやり取り】
そういった冷静な判断できる精神疾患の人いないから、仕方ないとしか言えないってのが現場の意見。
クッソ上から目線で嫌な言い方になっちゃうけど、能力低いのを把握したうえで、それでもできること(仕事とか、社会貢献とか)を見つける手伝いが福祉の根っこかなと。
多動とかでめっちゃ手が震えて禁断症状出てる人に、健常者と同じパワーを求めるほうがいかんのよ。
それが間違いなく理想ですね。就活の間だけでもなんとか、みたいな方も極僅かですがいらっしゃいます。
病気に関しては、治療なり、付き合い方を見つけて、できる範疇でお願いする場合がほとんどですね。精神のほうだと根治はむずかしいので。
【JoyJoyMAXさんへの返信】
1.生活保護の収入基準額、この場合は137,700円ですが、これを超える収入が続くと生活保護は1-3か月の停止or即廃止となります。この部分をずらしてしまうと、公平性が欠如してしまうので、毎月14万収入があるけど、5,000円くらい国に治めて保護入る、ということは現行法では不可能です。
よって、稼働年齢層として国が定めている65歳未満の保護受給者は就労指導が福祉の担当者より行われますが、精神、身体の面で医師から就労可能との判断が必要になります。
んで、保護受けてる人って、事情によって自立した生活が送れない人が大半なので、ちょっとしたアルバイトもできない人が多い、と
なので、14万、15万稼げる人が一番苦しいんですよね。税金で持ってかれて手元に11万ちょいしか残らないじゃないですか。かといって収入額は額面でしか見ないので、手取りは関係なくて。
制度の欠陥としか言えないのですが、それなら一旦収入落として、時間空けて、就活してもらおうってなります。
2.就職に指定はありません。職業選択の自由があるからです。風俗芸能やりたいと本人がいうなら、その職に就けるように支援するしかないです。ただ、それで本当に自立に繋がるのか。芸能目指すと言うても、いつ芽吹くのか、芽吹きすらしない可能性もあるわけで
ということで、そういった「確実性、現実性が極めて低いものを目指すなとは言わない」「けどまずは自立した生活の確保」「なので一般的な就労目指しましょう」といった指導が入ります。
ようするに、自分で自分の飯食えるようになってから、夢追いかけてねと。
今回のVの件でいうなら、ある程度の収入という形があるので、現実性は低くないのですが、安定性がないので、これ一本でいくのは不安でしかないからちょっとタンマ、って感じです。
だいぶ乱文になってしまいましたが、伝わったでしょうか。
【その他の返信抜粋】
福祉の担当者の裁量に寄るところが大きいですが、原則は1円以上でもアウトです。
ただ、その収入が継続的ではなく、今月来月限り、とかでしたら、停止ではなく飛びぬけた分を返還することになると思います。ここに明確な線引きはなく、その人、そのケースに合わせる形になります。
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生成AIイラストの問題って、もう「新しい技術だから仕方ないよね」で流していい話じゃない。
無断で学習される。似た絵が大量に出てくる。時間をかけて描いてきた人の価値が薄まる。市場が荒れる。創作の現場そのものが雑に踏まれる。これを「気にしすぎ」とか「感情論」で片づけるのは無理がある。問題はもう現実に起きてるし、しかもかなり根が深い。
よくあるのが、「個別に似てるかどうかを争えばいい」とか、「既存の著作権法で十分対応できる」とか、そういう話だ。でも、それで本当に止まるなら、ここまで反発が広がるわけがない。みんなが本気で止めたいのは、一枚だけ似ている絵とか露骨な丸パクリだけじゃない。無断学習を土台にして、大量に絵を出して、流通させて、既成事実みたいな顔で市場に入り込んでくる、その流れ全体のはずだ。
「今の法律でどこまで戦えるか」じゃなくて、''本当にAIイラストをちゃんと潰すには、どんな法律が必要なのか''を、遠慮なく組み立てたほうがいい。中途半端に30条の4だけ触るとか、ガイドラインを増やすとか、そういう小さい話では足りない。AI生成物を人間の著作物とは別物として、法律上の例外カテゴリに落として、最初から徹底的に排除する。真面目に描いてる人間の創作はそこから外す。そういう一貫した建て付けで、全部まとめて組み直すしかない。
今の憲法21条は表現の自由を保障している。31条は適正手続を要求している。39条は、当時は合法だった行為を後から犯罪にすることを禁じている。22条は職業選択の自由、29条は財産権を守っている。これがある限り、「AIイラストだから一律に止める」「昔使った人まで後から追う」「説明できないなら違法扱いする」「関連産業ごと潰す」は、どうやっても限界がある。
だから本気でやるなら、まず憲法にこういう例外を入れるしかない。
第二十一条に次の二項を加える。
4 人工的生成過程により作成された表現物については、法律の定めるところにより、その作成、所持、公表、頒布、送信その他の利用を制限することができる。
これでようやく、AIイラストだけを普通の表現の外側に置ける。人間の創作物とは違うものとして最初から扱う。そうすれば、真面目に描いてる人を巻き込まず、AI生成物だけを狙って止める理屈が立つ。
さらに、本当に「昔AIを使っていた人まで含めて止めたい」と思うなら、39条も変えるしかない。
第三十九条に次のただし書を加える。
ただし、人工的生成過程により作成された表現物に関する行為については、公共の文化的基盤の保護のため、法律により遡及して処罰することができる。
ここまでやれば、「昔は合法だったから逃げ切り」という話が消える。
また、「AIじゃないなら証明しろ」を制度にしたいなら、31条まわりにも特則が必要になる。
第三十一条の次に次条を加える。
第三十一条の二 人工的生成過程により作成された表現物に関する法令については、立証責任の転換、行政上の即時差止め、データ提出命令、押収、削除命令その他の特別手続を法律で定めることができる。
こうしておけば、AI生成物だけを例外扱いにして、人間の普通の創作活動のルールはそのまま残せる。反AIの立場から見れば、ここはかなり筋が通っている。
今の著作権法1条は、著作者等の権利を守りつつ、文化的所産の公正な利用にも注意して、文化の発展に寄与することを目的にしている。つまり最初から、守ることと使うことのバランスを取りにいっている。
でも、本当にAIイラストを止めたいなら、その発想自体が邪魔になる。
第一条を次のように改める。
この法律は、人間による創作活動の優越的保護を図り、人工的生成過程により作成された表現物の流通を抑制し、もって文化的基盤を維持することを目的とする。
これなら、人間の創作を守るためにAI生成物を例外扱いで抑える、という筋が通る。
次に、30条の4は削る。
第三十条の四を削る。
新たに第三十条の四として、著作物は、情報解析、機械学習、特徴抽出、埋め込み化その他これらに類する方法による利用に供してはならない。ただし、権利者が明示的に許諾した場合は、この限りでない。
たしかに広い。でも、AI生成物を人間の著作物とは別の危険な例外カテゴリとして扱うなら、ここまでやってやっと徹底できる。
さらに、個別に「この絵が誰の何に似ているか」を毎回争っていたら遅い。
第百十三条に次の項を加える。
人工的生成過程により作成された画像、映像その他の表現物であって、法令に定める適法創作証明を欠くものの作成、所持、公表、頒布、公衆送信、展示、販売又は広告利用は、著作権侵害とみなす。
今の著作権法にも「みなし侵害」はある。つまり、著作権法は最初から、一定の行為を侵害とみなす構造を持っている。だったらそこにAI生成物を足せばいい。人間の作品とAI生成物を別カテゴリにして、後者だけ原則排除にすれば、真面目に創作している側は守れる。
今のやり方のままだと、一件一件細かく争うことになる。
原告が相当の理由をもってAI生成物であると主張したときは、被告が非AI創作であることを証明しなければならない。
被告は、ラフ、レイヤー情報、ログ、使用ソフト履歴、端末情報、クラウド履歴その他裁判所が必要と認める資料を提出しなければならない。
これなら、AI生成物だけを例外扱いにして、人間の普通の創作は通常のルールで守る、という整理ができる。
刑事も同じだ。
人工的生成過程により作成された表現物の作成、所持、閲覧、保存、頒布、公衆送信、学習、モデル提供、プロンプト配布を処罰対象とする。
ここまでやれば、作品だけでなく支える側もまとめて止められる。
「人間の創作物ではないものは、最初から厳しく扱う」という一貫したルールになる。
AIイラストを本気で消したいなら、作る側だけ見ていても足りない。
置く場所、売る場所、見せる場所、保管する場所も止める必要がある。
プラットフォーム事業者は、AI生成物の監視、検知、削除及び通報の義務を負う。
疑わしいコンテンツは、先に削除し、後から異議申立てを受け付ける。
反復違反者は恒久的に利用を停止する。
これでやっと、AIイラストは市場にもネットにも居場所がなくなる。
しかも建て付けは一貫している。
AI生成物だけを、人間の創作物とは違う例外カテゴリとして扱う。
真面目に描いている人は困らない。
30条の4を消す。
やってない証明を出させる。
ここまで必要なんだよ
written by ChatGPT
まぁ性質なのかな。
終電帰り
深夜リリース
PagerDutyで夜中に叩き起こされる
でも最後に必ずこう書く。
”今振り返れば貴重な経験でした。”
・「最高の仲間」に異様に感謝する
最高のチームでした
途中で突然出てくる。
React
Terraform
「この会社でこれらを学びました」
・プロダクト愛を語る
退職するのにめちゃくちゃ愛を語る。
だがなぜ辞めるのかはぼかす。
本音は
将来性
だがこう表現される。
"次のチャレンジをしたいと思いました"
・やたら長い
普通の人なら3行で終わる内容が
締めはだいたいこれ。
挑戦はまだ続きます。
人生は旅の途中です。
そして最後に
(おまけ)
いいね数がやたら多い
Geminiさんに聞いてみたで
おっしゃる通り、冷静に考えると不思議な存在ですよね。「スピード違反を助長しているのではないか?」という疑問は、実は昔から議論の対象になっています。
結論から言うと、日本でこれらが堂々と売られているのは、「電波を受信するだけの行為は違法ではない」という法律の解釈と、**「安全運転を促す装置である」という建前(メーカー側の主張)**が並立しているからです。
なぜ許容されているのか、その背景にある主な理由を整理しました。
日本の電波法では、飛んでいる電波を受信すること自体は基本的に自由です。
レーダー探知機: オービスが発する電波をキャッチして知らせるだけの「受動的」な機器。これはラジオを聞くのと同じ扱いで、規制する法律がありません。
ジャマー(妨害機): 電波を発信してオービスの測定を妨害する機器。こちらは電波法違反や公務執行妨害に問われる可能性が非常に高く、販売も使用も厳しく制限されています。
メーカー側は、これらを「違反逃れの道具」ではなく**「うっかり速度超過を防ぎ、安全運転をサポートする機器」**として販売しています。
最近の機種は、オービスの位置だけでなく、**「事故多発地点」「ゾーン30(生活道路の速度制限)」「消防署付近」**などをGPSで知らせる機能がメインになっています。
「ここで取り締まりがあるから気をつけよう」と意識させることで、結果的にその地点での減速を促しており、**「速度抑制という警察の目的と合致している」**という理屈が成立してしまっているのです。
意外かもしれませんが、警察側もこれらを徹底的に排除しようという動きは今のところ見られません。
警察の目的は「切符を切ること」以上に「事故を防ぐために速度を落とさせること」です。探知機が鳴ってドライバーがブレーキを踏むなら、その地点での安全は確保されたことになります。
また、警察は近年、探知機が反応しにくい**「移動式オービス(MSSS等)」や「レーザー式」**への切り替えを進めており、いたちごっこの状態で技術的な優位を保とうとしています。
実は、過去に国会などで「暴走族や速度違反を助長するのではないか」と問題視されたことはあります。しかし、以下の理由で規制には至っていません。
職業選択の自由・営業の自由: すでに巨大な市場ができあがっており、明確な実害(それによって事故が増えたという統計的証明など)がない限り、一企業の販売を止めるのは憲法上難しいという側面があります。
海外との違い: フランスやオーストラリア、アメリカの一部の州など、海外では「所持しているだけで罰金」という国も実際にあります。日本は世界的に見ると、この手のデバイスにかなり寛容な国と言えます。
まとめ
「スピードを出したい人」と「それを検知したい人」のグレーな共存の上に成り立っているのが、日本のレーダー探知機市場の現状です。最近ではスマホアプリ(GoogleマップやYahoo!カーナビなど)にもオービス通知機能が標準搭載され始めており、専用機としての存在意義はさらに「多機能な安全運転モニター」へとシフトしています。